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「情報表示装置に係る機器等一式」の調達に係る一般競
争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )
入 札 説 明 書
2015 年 5 月 22 日
目 次
Ⅰ . 入 札 説 明 書
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Ⅱ . 売 買 契 約 書 ( 案 )
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5
Ⅲ . 仕 様 書
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14
Ⅳ . そ の 他 関 連 書
類 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 29
Ⅰ . 入 札 説 明 書
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2015 年 5 月 22 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
記
1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名
「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」(2) 調 達 物 件 の 内 容 等
仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限 仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法 落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た
め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。
な お 、 入 札 金 額 は 、 物 件 一 式 の 総 価 と し 、 総 価 に は納 入 等 に 係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と する の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 108分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は
取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。
2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第
70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。
(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限
の 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。
(4) 平 成 25 ・ 26 ・ 27 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統
一 資 格 ) に お い て 「 物 品 の 販 売 」 で 、 「 A 」 又 は
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「 B 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 資格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。
(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。
(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。
3 . 入 札 者 の 義 務
(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 の
う え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。
(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入
札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。
4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。
5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等
(1) 質 問 の 方 法
質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ール に よ り 提 出 す る こ と 。
(2) 受 付 期 間
2015 年 6 月 8 日 ( 月 ) か ら 2015 年 6 月 25 日 ( 木 ) 17 時00 分 ま で
(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り
6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等(1) 受 付 期 間
2015 年 7 月 1 日 ( 水 ) か ら 2015 年 7 月 3 日 ( 金 ) 持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。
( 2 ) 提 出 期 限2015 年 7 月 3 日 ( 金 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て
も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類
次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。
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No. 提 出 書 類 部 数
①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )
様 式 2 1通
② 入 札 書 様 式 3 1通
③
最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3の 3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つい て 未 納 税 額 の な い 証 明用 ) の 原 本 又 は 写 し
- 1通
④
平 成 25 ・ 26 ・ 27 年 度 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し
- 1通
⑤適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )
様 式 4 1通
⑥ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通
(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合 入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一式 一 般 競 争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、そ の 他 提 出 書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛先 ( 16 . ( 3 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 情 報表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合 二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機器 等 一 式 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱書 き し 、 中 封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様と す る こ と 。
(5) 提 出 先 16.(3) の と お り
※ 持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。
7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時
2015 年 7 月 8 日 ( 水 ) 15 時 00 分(2) 開 札 の 場 所
東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8 文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 第 3 会 議 室8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
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全 額 免 除
9 . 支 払 い の 条 件 納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。
10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 藤 江 一 正 11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨
日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。
12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る
入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。
13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予
定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。
14 . 契 約 書 作 成 の 要 否 要
15 . 契 約 条 項売 買 契 約 書 ( 案 ) に よ る 。
16 . そ の 他(1) 入 札 情 報 の 開 示
入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構
ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。
(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先財 務 部 管 理 グ ル ー プ 担 当 : 栗 山 、 平 井電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]
(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8 文 京 グ リ ー ン コ ー ト
セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セ キ ュ リ
テ ィ セ ン タ ー 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 技 術 ラ ボ ラ ト リ ー
担 当 : 大 類 、 岡 野電 話 番 号 : 03 - 5978 - 7599
電 子 メ ー ル : [email protected] 以 上
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(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年12 月7 日閣議決定)
に基づく契約に係る情報の公表について
独 立 行 政 法 人 が行 う契 約 については、 「 独 立 行 政 法 人 の事 務 ・ 事 業 の見直しの基本方
針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法
人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況に
ついて情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公
表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札
若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせて
いただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長
相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就
職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の1 以上を占めているこ
と
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締
結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び
当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいず
れかに該当する旨
3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の2 未満又は3 分の2 以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当
機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約につい
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ては原則として93 日以内)
(5) 実施時期
平成23 年7 月1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成
23 年7 月1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力
をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり
得ますので、ご了知願います。
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Ⅱ. 売 買 契 約 書 ( 案 )○○○○ 情 財 第 ○ ○ 号
売 買 契 約 書 ( 案 )
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等一 式 」 の 売 買 契 約 を 締 結 す る 。
( 契 約 の 目 的 )第 1 条 乙 は 、 別 紙 仕 様 書 に 基 づ き 納 入 物 等 ( 以 下
「 納 入 物 件 」 と い う 。 ) の 納 入 を 本 契 約 に 従 って 誠 実 に 実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う もの と す る 。
( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条 乙 は 、 本 契 約 事 項 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わせ て は な ら な い 。
2 乙 は 、 本 契 約 事 項 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請負 先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、事 前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容そ の 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 なけ れ ば な ら な い 。
3 前 項 に 基 づ き 、 乙 が 本 契 約 事 項 の 一 部 を 再 請 負先 に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先の 行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約上 の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。
( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 3 条 納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す
る 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。
( 契 約 金 額 )第 4 条 甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契
約 金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費税 及 び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。
( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 5 条 乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務
を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。
( 実 地 調 査 )
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第 6 条 甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 本 契 約事 項 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。
2 前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
( 検 査 )第 7 条 甲 は 、 第 3 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入
を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つい て 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 う も の と する 。
2 甲 は 、 同 仕 様 書 に 定 め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実を 発 見 し た と き は 、 当 該 事 実 の 概 要 を 書 面 によ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 す る 。
3 乙 は 、 前 項 の 通 知 を 受 領 し た と き は 、 遅 滞 な くこ れ を 是 正 改 善 し て 、 再 度 納 入 物 件 を 甲 に 納 入し て 第 1 項 に 規 定 す る 甲 の 検 査 を 受 け な け れ ば なら な い 。
4 第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に 準 用 する 。
5 本 件 の 納 入 物 件 の 納 入 は 、 第 1 項 ( 前 項 に お いて 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 検 査 に 合 格 し た とき を も っ て 完 了 し た も の と す る 。 た だ し 、 所 定の 期 間 内 に 通 知 が 無 い と き は 、 当 該 期 間 満 了 日を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 所 定 の 検 査 に 合 格 し たも の と み な す 。
6 前 項 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入 が 完 了 し た とき を も っ て 、 納 入 物 件 の 所 有 権 は 甲 に 移 転 す るも の と す る 。
7 検 査 の た め 、 納 入 物 件 に 生 じ た 変 質 、 変 形 、 消耗 、 き 損 等 の 損 失 そ の 他 一 切 の 費 用 は 、 乙 が 負担 す る も の と す る 。
( 危 険 負 担 )第 8 条 納 入 物 件 に つ い て 前 条 第 5 項 に 規 定 す る 検査 に 合 格 す る ま で に 生 じ た 損 害 で 、 甲 乙 双 方 の責 め に 帰 す る こ と の で き な い も の は 、 す べ て 乙の 負 担 と す る 。
( 瑕 疵 担 保 )第 9 条 甲 は 、 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査 に 合 格 し
た 日 か ら 起 算 し て 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に つ い て 、
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仕 様 書 そ の 他 の 甲 の 定 め る 規 格 、 品 質 、 数 量 等に 関 す る 条 件 と の 相 違 、 変 質 そ の 他 の 隠 れ た る瑕 疵 ( 納 入 物 件 に 用 い ら れ た 材 料 、 工 法 そ の 他の 手 段 そ の も の に 関 す る 瑕 疵 及 び そ れ に 起 因 して 納 入 物 件 に 生 じ た 瑕 疵 を 含 む 。 ) を 発 見 し 、又 は そ の 瑕 疵 に よ っ て 損 害 を 受 け た 場 合 に は 、乙 に 対 し て 補 修 、 代 品 の 納 入 又 は 金 銭 に よ る 賠償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 ま た 、 当 該 瑕 疵 の存 在 に よ っ て 、 本 契 約 の 目 的 を 達 成 す る こ と がで き な い 場 合 は 、 甲 は 、 損 害 賠 償 を 請 求 す る こと が で き る ほ か 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で きる 。
( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条 甲 は 、 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 検 査 に 合 格
し た 場 合 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払う 。
2 甲 が 前 項 の 時 期 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。
( 遅 延 損 害 金 )第 11 条 天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き
な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。
2 前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。
( 契 約 の 変 更 )第 12 条 甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号
に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よる 解 除 権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一 仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二 天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三 税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。
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四 価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。
( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条 甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、乙 に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 解 除 す る こ と が で き る 。一 乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二 乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な
い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見込 み が な い と き 。三 乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行
を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 があ っ た と き 。四 乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 しく 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。五 天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い
事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 甲 が 認 め た と き 。六 乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。
2 乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な いと き は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。
3 乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 無 償 解 除 す る こ と が で き る 。
4 甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。
5 前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。
( 損 害 賠 償 )
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第 14 条 乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た通 常 か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 4 条 所 定 の 契 約 金 額 を超 え な い も の と す る 。
2 第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。
( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条 乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。
( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条 甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に
お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だし 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場合 を 除 く 。
2 個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。
3 前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 する 。
( 知 的 財 産 権 等 )第 17 条 乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 第 三 者 の 有 す る著 作 権 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 そ の 他の 知 的 財 産 権 ( 出 願 中 の も の を 含 む 。 以 下 「 知的 財 産 権 」 と い う 。 ) 又 は そ れ に 関 す る 権 利 の侵 害 若 し く は 侵 害 す る お そ れ が 発 生 し た 場 合 には 、 自 己 の 責 任 と 費 用 と を も っ て 処 理 及 び 解 決し 、 甲 に 対 し 迷 惑 又 は 損 害 等 を 一 切 か け な い もの と す る 。
2 乙 は 、 本 契 約 の 履 行 に 関 し 使 用 さ れ て い る 知 的財 産 権 に つ い て は 、 本 契 約 の 履 行 に 必 要 な 範 囲内 で あ り 、 か つ 、 知 的 財 産 権 者 か ら 承 諾 を 得 た範 囲 内 で 使 用 又 は 利 用 す る も の と し 、 そ れ ら の範 囲 を 超 え て 使 用 又 は 利 用 し た こ と に よ り 紛 争が 生 じ た 場 合 は 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、
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そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一切 の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。
( 裁 判 管 轄 )第 18 条 甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い
て は 、 東 京 地 方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所に 属 す る こ と に 合 意 す る 。
( 補 足 )第 19 条 本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の
な い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙協 議 し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。
特 記 事 項( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条 甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き
は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一 本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公
正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ニ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ 独 占 禁 止 法 第 49 条 第 1 項 に 規 定 す る 排 除 措
置 命 令 が 確 定 し た と きロ 独 占 禁 止 法 第 50 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金
納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ 独 占 禁 止 法 第 66 条 第 4 項 の 審 決 が 確 定 し た
と きニ 独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た とき
二 本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三 本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、
そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き
( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )
第 2 条 乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ニ ま で の い ず れ か
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に 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一 独 占 禁 止 法 第 49 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二 独 占 禁 止 法 第 50 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三 独 占 禁 止 法 第 66 条 第 4 項 の 審 決 に つ い て の 審
決 書四 独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課
徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書
( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条 乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず
れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3 第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
4 第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。
5 乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条 甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め
ら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、
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暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不
正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、
資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と
を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関係 を 有 し て い る と き
( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条 乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。
2 甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。
( 損 害 賠 償 )第 6 条 甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本
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契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。
2 乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。
3 乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。
4 前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。5 第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
6 第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。
7 乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条 乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先
等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。
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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。
○ ○ ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
甲 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁目 28 番 8 号
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進機 構
理 事 長 藤 江 一 正
乙 ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○ ○ 号
株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○
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( 別 添 )
個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則
( 定 義 )第 1 条 本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 本 業
務 に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 であ っ て 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付さ れ た 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し くは 音 声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き るも の ( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り当 該 個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、秘 密 で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お いて 、 右 「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。
( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条 乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個
人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2 乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。
( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条 乙 は 、 本 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収集 す る と き は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律( 平 成 15 年 5 月 30 日 法 律 第 57 号 ) そ の 他 の 法 令 に従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に よ り 収 集 す る も のと す る 。
( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条 乙 は 、 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要
な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む 。 ) に開 示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又は 強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。
2 乙 は 、 本 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個人 情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3 乙 は 、 本 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報
を 取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の退 職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供し な い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時の 研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵守 さ せ る も の と す る 。
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( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条 乙 は 、 個 人 情 報 を 本 業 務 遂 行 以 外 の い か なる 目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。
( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条 乙 は 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ
と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 本 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲で 行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で はな い 。
( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条 乙 は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。
2 乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。
3 甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。
4 前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
5 乙 は 、 本 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 から 預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含む 。 ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、訂 正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 本 業 務 への 利 用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無償 で 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
( 返 還 等 )第 8 条 乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 本 業
務 が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む 。 ) し た とき は 、 個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れを 複 写 、 複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に返 還 し 、 又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ンピ ュ ー タ 等 に 登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消去 し て 復 元 不 可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に指 示 が あ る と き は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。
2 乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物件 を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い
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よ う 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば なら な い 。
( 記 録 )第 9 条 乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。
2 乙 は 、 前 項 の 記 録 を 本 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存し な け れ ば な ら な い 。
( 再 請 負 )第 10 条 乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 本 契 約 事 項 を 第 三 者
に 再 請 負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水準 を 満 た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該再 請 負 先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て本 特 則 と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れば な ら な い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受け た と き は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 しな け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。
( 事 故 )第 11 条 乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生 原因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 直 ち に そ の 旨 を甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故 の 拡大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措 置 を講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じ た 後直 ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 び に 事 故再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な け れ ば なら な い 。
2 前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い 。 ) を 求 償す る こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。
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3 第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場合 は 、 本 契 約 第 13 条 に よ っ て 本 契 約 が 解 除 さ れる 場 合 を 除 き 、 乙 は 、 前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故の 善 後 策 と し て 必 要 な 措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途の 指 示 に 従 う も の と す る 。
以 上
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Ⅲ . 仕 様 書
1. 件 名「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 の 調 達
2. 本 調 達 の 背 景 と 概 要独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 略 称 : IPA 、
以 下 「 当 機 構 」 と い う 。 ) で は 、 2011 年 10 月 に「 標 的 型 サ イ バ ー 攻 撃 の 特 別 相 談 窓 口 」 を 設 置し 、 2014 年 7 月 に は 「 サ イ バ ー レ ス キ ュ ー 隊 ( 以下 「 J-CRAT 」 と い う 。 ) 」 を 発 足 す る な ど 、 標 的型 攻 撃 の 被 害 の 低 減 を 目 的 と し た 活 動 を 行 っ てい る 。
上 記 活 動 を 始 め と し た 標 的 型 攻 撃 に 対 応 す る活 動 に お い て 、 「 情 報 表 示 装 置 」 を 導 入 ・ 設 置し 、 攻 撃 や 被 害 の 分 析 業 務 で 複 数 の 担 当 者 間 での 情 報 共 有 や 分 析 結 果 レ ビ ュ ー を 可 能 と す る こと で 分 析 の 迅 速 性 と 精 度 の 向 上 を 実 現 し 、 ま た来 訪 者 や 相 談 者 に 対 し て 当 機 構 に お け る 活 動 や標 的 型 攻 撃 の 脅 威 と 被 害 状 況 を 分 か り や す く かつ 深 い 理 解 を 得 ら れ る ビ ジ ュ ア ル な 説 明 を 実 現す る た め 、 必 要 な 機 器 等 を 調 達 す る も の で あ る 。
3. 調 達 範 囲 「 4. 物 件 の 仕 様 」 に 記 載 す る 機 器 等 を 対 象 とす る 。 当 該 調 達 に は 、 機 器 の 設 置 及 び 設 定 作 業等 の シ ス テ ム 構 築 に 係 わ る 作 業 は 含 ま な い 。 ただ し 、 納 品 前 及 び 納 品 時 に 納 品 物 件 の 動 作 確 認を 実 施 し 、 そ の 性 能 を 保 証 す る こ と 。
4. 物 件 の 仕 様 物 件 は 、 別 シ ス テ ム で 調 査 / 分 析 し た デ ー タ群 を 表 示 し て 調 査 / 分 析 を 支 援 す る 表 示 環 境 と 、そ の 結 果 を 来 訪 者 等 に 展 示 、 説 明 す る 表 示 環 境を 実 現 す る も の で 、 以 下 の 表 示 装 置 群 と 周 辺 装置 か ら な る 。・ 大 画 面 マ ル チ モ ニ タ : 別 シ ス テ ム で 調 査 /
分 析 し た 結 果 の 画 像 や 数 値 を 、 大画 面 に 自 在 に 表 示 、 マ ッ ピ ン グ する た め の 装 置 ( 4.1 )
・ マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ : 来 訪 者 等 に 展 示 、 説明 で き る タ ッ チ 機 能 を 有 す る 表 示 装 置 ( 4.2 )・ そ の 他 デ ィ ス プ レ イ : 上 記 作 業 を 支 援 す る
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そ の 他 の の 表 示 装 置 ( 4.3 )・ マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ : 上 記 表 示 装置 を コ ン ト ロ ー ル す る 装 置 と 部 材 群 ( 4.4 )・ 入 力 機 材 : 上 記 表 示 装 置 の 入 力 機 材 ( 4.5 )・ 音 響 機 材 : 調 査 / 分 析 業 務 及 び 来 訪 者 等 への 説 明 に 用 い る 音 響 機 材 群 ( 4.6 )・ 監 視 カ メ ラ : 設 備 内 の セ キ ュ リ テ ィ 映 像 を取 得 、 表 示 、 記 録 す る 装 置 ( 4.7 )・ サ ー バ ラ ッ ク : 上 記 装 置 を 収 納 す る ラ ッ ク( 4.8 ) 以 下 、 各 諸 元 を 詳 細 に 提 示 す る 。
4.1 大 画 面 マ ル チ モ ニ タ4.1.1 液 晶 マ ル チ デ ィ ス プ レ イ項 目 要 件画 面 方式
・ 液 晶 方 式
画 面 サイ ズ
・ 55 イ ン チ 型
画 面 仕様
・ 画 面 ア ス ペ ク ト 比 は 16:9 で ある こ と 。
・ 解 像 度 は 1920×1080 で あ る こと 。
・ 輝 度 は 700cd/ ㎡ 以 上 で あ る こと 。
・ 隣 り 合 う デ ィ ス プ レ イ の ベゼ ル 幅 が 3.5mm 以 下 で あ る こと 。
・ コ ン ト ラ ス ト 比 は 3500:1 以 上で あ る こ と 。
・ 視 野 角 は 水 平 178° 以 上 、 垂 直178° 以 上 で あ る こ と 。
数 量 ・ 12 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ デ ー ジ チ ェ ー ン 用 の ケ ー ブ
ル を 9 本 用 意 す る こ と 。・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.2 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ4.2.1 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ
23
項 目 要 件画 面 方式
・ 液 晶 方 式
画 面 サイ ズ
・ 55 イ ン チ 型
画 面 仕様
・ デ ィ ス プ レ イ 2 枚 あ わ せ た とき の べ セ ル 幅 は 、 5.7mm 以 下 であ る こ と 。
・ 画 面 ア ス ペ ク ト 比 は 16:9 で ある こ と 。
・ 解 像 度 は 1920×1080 で あ る こと 。
・ 輝 度 は 400cd/ ㎡ 以 上 で あ る こと 。
機 能 ・ 4 面 を 1 面 ( 3840×2160 の 解 像度 ) と し て 扱 え る こ と 。
・ 同 時 に 何 人 で も タ ッ チ が 可能 で あ る こ と 。
・ 2 次 元 マ ー カ を 使 用 し 、 特 定の ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 呼 び 出し で き る こ と 。
・ 標 準 ア プ リ ケ ー シ ョ ン と して 、 デ ー タ を フ ォ ル ダ に 格納 ・ 呼 び 出 し が で き る 機 能 ・年 表 表 示 機 能 が あ る こ と 。
・ Windows 上 で 動 作 す る SDK を 用意 す る こ と 。
数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.2.2 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 用 端 末項 目 要 件OS ・ Windows7 Professional(64bit) 日 本 語 版
で あ る こ とCPU ・ イ ン テ ル Xeon E5-2637v3 同 等 以 上
で あ る こ とメ モ リ ・ 64GB DDR4 SDRAM同 等 以 上 で あ る
こ とハ ー ドデ ィ ス
・ 1TB(SATA) 以 上 で RAID1 で あ る こと
24
項 目 要 件クグ ラフ ィ ック カ ード
・ NVIDIA Quadro K6000 同 等 以 上 で ある こ と・ 4 画 面 に 同 時 表 示 で き る 機 能を 有 す る こ と 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.3 そ の 他 デ ィ ス プ レ イ4.3.1 中 型 デ ィ ス プ レ イ項 目 要 件画 面 方式
・ 液 晶 方 式
画 面 サイ ズ
・ 27 イ ン チ 型
画 面 仕様
・ 解 像 度 は 1920×1080 ピ ク セ ル 以上 を 有 す る こ と 。・ 輝 度 は 250cd/ ㎡ 以 上 で あ る こと 。
機 能 ・ 1920×1080 の DVIシ ン グ ル リ ン クが 入 力 で き る こ と 。
数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ VESA規 格 (100x100) の マ ウ ン ト で
あ る こ と 。・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.3.2 大 型 デ ィ ス プ レ イ項 目 要 件画 面 方式
・ 液 晶 方 式
画 面 サイ ズ
・ 42 イ ン チ 型
画 面 仕様
・ 解 像 度 は 1920×1080 ピ ク セ ル 以上 を 有 す る こ と 。・ 輝 度 は 500cd/ ㎡ 以 上 で あ る こと 。
25
項 目 要 件・ 視 野 角 度 上 下 左 右 178° 以 上 であ る こ と 。
機 能 ・ 指 定 は な し数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.3.3 モ ニ タ 用 架 台項 目 要 件機 能 ・ 42 イ ン チ 型 以 上 の デ ィ ス プ
レ イ が 1 台 設 置 で き る こ と 。・ キ ャ ス タ ー 付 き ス タ ン ド で
あ る こ と 。・ ケ ー ブ ル を 内 部 に 隠 せ る 構造 で あ る こ と 。・ デ ィ ス プ レ イ を 設 置 し た ま
ま 高 さ が 調 整 で き る こ と 。・ デ ィ ス プ レ イ の 傾 斜 角 度 を簡 単 に 変 更 で き る 機 能 を 有 する こ と 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ な し
4.4 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ4.4.1 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ項 目 要 件機 能 ・ 40 入 力 40 出 力 が 1 台 で 可 能 な
こ と 。・ 同 時 に 異 な る 複 数 の 映 像 シス テ ム ( 12 面 マ ル チ モ ニタ 、 4 面 マ ル チ モ ニ タ 、 通 常モ ニ タ ×5 台 ) を 制 御 で き る こと 。
・ レ イ ア ウ ト フ リ ー で ソ ー スを 表 示 可 能 な こ と 。・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し 表 示 で き る こ と 。・ 画 面 合 成 は 一 つ の モ ニ タ に対 し 最 大 40 種 類 ま で 同 時 表 示
26
項 目 要 件可 能 な こ と 。
・ モ ニ タ ー 間 を 跨 い で も 画 面数 の 制 限 な く 分 割 合 成 画 面 を表 示 で き る こ と 。
・ 出 力 映 像 の 中 に カ ー ソ ル を表 示 さ せ て 入 力 ソ ー ス を 拡 大縮 小 の 操 作 が 直 接 行 え る こと 。
・ 制 御 は タ ッ チ パ ネ ル 及 び Web操 作 で 複 数 の 人 間 が 操 作 可 能な こ と 。
・ 画 面 の プ リ セ ッ ト 登 録 、 呼び 出 し 機 能 が あ る こ と 。・ Windows で 開 発 で き る ソ フ ト ウエ ア 、 API 、 コ マ ン ド な ど 公開 、 提 供 で き る こ と 。
・ 4U 以 下 で あ る こ と 。・ RAID1 の ミ ラ ー リ ン グ 構 成 で
あ る こ と 。数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 予 備 用 の ミ ラ ー リ ン グ 用 HDD
を 1 式 付 属 す る こ と 。・ 予 備 用 の 映 像 処 理 ボ ー ド を 1
式 付 属 す る こ と 。・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.4.2 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ 主 制 御 用 端末
項 目 要 件機 能 ・ 23 イ ン チ 型 で か つ 解 像 度 が
1920×1080 の タ ッ チ パ ネ ル デ ィス プ レ イ を 有 す る 、 デ ィ ス プレ イ 分 離 型 の 端 末 で あ る こと 。
・ マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッサ を 制 御 す る 機 能 を 有 す る こと 。
・ 入 力 ソ ー ス ( PC 系 26 ラ イン 、 書 画 カ メ ラ 、 ブ ル ー レ イ
27
項 目 要 件等 5 ラ イ ン 、 サ ー バ 9 ラ イ ン 、監 視 カ メ ラ 等 ) を 出 力 機 材( マ ル チ デ ィ ス プ レ イ 、 マ ルチ タ ッ チ モ ニ タ 等 ) に 出 力 する た め の 操 作 画 面 を 有 す る こと 。
・ ボ タ ン 押 下 に よ り 、 登 録 した 入 力 ソ ー ス が 選 択 で き な い機 能 を 有 す る こ と 。
・ キ ー ボ ー ド 、 マ ウ ス を 有 する こ と 。
・ DVI出 力 ( 変 換 ア ダ プ タ に よる 対 応 で も 可 ) が で き る こと 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 制 御 用 24 ポ ー ト 以 上 の Hub を
1 式 付 属 す る こ と 。・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.4.3 リ モ ー ト 制 御 用 端 末項 目 要 件機 能 ・ 12.5 型 以 上 で か つ 解 像 度 が
1920×1080 の タ ッ チ パ ネ ル デ ィス プ レ イ を 有 す る 、 デ ィ ス プレ イ 一 体 型 の 端 末 で あ る こと 。
・ タ ブ レ ッ ト 形 状 に 変 更 で きる 機 能 を 有 す る こ と 。
・ 有 線 LAN ポ ー ト を 有 す る こと 。
数 量 ・ 2 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.4.4 電 源 制 御 リ レ ー 部 材項 目 要 件LAN-接 点 ・ LAN 制 御 信 号 か ら 接 点 信 号 に
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項 目 要 件コ ンバ ー タ
変 換 で き る 機 能 を 有 す る 装 置で あ る こ と 。
・ 外 部 制 御 で き る 、 コ マ ン ドが 公 開 さ れ て い る こ と 。
電 源デ ィ スト リビ ュ ータ
・ 接 点 信 号 に て 電 源 制 御 で きる 20A 以 上 の 電 源 デ ィ ス ト リビ ュ ー タ 装 置 で あ る こ と 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ な し
4.4.5 7 入 力 2 出 力 マ ト リ ッ ク ス ス イ ッ チ ャ ー項 目 要 件入 力 ・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グ
ル リ ン ク ) 7 系 統出 力 ・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グ
ル リ ン ク ) 2 系 統機 能 ・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に
対 応 し て い る こ と 。・ 入 力 系 統 7 系 統 か ら 出 力 2 系統 を 選 択 で き る こ と 。
数 量 ・ 15 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 幅 422mm×高 88mm× 奥 行 229mm以
下 と す る こ と 。
4.4.6 8 入 力 8 出 力 マ ト リ ッ ク ス ス イ ッ チ ャ ー項 目 要 件入 力 ・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グ
ル リ ン ク ) 8 系 統出 力 ・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グ
ル リ ン ク ) 8 系 統機 能 ・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に
対 応 し て い る こ と 。・ RS232C 又 は RJ45 に て 外 部 制 御
で き 、 コ マ ン ド が 公 開 さ れ てい る こ と 。
数 量 ・ 1 式
29
項 目 要 件保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 3U 以 下 と す る こ と 。
4.4.7 DVI分 配 器項 目 要 件機 能 ・ DVI信 号 に 対 応 し て い る こ
と 。・ 1 入 力 3 分 配 す る 機 能 を 有 する こ と 。・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。・ UXGA ま で 対 応 で き る こ と 。
数 量 ・ 85 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.4.8 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 延 長 器 ( 送 信 器 )項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI を ツ イ ス ト ペ ア ケ ー
ブ ル (Cat5e/6)で 受 信 器 と 組 み 合わ せ る こ と で 100メ ー ト ル 以 上延 長 可 能 な こ と 。
・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。
数 量 ・ 38 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.4.9 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 延 長 器 ( 受 信 器 )項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI を ツ イ ス ト ペ ア ケ ー
ブ ル (Cat5e/6)で 送 信 器 と 組 み 合わ せ る こ と で 100メ ー ト ル 以 上延 長 可 能 な こ と 。
・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。
数 量 ・ 34 式
30
項 目 要 件保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ な し
4.4.10 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 8 入 力 延 長 器 ( 送 信器 )
項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI を ツ イ ス ト ペ ア ケ ー
ブ ル (Cat5e/6)で 受 信 器 と 組 み 合わ せ る こ と で 100メ ー ト ル 以 上延 長 可 能 な こ と 。
・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。
・ 1 ユ ニ ッ ト で 8 信 号 の イ ン タフ ェ ー ス を 有 す る こ と 。
数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 1 ユ ニ ッ ト 3U 以 下 で あ る こ
と 。
4.4.11 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 8 入 力 延 長 器 ( 受 信器 )
項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI を ツ イ ス ト ペ ア ケ ー
ブ ル (Cat5e/6)で 送 信 器 と 組 み 合わ せ る こ と で 100メ ー ト ル 以 上延 長 可 能 な こ と 。
・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。
・ 1 ユ ニ ッ ト で 8 信 号 の イ ン タフ ェ ー ス を 有 す る こ と 。
数 量 ・ 5 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 1 ユ ニ ッ ト 3U 以 下 で あ る こ
と 。
4.4.12 光 DVI延 長 器項 目 要 件機 能 ・ DVI/HDMI/USB を 光 フ ァ イ バ ケ ー
ブ ル で 送 受 信 器 と 組 み 合 わ せ
31
項 目 要 件る こ と で 100m以 上 延 長 可 能 なこ と 。
数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 標 準 的 に 付 属 す る ケ ー ブ ル
類 、 付 属 品
4.4.13 KVM ス イ ッ チ項 目 要 件送 信 側入 力
・ DVI-I 24 ピ ン コ ネ ク タ 2 入 力 2系 統
受 信 側出 力
・ DVI-I 24 ピ ン コ ネ ク タ 2 出 力 1系 統
機 能 ・ HDCP ( 著 作 権 保 護 機 能 ) に対 応 し て い る こ と 。
・ 2 台 の DVIデ ュ ア ル デ ィ ス プ レイ 対 応 の コ ン ピ ュ ー タ が 接 続で き る こ と 。
・ 2 ポ ー ト の USB2.0 ハ ブ ポ ー トを 有 す る こ と 。・ 2 台 の DVIデ ュ ア ル デ ィ ス プ レイ 対 応 コ ン ピ ュ ー タ と 2 台 のUSB デ バ イ ス の 切 替 操 作 が でき る こ と 。
数 量 ・ 14 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 幅 263mm×高 46mm× 奥 行 77mm 以
下 と す る こ と 。
4.4.14 KVM エ ク ス テ ン ダ ー項 目 要 件送 信 側入 力
・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グル リ ン ク )
受 信 側出 力
・ DVI-D 24ピ ン コ ネ ク タ ( シ ン グル リ ン ク )
機 能 ・ ツ イ ス ト ペ ア ケ ー ブ ル を 利用 し て 60m 以 上 延 長 で き る こと 。
・ DVI及 び USB を 延 長 で き る こと 。
32
項 目 要 件数 量 ・ 2 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 1U 以 下 と す る こ と 。
4.4.15 DVIケ ー ブ ル ( 2 メ ー ト ル )項 目 要 件機 能 ・ 2 メ ー ト ル の DVIケ ー ブ ル で あ
る こ と 。数 量 ・ 432式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ 接 続 時 に 劣 化 、 ノ イ ズ が 発
生 し な い 品 質 で あ る こ と 。
4.4.16 DVIケ ー ブ ル ( 3 メ ー ト ル )項 目 要 件機 能 ・ 3 メ ー ト ル の DVIケ ー ブ ル で あ
る こ と 。数 量 ・ 42 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ 接 続 時 に 劣 化 、 ノ イ ズ が 発
生 し な い 品 質 で あ る こ と 。
4.4.17 USB ケ ー ブ ル項 目 要 件機 能 ・ USB2.0 準 拠 の ケ ー ブ ル で あ る
こ と 。・ A-Bタ イ プ で あ る こ と 。・ 1.5 メ ー ト ル で あ る こ と 。
数 量 ・ 28 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ な し
4.4.18 VGA>DVI コ ン バ ー タ項 目 要 件機 能 ・ ア ナ ロ グ RGB 信 号 お よ び コ ン
ポ ー ネ ン ト 信 号 を DVI-D に 変 換で き る こ と 。
数 量 ・ 14 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ な し
33
4.4.19 DisplayPort>DVI変 換 ア ダ プ タ項 目 要 件機 能 ・ DisplayPort (オ ス ) か ら DVI-D( メ ス )
に 変 換 で き る こ と 。数 量 ・ 14 式保 証 ・ 対 象 外 と す るそ の 他 ・ な し
4.4.20 DVI>HDMI 変 換 ア ダ プ タ項 目 要 件機 能 ・ HDMI( オ ス ) か ら DVI-D( メ ス ) に
変 換 で き る こ と 。数 量 ・ 20 式保 証 ・ 対 象 外 と す るそ の 他 ・ な し
4.5 入 力 機 材4.5.1 ブ ル ー レ イ プ レ ー ヤ ー項 目 要 件機 能 ・ チ ュ ー ナ ー 内 蔵 の Blu-rayプ
レ ー ヤ で あ る こ と 。・ 地 上 デ ジ タ ル /BSデ ジ タ ル のチ ュ ー ナ ー を 内 蔵 し て い る こと 。
・ フ ル ハ イ ビ ジ ョ ン( 1920×1080 ) を 出 力 可 能 な デジ タ ル 出 力 端 子 を 有 す る こと 。
数 量 ・ 2 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ な し
4.5.2 書 画 カ メ ラ項 目 要 件機 能 ・ 光 学 16 倍 レ ン ズ を 搭 載 し て
い る こ と 。・ オ ー ト フ ォ ー カ ス ボ タ ン でフ ォ ー カ ス 調 整 で き る こ と 。
・ カ メ ラ 、 ラ イ ト 部 分 が 折 りた た み 可 能 な こ と 。
・ フ ル ハ イ ビ ジ ョ ン( 1920×1080 ) を 出 力 可 能 な デ
34
項 目 要 件ジ タ ル 出 力 端 子 を 有 す る こと 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の セ ン ド バ ッ ク 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ な し
4.6 音 響 機 材4.6.1 デ ジ タ ル パ ワ ー ド ミ キ サ ー項 目 要 件オ ーデ ィ オ入 力
・ マ イ ク 入 力 は XLR-3-31が 入 力 でき る こ と 。
・ ラ イ ン 入 力 は ピ ン ジ ャ ッ クが 入 力 で き る こ と 。
オ ーデ ィ オ出 力
・ ラ イ ン 出 力 は ピ ン ジ ャ ッ クが 出 力 で き る こ と 。
ス ピ ーカ ー 最大 出 力
・ 90W(4Ω 、 8Ω)
機 能 ・ オ ー デ ィ オ ミ キ サ ー 、 パワ ー ア ン プ を 有 す る こ と 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 3U 以 下 で あ る こ と 。
4.6.2 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー ナ ー項 目 要 件受 信 周波 数
・ 800MHz 帯
受 信 感度
・ 24dBμV 以 下 ( ビ ッ ト エ ラ ーレ ー ト 1E-5 以 下 )
SN 比 ・ 95dB 以 上 (A カ ー ブ 使 用 )ミ キ シン グ 出力
・ 3 極 ホ ー ン ジ ャ ッ ク : 電 子 バラ ン ス (3 極 プ ラ グ )/不 平 衡 (2極 プ ラ グ ) を 有 す る こ と 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ デ ジ タ ル パ ワ ー ド ミ キ サ ー
に 接 続 で き る こ と 。
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項 目 要 件・ デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ーナ ー と デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハン ド マ イ ク の 動 作 確 認 が 保 証さ れ て い る こ と 。
・ ラ ッ ク マ ウ ン ト 用 の 金 具 を用 意 す る こ と 。
・ 1 U以 下 で あ る こ と 。
4.6.3 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス 増 設 チ ュ ー ナ ー ユニ ッ ト
項 目 要 件受 信 周波 数
・ 806.125 ~ 809.750MHz(30 波 の う ち 1波 ) で き る こ と 。
受 信 感度
・ 24dBμV 以 下 ( ビ ッ ト エ ラ ーレ ー ト 1E-5 以 下 )
SN 比 ・ 92dB 以 上 (A カ ー ブ 使 用 )数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー
ナ ー に 増 設 で き る こ と 。
4.6.4 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハ ン ド マ イ ク項 目 要 件送 信 周波 数
・ 806.125 ~ 809.750MHz(30 波 の う ち 1波 )
周 波 数特 性
・ 100Hz ~ 12KHz
発 振 方式
・ 水 晶 制 御 PLL シ ン セ サ イ ザ ー方 式
ア ン テナ
・ 内 蔵 型
数 量 ・ 2 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー
ナ ー と デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハン ド マ イ ク の 動 作 確 認 が 保 証さ れ て い る こ と 。
・ デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハ ン ドマ イ ク 2 本 を 充 電 で き る 充 電器 を 用 意 す る こ と 。
36
項 目 要 件・ 床 置 き の マ イ ク ス タ ン ド を 1本 用 意 す る こ と 。
4.6.5 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ア ン テ ナ項 目 要 件受 信 周波 数 範囲
・ 806~ 810MHz が 受 信 で き る こと 。
出 力 イン ピ ーダ ン ス
・ 75Ω
出 力 コネ ク タ
・ BNC ジ ャ ッ ク で あ る こ と 。
数 量 ・ 4 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 天 井 取 付 用 で あ る こ と 。
4.6.6 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ア ン テ ナ 混 合 分 配 器項 目 要 件混 合 分配 機 能
・ 2 ア ン テ ナ 入 力 、 4 分 配 出 力を 2 系 統 備 え て い る こ と 。
入 力 ・ 75Ω 不 平 衡 2 回 路 … 2 系 統 BNCジ ャ ッ ク
出 力 ・ 75Ω 不 平 衡 4 回 路 … 2 系 統 BNCジ ャ ッ ク
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ ラ ッ ク マ ウ ン ト 用 の 金 具 を
用 意 す る こ と 。・ 1U 以 下 で あ る こ と 。
4.6.7 大 画 面 マ ル チ モ ニ タ 用 ス ピ ー カ ー項 目 要 件周 波 数レ ン ジ
・ 80Hz~ 20KHz
指 向 性角 度 (-6dB)
・ 水 平 150°(1 KHz ~ 4KHz、 ±20°)以 上 で あ る こ と 。
・ 垂 直 20°(1.5KHz ~ 16KHz ±10°) 以 上で あ る こ と 。
公 称 イ ・ 8Ω
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項 目 要 件ン ピ ーダ ン ス入 力 端子
・ ネ ジ 止 め 端 子
数 量 ・ 2 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ コ ラ ム ス ピ ー カ ー で あ る こ
と
4.6.8 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 用 ス ピ ー カ ー項 目 要 件周 波 数レ ン ジ (-10dB)
・ 80Hz-20KHz
パ ワ ーア ン プ出 力
・ 35W x2
機 能 ・ 2Wayの ス テ レ オ ス ピ ー カ ー であ る こ と 。
・ 2chの パ ワ ー ア ン プ を 内 臓 する マ ス タ ー ス ピ ー カ ー 及 び マス タ ー ス ピ ー カ ー に 接 続 し て使 用 す る エ ク ス テ ン シ ョ ン スピ ー カ ー の 2 台 構 成 で あ る こと 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ な し
4.7 監 視 カ メ ラ4.7.1 監 視 カ メ ラ項 目 要 件SDIカ メラ 出 力
・ 1 系 統 HD-SDI 方 式 ( 電 源 重 畳 ) 75Ω BNC 接 栓
SDI信 号フ ォ ーマ ッ ト
・ 1920×1080 30p
有 効 画素 数
・ 219万 画 素 数 以 上 で あ る こと 。
焦 点 距離
・ f=3.0~ 9.0mm
画 角 ・ 水 平 36.8°~ 109.3° 以 上 で あ る こ
38
項 目 要 件と 。
・ 垂 直 20.5°~ 58.2°以 上 で あ る こと 。
・ 対 角 42.1°~ 127.0° 以 上 で あ る こと 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 同 軸 ケ ー ブ ル 1 本 で 電 源 供
給 も 可 能 な カ メ ラ と す る こと 。・ 赤 外 LED 照 明 の 投 光 が 可 能 であ る こ と 。・ 天 井 取 付 用 の 金 具 を 1 式 用 意す る こ と 。
4.7.2 監 視 カ メ ラ ( ド ー ム 型 )項 目 要 件SDIカ メラ 出 力
・ 1 系 統 HD-SDI 方 式 ( 電 源 重 畳 ) 75Ω BNC 接 栓
SDI信 号フ ォ ーマ ッ ト
・ 1920×1080 30p
有 効 画素 数
・ 219万 画 素 数 以 上 で あ る こと 。
焦 点 距離
・ f=3.0~ 9.0mm
画 角 ・ 水 平 36.8°~ 109.3° 以 上 で あ る こと 。
・ 垂 直 20.5°~ 58.2°以 上 で あ る こと 。
・ 対 角 42.1°~ 127.0° 以 上 で あ る こと 。
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ 同 軸 ケ ー ブ ル 1 本 で 電 源 供
給 も 可 能 な カ メ ラ と す る こと 。・ 天 井 取 付 用 の 金 具 を 1 式 用 意す る こ と 。
39
4.7.3 HD-SDI ド ラ イ ブ ユ ニ ッ ト項 目 要 件カ メ ラ電 源 供給 方 式
・ 24V 定 電 圧 重 畳 伝 送 方 式 (22.0~ 24.5V 最 大 電 流 1.0A)
SDIカ メラ 入 力
・ 4 系 統 HD-SDI 方 式 ( 電 源 重 畳 ) 75Ω BNC 接 栓
SDI出 力 ・ 4 系 統 HD-SDI 方 式 75Ω BNC 接栓
数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ ラ ッ ク マ ウ ン ト 金 具 を 用 意
す る こ と 。
4.7.4 HD-SDI レ コ ー ダ ー項 目 要 件SDI入 力 ・ 4 系 統 HD-SDI 方 式 75Ω BNC 接
栓SDI信 号フ ォ ーマ ッ ト
・ 1920×1080 30p
映 像 出力
・ HDMI・ 1920×1080 60p
記 録 メデ ィ ア
・ ハ ー ド デ ィ ス ク で あ る こと 。
・ 2TB 以 上 で あ る こ と 。数 量 ・ 1 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ な し
4.7.5 HD-SDI 分 配 器項 目 要 件SDI入 力 ・ 1 系 統 75Ω BNCSDI出 力 ・ 4 系 統 75Ω BNC 以 上 で あ る こ
と数 量 ・ 2 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ な し
4.7.6 HD-SDI/HDMI 変 換 器
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項 目 要 件SDI入 力 ・ 1 系 統 75Ω BNCHDMI 出力
・ 1 系 統 HDMI-A
数 量 ・ 6 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。そ の 他 ・ な し
4.7.7 監 視 モ ニ タ項 目 要 件画 面 方式
・ 液 晶 方 式
画 面 サイ ズ
・ 21.5 イ ン チ 型 ~ 23 イ ン チ 型 程度 で あ る こ と 。
画 面 仕様
・ 解 像 度 は 1920×1080 で あ る こと 。
・ 視 野 角 は 水 平 170° 以 上 、 垂 直160° 以 上 で あ る こ と 。
数 量 ・ 6 式保 証 ・ メ ー カ ー 標 準 保 証 と す る 。そ の 他 ・ な し
4.7.8 監 視 モ ニ タ 用 壁 掛 け 金 具 1項 目 要 件機 能 ・ 24 イ ン チ 型 の デ ィ ス プ レ イ
が 2 式 取 り 付 け 可 能 で あ る こと 。
・ デ ィ ス プ レ イ 積 載 質 量 が 12kg/台 で あ る こ と 。
・ VESA規 格 (75x75/100x100)に 対 応 して い る こ と 。
・ 壁 掛 け 用 で あ る こ と 。数 量 ・ 2 式保 証 ・ 対 象 外 と す るそ の 他 ・ な し
4.7.9 監 視 モ ニ タ 用 壁 掛 け 金 具 2項 目 要 件機 能 ・ 24 ~ 27 イ ン チ 型 の デ ィ ス プ
レ イ が 1 式 取 り 付 け 可 能 で ある こ と 。
・ デ ィ ス プ レ イ 積 載 質 量 が 12kg/
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項 目 要 件台 で あ る こ と 。
・ VESA規 格 (75x75/100x100)に 対 応 して い る こ と 。
・ 棚 板 が 1 枚 あ り 、 積 載 質 量 が10kg で あ る こ と 。
・ 壁 掛 け 用 の ポ ー ル ハ ン ガ ー型 で あ る こ と 。
数 量 ・ 2 式保 証 ・ 対 象 外 と す るそ の 他 ・ な し
4.7.10 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル ( 30 メ ー ト ル )項 目 要 件機 能 ・ 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル で あ る こ
と 。・ BNC コ ネ ク タ で あ る こ と 。・ 30 メ ー ト ル で あ る こ と 。
数 量 ・ 8 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ な し
4.7.11 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル ( 2 メ ー ト ル )項 目 要 件機 能 ・ 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル で あ る こ
と 。・ BNC コ ネ ク タ で あ る こ と 。・ 2 メ ー ト ル で あ る こ と 。
数 量 ・ 4 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ な し
4.7.12 HDMI ケ ー ブ ル項 目 要 件機 能 ・ HDMI ケ ー ブ ル で あ る こ と 。
・ 3 メ ー ト ル で あ る こ と 。数 量 ・ 6 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ な し
4.8 サ ー バ ラ ッ ク4.8.1 19 イ ン チ サ ー バ ラ ッ ク
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項 目 要 件ユ ニ ット 数
・ 46U
寸 法 ・ TIA/EIA-310-D 規 格 準 拠 の 19 イ ンチ ラ ッ ク で あ る こ と 。
・ 幅 600mm、 奥 行 き が 1100mm で ある こ と 。
数 量 ・ 2 式保 証 ・ 対 象 外 と す る 。そ の 他 ・ 当 該 サ ー バ ラ ッ ク で 使 用 可
能 な 以 下 の 付 属 品 を 含 む こと 。・ 設 置 可 能 な 1U の 棚 板 を 4 枚 付属 す る こ と 。・ ゲ ー ジ ナ ッ ト は 46U 分 に 加 え
て 、 予 備 10U 分 を 付 属 す る こと 。
・ 化 粧 ネ ジ は 46U 分 に 加 え て 、予 備 10U 分 を 付 属 す る こ と 。・ 1U の ブ ラ ン ク パ ネ ル を 20 個
付 属 す る こ と 。・ 2U の ブ ラ ン ク パ ネ ル を 10 個
付 属 す る こ と 。・ サ ー バ ラ ッ ク に 空 き が あ り使 用 し て い な い 場 合 は 塞 ぐ ためブ ラ ン ク パ ネ ル を 必 要 数 付 属す る こ と 。
・ L型 補 強 レ ー ル を 10 個 付 属 する こ と 。
・ コ ン セ ン ト バ ー を 3 個 付 属 する こ と 。
・ 冷 却 フ ァ ン を 2 個 設 置 す る こと 。
・ 連 結 金 具 を 4 個 付 属 す る こと 。
4.8.2 デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ項 目 要 件ユ ニ ット 数
・ 1U
機 能 ・ 装 着 ユ ニ ッ ト の 電 源 の 集 中供 給 、 制 御 が で き る こ と 。
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項 目 要 件・ 電 源 を 一 括 で ON/OFF で き る こと 。・ 外 部 機 器 か ら の リ モ ー ト コン ト ロ ー ル が で き る こ と 。
数 量 ・ 3 式保 証 ・ 5 年 間 の オ ン サ イ ト の 保 証 を
行 う こ と 。 。そ の 他 ・ な し
5. 納 入 関 連5.1 納 品 物 件
・ 「 4. 物 件 の 仕 様 」 に 記 載 さ れ た 仕 様 を 満 たす す べ て の 物 件 等 を 納 品 す る こ と 。・ 納 入 物 件 は 、 接 続 実 績 ま た は 構 築 実 績 が あ
り 、 か つ 、 本 調 達 に よ る サ ー バ ラ ッ ク に 搭載 が で き る こ と 。
・ 納 品 時 に 予 備 ケ ー ブ ル を 準 備 し 、 接 続 テ スト が で き る 環 境 を 整 え る こ と 。 ま た 、 当 機構 に て 納 品 物 件 の 動 作 確 認 を 実 施 し 、 そ の性 能 を 保 証 す る こ と 。
5.2 納 入 期 限2015 年 9 月 25 日 ( 金 ) ま で に 納 品 を 完 了 す る こと 。た だ し 、 「 4.1.1 液 晶 マ ル チ デ ィ ス プ レ イ 」 は 、2015 年 8 月 7 日 ( 金 ) 以 降 、 当 機 構 の 指 示 に 従 い 、先 行 し て 納 品 を 完 了 す る こ と 。 ま た 、 そ の 他の 物 件 は 、 落 札 後 、 別 途 当 機 構 と 調 整 を 行 い納 品 す る こ と 。
5.3 納 入 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28 番 8 号 文 京 グリ ー ン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 17 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セキ ュ リ テ ィ セ ン タ ー
6. 検 収 関 連 「 4. 物 件 の 仕 様 」 に 記 載 の 物 件 す べ て が 揃 って い る こ と を 機 構 担 当 職 員 が 確 認 し 、 動 作 確 認の 結 果 、 納 入 物 件 に 異 常 が な い こ と が 確 認 さ れた 場 合 に 検 査 の 合 格 と す る 。 な お 、 検 査 の 結 果 、 ハ ー ド ウ ェ ア 及 び ソ フ トウ ェ ア の 全 部 ま た は 一 部 に 不 合 格 が 生 じ た 場 合
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に は 、 受 注 者 の 責 任 に お い て 速 や か に 対 応 し た上 で 、 機 構 担 当 職 員 の 再 検 査 を 受 け る こ と 。
7. 納 入 に 関 す る 補 足(1) 物 件 の 納 品 費 用 に つ い て は 、 契 約 金 額 に 含 む
こ と 。(2) 納 入 す る ハ ー ド ウ ェ ア は 新 品 で あ る こ と 。 ま
た 、 該 当 す る 物 品 が あ る 場 合 は 「 国 等 に よ る環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ( グリ ー ン 購 入 法 ) 」 第 6 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 定 め ら れ た 「 環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に 関す る 基 本 方 針 」 の 基 準 を 満 た す も の で あ る こと 。
(3) ハ ー ド ウ ェ ア 納 入 時 、 以 下 の 注 意 事 項 を 遵 守す る こ と 。
(a) 都 道 437号 線 ( 不 忍 通 り ) 側 の 車 入 口 か ら 地 下駐 車 場 に 進 む こ と 。
(b) 地 下 駐 車 場 を 利 用 す る 場 合 の 条 件 は 、 以 下 のと お り で あ る 。
a) 車 両 2 ト ン ト ラ ッ ク の ロ ン グ ボ デ ィ 、 高 さ2.8m 以 下 に 限 る 。
b) 駐 車 料 金 200円 / 30 分(c) 納 品 時 に エ レ ベ ー タ を 使 用 す る 際 は 、 荷 物 用エ レ ベ ー タ を 使 用 す る こ と 。
(d) 当 機 構 担 当 者 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 建 物内 の 床 面 及 び 壁 に 養 生 を 施 す こ と 。
(e) 納 品 作 業 に 従 事 す る 者 の 所 属 や 氏 名 等 の 情 報に つ い て 、 当 機 構 担 当 者 が 指 定 す る 日 時 ま でに 報 告 す る こ と 。
(f) 請 負 者 が 立 ち 会 う こ と 。(g) 上 記 (a) ~ (f) に 対 応 で き な い 場 合 は 、 当 機 構担 当 者 に 直 ち に 連 絡 し 、 納 品 方 法 に つ い て 協議 す る こ と 。
(4) 本 調 達 と 並 行 し 、 別 途 納 品 場 所 の 構 築 を 行 って い る た め 、 当 機 構 と ス ケ ジ ュ ー ル を 調 整 の上 、 納 品 日 を 決 定 す る こ と 。
8. そ の 他( 1 ) 調 達 物 件 は 中 古 品 で は な い こ と 。( 2 ) 本 調 達 に 係 る 費 用 は 一 括 購 入 契 約 に 含 め
る こ と 。( 3 ) オ ン サ イ ト 及 び セ ン ド バ ッ ク 保 証 が 適 用
さ れ る 部 品 は 、 機 器 類 の 納 品 後 、 同 等 品 を 含め 、 最 低 5 年 間 は 提 供 可 能 で あ る こ と 。
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Ⅳ . そ の 他 関 連 書 類
【 資 料 1 】
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得 ( 趣 旨 )第 1 条 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機
構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子入 札 シ ス テ ム を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請マ ニ ュ ア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に定 め る も の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と する 。
( 仕 様 書 等 )第 2 条 入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添
付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2 入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き
は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3 入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不
明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。
( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。
( 入 札 の 方 法 )第 4 条 入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 入 札 者 は 、 別 紙 様式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な けれ ば な ら な い 。
(2) 電 子 入 札 入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利用 し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な けれ ば な ら な い 。
( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札
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デ ー タ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 され た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 108分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。
( 直 接 入 札 )第 6 条 直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入
れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 郵 便 等 入 札 )第 7 条 郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、
入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。
2 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。
( 電 子 入 札 )第 8 条 電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム
の マ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を行 い 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま でに 電 子 入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た って は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た すこ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。
( 代 理 人 の 制 限 )
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第 9 条 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2 入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令
第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 とす る こ と が で き な い 。
( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に
係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。
( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条 入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す
場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。
( 入 札 の 無 効 )第 12 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。
(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い
な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札
(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る
入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね
又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明
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す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札
(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い
て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札
( 開 札 )第 13 条 開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。
( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条 工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万
円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85条 に 規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れが あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約 そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格
が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額
(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約 そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額
2 調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
3 低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。
( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条 一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下
「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と
50
す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ って は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断 し た提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当該 入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最 も 高 か っ た者 を 落 札 者 と す る 。
2 低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。
3 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 をも っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。
( 再 度 入 札 )第 16 条 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開
札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 がな い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わな か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と みな す 。
2 前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。
3 電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当職 員 の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。
4 前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に電 子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札の 状 況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よう に し な け れ ば な ら な い 。
( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条 最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な
る べ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ ると き は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 適 合 ( 乱
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数 に よ る ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。
( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条 落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ
た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
2 落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。
( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条 入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使
用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。
( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条 落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し
て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。
以 上
52
( 別 記 )
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。
こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。
記
1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き
(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き
(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き
(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き
上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 を も っ て 誓 約し ま す 。
53
54
【 資 料 2 】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条 契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の
他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の競 争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る とき は 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 当 該契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 及 び 破 産 者 で復 権 を 得 な い 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。
( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条 契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う
と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認め ら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で きる 。 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 とし て 使 用 す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一 契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 若 し く は 製造 を 粗 雑 に し 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。 二 公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な
価 格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連合 し た と き 。 三 落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約
を 履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。 四 監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の
執 行 を 妨 げ た と き 。 五 正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た
と き 。 六 こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一
般 競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契約 の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。
2 契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。
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( 様 式 1 )
質 問書 枚
数
枚 中/ 枚
目
年 月 日
質 問 書
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 御 中( 担 当 部 署 : 技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 情 報セ キ ュ リ テ ィ 技 術 ラ ボ ラ ト リ ー )
会 社 名 :担 当 部 署 :担 当 者 名 :電 話 :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :
「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 ( 2015 年 5 月22 日 付 公 告 ) に 関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。
資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容
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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。
(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。
(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。
(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。
( 様 式 2 )
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
( 又 は 代 理 人 )
委 任 状
私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 情 報表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 の 入 札 に 関 する 一 切 の 権 限 を 委 任 し ま す 。
57
代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )
所 在 地
所 属 ・ 役 職 名
氏 名
使 用 印 鑑
58
( 様 式 3 )
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )
印
入 札 書
入 札 金 額 ¥
件 名 「 情 報 表 示 装 置 に係 る 機 器 等 一 式 」
契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。
59
( 様 式 4 )
適 合 証 明 書
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 藤 江 一 正 殿
所 在 地会 社 名代 表 者 氏 名
印
「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 ( 2015 年 5 月22 日 付 公 告 ) の 入 札 に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機構 の 仕 様 に 適 合 す る こ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明書 を 提 出 い た し ま す 。 ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以外 の 事 項 に あ っ て も 、 貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項を 満 た す こ と を 証 明 し ま す 。
な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。
60
( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署 :担 当 者 名 :電 話 :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :
61
( 別 添 )適 合 証 明 書 ( 機 器 明 細 一 覧 )
品 名数量
適合
(○/×)
1 4.1.1 液 晶 マ ル チ デ ィ ス プ レ イ 12
2 4.2.1 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 4
3 4.2.2 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 用 端 末 1
4 4.3.1 中 型 デ ィ ス プ レ イ 4
5 4.3.2 大 型 デ ィ ス プ レ イ 1
6 4.3.3 モ ニ タ 用 架 台 1
7 4.4.1 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ 1
8 4.4.2 マ ル チ ウ ィ ン ド ウ プ ロ セ ッ サ 主制 御 用 端 末
1
9 4.4.3 リ モ ー ト 制 御 用 端 末 2
10 4.4.4 電 源 制 御 リ レ ー 部 材 1
11
4.4.5 7 入 力 2 出 力 マ ト リ ッ ク ス スイ ッ チ ャ ー
15
12
4.4.6 8 入 力 8 出 力 マ ト リ ッ ク ス スイ ッ チ ャ ー
1
13 4.4.7 DVI 分 配 器 85
14
4.4.8 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 延 長 器( 送 信 器 )
38
15
4.4.9 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 延 長 器( 受 信 器 )
34
16
4.4.10 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 8 入 力 延 長器 ( 送 信 器 )
4
17
4.4.11 DVI/HDMI ツ イ ス ト ペ ア 8 入 力 延 長器 ( 受 信 器 )
5
18
4.4.12 光 DVI延 長 器 4
19 4.4.13 KVM ス イ ッ チ 14
20 4.4.14 KVM エ ク ス テ ン ダ ー 2
62
21 4.4.15 DVI ケ ー ブ ル ( 2 メ ー ト ル ) 432
22 4.4.16 DVI ケ ー ブ ル ( 3 メ ー ト ル ) 42
23 4.4.17 USB ケ ー ブ ル 28
24 4.4.18 VGA>DVIコ ン バ ー タ 14
25 4.4.19 DisplayPort>DVI 変 換 ア ダ プ タ 14
26 4.4.20 DVI>HDMI 変 換 ア ダ プ タ 20
27 4.5.1 ブ ル ー レ イ プ レ ー ヤ ー 2
28 4.5.2 書 画 カ メ ラ 1
29 4.6.1 デ ジ タ ル パ ワ ー ド ミ キ サ ー 1
30 4.6.2 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー ナ ー 1
31
4.6.3 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス 増 設 チ ュ ーナ ー ユ ニ ッ ト
1
32
4.6.4 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ハ ン ド マ イク
2
33 4.6.5 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ア ン テ ナ 4
34
4.6.6 デ ジ タ ル ワ イ ヤ レ ス ア ン テ ナ 混合 分 配 器
1
35
4.6.7 大 画 面 マ ル チ モ ニ タ 用 ス ピ ーカ ー
2
36
4.6.8 マ ル チ タ ッ チ モ ニ タ 用 ス ピ ーカ ー
1
37 4.7.1 監 視 カ メ ラ 1
38
4.7.2 監 視 カ メ ラ ( ド ー ム 型 ) 1
39 4.7.3 HD-SDIド ラ イ ブ ユ ニ ッ ト 1
40 4.7.4 HD-SDIレ コ ー ダ ー 1
41 4.7.5 HD-SDI 分 配 器 2
4 4.7.6 HD-SDI/HDMI 変 換 器 6
63
243 4.7.7 監 視 モ ニ タ 6
44
4.7.8 監 視 モ ニ タ 用 壁 掛 け 金 具 1 2
45
4.7.9 監 視 モ ニ タ 用 壁 掛 け 金 具 2 2
46
4.7.10 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル ( 30 メ ー トル )
8
47
4.7.11 5C-FB 同 軸 ケ ー ブ ル ( 2 メ ー トル )
4
48 4.7.12 HDMIケ ー ブ ル 6
49 4.8.1 19イ ン チ サ ー バ ラ ッ ク 2
50 4.8.2 デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ 3
(1) 適 合 証 明 書 及 び 別 添 に つ い て は 、 使 用 す る 言語 は 日 本 語 ( 日 本 語 以 外 の 資 料 に つ い て は 日 本語 訳 を 添 付 す る こ と 。 ) と し 、 A 4 判 の 紙 媒 体で 提 出 す る こ と 。
な お 、 適 合 証 明 書 以 外 の 書 類 に つ い て は 、 任意 様 式 と す る 。
(2) 別 添 の 記 入 欄 が 不 足 す る 場 合 に は 、 適 宜 の 様式 で 別 途 作 成 又 は 別 紙 に 記 載 し た 上 で 、 適 合 証明 書 に 添 付 す る こ と 。
(3) 別 添 を 作 成 す る 際 は 、 各 項 目 の 内 容 を 確 認 でき る 添 付 資 料 を 必 ず 添 付 す る と と も に 、 必 要 事項 を 記 述 し た 上 で 提 出 す る こ と 。
(4) 添 付 資 料 は 、 別 添 の 各 項 目 に 対 応 し て い る もの と し 、 そ の 資 料 は 、 カ タ ロ グ の 写 し 、 メ ーカ ー 発 行 の 証 明 書 、 技 術 資 料 の 写 し 、 Web ペ ージ 等 と す る 。
(5) 添 付 資 料 に は 、 該 当 部 分 を 付 箋 、 マ ー カ ー 又は 丸 囲 み 等 に よ り 分 か り や す く す る こ と 。
64
( 様 式 5 )
入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )
受 理 番 号 件 名 : 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 に 関 する 提 出 資 料
【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 : 年 月 日
法 人 名 :所 在 地 : 〒担 当 者 : 所 属 ・ 役 職 名
氏 名
TEL FAX
【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.
提 出 書 類 部数
有無
No.
提 出 書 類 部数
有無
①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )
1通
②入 札 書 ( 封緘 )
1通
③ 納 税 証 明 書1通
④資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し
1通
⑤ 適 合 証 明 書1通
⑥入 札 書 等 受理 票
本通
-
切 り取 り
受 理 番 号
入 札 書 等 受 理 票
年 月 日件 名 「 情 報 表 示 装 置 に 係 る 機 器 等 一 式 」 に 関
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す る 提 出 資 料法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿
貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 情 報 セ キ ュ リ テ ィ
ラ ボ ラ ト リ ー 担 当 者 名 : ㊞
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