法改正後の動向について2016/03/11  · iso 13485 の認証範囲 =新qms 第2章...

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2016/3/11 1 平成 平成28 28年3月11 11日 愛知県健康福祉部 愛知県健康福祉部 保健医療局医薬安全課 保健医療局医薬安全課 法改正後の動向について 法改正後の動向について 医療機器薬機法講習会 1. 1. 法改正に伴う 改正に伴うQMS QMS制度改正の概要 制度改正の概要(おさらい おさらい) ① 国際整合性の向上 国際整合性の向上 ② 規制の合理化 規制の合理化 2. 2. 最近発出した通知等について 最近発出した通知等について ① 国内 国内品質業務運営責任者の要件の緩和関係 品質業務運営責任者の要件の緩和関係 ② QMS QMS Q&A Q&A通知 通知(その3 その3) 3. 愛知県における指導状況について 愛知県における指導状況について ①QMS QMS体制省令に係る指摘事項 体制省令に係る指摘事項 ②GVP GVP省令に係る指摘事項 省令に係る指摘事項

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Page 1: 法改正後の動向について2016/03/11  · ISO 13485 の認証範囲 =新QMS 第2章 例)製販、製造とも1法人内で完結し、既にISO13485の認証は別途取得している場合

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平成平成2828年年33月月1111日日

愛知県健康福祉部愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課保健医療局医薬安全課

法改正後の動向について法改正後の動向について

医療機器薬機法講習会

1.1. 法法改正に伴う改正に伴うQMSQMS制度改正の概要制度改正の概要((おさらいおさらい))

①① 国際整合性の向上国際整合性の向上②② 規制の合理化規制の合理化

2.2. 最近発出した通知等について最近発出した通知等について①① 国内国内品質業務運営責任者の要件の緩和関係品質業務運営責任者の要件の緩和関係②② QMSQMS Q&AQ&A通知通知((その3その3))

33.. 愛知県における指導状況について愛知県における指導状況について①①QMSQMS体制省令に係る指摘事項体制省令に係る指摘事項②②GVPGVP省令に係る指摘事項省令に係る指摘事項

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①①国際整合性の向上国際整合性の向上

•• 製造所製造所ごとごとからから製造製造販売業者等を中心とした販売業者等を中心としたQMSQMS体制体制へのへの移行移行

•• ISO13485:2003ISO13485:2003相当相当部分部分((第2章)と第2章)と国内国内追加的要求追加的要求事項事項((第3章以降)の分離第3章以降)の分離

②②規制規制のの合理化合理化

• 製造所が許可制から登録制登録制へ変更

•• 製品群製品群ごとのごとのQMSQMS調査調査((基準適合証基準適合証による調査の省略による調査の省略))

1.法1.法改正に伴う改正に伴うQMSQMS制度改正の概要制度改正の概要

製造販売業の許可要件であった製造販売業の許可要件であったGQPGQP省令は、省令は、医療医療機器・体外診断用医薬品について適用されなくなり機器・体外診断用医薬品について適用されなくなり新た新たに「に「QMSQMS体制省令体制省令」を公布。」を公布。

構造設備要件の除外構造設備要件の除外

ISO13485ISO13485 20162016がが33月月11日発行された日発行された

①① 国際整合性の向上国際整合性の向上((製造販売業者を主体としたQMS及びGQPとの統合)

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改正改正

製造所の製造所のQMSQMSと製造販売業者主体のと製造販売業者主体のQMSQMS

•• ISO 13485:2003ISO 13485:2003は、組織(は、組織(通例通例法人等ごと)に適用する規格であるが、旧法人等ごと)に適用する規格であるが、旧QMSQMS省省令においては、製造所ごとに令においては、製造所ごとにQMSQMS省令の遵守を求めていた。省令の遵守を求めていた。

•• 改正前の改正前のQMSQMS省令は、基本的に省令は、基本的にISO 13485ISO 13485に準拠していたが、国内における追加に準拠していたが、国内における追加要求事項を各条項に溶け込ませていた。要求事項を各条項に溶け込ませていた。

⇒⇒ ISOISOと省令の要求を両方満たすためには、工夫が必要であった。と省令の要求を両方満たすためには、工夫が必要であった。

QMSQMS省令を、製造販売業を主体とした製品全体の品質管理に係る遵守事項に。省令を、製造販売業を主体とした製品全体の品質管理に係る遵守事項に。ISOISOによる基本要求事項と追加要求による基本要求事項と追加要求事項事項(旧(旧GQPGQP省令要求事項を含む。省令要求事項を含む。))を明確化。を明確化。

•• ISO 13485:2003ISO 13485:2003は、組織(は、組織(通例通例法人等ごと)に適用する規格であるが、旧法人等ごと)に適用する規格であるが、旧QMSQMS省省令においては、製造所ごとに令においては、製造所ごとにQMSQMS省令の遵守を求めていた。省令の遵守を求めていた。

•• 改正前の改正前のQMSQMS省令は、基本的に省令は、基本的にISO 13485ISO 13485に準拠していたが、国内における追加に準拠していたが、国内における追加要求事項を各条項に溶け込ませていた。要求事項を各条項に溶け込ませていた。

⇒⇒ ISOISOと省令の要求を両方満たすためには、工夫が必要であった。と省令の要求を両方満たすためには、工夫が必要であった。

QMSQMS省令を、製造販売業を主体とした製品全体の品質管理に係る遵守事項に。省令を、製造販売業を主体とした製品全体の品質管理に係る遵守事項に。ISOISOによる基本要求事項と追加要求による基本要求事項と追加要求事項事項(旧(旧GQPGQP省令要求事項を含む。省令要求事項を含む。))を明確化。を明確化。

製造販売業者製造販売業者

製造業者(一般)製造業者(一般) 製造業者(包装等)製造業者(包装等)

旧QMS旧QMS 旧QMS(手順書等)

旧QMS(手順書等)

旧GQP(手順書等)

旧GQP(手順書等)

取決め取決め

ISO 13485の認証範囲ISO 13485の認証範囲

製造販売業者製造販売業者

製造所(設計・主たる組立て)

製造所(設計・主たる組立て)

製造所(最終製品保管)

製造所(最終製品保管)

第3章追加要求事項( GQP省令)

第3章追加要求事項( GQP省令)

システムは1つ。どの施設がどのプロセスを担うか規定

システムは1つ。どの施設がどのプロセスを担うか規定

ISO 13485の認証範囲=新QMS

第2章

ISO 13485の認証範囲=新QMS

第2章

例) 製販、製造とも1法人内で完結し、既にISO 13485の認証は別途取得している場合例) 製販、製造とも1法人内で完結し、既にISO 13485の認証は別途取得している場合

改正改正

製造販売業製造販売業QMSQMS(製造等を外部委託している場合)(製造等を外部委託している場合)

製造販売業者製造販売業者

製造業者(一般)製造業者(一般) 製造業者(包装等)製造業者(包装等)

旧QMS旧QMS 旧QMS(手順書等)

旧QMS(手順書等)

旧GQP(手順書等)

旧GQP(手順書等)

取決め取決め

製造所(設計・主たる組立て)

製造所(設計・主たる組立て)

製造所(最終製品保管)

製造所(最終製品保管)

第2章(ISO)+第3章追加要求事項( GQP省令)

第2章(ISO)+第3章追加要求事項( GQP省令)

取決め(アウトソース)

取決め(アウトソース)

新QMS 旧QMS新QMS 旧QMS 新QMS新QMS

新QMS新QMS 製造販売業者製造販売業者

•• 製造販売業者製造販売業者新たに品質管理監督システムを構築する必要新たに品質管理監督システムを構築する必要登録製造所をアウトソース先として登録製造所をアウトソース先として管理管理

•• 最終製品の保管に最終製品の保管に係る登録製造所係る登録製造所新たに品質管理監督システムを構築する新たに品質管理監督システムを構築する必要必要

•• 主たる組立て主たる組立て、滅菌、滅菌に係る登録製造所に係る登録製造所旧旧QMSQMSを概ね活用を概ね活用可能可能

•• 製造販売業者製造販売業者新たに品質管理監督システムを構築する必要新たに品質管理監督システムを構築する必要登録製造所をアウトソース先として登録製造所をアウトソース先として管理管理

•• 最終製品の保管に最終製品の保管に係る登録製造所係る登録製造所新たに品質管理監督システムを構築する新たに品質管理監督システムを構築する必要必要

•• 主たる組立て主たる組立て、滅菌、滅菌に係る登録製造所に係る登録製造所旧旧QMSQMSを概ね活用を概ね活用可能可能

左記以外の製造所は、左記以外の製造所は、薬機法、薬機法、QMSQMS省令の直接の省令の直接の規制対象外。規制対象外。(アウトソース先として、製造販売(アウトソース先として、製造販売業者等が適切に管理する。)業者等が適切に管理する。)

厚生労働科学研究班による厚生労働科学研究班による品質マニュアル作成事例の検討品質マニュアル作成事例の検討

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②② 規制の合理化規制の合理化(登録製造所及び基準適合証)(登録製造所及び基準適合証)

• 製造実態のある施設のうち、その品目に係る品質管理監督システム又は製品実現について実質的に責任を有する施設を選択して登録。

=製品実現に係るQMS調査が可能な施設

• 旧法下から製造販売している品目については、これまで製造業の許可・認定(一般区分)を受けている製造所から登録すべき製造所を特定する。

• 製造所で⾏う製造⼯程の内容、製品実現に係る責任体制等を踏まえて判断することが必要。

主たる組⽴てその他の主たる製造⼯程

製造⼯程の一部を委託(購買管理等により適切に当該⼯程を管理)

受託したとおり製造

登録製造所 登録を要しない製造所

※ 製品実現に責任を有する組織(QMS組織)が別である場合は、これらの⼯場うち製品実現の責任を有する委託元に該当する⼯場を「主たる組⽴て」の製造所として登録する必要がある。(Q&A12,13参照)

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部品製造 主たる組⽴て 最終包装・表示 保管(出荷判定)

登録製造所(設計)

登録製造所(組⽴て等)

登録製造所(出荷)

設計開発 製造(その他)

場合によっては要許可/認定

製造所(包装等区分)製造所(一般区分)

登録不要 登録不要

旧制度

現⾏法

許可不要

出荷

●⼯程により製造施設が異なる場合のイメージ

製造所の登録範囲(イメージ図)

○○医療医療機器及び体外診断用医薬品の品目ごとの承認及び認証の要件機器及び体外診断用医薬品の品目ごとの承認及び認証の要件(法第(法第2323条の条の22のの55第第11項第項第44号、法第号、法第2323条の条の22のの2323第第11項第項第55号)号)

○○承認又は認証を受けようとするとき。承認又は認証を受けようとするとき。(承認又は認証の一部を変更時の承認又は認証を含む。)(承認又は認証の一部を変更時の承認又は認証を含む。)

○○承認又は認証の日から承認又は認証の日から5年を経過するごと5年を経過するごと※※。。(法第(法第2323条の条の22のの55第6項及び第第6項及び第1111項、項、法第法第2323条の条の22のの2323第第33項及び第項及び第66項)項)

○○医療医療機器及び体外診断用医薬品の品目ごとの承認及び認証の要件機器及び体外診断用医薬品の品目ごとの承認及び認証の要件(法第(法第2323条の条の22のの55第第11項第項第44号、法第号、法第2323条の条の22のの2323第第11項第項第55号)号)

○○承認又は認証を受けようとするとき。承認又は認証を受けようとするとき。(承認又は認証の一部を変更時の承認又は認証を含む。)(承認又は認証の一部を変更時の承認又は認証を含む。)

○○承認又は認証の日から承認又は認証の日から5年を経過するごと5年を経過するごと※※。。(法第(法第2323条の条の22のの55第6項及び第第6項及び第1111項、項、法第法第2323条の条の22のの2323第第33項及び第項及び第66項)項)

QMSQMS適合性調査の実施及び省略適合性調査の実施及び省略

タイミングは、

タイミングは、

旧法から変更なし

旧法から変更なし

○○調査の結果、調査の結果、QMSQMS省令に適合している場合は「基準適合証」を交付。省令に適合している場合は「基準適合証」を交付。(法第(法第2323条の条の22のの66、、法第法第2323条の条の22のの2424))

○○調査申請を行うべきときに有効調査申請を行うべきときに有効な基準適合証があればな基準適合証があれば、、調査調査申請を行うことを要しない申請を行うことを要しない。。((法第法第2323条の条の22のの55第第77項、項、法第法第2323条の条の22のの2323第第44項)項)

○○ただし、必要な場合は「追加的調査」を行う。ただし、必要な場合は「追加的調査」を行う。((法第法第2323条の条の22のの55第第88項、項、法第法第2323条の条の22のの2323第第55項)項)

○○調査の結果、調査の結果、QMSQMS省令に適合している場合は「基準適合証」を交付。省令に適合している場合は「基準適合証」を交付。(法第(法第2323条の条の22のの66、、法第法第2323条の条の22のの2424))

○○調査申請を行うべきときに有効調査申請を行うべきときに有効な基準適合証があればな基準適合証があれば、、調査調査申請を行うことを要しない申請を行うことを要しない。。((法第法第2323条の条の22のの55第第77項、項、法第法第2323条の条の22のの2323第第44項)項)

○○ただし、必要な場合は「追加的調査」を行う。ただし、必要な場合は「追加的調査」を行う。((法第法第2323条の条の22のの55第第88項、項、法第法第2323条の条の22のの2323第第55項)項)

調査合理化の仕組み

調査合理化の仕組み

※※ 通知において、通知において、承認等の日から5年ごとの日に有効な基準適合証を有すること承認等の日から5年ごとの日に有効な基準適合証を有することと整理。と整理。

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2.最近発出した通知等に2.最近発出した通知等についてついて

【QMS省令施行通知】「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の改正並びに関係省令及び告示の制定及び改廃等について」(H26.8.12 薬食発0812第1号)(局長通知)

「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の改正について」(H26.8.27 薬食監麻発0827第4号)

「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準基準に関する省令に関係する通に関する省令に関係する通知の改正に知の改正について」(ついて」(H27.9.1 H27.9.1 薬食監麻発薬食監麻発09010901第1号)第1号)<国内品質業務運営責任者の任命に係る従事経験要件の見直し><国内品質業務運営責任者の任命に係る従事経験要件の見直し>

【QMS体制省令通知】「医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令について」(H26.9.11 薬食監麻発0911第1号)

【製品群省令通知】「医療機器及び体外診断用医薬品の製品群の該当性について」 (H26.9.11 薬食監麻発0911第5号)

新一般的名称が制定されるごとに随時別紙を更新新一般的名称が制定されるごとに随時別紙を更新

【QMS調査要領通知】「QMS調査要領の制定について」(H26.10.24 薬食監麻発1024第10号)

QMS関係通知(法改正後)

【旧法下承認申請品目の取扱い通知】「旧法に基づく医療機器等に係る承認申請の改正法施行後の取扱いについて」(H26.11.4 薬食監麻発1104第1号、薬食機参発1104第1号)

【QMS調査申請通知】「基準適合証及びQMS適合性調査申請の取扱いについて」(H26.11.19 薬食監麻発1119第7号、薬食機参発1119第3号)「QMS適合性調査申請における複数の製品群区分の選択について」(H26.11.21 薬食監麻発1121第21号)

【滅菌バリデーション基準】「滅菌バリデーション基準の制定について」(H26.12.18 薬食監麻発1218第4号)(ほぼ引用規格の修正のみ)

【QMS Q&A通知】「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準等に係る質疑応答集(Q&A)について」(H26.11.21 薬食監麻発1121第25号)「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準等に係る質疑応答集(Q&A)について(その2)」(H27.3.13 薬食監麻発0313第8号)「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準等に係る質疑応答集(「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準等に係る質疑応答集(Q&AQ&A))について(その3)」について(その3)」((H27.9.1 H27.9.1 薬食監麻発薬食監麻発09010901第第55号)号)<国内品質業務運営責任者<国内品質業務運営責任者の従事の従事経験経験要件、出荷判定製造所、現地バージョンアップ要件、出荷判定製造所、現地バージョンアップ 等の整理>等の整理>

QMS関係通知(法改正後) つづき

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①① 国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和関係関係「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令に関係する通知の改正につ質管理の基準に関する省令に関係する通知の改正につ

いて」(いて」(H27.9.1 H27.9.1 薬食監麻発薬食監麻発09010901第1号)第1号)

『『日本再興戦略日本再興戦略』』改訂改訂20152015

『『日本日本再興戦略再興戦略』』改訂改訂20152015-未来への投資・生産性革命-未来への投資・生産性革命-(-(H27H27.6.30.6.30閣議決定)閣議決定)

⑪⑪ 医療機器製造販売における国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和医療機器製造販売における国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和医療医療機器分野への新規企業参入等を促すため、国内機器分野への新規企業参入等を促すため、国内品質業務品質業務運営責任者の資格要件であ運営責任者の資格要件である3年以上業務従事経験について、る3年以上業務従事経験について、低リスクの医療機器を扱う場合低リスクの医療機器を扱う場合には、医には、医薬品医療薬品医療機器等機器等法法 に規定するに規定する製品品質製品品質管理業務の従事管理業務の従事経験に限らず、経験に限らず、ISO9001ISO9001又又ははISO13485ISO13485に係る品質に係る品質管理業務の従事経験を認める管理業務の従事経験を認めることとしこととし、速やか、速やかに通知に通知を改正するを改正する。。

『『日本日本再興戦略再興戦略』』改訂改訂20152015-未来への投資・生産性革命-未来への投資・生産性革命-(-(H27H27.6.30.6.30閣議決定)閣議決定)

⑪⑪ 医療機器製造販売における国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和医療機器製造販売における国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和医療医療機器分野への新規企業参入等を促すため、国内機器分野への新規企業参入等を促すため、国内品質業務品質業務運営責任者の資格要件であ運営責任者の資格要件である3年以上業務従事経験について、る3年以上業務従事経験について、低リスクの医療機器を扱う場合低リスクの医療機器を扱う場合には、医には、医薬品医療薬品医療機器等機器等法法 に規定するに規定する製品品質製品品質管理業務の従事管理業務の従事経験に限らず、経験に限らず、ISO9001ISO9001又又ははISO13485ISO13485に係る品質に係る品質管理業務の従事経験を認める管理業務の従事経験を認めることとしこととし、速やか、速やかに通知に通知を改正するを改正する。。

医療機器・体外診断用医薬品の国内品質業務運営責任者(旧GQP省令の品質保証責任者)は、製品の品質管理を適切に行うための要件として、薬機法(旧薬事法)の製造管理又は品質管理に3年以上従事することを求めていた。

医療機器等以外の製造業者等が医療機器等分野に新規参入しようとする際、人材確保が大きな障壁となるとして、要件緩和の提案・要望等があった。(国家戦略特区提案 等)

国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング(方向性の協議)国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング(方向性の協議)

業界団体、適合性調査実施者、許認可権者との協議業界団体、適合性調査実施者、許認可権者との協議

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国家戦略特区国家戦略特区WGWG資料(国内品質業務運営責任者の業務)資料(国内品質業務運営責任者の業務)

製造販売業者

総括製造販売責任者

国内品質業務運営責任者

安全管理責任者

製造業者(QMS管理)

製造業者(QMS管理)

保管業者(QMS管理)

医療機関等

出荷判定

製造販売業者

総括製造販売責任者

国内品質業務運営責任者

安全管理責任者

製造業者 製造業者 保管業者 医療機関等(不具合情報等)

回収、注意文書発出等の必要な措置

① 医療機器の品質確保

• 製造所への定期的な確認(QMS省令≒ISOによる管理)

• 製品の市場への出荷の判定

• 製造所における製造方法、試験方法等の変更時の措置

② 品質不良等発生時の措置

• 苦情、品質不良情報等の収集、必要な措置の検討

• 自主回収時の適切な管理

• 関係機関への品質情報等の文書による通知

• 安全管理部門との連携

報告

報告

製造所の品質管理(ISO)についての知識・経験が必要

医薬品・医療機器等法の経験に基づく迅速な判断が必要

情報提供

品質情報の収集

定期的な管理状況の確認製造方法等変更時の確認

(既出荷製品に波及する製造工程における異常等)

文献情報等

緩和対象のクラス緩和対象のクラス

対象製品種別責任者要件等

一般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器

製造販売業の種類製品のリスク分類

第三種医療機器製造販売業クラスⅠ

第二種医療機器製造販売業クラスⅡ

第一種医療機器製造販売業クラスⅣ、クラスⅢ

製品の審査 届出(審査なし)認証(規格への適合性)

/一部承認承認(個別審査)/一部認証

総括製造販売責任者の要件(いずれか)

学歴 高校(専門課程) 大学(専門課程) 大学(専門課程)

学歴+従事経験

高校(科目修得)+3年 高校(専門課程)+3年 高校(専門課程)+3年

従事経験+講習

― 5年+講習 5年+講習

安全管理責任者の要件

従事経験 ― ― 3年

国内品責業務運営責任者の

要件従事経験

3年医薬品医療機器法

↓ISO 9001, ISO13485も可

3年医薬品医療機器法

↓ISO 9001, ISO13485も可

3年

医薬品医療機器法

【要件見直し範囲】製造販売業の3責任者について、医薬品医療機器法による経験が不要となる範囲

【クラスⅡ以下とする判断理由】• 人体への侵襲性に基づく製品のリスク。• クラスⅡの医療機器は、JIS等の工業規格を引用した認証基準への適合により認証されるものが多く、

一般製品に関する品質管理(ISO9001)による製造工程の管理が概ね可能である。

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「「品質管理業務その他これに類する業務に3年以上品質管理業務その他これに類する業務に3年以上従事従事した者した者」」としてはとしては、、第一種医療機器製造第一種医療機器製造販売業者にあっては販売業者にあっては以下の以下のアア..からオからオ..までにまでに掲げる者掲げる者、、第二種若しくは第三種医療機器第二種若しくは第三種医療機器製造販売製造販売業者又は体外診断用医薬品製造販売業者にあっては以下のア業者又は体外診断用医薬品製造販売業者にあっては以下のア..からカからカ..までにまでに掲げる者掲げる者がそれぞれがそれぞれ該当する該当する。。なおなお、、「「3年以上3年以上」」とはとは、、自社自社、、他社を問わず該当する業務の合計年数でもよいこと他社を問わず該当する業務の合計年数でもよいこと。。アア..管理管理監督者監督者イイ..管理管理責任者責任者ウウ..医療機器等総括製造販売責任者医療機器等総括製造販売責任者エエ..旧法下における品質保証責任者旧法下における品質保証責任者、、製造管理者及び責任製造管理者及び責任技術者技術者オオ..製造販売業者又は製造業の製造管理又は品質管理に係る業務製造販売業者又は製造業の製造管理又は品質管理に係る業務に従事に従事したした者者カカ..ISOISO 90019001又は又はISOISO 1348513485の認証を受けた事業者等の認証を受けた事業者等((製品の製造製品の製造販売販売又は製造を行う又は製造を行うものもの

にに限り限り、、サービス提供等のみを行うものサービス提供等のみを行うものを除くを除く。。))に係る品質マネジメントシステムの継続的改善に係る品質マネジメントシステムの継続的改善又又は維持には維持に係る業務に従事した係る業務に従事した者者

第1項第3号の第1項第3号の「「品質管理業務を適切に遂行しうる能力を品質管理業務を適切に遂行しうる能力を有する有する者者」」についてはについては、、第第2323条第1号条第1号に基づき職歴に基づき職歴、、経験年数経験年数、、教育教育訓練訓練状況等製造販売業者が責任をもって任せるために必要な状況等製造販売業者が責任をもって任せるために必要な能力を能力を明確明確にしにし、、これを満たした者を任命するとともにこれを満たした者を任命するとともに、、同条第5号に同条第5号に基づき基づき必要な記録を作成し必要な記録を作成し、、保管すること保管すること。。例えば例えば、、((33))カカ..にに掲げる者掲げる者を国内品質業務運営責任者に任命しようとする場合にを国内品質業務運営責任者に任命しようとする場合においてはおいては、、そのその者の新法に関する知識の習得の必要性等を勘案し者の新法に関する知識の習得の必要性等を勘案し、、都道府県都道府県、、医療医療機器等関係機器等関係団体が行う医療機器等の品質管理に係る講習会団体が行う医療機器等の品質管理に係る講習会その他その他適切な教育訓練を受けさせることを考慮適切な教育訓練を受けさせることを考慮することすること。。

H26.8.27 H26.8.27 薬食監麻発薬食監麻発08270827第4号の改正第4号の改正

QMSQMS省令第省令第7272条第1項第2号は必須の経験要件条第1項第2号は必須の経験要件

QMSQMS省令第省令第7272条第1項第3号は製造販売業者が品質管理業務を任せる条第1項第3号は製造販売業者が品質管理業務を任せるに足る知識、経験等について設定し、かつ、実証すべき事項に足る知識、経験等について設定し、かつ、実証すべき事項

②② QMSQMS Q&AQ&A通知(その3)通知(その3)「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品

質管理の基準等に係る質疑応答集(質管理の基準等に係る質疑応答集(Q&AQ&A))について(その3)」(について(その3)」(H27.9.1 H27.9.1 薬食監麻発薬食監麻発09010901第5号)第5号)

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【【QQ1及び1及びQQ22】】((薬食監麻発薬食監麻発08270827第4号の改正関係第4号の改正関係))ISO 9001ISO 9001等の経験とは、等の経験とは、•• いわゆる製造業(製造業の本社を含む。)いわゆる製造業(製造業の本社を含む。)•• プロセスアプローチプロセスアプローチに基づく製造管理及び品質管理についての十分に基づく製造管理及び品質管理についての十分

なな知識・経験知識・経験をを有して有していることがいることが必要必要== 品質保証部門の者、実績のある内部監査員等品質保証部門の者、実績のある内部監査員等

【【QQ3~3~QQ77】】(薬機法に係る経験の明確化)(薬機法に係る経験の明確化)GQPGQP((QMSQMS省令第3章)・省令第3章)・QMSQMS(第2章)に係る知識・経験が必要(第2章)に係る知識・経験が必要== 原則、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業・製造業原則、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業・製造業

に係る経験を指す。に係る経験を指す。

ただし、ただし、•• 当面の間、医薬品等の製造販売業(品質管理業務に当面の間、医薬品等の製造販売業(品質管理業務に係る知識・係る知識・経験)経験)•• 海外(欧米等)の規制に基づく医療機器等の品質管理(海外(欧米等)の規制に基づく医療機器等の品質管理(≒≒QMSQMS省令)省令)については、上記と同等と認める。については、上記と同等と認める。(それぞれ、(それぞれ、ISO/QMSISO/QMS省令、薬機法について教育訓練を受けさせること。)省令、薬機法について教育訓練を受けさせること。)

国内品質業務運営責任者の従事経験関係国内品質業務運営責任者の従事経験関係

出荷判定を行う製造所出荷判定を行う製造所

登録製造所登録製造所(主たる組⽴て(主たる組⽴てoror充填)充填)

登録登録製造所製造所(保管のみ)(保管のみ)

品質等に係る情報品質等に係る情報

出荷指示出荷指示

製造管理・品質管理製造管理・品質管理に関する記録に関する記録

国内品責国内品責

製造所の品質保証部門の者製造所の品質保証部門の者

出荷判定出荷判定

Q8Q8((抜粋抜粋))従前の従前のGQPGQP省令省令、、関係通知によれば関係通知によれば、、製販業者又は包装製販業者又は包装・・表示表示・・保管区保管区分の製造所の者しか出荷判定できないとされていたが分の製造所の者しか出荷判定できないとされていたが、、改正改正QMSQMS省令では省令では??

【【AA88((抜粋抜粋))】】出荷出荷判定を行う製品を直接取扱う国内の主たる組立て等製造所判定を行う製品を直接取扱う国内の主たる組立て等製造所の品質保証に係る部の品質保証に係る部門に属する者が門に属する者が、、当該製品について適切に出荷判定に必要な情報等の提供を受け当該製品について適切に出荷判定に必要な情報等の提供を受け、、ここれを評価しうる場合にあってはれを評価しうる場合にあっては、、適切に取決め等を行った上で適切に取決め等を行った上で、、その者に当該製品に係その者に当該製品に係る出荷判定を行わせることは差し支えないる出荷判定を行わせることは差し支えない。。

なおなお、、製造販売業者の品質管理監督システムの管理下にある主たる製造販売業者の品質管理監督システムの管理下にある主たる組立て等組立て等製造所の構成員に出荷判定製造所の構成員に出荷判定を行わせる場合においてはを行わせる場合においては、、その者が品質保証部門の者でありその者が品質保証部門の者であり、、必要な責任及び権限を与えられていることを必要な責任及び権限を与えられていることを規定しておくことでよい規定しておくことでよい。。

製販製販主たる組立てに係る登録製主たる組立てに係る登録製造所が購買管理する倉庫造所が購買管理する倉庫(製販とは間接的に関わる)(製販とは間接的に関わる)において、単に最終製品をにおいて、単に最終製品を保管するケース等保管するケース等

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現地バージョンアップの現地バージョンアップのQMSQMS上の整理上の整理

H26.10.20 H26.10.20 薬食機参発薬食機参発10201020第第44号(製造業号(製造業Q&AQ&A通知)通知)Q30Q30ににおいて、おいて、承認・認証事承認・認証事項項のの変更変更等に伴い、当該医療機器を変更された内容にバージョンアップする行為(当等に伴い、当該医療機器を変更された内容にバージョンアップする行為(当該行為に伴う内部該行為に伴う内部部品部品の交換等を含む)を医療機関等で行うことの交換等を含む)を医療機関等で行うことは可能と示された。は可能と示された。

QQ 既に製造販売されて医療機関等で使用されている医療機器について、承認(認証)事項の既に製造販売されて医療機関等で使用されている医療機器について、承認(認証)事項の変更等に伴い、当該医療機器を変更された内容にバージョンアップする行為(当該行為に伴変更等に伴い、当該医療機器を変更された内容にバージョンアップする行為(当該行為に伴う内部部品の交換等を含む)を医療機関等で行うことは可能か。う内部部品の交換等を含む)を医療機関等で行うことは可能か。

AA 可能である可能である。。ただしただし、医療機関等で業務を行う際の具体的な手続及び作業を行う者の要件等を製造販、医療機関等で業務を行う際の具体的な手続及び作業を行う者の要件等を製造販売業者が定め、承認(認証)事項どおりの内容にバージョンアップされたことを製造販売業者売業者が定め、承認(認証)事項どおりの内容にバージョンアップされたことを製造販売業者の管理のもと、出荷判定を行うこと。なお、これらの手続きや出荷判定の記録などの文書につの管理のもと、出荷判定を行うこと。なお、これらの手続きや出荷判定の記録などの文書については、QMS調査等の際に調査実施者等の求めがあった場合には、直ちに提出できるよういては、QMS調査等の際に調査実施者等の求めがあった場合には、直ちに提出できるようにしておくことにしておくこと。。

QQ 既に製造販売されて医療機関等で使用されている医療機器について、承認(認証)事項の既に製造販売されて医療機関等で使用されている医療機器について、承認(認証)事項の変更等に伴い、当該医療機器を変更された内容にバージョンアップする行為(当該行為に伴変更等に伴い、当該医療機器を変更された内容にバージョンアップする行為(当該行為に伴う内部部品の交換等を含む)を医療機関等で行うことは可能か。う内部部品の交換等を含む)を医療機関等で行うことは可能か。

AA 可能である可能である。。ただしただし、医療機関等で業務を行う際の具体的な手続及び作業を行う者の要件等を製造販、医療機関等で業務を行う際の具体的な手続及び作業を行う者の要件等を製造販売業者が定め、承認(認証)事項どおりの内容にバージョンアップされたことを製造販売業者売業者が定め、承認(認証)事項どおりの内容にバージョンアップされたことを製造販売業者の管理のもと、出荷判定を行うこと。なお、これらの手続きや出荷判定の記録などの文書につの管理のもと、出荷判定を行うこと。なお、これらの手続きや出荷判定の記録などの文書については、QMS調査等の際に調査実施者等の求めがあった場合には、直ちに提出できるよういては、QMS調査等の際に調査実施者等の求めがあった場合には、直ちに提出できるようにしておくことにしておくこと。。

Q9Q9【【抜粋抜粋】】ではでは、、製造販売業者は製造販売業者は、、これらこれらををQMSQMS上上、、どのように取り扱うべきかどのように取り扱うべきか??((製製造行為造行為??))Q10Q10【【抜粋抜粋】】またまた、、どのような手続きどのような手続き、、記録等の文書を整備すべきか記録等の文書を整備すべきか??

現地バージョンアップの現地バージョンアップのQMSQMS上の整理上の整理((2)2)

【【AA99】】市場市場出荷の後、医療機関等の所有物たる製品に対して行う作業であり出荷の後、医療機関等の所有物たる製品に対して行う作業であり、、QMSQMS省令省令第第4343条の附帯サービス業務と位置付け、条の附帯サービス業務と位置付け、当該業務の実施及び当該業務の実施及びあらかじめあらかじめ定めた要求定めた要求事項への適合状況に係る検証のための手順及び作業事項への適合状況に係る検証のための手順及び作業指図指図に係る体系及び必要な場に係る体系及び必要な場合は参照する試料並びに測定の手順を確立し合は参照する試料並びに測定の手順を確立し、これ、これを文書化するとともに、実施したを文書化するとともに、実施した記録を作成し、保管すること記録を作成し、保管すること。。

【【AA10(10(抜粋)抜粋)】】・・・・・現地バージョンアップは、・現地バージョンアップは、製造販売業者等が承認した作業手順書等製造販売業者等が承認した作業手順書等に基づいて実に基づいて実施するものとし、この文書において施するものとし、この文書において作業後の確認方法等も定めておくこと作業後の確認方法等も定めておくこと。また、。また、追加す追加する機能や作業の内容等についても規定しておくことる機能や作業の内容等についても規定しておくこと。・。・・・・また、・また、作業及び作業後の確認作業及び作業後の確認等が適正に実施されたことを示す記録を作成等が適正に実施されたことを示す記録を作成させ、これを製造販売業者がさせ、これを製造販売業者が保管するこ保管することと。。

【【AA99】】市場市場出荷の後、医療機関等の所有物たる製品に対して行う作業であり出荷の後、医療機関等の所有物たる製品に対して行う作業であり、、QMSQMS省令省令第第4343条の附帯サービス業務と位置付け、条の附帯サービス業務と位置付け、当該業務の実施及び当該業務の実施及びあらかじめあらかじめ定めた要求定めた要求事項への適合状況に係る検証のための手順及び作業事項への適合状況に係る検証のための手順及び作業指図指図に係る体系及び必要な場に係る体系及び必要な場合は参照する試料並びに測定の手順を確立し合は参照する試料並びに測定の手順を確立し、これ、これを文書化するとともに、実施したを文書化するとともに、実施した記録を作成し、保管すること記録を作成し、保管すること。。

【【AA10(10(抜粋)抜粋)】】・・・・・現地バージョンアップは、・現地バージョンアップは、製造販売業者等が承認した作業手順書等製造販売業者等が承認した作業手順書等に基づいて実に基づいて実施するものとし、この文書において施するものとし、この文書において作業後の確認方法等も定めておくこと作業後の確認方法等も定めておくこと。また、。また、追加す追加する機能や作業の内容等についても規定しておくことる機能や作業の内容等についても規定しておくこと。・。・・・・また、・また、作業及び作業後の確認作業及び作業後の確認等が適正に実施されたことを示す記録を作成等が適正に実施されたことを示す記録を作成させ、これを製造販売業者がさせ、これを製造販売業者が保管するこ保管することと。。

医療機関等による管理状況により、一からの製造とは異なる新たなリスクが生じるケースも考医療機関等による管理状況により、一からの製造とは異なる新たなリスクが生じるケースも考えられる。えられる。製造製造販売業者等は、作業を行わせる組織、部門等や作業者に販売業者等は、作業を行わせる組織、部門等や作業者に求められる力量、作業が実求められる力量、作業が実施しうる条件施しうる条件等の設定根拠について等の設定根拠について説明できるよう、文書・記録を作成する必要がある。説明できるよう、文書・記録を作成する必要がある。

GQPGQP省令では、整理できなかったところ。省令では、整理できなかったところ。QMSQMSを製造販売業者の要件としたことで、整理が可能となった。を製造販売業者の要件としたことで、整理が可能となった。

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3.愛知県における指導状況について3.愛知県における指導状況について

製造販売業者等 製造管理及 品質管理 基準

製造販売業者等

設計

製造業者包装・表示・保管

製造業者主 組⽴⼯程

【旧法:製造所単位の調査】

製造販売業者等

【現⾏法:製造販売業者等単位 調査】

登録製造所設計

登録製造所最終製品保管

登録製造所主 組⽴⼯程

個々の製造業者を個別に調査全ての製造業者の適合を確認→ 製品の基準適合

製造販売業者等及び全ての登録製造所を一つのシステムとして調査→ 全体で評価し、製品の適合性を判断

QMS(個別)

QMS(全体)

国内は都道府県が調査 調査をPMDA、認証機関に集約

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製造販売業の許可基準

(薬機法第二十三条の二の二)

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一号の許可を与えないことができる。

一 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定め

る基準に適合しないとき。 QMS体制省令二 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理の方法が厚生労働省令で定める基準に適合しない

とき。 GVP省令三 申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。

製造販売業許可更新時に求める書類

○品質管理監督基準書の写し

(組織図、プロセス図等を含む)

○ 製造販売後安全管理業務手順書

(GVP手順書)の写し

許可満了日の約半年前から、更新可能かど

うかの事前連絡を行っています。早めの対応を

お願いします。

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QMS体制省令

QMS体制省令 構成

条項 内容

第1条 趣旨第2条 定義第3条 製造管理⼜ 品質管理 係 業務 必要 体制第1項 必要な組織の体制の整備第2項 必要な人員の配置

第4条 準用第1項 選任外国製造医療機器等製造販売業者第2項 選任外国製造指定⾼度管理医療機器等製造販売業者

製造販売業の許可基準(法第23条の2の2第1号)製造販売業の許可基準(法第23条の2の2第1号)

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1. QMSの体制の整備状況

① 組織の体制の基準

QMS省令 条 内容

省令第5条 品質管理監督 係 要求事項

省令第6条 品質管理監督 ⽂書化

省令第7条 品質管理監督 基準書

2. ⽂書及 記録 管理体制

QMS省令 条 内容

省令第8条 品質管理監督⽂書 管理

省令第9条 記録 管理

省令第67条 品質管理監督⽂書 保管期限

省令第68条 記録の保管期限

② 人員の配置の基準

法・規則・QMS省令 条項 内容

省令第2条第16項 管理監督者 定義

省令第10条 管理監督者 関与

省令第15条 責任と権限

省令第16条 管理責任者

法第23条の2の14規則第114条の49 医療機器等総括製造販売責任者 設置 基準

規則第114条の50省令第71条 医療機器等総括製造販売責任者 遵守事項

省令第72条 国内品質業務運営責任者

※ 総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者の業務については、手順書の妥当性等についても、許可の基準として調査。

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QMS体制 管理者 兼務 【QMS省令上 兼務規定】• 総括製造販売責任者

管理監督者若 管理責任者⼜ 国内品質業務運営責任者 と兼務可

• 国内品質業務運営責任者管理責任者 と兼務可

管理監督者管理責任者 総括製造販売責任者

国内品責 安 責ISO13485

旧GQP 安全管理(統括)部門製造管理及 品質管理部門

→ これらの間での兼務は、それぞれの業務上、支障のない限りにおいて、可能とする。調査において、業務上の支障が認められた場合は、指摘の対象。

現⾏法:第一種医療機器製造販売業 : 総括-国内品責

第⼆種医療機器製造販売業 : 総括-国内品責 ⼜は 総括-安責体外診断用医薬品製造販売業 のいずれか

第三種医療機器製造販売業 : 三者の兼務可

総括・国内品責・安責の兼務について

管理監督者管理責任者 総括製造販売責任者

国内品責 安 責ISO13485

旧GQP 安全管理(統括)部門製造管理及 品質管理部門

←排他→

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QMS体制省令に係る指摘事項

体制省令第3条第1項関係に係る指摘事項○QMS省令第5条 品質管理監督 確⽴ 係 事項

・ 工程のそれぞれについて、各施設の関与の態様が明確にされていませんでした。(第5条第2項第1号関係)

→⾃社のQMS 範囲 明確 記載 事例

・ 品質管理監督 必要 工程 順序及 相互 関係 明確 でした。(第5条 第2項第2号関係)

→外部委託 製造 明確 記載 事例

・ 品質管理監督 係 ⽂書 必要 判定基準及 ⽅法 明確 いませんでした。(第5条第2項第3号関係)

→⼯程 実施 必要 判定基準及 ⽅法 明確 事例

○各工程における施設ごとの関係性やどの工程をアウトソース管理しているかなど、図や文書で明確にして下さい。

製造工程だけでなく、設計・開発又は保管・出荷までに係る工程を明確化し、自社のQMSと他者のQMSを区別して作成することが求められています。

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体制省令第3条第1項関係に係る指摘事項○QMS省令第6条 品質管理監督 ⽂書化 係 事項

製品標準書 適切 作成 (第6条第2項関係)→製品標準書が承認、認証及び届出済の全品目ごとに作成されていなかった事

例。

・製品標準書に必要な項目が記載されていませんでした。(第6条第2項関係)

→製品標準書 記載項目 施⾏通知(H26.8.27 薬食監麻発0827第4号)に示されているが、 項目 全 網羅 事例

○製品標準書は、個別の製品ごとに作成し、省令の要求項目はすべて、項目として、明示してください。該当がない項目であっても、該当がない旨記載していただくことがポイントです。

体制省令第3条第1項関係に係る指摘事項○QMS省令第7条 品質管理監督システム基準書に係る事項

品質管理監督 範囲 明確 (第7条第1項関係)→適用 除外 事項 理由 明確 記載

事例

○品質管理監督基準書 必要 適用範囲 項目 適切 範囲を明記するとともに、非適用の⼯程がある場合はその旨を記載してください。

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体制省令第3条第1項関係に係る指摘事項○QMS省令第8条 品質管理監督⽂書 管理 係 事項

・製品のリスクマネジメントに係る要求事項に係る⽂書が適正に作成されていませんでした。(第8条第1項関係)

→省令第8条 規定 ⽂書 事例

品質管理監督⽂書 発⾏ 必要 管理⽅法 係 ⼿順 適正に作成されていませんでした。(第8条第2項関係)

→省令第9条 規定 手順 事例

○施行通知に定められている手順書や記録が作成されていることを確認してください。

文書管理については、作成、審査、承認手順が実態と合っていること、最新版の管理方法が適切かどうかを確認してください。

体制省令第3条第1項関係に係る指摘事項○QMS省令第8条 品質管理監督⽂書 管理 係 事項

外部⽂書 係 識別 適切 (第8条第2項関係)

→⽂書管理規程 外部⽂書管理 手順 実際の運用で外部⽂書として取り扱われていない⽂書があった事例

○外部 作成 ⽂書 識別 実施 配付 管理 下

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体制省令第3条第1項関係に係る指摘事項○QMS省令第9条 記録 管理 係 事項

品質管理監督 係 記録 識別 保管 保護 検索 保管期間及び廃棄 所要 管理⽅法 関 ⼿順 ⼗分 確⽴ 適切 保管 (第9条第2項)

→記録 保管期間 記録管理規程 定 記録 保管 起算年⽉⽇ 決 事例

○記録の保管期限の起点(例えば、記録としてクローズした時点)の考え方について、確認して下さい。

○記録管理に関して、QMS省令の要求にしたがって、適切に運用できる規程になっているかを確認して下さい。

○QMS省令第56条 内部監査に係る事項

製造販売後安全管理 関 業務 適切 内部監査する体制が整っていませんでした。(第56条及びGVP省令第11条関係)

→GVP省令第11条 ⾃社 製造販売後安全管理業務 関 ⾃⼰点検」 ⾏ ならない規程がありますが、この項目をQMS省令第56条における「内部監査 参照 事例 考 ⽅ 可能 内部監査規程等」に項目と 製造販売後安全管理 関 業務 を追加しておく必要がある。その場合、それぞれの結果報告先が異 適切 報告できるよう手順 ⾒直 必要

○GVPの指導事項にもなっています。

体制省令第3条第1項関係に係る指摘事項

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体制省令第3条第2項関係に係る指摘事項○QMS省令第2条第16項、第10条及び第16条

人員の配置等に係る事項

管理責任者 任命 (第16条第1項関係)→管理責任者 省令 中 任命 定 任命 記録 残 事例

○第2章に規定する責任者等については、組織の活動に与える影響を踏まえ、 適切 地位 者 求 地位 係 要求 管理監督者及 管理責任者 求 第3章やGVP省令 規程 総括製造販売責任者 3役 対 必要 能⼒ 有 ことが条件となっています。

○品質管理監督基準書 各責任者 業務 関係 責任及 経験 明示 上 能⼒ 経験 必要 明確化 任命等 記録 適切 残 求

ここから体制省令第3条第2項

体制省令第3条第2項関係に係る指摘事項○QMS省令法第23条の2の14及び第71条等

人員の配置等に係る事項

品質管理監督 基準書 業務 従事 部門及 構成員 責任及び権限」が記載されていませんでした。(第15条関係)

→各責任者等の業務内容については、記載されていたが、その権限や責任部門 明確 事例

・総括製造販売責任者の資格基準が明確にされていませんでした。(第71条第1項関係)

→総括製造販売責任者 任命 資格基準 法令 記載をもとにした引用がされておらず、必要な資格を有した者を任命したか確認 事例

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体制省令第3条第2項関係に係る指摘事項○QMS省令法第72条 人員の配置等に係る事項

国内品質業務運営責任者 適切 任命 (第72条第1項関係)

→国内品質業務運営責任者は任命されていたが、その任命の根拠が確認できな 事例

・国内品質業務運営責任者の資格基準が明確にされていませんでした。(第72条第2項関係)

→国内品質業務運絵責任者 必要 能⼒ 経験 実績等 規程 て 事例

体制省令第3条第2項関係に係る指摘事項○QMS省令法第72条 人員の配置等に係る事項

・品質管理業務 変更管理 ⼿順 適切 作成 (第72条第2項第4号関係)→品質管理業務 関 業務 一部手順化 事例

国内品質業務運営責任者 業務 係 医療機器製造販売業品質管理 係る⼿順書」の内容が、改正法に対応していませんでした。(第72条第2項関係)

→第3章の要求事項は、GQP省令 要求事項 取 込 責任者の名称や細かな運用等において、法改正以前のGQP手順書とは内容が異 くる。その点を考慮した上で、省令の要求事項と整合性のとれた手順書を作成していなかった事例

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体制省令第3条第2項関係に係る指摘事項○QMS省令法第72条 人員の配置等に係る事項

・品質管理業務 品質情報 適切 報告 様式 りませんでした。(第72条第2項第5号関係)

→手順書 記載 適切 定 様式 管理責任者の確認印を押す欄が用意されていなかった事例。

GVP省令に係る指摘事項

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GVP省令で要求される事項GVP省令で要求される事項

総括製造販売責任者の業務(第3条)製造後販売安全管理手順書の作成(第5条)安全管理責任者の業務(第6条)安全管理情報の収集(第7条)安全管理情報の検討及び安全確保措置の立案(第8条)安全確保措置の実施(第9条)安全確保業務に係る組織及び職員(第13条)安全確保業務に係る記録の保存(第16条)

● 自己点検(第11条)製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する教育訓練(第12条)

※第2種及び第3種医療機器製造販売業については、一部除外が認められている。(第14条及び第15条)

GVP省令指摘事項

○安全確保業務に係る指摘事項

安全管理情報 収集 関 ⼿順 定 収集 (第7条第1項関係)→省令第7条における収集すべき必要な情報(関係学会、⽂献

等)について、 収集 ⽅法及 頻度 手順書 明記 収集 実施 事例

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GVP省令指摘事項○その他(自己点検及び教育訓練)の指摘事項

自己点検 関 ⼿順 自己点検 結果 安全管理責任者 総括製造販売責任者及 製造販売業者 報告 ⼿順及 様式 ⾒直 と。(第11条第4項関係)

→QMS内部監査により、GVP ⾃⼰点検 ⾏ GVP省令 要求 満 内部監査手順 作成 事例

・⼿順書等に自己点検の⼿順及び様式を追加してください。(第11条関係)→⾃⼰点検 関 手順 全 事例

・教育訓練の対象者について、対象となる部門等を明確に定めるとともに、該当者に対して、教育訓練を実施すること。(第12条)→教育訓練 ⾏ 対象 安全管理業務 携 者 含

事例

ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました

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愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課監視グループ

医療機器の監視指導について

医療機器薬機法講習会

平成28年3⽉11⽇(⾦)

愛知県の監視指導体制について

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医薬安全課の業務

• 監視グループ

監視指導、収去、広告監視(医療機器、医薬品、医薬部外品、化粧品及びこれらに類するもの)等

• 生産グループ

許認可事務(医療機器等製造販売業・製造業)

• 薬事グループ

許認可事務(医薬品等販売業)

• 毒劇物・麻薬・血液グループ

監視指導・収去・広告監視

●監視指導(医療機器等一斉監視指導等)、収去

対象:医療機器等製造販売業・製造業、医療機器修理業、

卸売販売業等

●広告監視業務・新聞社、折込広告社、放送局等からの相談対応

・インターネット広告監視

・全国医薬品等広告監視協議会(六者協)

広告相談の管轄部署

名古屋市内の方 名古屋市役所(環境薬務課)

豊橋市内・岡崎市内・豊田市内の方 各市の保健所

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県保健所の広域監視業務

生活環境安全課広域機動班

業務(抜粋)

GMP対象外医薬部外品・化粧品製造販売業・製造業監視、医療機器修理業の監視

一宮保健所 一宮・清須・津島保健所管内

春日井保健所 瀬戸・春日井・江南保健所管内

半田保健所 半田・知多保健所管内

衣浦東部保健所 衣浦東部・西尾保健所管内及び岡崎市・豊田市

豊川保健所 新城・豊川保健所管内及び豊橋市

保健所だけでも監視します!

自主回収について自主回収について

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自主回収の趣旨• 製造販売する品目の品質不良又はその恐れが判

明した場合• 安全管理情報を検討した結果、必要と認める場合

• 安全性に問題がなくても、有効性の問題により期待される効能・効果が得られない又は期待される性能が発揮されない場合

• 医薬品医療機器等法又は承認事項の違反等

危害防止危害防止のため製造販売業者がのため製造販売業者が自主的に自主的に行う回収行う回収

危害防止とは・・・

医薬品医療機器等法 第六十八条の九

医療機器等の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は承認を受けた医療機器等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。

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• 回収「回収」とは、製造販売業者等がその製造販売し、製造し、又は承認を受けた

医療機器等を引き取ることをいう。「改修」及び「患者モニタリング」を含み、「在庫処理」及び「現品交換」を除く。

• 改修「改修」とは、医療機器の製造販売業者等がその製造販売し、製造し、又は承

認を受けた医療機器を物理的に他の場所に移動することなく、修理、改良、調製、廃棄又は監視を行うことを言う。また、医療機器プログラムの場合は、品質、有効性及び安全性に問題のない新しいプログラムに置き換えること又は修正することをいう。

• 患者モニタリング「患者モニタリング」とは、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者等が

その製造販売し、製造し、又は承認を受けた医療機器等又は再生医療等製品を患者から摘出することなく、当該医療機器又は再生医療等製品を使用している患者の経過を観察するこという。

回収の定義

医薬品医療機器等法第68条の11(回収の報告)医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は第19条の2、第23条の2の17若しくは第23条の37の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

回収の報告

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回収着手報告の内容(省令)(回収報告)第228条の22 法第68条の11 の規定により、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若

しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは外国特例承認取得者又は法第80条第1項から第3項 までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者(次項及び第3項において「製造販売業者等」という。)が、報告を行う場合には、回収に着手した後速やかに、次の事項を厚生労働大臣(令第80条 の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。)に報告しなければならない。一 回収を行う者の氏名及び住所二 回収の対象となる医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品

の名称、当該品目の製造販売又は製造に係る許可番号及び許可年月日又は登録番号及び登録年月日並びに当該品目の承認番号及び承認年月日、認証番号及び認証年月日又は届出年月日

三 回収の対象となる当該品目の数量、製造番号又は製造記号及び製造販売、製造又は輸入年月日

四 当該品目の製造所及び主たる機能を有する事務所の名称及び所在地五 当該品目が輸出されたものである場合にあつては、当該輸出先の国名六 回収に着手した年月日七 回収の方法八 回収終了予定日九 その他保健衛生上の被害の発生又は拡大の防止のために講じようとする措置の内容

回収の状況の報告施行規則第228条の22 第2項

回収に着手した製造販売業者等は、次に掲げる場合は速やかに厚生労働大臣にその旨及びその内容(第三号に掲げる場合にあつては、回収の状況)を報告しなければならない。一 前項各号に掲げる報告事項に変更(軽微な変更を除く。)が生じたとき

「軽微な変更」に該当する場合

① 回収対象医療機関・患者等の範囲(ただし、対象が大幅に増え、改めて周知が必要な場合は、この限りではない。)

② 回収情報の周知方法③ 回収先において、回収対象医薬品・医療機器等を受領したことを確認する文書。

④ 回収終了予定日(ただし、回収終了予定日が大幅に遅れる事態が生じた場合は、この限りではない。おおむね一ヶ月以上遅れる場合を報告の目安とする。)

二 回収に着手した時点では想定していなかつた健康被害の発生のおそれを知つたとき三 その他厚生労働大臣が必要があると認めて回収の状況の報告を求めたとき

回収の状況の報告を求める例① 回収の進捗状況の定期的な報告を求めている場合。

② 回収が進まないなど状況把握が必要な場合は、都道府県薬務主管課が個別事情を勘案して指示するものとする。例えば、回収方法ごと(販売店受付、消費者から製造販売業者等の回収受付窓口への受付)の回収数量について報告を求めることで、回収が進まない理由を把握し、回収を進めるためにはどのような回収方法に注力すればよいかを指示するといった場合が考えられる。

○ 文書で報告をもらうかは、任意。様式も特に定めない。

○ 状況報告の厚労省への転送は、原則不要。ただし、インターネット原稿に修正が生じたときは連絡をいただきたい。

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回収終了報告

施行規則第228条の22 第3項

製造販売業者等は、回収終了後速やかに、回収を終了した旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

○ 原則、文書で報告をもらう。○ 様式は特に定めない。○ 回収終了報告書を厚労省へ転送すること。厚労省で確認後、PMDAのHPに「回収終

了」を記載する手続きをとる。

製造販売業者に求められる事項

QMS省令第72条第2項

製造販売業者は、国内品質業務運営責任者に、この省令 に従って作成された関係する手順書等に基づき、少なくとも次に掲げる業務を行わせなければならないこととする。

五 国内に流通する製品について、当該製品の品質等に関する情報(品質不良又はそのおそれに係る情報を含む。)を国内外から収集するとともに、当該情報を得たときは、速やかに管理責任者、管理監督者及び医療機器等総括製造販売責任者に対して文書により報告し、記録し、必要かつ適切な措置が採られるようにすること。

六 国内に流通する製品の回収を行う場合に、次に掲げる業務を行うこと。

イ 回収した医療機器等を区分して一定期間保管した後、適正に処理すること。

ロ 回収の内容を記載した記録を作成し、管理責任者、管理監督者及び医療機器等

総括製造販売責任者に対して文書により報告すること。

是正措置等を通じて回収等を検討する必要がある。

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回収の報告(流れ)

厚生労働省

消費者販売店等

回収終了報告書

回収着手情報掲載

都道府県

機構ホームページ(掲載)

・回収の概要(ネット掲載用資料)・回収着手報告書

回収終了報告書(写し)

・回収の概要(ネット掲載用資料)・回収着手報告書(写し)

回収終了情報掲載

情報提供情報提供回収措置

場合によって報道機関への情報提供

製造販売業者

回収の状況の報告(必要に応じて)

回収に係る報告事項(通知)○ 回収の要否の判断基準や回収着手後の手続は、「医薬品・医療機器等の回収につい

て」(平成26年11月21日付け薬食発第1121第10号)により規定。

「医薬品・医療機器等の回収について」(平成26年11月21日付け薬食発第1121第10号)第1 制度の趣旨第2 医薬品・医療機器等の回収に関する基本的な考え方第3 回収着手報告及び回収に着手した旨の情報提供について第4 回収の状況報告第5 回収終了報告第6 その他の留意事項

Page 34: 法改正後の動向について2016/03/11  · ISO 13485 の認証範囲 =新QMS 第2章 例)製販、製造とも1法人内で完結し、既にISO13485の認証は別途取得している場合

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⾃主回収件数年次推移(全国)年度 23 24 25 26 27(*1)

医薬品 166 129 150 105 85医療機器 408 386 405 364 389(*2)医薬部外品 19 8 21 17 8化粧品 75 74 75 80 64合計 668 597 651 566 546

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ 総計

医薬品 20 67 18 105医療機器 1 327 36 364医薬部外品 0 10 7 17化粧品 0 58 22 80合計 21 462 83 566

平成26年度クラス分類別の⾃主回収件数(全国)

医薬品

医療機器

医薬部外品

化粧品

平成26年度自主回収件数

*1 平成27年度は平成28年1月31日現在

* 2 再生医療等製品1件含む

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ 総計医薬品 0 2 0 2医療機器 0 6 1 7再⽣医療等製品 0 1 0 1医薬部外品 0 0 0 0化粧品 0 3 1 4合計 0 12 2 14

⾃主回収件数年次推移(愛知県)

平成27年度*クラス分類別の⾃主回収件数(愛知県)

年度 23 24 25 26 27*医薬品 2 2 3 0 2医療機器 5 4 2 7 7再⽣医療等製品 ー ー ー 0 1医薬部外品 0 0 2 0 0化粧品 3 3 2 4 4合計 10 9 9 11 14

* 平成27年度は平成28年1月31日現在

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医療機器における回収事例

・承認書に記載されている原料と別の原料を使用し、医療機器を製造していた。

承認書

・医薬品医療機器等法において表示しなければいけない事項が表示されていなかった。

再生医療等製品で想定される回収事案

【細胞を使って身体の構造等の再建等を行う例:軟骨再生製品】

自家軟骨細胞を生体外のコラーゲンゲル中にて、培養した物。外傷等により欠損した軟骨部位に移植し、軟骨細胞-コラーゲンゲル等からなる軟骨様組織により、軟骨機能の修復が期待される。

【細胞を使って疾病の治療を行う例:癌免疫製品】

免疫細胞を活性化する物質及び癌抗原ペプチドを含む細胞により、癌免疫機能を増強させることで、癌治療効果が期待される。※この製品では遺伝子導入も行っている。

【遺伝子治療の例:遺伝性疾患治療製品】

ウイルスに先天的に欠損した遺伝子(例えば、アデノシンデアミナーゼ遺伝子など)を保持させ、患者に投与した後に、導入遺伝子が発現することで、遺伝性疾患の治療効果が期待される。

<患者の体内に投与>

<患者の体内に投与>

<患者の体内に投与>

軟骨

自家軟骨細胞

アテロコラーゲン

コラーゲンゲル内で細胞を培養する。

混合培養

免疫活性化物質

他家線維芽細胞

癌抗原遺伝子

免疫活性化物質を表面に結合させ、癌抗原遺伝子を細胞内に取り込ませる。

癌抗原遺伝子から癌抗原ペプチドを発現させる。

癌抗原ペプチド

培養

遺伝子導入

混合

遺伝子操作

アデノウイルス

欠損酵素遺伝子

患者に投与した後、体内で、遺伝子から酵素が発現する。ウイルスベクター

欠損酵素

細胞を介して発現

患者モニタリング(植え込み型除細動器と同じ考え方)※ 患者に植え込む前の製品は「回収」

回収(医薬品と同じ考え方)

回収 or 患者モニタリング(事案に応じて判断)

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⾏政への報告回収 ⾏ 決定 場合 、速やかに医薬安全課に

報告すること。併 医薬品医療機器総合機構 掲載用資

料 回収 概要 提出

愛知県 健康福祉部 保健医療局医薬安全課 監視グループ(⻄庁舎1階)電 話 052-954-6344メールアドレス iyaku@pref.aichi.lg.jp

ご清聴ありがとうございました。