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大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事入札説明書 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事(以下「本工事」という。)は、一般競争入札によ る総合評価落札方式(標準型)を適用する。発注方式は、建築・各種建築設備・食肉処理プラ ント工事の一括発注方式とする。なお、入札公告に基づく入札等については、関係法令に定め るもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和2年2月 28 日(金) 2 担当部局 (1)入札担当 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館 9 階) 大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ 電話:06-6484-7424 (2)契約担当 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番 48 号 大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当 電話:06-6675-2012 (3)整備担当 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番 48 号 大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当(南港市場整備担当) 電話:06-6675-2016 (4)技術提案資料の受付 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番 48 号 大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当(南港市場整備担当) 電話:06-6675-2016 3 入札に付する事項 (1)工事名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事 (2)工事場所 大阪市中央卸売市場南港市場(大阪市住之江区南港南5丁目2番 48 号) (3)工事期間 ・建設工事期間 契約締結日から令和6年3月 31 日まで ・性能評価検証期間 大動物棟・小動物棟・外部処理棟その他新築施設及び本館棟(改修部分)の稼動後か ら令和7年3月 31 日まで

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大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事入札説明書

大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事(以下「本工事」という。)は、一般競争入札によ

る総合評価落札方式(標準型)を適用する。発注方式は、建築・各種建築設備・食肉処理プラ

ント工事の一括発注方式とする。なお、入札公告に基づく入札等については、関係法令に定め

るもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公告日 令和2年2月 28日(金)

2 担当部局

(1)入札担当

〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館 9 階)

大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ

電話:06-6484-7424

(2)契約担当

〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番 48号

大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当

電話:06-6675-2012

(3)整備担当

〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番 48号

大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当(南港市場整備担当)

電話:06-6675-2016

(4)技術提案資料の受付

〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番 48号

大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当(南港市場整備担当)

電話:06-6675-2016

3 入札に付する事項

(1)工事名称

大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

(2)工事場所

大阪市中央卸売市場南港市場(大阪市住之江区南港南5丁目2番 48号)

(3)工事期間

・建設工事期間

契約締結日から令和6年3月 31 日まで

・性能評価検証期間

大動物棟・小動物棟・外部処理棟その他新築施設及び本館棟(改修部分)の稼動後か

ら令和7年3月 31日まで

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(4)工事概要

大阪市中央卸売市場南港市場において、大動物棟・小動物棟・その他施設等の新築工事、

本館棟の大規模改修工事、一部既存施設の撤去工事、外構整備工事を行うと共に、施設稼働

後の施設の性能評価検証(以下「維持管理」という。)を行うものである。

① 工事対象施設

大阪市中央卸売市場南港市場(大阪市住之江区南港南5丁目2番 48号)

② 整備概要

ア 大動物棟、小動物棟、外部処理棟その他施設の新築工事

(上記施設の建築、設備(電気・給排水衛生・ガス・空調換気)、昇降機、通信設備、

卸売市場関連設備、食肉事業関連設備、冷凍冷蔵設備の各一式工事を含む)

イ 本館棟の改修工事(減築を含む)

ウ 既存施設(仲卸棟・福利厚生棟等)の撤去工事及び外構整備工事

エ 上記ア・イの施設稼働後、令和7年3月 31日までの維持管理を行う。

上記ア・イ・ウ(アのうち食肉事業関連設備、冷凍冷蔵設備を除く)の工事を「建築

工事」、アのうち食肉事業関連設備、冷凍冷蔵設備を「食肉処理プラント工事」という。

なお、維持管理とは、上記ア・イの施設稼働後の施設機能および令和7年4月1日以

降の維持管理方法等の検証を目的として実施する運転管理及び保守点検である。

(5)入札方法

大阪市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)または郵送による。

(6)発注方式

単体企業又は特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の混合方式

なお、本工事の発注方式は、対象施設の工事及び維持管理を一括して発注する方式である。

(7)入札予定価格

事後公表

(8)低入札価格調査

適用

(9)議会の議決

(10)WTO

適用

(11)落札方式

入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式

(標準型)である。

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4 入札の手続き

入札公告から契約締結までのスケジュール(案)

令和2年2月 28 日(金) 入札公告(入札説明書の配布)

令和2年3月 24 日(火) 入札参加資格申請書の提出期限

令和2年4月3日(金) 入札参加資格審査結果の通知(設計図書等の配布)

令和2年4月 15 日(水) 入札参加資格審査結果に対する説明請求期限

令和2年4月 27 日(月) 入札参加資格審査結果に対する説明回答期限

令和2年4月 28 日(火) 設計図書等に関する質問受付期限

令和2年5月 13 日(水) 設計図書等に関する質問への回答の公表

令和2年5月 18 日(月)~

令和2年5月 19 日(火)

入札書提出期間

入札書提出後~

令和2年5月 20 日(水)

技術提案書等の提出期間

令和2年6月9日(火) 開札の予定日(※1)

令和2年6月9日(火) 予定価格の質疑受付開始

令和2年6月中旬 評価結果の公表予定日及び落札者決定予定日(※2)

令和2年6月下旬 仮契約締結予定日(※2)

令和2年9月下旬 本契約締結予定日

(※1)開札時点において、入札結果は公表しない。

(※2)再度入札の場合、予定価格の質疑がある場合、また、評価値の最も高い入札者の入札価格が調査基準

価格を下回り入札価格調査を行う場合など、落札者の決定及び仮契約締結日は上記日程より遅くなる

ことがある。

5 入札参加資格

次に掲げる条件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査においてその資格を認められた

者は入札に参加することができる。

(1)単体企業に関する条件

① 建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第 27 条の 23第1項の規定による経営事項審査(以

下「経営事項審査」という。)結果の建築一式工事総合評定値が 1,200 点以上であるこ

と。なお、入札参加申請時点で有効かつ最新の経営事項審査総合評定値の数値を採用す

ること

② 建設業法第3条の規定に基づく、「建築工事業」及び「機械器具設置工事業」の特定建設

業の許可を有すること

③ 工事期間について、次に掲げる全ての条件を満たす技術者を配置できること

ただし、「建築工事業」及び「機械器具設置工事業」の配置技術者は同一でなくてもよい

ものとする。

ア 建設業法第 26条第1項及び第2項に基づく技術者を配置できること

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イ 専任の技術者を配置できること。ただし、現場が稼働していない期間については専任

を要しないものとする。

入札参加資格申請日現在で配置予定技術者が他の工事に従事している場合は、本契約

締結日前日までに他の工事の配置を終えていること(なお、配置予定技術者の申請日時

点で本契約締結日前日までに完了することが明確である工事に限る)

ウ 監理技術者においては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したことを証

するものを有する者であること

エ 常勤の自社社員(在籍出向者、派遣社員は認められない。)であり、かつ、入札参加資

格申請書提出期限日現在において3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であるこ

④ 平成 15 年度以降発注のと畜場法第3条に基づく「と畜場」を有する延床面積 5,000 ㎡

以上の「食肉卸売市場(※1)」または、「産地食肉センター(※2)」における新築・増

築・改築の食肉処理プラント工事元請け(共同企業体の構成員としての施工実績を含む。)

としての契約施工実績(施工中のものを除く)を有していること

※1卸売市場法第2条に基づく「中央卸売市場」または「地方卸売市場」において、取扱品目が肉

類の施設

※2主に食肉用家畜(牛・豚等)の生産地において、食肉用家畜をとさつ解体から部分肉処理加工

等を行う食肉処理施設

⑤ 本施設が災害時及び故障時等で緊急対応が必要な場合、対応可能な技術者(提携する企

業の技術者を含む)を6時間以内に本施設または設備設置場所に配置できること

⑥ 入札参加申請書提出期限日の属する月の前々々月末日時点において納期が到来してい

る大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通徴収]、市・府民税[特別徴収]、

固定資産税、都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、特別土地保有税、軽自

動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算金、過少申告

加算金、滞納処分費)を完納していること

⑦ 大阪府税に係る徴収金を完納していること。ただし、大阪府内に事業所を有しない者に

あっては、主たる事務所の所在地の都道府県税に係る徴収金を完納していること

⑧ 消費税及び地方消費税を完納していること

⑨ 建設業法第 28 条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市におい

て当該案件に応じた建設工事業の営業ができない者に限る。)を受けていないこと

⑩ 大阪市競争入札参加停止措置要綱にもとづく停止措置を受けていないこと

⑪ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び

同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと

⑫ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者である

こと

⑬ 経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過していないこと

⑭ ⑬の条件を満たす経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種

類の完成工事の年平均が「0」でないこと

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⑮ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正 11年法律

第 70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)に基づく厚

生年金保険(以下「社会保険等」という。)に事業主として加入していること。ただし、

各保険について法令で適用を除外されている場合を除く。なお、事業協同組合等にあっ

ては、すべての組合員が本要件を満たすものであること

(2)共同企業体に関する条件

① 共同企業体は2者から4者による自主結成とすること

② 代表者は、以下の条件を満たすこと

ア (1)の①、③、⑤~⑮の条件を満たすこと

イ 建設業法第3条の規定に基づく「建築工事業」の特定建設業の許可を有すること

ウ ア、イの条件を満たすもののうち、食肉処理プラント工事を行うものは、建設業法第

3条の規定に基づく「機械器具設置工事業」の特定建設業の許可を有し、当該工事業に

おける(1)の③の技術者を配置できること、かつ(1)の④の条件を満たすこと。た

だし、「建築工事業」の配置技術者と同一でなくてもよいものとする。

エ 代表者は専任の監理技術者を配置できること

③ 代表者以外の構成員は以下の条件を満たすこと

ア 建築工事を行うものは、経営事項審査結果の建築一式工事総合評定値が 1,000 点以上

であること、及び、建設業法第3条の規定に基づく、「建築工事業」の特定建設業の許

可を有し、かつ(1)の③、⑤~⑮の条件を満たすこと

イ 食肉処理プラント工事を行うものは、建設業法第3条による「機械器具設置工事業」

の特定建設業の許可を有し、かつ(1)の③、④、⑤~⑮の条件を満たすこと

④ 各構成員は2以上の共同企業体の構成員となることはできない。

⑤ 単体と共同企業体の構成員(代表者含む)を重複することはできない。

⑥ 経営形態は分担施工方式とする。

(3)関係会社の入札参加制限

入札に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合は、そのうちの1者

しか参加できない。

① 資本関係

以下のいずれかに該当する2者の場合

ア 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等を

いう。イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イに

おいて同じ。)の関係にある場合

イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

② 人的関係

以下のいずれかに該当する2者の場合

ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条

第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律

第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更生法

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(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除

く。

ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、

持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合

の理事又はこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ね

ている場合

イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第

67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ね

ている場合

ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③ 以下のいずれかに該当する2者の場合

ア 組合(共同企業体を含む。)とその構成員

イ 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が夫婦、親子の関係である場合

ウ 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場合

で、かつ、本店又は受任者を設けている場合のその支店(営業所を含む)の所在地が、

同一場所である場合

エ 一方の会社等の電話・ファクシミリ・メールアドレス等の連絡先が、他方の会社等と

同一である場合

オ 一方の会社等の本市入札に関わる営業活動に携わる者が、他方の会社等と同一である

場合

④ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

6 入札参加申請書の提出

入札参加者(共同企業体の場合は代表者)は、入札参加資格審査申請の受付期限までに

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成 13 年総務省・法務省・経済産業省令

第2号)第 13条第1項第1号の電子証明書(以下「IC カード」という。)を取得し、電子

入札システムを利用するための本市の電子業者登録を完了しているものであること

ただし、事前に申出ることにより大阪市契約規則(以下「契約規則」という。)第 25条

第2項に規定する郵便等による入札(以下「郵便入札」という。)を認める。

(1)申請書類

入札参加を希望する者は、次の書類を提出し、本件の入札参加資格審査を受けなければ

ならない。

① 一般競争入札参加資格審査申請書(別表1.1.①様式を使用)

② 共同企業体一般競争入札参加資格審査申請書(別表1.1.②様式を使用)(共同企業体

で参加する場合のみ)

③ 特定建設工事共同企業体協定書(別表1.1.③様式を使用し、記載要領を確認のうえ作

成すること)(共同企業体で参加する場合のみ)

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④ 入札参加資格審査資料

単体企業においては下記ア~セ、テ~ネの資料(必要に応じて下記ソ~ツの資料)、共同

企業体の代表者においては下記ア~ス、テ~ニ、ネの資料(必要に応じて下記セ~ツの資

料)

共同企業体の代表者以外の構成員は以下の資料

・建築工事を行うもの

ア~ス、テ~ニ、ネ(必要に応じてソ~ツ)

・食肉処理プラント工事を行うもの

ア~ス、セ、テ~ニ、ネ(必要に応じてソ~ツ)

ア 建設業許可証明書の写し(発行日より3か月以内のものに限る)

イ 建設業許可申請書様式第1号別紙1「役員の一覧表」及び別紙2「営業所一覧表」の

写し

ウ 直近の経営事項審査の総合評定値通知書の写し

エ 社会保険等に関する誓約書(別表1.2.④様式を使用)

オ 資本関係・人的関係等に関する調書(別表1.2.⑤様式を使用)

カ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書(別表1.2.⑥様式を使用)

キ 大阪市税に関する誓約書(別表1.2.⑦様式を使用)

ク 大阪市税に関する調査に対する承諾書(別表1.2.⑧様式を使用)

ケ 消費税及び地方消費税の納税証明書(その3様式)の写し(発行日より3カ月以内の

ものに限る。)

コ 配置予定技術者調書(別表1.2.⑩様式を使用)

サ 配置予定技術者調書記載内容を証する資料

シ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の写し

ス 専任技術者証明証(様式第8号(1)又は(2))もしくは専任技術者一覧表(様式第

1号別紙4)の写し

セ 施工実績調書及びその証明資料(別表1.2.⑭様式を使用)

ソ 主任技術者経歴書(別表1.3.①様式を使用)

タ 健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(証明印が付されたもの)

等加入を確認できる書類の原本(経営事項審査の総合評定値通知書の「健康保険加入

の有無」欄及び「厚生年金保険加入の有無」欄の一部に「除外」または「無」があり、

その後、当該保険に加入した場合)

チ 雇用保険適用事業所設置届事業主控(受理印が付されたもの)等加入を確認できる書

類の原本(経営事項審査の総合評定値通知書の「雇用保険加入の有無」欄に「除外」

または「無」があり、その後、当該保険に加入した場合)

ツ 領収証の原本(入札参加資格申請書提出期限日の属する月の前々々月末日時点におい

て納期が到来している大阪市税を入札参加資格申請書提出期限日以前2週間以内に

納付した場合のみ)

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テ 大阪府税(全税目)の納税証明書の写し(大阪府税及びその附帯徴収金に未納額のな

いことの証明書。発行日より3カ月以内のものに限る。)ただし、大阪府内に事業所を

有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県税(全税目)の納税証明書

の写し

ト 大阪市使用印鑑届(別表1.4.②様式を使用)

ナ 印鑑証明書または印鑑登録証明書(原本)

ニ 大阪市営業所所在地等報告書(別表1.4.④様式を使用)

ヌ 財務諸表のうち貸借対照表・損益計算書(最近1か年の決算期分のもの(連結決算の

場合は単体分)、個人の場合は貸借対照表もしくは確定申告書の写し)

ネ 災害時及び故障時等で6時間以内の配置確認調書について(別表1.2.⑮様式を使用)

※イにより役員及び本市と契約する営業所の建設業許可が確認できない場合は「建設業

許可申請書の写し」「建設業許可申請書別表の写し」、「変更届出書(第一面)(第二面)

の写し」など、確認できる書類を提出すること

※タ~ツの原本については、本市において写しを取った後返却する。

※テ~ヌについては、令和元年・2年度大阪市入札参加有資格者名簿(工事請負)に登

録されている者は提出を要しない。

(2)申請期間

公告日から令和2年3月 24 日(火)午後5時まで

(3)申請方法

① 電子入札の場合

(1)①については、電子入札システムにより申請すること

なお、共同企業体で参加する場合の入札参加申請の作成にあたっては、代表者が行うもの

とし、入札参加申請書作成画面に表示されている共同企業体の「JV 参加」のチェックボック

スに必ず印を付け、当該共同企業体の名称を入力すること

ア 大阪市電子調達システムトップページの各種資料ダウンロードの「電子入札システ

ム添付書類」の中より「参加申請添付書類」を選択、「sankasinsei_tenpu.pdf」ファ

イルをダウンロードし、添付ファイルとして申請書に添付すること

イ (1)①~④の書類については、郵送により提出すること

② 郵便入札の場合

(1)①~④の書類については、郵送により提出すること

(4)書類の郵送

① 提出期限

令和2年3月 24 日(火)午後5時まで

② 郵送先

〒530-0005 大阪市北区中之島1丁目3番 20 号 大阪市役所内郵便局留め

大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ(建築担当案件)

③ 郵送方法

簡易書留郵送とする。

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(5)提出された書類は、申請者に無断で他に使用しない。

(6)入札参加申請後における構成員の変更は認めない。

7 入札参加資格審査結果の通知

(1)通知日

令和2年4月3日(金)

(2)通知方法

① 電子入札の場合

電子入札システムにより通知する。

② 郵便入札の場合

郵送により通知する。

③ 入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して通知する。

8 設計図書等の配布

(1)配布日

入札参加資格審査の結果通知と同日

(2)配布方法

① 電子入札の場合

電子化した設計図書等を電子入札システムにより配布する。

② 郵便入札の場合

入札参加資格審査結果の通知に際し、電子化した設計図書等を記録したCD-Rを同

封して配布する。

(3)配付を受けた資料は本工事にのみ使用するものとし、入札参加者は知り得た情報につい

て守秘義務を負うものとする。

9 入札参加資格を認めなかった旨の通知を受けた者に対する理由の説明

入札参加資格を認めなかった旨の通知を受けた者は、その理由について次のとおり説明を

求めることができる。

(1)提出期限

令和2年4月 15 日(水)午後5時まで

(2)提出先

2(1)の担当あて

(3)提出方法

書面にて作成し、簡易書留郵便にて提出すること

(4)回答方法

回答については令和2年4月 27日(月)までに書面により回答する。

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10 設計図書等に対する質問および回答

(1)質問方法

電子入札システムまたは郵送にて提出すること

※郵送の場合、封筒には一般の封筒を用いるとともに、資料の中身についても商標やデザ

イン等から社名が推測されることの無いよう、十分に配慮すること

(2)受付期間

① 電子入札システムの場合

設計図書等の配布の日から令和2年4月 28日(火)午後5時まで

② 郵送による場合

設計図書等の配布の日から令和2年4月 28日(火)午後5時まで(必着)

(3)郵送先

2(2)の担当あて

書類の郵送にあたっては簡易書留郵便に限る。

(4)回答方法

回答は、大阪市電子調達システムの電子入札案件情報内に掲載することとする。

なお、質問に対する回答の他、入札に関して伝達すべき事項を掲載する場合があるので、

必ず入札書の提出期限までに内容を確認すること。

(5)掲載期間

令和2年5月 13 日(水)午前 10 時から、令和2年5月 19 日(火)午後5時まで

11 入札の日時及び入札書の提出方法

入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積った契約希望金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載(入力)すること。

よって、落札決定にあたっては、入札書に記載(入力)された金額に当該金額の 100 分の 10

に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた額)をもって落札価格とする。

入札書には、入札金額、くじ申込番号(3桁の任意の数字)等、必要な事項を正確に記載

(入力)し、提出の際には内容をよく確認したうえで入札書提出期限までに提出すること。

なお、一旦提出された入札書は書換え、引換えまたは撤回することができない。

また、入札にあたっては、工事費内訳書の添付を求めるものとする。

(1)電子入札の場合

① 提出期間

令和2年5月 18 日(月)午前9時から令和2年5月 19日(火)午後5時

② 提出方法

電子入札システムにより入札書を提出すること

(2)郵便入札の場合

① 提出期限

令和2年5月 19 日(火)午後5時必着

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② 提出方法

封筒に工事名称を記載のうえ「入札書及び工事費内訳書在中」と朱書し、提出期限まで

に工事費内訳書とともに簡易書留郵便で郵送すること

③ 提出先

〒530-0005 大阪市北区中之島1丁目3番 20 号 大阪市役所内郵便局留め

大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ(建築担当案件)

12 工事費内訳書の添付

(1)電子入札の場合

① 入札書の提出の際は、工事費内訳書を添付すること。添付しない場合は入札書を提出す

ることができない。

② 工事費内訳書は、入札参加資格確認結果の通知の際に添付している「工事費内訳書」(様

式Ⅴ-1)を参照のうえ本様式を使用して作成すること

③ 工事費内訳書の作成に使用するアプリケーション及び保存するファイルの形式は、

Microsoft Office Excel の 97 から 2003 のバージョンで保存したものとし、当該ファ

イル保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないように十分注意すること

④ 工事費内訳書は入札書に添付する前にウィルスチェックをしたうえで添付すること

⑤ 工事費内訳書のファイル名称は、電子入札システムからダウンロードする際に表示され

たものから変更しないこと。ファイル名称を変更すると入札書に添付できない。

(2)郵便入札の場合

入札参加資格審査結果の通知の際に添付している「工事費内訳書」(様式Ⅴ-1)を使用し、

入札書とともに紙媒体にて簡易書留郵便で郵送すること

13 技術提案書等の提出

(1)提出資料

① 技術提案書(様式1-1)~(様式1-4)、(様式2)

② 施工実績表(様式3)

(2)提出方法

提出は持参によるものとし、封入する内容及び提出部数は、次のとおりとする。提出に

あたっては、下記ア~ウをそれぞれ別の封筒にいれ、密封した状態で提出すること

ア 様式1-1~様式3・・・商号又は名称の記名のもの 1部

イ 様式1-1~様式2・・・商号又は名称の無記名のもの 1部

ウ 様式3・・・・・・・・・商号又は名称の記名のもの 1部

※封筒には一般の封筒を用いるとともに、商号又は名称の記載はしないこと。

また、資料の中身についても商標やデザイン等から商号又は名称が推測される

ことの無いよう、十分に配慮すること

(3)提出場所

大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当(南港市場整備担当)(2(4)のとおり)

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(4)提出期限

令和2年5月 20 日(水) 午後5時(必着)

(5)注意事項

提出後の訂正、再提出は認めない。

14 技術提案書等の作成

(1)技術提案書及び施工実績表の作成における注意事項

技術提案書及び施工実績表の作成は、次のとおりとする。なお、様式1-1~様式1

-4及び様式3の提出された資料で評価内容が確認できない場合は、該当がないもの

として加算点に加算しないものとする。なお、技術提案書等の作成にあたっては、日

本語、日本の標準時、日本の計量法に定める単位を使用すること

・技術提案書(様式1-1)~(様式1-4)

別表1の技術的な提案について、別添1(作成要領)に留意のうえ、様式1-1

~様式1-4に具体的な提案を記載すること

・技術提案書補足資料(様式2)

技術提案書(様式1-1)~(様式1-4)の補足資料として、様式2を添付す

ることができる。別添1(作成要領)に留意のうえ、作成すること

・施工実績表(様式3)

別表1の企業の技術力の評価基準の対象となる工事の施工実績等について、様式

3に記載すること。また、記載した事項について、内容が確認できるようCORINS

データ(「登録内容確認書」等JACICの証明印があるものに限る。)の写し、契

約書の写し等客観的な資料を添付すること

※契約書の写しを添付する場合は、内容が確認できる書類(設計図書のうち、

当該部分が記載されている箇所の写し等)をあわせて提出すること。また、

評価基準の対象となる部分の面積が確認できる求積表(A3サイズ 1枚程

度 指定様式無し)をあわせて提出すること

(2)技術提案書の取扱い

① 次の技術提案については採用しないので注意すること

ア 設計図書、特記仕様書、各種標準仕様書に明記されているなど、標準案と同

程度と判断されるもの

イ 工事目的物の所要性能が低下するもの

ウ 工事目的物の形状、寸法等の変更を伴うもの

エ 工期の変更を伴うもの

オ 新たに他機関との調整が必要となるもの

カ 評価項目に対し的確な技術提案となっていないものや、提案内容の確認が著

しく困難なもの

② 技術提案に伴う工事費の増額については、発注者は増額を行わないので受注者の

責で提案すること

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③ 採択された技術提案は、設計図書として扱う。受注者は、工事の施工に先 立ち

詳細な施工計画書を作成し、監督職員に提出する。監督職員の承諾を受けた後でな

ければ、当該工種に着手してはならない。また、受注者の責により、施工計画書ど

おりに施工が行われない場合は、是正の間、工事を一時中断する。なお、これに伴

う工期延期は行わない。

15 開札の日時及び場所

(1)日時(予定)

令和2年6月9日(火)午前 10 時

(2)場所

電子入札システム及び大阪市契約管財局

※開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で価格による失格基準以上の入札がないと

きは、直ちに、再入札の手続きを行うものとする。なお、再入札は、すでに提出された

技術提案に基づく価格によるものとし、技術提案の再提出は受け付けないものとする。

再度入札の方法については、2(1)の担当の指示に従うこと。

16 予定価格の通知

開札後、当該案件の入札参加者に対し予定価格を通知する。

(1) 日時(予定)

令和2年6月9日(火)午前 10 時

(2) 通知方法

① 電子入札システムにより入札を行った場合

電子入札システムにより通知する。

② 郵送により入札を行った場合

2(1)の担当より通知する。

17 予定価格に対する質問及び回答

(1) 質問方法

①電子入札システムにより入札を行った場合

電子入札システムにて提出すること

②郵送により入札を行った場合

2(1)の担当の指示に従い提出すること

(2) 受付期間

予定価格の通知の日から令和2年6月 11 日(木)午後5時

(3) 回答方法

①電子入札システムにより入札を行った場合

電子入札システムに掲載することとする

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②郵送により入札を行った場合

2(1)の担当より通知する

(4)回答日時(予定)

令和2年6月 16 日(火)午前 10 時

※予定価格に対する質問がなかった時は令和2年6月 12 日(金)午前 10時

なお、工事の請負契約に係る予定価格に対する質問に関する要領は、「大阪市ホーム

>大阪市電子調達システム>各種資料・ダウンロード>入札制度に関わる資料>大阪

市契約関係規程集」に掲載している。

18 入札に参加することができない者

(1)入札参加申請時から入札書提出時までの間において、単体企業もしくは共同企業体の構

成員が次のいずれかに該当する場合

① 建設業法第 28 条第3項もしくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市におい

て当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)を受けている場合

② 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている場合

③ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている場合

④ 直近の経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過している場合

⑤ 経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種類の完成工事の年

平均が「0」である場合

ただし、共同企業体の場合は、構成員のうち代表者以外の構成員が上記のいずれかに

該当したこととなった場合、上記に該当したこととなった構成員以外の構成員について

は、令和2年5月 14日(木)午後5時より前であれば、上記に該当したこととなった構

成員に代わる構成員を補充したうえで、新たに共同企業体を結成し、入札参加資格審査

の申請を行うことができるものとする。

(2)入札参加申請時から入札書提出時までの間において、5(3)に該当する事実が判明し

た者。

ただし、該当する者の1者を除く全てが入札を辞退した場合、残る1者は入札に参加す

ることができる。

19 入札の無効

(1)大阪市契約規則第 28 条第1項各号の一に該当する入札

(2)再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札

(3)申請書類に虚偽の記載をした者の入札

(4)工事費内訳書を提出しない者が行った入札

(5)工事費内訳書が、次の項目に該当する場合

① 工事名称、商号又は名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)の記載がない。

② 内訳項目の単位・数量などに記載があるが、金額の記載がない。

③ 入札金額と工事費内訳書の工事価格が異なる。

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④ 商号または名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)が、入札書の情報と異なる。た

だし、明らかに誤字や脱字と識別できる場合、又は、入札書提出時以降に商号の変更や

合併等を行った場合はこの限りでない。

(6)指定する日時までに技術提案書を提出しない者の入札

(7)低入札価格調査制度適用案件において、次の項目に該当する場合

① 指定する日時までに低入札価格根拠資料を提出しなかった落札候補者がした調

査基準価格を下回る価格の入札

② 工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領15条の規定に該当する技術者

を配置できない落札候補者がした調査基準価格を下回る価格の入札

(8)入札書提出時から落札決定までの間において、単体企業若しくは共同企業体の構成員が

次のいずれかに該当した場合

① 建設業法第 28 条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市におい

て当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る)を受けた場合

② 大阪市競争入札参加停止措置要項に基づく停止措置を受けた場合

③ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合

④ 直近の経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過した場合

⑤ 経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種類の完成工事の年

平均が「0」の場合

(9)5(3)に定める関係会社の参加制限に該当する2者がしたそれぞれの入札

20 落札者の決定方法

(1)総合評価に関する技術提案書の評価を行い、入札価格と入札価格以外の要素を総合的か

つ適正に評価する。企業や配置予定技術者の資格等をすべて満たしている場合に与える点

数を「標準点」とし、技術提案書を評価することにより得られる点数を「加算点」と呼ぶ。

標準点は 100 点を付与し、標準点に加算点を加えたものを「技術評価点」と呼ぶ。

評価は次の計算式に示すとおり「標準点」と「加算点」との合計を入札価格で除した値で

ある「評価値」をもって行い、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち

評価値の最も高いものを落札候補者とする。

なお、加算点の評価項目及び評価基準は別表1のとおりとする。

また、入札に参加しようとする者は、技術提案書及び施工実績表を作成・提出し、提出さ

れた技術提案書及び施工実績表は、別表1により0点~14点の範囲で評価する。

技術評価点

入札価格(千円) 評価値= ☓1,000,000

標準点(100 点)+加算点

入札価格(千円) = ☓1,000,000

ただし、①入札価格は、消費税及び地方消費税を除いた価格とする。

②評価値は、小数点以下第 4位未満を切り捨てる。

[除算方式]

評価値の算出方法:

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(2)落札となるべき入札が、低入札価格調査基準価格(以下、「調査基準価格」という。)を

下回る入札である場合には、落札決定を保留し、「工事請負契約に係る低入札価格調査制

度運用要領」により、低入札価格調査を行う。

(3)本工事における調査基準価格の取り扱いについて、直接工事費等の各項目の積算区分は

22低入札価格調査(5)のとおりとする。

(4)同じ評価値の者が2者以上ある時は、くじにより落札者を決定する。くじの詳細につい

ては、2(1)の担当から指示する。

(5)審査の経緯は原則として非公開とする。

なお、審査の過程において、提案内容に疑義がある場合等、必要に応じて対象者にヒアリ

ングを実施する。実施する場合は2(4)から連絡する。

21 評価結果の公表予定

評価した結果については、下記のとおり公表する。

(1)公表予定日

令和2年6月 17 日(水)

予定価格に対する質疑がなかったときは令和2年6月 12 日(金)を予定とする。

(2)場所

大阪市電子調達システムによる

22 低入札価格調査

(1)20(2)の場合、調査基準価格を下回る全ての入札者について、価格による失格基準

を満たしているか確認する。確認の結果、同基準を満たしていない者については落札者と

しないものとし、21(1)の公表日に電子入札システムにて公表する。

価格による失格基準は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。

① 直接工事費※の額に 10分の 7.5 を乗じて得た額

② 共通仮設費の額に 10 分の7を乗じて得た額

③ 現場管理費※の額に 10分の7を乗じて得た額

④ 一般管理費等の額に 10分の3を乗じて得た額

※工事費においては、直接工事費の 10%を現場管理費相当額として現場管理費に含

め、直接工事費は、現場管理費相当額(直接工事費の 10%)を除く。

(2)(1)による確認の結果、価格による失格基準を満たしている者のうち評価値の最も高い

者に対して、別途定める低入札価格根拠資料(以下「根拠資料」という。本市指定様式。)

の提出を求める。根拠資料については、21(1)の公表の翌日(本市における執務の休

日を除く)から起算して3日後の午後5時 30 分までに2(1)の担当まで提出すること。

期限までに提出が無い場合は、入札を無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定

に基づく停止措置を行う。

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(3)低入札価格調査は、根拠資料及び技術提案書に基づき、工事の施工や提案内容の履行に

必要な費用が積算内訳書に適切に計上されているかを調査するものとし、低入札理由の合

理性、下請等の見積の入札金額への反映、品質確保、関係法令の遵守等の観点で調査する。

(なお、入札金額の根拠資料の下請見積が、参考見積書等の下請見積の内容と異なる場合

は事情聴取を行う。)

(4)調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められると

き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ

て、著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の

範囲内の価格でもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者(以下「次順位者」と

いう。)を落札者とする。

ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札であった場合には、低入札価格調査を行

うものとし、根拠資料の提出を求める。提出については本市の指示に従うこと。

以後、落札者が決定するまで同様の手続きを繰り返す。

なお、工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領は、「大阪市ホーム>大阪市電

子調達システム>各種資料・ダウンロード>入札制度に関わる資料>大阪市契約関係規程

集」に掲載している。

(5)本工事における調査基準価格の取り扱いについて、直接工事費等の各項目の積上区分は

次の表のとおりとする。

23 入札保証金及び契約保証金

(1)入札保証金(見積もった契約希望金額の 100 分の3以上) 免除

ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金

額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額)の 100 分の3に相当する違約

金を徴収する。

(2)契約保証金 納付(契約金額の 100 分の 10 以上納付)

ただし、政府公債、大阪市債等の提供又は金融機関の保証または公共工事の前払金保証

事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保

証または履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

調査基準価格

にかかる項目

各費用における工種

工事費 維持管理費

直接工事費 直接工事費 直接人件費

共通仮設費 共通仮設費 直接物品費

現場管理費 現場管理費 業務管理費

一般管理費等 一般管理費等 一般管理費等

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24 前払金

40%

各会計年度における支払限度額及び出来高予定金額については、当初契約金額から次の比

率により算出した額とする。

ただし予算の都合等により変更することがある。

当該事業の工事費の前払金は、各年度出来高予定額の 40%以内(中間前払金については 20%

以内)とする。

受注者は、年度ごとに年度出来高検査を受け、年度出来高を確定しなければならない。な

お、発注者から特に指示がある場合は、この限りでない。

ただし、維持管理費については前払金及び中間前払金支払いの対象外とする。

25 維持管理費の部分払いについて

維持管理の履行期間において、提出される維持管理計画に基づき、各年度について、当該

既済部分に対する代価の金額を支払う。

26 技術提案内容の担保

(1)受注者は、提出した技術提案書に基づき契約の内容を履行するものとする。

(2)発注者は、本契約締結後に入札時の技術提案を満足させる施工計画書の提出を受け、内

容を確認する。この際、技術提案書の内容から修正等があっても請負代金の変更は行わな

い。

(3)受注者は総合評価の項目に関する技術提案の内容について、履行の義務を負う。受注者

の責めにより提案内容について履行できなかった場合は、受注者は再度の工事、維持管理

を行う義務を負う。再度の工事、維持管理が困難あるいは合理的でない場合は、工事成績

評定の減点、および違約金の請求等を行う。なお、違約金が発生する場合において、発注

者に発生した損害が違約金額を超える場合には、受注者は発注者に対し、その差額に相当

する損害についても賠償の責めを負うものとする。

① 工事成績評定の減点値

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 計

工事費 支払限度額 10.4% 46.5% 17.6% 15.2% 10.3% 100%

出来高予定額 11.6% 51.7% 19.5% 16.9% 0.3% 100%

工事成績の減点値 ==

ただし、A : 入札時の技術提案等に関する得点の合計

B : 施工後の実績に相当する技術提案等に関する得点の合計

※10 点:上事成績の評点の「法令遵守項目」として、1ヶ月未満の参加停止相当の減点を準用。

A-B

A ×10点

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② 違約金

27 維持管理に関する留意事項

(1)維持管理の履行期間及び履行場所においては、業務責任者が業務の管理及び統括を行う

こと

(2)本工事で作成する維持管理計画書に基づき、契約期間中に発注者と維持管理方法につい

て協議すること

28 提案上の留意事項

(1)入札参加者が行った技術提案の内容については、その後、その内容が一般的に使用され

ている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他

的権利を有する技術提案については、この限りではない。なお、発注者は、技術提案内容

に関する事項が当該提案を行った入札参加者以外の者に知られることのないように取り

扱うものとする。ただし、落札者の技術提案については、評価値に対する理由を求められ

た場合に他者に比べ優位な点を公表することがある。

(2)技術提案書を含む一切の提出書類に虚偽の記載をした者は、本工事の入札参加の資格を

認めないとともに、虚偽記載として大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を

行うことがある。また、虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った

者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

29 契約変更の取り扱い

受注者が作成する施工計画書のうち、技術提案に係る資料については、発注者が確認する

が、業務対価の変更は行わない。

30 入札の中止

次の事項が生じた場合には、入札を中止することがある。

(1)入札参加者がなかった場合

(2)不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、または災害その他やむを得ない理由

があるとき。

違約金(税抜き)

ただし、A : 当初の入札金額(税抜き)

B : 標準点(100 点)

C1 : 入札時の提案内容に基づく加算点

C2 : 提案内容のとおり施工できなかった場合の加算点

*計算の過程で小数点第4位未満を切り捨てる。

*違約金は円未満を切り捨てる。

B+C2

B+C1 =A- ×A

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31 実施上の留意事項

(1)書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とし、入札の中止となった場合にお

いても同様とする。

(2)提出された入札参加資格審査資料、根拠資料及び技術提案書等は入札に関する調査以外

に使用することはない。

(3)提出された入札参加資格審査資料、根拠資料及び技術提案書等は返却しない。

(4)審査の経緯は原則として非公開とする。

(5)審査の過程において、技術提案の内容に対するヒアリングを行う場合がある。実施す

る場合のみ提案者に連絡する。

32 契約の締結

本案件については、落札決定後仮契約を締結し、議会の議決を経た後、本契約を締結する。

33 落札の取消し又は仮契約の解除

発注者は、落札決定から本契約締結までの間において、単体企業もしくは共同企業体の構

成員が次のいずれかに該当した場合、落札の取消し又は仮契約の解除をすることができる。

(1)建設業法第 28 条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市にお

いて当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)を受けた場合

(2)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合

(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合

(4)直近の経営事項審査の審査基準日が1年7か月を経過した場合

(5)5による配置予定技術者を配置できない場合

34 本工事については、大阪市設計・施工技術連絡会議の設置対象工事である。

35 契約条項を示す場所

大阪市電子調達システム(公告日に掲載)及び2(2)の担当とする。

36 その他

(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2)契約書作成の要否 要

(3)令和2年4月1日に民法改正が施行されること等を踏まえて、契約条項の改正を予定し

ている。(改正後の契約条項は4月上旬公表予定)

(4)関連情報を入手するための照会窓口 2(1)の担当とする。

(5)本案件に直接関連する他の工事の請負契約を本案件の請負契約の相手方との随意契約

により締結する予定の有無 無

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(6)本市のシステム障害により電子入札システムによる入札手続に障害が発生した場合に

は、受付の締切時間等の変更、紙入札への切り替え、または入札を中止することがある。

なお、その他の理由によりやむを得ず入札の日程を変更する場合がある。その場合は入札

参加を認めた者全員に連絡するものとする。

(7)入札方法等の照会にあたっては、入札参加者が本市職員にわかり得ることがないよう充

分留意すること

(8)入札参加者が提出した電子ファイルのウイルス感染について、当該入札参加者からの連

絡により判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、当該入札参加者と再提出方法について

協議する。

また、本市によりウイルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、本市よりウ

イルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、再提出の方法について協議す

る。

(9)大阪市の電子入札システムが対応している認証局は大阪市電子調達システムトップペ

ージの「認証局一覧」を参照のこと

(10)入札参加を希望する者が、パソコン障害等によりシステムによる手続きが困難となっ

た場合については申し出ることにより、本市契約管財局契約部閲覧室設置の端末において

「大阪市電子調達システム電子入ブース設置端末利用規約」に基づき入札手続きを行うこ

とができる。(有効期限内の ICカードが必要。)

なお、電子入札ブースの利用については、利用受付時間内(午前9時~午後0時、午後

1時~午後4時 30 分)に契約課窓口まで電子入札ブース設置端末利用申込書を提出して

申し込むこと(電話等による受付は不可)

(11)電子入札で利用する ICカードについては、有効期限について留意すること

(12)契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措

置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。

(13)契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に

基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

(14)契約締結後、全ての次数の下請負人(建設事業者に限る。)の社会保険等の加入状況を

確認し、本市に報告すること。なお、やむを得ず、社会保険等の未加入の建設事業者を下

請負人とする場合には、下請負人に対して、社会保険等に未加入である旨を大阪市に報告

するとともに未加入である旨を大阪市が社会保険等担当機関に通報することを周知する

こと

(15)この公告に定めのない事項については、関係法令の他、大阪市契約規則、大阪市競争

入札参加者心得等の定めるところによる。

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別表1(評価項目等)

評価項目 評価基準 配点 満点

技術的な提案

1.稼働中の施設で施工を行う際の安全性

の向上等に関する技術的な提案

・最大で3項目まで提案することができる。

・提案項目ごとに評価し、標準案より優れていると評価さ

れた項目ごとに1点を付与する。

3点

0点

3点

2.大動物棟及び小動物棟を早期に稼働さ

せるための有効な工法等に関する技術

的な提案

ア.大動物棟 ・ア.イそれぞれについて、1項目

まで提案することができる。

・提案項目ごとに評価し、予定工

期より1か月以上短縮できると

評価された項目ごとに1点を付

与する。

1点

~0点

2点

イ.小動物棟 1点

~0点

3.維持管理時の緊急対応(災害時及び日

常の不具合発生時等)に関する具体的

な提案

・最大で2項目まで提案することができる。

・提案項目ごとに評価し、標準案より優れていると評価さ

れた項目ごとに1点を付与する。

2点

0点

2点

4.令和7年4月以降17年間の維持管理

コスト削減に関する具体的な提案

維持管理コスト削減の具体的な手法の提案を行い、提案

内容による維持管理費を算定し、仕様書に記載の内容及

び維持管理仕様書別添1に示す標準案と比較して、1%

以上3%未満まで削減できれば1点、3%以上5%未満

まで削減できれば2点、5%以上削減できれば3点を付

与する。

3点

~0点

3点

加算点小計 10点

企業の技術力

5.入札参加者(共同企業体の場合は代表

者)の平成15年度以降発注のと畜場法

第3条に基づく「と畜場」を有する

「食肉卸売市場(※1)」または、「産

地食肉センター(※2)」における建築

工事施工実績(※3)がある場合

施工実績の延べ面積(※4)が 5,000 ㎡以上の場合 2点 2点

施工実績の延べ面積が 5,000 ㎡未満の場合 1点

施工実績がない場合 0点

6.入札参加者(共同企業体の場合は代表

者)が配置する主任(監理)技術者の

平成15年度以降発注のと畜場法第3条

に基づく「と畜場」を有する「食肉卸

売市場」または、「産地食肉センタ

ー」における建築工事の施工に従事し

た実績がある場合

施工実績の延べ面積が 5,000 ㎡以上の場合 2点 2点

施工実績の延べ面積が 5,000 ㎡未満の場合 1点

施工実績がない場合 0点

加算点小計 4点

加算点合計 14点

【企業の技術力にかかる注意事項】

※1 卸売市場法第 2条に基づく「中央卸売市場」または「地方卸売市場」において、取扱品目が肉類の施設。

※2 農林水産省が使用する施設名称。主に食肉用家畜(牛・豚等)の生産地において、食肉用家畜をとさつ解体から部

分肉処理加工等をするために設置された施設。

※3 元請(共同企業体の構成員としての施工実績を含む。)として施工した建築一式工事(新築・増築・改築工事)とす

る。ただし、履行中のものを除く。

※4 と畜場を有する食肉卸売市場等に該当する部分の面積とし、増築工事に当たっては、増築部分の面積とする。

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別添1(作成要領)

技術的な提案1 稼働中の施設で施工を行う際の安全性の向上等に関する技術的な提案

(1) 提案項目

本工事は市場業務を継続しながら行うため、市場関係者や利用者に対する安全管理が重要となる。

また、食品を取り扱う施設であることからも、工事による粉塵(アスベスト含有建材を含む)等への

対応も重要となる。

そこで、本工事における市場内の安全性を向上させるための具体的な提案を求める。

(2) 記載要領

① 技術提案書の作成にあたっては様式1-1を使用し、3項目を限度として提案することが出来る。

(3項目を超える提案は認めない。)

提案が無い場合は、その旨を記載すること。

② 各提案項目について提案番号及びタイトルを記載するとともに、提案内容に関する説明を具体的か

つ簡潔に記載すること。(各提案内容に関する説明は 300 字以内とし、図表・イラスト・写真等の使

用は認めない。)

③ 技術提案書に加えて、提案内容を補足する資料として様式2(1枚のみ)を添付することができる。

様式2については、文字数の制限はなく(文字の大きさは 10 ポイント以上とする)図表・イラス

ト・写真等を使用することができるが、技術提案に対する評価はあくまで技術提案書により行う。

(3) 想定している標準案

設計図書、特記仕様書及び公共建築工事標準仕様書(平成28年版)による。

技術的な提案2 大動物棟及び小動物棟を早期に稼働させるための有効な工法等に関する技術的な提案

(1) 提案項目

本工事については、衛生水準の向上および老朽化や狭あい化の解消を図ることを目的としているた

め、早期に新施設を稼働させる必要がある。また、本工事は市場業務を継続しながら行うことから、稼

働中の施設へ影響を及ぼす期間を短くするために、実質的な工期短縮が求められている。

そこで、本工事の工法及び施工順序、使用材料等の検討を行い、新施設(大動物棟及び小動物棟)を

早期に稼働させるための有効な工法等について技術的提案を求める。

(2) 記載要領

① 技術提案書の作成にあたっては様式1-2を使用し、ア.大動物棟及びイ.小動物棟

施工時の各1項目を限度として提案することが出来る。(1項目を超える提案は認めない。)

提案が無い場合は、その旨を記載すること。

② 各提案項目について提案番号及びタイトルを記載するとともに、提案内容に関する説明を具体的か

つ簡潔に記載すること。(各提案内容に関する説明は 300 字以内とし、図表・イラスト・写真等の

使用は認めない。)

③ 技術提案書に加えて、提案内容を補足する資料として様式2(1枚のみ)を添付することができる。

様式2については、文字数の制限はなく(文字の大きさは 10 ポイント以上とする)図表・イラス

ト・写真等を使用することができるが、技術提案に対する評価はあくまで技術提案書により行う。

(3) 想定している標準案

設計図書、特記仕様書及び公共建築工事標準仕様書(平成28年版)による。

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技術的な提案3 維持管理時の緊急対応(災害及び日常の不具合発生時等)に関する具体的な提案

(1) 提案事項

本施設は、安全な食肉供給拠点としての役割を担っていることから、緊急時(災害及び日常運用中

のトラブル発生等)の適切な対応が強く求められている。緊急時における初期対応(24 時間以内の

対応)と被害拡散防止について、緊急対応手順や会社のバックアップ体制・人員体制の確保、緊急時

マニュアルの作成等の具体的な提案を求める。

(2) 記載要領

① 技術提案書の作成にあたっては様式1-3を使用し、2項目を限度として提案すること。(2項目を

超える提案は認めない。)

提案が無い場合は、その旨を記載すること。

② 各提案項目について提案番号及びタイトルを記載するとともに、提案内容に関する説明を具体的か

つ簡潔に記載すること。(各提案内容に関する説明は 300 字以内とし、図表・イラスト・写真等の使

用は認めない。)

③ 技術提案書に加えて、提案内容を補足する資料として様式2(1枚のみ)を添付することができる。

様式2については、文字数の制限はなく(文字の大きさは 10 ポイント以上とする)図表・イラス

ト・写真等を使用することができるが、技術提案に対する評価はあくまで技術提案書により行う。

(3) 想定している標準案

設計図書、特記仕様書及び公共建築工事標準仕様書(平成28年版)による。

技術的な提案4 令和7年4月以降17年間の維持管理コスト削減に関する具体的な提案

(1) 提案項目

本工事には大動物棟・小動物棟・外部処理棟その他新築施設及び本館棟(改修部分)の稼働後から令

和 7年 3 月 31 日までの維持管理が含まれており、令和 7年4月1日以降の設備等の維持管理につい

て、総合メンテナンス方式等を検討している。本市の厳しい財政状況のもと、効率的な施設運営を行

うことによる維持管理コストの削減が求められている。そこで、維持管理コストの削減手法につい

て具体的な提案を求める。(人工の単価変更及び機器の変更による削減提案は、評価対象としない。)

(2) 記載要領

① 技術提案書の作成にあたっては様式1-4を使用し、具体的な提案を記載したうえで、仕様書に記載

の内容及び維持管理仕様書別添1に示す標準案により算定した維持管理費用と提案を採用した場

合の維持管理費用との比較表を作成し、コスト削減率の算定結果を記載すること。なお、維持管理

費用の算定にあたっては、明確な算定根拠を記載することとし、算定根拠が不明確な場合は評価の

対象としない(複数の提案がある場合は提案の項目ごとの算定根拠を記載すること)。

提案が無い場合は、その旨を記載すること。

② 提案内容に関する説明については、具体的かつ簡潔に記載すること。(提案内容に関する説明は 900

字以内とし、イラスト・写真等の使用は認めない。)

③ 技術提案書に加えて、提案内容を補足する資料として様式2(1枚のみ)を添付することができる。

様式2については、文字数の制限はなく(文字の大きさは 10 ポイント以上とする)図表・イラス

ト・写真等を使用することができるが、技術提案に対する評価はあくまで技術提案書により行う。

(3) 想定している標準案

設計図書、建築保全業務共通仕様書(平成30年版)による。

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(様式1-1)

技術提案書

工 事 名 称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

商号又は名称:

技術的な提案1 稼働中の施設で施工を行う際の安全性の向上等に関する技術的な提案

1項目

(タイトル)

(内容・説明等)

2項目

(タイトル)

(内容・説明等)

3項目

(タイトル)

(内容・説明等)

※上記の施工上の課題に対応した提案は、次のことについて注意し記載すること。 (1)1つの提案項目欄に複数の提案を記載しないこと。(記載していた場合は、最初に記載した提案について評価する。) (2)様式の変更は行なわないこと。

(3)提案の本文中に提案者が特定される内容を記載しないこと。(記載していた場合は、評価対象とされない場合があります。)

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(様式1-2)

技術提案書

工 事 名 称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

商号又は名称:

技術的な提案2 大動物棟及び小動物棟を早期に稼働させるための有効な工法等に関する技術的な提案

1項目

(タイトル)

(内容・説明等)

2項目

(タイトル)

(内容・説明等)

3項目

(タイトル)

(内容・説明等)

※上記の施工上の課題に対応した提案は、次のことについて注意し記載すること。 (1)1つの提案項目欄に複数の提案を記載しないこと。(記載していた場合は、最初に記載した提案について評価する。) (2)様式の変更は行なわないこと。

(3)提案の本文中に提案者が特定される内容を記載しないこと。(記載していた場合は、評価対象とされない場合があります。)

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(様式1-3)

技術提案書

工 事 名 称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

商号又は名称:

技術的な提案3 維持管理時の緊急対応(災害及び日常の不具合発生時等)に関する具体的な提案

1項目

(タイトル)

(内容・説明等)

2項目

(タイトル)

(内容・説明等)

3項目

(タイトル)

(内容・説明等)

※上記の維持管理上の課題に対応した提案は、次のことについて注意し記載すること。 (1)1つの提案項目欄に複数の提案を記載しないこと。(記載していた場合は、最初に記載した提案について評価する。) (2)様式の変更は行なわないこと。

(3)提案の本文中に提案者が特定される内容を記載しないこと。(記載していた場合は、評価対象とされない場合があります。

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(様式1-4)

技術提案書

工 事 名 称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

商号又は名称:

技術的な提案4 令和7年4月以降17年間の維持管理コスト削減に関する具体的な提案

1項目

(内容・説明等)

※上記の維持管理上の課題に対応した提案は、次のことについて注意し記載すること。

(1)様式の変更は行なわないこと。 (2)提案の本文中に提案者が特定される内容を記載しないこと。(記載していた場合は、評価対象とされない場合があります。)

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(様式2:A4)

技術提案書補足資料

工 事 名 称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

商号又は名称:

技術的な提案 に関する技術的(具体的)な提案

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(様式3) 施工実績表

工 事 名 称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

商号又は名称:

※提出する添付資料について、□に✓を記入すること。(「その他」の場合は、資料名称を記入してください)

主任(監理)技術者の平成15年度以降発注のと畜場を有する食肉卸売市場等の施工実績

配置予定技術者の

従事役職・氏名

工事名称

発注機関

工事場所

契約金額

工事期限

CORINS登録番号

従事役職 □現場代理人 □主任技術者 □監理技術者 □( )

工事概要

建物概要

構造 造

階数 階建て

延べ面積 ㎡(評価対象となる部分の面積 ㎡)

添付資料

□CORINSデータの写し

□契約書の写し等

□その他

( )

※提出する添付資料について、□に✓を記入すること。(「その他」の場合は、資料名称を記入してください) ※入札参加申請時に配置予定者技術者が特定できないため、複数の配置予定技術者を候補者として入札参加申請している場合で、技術

提案書の提出時に配置技術者が特定していない場合は、入札参加申請時に候補者としているすべての配置予定技術者(技術提案書の

出時に候補者を限定した場合はそのすべての配置予定技術者)が満たす評価基準において評価の対象とします。

入札参加者(共同企業体は代表者)の平成15年度以降発注のと畜場を有する食肉卸売市場等の施工実績

工事名称

発注機関

工事場所

契約金額

工事期限

発注形態 □単独/□JV(出資比率 %)

CORINS登録番号

工事概要

建物概要

構造 造

階数 階建て

延べ面積 ㎡(評価対象となる部分の面積 ㎡)

添付資料

□CORINSデータの写し

□契約書の写し等

□その他

( )

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別表1

1.必ず提出する資料

提出書類 説明

① 一般競争入札参加資格審査申請書(単体企業用) ・本市指定様式

・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

② 一般競争入札参加資格審査申請書(共同企業体用) ・本市指定様式 ・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

③ 特定建設工事共同企業体協定書 ・本市指定様式 ・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

2.必ず提出する資料(詳細は入札説明書6-(1)-①~④を参照のこと)

提出書類 説明

① 建設業許可証明書の写し ・発行日より3ケ月以内のものに限る

・国土交通大臣許可の場合、都道府県が国に代わり「許可確認書」等を発行している場合は、確認書等でも可

役員等の一覧表(様式第1号別紙1)及び営業所一覧表(様式第1号別紙2)

・建設業許可申請書(副本)の写しを提出すること ・役員及び本市と契約する営業所の所在地及び営業しようとする建設業の確認ができるもの ・左記により確認ができない場合は「建設業許可申請書の写し」、「建設業許可申請書別表の写し」、「変 更届出書(第一面)(第二面)の写し」など、確認できる書類を提出すること

③ 経営事項審査結果通知書の写し ・入札参加申請日において有効な経営事項審査の最新のもの

④ 社会保険等に関する誓約書 ・本市指定様式

⑤ 資本関係・人的関係等に関する調書 ・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

⑥ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書 ・本市指定様式(両面印刷し、提出すること)

・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

⑦ 大阪市税に関する誓約書 ・本市指定様式

⑧ 大阪市税に関する調査に対する承諾書 ・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

⑨ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し ・(その3)の様式 ・発行日より3か月以内のもの

・法人の場合は、(その3の3)の様式、個人の場合は(その3の2)様式でも可

⑩ 配置予定技術者調書 ・本市指定様式(両面印刷し、提出すること) ・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

配置予定技術者調書記載内容を証する資料 ・入札説明書に掲げる条件を満たす資格・免許、雇用関係等について、これを証する書類を添付すること

(書類に個人番号(マイナンバー)の記載があれば、黒塗りした上で添付すること)

⑫ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号) ・建設業許可申請書(副本)の写しを提出すること

⑬ 専任技術者証明書(様式第8号(1)又は(2)もし

くは専任技術者一覧表(様式第 1 号別紙4)※

※直近の届出が平成27年3月31日以前:専任技術者証明書(様式第8号(1)又は(2))

直近の届出が平成27年4月1日以降:専任技術者一覧表(様式第 1 号別紙4)

施工実績調書

・本市指定様式

・本ファイル(入札説明書)末尾の書類えを使用すること

・入札説明書に揚げる条件について、これを証するものとして、調書に指定の書類を添付すること

災害時及び故障時等で6時間以内の配置確認調書につ ・本市指定様式

いて ・本ファイル(入節説明書)末尾の書類を使用すること

3.必要に応じて提出する資料

提出書類 説明

主任技術者経歴書 ・本市指定様式 ・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

・実務経験による主任技術者を配置する場合のみ

② 健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(証明印が付されたもの)等加入を確認できる書類の原本

・経営事項審査結果通知書の「健康保険加入の有無」欄及び「厚生年金保険加入の有無」欄の一部に「除外」または「無」があり、その後、当該保険に加入した場合

・原本については、本市において写しを取った後返却する。

③ 雇用保険適用事業所設置届事業主控(受理印が付さ

れたもの)等加入を確認できる書類の原本

・経営事項審査結果通知書の「雇用保険加入の有無」欄に「除外」または「無」があり、その後、当該保険

に加入した場合

・原本については、本市において写しを取った後返却する。

領収書の原本 ・入札参加申請書提出期限日の属する月の前々々月末日時点において納期が到来している大阪市税入札参加申請書提出期限以前2週間以内に納付した場合のみ。

・原本については、本市において写しを取った後返却する。

4.本市未登録業者の場合に提出する資料

① 大阪府税(全税目)の納税証明書の写し(大阪府税

及びその附帯徴収金に未納額のないことの証明書)ただ

し、大阪府内に事業所を有しない者にあっては、主たる事

務所の所在地の都道府県税(全税目)の納税証明書の写し

・発行日より3か月以内のもの

② 大阪市使用印鑑届 ・本市指定様式

・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

③ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書 ・原本

④ 大阪市営業所所在地等報告書 ・本市指定様式

・本ファイル(入札説明書)末尾の書類を使用すること

⑤ 財務諸表のうち貸借対照表・損益計算書 ・個人事業者の場合は貸借対照表もしくは確定申告書の写し。

・最近 1か年決算期分のもの。(連結決算の場合は単体分)発行日より3か月以内のもの

5.提出期限について 公告日から令和2年3月24日

6.郵送先について

大阪市役所内郵便局留め

大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ(建築担当案件)

入札参加申請者提出資料一覧表

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一般競争入札参加資格審査申請書(単体企業用)

大阪市契約担当者 様

令和 年 月 日

所 在 地

商 号

役職・氏名 使用印

承認番号(工事)

連 絡 先

所属名

氏 名

電 話

次の工事にかかる一般競争入札参加資格について、資料を添えて申し出ます。なお、資料の

内容については事実と相違ないことを誓約します。

1 工事名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

2 工事場所 大阪市中央卸売市場南港市場(大阪市住之江区南港南5丁目2番48号)

下記内容を確認し、チェック☑のうえ、提出してください。

□ 電子入札システムによる申請手続きをしてます。

□ 入札参加資格審査資料を添付しています。

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※ ☑

1.必要に応じて提出する資料

提出書類 単体企業または代表者 構成員1 構成員2 構成員3

① 一般競争入札参加資格審査申請書(単体企業用) □ □ □ □

一般競争入札参加資格審査申請書(共同企業体用) □ □ □ □

③ 特定建設工事共同企業体協定書 □ □ □ □

2.必ず提出する資料(詳細は入札説明書6-(1)-①~④を参照のこと)

提出書類 単体企業または代表者 構成員1 構成員2 構成員3

① 建設業許可証明書の写し □ □ □ □

役員等の一覧表(様式第1号別紙1)及び営業所一覧表(様式第1号別紙2) □ □ □ □

③ 経営事項審査結果通知書の写し □ □ □ □

④ 社会保険等に関する誓約書 □ □ □ □

⑤ 資本関係・人的関係等に関する調書 □ □ □ □

⑥ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書 □ □ □ □

⑦ 大阪市税に関する誓約書 □ □ □ □

⑧ 大阪市税に関する調査に対する承諾書 □ □ □ □

⑨ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し □ □ □ □

⑩ 配置予定技術者調書 □ □ □ □

⑪ 配置予定技術者調書記載内容を証する資料 □ □ □ □

⑫ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号) □ □ □ □

⑬ 専任技術者証明書(様式第8号(1)又は(2)もし

くは専任技術者一覧表(様式第 1 号別紙4) □ □ □ □

⑭ 履行実績調書及び施工実績調書記載内容を証する資料 □ □ □ □

⑮ 災害時及び故障時等で6時間以内の配置確認調書につ

いて □ □ □ □

3.必要に応じて提出する資料

提出書類 単体企業または代表者 構成員1 構成員2 構成員3

① 主任技術者経歴書 □ □ □ □

健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(証明印が付されたもの)等加入を確認できる書類の原本

□ □ □ □

③ 雇用保険適用事業所設置届事業主控(受理印が付さ

れたもの)等加入を確認できる書類の原本 □ □ □ □

④ 領収書の原本 □ □ □ □

4.本市未登録業者の場合に提出する資料

提出書類 単体企業または代表者 構成員1 構成員2 構成員3

大阪府税(全税目)の納税証明書の写し(大阪府税

及びその附帯徴収金に未納額のないことの証明書)ただ

し、大阪府内に事業所を有しない者にあっては、主たる事

務所の所在地の都道府県税(全税目)の納税証明書の写し

□ □ □ □

② 大阪市使用印鑑届 □ □ □ □

③ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書 □ □ □ □

④ 大阪市営業所所在地等報告書 □ □ □ □

⑤ 財務諸表のうち貸借対照表・損益計算書 □ □ □ □

入札参加申請者提出資料チェック表

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一般競争入札参加資格審査申請書(2分の1)(共同企業体用)

大阪市契約担当者 様

令和 年 月 日

共同企業体 事 務 所

所 在 地

名称

(代表者)

所 在 地

商 号

役職・指名 使用印

承認番号(工事)

(構成員)

所 在 地

商 号

役職・指名 使用印

承認番号(工事)

(構成員)

所 在 地

商 号

役職・指名 使用印

承認番号(工事)

(構成員)

所 在 地

商 号

役職・指名 使用印

承認番号(工事)

次の工事にかかる一般競争入札について、資料を添えて申し出ます。なお、資料の内容に

ついては事実と相違ないことを誓約します。

1 工事名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

2 工事場所 大阪市中央卸売市場南港市場

(大阪市住之江区南港南5丁目2番48号)

※両面印刷で提出すること

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一般競争入札参加資格審査申請書(2分の2)(共同企業体用)

3 構 成 員

承認番号 商 号 担当業務

代表者

構成員

構成員

構成員

4 連 絡 先

所属名

氏 名 電話

下記内容を確認し、チェック☑のうえ、提出してください。

□ 電子入札システム入札参加申請書作成画面に表示されている共同企業体「JV参加」の

チェックボックスに印を付け、当該共同企業体の名称を入力し申請手続きをしてます。

□ 全ての構成員にかかる、入札参加資格審査資料を添付しています。

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※ ☑

1.必要に応じて提出する資料

提出書類 単体企業

または JV 代表者構成員1 構成員2 構成員3

① 一般競争入札参加資格審査申請書(単体企業用) □

一般競争入札参加資格審査申請書(共同企業体用) □

③ 特定建設工事共同企業体協定書 □

2.必ず提出する資料(詳細は入札説明書6-(1)-①~④を参照のこと)

提出書類 単体企業または代表者 構成員1 構成員2 構成員3

① 建設業許可証明書の写し □ □ □ □

役員等の一覧表(様式第1号別紙1)及び営業所一覧表(様式第1号別紙2) □ □ □ □

③ 経営事項審査結果通知書の写し □ □ □ □

④ 社会保険等に関する誓約書 □ □ □ □

⑤ 資本関係・人的関係等に関する調書 □ □ □ □

⑥ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書 □ □ □ □

⑦ 大阪市税に関する誓約書 □ □ □ □

⑧ 大阪市税に関する調査に対する承諾書 □ □ □ □

⑨ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し □ □ □ □

⑩ 配置予定技術者調書 □ □ □ □

⑪ 配置予定技術者調書記載内容を証する資料 □ □ □ □

⑫ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号) □ □ □ □

⑬ 専任技術者証明書(様式第8号(1)又は(2)もし

くは専任技術者一覧表(様式第 1 号別紙4) □ □ □ □

⑭ 履行実績調書及び施工実績調書記載内容を証する資料 □ □ □ □

⑮ 災害時及び故障時等で6時間以内の配置確認調書につ

いて □ □ □ □

3.必要に応じて提出する資料

提出書類 単体企業または代表者 構成員1 構成員2 構成員3

① 主任技術者経歴書 □ □ □ □

健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(証明印が付されたもの)等加入を確認できる書類の原本

□ □ □ □

③ 雇用保険適用事業所設置届事業主控(受理印が付さ

れたもの)等加入を確認できる書類の原本 □ □ □ □

④ 領収書の原本 □ □ □ □

4.本市未登録業者の場合に提出する資料

提出書類 単体企業または代表者 構成員1 構成員2 構成員3

大阪府税(全税目)の納税証明書の写し(大阪府税

及びその附帯徴収金に未納額のないことの証明書)ただ

し、大阪府内に事業所を有しない者にあっては、主たる事

務所の所在地の都道府県税(全税目)の納税証明書の写し

□ □ □ □

② 大阪市使用印鑑届 □ □ □ □

③ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書 □ □ □ □

④ 大阪市営業所所在地等報告書 □ □ □ □

⑤ 財務諸表のうち貸借対照表・損益計算書 □ □ □ □

入札参加申請者提出資料チェック表

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特定建設工事共同企業体協定書

(目 的)

第1条 当共同企業体は、次の建設工事を共同連帯して営むことを目的とする。

(1) 大阪市発注による「大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事」(当該

契約の変更に伴う内容を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負

当該建設工事は、「工事」と「維持管理」から成る。

(2) 前号に附帯する事業

(名 称)

第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共同

企業体(以下「企業体」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第3条 当企業体は、事務所を に置く。

(成立の時期及び解散の時期)

第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の

履行後3ヵ月以内を経過するまでの間は、解散することができない。

2 建設工事を請負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定に

かかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものと

する。

(構成員の住所及び名称)

第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。

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(代表者の名称)

第6条 当企業体は、 を代表者とする。

(代表者の権限)

第7条 当企業体の代表者は、建設工事の請負契約の履行に関し、当企業体を代

表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で発注者及び監督官庁等

と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及

び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

(請負の分担)

第8条 各構成員の分担は、次のとおりとする。ただし、分担する請負の一部に

つき発注者と契約内容の変更増減等があったときは、それに応じて分担の変更

があるものとする。

① 建築工事

② 食肉処理プラント工事

③ 維持管理 全構成員

2 前項に規定する請負の分担額(運営委員会で定める。)については、別に定

めるところによるものとする。

(運営委員会)

第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、事業の完成に当

たるものとする。

(構成員の責任)

第 10 条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担する

請負の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。

(取引金融機関)

第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業

体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。

(構成員の必要経費の分配)

第 12 条 構成員はその分担する請負の履行のため、運営委員会の定めるところ

により必要な経費の分配を受けるものとする。

(共通費用の分担)

第 13 条 請負履行中に発生した共通の経費等については、運営委員会において、

各構成員の分担額を決定するものとする。

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(構成員の相互間の責任の分担)

第 14 条 構成員がその分担する請負に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、

当該構成員がこれを負担するものとする。

2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構

成員が協議するものとする。

3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決

定に従うものとする。

4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責

任を免かれるものではない。

(権利義務の譲渡の制限)

第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

(工事途中における構成員の脱退)

第 16 条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができ

ない。

(請負履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置)

第 17 条 構成員のうちいずれかがその分担する請負履行途中において破産また

は、解散した場合においては、当企業体を解散するものとする。

ただし、残存する構成員において、破産または、解散した構成員が分担する請

負を履行できると判断できる場合においては、当企業体を解散せず、前条によら

ず構成員全員及び発注者の承認により、当該構成員の脱退を認め、構成員が分担

する請負の変更を定めて請負を完成するものとする。 2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。

(代表者の変更)

第 17 条の2 構成員全員及び発注者の承認により、代表者を変更することができ

るものとする。

(解散後のかし担保責任)

第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったとき

は、構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

(協定書に定めのない事項)

第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定める

ものとする。

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外 社は、上記のとおり 特定建設

工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書を作成のうえ、

各通に構成員が記名捺印し、各自所持し、1通は大阪市ヘ提出するものとする。

令和 年 月 日

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社会保険に関する誓約書

令和 年 月 日

大阪市契約担当者様 主たる営業所 (又は支店等)

の所在地

商号又は名称

代 表 者 (又は受任者) 役職・氏名 使用印

私は、大阪市が建設工事における建設事業者の社会保険等の加入促進に取組んでいることを承知した

うえで、次に掲げる事項を誓約します。

1 次の工事を受注するに際して、社会保険等の法令で適用が除外されている保険を除き、事業主とし

て社会保険等について、適法に加入しています。

工事名称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

加入している保険

(該当を☑チェックしてください。)

法令で適用が除外されている保険がある場合はその理由

(該当を☑チェックし必要事項の記入をしてください。)

□ 雇用保険

□ 健康保険

□ 厚生年金保険

□ 従業員規模等による(従業員 人)

□ 国民健康保険組合への加入による

□ その他( )

2 受注者となったときは、下請負人(一次下請のみならず、全ての次数の下請人を含む。以下同じ)選定の際、社会保

険等の法令で適用が除外されている保険を除き、事業主として社会保険等に適法に加入している者と

します。

なお、社会保険等に加入していない者(以下、「未加入者」)をやむを得ず下請負人とするときは、

施工体制台帳等提出時に大阪市指定様式において報告します。それに基づき、社会保険等担当機関に

大阪市が通報することも周知します。

さらに、未加入者が建設業許可業者の場合は、当該社会保険等への加入指導など、定められた期間

内に適切な措置を取ることを誓約します。

3 その他、本件工事にかかる全ての下請負人が労働関係法令に違反しないよう、指導を行います。

4 本誓約書の記載事項が事実と相違するときは、いかなる措置を受けても、異議ありません。

※本書の社会保険とは、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正

11年法律第70 号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29 年法律第115号)に基づく厚生年金

をいいます。

※自らが「法令で適用が除外」に該当するかどうかを確認しようとするときは、健康保険及び厚生年金

保険については、日本年金機構(年金事務所)に、雇用保険については、厚生労働省(公共職業安定所)に、

問い合わせてください。

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( )

( )

□ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

□ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

□ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

 

その支店(営業所を含む)の所在地が同一場所である他の会社について

□ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

 

□ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

 

□ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

電話 ・ FAX ・ メールアドレス ・ その他

電話 ・ FAX ・ メールアドレス ・ その他

※各項目の□の欄に☑を入れること。また、記入欄が不足する場合は別紙を添付すること。

続柄

5 自社代表者で他社の代表者と血族の兄弟姉妹(*6)の関係にある会社で、かつ、本店又は、受任者を設けている場合で、

6 電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が同一である他の会社について

商号又は名称 所在地 役職名大阪市登録承認番号

氏名 自社での役職名

大阪市登録承認番号 商号又は名称

7 自社の者で、他者の大阪市の入札に関わる営業活動にも携わっている者がいる他の会社について

所在地 同一の内容(○をつけてください)

資本関係・人的関係等に関する調書  令和    年    月    日

入札書提出時において、資本関係・人的関係等は次のとおり相違ありません。

大阪市契約担当者 様

主たる営業所

(又は支店等)

の 所 在 地

商号又は名称

代 表 者

(又は受任者)

役職・氏名

□ 次のとおりです

1 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3の2号(*1)及び第4の2号(*2)の規定による親会社等又は子会社等について

使用印

□ 該当するものはありません

3 事業協同組合に加入している場合(*4)について

議決権の被所有割合(%)[()はうち間接被所有割合]

所在地商号又は名称

所在地

2 自社役員で他社の役員(*3)を兼務している会社について

大阪市登録承認番号

商号又は名称 役職名

親会社等・子会社等の別

大阪市登録承認番号

4 自社代表者で他社の代表者と夫婦、親子(*5)の関係にある会社について

続柄

組合名 (注)入札参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること

代表者氏名

大阪市登録承認番号

所在地商号又は名称大阪市登録承認番号

商号又は名称 所在地 代表者氏名

自社役員氏名 自社での役職名

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元請用

令和 年 月 日

大阪市契約担当者 様

住所又は事務所所在地

フ リ ガ ナ

商号又は名称

フ リ ガ ナ

氏名又は代表者名 使用印

生 年 月 日 年 月 日生

受 任 者 名

誓 約 書

私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を

利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除しているこ

とを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。

1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げ

る者のいずれにも該当しません。

事業名称: 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

2 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大

阪市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。

3 私は、本誓約書及び役員名簿等が大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。

4 私が本誓約書1に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大

阪市の調査により判明した場合には、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力

団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意しま

す。

5 私が大阪市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等

(ただし、契約金額 500 万円未満のものは除く。)から誓約書を徴し、当該誓約書を大 阪市に提

出します。

6 私が使用する下請負人等が、本誓約書1に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部か

ら通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下

請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。

表面

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(別紙様式 2)下請用

○大阪市暴力団排除条例(抜粋)

(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)

第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(参 考)

(1)暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するため

に必要な資格を与えないこと

(2)入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら れ

た場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと

(3)有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること

(4)公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年

を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に

準ずる措置

(5)暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと

(6)公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工

事等及び売払い等の契約を解除すること

(7)公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、 当

該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約 相

手方との当該公共工事等の契約を解除すること

(8)前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置

2市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負

人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めること

ができる。

3市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表すること

ができる。

○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)

(暴力団密接関係者)

第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1)自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者

(2)暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の

財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者

(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる

相当の対償のない利益の供与をした者

(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5)事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は 第

1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの

ア事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる

名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

イ支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所そ

の他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

ウ営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為を

する権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(6)前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又

は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

裏面

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誓 約 書

大阪市契約担当者 様

令和 年 月 日

主たる営業所

(又は支店等)

の所在地

商号又は名称

代 表 者

(又は受任者)

役職・氏名 使 用印

次の事項について、誓約します。

・当社が納付すべき大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通徴収]、市・

府民税[特別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、

特別土地保有税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申

告加算金、過少申告加算金、滞納処分費)を完納注)していること

・上記事実と相違する場合、当該工事にかかる認定を取り消されても、異議のない

こと

注)・証券受託及び分納については、完納とみなしません。

・延滞金について、地方税法及び大阪市市税条例の規定により計算した金額がかかりますの

で、納期限後に納付されている場合等は十分ご確認ください。なお、納税証明書では延滞

金の未納の有無は確認できませんのでご注意ください。

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大阪市税に関する調査に対する承諾書

令和 年 月 日

大阪市契約担当者 様

主たる営業所

(又は支店等)

の所在地

(登記上の本店 )

商号又は名称

代 表 者

(又は受任者)

役職・氏名 使 用印

(担当者名: )

(連絡先電話番号: )

誓約書内容の確認のため、次のことを承諾します。

・入札書提出開始日の属する月の前々々月末日時点において納期が到来してい

る大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通徴収]、市・府民税[特

別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、

特別土地保有税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、延滞金、

重加算金、不申告加算金、過少申告加算金、滞納処分費)の納付又は納入

状況及び申告状況を、大阪市が調査し、その調査結果を、

大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事 の審査、

契約事務及び確認に利用すること

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配置予定技術者調書

商号又は名称

当該工事に配置予定の技術者は、下表のとおりです。

ふりがな 生年

月日

昭・平 年 月 日生 技術者氏名

予定従事役職 法令による資格・免許等(当該工事に求められる資格を記載すること)

監理技術者

主任技術者

該当する項目に☑チェッ

クをしてください。

監理技術者資格者証

【交付番号: 】

監理技術者講習受講日

平成・令和 年 月 日修

了 国家資格等の名称

1・2級土木施工管理技士 【資格番号: 】

1・2級建築施工管理技士 【資格番号: 】

1・2級電気工事施工管理技士 【資格番号: 】

1・2級管工事施工管理技士 【資格番号: 】

その他( )

( )年以上の実務経験(建設業法第7条2号(イ・ロ・ハ該当))

※実務経験による主任技術者を配置する場合は、別紙2の「主任技術者経歴書」を提出すること

経営業務の管理責任者の氏名(建設業法第7条)

営業所における専任の技術者の氏名(建設業法第15条)

※1 建設業許可の申請・変更等の届出の時に提出している「経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)」及び「専

 技術者証明書(様式第8号(1)又は(2))」もしくは「専任技術者一覧表(様式第 1号別紙4)」の副本の写し

を添付すること。

※2当該工事に求められる資格及びその登録番号を記載し、これを証するものの写しを添付すること。また、監理技術

者の配置を要する場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したことを証明するものを有する者であ

ること。

※3 当該工事の請負代金額(消費税及び地方消費税を含む。)が 3,500 万円以上(建築一式工事 7,000 万円以上)の場

合は、申請日(一般競争入札(制限付一般競争入札を含む。)及び公募型指名競争入札に付す場合にあっては入札

公告又は公示文に定める日。指名競争入札に付す場合にあっては入札の執行日。以下同じ。)現在で常勤の自社社

員であり、かつ3 ヶ月以上の恒常的な雇用関係を有する者であることを証するものの写しを添付すること。

*当該技術者が後期高齢者医療被保険者の場合においては、大阪府の建設業許可申請時における常勤性確認書類を参考とし

て、技術者の雇用関係が客観的に証明できる資料により確認を行うものとする。

※裏面の注意事項を必ず御一読ください。

○標準報酬決定通知書(写) ○雇用保険における被保険者証(写)

(例)

○市町村発行特別徴収税額通知書 (写)(特別徴収義務者用)

○健康保険被保険者証(写)(所属○雇用保険における被保険者通知書 ○その他公的書類で雇用が確認でき

会社が判るもの) (写)(事業主通知用) る書類(写)*

(例) ○技術検定合格証明書(写) ○監理技術者資格者証(写)(表・裏) ○監理技術者講習修了証(写)

事業名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

表面

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配置予定技術者調書提出に関する注意事項

1 余裕期間制度活用工事である場合は、着工日の前日までは、技術者の配置は要しない。(この場合に

おいては、広告本文の入札参加資格の配置予定技術者欄に「契約締結日から着工日の前日までの余裕期

間は、当該技術者の配置を要しない。」と記載する。)

2 請負代金額が 3,500 万円以上(建築一式工事は 7,000 万円以上)となる場合は、他工事に従事している者、

経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、当該工事の専任の技術者として配置できない。

ただし、専任の技術者であっても、工場製作のみで現場が稼動していない期間は専任を要しないものと

する。(この場合においては、公告本文の入札参加資格の配置予定技術者欄に「工場製作のみで現場が稼

動していない期間は、当該技術者の専任での配置を要しない。」と記載する。)

3 一般競争入札(制限付一般競争入札を含む。)及び公募型指名競争入札に付する場合にあって、申請日現在

(制限付一般競争入札の場合は資格審査資料提出日)で配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者

で申請しても差し支えないものとする。

ただし、その場合は、全ての候補者について大阪市の求める条件を満たしていることとし、落札決定日(次

の各号に該当する場合を除く)までに配置する技術者を特定しなければならない。

(1) 余裕期間制度活用工事である場合は、着工日の前日まで

(2) 議会の議決を要する工事である場合は、本契約締結日の前日まで

4 専任で配置予定の当該技術者は、落札決定日現在で、他の工事に配置していないこと。(上記2のただし

書き及び次の各号に該当する場合を除く)

(1) 余裕期間制度活用工事である場合で、上記3の特定日現在で他の工事に従事している場合は、着工日前日ま

でに他の工事の配置を終えていること(なお、配置予定技術者の申請日時点で着工日前日までに完了するこ

とが明確である工事に限る)

(2) 議会の議決を要する工事である場合で、上記3の特定日現在で他の工事に従事している場合は、本契約締結

日前日までに他の工事の配置を終えていること(なお、配置予定技術者の申請日時点で本契約締結日前日ま

でに完了することが明確である工事に限る)

(3) 上記2のただし書きの場合は、現場が稼働する期間の前日までに他の工事の配置を終えること

5 原則として特定した配置技術者の変更は認めない。

ただし、下請契約の請負代金の額が変更になり、主任技術者から監理技術者へ変更しなければならない場合

や、以下に揚げる条件に該当し、やむを得ず変更せざるを得ないと大阪市が認める場合はこの限りではない。

なお、この場合は当初配置技術者に係る全ての条件(直接的かつ恒常的な雇用関係については、当該工事の工

期が6か月を超える場合に限り、変更の申請日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係にあることをもって条件

を満たすものと認める)を満たし、かつ当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

(1) 病気等により監理(又は主任)技術者としての職務の遂行ができないと判断された場合

(2) 当該監理(又は主任)技術者が死亡した場合

(3) 当該監理(又は主任)技術者が退職した場合

(4) 当該監理(又は主任)技術者が真にやむを得ない理由により転勤となる場合

(5) 工期が2年以上の長期に渡る工事で1年以上の期間連続して監理(又は主任)技術者として従事した場合

(6) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地への工事の現場が移

行する場合

(7) 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

6 上記5ただし書きを除き配置予定技術者調書に記載されている者を当該工事に配置することができない場合、

大阪市は、契約を締結しない又は契約を解除できるものとする。

裏 面

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施工実績調書

事業名称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

商号または名称

業 務 名 称

所 在 地

契 約 期 間 年 月 ~ 年 月

発 注 者

整備面積(延床面積)

建 築 形 態 新築 / 増築 / 改修

施工実績調書の記載について

入札公告で示した実績について記載すること。また、記載した実績を証するものとして次の書

類を添付すること。ただし、施工実績調書に記載する内容以外の部分は省略できる。

(1)契約書の写(共同企業体の場合は、協定書を含む。)

(2)入札公告で示した要件を判断できる施工内容が記載された設計図書の写(入札参加資格

の条件に係る数値はラインマーカー等で図示すること)

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災害時、及び故障時等で6時間以内の配置確認調書について

会社名

災害時、及び故障時等で6時間以内の配置確認調書

営業所等の

名称所在地

技術者の出発地

区分 平日・昼間

時間帯 : ~ :

常駐の技術者 常駐( 人)

緊急対応予想時間 時間 分

緊急対応

予想時間の内訳

技術者出発地※1か

ら、本設備設置場所

までの予想経路及び

予想時間を記載する

※1:技術者出発地、本設備設置場所の住所は政令市では市区まで、その他は市町村まで記載とする。 ※対応する技術者が、サービス業務を移管又は業務提携している企業である場合は、移管又は業務提携を証するものの写しを添付すること。

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実務経験による主任技術者を配置する場合のみ提出すること。

主任技術者経歴書

商号又は名称

氏名及び生年月日 所属会社及び入社年月日 建設工事の種類

(当該工事に求められる工種)

(昭・平 年 月 日 生) (昭・平・令 年 月 日 入社)

該当区分

(該当する欄に○)

学歴及び学科

(法第7条第2号イ該当者(指定学科卒業者)は以下も記入するこ

と) 建設業法第7条第2号 イ 実務経験 3年以上

建設業法第7条第2号 イ 実務経験 5年以上 (昭・平・令 年 月 日 卒業)

建設業法第7条第2号 ロ 実務経験10年以上

建設業法第7条第2号 ハ 実務経験( )年以上

工事名 所属会社 発注者又は注文者名

工期 従事した職名

※1 過去に所属した会社の実績の場合は所属会社欄に当時の所属会社名も併せて記載すること。

※2 最低 1 年につき1件は、従事した工事を記載すること。

※3 記載内容について、関係書類等の確認を行う場合があります。

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大阪市使用印鑑届

商 号 又 は

名 称

代 表 者 役 職

氏 名

受 任 者 役 職

氏 名

押 印 欄

実 印

使 用 印

※使用印は、入札・見積り、契約の締結、代金の請求・受領、共同企業体の結成等の際に使用する

印を押印してください。

使用印は代表者の役職名または氏名等が表示されたものに限ります。

(ただし、受任者を設けている場合は受任者の役職名又は氏名等が表示されたものに限ります。)

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大阪市営業所所在地等報告書

大阪市長 令和 年 月 日

本店(主たる営業所)の所

在地商 号 又 は 名

称 代表者 の 役 職・氏名

電 話 番号

大阪市と契約する窓口について、次のとおり報告します。

建物の所有形態

建物の形態

営業所の使用状況

標 識 設置場所( )

看 板 設置場所( )

電 話 設 備 □固定電話□その他( )

机等什器備品 机( 台)いす( 脚)複写機( 台)FAX( 台)パソコン( 台)

経営業務管理 責 任 者

職名( )

氏名( )

上記の者の在籍確認ができるもの( )

営業所における専任の技術者

職名( )

氏名( )

上記の者の技術者資格( )

上記の者の在籍確認ができるもの( )

上記以外の技術者数( 名)

営業に関する事項を記した帳簿 □備えている (該当する場合は

・(お願い)

1.大阪市営業所所在地等報告書に基づいて実態調査を実施します。調査の際に記載内容に

ついて、関係書類等の確認を行いますのでご協力お願いします。

2.調査の結果によっては、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく「停止措置」及び建

設業法その他関係諸法令等に基づき「建設業許可行政庁等への情報提供」を行うことが

ありますので、あらかじめご了承ください。

次 頁

(貼付書類) 1.営業所の附近見取図

2.営業所の外観の写真(商号又は名称が確認できるもの)

3.営業所内部の写真

※提出書類は控えを取っておいてください。

実印

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商号又は名称( )

大 阪 市 営 業 所 所 在 地 等 報 告 書(地図・写真貼付用) 1 営業所の附近見取図(北方向を記入してください。駅、バス停、学校等目標になるものを

記入し、できるだけ詳細に記入してください。住宅地図等の写しの貼付け可。)

2 営業所外観の写真(商号又は名称が確認できるもの) *写真の裏面に会社名を記入してください。

のり付け

3 営業所内部の写真 *写真の裏面に会社名を記入してください。

のり付け

※提出書類は控えを取っておいてください。

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(又は受任者)

役職・氏名 大阪支店長△△△△ 使用印

社会保険に関する誓約書 令和○○年○○月○○日

大阪市契約担当者 様

主たる営業所

(又は支店等)

の所在地 大阪市港区弁天1-2-1-1300

商号又は名称 ○○建設株式会社大阪支店

代 表 者

私は、大阪市が建設工事における建設事業者の社会保険等の加入促進に取組んでいることを承知

したうえで、次に掲げる事項を誓約します。

1 次の工事を受注するに際して、社会保険等の法令で適用が除外されている保険を除き、事業

主として社会保険等について、適法に加入しています。

工事名称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

加入している保険

(該当を☑チェックしてください。)

法令で適用が除外されている保険がある場合はその理由

(該当を☑チェックし必要事項の記入をしてください。)

☑ 雇用保険 □ 従業員規模等による(従業員 人)

☑ 健康保険 □ 国民健康保険組合への加入による

☑ 厚生年金保険 □ その他( )

2 受注者となったときは、下請負人(一次下請のみならず、全ての次数の下請人も含む。以下

同じ)選定の際、社会保険等の法令で適用が除外されている保険を除き、事業主として社会

保険等に適法に加入している者とします。

なお、社会保険等に加入していない者(以下「未加入者」)をやむを得ず下請負人とする

ときは、施工体制台帳等提出時に大阪市指定様式において報告します。それに基づき、社会

保険等担当機関に大阪市が通報することも周知します。

さらに、未加入者が建設業許可業者の場合は、当該社会保険等への加入指導など、定めら

れた期間内に適切な措置を取ることを誓約します。

3 その他、本件工事にかかる全ての下請負人が労働関係法令に違反しないよう、指導を行い

ます。

4 本誓約書の記載事項が事実と相違するときは、いかなる措置を受けても、私は異議ありませ

ん。

※本書の社会保険とは、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正

11 年法律第 70 号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)に基づく厚生

年金をいいます。

※自らが「法令で適用が除外」に該当するかどうかを確認しようとするときは、健康保険及び厚生年金保

険については、日本年金機構(年金事務所)に、雇用保険については、厚生労働省(公共職業安定所)

に、問い合わせてください。

(記入例)

提出日を記入して

ください。

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大阪市港区弁天1-2-1-1300

○○建設株式会社

代表取締役 △△ △△

( 20% )

( )

☑ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

☑ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

□ 該当するものはありません

☑ 次のとおりです

その支店(営業所を含む)の所在地が同一場所である他の会社について

☑ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

 

☑ 該当するものはありません

□ 次のとおりです

 

□ 該当するものはありません

☑ 次のとおりです

電話 ・ FAX ・ メールアドレス ・ その他

電話 ・ FAX ・ メールアドレス ・ その他

※各項目の□の欄に☑を入れること。また、記入欄が不足する場合は別紙を添付すること。

続柄

5 自社代表者で他社の代表者と血族の兄弟姉妹(*6)の関係にある会社で、かつ、本店又は、受任者を設けている場合で、

6 電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が同一である他の会社について

商号又は名称 所在地 役職名大阪市登録承認番号

氏名 自社での役職名

大阪市登録承認番号 商号又は名称

7 自社の者で、他者の大阪市の入札に関わる営業活動にも携わっている者がいる他の会社について

主たる営業所

(又は支店等)

の 所 在 地

商号又は名称

株式会社 ○○土木

代 表 者

(又は受任者)

役職・氏名

☑ 次のとおりです

資本関係・人的関係等に関する調書  令和    年    月    日

入札書提出時において、資本関係・人的関係等は次のとおり相違ありません。

大阪市契約担当者 様

親会社等・子会社等の別

大阪市登録承認番号

999999

所在地 同一の内容(○をつけてください)

組合名 (注)入札参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること

1 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3の2号(*1)及び第4の2号(*2)の規定による親会社等又は子会社等について

使用印

□ 該当するものはありません

3 事業協同組合に加入している場合(*4)について

議決権の被所有割合(%)[()はうち間接被所有割合]

所在地商号又は名称

所在地

2 自社役員で他社の役員(*3)を兼務している会社について

大阪市登録承認番号

商号又は名称 役職名

代表者氏名

123456 株式会社 ○○建設 大阪市港区弁天1-2-1-600 △△ △△

所在地商号又は名称大阪市登録承認番号

商号又は名称 所在地

自社役員氏名 自社での役職名

大阪市港区弁天1-2-1-1100 50%子会社等

△△ △△ 654321 大阪市港区弁天1-2-1-1200 従業員従業員 有限会社 ○○建設

4 自社代表者で他社の代表者と夫婦、親子(*5)の関係にある会社について

続柄

代表者氏名

大阪市登録承認番号

(記入例)

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中略

   《商法第211の2第1項の例示》

【例示1】

B社の議決権  C社のの55% の60%  の55% 議決権

の20%

子会社等 子会社等

   40%

(参考2)

の70%

の60%

資本関係・人的関係等に関する調書の記入要領

   財人を含む。)また、個人の場合は代表者。なお、監査役及び執行役員は役員に含めない。

親会社、子会社の例

 5 (*3)役員とは、法人の場合は取締役等。(会社更生又は民事再生の手続き中にあってはその管

 6 (*4)入札参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること。

 7 (*5)夫婦、親子とは(参考2)の    で囲まれた者。

 1 共同企業体の場合、構成員全者が作成し提出すること。

 4 (*1)(*2)会社法第2条第3の2号及び第4の2号は下の参考1及び別紙参考3を参照すること。

 8 (*6)血族の兄弟姉妹とは(参考2)の     で囲まれた者。

 (参考1)

A社はB・C社を記載

B社はA・C社を記載

C社はA・B社を記載B社はA・C社を記載

A社はB・C社を記載 C社の議決権の

 2 関係する会社は、工事請負入札参加有資格者に限って記入すること。

 3 各項目において、該当会社が複数ある場合は該当会社全てを記載すること。なお、表の行数が

   足りない場合は、それぞれ別紙用紙を作成・記載のうえ割り印をし提出すること。

 B社の議決権 C社の議決権

【例示2】

 親会社等

C社はA・B社を記載

B社はA社の「子会社等」であり、子会社等であるB社がC社の議決権の過半数を有することからA社はC社の「親会社等」と看做され、C社はA社の「子会社等」と看做される。

A社はB・C社を記載

B社はA・C社を記載

   B社の議決権

   C社の議決権

 B社はA社の「子会社等」であり、親 会社等であるA社及び子会社等であるB社が、C社の議決権の過半数を有することから、A社はC社の「親会社等」と看做され、C社はA社の「子会社等」と看做される。

【例示3】

C社はA・B社を記載

A社

B社

C社

A社

B社C社

A社

B社

C社

父母

配偶者兄弟姉妹 自己

会社法(平成17年法律第86号)

第2条(定義)一 略二 略三 略三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。イ 子会社ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

四 略四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。イ 親会社ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの

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会社法施行規則

(参考3)

第二章 子会社等及び親会社等

(子会社等及び親会社等)

第三条 の二 法第二条第三号の二 ロに規定する法務省令で定めるものは、同号 ロに規定する者が他の会社

等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2 法第二条第四号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、ある者(会社等であるものを除く)が同

号ロに規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該ある者とする。

3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上

又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかで

あると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除

く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等を含む。以下この項に

おいて同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の 五十を超えている場合

イ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

ロ 会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

ハ 破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の

四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する

場合

イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。

次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。

(1) 自己の計算において所有している議決権

(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同

一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

(4)自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族が所有している議決権

ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の

会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合

が百分の五十を超えていること。

(1) 自己(自然人であるものに限る)

(2) 自己の役員

(3) 自己の業務を執行する社員

(4) 自己の使用人

(5) (2)から(4)までに掲げる者であった者

(6) 自己(自然人であるもの限る。)の配偶者又は二親等内の親族

ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対す

る自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人

事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者及び自己(自然人であるものに限る。)の

配偶者又は二親等の親族が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五 十を超えていること。

ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が

存在すること。

三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自

己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前

号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

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元請用

令和 年 月 日

大阪市契約担当者 様

支店登録の場合は支

店の所在地を記入し

てください。

支店登録の場合は支

店名称までを記入し

てください。

住所又は事務所所在地

フ リ ガ ナ

商号又は名称

フ リ ガ ナ

氏名又は代表者名 使用印

生 年 月 日 年 月 日生

受 任 者 名

受任者がいる場合は、

受任者名を記入して

ください。

誓 約 書

代表者の生年月日を

記入してください。

私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団

を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除してい

ることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。

1私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲

げる者のいずれにも該当しません。

工事又は業務の名称:大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

2 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大

阪市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。

3私は、本誓約書及び役員名簿等が大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。

4私が本誓約書1に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大

阪市の調査により判明した場合には、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴

力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意

します。

5 私が大阪市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負

人等(ただし、契約金額 500 万円未満のものは除く。)から誓約書を徴し、当該誓約書を大

阪市に提出します。

6私が使用する下請負人等が、本誓約書1に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部

から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以

降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。

本市に届けている使用印を

押印してください。

表面

(記入例)

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誓 約 書

大阪市契約担当者 様

令和○○年○○月○○日

主たる営業所

(又は支店等)

の所在地 大阪市港区弁天1-2-1-1300

商号又は名称 ○○建設株式会社大阪支店

代 表 者

次の事項について、誓約します。

・当社が納付すべき大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通徴

収]、市・府民税[特別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定

資産税[償却資産]、特別土地保有税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、延滞

金)を完納注)していること

・上記事実と相違する場合、当該工事にかかる認定を取り消されても、異議の

ないこと

注)・証券受託及び分納については、完納とみなしません。

・延滞金について、地方税法及び大阪市市税条例の規定により計算した金額がかか

りますので、納期限後に納付されている場合等は十分ご確認ください。なお、納税

証明書では延滞金の未納の有無は確認できませんのでご注意ください。

(又は受任者)

役職・氏名 大阪支店長△△△△ 使用印

(記入例)

提出日を記入して

ください。

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大阪市税に関する調査に対する承諾書

令和○○年○○月○○日

大阪市契約担当者 様

主たる営業所

代 表 者

(又は受任者)

役職・氏名 大阪支店長△△△△ 使用印

(担当者名: ■■■■ )

(連絡先電話番号: 06-4395-7151 )

誓約書内容の確認のため、次のことを承諾します。

・入札書提出開始日の属する月の前々々月末日時点において納期が到来してい

る大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通徴収]、市・府民税[特

別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、

特別土地保有税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、延滞金)の納付又

は納入状況及び申告状況を、大阪市が調査し、その調査結果を、

大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事 の審査、契約事務及び確認に利

用すること

(又は支店等)

建設業許可上の主たる

営業所と登記上の本店

に相違がある場合又は

支店登録の場合に記入

が必要です。

の所在地大阪市港区弁天1-2-1-1300

(登記上の本店 東京都千代田区日比谷公園1-3)

商号又は名称 ○○建設株式会社 大阪支店

(記入例)

提出日を記入して

ください。

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配置予定技術者調書

商号又は名称 ○○株式会社

当該工事に配置予定の技術者は、下表のとおりです。

ふりがな ○○ ○○ 生年

月日

昭・平□年□月□日生 技術者氏名 ○○ ○○

予定従事役職 法令による資格・免許等(当該工事に求められる資格を記載すること)

監理技術者

☑主任技術者

該当する項目に☑チェッ

クをしてください。

監理技術者資格者証

【交付番号: 】

監理技術者講習受講日

平成・令和 年 月 日修

了 国家資格等の名称

1・2級土木施工管理技士 【資格番号: 】

1・2 級建築施工管理技士 【資格番号: 】

1・2級電気工事施工管理技士 【資格番号: 】

1・2級管工事施工管理技士 【資格番号: 】

☑その他(第二種○○工事士 △△県第××××号 )

☑(3)年以上の実務経験(建設業法第7条2号(イ・ロ・ハ該当))

※実務経験による主任技術者を配置する場合は、別紙の「主任技術者経歴書」を提出すること

経営業務の管理責任者の氏名(建設業法第7条)

△△

△△

営業所における専任の技術者の氏名(建設業法第15条)

□□

□□

※1 建設業許可の申請・変更等の届出の時に提出している「経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)」及び「専

任技術者証明書(様式第8号(1)又は(2))」もしくは「専任技術者一覧表(様式第 1号別紙4)」の副本の写し

を添付すること。

※2当該工事に求められる資格及びその登録番号を記載し、これを証するものの写しを添付すること。また、監理技術

者の配置を要する場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したことを証明するものを有する者であ

ること。

※3 当該工事の請負代金額(消費税及び地方消費税を含む。)が 3,500 万円以上(建築一式工事 7,000 万円以上)の場

合は、申請日(一般競争入札(制限付一般競争入札を含む。)及び公募型指名競争入札に付す場合にあっては入札

公告又は公示文に定める日。指名競争入札に付す場合にあっては入札の執行日。以下同じ。)現在で常勤の自社社

員であり、かつ3 ヶ月以上の恒常的な雇用関係を有する者であることを証するものの写しを添付すること。

*当該技術者が後期高齢者医療被保険者の場合においては、大阪府の建設業許可申請時における常勤性確認書類を参考とし

て、技術者の雇用関係が客観的に証明できる資料により確認を行うものとする。

※裏面の注意事項を必ず御一読ください。

○標準報酬決定通知書(写) ○雇用保険における被保険者証(写)

(例)

○市町村発行特別徴収税額通知書 (写)(特別徴収義務者用)

○健康保険被保険者証(写)(所属○雇用保険における被保険者通知書 ○その他公的書類で雇用が確認でき

会社が判るもの) (写)(事業主通知用) る書類(写)

(例) ○技術検定合格証明書(写) ○監理技術者資格者証(写)(表・裏) ○監理技術者講習修了証(写)

工事名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

(記入例) 表面

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実務経験による主任技術者を配置する場合のみ提出すること。

主任技術者経歴書

商号又は名称 ○○株式会社

氏名及び生年月日 所属会社及び入社年月日 建設工事の種類

(当該工事に求められる工種)

○○ ○○ ○○株式会社 電気工事

(昭・平 □年 □月 □日 生) (昭・平・令 △年 4 月 1 日 入社)

該当区分

(該当する欄に○)

学歴及び学科

(法第7条第2号イ該当者(指定学科卒業者)は以下も記入するこ

と) 建設業法第7条第2号 イ 実務経験 3年以上

建設業法第7条第2号 イ 実務経験 5年以上 (昭・平・令 年 月 日 卒業)

建設業法第7条第2号 ロ 実務経験10年以上

○ 建設業法第7条第2号 ハ 実務経験( 3 )年以上

工事名 所属会社 発注者又は注文者名

工期 従事した職名

例△△設備工事

○○株式会社

大阪市 平成 20 年7月~

現場施工

平成 20年 12 月

△△設備工事

同上

△△㈱ 平成 21年7月~

現場施工

平成 22年3月

△△設置工事

同上

㈱□□建設 平成 22 年6月~

現場施工

平成 23年3月

△△設置撤去工事

同上

大阪市 平成 23 年6月~

現場代理人

平成 23年12月

△△設備工事

同上

大阪市 平成 24 年5月~

主任技術者

平成 24年10月

※1 過去に所属した会社の実績の場合は所属会社欄に当時の所属会社名も併せて記載すること。

※2 最低 1 年につき1件は、従事した工事を記載すること。

※3 記載内容について、関係書類等の確認を行う場合があります。

(記入例)

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大阪市使用印鑑届

商 号 又 は

名 称

(株) * * * *

代 表 者 役 職

氏 名

* * * 役職

* * * *

受 任 者 役 職

氏 名

* * * 役職

* * * *

押 印 欄

実 印

使 用 印

※使用印は、入札・見積り、契約の締結、代金の請求・受領、共同企業体の結成等の際に使用する印を押

印してください。

使用印は代表者の役職名または氏名等が表示されたものに限ります。

(ただし、受任者を設けている場合は受任者の役職名又は氏名等が表示されたものに限ります。)

大阪市使用印鑑届記載例

「代表者の実印」 ※印鑑登録された代表

者の印を鮮明に押印し

てください。

「本店登録の場合は代表

者の印、受任者を設定し

ている場合は受任者の

印」 ※会社名など商号のみ、

部署名のみの印などは使

用不可です。 鮮明に押印してくださ

い。

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大阪市営業所所在地等報告書記載例(表面)

大阪市営業所所在地等報告書

大阪市長 平成 年 月 日

本店(主たる営業所)の所在地 大阪市 * * *

商 号 又 は 名 称 (株) * * * *

代 表 者 の 役 職・氏 名 * * * 役職 * * * *

電 話 番 号 0 6 – 0 0 0 0 – 0 0 0 0

大阪市と契約する窓口について、次のとおり報告します。

建物の所有形態 自社(自己)所有

建物の形態 戸建住宅

営業所の使用状況 営業所専用

標 識 設置場所( 事務所内 )

看 板 設置場所( 建物入口 )

電 話 設 備 固定電話

机等什器備品 机(3台)いす(6脚)複写機(1台)FAX(1台)パソコン(4台)

経営業務管理 責 任 者

職名(代表取締役)

氏名(経営業務管理責任者)

上記の者の在籍確認ができるもの(健康保険)

営業所における専任の技術者

職名(取締役)

氏名(営業所における専任の技術者)

上記の者の技術者資格(1級土木施工管理技士)

上記の者の在籍確認ができるもの(健康保険)

上記以外の技術者数(5名)

営業に関する事項を記した帳簿 備えている

(お願い)

1.大阪市営業所所在地等報告書に基づいて実態調査を実施します。調査の際に記載内容について、関

係書類等の確認を行いますのでご協力お願いします。

2.調査の結果によっては、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく「停止措置」及び建設業法その

他関係諸法令等に基づき「建設業許可行政庁等への情報提供」を行うことがありますので、あらか

じめご了承ください。

次 頁

(貼付書類) 1.営業所の附近見取図

2.営業所の外観の写真(商号又は名称が確認できるもの)

3.営業所内部の写真

※提出書類は控えを取っておいてください。

実印

経営業務責任者欄 建設業務許可申請の際、「経営業務

の管理責任者証明書」(様式7号)

において証明されている方を報告し

てください。 ※支店登録の場合は報告不要です。

営業所における専任の技術者欄 代表的な方の職名・氏名、技術

者資格(代表的なもの)及び在

籍確認ができるものを報告して

ください。(専任の技術者が営

業所に1名の場合は、上記以外

の技術者数は0名としてくださ

い。)

全ての欄について、漏れ等が無い様に作成してください

※誤りや漏れがあった場合は再提出をお願いすることとなります

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(裏面)

(株)* * * * * * * * * *

大 阪 市 営 業 所 所 在 地 等 報 告 書(地図・写真貼付用) 1 営業所の附近見取図(北方向を記入してください。駅、バス停、学校等目標になるものを記入し、できる

だけ詳細に記入してください。住宅地図等の写しの貼付け可。)

2 営業所外観の写真(商号又は名称が確認できるもの) *写真の裏面に会社名を記入してください。

のり付け

3 営業所内部の写真 *写真の裏面に会社名を記入してください。

※提出書類は控えを取っておいてください。

テナントビル等で、看板や表札等と建物の外観が一枚で撮影できない

場合は、複数枚の写真を貼付していただくなど、営業所の状況がハッ

キリと判るように作成願います。 ※支店登録の場合は支店の状況を報告してください。

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申請についての注意(記載要領) ○ 一般競争入札参加資格審査申請書(共同企業体用)

1 申請は、代表者(会社)を先にして連名で行うこと。

2 共同企業体の名称・事務所の所在地は、共同企業体協定書第2条、第3条に定めたものを記入するこ

と。

○ 協定書----------------構成員数部を複写して使用すること。

協定書の頁ごとに割印と捨印を押すこと。

1 工事の名称(第1条関係)空欄に工事の名称を記入すること。

第1条

(1)大阪市発注に係る ○ ○ ○ ○ ○ 事 業

(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負

2 共同企業体の名称(第2条関係)

共同企業体の名称は、代表者(会社)を先にしてできるだけ簡潔に記入すること。

(例) 構成員□□建設㈱、△△建設㈱、◎◎建設㈱

名 称 □□・△△・◎◎特定建設工事共同企業体

第2条 当共同企業体は、 □□・△△ 特定建設工事共同企業体

(以下「企業体」という。)と称する。

3 事務所の所在地(第3条関係)

共同企業体の事務所は、代表者(会社)の主たる営業所(支店登録の場合は支店等)に置くこ

と。

第3条当企業体は、事務所を 大阪市○○区○○町○丁目○番○号

□□建設株式会社 大阪支店 内 に置く。

4 成立の時期及び解散の時(第4条関係)

第4条 当企業体は、令和

3ヵ月以内を経過するまでの間は、解散することができない。

5 構成員の住所及び名称(第5条関係)

各構成員の「主たる営業所の所在地」(支店登録の場合でも、主たる営業所の所在地)

及び「商号又は名称」を、代表者(会社)を先にして連記すること。第

5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。

○○県○○市○○町○○丁目○番○号 □□建設株式会社 大阪市○○区○○町○○丁目

○番○号

△△株式会社

協定書を交わした日を記入すること。 (公告日から申請日の間の日付)

年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後

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6 代表者の名称(第6条関係)代表者(会社)の「商号又は名称」の

み記入すること。

第6条 当企業体は、 □□建設株式会社 を代表者とする。

7 請負の分担(第8条関係)

第8条 各構成員の分担は、次のとおりとする。ただし、分担する請負の一部につき発注者と契約内容

の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。

①建築工事 □□建設株式会社

②食肉プラント工事 △△株式会社 ③維持管理 全構成員

8 取引金融機関(第 11 条関係)

金融機関名及び支店名を記入すること。

第 11 条 当企業体の取引金融機関は、□□銀行△△支店 とし、共同企業体の名称

を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。

9 協定書の記名押印

□□建設株式会社 外〇社は、上記のとおり□□・△△特定建設工事

共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書3通を作成のうえ、各通に構成

員が記名押印し、〇通は各自所持し、1通は大阪市ヘ提出するものとする。

令和

大阪市○○区○○町○丁目○番○号

□□建設株式会社大阪支店 大阪支店長○○○○

大阪市○○区○○町○丁目○番○号

△△株式会社代表取締役○○○○

○その他

当該工事を受注した場合において、協定書に定めた下記の事項に変更が生じたときは、構成員

連名での変更届を提出すること。(契約管財局契約部契約課工事契約グループまで問い合わせの

こと)

① 特定建設工事共同企業体の名称(第2条関係)

② 事務所の所在地(第3条関係)

② 取引金融機関(第11 条関係)

また、各構成員において代表者・使用印鑑等に変更が生じた場合は、所定の様式により、それ

ぞれ単体の変更届とし、すみやかに届け出ること。

協定書を交わした日を記入すること。

(第4条関係で記載した日付と同一) 年 月 日

使用印

使用印

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― 1 ―

契約番号 大中南工 第 号

工 事 名 称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事

業 務 対 価 の 金 額 十億 百万 千 円

うち取引にかかる 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額

工 期 令和 年 月 から 令和 年 月 日

工 事 場 所 大阪市住之江区南港南 5 丁目 2 番 48 号

保 証 事 項

○ 契約保証金 円

○ 金融機関の保証

○ 公共工事履行保証証券

○ 免除

○ 有価証券等

○ 保証事業会社の保証

○ 履行保証保険

前 払 金 ● 約款第 54 条適用工事 ○ 約款第 54 条適用外工事

解体工事に要する費用等

● 建設リサイクル法適用工事 ○ 建設リサイクル法適用外工事

この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104

号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工

事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に

要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。

対象建設工事以外の工事の場合には、この項目を適用除外とする。

そ の 他

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面記載の各条項に

よって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

仮契約日 令和 年 月 日

本契約日 令和 年 月 日

発 注 者 大 阪 市

契 約 担 当 者 大阪市中央卸売市場長 ○印

受 注 者 住所又は事務所所在地

商 号 又 は 名 称

氏 名 又 は 代 表 者 氏 名 ○印

収 入 印 紙 貼 付 欄

1 万円 未満のもの 100 万円 以下のもの 200 万円 〃 300 万円 〃 500 万円 〃 1,000 万円 〃 5,000 万円 〃 1 億円 〃 5 億円 〃 10 億円 〃 50 億円 〃 50 億円を超えるもの

非課税 200 円 200 円 500 円

1,000 円 5,000 円

10,000 円 30,000 円 60,000 円

160,000 円 320,000 円 480,000 円

工事請負契約書

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― 2 ―

第 1 章 総則

(総 則)

第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。

以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、

現場又は机上説明書及び現場又は机上説明に対する質

問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を

遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容と

する本工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しな

ければならない。

2 この契約書における用語の定義は、この契約書で特

別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。

(1)「本工事」とは、工事、維持管理業務の全部又はい

ずれかをいう。

(2)「維持管理業務」とは、工事目的物の性能および3

年間の維持管理期間終了後、4年目以降の維持管理方

法等の検証を目的として実施する運転管理及び保守点

検業務をいう。

3 受注者は、契約書記載の本工事を契約書記載の工期

内において、第 12 条の規定の工事日程に従って履行の

上、完成又は完了し、工事目的物を発注者に引き渡す

ものとし、発注者は、その業務対価を支払うものとす

る。

4 本工事を完了するために必要な一切の手段(以下「施

工方法等」という。)については、この契約書及び設計

図書に特別な定めがある場合を除き、受注者がその責

任において定める。

5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。

6 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾

及び解除は、書面により行わなければならない。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用

いる言語は、日本語とする。

8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、

日本円とする。

9この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用い

る計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除

き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとす

る。

10 この契約書及び設計図書における期間の定めについ

ては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治

32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

12 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停(第 86

条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任

される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、

大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所第一審の専属的

合意管轄裁判所とすることに合意する。

13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、

発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業

体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表

者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、

当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみ

なし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約

に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行

わなければならない。

(法令上の責任)

第2条 受注者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)、

労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭

和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法

律第 57 号)、その他関係法令(社会保険・労働保険に

関する法令を含む。)の規定のほか、職員等の公正な職

務の執行の確保に関する条例(平成 18 年大阪市条例第

16 号。以下「コンプライアンス条例」という。)にお

ける委託先事業者に係る規定を守らなければならない。

(事故等の報告義務)

第3条 受注者は、本契約において本工事の遂行中に事

故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関

わらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応

急処置を加えた後、遅延なく書面により詳細な報告並

びに、その後の具体的な事故防止策を書面にて提出し

なければならない。

2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデ

ータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、

き損等の場合には、受注者は、業務を中止するととも

に、速やかに前項に規定する措置を講じなければなら

ない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するま

でとする。

3 第1項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨

げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解

決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努

めなければならない。

(個人情報等の保護に関する受注者の責務)

第4条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報

等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に

鑑み大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第

11 号。以下「保護条例」という。)の趣旨を踏まえ、

この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き

損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整

備及び措置を講じなければならない。

2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、

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前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなけ

ればならない。

(個人情報等の管理義務)

第5条 受注者は、発注者から提供された資料等、貸与

品等及び成果物の作成のために受注者の保有する記録

媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等

の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するす

べての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等につい

て、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理

状況を記録するなど適正に管理しなければならない。

2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫

又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等

適正に管理しなければならない。

3 受注者は、第1項の記録媒体等について、本工事を

完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するもの

とする。ただし、廃棄または消去する際は、発注者の

承諾又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消

去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報

告等適切な対応をとらなければならない。

4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第

1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。

5 第 1 項に規定する個人情報等の管理が適切でないと

認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求め

るとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況

を適切であると認めるまで業務を中止させることがで

きる。

(目的外使用の禁止)

第6条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記

録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発

注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(外部持出しの禁止)

第7条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録

媒体等及び記録媒体等上の個人情報等の外部に持出し

てはならない。

(複写複製の禁止)

第8条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記

録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならな

い。ただし、発注者より文書による同意を得た場合は

この限りでない。

2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理

については、第5条を準用する。

(個人情報等の保護状況の検査の実施)

第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者

の個人情報等の保護状況について立入検査を実施する

ことができる。

2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなけれ

ばならない。

3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保

護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注

者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人

情報等を適切に保護していると認められるまで、業務

を中止させることができる。

(事実の公表)

第 10 条 発注者は、受注者が保護条例第 15 条の規定に

違反していると認めるときは、保護条例第 16 条第1項

の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ず

るべき旨を勧告することができる。

2 発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わない

ときは、保護条例第 16 条第2項に定める事実の公表を

行うために必要な措置をとることができる。

3 発注者は、前2項に定めるもののほか、業務に関し

個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要

に応じて当該事故に関する情報を公表することができ

る。

(指示等及び協議の書面主義)

第 11 条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、

申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」と

いう。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情が

ある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する

指示等を口頭で行うことができる。この場合において、

発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載

し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定

に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に

記録するものとする

(工事日程)

第 12 条 本工事の全体の実施期間は、契約締結日から令

和7(2025)年3月 31 日までとし、その内訳は次のと

おりとする。

(1)工事期間

契約締結日から令和6(2024)年3月 31 日まで

(2)維持管理期間

新設稼働後から令和7(2025)年3月 31 日まで

(業務対価)

第 13 条 本工事の業務対価の額は、頭書記載のとおりと

し、その内訳は以下のとおりとする。

(1)工事費 金 円

(2)維持管理費 金 円

(業務対価内訳書、及び工程表)

第 14 条 受注者は、この契約締結後 21 日以内に設計図

書に基づいて、業務対価内訳書(以下「内訳書」とい

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う。)及び工事・維持管理業務に関する工程表を作成し、

発注者に提出しなければならない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

に係る法定福利費を明示するものとする。

3 内訳書及び工程表は、この契約書の他の条項におい

て定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するも

のではない。

(契約の保証)

第 15 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号

のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。た

だし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の

締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなけれ

ばならない。

(1)契約保証金の納付

(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金

の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融

機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に

関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に

規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履

行保証証券による保証

(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を

てん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保

険金額(第4号において「保証の額」という。)は、業

務対価の 10 分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3

号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証

金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項

第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約

保証金の納付を免除する。

4 業務対価の変更があった場合には、保証の額が変更

後の業務対価の 10 分の1に達するまで、発注者は、保

証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証

の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第 16 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務

を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の

目的に供することができない。ただし、あらかじめ、

発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

注 ただし書の適用については、たとえば、受注者が工

事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れよ

うとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務

保証事業」(平成 11 年1月 28 日建設省経振発第8号)

により資金を借り入れようとする等の場合)が該当す

る。

2 受注者は、工事目的物、並びに工事材料(工場製品

を含む。以下同じ。)のうち第 46 条第2項の規定によ

る検査に合格したもの、及び第 58 条第3項の規定によ

る部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物

を第三者に譲渡し、貸与し、質権、又は抵当権その他

の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじ

め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第 17 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分

の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。

2 受注者は、維持管理業務の全部を一括して、又は設

計図書において発注者が指定した主たる部分を第三者

に委託し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計

図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請

け負わせてはならない。

4 受注者は、維持管理業務の一部を第三者に委任し、

又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面

により発注者の承諾を得なければならない。ただし、

発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任

し、又は請け負わせようとするときは、この限りでな

い。

5 受注者は、第4項により第三者に委任し、又は請け

負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は

請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。

(下請負人の通知)

第 18 条 発注者又は第 22 条に定める監督職員は、受注

者に対して、維持管理業務の一部を委託した者、又は

工事の下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通

知を請求することができる。

(誓約書の提出)

第 19 条 受注者及び大阪市暴力団排除条例(平成 23 年

大阪市条例第 10 号。以下「暴力団排除条例」という。)

第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」と

いう。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴

力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に

規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」

という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、

発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が

必要でないと判断した場合はこの限りでない。

(下請負人の健康保険等加入義務等)

第 19 条の 2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしてい

ない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第

2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務

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がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」

とういう。)を下請負人としてはならない。

(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の

規定による届出

(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27

条の規定による届出

(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規

定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に

掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める

場合は、社会保険未加入建設業者を下請負人とする

ことができる。

(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人につい

ては、発注者が受注者に対して、当該社会保険等未加

入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認

することのできる書類(以下「確認書類」という。)の

提出を求める通知をした日から 30 日以内に、受注者が

発注者に当該確認書類を提出した場合

(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人については、

発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知

をした日から 60 日以内に、受注者が発注者に当該確認

書類を提出した場合

(3)前2号に掲げる確認書類を提出できないことにつ

いて、合理的な理由があると発注者が認めた場合

(特許権等の使用)

第 20 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標

権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権

利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工

事材料、施工方法等、履行方法を使用するときは、そ

の使用に関する一切の責任を負わなければならない。

ただし、発注者がその工事材料、施工方法等、履行方

法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対

象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を

知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に

関して要した費用を負担しなければならない。

(特許権の発明等)

第 21 条 受注者は、本件の業務の遂行にあたり、特許権

等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書

面にて発注者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための

手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発

注者と受注者とが協議して定める。

(監督職員)

第 22 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名

を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更

したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及

びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のう

ち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほ

か設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を

有する。

(1)契約の履行についての受注者は、第 45 条第1項に

規定する現場代理人、第 66 条第 1 項に規定する受注者

の維持管理業務における業務責任者に対する指示、承

諾又は協議

(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の

作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施

工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認

を含む。)

(4)関連する2以上の工事における工程等の調整

3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限

を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有

する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発

注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任

した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、

原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾

及び解除については、設計図書に定めるものを除き、

監督職員を経由して行うものとする。この場合におい

ては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達し

たものとみなす。

(履行報告)

第 23 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、こ

の契約の履行について発注者に報告しなければならな

い。

(工事関係者に関する措置請求)

第 24 条 発注者又は監督職員は、業務責任者又は現場代

理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は

専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの

者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めら

れるときは、受注者に対して、その理由を明示した書

面により、必要な措置をとるべきことを請求すること

ができる。

2 発注者又は監督職員は、工事における主任技術者若

しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場

代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施

工するために使用している下請負人、労働者等で工事

の施工又は管理につき著しく不適当と認められるもの

があるとき、又は、維持管理業務における業務責任者

で、その業務の実施につき著しく不適当と認められる

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ときは、受注者に対して、その理由を明示した書面に

より、交替その他必要な措置をとることを請求するこ

とができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、

当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求

を受けた日から 10 日以内に発注者又は監督職員に通

知しなければならない。

4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく

不適当と認められるときは、発注者に対して、その理

由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、

当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求

を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければ

ならない。

(支給材料及び貸与品)

第 25 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支

給材料」という。)、調査機械器具、図面その他業務に

必要な物品等、並びに貸与する建設機械器具及び工事

材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、

規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に

定めるところによる。

2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡

しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担

において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければ

ならない。この場合において、当該検査の結果、その

品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の

定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、

受注者は、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知

しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたと

きは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又

は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、

当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見す

ることが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当で

ないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知し

なければならない。

5 発注者又は監督職員は、受注者から第2項後段又は

前項の規定による通知を受けた場合において、必要が

あると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与

品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、

支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは

規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面

により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者

に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認め

るときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、

規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更する

ことができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認

められるときは工期若しくは業務対価を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注

意を持って保管しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の

完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材

料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品

が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となっ

たときは、受注者は、発注者又は監督職員の指定した

期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、

又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図

書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わ

なければならない。

(条件変更等)

第 26 条 受注者は、本工事の履行に当たり、次の各号の

いずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を

直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければ

ならない。

(1)図面、仕様書、現場説明及び机上説明等に対する

質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定

められている場合を除く。)

(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること

(3)設計図書の表示が明確でない

(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工また

は履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為

的な履行条件と実際の工事現場が一致しないこと

(5)設計図書で明示されていない履行条件について予

期することができない特別な状態が生じたこと

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき

又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受

注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならな

い。

ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者

の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(こ

れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、

当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 21 日

以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。

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ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由

があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、

当該期間を延長することができる。

4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実

が確認された場合において、必要があると認められる

ときは、次の各号に掲げるところにより設計図書の訂

正又は変更を行わなければならない。

(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し

設計図書を訂正する必要があるものについては発注

者がが行う。

(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更

する場合で工事目的物の変更を伴うものについては

発注者が行う。

(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更

する場合で工事目的物の変更を伴わないものについ

ては、発注者と受注者が協議して発注者が行う。

5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行わ

れた場合において、発注者は、必要があると認められ

るときは、工期若しくは業務対価を変更し、又は受注

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。

(設計図書等の変更)

第 27 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図

書又は業務に関する指示(以下、この条において「設

計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、

設計図書等を変更することができる。この場合におい

て、発注者は、必要があると認められるときは工期若

しくは業務対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第 28 条 工事用地等の確保ができない等のため又は第

三者の所有する土地への立ち入りについて当該土地の

所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、

豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒

乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天

災等」という。)であって受注者の責めに帰すことがで

きないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは

工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を履行

できないと認められるときは、発注者は、工事の中止

内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部

の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認

められるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、

工事の全部又は一部の施工を一時中止させることがで

きる。

3 発注者は、前2項の規定により工事を一時中止させ

た場合において、必要があると認められるときは、工

期若しくは業務対価を変更し、又は受注者が工事の続

行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械

器具等を保持するための費用その他の業務一時中止に

伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼ

したときは費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第 29 条 受注者は、天候の不良、第 60 条の規定に基づ

く関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰す

ことができない事由により工期内に業務を完了するこ

とができないときは、その理由を明示した書面により、

発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合にお

いて、必要があると認められるときは、工期を延長し

なければならない。発注者は、その工期の延長が発注

者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務

対価について必要と認められる変更を行い、又は受注

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第 30 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必

要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求する

ことができる。

2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期

を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、

通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求

することができる。

3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認

められるときは業務対価を変更し、又は受注者に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。

(工期の変更方法)

第 31 条 工期の変更については、発注者と受注者が協議

して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協

議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知

する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の

意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た

だし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 29 条の

場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、

前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受

けた日とする。)から 14 日以内に協議開始の日を通知

しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発

注者に通知することができる。

(業務対価の変更方法等)

第 32 条 業務対価の変更については、発注者と受注者が

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協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内

に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の

意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た

だし、業務対価の変更事由が生じた日から 14 日以内に

協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議

開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要

とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する

必要な費用の額については、発注者と受注者が協議し

て定める。

(臨機の措置)

第 33 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認め

られるときは、臨機の措置をとらなければならない。

この場合において、必要があると認めるときは、受注

者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならな

い。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この

限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の

内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他工事の施工を行うにあた

って特に必要があると認められるときは、受注者に対

して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を

とった場合において、当該措置に要した費用のうち、

受注者がの範囲において負担することが適当でないと

認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第 34 条 本工事の完了前に工事目的物、検査済工事材料、

支給材料又は貸与品について生じた損害その他本工事

の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2

項又は第 36 条第1項に規定する損害を除く。)につい

ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損

害(第 82 条第1項の規定により付された保険等により

てん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰す

べき事由により生じたものについては、発注者が負担

する。

(第三者に及ぼした損害)

第 35 条 本工事の履行に伴い第三者に損害を及ぼした

ときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。

ただし、その損害(第 82 条第1項の規定により付され

た保険等によりてん補された部分を除く。以下本条に

おいて同じ。)のうち発注者の指示、貸与品等の性状そ

の他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものに

ついては、発注者が負担する。ただし、受注者が発注

者の指示又は貸与品等が不適当であること等、発注者

の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを

通知しなかったときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、その損害が受注者の善良

な管理者の注意義務をもってしても避けることのでき

ない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたと

きは、その損害の補償については、発注者と受注者と

が協議してその負担額を定める。

3 前2項の場合その他本工事の履行について第三者と

の間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者

で協力してその処理解決にあたるものとする。

(不可抗力による損害)

第 36 条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事

目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの検査済工事

材料、建設機械器具、試験等に供される工事の出来形

部分(以下、「業務の出来形部分」という。)、仮設物、

又は作業現場に搬入済の調査機械器具に損害が生じた

ときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況

を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、

直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理

者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 98 条

第1項の規定により付された保険等によりてん補され

た部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認

しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認され

たときは、損害による費用の負担を発注者に請求する

ことができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による

費用負担の請求があったときは、当該損害の額(工事

目的物、仮設物、又は工事現場に搬入済みの検査済工

事材料、若しくは建設機械器具、業務の出来形部分、

作業現場に搬入済の調査機械器具であって第 46 条第

2項、第 47 条第1項若しくは第2項の規定による検査、

又は第 58 条の第3項の規定による検査、立会いその他

受注者の本工事に関する記録等により確認することが

できるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付け

に要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」とい

う。)のうち業務対価の 100 分の1を超える額を負担し

なければならない。

5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該

各号に定めるところにより算定する。

(1)工事目的物に関する損害

工事において損害を受けた工事目的物に相応する業務

対価の工事費の額とし、残存価値がある場合にはその

評価額を差し引いた額とする。

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(2)工事材料に関する損害

工事において損害を受けた工事材料で通常妥当と認め

られるものに相応する業務対価のうち工事費の額とし、

残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額と

する。

(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害

本工事において損害を受けた仮設物、建設機械器具又

は、調査機械器具で通常妥当と認められるものについ

て、当該工事で償却することとしている償却費の額か

ら損害を受けた時点における工事目的物に相応する償

却費の額を差し引いた額とする。

ただし、修繕によりその機能を回復することができ、

かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものにつ

いては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した

場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額

の負担については、第4項中「当該損害の額」とある

のは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要

する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する

費用の額の累計」と、「業務対価の 100 分の1を超える

額」とあるのは「業務対価の 100 分の1を超える額か

らすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適

用する。

(業務対価の変更に代える設計図書の変更)

第 37 条 発注者は、第 20 条、第 25 条から第 30 条、第

33 条から第 34 条まで、第 36 条、第 49 条、第 50 条、

第 53 条、第 62 条、第 81 条の規定により業務対価を増

額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特

別の理由があるときは、業務対価の増額又は負担額の

全部又は一部に代えて設計図書を変更することができ

る。この場合において、設計図書の変更内容は、発注

者と受注者とで協議して定める。ただし、協議開始の

日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発

注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の

意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。

ただし、発注者が前項の業務対価を増額すべき事由又

は費用を負担すべき事由を生じた日から 14 日以内に

協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議

開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)

第 38 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の業

務対価の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定す

る期間内に納付しなければならない。この契約が履行

された場合において次の各号のいずれかに該当すると

きも、同様とする。

(1)受注者が、この契約について、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54

号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第

1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占

禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止

法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2

第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定に

よる命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。

以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した

納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消

されたときを含む。以下同じ。)

(2)この契約について、確定した排除措置命令等(受

注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁

止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為が

あったとされたとき。

(3)確定した排除措置命令等において、受注者に独占

禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為

があったとされた期間及び当該行為の対象となった取

引分野が示された場合(この契約が示された場合を除

く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積

書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該

当するとき。

(4)受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この

契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96

条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条

第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を

受け、当該判決が確定したとき。

2 前項の場合において、受注者がこの契約について行

った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に

違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しく

は使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の6

に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項

の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があ

るときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損

害賠償を請求する。

3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する

場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に

係る支払い済みの代金の契約金額に対する割合に相当

する部分について、当該代金の支払いの日から年5パ

ーセントの割合による利息を付さなければならない。

(受注者の債務不履行による発注者の解除権)

第 39 条 発注者は、大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市

規則第 18 号)第 61 条に定めるもののほか、受注者が

次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる。

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(1)正当な理由がなく、本工事に着手すべき期日を過

ぎても本工事に着手しないとき。

(2)その責めに帰すべき事由により工期内に本工事を

完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本工事

を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3)第 45 条第1項(専門技術者を除く)、第 66 条第 1

項に掲げる者を設置しなかったとき。

(4)第 17 条又は第 49 条の規定に違反したとき。

(5)コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当

な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく

勧告に正当な理由なく従わないとき。

(6)第1号から前号に掲げる場合のほか、契約に違反

し、その違反により契約の目的を達することができな

いと認められるとき。

(7)第 42 条第1項の規定によらないで契約の解除を申

し出たとき。

(暴力団排除に伴う契約の解除)

第 40 条 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第6号

に基づき、受注者(受注者が共同体であるときは、そ

の構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)

が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら

れた場合には、この契約を解除する。

2 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づ

き、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該

当すると認められた場合には、受注者に対して、当該

下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請

負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、こ

の契約を解除する。

3 前2項の規定により契約が解除された場合において

は、受注者は、業務対価の額の 100 分の 20 に相当する

額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わな

ければならない。

(契約が解除された場合等の違約金)

第 40条の2 次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、受注者は、業務対価の 10 分の1に相当する額を

違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。

(1)第 39 条の規定により、この契約が解除された場

(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の

責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履

行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、

前項第 2 号に該当するものとみなす。

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合

において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定に

より専任された破産管財人

(2)受注者について更正手続開始の決定があった場合

において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規

定により専任された破産管財人

(3)受注者について再生手続き開始の決定があった場

合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の

規定により選任された再生債務者等

3 前条第3項及び第1項の場合において、第 15 条の規

定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提

供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金

又は担保をもって違約金に充当することができる。

(工事完了前の発注者の任意解除権)

第 41 条 発注者は、本工事が完了するまでの間は、第

39 条並びに第 40 条第1項及び第2項の規定によるほ

か、必要があるときは、この契約を解除することがで

きる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したこと

により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠

償しなければならない。

(受注者の解除権)

第 42 条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、こ

の契約を解除することができる。

(1)第 27 条の規定により設計図書を変更したため業務

対価の額が3分の2以上減少したとき。

(2)第 28 条の規定による本工事の中止期間が工期の

10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、

6月)を超えたとき。

ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を

除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、

なおその中止が解除されないとき。

(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこ

の契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場

合において、損害があるときは、その損害の賠償を発

注者に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第 43 条 この契約が解除された場合には、第1条第3項

に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただ

し、第 59 条に規定する部分引き渡しに係る部分につい

ては、この限りでない。

2 発注者は、この契約が解除された場合においては、

出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び

部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるもの

とし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受け

た出来形部分に相応する業務対価のうち工事費の部分

の金額を受注者に支払わなければならない。この場合

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において、発注者は、必要があると認められるときは、

その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度

破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費

用は、受注者の負担とする。

4 第2項の場合において、第 70 条の規定による前払金

があったときは、当該前払金の額(第 58 条の規定によ

る工事における部分払をしているときは、この部分払

いにおいて、償却した前払い金の額を控除した額、)を

同項前段の出来形部分に相応する業務対価の額のうち

工事費から控除する。この場合において、受領済みの

前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が

第39条又は第40条又は第40条の2の規定によるとき

にあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還

の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支

払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づ

き財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を

付した額を、解除が第 42 条又は第 43 条の規定による

ときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなけれ

ばならない。

5 受注者は、この契約が解除された場合において、支

給材料があるときは、第2項の出来形部分の検査に合

格した部分に使用されているものを除き、発注者に返

還しなければならない。この場合において、当該支給

材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは

き損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかっ

た部分に使用されているときは、代品を納め、若しく

は原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を

賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が解除された場合において、貸

与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなけ

ればならない。この場合において、当該貸与品が受注

者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代

品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に

代えてその損害を賠償しなければならない。

7 受注者は、この契約が解除された場合において、作

業現場や工事用地等に受注者が所有又は管理する業務

の出来形部分、調査機械器具、工事材料、建設機械器

具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理す

るこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があ

るときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、

工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡

さなければならない。

8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、

相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場又

は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないとき

は、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、

工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができ

る。この場合においては、受注者は、発注者の修復若

しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、

また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要し

た費用を負担しなければならない。

9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとる

べき措置の期限、方法等については、契約の解除が第

39又は第 40条又は第 40条の2の規定によるときは発

注者が定め、第41条又は第42条の規定によるときは、

受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5

項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者のと

るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注

者の意見を聴いて定めるものとする。

第2章 工 事

(関連工事の調整)

第 44 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の

発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に

関連する場合において、必要があるときは、その施工

につき、調整を行うものとする。この場合においては、

受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工

事の円滑な施工に協力しなければならない。

(現場代理人及び主任技術者等)

第 45 条 受注者は、現場代理人並びに工事現場における

工事の施工技術上の管理をつかさどる主任技術者(建

設業法第 26 条第2の規定に該当する場合は、「監理技

術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は、「専

任の主任技術者」又は「専任の監理技術者」とする。

ただし、当該工事が同法第 26 条第4項の工事にも該当

する場合には、「監理技術者資格者証の交付を受けた

専任の監理技術者」とする。以下同じ。)及び専門技術

者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以

下同じ。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者

又は監督職員に通知しなければならない。現場代理人、

主任技術者又は専門技術者を変更したときも同様とす

る。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に

常駐し、その運営、取締りを行うほか、業務対価のう

ち工事費の部分の金額の変更、工事期間の変更、業務

対価のうち工事費の部分の金額の請求及び受領、第 24

条第1項及び第2項の請求の受理、同条第3項の決定

及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受

理、並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契

約に基づく工事に関する受注者の一切の権限を行使す

ることができる。

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3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の

工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障

がなく、発注者との連絡体制が確保されていると認め

た場合には、現場代理人について工事現場における常

駐を要しないとすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有す

る権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようと

するものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容

を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門

技術者は、これを兼ねることができる。

(工事材料の品質及び検査等)

第 46 条 工事材料の品質については、設計図書に定める

ところによる。設計図書にその品質が明示されていな

い場合にあっては、中等の品質を有するもので監督職

員が認めるものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認

を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべき

ものと指定された工事材料については、当該検査に合

格したものを使用しなければならない。この場合にお

いて、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 発注者は、工事材料に前項の検査により発見するこ

とが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でな

いと認めたときは、受注者に対して必要な措置を求め

ることができる。

4 監督職員は、受注者から第2項の検査を請求された

ときは、請求を受けた日から 14 日以内に応じなければ

ならない。

5 受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督職員

の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査

の結果不合格と決定された工事材料については、当該

決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しな

ければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第 47 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会い

の上調合し、又は調合について見本検査を受けるもの

と指定された工事材料については、当該立会いを受け

て調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用し

なければならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上

施工するものと指定された工事については、当該立会

いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必

要があると認めて設計図書において見本又は工事写真

等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合

又は工事の施工をするときは設計図書に定めるところ

により、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監

督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日か

ら7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い

又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた

日から 14 日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受

注者の請求に 14 日以内に応じないため、その後の工程

に支障をきたすときは、受注者は監督職員に通知した

上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事

材料を調合して使用し、又は工事を施工することがで

きる。この場合において、受注者は、当該工事材料の

調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する

見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求

があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に

提出しなければならない。

6 第1項、第3項の場合において、見本検査又は見本

若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、

受注者の負担とする。

(工事用地の確保)

第 48 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定

められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」

という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計

図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)

までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の

注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等

が不用となった場合において、当該工事用地等に受注

者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設

物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれら

の物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を

撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片

付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相

当な期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の

修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、

受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修

復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に

おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは

取片付けについて異議を申し出ることができず、また、

発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用

を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方

法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定め

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る。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第 49 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合し

ない場合において、監督職員がその改造を請求したと

きは、当該請求に従わなければならない。この場合に

おいて、当該不適合が監督職員の指示によるときその

他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者

は、必要があると認められるときは工事期間若しくは

業務対価のうち工事費の部分の金額を変更し、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。

2 監督職員は、受注者が第 46 条第2項又は第 47 条第

1項から第3項までの規定に違反した場合において、

必要があると認められるときは、工事の施工部分を破

壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分

が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があ

る場合において、必要があると認められるときは、当

該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を

最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する

費用は受注者の負担とする。

(賃金又は物価の変動に基づく業務対価の変更)

第 50 条 発注者又は受注者は、工事期間内で契約締結の

日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水

準又は物価水準の変動により業務対価のうち工事費の

部分の金額が不適当となったと認めたときは、相手方

に対して業務のうち工事費の部分の金額の変更を請求

することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があっ

たときは、変動前残工事代金額(業務対価のうち工事

費の部分の金額から当該請求時の出来形部分に相応す

る金額を控除した額をいう。以下同この条において同

じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を

基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額

をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変

動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、

業務対価のうち工事費の部分の金額の変更に応じなけ

ればならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請

求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者

と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者

が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により業務

対価のうち工事費の部分の金額の変更を行った後再度

行うことができる。この場合においては、第1項中「契

約締結の日」とあるのは「業務対価に関して直前の本

条に基づく業務対価のうち工事費の部分の金額変更の

基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工事期間内に主要な工事材料の日

本国内における価格に著しい変動を生じ、業務対価の

うち工事費の部分の金額が不適当となったときは、発

注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業務対

価のうち工事費の部分の金額の変更を請求することが

できる。

6 予期することのできない特別の事情により、この契

約の工事期間内に日本国内において急激なインフレー

ション又はデフレーションを生じ、業務対価のうち工

事費の部分の金額が著しく不適当となったときは、発

注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務

対価のうち工事費の部分の金額の変更を請求すること

ができる。

7 前2項の場合において、業務対価のうち工事費の部

分の金額の変更額については、発注者と受注者が協議

して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協

議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者

に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者

が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけれ

ばならない。

ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求

を行った日又は受けた日から 14 日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を

定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第 51 条 受注者は、工事を完成したとき(設計図書に定

める工事用地等の原状回復の完了を含む。)は、その旨

を発注者に通知しなければならない。

2 発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検

査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会

いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成

を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受

注者に通知しなければならない。この場合において、

検査職員は、必要があると認められるときは、その理

由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し

て検査することができる。

3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、

検査の結果について異議を申し立てることができない。

4 第2項の場合において、検査又は復旧に直接要する

費用は、受注者の負担とする。

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5 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認

した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たとき

は、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければな

らない。

6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、

当該工事目的物の引渡しを業務対価のうち工事費の部

分の金額支払いの完了と同時に行うことを請求するこ

とができる。この場合においては、受注者は、当該請

求に直ちに応じなければならない。

7 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、

直ちに修補して検査職員の検査を受けなければならな

い。この場合においては、修補の完了を工事の完成と

みなして前6項の規定を適用する。

(業務対価の支払い)

第 52 条 受注者は工事目的物が、前条第2項(同条第7

項後段の規定により適用される場合を含む。第3項に

おいて同じ。)の検査に合格したときは、業務対価のう

ち工事費の部分の金額の支払いを請求することができ

る。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、

40 日以内に業務対価のうち工事費の部分の金額を支

払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項

の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した

日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間

(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くもの

とする。この場合において、その遅延日数が約定期間

の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定

期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第 53 条 発注者は、第 51 条第5項又は第6項の規定に

よる工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の

全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することがで

きる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を

善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又

は一部を使用することによって、受注者に損害を及ぼ

したときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第 54 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事

完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事

業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5

項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)、

を締結し、その保証証書を発注者に寄託した後「公共

工事の前払金に関する規則」(昭和 28 年大阪市規則第

32 号)に基づき、前払金の支払いを発注者に請求する

ことができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、

請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなけ

ればならない。

3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受

けた後、当該前払金に追加して支払いを受ける前払金

(以下、「中間前払金」という。)に関し、保証事業会

社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託

した後、公共工事の前払金に関する規則及び公共工事

の前払金取扱要領に基づき、中間前払金の支払いを発

注者に請求することができる。

4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しよう

とするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係

る認定を受けなければならない。この場合において、

発注者は、受注者の認定請求があったときは、直ちに

認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなけれ

ばならない。

5 受注者は、前払金の支払い後において、設計図書の

変更その他理由により、業務対価のうち工事の部分の

金額を変更した結果、変更後の業務対価のうち工事費

の部分の金額が当初のそれの2割以上増加した場合に

おいて、その増加した額に既に支払いを受けた前払金

の率を乗じて得た額を追加請求することができる。

6 受注者は、前項の変更の結果、変更後の業務対価の

うち工事費の部分の金額が当初のそれの2割以上減少

した場合において、その減少した額に既に支払いを受

けた前払金の率を乗じて得た額(以下「超過額」とい

う。)を業務対価が減額された日から 30 日以内に発注

者に返還しなければならない。

7 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還するこ

とが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると

認められるときは、発注者と受注者とで協議して返還

額を定める。ただし、業務対価が減額された日から 14

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。

8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還

しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間

を経過した日から返還する日までの期間について、そ

の日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防

止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大

臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払

いを請求することができる。

(保証契約の変更)

第 55 条 受注者は、前条第5規定により、受領済みの前

払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合

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には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証

証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務対価のう

ち工事費の部分の金額が減額された場合において、保

証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに

発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工事期間の変

更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証

事業会社に直ちに通知するものとする。

(保証契約の解除)

第 56 条 受注者は、保証契約が解除されたときは、既に

支払われた前払金の全部又は一部を発注者に返還しな

ければならない。

(前払金の使用等)

第 57 条 受注者は、前払金をこの工事における材料費、

労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事に

おいて償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、

支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及

び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払い

に充当してはならない。

(部分払)

第 58 条 受注者は、本工事のうち工事の完成前に、出来

形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造

工場等にある工場製品(第 46 条第2項の規定により監

督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格

したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては

設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに

限る。)に相応する業務対価のうち工事費の部分の金額

相当額(以下「出来高金額」という。)の 10 分の9以

内の額について、次項以下に定めるところにより部分

払を請求することができる。ただし、この請求は、月

1回を超えることができない。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あら

かじめ、当該請求に係る出来形部分又は検査済工事材

料の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた

日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に

定めるところにより、前項の確認をするための検査を

行い当該確認の結果を受注者に通知しなければならな

い。この場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは、その理由を受注者に通知して、出来形

部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費

用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、

部分払を請求することができる。この場合において、

発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払

金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合

において、出来高金額は、発注者と受注者とで協議し

て定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日か

ら 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、

受注者に通知する。

部分払金の額≦出来高金額×(9/10-前払金額/業務

対価のうち工事費の部分の金額)

7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、

再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び

前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既

に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」と

するものとする。

8 第1項及び前項の規定により部分払の対象となった

出来形部分及び検査済工事材料の所有権は、部分払金

の支払いにより、受注者から発注者に移転するものと

する。ただし、第 67 条に規定する工事目的物の引渡し

が完了するまでの保管は受注者の責任とし、引渡し完

了前に生じた損害については、第 35 条の規定を準用す

る。

(部分引渡し)

第 59 条 工事目的物については、発注者が設計図書にお

いて工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを

指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合

において、当該指定部分の工事が完了したときについ

ては、第 51 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る

工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る

工事目的物」と、同条第6項及び第 52 条中「業務対価

うち工事費の部分の額」とあるのは「部分引渡しに係

る業務対価のうち工事費の部分の額」と読み替えて、

これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第 52 条第1項の規定

により請求することができる部分引渡しに係る業務対

価のうち工事費の部分の額は、次の式により算定する。

この場合において、指定部分の相応する業務対価のう

ち工事費の部分の額は、発注者と受注者とで協議して

定める。

ただし、発注者が前項の規定により準用される第 68

条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整

わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る業務対価のうち工事費の部分の額

=指定部分に相応する業務対価のうち工事費の部分の

額×(1-前払金額/業務対価のうち工事費の部分の

額)

(前払金等の不払に対する工事の中止)

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第 60 条 受注者は、発注者が第 54 条、第 58 条又は第

59 条において準用される第 52 条の規定に基づく支払

いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求し

たにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部

又は一部の施工を一時中止することができる。この場

合においては、受注者は、その理由を明示した書面に

より、直ちにその旨を発注者に通知しなければならな

い。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を

中止した場合において、必要があると認められるとき

は工事期間若しくは業務対価のうち工事費の部分の金

額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場

を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持する

ための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加

費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。

(瑕疵担保)

第 61 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受

注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請

求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠

償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でな

く、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発

注者は、修補を請求することができない。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、

第 51 条第5項又は第6項(第 59 条においてこれらの

規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受

けた日から2年(木造の建物の建築工事、設備工事(電

気工事、給排水衛生、冷暖房工事等をいう。)、舗装工

事及び植栽工事の請負契約の場合は1年)以内に行わ

なければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意

又は重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確

保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第

94 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しく

は雨水の侵入を防止する部分として住宅の品質確保の

促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)

第 5 条に定めるものについて生じた場合(構造耐力又

は雨水の侵入に影響のないものを除く。)には、当該請

求をすることのできる期間は 10 年とする。

3 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又

はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、

その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を

行使しなければならない。

4 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性

質又は発注者若しくは監督職員の指示により生じたも

のであるときは適用しない。ただし、受注者がその材

料又は指図、貸与品等が不適当であることを知りなが

らこれを通知しなかったときは、この限りでない。

5 受注者が、発注者の指定する期間内に、瑕疵の修補

に応じないときは、発注者は受注者に代わりこれを行

うことができるものとし、その費用は受注者が負担す

る。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第 62 条 受注者の責めに帰すべき事由により工事期間

内に工事を完成することができない場合においては、

発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することが

できる。

2 前項の損害金の額は、業務対価のうち工事費の部分

の金額から部分引渡しを受けた部分に相応する業務対

価のうち工事費の部分の金額を控除した額につき、遅

延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防

止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大

臣が決定する率を乗じて計算した額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により第 52 条第2項

(第 59 条において準用する場合を含む。)の規定による

業務対価のうち工事費の部分の金額の支払いが遅れた

場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日

数に応じ契約日における、政府契約の支払遅延防止等に

関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定

する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注

者に請求することができる。

第3章 維持管理

(維持管理の実施)

第 63 条 受注者は、設計図書に従い、本施設の維持管理

を履行しなければならない。

2 維持管理期間中、受注者は、受注者の費用負担の下、

本施設の維持管理を実施する。

(業務年間計画書)

第 64 条 受注者は、年度ごとに設計図書に示す事項を記

載した業務年間計画書を作成し、毎事業年度開始の3

0日前までに発注者に提出しなければならない。

2 受注者は、業務年間計画書に基づき、業務を実施す

るものとする。

3 発注者は、業務年間計画書に基づき、業務が行われ

ないおそれがあると判断した場合、受注者に説明を求

めるものとする。この場合において、受注者の説明の

結果、発注者が業務年間計画書に基づき業務が行われ

ていないと認めたときは、発注者は受注者に是正(業

務年間計画書の変更を含む)を求めることができる。

4 受注者は、業務年間計画書の変更をしようとすると

きは、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を

発注者に提出するものとする。

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(業務月間報告書)

第 65 条 受注者は、月間の業務の実施に関する計画(以

下、「業務月間計画書」という。)を設計図書に定める

ところにより作成し、当該月の前月25日までに、発

注者に提出しなければならない。

2 受注者は、業務月間計画書の内容を変更しようとす

るときは、軽微な場合を除き、すみやかに変更理由及

び変更内容を発注者に提出するものとする。

3 受注者は、業務月間計画書に基づき業務を実施する

ものとする。

4 発注者は、業務月間計画書に基づき業務が行われて

いないおそれがあると判断した場合、受注者に説明を

求めるものとする。この場合において、受注者の説明

の結果、発注者が業務月間計画書に基づき業務が行わ

れていないと認めたときは、発注者は受注者に是正(業

務月間計画書の変更を含む)を求めることができる。

(業務責任者)

第 66 条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技

能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏

名その他必要な事項を発注者又は監督職員に通知しな

ければならない。業務責任者を変更したときも、同様

とする。

2 業務責任者は、維持管理期間において、この契約の

維持管理業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行

うほか、業務対価のうち維持管理業務費の部分の変更、

履行期間の変更、業務対価のうち維持管理業務費の部

分の金額の請求及び受領、第24条第1項の請求の受理、

同条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条

第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限

を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使

することができる。

(安全管理)

第 67 条 受注者は、維持管理業務の実施に当たり、遵守

すべき安全に関する事項を定め、当該事項を遵守しな

ければならない。

(調査等)

第 68 条 発注者は必要があると認めたときは、維持管理

業務に関する資料若しくは報告書を受注者に提出させ、

又は受注者の維持管理業務の実施状況を監視し、若し

くは調査することができる。

2 発注者は前項の調査等により、必要があると認めた

ときは、受注者に対し、必要な措置をとることを求め

ることができる。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

第 69 条 受注者は、維持管理業務の内容が設計図書又は

発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に

適合しない場合において、監督職員がその修補を請求

したときは、当該請求に従わなければならない。この

場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、

その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発

注者は、必要があると認めるときは、維持管理期間も

しくは事業対価(維持管理業務に関する部分に限る)

を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。

(報告義務)

第 70 条 受注者は、維持管理業務の実施中に、次に掲げ

る事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなけ

ればならない。

(1) 事故が発生し、又はその恐れがある場合

(2) その他維持管理業務の実施に支障を及ぼす事

態が発生し又はそのおそれがあるとき。

2 受注者は、業務年間計画書及び業務月間計画書に従

った維持管理業務の実施ができないことが明らかにな

ったとき、又はそのおそれがあるときは、発注者に対

して直ちにその理由を付した書面を提出しなければな

らない。

(維持管理業務の中止)

第 71 条 不可抗力により、業務現場の状態が著しく変動

したため、受注者が維持管理業務を行うことができな

いと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を

直ちに受注者に通知し、維持管理業務の全部又は一部

を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認

めるときは、業務の中止内容を受注者に通知し、維持

管理業務の全部又は一部を一時中止させることができ

る。

3 発注者は、前2項の規定により維持管理を一時中止

した場合において、必要があると認められるときは維

持管理期間もしくは事業対価(維持管理費に関する部

分に限る。)を変更し、又は受注者が業務の続行に備え

業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若し

くは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負

担しなければならない。

(実施報告等)

第 72 条 受注者は、当該月の業務月間計画書に基づき維

持管理を完了したときは、設計図書に定めるところに

より、業務月間報告書を作成し発注者に提出するもの

とする。

2 発注者は必要に応じて、受注者が実施した本施設の

点検又は修繕箇所の確認を行うことができる。この場

合において、発注者が必要であると認めるときは、受

注者に是正を指示するものとする。

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3 受注者は、毎事業年度終了時には維持管理業務の履

行が確認できる資料を添付した、業務年間報告書を作

成し、毎事業年度終了後10日以内に発注者に提出す

るものとする。

(検査)

第 73 条 受注者は、維持管理期間中、前条に従って提出

すべき業務年間報告書を提出したとき、(維持管理期

間終了時に際しては、本施設の返還及び維持管理マニ

ュアル等の成果物の引渡しを完了したとき)は、その

旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員

(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通

知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に

受注者の立会いの上、この契約、設計図書に定めると

ころにより、業務の完了を確認するための検査を完了

し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならな

い。

3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、

検査の結果について異議を申し立てることができない。

4 発注者は、第2項の検査によって維持管理業務の完

了を確認した後、受注者が業務年間報告書の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けな

ければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、

当該業務年間報告書の引渡しを業務対価のうち維持管

理費の部分の金額の支払いの完了と同時に行うことを

請求することができる。この場合においては、受注者

は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、維持管理業務が第 2 項の検査に合格しな

いときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけれ

ばならない。この場合においては、修補の完了を維持

管理業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。

(業務対価の支払い)

第 74 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、

業務対価のうち維持管理費の部分の当該年度にかかる

分の支払いを請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、

請求を受けた日から 30 日以内に、業務対価のうち維持

管理費の部分の当該年度にかかる分を支払わなければ

ならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項

の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過

した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前

項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し

引くものとする。この場合において、その遅延日数が

約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日

数が約定期間の日数を超えた日において満了したもの

とみなす。

(部分払)

第 75 条 受注者は、業務の完了前に、既に業務を完了し

た部分(第 73 条第 2 項の規定により検査職員の検査に

合格したもの。以下「既履行部分」という。)に相応す

る、業務対価のうち維持管理費部分の相当額について、

次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請

求することができる。ただし、この請求は、月 1 回を

越えることができない。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あら

かじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を書面によ

り発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた

日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に

定めるところにより、前項の確認をするための検査を

行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければなら

ない。

4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受

注者の負担とする。

5 受注者は第 3 項の規定による確認があったときは、

部分払を請求することができる。この場合においては、

発注者は当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払

金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合

において、業務対価のうち維持管理費部分の相当額は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者

が前項の請求をうけた日から 10 日以内に協議が整わ

ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦業務対価のうち維持管理費部分の相

当額×9/10

7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再

度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第

6項中「業務対価のうち維持管理費部分の相当額」と

あるのは「業務対価のうち維持管理費部分の相当額か

ら既に部分払の対象となった業務対価のうち維持管理

費部分の相当額」とするものとする。

(維持管理費の不払に対する受注者の業務中止)

第 76 条 受注者は、発注者が 74 条第 2 項及び前条第 5

項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定め

てその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしな

いときは、維持管理業務の全部又は一部を一時中止す

ることができる。この場合においては、受注者は、そ

の理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者

に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が維持管理業務

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を一時中止した場合において、必要があると認められ

るときは維持管理期間若しくは業務対価のうち維持管

理費の部分の金額を変更し、又は受注者が増加費用を

必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。

(維持管理マニュアル)

第 77 条 受注者は維持管理期間中、本施設・設備にかか

る、維持管理方法、留意事項等を記載した維持管理マ

ニュアルを作成し、発注者に提出する。

2 受注者は維持管理マニュアルの内容を変更したとき

は、発注者に対し速やかに変更後の維持管理マニュア

ルを提出するものとする。

(異常事態への対応)

第 78 条 受注者は、維持管理業務において、故障、不可

抗力による損害発生、その他この契約の未達成などの

事態(以下、「異常事態」という。)が発生したときは、

この契約、設計図書に従い必要な対応をしなければな

らない。なお、かかる対応に要する費用は、受注者の

負担とする。

2 受注者は、本施設・設備が異常事態に至った原因の

究明及び責任の所在の分析などを行わなければならな

い。

3 発注者は、前項による受注者の原因の究明及び責任の

分析とは別に、独自に異常事態の発生の事実関係の調

査、原因の究明及び責任の分析などを行うことができ

る。この場合において、受注者は、発注者に対する資

料の提出、事実関係の説明、試料の提供その他の協力

を行わなければならない。

(瑕疵担保)

第 79 条 受注者がこの契約に違反した場合、又は成果物

に瑕疵があるときは、その効果がこの契約に定められて

いるもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間

を定めてその履行又はかしの修補を請求し、履行の請求

又は修補に代え、もしくは履行の請求又は修補とともに

損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償

については、受注者はその責めに帰すべからざることを

立証したときは、この限りではない。

2 前項において受注者が負うべき責任は、第 73 条第 2

項の規定による検査に合格したことをもって免れるも

のではない。

3 第 1 項の規定による履行、かしの修補又は損害賠償

の請求は、この契約の終了日から 1 年以内に行わなけ

ればならない。ただし、その違反又はかしが受注者の故

意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行

うことのできる期間は 10 年とする。

4 発注者は、業務の完了又は成果物の引渡しの際に違反

又はかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定に

かかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、

当該履行の請求、かしの修補又は損害賠償の請求をする

ことはできない。ただし、受注者がその違反又はかしが

あることを知っていたときは、この限りでない。

5 第 1 項の規定は、受注者の契約違反又は成果物のか

しが設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の

性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、

受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であ

ることを知りながらこれを通知しなかったときは、この

限りではない。

6 受注者が、発注者の指定する期間内に履行に応じない

とき、又はかしの修補に応じないときは、発注者は受注

者の代わりにこれを行うことができるものとし、その費

用は受注者が負担する。

(維持管理の引継ぎ等)

第 80 条 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は

発注者が指定する者に対し、受注者の負担で維持管理

業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合に

おいて、受注者は、発注者の要請があるときは、この

契約の終了日までに発注者が必要と認める期間におい

て、発注者又は発注者が指定する者に対し、受注者の

負担で維持管理業務に必要な技術指導を行うものとす

る。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第 81 条 受注者の責めに帰すべき事由により期間内に

維持管理業務を履行することができない場合において、

発注者が期間後にそれらに従った履行を完了する見込

みがあると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支

払いを受注者に請求することができる。

2 前項の延滞違約金の額は、遅延日数に応じ、契約日

における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8

条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じ

て計算した額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により業務対価のうち

維持管理費の部分の金額の支払いが遅れた場合におい

ては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、

契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

律第8条の第1項の規定に基づき財務大臣が決定する

率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に

請求することができる。

第 4 章 雑 則

(火災保険等)

第 82 条 発注者の要求があるときは、受注者は工事目的

物、及び工事材料(発注者の支給材料を含む。以下本

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条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより

火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずる

ものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければ

ならない。発注者の要求があるにもかかわらず、受注

者が保険契約に付さなかったため発注者に損害を及ぼ

したときは、受注者はその損害額を賠償しなければな

らない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約をかける時期、

期間、金額等については、発注者の定めるところに従

うものとし、保険契約を締結したときは、その証券又

はこれに代わるものを直ちに発注者に提出しなければ

ならない。

3 受注者は、本工事に関し、工事目的物、及び工事材

料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したと

きは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならな

い。

(賠償金等の徴収)

第 83 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又

は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとき

は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する

期間を経過した日から業務対価支払いの日まで年5パ

ーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者

の支払うべき業務対価とを相殺し、なお不足があると

きは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から

遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の

延滞金を徴収する。

(総合評価落札方式における技術提案)

第 84 条 受注者は、総合評価落札方式において入札にあ

たり提出した技術提案書に基づき本工事を履行しなけ

ればならない。また、技術提案書に係る設計変更は、

原則として行わない。

(総合評価項目の技術提案等のとおりに本工事の履行が

なされなかった場合の措置)

第 85 条 受注者の責めにより総合評価の項目に関する

技術提案書のとおりに本工事の履行がなされなかった

と判断された場合は、受注者は発注者に対し、以下に

定める落札時の技術評価点との点差に応じた金額を契

約不履行の違約金として支払わなければならない。ま

た、併せて当該工事成績評定を減じる措置を行う。

B+C2

違約金(税抜き)=A- × A

B+C1

ただし、A:当初の入札金額(税抜き)

B:標準点(100 点)

C1:落札時点の技術評価点

C2:履行結果の技術評価点

*計算の過程で小数点第4位未満を切てる。

*違約金は円未満を切り捨てる。

(あっせん又は調停)

第 86 条 この契約書の各条項において発注者と受注者

とで協議して定めるものにつき協議が整わなかったと

きに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合そ

の他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を

生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法によ

る大阪建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)

のあっせん又は調停によりその解決を図る。

紛争の内容が審査会の取扱事件の対象外であるときは、

発注者と受注者が協議のうえ調停人を選任し、当該調

停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この

場合において、紛争の処理に要する費用については、

発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除

き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行

に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専

門技術者、その他受注者が本工事を履行するために使

用している下請負人、労働者等の本工事の履行又は管

理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛

争については、第 24 条第3項の規定により受注者が決

定を行った後、若しくは同条第5項の規定により発注

者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決

定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過

した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっ

せん又は調停を請求することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、

必要があると認めるときは、同項に規定する手続中で

あっても、同項の発注者と受注者間の紛争について民

事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提

起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく

調停の申立を行うことができる。

4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の

各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議

に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整

うよう必要な助言又は意見を求めることができる。こ

の場合における必要な費用の負担については、同項後

段の規定を読み替えて準用する。

(仲裁)

第 87 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条

の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見

込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、

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仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁

判断に服する。

(補則)

第 88 条 この契約書に定めのない事項については、大阪

市契約規則及び大阪市会計規則(昭和 39 年大阪市規則

第 14 号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注

者と受注者とで協議して定めるものとする。

(執行条例の遵守)

第 89 条 受注者及び受注者の役職員は、業務の履行に際

しては、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条

例(平成 18 年大阪市条例第 16 号。以下「執行条例」

という。)第5条に規定する責務をはたさなければなら

ない。

(公益通報等の報告)

第 90 条 受注者は、当該工事について、執行条例第2条

第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、

公益通報の内容を発注者(中央卸売市場総務担当)へ

報告しなければならない。

2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通

報対象事実に係る調査に協力した者から、執行条例第

12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、

当該申出の内容を発注者(中央卸売市場総務担当)へ

報告しなければならない。

(調査の協力)

第 91 条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪

市公正職務審査委員会が執行条例に基づき行う調査に

協力しなければならない。

(公益通報に係る情報の取り扱い)

第 92 条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった

者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関

して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(職員の不当要求に関する報告)

第 93 条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約

の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な

要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注

者の中央卸売市場総務担当(連絡先:06-6469-7910)

に報告しなければならない。

(地元関係者との交渉等)

第 94 条 本工事を履行するために必要な市場及び地元

関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この

場合において、発注者の指示があるときは、受注者は

これに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関し

て生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立入り)

第 95 条 受注者が本工事の履行に必要な調査のために

第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該

土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその

承諾を得るものとする。この場合において、発注者の

指示があるときは、受注者はこれに協力しなければな

らない。

(議会の議決)

第 96 条 この契約は、仮契約であって、議会の議決に付

すべき契約に関する条例に基づく議会の議決があった

ときは、本契約を締結するものとする。

2 前項の本契約締結においては、この契約書をもって

本契約の契約書とする。

3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はそ

の構成員)が仮契約締結より議会の議決があるときま

での間において、建設業法第 27 条の 23 第1項の規定

による経営事項審査の審査基準日から1年7か月が経

過した場合、同法第 28 条第3項若しくは第5項の規定

による営業停止(大阪市において建築工事または機械

器具設置工事、もしくは建築工事、機械器具設置工事

両方の営業ができないものに限る。)を受けた場合、大

阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受

けた場合、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に

基づく入札等除外措置を受けた場合には、仮契約を解

除することができる。

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[低入札価格説明書]

低入札価格根拠資料作成要領

大阪市都市整備局

Ⅰ はじめに

本件は、低入札価格調査制度による調査基準価格(以下「基準価格」という。)を設定しています。この

基準価格に満たない価格の入札があった場合は落札を保留し、基準価格に満たない入札によって契約の内容

に適合した履行がなされるか否かを調査したうえで、落札者を決定します。

この場合は、最低価格入札者であっても、落札者となることができない場合があります。

なお、基準価格未満で落札者を決定し、契約する場合は、工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要

領第15条及び16条に定める措置を行います。

Ⅱ 調査において最低価格入札者を落札者としない判断基準

(1) 根拠資料に不備又は記入漏れがあり、調査を行うことができない場合

(2) 事情聴取等の調査に協力しない場合

(3) 設計図書の仕様等に適合しない場合

(4) 工事費内訳明細書の積算根拠が適正でない場合(下請等の見積りが反映されていない場合等)

(5) 労務単価が地域別最低賃金を下回っていることが判明した場合

(6) 工事費内訳書及び内訳明細書に整合性がない場合

(7) 建設副産物の処理において、搬出先が明確にされない場合、搬出先に産業廃棄物処分業許可証がな

い場合又は収集運搬者に産業廃棄物収集運搬業許可証がない場合

(8) 専任の監理技術者又は主任技術者の配置が義務付けられる工事で、配置予定技術者の資格及び雇用

関係が確認できない場合

Ⅲ 作成前の注意事項

(1) 根拠資料は、工事名、会社名及び代表者名等を記載し、代表者印を押印した上で入札公告文または入

札説明書のとおり提出してください。

(2) 根拠資料を提出しない者が行った基準価格を下回る価格による入札は無効となります。

(3) 根拠資料(本市指定項目)については全て作成するものとし、該当するものがない根拠資料には「該

当なし」と記載し提出してください。

(4) 根拠資料は、提出期限後の差し替え及び再提出は認めません。ただし、本市から根拠資料の補足等を

求められた場合は、所定の期限までに提出して下さい。

(5) 下請契約や資材購入等を予定している場合は、「見積書」など相手方が発行した金額の根拠書類の提

出を義務付けています。見積書(コピー可)が添付されていない場合や一部不備な場合は、落札者と

なることができない場合があります。また見積書の内容について見積依頼先へ確認することがありま

す。

(6) 根拠資料の作成等に要する費用は提出者の負担とします。

(7) 根拠資料に基づき調査した後、不明な点がある場合には、聞取り等を行うことがあります。

(8) 根拠資料は、必要箇書に記入し別添資料「低入札価格根拠資料」にそって内容を確認したのち、署名、

押印のうえ分散しないよう全調書を項目順に並べ、1冊のファイル等に編綴したうえで2部提出して

ください。

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[低入札価格説明書]

(9) 当該根拠資料は、当該契約の内容に適合した履行の可能性を判断する資料であることから、提出した

報告書に虚偽の記載をした者は、大阪市競争入札参加停止措置に基づく停止措置を行うことがありま

す。

Ⅳ 低入札価格根拠資料の作成

1 低入札価格根拠資料 様式-1(表)

(1)工事名、会社名及び代表者名等を記載し、代表者印を押印してください。

1-2 低入札価格根拠資料 (当該価格で入札した理由) 様式-1(裏)

(1) 当該価格で入札した理由(低価格で施工することが可能となる理由)は別途調査項目の手持工事の状

況、当該工事現場と事務所・倉庫との関係、手持資材・機械の状況、下請負業者との関係等の面から

箇条書きで記載してください。

(2) 記載した内容が別途調査項目の具体的な記載内容で証明されていること。

2 工事費内訳書 様式-2

(1) 入札時提出用の工事費内訳書(本市指定様式)と本様式の項目及び金額等は一致させてください。

(2) 入札時提出用の工事費内訳書の写しを添付してください。

2-① 内訳明細書

・科目別内訳

・科目別内訳明細

様式-2-①-1

様式-2-①-2

(1) 入札時提出の工事費内訳書(本市指定様式)直接工事費内訳明細の項目と一致させてください。

(2) 全項目に単価、金額等を記入してください。

(3) 各項目について算定根拠、主な節減理由を備考欄に記入してください。

(4) 見積価格等の場合は、様式-7及び様式-11で確認ができるよう備考欄に見積書の有無を記入して

ください。

2-② 共通仮設費内訳書

2-③ 現場管理費内訳書

2-④ 一般管理費内訳書

様式-2-②

様式-2-③

様式-2-④

(1) 各項目について金額、算定根拠、主な節減理由を記入してください。

(2) 現場条件等を的確に把握し、必要である経費は全て追記して計上してください。

3 契約対象工事付近における手持工事の状況 様式-3

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[低入札価格説明書]

(1) 対象工事箇所付近(概ね市内及び隣接市町村)での手持工事の発注者等を記入してください。

(2) 別途地図に対象工事位置と手持工事位置(NO記入)を記入し添付してください。(図面の縮尺は自由)

(3) 発注者、工事名、施工場所、工期及び金額(請負金額)は、当該工事の契約書、請書及び注文書に記

載された内容を記入してください。

(4) 契約書及び主任技術者等の経歴、証書等の写しを添付してください。

(5) 発注者とは、建設工事の注文者(いわゆる「施主」)を言います。

(6) 備考欄には、工事件名ごとに元請・下請の区分を明記してください。また、低入札価格調査対象工事

の場合は、備考欄に「低入札」と記載してください。

(7) 手持工事の状況から、節減が可能な場合は、その理由を備考欄に記載してください。

(8) 該当工事が無い場合は「該当無し」と記載してください。

4 契約対象工事と関連する手持工事の状況 様式-4

(1) 対象工事の同種又は同類の手持工事の発注者等を記入してください。なお様式-3で記載した工事名

と重複する場合でも該当すれば同様に記載してください。

(2) 別途地図に対象工事位置と手持工事位置(NO 記入)を記入し添付してください。(図面の縮尺は自

由)

(3) 発注者、工事名、施工場所、工期及び金額(請負金額)は、当該工事の契約書、請書及び注文書に記

載された内容を記入してください。

(4) 契約書及び主任技術者等の経歴、証書等の写しを添付してください。

(5) 発注者とは、建設工事の注文者(いわゆる「施主」)を言います。

(6) 備考欄には、工事件名ごとに元請・下請の区分を記載してください。また、低入札価格調査対象工事

の場合は、備考欄に「低入札」と記載してください。

(7) 手持工事の状況から、節減が可能な場合は、その理由を備考欄に記載してください。

(8) 該当工事が無い場合は「該当無し」と記載してください。

5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的関連 様式-5

(1) 分かりやすい地図で対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連が明確になるように記入してく

ださい。

(2) 所在地は、事務所、倉庫等の施設ごとに記載し、監督業務及び資機材運搬・管理等において経費の節

減がどの程度可能か又、緊急時の対応等安全管理に優位性があるかを具体的に記入し、工事箇所から

の距離を記載してください。(図面の縮尺は自由)

6 手持資材及び手持機械の状況 様式-6

(1) 当該工事で使用予定の自社資材及び手持機械を記入してください。

(2) 品名、規格・品質等及び在庫数量及び使用予定数量等は本市設計書に合わせて記入し、不足数量対応

方法等から、低価格入札との関連が確認できるようにしてください。

(3) 安全管理資材の保有状況は、対象工事の施工計画(積算見積時点)に沿った品名を列挙してください。

(4) 備考欄に経費節減の理由があれば記入してください。

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[低入札価格説明書]

(5) 資材の保管状況等の確認ができるよう写真を添付してください。

(6) 手持機械の所有者が入札者と異なる場合は、その理由等を備考欄に記入してください。

(7) 手持機械の活用で、節減が可能な場合は、その理由を備考欄に記入してください。

(8) 手持機械等の写真、自動車検査証の写しを添付してください。

(9) 該当項目が無い場合は「該当無し」と記載してください。

7 資材購入先一覧表 様式-7

(1) 当該工事で購入予定の資材を本市設計書に合わせて記入してください。また、購入計画がある場合に

は、購入先予定業者からの見積書を徴収する等、その価格の根拠を明確にしてください。

(2) 見積を必要とする科目について全て記載してください。

(3) 見積書が有る場合は、備考欄に「見積書有り」と記入し、見積書を添付してください。

(4) 見積書が無い場合は、備考欄に金額の算定根拠を記入してください。(依頼先との過去の実績等)

(5) 購入先予定業者と取引実績がある場合は、取引実績を証明する書類を添付してください。

(6) 見積書の内容について見積依頼先へ確認することがあります。

(7) 資材購入費用を節減できた場合は、その理由を備考欄に記載してください。

8 労働者の具体的供給見通し 職能職員

外注関係 様式-8

(1) 労働者の具体的供給見通しを自社施工(職能職員)と下請負業者施工(外注関係)の区分で記入して

ください。

(2) 工種、職種については、本市設計書に合わせて自社労働者の延べ員数を記入してください。

(3) 単価、員数は、工事費内訳明細書の計上と連動してください。

(4) 下請負業者欄には、当該会社名とその関係を記載してください。

(5) 「供給見通し」欄には、本工事を行うために確保する労働者数の見通しを記載してください。

(6) 該当項目が無い場合は「該当無し」と記載してください。

9 過去に施工した公共工事及び履行状況 様式-9

(1) 過去3年以内の元請として施工完了した公共工事(同種、同等)について年代順に記入してください。

(受注実績が多い場合は、調査対象工事と同工種を優先とし、概ね10件程度を記入してください。)

また、低入札価格調査対象工事の場合は、備考欄に「低入札」と記載してください。

(2) 該当工事の契約書の写しを添付してください。

(3) 過去2年(当該年の前年及び前々年)以内に完成した本市発注工事がある場合は、その工事の成績評

定通知書の写しを添付してください。

10 建設副産物の搬出先 様式―10

(1) 当該工事で発生する、全ての建設副産物を記入してください。

(2) 収集運搬及び処分先予定業者からの見積書を徴収する等、その価格の根拠を明確にしてください。

(3) 見積書が有る場合は、備考欄に「見積書有り」と記入し、見積書を添付してください。

(4) 見積書の内容について見積依頼先へ確認することがあります。

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[低入札価格説明書]

(5) 見積書が無い場合は、備考欄に金額の算定根拠を記入してください。

(6) 収集運搬及び処分先予定業者の許可証を添付してください。

(7) 廃棄物の搬出予定先、処理体制等の一覧表を作成し添付してください。

(8) 産業廃棄物運搬及び処理業許可証の写しを添付してください。

11 下請施工の予定 様式-11

(1) 当該工事で下請施工予定の全工種を記入してください。また、予定業者からの見積書を徴収する等、

その価格の根拠を明確にしてください。

(2) 見積書が有る場合は、備考欄に「見積書有り」と記入し、見積書を添付してください。

(3) 見積書がない場合は、備考欄に金額の算定根拠を記入してください。

(4) 入札者と下請負業者の関係及びその関係を証明する規約、登録書等があれば添付してください。

(5) 下請負業者との施工実績が有る場合は、施工実績を証明する書類を添付してください。

(6) 見積書の内容について見積依頼先へ確認することがあります。

12 経営状況 様式-12

(1) 直近の経営事項審査結果通知書の写しを添付してください。

(2) 直近2ヵ年分の財務諸表等(決算報告書)の写しを添付してください。

(3) 会社概要資料(会社案内、商業登記簿謄本、会社組織表等)を添付してください。

13 信用状況 様式-13

(1) 建設業法違反、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況について有無のどちらかに○印を記入

してください。

(2) ありの場合は、空欄にその内容を具体的に記入してください。

(3) 該当が無い場合は「該当無し」と記入してください。

14 その他必要と認める事項

14-1 配置予定技術者調書 様式-14-①

(1) 入札時提出用の配置予定技術者調書(本市指定様式)と本様式の内容等は一致させてください。

(2) 入札時提出用の配置予定技術者調書のコピーを添付してください。

(3) 配置予定技術者の健康保険被保険者証及び監理技術者資格者証、監理技術者講習終了証、技術検定合

格証明書等の雇用関係及び配置予定技術者の資格が確認できるものを添付してください。

(4) 専任の監理技術者又は主任技術者(以下監理技術者等という。)の配置が義務付けられている工事に

おいて、入札者(共同企業体の場合は、代表者を含む構成員)が、以下のいずれかの要件に該当する

場合には、専任の監理技術者等とは別に、入札公告文または入札説明書等に定める参加資格(共同企

業体の場合は、代表者の参加資格)と同一の要件を満たす技術者を、専任で1名現場に配置しなけれ

ばなりません。該当する場合は、配置予定技術者調書を1名分追加して、提出してください。なお、

共同企業体において該当する場合は、代表者を含むどの構成員から選出してもかまいません。

① 前年度の 12 月 31 日以前の2年間に竣工した本市発注工事において、65点未満の工事成績評定を

通知された場合。

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[低入札価格説明書]

② 当該年の前年及び前々年に竣工した本市発注工事に関して、工事請負契約書に基づく、損害賠償を

請求された場合。

③ 品質管理、安全管理並びに履行期限に関し、当該年の前年及び前々年に大阪市競争入札参加停止措

置要綱別表各号のいずれかに該当する参加停止期間が含まれる場合。

14-2 施工体制台帳及び施工体系図 様式-14-②

(1) 実施予定の施工体制及び施工体系図について、元請負人が直接施工する以外の全ての請負工事を明記

してください。また、建設工事以外の調査業務及び安全管理委託等についても記載してください。

14-3 その他

(1) 契約後の扱い

工事の施工に当たっては、次のとおりの措置を行います。

① この低入札価格根拠資料及び調査記録をもとに、施工体制台帳及び施工計画書の内容のヒアリング

を行います。施工体制台帳等の記載内容がこの低入札価格根拠資料の内容と異なる場合は、下請業

者に対する項目も含め、その理由等について確認します。

② 特に施工体制の確認や配置技術者等の専任把握のため、点検を徹底するほか、随時点検を実施しま

す。

Ⅴ 適用時期

この要領は、平成28年7月1日以後に開札する案件について適用します。

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工 事 名

入 札 年 月 日

入 札 金 額

根 拠 資 料

N O 低入札価格根拠資料項目 様式番号

1  低入札価格根拠資料説明書(表)及び当該価格で入札した理由(裏) 1

2  工事費内訳書 2

3  内訳明細書 2-①

4  共通仮設費内訳書 2-②

5  現場管理費内訳書 2-③

6  一般管理費内訳書 2-④

7  契約対象工事付近における手持工事の状況 3

8  契約対象工事と関連する手持工事の状況 4

9  契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的関連 5

10  手持資材及び手持機械の状況 6

11  資材購入先一覧表 7

12  労務者の具体的供給見通し 8

13  過去に施工した公共工事及び履行状況 9

14  建設副産物の搬出先 10

15  下請施工の予定 11

16  経営状況 12

17  信用状況 13

-  その他必要と認める事項 -

18  配置予定技術者調書 14-①

19  施工体制台帳及び施工体系図 14-②

低入札価格根拠資料項目一覧表

様式-1(表)

低入札価格根拠資料

平成  年  月  日

 (発 注 者) 様

所 在 地

会 社 名

代表の役職・氏名 ㊞

 上記工事に関する次の提出資料につきましては事実に相違ないことを誓約いたします。

 下記低入札価格根拠資料項目一覧表のとおり

※共同企業体の場合の署名・捺印は、別紙様式-1(表)共同企業体用によること                  

[低入札価格説明書]

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   所 在 地

   会 社 名

   所 在 地

   会 社 名

資料作成担当者(連絡先)

  会  社  名

  部 署・氏 名

 電 話 番 号

   代表の役職・氏名                      ㊞

別紙:様式-1(表)共同企業体用

 共同企業体名

  (代 表 者)

   代表の役職・氏名                      ㊞

  (構 成 員)

[低入札価格説明書]

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 (理  由)

 ①

 ②

 ③

 ④

 ⑤

 ※ 当該工事で入札した理由を、具体的に記載してください。

1 当該価格で入札した理由

様式-1(裏)

[低入札価格説明書]

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名          称 数量 単 位 金   額 備   考

 1.直接工事費

    A.主体工事 1 式 A

    B.附帯施設工事 1 式 B

    C.屋外工事 1 式 C

    D.改修工事 1 式 D

    E.とりこわし工事 1 式 E

      計F=A+B+C+D+E

 2.共通費

   A.共通仮設費 1 式 G

   B.現場管理費 1 式 H

   C.一般管理費 1 式 I

      計 J=G+H+I

 3.建設発生土処分費 K

工事価格 L=F+J+K

工事費内訳書

(上記は参考記入例:本市指定様式の項目と一致しなければならない)

様式-2(建築参考)

[低入札価格説明書]

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名          称 数量 単 位 金   額 備   考

 1.直接工事費

    区役所施設 1 式 A

    プール施設 1 式 B

    共用施設 1 式 C

      計 D=A+B+C

 2.共通費

     共通仮設費 1 式 E

     現場管理費 1 式 F

     一般管理費等 1 式 G

      計 H=E+F+G

工事価格 I=D+H

工事費内訳書

(上記は参考記入例:本市指定様式の項目と一致しなければならない)

【低入札価格調査根拠資料用】

様式-2(設備参考)

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様式-2-①-1(建築参考)

名   称 数量 単位 金  額経費等の節減が可能となる理由

備  考

A.主体工事

    1.直接仮設工事 1 式 L

    2.土工事 1 式 M

    3.地業工事 1 式 N

 : 1 式

 : 1 式

   19.内外装工事 1 式 O

   20.ユニット及びその他工事 1 式 P

   計 A=L+M+N+O+P

B.

 1.附帯施設工事

    受水層・電気室工事 1 式 Q

    ごみ収集施設工事 1 式 R

    雨水貯留槽工事 1 式 S

   計 B=Q+R+S

C.

 1.屋外工事

    屋外工事 1 式 C

D.

 1.改修工事

    改修工事 1 式 D

E.

 1.とりこわし工事

    とりこわし工事 1 式 E

計 F

科目別内訳(建築一式工事)

(上記は参考記入例:本市指定様式の項目と一致しなければならない)

[低入札価格説明書]

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様式-2-①-1(設備参考)

名   称 数量 単位 金  額経費等の節減が可能となる理由

備  考

区役所施設

  衛生器具設備 1 式 J

  給水設備 1 式 K

  排水設備 1 式 L

  給湯設備 1 式 M

  消火設備 1 式 N

  雨水利用設備 1 式 O

  計 A=J+K+L+M+N+O

プール施設

  衛生器具設備 1 式 P

  給水設備 1 式 Q

  排水設備 1 式 R

  給湯設備 1 式 S

  消火設備 1 式 T

  ろ過設備 1 式 U

  計 B=P+Q+R+S+T+U

共用施設

  衛生器具設備 1 式 V

  給水設備 1 式 W

  排水設備 1 式 X

  消火設備 1 式 Y

  自動潅水設備 1 式 Z

  計 C=V+W+X+Y+Z

計 D=A+B+C

科目別内訳

(上記は参考記入例:本市指定様式の項目と一致しなければならない)

【低入札価格調査根拠資料用】

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様式-2-①-2

No 名   称 数量 単位 単価 金  額 備  考

※協力会社の見積書等との整合が確認できるよう備考欄に見積依頼先の会社名等を記載すること

 科目別内訳明細

[低入札価格説明書]

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様式-2-②(建築参考)

共通仮設費内訳書

名  称 摘   要 金額(円) 算定根拠 経費の節減が可能となる主な理由

準備費敷地測量、敷地整理、道路占有料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用

仮設建物費監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用

工事施設費仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用

環境安全費安全標識、消化設備等の施設の設置、安全管理・合図等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用

動力用水光熱費工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等

屋外整理清掃費屋外及び敷地周辺の後片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等並びに除雪に要する費用

機械器具等共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用

その他材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用

合計(=共通仮設費 A)

[低入札価格説明書]

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様式-2-②(設備参考)

共通仮設費内訳書

名  称 摘   要 金額(円) 算定根拠 経費の節減が可能となる主な理由

準備費 その他の準備に要する費用

仮設建物費現場事務所(敷地内)、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用。

工事施設費 場内通信設備等の工事用施設に要する費用。

環境安全費 安全標識、消火設備等の施設の設置に要する費用。

動力用水光熱費工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等。

屋外整理清掃費屋外及び敷地周辺の後片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用

機械器具等 測量機器及び雑機械器具に要する費用

その他 上記のいずれの項目にも属さないもののうち軽微なものの費用

合計(=共通仮設費)

【低入札価格調査根拠資料用】

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様式-2-③

現場管理費内訳書

名  称 摘   要 金額(円) 算定根拠 経費の節減が可能となる主な理由

労務管理費 現場労働者及び現場雇用労働者の労務管理に要する費用

1. 募集及び解散に要する費用

2. 慰安、娯楽及び厚生に要する費用

3. 純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用

4. 賃金以外の食事、通勤費等に要する費用

5. 安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用

6. 労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

租税公課工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用

保険料火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及び法定外の労災保険の保険料

従業員給料手当現場従業員及び現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費・住宅手当等)及び賞与

施工図等作成費 施工図等を外注した場合の費用

退職金現場従業員に対する退職金給与引当金繰入額及び現場雇用労働者の退職金

法定福利費現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度の基づく事業主負担額

福利厚生費現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用

事務用品費事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真代等の費用

通信交通費 通信費、旅費及び交通費

補償費工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。

原価性経費配賦額本来現場で処理すべき業務の一部を本店及び支店が処理した場合の経費の配賦額

その他会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用

合計(=現場管理費 B)

[低入札価格説明書]

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様式-2-④

一般管理費内訳書

名  称 摘   要 金額(円) 算定根拠 経費の節減が可能となる主な理由

役員報酬 取締役及び監査役に要する報酬

従業員給料手当本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当繰入額を含む。)

退職金本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む。)

法定福利費本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額

福利厚生費本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用

維持修繕費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等

事務用品費事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費

通信交通費 通信費、旅費及び交通費

動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用

調査研究費 技術研究、開発等の費用

広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用

交際費 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用

寄付金 社会福祉団体等に対する寄付

地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料

減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額

試験研究償却費 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額

開発償却費新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額

租税公課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課

保険料 火災保険その他の損害保険料

契約保証費 契約の保証に必要な費用

雑費社内の打合せ費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用

合計(=一般管理費 C)

[低入札価格説明書]

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NO 発注者 工事名 施工場所 工期 金額 備考

 ※  該当工事の関連位置図及び契約書等の写しを添付してください。 ※  該当工事が無い場合は「該当無し」と明記してください。

3 契約対象工事付近における手持工事の状況

様式-3

[低入札価格説明書]

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NO 発注者 工事名 施工場所 工期 金額 主任技術者等名 備考

 ※  該当工事の関連位置図及び契約書等の写しを添付してください。 ※  該当工事が無い場合は「該当無し」と明記してください。

4 契約対象工事と関連する手持工事の状況

様式-4

[低入札価格説明書]

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NO 施設名 所 在 地対象工事箇所から

の距離 敷地面積 備考

当該工事場所 - -

(事務所) km

km

(倉庫等) km

km

       北

5 契約対象工事個所と入札者の事務所、倉庫等との地理的関係

様式-5

 (地 図) 縮尺自由

 (写 真)

経費節減の優位性等

[低入札価格説明書]

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様式-6

No 品名・機械等の名称 規格・形式 数量 備  考

* 写真・自動車検査証の写し等の確認できるものを添付すること

6 手持資材及び手持機械の状況

[低入札価格説明書]

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様式-7

品  名 規格等 購入先 決済方法 備  考

* 見積を必要とする科目について全て記載すること

7 資材購入先一覧表(契約対象工事に関わるもの)

[低入札価格説明書]

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以下について確認し、□にチェックを入れて提出して下さい。

□ 自社施工について労務単価が地域別最低賃金を下回っていないことを確認しました。

□ 下請施工について労務単価が地域別最低賃金を下回っていないことを確認しました。

工 種 職 種 員数(日数) 単価(円/日) 金 額 備 考

工 種 職 種 員数(日数) 単価(円/日) 金 額 下請負業者名

(1)自社施工(職能職員)

(2)下請施工(外注関係)

様式-8

 ※ 下請施工の場合、労務単価が不明の場合は合計額のみ記入してください。

8 労務者の具体的供給見通し

[低入札価格説明書]

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元請/下請 発注者 工事名 施工場所 工 期 金 額 成績評定点 備考

様式-9

 ※ 過去3年以内に完了済みの公共工事(同種)について記入してください。

 ※ 該当工事の契約書の写しを添付してください。

 ※ 該当工事が無い場合「該当無し」と明記してください。

9 過去に施工した公共工事及び履行状況

[低入札価格説明書]

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建設副産物 受入予定箇所 所在地 受入価格 (円) 備   考

様式-10

10 建設副産物の搬出先

 ※ 当該工事で発生する、全ての建設副産物について記入してください。

 ※ 該当工事が無い場合「該当無し」と明記してください。

[低入札価格説明書]

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様式-11

会 社 名 代 表 者 名 所 在 地 電 話 工 種 内 容 見 積 金 額入 札 者 と の

 関 係

     (例) 見積依頼先との協議結果。見積依頼先の過去の実績。

備考

11 下 請 施 工 の 予 定

   ※ 見積書が有る場合は、備考欄に「見積書有り」と記入し、見積書の写しを添付する。

   ※ 見積書が無い場合は、備考欄に金額の算定根拠を記入する。

   ※ 資材購入、下請施工等が有る場合は、全て記入する。

下 請 契 約 の 相 手 方 下 請 契 約 の 内 容

[低入札価格説明書]

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   ・賃借対照表(必須)

   ・損益計算書(必須)

   ・会社案内、商業登記簿謄本の写し

   ・会社組織表等

 (3)会社概要資料

様式-12

12 経営状況

 (1)直近の経営事項審査結果通知書の写し

 (2)直近2ヵ年分の財務諸表(決算報告書)の写し

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 ※ 有無のどちらかの該当に○印を記入してください。 ※ 有の場合、その内容を具体的に記入してください。 ※ 該当工事が無い場合「該当無し」と明記してください。

 2 賃金不払いの状況

 3 下請代金の支払い遅延状況

有  ・  無

有  ・  無

様式-13

13 信用状況

 1 建設業法違反 有  ・  無

[低入札価格説明書]

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様式-14-①

下のいずれかの□にチェックを入れて下さい。

□  低入札価格根拠資料作成要領14-①(4)の各要件に該当しません。

申請者名 ㊞

 大・昭

年 月 日(登録番号)

工事名称

発注元

工   期 年 月 日 ~ 年 月 日

1 契約金額 円

工事内容

(規模等)

工事名称

発注元

工   期 年 月 日 ~ 年 月 日

2 契約金額 円

工事内容

(規模等)

工事名称

発注元

工   期 年 月 日 ~ 年 月 日

3 契約金額 円

工事内容

(規模等)

(例)・監理技術者資格者証(写)   ・ 監理技術者講習終了証(写)   ・健康保険被保険者証(写)〔・健康保険被保険者標準報酬決定通知書(写)   ・市区町村発行住民税特別徴収税額通知書(写)〕

資格・免許

・他の工事の技術者との兼務はありません。・申込日から入札までの間において、すべての入札案件において技術者として配置を予定していません。・契約後において実際に技術者として配置します。

※全構成員について提出すること

・常勤の自社社員であり、かつ申込日において引き続き3ヶ月以上の雇用関係にあります。

工事経歴概要

※資格・免許の欄に記載した内容、常勤の自社社員でありかつ申込日において引き続き3ヶ月以上の雇用関係については、(例)を参考にこれらを証するものの写しを必ず添付すること

14-① 配置予定技術者調書

以下のとおり相違ありません。

ふりがな生年月日

氏 名

 低入札価格根拠資料作成要領14-①(4)の各要件に該当しますので、監理技術者等を2名配置します。

[低入札価格説明書]

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 (1)施工体制台帳

 (2)施工体系図

 ※ 予定が無い場合は「該当無し」と記入してください。

様式-14-②

14-② 施工体制台帳及び施工体系図

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別添資料

 入札時に提出された根拠資料の差し替え及び再提出は認めません。また、

根拠資料に不備などがあれば、落札者となることができない場合があります

ので、ご注意願います。

 このため、根拠資料を作成後、以下の確認項目により、根拠資料に不備

がないかを確認したうえで、根拠資料を提出してください。

(この確認書については、提出は不要です)

低入札価格根拠資料

1 低入札価格根拠資料

(1)工事名、会社名及び代表者名等を記載し、代表者印を押印してあるか。

1-2 低入札価格根拠資料裏面(当該価格で入札した理由)

(1)理由はどの項目(手持工事の状況、当該工事現場と事務所・倉庫と

  の関係、手持資材・機械の状況、下請負業者との関係等)により、低入札に

  よる入札が可能になったか記載してあるか。

(2)記載した理由が別途調査項目の具体的な内容で証明されているか。

2 工事費内訳書

(1)入札時提出用の工事費内訳書(本市指定様式)と本様式の項目及び金額等は

  一致しているか。

(2)入札時提出用の工事費内訳書の写しを添付しているか。

(3)合計金額は合っているか。

2-① 内訳明細書

(1)入札時提出の工事費内訳書(本市指定様式)と本様式の項目が一致

  しているか。 

(2)本表の全項目について単価、金額等が記入されているか。

(3)節減理由があれば備考欄に記入しているか。

(4)仕様及び数量

  ①設計図書での指定事項(仕様・材質・工法等)を満足して積算して

   いるか。

  ②公開数量との大きな差はないか。

(5)資材単価、労務単価又は市場単価

  ①著しく低い単価を設定している場合、当該単価の設定理由について

   記載しているか。

  ②見積価格等の場合は、備考欄に見積書の有無が記入されているか。

(6)下請負業者との関係

  ①下請負業者を予定している場合、下請に係る見積額が入札金額の積算

   内訳に正しく反映されているか。

(7)違算はないか。

チエック欄

様式-1(表)

様式-2-①-1

様式-2

様式-1(裏)

低入札価格根拠資料記載内容確認書

様式-2-①-2

〔記載内容確認書〕

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別添資料

2-② 共通仮設費内訳書

2-③ 現場管理費内訳書

2-④ 一般管理費内訳書

(1)各項目について金額、算定根拠、主な節減理由が記入してあるか。

(2)該当項目が無い場合は「該当無し」と記載されているか。

(3)安全管理等の共通仮設費は適正に計上されているか。

(4)現場管理費は適正に計上されているか。

(5)現場代理人等の給与等が適正に計上されているか。なお、未計上で

  ある場合は、その理由が記載されているか。   

(6)違算はないか。

3 契約対象工事付近における手持工事の状況

(1)対象工事箇所付近(概ね市内及び隣接市町村)での手持工事を記入

  しているか。

(2)別途地図に対象工事位置と手持工事位置(№記入)の位置を記入し

  添付しているか。

(3)発注者、工事名(施工場所)、工期及び請負金額は、当該工事の契

  約書、請書及び注文書に記載された内容になっているか。

(4)契約書及び主任技術者等の経歴、証書等の写しを添付しているか。

(5)備考欄には、工事件名ごとに元請・下請の区分を明記しているか。

(6)低入札価格調査対象工事は備考欄に「低入札」と明記しているか。

(7)手持工事の状況から、営繕損料、現場管理費等の間接費の節減が可

  能な場合、その旨を記載しているか。

(8)主任技術者又は監理技術者が本件と重複していないか。

(9)該当項目が無い場合は「該当無し」と記載しているか。

4 契約対象工事と関連する手持工事の状況

(1)対象工事の同種又は同類の手持工事であるか。

   (様式-3記載工事名と重複可)

(2)工事名、施工場所、工期及び金額(請負額)は、契約書、請書及び

  注文書に記載された内容と同一であるか。

(3)契約書及び主任技術者等の経歴、証書等の写しを添付しているか。

(4)発注者とは、建設工事の注文者(施工主)となっているか。

(5)備考欄に、工事件名ごとに元請・下請の区分を明記しているか。

(6)低入札価格調査対象工事は備考欄に「低入札」と明記しているか。

(7)手持工事の状況から、営繕損料、現場管理費等の間接費の節減が可

  能な場合、その旨を記載しているか。

(8)該当項目が無い場合は「該当無し」と記載しているか。

5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的関連

(1)地図で対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連を記載して

  いるか。

(2)監督業務及び資機材運搬・管理等において経費の節減がどの程度可

  能か又、緊急時の対応等安全管理に優位性がある場合、その旨を記載

  しているか。

様式-4

様式-5

様式-3

様式-2-②

様式-2-③

様式-2-④

〔記載内容確認書〕

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別添資料

6 手持資材及び手持機械等の状況

(1)当該工事で活用する場合は、具体的数量、活用方法などを備考欄に

  記載し、経費節減の理由も記載しているか。

  《記載例など》

  ①仮設材(鋼矢板、支保材、足場材、その他二次製品)の活用。

  ②コンクリート用型枠等を活用。

  ③安全管理資材の保有状況は、対象工事の施工計画に沿った品名を列

   挙しているか。

  ④手持の建設機械等の活用が可能であり、損料計上が優位にある。

  ⑤資産償却が終わっており、損料が不要となる。

  ⑥系列会社からの取引、又は永年にわたり取引がある。   等

(2)手持資材及び手持機械を活用する場合、優位性を記載しているか。

(3)資材の保管状況等の写真を添付しているか。

(4)名称、規格・形式、メーカー名等を記載しているか。

(5)写真、自動車検査証の写し等を添付しているか。

(6)該当項目が無い場合は「該当無し」と記載しているか。

7 資材購入先一覧表

(1)購入先予定業者からの見積書を徴収する等、その価格の根拠を明確

  にしているか。

  《記載例》

  ①現金決済による値引きが可能。

  ②系列会社あるいは協力会社からの取引が可能。

  ③永年にわたり取引がある。 等

(2)該当項目が無い場合は「該当無し」と記載しているか。

(3)見積りがない場合、備考欄に金額の算定根拠を記載しているか。

(4)見積書及び過去の取引実績が確認できる書類を添付しているか。

8 労務者の具体的供給見通し

(1)労務費合計額について適正な額を見積もっているか。

(2)単価、員数は、工事費内訳明細書の計上と連動しているか。

(3)労務者の具体的供給見通しを自社施工(職能職員)と下請施

  工(外注関係)の区分で記入しているか。

(4)工種、職種について、本市設計書に合わせて自社労務者の延べ員数

  を記入しているか。

(5)下請施工の場合でも、労務員数及び各労務者ごとの労務単価

  を記載しているか。

(6)下請負業者欄には、当該会社名とその関係を記載しているか。

9 過去に施工した公共工事及び履行状況

(1)当該工事の履行に必要な工種・規模等を受注したことがある場合、

  その旨を記載しているか。

(2)該当工事の契約書の写しを添付しているか。

(3)成績評定通知書の写しを添付しているか。

(4)該当項目が無い場合は「該当無し」と記載しているか。

様式-9

様式-6

様式-8

様式-7

〔記載内容確認書〕

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別添資料

10 建設副産物の搬出先

(1)搬出予定地や処理体制等が発注仕様書等に合致しているか。

(2)収集運搬及び搬入先予定業者からの見積書を徴収する等、その価格の根拠を記載

  しているか。また、見積書を添付しているか。

(3)収集運搬及び処分先予定業者の許可証を添付しているか。

(4)運搬経路図を添付しているか。

(5)該当項目が無い場合は「該当なし」と記載しているか。

(6)当該工事で発生する、全ての建設副産物を本市設計書に合わせて記

  入してるか。

11 下請施工の予定

(1)見積書を添付してあるか。

(2)過去の施工実績が確認できる書類を添付しているか。

(3)下請負業者の見積りには、社印、日付、有効期限、支払い条件、資材

  の規格・形状・寸法が記入されているか。

(4)当該工事で下請施工予定の全工種を本市設計書に合わせて記入し

  ているか。

(5)下請負人は大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間

  中ではないか。

12 経営状況

(1)直近の経営事項審査結果通知書の写しを添付しているか。

(2)直近2ヵ年分の財務諸表等(決算報告書)の写しを添付しているか。

(3)会社概要資料(会社案内、商業登記簿謄本、会社組織表等)を添付

  しているか。

13 信用状況

(1)建設業法違反、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状況につ

  いての有無を記載しているか。

(2)有りの場合は、その内容を記載しているか。

(3)該当が無い場合は「該当無し」と記載しているか。

14 その他必要と認める事項

14-1 配置予定技術者調書

(1)入札時提出用の配置予定技術者調書(本市指定様式)と本様式の内

  容等が一致しているか。

(2)入札時提出用の配置予定技術者調書の写しを添付しているか。

(3)該当の有無をチェックしているか。

   該当する場合は配置予定技術者調書に2名の監理技術者等の氏名を記載しているか。

(4)各種資格者証等を添付しているか。

14-2 施工体制台帳及び施工体系図

(1)施工体制及び施工体系図により自社施工、下請施工の体制によりそ

  の優位性がある場合、その旨を記載しているか。

様式-11

様式-12

様式-13

様式-14-②

様式-14-①

様式-10

〔記載内容確認書〕