第38回 - 東京都福祉保健局 · web view287 286 参考資料 author mt created date...

23
10 各各各各各 各各各各 各 *一 各各各各

Upload: others

Post on 22-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

参 考 資

10*各種の資格

*手当等一覧

*所得制限

Page 2: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 各種の資格 ◇

 社会福祉事業関係に従事する職員には種々

の職種があり、その中には法律で資格が定

まっているものがある。

 ここでは、社会福祉主事、老人福祉指導主

事、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障

害者福祉司、保育士、児童指導員、社会福祉

士、精神保健福祉士、介護福祉士について、

職務内容、資格について説明する。

 なお、社会福祉事業に従事する職員の職種

にはこの他に、医師、看護師、栄養士等があ

り、法律で配置が定められている場合がある。

 ※次の職員及び民間の協力者については、

本文中に簡単にその資格又は職務内容が述べ

られている。

 民生委員・児童委員(37 )、民生・児㌻童委員協力員(38 )、身体障害者相談員㌻(42 )、知的障害者相談員(㌻ 43 )、㌻年金委員(55 )、健康保険委員(㌻ 56

)、戦没者遺族相談員(㌻ 56 )、戦傷病㌻者相談員(56 )、自立指導員・中国帰国㌻者等生活相談員(57 ) ㌻❖ 社 会 福 祉 主 事

職務内容 社会福祉法に基づき、都道府県や

区市、福祉事務所を設置する町村に置かれ、

福祉六法に定める援護、育成又は更生の措置

に関する事務を行う。

資  格 年齢20 歳以上で、人格が高潔で

思慮が円熟し社会福祉の増進に熱意があり、

次のいずれかに該当する人の中から任用され

る。

①大学などで厚生労働大臣の指定する社会福

祉に関する科目を修めて卒業した人 ②厚生

労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課

程を修了した人 ③社会福祉士等 ④厚生労

働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に

合格した人(この試験は未実施)

❖ 老 人 福 祉 指 導 主 事

職務内容 老人福祉法で福祉事務所に設置が

義務付けられている社会福祉主事 福祉事務

所の職員に、老人の福祉に関する技術的指導

を行い、その他に老人の福祉に関する相談、

調査、指導のうち専門的技術を必要とする業

務を行う。

資  格 社会福祉主事

❖ 児 童 福 祉 司

職務内容 児童福祉法で児童相談所に置かれ

る職員 児童の保護、その他の児童の福祉に

関することについて、相談及び指導を行う。

資  格 次のいずれかに該当する人から任

用される。

①厚生労働大臣の指定する学校その他の施設

を卒業した人又は厚生労働大臣の指定する講

習会の課程を修了した人 ②大学において心

理学、教育学若しくは社会学を専修する学科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した

人であって、厚生労働省令で定める施設にお

いて1年以上児童その他の者の福祉に関する

相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行

う業務に従事した人 ③医師 ④社会福祉士

267

各 種 の 資 格

Page 3: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

⑤社会福祉主事として2年以上児童福祉事業

に従事した人 ⑥前各号に準ずる人であって

児童福祉司として必要な学識・経験を有する

❖ 身 体 障 害 者 福 祉 司

職務内容 身体障害者福祉法により、身体障

害者更生相談所や福祉事務所に置かれ、身体

障害者の更生援護事務の中核的役割を果たす。

資  格 次のいずれかに該当する人から任

用される。

①社会福祉主事の資格を有し、身体障害者の

更生援護その他その福祉に関する事業に2年

以上従事した経験がある人 ②大学において

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科

目〔注〕を修めて卒業した人 ③医師 ④社

会福祉士 ⑤厚生労働大臣の指定する身体障

害者の更生援護の事業に従事する職員を養成

する学校その他の施設を卒業した人 ⑥前各

号に準ずる人であって、身体障害者福祉司と

して必要な学識・経験を有する人

〔注〕厚生労働大臣の指定する社会福祉に

関する科目

1.社会事業概論・社会事業史・社会事業施

設論・社会事業行政・社会事業の方法(ケー

スワーク・グループワーク・コミュニティ

オーガニゼイション)

2.社会立法・社会政策・社会病理又は社会

問題・社会調査・社会統計・社会衛生・精神

衛生・身体障害者の心理・社会教育・職業指

導・補装具知識

❖ 知 的 障 害 者 福 祉 司

職務内容 知的障害者福祉法により、福祉事

務所に置かれ知的障害者福祉の中核的役割を

果たす。

資  格 次のいずれかに該当する人から任

用される。

①社会福祉主事の資格を有し、知的障害者の

福祉に関する事業に2年以上従事した経験が

ある人 ②大学において厚生労働大臣の指定

する社会福祉に関する科目を修めて卒業した

人(この科目指定は未実施) ③医師 ④社

会福祉士 ⑤厚生労働大臣の指定する知的障

害者の福祉に関する事業に従事する職員を養

成する学校その他の施設を卒業した人 ⑥前

各号に準ずる人であって、知的障害者福祉司

として必要な学識・経験を有する人

❖ 保   育   士

 保育士は保育所、障害児入所施設など児童

福祉施設において児童の保育等に当たる人で

その資格は次のいずれかに該当し、保育士登

録をした人

①厚生労働大臣の指定した保育士養成施設を

卒業した人 ②保育士試験に合格した人

担当課 福祉保健局少子社会対策部保育支援

5320-4130(☎ 直通)

32-753( 内線)

    保育士登録:登録事務処理センター

☎3262-1080

❖ 児 童 指 導 員

職務内容 児童福祉施設のうち、児童養護施

設、知的障害児施設、・肢体不自由児施設等

で児童の生活指導を行う。

268

Page 4: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 各種の資格 ◇

資  格 次のいずれかに該当する人から任

用される。

①地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職

員を養成する学校その他の養成施設を卒業し

た人 ②大学で心理学、教育学又は社会学を

専修する学科又はこれらに相当する課程を修

めて卒業した人 ③高等学校を卒業した人若

しくは12 年の学校教育を修了した人又はこ

れと同等以上の資格があると認定された人で

2年以上児童福祉事業に従事した人 ④小学

校、中学校又は高等学校の教諭となる資格が

ある人 ⑤3年以上児童福祉事業に直接従事

した人

❖ 社 会 福 祉 士

職務内容 社会福祉士及び介護福祉士法によ

る福祉専門職。専門的知識及び技術をもって、

身体上若しくは精神上の障害があること又は

環境上の理由により日常生活を営むのに支障

がある人々に対して、相談・助言・指導・福

祉サービス関係者との連絡及び調整・その他

の援助を行う。

資  格 厚生労働大臣の行う社会福祉士試

験に合格し、登録をした人

受験資格 ①4年制の福祉系大学等で指定科

目を修めて卒業した人 ②保健福祉系短大や

専門学校等で指定科目を修めて、指定施設で

相談実務経験(3年制では実務1年以上、2

年制では実務2年以上)を経た人 ③福祉系

大学等で基礎科目を履修して卒業し(福祉系

短大等卒業者及び社会福祉主事養成機関は、

指定施設で実務経験(1年ないし2年)を経

て)又は児童福祉司等として4年以上の実務

経験の後、社会福祉短期養成施設等で6か月

以上社会福祉士として必要な知識及び技能を

修得した人 ④4年制の一般大学等を卒業

(一般短期大学等の卒業者は、指定施設で実

務経験(1年ないし2年)を経て)、又は4

年以上の相談実務経験の後、社会福祉士一般

養成施設等で1年以上社会福祉士として必要

な知識及び技能を修得した人

試  験 毎年1回、厚生労働大臣の指定を

受けて( 公財) 社会福祉振興・試験センター

( 〒 150-0002   渋 谷 区 渋 谷 1-5-6

SEMPOS ビル☎3486-7521 )が行う。

24 時間対応試験情報専用電話

☎3486-7559

❖ 精 神 保 健 福 祉 士

職務内容 精神保健福祉士法による福祉専門

職。専門的知識及び技術をもって、精神科病

院などで精神障害の医療を受け、又は精神障

害者の社会復帰の促進を図ることを目的とす

る施設を利用している方々に対して、社会復

269

Page 5: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

帰に関する相談、助言、指導、その他の援助

を行う。

資  格 厚生労働大臣の行う精神保健福祉

士試験に合格し、登録をした人

受験資格 ①4年制の保健福祉系大学等で指

定科目を修めて卒業した人 ②保健福祉系短

大や専門学校等で指定科目を修めて、指定施

設で実務経験(3年制では実務1年以上、2

年制では実務2年以上)を経た人 ③福祉系

大学等で基礎科目を履修して卒業し(福祉系

短大等卒業者は、指定施設で実務経験(1年

ないし2年)を経て)、又は社会福祉士資格

取得の後、精神保健福祉士短期養成施設等で

6か月以上精神保健福祉士として必要な知識

及び技能を修得した人 ④一般大学を卒業

(一般短期大学等の卒業者は、指定施設で実

務経験(1年ないし2年)を経て)、又は4

年以上の実務経験の後、一般養成施設等で1

年以上精神保健福祉士として必要な知識及び

技能を修得した人 ⑤社会福祉士であって、

精神保健福祉士短期養成施設等で6ヵ月以上

精神保健福祉士として必要な知識及び技能を

修得した人

試  験 毎年1回、厚生労働大臣の指定を

受けて( 公財) 社会福祉振興・試験センター

( 〒 150-0002   渋 谷 区 渋 谷 1-5-6

SEMPOS ビル ☎3486-7521 ) が行 う。

24 時間対応試験情報専用電話 3486-☎

7559

❖ 介 護 福 祉 士

職務内容 社会福祉士及び介護福祉士法によ

る福祉専門職 専門的知識及び技術をもって

身体上又は精神上の障害があることにより日

常生活を営むのに支障がある方々に対して、

心身の状況に応じた介護及び介護に関する指

導を行う。

資  格(平成28 年3月まで)

次のいずれかに該当する人

①高等学校等卒業後、養成施設等(2年以

上)を卒業した人 ②福祉系大学・社会福祉

士養成施設・保育士養成施設等を卒業し、養

成施設等(1年以上)を卒業した人 ③介護

福祉士試験に合格し、登録をした人(介護福

祉士試験の受験資格は、3年以上介護等の業

務に従事した人等)など

資格取得方法の一部変更について(平成28

年4月1日から)

 従来は、養成施設を卒業すると同時に介護

福祉士の資格を得ることができたが、平成

28 年度以降は、養成施設を卒業後、介護福

祉士試験に合格し、登録することが必要とな

る予定。

 また、従前は3年以上の実務経験があれば

介護福祉士試験の受験資格を得ることができ

たが、平成28 年度の試験からは、実務経験

3年の他に、実務者養成施設等において実務

者研修を修了した上で受験することになる。

試  験 毎年1回、厚生労働大臣の指定を

受けて( 公財) 社会福祉振興・試験センター

( 〒 150-0002   渋 谷 区 渋 谷 1-5-6

SEMPOS ビル☎3486-7521 )が行う。

24 時間対応試験情報専用電話

3486-7559☎

※なお、ここで説明した社会福祉士、精神保

健福祉士、介護福祉士、保育士、児童指導員

等は、都職員採用試験(福祉職)における資

格要件となっている。

都職員採用試験等については、福祉保健局総

270

Page 6: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 各種の資格 ◇

務部職員課へ 5320-4023(☎ 直通)

32-172( 内線)

271

Page 7: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

手 当

区      分 対      象月額

( 円)

重度心身障害者手当 常時複雑な介護を要する重度障害者 60,000

心身障害者福祉手当身体1 2級者、愛の手帳1~3度者・など

15,500

児童育成手当育成手当 ひとり親家庭で児童を扶養している者 13,500

障害手当 身体1 2級児などを扶養している者・ 15,500

福祉手当特別障害者手当 重度の重複障害者 26,620

障害児福祉手当 重度の障害児 14,480

児童扶養手当

全部支給ひとり親家庭の父又は母などで一定の

所得以内42,000

一部支給       〃

41,990

9,910

特別児童扶養手当1級 重度の障害児の父母など 51,100

2級 中度の障害児の父母など 34,030

児童手当 15 歳到達後最初の3

月31 日までの児童

手当額

(一般受給者)

① 所得制限限度額未満の者

 ・3歳未満:月額15,000 円

 ・3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)

  :月額10,000 円

 ・3歳以上小学校修了前(第3子以降)

  :月額15,000 円

 ・小学校修了後中学校修了前:月額10,000 円

② 所得制限限度額以上の者

272

手 当 等 一 覧

Page 8: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 手当等一覧 ◇

 ・0歳から中学生:月額5,000 円

(施設受給者)

 ・3歳未満:月額15,000 円

 ・3歳以上小学校修了前:月額10,000 円

 ・中学生:月額10,000 円

国民年金

区      分 対      象月額

( 円)

老齢福祉年金全部支給

国民年金発足時高齢者又は保険料納付期間が短

いため旧法老齢年金を受けられない者で一定の

所得基準以下の者など

33,308

一部支給      〃 26,108

障害基礎年金1級 1級の障害者など 81,258

2級 2級の障害者など 65,008

遺族基礎年金被保険者が死亡した時に子のある配偶者及び子

(子1人)83,716

各種手当、年金支給例(月額:円)

障 害

重度心 身 障 害 者 手 当+心 身 障 害 者 福 祉 手 当+障 害 基礎年 金 1級+特別障 害 者 手 当

=183,378

心身障害者福祉手当+障害基礎年金2級=80,508

障 害

重度心身障害者手当+児童育成手当障害手当+障害児福祉手当

+特別児童扶養手当1級=141,080

児童育成手当障害手当+特別児童扶養手当2級=49,530

児童育成手当育成手当+遺族基礎年金=96,433

児童育成手当育成手当+児童扶養手当(全部)=55,500

273

所 得 制 限

Page 9: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

❖ 所 得 制 限

〇所得とは、年間総収入額(税込み)から給

与所得の場合は給与所得控除を、事業所得な

どの場合は必要経費をそれぞれ引いた額

 なお、所得額を計算する場合、住民税で各

種の控除を受けているときはその額を控除で

きる場合がある。

〇扶養親族とは、所得税法に規定する控除対

象配偶者及び扶養親族 児童育成手当・児童

扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭

医療費助成については、親族ではないが養育

している児童の数も含む。

〇扶養親族に所得税法上の老人扶養親族がい

るときは原則として1人につき10 万円、特

定扶養親族がいるときは1人につき15 万円

から25 万円まで(児童手当を除く。)を加

算した額を基準額とする。

※ 心身障害者医療費助成

 扶養親族 に 所 得税法 上 の 老 人扶養親族 が い る と き は 1 人 に つ き 10万円 、特定扶養親族 及 び控

除対象扶養親族 ( 19歳 未満に 限 る 。 ) が い る と き は 1 人 に つ き 25万円 を加算し た額を標準額と

す る 。

重度心身障害者手当、心身障害者福祉手当、心身障害者医療費助成、児童育成手当

・受給資格者本人の所得による制限(重度心身障害者手当、心身障害者医療費助成では20 歳

未満(社会保険本人は除く。)のときは世帯主の所得による。)

扶 養

親 族 数

重度心身障害

手 当

心 身 障 害 者

福 祉 手 当

心 身 障 害 者

医 療 費 助 成児 童 育 成 手 当

0 人 3,604,000円

1 人 3,984,000円

2 人 4,364,000円

3 人 4,744,000円

4 人 5,124,000円

5 人 5,504,000円

6人以上 1人につき38 万円加算

改定時期平成14 年11

月平成14 年8 月 平成24 年4 月 平成14 年6 月

実施主体 都 区市町村 都 区市町村

(注)区市町村が実施主体の事業は、区市町村により基準が異なる場合がある。

274

Page 10: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 手当等一覧 ◇

乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成

・乳幼児医療費助成は、乳幼児を育てている者の所得による制限

・義務教育就学児医療費助成は、義務教育就学児を育てている者の所得による制限

・ひとり親家庭等医療費助成は、ひとり親家庭など本人及びその配偶者・扶養義務者・孤児等

の養育者の所得制限

扶養親族数乳幼児医療費助成・義務教育就学児医療費助成

乳幼児・義務教育就学児を育てている者

0  人 622万円

1  人 660万円

2  人 698万円

3  人 736万円

4  人 774万円

5  人 812万円

6人以上 1人につき38 万円加算

改定時期 平成24 年10 月

実施主体 区市町村

扶養親族数

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等本人 配偶者・扶養義務者・孤児等の

養育者

0  人 192万円 236万円

1  人 230万円 274万円

2  人 268万円 312万円

3  人 306万円 350万円

4  人 344万円 388万円

5  人 382万円 426万円

6人以上 1人につき38 万円加算

275

Page 11: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

改定時期 平成15 年1月

実施主体 区市町村

(注)区市町村が実施主体の事業のため、区市町村により基準が異なる場合がある。

276

Page 12: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 所得制限など ◇

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当(経過措置の福祉手当を含む。)・受給資格者本人の所得による制限及びその配偶者・扶養義務者の所得による制限

扶養親族の数

特 別 児 童扶 養 手 当

特別障害者手当障害児福祉手当

配 偶 者 ・扶 養 義 務 者

0 人 4,596,000 円 3,604,000 円 6,287,000 円

1 人 4,976,000 円 3,984,000 円 6,536,000 円

2 人 5,356,000 円 4,364,000 円 6,749,000 円

3 人 5,736,000 円 4,744,000 円 6,962,000 円

4 人 6,116,000 円 5,124,000 円 7,175,000 円

5 人 6,496,000 円 5,504,000 円 7,388,000 円

6人以上1人につき38万円加算

1人につき38万円加算

1人につき21万 3000 円加算

改定時期 平成 14 年 8月 平成 14 年 8月 平成 14 年 8月

児童扶養手当・受給資格者本人の所得による制限及びその配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得による制

扶養親族の数

受給資格者本人 配 偶 者 ・扶 養 義 務 者 ・孤児等の養育者手当全額支給 手当一部支給

0 人 190,000 円 1,920,000 円 2,360,000 円

1 人 570,000 円 2,300,000 円 2,740,000 円

2 人 950,000 円 2,680,000 円 3,120,000 円

3 人 1,330,000 円 3,060,000 円 3,500,000 円

4 人 1,710,000 円 3,440,000 円 3,880,000 円

5人以上1人につき38万円加算

1人につき38万円加算

1人につき38万円加算

改定時期 平成 14 年 8月

277

Page 13: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

児童手当・障害基礎年金・受給資格者本人の所得による制限

扶養親族の数

児童手当障害基礎年金

全額支給 一部支給

0 人 622万円 360万 4000 円 462万 1000 円

1 人 660万円 398万 4000 円 500万 1000 円

2 人 698万円 436万 4000 円 538万 1000 円

3 人 736万円 474万 4000 円 576万 1000 円

4 人 774万円 512万 4000 円 614万 1000 円

5 人 812万円 550万 4000 円 652万 1000 円

6人以上 1人につき 38万円加算

改定時期 平成 24 年6月 平成 14 年8月

遺族基礎年金、老齢福祉年金・受給資格者本人の所得による制限及びその配偶者・扶養義務者の所得による制限

扶養親族の数

遺族基礎年金 老齢福祉年金 配偶者・扶養義務者

0 人 301万 6000 円 159万 5000 円 628万 7000 円

1 人 339万 6000 円 197万 5000 円 653万 6000 円

2 人 377万 6000 円 235万 5000 円 674万 9000 円

3 人 415万 6000 円 273万 5000 円 696万 2000 円

4 人 453万 6000 円 311万 5000 円 717万 5000 円

5 人 491万 6000 円 349万 5000 円 738万 8000 円

6人以上 1人につき 38万円加算1人につき

21万 3000 円加算

改定時期 平成 14 年 8月 平成 12 年 8月(注) 遺族基礎年金は福祉年金から裁定替されたものに限る。

278

Page 14: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 所得制限など ◇

❖ 費用徴収基準及び利用者負担額

① 高齢者緊急通報システム事業、高齢者火災安全システム事業は対象者の前年の所得・世帯の税額等により階層区分されている。なお、基準は区市町村により定められている。 ②児童福祉施設等の費用徴収基準は世帯の税額等により階層区分されている。 ③養護老人ホームの費用徴収基準については、利用者本人は対象収入

による階層区分により、扶養義務者は税額等により階層区分されている。④軽費老人ホームについては、費用徴収ではなく、利用料が対象収入により、階層区分されている。 〔注〕対象収入は、原則として前年の収入として認定するもの(年金・恩給・財産・利子・配当など。授産施設の場合は授産工賃も含む。ただし、臨時的な見舞金などは除く。)から必要経費(税金、社会保険料等)を控除した額

279

Page 15: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

児童福祉施設等児童福祉法施行細則 別表第1(第 33条関係)(一) (平成 25 年7月1日改訂)

本 人 の 属 す る 世 帯 の 階 層 区 分

徴 収 金 基 準 額(月額)

母子生活支援施設児童福祉法 (昭和 22年法律第 164号 )第 33 条の6第1項に規定する 住居

児 童 養 護 施 設児 童 自 立 支 援 施 設福 祉型障 害 児入所 施 設乳 児 院医療型障 害 児入所 施 設指 定 医 療 機 関 小 規 模住 居 型 児 童 養 育 事 業

里 親 助 産 施 設

入  所 入所以外

生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第 30 号)による支援給付受給世帯

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

BA階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

C 1A階層及びD階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200 円 4,500 円 2,200 円 4,500 円 2,800 円

C 2 所得割の額がある世帯 3,300 円 6,600 円 3,300 円 6,600 円 5,400 円

D 1 の1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

2,400 円以下

4,500 円 9,000 円 4,500 円 9,000 円9,000 円

D 1 の2 2,401 円以上 8,400 円以下

D 1 の3 8,401 円以上 15,000 円以下

D 2 15,001 円以上 40,000 円以下 6,700 円 13,500 円 6,700 円 13,500 円

D 3 40,001 円以上 70,000 円以下 9,300 円 18,700 円 9,300 円 18,700 円

D 4 70,001 円以上 183,000 円以下 14,500 円 29,000 円 14,500 円 29,000 円

D 5 183,001 円以上 403,000 円以下 20,600 円 41,200 円 20,600 円 41,200 円

D 6 403,001 円以上 703,000 円以下 27,100 円 54,200 円 27,100 円 54,200 円

D 7 703,001 円以上 1,078,000 円以下 34,300 円 68,700 円 34,300 円 68,700 円

D 8 1,078,001 円以上 1,632,000 円以下 42,500 円 85,000 円 42,500 円 85,000 円

D 9 1,632,001 円以上 2,303,000 円以下 51,400 円 102,900 円 51,400 円 102,900 円

D 10 2,303,001 円以上 3,117,000 円以下 61,200 円 122,500 円 61,200 円 122,500 円

D 11 3,117,001 円以上 4,173,000 円以下 71,900 円 143,800 円 71,900 円 143,800 円

D 12 4,173,001 円以上 5,344,000 円以下 83,300 円 166,600 円 83,300 円 166,600 円

D 13 5,344,001 円以上 6,674,000 円以下 95,600 円 191,200 円 95,600 円 191,200 円

D 14 6,674,001 円以上 113,500 円

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

注1 助産の実施を行った妊産婦については、当該助産の実施が行われた期間にかかわらず、この表に掲げる徴収金基準額(次に掲げる場合に該当するときは、当該規定に定める額を加算した額)を徴収する。

 (1) 出産育児一時金を受給した場合 当該出産育児一時金の額に、B階層にあっては 10パーセント、C階層にあっては 15パーセント、D階層のうち所得税の額が 8,400 円までの場合にあっては 25パーセントをそれぞれ乗じて得た額

 (2) 多子出産の場合、第二子以降の新生児1人につき、当該徴収金基準額に 10パーセントを乗じて得た額注2 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度

とする。注3 この表の「所得税の額」とは、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)、租税特別措置法(昭和 33 年法律第 26 号)及び災害被害者に対する租

税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和 22 年法律第 175 号)の規定並びに平成 23 年7月 15日雇児発 0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用調整制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「国通知」という。)によって計算された額をいう。ただし、所得税を計算する場合には次の規定には通用しないものとする。

 (1) 所得税法第 78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 314条の第 71項第2号に規定する寄付金に限る。)、第 92条第1項並びに第 95条第1項、第2項及び第3項

 (2) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成 10 年法律第 23 号。以下「租税特別措置法一部改正法」という。)附則第 12条注4 注1から注3までに定めるもののほか、この表の適用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

280

Page 16: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 所得制限など ◇

療育給付児童福祉法施行細則 別表第一(第 33条関係)(二)

(平成 27 年3月 31日改訂)

本人の属する世帯の階層区分徴収金基準額

(月額)

療育給付

A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0 円

B A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 0 円

C 1 A階層及びD階層を除き前年度分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) 4,500 円

C 2 5,800 5,800 円

D 1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

2,400 円以下 6,900 円

D 2 2,401 円以上 4,800 円以下 7,600 円

D 3 4,801 円以上 8,400 円以下 8,500 円

D 4 8,401 円以上 12,000 円以下 9,400 円

D 5 12,001 円以上 16,200 円以下 11,000 円

D 6 16,201 円以上 21,000 円以下 12,500 円

D 7 21,001 円以上 46,200 円以下 16,200 円

D 8 46,201 円以上 60,000 円以下 18,700 円

D 9 60,001 円以上 78,000 円以下 23,100 円

D 10 78,001 円以上 100,500 円以下 27,500 円

D 11 100,501 円以上 190,000 円以下 35,700 円

D 12 190,001 円以上 299,500 円以下 44,000 円

D 13 299,501 円以上 831,900 円以下 52,300 円

D 14 831,901 円以上 1,467,000 円以下 80,700 円

D 15 1,467,001 円以上 1,632,000 円以下 85,000 円

D 16 1,632,001 円以上 2,302,900 円以下 102,900 円

D 17 2,302,901 円以上 3,117,000 円以下 122,500 円

D 18 3,117,001 円以上 4,173,000 円以下 143,800 円

D 19 4,173,001 円以上その月におけるその児童に係る費用の支弁額

注1 A及びB階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に徴収金基準額表の適用を受ける場合は、最初のものについては上表の徴収金基準月額とし、2人目以降のものについては、上表の基準月額の 10分の1とする。

注2 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。

注3 この表の「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定並びに国通知によって計算された額をいう。ただし、所得税を計算する場合には次の規定は適用しないものとする。

 (1) 所得税法第 78条第1項(同条第1号、第2号(地方税法第 314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第 314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第 314条の7第2号に規定する寄附金に限る。)、第 92条第1項並びに第 95条第1項、第2項及び第3項

 (2) 2)租税特別措置法の一部を改正する法律(平成 10 年法律第 23 号。以下「租税特別措置法一部改正法」という。)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第5号)附則第 59条第1項、第 60条第1項

注4 注1から注3までに定めるもののほか、この表の適用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

281

Page 17: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

小児慢性特定疾病医療費助成平成 27 年1月1日

階  層  区  分

自己負担限度額(患者負担割合:2割、外来+入院)

原則 既認定者(平成 29 年 12月 31日まで)

一般 重症*1 人工呼吸器等装着者 一般 重症*2 人工呼吸器

等装着者

生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

Ⅱ 市町村民税又は特別区民税が非課税の世帯

低所得Ⅰ 1,250 円 1,250 円1,250 円

Ⅲ 低所得Ⅱ 2,500 円 2,500 円

Ⅳ一般所得Ⅰ:市町村民税又は特別区民税課税以上約 7.1万円未満の世帯

5,000 円 2,500 円

500 円

2,500 円

500 円

Ⅴ一般所得Ⅱ:市町村民税又は特別区民税課税約 7.1万円以上約 25.1万円未満の世帯

10,000円 5,000 円 5,000 円 2,500 円

Ⅵ上位所得:市町村民税又は特別区民税課税約 25.1万円以上の世帯

15,000円

10,000円

10,000円

入院時の食費 1/2 自己負担 自己負担なし

*1:次のいずれかに該当① 高額な医療が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、

医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)② 重症患者認定基準に適合する者

*2:重症患者認定基準に適合する者

282

Page 18: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 所得制限など ◇

自立支援医療(育成医療)支給 自己負担額は医療費の1割負担+入院時の食事費。ただし、所得等により負担上減額(月額)を設定

(平成 22 年4月1日改正)

一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上

生活保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

特別区民税又は市町村民税非課税Ⅰ

特別区民税又は市町村民税非課税Ⅱ

特別区民税又は市町村民税所得割

課  税

保護者所得≦80万※4 保護者所得>80万 特別区民税又は 市町村民税所得割

<3万 3千

特別区民税又は3万 3千≦市町村民税    所得割    <23万 5千

特別区民税又は23万 5千≦市町村民税     所得割

【区分①】負担 0 円

【区分②】負担上限額2,500 円

【区分③】負担上限額5,000 円

【区分④】負担上限額

5,000 円※1(経過措置)

【区分⑤】負担上限額

10,000 円※1(経過措置)

公費医療の対象外(通常の医療

保険)

重度かつ継続※2

【区分⑥】負担上限額5,000 円

【区分⑦】負担上限額10,000 円

【区分⑧】負担上限額

20,000 円※3(経過措置)

※1区分④、⑤に対する負担上限月額は平成 30 年3月 31日までの経過措置。※2「重度かつ継続」の範囲…腎臓・小腸・免疫・心臓機能障害(心臓移殖後の抗免疫療法に限る。)、

肝臓機能障害(肝臓移殖後の抗免疫療法に限る)、医療保険多数該当の者※3区分⑧に対する負担上限額(月額)は平成 30 年3月 31日までの経過措置。※4保護者所得とは、次に掲げる収入の合計のことをいう。例)・地方税法第 292条第1項第 13 号に規定する合計所得金額(マイナスの場合はゼロとみなす。)

・障害年金、遺族年金(基礎・厚生・共済の各公的年金)・特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当

283

Page 19: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

養護老人ホーム被措置者養護委託による被措置者

対象収入による階層区分 費用徴収基準月額1 0 円 ~  270,000 円   0 円2 270,001 円 ~  280,000 円 1,000 円3 280,001 円 ~  300,000 円 1,800 円4 300,001 円 ~  320,000 円 3,400 円5 320,001 円 ~  340,000 円 4,700 円6 340,001 円 ~  360,000 円 5,800 円7 360,001 円 ~  380,000 円 7,500 円8 380,001 円 ~  400,000 円 9,100 円9 400,001 円 ~  420,000 円 10,800 円

10 420,001 円 ~  440,000 円 12,500 円11 440,001 円 ~  460,000 円 14,100 円12 460,001 円 ~  480,000 円 15,800 円13 480,001 円 ~  500,000 円 17,500 円14 500,001 円 ~  520,000 円 19,100 円15 520,001 円 ~  540,000 円 20,800 円16 540,001 円 ~  560,000 円 22,500 円17 560,001 円 ~  580,000 円 24,100 円18 580,001 円 ~  600,000 円 25,800 円19 600,001 円 ~  640,000 円 27,500 円20 640,001 円 ~  680,000 円 30,800 円21 680,001 円 ~  720,000 円 34,100 円22 720,001 円 ~  760,000 円 37,500 円23 760,001 円 ~  800,000 円 39,800 円24 800,001 円 ~  840,000 円 41,800 円25 840,001 円 ~  880,000 円 43,800 円26 880,001 円 ~  920,000 円 45,800 円27 920,001 円 ~  960,000 円 47,800 円28 960,001 円 ~ 1,000,000 円 49,800 円29 1,000,001 円 ~ 1,040,000 円 51,800 円30 1,040,001 円 ~ 1,080,000 円 54,400 円31 1,080,001 円 ~ 1,120,000 円 57,100 円32 1,120,001 円 ~ 1,160,000 円 59,800 円33 1,160,001 円 ~ 1,200,000 円 62,400 円34 1,200,001 円 ~ 1,260,000 円 65,100 円35 1,260,001 円 ~ 1,320,000 円 69,100 円36 1,320,001 円 ~ 1,380,000 円 73,100 円37 1,380,001 円 ~ 1,440,000 円 77,100 円38 1,440,001 円 ~ 1,500,000 円 81,100 円39 1,500,001 円以上 150※ 万円超過額×

0.9÷12月+81,100 円(100 円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、区市町村長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に 別途上限を設けることができる。

※ 「老人福祉法第 11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(別紙2費用徴収基準)(平成 18 年1月 24日付老発第 0124001 号)」より

284

 費用徴収基準

Page 20: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 所得制限など ◇

扶養義務者費用徴収基準税 額 等 に よ る 階 層 区 分 費用徴収基準月額

A 生活保護法による被保護者(単給を含む。) 0 円

B A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 0 円

C 1 A階層及 びB階層を除き 前 年分の所 得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) 4,500 円

C 2 当該年度分の市町村民税所得割課税 6,600 円

D 1

A階層及 びB階層を除き 前 年分の所 得税課税の 者 で あ って 、 そ の税額の 年額区分が 次 の額である者

30,000 円以下 9,000 円

D 2 30,001 円 ~   80,000 円 13,500 円

D 3 80,001 円 ~  140,000 円 18,700 円

D 4 140,001 円 ~  280,000 円 29,000 円

D 5 280,001 円 ~  500,000 円 41,200 円

D 6 500,001 円 ~  800,000 円 54,200 円

D 7 800,001 円 ~ 1,160,000 円 68,700 円

D 8 1,160,001 円 ~ 1,650,000 円 85,000 円

D 9 1,650,001 円 ~ 2,260,000 円 102,900 円

D 10 2,260,001 円 ~ 3,000,000 円 122,500 円

D 11 3,000,001 円 ~ 3,960,000 円 143,800 円

D 12 3,960,001 円 ~ 5,030,000 円 166,600 円

D 13 5,030,001 円 ~ 6,270,000 円 191,200 円

D 14 6,270,001 円以上その月におけるその被措置者にかかる措 置 費 の 支 弁 額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第 314条の7及び同法附則第5条第3項は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第 323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D 14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成 11 年法律第8号)、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和 22 年法律第 175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

         ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。        (1) 所得税法第 92条第1項、第 95条第1項、第2項及び第3項        (2) 租税特別措置法第 41条第1項及び第2項並びに第 41条の2        (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 10 年法律第 23 号)附則第 12条(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみ

で算定するものであること。(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1(養護老人

ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準)により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

※「老人福祉法第 11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(別紙2費用徴収基準)(平成 18 年1月 24日付老発第 0124001 号)」より

285

Page 21: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

軽費老人ホーム利用料(A型)対象収入による階層区分 月  額

1 1,500,000 円以下 62,780 円

2 1,500,001 円 ~ 1,600,000 円 65,780 円

3 1,600,001 円 ~ 1,700,000 円 68,780 円

4 1,700,001 円 ~ 1,800,000 円 71,780 円

5 1,800,001 円 ~ 1,900,000 円 74,780 円

6 1,900,001 円 ~ 2,000,000 円 77,780 円

7 2,000,001 円 ~ 2,100,000 円 82,780 円

8 2,100,001 円 ~ 2,200,000 円 87,780 円

9 2,200,001 円 ~ 2,300,000 円 92,780 円

10 2,300,001 円 ~ 2,400,000 円 97,780 円

11 2,400,001 円 ~ 2,500,000 円 102,780 円

12 2,500,001 円 ~ 2,600,000 円 109,780 円

13 2,600,001 円 ~ 2,700,000 円 116,780 円

14 2,700,001 円 ~ 2,800,000 円 123,780 円

15 2,800,001 円 ~ 2,900,000 円 130,780 円

16 2,900,001 円 ~ 3,000,000 円 137,780 円

17 3,000,001 円 ~ 3,100,000 円 145,780 円

18 3,100,001 円 ~ 3,200,000 円 153,780 円

19 3,200,001 円 ~ 3,300,000 円 161,780 円

20 3,300,001 円 ~ 3,400,000 円 169,780 円

21 3,400,001 円以上 基本利用料全額

286

Page 22: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 所得制限など ◇

軽費老人ホーム利用料(B型)1 収入による本人負担額

対 象 収 入 基本利用料 本人負担額(月額)1 1,500,000 円以下

27,100

10,0002 1,500,001 円~1,600,000 円 13,0003 1,600,001 円~1,700,000 円 16,0004 1,700,001 円~1,800,000 円 19,0005 1,800,001 円~1,900,000 円 22,0006 1,900,001 円~2,000,000 円 25,0007 2,000,001 円~ 27,100

軽費老人ホーム(ケアハウス)・都市型軽費老人ホーム

対 象 収 入 に よ る 階 層 区 分 本人からの事務費徴収額(月  額)

1          1,500,000 円以下 10,000 円2 1,500,001 円 ~ 1,600,000 円 13,000 円3 1,600,001 円 ~ 1,700,000 円 16,000 円4 1,700,001 円 ~ 1,800,000 円 19,000 円5 1,800,001 円 ~ 1,900,000 円 22,000 円6 1,900,001 円 ~ 2,000,000 円 25,000 円7 2,000,001 円 ~ 2,100,000 円 30,000 円8 2,100,001 円 ~ 2,200,000 円 35,000 円9 2,200,001 円 ~ 2,300,000 円 40,000 円

10 2,300,001 円 ~ 2,400,000 円 45,000 円11 2,400,001 円 ~ 2,500,000 円 50,000 円12 2,500,001 円 ~ 2,600,000 円 57,000 円13 2,600,001 円 ~ 2,700,000 円 64,000 円14 2,700,001 円 ~ 2,800,000 円 71,000 円15 2,800,001 円 ~ 2,900,000 円 78,000 円16 2,900,001 円 ~ 3,000,000 円 85,000 円17 3,000,001 円 ~ 3,100,000 円 92,000 円18 3,100,001 円以上 全    額

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。 ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に関する費用を超えるときは、当該施設の事務費(月額)を本人からのサービスの提供に関する費用徴収額(月額)とする。

(注3) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれサービスの提供に関する費用徴収額については、上記表の額から 30%減額した額を本人からのサービスの提供に伴う費用徴収額(月額)とする。この場合 100 円未満は切捨てとする。

287

Page 23: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

❖ 健康保険・厚生年金保険の保険料平成 27 年4月分(5月納付分)から 健康保険料率、介護保険料率 :平成 27 年4月分~適用の健康保険・厚生年金保険の保険料額表 厚生年金保険料率 :平成 26 年9月分~平成 27 年8月分適用

児童手当拠出金率 :平成 24 年4月分~適用

標 準 報 酬報 酬 月 額

全国健康保険協会管掌健康保険料(東京支部) 厚生年金保険料介護保険第2号被保険者

に該当しない場合介護保険第2号被保険者

に該当する場合 一般の被保険者

健康保険料率 健康保険料率 厚生年金保険料率9.97% 11.55% 17.474%

等級 月 額 日額 全 額 折半額 全 額 折半額 全 額 折半額  円以上  円未満

1 58,000 1,930 0~ 63,000 5,782.6 2,891.3 6,699.0 3,349.52 68,000 2,270 63,000~ 73,000 6,779.6 3,389.8 7,854.0 3,927.03 78,000 2,600 73,000~ 83,000 7,776.6 3,888.3 9,009.0 4,504.54 88,000 2,930 83,000~ 93,000 8,773.6 4,386.8 10,164.0 5,082.0

5(1) 98,000 3,270 93,000~ 101,000 9,770.6 4,885.3 11,319.0 5,659.5 17,124.52 8,562.266(2) 104,000 3,470 101,000~ 107,000 10,368.8 5,184.4 12,012.0 6,006.0 18,172.96 9,086.487(3) 110,000 3,670 107,000~ 114,000 10,967.0 5,483.5 12,705.0 6,352.5 19,221.40 9,610.708(4) 118,000 3,930 114,000~ 122,000 11,764.6 5,882.3 13,629.0 6,814.5 20,619.32 10,309.669(5) 126,000 4,200 122,000~ 130,000 12,562.2 6,281.1 14,553.0 7,276.5 22,017.24 11,008.62

10(6) 134,000 4,470 130,000~ 138,000 13,359.8 6,679.9 15,477.0 7,738.5 23,415.16 11,707.5811(7) 142,000 4,730 138,000~ 146,000 14,157.4 7,078.7 16,401.0 8,200.5 24,813.08 12,406.5412(8) 150,000 5,000 146,000~ 155,000 14,955.0 7,477.5 17,325.0 8,662.5 26,211.00 13,105.5013(9) 160,000 5,330 155,000~ 165,000 15,952.0 7,976.0 18,480.0 9,240.0 27,958.40 13,979.2014(10) 170,000 5,670 165,000~ 175,000 16,949.0 8,474.5 19,635.0 9,817.5 29,705.80 14,852.9015(11) 180,000 6,000 175,000~ 185,000 17,946.0 8,973.0 20,790.0 10,395.0 31,453.20 15,726.6016(12) 190,000 6,330 185,000~ 195,000 18,943.0 9,471.5 21,945.0 10,972.5 33,200.60 16,600.3017(13) 200,000 6,670 195,000~ 210,000 19,940.0 9,970.0 23,100.0 11,550.0 34,948.00 17,474.0018(14) 220,000 7,330 210,000~ 230,000 21,934.0 10,967.0 25,410.0 12,705.0 38,442.80 19,221.4019(15) 240,000 8,000 230,000~ 250,000 23,928.0 11,964.0 27,720.0 13,860.0 41,937.60 20,968.8020(16) 260,000 8,670 250,000~ 270,000 25,922.0 12,961.0 30,030.0 15,015.0 45,432.40 22,716.2021(17) 280,000 9,330 270,000~ 290,000 27,916.0 13,958.0 32,340.0 16,170.0 48,927.20 24,463.6022(18) 300,000 10,000 290,000~ 310,000 29,910.0 14,955.0 34,650.0 17,325.0 52,422.00 26,211.0023(19) 320,000 10,670 310,000~ 330,000 31,904.0 15,952.0 36,960.0 18,480.0 55,916.80 27,958.4024(20) 340,000 11,330 330,000~ 350,000 33,898.0 16,949.0 39,270.0 19,635.0 59,411.60 29,705.8025(21) 360,000 12,000 350,000~ 370,000 35,892.0 17,946.0 41,580.0 20,790.0 62,906.40 31,453.2026(22) 380,000 12,670 370,000~ 395,000 37,886.0 18,943.0 43,890.0 21,945.0 66,401.20 33,200.6027(23) 410,000 13,670 395,000~ 425,000 40,877.0 20,438.5 47,355.0 23,677.5 71,643.40 35,821.7028(24) 440,000 14,670 425,000~ 455,000 43,868.0 21,934.0 50,820.0 25,410.0 76,885.60 38,442.8029(25) 470,000 15,670 455,000~ 485,000 46,859.0 23,429.5 54,285.0 27,142.5 82,127.80 41,063.9030(26) 500,000 16,670 485,000~ 515,000 49,850.0 24,925.0 57,750.0 28,875.0 87,370.00 43,685.0031(27) 530,000 17,670 515,000~ 545,000 52,841.0 26,420.5 61,215.0 30,607.5 92,612.20 46,306.1032(28) 560,000 18,670 545,000~ 575,000 55,832.0 27,916.0 64,680.0 32,340.0 97,854.40 48,927.2033(29) 590,000 19,670 575,000~ 605,000 58,823.0 29,411.5 68,145.0 34,072.5 103,096.60 51,548.3034(30) 620,000 20,670 605,000~ 635,000 61,814.0 30,907.0 71,610.0 35,805.0 108,338.80 54,169.40

35 650,000 21,670 635,000~ 665,000 64,805.0 32,402.5 75,075.0 (単位:円)※健康保険組合に加入する方の健康保険料については、加入する健康保険組合にお問い合わせください。※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について 厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である「17.474%」から免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

36 680,000 22,670 665,000~ 695,000 67,796.0 33,898.0 78,540.0 39,270.037 710,000 23,670 695,000~ 730,000 70,787.0 35,393.5 82,005.0 41,002.538 750,000 25,000 730,000~ 770,000 74,775.0 37,387.5 86,625.0 43,312.539 790,000 26,330 770,000~ 810,000 78,763.0 39,381.5 91,245.0 45,622.540 830,000 27,670 810,000~ 855,000 82,751.0 41,375.5 95,865.0 47,932.541 880,000 29,330 855,000~ 905,000 87,736.0 43,868.0 101,640.0 50,820.042 930,000 31,000 905,000~ 955,000 92,721.0 46,360.5 107,415.0 53,707.543 980,000 32,670 955,000~1,005,000 97,706.0 48,853.0 113,190.0 56,595.044 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 102,691.0 51,345.5 118,965.0 59,482.545 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 108,673.0 54,336.5 125,895.0 62,947.546 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 114,655.0 57,327.5 132,825.0 66,412.547 1,210,000 40,330 1,175,000~ 120,637.0 60,318.5 139,755.0 69,877.5

※介護保険第2号被保険者とは、40 歳以上 65 歳未満の方です。※等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。 5(1)等級の「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合「101,000 円未満」と読み替えてください。 34(30)等級の「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合「605,000 円以上」と読み替えてください。

288

Page 24: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 所得制限など ◇

289

Page 25: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

●健康保険組合における保険料額については、加入する健康保険組合にお問合せください。●賞与にかかる保険料について賞与にかかる保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。賞与にかかる保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります(保険料率は、標準報酬月額にかかる保険料と同じです。)。標準賞与額は、各被保険者の賞与額から1,000 円未満の端数を切り捨てた額となっています。標準賞与額の上限は、健康保険は年間 540万円(毎年4月1日から翌年3月 31日までの累計額)となり、厚生年金保険と児童手当拠出金の場合は、1回につき 150万円が上限となります。

●児童手当拠出金について 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を全額負担いただくことになります。 この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(1000分の 1.5)を乗じて得た額の総額となります。

●被保険者負担分に円未満の端数がある場合① 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が 50銭以下の場

合は切捨てし、50銭を超える場合は切上げして1円となります。②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が 50銭未満の場合は切捨てし、50銭以上の場合は切上げして1円となります。

(注) 事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

厚生年金保険の改定スケジュール

適  用  期  間厚生年金保険料率

一    般 船員・坑内員

平成 20 年9月分から平成 21 年8月分まで 1000分の 153.5 1000分の 162

平成 21 年9月分から平成 22 年8月分まで 1000分の 157.04 1000分の 164.48

平成 22 年9月分から平成 23 年8月分まで 1000分の 160.58 1000分の 166.96

平成 23 年9月分から平成 24 年8月分まで 1000分の 164.12 1000分の 169.44

平成 24 年9月分から平成 25 年8月分まで 1000分の 167.66 1000分の 171.92

平成 25 年9月分から平成 26 年8月分まで 1000分の 171.2 1000分の 174.4

平成 26 年9月分から平成 27 年8月分まで 1000分の 174.74 1000分の 176.88

平成 27 年9月分から平成 28 年8月分まで 1000分の 178.28 1000分の 179.36

平成 28 年9月分から平成 29 年8月分まで 1000分の 181.82 1000分の 181.84

平成 29 年9月分以降 1000分の 183

290

Page 26: 第38回 - 東京都福祉保健局 · Web view287 286 参考資料 Author MT Created Date 10/03/2012 03:27:00 Title 第38回 Last modified by FJ-USER

◇ 所得制限など ◇

健康保険法第3条第2項の規定による被保険者の保険料日額(平成 27 年5月1日現在)

標準賃金日額賃金日額

保険料日額

介護保険第2号被保険者に該当しない方

介護保険第2号被保険者に該当する方

等級 日額 被保険者 事業主 合計額 被保険者 事業主 合計額

円 円以上  円未満 円 円 円 円 円 円第 1級 3,000     ~ 3,500 150 240 390 170 270 440第 2級 4,400 3,500~ 5,000 220 350 570 250 400 650第 3級 5,750 5,000~ 6,500 285 455 740 330 530 860第 4級 7,250 6,500~ 8,000 360 580 940 415 675 1,090第 5級 8,750 8,000~ 9,500 435 705 1,140 505 815 1,320第 6級 10,750 9,500~12,000 535 865 1,400 620 1,000 1,620第 7級 13,250 12,000~14,500 660 1,070 1,730 765 1,235 2,000第 8級 15,750 14,500~17,000 785 1,265 2,050 910 1,470 2,380第 9級 18,250 17,000~19,500 910 1,470 2,380 1,055 1,705 2,760第 10級 21,250 19,500~23,000 1,060 1,710 2,770 1,230 1,990 3,220第 11級 24,750 23,000~ 1,235 1,995 3,230 1,430 2,310 3,740

291