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![Page 1: Sept 2...平成30年3月5日付け保医発 0305第1号の通知に、「第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げ](https://reader033.vdocuments.us/reader033/viewer/2022060407/5f0faf227e708231d4456017/html5/thumbnails/1.jpg)
本事例については、う蝕歯即時充填形成時に浸潤麻酔が算定されています。平成30年3月5日付け保医発0305第1号の通知に、「第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。」と示されていますので、ご留意ください。
【通知 平成30年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号】別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 第1節 麻酔料 K001 浸潤麻酔
⑴ 第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。
浸潤麻酔の算定については、平成30年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次のように示されています。
浸潤麻酔の算定について
事例❷
歯科
24月刊基金 September 2019