資料3 hyogo prefecture · 兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課...

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健康福祉部 障害福祉局 障害福祉課 障害政策班(障害者権利擁護担当) 健康福祉部 障害福祉局 障害福祉課 障害政策班(障害者権利擁護担当) 平成27年度第2回兵庫県障害福祉審議会(平成28年3月1日) 平成27年度第2回兵庫県障害福祉審議会(平成28年3月1日) Hyogo Prefecture 障害者差別解消法の概要 ~法解釈と各種関連調査の結果~ 資料3

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Page 1: 資料3 Hyogo Prefecture · 兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課 障害者差別解消法が成立するまで 平平成成181年8年 第61回国連総会「障害者の権利に関する条約」を採択(h20発効)

健康福祉部 障害福祉局 障害福祉課 障害政策班(障害者権利擁護担当)健康福祉部 障害福祉局 障害福祉課 障害政策班(障害者権利擁護担当)

平成27年度第2回兵庫県障害福祉審議会(平成28年3月1日)平成27年度第2回兵庫県障害福祉審議会(平成28年3月1日)

HyogoPrefecture

障害者差別解消法の概要~法解釈と各種関連調査の結果~

資料3

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

参考資料①

障害者差別解消法の概要(H28.4施行)

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

障害を理由とする差別の状況

身体

経験あり

【差別・虐待を受けた経験(障害種別)】

経験なし 分からない

162人(14.0%)

896人(77.6%)

97人(8.4%)

知的

精神

276人(30.7%)

206人(22.9%)

108人(20.0%)

01

1,155人(100.0%)

417人(46.4%)

208人(38.7%)

222人(41.3%)

899人(100.0%)

538人(100.0%)

計787人

(30.4%)1,394人

(53.8%)411人

(15.8%)2,592人

(100.0%)

(χ2=490.847、p<.01 )

男性

経験あり

【差別・虐待を受けた経験(性別)】

経験なし 分からない

449人(32.0%)

729人(51.9%)

226人(16.1%)

女性

635人(56.0%)

173人(15.3%)

399人(15.7%)

1,404人(100.0%)

325人(28.7%)

774人(30.5%)

1,364人(53.8%)

1,133人(100.0%)

2,537人(100.0%)

(χ2=4.487、p=.1061>.01 )

【差別等解消に必要な取組(障害種別)】

1

学校での教育

2広報・啓発活動

3 相談窓口

4ガイドライン

5法律・条例

項目

325人(1位)

308人(2位)

250人(4位)

295人(3位)

207人(6位)

身体

355人(1位)

255人(2位)

246人(3位)

187人(4位)

知的

120人(6位)

133人(2位)

125人(5位)

154人(1位)

精神

800人

696人

629人

607人

548人

【提示した選択肢】1 法律や条例などを作って障害者への差別や虐待を禁止2 何が差別や虐待なのかガイドラインを作成3 差別や虐待を行った人や企業名の公表や罰則4 学校などでの障害者に対する差別や偏見をなくす教育5 身近に相談できる窓口の設置6 差別や虐待に関係する紛争を解決の仕組みを構築7 障害者の権利や財産を守る仕組みの構築8 合理的配慮やバリアフリー化等の助成や情報提供9 障害や障害者に対する理解を深める広報・啓発活動10 その他11 わからない

調査時期:平成26年2~3月調査対象:県内手帳所持者回 答 者:手帳毎に無作為抽出

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

障害者差別解消法が成立するまで

第61回国連総会「障害者の権利に関する条約」を採択(H20発効)平成18年平成18年

日本「障害者の権利に関する条約」に署名平成18年平成19年

内閣府に「障がい者制度改革推進会議」を設置平成18年平成21年

政府「障害者制度改革のための基本的な方向について」閣議決定平成18年平成22年

障害者差別解消法閣議決定・衆参両院可決・公布(6月)・条約承認平成18年平成25年

障害者差別解消法施行(4月~)平成18年平成28年

改正障害者基本法の公布(一部を除き公布日から施行)平成18年平成23年

NYで「障害者の権利に関する条約」批准書を国連事務総長に寄託平成18年平成26年

民主党政権の誕生(平成21年9月~)

自民党が政権復帰(平成24年12月~)、自・公・民の超党派による内容検討を通じて閣法として提出

02

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

障害者権利条約03

(1) 障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする障害者に関する初めての国際条約(締結国・地域160国)

(2) 条約の原則(無差別・平等・社会への包容等)、政治的権利、教育・健康・労働・雇用に関する権利、社会的な保障、文化的な生活・スポーツへの参加、国際協力、締結国による報告等、幅広い分野を網羅

障害者権利条約とは

Nothing About Us Without Us(私たちのことを、私たち抜きで決めないで)

(1) 通常の条約起草交渉は政府間で行われるが、障害者権利条約は起草委員会に障害者団体は傍聴だけでなく、自ら発言する機会も確保(名実ともに障害者のための条約)

(2) 日本政府代表団には障害当事者が顧問に加わり、起草交渉に積極的に関与

(3) 日本から延べ200人の障害者団体関係者が、ニューヨークの国連本部で起草委員会を傍聴

当事者の参画

【写真:外務省ホームページ】

(1) 内閣総理大臣を本部長、全閣僚をメンバーとする「障がい者制度改革推進本部」を設置し、

条約締結と今後の取組

条約締結に向けて国内法を整備(2) 障害者差別解消法の成立を踏まえて平成25年10月から条約締

結に向けた議論を開始、平成26年に141番目の締結国へ(3) 条約(第33条)に基づき、国内のモニタリング実施機関とし

て「障害者政策委員会」を設置(4) 条約の義務の履行状況等に関し、条約(第35条)に基づき設

置された国連の「障害者の権利に関する委員会」にて審査 【写真:外務省ホームページ】

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障害は「機会平等(人権)」の問題障害は「ヘルスケア」の問題

兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

障害者の定義04

①障害を引き起こすものは、病気・トラウマ・その他の健康状態を起因とする個人としての問題であるため、専門家が個別かつ継続的な治療を施さなければならないもの

②障害の管理とは、治療または効果的な治療へと繋がる個人に対する調整や行動の変更

医 学 モ デ ル 社 会 モ デ ル

①障害の問題は社会的に発生したもので、個人に帰する問題ではなく、様々な状態が絡み合った複雑さとして認識

②障害と向き合うには、人々が障害者と社会生活全般の場面で共に生きられる環境の整備が必要で、社会全体の集団責任

【障害者基本法等における「障害者」の定義】身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及

び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

①障害者の範囲は、障害者手帳の所持者に限定されるわけではない。②難病やLGBT(女性同性愛者[Lesbian]、男性同性愛者[Gay]、両性愛者[Bisexual]、性同一性障害を

含む性別越境者等[Transgender])等で障害者手帳を取得していなくても、そのことを理由に、日常・社会生活において継続的に制約を受ける者であれば、障害者に該当する。

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

障害者差別解消法による規制

一 般 的 な 事 項(サービスの提供等)

事 業 主 の 立 場 で労 働 者 に 行 う 措 置( 雇 用 ・ 就 業 等 )

障害者差別解消法

法的義務

【不当な差別的取扱の禁止】○募集・採用において均等な機会を提供する。○賃金決定や教育訓練、福利厚生施設利用等で均等に取扱う。

【合理的配慮の不提供の禁止】○募集・採用において、申出に基づき必要な措置を実施する。

○均等待遇や能力発揮の支障となる事情を改善するために必要な施設整備、援助者の配置等を行う。

○事業主に過重な負担となる時はこの限りでない。障害者差別解消法障害者雇用促進法

①不当な差別的取扱の禁止

→法的義務

②合理的配慮の不提供の禁止

→[行政]法的義務

[事業者]努力義務

①不当な差別的取扱の禁止

→法的義務

②合理的配慮の不提供の禁止

→法的義務

【不当な差別的取扱の禁止】○財・サービスの提供を拒否したり、場所・時間帯等を制限する等の不利な取扱をしてはならない。

【合理的配慮の不提供の禁止】○障害者から意思の表明があった場合、社会的障壁を取り除くための配慮行う(実施が過重な負担とならない場合)。

○双方の建設的な対話等を通じて必要かつ合理的な範囲内で柔軟に対応を行う。

・法律・基本指針

・事業分野ごとの対応指針

・法律・基本方針

・差別禁止指針

・合理的配慮指針

参照 主な内容

05

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不当な差別的取扱いの禁止

兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

障害者差別解消法の基本構造

第一条 この法律は、[略]全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ[略]障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

正当な理由がないのに、障害があるということでサービス等の提供の拒否・制限をすること

NO!

合理的配慮の不提供の禁止

障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにも関わらず、社会的障壁を取り除く合理的な配慮をしないこと

※国民の責務としては、第4条「国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。」

行政機関等・民間事業者 → 法的義務 行政機関等→法的義務 民間事業者→努力義務

06

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

不当な差別的取扱いの禁止07障害者の権利に関する条約【第二条 定義】「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経

済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。[略]

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針【2 不当な差別的取扱い】(1) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方

法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として[略]障害者の権利利益を侵害することを禁止している。[略]

(2) 正当な理由の判断の視点正当な理由に相当するのは[略]取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであ

り、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。行政機関等及び事業者においては個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るように努めることが望ましい。

①障害のある人を優遇する場合障害のある人とない人の事実上の平等を促進・達成するために必要な特別な措置を行うこと

②意思の表明がない場合障害のある人(またはその家族や介助者等)から社会的障壁を取り除くことを求める意思の表明がない場合(ただし適切な配慮の提案等自主的な配慮に努めることは必要)

他に差別とならない場合

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

合理的配慮の不提供の禁止08障害者の権利に関する条約【第二条 定義】「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有

し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針【3 合理的配慮】(1) 合理的配慮の基本的な考え方[略]合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要

とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。

[略]合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり[略]必要かつ合理的な範囲 で、柔軟に対応がなされるものである。[略]

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)【第七条】2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必

要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは[略]社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

○事務・事業への影響の程度(事務や事業の目的・内容・機能の維持を損なうか否か)○実現困難度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ○費用・負担の程度○事務・事業規模 ○財政・財務状況

過重な負担の判断要素

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

差別的取扱いの正当・不当な理由09

(1) 正当か不当かを判断する明確な基準はなく、個別事案ごとに判断する。(2) 判断のための視点として例示される2軸は、①障害者、事業者、第三者の権利利益、②行政機関や事業者

の事務・事業の目的・内容・機能の維持等である。

内閣府が示す差別的取扱いを判断する正当な理由・不当な理由の考え方

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 第2[2 不当な差別的取扱い](2) 正当な理由の判断の視点

正当な理由に相当するのは[略]客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。行政機関等及び事業者においては個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るように努めることが望ましい。

(1) 正当か不当かは、客観的に判断すべきではないか。(2) 差別的行為者に、「障害を理由として、区別や排除、制限等、障害のない者と異なる取扱いをしている認識」があることを不当性の構成要件として足りるとし、「積極的に障害者に害を加えようとする意図」までは構成要件として必要としないのではないか。

(3) 異なる取扱いとは、障害者に不利益を与えるもので、「放置すれば、障害者や障害についての無理解や偏見の植え付け・固定化に繋がるもの」を想定する。

(4) 事業者の視点も配慮する必要があり、事業運営(営業)や安全性の確保等に不利益を与えることが一般的かつ容易に想定できる場合は、正当な理由に該当すると考えられる。障害者も事業者側の安全性や繁忙性等を想定し、できるだけ事前確認(入店可能性等)しておくことが望ましいのではないか。

事業者と障害者の相互理解を促進し、共生社会を実現するために以下の対応を行うことが望ましい。

① 事業者は、提供できる配慮・できない配慮について、(理由を添えて)あらかじめ示すよう努める。② 障害者は、事業者に対してできるだけ事前に入店可能か否か等の確認を行うように努める。

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

合理的配慮を行う上での過重な負担10

(1) 事業を損なわない範囲で、均等な機会提供を目的に行うことを基本とする。(2) 過重な負担を検討する5項目はあるが、明確な基準はない。

内閣府が示す合理的配慮の提供における過重性の考え方

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 第2[3 合理的配慮](1) 合理的配慮の基本的な考え方[略]合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。[略]

(2) 過重な負担の基本的な考え方[略]・事務・事業への影響の程度・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)・費用・負担の程度 ・事務・事業規模 ・財政・財務状況

(1) 合理的配慮を求めることができるのは、人権を行使し、均等な待遇を実現するためのものであって、過剰なサービスの提供を強制するものではない。

(2) 事業者側の創意工夫による「おもてなし」で対応することが基本ではないか。(3) 投資を伴う合理的配慮については、事業者の財務状況や、その投資が、将来にわたって事業運営にどのような影響をもたらすものであるかという視点等に基づいて判断する。大企業だから投資負担に耐えられるといった一律的な判断は適さないのではないか。

(4) 基本方針が示す5項目に基づき過重性を判断するにあたり、①業務プロセスの変更程度、②設備形状の変更程度、③補助器具・サービスの負担程度の3項目を特に重視すべき判断材料とするのが良いのではないか。

事業者と障害者の相互理解を促進し、共生社会を実現するために以下の対応を行うことが望ましい。

① 事業者は、おもてなしの工夫に努めるとともに、ユニバーサル化投資は複眼的・長期的視点から行う。② 障害者は、必要とする配慮を事業者にできるだけ詳しく伝える(過剰なサービスの要求ではない)。

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

障害者差別解消法の規定に反した場合11

障害者差別解消法には私法上の効力はなし(差別的行為の無効化等は不可)1(1) 差別禁止を定めた条文(差別解消法第7条第1項・第8条第1項、雇用促進法第34条・第35

条)から、直ちに差別者の違法性を導くことや、差別的行為を無効にすることはできない。また、合理的配慮の提供義務を定めた条文(差別解消法第7条第2項・第8条第2項、雇用促進法第36条の2~4)から、合理的配慮の請求権を直接導くことはできない。

(2) 裁判により、民法の一般原則である公序良俗(民法第90条)や信義則(民法第1条第2項)違反として差別的行為を無効にしたり、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求が可能となるのみ。

(3) 裁判を通じた救済は当事者の権利義務関係を確定できる点で不可欠だが、法的効果は個別の訴訟当事者にしか及ばないため、差別救済専門の全国的機関の設置が必要ではないか。

主務大臣による事業者への勧告等及び行政不服審査法に基づく不服申立て2

(1) 差別解消法や主務大臣が定める対応指針違反を繰り返し、自主的な改善の期待が困難である場合等は、事業者に対して報告を求めるほか、助言・指導・勧告を行うことができる。

(2) 行政機関については実効性のある担保措置は規定されていないが、行政処分に、障害者差別に関連する要素がある場合は行政不服審査法に基づく不服申立てが考えられる。また、行政職員の違法行為等については行政相談窓口等を通じ、服務規律等に則して処分が行われる。

※障害者差別解消支援地域協議会の構成員による守秘義務違反に対しては刑罰、主務大臣に対して虚偽報告を行った場合の過料は規定されている。

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

主務大臣による報告徴収・勧告等12

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

(地方公共団体が処理する事務)第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

(地方公共団体の長等が処理する事務)第三条 法第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行うこととする。ただし、障害を理由とする差別の解消に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

①要するに、指導・監査権限が個別法によって都道府県知事が行うものとされている場合は、差別解消法に基づく指導・勧告等も都道府県知事が行う(生活保護法、建設業法、貸金業法、行政書士法等)。

②ただし、余程悪質なケースを除き、障害者差別だけに関する監査等の実施を求めるものではない(通常の定例的な監査の中で必要に応じて実施する)。

③内閣府が想定する報告徴収は、複数回注意しても公然と無視する等の極めて悪質なケースであり、勧告についてはいわゆる「伝家の宝刀」として位置付けられている。

④施行令で言う「特に必要」で、「主務大臣が自らその事務を行う」場合とは、例えば、全国チェーンで展開する小売店で、同時期に、全国規模で極めて悪質な障害者差別を行っているようなケースである。

障害者差別解消法

障害者差別解消法施行令

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兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

法解釈にあたっての留意事項13

不当な差別的取扱い・合理的配慮の不提供の禁止は個人には及ばない

事業者でない一般私人の行為や個人の思想・言論等については、法により規制することは不適当と考えられることから対象となっていない。一般私人については、第15条に規定する国や地方公共団体による啓発活動を通じ、本法の趣旨の周知を図る。

障害者間の差別は対象とはならない2不当な差別的取扱いについて、「障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすること」(第7条・第8条)とされており、差別・被差別間関係が障害者間にまでは及ばない。

間接的な差別は対象とはならない3あくまで障害者本人を対象としており、障害児を持つ親が受けた行為等は差別とはならない。しかし、障害児を持つ親が付き添いとして障害児とともに施設を利用しようとした際に、当該障害児の障害を理由として障害児同伴での施設の利用について不当な差別的な取り扱いを受けた場合などは、対象となり得る。

例えば・・・①従業員の採用にあたり、対象から障害者を排除すること及び特定の障害種別を排除することは、法(こ

の場合は改正障害者雇用促進法)に反する。しかし、障害者のみを対象として募集する場合に、障害種別を限定することは法が禁止する差別に該当しない。

②障害福祉サービス事業所等で、適正な能力評価を踏まえた結果として、利用者間の待遇等に差が生じることは差別に該当しない。ただし、障害福祉サービスの適正な提供という観点から、必要な配慮の提供ができているかということから無制約になるわけではない。

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(1) 不当な差別的取扱い(pp.13-15)①サービスの利用を拒否すること(人員設備体制的に対応可能なのに医療的ケアの必要な障害者、重度の障害者、多動の障害者の福祉サービスの利用を拒否すること等)

②サービスの利用を制限すること 等(2) 合理的配慮(pp.17-18)①基準・手順の柔軟な変更②物理的環境への配慮(段差へのスロープ設置、マンパワーによる上下階移動のサポート等)③補助器具・サービスの提供 等

兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

福祉事業者対応指針(サービスの提供)(1)14

趣旨

基本的な考え方

(1) 生活保護関係事業(救護施設、更生施設等)(2) 児童福祉・母子福祉関係事業(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、保育所、婦人保護施設、母子・父子福祉施設等)

(3) 老人福祉関係事業(養護老人・特別養護老人ホーム、老人居宅介護等、老人デイサービス事業等)(4) 障害福祉関係事業(障害者支援施設、障害福祉サービス事業、補装具製作施設等)(5) 隣保事業、福祉サービス利用援助事業 等

(1) 不当な差別的取扱い【正当な理由か否かを「客観的」に判断】(p.10)①主観的な判断に委ねられるのではない②客観的な事実に裏付けられ、第三者のから見ても納得を得られるような客観性が必要

(2) 合理的配慮【基本的な考え方】(pp.11-12)①障害特性や具体的場面・状況に応じて異なる多様かつ個別性の高いもの②社会的障壁の除去のための手段等について様々な要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じ、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされるもの

③技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変遷することにも留意すべし(新しい技術開発が環境整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともある等)

④職員に対する研修等のソフト面の対応も重要

障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例

第3

第2

第1

利用者の能力を適正に評価し、個人に見合った合理的な範囲でのサービスの提供を行う

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15

事業者における相談体制の整備

(1) 福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者については、特に、その基本的専門性に鑑み、より充実した相談体制の整備をはじめ、日頃から、障害に関する理解や人権意識の向上・障害者の権利擁護に向けた職員の研修に積極的に取り組むことが重要

(2) 事業所において相談窓口等を設置(事業所における既存の苦情解決体制や相談窓口を活用することも選択肢)する際には、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用しやすいものとするよう努めることが必要

(3) 対面のほか、電話・ファクス・電子メール等の多様な手段を用意しておくことが重要

第4

福祉事業者対応指針(サービスの提供)(2)

相談窓口の設置は差別解消法上の義務ではないが、専門サービス機関として率先性を重視

事業者における研修・啓発

(1) 障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏り等により引き起こされることが大きいと考えられることから、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重する共生社会をめざすことの意義を職員が理解することが重要

(2) 研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、事業所の地域の取組の中で近隣住民への理解を促していくことが重要

(3) 障害者差別の理解には、障害者虐待防止に関する理解も極めて重要になってくることから、併せて研修を行うことが理想

第5

例えば差別解消法の附帯決議(拘束力なし)で、グループホーム等設置に際して周辺住民の理解を求めることは不要とされているが、地域との共存を図る努力は不可欠

国の行政機関における相談窓口

主務大臣による行政措置

(1) 事業者における障害者差別解消に向けた取組は、自主的に行われることが前提(2) 自主的な取組だけでは適切な履行が確保されず、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合等は、主務大臣が事業者に対し、助言・指導・勧告等を実施

(3) 上記(2)は法第22条及び施行令により、監査・指導権限を有する地方公共団体が実施する見込み

第6・7

【内閣府見解】各事業法等における監査権限に属する事務が地方公共団体の長等(行政委員会等)に委譲されている場合には、法第12条に規定する主務大臣の権限に属する事務も当該地方公共団体の長等に委譲する。特に必要があると認める時は、主務大臣が行うことを妨げない(全国展開を行う事業者が各都道府県で一斉に差別をしている場合等)※個人情報保護法と同じスキーム

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差別禁止指針・合理的配慮指針(雇用)16雇用面における差別解消の基本的な仕組み

事業主としての責務

【法的義務】①均等な機会の付与(募集・採用)②不当な差別的取扱いの禁止(採用後)③合理的配慮の提供(募集~採用後)④相談窓口の設置【努力義務】⑤苦情処理・紛争解決の援助

厚生労働省

①障害者差別禁止指針②合理的配慮指針③合理的配慮指針事例集

苦情処理・紛争解決援助

紛争

障害者の労働者

兵庫労働局(助言・指導等)

(自主的な解決が困難である場合)

紛争調整委員会(調停・受諾勧告)

事業所

事例集は今後も更新が続けられる予定

①雇用分野において、障害者であることを理由に障害のない人との不当な差別的取扱いを禁止(義務)②雇用分野において、障害者である労働者に対して合理的配慮の不提供を禁止(義務)③雇用分野において、障害者である相談者からの相談体制の整備(義務)と苦情の自主的な解決(努力義務)

障害者差別禁止指針・合理的配慮指針の概要

障害者差別禁止指針

合理的配慮指針

(1) 対象となる事業主の範囲は、全ての事業主(2) 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練等の各項目において、障害者であることを理由に障害者を排除することや、障害者に対してのみ不利な条件とすること等が差別に該当(例.障害者を募集・採用の対象から排除、採用基準を満たす者から障害者でない者を優先して採用等)

(3) 障害者を有利に扱うことや、能力等を適正に評価して異なる取扱いを行うことは不当な差別に該当せず

(1) 対象となる事業主の範囲は、全ての事業主(2) 合理的配慮の手続きは、①募集・採用時は障害者から申し入れ、②採用後は事業主から確認(3) 合理的配慮の内容を確定すれば内容・理由を障害者に説明(過重な負担と判断した場合はその理由も)(4) 過重性の判断は、①事業活動への影響、②実現困難度、③費用・負担の程度、④財務、⑤公的支援の有無(5) 相談窓口への相談が不利益取扱いにならないことを定め、労働者に周知

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17

障害福祉サービス事業者として何をすれば良いか?

福祉事業者に留意してもらうこと

事業者は、①「福祉サービス提供者としての立場」と、②(障害者雇用をしているまたは就労継続支援A型事業を実施している場合は)「雇用主としての立場」から、対応を行う必要があります。障害者雇用(A型含む)をしている場合は、法的義務の範囲が広いので注意が必要です。

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の不提供の禁止

相 談 窓 口 の 設 置

苦情処理・紛争解決援助

サービス提供者 雇用主

法的義務 法的義務

努力義務 法的義務

努力義務 法的義務

努力義務

サービス等利用計画や個別支援計画の作成に影響はあるか?Q

差別解消法施行による直接的影響はなく、引き続き、障害福祉サービス事業者等としてふさわしいサービスの提供を心掛けてください。なお、障害者間の異なる取扱いは法が禁じる差別には該当しませんが、その差異は、適切な評価を踏まえた上でのものであることに留意してください。

どこまで障害者に対する配慮が必要なのか? 今後の施設整備にも影響は及ぶのか?Q

合理的配慮は、必ずしも投資負担を伴うものではありません。現状の人員・設備を踏まえ、可能な範囲で、障害者との建設的対話を通じて提供するものです(基本は創意工夫の「おもてなし」)。事業所として「できること」「できないこと」を明確にし、利用者(従業者)にしっかりと説明してください。要するに、新たな施設改修や、新規整備に特別な条件を求めるものではありません。

大阪にニッセイ・ニュークリエーションという特例子会社があります。最先端設備が施され、障害者の働く環境としては国内トップクラスですが、障害者が最も重宝しているツールは、実は同社支援員がダンボール等で手作りした数々の作業補助グッズです。

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参考資料②

差別解消法関連各種調査の結果

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経済団体・事業者調査の結果(1)18

障害者差別解消法第11条に基づき、各主務大臣が策定する「事業者のための対応指針」を補完し、差別的行為や合理的配慮の事例等を通じて障害者との相互理解に資する「県民・事業者向けガイド」を作成するための基礎資料として、経済団体・事業者の状況を把握した。

(1) 実施期間:平成27年4月~7月(2) 実施方法:対面によるヒアリング、研修会等での説明、アンケート調査(記述式)(3) 対象者 :経済団体、事業者(4) 回収率 :約5.5%

1 調査の目的

2 調査の概要

ヒアリング実施団体 アンケート回答業種

○商工会議所連合会○商工会連合会 ○経営者協会○中小企業団体中央会 ○工業会○商店連合会・商店街振興組合連合会○宅地建物取引業協会○タクシー協会 ○私学総連合会○生活衛生同業組合連絡協議会○美容業生活衛生同業組合○理容業生活衛生同業組合○クリーニング生活衛生同業組合○公衆浴場業生活衛生同業組合○旅館ホテル生活衛生同業組合○鮨商生活衛生同業組合○社交飲食業生活衛生同業組合○麺類食堂業生活衛生同業組合○料理業生活衛生同業組合○飲食業生活衛生同業組合○中華料理業生活衛生同業組合

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

教育・学習支援業

その他サービス業

経済団体

生活関連サービス業、娯楽業

8

46

1

2

6

7

3

10

8

8

31

3

3

165

29

差別解消法の認知度や対応状況等

初めて聞いた26%

ほとんど知らなかった

33%

名前は知っていた

19%

内容を少し知っていた

18%

よく知っている4%

たまにある39%

全くない19%

ほとんどない35%

よくある7%

【差別解消法の認知】 【障害者に接する機会】

分からない43%

あまり影響なし

33%

影響なし8%

ある程度負担15%

大いに負担1%

【差別解消法の事業への負担】

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経済団体・事業者調査の結果(2)19

主な意見不当な差別的取扱いだと思うこと 正当な理由のため差別でないと思うこと

建設業 ○取引先が官庁・企業で個人のお客様に接することはないので該当しない

○一般のお客様と同等に扱わない(見積書を高くする等)

○作業員・技能工が不足し、仕事を断らざるを得ないとき。○職務安全上、災害が発生する場合

製造業 ○障害者が加工したものを低品質として取り扱うこと○社内見学会にて設備が整っていないため車イス利用者の受入

を断ること○個人的な感情や見た目の判断で受け入れを拒否すること○募集・採用において、障害者が申出を行ってきた時に無視を

すること

○特別な取扱いをしなければ、安全上問題が生じる場合。○業務能力に優劣があるとき○服薬者や車いす、杖をご利用の方に対し酒類の試飲をお断り

する場合○できること・できないことがあるので、能力に見合った賃金

を設定すること電気・ガス・熱供給・水道業

○取引先が限定されており、電子メールでやりとりする為、想定が難しい

○取引先が限定されており、電子メールでやりとりする為、想定が難しい

情報通信業 ○該当しない ○該当しない運輸業、郵便業 ○個人的な感情を入れること

○障害があるという理由だけでサービス等の提供の拒否・制限をすること

○場所・時間帯等を制限する等の不利な取扱いを行うこと

○障害者からバリアフリーを求める意思の表明がない場合○係員を派遣する等対応するまでの間、お待ちいただく場合○該当しない

卸売業、小売業 ○障害の状況を理解しようとせずに接すること○サービス提供のお断り○バカにするなど軽蔑する行為

○足に障害のあるお客様に対してサイズの合うシューズが提供できないとき

○他のお客様に不快な思いをさせ、次回来店を阻害するおそれがある場合

○従業員に危害を加えられる可能性がある場合金融業、保険業 ○障害を理由にお客様からの取引の申込みを拒むこと(書類が

読めない、記入できない、会話を交わせない等)○他のお客様と同等のサービスを提供できるよう、特例手続等

の検討・開発に努めるが、システム上の問題等から対応が困難とされる場合

不動産業、物品賃貸業

○正当な理由なく賃貸物件への入居を拒否すること○法定代理人等が手続きする場合でも、契約手続きが不可と拒

否すること

○障害者が貸借希望をしているにもかかわらず家主が拒否した時、私達仲介業者の対応には限界があると言わざるを得ない

学術研究、専門・技術サービス業

○想定できない ○想定できない

【不当な差別的取扱いだと思う事例/正当な理由があると思われる事例(1)】

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経済団体・事業者調査の結果(3)20

主な意見不当な差別的取扱いだと思うこと 正当な理由のため差別でないと思うこと

宿泊業、飲食サービス業

○受入拒否(他のお客様の迷惑、車椅子利用はスペースを広くとる、手間がかかる等)

○混雑時

生活関連サービス業、娯楽業

○入店拒否・他店を勧める経営者の利己的判断、施術・コミュニケーションの難しさ等)

○接客態度(表情、態度、手抜き、見下す等)○適正料金以上の金額を請求する

○混雑時社会常識の範囲を超えた要求をされた場合○自分中心の無理な要求をされる場合○危険に繋がる場合や、既存の設備上どうしても受入れが不可

能な場合○順番を待っていただくときに待ち時間を説明しても理解が得

られないとき教育、学習支援業 ○設備等の不備から、障害を理由に受験させないことや、入学

させないこと○等しく教育を享受できなければ、「不当な差別取扱い」と言

わざるを得ない○障害の内容を確認せず、勝手に判断してしまうことや行動し

てしまうこと

○全ての障害に対応した人材と施設の配慮○施設改修が必要な場合等、学校運営上の経費の捻出が著しく

難しいとき○本校の児童に対する教育活動を進める上で、全体的な支障が

生じる場合○全寮制の学校で寮での共同生活が困難な生徒の入学または転

入を断ることその他サービス業 ○会社間での取引では、不当な差別的取扱いにあたるような事

象はない○弊社所有物がお客様のニーズにあわないとき

経済団体 ○セミナーへの参加を断る。検定試験の受験を妨げること ○正当な理由がある場合は極めて少ないので想定していない

【不当な差別的取扱いだと思う事例/正当な理由があると思われる事例(2)】

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経済団体・事業者調査の結果(4)21【必要な配慮/過重な負担と思われる事例(1)】

主な意見事業で接する障害者に必要な配慮 過重な負担に該当すると思われる配慮

建設業 ○建設工事現場の段差の解消○誰でも理解できる工夫としくみで、満足できる製品の提供

に努めること

○接客業ではないため、本社にスロープ・エレベーターの設置をすること等

○専門の職員の配置製造業 ○視覚・聴覚障害者への代替テキストの整備。身体障害者へ

の付き添い○施設・店舗での安全面。説明時の接客態度を相手の立場に

なり考えること○簡易な操作ボタンの設計、異常を視覚的または音声で知ら

せる設備対応○工場内の作業、付帯設備の整備(自動ドア、障害者用駐車

場、手すり、スロープ、トイレ等)

○作業に軽減装置を設置すること、専用の設備を設けること○障害者の対応専門の職員を配置すること○障害者対応専用部門の設置等やバリアフリー化への設備○障害者の受入を理由とした社内設備の改善で費用が大きく

かかる場合(段差解消、エレベーター、障害者用トイレ等)

電気・ガス・熱供給・水道業

○想定が難しい ○借家の場合の事務所のバリアフリー化

情報通信業 ○該当なし ○該当なし運輸業、郵便業 ○ハード面(施設の改良など)ソフト面(係員のサポートな

ど)を充実させること○階段の上り、下りを手伝うこと

○事業規模や経営基盤を考慮して、過度な設備投資や費用となる場合

○エレベーターの設置。駅員の配置

卸売業、小売業 ○ゆっくり座って靴などを試着していただき、従業員がサポートをすること

○車イスなどで移動しやすい通路を確保すること○荷物をとったり、運んだりする店員の配慮

○従業員が何名も振り回されて、通常の業務に大きく支障をきたす場合

○設備改善○重量物の運搬

金融業、保険業 ○各種設備・ツールの拡充、特例手続の制定及び対応人員の拡充と育成

○車イスが通ることができるようにスロープや通路幅を確保すること

○家族などが申込書を代筆することを許容する

○現状において現実困難な対応を求められる場合○点字による各種申込用紙の作成○経済的負担の大きい店舗改装

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経済団体・事業者調査の結果(5)22【必要な配慮/過重な負担と思われる事例(2)】

主な意見事業で接する障害者に必要な配慮 過重な負担に該当すると思われる配慮

不動産業、物品賃貸業

○障害者が入居されている物件において、もしくは入居される物件において、必要となる改修(手すり、バリアフリー等)がある場合には、オーナーに協力を求める(承諾を頂く等)等利便性の向上を図れるよう配慮に努めること

○契約書や重要事項説明書等を読み上げたり、筆談等をすること

○高額な設備改修を必要とするとき(エレベーターの設置等)○書類等の点字化○元々バリアフリー・ユニバーサルデザインのものではない建物

や設備をその方のためだけに貸主の負担で整備すること

学術研究、専門・技術サービス業

○社内の移動がしやすいように段差等を極力なくすこと○車イスでは行けない建物へは従業員がサポートすること

○社内共用部の全面バリアフリー化○付加的な人的配慮を有する場合の人員配置

宿泊業、飲食サービス業

○常に目を届かせておくこと○個室対応、カウンターへの優先案内○筆談、きざみ食等の提供等

○経済的負担(スロープ、エレベーター等店舗改装)○長時間付き添ってサービスすること

生活関連サービス業、娯楽業

○相手が不安な気持ちにならない笑顔、会話(言葉遣い)○付き添い、指差しメニュー表の作成等○サービス内容を分かりやすく伝えて理解をして頂くこと。

○経済的負担(出入口の整備、専門人員配置、車椅子利用できる整備等)

○経営の身の丈に合わないバリアフリー化○障害者が自分で動けないときの介助

教育、学習支援業 ○入試や通常授業での配慮すべき事項として、①車椅子で使える机の整備、②文書での質疑応答、③拡大した問題冊子の準備、④障害者専用駐車場の確保⑤体育における健常者とは別メニューの提供等を行うこと

○食物アレルギーの児童に必要な人員配置をし、教員に徹底を図ること

○運動会等の学校行への工夫を本人・保護者と検討すること

○費用負担を含めて実現困難なもの○校舎のバリアフリー化整備(スロープ、エレベーター設置等)○障害のある生徒だけの修学を支援するための選任教員の採用○担当教員の長時間付き添いなど、他の生徒への対応に支障が生

ずる事態○全ての階層に障害者用トイレを設置すること

その他サービス業 ○可能な限りお客様の要望に応えること ○新規備品の購入経済団体 ○検定試験における、通路・人口・机・イス・空間の確保、及び

時間の設定○会場を2階に開設した場合、1階まで担当者が出向く(身体障

害者の場合)

○ジョブコーチのように、随時付き添う業務が発生した場合○費用負担が多大な場合

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経済団体・事業者調査の結果(6)23【行政機関や県民・事業者ガイドに期待すること(1)】

主な意見行政機関に期待する役割 県民・事業者ガイドに期待する内容

建設業 ○企業向けの周知 ○企業間取引での具体例や注意点を整備

製造業 ○補助金や助成金○法のわかりやすい説明○積極的でわかりやすい広報○精度を適切に運営できるように行政からの指導者の派遣○社内で確認しておくことのリスト・項目化

○低学年からの教育○定量的な目標数値、不履行時の影響、リスク及びペナルティ等

の明文化○差別的取扱いに関する具体的なルール、Q&Aの作成○円滑に運営するためのサポートやアドバイス○罰則規定(~してはならない)ではなく、啓蒙的な表現

電気・ガス・熱供給・水道業

○わかりやすいガイドラインの提示・周知 ○様々なケースを想定した具体的な事例の例示

情報通信業 ○該当なし ○該当なし

運輸業、郵便業 ○地域の事情等に応じた具体的な取組事例等の情報共有○公共施設のさらなるバリアフリー化○周知キャンペーン。補助金制度

○事例による具体的解説○事業者の規模や特性などに応じた具体的な対応法の策定○事業者でのバリア解消には限界があるため、自治体等と一体と

なった対策卸売業、小売業 ○補助金や助成金 ○想定できない

金融業、保険業 ○啓発活動○差別の具体例の周知(過度な要求をされると業務に支障、他の

お客様の迷惑となる場合の指導)

○過重な負担とされる場合の参考例○差別的取扱いになる、ならない事例を具体的に提示

不動産業、物品賃貸業

○障害者に応じた対応カード(役所発行の統一内容)の作成○各行政機関に専用の相談窓口の設置、トラブル発生時の担当部

署の設置

○義務の押し付け色を濃くしないでほしい○障害者側だけではなく、事業者側の考えも取り入れたものにな

ること学術研究、専門・技術サービス業

○障害者も含めた県民全体への周知徹底(法的義務、努力義務の明確化)

○具体的な対応事例の開示

○具体的事例の明示(イラスト等でわかりやすく)○正当か不当の見極めを明確化(法的義務・努力義務に反した時

の内容)宿泊業、飲食サービス業

○補助金や助成金○広報(障害者が安心して行ける店の情報を発信等)

○具体的なルール作り(障害程度毎の取扱い、店側が悪者にされない等)

○ルールは厳しいので困る(人力とまごころで接していく)生活関連サービス業、娯楽業

○地域住民への資料配布、研修会の実施○周知徹底(PR紙、障害の特性、障害種別毎の利用可能店舗

マップ等)

○障害者に対する県の対応、差別の説明○中立的なルール作り(障害者寄りでないこと、相談所の詳しい

案内等)

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経済団体・事業者調査の結果(7)24【行政機関や県民・事業者ガイドに期待すること(2)】

主な意見行政機関に期待する役割 県民・事業者ガイドに期待する内容

教育、学習支援業 ○補助金や助成金○私立学校は経営的に対応困難なため公教育機関の充実を期待○エレベーターやスロープを設置する場合の建坪率・容積率の

緩和措置○専門員の派遣

○文言の具体的定義。具体的項目に対する対処方法○学校は一般企業と異なり、客、生徒、保護者などの区別がつ

かないため、学校向けのガイドラインが欲しい○現在の問題点と今後の取り組み方の具体的なルールが可視化

されることその他サービス業 ○企業に向けた周知、教育 ○企業間取引での具体例や注意点

○ルールやケースバイケースの紹介経済団体 ○施設の改造等への100%補助金 ○障害者が特別扱いされず、健常者と同等の扱いをされること

【その他自由記述】○設計ではバリアフリーやユニバーサルデザインを採り入れ行っている事例も多い。施工時も工事現場出入口、歩道等で配慮して行っている。○危険が伴う業務には無理がある。製造業にはどのような取り組み方を指導するのか。その具体的な指針が必要。○企業間取引なので各問の答えに窮する。障害者雇用は法定雇用率を下回っている。採用の意思はあるが上手くマッチングできていないのが実情。○知的障害(軽度の自閉症)を雇用中。決まった溶接の仕事は根気よく正確にします。失敗しても叱らず軽く注意する。よくできれば褒めている。○労災や私傷病で障害認定を受けた従業員に対して仕事が継続できるよう配慮している。○高齢者対策とも共通する事項が多いように思う。○取扱商品が重量物ばかりの場合、雇用についてはかなりの設備改善を実行しなければ困難である。○正直なところ、本法の存在すら知らなかったものである。もっと周知活動が必要ではないでしょうか。○一律な法規制により障害者と健常者との間でトラブルが生じることがないようにきめ細やかな法制定・支援が求められると思います。○対法人業務のみを行っている。障害をもつエンドユーザーへの配慮を盛り込んだ仕事の依頼があれば、客先の指示・要望に添って設計を行う。○障害者を過度に優遇するのではなく、全ての人間を平等に扱ってほしい。○玄関から店内にスムーズに入れるようにしており、車イスで利用できるテーブルに人気がある。電話予約が多い。○食物アレルギーのある方の食べ物の持ち込みは認めている。○受動喫煙防止法のようにならぬよう、店側の意見を取り入れて公正な法律の施行の実際の適応について考えて欲しい。○自分は障害者と認めたくないと思っている方への接し方。障害者の店員がいると仲間は来店しやすいようだ。○身体の方はともかく知的精神の方は非常に気を遣いますし、少し恐いと感じることもある。○(公衆浴場)歩行困難な障害者付き添えをつけてたまに来ますが、浴室用の車椅子の貸出をしています。○(美容理容)染剤アレルギーのお客様に対してもそれぞれに合う染剤を選択する努力をしている。○当組合員に対して行う衛生講習時等、(健康福祉事務所の職員等を通して)法の施行についての説明をしていただきたい。○養護教員を中心にアレルギー等のある生徒がアレルギーを起こさないように、また起きた場合、適切な行動がとれるように実践に努めている。○様々な形で障害者と接することが多い(デイサービスでのボランティア学習、学校行事への招待、日曜日等の障害者団体への施設開放等)。○差別されることは許されることではないが、本人の成長を促すためには、普通教室にこだわるのではなく、障害者学級の活用が必要になる。

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飲食・衛生業界から見た差別解消法25

1 私どもの事業は障害者と接する機会が多く、差別や合理的配慮等については次のとおり考えている。(1) 不当な差別的取扱い

①コミュニケーション等の困難さによる入店拒否及び他店を勧める行為②健常者と異なる接客態度③適正料金以上の金額の要求 等

(2) 差別にあたらない行為①危険防止の観点から頭部を支える行為(理容・美容業)②混雑時に待ち時間(予約なしでの来店)の理解を得られない場合や店舗立地・構造により受入困難な場合におけるサービス提供のお断り 等

(3) 提供すべき合理的配慮①付き添い同行の許可②筆談やきざみ食、指差しメニューの提供③可能な限り個室やカウンターへの優先案内 等

(4) 合理的配慮の過重な負担①出入口の整備・改造や専門人員の配置(過重な経済的負担)②経営の身の丈にあわないバリアフリー化(スロープ、エレベーターの設置等)③長時間にわたる付き添いサービスの提供 等

2 条例化などの新たなルール策定は、広範な視点により行い、社会的な混乱を招かないような制度設計をお願いする。

鈴江延嘉氏(兵庫県料理業生活衛生同業組合理事長)※第1回障害福祉審議会講演概要

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差別体験事例募集等の結果(1)26

障害者差別解消法に基づき各主務大臣が策定する対応指針を補完し、県民や事業者が参照する「県民・事業者ガイド」(仮称)の策定の基礎材料とするため、県民(県外からの通勤・通学・通所者を含む)を対象に、差別や合理的配慮等の体験事例を募集した。

(1) 実施期間:平成27年5月20日(水)~6月30日(火)(2) 募集内容:①障害を理由とした差別と思われる体験、障害のある人への配慮の体験

②女性障害者であることを理由として困ったり苦労したりした体験、配慮の体験(3) 対象者 :県民(実際に体験しただけでなく見聞きしたものも含む)(4) 回答数 :194件(うち女性障害者の体験事例は35件)

1 調査の目的

2 調査の概要

分野別の差別体験(総合)

家庭5% 住民

6%

住まい3%

生活10%

娯楽7%

医療7%

交通12%

教育11%

雇用3%

行政9%

まちづくり3%

福祉サービス6%

女性18%

分野別の差別体験(女性障害者)

家庭17%

住民3%

住まい0%

生活20%

娯楽0%

医療14%

交通0%

教育9%

雇用17%

行政6%

まちづくり0%

福祉サービス14%

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27 差別体験事例募集等の結果(2)

分野 具体的な差別行為の事例

①家庭 ○義兄とともに家業を継いでおり、上司である義兄から暴言・暴力を受けること。○家族が知的障害の特性を理解せず、やる気がない、怠けていると言ってくること。○親や親戚から大事にされるが、行き過ぎて幼児扱いになっていること。○障害を理由に、両親の葬儀に来なくていいと身内に言われたこと。○近所の人に見られるので、視覚障害であるのに、白杖を持ってくるなと言われたこと。

②住民 ○知らない人から「車椅子が邪魔だ」「目つきが悪い」と因縁をつけられること。○中途障害のため村の行事などに参加できなくなった自分に近隣住民が辛辣な発言をすること。○道、スペースをあける・譲るなどの心遣いが過剰であること。○歩いていると好奇の目で見、嘲笑し、差別的な言葉を言われること。○携帯電話をずっと向けられていたことがあり、歩く姿を動画に撮られていたと思われること。

③すまい ○一人暮らしを始める時に、不動産屋に「障害者は火事を出すので貸せない」と言われたこと。○不動産屋で部屋を借りる時に、障害があると借りられる確率が低くなること。○不動産屋で見下すような雰囲気で対応され、申込用紙すらなかなか出して貰えなかったこと。○家の一部が破損しては困ると、車椅子に乗っていることを理由に家を貸してもらえなかったこと。○重度障害者が独居できるバリアフリー公営住宅が近くにないこと。

④生活 ○ヘルパーと外出した際に多くの人がヘルパーにばかり話しかけること。○レストラン等で年相応の扱いをしてもらえないこと。○近所の店のゆずりあい駐車場が、対象者とは思えない方の車でいっぱいであること。○車椅子で狭い店に行った時に、店員に嫌な顔をされ、舌打ちをされたこと。○法テラスへの相談が健常者同様にしか受けられないこと(知的障害や発達障害は時間不足)。○駐輪所で障害者割引手続きをするのに、手帳を長時間出して書面を書かされること。

⑤娯楽 ○ホテル宿泊時に、透析患者であることを理由にマッサージを断られたこと。○人工呼吸器の音が周りの迷惑になるという理由でコンサート会場から出されたこと。○旅館予約時、車椅子だと伝えると急にネット予約で満室になったと断られたこと。○野球の観戦の車椅子席は決まった場所に少しだけしかないなので、予約が取りにくいこと。○ダンスパーティーの受付で、「めくらの人は入れません。帰って下さい」と言われたこと。

【差別を受けた体験(1)】

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28 差別体験事例募集等の結果(3)

分野 具体的な差別行為の事例

⑥医療 ○車椅子であることを理由に、健康診断で受けられない項目があること(婦人科健診、体重、身長)。○病院で医者、看護師、検査技師が介助者に話しかけること。○入院中に衣類の洗濯を依頼すると、「他の人と不公平になるから手伝えない」と断られたこと。○高熱と炎症症状で入院しましょうと言われたが、精神障害を理由に入院が取りやめになったこと。○精神科医療は精神科特例などによって医療を受ける権利等を侵害されていること。

⑦交通 ○JRには障害者向けのICカードがないこと(長距離移動や地域毎に会社が異なるため)。○車イスの介助でJRを利用するが、駅員出入口で長時間待たされたり、順番を抜かされたりすること。○新幹線などに障害者席が少ないため、自分の行きたい時間に乗れないこと。○電車では車椅子が乗れる車両が限られており、数台の車椅子が同じ車両に乗ることになったこと。○電車移動する際に、急いでいる時でも乗る電車・乗る場所を指定されること。○バスの運転手によってベルトを固定してくれず、必死に手すりにしがみつかなければならなくなる。

⑧教育 ○特別支援学校の教師が他の特別支援学校と比べた差別発言をすること。○学校に認められた特別行為(サングラス着用等)が他の生徒の反感を買ったこと。○養護学校三年の時、重度の障害がある生徒はハローワークの説明会に呼ばれなかったこと。○義務教育の学校で、授業中も親が外で待機することなど、入学に条件をつけられたこと。○目の悪い生徒には資料の拡大などがされたが、見た目でわかりにくい障害には配慮されなかった。○黒板の写真を撮る、ボイスレコーダーを使用する等が校則違反となり、許可されなかったこと。○入学時に障害について話していたが、入学後に転校を勧められ、自己都合で退学させられたこと。

⑨雇用 ○職場に新たな障害者がきたとき、二人も障害者がいたら困るとして他の課に異動させられたこと。○ハローワークで紹介してもらった職場で「視覚障害で見えないなら無理だ」と言われたこと。○職員初任者研修を受けようとしたが、障害者向けがなく、配慮をお願いしたが断られたこと。

⑩福祉サービス ○就A施設で筆談をお願いしたが「多忙でできない。口で言える練習をして」と拒否されたこと。○就A施設で短時間勤務を余儀なくされ、社会保険や厚生年金に加入できないこと。○自立を目指しているのに、とある市で自立を促すサービスを提供してもらえない。○自治体毎に適用される障害福祉サービスが異なること(通院等介助)。○通院等介助に役所等の手続きをする業務がない。障害年金手続き・請求が円滑にできない。

【差別を受けた体験(2)】

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29 差別体験事例募集等の結果(4)

分野 具体的な差別行為の事例

⑪行政 ○障害者の収入は低いのに年金受給開始年齢が一般同様遅れること。○震災時に避難所がバリアフリーでなくトイレ等が使えないこと。○文化施設等のうち、デザインに凝った施設は車椅子の導線が大回りになっていて不便なこと。○障害者が刑事事件の証言を裁判所命令される時に補助人を用意してもらえる制度がないこと。○役所窓口で「責任がもてない」「経験がない」等で門前払い。相談すら受け付けてもらえない。○障害児(自閉症)は長時間講習が困難なのに自転車の安全運転義務違反者の講習義務があること。

⑫まちづくり ○障害者用駐車場が一律的に入り口近くに配置されていること(遠くても広い方がよい)。○コンパで電動車イスでの参加が認められたが、バリアフリーの会場がなく参加できなかったこと。○音声付きの信号機があったりなかったりすること。○道路の案内表示等が障害者のことを意識して作られていないこと。

⑬女性 ○障害者雇用された職場で上司からパワハラ・セクハラされたが、会社は上司を擁護し、更に障害者を侮辱したこと(障害があるシングルマザーの立場は弱い)。

○精神科の男性医師は「家事はいつしてもいい」「主婦だから適当に寝ればいい」という配慮のない発言。○複数回の窃盗で服役した女性が高齢者施設を希望したが、女性の入所施設が少ない上に触法障害者であること

を理由に紹介を断られたこと。○女の子は健常者以上におとなしく気がつく子であることが求められ、筆談さえ望ましくないとされたこと。○小学校障害児学級が遠方のためやむなく電車通学していたとき、性的被害に遭ったが情報も知識も無く周りの

大人は事なかれ主義のため助けてくれなかったこと。○父が亡くなり、お風呂介護で母の恋人と一緒に入らねばいけない事になり、体を触られたこと。○生理が始まり、母に「トイレ介護が大変だから子宮をとればいいのに…」と言われたこと。○障害者で女性ということで働けるところがない。障害者は働いてお金を稼ぐという発想が周囲にない。○保健所や病院のレントゲン室などの密室で男性が対応。指示される時に、お尻や胸を触られたこと。○医者と家族から「障害児が生まれるリスクが高い」「育児が大変」という理由で中絶を勧められたこと。○男性障害者より柔らかい物腰なので、活動していても仲裁役や調整役などの役割を求められること。○「生理の介助をしてもらうのってどんな気分?」と養護学校の先生に言われたこと。○施設入所時、男性入所者とカーテン一枚で区切られた浴室で入浴させられたこと。

【差別を受けた体験(3)】

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30 差別体験事例募集等の結果(5)

分野 具体的な差別行為の事例

①住民 ○「さりげない親切」だと楽に接することができるので、とてもうれしい。○サイフ等を紛失して警察に連絡をとる時に、耳が不自由な自分に代わって電話をしてもらったこと。○車椅子から椅子へ移る時に、側にいた人が「手伝いましょうか?」と声をかけてくれたこと。○上から目線ではない姿勢で声をかけ、さりげなく手を貸してくれたこと。その姿勢が街に定着したこと。○手を貸してくれた人達が「一緒に歩くと道路には危険が満ちていることがわかる」等話してくれたこと。

②生活 ○お店に車イス用のテーブルが設置されていること。○段差があった飲食店に頻繁に通っていたら、スロープを設置してくれたこと。○一人でソバ屋に行った時に、店員が食べやすいようにフォークや小鉢を用意してくれたこと。○昔馴染みの理容店で散髪する時に、体を動かさないようにサポートする等の対応をしてくれること。○買い物中、車椅子で上の方の物がとりにくいと思って見ていたら、店員やお客がとってくれたこと。○スーパーなどでかごを持って行ってくれる等、よく行く先の方が色々な心遣いをしてくれること。

③娯楽 ○格闘技の試合を見に行った時、主催者の配慮によりリングサイドで観戦することができた。○テーマパークへ行った時、車椅子で乗れるアトラクションがあったのが嬉しかった。○ホテルに宿泊予約した際、車椅子の幅を伝えると、部屋の通路やドアの幅を測定して教えてくれた。○ホテルで介助犬同伴の宿泊を伝えると、客室に犬用マットと水飲みを用意してくれたこと。○旅館で部屋が使いにくくて変えてもらったとき、簡易ベッドなど準備してもらい快適にすごせたこと。

④医療 ○歯科受診時に診察台への移乗を嫌な顔せず手伝ってくれて「大変だと思うけど頑張って通ってね」と言ってくれたこと。

○ある病院の歯科口腔外科は車椅子に乗ったまま受診できるので助かること。⑤交通 ○バスに運転手とは別に介助員がいて丁寧に対応してくれたこと。

○阪急電車には障害者割引ラガールカードがあること。○駅舎は田舎の駅でもバリアフリーが進んでいるが、そこで働く人の教育も充実させてほしい。○電車の乗車駅と降車駅の双方でスロープを使った介助があるので行動範囲が広がったこと。○乗車介助してくれた駅員が「いつでもお手伝いするのでいっぱい出かけて下さいね」と言ってくれたこと。○電車に乗っていて、スロープを頼んでいなくても気づいた駅員が声をかけてもってきてくれたこと。○車椅子の時に、JRの車掌が丁寧に道を案内してくれたこと。

【配慮を受けた体験(1)】

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31 差別体験事例募集等の結果(6)

分野 具体的な差別行為の事例

⑥教育 ○小学生の頃に同級生が体育の授業を受けている時間、訓練の時間として組み込んでもらえたこと。○中学の修学旅行で、乗り物に乗ったりパレードを見たのが楽しかった。○入学前に障害者が受験可能かどうか尋ねて受験入学をし、入学後に具体的な話し合いをもてたこと。○講義前にレジュメを貰うのに、他の学生の目が気にならないようメールBOXを設けてくれたこと。○試験の時に、別室で受けるところから始め、他の学生と同じ環境に少しずつ慣れさせてくれたこと。

⑦福祉サービス ○障害者の集まりにいると特性を理解してもらえるので安心して落ち着けること。○障害者手帳をもっていると入場料無料や半額のところがあること。○ヘルパーと一緒に外出できたこと。車椅子で走りやすい道を教えてもらったこと。

⑧行政 ○警察から「何か問題があったらすぐ連絡して」と言ってもらえたこと。○法務局の人権擁護委員に親切に相談に乗ってもらったこと。○役所でサービスを受ける際に、案内や代筆などの配慮がありスムーズにおこなえたこと。○選挙の投票所の入口にあった段差が、2回目の投票時に解消されていたこと。

⑨女性 ○介護者が同性介護を意識してくれたこと。○調子が悪くなって駅で主人の迎えを待っている間、女性駅員の人が一緒に待ってくれたこと。○誘導してくれる男性駅員に「お手洗いに行きたい」と伝えると、女性駅員と交代してくれたこと。○出産後、視覚障害でもうまく子育てができる方法を、看護師が一緒に考えて提案してくれたこと。○産婦人科の先生から、また産んでくださいと言われたこと。○子ども×女×障害は被害に遭いやすいので対処法などを教えることが望ましい。○子どもは親や学校に悩み事を言えないことも多いので専用の窓口、場所があるとよい。○相手の体に触れずに、自分の体を使って身振りして見せたり、筆談することが望ましい。○車椅子トイレも男女兼用ではなく、1つずつあるところが望ましい。○どんな会議であっても、男女の人数のバランスをあわせることが望ましい。

【配慮を受けた体験(2)】

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県職員意識調査の結果(1)32

障害者差別解消法第10条第1項に規定する地方公共団体等職員対応要領に該当する「兵庫県職員対応要領」(仮称)を策定するための基礎材料とするため、県職員を対象とするアンケート調査を実施し、業務等で接する障害者に対する意識レベルを把握した。

(1) 実施期間:平成27年5月22日(金)~6月12日(金)(2) 実施方法:ウェブでのアンケート調査(3) 対象者 :庁内グループウェアを使用する職員(非正規職員を含む)(4) 回収率 :28.5%(配信数11,130人、回答数3,171人)

1 調査の目的

2 調査の概要

10歳代0.2%

20歳代10.2%

30歳代15.5%

40歳代30.7%

50歳代35.4%

60歳代7.9%

管理職・監督職34.5%

それ以外65.5%

男性68.9%

女性31.1%

年齢構成 性別・役職構成 差別解消法等の認知

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

権利条約の名称

差別解消法の名称

差別解消法の内容

知っている

知らない

61.9%

38.1%

76.2%

23.8%

89.1%

10.9%

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県職員意識調査の結果(2)33

職場や街中で障害者とうまく接することができますか。

調査項目1

障害者への対応について職場の周囲の意識は高いと思いますか。

調査項目2

選択肢 人数

そう思う【5点】496人

[15.6%]

どちらかと言えばそう思う【4点】

1,426人[45.0%]

どちらとも言えない【3点】

879人[27.7%]

どちらかと言えばそう思わない【2点】

284人[ 9.0%]

そう思わない【1点】

86人[ 2.7%]

計 3,171人

選択肢 人数

できる【5点】311人

[ 9.8%]

どちらかと言えばできる【4点】

1,164人[36.7%]

どちらとも言えない【3点】

1,316人[41.5%]

どちらかと言えばできない【2点】

325人[10.2%]

できない【1点】55人

[ 1.7%]

計 3,171人

現状

3.62

今後の目標(H29)

4.00+0.38

現状

3.43

今後の目標(H29)

4.00+0.57

障害者を意識して資料やホームページを作成する必要があると思いますか。

調査項目3

選択肢 人数

そう思う【5点】1,404人

[44.3%]

どちらかと言えばそう思う【4点】

1,261人[39.8%]

どちらとも言えない【3点】

402人[12.7%]

どちらかと言えばそう思わない【2点】

70人[ 2.2%]

そう思わない【1点】

34人[ 1.1%]

計 3,171人

現状

4.24

今後の目標(H29)

4.50+0.26

来庁した障害者を積極的にサポートしていますか。

調査項目4

選択肢 人数

積極的にしている【5点】

368人[11.6%]

している【4点】1,264人

[39.9%]

どちらとも言えない【3点】

1,209人[38.1%]

あまりしていない【2点】

249人[ 7.9%]

していない【1点】

81人[ 2.6%]

計 3,171人

現状

3.50

今後の目標(H29)

4.00+0.50

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県職員意識調査の結果(3)34

障害者に社会的障壁が存在することはやむを得ないと思いますか。

調査項目5

選択肢 人数

そう思う【1点】189人

[ 6.0%]

どちらかと言えばそう思う【2点】

744人[23.5%]

どちらとも言えない【3点】

952人[30.0%]

どちらかと言えばそう思わない【3点】

744人[23.5%]

そう思わない【4点】

542人[17.1%]

計 3,171人

現状

3.22

今後の目標(H29)

4.00+0.78

障害者に積極的な優遇措置を採ることは良いことだと思いますか。

調査項目6

選択肢 人数

そう思う【5点】635人

[20.0%]

どちらかと言えばそう思う【4点】

1,322人[41.7%]

どちらとも言えない【3点】

938人[29.6%]

どちらかと言えばそう思わない【2点】

193人[ 6.1%]

そう思わない【1点】

83人[ 2.6%]

計 3,171人

現状

3.70

今後の目標(H29)

4.00+0.30

障害者差別解消法は業務の負担になると思いますか。

調査項目7

選択肢 人数

そう思う【1点】254人

[ 8.0%]

どちらかと言えばそう思う【2点】

719人[22.7%]

どちらとも言えない【3点】

1,299人[41.0%]

どちらかと言えばそう思わない【4点】

517人[16.3%]

そう思わない【5点】

382人[12.0%]

計 3,171人

現状

3.02

今後の目標(H29)

4.00+0.98

障害者差別解消法に関する研修を受講したいと思いますか。

調査項目8(参考調査)

選択肢 人数

そう思う573人

[18.1%]

どちらかと言えばそう思う

1,190人[37.5%]

どちらとも言えない

937人[29.5%]

どちらかと言えばそう思わない

277人[ 8.7%]

そう思わない194人

[ 6.1%]

計 3,171人

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県職員意識調査の結果(4)35

調査項目9(自由記述:業務において実践している取組)※主なもの

○機会が限られているが、庁舎内の案内をするような場合に身振り手振りを交えて案内している。○手話を勉強する。○健常者の論理で判断しない。同時に、周囲の健常者に対して理解を求められるように努力する。○廊下では進行の邪魔にならないように、また、エレベーターは譲る。○視覚障害者が交通信号機で信号の表示を識別できないときは声を掛ける。○車いす利用者の目線、目の高さを意識して行動している。○身体・知的・精神・発達を含むすべての障害者に対し、等しく接するためのあいさつ・声掛け・アドバイスを日々、実践して

いる。○施設における障害者の動線や使い勝手について、県庁・地方機関の担当者や民間業者と日々協議している。○あまり過度に反応すると相手も嫌かなと意識している。○軽度の知的障害や発達障害の方には、わかりやすいメモをお渡しするようにしている。○職場の整理整頓、教室では机イスの音等の刺激が少なくなるよう工夫している。○フォントは(状況に合わせてではあるが)通常12ポイント、対象によっては見やすいポイントに変更。○聞こえにくい場合は、筆談対応。車いす通行者において、通行に妨げがあるときは、障害物を取り除く等配慮し対応している。

また、通常業務において、障害物等があるときは整備するようにしている。○視覚障害者誘導ブロックが、土や砂で埋まらないよう掃き掃除を心がけている。○来聴者を、障害のラベリングをして対応はしないように意識している。例えば、補聴器をつけている人に対して、必ずノート

テイクや筆談で対応しているわけではなく、相手にノートテイク等の必要性の有無を確認した上で、不要と言われた場合、時間がかかったとしても、音声で伝えるようにしている。

○文書作成で文字が小さくならないよう心がけている。○電話で相手が聴き取りづらいようであれば大きな声でゆっくりと話したり、FAXにより連絡したりする。○自分がやった方がいいと思うことが、その人のやってほしいこととイコールにならないかもしれないので、「やったほうが

いいことや、やってほしいことを教えてください」「お手伝いできることを教えてください」というような声かけを心がけている。

○物品発注に際しては、障害者雇用促進企業を見積業者に選定することを心がけている。また、障害者が使いやすい物品を選定している。

○イベント業務の際には車椅子などの福祉用具の位置を確認することにしている。○福祉事務所に勤務した経験がある者だが、障害者を特別に意識する必要はないと思う。○歩道の点字ブロック上に駐輪している、自転車を移動するようにしている。○障害者の中でも、障害者扱いしてほしくないという方もいると思う。障害の程度によって変わると思うが「障害者だから」と

できる・できないを決めつけるのではなく、できる限り普通の方と同じ接し方で、あまり意識せずにできる事できない事を見極めて接することが大切かと思う。

○障害者であってもできることがある人が多いので、障害を個性ととらえ、一個人として接するように心がけている。○ホームページ作成時に、アクセシビリティを意識して作成している。○公共土木施設の整備において、常に誰もが利用できる安全で安心な施設整備を心がけている。