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1 既存発電設備の固定価格買取制度における設備認定手続について 平成24年7月 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 1.申請窓口・期限 平成24年7月1日において、既に再生可能エネルギー電気の発電を開始 していた設備が、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の適用を受けよう とする場合(※)には、平成24年11月1日(木)(17時00分必着) まで に、所定の書類を整え、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調 達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)に基づく設備の認 定の申請をする必要があります。 ※2009年11月より実施している「太陽光発電の余剰電力買取制度」に 基づき既に売電を行っている方は、これまでの調達価格、調達期間が引き 続き適用されます。平成24年7月1日以降の調達価格、調達期間の適用 を受けることはできませんので、御注意ください。 申請書の提出先は以下のとおりです。各地方の経済産業局ではありません ので御注意ください。 (書類提出先) 経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課 新エネルギー等電気利用推進室 〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 TEL:03-3580-3023 担当:大内、安田、山王、有岡

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既存発電設備の固定価格買取制度における設備認定手続について

平 成 2 4 年 7 月

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

新エネルギー対策課

1.申請窓口・期限

平成24年7月1日において、既に再生可能エネルギー電気の発電を開始

していた設備が、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の適用を受けよう

とする場合(※)には、平成24年11月1日(木)(17時00分必着)

までに、所定の書類を整え、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)に基づく設備の認

定の申請をする必要があります。

※2009年11月より実施している「太陽光発電の余剰電力買取制度」に

基づき既に売電を行っている方は、これまでの調達価格、調達期間が引き

続き適用されます。平成24年7月1日以降の調達価格、調達期間の適用

を受けることはできませんので、御注意ください。

申請書の提出先は以下のとおりです。各地方の経済産業局ではありません

ので御注意ください。

(書類提出先)

経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課

新エネルギー等電気利用推進室

〒100-8931

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

TEL:03-3580-3023

担当:大内、安田、山王、有岡

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2.手続の流れ

(1)RPS法による設備認定を受けている設備に係る手続

RPS法に基づく設備認定を受けている発電事業者の手続の流れを示すと、

以下のとおりです。

⑤発電事業者は、特定契約に基づく受給開始日と同日付けで「新エネルギ

ー等認定設備廃止届出書」を資源エネルギー庁に提出。

①発電事業者が、電気事業者との間で、RPS契約解除に向けた事前合意

を形成

②発電事業者が、「新エネルギー等発電設備認定撤回申出書」、「新エネル

ギー等発電設備の認定撤回に伴う電力受給契約等の契約解除同意書

(写)」、「再生可能エネルギー発電設備認定申請書」等、所定の書類を

資源エネルギー庁に提出 【7 月 1 日~11 月 1 日】

③資源エネルギー庁は、認定可否を審査し、適用する調達価格及び調達期

間(残存期間)を決定。その結果を、申請者へ個別に通知。

※なお、認定までの標準処理期間としてバイオマスの場合は2か月、

それ以外の場合は1か月程度の期間を要します。

④発電事業者と電気事業者との間で特定契約を締結。

※発電事業者と電気事業者との間で、RPS契約の解除、及び特定契

約に基づく再生可能エネルギー電気の受給開始(残存期間の起算

点)を同一日となるよう契約を結ぶことができます。ただし、平成

25年3月31日までに受給を開始する必要がありますので、御注

意ください。

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(2)RPS法による設備認定を受けていない設備に係る手続

RPS法に基づく設備認定を受けていない発電事業者の手続の流れを示す

と、以下のとおりです。

④発電事業者は、特定契約に基づく受給開始日と同日付けで「特定契約の

締結等に関する報告書」を資源エネルギー庁に提出。

①発電事業者が、「再生可能エネルギー発電設備認定申請書」等、所定の

書類を資源エネルギー庁に提出 【7 月 1 日~11 月 1 日】

②資源エネルギー庁は、認定可否を審査し、適用する調達価格及び調達期

間(残存期間)を決定。その結果を、申請者へ個別に通知。

※なお、認定までの標準処理期間としてバイオマスの場合は2か月、

それ以外の場合は1か月程度の期間を要します。

③発電事業者と電気事業者との間で特定契約を締結。

※平成25年3月31日までに受給を開始する必要がありますので、

御注意ください。

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3.提出書類

(1)RPS認定撤回関係書類

RPS法の設備認定を受けている場合は、次の書類を提出してください。

①「新エネルギー等発電設備認定撤回申出書」 別添様式1

②「新エネルギー等発電設備の認定撤回に伴う電力受給契約等の契約

解除同意書」(※) 別添様式2(例示)

※ 電気の受給契約とRPS相当量の取引契約をそれぞれ別の電

気事業者と締結している場合は、各契約について解除の合意書

を提出してください。

※ RPS契約の解除と特定契約における受給開始を同一日で実

施するためには、契約先の電気事業者との間で合意が必要です。

必要に応じて事前に電気事業者に相談を行ってください。

※ RPS法の設備認定を受けていない既存発電設備については、(1)の

書類は必要ありません。

(2)再生可能エネルギー発電設備認定申請書類

次の書類を提出してください。

①「再生可能エネルギー発電設備認定申請書」 別添様式3

②申請する設備に係る受給契約書(写)(※)

※ 廃棄等により存在しない場合は、使用前検査合格証、工事計画

書、建築確認通知書、検査済証、設置完了証明書等の他の書類

の日付を運転開始日として取り扱います。

③補助金の確定通知書(写)(※)

※ 以下の補助金の交付を受けている場合のみ提出してください。

・新エネルギー等事業者支援対策費補助金

・新エネルギー事業者支援対策費補助金

・地域新エネルギー等導入促進対策費補助金

・中小水力・地熱発電開発費等補助金

④バイオマス発電設備の場合は、直近3カ年の設備利用率及びバイオ

マス比率を計算した書類

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⑤その他再エネ特措法施行規則の規定に基づき設備の認定に当たって

必要とされる添付書類

(3)「新エネルギー等認定設備廃止届出書」 別添様式4-1

再生可能エネルギー特別措置法に基づく電気の供給を開始した後、速や

かに「新エネルギー等認定設備廃止届出書」を提出してください。なお、

当該届出書の備考欄には、RPS契約解除日、特定契約の締結日及び特定

契約上の供給開始日をそれぞれ記載してください。

RPS法による設備認定を受けていない設備については、上記届出書に

替えて「特定契約の締結等に関する報告書」(別添様式4-2)を提出し

てください。

4.適用される調達価格及び調達期間

(1)調達価格

発電設備導入時に特定の補助金の交付(※)を受けている場合、新規の

設備に適用される調達価格から、当該補助金の確定金額相当分を差し引い

た額を、当該設備の調達価格として適用します。

このため、特定の補助金の交付を受けている場合、当該補助金の確定通

知書(写)を資源エネルギー庁に提出してください。

資源エネルギー庁は、提出された確定通知書(写)を基に適用される調

達価格を計算の上(※)、設備認定通知書の備考欄に当該価格を記載し、

申請者に通知します。

※ 「特定の補助金」とは以下のものを指します。

・新エネルギー等事業者支援対策費補助金

・新エネルギー事業者支援対策費補助金

・地域新エネルギー等導入促進対策費補助金

・中小水力・地熱発電開発費等補助金

※ 調達価格の具体的な計算方法は以下のとおり。

=調達価格 新規参入者に適用される調達価格 -設備の標準的な発電量×調達期間

補助金確定額

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設備の標準的な供給量は以下の式により計算します(バイオマスを除く)。

発電出力×365日×24時間×設備利用率

なお、設備利用率は発電区分に応じて以下の値を一律適用します。

太陽光・・・12%

風力(20kW未満)・・・16.7%

風力(20kW以上)・・・20%

水力(1,000kW未満)・・・60%

水力(1,000~30,000kW)・・・45%

地熱(15,000kW未満)・・・84%

地熱(15,000kW以上)・・・83%

※上記の率は新設設備の調達価格を算定する際に用いたもの。

バイオマスの場合、設備の標準的な供給量は以下の式により計算します。

発電出力×365日×24時間×設備利用率(実績値)×バイオマス比率

設備利用率及びバイオマス比率は、申請設備に係る直近3カ年の実績値の平均を用い

ることとするため、これらを計算した書類を提出してください。

「新規参入者に適用される価格」は消費税抜きの価格を用います。

補助金交付額 = 補助金の確定額(消費税抜き)

補助金適正化法第22条の規定に基づく承認を受け譲渡された設備の場合も同様に

差し引きます。

(2)調達期間

移行設備に適用する調達期間は、新設に適用される調達期間から、既運

転期間(発電開始日(試運転を終えた後に再生可能エネルギー電気の発電

を開始した日)から平成24年7月1日までに相当する期間)を控除した

期間とします。(残月数を個別設備ごとに認定。)

このため、受給契約書(写)を資源エネルギー庁に提出してください。

資源エネルギー庁は、提出された書類を基に適用される調達期間を計算

の上、設備認定通知書の備考欄に当該期間を記載し、申請者に通知します。

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※ 調達期間は平成24年7月1日までの運転期間を差し引いて設定す

るので、撤回申出日や、特定契約の締結時の時期によって残存期間

が短くなることはありません。

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提出書類の様式

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別添様式1

新エネルギー等発電設備認定撤回申出書

平成 年 月 日

経済産業大臣 殿

(ふりがな)

申請者 住 所 (〒 )

(ふりがな)

氏 名

事業者ID

(事業者IDが発行されている事業者は記載すること)

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第9条第1項の規定により認定された新エネル

ギー等発電設備の認定を撤回したいので、次のとおり申し出ます。

廃止設備数 設備

廃止設備情報 第1表の一覧による。

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第1表

認定撤回設備情報一覧(注1)

新エネルギー等発電設備の概要

No

認定撤回設備情報 事業者情報(注2)

備 考

設備名称 発電事業者名

所在地 代表者名

設備ID 事業者ID

撤回予定日 住 所(〒 )

(注1) 申出設備数が5を超える場合には、同じ表を追加し、設備の概要を記載すること。

(注2) 申出者と同じ場合「申出者と同じ」と記載すること。

備考 ・認定の撤回を申し出る新エネルギー等発電設備について、電気事業者との間で締結している新エネルギー等電気の受給契約、又は新エネルギー等電気相当量の取引契約及び電気の受給契約を解除する旨を当該電気事業者と合意していることを証する書類を添付すること。

・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格 A4とすること。 ・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自

署すること。

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別添様式2(例示)

※本様式は参考例であり、発電事業者と電気事業者との合意により適宜変更し

ても良い。

新エネルギー等発電設備の認定撤回に伴う電力受給契約等の契約解除同意書

平成 年 月 日

経済産業大臣 殿

電気事業者 住 所

事業者名

代表者名 印

新エネルギー等発電事業者である (以下「乙」という。)との間で締結している電

力受給契約(若しくは新エネルギー等電気相当量の売買契約)については、乙が保有する下記の新エネ

ルギー等発電設備について設備認定の撤回をすることに伴い、これを解除することに同意したので、同

意書を提出します。

1.○○○○発電所

① 所在地

② 発電形態

③ 発電出力

④ 設備ID

2.○○○○発電所

① 所在地

② 発電形態

③ 発電出力

④ 設備ID

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別添様式3

様式第1(第7条関係)

再生可能エネルギー発電設備認定申請書

(10kW未満の太陽光発電設備を除く)

年 月 日

経済産業大臣 殿

申請者

(ふりがな)

住 所 (〒 )

(ふりがな)

氏 名

(法人にあっては名称及び代表者の役職・氏名)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の規定により、再生可能

エネルギー発電設備の認定を受けたいので、次のとおり申請します。

申請設備情報 第1表による

申請設備使用燃料一覧 第2表による(バイオマス発電の場合)

担当地方局(注1)

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第1表

申請設備情報(注2)

再生可能エネルギー発電設備の概要 備 考

発電設備の区分(注

3)

発電出力(注4)

設備名称

設備の所在地

運転開始年月日(又

は予定日)

太陽光パネルの種類

及び変換効率(注5)

電気事業者への電気

供給量の計測方法(注

6)

情 報(注7)

発電事業者名

代表者名

住所(〒 )

書 類 名

①構造図

②配線図

③メンテナンス体制

確認書類(注8)

④運転開始年月日等

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の証明書類(注9)

⑤発電設備の内容を

証する書類(注10)

⑥補助金確定通知書

(注11)

⑦その他1

⑧その他2

⑨その他3(注12)

第2表

申請設備使用燃料一覧(バイオマス発電の場合に記載)(注2)

燃料区分(注13)

燃料番号(注14)

燃料名(注15)

備 考(注16)

(注1) 申請書を提出する担当地方局は次の記号にて記載すること。

A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、

E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、

I:内閣府沖縄総合事務局

(注2) 申請設備数が複数となる場合には、同じ表を追加すること。

(注3) 発電設備の区分は次の記号にて記載すること。

A:太陽光発電設備(10kW以上)、C:風力発電設備(20kW未満)、D:風力発電

設備(20kW以上)、E:水力発電設備(200kW未満)、I:水力発電設備(200

kW以上1000kW未満)、J:水力発電設備(1000kW以上30000kW未満)、

K:地熱発電設備(15000kW未満)、L:地熱発電設備(15000kW以上)、M:

バイオマス発電設備(メタン発酵ガス)、N:バイオマス発電設備(森林における立木竹の

伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く)燃焼)、O:

バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農作物残さ燃焼)、Q:バイオマス発電設備(建

設資材廃棄物燃焼)、R:バイオマス発電設備(一般廃棄物・木質バイオマス以外のバイオ

マス燃焼)

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なお、複数の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、それぞれの設備からの電気の

供給量が個別に計測できる場合は、それぞれ個別に設備認定申請することとし、個別に計測

できない場合は、申請時点において調達価格の一番安い価格区分の記号を記載すること。

また、複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量(発熱量)の多い燃料を使用す

るバイオマス区分記号を記載すること。

(注4) 発電出力は、当該申請に係る発電設備の定格発電出力を小数1桁まで記載すること。太陽光発電設

備の場合は、太陽電池モジュールの出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力

が10kW未満となる場合は、様式第2により申請すること。

(注5) 太陽光発電についてのみ記載すること。なお、太陽光パネルの種類は次の記号にて記載すること。

A:単結晶のシリコン又は多結晶のシリコンを用いた太陽電池、B:薄膜半導体を用いた太

陽電池、C:化合物半導体を用いた太陽電池

また、変換効率(日本工業規格C8960において定められた真性変換効率であって、完成品と

しての太陽光モジュールの数値を元に算定された効率)も記載すること。

(注6) 電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を計量する方法(どの地点で、どの計量器

で等)を具体的に記載すること。

(注7) 申請者と同じ場合は、「申請者と同じ」と記載することでも良い。

(注8) 調達期間にわたり点検及び保守を行うことを可能とする体制が国内に備わっていること及び当

該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理

の実施が可能である体制が備わっていることを示す書類を添付すること。

(注9) 既存設備の場合、運転開始年月日(若しくは設備の設置完了年月日、売電開始年月日)を証す

る書類を添付すること。

(注10)製品の製造事業者及び型式番号等、当該認定設備の内容を特定することのできる記号・番号を証す

る書類又は設備の設計仕様図若しくはそれに準じる書類を添付すること。

(注11)設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」、「新エネルギー等事業者支

援対策費補助金」、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」、「中小水力・地熱発電開発費等

補助金」の受給を受けている場合は、補助金額確定通知書を添付すること。

(注12)項目欄が不足する場合は、欄を追加すること。

(注13)燃料区分の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する発熱量を有する全ての燃料について、

燃料区分名を次の記号にて記載すること。

〔燃料区分〕

A:メタン発酵ガス、B:森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質

バイオマス(輸入されたものを除く)、C:一般木質バイオマス・農作物残さ(製材等残材、

輸入木材、農作物残さ等)、D:建設資材廃棄物、E:一般廃棄物・木質バイオマス以外の

バイオマス、F:その他(助燃剤等)

(注14)燃料番号の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する発熱量を有する全ての燃料について、

次の番号にて記載すること。複数ある場合には複数記載すること。

〔バイオマス燃料〕

01:間伐材又は主伐材

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02:建設資材廃棄物

03:01及び02以外の木材(製材端材や輸入木材等)

04:パーム椰子殻、もみ殻等の農作物残さ

05:一般廃棄物又は産業廃棄物(02及び06から12までに掲げるものを除く。)

06:鶏糞

07:下水汚泥

08:食品廃棄物

09:RDF

10:RPF

11:黒液

12:その他廃棄物由来のバイオマス燃料

13:その他のバイオマス燃料

〔バイオマス燃料以外の燃料(助燃剤として用いるものを含む。以下同じ。)〕

14:石油

15:石油ガス

16:可燃性天然ガス

17:石炭

18:上記14から17までに掲げるものから製造される製品又は燃料

19:上記14から18までに掲げるもので廃棄物となったもの

20:その他のバイオマス燃料以外の燃料

(注15)燃料名の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する発熱量を有する全ての燃料について具体

的な燃料名を記載すること。

(注16)起動時若しくは停止時のみに使用し、発電時に使用しない助燃剤は、備考欄に「助燃剤」と

記載し、使用形態(起動時若しくは停止時)を備考欄に記載すること。

備考

・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。

・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署する

こと。

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別添様式4-1

様式第11(第16条関係)

新エネルギー等認定設備廃止届出書

年 月 日

経済産業大臣 殿 (ふりがな)

届出者 住 所 (〒 )

(ふりがな)

氏 名 印

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

事業者ID

(事業者IDが発行されている事業者は記載すること)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令附則第3項の規定によりなお

その効力を有することとされる同令附則第2項の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用

に関する特別措置法第9条第5項の規定に基づく同法施行令第5条第1項の規定により、新エネルギー等認定

設備を廃止したので、次のとおり届け出ます。

廃止設備数 設備

廃止設備情報 第1表の一覧による。

担当地方局(注1)

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第1表

届出廃止設備情報一覧(注2)

新エネルギー等認定設備の概要

No

廃止設備情報 事業者情報(注3)

廃止理由

提出書類の

提供形態

備 考

設備名称 発電事業者名

所在地 代表者名

設備ID 事業者ID 提供形態

(注4)

書類名

廃止日 住 所(〒 )

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(注1) 届出書を提出する担当地方局は次の記号にて記載すること。

A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、 E:近畿経済産業局、 F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、 I:内閣府沖縄総合事務局

(注2) 届出設備数が10を超える場合には、同じ表を追加し、設備の概要を記載すること。代表者名を除き全ての項目を必須とする。(ただし、提出書類がない場合は、提出書類の項目について空欄とする。)

(注3) 届出者と同じ場合「届出者と同じ」と記載すること。 (注4) 提供形態は、次の記号にて記載すること。

T:添付(添付の場合は、書類名又は電子ファイル名を記載)、B:別送

備考 ・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格 A4とすること。 ・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自

署すること。

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別添様式4-2

特定契約の締結等に関する報告書

年 月 日

経済産業省資源エネルギー庁

新エネルギー対策課長 殿 (ふりがな)

報告者 住 所 (〒 )

(ふりがな)

氏 名 印

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第4条に規定する特定契約を以下の

とおり締結したので、次のとおり報告します。

発電事業者名

代表者役職氏名

設備名称

所在地

設備ID

特定契約の締結日

特定契約における供給開始日

(注1) RPS法における設備認定を受けていない設備については、本様式を用いて特定契約の締結等について報告すること。

(注2) 設備数が複数ある場合には、同じ表を追加し、設備の概要を記載すること。代表者名を除き全ての項目を必須とする。(ただし、提出書類がない場合は、提出書類の項目について空欄とする。)

(注3) 報告者と同じ場合「報告者と同じ」と記載すること。

備考 ・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格 A4とすること。 ・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自

署すること。

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様式の記載例

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(1)新エネルギー等発電設備認定撤回申出書 別添様式1

新エネルギー等発電設備認定撤回申出書

平成24年7月1日

経済産業大臣 殿

(ふりがな) とうきょうとちよだくかすみがせき

申請者 住 所 (〒100-0081 )東京都千代田区霞が関 1-1-1 (ふりがな) けいざいさんぎょうかぶしきがいしゃ けいざい いちろう

氏 名 経済産業株式会社 代表取締役社長 経済一朗

事業者ID B123456

(事業者IDが発行されている事業者は記載すること)

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第9条第1項の規定により認定された新エネル

ギー等発電設備の認定を撤回したいので、次のとおり申し出ます。

廃止設備数 1 設備

廃止設備情報 第1表の一覧による。

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第1表

認定撤回設備情報一覧(注1)

新エネルギー等発電設備の概要

No

認定撤回設備情報 事業者情報(注2)

備 考

設備名称 発電事業者名

所在地 代表者名

設備ID 事業者ID

撤回予定日 住 所(〒 )

経済グリーンバイオマス発電所 申請者と同じ

東京都千代田区霞が関1-1-1 〃

B123456C13 〃

平成 24 年 12 月 1 日 〃

(注1) 申出設備数が5を超える場合には、同じ表を追加し、設備の概要を記載すること。

(注2) 申出者と同じ場合「申出者と同じ」と記載すること。

備考 ・認定の撤回を申し出る新エネルギー等発電設備について、電気事業者との間で締結している新エネルギー等電気の受給契約、又は新エネルギー等電気相当量の取引契約及び電気の受給契約を解除する旨を当該電気事業者と合意していることを証する書類を添付すること。

・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格 A4とすること。 ・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自

署すること。

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(2)新エネルギー等発電設備の認定撤回に伴う電力受給契約等の契約解除同

意書(例示) 別添様式2

新エネルギー等発電設備の認定撤回に伴う電力受給契約等の契約解除同意書

平成24年7月1日

経済産業大臣 殿

電気事業者 住 所 東京都千代田区霞が関3-2-1

事業者名 霞が関電力株式会社

代表者名 代表取締役社長 霞が関太郎 印

新エネルギー等発電事業者である経済産業株式会社 代表取締役社長 経済一郎(以下「乙」という。)

との間で締結している電力受給契約(若しくは新エネルギー等電気相当量の売買契約)については、乙

が保有する下記の新エネルギー等発電設備について設備認定の撤回をすることに伴い、これを解除する

ことに同意したので、同意書を提出します。

1.経済クリーンバイオマス発電所

① 所在地 東京都千代田区霞が関1-1-1

② 発電形態 バイオマス発電

③ 発電出力 8500.0kW

④ 設備ID B123456C13

2.○○○○発電所

① 所在地

② 発電形態

③ 発電出力

④ 設備ID

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(3)再生可能エネルギー発電設備認定申請書 別添様式3

様式第1(第7条関係)

再生可能エネルギー発電設備認定申請書

(10kW未満の太陽光発電設備を除く)

平成24年7月1日

経済産業大臣 殿 (ふりがな) とうきょうとちよだくかすみがせき

申請者 住 所 (〒100-0081 )東京都千代田区霞が関 1-1-1

(ふりがな) けいざいさんぎょうかぶしきがいしゃ けいざい いちろう

氏 名 経済産業株式会社 代表取締役社長 経済一朗

(法人にあっては名称及び代表者の役職名、氏名)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の規

定により、再生可能エネルギー発電設備の認定を受けたいので、次のとおり申請します。

申請設備情報 第1表による

申請設備使用燃料一覧 第2表による(バイオマス発電の場合)

担当地方局(注1)

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第1表

申請設備情報(注2)

再生可能エネルギー発電設備の概要 備 考

発電設備の区分(注

3)

発電出力(注4) 8500.0kW

設備名称 経済クリーンバイオマス発電所

設備の所在地 東京都千代田区霞が関1-1-1

運転開始年月日(又

は予定日)

平成18年7月1日

太陽光パネルの種類

及び変換効率(注5)

該当無し

電気事業者への電気

供給量の計量方法(注

6)

配線図(単線結線図)に記載されている計量器に

おいて計量し、別添バイオマス比率計算書による

バイオマス比率を乗じて再生可能エネルギー電

気量を供給する。

(注7)

発電事業者名 申請者と同じ

代表者名

住所(〒 )

書 類 名

構造図 システムフロー図

配線図 単線結線図

メンテナンス体制確

認書類(注8)

メンテナンス体制図

運転開始年月日等の

証明書類(注9)

受給契約書(写)

発電設備の内容を証

する書類(注10)

設計仕様書

補助金確定通知書(

注11)

確定通知書(新エネルギー等事業者支援対策費補

助金)

確定額:21,000,000

円(うち消費税相当

額:1,000,000円)

その他1 実施予定書

その他2 運転月報

その他3 設備利用率・バイオマス比率計算書

③ ⑫

③ ⑬

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第2表

申請設備使用燃料一覧(バイオマス発電の場合に記載)(注2)

燃料区分(注13)

燃料番号(注14)

燃料名(注15)

備 考(注16)

D 05 一般廃棄物

D 07 下水汚泥

F 14 灯油 (起動時、停止時のみ

使用)

(注1) 申請書を提出する担当地方局は次の記号にて記載すること。

A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、

E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、

I:内閣府沖縄総合事務局

(注2) 申請設備数が複数となる場合には、同じ表を追加すること。

(注3) 発電設備の区分は次の記号にて記載すること。

A:太陽光発電設備(10kW以上)、C:風力発電設備(20kW未満)、D:風力発電設備(20kW以上)、E:水力

発電設備(200kW未満)、I:水力発電設備(200kW以上~1000kW未満)、J:水力発電設備(1000kW

以上~30000kW未満)、K:地熱発電設備(15000kW未満)、L:地熱発電設備(15000kW以上)、M:

バイオマス発電設備(メタン発酵ガス)、N:バイオマス発電設備(森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利

用の木質バイオマス(輸入されたものを除く)燃焼)、O:バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農作物残さ燃焼)、

Q:バイオマス発電設備(建設資材廃棄物燃焼)、R:バイオマス発電設備(一般廃棄物・木質バイオマス以外のバイオマス

燃焼)

なお、複数の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、それぞれの設備からの電気の供給量が個別に計測できる場合は、

それぞれ個別に設備認定申請することとし、個別に計測できない場合は、申請時点において調達価格の一番安い価格区分の記

号を記載すること。

また、複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量(発熱量)の多い燃料を使用するバイオマス区分記号を記載する

こと。

(注4) 発電出力は、当該申請に係る発電設備の定格発電出力を小数1桁まで記載すること。太陽光発電設備の場合は、太陽電池モジ

ュールの出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力が10kW未満となる場合は、様式第2により申請

すること。

(注5) 太陽光発電についてのみ記載すること。なお、太陽光パネルの種類は次の記号にて記載すること。

A:単結晶のシリコン又は多結晶のシリコンを用いた太陽電池、B:薄膜半導体を用いた太陽電池、C:化合物半導体を用い

た太陽電池

また、変換効率(日本工業規格C8960において定められた真性変換効率であって、完成品としての太陽光モジュールの数

値を元に算定された効率)も記載すること。

(注6) 電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を計量する方法(どの地点で、どの計量器で等)を具体的に記載すること。

(注7) 申請者と同じ場合は、「申請者と同じ」と記載することでも良い。

(注8) 調達期間にわたり点検及び保守を行うことを可能とする体制が国内に備わっていること及び当該設備に関し修理が必要な場合

に、当該修理が必要となる事由が生じてから三箇月以内に修理の実施を可能とする体制が備わっていることを示す書類を添付

すること。

(注9) 既存設備の場合、運転開始年月日(もしくは設備の設置完了年月日、売電開始年月日)を証する書類を添付すること。

(注10)製品の製造事業者及び型式番号等、当該認定設備の内容を特定することのできる記号・番号を証する書類又は設備の設計仕様

図若しくはそれに準じる書類を添付すること。

(注11)設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」、「新エネルギー等事業者支援対策費補助金」、「新エ

ネルギー事業者支援対策費補助金」、「中小水力・地熱発電開発費等補助金」の受給を受けている場合は、補助金額確定通知

書を添付すること。

(注12)項目欄が不足する場合は、欄を追加すること。

(注13)燃料区分の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する発熱量を有する全ての燃料について、燃料区分名を次の記号にて記載す

ること。

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〔燃料区分〕

A:メタン発酵ガス、B:森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを

除く)、C:一般木質バイオマス・農作物残さ(製材等残材、輸入木材、農作物残さ等)、D:建設資材廃棄物、E:一般

廃棄物・木質バイオマス以外のバイオマス、F:その他(助燃剤等)

(注14)燃料番号の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する発熱量を有する全ての燃料について、次の番号にて記載すること。複数

ある場合には複数記載すること。

〔バイオマス燃料〕

01:間伐材又は主伐材

02:建設資材廃棄物

03:01及び02以外の木材(製材端材や輸入木材等)

04:パーム椰子殻やもみ殻等の農作物残さ

05:一般廃棄物又は産業廃棄物(02及び 06から 12までに掲げるものを除く。)

06:鶏糞

07:下水汚泥

08:食品廃棄物

09:RDF

10:RPF

11:黒液

12:その他廃棄物由来のバイオマス燃料

13:その他のバイオマス燃料

〔バイオマス燃料以外の燃料(助燃剤として用いるものを含む。以下同じ。)〕

14:石油

15:石油ガス

16:可燃性天然ガス

17:石炭

18:上記 14から 17までに掲げるものから製造される製品又は燃料

19:上記 14から 18までに掲げるもので廃棄物となったもの

20:その他のバイオマス燃料以外の燃料

(注15)燃料名の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する発熱量を有する全ての燃料について具体的な燃料名を記載すること。

(注16)起動時若しくは停止時のみに使用し、発電時に使用しない助燃剤は、備考欄に「助燃剤」と記載し、使用形態(起動時若しく

は停止時)を備考欄に記載すること。

備考

・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。

・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署すること。

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再生可能エネルギー発電設備認定申請書の記載方法

No 必須有無 記 入 内 容

① - ・太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電、地熱発電の設置の際には、本様式により申請

してください。

※太陽光発電設備のうち、再生可能エネルギー電気特別措置法の施行の日に太陽光の余剰電力買取制

度による余剰電力の売電を行っているもの又は平成24年6月30日までに電気事業者に受給契約

の申込を行ったものについては、移行の対象外です。

② 必須項目 ・申請書の提出日を記入します。

③ 必須項目 ・申請者の事業者情報を記入します。

・住所、氏名(法人の場合は法人名称及び代表者氏名)には、ふりがな(ひらがな)を付し、印鑑を

押印します(法人の場合は代表者印)。

④ - ・固定価格買取制度への移行に係る申請書は経済産業省資源エネルギー庁に提出するため、本項目は

空欄のまま提出してください。

⑤ 必須項目 ・当該申請設備の発電区分(申請書内(注3)より選択)を記号で記入します。

⑥ 必須項目 ・当該申請設備の発電出力(定格出力とし、小数 2 桁以下切捨て)、設備名称、所在地、運転開始年月

日(申請時において運転開始していない場合は予定年月日)を記入します。

※太陽光発電設備に係る発電出力(定格出力)については、太陽電池モジュールの出力とパワーコン

ディショナーの出力のいずれか小さい方のkW出力を小数 1 桁まで記載してください。

※既存設備の場合、運転開始年月日(もしくは設備の設置完了年月日)を記入します。

⑦ 必須項目 ・太陽光パネル(破壊することなく折り曲げることができるもの及びレンズ又は反射鏡を用いるもの

を除く)の種類(申請書内(注5)より選択)を記号で記入します。

また、変換効率を記入します。実効変換効率を記入する場合はかっこ書き(例:○○.○%)で記

入してください。なお、太陽光パネルメーカーがその変換効率の根拠としている資料を添付してく

ださい。

⑧ 必須項目 ・電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量の計量方法を記入してください。

具体的には、該当する電力量計(VCT,MOFを含む)を配線図(単線結線図)内で指し示して

ください。

※販売電力量を計測する電力量計は計量法上の使用の制限を満たす計量器であること

※申請段階で計量器が特定されていない場合は、計量器を設置した後、速やかに報告すること

⑨ 必須項目 ・申請設備を保有又は占有する事業者の事業者名、代表者名、住所を記入します。

※申請者と申請設備を保有又は占有する事業者が同じ場合は、「申請者と同じ」と記入しても構いま

せん。

⑩ 必須項目 ・構造図は、発電設備の接続状況、配置関係などの物理的又は地理的な構造を示す平面図や断面図な

どです。

・書類名は適切な名称を記入します。

※太陽光発電設備について「標準構造図」と同等の構造の場合は、「標準構造図のとおり」(自家発電

併設型の場合には、「併設型標準構造図のとおり」)と記入します。

※水力発電設備については、以下のとおり図面を添付します。

・水路式水力発電の場合:取水堰の高さを示す図面、発電用水路の平面図及び縦断面図を添付

・ダム式又はダム水路式水力発電所の場合:ダム及び発電用水路の平面図及び縦断面図を添付

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⑪ ・配線図は、発電機(発電設備)から取引用電力量計を経由して系統線(送電線)までの配線状況を

示す図面です。一般的には単線結線図と呼ばれています。

・電力量計(VCT、MOF*を含む)を配線図(単線結線図)内で指し示してください。

・書類名は適切な名称を記入します。

※太陽光発電設備について、「標準配線図」と同等の配線の場合は「標準配線図のとおり」(自家発電

併設型の場合には、「併設型標準配線図」)と記入します。

*VCT、MOF:計器用変圧器と変流器とを一つにまとめ、箱の中に組み込んだもの。

⑫ 必須項目 ・調達期間にわたり安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込

まれるものかどうかが分かる書類として、メンテナンス体制を示す書類を添付します。当該設備の

メンテナンスをメーカーや外部に委託する場合には、問題が生じてから3ヶ月以内に修理作業を開

始できること、国内にメンテナンス体制が整備されていること、それぞれを証明する書面をいいま

す。

なお、申請者自らがメンテナンスを行おうとする場合には、上記と同様の対応が可能であることを

説明したメンテナンスを行う社内体制(技術者の配置状況)を証明する書面をいいます。

・書類名は適切な名称を記入します。

※申請段階でメンテナンス体制が構築されていない場合は、体制を構築した後、速やかに報告するこ

と。

⑬ 必須項目 ・運転開始年月日(もしくは設備の設置完了年月日)を証明する書類(受給契約書、建築確認済証、

設置完了証明書等)を添付してください。

・書類名は適切な名称を記入します。

⑭ 必須項目 ・申請時において、発電に用いる設備が具体的に特定されていることを証明するための書類です。

製品の製造事業者及び型式番号等、当該認定設備の内容を特定することのできる記号・番号を証す

る書類又は設備の設計仕様図若しくはそれに準じる書類を添付してください。

・書類名は適切な名称を記入します。

⑮ 必須項目 ・再生可能エネルギー発電設備を導入するに当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」、

「新エネルギー等事業者支援対策費補助金」、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」、「中小水力・

地熱発電開発費等補助金」のいずれかを受給している場合は、補助金額確定通知書のコピーを添付

してください。

・備考欄には補助金確定額を記載します。

・確定額に消費税相当額が含まれている場合は備考欄に括弧書きでその額を記載するとともに、実績

報告書(写)等、経費の内訳が分かる書類を添付すること。消費税相当額が示されていない場合は、

確定額に消費税相当額が含まれていないものとして取り扱います。

・書類名は適切な名称を記入します。

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⑯ 任意項目 ・その他の提出書類がある場合は、その他1、その他2欄に書類名を記載します。更に提出書類があ

る場合は、その他3、その他4・・・と提出書類数と同数の記載欄を追加し、書類名を記載します。

※バイオマス発電設備の場合は、以下の書類を提出します。

(全区分共通)

1.バイオマス比率及び設備利用率(直近三カ年の平均)の計算書類

2.月ごとの燃料使用量がわかる書類(運転月報、燃料使用量記録帳簿等)

3.使用する燃料の発熱量・水分率を把握していることを証する書類(発熱量等計量分析証明書)

4.使用するバイオマス燃料の種類ごとに、年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先、出所

を説明する書類

-木質バイオマスの場合は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライ

ン」(林野庁)で提出することとされているバイオマス証明等

-上記以外の場合は、既存産業に影響のない旨を誓約する書類

(燃料に一般廃棄物を使用する場合)

5.ごみの組成分析を実施していることを証する書類

6.自治体から委託を受けて一般廃棄物処理事業を実施することを証する書類

(燃料に産業廃棄物を使用する場合)

7.産業廃棄物処理業の許可を受けていることを証する書類

(これからバイオマス発電を行う場合)

上記の1~7.のうち、該当する部分の内容について実施する旨を約する書類(実施予定書)

⑰ 選択必須

項目

・発電設備の区分がバイオマス発電である場合は、必須記入となります。

・ボイラー等に投入する発熱量を有する全ての燃料・廃棄物を記入します。

・燃料区分欄には、当該申請設備の燃料区分(申請書内(注14)より選択)を記号で記入します。

・燃料番号欄には、当該申請設備の燃料番号(申請書内(注15)より選択)を番号で記入します。

・燃料名欄には、当該申請設備が使用する燃料の具体名を全てを記入します。

・備考欄には、燃料や発電方法について説明すべき事項がある場合に記入します。

・燃料がバイオマスである場合は、バイオマスであること又は当該燃料のバイオマス比率が明確であ

ること若しくは算定できることが必要です。

※ 備考欄の記載事項の例示

・(助燃剤の使用方法を説明する例):「起動時・停止時のみに使用する。」

・(燃料が廃棄物から加工した有価物であることを説明する例):「有償購入」

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(4)新エネルギー等認定設備廃止届出書 別添様式4-1

様式第11(第16条関係)

新エネルギー等認定設備廃止届出書

平成24年12月1日

経済産業大臣 殿 (ふりがな) とうきょうとちよだくかすみがせき

届出者 住 所 (〒100-0081 )東京都千代田区霞が関 1-1-1

(ふりがな) けいざいさんぎょうかぶしきがいしゃ けいざい いちろう

氏 名 経済産業株式会社 代表取締役社長 経済一朗 印

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

事業者ID B123456

(事業者IDが発行されている事業者は記載すること)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令附則第3項の規定によりなお

その効力を有することとされる同令附則第2項の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用

に関する特別措置法第9条第5項の規定に基づく同法施行令第5条第1項の規定により、新エネルギー等認定

設備を廃止したので、次のとおり届け出ます。

廃止設備数 1 設備

廃止設備情報 第1表の一覧による。

担当地方局(注1)

空欄のまま提出

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第1表

届出廃止設備情報一覧(注2)

新エネルギー等認定設備の概要

No

廃止設備情報 事業者情報(注3)

廃止理由

提出書類の

提供形態

備 考

設備名称 発電事業者名

所在地 代表者名

設備ID 事業者ID 提供形

態(注

4)

書 類

名 廃止日 住 所(〒 )

経済グリーンバイオ

マス発電所 申請者と同じ

再生可能エネ

ルギー特別措

置法に基づく

設備認定を受

けたため

特定契約締

結日:平成

24 年 11 月

1 日、RP

S契約解除

日:平成 24

年 12 月 1

日、特定契

約における

供 給 開 始

日:平成 24

年 12 月 1

東京都千代田区霞が

関1-1-1 〃

B123456C13 〃

平成 24 年 12 月 1 日 〃

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(注1) 届出書を提出する担当地方局は次の記号にて記載すること。

A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、 E:近畿経済産業局、 F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、 I:内閣府沖縄総合事務局

(注2) 届出設備数が10を超える場合には、同じ表を追加し、設備の概要を記載すること。代表者名を除き全ての項目を必須とする。(ただし、提出書類がない場合は、提出書類の項目について空欄とする。)

(注3) 届出者と同じ場合「届出者と同じ」と記載すること。 (注4) 提供形態は、次の記号にて記載すること。

T:添付(添付の場合は、書類名又は電子ファイル名を記載)、B:別送

備考 ・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格 A4とすること。 ・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自

署すること。

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(5)特定契約の締結等に関する報告書 別添様式4-2

特定契約の締結等に関する報告書

平成24年12月1日

経済産業省資源エネルギー庁

新エネルギー対策課長 殿 (ふりがな) とうきょうとちよだくかすみがせき

届出者 住 所 (〒100-0081 )東京都千代田区霞が関 1-1-1

(ふりがな) けいざいさんぎょうかぶしきがいしゃ けいざい いちろう

氏 名 経済産業株式会社 代表取締役社長 経済一朗 印

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第4条に規定する特定契約を以下の

とおり締結したので、次のとおり報告します。

発電事業者名 報告者と同じ

代表者役職氏名 〃

設備名称 経済グリーンバイオマス発電所

所在地 東京都千代田区霞が関1-1-1

設備ID O123456C13

特定契約の締結日 平成 24 年 11 月 1 日

特定契約における供給開始日 平成 24 年 12 月 1 日

(注1) RPS法における設備認定を受けていない設備については、本様式を用いて特定契約の締結等について報告すること。

(注2) 設備数が複数ある場合には、同じ表を追加し、設備の概要を記載すること。代表者名を除き全ての項目を必須とする。(ただし、提出書類がない場合は、提出書類の項目について空欄とする。)

(注3) 報告者と同じ場合「報告者と同じ」と記載すること。

備考 ・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格 A4とすること。 ・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自

署すること。