名古屋市 令和2年版 -...

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名古屋市環境白書 令和2年版 名古屋市

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Page 1: 名古屋市 令和2年版 - Nagoya市環境白書表紙絵募集」で、入賞した作品です。のいっぱい!笑顔あふれるまちなごや」というテーマで絵を募集しまし表紙、裏表紙、巻頭ページに掲載している絵は、「令和2年版名古屋環境白書の表紙絵募集では、市内の未就学児を対象として、「いきも

名古屋市環境白書

令和2年版

名 古 屋 市

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表紙、裏表紙、巻頭ページに掲載している絵は、「令和2年版名古屋

市環境白書表紙絵募集」で、入賞した作品です。

環境白書の表紙絵募集では、市内の未就学児を対象として、「いきも

のいっぱい!笑顔あふれるまちなごや」というテーマで絵を募集しまし

た。子どもたちの感性あふれる応募作品の中から、幼稚園・保育園の先

生で構成する「なごやエコキッズ懇談会」において選考した、最優秀賞

1 点、優秀賞 1 点、佳作 3 点、入選 6 点を掲載しています。

(表紙)

慶和幼稚園 山田 倫大さんの最優秀賞を受賞した作品です。

(裏表紙)

慶和幼稚園 森本 琉生さんの優秀賞を受賞した作品です。

(巻頭ページ)

佳作または入選を受賞した作品です。

*作品は、受賞者名の五十音順で掲載しています

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佳作 たかなしの森保育園 小縣 詩乃さん

佳作 慶和幼稚園 黒川 美羽さん

佳作 慶和幼稚園 福士 史織さん

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入選 たかなしの森保育園 石原 天馬さん

入選 名古屋市立梅森坂幼稚園 岸良 佳純さん

入選 慶和幼稚園 河野 瑞貴さん

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入選 慶和幼稚園 柴田 淳平さん

入選 慶和幼稚園 長田 陽菜さん

入選 慶和幼稚園 八木 つきさん

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は じ め に

ここに令和 2 年版名古屋市環境白書を公表します。

この冊子は、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例第 11 条の規定に基づき、

令和元年度における環境の状況及び環境の保全に関して講じた施策を取りまとめ、報告する

ものです。

生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)が名古屋市で開催されてから、令和 2 年で

10 年を迎えました。COP10 で採択された世界の共通目標である「愛知目標」は、進展は見ら

れるものの、完全に達成された目標はないという評価が国連生物多様性条約事務局よりなされ

るなど、生物多様性保全に関しては未だ多くの課題が残されています。生物多様性を守るために、

私たちは日常生活の中で生きものとのつながりを感じることが大切だと考えます。

令和元年 7 月、本市は内閣府より、持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた取り組みを

先導的に進めていく「SDGs 未来都市」として選定されました。生物多様性の保全、気候変動、

ごみ・資源の分別及びリサイクルなど持続可能な都市の実現のため、SDGs の「誰一人取り

残さない」という共通理念のもと、環境・経済・社会の統合的向上に向けた取り組みを

進めています。

令和元年末に新型コロナウイルスが確認され、その後、世界中に感染が拡大し、現在でも

世界各地で猛威を振るっています。新型コロナウイルスは、環境・経済・社会に大きな影響を

およぼし、私たちの価値観にも大きな変革を迫っています。本市は、この変革の時代において

も、これまで築いてきた、市民、事業者と行政が一丸となって課題に対応していく力によって、

将来世代に誇れる持続可能な都市の実現を目指していきます。

この冊子が広く活用され、本市の環境の現状や取り組みについての理解を深めていただく

一助となることを願っています。

令和2年 12月

名古屋市長  河村 たかし   

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目    次

第1部 総  論

第1章 新型コロナウイルス感染症がもたらした変革の時代における持続可能な社会の実現に向けて…… 1

第2章 なごやの環境の状況と課題… ………………………………………………………………… 5

1 大気・水質環境等………………………………………………………………………………… 5

2 廃棄物処理………………………………………………………………………………………… 9

3 緑・生物多様性…………………………………………………………………………………… …12

4 地球温暖化………………………………………………………………………………………… 14

第3章 第3次名古屋市環境基本計画… ……………………………………………………………… 18

第2部 各  論

第1章 4つの環境都市像の共通基盤… ……………………………………………………………… 21

取組方針1 参加・協働を促進します… …………………………………………………………… 21

1 施策の方向① 環境情報の共有化……………………………………………………………… 21

2 施策の方向② 環境教育・環境学習の推進……………………………………………………… 22

3 施策の方向③ 環境保全活動の促進…………………………………………………………… 25

取組方針2 環境と経済・社会の好循環を推進します… ………………………………………… 28

1 施策の方向① 環境産業の育成、環境分野の技術開発の推進……………………………… 28

2 施策の方向② 環境に配慮した事業活動の推進……………………………………………… 28

3 施策の方向③ 環境に配慮した消費行動の推進……………………………………………… 33

取組方針3 広域連携を推進します… ……………………………………………………………… 34

1 施策の方向① 伊勢湾流域圏内の連携・交流促進…………………………………………… 34

2 施策の方向② 国内外の自治体との連携推進………………………………………………… 35

関連計画 なごや環境学習プラン…………………………………………………………………… 36

第2章 健康安全都市……………………………………………………………………………………… 37

取組方針4 健康で安全な生活環境を確保します… ……………………………………………… 37

1 施策の方向① 大気環境の保全………………………………………………………………… 37

2 施策の方向② 水環境の保全…………………………………………………………………… 48

3 施策の方向③ 騒音・振動対策の推進………………………………………………………… 53

4 施策の方向④ 地盤環境の保全………………………………………………………………… 55…

5 施策の方向⑤ 公害による健康被害の救済・予防…………………………………………… 57

6 その他の対策……………………………………………………………………………………… 60

取組方針5 有害化学物質等の環境リスクを低減します… ……………………………………… 61

1 施策の方向 有害化学物質等による環境リスクの低減と情報の共有……………………… 61

第3章 循環型都市………………………………………………………………………………………… 65

取組方針6 ごみ減量・リサイクルを推進します… ……………………………………………… 65…

1 施策の方向① 発生抑制・再使用の推進……………………………………………………… 65

2 施策の方向② 分別・リサイクルの推進……………………………………………………… 67

3 施策の方向③ 産業廃棄物対策の推進………………………………………………………… 70

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取組方針7 ごみを安全・適正に処理します… …………………………………………………… 71

1 施策の方向 埋立量の削減……………………………………………………………………… 71

関連計画 名古屋市第5次一般廃棄物処理基本計画……………………………………………… 72

第4章 自然共生都市……………………………………………………………………………………… 73

取組方針8 土・水・緑の保全と創出を推進します… …………………………………………… 73

1 施策の方向① 緑の保全と創出………………………………………………………………… 73…

2 施策の方向② 自然のネットワーク化と生物多様性の向上………………………………… 76

3 施策の方向③ 歴史的・文化的環境を保存、活用したまちづくり………………………… 78

取組方針9 健全な水循環の保全と再生を推進します… ………………………………………… 80…

1 施策の方向① 保水機能の保全と向上………………………………………………………… 80

2 施策の方向② 水資源の有効利用……………………………………………………………… 81…

関連計画 なごや緑の基本計画 2020… …………………………………………………………… 82

関連計画 水の環復活 2050…なごや戦略…………………………………………………………… 83

第5章 低炭素都市………………………………………………………………………………………… 84

取組方針10 低炭素な生活を促進します… ……………………………………………………… 84…

1 施策の方向① 自然エネルギー等の有効利用の促進………………………………………… 84

2 施策の方向② 低炭素なライフスタイル・ビジネススタイルの促進……………………… 85

3 施策の方向③ 省エネ住宅・建築物の導入促進……………………………………………… 87

取組方針11 低炭素なまちづくりを推進します… ……………………………………………… 88

1 施策の方向① 環境にやさしい交通体系の創出……………………………………………… 88

2 施策の方向② 駅そば生活圏の形成…………………………………………………………… 90

3 施策の方向③ ヒートアイランド対策の推進………………………………………………… 91

関連計画 低炭素都市なごや戦略第 2次実行計画………………………………………………… 92

(参 考)

1 環境基本条例……………………………………………………………………………………… 93

2 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例……………………………………… 95

3 環境基準…………………………………………………………………………………………… 96

4 環境目標値…………………………………………………………………………………………113…

5 大気・水質観測局等………………………………………………………………………………117

6 第 3次名古屋市環境基本計画・指標の状況……………………………………………………126

7 環境行政主要事項一覧(平成 31年 4…月~令和 2年 3月)… ………………………………128

※資料編については、名古屋市公式ウェブサイト(http://www.city.nagoya.jp/)に掲載しています。

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総 論

第1部

新型コロナウイルス感染症がもたらした

変革の時代における持続可能な社会の実現に向けて

第 1章

なごやの環境の状況と課題

第 2章

第 3次名古屋市環境基本計画

第 3章

1

第2章

1

第3章

1

第1章

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1

第2章

1

第3章

1

第1章

1

1 新型コロナウイルス感染症拡大による影響

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、令和元年 12 月中国で初確認され、国内

でも急速に蔓延し、緊急事態宣言による外出自粛、東京 2020 オリンピック延期、訪日

外国人の大きな落ち込み、経済活動の低迷など大きな影響を与えました。

また、感染拡大に伴う経済活動の低下により、国際エネルギー機関(IEA)によると令和 2 年

の世界の二酸化炭素(CO₂)排出量は前年比で8%減少すると予測される他、世界各地で大気汚染

の改善もみられるなど、人間の活動が環境に負荷をかけていることが改めて明らかになりました。

新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見えないなか、感染拡大を防止しながら社会経

済活動を進めるため、3密(密閉、密集、密接)回避などの新しい生活様式の実践といっ

た行動変容も必要となっています。感染を予防した経済社会活動が求められた結果、テ

レワークやオンライン教育、ウェブ会議が急速に普及するなど、オンライン化・デジタ

ル化が進んでいます。他にも、宅配サービスにおいて対面での受け取りをせず、家の入

口など指定の場所に置く「置き配」のサービスの拡大や各種申請手続きの郵送・オンラ

イン化の強化などの取り組みも広がってきています。また、遠出や旅行などの自粛が余

儀なくされるなか、公園に出かける機会が増えたことにより、身近に自然があることの

大切さを再認識するきっかけにもなりました。

第1章  新型コロナウイルス感染症がもたらした

     変革の時代における持続可能な社会の実現に向けて

コラム <新型コロナウイルス感染症による本市のごみ処理状況への影響>

名古屋市において、5月の家庭からのごみ処理量は、前年同月比

で 12%ほど増加しました(令和元年 5 月 35,940 トン⇒令和 2 年

5 月 40,275 トン)。特に、不燃ごみ・粗大ごみの前年同月比の増加

率が高く(不燃ごみ:前年同月比 67.3% 増、粗大ごみ前年同月比

42.4% 増)、要因としては、感染拡大による外出自粛で、自宅にて

過ごす時間が増加し、片付けの機会が増えたことが推測されます。

また、ごみの処分に当たっては、環境省の「廃棄物に関する新

型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」において、家庭から

廃棄物を排出する際の留意点や自治体の収集作業時における廃棄

物の取扱いに関する留意点が示されるなど、通常のごみ収集とは

異なる感染症を前提とした配慮が必要となりました。

そのような状況の中、ごみ収集をしている作業員宛てに応援

メッセージが数多く寄せられ、収集職員のモチベーションの向上

につながりました。 ごみ収集作業員への応援メッセージ

※本コラム中における令和元年のごみ処理量は、令和 2 年の収集日数と揃える調整を加えたものです。

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第 1 章 新型コロナウイルス感染症がもたらした変革の時代における持続可能な社会の実現に向けて第1部2

2 本市におけるSDGsの取り組み

新型コロナウイルス感染症は、動物起源の感染症だと推測されています。動物から人に

感染する感染症が出現する背景には、野生動物が生息する土地の開発や動物の乱獲など

人為的な影響による生物多様性の損失があり、今後もこうした状況が続けば、交通手段

のめざましい発展により膨大な人や物が高速で移動する今日のグローバル化の時代にお

いて、生物多様性の中に潜んでいた病原体が人間社会に持ち込まれるリスクがより深刻

なものになるとの専門家からの指摘もあります。

このように、人為的な影響による生物多様性の損失が感染症の原因と推測されるなど、

近年の環境問題は、ある問題が分野を超えて様々な問題を引き起こし、部分的な問題の

解決では不十分となっています。

環境問題をはじめとして、様々な要因が複雑に絡み合った問題を統合的に解決するた

め、平成 27 年 9 月の国連サミットにおいて、「誰一人取り残さない」を基本理念に、環

境・経済・社会に関する 17 の目標と 169 のターゲットから構成される「持続可能な開

発目標(SDGs : Sustainable Development Goals)」が採択されました。目標とターゲッ

トはそれぞれが独立して達成されるものではなく、相互に関連し、環境・経済・社会の 3

側面から統合的に達成されることを目指しています。

国や自治体、企業、学校などにおいてSDGsに関する取り組みが広がってきています。

名古屋市は、令和元年7月、内閣府より、SDGsの達成に優れた取組を提案する自治

体として、「SDGs未来都市」に選定されました。

本市では「なごや環境大学SDGs未来創造クラブ」を設置し、市民、事業者のSDGs

達成に向けたパートナーシップの取り組みを創出する「まちづくりプロジェクト」と次

世代を担う子どもたちのSDGsを学ぶ仕組みをつくる「人づくりプロジェクト」を実

施するなど、SDGs達成に向けた積極的な取り組みを進めています。

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1

第2章

1

第3章

1

第1章

3

今日、私たちの日常生活や企業の経済活動などが、環境に様々な負荷を与えており、将

来にわたる快適な都市環境の維持に対する懸念が生じています。本市の平均気温は長期

的にみると上昇傾向にあり、地球温暖化は本市の気候に様々な影響をおよぼしています。

また、都市化の進展やライフスタイル・ビジネススタイルの変化などにより、身近な自

然の減少や生物多様性の損失が引き起こされています。SDGs未来都市として、環境・

経済・社会の統合的向上に向けた取り組みを進め、持続可能な未来を切りひらいていく

ことが重要です。

コラム <なごや環境大学SDGs未来創造クラブ>

「なごや環境大学SDGs未来創造クラブ」において、「まちづくり」と「人づくり」を進め、

SDGs達成に向けた活動や行動の創出をはかっています。

ワークショップの様子

まちづくりプロジェクト

中区の錦二丁目をモデルエリアに、まち

づくりの担い手不足やまちの賑わいの創出

等の地域課題の解決をはかるため、多様な

主体が協働する仕組みを構築するととも

に、環境と経済・社会の統合的向上を図る

取り組みを推進しています。

人づくりプロジェクト

小学生向けに、企業や団体等と連携し、

SDGsについて学べるプログラムを制作・

展開することでSDGsの達成への意識を育

み、持続可能なまちづくりを担う人づくりを

推進します。プログラムの中にはSDGsに

ついて楽しく学べるウェブサイトや施設など

と連携し各施設での取り組みを学ぶSDGs

フィールドの展開を進めています。 ウェブサイトイメージ図

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第 1 章 新型コロナウイルス感染症がもたらした変革の時代における持続可能な社会の実現に向けて第1部4

3 まとめ 変革の時代における持続可能な社会の実現に向けて

地球温暖化、生物多様性の損失など地球規模の課題を解決し、持続可能な社会を実現させる

ためには、SDGsの理念である環境・経済・社会の統合的向上が重要なキーワードになって

います。今回の新型コロナウイルスの感染拡大による様々な影響に対処していくにあたって

も、例外とは言えません。

その一例として、新型コロナウイルスの感染拡大により打撃をうけた経済を環境問題への

取り組みを通して復興し、災害などに柔軟に対応できる社会へ移行していくという「グリー

ン・リカバリー」の考え方が広まっています。環境問題への取り組みを制約とするのではなく、

経済や社会にも向上をもたらす取り組みを進めていくことが重要になっています。

環境・経済・社会の統合的向上を図るにあたっては、SDGsの「誰一人取り残さない」

包摂性の理念のもと、様々な立場の人や主体がそれぞれに持つ力を発揮し、参画することが

不可欠です。新型コロナウイルス感染を予防した経済社会活動をきっかけにした急速なオン

ライン化・デジタル化の進展は、場所や時間の制約を超えた新たなパートナーシップの可能

性も広げます。

本市は、「ごみ非常事態宣言」を乗り越えた協働の文化があり、市民自らの主体的な行動に

より持続可能な都市を築いていく風土が根付いています。このような本市の強みである市民・

事業者・行政のパートナーシップをより充実、強化し、環境・経済・社会の統合的向上を

進めることで、新型コロナウイルス感染症がもたらした変革の時代においても、「誰一人取り

残さない」持続可能な社会の実現を目指した取り組みを推進していきます。

コラム <おうちで環境デーなごや2020>

令和2年は、新型コロナウイルスの感染が拡大するなか開催を予定していたイベントや

会議などの中止や延期が相次ぎました。

毎年秋に久屋大通公園で開催している「環境デーなごや中央行事」は、「おうちで環境デー

なごや2020」として、市民・事業者の協力を得て日頃の活動内容などを紹介する動画を

発信するなど、初めてウェブサイト上で実施しました。また、出展者交流会をオンライン

上で実施し、新たな交流のきっかけとすることができました。

こうした状況においても、新たな手法を柔軟に取り入れながら、持続可能な社会の実現を

目指した取り組みを推進していく必要があります。

おうちで環境デーなごや 2020 の動画紹介環境デーなごやウェブサイト:http://www.kankyoday.com/

出展者交流会の様子

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1

第2章

1

第3章

1

第1章

5

1 大気・水質環境等

(1) 大気汚染

市内における大気汚染物質の濃度の状況を見ると、二酸化硫黄や一酸化炭素は昭和 40 年代後

半から大幅に改善されています。

二酸化窒素は昭和 50 年度を、浮遊粒子状物質は昭和 48 年度をピークにその後改善を示し、

過去 10 年間は減少傾向で推移しています。

光化学オキシダントは昭和 50 年度からいったん改善を示しましたが、再び増加傾向となり、

過去 10 年間の推移でみると横ばいとなっています。

なお、微小粒子状物質(PM2.5)は、平成 21 年に環境基準が定められ、平成 23 年度から常

時監視を実施しています。

二酸化硫黄(SO2)二酸化窒素(NO2)

浮遊粒子状物質(SPM)光化学オキシダント(Ox)微小粒子状物質(PM2.5)一酸化炭素(CO)

ppm(SO2,NO2,Ox)mg/m3(SPM,PM2.5) ppm(CO)

0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

SPM

NO2

2SO

PM2.5

Ox

CO

昭和 平成 令和

年度43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30元

大気汚染の推移(全市年平均値)

第2章  なごやの環境の状況と課題

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第 2 章 なごやの環境の状況と課題第1部6

(2) 水質汚濁

市内の河川の水質の汚濁状況を BOD(生物化学的酸素要求量)で見ると、昭和 40 年代から

改善を示し、過去 10 年間では概ね横ばいで推移しています。

水質汚濁状況(75% 水質値(河川は BOD、海域・ため池は COD))(令和元 年度)

BOD の推移(全市年平均値)

㎎/L

昭和 平成 令和

年度46 49 52 55 58 61 元 4 7 10 13 16 19 22 25 28 元0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

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1

第2章

1

第3章

1

第1章

7

(4) 地盤沈下

昭和 30 年代後半から昭和 40 年代にかけて、市南西部を中心に地盤沈下が急速に進みました

が、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(以下「市環境保全条例」という。)

による揚水規制を開始した昭和 49 年度以降は沈静化し、最近では、ほぼ横ばいで推移していま

す。

(3) 土壌・地下水汚染

平成 15 年の土壌汚染対策法施行以

降、毎年数多くの土壌・地下水汚染が

判明しています。

土壌汚染の原因は、工場からの有害

物質の漏えいなどのほか、造成土や自

然地盤に含まれる重金属等(ひ素、ふっ

素など)が考えられます。

地盤沈下の推移

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 年度

令和平成

件数

0

10

20

30

40

50

60

70

条例

自主

23件23件

40件40件42件42件

48件48件

55件55件60件60件

44件44件

29件29件28件28件

43件43件

52件52件

33件33件

43件43件

35件35件36件36件33件33件

29件29件

市内の土壌・地下水汚染の判明件数

平成 令和昭和

cm

58.4

27.5

78.6

132.7

1478(港区当知一丁目)

N192(中川区万場二丁目)

N201(港区新茶屋四丁目)

N31(中村区岩塚町)

150

120

90

60

30

0

35 40 45 50 55 60 元 5 10 15 20 25 元 年度

注 法 :土壌汚染対策法に基づく報告により汚染が判明した件数

条例:市環境保全条例に基づく報告により汚染が判明した件数

自主:自主報告(法、条例に基づく報告以外)により汚染が判明した件数

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第 2 章 なごやの環境の状況と課題第1部8

(5) 有害化学物質

環境中のダイオキシン類濃度は改善傾向にあり、すべての調査地点で大気環境基準値 0.6pg-

TEQ/㎥を下回っています。また、事業者自らが把握し、本市に届け出た環境中への化学物質の

排出量の合計は、PRTR 制度が始まった平成 13 年度以後、年々減少傾向にありましたが、近年

は横ばいの状態にあります。

注 1 平成 15 年度から届出要件が拡大されています。(取扱量 5 トン以上→ 1 トン以上の化学物質)

  2 平成 22 年度から届出の対象となる化学物質と業種が変更されています。(354 物質→ 462 物質、23 業種→ 24 業種)

ダイオキシン類大気環境調査結果

化学物質の排出量の推移(全市合計)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30年度

トン

平成

水域排出量

大気排出量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

上下水道局北営業所

港陽測定局

pg-TEQ/㎥

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

平成 令和

年度

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1

第2章

1

第3章

1

第1章

9

2 廃棄物処理

(1) ごみ処理量等

令和元年度の本市のごみ処理量は約 63.2 万トンで、平成 22 年度以降、ほぼ横ばいの状況が

続き、令和元年度には増加しています。一方、資源分別量は約 24.9 万トンで、平成 19 年度をピー

クに減少しています。

(2) ごみと資源の分別状況

令和元年度の本市の家庭から出るごみと資源の内訳は、ごみが 41.2 万トン、資源が 12.1 万

トンでした。

紙製容器包装の約 8 割、プラスチック製容器包装の約 6 割、古紙の約 3 割がごみに含まれて

おり、さらなる分別・リサイクルの取り組みが必要となっています。

家庭から出るごみと資源(令和元年度)

ごみ処理量等の推移

資源 12.1万トン

約 9 割が分別・リサイクル

約 2 割が分別・リサイクル

約 4割が分別・リサイクル

約 7 割が分別・リサイクル

びん・缶・ペットボトル

紙製容器包装

プラスチック製容器包装

古紙

生ごみ

その他

ごみ 41.2万トン

0.2

2.5

2.8

3.3

12.6

2.4

0.6

6.5

2.2

0.319.7

万トン

0

20

40

60

80

100

120

元302928272625242322212019181716151413121110

平成 令和

年度

資源分別量

ごみ処理量

埋立量14.014.0

33.233.2 34.334.3 35.535.5 36.936.9 37.937.9 38.038.0 39.139.137.237.2

35.635.6 34.934.9 32.532.5

20.620.628.628.6

31.131.1 31.431.4 30.530.5 29.729.7 28.728.7 28.528.5 27.727.7

99.7

73.5 73.3 74.571.1 70.3 70.5 68.3 66.1

63.3 62.2 62.1

89.4

76.5

62.3 62.5 62.0 62.1 61.561.5 61.161.1 61.161.1

26.1

12.0 10.9 11.2 10.9 10.2 10.2 10.2 9.2 6.6 5.6 5.4

19.813.3

5.2 4.9 4.9 4.7 5.1 4.9 4.1

24.9 24.9

63.2 63.2

4.6

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第 2 章 なごやの環境の状況と課題第1部10

(3) ごみの組成

令和元年度の可燃ごみ(工場ピット)の主な組成は、厨芥類 35.46%、紙類 32.56%などでした。

また、令和元年度の家庭系不燃ごみの主な組成は、金属類 23.79%、プラスチック類 25.59%な

どでした。

 

可燃ごみ組成分析結果(令和元年度)

低位発熱量7.16MJ/kg

厨芥類

 35.46%

紙類

 32.56%

草木類 7.86%

プラスチック類 14.81%

繊維類 4.95%

可燃物

 97.86%

見かけ比重 0.183

*ピット(焼却工場内のごみ貯溜所)内のごみを十分かく拌して採取し、そのままの状態の試料を分析調査した値。(湿基準・重量比)

その他可燃物 2.09%

皮革類 0.13%

金属類 1.25%

不燃物 2.14%

土砂ガレキ 0.89%

家庭系可燃ごみ組成分析結果(令和元年度)

*家庭から出された可燃ごみ

の一部を焼却工場に搬入する前に採取し、そのままの状態を分析調査した値。

 (湿基準・重量比)見かけ比重 0.090

 

厨芥類 29.82%

紙類 32.79%

草木類 13.42%

繊維類4.68%

プラスチック類 13.49%

その他可燃物 4.35%

不燃物 1.43%

可燃物

 98.57%

不燃物 1.43%

見かけ比重 0.148

家庭系不燃ごみ組成分析結果(令和元年度)

ガラス類 8.71%

金属類 23.79%

プラスチック類 25.59%

陶磁器類 18.67%

その他不燃物 16.30%

不燃物

 67.47%

可燃物

32.53%

ゴム皮革類 1.57%

紙類 0.94%

繊維類1.02%

その他可燃物 3.42%

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第2章

1

第3章

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第1章

11

(5) 産業廃棄物の処理状況

総排出量の減少に加え、再生利用率の増加により、最終処分量は減少傾向にあります。

本市の産業廃棄物の排出量の推移

本市の埋立処分場の現況

区分 全体容量(万㎥)残余容量(万㎥)

(令和 2 年 4 月 1 日現在)

令和元年度

埋立量(千トン)

愛岐処分場     444 39.8 27

第二処分場 9.6 6.6 11

計 453.6 46.4 38

平成21年度2,571千t

平成26年度1,967千t

(千t)

500 3,0002,5001,5001,000 2,0000

最終処分量

減量化量

再生利用量

1,949

(75.8%)

401

(15.6%)

1,637

(83.2%)

210

(10.7%)

221

(8.6%)

121

(6.2%)

注 1 値は、愛知県廃棄物処理計画策定調査報告書の値です。

注 2 排出量合計は、単位未満の数値を四捨五入しているため、再生利用量、減量化量、最終処分量の合計と一致しないことがあります。

(4) 埋立処分場

焼却灰、破砕処理後の不燃物等を愛岐処分場で埋立処分しているほか、第二処分場において

も焼却灰の埋立処分を行っています。また、広域処分場(衣浦港3号地廃棄物最終処分場)に

焼却灰の埋立処分の一部を委託しています。

注 1 そのほか、広域処分場に 12 千トン埋立処分しました。

注 2 愛岐処分場の埋立量には他市町分が含まれます。

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第 2 章 なごやの環境の状況と課題第1部12

3 緑・生物多様性

(1) 緑被地

都市化の進行により、市内の緑被地は減少しています。

本市の緑被率は平成 27 年度の調査で 22.0%であり、平成 2 年度から平成 27 年度の 25 年間

に 7.8 ポイント低下しました。面積にすると約 2,540ha の減少です。

また、市内の民有地面積割合の推移をみると、昭和45 年以降、田畑や山林等が減少し続けています。

緑被地の減少は、生きもののすみかの減少による生物多様性の低下や、ヒートアイランド現

象の顕在化、水循環の変化などにつながっているものと考えられます。

(2) 自然

東部丘陵地には、規模の大きい緑地が広がってお

り、湧水湿地も点在しています。かつては水田・た

め池なども多く存在していましたが、現在は、宅地

開発による緑地の断片化とともに減少しています。

中央部台地は、ほとんどが市街地化されている

ものの、名古屋城・熱田神宮に大きな緑地が残っ

ています。

西部沖積平野には、水田・畑が広がっていまし

たが、宅地開発の進行により減少しています。庄

内川の下流には大規模な干潟・ヨシ原が発達し、

河口には藤前干潟(ラムサール条約登録地)が広

がっています。

(3) 生きもの

市街地の拡大により、生きものたちのすみかはかなり小さくなりましたが、残された貴重な

自然の中で、大都市にあっては比較的多くの生きものが生育・生息しています。

本市では、これまで植物約 1,990 種、動物 4,707 種の約 6,697 種(絶滅種を含む。)の生き

ものが確認されています。しかしながら、市内にすむ哺乳類・両生類の 5 割以上、は虫類・魚類・

貝類の 3 割程度に絶滅のおそれがあります。

平成 令和昭和 ha

(名古屋市財政局資料より作成)

年度

年度

その他

山林等

田畑

宅地

2 12 21 23 25 27 29 元45 550

20

40

60

80

100

%

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

4084.39 2409.07 H2 2232.00 1005.04

3884.60 H7 1785.02 962.76

3751.61 H12 1434.02 959.87

3686.11 H17 1319.99 970.63

3578.87H22 1183.18 978.92

3491.26H27 1062.27

2324.26

2125.67

2111.26

1853.54

1678.03 959.87

樹林地 芝・草地 農地 水面

河原のある大きな川

河口の干潟

丘陵地の大きな緑

鎮守の杜など歴史に育まれた緑

街の中の人工的な川

まとまった水田地帯

公園など人工的な緑

など

市内の民有地面積割合の推移緑被率の推移

いきものすみかマップ

※固定資産概要調書のうち、評価総地積を記載した。

※山林等は池沼・山林・原野を、その他は雑種地を表す。

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第2章

1

第3章

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第1章

13

また、生態系や人の生命・身体、農林水産業に重大な被害を及ぼすおそれのある侵略的外来

種も発見されています。

その中でも、特に法律で飼育・栽培、輸入等が禁止される特定外来生物として、令和元年度

末時点で 148 種が指定されており、そのうち市内に定着している、もしくは過去に確認された

ことがある種は 23 種類となっています。

(4) 水循環

都市化の進行により、かつて森林や田

畑だった土地は宅地や道路になり、降っ

た雨は浸み込む場所を失い、短時間に集

中して下水道や河川に直接流れ出すよう

になりました。雨が浸み込みにくく蒸発

散しにくい地表面が拡大した市街地で

は、健全な水循環が損なわれ、洪水の危

険も高まっています。

本市では、雨水を一時的に貯めるた

めの貯留施設や、地中に浸み込ませる

ための浸透施設を市施設へ設置するな

ど雨水流出抑制の取り組みを進めてお

り、本市施設における雨水貯留浸透量

は、令和元年度末時点で約 258 万㎥と

なっています。

市内の生きもの

*名古屋市版レッドリスト2020(名古屋市)、レッドデータブックあいち2020(愛知県)より作成

 絶滅危惧ⅠA類(CR)+絶滅危惧ⅠB類(EN) 絶滅の危機に瀕している種 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅の危険が増大している種

分類群

植物

種子植物

シダ植物

コケ植物

小計

哺乳類

鳥類

は虫類

両生類

魚類

昆虫類

クモ類

カニ類

貝類

小計

174

20

3

197

17

24

6

8

22

67

18

6

48

216

67

15

3

85

2

15

4

1

6

22

8

4

13

75

62

4

0

66

4

7

2

0

8

19

3

2

9

54

45

1

0

46

11

2

0

7

8

26

7

0

26

87

1782

 

208

1,990

31

272

14

11

70

3,751

352

45

161

4,707

2,444

 

618

3,062

73

426

16

22

198

10,443

590

-

690

12,458

413160120133合計 6,697 15,512

動物

絶滅のおそれのある種の数

絶滅危惧ⅠA類(CR)

絶滅危惧ⅠB類(EN)

絶滅危惧Ⅱ類(VU)

小計確認種数

名古屋市

愛知県確認種数

(参考)

本市施設における雨水貯留浸透量

年度

単位:万㎥

200

210

220

230

240

250

260

270

R1H30H29H28H27H26H25H24H23H22

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第 2 章 なごやの環境の状況と課題第1部14

4 地球温暖化

(1) 気温

本市の年平均気温は 100 年で 2.1℃の割合で上昇しています。特に 1990 年代以降、高温と

なる年が頻出しています。

(2) 温室効果ガスの現状

平成 29 年度の温室効果ガス排出量は、本市が平成 30 年 3 月に策定した「低炭素都市なごや

戦略第 2 次実行計画」の基準年度(平成 25 年度)から 7.6% 減少した一方で、前年度(平成

28 年度)から 0.3%増加しました。

温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素の排出量を活動区分別に見てみると、平成 29 年度

は、「自動車(家庭・事業)」と「その他の交通機関」を除く区分で前年度と比べて増加しました。

基準年度(平成 25 年度)と比較した場合、「廃棄物(家庭・事業)」を除く区分で二酸化炭素排

出量は減少していますが、本市の 2050 年の低炭素社会を見据えた長期戦略「低炭素都市 2050

なごや戦略」における基準年度(平成 2 年度)と比較すると、「家庭生活」、「オフィス・店舗等」

などからの排出量は増加しているため、これらの部門を中心に、さらなる対策を進める必要が

あります。

注 名古屋地方気象台は 1923 年 1 月に観測場所を移転しており、図中の移転前の値は補正が行われています。

出典:気候変化レポート 2018 -関東甲信・北陸・東海地方-(東京管区気象台、平成 31 年 3 月)

名古屋の平均気温

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1

第2章

1

第3章

1

第1章

15

家庭生活 : 住宅における電気、都市ガス等のエネルギー消費、水道の利用

廃棄物(家庭) : 家庭ごみの焼却

自動車(家庭) : マイカーの利用

オフィス・店舗等 : オフィス・店舗、ホテル、学校、病院、官公庁等の業務部門全般におけるエネルギー消費

自動車(事業) : 貨物自動車、バス・タクシー等の走行

工場等 : 製造業、電気事業者、都市ガス事業者、建設業、農業等におけるエネルギー消費

その他の交通機関 : 鉄道の運行、船舶の運航

廃棄物(事業) : 事業系一般廃棄物、産業廃棄物の焼却

※ 1 「CO 2以外の温室効果ガス」は、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類( HFCs)、パーフルオロカーボン類( PFCs)、 

六ふっ化硫黄(SF6)、三ふっ化窒素(NF3)の 6 種類です。

※ 2 単位未満四捨五入のため、各項目の合計と小計欄、合計欄が一致しないことがあります。

市民・事業者の主体別温室効果ガス排出量

(単位:万トン -CO2)

区分 活動区分 平成2年度平成25年度

(基準年度)平成28年度 平成29年度

平成29年度 増減率

基準年度比 前年度比

CO2

市 民

家庭生活 235 338 287 294 △ 12.9% + 2.6%

廃棄物(家庭) 28 16 15 17 + 5.2% + 12.4%

自動車(家庭) 137 152 138 133 △ 12.2% △ 3.8%

小 計 399 505 440 444 △ 12.1% + 0.9%

事業者

自動車(事業) 268 198 175 172 △ 13.4% △ 1.8%

オフィス・店舗等 287 391 384 384 △ 1.8% + 0.1%

工場等 543 341 303 306 △ 10.2% + 1.2%

その他の交通機関 81 94 93 91 △ 3.8% △ 3.1%

廃棄物(事業) 33 13 13 14 + 6.0% + 7.9%

小 計 1,211 1,037 967 966 △ 6.9% △ 0.1%

CO2小計 1,610 1,542 1,407 1,410 △ 8.6% + 0.2%

※ 1 CO2以外の温室効果ガス 129 57 65 67 + 17.8% + 3.0%

合    計 1,739 1,599 1,472 1,477 △ 7.6% + 0.3%

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第 2 章 なごやの環境の状況と課題第1部16

区分平成2年度

平成25年度(基準年度)

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 29 年度 増減率

※排出量 排出量 排出量 排出量 基準年度比 前年度比

二酸化炭素(CO2) 1,610 1,542 1,407 1,410 △ 8.6% + 0.2%

メタン(CH4) 18 2 2 2 △ 11.1% △ 4.6%

一酸化二窒素(N2O) 21 9 8 9 + 4.0% + 7.6%

ハイドロフルオロカーボン類

(HFCs)37 38 47 49 + 30.3% + 3.7%

パーフルオロカーボン類

(PFCs)23 4 4 4 △ 1.3% + 2.2%

六ふっ化硫黄(SF6) 31 3 3 2 △ 9.1% △ 6.9%

三ふっ化窒素(NF3) 2 1 0 △ 69.5% △ 30.4%

温室効果ガス排出量 1,739 1,599 1,472 1,477 △ 7.6% + 0.3%

※ HFCs、PFCs、SF6 は、平成 2 年度の排出量が把握できないため、京都議定書の規定に基づき平成 7 年度の排出量としています。また、NF3 は平成

27 年度の「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」改正に伴い温室効果ガスに追加されましたが、本市では基準年度の排出量には加算せず、

平成 24 年度の排出量から加算しています。

本市の温室効果ガスの種類別排出量

市内の二酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位:万トン -CO2)

名古屋市農業センターで平成 5 年度から測定している市内の二酸化炭素の濃度は、年々増加

傾向にあります。平成 5 年度の年平均値 381ppm と比べ、令和元年度の値は 433ppm でした。

370

380

390

400

410

420

430

440

科学館(中区)

農業センター(天白区)

元30292827262524232221201918171615141312111098765 年度

平成 令和

濃度(ppm)

381381

379379

386386388388

390390

392392

393393 393393

395395

397397

401401 401401 406406408408

409409410410 410410

414414415415 416416

422422 422422

415415(414)(414)(412)(412)412412

419419421421

425425427427

425425426426

432432 433433

431431

430430432432

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1

第2章

1

第3章

1

第1章

17

(3) エネルギー

名古屋市の温室効果ガス排出量の 95% は二酸化炭素が占めています。また、その二酸化炭素

のうち、98% がエネルギーの利用によるものです。

温室効果ガス排出量を削減するためには、エネルギーの消費量を減らすことや、発電時に二

酸化炭素が発生しない再生可能エネルギー等の導入を拡大することが重要です。

ア エネルギー消費の状況

平成 29 年度の最終エネルギー消費量は 160PJ/ 年(1PJ = 1015J)で、基準年度(平成 25 年度)

に比べ約 7.0% 減少していますが、近年は横ばいの状況が続いています。

活動区分別にみると、基準年度(平成 25 年度)との比較では、「オフィス・店舗等」を除

く区分で最終エネルギー消費量は減少していますが、平成 2 年度との比較では、「家庭」及び「オ

フィス・店舗等」の区分で増加しているため、これらの部門を中心に、さらなる対策を進める

必要があります。

イ 再生可能エネルギーの導入状況

太陽光や風力、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーは、一度利用しても比較的短期

間に再生が可能であり、資源が枯渇するおそれが少ない、環境にやさしいエネルギーです。

名古屋市は、日照時間に恵まれていることから太陽光発電設備の導入が進み、令和 2 年 3

月末時点における太陽光発電設備の導入件数・導入容量は住宅用・事業用の合計で 33,807 件

234,633kW でした。

また、令和 2 年 3 月末時点におけるバイオマス発電の導入件数・導入容量は 6 件 60,100kW(バイオ

マス比率を考慮しない数値)であり、その大部分をごみ焼却工場による廃棄物発電が占めています。

0

50

100

150

200

PJ

家庭

平成 年度2

191191

29

20

40

29

73

172

38

23

29

36

47

165

36

21

27

35

46

161

34

21

26

34

46

159

32

21

26

36

44

160

34

20

25

37

44

148

28

17

2525

2828

5050

25 26 27 28 29 令和12(目標年度)

マイカー

業務用車

オフィス・店舗等

工場・その他

注 単位未満四捨五入のため、合計が一致しないことがあります。

市内の最終エネルギー消費量の推移

市内の太陽光発電設備の導入容量の推移

注 単位未満四捨五入のため、合計が一致しないことがあります。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2 年 3 月31 年 3月30 年 3月29 年 3月28 年 3月27 年 3月

事業用

197,832

96,255

101,577

216,196

104,885

111,312

234,633

111,760

122,873

住宅用

kW

事業用122,172

50,934

71,238

155,149

72,377

82,772

180,525

87,199

93,327

住宅用

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第 3 章 第3次名古屋市環境基本計画第1部18

環境基本計画は、名古屋市環境基本条例(以下「市環境基本条例」という。)第 8 条に基づき

策定するもので、「持続的発展が可能な社会をつくりあげていく」(条例前文より抜粋)という

理念の実現に向け、本市が環境行政を推進する上で中心的な役割を担う、環境面における総合

的な計画です。

2011 年 12 月に策定した第 3 次計画では、2050 年までの長期的なビジョンを描いた 3 つの

戦略「水の環復活 2050 なごや戦略」「低炭素都市 2050 なごや戦略」「生物多様性 2050 なごや

戦略」を踏まえ、長期的な将来像として 2050 年の環境都市ビジョンを描き、その実現に向け

た 2020 年までの 10 年間の施策の方向と主な施策を示しています。

(1) 計画の概要

・期  間 :目標年度 2020 年度(令和 2 年度)

・対象地域 :名古屋市域を基本とし、伊勢湾流域圏についても一体的な圏域ととらえ、積極的

      に連携・交流を進めます。

(2) 2050 年の環境都市ビジョンと 4 つの環境都市像

「土・水・緑・風が復活し、あらゆる生命が輝くまち」

2050 年に向けて、なごやの自然、地形、気候、歴史が織りなす風土を活かし、すべての人が

協働することによって、土・水・緑・風が復活して、人も生きものもあらゆる生命が輝くまち、

日本のトップランナーとして地球環境保全に貢献するまち(環境首都なごや)をめざします。

環境都市ビジョンの実現に向け、以下の 4 つの環境都市像の実現を図ります。

(ア) 健康安全都市

 大気と水環境などが良好な状態にあり、健康で安全、かつ快適な生活環境が保全されてい

るまち

(イ) 循環型都市

 廃棄物などの発生抑制や資源の循環利用、適正処理が促進され、天然資源の消費を抑制し、

環境への負荷が最小限に抑えられているまち

(ウ) 自然共生都市

 生態系ネットワークが広がって、健全な水循環が回復し、豊かな水と土・緑、多様な生き

ものが身近に感じられるまち

(エ) 低炭素都市

 自然エネルギーなどの利用が促進され、ライフスタイル・ビジネススタイルの省エネルギー

化が進むなど、少ないエネルギー消費で快適な生活ができるまち

第3章  第3次名古屋市環境基本計画

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1

第2章

1

第3章

1

第1章

19

4 つの環境都市像の共通の取り組みとしては、すべての人の主体的な協働、土・水・緑・風

の復活などがあります。

2020 年までの 10 年間は、2050 年に向け、土台となる取り組みを展開していきます。

2050年の環境都市ビジョン

「土・水・緑・風が復活し、あらゆる生命が輝くまち」

自然共生都市

低炭素都市

循環型都市

健康安全都市

4つの環境都市像

(3) 2020 年に向けた目標

「風土を活かし、ともに創る 環境首都なごや」

なごやの自然環境や都市の成り立ち、人の暮らし、産業などを「なごやの風土」として活かし、

すべての人の参加・協働を通じて、環境まちづくりの実現を図ります。

第 3 次環境基本計画では、10 年間で取り組んでいく施策について、4 つの環境都市像と共通

基盤に沿って取りまとめています。

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第 3 章 第3次名古屋市環境基本計画第1部20

取組方針と施策の方向

取組方針1 参加・協働を促進します

施策の方向 ①環境情報の共有化

②環境教育・環境学習の推進

③環境保全活動の促進

取組方針2 環境と経済・社会の好循環を推進します

施策の方向 ①環境産業の育成、環境分野の技術開発の推進

②環境に配慮した事業活動の推進

③環境に配慮した消費行動の推進

取組方針8 土・水・緑の保全と創出を推進します

施策の方向 ①緑の保全と創出

②自然のネットワーク化と生物多様性の向上

③歴史的・文化的環境を保存、活用したまちづくり

取組方針3 広域連携を推進します

施策の方向 ①伊勢湾流域圏内の連携・交流促進

②国内外の自治体との連携推進

取組方針4 健康で安全な生活環境を確保します

施策の方向 ①大気環境の保全

②水環境の保全

③騒音・振動対策の推進

④地盤環境の保全

⑤公害による健康被害の救済・予防

取組方針5 有害化学物質等の環境リスクを低減します

施策の方向  ①有害化学物質等による環境リスクの低減と情報の共有

取組方針6 ごみ減量・リサイクルを推進します

施策の方向 ①発生抑制・再使用の推進

②分別・リサイクルの推進

③産業廃棄物対策の推進

取組方針7 ごみを安全・適正に処理します

施策の方向  ①埋立量の削減

取組方針9 健全な水循環の保全と再生を推進します

施策の方向 ①保水機能の保全と向上

②水資源の有効利用     

取組方針 10 低炭素な生活を促進します

施策の方向 ①自然エネルギー等の有効利用の促進

②低炭素なライフスタイル・ビジネススタイルの促進

③省エネ住宅・建築物の導入促進

取組方針 11 低炭素なまちづくりを推進します

施策の方向 ①環境にやさしい交通体系の創出

②駅そば生活圏の形成

③ヒートアイランド対策の推進

視点1 土・水・緑・風の復活をめざしたまちづくり

視点2 集約連携型都市構造をめざしたまちづくり

視点3 健康・安全で快適な生活基盤の保全

視点4 すべての人が主役となった参加・協働

視点5 地域活力を生む環境と経済・社会の好循環

視点6 広域的な視点にたった持続可能な社会づくり

なごやの風土

2050年の

環境都市

ビジョン4つの

環境都市像等2020年目標

 環

4つの環境都市像の共通基盤

健康安全都市

循環型都市

自然共生都市

低炭素都市

(2020 年までの施策の体系)

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各 論

第 2 部

健康安全都市

循環型都市

4つの環境都市像の共通基盤

自然共生都市

低炭素都市

第 1 章

第 2 章

第 3 章

第 4 章

第 5 章

2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

「取組方針」「施策の方向」は、第 3 次名古屋市環境基本計画に基づくものです。

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2

第2章

2

第3章

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第1章

2

第4章

2

第5章

21

取組方針 1 参加・協働を促進します

すべての人の参加・協働を促進するため、環境情報の共有化を図るとともに、環

境教育・環境学習の推進や環境保全活動を促進します。

1 施策の方向① 環境情報の共有化

ホームページや広報誌などを活用し、分かりやすい情報を発信することにより、環境情

報の共有化を図ります。

(1) 環境情報の発信

この環境白書や、ごみ・資源の処理に関してとりまとめた「名古屋ごみレポート」などを発

行したほか、小学校 4 年生向けの副読本として「ごみと資源とわたしたち」を作成し、市内の

公立・私立の全小学校へ配布しました。

また、市公式ウェブサイト等を通じて、環境保全や 3R などに関する情報発信を行いました。

(2) 環境情報の収集

市民・事業者との協働により環境情報の収集を実施しています。

市民団体・専門家・行政等で構成されるなごや生物多様性保全活動協議会では、募集した「市

民生きもの調査員」とともに生物調査などの活動を行いました。令和元年度末時点の調査員の登

録者数は 919 人となりました。

また、市内の河川やため池、湧き水の水質調査を市民モニター(春季及び夏季 167 人、秋季及

び冬季 165 人)とともに行い、「水のにごり(透視度)」など「親しみやすい指標」についての水

質環境目標値モニタリングを市内 35 地点で、湧き水の水量や水質などについての湧き水モニタリ

ングを市内 10 地点で実施しました。

市民モニターによる水質調査の様子

第1章  4つの環境都市像の共通基盤

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第 1 章 4 つの環境都市像の共通基盤第 2 部22

(2) 地域における環境教育

身近な環境問題への気付きや行動するきっかけづくりを目的に、保健福祉センターが中心と

なって各区の地域特性に応じた実践活動や普及啓発などを行っています。

令和元年度は、環境保全に関するブース出展等を行うイベントを 21 回、環境に関する講演会・

講習会を 38 回、水辺の生きもの観察教室等の自然観察会を 27 回、パネル展示や清掃活動等を

49 回開催しました

2 施策の方向② 環境教育・環境学習の推進

次代を担う子どもたちの発達段階に応じた環境学習を推進するなど、地域や学校等での

環境教育・環境学習を推進します。

(1) 次世代環境学習の推進

市内のなごやエコキッズ認定園 529 園・エコスクール認定校 397 校において、次代を担う子

どもたちの発達段階に応じた環境学習の支援・情報提供を行うことで、環境保全意識の向上を

図るとともに、持続可能な社会を構築するための取り組みを促進しました。

ア なごやエコキッズ(幼稚園・保育園)

環境情報を盛り込んだ「メッセージシート」(毎月発行)を全園に配布し、情報提供を行い

ました。

イ なごやエコスクール(学校)

「私たちのくらしと地球温暖化」などをテーマとした出前講座を実施し、学校での環境学習

の取り組みを進めました。

ウ 環境サポーターによる講座

なごや環境塾修了生、自然観察指導員、環境カウンセラー、環境サポーター養成講座修了

生によって、落ち葉の堆肥化を行う「落ち葉のそうじやさん」など 86 種類のプログラムが

352 件行われました。

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

23

(3) 自然体験型環境学習の推進

自然観察会、森づくり活動などに参加する機会を提供し、自然体験型環境学習を推進してい

ます。

ア 自然観察会、水辺の環境学習

港区内のビオトープで生きもの観察会を行ったほか、市民団体との協働により市内緑地で

の自然観察会を行いました。

イ なごや生物多様性サマースクール

生物多様性に関心を持ってもらう機会として、夏休みの小・中学生を対象に、生きものに

関する体験学習やフィールドワークなどの講座を市内の緑地・河川等で行っています。

令和元年度は 7 ~ 8 月に 17 講座を開催し、534 人が参加しました。

ウ 里山の手入れ、森づくり活動

市内の公園・緑地で自然環境の保全や再生に取り組む市民活動団体と本市が協力して設立

した「なごやの森づくりパートナーシップ連絡会」では、フィールド訪問や研修会などを通

じて、団体相互の情報交流を行い、活動の活性化、仲間づくりを推進しています。

令和元年度における参加団体は 31 団体でした。

エ 藤前干潟の保全・活用

藤前干潟の重要性と魅力を通年で発信するため、「藤前干潟ふれあい事業」として講演会や

藤前干潟の体験会などを開催し、令和元年度は延べ 933 名が参加しました。

干潟体験の様子

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第 1 章 4 つの環境都市像の共通基盤第 2 部24

(4) なごや環境大学

市民・企業・教育機関・行政の協働により、「持続可能な地球社会」を支える「人づくり・人

の輪づくり」をめざし、環境学習・活動を展開しています。

令和元年度は、自然の中でのフィールドワーク、座学、討論会などさまざまな形式で、まちじゅ

うをキャンパスに 154 講座を実施しました。

また、特定の環境テーマで調査・研究

等を行う共育ゼミナールを実施し、7 団体

が活動しました。

さらに、これまで培ってきた人とのつな

がりや経験、ノウハウを活かし、主催講座

や森林管理の現状把握と課題解決に向け

た仕組みについて検討するワークショッ

プの実施、「環境デーなごや」等への出展

をしました。

(5) 環境学習センター

身近な環境から地球環境まで幅広く環境問題について考え、楽しみながら体験・学習できる

拠点施設として、環境学習を推進しています。

バーチャルスタジオやワークショップなどの体験型環境学習プログラムの展開や、ごみや公

害に関する特別プログラムの実施、環境への取り組みに熱心な NPO 、企業等の活動を月替わり

で紹介するマンスリー企画展示などを行っており、令和元年度の利用者数は 31,735 人でした。

また、森林保全に関するワークショップの新規プログラム制作を行いました。

さらに、環境に関する情報やイベント情報等を掲載した情報誌「エコパルなごや」を年 4 回

発行し、ウェブサイトにも掲載しました。

(6) 東山動植物園

「東山動植物園環境教育基本計画」に基づき、生態系に関する問題を中心に、生きた動植物を

素材として動物の体のしくみを学ぶコースや植物と環境について学ぶコースなど、その出会い

から始まるさまざまなプログラムを実施することにより環境学習を推進しています。

令和元年度は、動物園と植物園を合わせて 297 件のプログラムを実施し、動植物が置かれて

いる状況への理解を促しました。

なごや

環境大学

知識、経験、問題意識

を持ち寄り

共に育ちあう場

企 業 行 政

実行委員会

市民・市民団体教育機関

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第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

25

(1) なごや生物多様性センター

なごやの身近な自然を市民や地域と一緒に守り育

てる活動を推進しています。

令和元年度は、市民団体・専門家・行政等で構成

されるなごや生物多様性保全活動協議会等との協働

により、市民参加型のひっつきむしの一斉調査をは

じめとした市内各地での生物調査や外来種の防除な

ど、身近な自然を保全・再生するための活動に取り

組み、その活動成果を報告書、ウェブサイト等で発

信しました。

また、生きものに関する講座やイベントを開催し、身近な生きもの、自然に関わる楽しさを感

じていただいたり、中学・高校の生物部や自然科学部等の部活動に取り組む学生たちが、日頃の

調査・研究の成果を発表する場を提供しました。

(2) 「国連生物多様性の 10 年」最終年事業

令和 2 年に生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)開催から 10 年の節目の年を迎えること

から、「国連生物多様性の 10 年日本委員会」の呼びかけにより、国内各地においてこの 10 年間の

取組成果を広く共有・発信していく「せいかリレー」のキックオフイベントとして、「あいち・なご

や生物多様性EXPO」を令和 2 年 1 月に名古屋国際会議場にて開催し、7,300 人が来場しました。

また、なごや生物多様性センターに蓄積された多くの生きもの情報を広く発信するウェブサイ

ト「なごや生きものライブラリー」の開設、生物多様性とSDGsを組み合わせた啓発映像の制

作などを通じて生物多様性の主流化を進めました。

(3) 環境イベントの実施

市民、事業者、行政の協働のもと、環境についてともに学び、行動するきっかけとするため、

「環境デーなごや」を開催しています。

20 回目となる令和元年度は、「つながる つくる なごやのみらい」をテーマに開催しました。

6 月を中心に各区で実施された「地域行事」では、地域環境イベント、環境バザー、身近な自然体験

会など 801 の行事を実施し、約 34 万人が参加しました。

9 月に久屋大通公園で開催した「中央行事」で

は、148 の団体が参加し、日ごろの環境活動の成果

の発信を行ったほか、生物多様性、フェアトレード、

SDGs をテーマとした企画等行いました。また、出

展者に対し、ワンウェイ(使い捨て)プラスチック

の使用の自粛を促したり、来場者にマイバック持参

を呼びかけるなど、新たな環境に関する課題に取り

組みました。来場者数は約 14 万人でした。 環境デーなごや中央行事の様子

3 施策の方向③ 環境保全活動の促進

なごや生物多様性センターを拠点とした活動やイベントの開催等を通して、市民・事業

者の環境保全活動を促進します。

ブース出展の様子

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第 1 章 4 つの環境都市像の共通基盤第 2 部26

(4) まちの美化

市民とともに清潔で住みよいまちの実現をめざす「町を美しくする運動」を推進するため、

令和元年度は、市民・事業者・行政の協働により清掃活動を展開する「全市一斉クリーンキャ

ンペーン・なごや」を 6 月に全市全学区で一斉に開催し、各区内の美化推進重点区域を中心に

クリーンウォーキングや啓発活動を実施しました。

また、空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨てを防止し、快適で住みよいまちづくりを推進

するため、名古屋市空き缶等の散乱の防止に関する条例に基づき、市内 24 地区の美化推進重点

区域でパトロール及び啓発活動を実施しました。

さらに、この美化推進重点区域を中心に、市民、事業者と行政が協働して町をきれいにする「名

古屋クリーンパートナー制度」を市公式ウェブサイトや各区役所の情報コーナーなどで紹介し、

登録の案内をすることにより、活動団体の拡大を図りました。

(5) 堀川 1000 人調査隊 2010

堀川浄化の社会実験として行った木曽川からの導水の開始に合わせて、堀川を愛し環境について考

える市民団体等との協働により市民グループの募集を行い、平成 19 年度に調査隊を結成しました。

導水停止後も市民の視点による水質調査を通じて、堀川の再生への新たな取り組みとして、堀川

に関心を持つ人の輪を広げており、結成時 165 隊 2,262 人だった隊員数は、令和元年度末には 2,752

隊 53,714 人となりました。令和元年 6 月には第 21 回日本水大賞国土交通大臣賞を受賞しました。

また、調査結果の報告や行政との意見交換を行うため「調査隊会議」を設けており、令和元年度は

1 回開催しました。

(6) 普及啓発

ア 環境月間

昭和 47 年 6 月 5 日から 2 週間にわたりストックホルムで開催された国連人間環境会議を

記念して、国連総会で毎年 6 月 5 日を「世界環境デー」と定め、世界各国で環境保全の重要

性を認識し行動の契機とする諸行事が行われています。

我が国においては、6 月を「環境月間」、6 月 5 日を「環境の日」と定め、各種の催しが全

国的に実施されています。

本市においても、「環境デーなごや」を始めとした各種の催しを実施しました。

イ 環境保全の日

市環境基本条例に基づき、事業者及び市民の間に広く環境保全についての関心と理解を深

めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、毎月 8 日を「環

境保全の日」としています。

「環境保全の日」及び土・日・休日に使用できる通常より安価な市バス・地下鉄の一日乗車

券「ドニチエコきっぷ」を販売したり、イベント等で普及啓発や広報活動を実施し、周知を

図りました。

また、環境保全の日を中心に公用車の使用の抑制や定時退庁に努めました。

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

27

ウ エコドライブ推進月間

行楽などで自動車を運転することが多くなる 11 月は、「エコドライブ推進月間」と定めら

れています。

本市では、この月間にあわせて関係機関・団体と連携してエコドライブ体験講習会を開催

するなど、エコドライブを広く呼びかけました。

エ 大気汚染防止推進月間、地球温暖化防止月間

暖房機器の使用や自動車交通量の増加により、大気汚染物質や温室効果ガスなどが多く排

出される冬季の 12 月は、「大気汚染防止推進月間」「地球温暖化防止月間」と定められています。

本市では、市民を対象に暖房温度の適正化やマイカーの利用自粛などを呼びかけたほか、

事業者に対しては、ボイラーの適切な燃焼管理等について協力を要請しました。

※令和 3 年度から各種月間等が見直されることが環境省より発表されています。

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第 1 章 4 つの環境都市像の共通基盤第 2 部28

取組方針 2 環境と経済・社会の好循環を推進します

環境産業(環境・エネルギー産業等)の育成や環境分野の技術開発を推進します。

また、環境産業の育成支援を行うなど、環境に配慮した事業活動を推進するとと

もに、市民による環境に配慮した消費行動を推進します。

1 施策の方向① 環境産業の育成、環境分野の技術開発の推進

環境産業の育成、環境分野の技術開発を推進します。

(1) 環境・エネルギー分野における産業振興

次世代自動車などの環境・エネルギー産業を重点産業分野の 1 つに位置づけ、産学行政等の

連携による研究開発の促進など、環境・エネルギー産業の振興に取り組んでいます。

(2) 調査・研究の推進

名古屋大学と共同で、以下に掲げる環境調和型技術に関する連携研究を行っています。

・環境技術への電気化学の展開

・めっき排水の無害化と再資源化に関する研究開発

2 施策の方向② 環境に配慮した事業活動の推進

環境への負荷の少ない事業活動を促進・支援する、エコ事業所認定制度を強化するなど

環境に配慮した事業活動を推進します。また、市自らも率先して環境に配慮した事業活

動を実践します。

(1) エコ事業所の認定

環境に配慮した取り組みを自主的かつ積極的に実施している事業所をエコ事業所として認定

し、事業活動における自主的な取り組みを支援しています。

令和元年度は 342 事業所を新規認定し、令和元年度末現在の認定事業所は 2,434 件となりま

した。

また、さらに優れた取り組みを行っている事業所を「優良エコ事業所」として令和元年度は

12 事業所を認定し、令和元年度末現在の認定事業所は 239 件となりました。

さらに、「優良エコ事業所」の中でも特に優秀で他の模範となる取り組みを実施している事業

所を表彰しており、令和元年度は 1 事業所を表彰しました。

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第2章

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第3章

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第1章

2

第4章

2

第5章

29

(2) 環境影響評価

環境影響評価制度とは、道路や鉄道、大きな建物を建設する事業などを行う場合に、事業の実施が

周辺の環境にどのような影響を与えるかを、事業者が事前に調査・予測・評価(環境影響評価)する

とともに、その結果を公表し、市民や行政の意見を事業計画に反映させることによって、より環境に

配慮した事業にしていくことを目的とした仕組みです。

本市では、名古屋市環境影響評価条例及び環境影響評価法等に基づく制度の運用を通じ、事業者の

適正な環境配慮の確保に努めています。

令和元年度は、市条例対象事業 2 件について計画段階配慮の手続を、同条例対象事業 3 件につい

て環境影響評価の手続を進めました。また、同条例対象事業 6 件について事後調査の手続を進めま

した。これらの手続を進めていく中で、環境影響評価審査会が開催され、環境影響評価に関する技術

的又は専門的事項について調査審議が行われました。

令和元年度環境影響評価の手続の実施状況

区分 事業名 内容

市条例

(仮称)都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線

(山崎川~天白川間連続立体交差)配慮意見書

(仮称)大江川下流部公有水面埋立て計画段階環境配慮書

配慮意見書

区分 事業名 内容

市条例

名古屋市南陽工場設備更新事業環境影響評価準備書

見解書

都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線

(桜駅~本星崎駅間連続立体交差)

環境影響評価方法書

方法意見書

(仮称)大江川下流部公有水面埋立て 環境影響評価方法書

区分 事業名 内容

市条例

名古屋都市計画道路 3・3・14 号椿町線 事後調査結果報告書(工事中)

名古屋都市計画墓園事業勅使ヶ池墓園 事後調査結果中間報告書(工事中)(その 3)

都市高速鉄道JR関西本線・近鉄名古屋線

(八田駅付近連続立体交差)事後調査結果中間報告書(工事中)(その 3)

名古屋市公共下水道平田水処理センター 事後調査結果中間報告書(工事中)(その 3)

ささしまライブ 24 地区「グローバルゲート」建設事業 事後調査結果報告書(供用開始後)

みなとアクルス開発事業 事後調査結果中間報告書(供用開始後)

(計画段階配慮手続)

(環境影響評価手続)

(事後調査手続)

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第 1 章 4 つの環境都市像の共通基盤第 2 部30

(3) 環境保全・省エネルギー設備資金融資制度

環境への負荷が少ない事業活動を促進するため、市内の中小企業者に対し、公害防止対策、

エネルギー対策、低公害車等の導入などに要する経費の融資を行っています。また、融資を受

けた事業者に対し、支払った利子の補助を行っています。

令和元年度は、低公害車の導入に対し、2 件 9,600 千円の融資を行いました。また、融資を受けた事業

者に対し、46 件 2,282 千円の利子補助を行いました。

(4) 生物多様性に配慮した事業活動の促進

事業活動と生物多様性との関わりや、生物多様性に配慮した事業活動の重要性などについて、

普及啓発を行っています。

(5) 公害防止・環境保全の監視等

法や条例による規制を補完し環境に配慮した事業活動を推進するため、市環境保全条例・市

環境基本条例に基づき、本市域内の主要工場 22 社 26 工場と公害防止協定・環境保全協定を締

結しています。当該協定の中で公害防止計画又は環境保全計画の策定、測定及び記録などにつ

いて定め、環境に配慮した事業活動を推進しています。

これらの協定締結工場は規模が大きく環境への負荷も大きいことから、重点的に立ち入りを

行っており、令和元年度には 144 件の立入検査を行いました。

また、硫黄酸化物・窒素酸化物の排出量の多い工場には煙突または煙道に、排出水の汚濁負

荷が多い工場には排水口にそれぞれ測定器を設置させ、これらのデータを環境科学調査センター

へ伝送することにより、規制基準の遵守状況等の常時監視を行いました。

(6) 名古屋市役所環境行動計画 2030 の推進

本市自らが率先して環境に配慮した行動を実践するために策定した「名古屋市役所環境行動

計画 2030」の取り組みを推進するため、本市独自の「なごや環境マネジメントシステム(N-EMS)」

を運用しています。

ア 温室効果ガス排出量の削減

温室効果ガス排出量について、令和 12 年度までに平成 25 年度と比べ 24%削減する目標

を掲げています。

温室効果ガス排出量の削減目標

区  分対象となる事務・事業

全体一般事務

事業市バス・

地下鉄事業上下水道

事業ごみ処理

事業

削減目標 24%減 39%減 26%減 23%減 15%減

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令和元年度の温室効果ガス排出量削減実績は、下表のとおりでした。

イ 最終エネルギー消費量

最終エネルギー消費量については、令和 12 年度までに平成 25 年度と比べ 20%削減する

目標を掲げています。なお、最終エネルギー消費量は、購入したエネルギー量から販売した

廃棄物発電量及び太陽光発電量を差し引いた値を用います。

令和元年度の最終エネルギー消費量の実績は、下表のとおりでした。

注 1 電気の温室効果ガス排出係数は、当該年度の前年度の基礎排出係数を使用した。

温室効果ガス排出量と削減実績(CO2 換算値)

区  分

環境行動計画の行動目標 令和元年度

平成 25 年度実績

(基準年度)令和 12 年度目標 実 績

増減割合

(基準年度比)

一般事務事業 17.9 万 t △ 39% 16.2 万 t △ 9.7%

市バス・地下鉄事業 16.8 万 t △ 26% 15.0 万 t △ 10.9%

上下水道事業 18.5 万 t △ 23% 17.3 万 t △ 6.5%

ごみ処理事業 28.8 万 t △ 15% 29.6 万 t + 2.9%

合  計 82.0 万 t △ 24% 78.1 万 t △ 4.8%

最終エネルギー消費量の実績

区  分

環境行動計画の行動目標 令和元年度

平成 25 年度実績

(基準年度)令和 12 年度目標 実績

増減割合

(基準年度比)

事務事業全体 9,099 千 GJ △ 20% 8,404 千 GJ △ 7.6%

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第 1 章 4 つの環境都市像の共通基盤第 2 部32

ウ 環境への配慮活動

令和元年度の結果は、以下のとおりでした。

環境への配慮活動

区  分

環境行動計画の行動目標

令和元年度実績平成 28 年度実績

(基準年度)令和 12 年度目標

次世代自動車の導入割合 16% 20% 22%

エコドライブ講座受講者数 ー 1,500 人 85 人

大気汚染の管理

NOx 排出量 220t できる限り削減 212 t

水質汚濁の管理

COD 9,303kg/ 日

できる限り削減

H30 8,732kg/ 日

R1 9,901kg/ 日

窒素 12,175kg/ 日H30 11,904kg/ 日

R1 13,081kg/ 日

リン 728kg/ 日H30 682kg/ 日

R1 709kg/ 日

用紙類使用量の削減 1,881t △ 5%1,916 t

+ 1.8%

古紙の資源化率 95.9% できる限り増加 95.6%

厨房を有する施設等における

生ごみ資源化率86.3% できる限り増加 56.3%

非グリーン購入件数 483 件 できる限り削減 545 件

緑化の推進7 箇所

2.0ha緑化面積の確保

8 箇所

1.5ha

雨水の貯留浸透量101 件

31,882.2m3

雨水の貯留

浸透量の確保

65 件

40,271.9m3

業務用エアコンディショナー等からの

フロン類漏えい量3,327 t-CO₂ できる限り削減 1,837.6t-CO₂

注 1「エコドライブ講座受講者数」の目標は、平成 30 年度以降の累計。注 2「大気汚染の管理」は、「令和元年度実績」として平成 30 年度の実績を、「基準年度」として平成 27 年度の実績をそれぞれ記載した。注 3「水質汚濁の管理」は、集計の関係上、「平成 30 度実績」及び「令和元年度実績」を記載した。注 4 「緑化の推進」には「各年度の本市建築物の緑化地域制度申請実績」を、「雨水流出の抑制」には「各年度の本市公共施設雨水流出抑制実績」をそれ   ぞれ記載した。

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第2章

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第3章

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第1章

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第4章

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第5章

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3 施策の方向③ 環境に配慮した消費行動の推進

環境にやさしい商品や事業者を選ぶグリーン購入を推進するなど、環境に配慮した消費

行動を推進します。

(1) グリーン購入の推進

消費行動を通じて環境負荷を減らすため、消費者である市民が日常的な買い物を通じて、環

境にやさしい商品・事業者を選ぶグリーン購入を推進しています。

令和元年度は、本市、愛知県、岐阜県、三重県、日本チェーンストア協会中部支部、グリー

ン購入ネットワーク、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局で構成する実行委員会が東

海三県一市の広域的な範囲で 1 月 10 日から 2 月 9 日にスーパー、ドラッグストア等の店舗に

おいてグリーン購入キャンペーンを実施し、消費者に対する普及啓発を行いました。

(2) 地産地消の推進

地場農産品を販売する朝市、青空市の開催を支援しており、令和元年度はイベントでの出

店を 7 回、定例の朝市を 1,205 回実施しました。また、地産地消の普及や生産者・消費者の

交流を目的に 11 月には「あいちの農林水産フェア」へ参画しました。

その他、地産地消給食講師派遣事業を 32 校対象に実施し、食農教育を推進したほか、ブラ

ンド農産物の育成、伝統野菜の保存・普及による地場農産物の生産振興、地産地消に関する

情報の収集・発信を通して、地産地消を推進しました。

(3) 生物多様性に配慮した消費行動の促進

環境負荷の少ない暮らしの創造に向け、生物多様性に配慮した消費行動を促進しています。

令和元年度は、暮らしにおける生物多様性との関わりや、配慮事例などをまとめたパンフレッ

ト等を活用し、イベントなどでの普及啓発に努めました。

(4) フェアトレードの理念の普及

開発途上国の産品を適正な価格で継続的に購入することで、生産者や労働者の生活改善と自

立を目指すフェアトレードは、環境・貧困・人権・平和・開発などの地球規模の課題解決に貢

献することから、その理念の普及に努めており、平成 27 年には日本で 2 番目の「フェアトレー

ドタウン(まちぐるみでフェアトレードの理念を支持し、運動の

輪を広げるために取り組む都市)」として認定されました。

令和元年度は、「環境デーなごや」中央行事において、市民団体・学

生など多様な主体によるフェアトレードの取り組みを発信する会場を

設けたほか、各種イベントにおけるパネルの展示やリーフレットの配

布等を通じて、フェアトレードの理念の普及に努めました。また、ご

み収集作業等に従事する職員の被服として、インド産のフェアトレー

ド認証コットンを使用した帽子と作業服を導入しました。

(5) なごやエコラボポイント

市民の環境配慮行動を促進するため、本市のエコライフ事業に参加すると協力事業者のポ

イントが入手できる「なごやエコラボポイント事業」を事業者との連携により実施しました。

フェアトレードタウンなごや応援ロゴマーク

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第 1 章 4 つの環境都市像の共通基盤第 2 部34

取組方針 3 広域連携を推進します

伊勢湾流域圏内の連携・交流を促進するとともに、国内外の自治体との連携を進め、

環境に関する広域連携を推進します。

1 施策の方向① 伊勢湾流域圏内の連携・交流促進

木曽三川を中心とした流域圏内の交流を促進するなど、伊勢湾流域圏内の連携・交流を

促進します。

(1) 流域圏交流の促進

令和元年度は、水源地等を訪れ、チップまきなどの保全活動を行う「木曽川さんありがとう

(7 月)」や「水源地探検隊(10 月)」を実施するなど、上流域との連携を図りながら水環境保

全に努めました。また、なごや水フェスタにおいて、

木曽三川流域内の自治体が農作物や特産品の販売、

木工教室等を実施する「木曽三川マルシェ(6 月)」

を開催しました。

名古屋市民御岳休暇村では、森づくり事業や森

林体験学習事業において、水源域の森林保全のた

め人工林の間伐、下草刈り、広葉樹の植樹を地元

と協働して実施したほか、間伐材を利用した木工

体験や森林の役割などを学ぶ環境学習プログラム

を行いました。

(2) 流域自治体間の連携・協働の促進

平成 22 年の生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)の開催を機に、木曽三川流域の水

環境の保全を目的とした「流域自治体宣言」を流域自治体の総意として発信しました。この宣

言に基づき、団体・市民レベルでの交流を発展させるため、令和元年度には、第 9 回目となる

「木曽三川流域自治体サミット」を岐阜県美濃加茂市で開催し、木曽三川流域の水環境を保全す

る取り組みについて、各自治体の首長等が意見交換しました。さらに、第 10 回目となる「木曽

三川流域連携シンポジウム」を 1 月に本市で開催し、住民同士の交流と水環境保全の意識醸成

に繋げました。

また、木曽三川上中流域の生産者と下流域の仕入れ企業との商談の場を提供する機会とし

て、6 月に「木曽三川流域ビジネス商談会 2019」を開催しました。

(3) 平成の名古屋市民の森づくり

名古屋城の本丸御殿の復元には、木曽川上流の貴重な財産である樹齢 300 年の木曽ヒノキなど

の木材を使用しました。そのため、上流の豊かな自然環境を将来に残せるよう、また、下流の名

古屋市民が森の役割や大切さを理解するため、名古屋市民と上流域の人たちが植樹を行い、市民

による森づくりを通して将来にわたる上下流交流を図っています。また、植えるだけでなく、下

草刈りや灌木の伐採など山の手入れも行っており、将来、下流にいる名古屋市民が憩える場とな

ることをめざしています。

木曽三川マルシェの様子

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第2章

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平成 20 年度から岐阜県中津川市加子母で、平成 21 年度から長野県木曽郡木曽町で植樹を実施

し、平成 29 年度に目標本数1万本(11 年間で累計 11,390 本)が達成され、平成 30 年 6 月 8 日

に本丸御殿が完成公開を迎えたことから、令和元年度からは、森を育てる大切さ、本丸御殿に使

われた木曽ヒノキがいかに大切に育てられてきたかを伝えるため、育樹作業や森についての学習

を中心に実施しています。

(4) 伊勢湾の再生の推進

ア 調査・研究及び普及啓発

伊勢湾及びその周辺地域の総合的な発展と保全を図るため、愛知県、岐阜県、三重県及び

本市で「伊勢湾総合対策協議会」を構成し、調査研究や啓発活動を行っています。

令和元年度の主な取り組みとして、「海岸漂着物対策検討会」にて、ごみの投棄防止や適正

処理、海岸漂着ごみ対策に関する啓発物品を作成しました。

また、伊勢湾流域圏の持続的な発展及び環境改善をめざすため、関係省庁・地方公共団体

で構成される「伊勢湾再生推進会議」に参加し、伊勢湾再生行動計画を着実に推進するとと

もに、流域一帯の多様な主体が連携し、関係機関と協働した取り組みの実施やモニタリング

等を行いました。

イ 水処理に関する情報交換・技術交流

健全な水循環の構築をめざした会議「木曽川(飛騨川)水系水処理ネットワーク会議」を、

令和元年 11 月に中津川市、恵那市及び下呂市と連携して開催し、水処理に関する情報交換

や技術交流を行いました。

2 施策の方向② 国内外の自治体との連携推進

COP10 の成果を引き継ぐなど、国内外の自治体間における連携を推進します。

(1) 国際協力の推進

開発途上国の環境保全の取り組みを進めるために、JICA(独立行政法人国際協力機構)の研

修事業に協力しています。また、ICLEI(持続可能な都市と地域をめざす自治体協議会)に引き

続き参加し、国際間のネットワークにより国内外の自治体との情報交換を行いました。

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第 1 章 4 つの環境都市像の共通基盤第 2 部36

持続可能な社会の実現に向けた人づくり・人の輪づくりを環境面から進めていくため、「環境

教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく本市の行動計画として、平成 28 年

3 月に策定しました。

・計 画 期 間 : 平成 28 年度から令和 7 年度までの 10 年間

・基 本 理 念 : 環境学習を通して、一人ひとりが今日の環境問題を自らの課題として捉え、

分野や主体、世代を超えて、その解決に向け主体的に行動できる人づくり・

人の輪づくりを進めることで、持続可能な社会の実現をめざします。

・取組方針 : 環境問題を「自分ごと」として行動につなげるとともに、その輪を拡大して

いくため、次の 3 つのステップから施策を展開します。

 関連計画    なごや環境学習プラン

視点 地域の活動へ ⇒ 地域の活動の活性化

STEP3「行動の輪の拡大」 ~ 主体的に行動する人のネットワークづくり ~

視点 立場を超えて学び合う ⇒ 「交流」して新たな発見や気づきで 「理解を深める

STEP2「交流して理解を深める」 ~ 学んだことを実践につなげる ~

視点 自然に親しむ ⇒ 身近な地域の自然を感じる

視点 きっかけは何でもいい! ⇒ 入り口は「カッコ良さ」「楽しさ」からで OK !

視点 環境問題は「自分ごと」であることに気づく ⇒ 「参加」して環境問題を「知る」

持続可能な社会へ

STEP1「参加して知る」 ~ 環境に対する関心・意識の向上~

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第4章

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1 施策の方向① 大気環境の保全

大気汚染の常時監視や規制指導を行うなど大気環境を保全します。

(1) 大気汚染の常時監視

大気汚染防止法に基づき、市内 18 か所の測定局(一般環境大気測定局 11 か所、自動車排出

ガス測定局 7 か所)において、二酸化窒素、浮遊粒子状物質等 14 項目を 24 時間測定しています。

令和元年度の測定結果の概要は以下のとおりです。

ア 二酸化硫黄

主として石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生するもので、その発生源としては、工場な

どの固定発生源のウェイトが高くなっています。

市内では一般環境大気測定局(以下、一般局)4 局、自動車排出ガス測定局(以下、自排局)

1 局の計 5 局で測定し、全測定局で環境基準を達成しました。

イ 二酸化窒素

物の燃焼に伴って発生するもので、その発生源としては、工場などの固定発生源と自動車

などの移動発生源がありますが、その発生量は移動発生源のウェイトが高くなっています。

市内では一般局 11 局、自排局 7 局の計 18 局で測定し、全測定局で環境基準を達成し、17

測定局で環境目標値を達成しました。

ウ 一酸化炭素

燃料等の不完全燃焼により発生するもので、主な発生源は自動車です。

市内では一般局 1 局、自排局 1 局の計 2 局で測定し、全測定局で環境基準を達成しました。

エ 浮遊粒子状物質

大気中に浮遊する粒径 10㎛以下の粒子状物質で、その発生源は、工場・事業場、自動車な

ど人間の活動によるもののほか、自然現象によるもの、大気中で二次的に生成するものなど

多種多様です。

市内では一般局 11 局、自排局 7 局の計 18 局で測定し、全測定局で長期的評価における環

境基準・市民の健康の保護に係る目標値を、7 測定局で快適な生活環境の確保に係る目標値

を達成しました。

取組方針 4 健康で安全な生活環境を確保します

大気や水環境を保全するなど健康で安全な生活環境を確保します。

第2章  健康安全都市

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第 2 章 健康安全都市第 2 部38

二酸化硫黄(SO2) 二酸化窒素(NO2) 一酸化炭素(CO)

一 般 環 境 大 気 測 定 局

国設名古屋大気環境測定所 0.002 ○ 0.001 0.028 ○ ○ 0.010 0.4 ○ 0.2

城 北 つ ば さ 高 校 0.002 ○ 0.000 0.029 ○ ○ 0.014 ― ― ―

中 村 保 健 セ ン タ ー ― ― ― 0.030 ○ ○ 0.012 ― ― ―

滝 川 小 学 校 ― ― ― 0.029 ○ ○ 0.011 ― ― ―

八 幡 中 学 校 0.003 ○ 0.002 0.029 ○ ○ 0.012 ― ― ―

富 田 支 所 ― ― ― 0.026 ○ ○ 0.011 ― ― ―

惟 信 高 校 ― ― ― 0.027 ○ ○ 0.012 ― ― ―

白 水 小 学 校 0.004 ○ 0.001 0.033 ○ ○ 0.016 ― ― ―

守 山 保 健 セ ン タ ー ― ― ― 0.030 ○ ○ 0.012 ― ― ―

大 高 北 小 学 校 ― ― ― 0.031 ○ ○ 0.013 ― ― ―

天 白 保 健 セ ン タ ー ― ― ― 0.030 ○ ○ 0.012 ― ― ―

一 般 局 平 均 ―達成

4/40.001 ―

達成

11/11

達成

11/110.012 ―

達成

1/10.2

上 下 水 道 局 北 営 業 所 ― ― ― 0.030 ○ ○ 0.016 ― ― ―

名 塚 中 学 校 ― ― ― 0.029 ○ ○ 0.012 ― ― ―

若 宮 大 通 公 園 0.003 ○ 0.002 0.033 ○ ○ 0.016 ― ― ―

熱 田 神 宮 公 園 ― ― ― 0.031 ○ ○ 0.014 ― ― ―

港 陽 ― ― ― 0.033 ○ ○ 0.015 ― ― ―

千 竈 ― ― ― 0.033 ○ ○ 0.017 ― ― ―

元 塩 公 園 ― ― ― 0.042 ○ × 0.023 0.5 ○ 0.3

自 排 局 平 均 ―達成

1/10.002 ―

達成

7/7

達成

6/70.016 ―

達成

1/10.3

市 内 平 均 ―達成

5/50.001 ―

達成

18/18

達成

17/180.014 ―

達成

2/20.3

平成 30 年度結果 ―達成

5/50.001 ―

達成

18/18

達成

17/180.015 ―

達成

2/20.3

環境基準

(0.04ppm 以下)

年平均値

(ppm)

環境基準

(0.06ppm 以下)

環境目標値

(0.04ppm

以下)年平均値

(ppm)

環境基準

(10ppm 以下)

年平均値

(ppm)日平均値の

2%除外値

(ppm)

達成

状況

適○

否×

日平均値の

98%値

(ppm)

達成

状況

適○

否×

達成

状況

適○

否×

日平均値の

2%除外値

(ppm)

達成

状況

適○

否×

環境基準及び環境目標値の達成状況

注 1 環境基準及び市民の健康の保護に係る目標値の達成状況は、光化学オキシダントについては短期的評価、その他の項目については、長期的評価により評価したものである。

注2 浮遊粒子状物質の環境目標値については、日平均値で評価する目標値が市民の健康の保護に係る目標値を指し、年平均値で評価する目標値が快適な生活環境の確保に係る目標値を指す。

   その他の項目の環境目標値については、市民の健康の保護に係る目標値を指す。注3 平成 31 年 1 月 7 日にテレビ塔測定局を廃止し、平成 31 年 4 月 1 日から若宮大通公園測定局で測定を開始した。

項 目 名

測 定 局 名

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

39

浮遊粒子状物質(SPM)光化学オキシダント(Ox)

昼間(5時~ 20 時)微小粒子状物質(PM2.5)

環境基準・環境目標値

(0.10 mg/m³ 以下 )

環境目標値

(0.015 mg/m³ 以下 )

環境基準・環境目標値

(0.06ppm 以下 )年平均値(ppm)

環境基準・環境目標値

(35μg/m³ 以下 )

環境基準・環境目標値

(15μg/m³ 以下 )

日平均値の 2%除外値

(mg/m³)

達成状況適○否×

2日以上連続超過

有×無○

年平均値(mg/m³)

達成状況適○否×

1 時間値

の最高値

(ppm)

達成状況適○否×

日平均値の98 パーセ

ンタイル値(μg/m³)

達成状況適○否×

年平均値(μg/m³)

達成状況適○否×

0.043 ○ ○ 0.014 ○ 0.129 × 0.035 28.8 ○ 11.1 ○

0.039 ○ ○ 0.015 ○ 0.125 × 0.033 26.9 ○ 11.5 ○

0.045 ○ ○ 0.016 × 0.123 × 0.034 26.8 ○ 10.2 ○

0.050 ○ ○ 0.016 × 0.124 × 0.037 25.3 ○ 10.0 ○

0.042 ○ ○ 0.016 × 0.115 × 0.031 25.2 ○ 11.1 ○

0.046 ○ ○ 0.016 × 0.126 × 0.033 24.8 ○ 10.5 ○

0.051 ○ ○ 0.017 × 0.128 × 0.033 25.5 ○ 11.1 ○

0.043 ○ ○ 0.016 × 0.123 × 0.031 26.2 ○ 10.2 ○

0.036 ○ ○ 0.014 ○ 0.134 × 0.034 26.3 ○ 10.4 ○

0.038 ○ ○ 0.016 × 0.118 × 0.033 25.3 ○ 10.4 ○

0.035 ○ ○ 0.013 ○ 0.121 × 0.034 25.2 ○ 9.9 ○

―達成

11/11― 0.015

達成

4/11―

達成

0/110.033 ―

達成

11/1110.6

達成

11/11

0.042 ○ ○ 0.016 × ― ― ― 25.2 ○ 11.1 ○

0.048 ○ ○ 0.016 × 0.126 × 0.033 28.1 ○ 11.7 ○

0.040 ○ ○ 0.015 ○ 0.117 × 0.030 27.3 ○ 11.3 ○

0.036 ○ ○ 0.013 ○ ― ― ― 21.6 ○ 8.2 ○

0.044 ○ ○ 0.017 × 0.115 × 0.031 25.3 ○ 11.7 ○

0.043 ○ ○ 0.017 × ― ― ― 27.5 ○ 12.0 ○

0.033 ○ ○ 0.014 ○ ― ― ― 27.1 ○ 12.0 ○

―達成

7/7― 0.015

達成

3/7―

達成

0/30.031 ―

達成

7/711.1

達成

7/7

―達成

18/18― 0.015

達成

7/18―

達成

0/140.033 ―

達成

18/1810.8

達成

18/18

―達成

18/18― 0.017

達成

2/18―

達成

0/140.032 ―

達成

18/1812.1

達成

18/18

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第 2 章 健康安全都市第 2 部40

オ 光化学オキシダント

窒素酸化物や炭化水素の光化学反応によって二次生成される、光化学スモッグの原因とな

る物質です。

市内では一般局 11 局、自排局 3 局の 14 局で測定し、環境基準・環境目標値を達成した局

はありませんでした。

カ 微小粒子状物質

大気中に浮遊する粒径 2.5㎛以下の粒子状物質で、ボイラーや自動車などの燃料の燃焼、空

気中のガスの化学反応が原因でできたものや土など自然由来のものなどがあります。

市内では、一般局 11 局、自排局 7 局の 18 局で測定し、全測定局で環境基準・環境目標値

を達成しました。

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

41

ア 環境基準が定められている物質

環境基準はベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの 4

物質に設定されており、市内 7 地点すべてで基準を達成しました。

調査物質 調査地点 年平均値環境基準の

達成状況環境基準

ベンゼン(μ g /㎥)

会 所 町 0.90 ○

3㎍/㎥以下

富 田 支 所 0.79 ○

港 陽 0.75 ○

野 跡 小 学 校 0.92 ○

白 水 小 学 校 0.83 ○

本 地 通 0.92 ○

元 塩 公 園 0.86 ○

トリクロロエチレン(μ g /㎥)

会 所 町 0.34 ○

130㎍/㎥以下

富 田 支 所 0.42 ○

港 陽 1.6 ○

野 跡 小 学 校 1.4 ○

白 水 小 学 校 0.72 ○

本 地 通 1.2 ○

元 塩 公 園 0.68 ○

テトラクロロエチレン(μ g /㎥)

会 所 町 0.098 ○

200㎍/㎥以下

富 田 支 所 0.072 ○

港 陽 0.22 ○

野 跡 小 学 校 0.091 ○

白 水 小 学 校 0.21 ○

本 地 通 0.19 ○

元 塩 公 園 0.25 ○

ジクロロメタン(μ g /㎥)

会 所 町 1.9 ○

150㎍/㎥以下

富 田 支 所 1.9 ○

港 陽 2.0 ○

野 跡 小 学 校 2.1 ○

白 水 小 学 校 2.8 ○

本 地 通 4.0 ○

元 塩 公 園 3.6 ○

調査結果及び環境基準達成状況

注 環境基準の達成状況は、年平均値と環境基準との比較により行う。(達成:○、非達成:×)

(2) 有害大気汚染物質等の監視

大気汚染防止法に基づく常時監視として、有害大気汚染物質のうち健康リスクがある程度高

いとされているベンゼンなどの 20 物質、並びに水銀及びその化合物(そのうち、環境基準は 4

物質、指針値は 9 物質で設定)について、市内 7 か所で調査を実施しています。

令和元年度の調査結果の概要は以下のとおりです。

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第 2 章 健康安全都市第 2 部42

イ 指針値が定められている物質

指針値はアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、

クロロホルム、1,2- ジクロロエタン、1,3- ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びそ

の化合物の 9 物質に定められており、すべての地点で指針値以下でした。

調査結果

注 指針値の達成状況は、年平均値と指針値との比較により行う。(達成:○、非達成:×)

調査物質 調査地点 年平均値指針値の達成状況

指針値

アクリロニトリル(㎍/㎥)

会 所 町 0.053 ○

2㎍/㎥以下

富 田 支 所 0.032 ○港 陽 0.036 ○野 跡 小 学 校 0.058 ○白 水 小 学 校 0.063 ○本 地 通 0.032 ○元 塩 公 園 0.057 ○

塩化ビニルモノマー(㎍/㎥)

会 所 町 0.014 ○

10㎍/㎥以下

富 田 支 所 0.020 ○港 陽 0.024 ○野 跡 小 学 校 0.023 ○白 水 小 学 校 0.021 ○本 地 通 0.021 ○元 塩 公 園 0.022 ○

水銀及びその化合物(ng/㎥)

会 所 町 1.7 ○

40ng/㎥以下

富 田 支 所 2.0 ○港 陽 2.8 ○白 水 小 学 校 2.5 ○本 地 通 2.1 ○元 塩 公 園 2.2 ○

ニッケル化合物(ng/㎥)

会 所 町 2.2 ○

25ng/㎥以下

富 田 支 所 2.7 ○港 陽 6.0 ○白 水 小 学 校 14 ○本 地 通 5.6 ○元 塩 公 園 9.0 ○

クロロホルム(㎍/㎥)

会 所 町 0.21 ○

18㎍/㎥以下

富 田 支 所 0.21 ○港 陽 0.26 ○野 跡 小 学 校 0.23 ○白 水 小 学 校 0.71 ○本 地 通 0.22 ○元 塩 公 園 0.45 ○

1,2-ジクロロエタン(㎍/㎥)

会 所 町 0.18 ○

1.6㎍/㎥以下

富 田 支 所 0.17 ○港 陽 0.16 ○野 跡 小 学 校 0.17 ○白 水 小 学 校 0.17 ○本 地 通 0.16 ○元 塩 公 園 0.16 ○

1,3-ブタジエン(㎍/㎥)

会 所 町 0.061 ○

2.5㎍/㎥以下

富 田 支 所 0.046 ○港 陽 0.043 ○野 跡 小 学 校 0.066 ○白 水 小 学 校 0.059 ○本 地 通 0.075 ○元 塩 公 園 0.062 ○

ヒ素及びその化合物(ng/㎥)

会 所 町 1.0 ○

6ng/㎥以下

富 田 支 所 0.89 ○港 陽 1.1 ○白 水 小 学 校 1.0 ○本 地 通 0.97 ○元 塩 公 園 1.1 ○

マンガン及びその化合物(ng/㎥)

会 所 町 18 ○

140ng/㎥以下

富 田 支 所 21 ○港 陽 36 ○白 水 小 学 校 46 ○本 地 通 34 ○元 塩 公 園 38 ○

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

43

ウ 環境基準・指針値が定められていない物質

大気汚染防止法に基づき、優先取組物質のうち、環境基準、指針値が定められていない 8

物質について調査を実施しました。

市内の各調査地点における測定結果は以下の表のとおりです。

調査結果

調査物質 調査地点 年平均値 調査物質 調査地点 年平均値

アセトアルデヒド

(㎍/㎥)

会 所 町 1.9

クロム及び

その化合物

(ng/㎥)

会 所 町 5.2

富 田 支 所 2.0 富 田 支 所 4.8

港 陽 2.0 港 陽 12

白 水 小 学 校 2.3 白 水 小 学 校 20

本 地 通 1.8 本 地 通 12

元 塩 公 園 2.2 元 塩 公 園 15

ホルムアルデヒド

(㎍/㎥)

会 所 町 2.8

ベリリウム及び

その化合物

(ng/㎥)

会 所 町 0.014

富 田 支 所 3.6 富 田 支 所 0.015

港 陽 3.1 港 陽 0.020

白 水 小 学 校 3.7 白 水 小 学 校 0.022

本 地 通 3.3 本 地 通 0.014

元 塩 公 園 4.0 元 塩 公 園 0.022

酸化エチレン

(㎍/㎥)

会 所 町 0.050

トルエン

(㎍/㎥)

会 所 町 9.5

富 田 支 所 0.047 富 田 支 所 7.6

港 陽 0.049港 陽 6.9

野 跡 小 学 校 6.1

白 水 小 学 校 0.064 白 水 小 学 校 9.4

本 地 通 0.061 本 地 通 8.5

元 塩 公 園 0.060 元 塩 公 園 7.9

ベンゾ[a]ピレン

(ng/㎥)

会 所 町 0.076

塩化メチル

(㎍/㎥)

会 所 町 1.4

富 田 支 所 0.13 富 田 支 所 1.3

港 陽 0.080港 陽 1.3

野 跡 小 学 校 1.3

白 水 小 学 校 0.092 白 水 小 学 校 1.2

本 地 通 0.098 本 地 通 1.3

元 塩 公 園 0.099 元 塩 公 園 1.3

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第 2 章 健康安全都市第 2 部44

(3) 光化学スモッグ緊急時対策

光化学オキシダント濃度が高くなると、大気が白くモヤがかかったようになる「光化学スモッ

グ」という現象が起こります。光化学スモッグが発生すると、目がチカチカしたり、のどが痛

くなる場合があり、特に、子どもや気管支などに疾患がある人が屋外で活動している場合に影

響が出やすいといわれています。

本市では、愛知県から光化学スモッグ予報等が発令された際には、愛知県光化学スモッグ緊

急時対策要綱、名古屋市光化学スモッグ緊急時対策要綱に基づき、市民への広報・周知等を行っ

ています。

令和元年度は、名古屋区域における光化学スモッグ予報が 1 回、注意報が 2 回発令されまし

たが、健康被害の届出はありませんでした。

(4)  微小粒子状物質 (PM2.5) 高濃度時における注意喚起

PM2.5 は非常に小さい粒子のため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影

響が懸念されています。このため、PM2.5 の濃度の 1 日平均値が 70㎍ /㎥ を超えることが予測

される場合、愛知県は PM2.5 注意喚起情報を発表します。

本市では、PM2.5 注意喚起情報が発表された際には、愛知県微小粒子状物質(PM2.5)に係

る注意喚起実施要綱、名古屋市微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領に基づき、

市民への広報・周知を行っています。

令和元年度は、本市を含む尾張区域において PM2.5 注意喚起情報の発表はありませんでした。

(5)  大気環境目標値の見直し

令和元年度は、名古屋市環境審議会「大気環境目標値部会」が 2 回開催されるとともに、令

和元年 12 月 18 日には名古屋市環境審議会から「名古屋市環境基本条例に基づく大気環境目標

値の見直しについて」の最終答申がなされました。この答申を踏まえ、環境目標値を定める告

示を一部改正し、大気環境目標値を見直しました。

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第2章

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第3章

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第1章

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第4章

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第5章

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(6) 空間放射線量率の測定

原発事故などの放射性物質の放出を伴う事故が発生した場合に備え、環境科学調査センター

にモニタリングポストを設置し、平成 27 年 4 月から空間放射線量率を常時監視しています。ま

た、測定結果を市公式ウェブサイトにリアルタイムで表示し、市民への情報提供を行っています。

令和元年度の測定値は、1m 推計値で 0.068 ~ 0.122 マイクロシーベルト/時の範囲で、年

平均値は 0.073 マイクロシーベルト/時でした。

さらに、毎月 1 回、市内 2 か所において、可搬型サーベイメーターを用いて空間放射線量率

を測定しています。令和元年度の結果は以下のとおりでした。

(7) 大気汚染物質の規制指導

大気汚染防止法、県民の生活環境の保全等に関する条例及び市環境保全条例に基づき、工場・

事業場から排出される窒素酸化物などの大気汚染物質について、規制基準や測定義務などが定

められています。

規制基準の遵守状況などを確認するため、工場・事業場に対して立入検査を実施し、規制対

象施設の確認、測定及びその結果の確認を行っており、令和元年度は、硫黄酸化物の規制に関

しては燃料中の硫黄分の測定を 51 件、揮発性有機化合物の規制に関しては排出ガス中の濃度測

定を 4 件行いました。

また、市環境保全条例に基づく窒素酸化物の総量規制の対象となる工場・事業場については、

排出ガス中の窒素酸化物の濃度測定を 20 件行いました。

その他、大規模工場・事業場については規制基準の遵守状況等を把握するため、排出ガス中

の濃度などを常時測定する大気発生源観測局を設置しており、令和元年度末現在、硫黄酸化物

については、7 工場 12 煙道、窒素酸化物については 19 工場 50 煙道で監視を行っています。

また、市内における大気汚染物質の排出量や燃料使用量などを把握するため、規制の対象とな

る 1,292 の工場・事業場に対してアンケート調査を行いました。

測 定 地 点 測 定 結 果(μSv/h)

市役所 0.076 ~ 0.097

環境科学調査センター 0.065 ~ 0.092

可搬型サーベイメーターによる測定結果(平成 31 年 4 月~令和 2 年 3 月)

注 1m の高さにおいて測定した結果である。

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第 2 章 健康安全都市第 2 部46

(8) 悪臭防止対策の推進

悪臭防止法に基づき、市の全域を規制地域に指定するとともに、アンモニアを始めとする 22

物質について敷地の境界線における濃度規制基準を定め、さらに、アンモニアを始めとする 13

物質について排出口の高さに応じた規制を、メチルメルカプタンを始め 4 物質について排水中

の濃度に係る規制を行っています。

また、県民の生活環境の保全等に関する条例では、悪臭関係工場等の届出が義務付けられて

おり、同条例に基づく悪臭関係工場等は、令和元 年度末現在、49 工場です。

令和元年度は、194 件の立入検査を実施し、指導を行いました。

また、悪臭対策指導指針に基づく測定を、3 事業場 7 検体について行いました。

その他、市の南部地域では、悪臭関係工場の周辺において定期的に悪臭パトロールを実施し

ました。

(9) アスベスト対策の推進

平成 17 年以降、アスベストによる労働災害、さらには従業員の家族や周辺住民への健康被害

の拡大が相次いで顕在化し、大きな社会問題へと発展しました。

本市では、市公式ウェブサイトにアスベストに関する情報を提供しているほか、市内 8 地点

において、一般環境中におけるアスベスト濃度推移を監視しており、令和元 年度の測定結果は

0.056 ~ 0.22 本 / リットルでした。

また、大気汚染防止法に基づくアスベスト除去工事現場への立入検査を 365 件実施したほか、

建築物の解体現場におけるアスベストの確認のための立入検査を 461 件実施しました。

(10) 自動車排出ガス対策の推進

ア 自動車排出ガス対策

国において、大気汚染防止法で定める許容限度を受けた道路運送車両法に基づく単体規制

(新車に対する規制)が行われており、年々強化されています。

さらに、平成 12 年の尼崎公害訴訟や名古屋南部公害訴訟の判決を受けて制定された「自

動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特

別措置法(自動車 NOx・PM 法)」に基づいた車種規制が行われており、本市を含む対策地域

内においては自動車 NOx・PM 法非適合車の登録ができなくなっています。

本市では、平成 22 年 8 月に愛知県が制定した「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用

抑制等に関する要綱」に基づき、自動車 NOx・PM 法非適合車の流入車対策を実施しています。

令和元年度も、貨物の運送等を委託する事業者に対して自動車 NOx・PM 法非適合車の使用

抑制等の働きかけを行うとともに、自動車 NOx・PM 法非適合車の実態を把握するため、国道

23 号において調査を行いました。

また、自動車公害対策が都市型公害の重要課題の一つであるとの認識から、本市及び東京都、

横浜市、川崎市、大阪市、神戸市で組織する「六大都市自動車技術評価委員会」で、自動車メー

カー等に対する低公害車技術開発等のヒアリングを行うなど、共同して調査・研究等を行っ

ています。

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第2章

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第3章

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第1章

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第4章

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イ 第 2 次なごや自動車環境対策アクションプラン

「名古屋市自動車公害対策推進協議会」において関係機関・関係団体と連絡協議を行い、総

合的・計画的に対策を推進しています。この協議会では、大気汚染、二酸化炭素の排出及び

騒音に対しての対策を着実に推進するため、平成 22 年度に 「第 2 次なごや自動車環境対策

アクションプラン」 を策定しました。その進捗状況は以下のとおりです。

項 目 第 2 次目標(平成 32 年度) 令和元年度結果

二酸化窒素すべての常時監視測定局(18 局)で

「環境基準・環境目標値」を達成

環境基準達成局数

 18 / 18 局(100%)

環境目標値達成局数

 17 / 18 局(94%)

浮遊粒子状物質状況の改善

[平成 22 年度 年平均値 0.022mg/㎥]

環境基準達成局数

 18 / 18 局( 100%)

年平均値 0.015mg/㎥

微小粒子状物質

(PM2.5)

状況の改善

[平成 23 年度 年平均値 17.6㎍ /㎥]

(平成 23 年度から測定開始)

環境基準達成局数

 18 / 18 局(100%)

年平均値 10.8μg/㎥

二酸化炭素

(CO2)

市内の温室効果ガス排出量を平成2年

(1,739 万t -CO2)比 25%削減

(削減量 429 万t -CO2)

温室効果ガス排出量(平成29年度) 

1,477万t-CO2

15%削減

(削減量 262万t-CO2 削減)

騒音

A区間他「優先的に取り組むべき区間(A 区間)」及び

その他の地点で要請限度超過状況の改善

A 区間のうち要請限度を

下回る区画数(令和元年度)

  4/ 7 区間

幹線道路環境基準達成率(昼夜間)

95%以上

環境基準達成率

 96.9%(256,197 戸 /264,471 戸)

低公害・低燃費車の継

続普及

低公害・低燃費車 90 万台

(市内保有台数)

95 万台

(市内保有台数)

次世代自動車の

普及

自動車保有台数に占める割合

20%以上27%

ウ 最新規制適合車への代替促進

貨物自動車等及び乗合自動車について、より排出ガスの基準が厳しい最新規制適合車への

代替を促進するため、令和元年度は、3 台に対して補助を行いました。

また、市へ物品を配送する事業者に、低公害・低燃費車など環境負荷の少ない自動車を使

用する 「グリーン配送」 を要請するなど、貨物自動車等の運行に関わる事業者に対し、車種

規制非適合車の使用抑制の取り組みを実施しました。

エ 低公害・低燃費車の普及促進

市民や事業者に対する低公害・低燃費車の普及啓発のため、次世代自動車の試乗会の開催や、

「環境デーなごや」での展示を行いました。また、令和元年度には、燃料電池自動車を 16 台、

ハイブリッド自動車を 2 台導入するなど、公用車への率先導入を行っており、令和元年度末

現在の市の公用車における低公害・低燃費車の台数は 3,104 台中 2,551 台となりました。

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第 2 章 健康安全都市第 2 部48

オ 車種規制非適合車実態把握調査

貨物自動車等の車種規制非適合車の状況等を把握するため、国道 23 号で交通量調査(ナン

バープレート調査)を実施しました。令和元年度の調査では、非適合車の割合は 1.2%であり、

調査で判明した非適合車の所有者に対してパンフレット等を送付し、本市を走行する際は適

合車の使用に努めるよう協力を依頼しました。

(11) エコドライブの促進

エコドライブ体験講習会やイベント等を通じて、市環境保全条例で義務付けたアイドリング・

ストップや環境にやさしい自動車利用(エコドライブ)の周知・促進を図りました。

また、事業所内で積極的にエコドライブ実践の呼びかけを行う 「エコドライブマイスター」

の認定を行い、令和元度末現在のマイスター認定者数は 4,242 人、マイスター設置事業所は 1,843

事業所となりました。

(12) 普及啓発

子どもたちが空気について考え、大気環境保全のための行動を起こす「きっかけづくり」と

して、啓発事業を実施しています。

令和元年度は、光化学オキシダントや酸性雨がアサガオに与える影響の観察を市内幼稚園・

保育園 26 園と小・中・高等学校 4 校で、酸性雨の状況の調査を市内小・中・高等学校 4 校で、

学校周辺の大気状況の調査を市内の中・高等学校 6 校でそれぞれ実施しました。

2 施策の方向② 水環境の保全

水質汚濁の常時監視や規制指導を行うなど水環境を保全します。

(1)水質汚濁の常時監視

 ア 河川等の水質

水質汚濁防止法、市環境保全条例に基づき、市内 45 地点(河川 25 地点、海域 7 地点、た

め池 13 地点)において常時監視を行い、「生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)」、「健康

項目(水の安全性に関する項目)」などを調査しています。

河川の水質について、代表的な水質指標である BOD(生物化学的酸素要求量)でみると、

環境基準は 10 水域のうち 8 水域で、環境目標値は 25 地点のうち 20 地点で達成しました。

令和元年度の調査結果の概要は次頁の表のとおりです。

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第2章

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第3章

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第1章

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第4章

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第5章

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環境基準の達成状況(河川は BOD、海域は COD)    

水域名 環境基準点環境基準類型

環境基準

達成状況(年度)水域名 環境基準点

環境基準類型

環境基準

達成状況(年度)平成

29 30 令和元

BOD(COD)75%水質値

平成

29 30 令和元

BOD(COD)75%水質値

河川

荒子川 荒子川ポンプ所 E 10 ○ ○ ○ 5.9

河川

庄内川下流 枇杷島橋 D 8 ○ ○ ○ 4.1

中川運河 東海橋 E 10 ○ ○ × 17 矢田川上流 大森橋 D 8 ○ ○ ○ 7.4

堀川 港新橋 D 8 ○ ○ × 8.7 矢田川下流 天神橋 D 8 ○ ○ ○ 3.4

山崎川 道徳橋 D 8 ○ ○ ○ 7.3 新川下流 *萱津橋 D 8 ○ ○ ○ 3.8

天白川 千鳥橋 C 5 ○ ○ ○ 2.6

海域

名古屋港(甲)

N-1

C 8 ○ ○ ○

6.8

庄内川中流(2)

大留橋D 8 ○ ○ ○

1.3 *N- 2 4.8

水分橋 4.6 *N- 3 4.1

 

(単位:㎎ /L)

注 *印については市外調査地点ではあるが、市内水域の環境基準点であるため掲載している。

環境目標値の達成状況(河川は BOD、海域・ため池は COD)     

水域名 調査地点 地域区分

環境 目標値

達成状況(年度)

平成

29 30 令和元

BOD75%水質値

河川

荒子川境橋 ☆☆☆ 3 ○ ○ × 4.3

荒子川ポンプ所 ☆ 8 ○ × ○ 5.9

中川運河 東海橋 ☆☆ 5 × × × 17

堀川

猿投橋 ☆☆☆ 3 ○ ○ ○ 2.1

小塩橋 ☆☆☆ 3 × × × 3.1

港新橋 ☆☆ 5 × ○ × 8.7

新堀川 日の出橋 ☆ 8 ○ ○ ○ 5.4

山崎川

鼎(かなえ)

橋☆☆☆ 3 ○ ○ ○ 1.6

道徳橋 ☆ 8 ○ ○ ○ 7.3

天白川天白橋 ☆☆ 5 ○ × ○ 3.5

千鳥橋 ☆☆ 5 ○ ○ ○ 2.6

植田川 植田橋 ☆☆☆ 3 ○ ○ ○ 2.0

扇川 鳴海橋 ☆☆☆ 3 ○ ○ ○ 2.0

鞍流瀬川 梶田橋 ☆ 8 ○ ○ ○ 3.9

庄内川

大留橋 ☆☆☆ 3 ○ ○ ○ 1.3

水分橋 ☆☆ 5 ○ ○ ○ 4.6

枇杷島橋 ☆☆ 5 ○ ○ ○ 4.1

庄内新川橋 ☆☆ 5 ○ ○ ○ 2.3

矢田川大森橋 ☆ 8 ○ ○ ○ 7.4

天神橋 ☆ 8 ○ ○ ○ 3.4

香流川 香流橋 ☆☆ 5 ○ ○ ○ 3.1

新川比良新橋 ☆☆ 5 ○ ○ ○ 2.4

日の出橋 ☆☆ 5 ○ ○ ○ 1.5

戸田川 新東福橋 ☆ 8 × × × 13

福田川 新西福橋 ☆☆ 5 ○ × ○ 4.9

水域名 調査地点 地域区分

環境 目標値

達成状況(年度)

平成

29 30 令和元

COD75%水質値

海域

名古屋港

潮見ふ頭北 ☆ 5 ○ ○ × 7.4

金城ふ頭西 ☆☆ 3 × ○ × 4.3

N-1(潮見ふ頭西)

☆ 5 ○ ○ × 6.8

N-10(庄内川河口)

☆☆ 3 × × × 4.6

N-11(潮見ふ頭南)

☆ 5 ○ ○ × 5.9

N-14(藤前干潟)

☆☆ 3 × ○ × 4.3

M-1(ガーデンふ頭)

☆ 5 ○ ○ × 8.2

ため池

牧野池 ☆☆ 6 × × × 10

猫ヶ洞池 ☆☆ 6 ○ ○ × 7.0

大久手池 ☆☆ 6 ○ ○ ○ 4.7

大村池 ☆☆ 6 × × × 7.7

緑ヶ池 ☆☆ 6 × ○ × 6.8

安田池 ☆☆ 6 × × × 12

塚ノ杁池 ☆☆ 6 × × × 11

戸笠池 ☆☆ 6 × × ○ 5.7

新海池 ☆☆ 6 × × × 14

琵琶ヶ池 ☆☆ 6 × × × 10

蝮池 ☆☆ 6 × × × 8.0

水主ヶ池 ☆☆ 6 × × × 11

荒池 ☆☆ 6 × × × 13

(単位:㎎ /L)

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第 2 章 健康安全都市第 2 部50

イ 地下水の水質

市内の全体的な地下水質の状況を把握するため、水質汚濁防止法に基づき、令和元年度は

市内の井戸 81 地点で水質調査を実施し、28 地点で環境基準を超過しました。基準を超過し

た井戸の所有者に対しては、飲用に使用しないよう指導を行いました。

その他、平成 12 年 3 月に土壌・地下水汚染対策が完了した西区の電機工場跡地東側敷地

境界付近について、浄化効果を確認するため、地下水のモニタリングを実施しました。

ウ 多項目水質計による測定

河川の水質の状況を把握するため、軽量で可搬式の多項目水質計により、市内主要河川の

定点測定をしています。

令和元年度は、中川運河の上流で上層、中層、底層の 1 地点 3 か所について、年間を通し

て測定を行いました。また、期間限定で、春季、夏季、秋季、冬季に中川運河の下流で上層、

中層、底層の 1 地点 3 か所の測定を行いました。

エ 実態調査

(ア) 市内河川生物等調査

令和元年度は、河川の水質が生物相に与える影響を把握するため、15 河川、25 地点

において生息する魚類・底生動物・藻類の生物相の調査を行いました。

(イ) 底質環境監視

令和元年度は、大江川河口域及び昭和・船見ふ頭間運河において過去に実施された公

害防止事業の効果を継続的に確認するため、底質中の総水銀及び PCB の調査をしました。

(2) 水質汚濁の規制指導

公共用水域の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法に基づき、工場・事業場から排出

される排水の規制をしています。

汚水又は廃液を排出する一定の施設(特定施設)を設置する事業場に対して、令和元年度は

330 件の立入指導を行い、排水基準等の遵守について指導しました。

(3) 死魚・油等流出事件対策

公共用水域において死魚・油等流出事件が発生した場合は、現地調査を行い、原因者の判明

したものについては、原因究明、再発防止等の指導を行っています。

令和元年度における発生件数は 15 件で、そのうち死魚事件は 7 件でした。

(4) 河川維持水量の確保

ため池の水や地下水の有効利用、下水道の高度処理水の活用により、令和元年度も引き続き、

河川などの水量の確保と水質の改善に努めました。

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第2章

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第3章

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第1章

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第4章

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ア 下水道の整備状況

工場・事業場及び一般家庭の排出水による汚濁負荷量を削減し、公共用水域の水質保全を

図るための施策として、公共下水道の整備に努めています。

令和元年度末現在、下水道整備状況は、処理面積 29,087ha、水処理センター 15 か所であり、

人口普及率は 99.3%となりました。

 

イ 合流式下水道の改善

下水を運ぶ方法には、汚水と雨水を同じ管で運ぶ「合流式下水道」と、別々の管で運ぶ「分

流式下水道」があります。

合流式下水道では、弱い雨の時は汚水と一緒に雨水も水処理センターに送り処理しますが、

雨量が増加し一定量を超えた場合は、路面などまちの汚れや汚水の一部を含んだ雨水が直接

河川へ放流される課題があることから、その改善策として、雨天時に水処理センターで実施

する簡易処理の処理水質を向上させるため、簡易処理高度化施設の設置を進めています。

また、汚れの度合いが大きい降雨初期の雨水を一時的に貯留し、降雨終了後に水処理セン

ターへ送水し処理するため、雨水滞水池の建設を進めており、令和元年度末現在稼働してい

るのは、簡易処理高度化施設 8 か所、雨水滞水池 14 か所となりました。

ウ 堀川上中流部及び新堀川上流部における水質浄化策

都心部のまちづくりに貢献するため、堀川上中流部及び新堀川上流部におけるさらなる水

質浄化策をすすめます。令和元年度は、課題調査や対策内容の検討を開始しました。

(5) 堀川の水環境改善

堀川の水環境改善のため、令和元年度も、引き続き河道掘削に合わせたヘドロの除去、庄内

川からの導水、浅層地下水の活用などを行いました。

(6) 閉鎖性水域の環境改善対策

海域の富栄養化防止のため、水質汚濁防止法に基づき、COD、窒素及びりんの排出について、

総量規制を行っています。

そのうち、多量の排水がある 21 の工場・事業場については、総量規制基準の遵守状況を把握

するため、水質発生源観測局を設置し、COD、窒素及びりんの排出状況の監視を行いました。

また、水質汚濁防止法による規制がかからない小規模事業場等に対しても、COD・窒素・

りんの削減について市環境保全条例により責務規定を定めており、その遵守指導を行いまし

た。

(7) 下水道整備の推進

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第 2 章 健康安全都市第 2 部52

(8) 水質汚濁防止の普及啓発

市民一人ひとりが、河川やため池など身近な水辺に興味を持つことで、水質の改善につなげ

るため、市民による水質モニタリングを行っています。

令和元年度は、市民モニターが、水質環境目標値のうち「水のにごり(透視度)」や「水のにおい」

といった「親しみやすい指標」について、15 河川 25 地点、ため池 10 地点において調査を行

いました。

また、水環境に興味をもつきっかけづくりとして、堀川で水質一斉モニタリングを実施し、

38 人の参加がありました。

さらに、生活排水による河川等の汚濁を軽減するため、市公式ウェブサイトにおいて普及啓

発を行いました。

(9) 災害応急用井戸の指定

災害時の応急給水体制を補完し、地域住民の方々が災害時に生活用水(飲み水を除く。)を

確保できるようにすることを目的として、「災害応急用井戸(事業者が所有する揚水設備また

は井戸設備が対象)」及び「災害応急用協力井戸(家庭用の井戸が対象)」の指定を行っていま

す。災害応急用井戸については、平成 24 年 5 月に指定要件を緩和し、拡大に向けて、井戸を

保有する事業者に対し登録を呼びかけており、令和元年度末の災害応急用井戸の指定事業場数

は 176 事業場でした。

また、令和元年度末の災害応急用協力井戸の指定数は 510 件でした。

エ 高度処理の導入

下水処理水は河川を通じて伊勢湾に流れ込んでいます。しかし、伊勢湾は閉鎖性水域であ

るため、下水道が普及してきても依然として赤潮の発生が減少しません。そこで、主に赤潮

の原因物質である窒素やりんを、従来の下水処理よりも多く除去できる高度処理の導入を順

次進めています。

窒素・りん除去に対応できる高度処理については、植田水処理センターで高度処理設備の

整備を引き続き進めています。

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3 施策の方向③ 騒音・振動対策の推進

騒音・振動の監視や騒音・振動防止のための規制指導を行うなど、騒音・振動対策を推

進します。

(1) 騒音・振動の監視

環境基本法、騒音規制法、振動規制法及び市環境保全条例に基づき、騒音・振動について、

定期監視、実態監視及び現況調査を行っています。

定期監視は、毎年度、同一地点で同一時期に測定を行うものであり、自動車騒音、新幹線鉄

道騒音・振動、航空機騒音について測定をしています。

実態監視は、市内の現況をきめ細かく把握するために、環境騒音、自動車騒音・振動、新幹

線鉄道騒音・振動、在来鉄道騒音・振動の 4 項目について、原則毎年度 1 項目ずつ測定しており、

令和元年度は環境騒音の実態監視を行いました。

現況調査は、関係機関・団体で構成する「名古屋市自動車公害対策推進協議会」において策

定された「第 2 次自動車騒音優先対策マップ」の進捗状況を把握するために、自動車騒音につ

いて測定しています。マップの対象区間の中で、定期監視により現況が確認できない区間を 5

年に 1 回以上の頻度で測定しています。

ア 環境騒音

市内 103 地点で行った環境騒音の実態監視の結果、全測定地点の平均騒音レベルは昼間 51 デシベ

ル、夜間 43 デシベルでした。また、環境基準に適合した地点数の割合は昼間 95%、夜間 89%でした。

イ 自動車騒音・振動

令和元年度に市内 30 地点で行った測定の結果、調査対象区間における騒音の環境基準の達成率は、

昼間 96.0%、夜間 93.9%、昼夜間(24 時間)93.9% でした。また、要請限度については、3 地点で超

過しました。

ウ 鉄道騒音・振動

(ア) 新幹線鉄道

令和元年度に市内 5 地点で行った定期監視(測定地点は近接軌道中心から 25 m)の結果、騒音

は 66 ~ 72 デシベルの範囲で、すべての地点で環境基準を達成しました。また、振動は 56~65

デシベルの範囲で、全ての地点で「新幹線鉄道振動に係る指針」(70 デシベル)を達成しました。

(イ) 在来鉄道

平成 28 年度に市内 56 地点で行った在来鉄道騒音・振動の実態監視の結果、全測定地点の

等価騒音レベルの平均値は、近接軌道中心から 12.5m 地点で 59 デシベル、25m 地点で 56

デシベルでした。振動の結果は、全測定地点の平均振動レベルは、近接軌道中心から 12.5m

地点で 54 デシベル、25m 地点で 50 デシベルでした。

また、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」の対象地点全てで騒音

の指針を達成しました。

エ 航空機騒音

令和元年度に市内 2 地点で行った航空機騒音の定期監視の結果、1 地点で環境基準を達成しました。

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第 2 章 健康安全都市第 2 部54

(2) 騒音・振動防止対策のための規制指導

騒音規制法、振動規制法、市環境保全条例に基づき、特定の施設を設置して行う工場・事業

場の事業活動及び特定の建設作業に対し、規制基準の遵守状況の確認等のために、令和元年度

は 1,115 件の立入検査を実施し、指導を行いました。

その他、営業騒音及び拡声器騒音については、市環境保全条例に基づき規制・指導を行いま

した。また、生活騒音についても、リーフレット等を配布するなど騒音防止意識の普及啓発を

行いました。

(3) 幹線道路における自動車騒音の改善

関係機関・団体で構成する「名古屋市自動車公害対策推進協議会」において、自動車騒音対

策に優先的に取り組む区間を示した 「第 2 次自動車騒音優先対策マップ」 を平成 26 年度に策定

し、これに基づき対策を実施しています。この対策の進捗状況を反映したマップを、毎年度作

成しています。

第 2 次自動車騒音優先対策マップにおける要請限度超過状況

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(4) 低騒音(排水性)舗装の実施

交通量が多く、自動車騒音が一定の基準を超えており、沿道に家屋が多く連なっている路線

において、既設の舗装補修にあわせて低騒音舗装を行っています。

令和元年度は、4.4km 実施しました。

(5) 鉄道騒音対策

(6) 航空機騒音対策

県営名古屋空港周辺では、航空機騒音による障害防止対策を 「愛知県住宅騒音防止対策事業

費補助金交付要綱」 に基づく施策を中心に実施しています。うち一般住宅については、知事が

定める北区の一部地域において、住宅防音工事などに対する補助事業を実施しています。

また、定期監視の結果等を踏まえた上で、空港管理者に対し周辺環境へ配慮した運航を要望

しています。

4 施策の方向④ 地盤環境の保全

土壌・地下水汚染の規制指導や地盤沈下の監視指導を行うなど、地盤環境を保全します。

(1) 土壌・地下水汚染の規制指導

土壌汚染対策法、市環境保全条例に基づき、特定有害物質を取り扱う事業者等に対して土壌

汚染調査の実施と結果の報告を義務付けています。また人の健康被害の防止及び生活環境の保

全のため、事業者等に対し、土壌・地下水汚染対策の規制指導を実施しています。

令和元年度は、土壌汚染対策法、市環境保全条例に基づく新たな汚染の報告を 29 件公表しま

した。

ア 新幹線鉄道

定期監視等の結果を踏まえ、JR 東海に対して環境基準の達成及び騒音・振動の改善を要望

しています。

JR 東海では、土木構造物の健全性の維持・向上を図る目的の大規模改修工事に合わせて新

型防音壁が設置(発生源対策)されるとともに、車体の軽量化などの車両対策やレール削正

等が実施されました。

また発生源対策と併せて、騒音・振動防止の観点から沿線の土地利用の適正化を図ること

も必要です。本市においては、関係機関の協力のもと沿線の良好な環境整備のひとつとして、

移転跡地の一部をゲートボール場、どんぐりひろばや菜園などとして、沿線住民の利用に供

しています。

イ 在来鉄道

市内の在来鉄道の沿線地域において発生した騒音や振動等の苦情について、苦情発生の都

度、測定などにより状況を確認するとともに、鉄道事業者に対して対策の実施を要望してい

ます。

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第 2 章 健康安全都市第 2 部56

(2) 地盤沈下の監視・指導

昭和47

48 49 50 51 52 5354~

6162 63

平成元

2~5

6 78~15

1617 ~

1cm 以上 ※ ※ ※ 8.0 4.0 3.0 2.0 ― 3.8 ― 6.8 ― 42.0 3.0 ― 3.3 ―

2cm 以上 61.7 89.0 50.0 4.7 2.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4cm 以上 30.2 48.2 31.6 1.5 1.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6cm 以上 21.3 28.2 3.7 0.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8cm 以上 13.3 17.8 2.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10cm 以上 3.9 7.9 0.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12cm 以上 0.1 2.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14cm 以上 ― 0.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

16cm 以上 ― 0.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

沈下域面積の推移

注1 名古屋市域の面積 326.50㎢ 2 ※「1㎝以上」の区分の設定なし。 3 「沈下域面積」とは、年間1㎝ 以上の沈下点(3点以上が隣接する)によって形成される面積

0

20

40

60

揚水量

(万㎥/日)

年度

平成 令和昭和

30 元252015105元605550454035

揚水設備による地下水揚水量の推移

年間沈下量

年度

単位 :㎢

ア 常時監視

市内の地盤や地下水位の状況を把握するため、一級水準測量を行い、市内の地盤沈下の状

況を監視しています。また、地下水位等の状況を把握するため、市内 15 か所の観測所で地盤

収縮量と地下水位について観測を行っています。

令和元年度の一級水準測量の結果、市内 254 点の有効水準点のうち、186 点で沈下を示し

ました。

また、地下水位の状況は、近年ほぼ横ばいの傾向を示しています。

イ 規制・指導

市環境保全条例に基づき、規制対象となる揚水設備を設置する事業場に対して、規制基準

の遵守、揚水量の削減等の指導を行っています。また、規制対象外の小口径井戸(井戸設備)

についても、平成 24 年 4 月に条例を改正し、揚水量、地下水位の測定と報告を義務化しました。

令和元年度末現在、市環境保全条例に基づく揚水設備の許可状況は、事業場数 276 件、揚

水設備本数 381 本、許可揚水量は 83,033㎥ / 日となっており、令和元年度の揚水設備によ

る地下水揚水量は約 25,738㎥ / 日でした。

また、揚水設備等を設置する事業場に対して、465 件の立入検査を実施しました。

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第2章

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第3章

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第1章

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第4章

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(3) 地下水かん養の促進

水循環の回復に向けた地下水のかん養や治水対策として、雨水浸透施設の普及啓発を行って

います。令和元年度は、浸透適地マップを活用し、「環境デーなごや」などのイベントにおいて

雨水浸透施設の設置を呼びかける広報を行いました。

(4) 工業用水道の利用促進

地盤沈下防止のため、大口需要者を中心に、地下水利用から代替水源である工業用水道への

転換を働きかけています。

令和元年度も、引き続き地下水利用者への使用状況のアンケートや、揚水設備立入時におけ

る工業用水道への転換の働きかけなどの啓発活動を行いました。

5 施策の方向⑤ 公害による健康被害の救済・予防

公害認定患者に対する救済など、公害による健康被害の救済と予防に努めます。

(1) 公害認定患者の救済

公害による健康被害者の保護を図るため、一定の要件に基づき患者の認定を行い救済する公

害健康被害補償法が、昭和 49 年 9 月 1 日に施行されました。

その後の大気汚染の態様の変化等を踏まえて、同法は公害健康被害の補償等に関する法律に

改められ、昭和 63 年 3 月 1 日より新たな患者の認定は行わないこととなりましたが、すでに

認定を受けている患者に対する救済は引き続き行っていくこととされました。

これを受け、本市独自の救済制度である名古屋市特定呼吸器疾病患者医療救済条例について

も平成 3 年 3 月 31 日に失効しましたが、すでに認定を受けている患者に対する救済は引き続

き行っています。

救済の内容については、法律に基づく認定患者及びその遺族等に対して各種補償給付を、条

例に基づく認定患者に対して医療費の自己負担分の助成を行っています。

なお、令和元年度末現在の法律に基づく認定患者は 1,743 人、条例に基づく認定患者は 453

人でした。

注1 黒塗り部分は、当該年度に新たに認定した患者数を示します。(知事等の変更による転入者は含まない。) 2 昭和 63 年度の新規認定患者数は指定地域解除前に認定申請されたものです。 

1989年 2019年1974年

年度0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

29 302827262524232221201918171615141312111098765432元 元636261605958575655545352515049

272514

796 716858

597 544 522 434 468 426 480

818

402502

第一次指定地域拡大

50・12

第二次指定地域拡大

53・6

指定地域解除

63・3

2,117

2,5802,828

2,0552,0011,9391,8781,828 1,7961,743

3,450

3,072

4,043

4,3904,4194,646

4,8234,8825,002

5,1205,246

5,747 5,854

5,527

5,228

4,9734,699

4,4074,208

4,0083,763

3,6273,5053,320

3,2043,0742,917

2,7302,615 2,5342,4352,3612,2782,2152,1592,107

公害健康被害の補償等に関する法律による認定患者数の推移(各年度末)

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第 2 章 健康安全都市第 2 部58

事業の種類 概   要 令和元年度実績

転地療養事業

 健康の回復等を図ることを目的に、高原、海浜等空気の清浄な自然環境において保養させるとともに療養生活上の指導やリハビリテーション等を行っています。

春 1 グループ 24 人

秋 1 グループ 28 人

リハビリテーション事業

  ・知識普及指導 

  ・訓練指導

 機能回復訓練による基礎体力の増進を図るとともに指定疾病に関する知識の普及、療養上の指導を行っています。

知識普及指導

 公害保健課   12 人

訓練指導

 保健センター  103 人

療養用具支給事業 1 級以上の在宅療養患者に対し、空気清浄機や加湿器を支給して室内環境の改善及び治療効果の促進を図っています。

貸与台数

 空気清浄機   2 台

 加湿器      1 台

家庭療養指導事業 病状回復の促進を図るため、保健師が家庭を訪問し、認定患者の症状の程度に応じた療養指導を行っています。

全保健センター 1,228 人

インフルエンザ予防接種

費用助成事業

 インフルエンザの予防接種について自己負担費用の助成を行っています。

定 期     511 人

定期外     589 人

(2) 公害保健福祉事業等の推進

公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、認定患者の健康回復等を図るため、以下のよ

うな公害保健福祉事業を実施しました。

給付の種類、概要及び給付実績

公害保健福祉事業

給付の種類 概      要 令和元年度給付実績

法  律

療養の給付及び療養費

(医療費)認定疾病に係る診察等の療養の給付及び療養費の支給 622,184,323 円

障害補償費 認定患者に対し障害の程度に応じて支給 1,169,936,360 円

療養手当 認定患者に対し入院、通院の日数に応じて支給 175,281,700 円

遺族補償費 認定疾病に起因して死亡した認定患者の遺族のうち一

定の要件を備えている者に対し支給

73,506,100 円

遺族補償一時金 16,126,200 円

葬祭料認定疾病に起因して死亡した認定患者の葬祭執行者に

対し支給2,739,000 円

条例

医療費 認定疾病に係る医療費のうちの自己負担分を助成 10,011,960 円

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

59

環境保健事業

事業の種類 概   要 令和元年度実績

健康相談事業気管支ぜん息などに関する相談・指導を保健センターで実施しています。

609 回

12,420 人

健康診査事業幼児(1 歳 6 か月児及び3歳児)健康診査に併設し、事前送付する質問票と診査の結果、必要のある者に事後指導を行っています。

788 回

34,823 人

健康回復事業気管支ぜん息の療養上有効な訓練などを行っています。

ぜん息児水泳教室 年中児~小学4年生を対象に実施しています。6 教室各 5 日間 105 人

3 教室各 10 日間 59 人

ぜん息児音楽教室 小学生を対象に実施しています。1 教室 6 日間 33 人

1 教室 2 日間 28 人

おやこ教室 未就学児とその保護者を対象に実施しています。 2 回 14 組

小学生ぜん息教室 小学生とその保護者を対象に実施しています。 3 回 21 組

ぜん息児スケート教室 小学生を対象に実施しています。 3 教室 41 人

成人ぜん息教室 成人を対象に実施しています。 2 教室 9 日間 53 人

自立支援型

ネブライザー貸与事業

15 歳未満を対象にネブライザー(吸入器)を貸与し、貸出時における指導や貸与期間中の個別相談などを実施しています。

貸与台数 90 台

思春期ぜん息予防事業小学校高学年及び中高生を対象に、ぜん息予防サッカー教室を実施し、自己管理方法や運動誘発性ぜん息の予防法などを習得するための相談・指導を行っています。

1 教室 23 人

知識普及気管支ぜん息の予防・健康回復のため、講演会の開催、各種パンフレットによる普及啓発を行っています。

講演会 3 回 297 人

(3) 石綿による健康被害者の救済

石綿に関する健康相談及び石綿健康被害救済制度の申請受付などを行いました。

(4) 調査・研究

環境省が実施する環境保健サーベイランス調査に協力しました。

また、大気汚染の影響による健康被害を未然に防止し、健康の回復を図るため、以下のよう

な環境保健事業を実施しました。

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第 2 章 健康安全都市第 2 部60

6 その他の対策

(1) 公害に関する苦情処理

本市では、公害に関する苦情処理は、原則として市内 4 か所の保健センターに設けられた公

害対策室が行い、迅速かつきめ細かな相談・指導に努めています。

令和元年度に申し立てのあった公害に関する苦情の種類ごとの総数は、1,575 件であり、平

成 30 年度の 1,721 件から減少しています。対象となった工場等の数は 1,177 であり、平成 30

年度の 1,258 から減少しています。

公害の種類別にみると、騒音(655 件)、大気汚染(353 件)、悪臭(297 件)の順で多くなっ

ています。

(2) 公害防止管理者等

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、特定工場に対し、その規模等に応

じて資格を有する公害防止統括者、公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、届け出

ることを義務付けています。また、県民の生活環境の保全等に関する条例では、特定工場等(法

対象のものを除く)に対し、同条例で定める資格を有する公害防止担当者を選任し届け出るこ

とを義務付けています。

公害防止管理者等や公害防止担当者が選任・届出されていない工場等に対しては、保健福祉

センターの公害対策室が指導を行いました。

(3) 環境に関する専門的な調査研究

環境に関する総合的、専門的な調査研究機関として、環境科学調査センターにおいて、公害

の規制・指導及び常時監視等に伴う調査や、市内の大気汚染等の状況を監視する常時監視シス

テムの運用を行っています。

令和元年度には、「PM2.5 の二次生成と光化学オキシダントに関する研究」、「市内希少種の保

全とこれに関わる外来種の影響についての研究」をはじめ 13 種類の調査研究を実施しました。

(4) 酸性雨調査

酸性雨の状況を継続的に把握するため、市内 1 地点において降雨中の pH、各種イオン濃度等

を調査しました。

令和元年度の測定結果の年平均値は、南区(環境科学調査センター)で pH5.21 でした。

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

61

取組方針 5 有害化学物質等の環境リスクを低減します

有害化学物質等による環境リスクの低減と情報の共有化を図ります。

1 施策の方向 有害化学物質等による環境リスクの低減と情報の共有

ダイオキシン類の監視指導や化学物質の適正管理を促進するなど、有害化学物質による

環境リスクの低減と情報の共有に努めます。

(1) ダイオキシン類の監視指導

ア 常時監視

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類に関する常時監視として、大気

環境・水環境・土壌環境中の濃度を調査しています。

(ア) 大気環境

令和元年度は、市内 4 地点で年 4 回の調査を行い、すべての地点で環境基準を達成し

ました。

注 ダイオキシン類の全体の毒性は、ダイオキシン類の中で最も毒性の強い 2,3,7,8‐四塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン(TCDD)に換算して合計したもの(TEQ)で、毒性等価係数は WHO‐TEF(2006)を用いて算出しました。(以下、同じ)

調 査 地 点 春 季 夏 季 秋 季 冬 季 平 均

上下水道局北営業所 (北 区) 0.013 0.0086 0.010 0.014 0.011

瑞穂保健センター (瑞穂区) 0.015 0.0089 0.010 0.021 0.014

港陽測定局 (港 区) 0.057 0.029 0.013 0.015 0.029

守山保健センター (守山区) 0.020 0.017 0.010 0.015 0.016

環  境  基  準 0.6 以下

大気環境調査結果(単位:pg-TEQ/㎥)

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第 2 章 健康安全都市第 2 部62

区分

調査地点水質(pg-TEQ/ℓ) 底質

(pg-TEQ/g)

魚類

(pg-TEQ/g)夏 季 冬 季 年間平均値

河川

荒 子 川 ポ ン プ 所 ( 荒 子 川 ) 0.13 0.17 0.15 26 -

東 海 橋 ( 中 川 運 河 ) 0.24 0.076 0.16 13 -

港 新 橋 ( 堀  川 ) 0.054 0.073 0.064 29 -

道 徳 橋 ( 山 崎 川 ) 0.034 0.046 0.040 15 -

千 鳥 橋 ( 天 白 川 ) 0.047 0.045 0.046 12 -

大 森 橋 ( 矢 田 川 ) 0.14 0.38 0.26 0.13 -

海域

潮見ふ頭北 0.043 0.047 0.045 21 -

金城ふ頭西 0.55 0.12 0.34 21 -

高潮防波堤北 0.18 0.036 0.11 7.7 0.80

地下水

港区港明一丁目 0.021 ― -

港区西茶屋三丁目 0.024 ― -

守山区龍泉寺一丁目 0.021 ― -

天白区梅が丘二丁目 0.021 ― -

環 境 基 準 1 以下 150 以下 -

(ウ) 土壌環境

令和元年度は、市内 4 地点について調査を行い、すべての地点で環境基準を達成しま

した。

水環境調査結果

イ 規制・指導

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を有する工場・事業場に対し、規制指導

を実施しています。

令和元年度は、特定施設を有する工場・事業場に対して立入検査を行ったほか、規制基準

の遵守状況を確認するため、本市が選定した排出ガス 6 施設及び排出水 1 排水口で調査を行

いました。また、施設を稼働している工場・事業場から、排出ガス 34 施設、排出水 10 排出

口におけるダイオキシン類の排出状況について、法に基づく測定結果の報告がありました。

工場・事業場からの報告及び本市調査の結果、すべて基準に適合していました。

土壌環境調査結果

調査地点 所在地 調査結果

島崎公園 西区城町 1.4

港西保育園 港区野跡四丁目 0.027

雨池公園 守山区御膳洞 0.023

鏡田公園 緑区鏡田 0.033

環 境 基 準 1000 以下

(単位:pg-TEQ/g)

(イ) 水環境

令和元年度は、水質は市内 6 河川及び 3 海域について夏季及び冬季に、底質は市内 6

河川及び 3 海域について夏季に、水生生物(魚類)は、市内 1 海域について夏季に調査

を行い、すべての地点で環境基準を達成しました。

なお、魚類については、環境基準が定められていません。

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

63

ア 届出の状況

令和元年度における、化管法及び市環

境保全条例に基づく前年度実績の届出件

数は、排出量及び移動量の届出が 362 件、

取扱量の届出が 344 件でした。

届出による平成 30 年度の排出量は

1,200 トン、移動量は 4,800 トンでした。

排出量の多かった化学物質は、ノルマ

ル-ヘキサン(370 トン)、トルエン(170

トン)、キシレン(10 トン)の順でした。

(2) 未規制有害物質調査

排出量

1,200トン/年移動量

4,800トン/年

下水道への移動0.4%

事業所外への廃棄物としての移動80%

公共用水域への排出 3.2 %

大気への排出

17%

排出量・移動量6,000トン/年

ア 大気未規制有害物質調査

一般環境大気中における化学物質の汚染の実態を把握するために、市内における大気への

排出量が多い化学物質などの調査を行っています。

令和元年度は、市内 6 地点においてビスフェノール類の大気環境濃度を調査しました。

イ 水質未規制有害物質調査

内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という。)や化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律(以下「化審法」という。)で対象となる化学物質等の公共用水域の汚染の実態を

把握するために調査を行っています。

令和元年度は、河川及び海域の 15 地点において、水質の農薬類及び医薬品類、河川及び海

域の 7 地点において、底質のデクロランプラス及び海域の 2 地点において、生物(イガイ等)

の POPs の環境濃度を調査しました。

平成 30 年度排出量・移動量の集計結果

(3) 化学物質環境実態調査

環境省の委託を受けて、化学物質による環境汚染の未然防止を図るための基礎資料を得るこ

とを目的とした調査を行っています。

令和元年度は、一般環境中に残留していると考えられるアジスロマイシン等の化学物質の実

態を把握するため、大気 5 物質(市内 1 地点)、水質 20 物質(市内河川 3 地点及び海域 1 地点)、

生物 1 物質(海域 1 地点) 及び底質 1 物質(市内河川 2 地点)について、濃度を調査しました。

その他、化審法に規定されている PCB などの化学物質について、環境実態を経年的に把握す

るため、大気環境(市内 1 地点)及び生物(海域 1 地点)中の濃度を調査しました。

加えて、クロフィブラート等の微量分析方法の開発を行いました。

(4) 化学物質の適正管理の促進

対象化学物質の環境への排出量や取扱量について事業者からの届出により把握するとともに、

事業者に対して自主的な管理の改善を促し、適正管理を促進しています。

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第 2 章 健康安全都市第 2 部64

イ 事故時の措置

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、市環境保全条例において、アンモニア等の有害化学物

質に係る事故発生時の対応を定めています。

令和元年度も、昨年度に引き続き「なごや市民総ぐるみ防災訓練」の一環として、災害発

生時の連絡訓練を実施しました。

(5) 化学物質に関する情報の提供

化学物質に関するリスクコミュニケーションの普及促進を図るため、講演会を開催し化学物

質の環境リスクに関する情報発信を行っています。

令和元年度は、化学物質に関する事業者向け講演会及び市民向け講演会を 12 月に開催しまし

た。

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

65

取組方針 6 ごみ減量・リサイクルを推進します

ごみ・資源の発生抑制・再使用や分別・リサイクルを進めるなど、ごみ減量・

リサイクルを推進します。

1 施策の方向① 発生抑制・再使用の推進

消費者や流通事業者などと協議し、3R の推進をめざす「名古屋ルール運動」の展開など、

ごみ・資源の発生抑制・再使用の取り組みを推進します。

(1) 名古屋ルール運動の展開

「発生抑制」 を推進するため、消費者や流通事業者などと協議し共通のルールを定め、協働に

より 3R 推進をめざす 「名古屋ルール運動」 を本市独自の取り組みとして展開しています。

消費者・事業者団体の代表者などで構成する 2R 推進実行委員会において、まずは販売段階で

の容器包装削減のため、レジ袋の有料化を平成 21 年度より全市で実施しており、令和元年度末

現在の有料化参加店舗数は 50 社 3 組合 759 店舗となりました。

実行委員会では、レジ袋の有料化による収益金の一部を寄付金として受け、「レジ袋有料化還

元基金」に積み立て、これまでに子どもたちへの環境学習の一環として緑のカーテン事業や環

境学習エコツアー、幼稚園・保育園の園庭の芝生化などの還元策を実施しました。

また、レジ袋に続く容器包装削減の取り組みとして、使い捨て飲料容器の削減を目的とした「マ

イボトル・マイカップ普及キャンペーン」を展開しており、令和元年度は 8 事業者 234 店舗の

協力のもと、市民への普及啓発を実施しました。さらにマイボトルの利用者拡大のため、無料

で利用できる給水スポットの設置を進めており、令和元年度末現在で市内計 8 ヶ所に設置して

います。マイボトル・マイカップへ飲料提供をしている店舗の情報についても、市公式ウェブ

サイトやイベントなどを活用して提供しました。

給水スポットの様子マイボトル・マイカップ普及キャンペーンの様子

第3章  循環型都市

給水スポット ( 金鯱水 ) の様子

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第 3 章 循環型都市第 2 部66

(2) 食品ロス削減の推進

家庭系については、フードドライブや食品ロス実態調査、店頭での啓発キャンペーン等を行い

ました。

事業系については、宴会時に食べ残しを減らすよう呼びかける「30・10(さんまるいちまる)

運動」の啓発や、「食べ残しゼロ協力店」の推進等を行いました。

また、令和元年10月に食品ロス削減推進法が施行されたことから、10月の食品ロス削減月

間に、SNS でのアイデア募集のキャンペーン等を実施しました。

(3) リユースの推進

リユースの普及啓発を図るため、粗大ごみを修理した家具の展示販売を行い、令和元年度は

310 点販売しました。また、修理したい家具を自ら持ち込んでスタッフの手ほどきを受けなが

ら修理する「市民工房」を 8 回開催し、物を長く大切に使う意識の向上を図りました。

このほか、イベントなどにおいて「リユースカップ」等のリターナブル食器を 15 回、計

13,989 個貸し出しました。

(4) 法整備による拡大生産者責任の徹底

拡大生産者責任とは、環境影響の最小化に対して生産者が持つ能力に着目すると同時に、廃

棄物処理についての財政的・物理的責任を地方自治体・納税者から生産者に移し、消費者が負

担することをめざす考え方で、環境コストを商品価格に反映させれば、環境負荷の高い商品が

割高となり自ずと淘汰されるという経済的手法の発想です。

容器包装リサイクル法では、最もコストのかかる分別収集・選別保管の経費が自治体負担と

なっており、商品価格にその経費が反映されていないため、事業者による発生抑制などの取り

組みに対する十分なインセンティブが働いていません。このため、分別収集・選別保管を含め

たリサイクルコスト全てを事業者負担とするなど、拡大生産者責任の強化を図るよう、令和元

年度も引き続き国に対して働きかけを行いました。

(5) 放置自転車の再使用の促進

資源の有効活用、物を大切にする意識の向上等を図るため、処分の対象となった放置自転車

のリサイクル事業を実施しており、令和元年度のリサイクル実績は 14,140 台(内訳:市民向け

5,004 台、海外リサイクル 9,136 台)でした。

(6) プラスチックごみ削減に関する取り組み

プラスチックによる海洋汚染が地球規模での大きな課題となっています。

課題の解決に向けて、これまで本市がごみ減量の観点から取り組んできたレジ袋などの容器

包装の削減に関する啓発等において、プラスチック問題の観点も含めて取り組みを行いました。

市民・事業者だけでなく、本市自らが率先してこの問題に取り組むため、啓発物品には本体

や容器包装に使い捨てプラを使用したものを調達しないよう方針を定め平成 31 年 4 月に施行

しました。また、本市が主催する環境イベントにおいて、使い捨てプラスチックを極力使用し

ないイベント運営を行いました。そのほか、市民から使い捨てプラスチックの削減に係る提案

募集を行い、57 件の貴重なアイデアをいただくことができ、優秀な提案に対しては表彰を行い

ました。

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2

第2章

2

第3章

2

第1章

2

第4章

2

第5章

67

年度 空きびん 空き缶ペット

ボトル紙パック

紙製

容器包装

プラス

チック製

容器包装

生ごみ小型

家電

食用

油合計

平成 10 11,467 5,713 604 217 − − − − − 18,001

11 17,590 8,199 1,493 347 − − − − − 27,629

12 21,362 9,399 3,752 468 9,660 11,954 − − − 56,594

13 22,567 8,957 5,843 454 16,947 21,806 − − − 76,574

14 22,399 7,277 6,413 386 17,604 24,596 − − − 78,676

15 22,617 6,501 6,885 329 18,367 27,903 − − − 82,601

16 21,860 6,285 7,798 287 18,440 29,591 662 − − 84,924

17 22,256 6,189 8,248 260 18,054 30,347 728 − − 86,085

18 21,535 5,746 8,618 235 17,982 31,388 801 − − 86,305

19 20,868 5,497 8,851 218 18,031 31,949 923 − − 86,338

20 20,537 5,080 8,780 187 17,183 31,370 571 − − 83,708

21 20,411 4,868 8,501 172 16,320 30,752 − − − 81,025

22 20,088 4,550 8,644 153 15,672 30,774 − − − 79,882

23 17,472 3,787 8,145 137 13,760 28,191 − − − 71,491

24 15,913 3,422 8,220 115 12,621 27,313 − − − 67,605

25 15,955 3,324 8,537 106 11,823 26,980 − − − 66,724

26 15,575 3,125 8,249 75 10,974 26,614 − 111 44 64,766

27 15,482 2,968 8,391 58 10,476 26,901 − 94 53 64,422

28 14,899 2,969 8,529 42 9,812 26,186 − 109 55 62,603

29 14,524 2,954 8,742 39 9,343 25,994 − 122 58 61,776

30 14,010 2,930 9,126 36 8,840 25,755 − 166 60 60,922

令和 1 13,625 2,937 9,280 36 8,756 26,089 − 170 62 60,954

資源収集実績

注 単位未満四捨五入のため、各項目の合計と合計欄が一致しないことがあります。

単位:トン

2 施策の方向② 分別・リサイクルの推進

容器包装類の分別徹底や古紙リサイクルを推進するとともに、事業系ごみの減量・資源

化を促進するなど、ごみ・資源の分別・リサイクルを推進します。

(1) 容器包装類の分別徹底

ごみの減量と資源の有効利用のため、空きびん、空き缶、ペットボトル、紙パック、紙製容器包装、

プラスチック製容器包装、小型家電、食用油の分別収集(拠点回収を含む)を行っています。

分別ルールの徹底を図るため、6 月及び 11 月を「分別マナーアップ推進月間」とし、職員

による戸別訪問をする等集中的な広報や啓発活動を実施しました。

また、令和元年度は市内に分別推進員 76 人を配置し、資源とごみの分別排出指導を実施する

ことにより、ごみの減量や分別・リサイクルへの意識向上を図りました。

(2) 古紙リサイクルの推進

地域の集団資源回収活動の実態を把握し、一層の活性化を図るため、実施団体の登録制度を

実施しており、令和元年度も引き続き登録団体に事業協力金を支給するとともに、集団資源回

収活動に関する情報提供を行いました。また、市民団体がスーパーの駐車場等を利用して行う

リサイクルステーション活動に対しても、事業協力金を支給しました。

さらに、集団資源回収における古紙の持ち去りを防止するため、名古屋市集団回収における

古紙の持去り防止に関する条例に基づき、広報・啓発のほか、職員等による早朝・深夜パトロー

ルや民間委託パトロールなどの取り組みを進めています。

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第 3 章 循環型都市第 2 部68

年度 団体数回収実績

合 計紙 類 布 類 びん類 金属類

平成 18 2,878 118,034 3,208 4 858 122,104

    19 2,861 115,795 3,334 4 856 119,990

    20 2,871 110,342 2,963 4 839 114,148

    21 2,854 100,587 2,153 5 885 103,631

    22 2,838 96,808 2,030 5 861 99,705

    23 2,842 93,251 2,009 3 835 96,099

    24 2,836 89,864 1,825 6 813 92,509

  25 2,824 86,983 1,854 2 837 89,676

26 2,814 83,223 1,896 4 809 85,931

  27 2,801 78,823 1,891 1 814 81,529

28 2,791 74,027 1,822 1 841 76,691

29 2,788 67,033 1,831 2 839 69,705

30 2,777 61,666 1,876 3 842 64,387

令和 1 2,750 57,490 2,023 3 846 60,363

集団資源回収実績

リサイクルステーション実績

注 単位未満四捨五入のため、各項目の合計と合計欄が一致しないことがあります。

注 ステーション数は各年度 3 月末現在(単位未満四捨五入のため、各項目の合計と合計欄が一致しないことがあります。)

単位:トン

単位:トン

年度

新聞

雑誌

段ボール

紙パック

布類

リターナ

ブルびん

ワンウェイ

びん

アルミ缶

スチール缶

なべ・やかん類

合計

開設窓口

平成 18 2,838 1,938 968 26 684 3 41 23 24 25 6,571 65

19 2,837 2,035 1,031 25 728 3 40 24 21 26 6,769 63

20 2,604 1,963 988 22 645 3 41 21 17 31 6,334 63

21 2,431 1,802 951 20 533 3 44 20 17 38 5,860 64

22 2,332 1,724 946 20 498 3 47 20 17 35 5,643 63

23 2,214 1,713 960 20 535 3 59 18 19 42 5,582 62

  24 2,062 1,558 919 18 473 3 60 15 18 48 5,175 65

  25 1,815 1,392 841 16 484 3 61 16 21 48 4,696 66

26 1,456 1,174 713 13 408 2 53 14 19 40 3,891 64

27 1,254 1,024 640 10 389 2 49 12 17 42 3,439 63

28 997 818 576 10 309 1 39 12 12 33 2,808 60

29 995 871 628 11 356 1 59 18 20 50 3,008 56

30 799 752 564 10 371 1 64 18 22 56 2,656 56

令和 1 675 673 519 10 374 1 57 18 18 52 2,396 49

(3) 事業系ごみの減量・資源化の促進

本市では、事業系ごみの減量及び資源化を促進するとともに、適正処理を求めるため、事業

用大規模建築物(延べ面積 1,000㎡以上又は店舗面積が 500㎡を超える小売店舗)の所有者及

び多量排出事業者(年間 36 トン又は月平均 3 トンを超えてごみを排出する事業者)に対して、

廃棄物管理責任者の選任、廃棄物の減量計画の提出を義務づけるほか、立入調査や講習会等を

実施しています。

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第2章

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第3章

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第1章

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第4章

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第5章

69

令和元年度は、事業用大規模建築物等への立入調査を 2,216 件実施し、廃棄物管理責任者講

習会を開催しました。また、テナントビルのオフィス・店舗、中小事業所に資源化の指導・啓

発を実施しました。

(4) バイオマスの活用の推進

家庭系生ごみについては、家庭や地域での自主的な生ごみ堆肥化の取り組みを推進するため、「生

ごみ堆肥化講座」を開催するとともに、生ごみ資源化に取り組む団体に対する支援を行いました。また、

生ごみ堆肥化の取り組みをサポートできる人材を育てるため、アドバイザー懇談会を開催しました。

また、使用済みの食用油について、市内スーパーの協力で回収を実施し、精製後、バイオディー

ゼル燃料として、ごみ収集車 3 両と市バス 2 両に使用し

ています。令和元年度は 79 店舗で 68,871ℓの食用油を

回収しました。

事業系生ごみについては、平成 31 年 2 月の民間堆肥化

施設の受入れ停止により、資源化水準が低下しました。一

部の生ごみについて、受入れ可能な民間資源化施設での資

源化を行いました。

(5) 3R の普及啓発

ごみ・資源の処理量や処理コスト、分別した資源のゆくえ等を広報冊子等で市民・事業者に

分かりやすく示すとともに、ごみ処理施設・リサイクル施設の見学会等を開催し、3R の具体的

な実践行動の促進を図りました。

また、令和元年度には資源分別率が低下している容器包装類の分別を促すため、近年世界的

な問題となっているプラスチックごみによる海洋汚染と関連付けた啓発キャンペーンや小学生

向けの社会科学習支援として「紙マーク」を集めてもらう事業を実施等啓発を行いました。

さらに、若年世代や外国人、転入者等に分別ルールの定着を図るため、分別検索や収集日カ

レンダーなどの機能を搭載したスマートフォンアプリ「さんあ~る」を日本語のほか 7 言語で

配信しています。

(6) 公園・街路樹から発生する剪定枝の資源化

令和元年度も引き続き、公園樹・街路樹の剪定枝を民間資源化施設において 100%チップ化し、

製紙工場などのバイオマスボイラー燃料として利用されました。

(7) 小型家電のリサイクル

市内の総合スーパーや区役所等に回収ボックスを設置し、回収した小型家電を認定事業者(適

正なリサイクルを実施する者として国に事業計画を認められた事業者)に引き渡し、有用金属

等をリサイクルしています。

令和元年度は、58 ヶ所の回収拠点で 170,024㎏の小型家電を回収しました。

バイオディーゼル燃料使用車両

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第 3 章 循環型都市第 2 部70

(8) 建設廃棄物の有効利用の推進

公共工事で発生するアスファルト塊などの建設廃棄物や発生土の再利用を推進するため、前

年度の建設副産物の局ごとの利用量を集計し、市全体の再生利用率を算出しています。

令和元年度の結果は、アスファルト 100%、コンクリート 100%、建設発生土 94.4% でした。

(9) 浄水場における発生土の減量化・有効利用の推進

浄水処理に伴い発生する浄水発生土は、セメント原料や、グランド造成材、園芸用培養土の

原料として有効利用を図っており、令和元年度も引き続き有効利用率 100%を維持しました。

(10) 下水汚泥焼却灰の有効利用の推進

下水処理に伴い発生する汚泥焼却灰について、セメント原料や土質改良材として有効利用を

進めており、令和元年度の有効利用率は 98.9% でした。

3 施策の方向③ 産業廃棄物対策の推進

産業廃棄物の排出抑制・再生利用の促進や産業廃棄物の適正処理の指導により、産業廃

棄物対策を進めます。

(1) 産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進

令和元年度も、引き続き産業廃棄物多量排出事業者が作成する「産業廃棄物処理計画」の実

施状況報告を市公式ウェブサイトで公表するとともに、産業廃棄物の減量、資源化を推進する

ように指導を行いました。

(2) 産業廃棄物の適正処理の指導

産業廃棄物排出事業者、廃棄物処理業者等に対する立入検査等を令和元年度に 1496 件行い、

適正処理を指導しました。

名古屋市内に残存する未把握のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保有状況を把握するため、名

古屋市内に建てられた事業用建物の所有者を対象に、アンケート調査を実施しました。ポリ塩

化ビフェニル廃棄物等の保有者に対しては、法令で定められた期限内の処理を指導しました。

(3) 産業廃棄物に関する意識啓発

廃棄物処理法をとりまく最近の動向を伝え、産業廃棄物の適正処理にかかる意識を高めるこ

とを目的として、業界団体との協議を令和元年度に 2 回行いました。

また、市公式ウェブサイトに掲載している産業廃棄物処理の手引きを適宜改訂し、周知を行

いました。

(4) 産業廃棄物処理業の許可

令和元年度に産業廃棄物処理業について 65 件許可しました。また、産業廃棄物処理業者の中

でも特に優良な業者として認定する優良認定を 2 件行いました。

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第2章

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第1章

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取組方針 7 ごみを安全・適正に処理します

ごみの溶融処理などにより埋立量の削減を進めるなど、ごみを安全・適正に処理

します。埋立処分場の長期活用を図ります。

1 施策の方向 埋立量の削減

溶融スラグ・焼却灰の資源化を促進することにより、埋立量の削減を進めます。

(1) 溶融スラグ・焼却灰の資源化の促進

埋立量の削減と焼却灰中に含まれる重金属やダイオキシン類の安定・無害化のため、焼却灰

を鳴海工場にて溶融処理し、生成された溶融スラグを道路工事などに活用しました。このほか、

焼却灰の一部を民間事業者に委託して溶融処理やセメント化による資源化をしました。

(2) 埋立処分場の長期活用

愛岐処分場は、焼却灰だけでなく処理が困難な物の埋立、埋立量が変動した場合の柔軟な対応、

災害時等の仮置き場としての活用など、他の処分場では取って代わることのできない本市の要

となる処分場として、できるかぎり長く活用することが必要です。そのため、長期管理計画に

基づき、令和元年度も、引き続き浸出水処理施設及び土木構造物の整備を行うとともに、浸出

水処理施設改築事業の工事に着手しました。

また、市内の第二処分場を適正に管理・運営するとともに、愛知県が中心となって整備した

広域処分場を活用することで、安定的な埋立処分体制の維持に努めました。

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第 3 章 循環型都市第 2 部72

ごみ処理量等の推移と目標値

95万トン(令和 10年度潜在排出量)

容器包装、古紙、生ごみの発生抑制を図り、

埋立量4.9万トン(平成 26年度) 1.5万トン

ごみ処理量の削減や焼却灰等の資源化により、

ごみ処理量62万トン(平成 26年度) 52万トン

発生抑制、分別徹底により、

総排出量91万トン

31万トン(平成 26年度)資源分別量

39万トン

家庭系では容器包装、古着・古布、雑がみ、事業系では古紙、生ごみの資源化を進め、

令和 10年度

令和 10年度

令和 10年度

令和 10年度

ごみ非常事態宣言以降の大幅なごみ減量を支えた名古屋の財産である市民・事業者・行政の

協働による 3R の取り組みの輪を広げていくとともに、環境負荷の低減と安定的・効率的な処理

体制の確保をめざし、平成 28 年 3 月に策定しました。

計画期間: 平成 28 年度から令和 10 年度まで

基本理念: 「市民・事業者・行政が共に学び、共に行動し、持続可能な循環型都市を

めざします。」

基本方針: ①協働 ~3Rの取り組みを支える持続可能な仕組みづくり~

②2Rの推進 ~「もったいない」の心でごみも資源も元から減らす~

③分別・リサイクルの推進 ~ごみも資源も分けて生かす~

④環境に配慮した施設整備

~将来にわたり持続可能な処理・処分体制を確保する~

目  標:

 関連計画    名古屋市第 5 次一般廃棄物処理基本計画

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第4章

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取組方針 8 土・水・緑の保全と創出を推進します

緑の保全と創出や自然のネットワーク化と生物多様性の向上を図るため、土・水・

緑の保全と創出を進めます。

また、歴史的・文化的環境の保存と活用をするとともに、なごやの風土や環境資

産を活かしたまちづくりに努めます。

1 施策の方向① 緑の保全と創出

法令等の制度を活用するなど緑の保全と創出に努めます。

(1) 法令等の制度を活用した緑の保全と創出

制  度 内  容 実  績

緑化地域制度等の

推進

一定規模以上の敷地を有する建築物の新築・

増築の際に緑化を義務付ける制度を有効に運

用します。

平成 20 年 10 月 31 日の施行から令和元年度末

までに、489.6ha の緑を確保

(令和元年度申請 1,237 件)

風致地区

都市の風致の維持が必要な地区に指定される

風致地区において、自然的景観の保全や緑と

調和した低層住宅地の形成をめざします。

東部丘陵地帯を中心に18地区、約3,000haを指定

(令和元年度許可申請 421件)

建築物の建築、工作物の建設、土地の形質の変更、

木竹の伐採など風致の維持に影響を及ぼす行為を

規制しています。

特別緑地保全地区

良好な自然的環境を形成している都市内の樹

林地や草地、水辺地などを指定し、現状凍結

的に緑地の保全を図ります。

73 か所、約 204.0ha を指定

緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある造成や

建築等の行為を規制しています。

( 令和元年度許可申請 10 件、申請の廃止1件 )

市民緑地(保全型)民有樹林地などを借り上げ、地域の人々が利

用できる市民緑地として開放します。

5 地区 4.23ha を指定

市民ボランティアの参加を得るなどして維持管

理しています。

市民緑地(認定)民間主体が実施する地域に公開される緑地な

どの整備・管理計画を名古屋市が認定します。1 箇所 2.1ha を認定

保存樹・保存樹林

都市の美観風致を維持するため必要な樹木ま

たは樹木の集団について、所有者の同意を得て、

保存樹または保存樹林等として指定します。

保存樹・保存樹木は 846 本を指定

保存樹林は 2 か所、1.3ha を指定

所有者に対し助言や指導、報奨金の交付を行い、

健全な育成を図っています。

チームグリーン・

ナイスグリーン

緑化施設評価認定制度(ナイスグリーンなご

や)などを通じて、事業者等による自主的な

緑化の取り組みを推奨し、質の高い緑化を誘

導します。

チームグリーン 申請 50 件

ナイスグリーン 申請 50 件

(令和元年度)

第4章  自然共生都市

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第 4 章 自然共生都市第 2 部74

制  度 内  容 実  績

緑地協定

土地の所有者等の全員の合意により緑地の

保全または緑化に関する事項に関する協定

を締結します。

3 地区の緑地協定を認定

苗木、花苗等計画の一部を補助するといった

緑化活動の支援を行っています。

(令和元年度 1 地区に支援)

緑と花の協定

樹木、草花等の植樹または維持管理に関し

て協定を関係者相互で締結します。協定に

対しては、緑化計画に関する一部の助成を

実施します。

14 地区の緑と花の協定を認定

苗木、花苗等計画の一部を補助するといっ

た緑化活動の支援を行っています。

(令和元年度 12 地区に支援)

地区計画

公園、緑地等の地区施設や、建築物、土地

利用に関する事項を、住民の意向を反映し

つつ総合的・一体的に定め、その地区の特

性にふさわしいきめ細かいまちづくりを進

めます。緑化率の最低限度等を定めるなど、

区域内の緑化の促進に努めます。

25 地区において緑化率の最低限度を指定

令和元年度は 2 地区で都市計画決定を行い

ました。

ア 西の森づくり・東山の森づくり

令和元年度は、まとまった樹林地の少な

い市西部地域の戸田川緑地において、苗木

の植樹等による「西の森づくり」の推進と

ともに、維持管理計画について話し合うワー

クショップの開催など森づくり活動の育成

支援を行いました。

また、市街地に残された貴重な樹林地で

ある東山の森においては、森づくりの活動

拠点施設の運営や団体の活動の支援などを

行いました。

イ オアシスの森づくり

都市計画決定されている大規模公園・緑地の民有樹林地において、事業に着手するまでの

間、借地し、暫定整備により早期供用を図る「オアシスの森づくり」を行っています。相生

山緑地、猪高緑地、荒池緑地等において雑木林や竹林の維持管理を市民と協働で取り組んで

いるほか、自然観察会等の普及啓発活動についても市民参加のもと進めています。

(2) 市民とのパートナーシップによる維持管理

なごや西の森での植樹の様子

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(3) 農地の保全

市街化調整区域では、水路や区画等の整備を行った農地や優良な営農環境にある農地を計画

的に保全するため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区域を指定しています。

農用地区域の面積は、令和 2 年 1 月時点で 423ha でした。

また、市街化区域では、市街地においても緑地としての農地を計画的に保全していくため、

生産緑地法に基づき、生産緑地地区を指定しています。生産緑地地区の団地数及び面積は、令

和元年 12 月時点で 1,744 団地 247.4ha でした。

その他、生産活動による環境への負荷を軽減するような環境保全型農業用資材の施用に対す

る助成、農業生産に携わる人や組織の育成と強化を実施しました。

(4) 農とのふれあい

市民が農作業体験や学習の機会・場所を得られるよう、市民農園の開設を支援しています。

令和元年度も、引き続き市民農園や収穫体験農園「ふれあい農園」の運営、民間開設型市民農

園の設置を推進したほか、市民水田や田んぼアートなどの農業体験イベントを実施しました。

また、11 月の「中川区地産地消フェア」、「あいちの農林水産フェア」への参画など、「農」

に関するイベントを展開しました。

(5) 公共施設の緑化

緑のまちづくり条例に基づき、本市の公共建築物には緑化地域制度に定めた緑化率の最低限

度に 5%上乗せした緑化が義務付けられており、敷地の緑化とともに、建物緑化として屋上ま

たは壁面など、一層の緑化を推進しています。

令和元年度に完成した建築物では、32,644㎡の緑地を確保しました。

また、建物緑化として、市役所西庁舎で玄関前、西区役所で壁面の緑化を実施しました。

(6) 新たな公園緑地の整備

都市の緑の骨格を担う公園・緑地の整備を計画的に進めています。また、身近な公園が不足

している学区については、街区公園適正配置促進学区として位置付け、それらの解消に向け公

園整備を進めています。

令和 2 年 4 月時点の市内の都市公園は 1,482 か所、約 1,627ha、市民一人当たりの面積は 7.00

㎡となりました。

令和元年度は、船頭場公園を始めとした大公園の整備や、高蔵公園を始めとした小公園の整

備等を行いました。

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第 4 章 自然共生都市第 2 部76

2 施策の方向② 自然のネットワーク化と生物多様性の向上

緑と水の回廊や、緑陰街路の形成を進めるなど自然のネットワーク化と生物多様性の向

上を図ります。

(1) 多自然川づくりの推進

治水安全度を高める改修をしていく中で、河川の周辺の土地利用状況や歴史的背景などを考

慮し、河川が本来有している生きものの生息・生育・繁殖環境を保全・創出する 「多自然川づ

くり」 を進めています。

(2) ため池の保全

ため池の洪水調節機能やかんがい機能の保持、ため池の環境・景観保全を目的とする「ため

池保全要綱」により、埋立や宅地造成等の行為については、あらかじめ協議等を行い、市長の

同意が必要とされています。ため池の環境が悪化した場合などは、所有者や市民の協力を得な

がら必要な管理をし保全を図っています。

また、護岸整備などの際には、自然環境に十分配慮して行っています。

(3) 生きもの調査の推進

市民との協働により、なごやに生息・生育する生きもの及びその環境を継続的に調査し、生

物多様性の現状を把握するとともに、外来種の防除などを通し、身近な自然の保全・再生を推

進しています。

令和元年度は、なごや生物多様性センターと市民団体・専門家・行政等で構成されるなごや

生物多様性保全活動協議会等とが協働し、11 月に 227 人の参加者とともに市内 43 地点でひっ

つきむしの一斉調査を行ったほか、ため池・河川・緑地等での生きもの調査や、アライグマ、

ミシシッピアカミミガメなどの外来種の防除を行いました。

また、12 月に、西区庄内緑地ガマ池で地域団体、市民団体、専門家、行政等の協働のもと池

干しを実施しました。

池干しの様子

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(4) 藤前干潟の保全・活用

ラムサール条約湿地藤前干潟の重要性について普

及啓発するため、「藤前干潟ふれあい事業」として、

講演会や藤前干潟の体験会などを開催し、令和元年

度は延べ 933 名が参加しました。

また、オーストラリア・ジロング市との湿地提携

に基づく交流事業として、中学生の交流事業の事前

学習、発表準備(現地訪問は新型コロナウイルス感

染症の関係で中止)を行いました。

(5) 鳥獣保護管理

昭和 60 年に開設した、庄内川河口干潟に飛来する渡り鳥等の観察施設「野鳥観察館」におけ

る観察指導や野鳥についての情報収集・発信を通じて、野鳥保護の普及啓発を図っています。

平成 14 年より国指定鳥獣保護区及びラムサール条約登録湿地に指定されている藤前干潟のほ

か、市内には県指定の鳥獣保護区が 5 か所あり、本市としても野鳥保護区を 17 か所指定して

野生鳥獣の保護を図っています。

令和元年度は、野鳥観察館において、写真展や探鳥会などの野鳥保護イベントを春・秋の 2

回開催しました。また、市獣医師会に委託して、市民が傷病野生鳥獣を保護した場合の相談窓

口を設けています。

一方、鳥獣による農作物等への被害や生活被害については、市民からの相談に応じた被害軽

減方法等のアドバイスの提供や、他に被害軽減方法がない場合には捕獲許可を出すなどし、野

生動物と市民生活のバランスのとれた共存を図りました。

(6) 環境と共生する港づくり

良好な港湾環境の形成に向けて、「名古屋港港湾計画」に基づき、水辺とのふれあいや交流の

場など身近で親しまれる港湾環境の創出や水環境の改善を図っています。

水辺に親しむことのできる空間を創出するため、中川運河再生計画に基づき、中川運河にお

ける緑地の整備や水質改善に取り組んでいます。

(7) 緑の普及啓発

令和元年度は、荒池緑地においてなごやの森づ

くり体験会を開催し、緑の保全について、市民と

ともに考え、緑への理解を一層深める機会としま

した。

事前学習の様子

なごやの森づくりの様子

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第 4 章 自然共生都市第 2 部78

(8) なごや里山構想の推進

生物多様性や自然循環等に配慮した都市公園の整備や活用を進め、市民の環境保全への意識

啓発や行動喚起を図っています。

令和元年度は、猪高緑地において用地取得や法面整備などを行いました。

(9) 「水の里山」構想の推進

里から水でつながる貴重な緑となる市南西部の

水田地帯を 「水の里山」 と捉え、農を支える仕組

み作りを推進しています。

令和元年度は、体験水田を 8 か所で開催し、田

植えや稲刈りなどの体験を行いました。

また、「水の里山」構想の拠点である茶屋新田

地区において、田んぼアートの制作を通した稲作

作業体験イベントを実施し、市民の参加により 5

月に田植え、7 月に観察会、9 月に稲刈り、12 月

に収穫祭を行いました。

<すでに他のページで紹介した施策>

・なごや生物多様性センター(再掲) (25 ページ参照)

3 施策の方向③ 歴史的・文化的環境を保存、活用したまちづくり

歴史的・文化的環境を保全・活用するとともに、なごやの風土や環境資産を活かした個

性豊かで地域の誇りとなるまちづくりを進めます。

(1) 歴史まちづくりの推進

中長期的な歴史分野におけるまちづくりの基本方針である「名古屋市歴史まちづくり戦略」

を踏まえて、名古屋城下町や熱田、有松などをはじめとする市内の歴史的建造物の保存活用を

推進しています。

令和元年度も引き続き、身近な歴史的建造物の登録・認定制度を施行するとともに、歴史的

建造物の保存・活用に関する相談対応や啓発イベントを実施しました。

(2) 歴史的町並み保存事業

市内に残された歴史的景観を保存するため、町並み保存地区を 4 地区定め、建物の修理等に

対する補助、指導、助言を行っています。

令和元年度は、建物の修理等に関する現状変更の届出を 40 件受け付け、修理・修景工事等の

補助を 5 件行いました。

田んぼアートでの田植えの様子

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(3) 文化のみちの推進

なごやの近代化の歩みを伝える歴史的な遺産の宝庫ともいえる名古屋城から徳川園に至る一

帯を 「文化のみち」 として育み、貴重な建築遺産である文化のみち二葉館、文化のみち橦木館、

旧豊田佐助邸、旧春田鉄次郎邸の活用・管理を行っています。

令和元年度も、引き続き各施設の PR の充実に努めるとともに、「歩こう!文化のみち」イベ

ントを実施するなど、エリア内外の関連施設などとも連携し、文化のみち全体の魅力向上を図

りました。

ア 「歴史の里」の整備

「歴史の里」は守山区上志段味地区に残る志段味

古墳群を豊かな自然と一体的に保存・活用し、五感

で感じる体験学習を通して、学びとにぎわいを創出

できる場として整備を進め、平成 31 年度に「体感!

しだみ古墳群ミュージアム」をオープンして整備を

完了しました。

イ 揚輝荘の修復整備及び保存・活用

千種区覚王山にある「揚輝荘」では、市民共有の歴史・文化資産として暫定公開を行うと

ともに、老朽化の進む建物及び庭園の段階的な修復整備を進めています。

このうち、南園にある「聴松閣」は修復整備工事を終え、平成 25 年 8 月から本格公開を

開始しており、令和元年度も引き続き、映像やパネル、ジオラマなどにより揚輝荘について

紹介したほか、企画展示などを行いました。

体感!しだみ古墳群ミュージアム

(4) 文化財保存と「歴史の里」の整備

(5) 良好な都市景観の形成

すぐれた都市景観の形成を図るため、令和元年度も、引き続き大規模建築物・工作物や都市

景観形成地区における行為の届出等において、景観形成基準や景観アドバイザー制度を活用し

助言指導等を実施したほか、違反広告物パトロール等にも取り組みました。

(6) 自然的景観の保全

自然的な要素に富んだ土地の保全やみどりと調和

した住宅地の形成をめざすため、都市の風致の維持

が必要な区域として東部丘陵地帯を中心に 18 地区、

約 3,000ha を風致地区に指定しており、令和元年度

も、引き続き建築物の建築、工作物の建設、土地の

形質の変更、木竹の伐採など風致の維持に影響を及

ぼす行為を規制しました。

八事風致地区

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第 4 章 自然共生都市第 2 部80

取組方針 9 健全な水循環の保全と再生を推進します

雨を貯め、しみこませる保水機能の保全と向上を図るなど、健全な水循環の保全

と再生を推進します。

1 施策の方向① 保水機能の保全と向上

雨水流出抑制の推進や、樹林地・湿地などの保全に努めるなど保水機能の保全と向上に

努めます。

(1) 雨水流出抑制の推進

本市施設において、雨水を一時的に貯留、ま

たは地中に浸透させるため、雨水貯留施設の建

設や雨水浸透ますの設置など、雨水流出抑制策

を実施しました。

市民、事業者に対しては、イベントや開発行

為の許可申請時などの機会を捉え、雨水流出抑

制の効果や必要性を伝えるなど、雨水流出抑制

の普及・啓発に努めました。特に、住宅の新築

や改築時に雨水流出抑制施設を設置することが

有効であることから、住宅展示場における普及・

啓発を行いました。

また、地下水位や浸透能力などの調査結果に

土質データを加味し、市域のどのあたりが雨水浸透に適しているかを示した「浸透適地マップ」

を活用した PR やパネル展示などを行いました。

(2) 樹林地や湿地の保全、農地の保全

特別緑地保全地区、生産緑地地区、市民緑地等の緑地保全制度を活用するとともに、美しい

景観を形成する樹木を保存樹に指定するなど、緑の保全に努めました。

その他、農産物を生産する場・基礎として、農地、農業用水路、ため池の保全を実施しました。

(3) 道路における透水性舗装の導入

歩道の新改築時や歩道舗装の修繕時に、透水性舗装を推進しています。令和元年度は 9,383

㎡において実施しました。

(4) 下水処理水の有効利用

15 か所の水処理センターにおいて、下水処理水を場内作業用水、散水用水などとして有効利

用しました。また、守山水処理センター、打出水処理センター、露橋水処理センターの下水処

理水を環境用水などとして有効利用しました。

5 か所の水処理センター、フラリエ(旧「ランの館」)及びささしまライブ 24 地区において、

水温と外気温の違いを利用して、下水処理水を空調設備の熱エネルギー源として利用しました。

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(5) 湧き水モニタリング

地下水を通じて健全な水循環の理解を深めるため、令和元年度は、市民モニターが、市内 10

地点において調査を行いました。

<すでに他のページで紹介した施策>

・ため池の保全(再掲) (76 ページ参照)

2 施策の方向② 水資源の有効利用

雨水利用を促進するなど、水資源の有効利用に努めます。

(1) 雨水利用の促進

公共建築物において雨水利用を推進しています。大規模な新築物件等ではトイレの洗浄水な

どに利用するため、雨水貯留槽の設置を検討しています。

また、民間再開発事業施行者に対し、補助事業の実施などを通して雨水貯留槽などの設置を

啓発しており、令和元年度は、雨水貯留槽を設置する民間再開発事業 1 件について補助を実施

しました。

(2) 名古屋打ち水大作戦

下水再生水などの二次利用水を使用して名古屋打ち水大作戦を実施し、水資源の有効利用な

どについて啓発を行っています。

令和元 年度は、7 月 23 日(大暑)から 8 月 23 日(処暑)までの間を打ち水期間として設定

し、盆踊り会場や夏祭り会場など、市内 11 か所で打ち水イベントが行われました。

本市も名古屋打ち水大作戦本部に参加し、広小路夏まつり等での打ち水イベントを実施した

ほか、市内で行われた打ち水イベントに対して資材の貸出し等の支援を行いました。

(3) 雨水利用の啓発

家庭などでの雨水利用を促進するため、令和元年度も、引き続き「環境デーなごや」などの

イベントにおいて、雨水浸透貯留施設の設置を呼びかける広報を行いました。

(4) 湧水等を活用した啓発事業

水循環への市民の理解の向上を図るため、湧水等を活用した啓発事業を猪高緑地(郊外)や

鶴舞中央図書館(都心部)で実施しました。

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第 4 章 自然共生都市第 2 部82

緑地の保全及び緑化の推進を総合的かつ計画的に実施するため、「都市緑地法」 に基づき 「なご

や緑の基本計画 2020」 を平成 23 年 3 月に策定・公表しました。

この計画では、名古屋の緑の現況を整理した上で、「緑の都市像」 を描き、緑地保全・緑化推進

を進めていくための「施策展開の基本方針」と緑の都市像を実現するための「リーディングプロジェ

クト」 を設定しています。

(1) 目標年度 : 2020 年度(令和 2 年度)

(2) 緑の都市像: 緑と水の豊かな自然共生都市

(3) 将来的な緑の構造の考え方

東部丘陵地一帯、堀川や中川運河に沿って

伊勢湾と庄内川を結ぶ地域、庄内川や戸田川

に沿った地域を「緑と水の回廊」を形成する

ゾーンと想定し、広域的な緑のネットワーク

形成を図るとともに、伊勢湾から運ばれる涼

しい海風を市街地へ導きます。

まとまりのある樹林地や農地、干潟、大き

な公園緑地などは、自然的な環境を担保する

上で中核的な役割を担うものであることから

「緑の拠点」として位置付け、これらを結ぶ

路上空間に比較的ゆとりのある道路や主要な

河川等は連続した緑地帯を形成する潜在性が

あることから、「緑の都市軸」としています。

(4) 基本方針とリーディングプロジェクト:

方針1みんなで取り組む緑の

まちづくり

Project 1

緑に関わる市民を増やす

方針2人と生き物が快適に暮らす

まちづくり

Project 2

緑と水の回廊をつくる

方針3既存の緑を大切にする

まちづくり

Project 3

今ある緑を可能な限り保全する

 関連計画    なごや緑の基本計画 2020

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都市化によって損なわれた健全な水循環を回復し、豊かな水の環がささえる「環境首都なごや」

の実現を目指す「水の環復活 2050 なごや戦略」を平成 21 年 3 月に策定しました。

第 1 期(~ 2012 年)、第 2 期(2012 年頃~ 2025 年頃)、第 3 期(2025 年頃~ 2050 年)

と期間を区切り、進行管理を行っています。

現在、第 2 期の実行計画の取り組みを進めています。

・目指す未来:下のイラストのような、豊かな水の環がささえる都市を目指します。

・水収支目標:蒸発散 31%、浸透・貯留 33%、直接流出 36% (2050 年の目標値)

 関連計画    水の環復活 2050 なごや戦略

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第 5 章 低炭素都市第 2 部84

取組方針 10 低炭素な生活を促進します

自然エネルギー等の有効利用の促進や低炭素なライフスタイル・ビジネススタイ

ルへの転換を促進するなど、低炭素な生活を促進します。

1 施策の方向① 自然エネルギー等の有効利用の促進

自然エネルギーの導入支援や公共施設等への率先導入などにより、自然エネルギー等の

有効利用を促進します。

(1) 住宅の低炭素化促進及び再生可能エネルギーの導入促進

本市は日照時間や日射量などの気象条件が良く、再生可能エネルギーの導入拡大には太陽エ

ネルギーの利用が最も有効と考えられます。

そのため、平成 21 年度から住宅用太陽光発電設備への補助を実施しているほか、平成 30 年

度からは太陽光発電設備と複数の省エネルギー機器を併せ持つ住宅である ZEH(ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス)や、太陽光発電の自家消費を促す蓄電システムへの補助を開始しました。

令和元年度は太陽光発電設備 627 件、ZEH118 件、蓄電システム 242 件に補助を行いました。

また、太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を設置した際の推定発電量などの導入効果が簡単に

わかるウェブサイト「ソーラーパワー診断マップ」を平成 28 年 3 月から公開しています。

(2) 市施設への再生可能エネルギーの導入

市施設への太陽光発電設備の導入にも積極的に取り組んでおり、

原則全ての市施設の新改築・改修時に設備導入を検討しています。

令和元年度は、市営住宅など 5 施設に 97kW 導入しました。

(3) 地域冷暖房・ネットワーク化の促進

地域冷暖房施設が都市環境の保全、省エネルギーの

推進、都市の防災化などに大きな効果をもつシステム

であるという認識のもと、平成 5 年 1 月に「名古屋市

地域冷暖房施設の整備促進に関する指導要綱」を制定

しました。

低層住居専用地域と市街化調整区域を除く本市全域

において、延べ面積が 3 万㎡以上の建築物を建築しよ

うとする場合に建築計画の届出を求め、必要に応じて、

地域冷暖房施設の整備に関する検討計画を作成するよ

う通知しています。

出典:低炭素都市なごや戦略実行計画

山田東第3次公営住宅

第5章  低炭素都市

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令和元年度末時点で、名古屋駅、栄を中心に 14 地区(約 74.1ha)で地域冷暖房の熱供給が

行われており、そのうち名駅南地区と名駅東地区がネットワーク化されています。

(4) 余熱の有効活用

ごみの焼却・溶融に伴い発生する熱エネルギーの有効利用を図るため、蒸気を利用して発電

や工場内の給湯、冷暖房に使用したほか、温水プールや地域センターなどへ熱供給を行い、給湯、

冷暖房に使用しました。発電した電力の余剰分は売電しました。

5 か所の水処理センターに下水処理水を熱源として利用するヒートポンプ式空調設備を導入

しているほか、フラリエ(旧「ランの館」)の空調設備の熱源として堀留水処理センターの下水

処理水を活用しました。また、露橋水処理センターの下水処理水を、ささしまライブ 24 地区に

送水し、地区内の地域冷暖房施設において空調設備の熱源として下水処理水を活用しました。

空見スラッジリサイクルセンターでは、下水汚泥焼却炉の廃熱を活用した発電・冷房設備を

導入しており、余熱の有効利用を図りました。

(5) 環境価値の活用

太陽光発電など再生可能エネルギーによって発電される電気は、発電時に二酸化炭素を発生

しないという環境価値をもっています。

本市では、補助制度を利用して太陽光発電設備を設置した家庭などによる二酸化炭素排出削

減量の環境価値をとりまとめて企業等に売却し、その売却益を環境保全事業に活用する「なご

や太陽光倶楽部」を運営しています。

令和元年度は 4,474 トン分の排出削減量をとりまとめて売却しました。

2 施策の方向② 低炭素なライフスタイル・ビジネススタイルの促進

環境にやさしい取り組みを「見える化」するなど、低炭素なライフスタイル・ビジネス

スタイルへの転換を促進します。

(1) エコライフの促進

令和元年度は、国が進める地球温暖化に関する国民運動「COOL CHOICE」と連携した広報や、

省エネ家電を普及するため「古い冷蔵庫を探せ」コンテストを実施しました。また、主に若年

層に対して環境行動を促すスマートフォンアプリ「なごっちゃ」を通じてエコライフの実践を

呼びかけました。

(2) 緑のカーテン事業

ヒートアイランド現象の緩和や地球温暖化の防止を図るため、ゴーヤなどを育て、緑のカー

テンづくりを行う人を増やす「なゴーヤ隊」などの取り組みを実施しています。

令和元年度は、419 組が「なゴーヤ隊」隊員として緑のカーテンづくりに取り組みました。

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第 5 章 低炭素都市第 2 部86

(3) 地球温暖化対策計画書制度の運用

事業活動における地球温暖化対策の自主的な取り組みを促進するため、環境保全条例に基づ

き、燃料並びに熱及び電気の量を合算した年度の使用量が 800 キロリットル以上(原油換算)

の工場・事業場に対し、地球温暖化対策計画書等の作成、届出、公表を義務づけており、令和

元年度は、423 件の届出がありました。

また、本市のエネルギー管理の専門家である省エネルギー指導員が、同計画書対象事業所を

巡回訪問し、地球温暖化対策の確認や助言をする「なごや省エネコミュニケーション」を実施

しました。

(4) 中小事業所向け省エネルギー対策の促進

事業活動における省エネ対策を促進するため、本市の事業者環境推進員が事業所を個別訪問し、パン

フレット等を活用して、省エネルギーに関するアドバイスや情報提供を行いました。また、より詳細

な助言が必要な場合には、「中・小規模事業所向け省エネ相談窓口」による相談を実施しました。令

和元年度は、オフィスビルなどに 1,794 件の省エネルギー訪問相談を行いました。

(5) 市バス・地下鉄の利用促進

市バス・地下鉄の利用促進のために、令和元年度も引き続き、駅ちかウォーキングやスタン

プラリー等のイベントの開催、名古屋まつり記念ドニチエコきっぷ 等の企画乗車券の発売、近

隣市町における路線図等の配布、お出かけ情報の提供などに取り組みました。

また、地下鉄や市バスを利用しながら、名古屋の街に仕掛けられた謎を解きつつゴールを目指

す「体験型謎解きゲーム」の第二弾となる「地下迷宮に眠る謎2020」を開催(開催期間令和 2

年 2 月 20 日~令和 2 年 11 月 1 日)するなど、利用促進の取り組みも実施しました。

(6) 低炭素カーの普及促進

令和元年度に、公用車として各区役所に燃料電池自動車を 16 台、ハイブリッド自動車を 2 台導入

しました。また、平成 26 年度に公用車として導入した燃

料電池自動車の試乗会や、「環境デーなごや」等での低公害・

低燃費車の実車展示などを実施し、普及促進に努めました。

<すでに他のページで紹介した施策>

・エコドライブの促進(再掲) (48 ページ参照)

(7) 水素エネルギーの利活用の推進

本市における水素エネルギーの利活用を推進するため、家庭用燃料電池システム(エネファーム)の

設置費補助を実施し、令和元年度は 483 件に補助を

行いました。また、市民の方に水素エネルギーを身

近に感じてもらうとともに、燃料電池自動車の環境

面・防災面での有用性を知ってもらい、普及促進に

つなげるため令和元年度に各区役所に燃料電池自動

車と外部給電器を導入しました。

燃料電池自動車

各区役所に導入した燃料電池自動車

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3 施策の方向③ 省エネ住宅・建築物の導入促進

建築物の省エネルギー化の推進や、次世代省エネ住宅・建築物の普及により、省エネ住宅・

建築物の導入を促進します。

(1) 建築物の省エネルギー化の推進

市内の建築物に関して、床面積 300㎡以上の新築・増改築時に建築物の省エネルギー措置を

記載した省エネルギー計画の届出の受理等を行うとともに、床面積 2,000㎡超の建築物の新築・

増築時に建築物の環境性能を総合的に評価する建築物環境計画書の届出の受理、公表等(建築

物環境配慮制度)を行っています。

令和元年度は、省エネルギー計画 724 件、建築物環境計画書 167 件の届出がありました。

(2) 市施設の省エネルギー化の推進

令和元年度は、市施設 10 箇所において、空調や照明などの設備機器の設置状況や運用状況を

把握する 「省エネ調査」 を行い、省エネの改善提案を実施しました。

また、市施設の省エネルギー化を推進するため、直管形の蛍光灯約 16,933 台を LED 化しま

した。

(3) 省エネ住宅・建築物の普及促進

温熱環境やエネルギー消費量の指標から住宅の省エネ性などを評価する住宅性能表示制度等を、

令和元年度も引き続き市公式ウェブサイト等を通して周知しました。また、建築物の環境性能を

総合的に評価し、建築主の自発的な取り組みを促す市建築物環境配慮制度の認知度向上及び普及

を図りました。

さらに、市内事業者による建築物の ZEB 化や CASBEE「S」ランク取得といった、省エネ取組

事例集を使い、環境配慮建築物の周知に努めました。

<すでに紹介した施策>

・住宅の低炭素化促進及び再生可能エネルギーの導入促進(再掲)(84 ページ参照)

・水素エネルギーの利活用の推進(再掲)(86 ページ参照)

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第 5 章 低炭素都市第 2 部88

取組方針 11 低炭素なまちづくりを推進します

環境にやさしい交通体系の創出や駅そば生活圏の形成の検討など、低炭素なまち

づくりを推進します。

1 施策の方向① 環境にやさしい交通体系の創出

コミュニティサイクルなど新たなしくみづくりや安全で快適な自転車利用の環境整備を

行うなど、環境にやさしい交通体系を創出します。

(1) コミュニティサイクルなど新たなしくみづくり

自動車から「公共交通+自転車」への転換による二酸化炭素排出量の削減、自転車を利用し

て行動範囲を広げることによるまちのにぎわいの創出、自転車の「所有」から「共有」への転

換による放置自転車削減の効果を期待し、自転車を共有して利用する「コミュニティサイクル」

の導入について検討しています。

これまでに、名古屋駅地区から栄地区にかけての社会実験や、その結果を基に、コミュニティ

サイクルを本格実施した場合における利用意向や事業効果を分析する調査を進めてきました。

令和元年度は、引き続き、導入を想定している栄地区の自転車駐車場整備を行うとともに、コミュ

ニティサイクルに関する庁内関係部局とのワーキングや市内コミュニティサイクル事業者との意

見交換を実施して、民間主体による持続可能な事業モデルについて検討を進めました。

(2) 歩行者空間・自転車走行空間等の検討 

本市の交通政策の基本計画として、平成 23 年度に策定した「なごや新交通戦略推進プラン」で

は、新たな交流社会を見据え、まちづくりと連携した総合交通体系の形成を目指すことを基本理

念としています。その実現に向け、本市の特徴である広い道路空間をこれまでの自動車が中心の

空間から、人が主役の空間へと転換していく “ みちまちづくり ” をリーディング・プロジェクトと

して位置付けています。

この “ みちまちづくり ” を具体化するための実行計画として、平成 26 年度に策定した「なごや交

通まちづくりプラン」では、歩行者空間の拡大等による安心・安全で賑わいや憩いのある空間の創出

を目指し、都心部の幹線道路の一部路線・区間を「賑わい交流軸」として位置付けており、令和元年

度は、都心部幹線道路の歩行者空間の拡大等について関係者と調整しながら検討を行いました。

(3) 安全で快適な自転車利用の環境整備 

安心・安全で快適な自転車利用環境の確保を図ることを目標とした「名古屋市自転車利用環

境基本計画」を平成 23 年度に策定し、“ とめる(駐車対策)”“ 走る(通行空間)”“ 利用する(コ

ミュニティサイクル)” の 3 つの視点から、交通ルール遵守・マナー向上が図られやすい環境整

備として、インフラ面からの改善を行うこととしています。

通行空間の整備に関しては、道路や地域の特性に応じた形態で、歩行者・自転車・自動車の

通行の分離を促すよう自転車通行空間を整備しています。

令和元年度は 1 路線 0.8km の整備を行いました。あわせて、通行の妨げとなる放置自転車の

削減のため、自転車駐車場の整備、放置禁止区域の拡大を行うなど、自転車の適正利用、駐車

マナーの向上が図られるよう努めました。

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2

第2章

2

第3章

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第1章

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第4章

2

第5章

89

(4) 新たな路面公共交通システム(SRT)の導入の検討

SRT(Smart Roadway Transit)は、技術の先進性による快適な乗り心地やスムーズな乗降、

洗練されたデザインなどのスマート (Smart) さを備え、路面 (Roadway) を走行する新しい移動

手段(Transit)です。

平成 28 年度末に取りまとめた「新たな路面公共交通システムの導入に係る基本的な考え方」

を踏まえ、関係機関等と調整し、平成 31 年 1 月に、実現を目指すシステムの姿を示した「新た

な路面公共交通システムの実現をめざして(SRT 構想)」を策定しました。

(5) モビリティ・マネジメントの推進

モビリティ・マネジメントとは、一人ひとりのモビリティ(移動)が、社会的にも個人的に

も望ましい方向(過度な自動車利用から公共交通・自転車等を適切に利用するなど)に自発的

に変化することを、コミュニケーションを通じて促す交通施策のことです。

令和元年度も、引き続き「ようこそ名古屋へ(暮らしの便利帳)」にクルマの利用を控える記

事を掲載し、まだ交通行動が定着しておらず情報に乏しい転入者に対する意識付けを図ったほ

か、ウェブサイトによる広報周知、普及啓発を行いました。

(6) パーク&ライドの推進

「名古屋市パークアンドライド駐車場整備計画」を策定し、公共による駐車場整備だけでなく、

市周辺部の鉄道駅付近の民間駐車場を活用するパークアンドライド施策を推進しています。

令和元年度末までに、26 か所 1,346 台の駐車場を整備・確保しました。

(7) 交通流の円滑化

踏切による交通渋滞や事故の解消を図るため、令和元年度も、引き続き幹線道路と鉄道の立

体交差化を進めたほか、都市計画道路の整備として、橋りょうや道路の新設・改築などを実施し、

道路交通の円滑化を推進しました。

<すでに他のページで紹介した施策>

・エコドライブの促進(再掲) (48 ページ参照)

・市バス・地下鉄の利用促進(再掲) (86 ページ参照)

・低炭素カーの普及促進(再掲) (86 ページ参照)

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第 5 章 低炭素都市第 2 部90

※ 1 「みなとアクルス」パンフレットより

※ 2 「これからの錦二丁目長者町まちづくり構想(2011-2030)」より

低炭素なまちづくりのイメージ

2 施策の方向② 駅そば生活圏の形成

低炭素モデル地区や空地の整理・集約のしくみを検討するなど、駅そば生活圏の形成に

努めます。

(1) 低炭素モデル地区事業の推進

再開発事業など大規模なまちづくりにあわせ、自然環境との調和を保つ先進的な低炭素技術

を率先導入する「低炭素モデル地区事業」として、平成 27 年 2 月に「みなとアクルス開発事業」

及び「錦二丁目低炭素地区まちづくりプロジェクト」の 2 事業を認定しました。

平成 30 年 9 月に「まちびらき」を迎えた「みなとアクルス開発事業」は、商業施設や集合住宅、

エネルギー施設など多様な都市機能の集約を図るとともに、環境に配慮した電力供給システム、

熱利用の高度化、電気・熱・情報のネットワークを備えた地域エネルギーマネジメントシステ

ムの構築により、まち全体で省エネ・省 CO2 に取り組んでいます。

「錦二丁目低炭素まちづくりプロジェクト」は、2030 年までの「まちづくり構想」を実現す

るための組織「錦二丁目まちづくり協議会」がグリーン・ビルディング推進プロジェクト、都

市の木質化プロジェクトなどの各種プロジェクトチームを結成し、事業者、住民、行政など多

様な主体が協働して低炭素まちづくりを進めています。

本市は、それぞれの事業者と意見交換を行うとともに、市内各所へ低炭素なまちづくりの誘

導を図るため、パンフレット等によりモデル地区の取り組みを周知しました。

みなとアクルス開発事業※1 錦二丁目低炭素地区まちづくりプロジェクト※2

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第2章

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第3章

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第1章

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第4章

2

第5章

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3 施策の方向③ ヒートアイランド対策の推進

人工排熱の低減、余熱の有効活用や緑と水の回廊を形成するなど、ヒートアイランド対

策を進めます。

(1) 緑化壁の普及・啓発

狭い都心部における緑化手法の事例として、低炭素モデル地区である錦二丁目地区に緑化壁

を設置しています。

(2) 湧水を活用したヒートアイランド現象緩和の実証実験

地下鉄川名駅の湧水を川名公園南側の歩道の舗装

部材内に送水することで、ヒートアイランド現象の

緩和を図る実証実験を行っています。

<すでに他のページで紹介した施策>

・ため池の保全(再掲) (76 ページ参照)

・雨水流出抑制の推進(再掲) (80 ページ参照)

・名古屋打ち水大作戦(再掲) (81 ページ参照)

・余熱の有効活用(再掲) (85 ページ参照)

湧水送水時の歩道の様子

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第 5 章 低炭素都市第 2 部92

「低炭素都市 2050 なごや戦略」を受け、「低炭素で快適な都市」の構築をめざした 2030 年度(令

和 12 年度)までの施策等を示す実行計画として平成 30 年 3 月に策定しました。

この計画では、温室効果ガス排出量の増加が著しい市民生活・事業活動における省エネルギー

の推進や再生可能エネルギーの導入拡大、エネルギー効率が良く利用時に CO2 を排出しない水

素エネルギーの利活用の推進などを重点的に実施していくことを掲げています。

また、これまでの温室効果ガスの排出を抑制する「緩和」の取り組みに加え、地球温暖化の

影響による被害を防止または軽減する「適応」についても両輪として進めることで、低炭素で

快適な都市の実現をめざしています。

・目標年度 : 2030 年度(令和 12 年度)

・削減目標 : 2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度比(平成 25 年度比)27%削減する

主な内容

緩和策と適応策の関係

 関連計画    低炭素都市なごや戦略第 2 次実行計画

2

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参 考

参考

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参考

93

1 環境基本条例

(1) 環境基本条例の制定の経緯と概要

平成 5 年 11 月に制定された環境基本法の中で地

方公共団体の責務が定められたことを受け、平成 8

年 3 月に名古屋市環境基本条例を制定しました。

この条例は、現在及び将来の世代の市民が健康で

安全かつ快適な生活を営むことのできる良好な環境

を確保するため、市、事業者及び市民の責務を明ら

かにするとともに、環境の保全に関する施策の基本

となる事項を定めたもので、制定の趣旨、目的、環

境の保全についての基本的な理念を明らかにするた

めの前文に続き、本則全 35 条など右のような構成となっています。

(2) 名古屋市環境審議会

市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項について調査審議し、その結果を答申することを

役割とした市長の附属機関であり、環境基本条例に基づき設置されています。

審議会は、市議会の議員のうちから議長が推薦した者、学識経験者及び関係行政機関職員のうちから

市長が委嘱する 25 人以内の委員と、 特別の事項を調査審議するため、 調査審議事項ごとに学識経験者

のうちから市長が委嘱する 5 人以内の専門委員で組織することとされています。

(3) 地域環境審議会

市民の意見を環境行政に反映させるため、環境基本条例に基づき、区域に係る環境の保全に関する施策

の調査などのため、市長の附属機関として各区に設置されています。地域環境審議会は、それぞれの区の

実情に応じ、その区域における環境保全に関する施策について調査審議しており、令和元年度は全市で

32 回開催されました。

前文

第 1 章 総則

第 2 章 環境の保全に関する基本的施策

 第 1 節 施策の策定等に係る方針

 第 2 節 環境基本計画

 第 3 節 環境の保全のための施策等

第 3 章 名古屋市環境審議会

第 4 章 地域環境審議会

附則

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参 考94

令和元年度地域環境審議会の開催状況

区分 回数 主な調査審議事項

千種 2・千種区における環境保全事業について

・大気環境目標値の見直しについて

東 2・生ごみの発生抑制と資源化

・国連生物多様性の 10 年最終年事業について

北 2・国連生物多様性の 10 年最終年事業について

・平成 29.30 年度自動車騒音調査結果について

西 2・国連生物多様性の 10 年最終年事業について

・平成 29.30 年度自動車騒音調査結果について

中村 2・令和元年版 環境白書について

・国連生物多様性の 10 年最終年事業について

中 2・食品ロス削減の取組み

・国連生物多様性の 10 年最終年事業について

昭和 2・昭和区における環境保全の取組みについて

・山崎川の湧き水について

瑞穂 2・山崎川の湧き水について

・クビアカツヤカミキリについて

熱田 2・PM2.5 の現状と課題について

・国連生物多様性の 10 年最終年事業について

中川

2(第3回は新型

コロナウイルス

の感染拡大防止

の為、中止)

・大気環境目標値の見直しについて

・国連生物多様性の 10 年最終年事業について

2(第3回は新型

コロナウイルス

の感染拡大防止

の為、中止)

・大気環境目標値の見直しについて

・国連生物多様性の 10 年最終年事業について

南 2・フェアトレードについて

・メリケントキンソウについて

守山 2・守山区における環境保全事業結果について

・アライグマへの注意について

緑 2・大気環境目標値について

・第 6期水質モニターの募集について

名東 2・エコフェスタ名東2019・エコアクションin名東について

・猪高緑地の水循環について

天白 2

・調査審議申立書「天白区内の名古屋岡崎線等の自動車騒音について環境基準を達成す

る対策を求める申し入れ」に係る調査状況について

・荒池等の水質について

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参考

95

2 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(略称:環境保全条例)

(1) 条例制定の経緯

高度経済成長期、危機的な状況にあった産業型公害に緊急に対処するため、昭和 48 年 1 月、大気汚染

物質の排出規制、地盤沈下対策を目的とした地下水採取規制を主たる内容とする名古屋市公害防止条例を

制定しました。しかしながら、その後の都市化の進展、社会経済情勢の変化等により、環境問題の態様が

大きく変化する中、公害防止条例では、こうした今日的な環境問題に適切に対応することが困難となって

きました。

そこで、現在及び将来の世代の市民が健康で安全な生活を営むことができる良好な環境を保全すること

を目的として、公害防止条例を全面的に見直し、今日的な環境問題にも適切に対処できる新たな条例とし

て、平成 15 年 10 月 1 日に施行しました。(一部は平成 16 年 4 月 1 日施行)

なお、平成 17 年 10 月には、緑のまちづくり条例の施行に伴い、緑化の責務に関する規定を緑のまち

づくり条例に移行しました。また、平成 24 年 4 月には、地下水の採取に関する規制の強化及び地球温暖

化対策計画書制度の拡充について、平成 25 年 4 月には、土壌汚染に関する自主的な調査で汚染が判明し

た場合の報告を義務づけるなどの条例の改正を行い、平成 30 年 4 月及び平成 31 年 4 月に土壌汚染対策

法の一部改正に伴う規定の整理を行いました。

(2) 基本的な考え方及び特色

この条例は、環境基本条例の理念、責務を踏まえた施策の具体化を図るための、環境の保全に関する総

合的な実施条例と位置づけられています。

この条例には、工場・事業場に対する公害防止のための規制措置のほか、以下のような新しい視点に立っ

て、環境への負荷の低減に資する幅広い内容が盛り込まれています。

① 条例対象分野の拡大

地球環境問題、土壌・地下水汚染、有害化学物質など、今日的な環境問題にも適切に対応でき

るよう、条例の対象分野を拡大しました。

② 環境汚染の実態を踏まえた規制措置の見直し

環境汚染の実態を踏まえ、旧公害防止条例に基づく規制措置の見直し・拡充(硫黄酸化物総量

規制の廃止など)を図るとともに、新たな規制措置(土壌・地下水汚染対策の拡充など)を創設し

ました。

③ 事業者の自主的な取組みの促進

特定化学物質等適正管理書、建築物環境計画書の作成・届出、地球温暖化対策計画書・対策結

果の作成・届出、公表など、事業者による自主的な取組みの一層の促進を図ります。

④ 市民の日常生活における環境への配慮

都市生活型公害、地球温暖化問題に対応するため、市民の日常生活における行動にも環境への

配慮を求めます。(アイドリング・ストップの義務付け、家庭用を含めた小型焼却施設の原則使用

禁止など)

⑤ 環境に関わる各種情報の市民への積極的な提供

市、市民及び事業者が、環境に関する問題意識を共有し、それぞれの責任と役割を果たしながら、

自主的な取組みを実践していくことができるよう、相互の連携及び協働(パートナーシップ)、円

滑なコミュニケーションの確保に努めていきます。

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参 考96

3 環境基準

(1) 大気汚染に係る環境基準

昭和 48 年環境庁告示第 25 号

昭和 48 年環境庁告示第 35 号

昭和 53 年環境庁告示第 38 号

昭和 56 年環境庁告示第 47 号

平成 8 年環境庁告示第 73 号

平成 8 年環境庁告示第 74 号

平成 21 年環境省告示第 33 号

物 質 二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素

環境上の条件

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が0.04ppm か ら 0.06ppm ま でのゾーン内又はそれ以下であること。

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が10ppm 以 下 で あ り、 か つ、1 時 間 値 の 8 時 間 平 均 値 が20ppm 以下であること。

測定方法溶液導電率法又は紫外線蛍光法

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法

非分散型赤外分析計を用いる方法

評  価  方  法

(長期的評価)1 日平均値である測定値につき、測定値の高い方から 2%の範囲内にあるものを除外した値(2%除外値)で評価する。ただし、1 日平均値が 0.04ppmを超えた日が 2 日以上連続しないこと。

(短期的評価)測定を行った日の 1 時間値の1 日平均値又は、各 1 時間値を環境基準と比較して評価を行う。

(長期的評価)1 日平均値である測定値につき、測定値の低い方から 98%目に当たる値(98%値)で評価する。

(長期的評価)1 日平均値である測定値につき、測定値の高い方から 2%の範囲内にあるものを除外した値(2%除外値)で評価する。ただし、1 日平均値が 10ppmを超えた日が 2 日以上連続しないこと。

(短期的評価)測定を行った日の 1 時間値の1 日平均値又は、8 時間平均値を環境基準と比較して評価を行う。

達成期間

維持され、又は原則として 5年以内において達成されるよう努めるものとする。

・0.06ppm を超える地域…… 0.06ppm が達成されるよう

努めるものとし、その達成期間は原則として 7 年以内とする。

・0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域……

 原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることのないよう努めるものとする。

維持され、又は早期に達成されるよう努めるものとする。

適用等

・当該物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所におい て測定した測定値。・工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用し ない。

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参考

97

物 質 浮遊粒子状物質 光化学オキシダント 微小粒子状物質

環境上の条件

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が0.10mg/ ㎥ 以 下 で あ り、かつ 、1 時間値が 0.20mg/㎥以下であること。

1 時間値が 0.06ppm 以下であること。

1 年平均値が 15㎍ /㎥以下であり、かつ、1 日平均値が 35㎍ /㎥以下であること。

測定方法

濾 過 捕 集 に よ る 重 量 濃 度測 定 方 法 又 は こ の 方 法 によ っ て 測 定 さ れ た 重 量 濃度 と 直 線 的 な 関 係 を 有 する量が得られる光散乱法、圧 電 天 び ん 法 若 し く はベータ線吸収法

中 性 ヨ ウ 化 カ リ ウ ム 溶 液を 用 い る 吸 光 光 度 法 若 しくは電量法、紫外線吸収法又 は エ チ レ ン を 用 い る 化学発光法

濾 過 捕 集 に よ る 質 量 濃 度測 定 方 法 又 は こ の 方 法 によ っ て 測 定 さ れ た 質 量 濃度 と 等 価 な 値 が 得 ら れ ると 認 め ら れ る 自 動 測 定 機による方法

評  価  方  法

(長期的評価)1 日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値(2%除外値)で評価する。ただし、1 日平均値が 0.10mg/㎥を超えた日が2 日以上連続しないこと。

(短期的評価)測定を行った日の 1 時間値の 1 日 平 均 値 又 は、各 1 時 間値を環境基準と比較して評価を行う。

(短期的評価)5 時から 20 時の昼間時間帯において、年間を通じて 1時間値が 0.06ppm 以下に維持されること。

(長期的評価)1 年平均値かつ 1 日平均値のうち年間 98 パーセンタイル値で評価する。

達成期間維持され、又は早期に達成されるよう努めるものとする。

維持され、又は早期に達成されるよう努めるものとする。

維持され、又は早期に達成されるよう努めるものとする。

適用等

・当該物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所にお いて測定した測定値。

・工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適 用しない。

備考1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10㎛以下のものをいう。2 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成

される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。

3 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 2.5㎛の粒子を 50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

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参 考98

(2) 有害大気汚染物質等に係る環境基準 平成 9 年環境庁告示第  4 号平成 13 年環境省告示第 30 号

改正  平成 30 年環境省告示第 100 号

物   質 環境上の条件 測定方法

ベ ン ゼ ン 年平均値が 0.003mg/㎥以下であること。(H9. 2. 4 告示) キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 年平均値が 0.13mg/㎥以下であること。(H30. 11. 19 告示)

テトラクロロエチレン 年平均値が 0.2mg/㎥以下であること。(H9. 2. 4 告示)

ジ ク ロ ロ メ タ ン 年平均値が0.15mg/㎥以下であること。(H13. 4.20 告示)

第1 環境基準

1 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、別表の物質の欄に掲げる物質ごとに、同表の環境上

の条件の欄に掲げるとおりとする。

2 1 の環境基準は、別表の物質の欄に掲げる物質ごとに、当該物質による大気の汚染の状況を的確に把

握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場

合における測定値によるものとする。

3 1 の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所においては、

適用しない。

第2 達成期間

ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそ

れがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止さ

れるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。

参考 有害大気汚染物質等に係る指針値

*指針値とは、有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニタリングの評価にあたっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待されるものです。

物    質 指     針     値

ア ク リ ロ ニ ト リ ル 年平均値が 2㎍ /㎥以下であること。

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 年平均値が 10㎍ /㎥以下であること。

水 銀 及 び そ の 化 合 物 年平均値が 0.04㎍ Hg/㎥(40ngHg/㎥)以下であること。

ニ ッ ケ ル 化 合 物 年平均値が 0.025㎍ Ni/㎥(25ngNi/㎥)以下であること。

ク ロ ロ ホ ル ム 年平均値が 18㎍ /㎥以下であること。

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 年平均値が 1.6㎍ /㎥以下であること。

1 , 3 - ブ タ ジ エ ン 年平均値が 2.5㎍ /㎥以下であること。

ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 年平均値が 6ng/㎥以下であること。

マ ン ガ ン 及 び 無 機 マ ン ガ ン 化 合 物 年平均値 が 0.14 ㎍ Mn/㎥ 以下であること。

塩 化 メ チ ル 注 年平均値が 94㎍ /㎥以下であること。

ア セ ト ア ル デ ヒ ド 注 年平均値が 120㎍ /㎥以下であること。

平成 15 年環境省通知環管総発  第 030930004 号平成 18 年環境省通知環水大総発 第 061220001 号平成 22 年環境省通知環水大総発 第 101015002 号平成 26 年環境省通知環水大総発 第  1405011 号

令和 2 年環境省通知環水大総発 第  2008201 号

注:令和 2 年環境省通知 ( 令和 2 年 8 月 20 日 ) 環水大総発第 2008201 号により指針値が追加された物質です。

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参考

99

項    目 基 準 値 測  定  方  法 対象水域 達成期間

カ ド ミ ウ ム 0.003mg/L 以下日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法

全 シ ア ン 検出されないこと。規格 38.1.2( 規格 38 の備考 11 を除く。以下同じ。) 及び 38.2 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格 38.1.2 及び38.5 に定める方法又は付表 1 に掲げる方法

鉛 0.01mg/L 以下 規格 54 に定める方法

六 価 ク ロ ム 0.05mg/L 以下

規格 65.2( 規格 65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、規格 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあっては、日本産業規格 K0170-7 の 7 の a)又は b)に定める操作を行うものとする。)

砒 素 0.01mg/L 以下 規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法

総 水 銀 0.0005mg/L 以下 付表 2 に掲げる方法

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。 付表 3 に掲げる方法

P C B 検出されないこと。 付表 4 に掲げる方法

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02mg/L 以下 日本産業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法

四 塩 化 炭 素 0.002mg/L 以下 日本産業規格K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法

1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004mg/L 以下 日本産業規格K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 日本産業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 日本産業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L 以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 日本産業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法

チ ウ ラ ム 0.006mg/L 以下 付表 5 に掲げる方法

シ マ ジ ン 0.003mg/L 以下 付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02mg/L 以下 付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法

ベ ン ゼ ン 0.01mg/L 以下 日本産業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法

セ レ ン 0.01mg/L 以下 規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法

硝 酸 性 窒 素 及 び亜 硝 酸 性 窒 素

10mg/L 以下硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法

ふ っ 素 0.8mg/L 以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1(c)(注(2)第三文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表7に掲げる方法

ほ う 素 1mg/L 以下 規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法

1, 4- ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L 以下 付表 8 に掲げる方法

備考1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回

ることをいう。3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係

数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

(3) 水質汚濁に係る環境基準

①人の健康の保護に関する環境基準

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号

最終改正 平成 31 年 3 月環境省告示第 46 号

直ちに達成され、維持されるように努める

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参 考100

②生活環境の保全に関する環境基準

 ア 河川(湖沼を除く。)

  (i)

(注) 1  自然環境保全:自然探勝等の環境保全   2  水  道 1 級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの       〃  2 級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの      〃  3 級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの   3  水  産 1 級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用      〃  2 級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用      〃  3 級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用   4  工業用水 1 級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの      〃   2 級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの      〃   3 級:特殊の浄水操作を行うもの   5  環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

水域類型ごとに指定する水域

利 用 目 的 の適 応 性

基      準      値

該当水域

水素イオン 濃   度

(pH)

生物化学的酸素要求量(BOD)

浮遊物質量(SS)

溶存酸素量(DO)

大腸菌群数

AA

水 道 1 級自 然 環 境 保 全及 び A 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6.5 以上8.5 以下

1㎎ /L 以下 25㎎ /L 以下 7.5㎎ /L 以上50MPN/

100mL 以下

水 道 2 級 水 産 1 級 水 浴 及 び B 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6.5 以上8.5 以下

2㎎ /L 以下 25㎎ /L 以下 7.5㎎ /L 以上1,000MPN/100mL 以下

水 道 3 級 水 産 2 級 及 び C 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6.5 以上8.5 以下

3㎎ /L 以下 25㎎ /L 以下 5㎎ /L 以上5,000MPN/100mL 以下

水 産 3 級 工 業 用 水 1 級 及 び D 以 下 の 欄 に 掲 げ る もの

6.5 以上8.5 以下

5㎎ /L 以下 50㎎ /L 以下 5㎎ /L 以上 -

D工 業 用 水 2 級農 業 用 水 及 びEの欄に掲げるもの

6.0 以上8.5 以下

8㎎ /L 以下 100㎎ /L 以下 2㎎ /L 以上 -

E工 業 用 水 3 級 環 境 保 全

6.0 以上8.5 以下

10㎎ /L 以下ごみ等の浮遊が認められないこと。

2㎎ /L 以上 -

測 定 方 法

規 格 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

規 格 21 に 定める方法

付表 9 に掲げる方法

規格 32 に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

最 確 数 に よる定量法

備考1  基準値は、日間平均値とする。(海域もこれに準ずる。)2  農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5㎎ /L 以上とする。3  水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機

能を有するもの又はその機能を有する機械と接続されているものをいう。(海域もこれに準ずる。)4  最確数による定量法とは、次のものをいう。(海域もこれに準ずる。) 試料 10mL、1mL、0.1mL、0.01mL……のように連続

した 4 段階(試料量が 0.1mL 以下の場合は 1mL に希釈して用いる。)を 5 本ずつ BGLB 醗酵管に移殖し、35 ~ 37℃、48 ±3 時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし 、 各試料量における陽性管数を求め、これから 100mL 中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。

類型

項目

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参考

101

〈水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定〉

 a 名古屋市内水域

  (ⅱ)

水生生物の生息状況の適応性

基 準 値

該 当 水 域全 亜 鉛 ノニルフェノール

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

及びその塩

生物A

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下

     水域類型ごとに指定する水域

生物特A

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L 以下

生物B

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下

生物特B

生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げ る 水 生 生 物 の 産 卵 場

(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下

測 定 方 法規格 53 に定める方法

付表 11 に掲げる方法

付 表 12 に 掲 げ る方法

備考1 基準値は、年間平均値とする。(海域もこれに準ずる)

 b 庄内川等水域

項目

類型

水 域 該当類型 達成期間 備考

荒 子 川 ( 全   域 ) E イ

平成 9 年 3 月 31 日愛知県告示

中 川 運 河 ( 全   域 ) E イ

堀 川 ( 全   域 ) D イ

山 崎 川 ( 全   域 ) D イ

天 白 川 ( 全   域 ) C イ

水 域 該当類型 達成期間 備考

庄内川中流 (1) ( 水野川合流点より上流 ) B イ 平成 12 年 3 月 31 日愛知県告示

庄内川中流 (2) ( 水野川合流点から水分橋まで ) D イ平成 8 年 3 月 29 日

愛知県告示庄内川下流 ( 水分橋より下流 ) D イ

矢田川上流 ( 大森橋より上流 ) D ロ 昭和 46 年 5 月 25 日閣議決定

矢田川下流 ( 大森橋より下流 ) D イ 平成 17 年 3 月 25 日愛知県告示

新川下流 ( 新橋より下流 ) D イ

平成 29 年 3 月 31 日愛知県告示五条川下流 ( 待合橋より下流 ) D イ

日光川 ( 全域 ) D イ

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参 考102

利用目的の適応性

基      準      値

該当水域

水素イオン 濃   度

(pH)

化学的酸素要求量(C OD)

溶存酸素量(DO)

大腸菌群数n- ヘキサン

抽出物質(油分等)

A

水 産 1 級水 浴自 然 環 境 保 全及 び B 以 下 の 欄に 掲 げ る も の

7.8 以上8.3 以下

2 ㎎ /L 以下 7.5 ㎎ /L 以上1,000 MPN /

100mL 以下検出されない

こと水域類型ごとに

指定する水域

B

水 産 2 級工 業 用 水及 び C の 欄 に掲 げ る も の

7.8 以上8.3 以下

3 ㎎ /L 以下 5 ㎎ /L 以上 -検出されない

こと

C 環 境 保 全7.0 以上8.3 以下

8 ㎎ /L 以下 2 ㎎ /L 以上 - -

測 定 方 法

規格 12. 1 に定め る 方 法 又 はガ ラ ス 電 極 を用 い る 水 質 自動 監 視 測 定 装置 に よ り こ れと 同 程 度 の 計測 結 果 の 得 られる方法

規格 17 に定める 方 法( た だし、 B 類 型 の工 業 用 水 及 び水産 2 級のうち ノ リ 養 殖 の利 水 点 に お ける 測 定 方 法 はアルカリ性法)

規格 32 に定める 方 法 又 は 隔膜 電 極 若 し くは 光 学 式 セ ンサ を 用 い る 水質 自 動 監 視 測定 装 置 に よ りこ れ と 同 程 度の 計 測 結 果 の得られる方法

最 確 数 に よ る定量法

付表 14 に掲げる方法

備考1 水産 1 級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL 以下とする。 2 アルカリ性法とは次のものをいう。   試料 50mL を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1mL を加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2m

mol/L)10mL を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%) 1mLとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1 滴を加え、冷却後、硫酸(2 + 1)0.5mL を加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式により COD 値を計算する。

  COD(O2 ㎎ /L)= 0.08 ×〔(b)-(a)〕×fNa2S2O3 × 1000 / 50   (a):チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の滴定値(mL)    (b):蒸留水について行った空試験値(mL)      fNa2S2O3:チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の力価

 イ 海  域   (i)

(注) 1  自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2  水産 1 級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用       〃 2 級:ボラ、ノリ等の水産生物用 3  環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

項目

類型

〈水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定〉

 a 名古屋市内水域

水 域 該当類型 達成期間 備考

荒 子 川中 川 運 河堀 川山 崎 川天 白 川

(全   域)(全   域)(全   域)(全   域)(全   域)

生物 B生物 B生物 B生物 B生物 B

イイイイイ

平成 25 年 12 月 24 日愛知県告示

 b 庄内川等水域

水 域 該当類型 達成期間 備考

庄 内 川矢 田 川新 川 下 流五 条 川 下 流日 光 川

(全   域)(全   域)(新橋より下流)(待合橋より下流)(全   域)

生物 B生物 B生物 B生物 B生物 B

イイイハハ

平成 25 年 12 月 24 日愛知県告示

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参考

103

  (ⅱ)

(注)  1  自然環境保全:自然探勝等の環境保全    2  水産 1 種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される      〃 2 種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される       〃 3 種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される    3  生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度

利 用 目 的 の 適 応 性基  準  値 該当

水域全 窒 素 全   燐

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの ( 水 産 2 種 及 び 3 種 を 除 く 。) 0.2㎎ /L 以下 0.02㎎ /L 以下 水

域類型ごとに指定する

水域

Ⅱ水 産 1 種 水 浴 及 び Ⅲ 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

( 水 産 2 種 及 び 3 種 を 除 く 。)0.3㎎ /L 以下 0.03㎎ /L 以下

Ⅲ 水 産 2 種 及びⅣの欄に掲げるもの(水産 3 種を除く。) 0.6㎎ /L 以下 0.05㎎ /L 以下

Ⅳ水 産 3 種 工 業 用 水 生 物 生 息 環 境 保 全

1㎎ /L 以下 0.09㎎ /L 以下

測 定 方 法 規格45.4又は45.6に定める方法 規格46.3に定める方法

備考 1 基準値は、年間平均値とする。   2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

項目

類型

  (ⅲ)

水生生物の生息状況の適応性

基準値

該当水域全 亜 鉛 ノニルフェノール

直鎖アルキルベンゼンスルホン

酸及びその塩

生物A水生生物の生息する水域

0.02㎎ /L 以下 0.001㎎ /L 以下 0.01㎎ /L 以下

水域類型ごとに指定する水域

生物特A

生物Aの水域のうち、水 生 生 物 の 産 卵 場

(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.01㎎ /L 以下 0.0007㎎ /L 以下 0.006㎎ /L 以下

測 定 方 法規格 53 に定める方法

付表 11 に掲げる方法

付 表 12 に 掲 げ る方法

項目

類型

〈水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定〉

〈全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型指定〉

注 木曽川左岸導流堤南端と外港第 1 航路第 1 燈標(北緯 34 度 58 分6秒、東経 136 度 47 分 55 秒)を結ぶ線、同地点と知多市と常滑市の境界である陸岸の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

注 木曽川左岸導流堤南端から伊勢湾燈標まで引いた線、同燈標から名古屋港南 5 区埋立地南端まで引いた線、同埋立地東端から日長川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

水域 該当類型 達成期間 備考

名 古 屋 港 ( 甲 ) ( 注 の 水 域 ) 海 域 C ハ平成 14 年 3 月 29 日

環境省告示

水域 該当類型 達成期間 備考

伊 勢 湾 ( イ ) ( 注 の 水 域 ) 海 域 Ⅳ イ平成 14 年 3 月 15 日

環境省告示

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参 考104

〈水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定〉

〈達成期間の分類〉(河川についても同様)

注 1 愛知県羽豆岬から同県篠島北端まで引いた線、同島南端から同県伊良子岬まで引いた線、同地点から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲ま れた海域であって、伊勢湾(イ)、伊勢湾(ロ)、伊勢湾(ハ)、伊勢湾(ニ)、伊勢湾(ホ)、伊勢湾(ヘ)、伊勢湾(ト)に係る部分を除いたもの。

2 愛知県名古屋市港区空見町空見ふ頭内南西部フェリーふ頭西側の陸地の地点と愛知県海部郡飛島村金岡木場金岡ふ頭北東端の陸地の地点を結ぶ線及び陸岸 により囲まれた海域

水域 該当類型 達成期間 備考

伊 勢 湾     ( 注 1 の 水 域 ) 生物A イ 平成 24 年 11 月 2 日環境省告示伊 勢 湾 ( イ ) ( 注 2 の 水 域 ) 生物特A イ

分類 達成期間

イ 直ちに達成

ロ 5 年以内で可及的すみやかに達成

ハ 5 年を超える期間で可及的すみやかに達成

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参考

105

(4) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 平成 9 年環境庁告示第 10 号

最終改正 令和 2 年環境省告示第 35 号

項  目 基 準 値 測 定 方 法

カ ド ミ ウ ム 0.003 ㎎ /L 以下 日本産業規格 ( 以下「規格」という。) K 0102 の 55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法

全 シ ア ン 検出されないこと

規格K 0102 の 38.1.2(規格K 0102 の 38 の備考 11 を除く。以下同じ。)及び38.2 に定める方法、規格K 0102 の 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格K 0102の 38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は昭和 46 年 12 月環境庁告示 59 号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表 1 に掲げる方法

鉛 0.01 ㎎ /L 以下 規格K 0102 の 54 に定める方法

六 価 ク ロ ム 0.05 ㎎ /L 以下規格K 0102 の 65.2(規格K 0102 の 65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、規格K 0102 の 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

砒 素 0.01 ㎎ /L 以下 規格K 0102 の 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法

総 水 銀 0.0005㎎/L以下 公共用水域告示付表 2 に掲げる方法

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと 公共用水域告示付表 3 に掲げる方法

P C B 検出されないこと 公共用水域告示付表 4 に掲げる方法

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 ㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法

四 塩 化 炭 素 0.002㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法

ク ロ ロ エ チ レ ン( 別 名塩 化 ビ ニ ル 又 は 塩 化ビ ニ ル モ ノ マ ー)

0.002㎎ /L 以下 平成 9 年 3 月環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法

1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法

1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 ㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法

1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.04 ㎎ /L 以下シス体にあっては規格K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体にあっては規格K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法

1,1,1-トリクロロエタン 1 ㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法

1,1,2-トリクロロエタン 0.006㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 ㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 ㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法

1,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法

チ ウ ラ ム 0.006㎎ /L 以下 公共用水域告示付表 5 に掲げる方法

シ マ ジ ン 0.003㎎ /L 以下 公共用水域告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02 ㎎ /L 以下 公共用水域告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法

ベ ン ゼ ン 0.01 ㎎ /L 以下 規格K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法

セ レ ン 0.01 ㎎ /L 以下 規格K 0102 の 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法

硝 酸 性 窒 素 及 び亜 硝 酸 性 窒 素

10 ㎎ /L 以下硝酸性窒素にあっては、規格K 0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K 0102 の 43.1 に定める方法

ふ っ 素 0.8 ㎎ /L 以下

規格K0102 の 34.1(規格K 0102 の 34 の備考 1 を除く。)若しくは 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200mℓに硫酸 10mℓ、りん酸 60mℓ及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250mℓを混合し、水を加えて 1,000mℓとしたものを用い、規格K 0170-6 の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K 0102 の34.1.1c)(注 (2) 第三文及び規格K 0102 の 34 の備考 1 を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表 7 に掲げる方法

ほ う 素 1 ㎎ /L 以下 規格K 0102 の 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.05 ㎎ /L 以下 公共用水域告示付表 8 に掲げる方法

備考1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下

回ることをいう。3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K 0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃

度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格K 0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

4 1,2- ジクロロエチレンの濃度は、規格K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格K 0125 の 5.1、5.2又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。

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参 考106

(5) 騒音に係る環境基準

○騒音に係る環境基準について

(平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正 平成 24 年環境省告示第 54 号)

道路に面する地域以外の地域

○騒音に係る環境基準の地域の類型

(平成 24 年名古屋市告示第 141 号、最終改正 平成 27 年名古屋市告示第 353 号)

道路に面する地域において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例

として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

備考 :個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下)によることができる。

道路に面する地域

注 1 時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時までの間とする。   2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。   3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。   4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。   5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

地域の類型基準値

該当地域昼間 夜間

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成 5 年政令第 371 号)第 2 条の規定に基づき都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が地域の区分ごとに指定する地域

A及びB 55 デシベル以下 45 デシベル以下

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下

地域の区分基準値

昼間 夜間

A地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 デシベル以下 55 デシベル以下

B地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65 デシベル以下 60 デシベル以下

基準値

昼間 夜間

70 デシベル以下 65 デシベル以下

地域の類型 該当地域

A第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域及び第 2 種中高層住居専用地域

B第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域

C 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

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参考

107

(6) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準

※ 関係部分を抜粋して引用しているため、番号が連続していない場合がある。

○新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

(昭和 50 年環境庁告示第 46 号、最終改正 平成 12 年環境庁告示第 78 号)

●環境基準

1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都

道府県知事が指定する。

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。

(1) 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する 20 本の列車

について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取って行うものとする。

(2) 測定は、屋外において原則として地上 1.2 メートルの高さで行うものとし、その測定点としては、

当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を

選定するものとする。

(4) 評価は、(1)のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均して行うものと

する。

3 1の環境基準は、午前 6 時から午後 12 時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するものとする。

注 Ⅰをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

地域の類型 基準値

Ⅰ 70 デシベル以下

Ⅱ 75 デシベル以下

○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型の指定

(昭和 52 年愛知県告示第 484 号、最終改正 平成 30 年3月 30 日愛知県告示第 203 号)

別表(抜粋)

地域の類型 該 当 地 域

Ⅰ別表に掲げる地域のうち第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域

Ⅱ 別表に掲げる地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

東海道新幹線の線路の中心線から左右両側にそれぞれ 400 メートルまでの地域。ただし、鉄けた橋りょうについては左右両側にそれぞれ 600 メートルまでの地域及び橋りょうの橋けたの先端部と線路の中心線の交点を中心にそれぞれ橋りょうの反対側に半径 600 メートルの円内の地域。ただし、東海道新幹線敷地、河川敷及び工業専用地域を除く。

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参 考108

(7) 航空機騒音に係る環境基準

※ 関係部分を抜粋して引用しているため、番号が連続していない場合がある。

○航空機騒音に係る環境基準について

(昭和 48 年環境庁告示第 154 号、最終改正 平成 19 年環境省告示第 114 号)

●環境基準

1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都

道府県知事が指定する。

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。

(1) 測定は、原則として連続7日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より 10 デシベル以上大きい航空

機騒音について、単発騒音暴露レベル(LAE)を計測する。

(4) 評価は算式アにより1日(午前 0 時から午後 12 時まで)ごとの時間帯補正等価騒音レベル(Lden)

を算出し、全測定日の Lden について、算式イによりパワー平均を算出するものとする。

   算式ア

   算式イ

●達成期間

1 環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成期間の欄に掲げ

る期間で達成され、又は維持されるものとする。この場合において、達成期間が5年をこえる地域に

おいては、中間的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階的に環境基準が達成される

ようにするものとする。

地域の類型 基 準 値

Ⅰ 57 デシベル以下

Ⅱ 62 デシベル以下

飛行場の区分 達成期間 改善目標

新設飛行場直ちに -

第三種空港及びこれに準ずるもの

第 二 種 空 港 (福岡空港を除く。)

A 5 年以内 -

B10 年以内

5 年以内に、70 デシベル未満とすること又は 70 デシベル以上の地域において屋内で 50 デシベル以下とすること。成 田 国 際 空 港

第一種空港(成田国際空港を除く。)及び福岡空港

10年をこえる期間内に可及的速やかに 

1 5 年以内に、70 デシベル未満とすること又は 70 デシベル以上の地域において屋内で 50 デシベル以下とすること。

2 10 年以内に、62 デシベル未満とすること又は 62 デシベル以上の地域において屋内で 47 デシベル以下とすること。

注 Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であって、通常の生活を保全する必要がある地域とする。

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参考

109

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。

(1) 測定は、原則として連続7日間行い、暗騒音より 10 デシベル以上大きい航空機騒音のピークレベル

(計量単位デシベル)及び航空機の機数を記録するものとする。

(4) 評価は、次の算式により 1 日ごとの値(単位WECPNL)を算出し、そのすべての値をパワー平

均して行うものとする。     dB (A) + 10log10 N- 27

          

(注)dB (A) とは、1 日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、N とは、航空機の

機数を次により算出した値をいう。

   N = N2 +3N3 + 10(N 1+ N 4)

2 自衛隊等が使用する飛行場の周辺地域においては、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密集度

を勘案し、当該飛行場と類似の条件にある前項の表の飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又

は維持されるように努めるものとする。

3 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、1の達成期間で環境基準を達成することが困難

と考えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行う

ことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境

基準の速やかな達成を期するものとする。

○航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定

(昭和 52 年愛知県告示第 483 号、最終改正 平成 30 年3月 30 日愛知県告示第 202 号)

(参考)

平成 19 年環境省告示第 114 号による航空機騒音に係る環境基準は平成 25 年 4 月 1 日から施行されて

おり、平成 25 年 3 月 31 日までの環境基準は以下のとおりである。

1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都

道府県知事が指定する。

注 Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

地域の類型 地域の類型を当てはめる地域

別表に掲げる地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域別表に掲げる地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域

Ⅱ 別表に掲げる地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

別表

1 愛知県名古屋飛行場(愛知県西春日井郡豊山町豊場)の位置を示す標点(北緯 35 度 15 分 06 秒、東経 136 度 55 分 39 秒)から滑走路延長方向に延ばした直線(以下「名古屋中心線」という。)と直角方向に東方5キロメートル、西方4キロメートルの点を通る名古屋中心線との平行線、標点から名古屋中心線上に南方へ 18 キロメートルの点を通る名古屋中心線との垂線及び愛知、岐阜両県の県境によって囲まれる地域。ただし、愛知県名古屋飛行場の敷地並びに河川区域及び工業専用地域を除く。

地域の類型 基 準 値(単位WECPNL)

Ⅰ 70 以下

Ⅱ 75 以下

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参 考110

(8) 土壌の汚染に係る環境基準

平成 3 年環境庁告示第 46 号

最終改正 平成 31 年環境省告示第 48 号

項  目 環境上の条件 測 定 方 法

カ ド ミ ウ ム

検液 1L につき 0.01㎎以下であり、かつ、農用地においては、米 1㎏につき 0.4㎎以下であること。

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K 0102(以下「規格」という。) 55 に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和 46 年 6 月農林省令第 47 号に定める方法

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。規格 38 に定める方法(規格 38. 1. 1 及び 38 の備考 11 に定める方法を除く。)又は昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 1 に掲げる方法

有 機 燐 ( り ん ) 検液中に検出されないこと。

昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 1 に掲げる方法又は規格 31.1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 2 に掲げる方法)

鉛検液 1L につき 0.01㎎以下であること。

規格 54 に定める方法

六 価 ク ロ ム検液 1L につき 0.05㎎以下であること。

規格 65.2(規格 65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、規格 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K 0170-7 の7 の a) 又は b) に定める操作を行うものとする。)

砒 ( ひ )      素

検液 1L につき 0.01㎎以下であり、かつ、農用地(田に限る。) においては、土壌 1㎏につき 15㎎未満であること。

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格 61 に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和 50 年 4 月総理府令第 31 号に定める方法

総 水 銀検液 1L につき 0.0005㎎以下であること。

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 2 に掲げる方法

ア ル キ ル 水 銀 検液中に検出されないこと。昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 3 及び昭和 49年 9 月環境庁告示第 64 号付表 3 に掲げる方法

P C B 検液中に検出されないこと。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

銅農用地(田に限る)において、土壌 1㎏につき 125㎎未満であること。

昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法

ジ ク ロ ロ メ タ ン検液 1L につき 0.02㎎以下であること。

日本産業規格K 0125 の 5.1、 5.2 又は 5.3.2 に定める方法

四 塩 化 炭 素検液 1L につき 0.002㎎以下であること。

日本産業規格K 0125 の 5.1、 5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5に定める方法

ク ロ ロ エ チ レ ン( 別 名塩 化 ビ ニ ル 又 は 塩 化ビ ニ ル モ ノ マ ー)

検液 1L につき 0.002㎎以下であること。

平成 9 年 3 月環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法

1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン検液 1L につき 0.004㎎以下であること。

日本産業規格K 0125 の 5.1、 5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法

1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン検液 1L につき 0.1㎎以下であること。

日本産業規格K 0125 の 5.1、 5.2 又は 5.3.2 に定める方法

1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン検液 1L につき 0.04㎎以下であること。

シス体にあっては日本産業規格K 0125 の 5.1、 5.2 又は5.3.2 に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K 0125 の 5.1、 5.2 又は 5.3.1 に定める方法

1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン検液 1L につき 1㎎以下であること。

日本産業規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5に定める方法

1,1,2- ト リ ク ロ ロ エ タ ン検液 1L につき 0.006㎎以下であること。

日本産業規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5に定める方法

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参考

111

第1 環境基準

1 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。

2 1の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把

握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場

合における測定値によるものとする。

3 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料

の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的と

して現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。

第2 環境基準の達成期間等

 環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかに

 その達成維持に努めるものとする。

 なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因する環境影

 響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

項  目 環境上の条件 測 定 方 法

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン検液 1L につき 0.03㎎以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン検液 1L につき 0.01㎎以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン検液 1L につき 0.002㎎以下であること。

日本産業規格K 0125 の 5.1、 5.2 又は 5.3.1 に定める方法

チ ウ ラ ム検液 1L につき 0.006㎎以下であること。

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 5 に掲げる方法

シ マ ジ ン検液 1L につき 0.003㎎以下であること。

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法

チ オ ベ ン カ ル ブ検液 1L につき 0.02㎎以下であること。

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法

ベ ン ゼ ン検液 1L につき 0.01㎎以下であること。

日本産業規格K 0125 の 5.1、 5.2 又は 5.3.2 に定める方法

セ レ ン検液 1L につき 0.01㎎以下であること。

規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法

ふ っ 素検液 1L につき 0.8㎎以下であること。

規格 34.1(規格 34 の備考 1 を除く。)若しくは 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mℓに硫酸 10mℓ、りん酸 60mℓ及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250mℓを混合し、水を加えて 1,000mℓとしたものを用い、日本産業規格K 0170-6 の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注 (2) 第 3 文及び規格 34 の備考 1 を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 7 に掲げる方法

ほ う 素 検液1Lにつき1㎎以下であること。 規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 検液1Lにつき0.05㎎以下であること。 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 8 に掲げる方法

備考1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うもの

とする。 2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係

る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01㎎、0.01㎎、0.05㎎、0.01㎎、0.0005㎎、0.01㎎、0.8㎎及び 1 ㎎を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03㎎、0.03㎎、0.15㎎、0.03㎎、0.0015㎎、0.03㎎、2.4㎎及び 3㎎とする。

3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。5 1,2- ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と日本産業規格

K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。

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参 考112

注 水底の底質の環境基準は、平成 14 年 9 月 1 日から適用する。  土壌の環境基準(測定方法)は、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。

第 1 環境基準

1 環境基準は、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。

2 1 の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、

ダイオキシン類による汚染又は汚濁の状況を的確に把握することができる地点において、同表の測定

方法の項に掲げる方法により行うものとする。

3 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場

所については適用しない。

4 水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く。)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。

5 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。

6 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されてい

る施設に係る土壌については適用しない。

第 2 達成期間等

1 環境基準が達成されていない地域又は水域にあっては、可及的速やかに達成されるように努めること

とする。

2 環境基準が現に達成されている地域若しくは水域又は環境基準が達成された地域若しくは水域にあっ

ては、その維持に努めることとする。

3 土壌の汚染に係る環境基準が早期に達成されることが見込まれない場合にあっては、必要な措置を講

じ、土壌の汚染に起因する環境影響を防止することとする。

第 3 環境基準の見直し

 ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宣見直すこととする。

平成 11 年環境庁告示第 68 号

改正 平成 14 年環境省告示第 46 号

改正 平成 21 年環境省告示第 11 号

(9) ダイオキシン類に係る環境基準

媒体 基準値 測 定 方 法

大気0.6pg - TEQ/㎥

以下

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

水 質 ( 水 底 の

底質を除く。)

1pg - TEQ/L以下

日本産業規格K 0312 に定める方法

水底の底質150pg - TEQ/g

以下水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

土壌1,000pg - TEQ/g 以

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法(ポリ塩化ジベンゾフラン等(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ - パラ - ジオキシンをいう。以下同じ。)及びコプラナ - ポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を 2 種類以上のキャピラリ - カラムを併用して測定するものに限る。)

備考 1 基準値は、2,3,7,8 ‐ 四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 2 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガス

クロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。

4 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、 土壌中のダイオキシン類の量が 250pg - TEQ/g 以上の場合(簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を乗じた値が 250pg - TEQ/g 以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。

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参考

113

4 環境目標値

(1) 大気汚染に係る環境目標値(令和 2 年 2 月 3 日名古屋市告示第 57 号)

① 市民の健康の保護に係る目標値

備考1  地域は、名古屋市全域とする。2  測定方法及び評価方法は、環境基準と同一とする。3  浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10㎛以下のものをいう。4  微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5㎛の粒子を 50%の割合で分離できる分粒

装置を用いて、 より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。5  光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性

物質 (中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。6  光化学オキシダントについては、令和 12 年度までに「昼間の 1 時間値が 0.06ppm を超えた時間数が 300 時間以下

であること。」を当面の目標として設定する。

物  質  名 環 境 目 標 値 達 成 時 期

二 酸 化 窒 素 1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が 0.04ppm 以下であること。

令和5年度

浮 遊 粒 子 状 物 質

1 時間値の 1 日平均値が 0.10㎎ /㎥以下であり、かつ、1 時間値が 0.20㎎ /㎥以下であること。

令和5年度

微 小 粒 子 状 物 質1年平均値が 15 μ g/㎥以下であり、かつ、1日平均値が35 μ g/㎥以下であること。

達成し、維持するものとする。

光 化 学 オ キ シ ダ ン ト1 時 間 値 が 0.06ppm 以 下 であること。

早期に達成するよう努めるものとする。

② 快適な生活環境の確保に係る目標値

備考1  地域は、名古屋市全域とする。2  測定方法及び評価方法は、環境基準と同一とする。評価方法は、測定結果の1年平均値を環境目標値と比較し、そ

の他については、環境基準の評価方法を準用する。3  浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10㎛以下のものをいう。

物  質  名 環 境 目 標 値 達 成 時 期

浮 遊 粒 子 状 物 質年平均値が 0.015 mg/㎥以下であること。

達成し、維持するよう努めるものとする。

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参 考114

(2) 水質汚濁に係る環境目標値

   (平成 17 年名古屋市告示第 402 号・最終改正平成 25 年名古屋市告示第 506 号)

① 水の安全性に関する目標

  市内全ての公共用水域において、水質汚濁に係る環境基準(昭和 46 年環境庁告示第 59 号)に定める、

人の健康の保護に関する環境基準を達成することとする。

② 水質の汚濁に関する目標

注 1 「測定方法」の欄において「規格」とは、日本産業規格 K0102 をいい、「付表」とは昭和 46 年 12 月 28 日付け環境庁告示第 59 号付表に   掲げるものをいう。 2 pH、DO、ふん便性大腸菌群数及び河川・海域の SS は日間平均値とする。 3 BOD、COD の年間評価については、75%水質値によるものとする。 4 全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS 及びため池の SS については、年間平均値とする。 5 水質の汚濁に関する目標及び親しみやすい指標による目標については、令和 2 年度を目途として、その達成維持を図るものとする。

河川 ため池 海域

測定方法☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆

川に入って の遊びが楽しめる

水際での遊びが

楽しめる

岸辺の散歩 が楽しめる

水際での遊びが

楽しめる

岸辺の散歩 が楽しめる

水際での遊びが

楽しめる

岸辺の散歩 が楽しめる

水素イオン 濃度

(pH)6.5 以上 8.5 以下 − − 7.8 以上 8.3 以下

規格 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

生物化学的 酸素要求量

(BOD)

3㎎ /L以下

5㎎ /L以下

8㎎ /L以下

− − − − 規格 21 に定める方法

化 学 的 酸素要求量 (COD)

− − −6㎎ /L以下

8㎎ /L以下

3㎎ /L以下

5㎎ /L以下

規格 17 に定める方法

浮遊物質量 (SS)

10㎎ /L以下

15㎎ /L以下

20㎎ /L以下

15㎎ /L以下

20㎎ /L以下

5㎎ /L以下

10㎎ /L以下

付表 9 に定める方法

溶存酸素量 (DO)

5㎎ /L以上

3㎎ /L以上

− − 5㎎ /L 以上

規格 32 に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法

ふん便性 大腸菌群数

1000 個 / 100mL

以下− − − − − −

メンブランフィルター法又は、疎水性格子付きメンブランフィルター法

全 窒 素 − − − 1㎎ /L 以下 1㎎ /L 以下規格 45.2、45.3 又は 45.4 に定める方法(ただし、海域については、規格 45.4 に定める方法)

全   燐 − − − 0.1㎎ /L 以下 0.09㎎ /L 以下 規格 46.3 に定める方法

全 亜 鉛 0.03㎎ /L 以下 0.03㎎ /L 以下0.01㎎ /L

以下0.02㎎ /L

以下

規格 53 に定める方法(準備操作は規格 53 に定める方法によるほか、付表 10 に掲げる方法によることができる。また、規格 53 で使用する水については付表 10 の

(1)による)

ノニルフェノール 0.002㎎ /L 以下 0.002㎎ /L 以下0.0007㎎ /L

以下0.001㎎ /L

以下付表 11 に掲げる方法

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)

0.05㎎ /L 以下 0.05㎎ /L 以下0.006㎎ /L

以下0.01㎎ /L

以下付表 12 に掲げる方法

区分

項目

水質のイメージ

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参考

115

河川 ため池 海域

☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆

川に入って の遊びが楽しめる

水際での遊びが

楽しめる

岸辺の散歩 が楽しめる

水際での遊びが

楽しめる

岸辺の散歩 が楽しめる

水際での遊びが

楽しめる

岸辺の散歩 が楽しめる

水のにごり(透視度)

にごりがない(おおむね70㎝以上)

にごりが少ない

(おおむね50㎝以上)

にごりがある(おおむね30㎝以上)

にごりが少ない

(おおむね50㎝以上)

にごりがある(おおむね30㎝以上)

にごりがない(おおむね70㎝以上)

水のにおい顔を近づけても不快でない

こと。

水際に寄っても不快でない

こと。

橋や護岸で不快でないこと。

不 快 で な い こ と。 不 快 で な い こ と。

水の色 異常な着色のないこと。水の華(アオコ)等の異常

な着色のないこと。赤潮・苦潮等の異常な着色

のないこと。

水の流れ 流れのあること。 − − − −

ごみ ごみが捨てられていないこと。

生物指標

[淡水域] アユ、モロコ類、 ヒラタカゲロウ類、カワゲラ類

[淡水域] カマツカ、 オイカワ、 コカゲロウ類、 シマトビケラ類ハグロトンボ

[淡水域] フナ類、 イトトンボ類、 ミズムシ

(甲殻類)、 ヒル類

[汽水域] フジツボ類、ゴカイ類

オイカワ、 ウチワヤンマ、 チョウトンボ、 トビケラ類、 ガガブタ、 クロモ、 ヒルムシロ類、コウホネ

フナ類、 イトトンボ類、 コシアキトンボ、 ミズカマキリ類、ヨシ、ガマ類、 ヒシ類

[海域] クロダイ、 マハゼ、シロギス、 カレイ類、 ヤドカリ類、 アサリ

[干潟] チゴガニ、 アナジャコ、 ヤマトシジミ

[海域] ボラ、スズキ、 イソギンチャク類、フジツボ類

[干潟] ニホンドロソコ エビ、ゴカイ類、ヤマトオサガニ

[汽水域] マハゼ、 スズキ、ボラ、ヤマトシジミ

区分

項目

水質のイメージ

③ 親しみやすい指標による目標

④ 達成年度

ア 水の安全性に関する目標

設定後直ちに達成し、維持するよう努めるものとする。

イ 水質の汚濁に関する目標、親しみやすい指標による目標

平成 32 年度(令和 2 年度)を目途として、その達成維持を図るものとする。

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参 考116

< 地域区分 >

水域 区分 水質のイメージ 地域

河川

☆☆☆川 に 入 っ て の 遊びが楽しめる

荒子川上流部(境橋から上流の水域に限る。)、堀川上流部(猿投橋から上流の水域に限る。)、堀川中流部(猿投橋から松重橋の水域に限る。)、山崎川上流部(新瑞橋から上流の水域に限る。)、庄内川上流部(松川橋から上流の水域に限る。)、植田川(全域)、扇川(全域)及びこれらに流入する公共用水域(ため池を除く。)

☆☆水 際 で の 遊 び が楽しめる

中川運河(全域)、堀川下流部(松重橋から下流の水域に限る。)、天白川(全域)、庄内川下流部(松川橋から下流の水域に限る。)、香流川(全域)、新川上流部(平田橋から上流の水域に限る。)、新川下流部(平田橋から下流の水域に限る)、福田川(全域)及びこれらに流入する公共用水域(ため池を除く。)

☆岸 辺 の 散 歩 が 楽しめる

荒子川下流部(境橋から下流の水域に限る。)、新堀川(全域)、山崎川下流部(新瑞橋から下流の水域に限る。)、矢田川(全域)、戸田川(全域)、鞍流瀬川(全域)及びこれらに流入する公共用水域(ため池を除く。)

ため池

☆☆水 際 で の 遊 び が楽しめる

河川☆☆☆区分及び☆☆区分に流入するため池

☆岸 辺 の 散 歩 が 楽しめる

河川☆区分に流入するため池

海域

☆☆水 際 で の 遊 び が楽しめる

名古屋市地先の海域のうち庄内川左岸線を港区金城ふ頭二丁目及び金城ふ頭三丁目の区域の西岸に沿って延長した線より西の海域

☆海 辺 の 散 歩 が 楽しめる

名古屋市地先の海域のうち☆☆区分の地域に属しない海域

地域区分

河川☆☆☆

河川☆☆

河川☆

海域☆☆

海域☆

福田川

戸田川

荒子川 中

川運河

堀川

新川

庄内川

新堀川

山崎川

天白川

植田川

鞍流瀬川

名古屋港

境橋

新瑞橋

扇川

松重橋

矢田川

猿投橋

松川橋

平田橋

香流川

地域区分

河川☆☆☆

河川☆☆

河川☆

海域☆☆

海域☆

福田川

戸田川

荒子川 中

川運河

堀川

新川

庄内川

新堀川

山崎川

天白川

植田川

鞍流瀬川

名古屋港

境橋

新瑞橋

扇川

松重橋

矢田川

猿投橋

松川橋

平田橋

香流川

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参考

117

■:名古屋市役所

5 大気・水質観測局等

(1) 大気汚染常時監視測定局の配置状況

番 号 測 定 種 別 ( 管 理 者 )

① 一般環境大気測定局 (愛知県)

②~⑪ 一般環境大気測定局 (名古屋市)

12 ~ 18 自動車排出ガス測定局(名古屋市)

国道41号

国道22号国道19号

国道153号

国道1号

国道23号

国道247号

国道154号

国道302号

12

2

9

13

65

4

8

7

13

14

15

1617

11

10

18

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参 考118

  (令和 2 年 3 月末現在)

番号

測定局 所在地管理者

測 定 項 目

1国設名古屋大気環境測定所

千種区鹿子殿 21-1 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 城北つばさ高校北区福徳町字広瀬島350-4

市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 中村保健センター 中村区名楽町 4-7-18 市 ○ ○ ○ ○ ○

4 滝川小学校 昭和区滝川町 131 市 ○ ○ ○ ○ ○

5 八幡中学校 中川区元中野町 2-11 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 富田支所 中川区春田三丁目 215 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 惟信高校 港区惟信町 2-262 市 ○ ○ ○ ○ ○

8 白水小学校 南区松下町 2-1 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 守山保健センター 守山区小幡一丁目 3-1 市 ○ ○ ○ ○ ○

10 大高北小学校 緑区大高町字町屋川 1 市 ○ ○ ○ ○ ○

11 天白保健センター 天白区島田二丁目 201 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 上下水道局北営業所 北区田幡二丁目 4-5 市 ○ ○ ○ ○

13 名塚中学校 西区新福寺町 2-1-2 市 ○ ○ ○ ○ ○

14 若宮大通公園 中区大須二丁目 404 番地先 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 熱田神宮公園 熱田区旗屋一丁目 10-45 市 ○ ○   ○ ○

16 港  陽 港区港陽一丁目 1-65 市 ○ ○ ○ ○ ○

17 千  竈 南区汐田町 1304 市 ○ ○ ○ ○

18 元塩公園 南区元塩町 2 丁目 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県管理分

一般局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

自排局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名古屋市管理分

一般局 3 10 0 10 10 1 10 10 1 1

自排局 1 7 1 7 3 1 7 7 1 0

合計

一般局 4 11 1 11 11 2 11 11 2 1

自排局 1 7 1 7 3 1 7 7 1 0

注 1 窒素酸化物とは、一酸化窒素と二酸化窒素である。

注 2 平成 31 年 1 月 7 日にテレビ塔測定局を廃止し、平成 31 年 4 月 1 日から若宮大通公園測定局で測定を開始した。

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局

測定種別

紫外線

温度・湿度

風向・風速

微小粒子状物質

炭化水素

光化学

オキシダント

浮遊粒子状物質

一酸化炭素

窒素酸化物注1

二酸化硫黄

注 2

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参考

119

○:大気発生源観測局

■:名古屋市役所

③④

⑧⑬

⑳⑯

⑥ ⑱

③④

⑧⑬

⑳⑯

⑥ ⑱

(2) 大気発生源観測局の設置場所

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参 考120

( 令和 2 年 3 月末現在 )

工場・事業場名

テレメータ監視項目

① 千種区 環境局猪子石工場 2 ○ ○ ○ ○ ○

② 中村区 JRセントラルタワーズ 3 ○ ○ ○ ○

③ 瑞穂区 日本碍子(株)名古屋工場 4 ○ ○ ○ ○

④ 中川区 中部鋼鈑(株) 1 ○ ○ ○ ○

⑤ 港区 環境局南陽工場 3 ○ ○ ○ ○ ○

⑥ 港区 UACJ(株)名古屋製造所 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦ 港区 中部電力(株)新名古屋火力発電所 11 ○ ○ ○ ○

⑧ 港区 東亞合成(株)名古屋工場 2 ○ ○ ○ ○ ○

⑨ 港区 東レ(株)名古屋事業場 2 ○ ○ ○ ○

⑩ 港区 日産化学工業(株)名古屋工場 1 ○ ○ ○

⑪ 港区 上下水道局空見スラッジリサイクルセンター 2 ○ ○ ○

⑫ 港区 日清オイリオグループ(株)名古屋工場 1 ○ ○ ○ ○

⑬ 港区 ニチハ(株)名古屋工場 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑭ 南区 大同特殊鋼(株)星崎工場 2 ○ ○ ○ ○

⑮ 南区 ニチハマテックス(株)大江工場 1 ○ ○ ○ ○

⑯ 南区 大有建設(株)大江工場 1 ○ ○ ○ ○

⑰ 南区 上下水道局柴田水処理センター 3 ○ ○ ○ ○

⑱ 南区 上下水道局山崎水処理センター 2 ○ ○ ○ ○

⑲ 守山区 アサヒビール(株)名古屋工場 2 ○ ○ ○ ○

⑳ 緑区 環境局鳴海工場 2 ○ ○ ○ ○ ○

合計

工場・事業場数 20 7 19 19 20 12 9

煙道数 51 12 49 50 51 30 21

番 

煙道数

酸素

二酸化硫黄

窒素酸化物

温度

燃料流量

排出ガス量

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参考

121

(3) 水質主要調査地点

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参 考122

番号 調査地点 調査担当機関

1

荒子川

境 橋 環境局

2 北 中 島 橋 緑政土木局

3 善 進 橋 〃

4 荒子川ポンプ所 環境局

5

中川運河

猿 子 橋 緑政土木局

6 松 重 ポ ン プ 所 〃

7 野 立 橋 〃

8 東 海 橋 環境局

9 中 川 橋 緑政土木局

10

堀川

猿 投 橋 環境局

11 小 塩 橋 〃

12 納 屋 橋 緑政土木局

13 洲 崎 橋 〃

14 尾 頭 橋 〃

15 御 陵 橋 〃

16 紀 左 衛 門 橋 〃

17 港 新 橋 環境局

18

新堀川

舞 鶴 橋 緑政土木局

19 向 田 橋 〃

20 立 石 橋 〃

21 日 の 出 橋 環境局

22

山崎川

日 岡 橋 緑政土木局

23 鼎(かなえ)橋 環境局

24 新 瑞 橋 緑政土木局

25 道 徳 橋 環境局

26植田川

高 針 橋 緑政土木局

27 植 田 橋 環境局

28

天白川

音 聞 橋 緑政土木局

29 菅 田 橋 〃

30 天 白 橋 環境局

31 大 慶 橋 緑政土木局

32 千 鳥 橋 環境局

番号 調査地点 調査担当機関

33 手越川 手 越 橋 緑政土木局

34扇 川

焼 田 橋 〃

35 鳴 海 橋 環境局

36 大高川 大 高 橋 緑政土木局

37 鞍流瀬川 梶 田 橋 環境局

38福田川

福 島 橋 緑政土木局

39 新 西 福 橋 環境局

40戸田川

供 米 田 橋 緑政土木局

41 新 東 福 橋 環境局

42新川

比 良 新 橋 愛知県

43 日 の 出 橋 環境局

44 新地蔵川 新 生 橋 緑政土木局

45 生棚川 六 が 池 〃

46

庄内川

大 留 橋 国土交通省

47 水 分 橋 〃

48 枇 杷 島 橋 〃

49 庄 内 新 川 橋 〃

50 大矢川 山 の 田 橋 緑政土木局

51 野添川 野 添 橋 〃

52 長戸川 天 王 橋 〃

53矢田川

大 森 橋 環境局

54 天 神 橋 国土交通省

55香流川

下 川 原 橋 緑政土木局

56 香 流 橋 環境局

57

名古屋港

潮 見 ふ 頭 北 〃

58 M-1(ガーデンふ頭) 〃

59 M-2(金城ふ頭東) 愛知県

60 N-1(潮見ふ頭西) 環境局

61 N-11(潮見ふ頭南) 〃

62 金 城 ふ 頭 西 〃

63 N-10(庄内川河口) 〃

64 N-14(藤前干潟) 〃

(令和 2 年 3 月末現在)

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参考

123

(4) 水質発生源観測局の設置場所

○:水質発生源観測局

■:名古屋市役所

香流川

川山

川新

川 戸

中川運河

矢田川

天白

天白橋

忠治橋

港新橋

三日月橋

港新橋

東海橋東海橋

水分橋

三日月橋

⑮①

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参 考124

工場・事業場名 所在地

テレメータ監視項目

COD

汚濁

負荷量

全窒素

汚濁

負荷量

全りん

汚濁

負荷量

① 岩塚水処理センター 中村区岩塚町字本陣屋敷26 1 〇 〇 〇

② 宝神水処理センター 港区宝神四丁目 2501 1 〇 〇 〇

③ 東亞合成(株)名古屋工場 港区昭和町 17-23 2 〇 〇 〇

④ 東レ(株)名古屋事業場 港区大江町 9 -1 3 〇 〇 〇

⑤ 名城水処理センター 北区名城一丁目 3-3 1 〇 〇 〇

⑥ 伝馬町水処理センター 瑞穂区桃園町 5 -19 1 〇 〇 〇

⑦ 千年水処理センター 熱田区千年二丁目 35-36 1 〇 〇 〇

⑧ 柴田水処理センター 南区元柴田西町 2 -40 1 〇 〇 〇

⑨ 山崎水処理センター 南区忠次二丁目 3 -96 1 〇 〇 〇

⑩ (株)UACJ名古屋製造所 港区千年三丁目 1-12 1 〇 〇 〇

⑪日清オイリオグループ(株)

名古屋工場港区潮見町 37-15 1 〇 〇 〇

⑫ 熱田水処理センター 熱田区花表町 24-2 1 〇 〇 〇

⑬ 打出水処理センター 中川区中須町 122 2 〇 〇 〇

⑭ 鳴海水処理センター 緑区浦里五丁目 59 1 〇 〇 〇

⑮ 西山水処理センター 名東区山香町 404 1 〇 〇 〇

⑯ 堀留水処理センター 中区千代田一丁目 1-12 1 〇 〇 〇

⑰ 守山水処理センター 北区米が瀬町 3-1 3 〇 〇 〇

⑱ 大同特殊鋼(株)星崎工場 南区大同町 2-30 1 〇 〇 〇

⑲ 植田水処理センター 天白区植田南一丁目 512 1 〇 〇 〇

⑳ アサヒビール(株)名古屋工場 守山区西川原町 318 1 〇 〇 〇

露橋水処理センター 中川区広住町 10-50 1 〇 〇 〇

合 計 27 21 21 21

(令和 2 年 3 月末現在)

番号

排水口

21○

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参考

125

7 西

3 堀越

5 中村

3 荒子2 戸田

4 南陽1 港北

8 北江

6 熱田

2 矢田南

4 千年

1 昭和

7 西

3 堀越

5 中村

3 荒子2 戸田

4 南陽1 港北

8 北江

6 熱田

5 春岡 7 不老町

2 矢田南

4 千年

1 昭和

凡例

<市の観測所>地盤沈下観測所

地下水位観測所

地盤沈下・地下水位観測所

地下水位観測所

<委託観測所>

6 御器所

(5) 地盤沈下・地下水位観測所の配置状況

本 市 観 測 所 民間委託観測所(種別  )

番号 種別 名称 設置場所 番号 名称 所在地

1 港北 港区港北中学校敷地内 1 昭和 港区昭和町

2 戸田 中川区明正小学校敷地内 2 矢田南 東区矢田南五丁目

3 荒子 中川区野田小学校敷地内 3 堀越 西区堀越一丁目

4 南陽 港区南陽中学校敷地内 4 千年 熱田区千年一丁目

5 中村 中村区諏訪小学校敷地内 5 春岡 千種区春岡通

6 熱田 熱田区野立小学校敷地内 6 御器所 昭和区御器所町

7 西 西区五町公園敷地内 7 不老町 千種区不老町

8 北江 中川区市立工業高校敷地内

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参 考126

6 第 3次名古屋市環境基本計画・指標の状況

環境

都市

像等

取組方針 指標項目 指標の説明2010年度

(計画策定時)

2018年度(確定)

2019年度(最新)

2020年度目標

取組方針1 

参加・協働を

促進します

なごや環境大学の活動参加者数

なごや環境大学の活動に参加した市民の延べ人数 20,901 人 21,222 人 13,308 人 30,000 人

環境問題の解決には、事業者や行政の取組だけでなく、市民自ら行動することが必要と強く思う市民の割合

市民アンケート調査で、「市民自ら行動することが必要と思う」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

54.1% 51.9% 51.2% 60%

環境に関する情報発信が十分と感じている市民の割合

市民アンケート調査で、「十分と感じている」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

6.9% 5.1% 4.9% 20%

取組方針2 

環境と経済・

社会の好循環

を推進します

エコ事業所認定数事業活動における環境に配慮した取組を自主的かつ積極的に実施している、本市に所在地のある事業所数の累計

1,284 件 2,092 件 2,434 件 2,800 件

省エネルギー等環境に配慮した事業活動に取り組んだ市内中小企業の割合

中小企業に対する景況調査で、「省エネルギー等環境に配慮した事業活動に取組をしている」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

37.0%(2011年度)

35.4%(2019年度)

36.1%(2020年度)

50%

商品の環境情報が十分と感じている市民の割合

市民アンケート調査で、「十分と感じている」「どちらかといえば十分と感じている」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

30.8% 33.8% 38.1% 40%

取組方針3 

広域連携を推

進します

伊勢湾流域圏(愛知・岐阜・三重・長野)産の農産物を価格が少し高くても優先して選ぶ市民の割合

市民アンケート調査で、「価格が少し高くても伊勢湾流域産の農産物を優先して購入する」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

16.1% 14.8% 18.2% 30%

取組方針4 

健康で安全な

生活環境を確

保します

大気汚染に係る環境目標値の達成率(二酸化窒素)

当該年度における二酸化窒素の環境目標値の達成率(達成箇所/調査地点)

77.8% 94.4% 94.4% 100%

水質汚濁に係る環境目標値の達成率(BOD)

当該年度における BOD の環境目標値の達成率(達成箇所/調査地点)

72.0% 76.0% 80.0% 100%

自動車騒音の環境基準達成率(幹線道路全体)

名古屋市内の幹線道路における昼夜間の環境基準の達成率

91%(昼夜間)

(2009年度)

96.7%(昼夜間)

96.9%(昼夜間)

95%(昼夜間)

1cm 以上の地盤沈下域面積 前年より 1㎝以上地盤沈下した調査地点の面積の合計 0㎢ 0㎢ 0㎢ 0㎢

名古屋は公害の心配のないまちと思う市民の割合

市民アンケート調査で、「そう思う」「ある程度そう思う」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

22.5% 36.4% 37.9% 30%

名古屋の空気がきれいだと思う市民の割合

市民アンケート調査で、「そう思う」「ある程度そう思う」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

41.7% 48.4% 50.2% 50%

名古屋の河川の水がきれいだと思う市民の割合

市民アンケート調査で、「そう思う」「ある程度そう思う」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

23.9% 30.2% 29.0% 40%

取組方針5 

有害化学物質

等の環境リス

クを低減しま

化管法に基づく化学物質の届出排出量の合計

化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づく化学物質の届出排出量の合計

1,500トン/年間

(2009年度)

1,200トン/年間

(2017年度)

1,200トン/年間

(2018年度)

1,500トン/年間

未満

取組方針6 

ごみ減量・リ

サイクルを推

進します

ごみと資源の総排出量 市内で排出されたごみと資源を合計した量 97万トン 88.8万トン 88.1万トン現状値

以下

ごみ処理量市で処理するごみの量(他都市から受け入れているごみを除く)

62万トン 61.1万トン 63.2万トン 54万トン

資源分別率市が収集する資源および市民や事業者が自主的に回収する資源の総量/総排出量(ごみ処理量+資源分別量)× 100

35.9% 31.2% 28.2% 48%

日常生活でごみの減量に取り組んでいる市民の割合

市民アンケート調査で、「日常生活でごみの減量に取り組んでいる」と答えた人の数/アンケート回答総数×100

80.5% 81.4% 82.8% 90%

産業廃棄物排出量 産業廃棄物実態調査に基づく産業廃棄物の排出量358万トン

(2007年度)197万トン(2014年度)

197万トン(2014年度)

351万トン

産業廃棄物の再生利用・減量化率

産業廃棄物実態調査に基づく産業廃棄物の再生利用・減量化量/総排出量× 100

94.7%(2007年度)

93.9%(2014年度)

93.9%(2014年度)

95.2%

産業廃棄物の最終処分量 産業廃棄物実態調査に基づく産業廃棄物の最終処分量19万トン

(2007年度)12万トン(2014年度)

12万トン(2014年度)

17万トン

取組方針7 

ごみを安全・

適正に処理し

ます

ごみの埋立量 市内で排出されたごみの焼却灰などの埋立量 5.6万トン 4.1万トン 4.6万トン 2万トン

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参考

127

環境都市像等

取組方針 指標項目 指標の説明2010年度

(計画策定時)

2018年度(確定)

2019年度(最新)

2020年度目標

取組方針 8 

土・水・緑の

保全と創出を

推進します

緑被率(市全域) 緑の現況調査結果に基づく緑被率 23.3%22.0%

(2015年度 )22.0%

(2015年度 )27%

市民 1 人当たりの都市公園等の面積

市民1人当たりの都市公園等(街区公園、近隣公園、総合公園などの都市公園や都市公園に類する施設)の面積

9.4㎡ 9.6㎡ 9.6㎡ 10㎡

身近に自然や農とふれあうことができる場所があると思う市民の割合

市民アンケート調査で、「身近に自然や農とふれあうことができる場所がある」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

38.3% 43.4% 41.3% 50%

自然環境を守る活動に取り組んでいる市民の割合

市民アンケート調査で、「生き物調査や自然観察会に参加するなど自然環境を守る活動に取り組んでいる」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

5.3% 3.9%3.9%

(2018年度)15%

取組方針 9 

健全な水循環

の保全と再生

を推進します

雨水の浸透・貯留率 雨水のうち、地中にしみこんで地下水となる割合14%

(2001年)15.5%

(2012年)15.5%

(2012年)18%

雨水の蒸発散率雨水のうち、水面や地表面、植物などから蒸発散する割合

24%(2001年)

23.3%(2012年)

23.3%(2012年)

25%

雨水の直接流出率雨水のうち、地中にしみこむことなく河川等に流出する割合

62%(2001年)

61.2%(2012年)

61.2%(2012年)

57%

取組方針 10

低炭素な生活

を促進します

温室効果ガス排出量削減率(1990 年比)

市域内で排出される温室効果ガスの排出量の削減率(指標の数値について、上段は京都メカニズムクレジッ

ト反映後、下段は反映前の値を示す)

11.0%削減(2008年度)

15.7%削減(2016年度)

14.9%削減(2017年度)

25%削減8.1%削減(2008年度)

15.4%削減(2016年度)

15.1%削減(2017年度)

自然エネルギーによる発電設備容量

事業者調査、補助実績、本市施設実績より算出した太陽光発電、風力発電の発電設備容量の合計

約1.45万kW(2008年度)

22.40万kW 23.46万kW 37万kW

住宅用太陽光発電設備の設置件数

事業者調査、補助実績より算出した住宅用太陽光発電設備の設置件数

3,172 件(2008年度)

26,507 件 28,199 件 64,000 件

日々の省エネに常に取り組む世帯の割合

市民アンケート調査で、「冷暖房機器の設定温度を高め、低めに設定している」「照明やテレビなど、こまめにスイッチを消している」「使っていない電化製品のコンセントをこまめに抜いている」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

43.2% 42.5% 41.7% 90% 以上

自家用車に頼らないで日常生活を営もうと思う市民の割合

市民アンケート調査で、「日常生活の中で自家用車に頼りすぎないように心がけている」または「自家用車を持っていない」と答えた人の数/アンケート回答総数× 100

68.1% 61.9%61.9%

(2018年度)80%

取組方針 11

低炭素なまち

づくりを推進

します

市内の鉄軌道及び市バスの 1日当たり乗車人員の合計

当該年度における市営地下鉄各駅、ゆとりーとライン高架区間各駅、あおなみ線各駅、JR東海市内各駅、名鉄市内各駅、近鉄市内各駅、城北線市内各駅及び市バスの 1 日当たりの乗車人員の合計

227 万人(2009年度)

259万人(2017年度)

263万人(2018年度)

239 万人(2019年度)

市内主要地点 1 日(平日)当たり自動車交通量の合計

当該年における県警の交通管制センター車両感知器測定による、市内主要地点における 1 日(平日)当たり自動車通過台数合計

147 万台(2009年)

136万台(2017年)

136万台(2018年)

127 万台(2019年)

駅そば生活圏人口比率 駅そば生活圏人口/全市人口× 100 67%67%

(2015年度)67%

(2015年度)70%

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参 考128

○若宮大通公園測定局で大気汚染常時監視を開始

○「名古屋市啓発物品の調達に係るプラスチックごみの削減に関する方針」の施行

○「体感!しだみ古墳群ミュージアム(愛称:SHIDAMU(しだみゅー))」開館

○「名古屋市災害対策実施計画」策定

○(仮称)都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線(山崎川~天白川間連続立体交差)

に係る配慮意見書の縦覧(4月9日~23日)

○国道23号沿道の歩道上にて中央寄歩行を呼びかけ(市長、南区公害病患者と家

族の会他)

○名古屋市環境審議会「第11回大気環境目標値部会」開催

○名古屋市環境審議会「第1回第4次名古屋市環境基本計画部会」開催

○サクラ等に被害を及ぼす特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」が市内で初めて確認

○名古屋市環境審議会「第1回土壌及び地下水汚染規制部会」開催

○名古屋市がSDGs未来都市に選定

○環境行動促進アプリ「なごっちゃ」配信開始

○名古屋市環境審議会「第2回土壌及び地下水汚染規制部会」開催

○名古屋市環境審議会「第2回第4次名古屋市環境基本計画部会」開催

○第20回「環境デーなごや 2019 ~つながる つくる なごやのみらい~」中央行事の開催

○伊勢湾台風60周年

○名古屋市環境審議会「第3回土壌及び地下水汚染規制部会」開催

○食品ロスの削減の推進に関する法律(食品ロス削減推進法)施行

○食品ロス削減月間キャンペーンを実施 

○令和元年東日本台風からの復興を支援するため、長野県長野市へ人員、車両を

派遣し、災害ごみの収集作業、仮置場の管理・運営業務、災害廃棄物広域処理調

整等業務に従事

○「名古屋市総合計画2023-世界に冠たる『NAGOYA』へ-」の公表

○名古屋市環境審議会「第12回大気環境目標値部会」開催

○名古屋市南陽工場設備更新事業に係る環境影響評価準備書の縦覧(11月27日

~12月26日)

○名古屋市環境審議会「第3回第4次名古屋市環境基本計画部会」開催

○名古屋市環境審議会「第4回土壌及び地下水汚染規制部会」開催

○(仮称)大江川下流部公有水面埋立てに係る計画段階環境配慮書の縦覧(12月

17日~1月15日)

○名古屋市環境審議会より「名古屋市環境基本条例に基づく大気環境目標値の見

直しについて」の最終答申

7 環境行政主要事項一覧

(平成 31 年 4 月~令和 2 年 3 月)

平成 31 年

4 月

令和元年

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

年月日 事 項

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参考

129

○都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線(桜駅~本星崎駅間連続立体交差)環境影

響評価方法書の縦覧(1月7日~2月5日)

○未来へつなぐ国連生物多様性の 10 年せいかリレーキックオフイベント「あいち・

なごや生物多様性 EXPO」開催

○名古屋市緑の審議会から「なごや緑の基本計画 2020 の改定について」の答申

○新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定

○市環境基本条例に基づく大気環境目標値の一部改正

○名古屋市環境審議会「第 4 回第 4 次名古屋市環境基本計画部会」開催

○全ての区役所に燃料電池自動車を導入

○名古屋市南陽工場設備更新事業に係る見解書の縦覧(3 月 10 日~ 24 日)

○(仮称)大江川下流部公有水面埋立てに係る配慮意見書の縦覧(3 月 10 日~ 24 日)

○「名古屋市版レッドリスト2020」の公表

○(仮称)大江川下流部公有水面埋立てに係る環境影響評価方法書の縦覧(3月25

日~4月23日)

○なごやの生物多様性のウェブサイト「なごや生きものライブラリー」開設

○「なごやエコキッズ」で8園を認定

○南陽工場の稼働を停止

令和2年

1 月

2 月

3 月

年月日 事 項

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名  称 名 古 屋 市 環 境 白 書

発  行 名 古 屋 市 環 境 局

編集担当 環 境 局 環 境 企 画 部 環 境 企 画 課

〒 460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号

電話 (052) 972 − 2661

FAX (052) 972 − 4134

発行年月 令和 2 年 12 月

発行部数 850 部 庁内・特定

10 部 一般頒布価格 880 円

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