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道路総務課(管理・境界担当)の端末で確認できること(端末利用マニュアル)
①境界協定が締結されている箇所の確認(「既協定」の確認)
境界線のおおまかな位置、協定番号、協定年月日等が分かります。
②里道、水路等が市の財産であるかの確認(「譲与財産」の確認)
法務局備え付けの公図で示される無番地(道、水 など)が市の財産かどうかが分かります。
【①②共通】
[前提] 調査したい土地の場所(地番等)が判明していること。周辺の土地勘がないなど、場所が不明確
な場合は、端末左側に設置している住宅地図にてご確認ください。
1 端末の初期画面で「町名から」をマウスでクリックする。
(画面が暗い場合は、備え付けのマウスを1クリックする)
2 調べたい場所の町名の頭文字をマウスでクリックする。(例:姫路市相野の場合、「あ」)
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【①境界協定が締結されている箇所の確認(既協定の確認)】
1 町名の頭文字から選択した町の周辺が表示されるので、調べたい場所を特定していく。画面にある
「8箇所の矢印ボタン」をクリックして、上下左右に動かすことができる。「拡大」「縮小」ボタン
を利用して、場所を特定していく。場所が特定できたら、画面下の「境界画定箇所表示」をクリッ
クする。(※青い線で囲まれたブロックは大まかな字界(あざかい)を示しているもの)
2 境界協定を実施している箇所が表示される。「拡大」を複数回クリックしていくと境界線のおおまか
な位置が確認できる。
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※赤色線、黄緑色線、紫色線で表示されている場所が境界協定を実施していることを示す。
(凡例)
※境界線の位置は、地形図上の大まかな位置を示すものです。
※平成 18年 3月 27日合併前の旧4町(旧夢前町、旧香寺町、旧安富町、旧家島町)の里道、水路の既
協定情報など、一部端末に反映されていないものがあります。端末と紙台帳を併用の上ご確認くだ
さい。
※紙台帳…申請箇所、境界協定番号、協定年月日が、路線順・アイウエオ順で一覧表示されています。
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3 線上にカーソルをあわせて左下の「選択」をクリックすると、協定番号、協定年月日、申請箇所等が
画面右側に表示される。
※端末に表示される情報については、カメラ・スマホ・携帯での撮影は可能です。
既協定・譲与財産の情報はホームぺージで閲覧できません。また、電話でもお答えしておりません。
市役所6階道路総務課(管理・境界担当)にご来庁のうえ、窓口端末及び紙台帳にてご確認ください。
※市道の名称や幅員をお調べになりたい方は、道路総務課(市道認定・寄附担当)前の端末にてご確認く
ださい。
お問い合わせ
道路総務課 管理・境界担当
電話:079-221-2629
道路総務課(市道認定・寄附担当)前の端末
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【②里道、水路等が市の財産であるかの確認(譲与財産の確認)】
1 町名の頭文字から選択した町の周辺が表示されるので、調べたい場所を特定していく。画面にある
「8箇所の矢印ボタン」をクリックして、上下左右に動かすことができる。「拡大」「縮小」ボタンを
利用して、場所を特定していく。場所が特定できたら、画面左下の「選択」をクリックする。
(青い線で囲まれたブロックは大まかな字界(あざかい)を示しているもの)
2 留意事項が表示されるので、確認して「閉じる」をクリックする。
3 調べたい場所にカーソルを合わせて、画面上でクリックする。
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4 字(あざ)ごとの図面が表示される。青、赤、黄等の着色があれば市の財産であることを示す。
着色している元図が「法務局備え付けの公図★」であるため、公図をお持ちであれば、調査する土地
の位置を比較的容易に探すことが可能。(★…法務局にて有料で取得可)
※青、赤、黄等の端部に、数字(特定番号)と△▲(起終点マーク)があるものが市の財産として管
理しているものです。画面上で判断しづらい場合は、端末から左側にある紙台帳(原本)をご覧い
ただくか、職員にお声がけください。
※紙台帳(譲与図面)
※平成 18 年 3 月 27 日合併前の旧4町(旧夢前町、旧香寺町、旧安富町、旧家島町)の情報は端末
に反映されていませんので、紙台帳にてご確認ください。
※市の財産であることが確認された(赤色、青色の着色があった)場合であっても、道路総務課以外
の課が所管である可能性もあります。詳細は職員までお尋ねください。
※地番付きの土地で、従来より姫路市名義の土地については着色がありませんが、市の財産です。着
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起点△
終点▲ 特定番号 10
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色がない=市の財産でない、というわけではありません。地番付きの土地については、法務局で所
有者調査を行う必要があります。また姫路市名義の場合、市の所管課を確認する必要があります。
※国土調査実施区域については、法務局備え付け和紙公図★上で赤色、青色等の着色があること、か
つ譲与図面上で赤色、青色等の着色があることの2つの要件を満たして市の財産ということがで
きます。(★…法務局にて有料で取得可)
※大正時代の無代下付水路(むだいかふすいろ)の場合、譲与図面上に着色がない場合でも市の財産
となります。詳細は職員までお尋ねください。
※市の財産でない場合(着色がない場合)、国 等が所管する財産となります。
※端末に表示される情報については、カメラ・スマホ・携帯での撮影は可能です。
既協定・譲与財産の情報はホームぺージで閲覧できません。また、電話でもお答えしておりません。
市役所6階道路総務課(管理・境界担当)にご来庁のうえ、窓口端末及び紙台帳にてご確認ください。
お問い合わせ
道路総務課 管理・境界担当
電話:079-221-2629
※市道の名称や幅員をお調べになりたい方は、道路総務課(市道認定・寄附担当)前の端末にてご確認く
ださい。
道路総務課(市道認定・寄附担当)前の端末
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