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Page 1: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

「情報表示装置に係る機器等一式」の調達に係る一般競

争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2015 年 5 月 22 日

Page 2: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

目       次

Ⅰ . 入 札 説 明 書

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   1

Ⅱ . 売 買 契 約 書 ( 案 )

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   5

Ⅲ . 仕   様   書

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   14

Ⅳ . そ の 他 関 連 書

類 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   29

Page 3: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

Ⅰ . 入 札 説 明 書

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2015 年 5 月 22 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」(2) 調 達 物 件 の 内 容 等

仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法    落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た

め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 物 件 一 式 の 総 価 と し 、 総 価 に は納 入 等 に 係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と する の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 108分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限

の 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。

(4) 平 成 25 ・ 26 ・ 27 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統

一 資 格 ) に お い て 「 物 品 の 販 売 」 で 、 「 A 」 又 は

1

Page 4: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

「 B 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 資格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務

(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 の

う え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。

(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等

(1) 質 問 の 方 法

質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ール に よ り 提 出 す る こ と 。

(2) 受 付 期 間

2015 年 6 月 8 日 ( 月 ) か ら 2015 年 6 月 25 日 ( 木 )   17 時00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等(1) 受 付 期 間

2015 年 7 月 1 日 ( 水 ) か ら 2015 年 7 月 3 日 ( 金 )    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

( 2 ) 提 出 期 限2015 年 7 月 3 日 ( 金 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。

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Page 5: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

No. 提 出 書 類 部 数

①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )

様 式 2 1通

② 入 札 書 様 式 3 1通

最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3の 3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つい て 未 納 税 額 の な い 証 明用 ) の 原 本 又 は 写 し

- 1通

平 成 25 ・ 26 ・ 27 年 度 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し

- 1通

⑤適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )

様 式 4 1通

⑥ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通

(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一式   一 般 競 争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、そ の 他 提 出 書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛先 ( 16 . ( 3 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 情 報表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機器 等 一 式   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱書 き し 、 中 封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様と す る こ と 。

(5) 提 出 先  16.(3) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時

2015 年 7 月 8 日 ( 水 ) 15 時 00 分(2) 開 札 の 場 所

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   第 3 会 議 室8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金

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Page 6: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件  納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   藤 江 一 正 11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項売 買 契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

16 . そ の 他(1) 入 札 情 報 の 開 示

入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構

ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先財 務 部 管 理 グ ル ー プ   担 当 : 栗 山 、 平 井電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セ キ ュ リ

テ ィ セ ン タ ー 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 技 術 ラ ボ ラ ト リ ー

担 当 : 大 類 、 岡 野電 話 番 号 : 03 - 5978 - 7599

電 子 メ ー ル : [email protected] 以 上

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Page 7: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年12 月7 日閣議決定)

に基づく契約に係る情報の公表について

独 立 行 政 法 人 が行 う契 約 については、 「 独 立 行 政 法 人 の事 務 ・ 事 業 の見直しの基本方

針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法

人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況に

ついて情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公

表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札

若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせて

いただきますので、ご了知願います。

(1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

①  当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長

相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就

職していること

②  当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の1 以上を占めているこ

※  予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

(2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締

結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

①  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び

当機構における最終職名

②  当機構との間の取引高

③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいず

れかに該当する旨

3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の2 未満又は3 分の2 以上

④  一者応札又は一者応募である場合はその旨

(3) 当方に提供していただく情報

①  契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当

機構における最終職名等)

②  直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

(4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約につい

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Page 8: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

ては原則として93 日以内)

(5) 実施時期 

   平成23 年7 月1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成

23 年7 月1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。

なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力

をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり

得ますので、ご了知願います。

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Page 9: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

Ⅱ. 売 買 契 約 書 ( 案 )○○○○ 情 財 第 ○ ○ 号

売 買 契 約 書 ( 案 )

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等一 式 」 の 売 買 契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )第 1 条   乙 は 、 別 紙 仕 様 書 に 基 づ き 納 入 物 等 ( 以 下

「 納 入 物 件 」 と い う 。 ) の 納 入 を 本 契 約 に 従 って 誠 実 に 実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う もの と す る 。

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 本 契 約 事 項 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わせ て は な ら な い 。

2   乙 は 、 本 契 約 事 項 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請負 先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、事 前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容そ の 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 なけ れ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 本 契 約 事 項 の 一 部 を 再 請 負先 に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先の 行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約上 の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 3 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す

る 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 4 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契

約 金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費税 及 び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )

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Page 10: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

第 6 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 本 契 約事 項 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 7 条   甲 は 、 第 3 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入

を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つい て 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 う も の と する 。

2   甲 は 、 同 仕 様 書 に 定 め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実を 発 見 し た と き は 、 当 該 事 実 の 概 要 を 書 面 によ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 す る 。

3   乙 は 、 前 項 の 通 知 を 受 領 し た と き は 、 遅 滞 な くこ れ を 是 正 改 善 し て 、 再 度 納 入 物 件 を 甲 に 納 入し て 第 1 項 に 規 定 す る 甲 の 検 査 を 受 け な け れ ば なら な い 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に 準 用 する 。

5   本 件 の 納 入 物 件 の 納 入 は 、 第 1 項 ( 前 項 に お いて 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 検 査 に 合 格 し た とき を も っ て 完 了 し た も の と す る 。 た だ し 、 所 定の 期 間 内 に 通 知 が 無 い と き は 、 当 該 期 間 満 了 日を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 所 定 の 検 査 に 合 格 し たも の と み な す 。

6   前 項 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入 が 完 了 し た とき を も っ て 、 納 入 物 件 の 所 有 権 は 甲 に 移 転 す るも の と す る 。

7   検 査 の た め 、 納 入 物 件 に 生 じ た 変 質 、 変 形 、 消耗 、 き 損 等 の 損 失 そ の 他 一 切 の 費 用 は 、 乙 が 負担 す る も の と す る 。

( 危 険 負 担 )第 8 条   納 入 物 件 に つ い て 前 条 第 5 項 に 規 定 す る 検査 に 合 格 す る ま で に 生 じ た 損 害 で 、 甲 乙 双 方 の責 め に 帰 す る こ と の で き な い も の は 、 す べ て 乙の 負 担 と す る 。

( 瑕 疵 担 保 )第 9 条 甲 は 、 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査 に 合 格 し

た 日 か ら 起 算 し て 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に つ い て 、

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仕 様 書 そ の 他 の 甲 の 定 め る 規 格 、 品 質 、 数 量 等に 関 す る 条 件 と の 相 違 、 変 質 そ の 他 の 隠 れ た る瑕 疵 ( 納 入 物 件 に 用 い ら れ た 材 料 、 工 法 そ の 他の 手 段 そ の も の に 関 す る 瑕 疵 及 び そ れ に 起 因 して 納 入 物 件 に 生 じ た 瑕 疵 を 含 む 。 ) を 発 見 し 、又 は そ の 瑕 疵 に よ っ て 損 害 を 受 け た 場 合 に は 、乙 に 対 し て 補 修 、 代 品 の 納 入 又 は 金 銭 に よ る 賠償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 ま た 、 当 該 瑕 疵 の存 在 に よ っ て 、 本 契 約 の 目 的 を 達 成 す る こ と がで き な い 場 合 は 、 甲 は 、 損 害 賠 償 を 請 求 す る こと が で き る ほ か 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で きる 。

( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査 に 合 格

し た 場 合 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払う 。

2   甲 が 前 項 の 時 期 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よる 解 除 権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。

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Page 12: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、乙 に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 解 除 す る こ と が で き る 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見込 み が な い と き 。三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行

を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 があ っ た と き 。四   乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 しく 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 甲 が 認 め た と き 。六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。

2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な いと き は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 無 償 解 除 す る こ と が で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 ( 損 害 賠 償 )

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Page 13: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た通 常 か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 4 条 所 定 の 契 約 金 額 を超 え な い も の と す る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だし 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場合 を 除 く 。

2   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。

3   前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 する 。

( 知 的 財 産 権 等 )第 17 条   乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 第 三 者 の 有 す る著 作 権 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 そ の 他の 知 的 財 産 権 ( 出 願 中 の も の を 含 む 。 以 下 「 知的 財 産 権 」 と い う 。 ) 又 は そ れ に 関 す る 権 利 の侵 害 若 し く は 侵 害 す る お そ れ が 発 生 し た 場 合 には 、 自 己 の 責 任 と 費 用 と を も っ て 処 理 及 び 解 決し 、 甲 に 対 し 迷 惑 又 は 損 害 等 を 一 切 か け な い もの と す る 。

2   乙 は 、 本 契 約 の 履 行 に 関 し 使 用 さ れ て い る 知 的財 産 権 に つ い て は 、 本 契 約 の 履 行 に 必 要 な 範 囲内 で あ り 、 か つ 、 知 的 財 産 権 者 か ら 承 諾 を 得 た範 囲 内 で 使 用 又 は 利 用 す る も の と し 、 そ れ ら の範 囲 を 超 え て 使 用 又 は 利 用 し た こ と に よ り 紛 争が 生 じ た 場 合 は 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、

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Page 14: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一切 の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。

( 裁 判 管 轄 )第 18 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い

て は 、 東 京 地 方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所に 属 す る こ と に 合 意 す る 。

( 補 足 )第 19 条   本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の

な い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙協 議 し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

特 記 事 項( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き

は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公

正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ニ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 第 1 項 に 規 定 す る 排 除 措

置 命 令 が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 50 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 66 条 第 4 項 の 審 決 が 確 定 し た

と きニ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た とき

二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ニ ま で の い ず れ か

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Page 15: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

に 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 49 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 50 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 66 条 第 4 項 の 審 決 に つ い て の 審

決 書四   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、

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Page 16: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不

正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

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Page 17: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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Page 18: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

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Page 19: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      ○ ○ ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

甲 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁目 28 番 8 号

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進機 構

理 事 長   藤 江   一 正

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○ ○ 号

株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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Page 20: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

( 別 添 )

個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定   義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 本 業

務 に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 であ っ て 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付さ れ た 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し くは 音 声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き るも の ( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り当 該 個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、秘 密 で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お いて 、 右 「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個

人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 本 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収集 す る と き は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律( 平 成 15 年 5 月 30 日 法 律 第 57 号 ) そ の 他 の 法 令 に従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に よ り 収 集 す る も のと す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要

な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む 。 ) に開 示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又は 強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 本 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個人 情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 本 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報

を 取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の退 職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供し な い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時の 研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵守 さ せ る も の と す る 。

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Page 21: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 本 業 務 遂 行 以 外 の い か なる 目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ

と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 本 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲で 行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で はな い 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

5   乙 は 、 本 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 から 預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含む 。 ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、訂 正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 本 業 務 への 利 用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無償 で 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 本 業

務 が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む 。 ) し た とき は 、 個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れを 複 写 、 複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に返 還 し 、 又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ンピ ュ ー タ 等 に 登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消去 し て 復 元 不 可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に指 示 が あ る と き は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物件 を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い

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Page 22: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

よ う 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば なら な い 。

( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。

2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 本 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存し な け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 本 契 約 事 項 を 第 三 者

に 再 請 負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水準 を 満 た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該再 請 負 先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て本 特 則 と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れば な ら な い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受け た と き は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 しな け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。

( 事   故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生 原因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 直 ち に そ の 旨 を甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故 の 拡大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措 置 を講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じ た 後直 ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 び に 事 故再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な け れ ば なら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い 。 ) を 求 償す る こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。

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Page 23: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場合 は 、 本 契 約 第 13 条 に よ っ て 本 契 約 が 解 除 さ れる 場 合 を 除 き 、 乙 は 、 前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故の 善 後 策 と し て 必 要 な 措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途の 指 示 に 従 う も の と す る 。

以 上

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Page 24: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

Ⅲ . 仕 様 書

1. 件 名「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 の 調 達

2. 本 調 達 の 背 景 と 概 要独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 略 称 : IPA 、

以 下 「 当 機 構 」 と い う 。 ) で は 、 2011 年 10 月 に「 標 的 型 サ イ バ ー 攻 撃 の 特 別 相 談 窓 口 」 を 設 置し 、 2014 年 7 月 に は 「 サ イ バ ー レ ス キ ュ ー 隊 ( 以下 「 J-CRAT 」 と い う 。 ) 」 を 発 足 す る な ど 、 標 的型 攻 撃 の 被 害 の 低 減 を 目 的 と し た 活 動 を 行 っ てい る 。

上 記 活 動 を 始 め と し た 標 的 型 攻 撃 に 対 応 す る活 動 に お い て 、 「 情 報 表 示 装 置 」 を 導 入 ・ 設 置し 、 攻 撃 や 被 害 の 分 析 業 務 で 複 数 の 担 当 者 間 での 情 報 共 有 や 分 析 結 果 レ ビ ュ ー を 可 能 と す る こと で 分 析 の 迅 速 性 と 精 度 の 向 上 を 実 現 し 、 ま た来 訪 者 や 相 談 者 に 対 し て 当 機 構 に お け る 活 動 や標 的 型 攻 撃 の 脅 威 と 被 害 状 況 を 分 か り や す く かつ 深 い 理 解 を 得 ら れ る ビ ジ ュ ア ル な 説 明 を 実 現す る た め 、 必 要 な 機 器 等 を 調 達 す る も の で あ る 。

3. 調 達 範 囲  「 4. 物 件 の 仕 様 」 に 記 載 す る 機 器 等 を 対 象 とす る 。 当 該 調 達 に は 、 機 器 の 設 置 及 び 設 定 作 業等 の シ ス テ ム 構 築 に 係 わ る 作 業 は 含 ま な い 。 ただ し 、 納 品 前 及 び 納 品 時 に 納 品 物 件 の 動 作 確 認を 実 施 し 、 そ の 性 能 を 保 証 す る こ と 。

4. 物 件 の 仕 様  物 件 は 、 別 シ ス テ ム で 調 査 / 分 析 し た デ ー タ群 を 表 示 し て 調 査 / 分 析 を 支 援 す る 表 示 環 境 と 、そ の 結 果 を 来 訪 者 等 に 展 示 、 説 明 す る 表 示 環 境を 実 現 す る も の で 、 以 下 の 表 示 装 置 群 と 周 辺 装置 か ら な る 。・ 大 画 面 マ ル チ モ ニ タ :   別 シ ス テ ム で 調 査 /

分 析 し た 結 果 の 画 像 や 数 値 を 、 大画 面 に 自 在 に 表 示 、 マ ッ ピ ン グ する た め の 装 置 ( 4.1 )

・ マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ :   来 訪 者 等 に 展 示 、 説明 で き る タ ッ チ 機 能 を 有 す る 表 示 装 置 ( 4.2 )・ そ の 他 デ ィ ス プ レ イ :   上 記 作 業 を 支 援 す る

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Page 25: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

そ の 他 の の 表 示 装 置 ( 4.3 )・ マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ :   上 記 表 示 装置 を コ ン ト ロ ー ル す る 装 置 と 部 材 群 ( 4.4 )・ 入 力 機 材 :   上 記 表 示 装 置 の 入 力 機 材 ( 4.5 )・ 音 響 機 材 :   調 査 / 分 析 業 務 及 び 来 訪 者 等 への 説 明 に 用 い る 音 響 機 材 群 ( 4.6 )・ 監 視 カ メ ラ :   設 備 内 の セ キ ュ リ テ ィ 映 像 を取 得 、 表 示 、 記 録 す る 装 置 ( 4.7 )・ サ ー バ ラ ッ ク :   上 記 装 置 を 収 納 す る ラ ッ ク( 4.8 )  以 下 、 各 諸 元 を 詳 細 に 提 示 す る 。

4.1 大 画 面 マ ル チ モ ニ タ4.1.1 液 晶 マ ル チ デ ィ ス プ レ イ項 目 要 件画 面 方式

・ 液 晶 方 式

画 面 サイ ズ

・ 55 イ ン チ 型

画 面 仕様

・ 画 面 ア ス ペ ク ト 比 は 16:9 で ある こ と 。

・ 解 像 度 は 1920×1080 で あ る こと 。

・ 輝 度 は 700cd/ ㎡ 以 上 で あ る こと 。

・ 隣 り 合 う デ ィ ス プ レ イ の ベゼ ル 幅 が 3.5mm 以 下 で あ る こと 。

・ コ ン ト ラ ス ト 比 は 3500:1 以 上で あ る こ と 。

・ 視 野 角 は 水 平 178° 以 上 、 垂 直178° 以 上 で あ る こ と 。

数 量 ・ 12 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ デ ー ジ チ ェ ー ン 用 の ケ ー ブ

ル を 9 本 用 意 す る こ と 。・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.2 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ4.2.1 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ

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Page 26: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件画 面 方式

・ 液 晶 方 式

画 面 サイ ズ

・ 55 イ ン チ 型

画 面 仕様

・ デ ィ ス プ レ イ 2 枚 あ わ せ た とき の べ セ ル 幅 は 、 5.7mm 以 下 であ る こ と 。

・ 画 面 ア ス ペ ク ト 比 は 16:9 で ある こ と 。

・ 解 像 度 は 1920×1080 で あ る こと 。

・ 輝 度 は 400cd/ ㎡ 以 上 で あ る こと 。

機 能 ・ 4 面 を 1 面 ( 3840×2160 の 解 像度 ) と し て 扱 え る こ と 。

・ 同 時 に 何 人 で も タ ッ チ が 可能 で あ る こ と 。

・ 2 次 元 マ ー カ を 使 用 し 、 特 定の ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 呼 び 出し で き る こ と 。

・ 標 準 ア プ リ ケ ー シ ョ ン と して 、 デ ー タ を フ ォ ル ダ に 格納 ・ 呼 び 出 し が で き る 機 能 ・年 表 表 示 機 能 が あ る こ と 。

・ Windows 上 で 動 作 す る SDK を 用意 す る こ と 。

数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.2.2 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 用 端 末項 目 要 件OS ・ Windows7 Professional(64bit) 日 本 語 版

で あ る こ とCPU ・ イ ン テ ル Xeon E5-2637v3 同 等 以 上

で あ る こ とメ モ リ ・ 64GB DDR4 SDRAM同 等 以 上 で あ る

こ とハ ー ドデ ィ ス

・ 1TB(SATA) 以 上 で RAID1 で あ る こと

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Page 27: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件クグ ラフ ィ ック カ ード

・ NVIDIA Quadro K6000 同 等 以 上 で ある こ と・ 4 画 面 に 同 時 表 示 で き る 機 能を 有 す る こ と 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.3 そ の 他 デ ィ ス プ レ イ4.3.1 中 型 デ ィ ス プ レ イ項 目 要 件画 面 方式

・ 液 晶 方 式

画 面 サイ ズ

・ 27 イ ン チ 型

画 面 仕様

・ 解 像 度 は 1920×1080 ピ ク セ ル 以上 を 有 す る こ と 。・ 輝 度 は 250cd/ ㎡ 以 上 で あ る こと 。

機 能 ・ 1920×1080 の DVIシ ン グ ル リ ン クが 入 力 で き る こ と 。

数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ VESA規 格 (100x100) の マ ウ ン ト で

あ る こ と 。・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.3.2 大 型 デ ィ ス プ レ イ項 目 要 件画 面 方式

・ 液 晶 方 式

画 面 サイ ズ

・ 42 イ ン チ 型

画 面 仕様

・ 解 像 度 は 1920×1080 ピ ク セ ル 以上 を 有 す る こ と 。・ 輝 度 は 500cd/ ㎡ 以 上 で あ る こと 。

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Page 28: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件・ 視 野 角 度 上 下 左 右 178° 以 上 であ る こ と 。

機 能 ・ 指 定 は な し数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.3.3 モ ニ タ 用 架 台項 目 要 件機 能 ・ 42 イ ン チ 型 以 上 の デ ィ ス プ

レ イ が 1 台 設 置 で き る こ と 。・ キ ャ ス タ ー 付 き ス タ ン ド で

あ る こ と 。・ ケ ー ブ ル を 内 部 に 隠 せ る 構造 で あ る こ と 。・ デ ィ ス プ レ イ を 設 置 し た ま

ま 高 さ が 調 整 で き る こ と 。・ デ ィ ス プ レ イ の 傾 斜 角 度 を簡 単 に 変 更 で き る 機 能 を 有 する こ と 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ な し

4.4 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ4.4.1 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ項 目 要 件機 能 ・ 40 入 力 40 出 力 が 1 台 で 可 能 な

こ と 。・ 同 時 に 異 な る 複 数 の 映 像 シス テ ム ( 12 面 マ ル チ モ ニタ 、 4 面 マ ル チ モ ニ タ 、 通 常モ ニ タ ×5 台 ) を 制 御 で き る こと 。

・ レ イ ア ウ ト フ リ ー で ソ ー スを 表 示 可 能 な こ と 。・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し 表 示 で き る こ と 。・ 画 面 合 成 は 一 つ の モ ニ タ に対 し 最 大 40 種 類 ま で 同 時 表 示

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Page 29: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件可 能 な こ と 。

・ モ ニ タ ー 間 を 跨 い で も 画 面数 の 制 限 な く 分 割 合 成 画 面 を表 示 で き る こ と 。

・ 出 力 映 像 の 中 に カ ー ソ ル を表 示 さ せ て 入 力 ソ ー ス を 拡 大縮 小 の 操 作 が 直 接 行 え る こと 。

・ 制 御 は タ ッ チ パ ネ ル 及 び Web操 作 で 複 数 の 人 間 が 操 作 可 能な こ と 。

・ 画 面 の プ リ セ ッ ト 登 録 、 呼び 出 し 機 能 が あ る こ と 。・ Windows で 開 発 で き る ソ フ ト ウエ ア 、 API 、 コ マ ン ド な ど 公開 、 提 供 で き る こ と 。

・ 4U 以 下 で あ る こ と 。・ RAID1 の ミ ラ ー リ ン グ 構 成 で

あ る こ と 。数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 予 備 用 の ミ ラ ー リ ン グ 用 HDD

を 1 式 付 属 す る こ と 。・ 予 備 用 の 映 像 処 理 ボ ー ド を 1

式 付 属 す る こ と 。・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.4.2 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ 主 制 御 用 端末

項 目 要 件機 能 ・ 23 イ ン チ 型 で か つ 解 像 度 が

1920×1080 の タ ッ チ パ ネ ル デ ィス プ レ イ を 有 す る 、 デ ィ ス プレ イ 分 離 型 の 端 末 で あ る こと 。

・ マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッサ を 制 御 す る 機 能 を 有 す る こと 。

・ 入 力 ソ ー ス ( PC 系 26 ラ イン 、 書 画 カ メ ラ 、 ブ ル ー レ イ

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Page 30: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件等 5 ラ イ ン 、 サ ー バ 9 ラ イ ン 、監 視 カ メ ラ 等 ) を 出 力 機 材( マ ル チ デ ィ ス プ レ イ 、 マ ルチ タ ッ チ モ ニ タ 等 ) に 出 力 する た め の 操 作 画 面 を 有 す る こと 。

・ ボ タ ン 押 下 に よ り 、 登 録 した 入 力 ソ ー ス が 選 択 で き な い機 能 を 有 す る こ と 。  

・ キ ー ボ ー ド 、 マ ウ ス を 有 する こ と 。

・ DVI出 力 ( 変 換 ア ダ プ タ に よる 対 応 で も 可 ) が で き る こと 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 制 御 用 24 ポ ー ト 以 上 の Hub を

1 式 付 属 す る こ と 。・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.4.3 リ モ ー ト 制 御 用 端 末項 目 要 件機 能 ・ 12.5 型 以 上 で か つ 解 像 度 が

1920×1080 の タ ッ チ パ ネ ル デ ィス プ レ イ を 有 す る 、 デ ィ ス プレ イ 一 体 型 の 端 末 で あ る こと 。

・ タ ブ レ ッ ト 形 状 に 変 更 で きる 機 能 を 有 す る こ と 。

・ 有 線 LAN ポ ー ト を 有 す る こと 。

数 量 ・ 2 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.4.4 電 源 制 御 リ レ ー 部 材項 目 要 件LAN-接 点 ・ LAN 制 御 信 号 か ら 接 点 信 号 に

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Page 31: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件コ ンバ ー タ

変 換 で き る 機 能 を 有 す る 装 置で あ る こ と 。

・ 外 部 制 御 で き る 、 コ マ ン ドが 公 開 さ れ て い る こ と 。

電 源デ ィ スト リビ ュ ータ

・ 接 点 信 号 に て 電 源 制 御 で きる 20A 以 上 の 電 源 デ ィ ス ト リビ ュ ー タ 装 置 で あ る こ と 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ な し

4.4.5 7 入 力 2 出 力 マ ト リ ッ ク ス ス イ ッ チ ャ ー項 目 要 件入 力 ・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グ

ル リ ン ク ) 7 系 統出 力 ・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グ

ル リ ン ク ) 2 系 統機 能 ・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に

対 応 し て い る こ と 。・ 入 力 系 統 7 系 統 か ら 出 力 2 系統 を 選 択 で き る こ と 。      

数 量 ・ 15 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 幅 422mm×高 88mm× 奥 行 229mm以

下 と す る こ と 。

4.4.6 8 入 力 8 出 力 マ ト リ ッ ク ス ス イ ッ チ ャ ー項 目 要 件入 力 ・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グ

ル リ ン ク ) 8 系 統出 力 ・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グ

ル リ ン ク ) 8 系 統機 能 ・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に

対 応 し て い る こ と 。・ RS232C 又 は RJ45 に て 外 部 制 御

で き 、 コ マ ン ド が 公 開 さ れ てい る こ と 。

数 量 ・ 1 式

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Page 32: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 3U 以 下 と す る こ と 。

4.4.7 DVI分 配 器項 目 要 件機 能 ・ DVI信 号 に 対 応 し て い る こ

と 。・ 1 入 力 3 分 配 す る 機 能 を 有 する こ と 。・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。・ UXGA ま で 対 応 で き る こ と 。

数 量 ・ 85 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.4.8 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 延 長 器 ( 送 信 器 )項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI を ツ イ ス ト ペ ア ケ ー

ブ ル (Cat5e/6)で 受 信 器 と 組 み 合わ せ る こ と で 100メ ー ト ル 以 上延 長 可 能 な こ と 。

・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。

数 量 ・ 38 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.4.9 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 延 長 器 ( 受 信 器 )項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI を ツ イ ス ト ペ ア ケ ー

ブ ル (Cat5e/6)で 送 信 器 と 組 み 合わ せ る こ と で 100メ ー ト ル 以 上延 長 可 能 な こ と 。

・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。

数 量 ・ 34 式

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Page 33: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ な し

4.4.10 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 8 入 力 延 長 器 ( 送 信器 )

項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI を ツ イ ス ト ペ ア ケ ー

ブ ル (Cat5e/6)で 受 信 器 と 組 み 合わ せ る こ と で 100メ ー ト ル 以 上延 長 可 能 な こ と 。

・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。

・ 1 ユ ニ ッ ト で 8 信 号 の イ ン タフ ェ ー ス を 有 す る こ と 。

数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 1 ユ ニ ッ ト 3U 以 下 で あ る こ

と 。

4.4.11 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 8 入 力 延 長 器 ( 受 信器 )

項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI を ツ イ ス ト ペ ア ケ ー

ブ ル (Cat5e/6)で 送 信 器 と 組 み 合わ せ る こ と で 100メ ー ト ル 以 上延 長 可 能 な こ と 。

・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。

・ 1 ユ ニ ッ ト で 8 信 号 の イ ン タフ ェ ー ス を 有 す る こ と 。

数 量 ・ 5 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 1 ユ ニ ッ ト 3U 以 下 で あ る こ

と 。

4.4.12 光 DVI延 長 器項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI/USB を 光 フ ァ イ バ ケ ー

ブ ル で 送 受 信 器 と 組 み 合 わ せ

31

Page 34: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件る こ と で 100m以 上 延 長 可 能 なこ と 。

数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル

類 、 付 属 品

4.4.13 KVM ス イ ッ チ項 目 要 件送 信 側入 力

・ DVI-I 24 ピ ン コ ネ ク タ 2 入 力 2系 統

受 信 側出 力

・ DVI-I 24 ピ ン コ ネ ク タ 2 出 力 1系 統

機 能 ・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。

・ 2 台 の DVIデ ュ ア ル デ ィ ス プ レイ 対 応 の コ ン ピ ュ ー タ が 接 続で き る こ と 。

・ 2 ポ ー ト の USB2.0 ハ ブ ポ ー トを 有 す る こ と 。・ 2 台 の DVIデ ュ ア ル デ ィ ス プ レイ 対 応 コ ン ピ ュ ー タ と 2 台 のUSB デ バ イ ス の 切 替 操 作 が でき る こ と 。

数 量 ・ 14 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 幅 263mm×高 46mm× 奥 行 77mm 以

下 と す る こ と 。

4.4.14 KVM エ ク ス テ ン ダ ー項 目 要 件送 信 側入 力

・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グル リ ン ク )

受 信 側出 力

・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グル リ ン ク )

機 能 ・ ツ イ ス ト ペ ア ケ ー ブ ル を 利用 し て 60m 以 上 延 長 で き る こと 。

・ DVI及 び USB を 延 長 で き る こと 。

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Page 35: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件数 量 ・ 2 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 1U 以 下 と す る こ と 。

4.4.15 DVIケ ー ブ ル ( 2 メ ー ト ル )項 目 要 件機 能 ・ 2 メ ー ト ル の DVIケ ー ブ ル で あ

る こ と 。数 量 ・ 432式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ 接 続 時 に 劣 化 、 ノ イ ズ が 発

生 し な い 品 質 で あ る こ と 。

4.4.16 DVIケ ー ブ ル ( 3 メ ー ト ル )項 目 要 件機 能 ・ 3 メ ー ト ル の DVIケ ー ブ ル で あ

る こ と 。数 量 ・ 42 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ 接 続 時 に 劣 化 、 ノ イ ズ が 発

生 し な い 品 質 で あ る こ と 。

4.4.17 USB ケ ー ブ ル項 目 要 件機 能 ・ USB2.0 準 拠 の ケ ー ブ ル で あ る

こ と 。・ A-Bタ イ プ で あ る こ と 。・ 1.5 メ ー ト ル で あ る こ と 。

数 量 ・ 28 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ な し

4.4.18 VGA>DVI コ ン バ ー タ項 目 要 件機 能 ・ ア ナ ロ グ RGB 信 号 お よ び コ ン

ポ ー ネ ン ト 信 号 を DVI-D に 変 換で き る こ と 。

数 量 ・ 14 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ な し

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Page 36: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

4.4.19 DisplayPort>DVI変 換 ア ダ プ タ項 目 要 件機 能 ・ DisplayPort (オ ス ) か ら DVI-D( メ ス )

に 変 換 で き る こ と 。数 量 ・ 14 式保 証 ・ 対 象 外 と す るそ の 他 ・ な し

4.4.20 DVI>HDMI 変 換 ア ダ プ タ項 目 要 件機 能 ・ HDMI( オ ス ) か ら DVI-D( メ ス ) に

変 換 で き る こ と 。数 量 ・ 20 式保 証 ・ 対 象 外 と す るそ の 他 ・ な し

4.5 入 力 機 材4.5.1 ブ ル ー レ イ プ レ ー ヤ ー項 目 要 件機 能 ・ チ ュ ー ナ ー 内 蔵 の Blu-rayプ

レ ー ヤ で あ る こ と 。・ 地 上 デ ジ タ ル /BSデ ジ タ ル のチ ュ ー ナ ー を 内 蔵 し て い る こと 。

・ フ ル ハ イ ビ ジ ョ ン( 1920×1080 ) を 出 力 可 能 な デジ タ ル 出 力 端 子 を 有 す る こと 。

数 量 ・ 2 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ な し

4.5.2 書 画 カ メ ラ項 目 要 件機 能 ・ 光 学 16 倍 レ ン ズ を 搭 載 し て

い る こ と 。・ オ ー ト フ ォ ー カ ス ボ タ ン でフ ォ ー カ ス 調 整 で き る こ と 。

・ カ メ ラ 、 ラ イ ト 部 分 が 折 りた た み 可 能 な こ と 。

・ フ ル ハ イ ビ ジ ョ ン( 1920×1080 ) を 出 力 可 能 な デ

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Page 37: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件ジ タ ル 出 力 端 子 を 有 す る こと 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ な し

4.6 音 響 機 材4.6.1 デ ジ タ ル パ ワ ー ド ミ キ サ ー項 目 要 件オ ーデ ィ オ入 力

・ マ イ ク 入 力 は XLR-3-31が 入 力 でき る こ と 。

・ ラ イ ン 入 力 は ピ ン ジ ャ ッ クが 入 力 で き る こ と 。

オ ーデ ィ オ出 力

・ ラ イ ン 出 力 は ピ ン ジ ャ ッ クが 出 力 で き る こ と 。

ス ピ ーカ ー 最大 出 力

・ 90W(4Ω 、 8Ω)

機 能 ・ オ ー デ ィ オ ミ キ サ ー 、 パワ ー ア ン プ を 有 す る こ と 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 3U 以 下 で あ る こ と 。

4.6.2 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー ナ ー項 目 要 件受 信 周波 数

・ 800MHz 帯

受 信 感度

・ 24dBμV 以 下 ( ビ ッ ト エ ラ ーレ ー ト 1E-5 以 下 )

SN 比 ・ 95dB 以 上 (A カ ー ブ 使 用 )ミ キ シン グ 出力

・ 3 極 ホ ー ン ジ ャ ッ ク : 電 子 バラ ン ス (3 極 プ ラ グ )/不 平 衡 (2極 プ ラ グ ) を 有 す る こ と 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ デ ジ タ ル パ ワ ー ド ミ キ サ ー

に 接 続 で き る こ と 。

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Page 38: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件・ デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ーナ ー と デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハン ド マ イ ク の 動 作 確 認 が 保 証さ れ て い る こ と 。

・ ラ ッ ク マ ウ ン ト 用 の 金 具 を用 意 す る こ と 。

・ 1 U以 下 で あ る こ と 。

4.6.3 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス 増 設 チ ュ ー ナ ー ユニ ッ ト

項 目 要 件受 信 周波 数

・ 806.125 ~ 809.750MHz(30 波 の う ち 1波 ) で き る こ と 。

受 信 感度

・ 24dBμV 以 下 ( ビ ッ ト エ ラ ーレ ー ト 1E-5 以 下 )

SN 比 ・ 92dB 以 上 (A カ ー ブ 使 用 )数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー

ナ ー に 増 設 で き る こ と 。

4.6.4 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハ ン ド マ イ ク項 目 要 件送 信 周波 数

・ 806.125 ~ 809.750MHz(30 波 の う ち 1波 )

周 波 数特 性

・ 100Hz ~ 12KHz

発 振 方式

・ 水 晶 制 御 PLL シ ン セ サ イ ザ ー方 式

ア ン テナ

・ 内 蔵 型

数 量 ・ 2 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー

ナ ー と デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハン ド マ イ ク の 動 作 確 認 が 保 証さ れ て い る こ と 。

・ デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハ ン ドマ イ ク 2 本 を 充 電 で き る 充 電器 を 用 意 す る こ と 。

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Page 39: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件・ 床 置 き の マ イ ク ス タ ン ド を 1本 用 意 す る こ と 。

4.6.5 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ア ン テ ナ項 目 要 件受 信 周波 数 範囲

・ 806~ 810MHz が 受 信 で き る こと 。

出 力 イン ピ ーダ ン ス

・ 75Ω

出 力 コネ ク タ

・ BNC ジ ャ ッ ク で あ る こ と 。

数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 天 井 取 付 用 で あ る こ と 。

4.6.6 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ア ン テ ナ 混 合 分 配 器項 目 要 件混 合 分配 機 能

・ 2 ア ン テ ナ 入 力 、 4 分 配 出 力を 2 系 統 備 え て い る こ と 。

入 力 ・ 75Ω 不 平 衡 2 回 路 … 2 系 統 BNCジ ャ ッ ク

出 力 ・ 75Ω 不 平 衡 4 回 路 … 2 系 統 BNCジ ャ ッ ク

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ ラ ッ ク マ ウ ン ト 用 の 金 具 を

用 意 す る こ と 。・ 1U 以 下 で あ る こ と 。

4.6.7 大 画 面 マ ル チ モ ニ タ 用 ス ピ ー カ ー項 目 要 件周 波 数レ ン ジ

・ 80Hz~ 20KHz

指 向 性角 度 (-6dB)

・ 水 平 150°(1 KHz ~ 4KHz、 ±20°)以 上 で あ る こ と 。

・ 垂 直 20°(1.5KHz ~ 16KHz ±10°) 以 上で あ る こ と 。

公 称 イ ・ 8Ω

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Page 40: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件ン ピ ーダ ン ス入 力 端子

・ ネ ジ 止 め 端 子

数 量 ・ 2 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ コ ラ ム ス ピ ー カ ー で あ る こ

4.6.8 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 用 ス ピ ー カ ー項 目 要 件周 波 数レ ン ジ (-10dB)

・ 80Hz-20KHz

パ ワ ーア ン プ出 力

・ 35W x2

機 能 ・ 2Wayの ス テ レ オ ス ピ ー カ ー であ る こ と 。

・ 2chの パ ワ ー ア ン プ を 内 臓 する マ ス タ ー ス ピ ー カ ー 及 び マス タ ー ス ピ ー カ ー に 接 続 し て使 用 す る エ ク ス テ ン シ ョ ン スピ ー カ ー の 2 台 構 成 で あ る こと 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ な し

4.7 監 視 カ メ ラ4.7.1 監 視 カ メ ラ項 目 要 件SDIカ メラ 出 力

・ 1 系 統 HD-SDI 方 式 ( 電 源 重 畳 ) 75Ω BNC 接 栓

SDI信 号フ ォ ーマ ッ ト

・ 1920×1080 30p

有 効 画素 数

・ 219万 画 素 数 以 上 で あ る こと 。

焦 点 距離

・ f=3.0~ 9.0mm

画 角 ・ 水 平 36.8°~ 109.3° 以 上 で あ る こ

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Page 41: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件と 。

・ 垂 直 20.5°~ 58.2°以 上 で あ る こと 。

・ 対 角 42.1°~ 127.0° 以 上 で あ る こと 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 同 軸 ケ ー ブ ル 1 本 で 電 源 供

給 も 可 能 な カ メ ラ と す る こと 。・ 赤 外 LED 照 明 の 投 光 が 可 能 であ る こ と 。・ 天 井 取 付 用 の 金 具 を 1 式 用 意す る こ と 。

4.7.2 監 視 カ メ ラ ( ド ー ム 型 )項 目 要 件SDIカ メラ 出 力

・ 1 系 統 HD-SDI 方 式 ( 電 源 重 畳 ) 75Ω BNC 接 栓

SDI信 号フ ォ ーマ ッ ト

・ 1920×1080 30p

有 効 画素 数

・ 219万 画 素 数 以 上 で あ る こと 。

焦 点 距離

・ f=3.0~ 9.0mm

画 角 ・ 水 平 36.8°~ 109.3° 以 上 で あ る こと 。

・ 垂 直 20.5°~ 58.2°以 上 で あ る こと 。

・ 対 角 42.1°~ 127.0° 以 上 で あ る こと 。

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ 同 軸 ケ ー ブ ル 1 本 で 電 源 供

給 も 可 能 な カ メ ラ と す る こと 。・ 天 井 取 付 用 の 金 具 を 1 式 用 意す る こ と 。

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Page 42: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

4.7.3 HD-SDI ド ラ イ ブ ユ ニ ッ ト項 目 要 件カ メ ラ電 源 供給 方 式

・ 24V 定 電 圧 重 畳 伝 送 方 式 (22.0~ 24.5V 最 大 電 流 1.0A)

SDIカ メラ 入 力

・ 4 系 統 HD-SDI 方 式 ( 電 源 重 畳 ) 75Ω BNC 接 栓

SDI出 力 ・ 4 系 統 HD-SDI 方 式 75Ω BNC 接栓

数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ ラ ッ ク マ ウ ン ト 金 具 を 用 意

す る こ と 。

4.7.4 HD-SDI レ コ ー ダ ー項 目 要 件SDI入 力 ・ 4 系 統 HD-SDI 方 式 75Ω BNC 接

栓SDI信 号フ ォ ーマ ッ ト

・ 1920×1080 30p

映 像 出力

・ HDMI・ 1920×1080 60p

記 録 メデ ィ ア

・ ハ ー ド デ ィ ス ク で あ る こと 。

・ 2TB 以 上 で あ る こ と 。数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ な し

4.7.5 HD-SDI 分 配 器項 目 要 件SDI入 力 ・ 1 系 統 75Ω BNCSDI出 力 ・ 4 系 統 75Ω BNC 以 上 で あ る こ

と数 量 ・ 2 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ な し

       4.7.6 HD-SDI/HDMI 変 換 器

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Page 43: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件SDI入 力 ・ 1 系 統 75Ω BNCHDMI 出力

・ 1 系 統 HDMI-A

数 量 ・ 6 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。そ の 他 ・ な し

4.7.7 監 視 モ ニ タ項 目 要 件画 面 方式

・ 液 晶 方 式

画 面 サイ ズ

・ 21.5 イ ン チ 型 ~ 23 イ ン チ 型 程度 で あ る こ と 。

画 面 仕様

・ 解 像 度 は 1920×1080 で あ る こと 。

・ 視 野 角 は 水 平 170° 以 上 、 垂 直160° 以 上 で あ る こ と 。

数 量 ・ 6 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ な し

4.7.8 監 視 モ ニ タ 用 壁 掛 け 金 具 1項 目 要 件機 能 ・ 24 イ ン チ 型 の デ ィ ス プ レ イ

が 2 式 取 り 付 け 可 能 で あ る こと 。

・ デ ィ ス プ レ イ 積 載 質 量 が 12kg/台 で あ る こ と 。

・ VESA規 格 (75x75/100x100)に 対 応 して い る こ と 。

・ 壁 掛 け 用 で あ る こ と 。数 量 ・ 2 式保 証 ・ 対 象 外 と す るそ の 他 ・ な し

4.7.9 監 視 モ ニ タ 用 壁 掛 け 金 具 2項 目 要 件機 能 ・ 24 ~ 27 イ ン チ 型 の デ ィ ス プ

レ イ が 1 式 取 り 付 け 可 能 で ある こ と 。

・ デ ィ ス プ レ イ 積 載 質 量 が 12kg/

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項 目 要 件台 で あ る こ と 。

・ VESA規 格 (75x75/100x100)に 対 応 して い る こ と 。

・ 棚 板 が 1 枚 あ り 、 積 載 質 量 が10kg で あ る こ と 。

・ 壁 掛 け 用 の ポ ー ル ハ ン ガ ー型 で あ る こ と 。

数 量 ・ 2 式保 証 ・ 対 象 外 と す るそ の 他 ・ な し

4.7.10 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル ( 30 メ ー ト ル )項 目 要 件機 能 ・ 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル で あ る こ

と 。・ BNC コ ネ ク タ で あ る こ と 。・ 30 メ ー ト ル で あ る こ と 。

数 量 ・ 8 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ な し

4.7.11 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル ( 2 メ ー ト ル )項 目 要 件機 能 ・ 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル で あ る こ

と 。・ BNC コ ネ ク タ で あ る こ と 。・ 2 メ ー ト ル で あ る こ と 。

数 量 ・ 4 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ な し

4.7.12 HDMI ケ ー ブ ル項 目 要 件機 能 ・ HDMI ケ ー ブ ル で あ る こ と 。

・ 3 メ ー ト ル で あ る こ と 。数 量 ・ 6 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ な し

4.8 サ ー バ ラ ッ ク4.8.1 19 イ ン チ サ ー バ ラ ッ ク

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Page 45: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件ユ ニ ット 数

・ 46U

寸 法 ・ TIA/EIA-310-D 規 格 準 拠 の 19 イ ンチ ラ ッ ク で あ る こ と 。

・ 幅 600mm、 奥 行 き が 1100mm で ある こ と 。

数 量 ・ 2 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ 当 該 サ ー バ ラ ッ ク で 使 用 可

能 な 以 下 の 付 属 品 を 含 む こと 。・ 設 置 可 能 な 1U の 棚 板 を 4 枚 付属 す る こ と 。・ ゲ ー ジ ナ ッ ト は 46U 分 に 加 え

て 、 予 備 10U 分 を 付 属 す る こと 。

・ 化 粧 ネ ジ は 46U 分 に 加 え て 、予 備 10U 分 を 付 属 す る こ と 。・ 1U の ブ ラ ン ク パ ネ ル を 20 個

付 属 す る こ と 。・ 2U の ブ ラ ン ク パ ネ ル を 10 個

付 属 す る こ と 。・ サ ー バ ラ ッ ク に 空 き が あ り使 用 し て い な い 場 合 は 塞 ぐ ためブ ラ ン ク パ ネ ル を 必 要 数 付 属す る こ と 。

・ L型 補 強 レ ー ル を 10 個 付 属 する こ と 。

・ コ ン セ ン ト バ ー を 3 個 付 属 する こ と 。

・ 冷 却 フ ァ ン を 2 個 設 置 す る こと 。

・ 連 結 金 具 を 4 個 付 属 す る こと 。

4.8.2 デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ項 目 要 件ユ ニ ット 数

・ 1U

機 能 ・ 装 着 ユ ニ ッ ト の 電 源 の 集 中供 給 、 制 御 が で き る こ と 。

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Page 46: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

項 目 要 件・ 電 源 を 一 括 で ON/OFF で き る こと 。・ 外 部 機 器 か ら の リ モ ー ト コン ト ロ ー ル が で き る こ と 。

数 量 ・ 3 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を

行 う こ と 。 。そ の 他 ・ な し

5. 納 入 関 連5.1 納 品 物 件

・ 「 4. 物 件 の 仕 様 」 に 記 載 さ れ た 仕 様 を 満 たす す べ て の 物 件 等 を 納 品 す る こ と 。・ 納 入 物 件 は 、 接 続 実 績 ま た は 構 築 実 績 が あ

り 、 か つ 、 本 調 達 に よ る サ ー バ ラ ッ ク に 搭載 が で き る こ と 。

・ 納 品 時 に 予 備 ケ ー ブ ル を 準 備 し 、 接 続 テ スト が で き る 環 境 を 整 え る こ と 。 ま た 、 当 機構 に て 納 品 物 件 の 動 作 確 認 を 実 施 し 、 そ の性 能 を 保 証 す る こ と 。

5.2 納 入 期 限2015 年 9 月 25 日 ( 金 ) ま で に 納 品 を 完 了 す る こと 。た だ し 、 「 4.1.1 液 晶 マ ル チ デ ィ ス プ レ イ 」 は 、2015 年 8 月 7 日 ( 金 ) 以 降 、 当 機 構 の 指 示 に 従 い 、先 行 し て 納 品 を 完 了 す る こ と 。 ま た 、 そ の 他の 物 件 は 、 落 札 後 、 別 途 当 機 構 と 調 整 を 行 い納 品 す る こ と 。

5.3 納 入 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28 番 8 号   文 京 グリ ー ン コ ー ト   セ ン タ ー オ フ ィ ス   17 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セキ ュ リ テ ィ セ ン タ ー

6. 検 収 関 連  「 4. 物 件 の 仕 様 」 に 記 載 の 物 件 す べ て が 揃 って い る こ と を 機 構 担 当 職 員 が 確 認 し 、 動 作 確 認の 結 果 、 納 入 物 件 に 異 常 が な い こ と が 確 認 さ れた 場 合 に 検 査 の 合 格 と す る 。  な お 、 検 査 の 結 果 、 ハ ー ド ウ ェ ア 及 び ソ フ トウ ェ ア の 全 部 ま た は 一 部 に 不 合 格 が 生 じ た 場 合

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Page 47: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

に は 、 受 注 者 の 責 任 に お い て 速 や か に 対 応 し た上 で 、 機 構 担 当 職 員 の 再 検 査 を 受 け る こ と 。

7. 納 入 に 関 す る 補 足(1) 物 件 の 納 品 費 用 に つ い て は 、 契 約 金 額 に 含 む

こ と 。(2) 納 入 す る ハ ー ド ウ ェ ア は 新 品 で あ る こ と 。 ま

た 、 該 当 す る 物 品 が あ る 場 合 は 「 国 等 に よ る環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ( グリ ー ン 購 入 法 ) 」 第 6 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 定 め ら れ た 「 環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に 関す る 基 本 方 針 」 の 基 準 を 満 た す も の で あ る こと 。

(3) ハ ー ド ウ ェ ア 納 入 時 、 以 下 の 注 意 事 項 を 遵 守す る こ と 。

(a) 都 道 437号 線 ( 不 忍 通 り ) 側 の 車 入 口 か ら 地 下駐 車 場 に 進 む こ と 。

(b) 地 下 駐 車 場 を 利 用 す る 場 合 の 条 件 は 、 以 下 のと お り で あ る 。

a) 車 両 2 ト ン ト ラ ッ ク の ロ ン グ ボ デ ィ 、 高 さ2.8m 以 下 に 限 る 。

b) 駐 車 料 金 200円 / 30 分(c) 納 品 時 に エ レ ベ ー タ を 使 用 す る 際 は 、 荷 物 用エ レ ベ ー タ を 使 用 す る こ と 。

(d) 当 機 構 担 当 者 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 建 物内 の 床 面 及 び 壁 に 養 生 を 施 す こ と 。

(e) 納 品 作 業 に 従 事 す る 者 の 所 属 や 氏 名 等 の 情 報に つ い て 、 当 機 構 担 当 者 が 指 定 す る 日 時 ま でに 報 告 す る こ と 。

(f) 請 負 者 が 立 ち 会 う こ と 。(g) 上 記 (a) ~ (f) に 対 応 で き な い 場 合 は 、 当 機 構担 当 者 に 直 ち に 連 絡 し 、 納 品 方 法 に つ い て 協議 す る こ と 。

(4) 本 調 達 と 並 行 し 、 別 途 納 品 場 所 の 構 築 を 行 って い る た め 、 当 機 構 と ス ケ ジ ュ ー ル を 調 整 の上 、 納 品 日 を 決 定 す る こ と 。

8. そ の 他( 1 ) 調 達 物 件 は 中 古 品 で は な い こ と 。( 2 ) 本 調 達 に 係 る 費 用 は 一 括 購 入 契 約 に 含 め

る こ と 。( 3 ) オ ン サ イ ト 及 び セ ン ド バ ッ ク 保 証 が 適 用

さ れ る 部 品 は 、 機 器 類 の 納 品 後 、 同 等 品 を 含め 、 最 低 5 年 間 は 提 供 可 能 で あ る こ と 。

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Page 48: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

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Page 49: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

Ⅳ . そ の 他 関 連 書 類

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得 ( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子入 札 シ ス テ ム を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請マ ニ ュ ア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に定 め る も の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と する 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札   入 札 者 は 、 別 紙 様式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な けれ ば な ら な い 。

(2) 電 子 入 札   入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利用 し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な けれ ば な ら な い 。

( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札

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Page 50: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

デ ー タ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 され た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 108分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入

れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 電 子 入 札 )第 8 条   電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム

の マ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を行 い 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま でに 電 子 入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た って は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た すこ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。

( 代 理 人 の 制 限 )

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Page 51: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

第 9 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 とす る こ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 12 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

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Page 52: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 13 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85条 に 規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れが あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と

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Page 53: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ って は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断 し た提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当該 入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最 も 高 か っ た者 を 落 札 者 と す る 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 をも っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

( 再 度 入 札 )第 16 条   直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開

札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 がな い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わな か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と みな す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

3   電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当職 員 の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。

4   前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に電 子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札の 状 況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よう に し な け れ ば な ら な い 。

( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条   最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な

る べ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ ると き は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 適 合 ( 乱

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Page 54: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

数 に よ る ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使

用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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Page 55: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 を も っ て 誓 約し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の競 争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る とき は 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 当 該契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 及 び 破 産 者 で復 権 を 得 な い 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認め ら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で きる 。 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 とし て 使 用 す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 若 し く は 製造 を 粗 雑 に し 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。 二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な

価 格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連合 し た と き 。 三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約

を 履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。 四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の

執 行 を 妨 げ た と き 。 五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た

と き 。 六   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一

般 競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契約 の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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Page 58: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

( 様 式 1 )

質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : 技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 情 報セ キ ュ リ テ ィ 技 術 ラ ボ ラ ト リ ー )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 ( 2015 年 5 月22 日 付 公 告 ) に 関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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Page 59: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿 

所   在   地 

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任  状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 情 報表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 の 入 札 に 関 する 一 切 の 権 限 を 委 任 し ま す 。

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Page 60: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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Page 61: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥

件       名     「 情 報 表 示 装 置 に係 る 機 器 等 一 式 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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Page 62: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   藤 江   一 正   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 ( 2015 年 5 月22 日 付 公 告 ) の 入 札 に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機構 の 仕 様 に 適 合 す る こ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明書 を 提 出 い た し ま す 。 ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以外 の 事 項 に あ っ て も 、 貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項を 満 た す こ と を 証 明 し ま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

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Page 63: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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Page 64: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

( 別 添 )適 合 証 明 書 ( 機 器 明 細 一 覧 )

品   名数量

適合

(○/×)

1 4.1.1 液 晶 マ ル チ デ ィ ス プ レ イ 12

2 4.2.1 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 4

3 4.2.2 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 用 端 末 1

4 4.3.1 中 型 デ ィ ス プ レ イ 4

5 4.3.2 大 型 デ ィ ス プ レ イ 1

6 4.3.3 モ ニ タ 用 架 台 1

7 4.4.1 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ 1

8 4.4.2 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ 主制 御 用 端 末

1

9 4.4.3 リ モ ー ト 制 御 用 端 末 2

10 4.4.4 電 源 制 御 リ レ ー 部 材 1

11

4.4.5 7 入 力 2 出 力 マ ト リ ッ ク ス スイ ッ チ ャ ー

15

12

4.4.6 8 入 力 8 出 力 マ ト リ ッ ク ス スイ ッ チ ャ ー

1

13 4.4.7 DVI 分 配 器 85

14

4.4.8 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 延 長 器( 送 信 器 )

38

15

4.4.9 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 延 長 器( 受 信 器 )

34

16

4.4.10 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 8 入 力 延 長器 ( 送 信 器 )

4

17

4.4.11 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 8 入 力 延 長器 ( 受 信 器 )

5

18

4.4.12 光 DVI延 長 器 4

19 4.4.13 KVM ス イ ッ チ 14

20 4.4.14 KVM エ ク ス テ ン ダ ー 2

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Page 65: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

21 4.4.15 DVI ケ ー ブ ル ( 2 メ ー ト ル ) 432

22 4.4.16 DVI ケ ー ブ ル ( 3 メ ー ト ル ) 42

23 4.4.17 USB ケ ー ブ ル 28

24 4.4.18 VGA>DVIコ ン バ ー タ 14

25 4.4.19 DisplayPort>DVI 変 換 ア ダ プ タ 14

26 4.4.20 DVI>HDMI 変 換 ア ダ プ タ 20

27 4.5.1 ブ ル ー レ イ プ レ ー ヤ ー 2

28 4.5.2 書 画 カ メ ラ 1

29 4.6.1 デ ジ タ ル パ ワ ー ド ミ キ サ ー 1

30 4.6.2 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー ナ ー 1

31

4.6.3 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス 増 設 チ ュ ーナ ー ユ ニ ッ ト

1

32

4.6.4 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハ ン ド マ イク

2

33 4.6.5 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ア ン テ ナ 4

34

4.6.6 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ア ン テ ナ 混合 分 配 器

1

35

4.6.7 大 画 面 マ ル チ モ ニ タ 用 ス ピ ーカ ー

2

36

4.6.8 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 用 ス ピ ーカ ー

1

37 4.7.1 監 視 カ メ ラ 1

38

4.7.2 監 視 カ メ ラ ( ド ー ム 型 ) 1

39 4.7.3 HD-SDIド ラ イ ブ ユ ニ ッ ト 1

40 4.7.4 HD-SDIレ コ ー ダ ー 1

41 4.7.5 HD-SDI 分 配 器 2

4 4.7.6 HD-SDI/HDMI 変 換 器 6

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Page 66: › files › 000045913.docx · Web view ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず

243 4.7.7 監 視 モ ニ タ 6

44

4.7.8 監 視 モ ニ タ 用 壁 掛 け 金 具 1 2

45

4.7.9 監 視 モ ニ タ 用 壁 掛 け 金 具 2 2

46

4.7.10 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル ( 30 メ ー トル )

8

47

4.7.11 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル ( 2 メ ー トル )

4

48 4.7.12 HDMIケ ー ブ ル 6

49 4.8.1 19イ ン チ サ ー バ ラ ッ ク 2

50 4.8.2 デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ 3

(1) 適 合 証 明 書 及 び 別 添 に つ い て は 、 使 用 す る 言語 は 日 本 語 ( 日 本 語 以 外 の 資 料 に つ い て は 日 本語 訳 を 添 付 す る こ と 。 ) と し 、 A 4 判 の 紙 媒 体で 提 出 す る こ と 。

な お 、 適 合 証 明 書 以 外 の 書 類 に つ い て は 、 任意 様 式 と す る 。

(2) 別 添 の 記 入 欄 が 不 足 す る 場 合 に は 、 適 宜 の 様式 で 別 途 作 成 又 は 別 紙 に 記 載 し た 上 で 、 適 合 証明 書 に 添 付 す る こ と 。

(3) 別 添 を 作 成 す る 際 は 、 各 項 目 の 内 容 を 確 認 でき る 添 付 資 料 を 必 ず 添 付 す る と と も に 、 必 要 事項 を 記 述 し た 上 で 提 出 す る こ と 。

(4) 添 付 資 料 は 、 別 添 の 各 項 目 に 対 応 し て い る もの と し 、 そ の 資 料 は 、 カ タ ロ グ の 写 し 、 メ ーカ ー 発 行 の 証 明 書 、 技 術 資 料 の 写 し 、 Web ペ ージ 等 と す る 。

(5) 添 付 資 料 に は 、 該 当 部 分 を 付 箋 、 マ ー カ ー 又は 丸 囲 み 等 に よ り 分 か り や す く す る こ と 。

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( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    件 名 : 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 に 関 する 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書 ( 封緘 )

1通

③ 納 税 証 明 書1通

④資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し

1通

⑤ 適 合 証 明 書1通  

⑥入 札 書 等 受理 票

本通

切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日件   名   「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 に 関

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す る 提 出 資 料法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 情 報 セ キ ュ リ テ ィ

ラ ボ ラ ト リ ー      担 当 者 名 :                         ㊞

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