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「事務机等の什器一式の調達」に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )
入 札 説 明 書
2016 年 8 月 12 日
変 更 履 歴変 更年 月日
変 更 事 項 備考
2016/08/16
P.18 の 調 達 一 覧 No.9 「 事 務 椅 子 A 」 の 仕 様 に つい て 下 記 と お り 修 正 。( 下 線 が 変 更 箇 所 )
<変 更 前 >⑥ 座 の 高 さ 調 節 は 120mm 以 上 ・ 可 動 肘 は 70mm以 上 、 左 右 角 度 外 30°で あ る こ と 。
<変 更 後 >⑥ 座 の 高 さ 調 節 は 100mm 以 上 ・ 可 動 肘 は 70mm以 上 、 左 右 角 度 内 外 30°程 度 で あ る こ と 。P.19 の 調 達 一 覧 No.10 「 事 務 椅 子 B 」 の 仕 様 につ い て 下 記 と お り 修 正 。( 下 線 が 変 更 箇 所 )
<変 更 前 >⑥ 座 の 高 さ 調 節 は 120mm 以 上 ・ 可 動 肘 は 70mm以 上 、 左 右 角 度 外 30°で あ る こ と 。
<変 更 後 >⑥ 座 の 高 さ 調 節 は 100mm 以 上 ・ 可 動 肘 は 70mm以 上 、 左 右 角 度 内 外 30°程 度 で あ る こ と 。
<変 更 前 >⑧ 机 の 背 中 に ハ ン ガ ー オ プ シ ョ ン が 装 着 され て い る こ と 。
<変 更 後 >⑧ 椅 子 の 背 中 に ハ ン ガ ー オ プ シ ョ ン が 装 着さ れ て い る こ と 。
<変 更 前 >参 考 製 品 オ カ ム ラ :CM91AB-FBH6 に オ カ ムラ :CM926Y-G721 を 装 着
<変 更 後 >参 考 製 品 オ カ ム ラ :CM92AB-FBH6 に オ カ ムラ :CM926Y-G721 を 装 着P.20 の 調 達 一 覧 No.17 「 収 納 庫 A 」 の 仕 様 に つい て 下 記 と お り 修 正 。( 下 線 が 変 更 箇 所 )
<変 更 前 >
① 外 寸 法 : W800×D400×H1850 ~ 1900 ( 左 記 の 高 さに は ベ ー ス を 含 ま な い )
<変 更 後 >① 外 寸 法 : W800×D400×H1800 ~ 1900 ( 左 記 の 高 さ
に は ベ ー ス を 含 ま な い )2016/08/18
P.19 の 調 達 一 覧 No.10 「 事 務 椅 子 B 」 の 仕 様 につ い て 下 記 と お り 修 正 。( 下 線 が 変 更 箇 所 )
<変 更 前 >参 考 製 品 オ カ ム ラ :CM92AB-FBH6 に オ カ ムラ :CM926Y-G721 を 装 着
<変 更 後 >参 考 製 品 オ カ ム ラ : CM92AB-FBF6 に オ カ ムラ :CM926Y-G721 を 装 着
2016/08/19
P.19 の 調 達 一 覧 No.10 「 事 務 椅 子 B 」 の 仕 様 につ い て 下 記 と お り 修 正 。( 下 線 が 変 更 箇 所 )
<変 更 前 >② 背 は メ ッ シ ュ ・ 座 は 布 地 貼 り で あ る こと 。 色 は か ラ イ ム グ リ ー ン 系 で あ る こ と 。
<変 更 後 >② 背 は メ ッ シ ュ ・ 座 は 布 地 貼 り で あ る こ
と 。 色 は 黒 か ラ イ ム グ リ ー ン 系 で あ る こと 。
P.19 の 調 達 一 覧 No.14 「 会 議 卓 C 」 の 仕 様 に つい て 下 記 と お り 修 正 。( 下 線 が 変 更 箇 所 )
<変 更 前 >参 考 製 品 内 田 洋 行 : 6-168-2230
<変 更 後 >参 考 製 品 内 田 洋 行 : 6-168-1330
目 次
Ⅰ . 入 札 説 明 書 ...................................................................................... 1
Ⅱ . 売 買 契 約 書 ( 案 ) ....................................................................... 5
Ⅲ. 仕 様 書 ............................................................................................. 14
Ⅳ . そ の 他 関 連 書 類 ....................................................................... 31
Ⅰ . 入 札 説 明 書
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2016 年 8 月 12 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
記
1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名
「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 調 達 」(2) 調 達 物 件 の 内 容 等
仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限 仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法 落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た
め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。
な お 、 入 札 金 額 は 、 物 件 一 式 の 総 価 と し 、 総 価 に は納 入 等 に 係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と する の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 108分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は
取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。
2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第
70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。
(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限
の 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。(4) 平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統
一 資 格 ) に お い て 「 物 品 の 販 売 」 で 、 「 A 」 、
1
「 B 」 又 は 「 C 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信越 地 域 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。
(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。
(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。
3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 のう え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入
札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。
4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。
5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー
ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間
2016 年 8 月 12 日 ( 金 ) か ら 2016 年 8 月 22 日 ( 月 ) 17 時00 分 ま で
(3) 担 当 部 署16.(4) の と お り
6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等(1) 受 付 期 間
2016 年 8 月 24 日 ( 水 ) か ら 2016 年 8 月 26 日 ( 金 ) 持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。
( 2 ) 提 出 期 限2016 年 8 月 26 日 ( 金 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て
も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類
次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数
①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )
様 式 2 1通
2
② 入 札 書 様 式 3 1通
③
最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3の 3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つい て 未 納 税 額 の な い 証 明用 ) の 原 本 又 は 写 し
- 1通
④
平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し
- 1通
⑤適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )
様 式 4 1通
⑥ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通
(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合 入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 4 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 調 達 」一 般 競 争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の他 提 出 書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮に 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先( 16 . ( 4 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 事 務 机等 の 什 器 一 式 の 調 達 」 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合 二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の調 達 」 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 きし 、 中 封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と する こ と 。
(5) 提 出 先 16.(4) の と お り
※ 持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。
7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時
2016 年 8 月 30 日 ( 火 ) 14 時 00 分(2) 開 札 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8 文 京 グ リ ー ン コ ー ト
セ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 委 員 会 室 3
8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除
9 . 支 払 い の 条 件 納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理
3
し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。
10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 富 田 達
夫
11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。
12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る
入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。
13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予
定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。
14 . 契 約 書 作 成 の 要 否 要
15 . 契 約 条 項売 買 契 約 書 ( 案 ) に よ る 。
16 . そ の 他(1) 入 札 情 報 の 開 示
入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構
ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。
(2) 落 札 者 は 、 契 約 締 結 時 ま で に 入 札 内 訳 書 の 電 子 デ ータ を 提 出 す る も の と す る 。
(3) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先財 務 部 管 理 グ ル ー プ 担 当 : 山 中 、 今 木電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]
(4) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8 文 京 グ リ ー ン コ ー ト
セ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セ キ ュ リ
テ ィ セ ン タ ー 普 及 グ ル ー プ担 当 : 藤 井 、 遠 藤電 話 番 号 : 03 - 5978- 7508電 子 メ ー ル : [email protected]
以 上
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( 注 ) 独 立 行 政 法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方針 ( 平 成 22 年 12 月 7 日 閣 議 決 定 ) に 基 づ く 契 約 に 係る 情 報 の 公 表 に つ い て独 立 行 政 法 人 が 行 う 契 約 に つ い て は 、 「 独 立 行 政
法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 ( 平 成 22 年12 月 7 日 閣 議 決 定 ) に お い て 、 独 立 行 政 法 人 と 一 定の 関 係 を 有 す る 法 人 と 契 約 を す る 場 合 に は 、 当 該 法人 へ の 再 就 職 の 状 況 、 当 該 法 人 と の 間 の 取 引 等 の 状況 に つ い て 情 報 を 公 開 す る な ど の 取 組 を 進 め る と され て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基 づ き 、 以 下 の と お り 、 当 機 構 と の 関 係 に係 る 情 報 を 当 機 構 の ウ ェ ブ サ イ ト で 公 表 す る こ と とし ま す の で 、 所 要 の 情 報 の 当 方 へ の 提 供 及 び 情 報 の公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締結 を 行 っ て い た だ く よ う 御 理 解 と 御 協 力 を お 願 い いた し ま す 。 な お 、 案 件 へ の 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま すの で 、 ご 了 知 願 い ま す 。
(1) 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先次 の い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先① 当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 ( 役 員 経 験
者 ) が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長 相 当 職 以 上の 職 を 経 験 し た 者 ( 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ) が役 員 、 顧 問 等 と し て 再 就 職 し て い る こ と
② 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収入 の 3 分 の 1 以 上 を 占 め て い る こ と
※ 予 定 価 格 が 一 定 の 金 額 を 超 え な い 契 約 や 光 熱 水費 の 支 出 に 係 る 契 約 等 は 対 象 外
(2) 公 表 す る 情 報上 記 に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、
物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契 約 締 結 日 、 契 約 先の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公表 し ま す 。① 当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験
者 ( 当 機 構 O B ) の 人 数 、 職 名 及 び 当 機 構 に おけ る 最 終 職 名
② 当 機 構 と の 間 の 取 引 高③ 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間
の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず れ か に 該 当す る 旨
3 分 の 1 以 上 2 分 の 1 未 満 、 2 分 の 1 以 上 3 分 の 2 未 満 又 は 3分 の 2 以 上
④ 一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨
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(3) 当 方 に 提 供 し て い た だ く 情 報① 契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 O B に
係 る 情 報 ( 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当 機 構 に お ける 最 終 職 名 等 )
② 直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高
(4) 公 表 日契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て 72 日
以 内 ( 4 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て は 原 則 と し て 93日 以 内 )
(5) 実 施 時 期 平 成 23 年 7 月 1 日 以 降 の 一 般 競 争 入 札 ・ 企 画 競
争 ・ 公 募 公 告 に 係 る 契 約 及 び 平 成 23 年 7 月 1 日 以 降に 契 約 を 締 結 し た 随 意 契 約 に つ い て 適 用 し ま す 。
な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を 行 った に も か か わ ら ず 情 報 提 供 等 の 協 力 を し て い た だけ な い 相 手 方 に つ い て は 、 そ の 名 称 等 を 公 表 さ せて い た だ く こ と が あ り 得 ま す の で 、 ご 了 知 願 い ます 。
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Ⅱ. 売 買 契 約 書 ( 案 )
2016 情 財 第 ○ ○ 号
売 買 契 約 書 ( 案 )
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 と いう 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) と は 、次 の 条 項 に よ り 「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 調 達 」 の 売買 契 約 を 締 結 す る 。
( 契 約 の 目 的 )第 1 条 乙 は 、 別 紙 仕 様 書 に 基 づ き 納 入 物 等 ( 以 下
「 納 入 物 件 」 と い う 。 ) の 納 入 を 本 契 約 に 従 っ て誠 実 に 実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う も の とす る 。
( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条 乙 は 、 本 契 約 事 項 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ
て は な ら な い 。2 乙 は 、 本 契 約 事 項 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事 前に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 そ の 他甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な け れ ば なら な い 。
3 前 項 に 基 づ き 、 乙 が 本 契 約 事 項 の 一 部 を 再 請 負 先に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の 行為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上 の 責任 を 問 う こ と が で き る 。
( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 3 条 納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す る
事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。
( 契 約 金 額 )第 4 条 甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契 約
金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費 税 及び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。 な お 、各 納 入 物 件 に か か る 対 価 は 、 次 の と お り と す る 。
納 入 1 回 目 : 金 ○ ○ ,○○○,○○○ 円 ( う ち 消 費 税 及 び 地 方消 費 税 ○ ,○○○,○○○ 円 )
納 入 2 回 目 : 金 ○ ○ ,○○○,○○○ 円 ( う ち 消 費 税 及 び 地 方消 費 税 ○ ,○○○,○○○ 円 )
納 入 3 回 目 : 金 ○ ○ ,○○○,○○○ 円 ( う ち 消 費 税 及 び 地 方消 費 税 ○ ,○○○,○○○ 円 )
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( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 5 条 乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務 を
第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。
( 実 地 調 査 )第 6 条 甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対 し 、自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 本 契 約 事 項 の実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、 若 し くは 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と が で き る 。
2 前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料 の提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
( 検 査 )第 7 条 甲 は 、 第 3 条 の 規 定 に よ り 各 納 入 物 件 の 納 入
を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ いて 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 う も の と す る 。
2 甲 は 、 同 仕 様 書 に 定 め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実 を発 見 し た と き は 、 当 該 事 実 の 概 要 を 書 面 に よ っ て直 ち に 乙 に 通 知 す る 。
3 乙 は 、 前 項 の 通 知 を 受 領 し た と き は 、 遅 滞 な く これ を 是 正 改 善 し て 、 再 度 納 入 物 件 を 甲 に 納 入 し て第 1 項 に 規 定 す る 甲 の 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。
4 第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に 準 用 す る 。5 本 件 の 納 入 物 件 の 納 入 は 、 第 1 項 ( 前 項 に お い て準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 検 査 に 合 格 し た と き をも っ て 完 了 し た も の と す る 。 た だ し 、 所 定 の 期 間内 に 通 知 が 無 い と き は 、 当 該 期 間 満 了 日 を も っ て当 該 納 入 物 件 は 所 定 の 検 査 に 合 格 し た も の と み なす 。
6 前 項 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入 が 完 了 し た と きを も っ て 、 納 入 物 件 の 所 有 権 は 甲 に 移 転 す る も のと す る 。
7 検 査 の た め 、 納 入 物 件 に 生 じ た 変 質 、 変 形 、 消 耗 、き 損 等 の 損 失 そ の 他 一 切 の 費 用 は 、 乙 が 負 担 す るも の と す る 。
( 危 険 負 担 )第 8 条 納 入 物 件 に つ い て 前 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査
に 合 格 す る ま で に 生 じ た 損 害 で 、 甲 乙 双 方 の 責 めに 帰 す る こ と の で き な い も の は 、 す べ て 乙 の 負 担と す る 。
( 瑕 疵 担 保 )第 9 条 甲 は 、 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査 に 合 格 し た
日 か ら 起 算 し て 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に つ い て 、 仕様 書 そ の 他 の 甲 の 定 め る 規 格 、 品 質 、 数 量 等 に 関
8
す る 条 件 と の 相 違 、 変 質 そ の 他 の 隠 れ た る 瑕 疵( 納 入 物 件 に 用 い ら れ た 材 料 、 工 法 そ の 他 の 手 段そ の も の に 関 す る 瑕 疵 及 び そ れ に 起 因 し て 納 入 物件 に 生 じ た 瑕 疵 を 含 む 。 ) を 発 見 し 、 又 は そ の 瑕疵 に よ っ て 損 害 を 受 け た 場 合 に は 、 乙 に 対 し て 補修 、 代 品 の 納 入 又 は 金 銭 に よ る 賠 償 を 請 求 す る こと が で き る 。 ま た 、 当 該 瑕 疵 の 存 在 に よ っ て 、 本契 約 の 目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 甲は 、 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る ほ か 、 本 契約 を 解 除 す る こ と が で き る 。
( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条 甲 は 、 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査 に 合 格 し
た 場 合 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日 の属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。
2 甲 が 前 項 の 時 期 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、 財務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対 す る遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告 示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の と す る 。
( 遅 延 損 害 金 )第 11 条 天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な
い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま で に 各納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延 損 害金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 該 当 す る 納 入 物 件 にか か る 対 価 の 1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こと が で き る 。
2 前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が 解除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日 数 に対 し て 適 用 す る も の と す る 。
( 契 約 の 変 更 )第 12 条 甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号 に掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本 契 約を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よ る 解 除権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一 仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二 天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力 その 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三 税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四 価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。
( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条 甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 乙
に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解
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除 す る こ と が で き る 。一 乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二 乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な い
で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 履 行し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見 込 み がな い と き 。三 乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行 を妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 が あ っ たと き 。四 乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手 続
が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 し く 低下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の 目 的 を達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。五 天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い 事由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な い と 甲が 認 め た と き 。六 乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、 本
契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。2 乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契 約
上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。
3 乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重 大な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か か わ らず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 無 償解 除 す る こ と が で き る 。
4 甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 に より 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約 金 額の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 て る 。 ) を 乙 に請 求 す る こ と が で き る 。
5 前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項 所定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 が そ の超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 す る 損 害賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。
( 損 害 賠 償 )第 14 条 乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲 又
は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た 通 常か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 た だ し 、乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が ある 場 合 を 除 き 、 第 4 条 所 定 の 契 約 金 額 を 超 え な い もの と す る 。
2 第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づ く賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。
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( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条 乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損 害賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 まで の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条 甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に お
い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 ま た 本契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だ し 、 甲が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的 見 地 に 基づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場 合 を 除 く 。
2 個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個 人情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。
3 前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。
( 知 的 財 産 権 等 )第 17 条 乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 第 三 者 の 有 す る 著作 権 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 そ の 他 の 知的 財 産 権 ( 出 願 中 の も の を 含 む 。 以 下 「 知 的 財 産権 」 と い う 。 ) 又 は そ れ に 関 す る 権 利 の 侵 害 若 しく は 侵 害 す る お そ れ が 発 生 し た 場 合 に は 、 自 己 の責 任 と 費 用 と を も っ て 処 理 及 び 解 決 し 、 甲 に 対 し迷 惑 又 は 損 害 等 を 一 切 か け な い も の と す る 。
2 乙 は 、 本 契 約 の 履 行 に 関 し 使 用 さ れ て い る 知 的 財産 権 に つ い て は 、 本 契 約 の 履 行 に 必 要 な 範 囲 内 であ り 、 か つ 、 知 的 財 産 権 者 か ら 承 諾 を 得 た 範 囲 内で 使 用 又 は 利 用 す る も の と し 、 そ れ ら の 範 囲 を 超え て 使 用 又 は 利 用 し た こ と に よ り 紛 争 が 生 じ た 場合 は 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、 そ の 紛 争 を処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一 切 の 負 担 及 び損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。
( 裁 判 管 轄 )第 18 条 甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て
は 、 東 京 地 方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 に 属す る こ と に 合 意 す る 。
( 補 足 )第 19 条 本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の な
い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協 議し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。
特 記 事 項
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( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条 甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、
契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一 本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正
取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54 号 。以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は 第 8 条 第1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ と に よ り 、次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と とな っ た と きイ 独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令 が
確 定 し た と きロ 独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金 納
付 命 令 が 確 定 し た と きハ 独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課 徴
金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二 本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項 又
は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し た と き三 本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、
そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40 年法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 す る 刑が 確 定 し た と き
( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提 出 )第 2 条 乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ か に
該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次 の 各号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し な け れ ばな ら な い 。一 独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二 独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三 独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課 徴
金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書
( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条 乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず れ
か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 する 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ なけ れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後 も適 用 す る も の と す る 。3 第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団 体
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で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙 の 代表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違 約 金 の支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 で あ っ た 者 は 、連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
4 第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 に お いて 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損 害 賠 償金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。
5 乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を 甲が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、 当該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の 日 数に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額 の 遅延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条 甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら
れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を 解 除す る こ と が で き る 。一 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き 又は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 、 法人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所 ( 常時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 ) の 代 表 者 、 団体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 、暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 をい う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き二 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正
の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど して い る と き三 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資
金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 ある い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若し く は 関 与 し て い る と き四 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を有 し て い る と き
( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条 乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負 先
( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請 負 先を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契 約 に 関
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連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結 す る 場 合の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 解 除 対 象 者( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者 を い う 。 以 下同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た と き は 、 直 ち に 当該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、 又 は 再 請 負 先 等に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解 除 さ せ る よ う に しな け れ ば な ら な い 。
2 甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ と を知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契 約 を承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に 前 項 の規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 せ ず 、若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解 除 さ せ る た めの 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ とが で き る 。
( 損 害 賠 償 )第 6 条 甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本 契
約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た 損 害に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は 要 し ない 。
2 乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本 契約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じ た とき は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。
3 乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た と きは 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ ら ず 、か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 す る こ とを 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と して 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
4 前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後 も適 用 す る も の と す る 。5 第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団 体
で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙 の 代表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違 約 金 の支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 で あ っ た 者 は 、連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
6 第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 に お いて 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損 害 賠 償金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。
7 乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を 甲が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、 当
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該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の 日 数に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額 の 遅延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条 乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先 等
が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反 社 会的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当 介 入( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場 合 は 、こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、 こ れ を 拒否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入 の 事 実 を 甲に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及 び 捜 査 上 必 要な 協 力 を 行 う も の と す る 。
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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成 し 、双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有 す る 。
2016 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
甲 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目28 番 8 号
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構
理 事 長 富 田 達 夫
乙 ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目○ 番 ○ ○ 号
株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○
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( 別 添 )
個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則
( 定 義 )第 1 条 本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 本 業 務
に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付 さ れ た 番 号 、記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し く は 音 声 に よ り 当該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き る も の ( 当 該 情 報 のみ で は 識 別 で き な い が 、 他 の 情 報 と 容 易 に 照 合 する こ と が で き 、 そ れ に よ り 当 該 個 人 を 識 別 で き るも の を 含 む 。 ) を い い 、 秘 密 で あ る か 否 か を 問 わな い 。 以 下 各 条 に お い て 、 右 「 当 該 個 人 」 を 「 情報 主 体 」 と い う 。
( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条 乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個 人
情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2 乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が ある 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。
( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条 乙 は 、 本 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収 集
す る と き は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 ( 平 成15 年 5 月 30 日 法 律 第 57 号 ) そ の 他 の 法 令 に 従 い 、 適切 且 つ 公 正 な 手 段 に よ り 収 集 す る も の と す る 。
( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条 乙 は 、 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要 な措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む 。 ) に 開 示 又は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又 は 強 制 力あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。
2 乙 は 、 本 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個 人情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3 乙 は 、 本 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報 を
取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の 退 職後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供 し な い旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時 の 研 修 ・注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵 守 さ せ る もの と す る 。
( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条 乙 は 、 個 人 情 報 を 本 業 務 遂 行 以 外 の い か な る目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。
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( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条 乙 は 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ と
な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な ら な い 。た だ し 、 本 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 行 う 複写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。
( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条 乙 は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特 則
第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対 す る不 正 ア ク セ ス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安 全 対 策 を 講じ な け れ ば な ら な い 。
2 乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲 に書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た 場 合も 同 様 と す る 。
3 甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ と がで き る 。
4 前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す る とき は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
5 乙 は 、 本 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 か ら預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含む 。 ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、 訂正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 本 業 務 へ の 利用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無 償 で 、こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
( 返 還 等 )第 8 条 乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 本 業 務
が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む 。 ) し た と き は 、個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れ を 複 写 、複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に 返 還 し 、 又は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ン ピ ュ ー タ 等 に 登 録さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消 去 し て 復 元 不 可 能 な状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、 甲 か ら 別 途 に 指 示 が あ る と き は 、 こ れ に従 う も の と す る 。
2 乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よ う必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。
( 記 録 )第 9 条 乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及 び廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 が あ っ
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た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告 を 行 うも の と す る 。
2 乙 は 、 前 項 の 記 録 を 本 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存 しな け れ ば な ら な い 。
( 再 請 負 )第 10 条 乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 本 契 約 事 項 を 第 三 者 に再 請 負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準 を満 た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再 請 負先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て 本 特 則 と同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 け た と き は 、 当該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の 行為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担 す る義 務 を 免 れ な い 。
( 事 故 )第 11 条 乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ ス
又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い 等 の事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生 原 因 の 如何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 直 ち に そ の 旨 を 甲 に 報 告し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故 の 拡 大 防 止 や 収拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措 置 を 講 じ る も の とす る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じ た 後 直 ち に 当 該 事 故及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 び に 事 故 再 発 防 止 策 を 書 面に よ り 甲 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合 にお い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損 害 賠償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、 乙 に対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護 士 費 用を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い 。 ) を 求 償 す る こ とが で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、 甲 の 乙 に対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ る も の で は ない 。
3 第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合は 、 本 契 約 第 13 条 に よ っ て 本 契 約 が 解 除 さ れ る 場合 を 除 き 、 乙 は 、 前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故 の 善 後策 と し て 必 要 な 措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途 の 指 示 に従 う も の と す る 。
以 上
19
Ⅲ . 仕 様 書
1. 件 名「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 調 達 」
2. 調 達 の 内 容新 規 の 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 納 入 お よ び 搬 入 設 置 作業 と 不 要 と な っ た 什 器 の 回 収 ・ 廃 棄 。詳 細 は 別 添 「 調 達 一 覧 」 の と お り 。
3. 納 入 期 限下 記 の 3 段 階 に 分 け て 納 入 す る 。 詳 細 は 「 4 . 納 入 場所 」 及 び 別 添 「 調 達 一 覧 」 を 参 照 の こ と 。
納 入 1 回 目 2016 年 10 月 19 日 ( 水 )納 入 2 回 目 2016 年 11 月 30 日 ( 水 )納 入 3 回 目 2016 年 12 月 28 日 ( 水 )
納 入 日 時 は 上 記 の 条 件 で の 平 日 の 10:00-18:00 ( 但 し 昼 休み 12:30-13:30 を 除 く ) と し 、最 終 的 な 納 入 日 は IPA 担 当 者 と 協 議 し て 確 定 さ せ る こと 。
4. 納 入 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8 文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階 お よ び 18 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セ キ ュリ テ ィ セ ン タ ー
納 入 す る 部 屋 の 区 分 と そ れ ぞ れ の 納 入 期 限 の 区 分 およ び 廃 棄 什 器 の 有 無 の 対 応 を 下 記 に 記 す 。
部 屋区 分
階数
納 入 期限 の 区分
廃 棄 什 器 の 有 無
A室 18F 納 入 1 回目
有
B室 18F 納 入 1 回目
無
C室 15F 納 入 1 回目
無
D室 18F 納 入 1 回目
無
E1 室 18F 納 入 1 回目
無
20
E2 室 18F 納 入 2 回目
無
E3 室 18F 納 入 3 回目
無
納 入 し た 什 器 は 組 み 立 て て 、 指 定 さ れ た 部 屋 の 場所 に 設 置 し 、 一 部 の 什 器 に つ い て は 耐 震 用 金 具 な どの 取 り 付 け 作 業 や パ ネ ル の 組 み 立 て 設 置 作 業 を 行 い 、什 器 の 梱 包 材 は 回 収 す る こ と 。 耐 震 用 金 具 な ど の 取り 付 け や パ ネ ル の 組 み 立 て 設 置 作 業 が 必 要 な 什 器 は別 添 「 調 達 一 覧 」 を 参 照 の こ と 。
廃 棄 す る 什 器 の 回 収 に つ い て は 、 そ の 対 象 と な る部 屋 の 納 入 日 と 同 じ 日 に 回 収 す る こ と 。
5. 検 査上 記 2.記 載 の 物 件 の す べ て が 揃 っ て い る こ と 、 お よ び廃 棄 す る 什 器 に 対 し て は 廃 棄 完 了 を 書 面 に て 報 告 した 書 類 を 提 出 す る こ と 。 こ れ ら が 確 認 さ れ た 場 合 に検 査 の 合 格 と す る 。な お 、 検 査 の 結 果 、 全 部 又 は 一 部 に 不 合 格 が 生 じ た場 合 に は 、 受 注 者 の 責 任 に お い て 速 や か に 対 応 し た上 で 、 IPA 担 当 者 の 再 検 査 を 受 け る こ と 。
6. そ の 他(1) 調 達 物 件 は 中 古 品 で あ っ て は な ら な い 。(2) 調 達 物 件 の う ち , 国 等 に お け る 環 境 物 品 等 の 調 達
の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12 年 5 月 31 日 法 律 第100号 。 以 下 「 グ リ ー ン 購 入 法 」 と い う 。 ) に 基 づく 環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に 関 す る 基 本 方 針 ( 平成 28 年 2 月 2 日 変 更 閣 議 決 定 ) の 特 定 調 達 品 目 に 挙げ ら れ て い る も の に つ い て は 、 当 該 品 目 に 係 る【 判 断 の 基 準 】 を 満 た す こ と 。
(3) 受 注 者 は , 本 契 約 の 実 施 に 伴 い 知 り 得 た 機 構 に 関す る 情 報 に 関 し て , 契 約 条 項 に 基 づ き 許 可 な く 開示 ・ 複 製 し な い こ と 。 ま た , 当 該 情 報 が 掲 載 さ れた 資 料 等 ( そ の 複 製 物 を 含 む 。 ) に つ い て は , 本契 約 に お け る 目 的 の 終 了 , 又 は 機 構 か ら 要 求 があ っ た と き , 情 報 が 漏 え い し な い 方 法 に よ り 破 棄す る こ と 。
(4) 機 構 が 入 居 す る 賃 貸 ビ ル 内 に 入 館 す る 際 , 以 下 の注 意 事 項 を 順 守 す る こ と 。( ア ) 都 道 437号 線 ( 不 忍 通 り ) 側 の 車 入 口 か ら 地
下 駐 車 場 に 進 む こ と 。( イ ) 地 下 駐 車 場 の 車 両 制 限 は , 車 両 2 ト ン ト
21
ラ ッ ク の ロ ン グ ボ デ ィ ー , 高 さ 2.8 m 以 下 で あ る 。( ウ ) エ レ ベ ー タ ー を 使 用 す る 際 は , 荷 物 用 エ レ
ベ ー タ ー を 使 用 す る こ と 。( エ ) 搬 入 ・ 搬 出 に あ た っ て は 建 物 の 床 面 及 び 壁
を 傷 つ け る こ と の な い よ う 養 生 処 置 を 施 す こ と 。( オ ) ビ ル 管 理 会 社 に 対 し て 入 館 手 続 き が 必 要 に
な っ た 場 合 , 作 業 従 事 者 の 所 属 及 び 氏 名 等 の 情報 に つ い て , IPA 担 当 者 が 指 定 す る 日 時 ま で に 報告 す る こ と 。
( カ ) 上 記 ア ~ オ に 対 応 で き な い 場 合 は , IPA 担 当者 に 直 ち に 連 絡 し , 入 館 方 法 に つ い て 協 議 す るこ と 。
(5) 本 仕 様 書 に 明 記 さ れ て い な い 事 項 で あ っ て も , 契約 履 行 上 確 認 が 必 要 な 事 項 , 又 は 疑 義 が 生 じ た 事項 に つ い て は , IPA 担 当 者 に 確 認 し , そ の 指 示 を 受け る も の と す る 。
以 上
22
( 別 添 )
調 達 一 覧
( 1 ) 新 規 調 達 す る も の ( 注 ) 参 考 製 品 は 仕 様 を 満 た す 製 品 の 例 で あ り 、 仕 様の 欄 に 記 載 の 条 件 を 満 た す も の で あ れ ば こ れ 以 外 の 製 品 で も 可 。
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
作業
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
1 事務机
A① 外寸法:W1800×D700 ~900×H720②複数の同机を連結するフリーアドレスとするので
はなく、1 台のみでも使用可能なスタンダードテー
ブルであること
③天板は長方形であること
④ 色は白系であること
コクヨ:SD-LV187L SAW W1800 × D700 × H720
又は
内田洋行:5-130-1051 平デ
スク +
内田洋行:5-130-8130 バッ
クパネル
無 0 0 0 14 0 0 0 14
2 事務机
A 用ワ
ゴン2段
① 事務机A と同メーカーの製品であり、メーカーが
事務机本体のオプションとして認定している製品で
あること
② 外寸法:W400×D600×H600 程度
( 事務机A に対応する同一メーカーの製品であ
れば数センチ程度は許容範囲)
③ 色は事務机本体と同色であること
④ 引き出しは2 段構成であること
⑤ シリンダー鍵付であること
コクヨ:SD-GT46A2 SAW N4
又は
内田洋行:5-118-5110
無 0 0 0 14 0 0 0 14
23
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
⑥キャスター付きであること
⑦キャスターにロック機構がついていること
3 事務机
A 用ワ
ゴン3段
① 事務机A と同メーカーの製品であり、メーカーが
事務机本体のオプションとして認定している製品で
あること
② 外寸法: W400×D600×H600 程度
( 事務机A に対応する同一メーカーの製品であ
れば数センチ程度は許容範囲)
③ 色は事務机本体と同色であること
④ 引き出しは3 段構成であること
⑤ シリンダー鍵付であること
⑥キャスター付きであること
⑦キャスターにロック機構がついていること
コクヨ:SD-GT46V3 SAW N4
又は
内田洋行:5-118-5010
無 0 0 0 14 0 0 0 14
4 事務机
B① 外形寸法W1100×D700×H700② センター引き出しが2 個付属
③ 下肢空間がW1010 ~1020×D590 ~630 程度で
あること
④ センター引き出し有効内寸法がW320 ~
620×D330 ~450×H30 ~40 程度あること
⑤ダクトカバー、コード受け、立ち上げ配線カバー
が付属していること
⑥ 色は白もしくはベージュ系であること
コクヨ:SD-MXZ117L
又は
内田洋行:5-116-3570
無 6 14 13
0 0 0 0 33
5 事務机
B 用脇
机
① 事務机B と同メーカーの製品であり、メーカーが
事務机本体のオプションとして認定している製品で
あること
② 外形寸法W400×D700×H700
コクヨ:SD-MXZ47EA2-N
又は
無 17 14 13
0 0 0 0 44
24
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
③ 引き出しは2 段構成又は2 段+小引出付。その2段にはそれぞれA4 用のキングファイルをそれぞれ
入れるように内径がW320 以上、H260 以上あるこ
と。
④施錠可能であること
⑤ 色は白もしくはベージュ系であること
内田洋行:5-116-1810
6 事務机
B 用ワ
ゴン
① 事務机B と同メーカーの製品であり、メーカーが
事務机本体のオプションとして認定している製品で
あること
② 外形寸法 W400×D600×H610mm 程度
( 事務机B に対応する同一メーカーの製
品であれば数センチ程度は許容範囲)
③ 引き出しは3 段構成。ただし、施錠可能であるこ
と
④ロック機構付きのキャスターが付属
⑤ 色は白もしくはベージュ系であること
コクヨ:SD-MXZ46A2-N3
又は
内田洋行:5-118-5010
無 2 14 13
0 0 0 0 29
7 事務机
B2 ワ
ゴン3段
① 事務机B と同メーカーの製品であり、メーカーが
事務机本体のオプションとして認定している製品で
あること
② 外形寸法
W400×D600×H610mm 程度
( 事務机B に対応する同一メーカーの製品で
あれば数センチ程度は許容範囲)
③ 引き出しは3 段構成。ただし、施錠可能であるこ
と
④ロック機構付きのキャスターが付属
コクヨ:SD-GX46M3N3
又は
内田洋行:5-138-7210
無 0 6 0 0 0 0 0 6
25
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
⑤ 色は白もしくはベージュ系であること
8 事務机
C【机本体】
① 外寸法:W1000×D600×H700 程度
② 下肢空間寸法:W515×H620 程度
③ センター引き出しが1 個付属。センター引き出し
の内寸サイズは下記の通り
W450×H40×D380 程度
④袖に3 段の引き出しが付属。袖の引き出し縦・横
の内寸サイズ目安は下記の通り
袖/(上段)W330×H60 程度 (中
段)W320×H265 程度(下段)W320×H265 程
度
⑤天板厚さ:30 mm程度
⑥本体色:ナチュラルグレーもしくは白系
⑦ その他:オールロック機構
【机用コンセントオプション】
電源コンセント2 口以上を備えること。
①2Pアース付き定格電圧100V②2 口コンセント定格電流15A③合計1500W まで使用可能
● 机
コクヨ 事務用デスクSR型 片袖デスク
SD-SR106S3F11NN
● 机用コンセントオプション
クランプ式電源コンセント
(2 口)
SDA-WSCWC220NN
無 0 0 0 0 0 0 2 2
9 事務椅
子A② 外形寸法:W620 ~730 × D560 ~670
× H970 ~1100 程度
② 背はメッシュ(黒)・座は布地貼り(黒)である
こと
③ カーペットに適したナイロンキャスター付きであ
オカムラ:CM32BB-FBF1
又は
内田洋行: 5-346-3702
無 3 14 13
14 0 0 0 44
26
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
ること
④ 背フレームのすべてまたは一部と脚はアルミ製で
あること
⑤ 座はウレタンスキンモールドもしくはモールドウ
レタン
⑥ 座の高さ調節は100mm 以上・可動肘は70mm以
上、左右角度内外30° 程度であること
⑦ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えるこ
と
10
事務椅
子B① 外形寸法 W620 ~730 × D560 ~670 × H1100~1300 程度
② 背はメッシュ・座は布地貼りであること。色は黒
かライムグリーン系であること。
③ カーペットに適したナイロンキャスター付きであ
ること
④ 背フレームのすべてまたは一部と脚はアルミダイ
キャスト製であること
⑤ 座はクッション
⑥ 座の高さ調節は100mm 以上・可動肘は70mm以
上、左右角度内外30° 程度であること
⑦ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えるこ
と
⑧ 椅子の背中にハンガーオプションが装着されてい
ること。
オカムラ : CM92AB-FBF6に
オカムラ :CM926Y-G721 を装
着
又は
内田洋行:5-346-5702 ハ ゚ ル ス チ ェ ア +
内田洋行:5-346-0940シ ゙ ャ ケ ッ ト ハ ン カ ゙ ー
無 0 0 0 0 0 12 27 39
11
会議卓
A1① 外形寸法W1800×D600×H720②天板厚さ:20 ~26mm程度
内田洋行:PLT1860T 無 0 0 0 7 0 0 0 7
27
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
③キャスター:手前2 か所ストッパー付き、双輪
キャスター、アジャスト機構4 か所であること
④ 色は白系であること
12
会議卓
A2① 外寸法:W1800×D600×H720②天板厚さ:20 ~26mm程度
③ 機能:キャスターストッパー機能(2 個)
④ 色は白系又は木目系であること
⑤レバー操作による折りたたみ機能を有すること
コクヨ:KT-PS1201P1MN
又は
内田洋行:6-172-2731
無 0 4 0 0 0 0 0 4
13
会議卓
B① 外形寸法W1500×D600×H720②天板厚さ:20 ~26mm程度
③ 機能:キャスターストッパー機能(2 個)
④ 色は白系であること
⑤レバー操作による折りたたみ機能を有すること
コクヨ:KT-PS1203PAWN
又は
内田洋行:6-172-2720
無 5 0 10
0 0 0 0 15
14
会議卓
C① 寸法:W1500×D900×H720②天板厚さ:20 ~26mm程度
③ 機能:キャスターストッパー機能(2 個)
④幕板:なし
⑤ 色は白系であること
コクヨ:MT-JTTR159S81MAW-C又は
内田洋行:6-168-1330
無 0 0 0 0 0 2 6 8
15
会議卓
椅子A① 外寸法:W620×D586×H800(肘高630 )程度
② 背:PP 樹脂成型品、布張り( 背クロスタイプ) ③ 座シェル:PP④ 座パッド:ウレタンフォームクッション
⑤脚:アルミダイキャスト
⑥キャスター付き
⑦ 肘なし
⑧ 色はブルー系であること
内田洋行 :FM-320C 無 0 0 0 19 0 0 0 19
28
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
16
会議卓
椅子B① 外寸法:W620×D586×H800(肘高630 )程度
② 背:PP 樹脂成型品、布張り( 背クロスタイプ) ③ 座シェル:PP④ 座パッド:ウレタンフォームクッション
⑤脚:アルミダイキャスト
⑥キャスター付き
⑦ 肘付き
⑧ 色はブルー系であること
⑨ スタッキングが可能であること
内田洋行 :FM-320CA 無 12 8 20
0 0 8 28 76
17
収納庫
A① 外寸法:W800×D400×H1800 ~1900 (左記の
高さにはベースを含まない)
②両開き扉を備えていること。
③本体質量が65kg 以下であること
④棚が5 段あること
⑤ 最大積載質量が、棚板1 枚あたり35kg 以上であ
ること。
⑥ 色は白系であること
⑦材質 : スチール
⑧ ラッチ機構付きであること
⑨ カギが2 本付属すること
⑩耐震用として壁固定金具で壁に固定
更に本什器に対応する床置きベースを付けること
岡村製作所 レクトラインス
タンダードタイプ
両開き書庫 5 段4M37ZF-Z13 + 耐震用
として壁固定金具等をオプ
ション + 対応する床置き
のベース
耐震
用に
壁へ
固定
1 4 0 8 0 0 0 13
29
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
18
収納庫
B① 外寸法:W1200 ~1220×D600 ~620×H1800~1860mm (左記の高さにはベースを含まない)
②材質:スチール
③棚板5 段構造
④ボルトレスタイプ
⑤ 最大積載質量 60kg 以上 / 段
⑥ 色は白系であること
⑦耐震用として壁固定金具で壁に固定
更に本什器に対応する床置きベースや床置きに必要
なパーツがあればそれを付けること
オカムラ:63X5KN-Z269 +
耐震用として壁固定金具等を
オプション
又は
内田洋行:1-224-5571 +
耐震用として壁固定金具等を
オプション
耐震
用に
壁へ
固定
3 0 0 0 0 0 0 3
19
収納庫
C① 外寸法:W880 ~900×D600 ~615×H2000 ~
2100mm (左記の高さにはベースを含まない)
②材質:スチール
③棚板4 段構造
④ボルトレスタイプ
⑤ 最大積載質量 60kg 以上 / 段
⑥ 色は白系であること
⑦耐震用として壁固定金具で壁に固定
更に本什器に対応する床置きベースや床置きに必要
なパーツがあればそれを付けること
オカムラ:6H74FC-Z269 +
耐震用として壁固定金具等を
オプション
又は
内田洋行:1-224-5860 +
耐震用として壁固定金具等を
オプション
耐震
用に
壁へ
固定
5 0 0 0 0 0 0 5
20
収納庫
D① 外寸法:W900×D450×H1050 ~1110 (左
記の高さにはベースを含まない)
②材質:スチール
③ 付属品:棚板2 枚、錠・ラッチ付き
更に本什器に対応する床置きベースを付けること
コクヨ:BWU-SD59SAWN +
対応する床置きベース
又は
内田洋行:5-820-5202HS
無 11 0 5 0 0 0 0 16
30
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
T-10 +
対応する床置きベース
21
収納庫
E① 外形寸法W800×D450×H1185 ~1200②2 枚引戸、棚3 段タイプ。ただし、施錠可能であ
ること
③棚板2 枚以上が付属
④本体材質はスチール焼付塗装であること
⑤ 色は白系であること
⑥本什器に対応する床置きベースを付けること。更
に耐震用に転倒・倒壊が防止できるように床置き
ベースは金具等で床に取り付けること。なお、耐震
用に壁に固定金具を取り付けることはできない。
更に、
・E2 室に設置する収納庫E の4 台は横方向に連結
する金具で4 台を連結
・E3 室に設置する収納庫E の10 台は横方向に連
結する金具で5 台と5 台に分けて連結する
コクヨ:BWU-HD268SAWNN+
対応する床置きベース( 更に
転倒・倒壊防止の金具等で床
に固定)+
収納庫同士を横方向に連結す
る金具
耐震
用に
床に
固定
更に
収納
庫同
士を
横に
金具
で連
結
0 0 0 0 0 4 10 14
22
ロッ
カー
①8 人用パーソナルロッカー
② 外寸法:W900×D450×H1750 程度
③材質: スチール
④ 機能: ラッチ機構、横連結機能 背面化粧
⑤施錠方法:キーレスダイヤルロックタイプ
⑥棚板8 枚付き、扉トレー付き
⑦ 色は白系であること
⑧本什器に対応する床置きベースを付けること。更
コクヨ:BWU-RN82D79SAWNN+
対応する床置きベース( 更に
転倒・倒壊防止の金具等で床
に固定)
耐震
用に
床に
固定
0 0 0 0 0 2 4 6
31
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
に耐震用に転倒・倒壊が防止できるように床置き
ベースは金具等で床に取り付けること。なお、耐震
用に壁に固定金具を取り付けることはできない。
23
傘立て
15 本
用
① 外形寸法:W450×D300×H500~550 程度
②床接点仕様:アジャスター式であること
③本体:アルミなど錆に強い金属材質で防錆塗料な
どで防錆対策が取られていること
④滴受けを備えておりAES成形もしくはABS樹脂で
あること
⑤ 仕切り:材質はPC もしくはABS樹脂であること
⑥ 収納本数:15 本とする
コクヨ:US-A162NN
又は
内田洋行:6-400-1001
無 0 1 2 0 1 0 0 4
24
傘立て
30 本
用
① 外形寸 法 : W850 ~ 870×D300×H500~ 550 程
度
②床接点仕様:アジャスターであること
③本体:アルミなど錆に強い金属材質で防錆塗料な
どで防錆対策が取られていること
④滴受け:AES成形もしくはABS樹脂であること
⑤ 仕切り:材質はPC もしくはABS樹脂であること
⑥ 収納本数:30 本とする
コクヨ:US-A163NN
又は
内田洋行:6-400-1002
無 0 0 0 1 0 1 0 2
25
クロス
パネル
A セッ
ト用パ
ネル1
クロスパネルA セットはNo.4-5の「事務机B+ 事務
机B 用脇机 (W1500×D700) 」14 式をそれぞれ区
切るもの。
No.25-27 に記載のパネルとパーツで構成される。
それぞれは同一メーカーのものであること。クロス
パネルA セットで組んだ形は下記の「クロスパネル
A セットの配置図」を参照のこと。
イトーキ: FZM-0810AW
又は
内田洋行:5-512-2522
クロ
スパ
ネル
Aセッ
トの
配置
0 14 0 0 0 0 0 14
32
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
■ 机の奥側設置のクロスパネル
① 寸法:W800×D40 ~60×H1025 ~1125② パネル厚:40 ~60mm③アジャスター:調整高30 ~35mm④笠木:スチール塗装仕上もしくはアルミ
⑤巾木:スチール塗装仕上
⑥エンドカバー:スチール塗装仕上もしくはアルミ
⑦芯材:スチール、ペーパーハニカム
⑧張地:布地
⑨ パネル色は青系
図に
示す
通り
に事
務机
の左
右と
奥側
にパ
ネル
を組
み立
て設
置
26
クロス
パネル
A セッ
ト用パ
ネル2
■ 机の袖側設置のクロスパネル
① 寸法:W700×D40 ~60×H1125 ~1225② パネル厚:40 ~60mm③アジャスター:調整高30 ~35mm④笠木:スチール塗装仕上もしくはアルミ
⑤巾木:スチール塗装仕上
⑥エンドカバー:スチール塗装仕上もしくはアルミ
⑦芯材:スチール、ペーパーハニカム
⑧張地:布地
⑨ パネル色は青系
イトーキ: FZM-0712AW
又は
内田洋行:5-512-2422
同上 0 18 0 0 0 0 0 18
27
クロス
パネル
■クロスパネルを90 度で連結する専用パーツ
上記クロスパネルA セットのパネルを90 度方向に
イトーキのパネルの場合 : FZS-12JSを9 本
同上 0 9 0 0 0 0 0 9
33
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
A セッ
ト用
ポール
接続する専用パーツ
①採用したパネルに合わせた高さにすること 又は
内田洋行製のパネルの場合は
クロスパネルA セットを組み
立てるために必要なパーツ
28
クロス
パネル
B セッ
ト用パ
ネル
クロスパネルB セットは居室内でエリアを区切るも
の
No.28-29 に記載の複数のパネルとパーツで構成さ
れる。
クロスパネルB セットで組んだ形は下記の「クロス
パネルB セットの配置図」を参照のこと。それぞれ
は同一メーカーのものであること。
■区切り用のクロスパネル
① 寸法:W1000×D40 ~50×H1500 ~1600 程度
② パネル厚:40 ~50mm③アジャスター:調整高30 ~35mm④笠木:アルミ塗装仕上もしくはアルミ
⑤巾木:スチール塗装仕上
⑥エンドカバー:アルミ塗装仕上もしくはアルミ
⑦芯材:スチール、ペーパーハニカム
⑧張地:布地
⑨ パネル色は青系
イトーキ FZM-1015AW-WEW6 (W1000×H1525)
又は
内田洋行:5-512-4722
クロ
スパ
ネル
Bセッ
トの
配置
図に
示す
通り
にパ
ネル
を組
み立
て設
置
11 0 0 0 0 0 0 11
29
クロス
パネル
B セッ
■クロスパネルを連結するポール
上記クロスパネルB セットのパネルを90 度方向に
接続する専用パーツ
イトーキ FZS-15JS-WE
(H1525)同上 1 0 0 0 0 0 0 1
34
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
ト用
ポール
①採用したパネルに合わせた高さにすること 又は
内田洋行製のパネルの場合は
クロスパネルB セットを組み
立てるために必要なパーツ
30
ゴミ箱 ① 外形寸法:W243 ~297×D130 ~185×H300 ~
370②本体:再生PP もしくはスチール鋼板であること
③ 色:ディープグレー系であること
コクヨ:イレ-81F4N
又は
内田洋行:6-400-4062
無 0 14 13
14 0 27 0 68
31
衝立3連式
( キャスター
付き)
① 寸法:H1800~1850×3 連W3030 (左 /W900~
910 、中 /W1210 ~1230 、右 /W900~
910 )×D416 ~455②脚幅:416 ~455mm③材質:パネル/ (張り地)ポリエステルもしくは
PET 、(面材)スチールもしくはアルミ、(芯材)
ペーパーコア フレーム/PVC もしくはアルミ、脚 /スチール+ABS もしくはアルミダイキャスト、キャ
スター /PA④ 色はベージュ系又はブルー系
コクヨ:SN-PXP183saw
又は
内田洋行:6-471-1322
900 W×2内田洋行:6-471-1422
1200 W×1内田洋行:6-471-6002
付安定脚キ ャ ス タ ー ×2内田洋行:6-471-6003
キ ャ ス タ ー ×2
無 0 1 0 0 0 0 0 1
32 テレビ
台
① 外寸法:W890×D340×H440 程度
②材質:MDF又はスチール
③ 色:ダークブラウン又はブラック系
④32インチテレビを設置できること
ニトリ:ローボード( クロノ90 DBR)
無 0 0 0 0 0 0 2 2
35
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
⑤両開き扉があること"33 キッチ
ンキャ
ビネッ
ト
① 外寸法 W900×D450×H1750 ~1850②材質 本体:ウレタンシート貼り、天板:メラミ
ン化粧板
③ その他 : スライドテーブル、小物トレイ、水切り
バスケット、布巾掛け、樹脂トレイ、コンセント1個、アジャスターが付属していること
イトーキ:HAK-918AWN98 無 0 1 1 1 0 1 0 4
34
電話台
① 外寸法:W450 ~500×D450 ~500×H700 ~720② 上の天板とその下の棚の計2 段の棚を備えたもの
であること
③棚耐荷重:(上)10kgf 以上(下)5kgf以上であ
ること
④本体色は白系やシルバー系であること
コクヨ:TT-60P81MAW
又は
内田洋行:6-400-3200
無 0 0 2 1 1 0 1 5
35
ノート
PCロッ
カー
①本体寸法: W1300 ~1400×D400 ~
500×H1400 ~1500② 1マス内寸: W375×D360×H160程度
③材質:スチール(焼付塗装)
④本体色はオフホワイトであること
⑤ロッカーが20 個~24 個あること
⑥ シリンダー鍵付であること
ロッカークラフト:Y-NKPS-0308-005
無 0 0 0 1 0 0 0 1
36
ハン
ガー
ラック
( ハン
ガー10本)
① 外形寸法:W880 ~900×D515 ~532×H1570 ~
1650②材質(角パイプ):粉体塗装であること
③耐荷重:20kg 程度であること
④キャスター付きであること
⑤ 付属品:ハンガー10 本
コクヨ:CH10NN
又は
内田洋行:6-400-2035
無 0 0 0 2 1 0 2 5
36
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
37
ハン
ガー
ラック
( ハン
ガー20本)
① 外形寸法:W1500 ~1665×D515 ~532×H1570~1650②材質(角パイプ):粉体塗装であること
③耐荷重:40kg 程度であること
④キャスター付きであること
⑤ 付属品:ハンガー20 本
コクヨ:CH9NN
又は
内田洋行:6-400-2037
無 0 1 2 0 0 0 0 3
38
ワード
ローブ
① 寸法:W450×D600×H1800 程度
②開き扉を備えており、内部には上段に固定棚、中
段にはハンガースペース、下に可動棚を備えてお
り、ハンガースペースにはハンガーパイプ、開き扉
の裏側にはフックが備わっていること。
③ 最大積載質量 : 固定棚10kg 以上・可動棚
10kg 以上
④本体色は白系とする
参考:ARAN WORLD
EIDOS (エイドス) TR 収
納ワードローブ
http://www.askul.co.jp/p/8263296/
無 0 0 0 0 0 0 2 2
39
ベッド 【フレーム】
① 色:ダークブラウン系もしくはグレー系
②床板高:250mm 程度
③ 外寸:W976×D2010×H850 程度
④床板内寸:W930×D1970 程度
⑤脚の高さ:110mm 程度
【マットレス】
① 外寸:W970×D1970×H240 程度
② 色:ホワイト系もしくはグリーン系
③材質:ポリエステル100 %④ スプリング:ポケットコイルスプリングもしくは
( 参考 ) シングルベッド+マットレスセット
( メリッサ3 H85DBR LEG/NスリープS-1)http://item.rakuten.co.jp/nitori/2013450-2000464/
又は
内田洋 :行゙ 2-530-1238
無 0 0 0 0 0 0 2 2
37
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
包み型コイルバネ連結
40
ホワイ
トボー
ド
①本体寸法:W1860 ~1925×D492 ~580×H1760~1810 程度
②板面寸法:W1740 ~1780×H840 ~880 程度
③脚形状:T字脚
④脚仕様:スチール( 焼付塗装)
⑤床接点仕様:キャスター(ストッパー付き)
⑥ パネル仕様:ホーロー仕上げ
⑦本体:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)
⑧回転式( 片面投影対応)
コクヨ:BB-R736WPSN
又は
内田洋行:6-192-0021
無 0 1 1 1 2 0 0 5
41
ホワイ
トボー
ド行動
予定表
12 名
用
① 外寸法:W898×D66×H610 程度
②有効板面寸法:W876×H575 程度
③罫内容:行動予定(12 名)
④板面 / ホーロー
コクヨ:FB-23KWNC
又は
内田洋行:6-190-0244
無 0 0 0 0 1 0 0 1
42
ホワイ
トボー
ド行動
予定表
18 名
用
① 外寸法:W600×D66×H909 程度
②有効板面寸法:W578×H874 程度
③罫内容:行動予定(18 名)
④板面 / ホーロー
コクヨ:FB-32KWNC
又は
内田洋行:6-190-0237
無 0 0 0 0 0 0 2 2
43
金庫 ① 外寸: W590×D600×H775 程度
② 内寸: W450×D355×H560 程度
③ロックシステム:100 万変換ダイヤル式
④質量:140 ~160kg 程度
エーコー(EIKO ) :700DKG 無 0 0 0 0 0 1 0 1
38
No.
品目 仕様 ( サイズはmm単位 ) 参考製品
単な
る設
置以
外の
個数
A室
B室
C室
D室
E1室
E2室
E3室
合
計
⑤ 内容積:90L 程度
⑥ 付属品:棚板1 枚、鍵付引出し1 個⑦ 引出し内寸:W385×D280×H105程度
⑧耐火仕様
44
サーバ
用の台
① 寸法:W1512 ~1515×D612 ~615×H1800 ~
1900②材質:スチール
③棚は5 段構成であること
④耐荷重:120kg 以上 / 棚1 枚
コクヨ:SE-A6526E-F1-NN
又は
内田洋行:1-224-5670
無 0 1 0 0 0 0 0 1
45 プロ
ジェク
ター用
の台A
① 寸法:W700×D400×H700 程度
② 付属品:キャスター付き
イトーキ:VBF-74K
又は
内田洋行:7-167-2006
無 0 1 0 0 0 0 0 1
46
プロ
ジェク
ター用
の台B
① 外形寸法:W440×H800×D585 程度
② プロジェクタ設置時の高さ調整 (446mm ~
750mm) が可能であること
③ その他:キャスター付き
NEC:NP02ST 無 0 0 0 0 1 0 0 1
47
メタル
ラック
① 外形寸法:W1500×D450×H1200 程度
②4 段の棚板付き
アイリスオーヤマ:MR-1512 無 0 0 0 0 0 0 1 1
「 ク ロ ス パ ネ ル Aセ ッ ト の 配 置 図 」
39
記 号 内 容個数
事 務 机 ( 事 務 机 B+ 事 務 机 B 用 脇 机 ) W1500mm × D700mm
14
ク ロ ス パ ネ ル A セ ッ ト 用 パ ネ ル1 ( 机 の 奥 側 設 置 の ク ロ ス パ ネル ) W800mm × D40 ~ 60mm × H1025~ 1125mm
14
ク ロ ス パ ネ ル A セ ッ ト 用 パ ネ ル2 ( 机 の 袖 側 設 置 の ク ロ ス パ ネル ) W700mm × D40 ~ 60mm × H1125 ~ 1225mm
18
ク ロ ス パ ネ ル A セ ッ ト 用 ポ ー ル ( ク ロ ス パ ネ ル を 90 度 方 向 に 接 続す る 専 用 パ ー ツ )
9
40
4000mm
4000mm
3000mm
「 ク ロ ス パ ネ ル Bセ ッ ト の 配 置 図 」
記号 内 容個数
ク ロ ス パ ネ ル B セ ッ ト 用 パネ ルW1000mm × D40 ~ 50mm × H1500 ~1600mm
11
ク ロ ス パ ネ ル B セ ッ ト 用ポ ー ル ( ク ロ ス パ ネ ル を 90 度 方 向に 接 続 す る 専 用 パ ー ツ )
1
41
( 2 ) 廃 棄 す る も の
部 屋 区分
品 目 サ イ ズ 個 数
A室 事 務 用 机 W1100*D700*H700 2事 務 用 机 W1600*D700*H700 1
衝 立
高 さ 1470mm 横 は3 連 結1230+90+90mm を 2式
1
パ ソ コ ンラ ッ ク
W650*D630*H1070 1
収 納 庫( 前 面 ガラ ス )
W900*D450*H1200 10
事 務 用 机用 ワ ゴ ン
W400*D600*H600 2
42
Ⅳ . そ の 他 関 連 書 類
【 資 料 1 】
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得
( 趣 旨 )第 1 条 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機
構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名 競争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に お い て 、入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば な ら な い 事項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札 説 明 書 及 び独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子 入 札 シ ス テ ムを 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請 マ ニ ュ ア ル ( 以下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に 定 め る も の の ほ か 、こ の 心 得 に 定 め る も の と す る 。
( 仕 様 書 等 )第 2 条 入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添 付
書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2 入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き は 、
関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3 入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不 明
を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。
( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 す る 。
( 入 札 の 方 法 )第 4 条 入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、 入札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 入 札 者 は 、 別 紙 様 式に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な け れ ばな ら な い 。
(2) 電 子 入 札 入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利 用し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な け れ ばな ら な い 。
( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札 デ ータ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 さ れ た 金額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 した 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 消費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ るか を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額 の 108分 の 100に 相
43
当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。
( 直 接 入 札 )第 6 条 直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 、封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 さ れた 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば なら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 にあ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。
2 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 そ の委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 郵 便 等 入 札 )第 7 条 郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、
入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 、宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 さ れ た 時刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等 あ て 書 留で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 する 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、 入 札 書 と 併 せ てこ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 そ の委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。
( 電 子 入 札 )第 8 条 電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム のマ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を 行 い 、公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま で に 電 子 入札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を 満 た す こ と を証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、 電 子 入 札と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た す こ と を 証 明 す る 証書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 代 理 人 の 制 限 )第 9 条 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 す る他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2 入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令 第
165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項 各 号の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事 実 があ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 と す る こと が で き な い 。
( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に 係
44
る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参 加 する 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こ と 又 は指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こ と を 条 件に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に おい て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が 開 札 日 ま で に終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ なか っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ な か っ た と き は 、 当該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し な い 。
( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条 入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す 場合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が で き ない と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札 に 参 加さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し く は 取 り 止め る こ と が あ る 。
( 入 札 の 無 効 )第 12 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と する 。
(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い な
い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、 本
人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が で きる 。 ) を 欠 く 入 札
(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る 入
札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね 又
は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明 す
る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約 担 当職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札
(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い て 、虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札
(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札
( 開 札 )第 13 条 開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わ せ
て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理 人 が立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 の な い 職員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。
45
( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条 工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万 円
を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85 条 に規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係 る 価 格に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れ が あ る と 認め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定 め る 契 約 の 種類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以 下 「 調 査 基 準 価格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合 と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約 そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 が
契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約 担 当職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額
(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約 そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額
2 調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以 下「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料 提 出及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場 所 で 実施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格 調 査 」 とい う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
3 低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算 内訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地 方 公共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ い て 実 施す る 。
( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条 一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下 「 最
低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、 有 効 な入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 で 最 低の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。 ま た 、一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式 ( 以 下 「 総 合 評 価落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、 契 約 担 当 職 員等 が 採 用 で き る と 判 断 し た 提 案 書 を 入 札 書 に 添 付し て 提 出 し た 入 札 者 で あ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書と 入 札 金 額 を 当 該 入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書に 記 載 さ れ た 方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最も 高 か っ た 者 を 落 札 者 と す る 。
2 低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。
3 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該 契約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ が あ ると 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 す るこ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れが あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 を し
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た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高 い 者 を 落 札 者 と する こ と が あ る 。
( 再 度 入 札 )第 16 条 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開 札
の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な いと き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、 開 札 の際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わ な か っ た場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と み な す 。
2 前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入 札さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば なら な い 。
3 電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当 職 員の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。
4 前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に 電子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札 の 状況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よ う に しな け れ ば な ら な い 。
( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る 場合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条 最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な るべ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 適 合 ( 乱 数 に よる ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る 。 また 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同 総 合 評 価 点の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と き は 、 直 ち に 当該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し 書 き に お い て 立ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を 決 定 する 。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ち くじ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ っ て 入札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ る も の とす る 。
( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条 落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ た
契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落 札 者で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 す る こ とを も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落 札 決 定 の日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関 の 休 日 に 関す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1 条 に 規 定 す る日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し な い 。 ) に 契 約 担当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 契約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 こ の 期 間 を
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延 長 す る こ と が で き る 。2 落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出 しな い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。
( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条 入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使 用
す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨 に 限る 。
( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条 落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し て
連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こ と が判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と が で き る 。
以 上
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( 別 記 )
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は 当団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。
こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し た こと に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、 異議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。
記
1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、 暴力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 する 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規 定す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き 又 は法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 、 法 人で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所 ( 常 時契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 ) の 代 表 者 、 団 体で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 、 暴力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を いう 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き
(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 をも っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し てい る と き
(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ るい は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 しく は 関 与 し て い る と き
(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有し て い る と き
上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 を も っ て 誓 約 しま す 。
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【 資 料 2 】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条 契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の 他
の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競 争( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、 特別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れか に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一 当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第 一 項各 号 に 掲 げ る 者
( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条 契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う と
す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れる と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を 定 め て一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 そ の 者 を 代理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 す る 者 に つい て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一 契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他 の役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。二 公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価 格
を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合 し たと き 。三 落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を 履
行 す る こ と を 妨 げ た と き 。四 監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執 行
を 妨 げ た と き 。五 正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と き 。六 契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る 場合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の 事 実に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七 こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般 競
争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約 の 締結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配 人 そ の他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。
2 契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入 札代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 さ せ ない こ と が で き る 。
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( 様 式 1 )
質 問書 枚
数
枚 中/ 枚
目
年 月 日
質 問 書
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 御 中( 担 当 部 署 : 技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー )
会 社 名 :担 当 部 署 :担 当 者 名 :電 話 :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :
「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 調 達 」 ( 2016 年 8 月 12 日 付公 告 ) に 関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。
資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容
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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て 公開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び 項 目名 を 記 載 す る こ と 。
(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に ま とめ て 記 載 す る こ と 。
(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハ ウ等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質 問 書に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。
(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。
( 様 式 2 )
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
( 又 は 代 理 人 )
委 任 状
私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 事 務 机等 の 什 器 一 式 の 調 達 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の権 限 を 委 任 し ま す 。
代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )
所 在 地
所 属 ・ 役 職 名
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氏 名
使 用 印 鑑
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( 様 式 3 )
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )
印
入 札 書
入 札 金 額 ¥
件 名 「 事 務 机 等 の 什 器 一式 の 調 達 」
契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。
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( 様 式 4 )
適 合 証 明 書
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 富 田 達 夫 殿
所 在 地会 社 名代 表 者 氏 名
印
「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 調 達 」 ( 2016 年 8 月 12 日 付公 告 ) の 入 札 に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様に 適 合 す る こ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明 書 を 提 出 いた し ま す 。 ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項 にあ っ て も 、 貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項 を 満 た す こ とを 証 明 し ま す 。
な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全 を期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生 じ た場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て 直 ち に対 応 い た し ま す 。
( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署 :担 当 者 名 :電 話 :
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フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :
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( 別 添 )適 合 証 明 書 ( 機 器 明 細 一 覧 )
品 名 仕 様数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1011121314151617181920212
59
品 名 仕 様数量
2232425262728293031323334353637383940414243
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品 名 仕 様数量
44454647
(1) 適 合 証 明 書 及 び 別 添 に つ い て は 、 使 用 す る 言 語は 日 本 語 ( 日 本 語 以 外 の 資 料 に つ い て は 日 本 語 訳を 添 付 す る こ と 。 ) と し 、 A 4 判 の 紙 媒 体 で 提 出す る こ と 。
な お 、 適 合 証 明 書 以 外 の 書 類 に つ い て は 、 任 意様 式 と す る 。
(2) 別 添 の 記 入 欄 が 不 足 す る 場 合 に は 、 適 宜 の 様 式で 別 途 作 成 又 は 別 紙 に 記 載 し た 上 で 、 適 合 証 明 書に 添 付 す る こ と 。
(3) 別 添 を 作 成 す る 際 は 、 各 項 目 の 内 容 を 確 認 で きる 添 付 資 料 を 必 ず 添 付 す る と と も に 、 必 要 事 項 を記 述 し た 上 で 提 出 す る こ と 。
(4) 添 付 資 料 は 、 別 添 の 各 項 目 に 対 応 し て い る も のと し 、 そ の 資 料 は 、 カ タ ロ グ の 写 し 、 メ ー カ ー 発行 の 証 明 書 、 技 術 資 料 の 写 し 、 Web ペ ー ジ 等 と する 。
(5) 添 付 資 料 に は 、 該 当 部 分 を 付 箋 、 マ ー カ ー 又 は丸 囲 み 等 に よ り 分 か り や す く す る こ と 。
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( 様 式 5 )
入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )
受 理 番 号
件 名 : 「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 調 達 」 に 関 す る 提 出資 料
【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 : 年 月 日
法 人 名 :所 在 地 : 〒担 当 者 : 所 属 ・ 役 職 名
氏 名
TEL FAX
【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.
提 出 書 類 部数
有無
No.
提 出 書 類 部数
有無
①委 任 状( 委 任 する 場 合 )
1通
②入 札 書( 封 緘 )
1 通
③最 新 の 納税 証 明 書
1通
④資 格 審 査結 果 通 知書 の 写 し
1 通
⑤適 合 証 明書
1通
⑥入 札 書 等受 理 票
本通
-
切 り取 り
受 理 番 号
入 札 書 等 受 理 票
年 月 日件 名 「 事 務 机 等 の 什 器 一 式 の 調 達 」 に 関 す る 提 出 資 料法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) :
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殿
貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セ キ ュ リテ ィ セ ン タ ー
担 当 者 名 : ㊞
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