mizuho china monthly...中国経済 2 mizuho china monthly 2016 年8月号...

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M M I I Z Z U U H H O O C C H H I I N N A A M M O O N N T T H H L L Y Y 2016 8 月号 1 中国の個人消費の今後の方向性 6 中国における原子力発電の発展現状と将来展望 ㊦ ~環境資源制約下の原子力利用促進の利益と課題~ 11 Brexit 後の人民元為替市場の考察 16 中国 CEO 調査 2016 チャンス到来!(1) 19 中国で勃興する不良資産処理ビジネスと日系企業の活用事例について 27 BEPS と中国移転価格文書(その 1) 33 アジアにおける税制 チャイナ・プラス・ワン ベトナム -その日本及び中国との比較- 39 日系企業における教育研修のトレンド みずほ銀行 中国営業推進部 みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部 みずほ銀行の中国情報ホームページ ~中国の経済、市場動向、規制と人民元取引に関する最新情報~ http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/index.html

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Page 1: MIZUHO CHINA MONTHLY...中国経済 2 mizuho china monthly 2016 年8月号 拡大している。また、中国におけるスマートフォンの販売台数も2015年で4.3億台に上り、世

MMIIZZUUHHOO CCHHIINNAA MMOONNTTHHLLYY

みみずずほほ チチャャイイナナ ママンンススリリーー

2016 年 8 月号

中中国国経経済済 1 中国の個人消費の今後の方向性

産産業業・・地地域域政政策策 6 中国における原子力発電の発展現状と将来展望 ㊦

~環境資源制約下の原子力利用促進の利益と課題~

中中国国アアドドババイイザザリリーーのの現現場場かからら 11 Brexit 後の人民元為替市場の考察

中中国国戦戦略略 16 中国 CEO 調査 2016 チャンス到来!(1)

法法務務 19 中国で勃興する不良資産処理ビジネスと日系企業の活用事例について

税税務務会会計計 27 BEPS と中国移転価格文書(その 1)

税税務務会会計計 33 アジアにおける税制 チャイナ・プラス・ワン ベトナム

-その日本及び中国との比較-

人人事事労労務務 39

日系企業における教育研修のトレンド

みずほ銀 行 中国営業推進部

みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部

みずほ銀行の中国情報ホームページ

~中国の経済、市場動向、規制と人民元取引に関する 新情報~

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/index.html

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-- EExxeeccuuttiivvee SSuummmmaarryy --中国経済 中国の個人消費の今後の方向性

中国の個人消費の規模は今や米国に次ぎ世界第 2 位と大きい。現在、中国経済の腰折れが懸念されている

が、仮に腰折れしたとしても、投資と比べると個人消費が受ける影響は軽微なものにとどまると考えられる。人

口動態等からみて労働分配率が高まりやすいうえ、家計債務の規模が小さいためだ。今後、中国社会は下位

中間層主体から上位中間層、高所得層主体の社会へ移行し、サービス消費、高額消費、自己実現消費がいっ

そう拡大する見込み。それが日本企業の商機となる一方、爆買いや越境 EC による消費の海外流出を弱めるた

めの施策を中国政府が打ち出しており、中国市場でのブランド力の確立・強化が急がれる。

産業・地域政策 中国における原子力発電の発展現状と将来展望 ㊦

2011 年 3 月の福島第一原子力発電所事故を受けて、中国の原子力発電建設事業は後退せざるを得ないと観

測されたが、翌年の 2012 年 10 月に継続発展の方針が決められ、原子力安全体制の強化と先進技術の使用・

確立を目指すとともに、再び大発展の軌道に乗り出した。本稿は中国原子力発電推進の政策背景と発展現状

を概観したうえ、その技術発展の実態と対外展開拡大の動向を展望する。

中国アドバイザリーの現場から Brexit 後の人民元為替市場の考察

6月23日に行われた英国のEU離脱(Brexit)の是非を問う国民投票は離脱支持派が勝利。直前には残留派が優

勢との見方が強まっていただけに、予想外とも言える投票結果を受けて市場は大きく変動した。本稿ではこの歴

史的決定とそれを受けた為替市場の動きを振り返りつつ、今後の人民元為替相場の方向性について考察する。

中国戦略 中国 CEO 調査 2016(1)

KPMG では中国に本社を置く企業トップを対象にアンケート調査を実施。この調査結果を紹介する。グローバル

調査結果と比較して、中国の回答者の多くが今後の戦略的優先事項のトップに「イノベーション」を掲げている。

中国が投資集約型・輸出主導型から消費主導型・イノベーション駆動型の成長モデルへの移行を実行しつつあ

ることを示すものである。

法務 中国で勃興する不良資産処理ビジネスと日系企業の活用事例について

中国において不良資産処理ビジネスが勃興しつつある。その現状と仕組み、 近の日系企業の撤退案件に関

する実例や、法的・実務的な論点について紹介・解説し、日系企業にとっての活用可能性を考察する。

税務会計 BEPS と中国移転価格文書(その 1)

国家税務総局は 2016 年 6 月 29 日付で OECD の BEPS13 に基づく国別報告書、マスターファイル、ローカルフ

ァイル等の移転価格文書の制度を整備した。同時に、移転価格税制等に適用される関連当事者の関連関係の

定義を見直しした。今回は、見直しが行われた関連関係の定義と国別報告書に焦点を当てて中国の移転価格

文書化制度を紹介する。

税務会計 アジアにおける税制 チャイナ・プラス・ワン ベトナム

各国の税制はそれぞれの国家が独自に制定・執行するものであるが、その制度設計には一定の共通性が見ら

れる場合が多い。多国間を跨ぐことが日常化した現代の事業環境においては、単一の国のみならず横断的な

税制理解が必要である。今回はベトナムの個人所得税と社会保険制度について、日本及び中国の制度との比

較を含めて考察する。

人事労務 日系企業における教育研修のトレンド

パソナは中国に進出している日系企業の現地従業員の給与賞与・福利厚生に関する動向を毎年まとめた「現地

社員の昇給賞与・福利厚生に関する調査」を発表している。2015 年度の調査結果を一部紹介しながら、日系企

業が抱える人事の課題やグローバル人材市場のトレンドを見ていく。

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中国経済

1 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

中国の個人消費の今後の方向性

日本企業、日本経済の発展にとって、海外市場の開拓は大きな課題である。人口減少や経済

の成熟化などが理由で、国内市場の大幅な拡大が望みにくいからである。例えば、国際協力銀

行が 2015 年夏に海外現地法人を 3社以上有する製造業を対象に行ったアンケート調査によると、

「中期的(今後 3 年程度)にみて海外事業を強化・拡大する」との回答率は 80.5%に達してい

る(国内事業を強化・拡大するとの回答率は 29.6%)1。

問題となるのは、開拓すべき海外市場をどこにするかという点だ。近年は中国経済の先行き

不透明感の高まりから、ASEAN 市場などの開拓を急ぎ、市場の分散を図ろうという動きがみられ

るものの、依然として多くの日本企業が中国市場を重要な開拓先の一つに位置づけている。製

造業企業を対象にみずほ総合研究所が行っているアンケート調査では、2012 年度調査以来、「今

後 も力を入れていく予定の地域」として ASEAN が中国を上回り 1 位となっているが、それで

も中国との回答率は 2015 年度調査時点で 30.5%に達している(ASEAN は 43.8%、複数回答)2。

中国の中でも、近年開拓先として注目を集めているのが、消費市場だ。生産財市場は過剰生

産能力などが理由で振るわないものの、消費市場は堅調さを保っているからである。また、中

国の家計の購買力に対する日本企業の関心の高まりは、中国人観光客が日本にもたらすインバ

ウンド需要の重視にも表れている。

そこで本稿では、中国の消費市場の重要性と個人消費の相対的な底堅さを確認した後、中国

の消費市場の構造変化の方向性や日本企業への影響について、中国政府の消費喚起策も踏まえ

つつ考察してみたい。

1.中国の消費市場の重要性と個人消費の相対的な底堅さ

(1)米国に次ぐ世界第 2位の個人消費の規模

中国経済の成長パターンは投資主導型と呼ばれてきた。確かに、ここ 10 年(2005~2014 年)

の個人消費の伸び率は総固定資本形成より低かったが、それでも個人消費は年平均+9.8%もの

ペースで拡大してきた(国際連合推計の実質値)。その結果、中国の個人消費の規模は 2013 年

に日本を抜き、米国に次ぎ世界第 2 位にまで拡大している。2014 年現在、世界の個人消費総額

に占める中国のシェアは 8.8%に達している(日本は 6.2%、米国は 26.5%、ドル建て名目値、

図表 1)。

(2)主要消費財の一大市場と化した中国

個別製品でみても、中国の消費市場の規模拡大は顕著である。乗用車販売台数をみると、2009

年に中国は米国を抜き、2015 年現在、米国の約 2.8 倍、日本の約 5 倍に相当する 2,115 万台の

乗用車が中国で売れている状況にある(図表 2)。その世界シェアは 2015 年現在 31.9%にまで

1 国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告-2015 年度 海外直接投資アンケート結果(第 27 回)

-」2015 年 12 月、11 頁 https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/press_ja/2015/12/45904/Japanese1.pdf

2016 年 7 月 11 日アクセス。 2 酒向浩二「ベトナムへの関心を高める日本の製造業-2016 年 2月アジアビジネスアンケート調査結果」(みずほ総合研究所

『みずほリポート』2016 年 5 月 12 日、2 頁

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/report/report16-0512.pdf 2016 年 7 月 11 日アクセス)。

みずほ総合研究所

アジア調査部

中国室長 伊藤 信悟

[email protected]

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中国経済

2 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

拡大している。また、中国におけるスマートフォンの販売台数も 2015 年で 4.3 億台に上り、世

界の約 3割のシェアを占めている(IDC 調査)。

(3)個人消費が投資と比べて相対的に底堅いと考えられる理由

現在、過剰生産能力や企業債務の積み上がりに起因する中国経済の腰折れが懸念されている

状況にある。このリスクシナリオが現実化した場合には、雇用・所得環境の悪化を通じて個人

消費にも下押し圧力がかかることは必至だが、それでも個人消費が受ける影響は投資と比べる

と相対的に軽微なものにとどまるだろう。

第一に、人口動態からみて、労働需給がタイトになりやすく、賃金の大幅な下落が抑制され

やすいためである。中国の生産年齢人口(15~59 歳)は 2012 年以降、減少に転じている。むろ

ん生産年齢人口の減少は個人消費の拡大にとってマイナス要因となりうるが、労働需給のタイ

ト化を背景とする労働分配率の上昇が、今後も賃金の伸びを支える役割を果たしていくと考え

られる。実際、2010 年代に入り、GDP に占める個人消費のシェアが徐々に拡大する一方、総固

定資本形成のシェアが頭打ちになっている(図表 3)。

また、農業から非農業部門への労働力移動による所得向上も引き続き個人消費の伸びを下支

えする要因となるだろう。2015 年の第 1 次産業の就業者 1 人当たり GDP を 1 とした場合、第 2

次産業、第 3次産業の就業者 1人当たり GDP はそれぞれ 4.5、3.8 であり、その差は依然として

大きいのが現状である。そのことが示唆しているように、減少したとはいえ、農業部門にはま

だ余剰労働力が存在しており(図表 4)、農業から非農業部門への労働力移動を通じた所得向上

の余地は残されているといえる。

第二に、企業部門では債務の積み上がりが顕著になっているが、家計部門の債務は抑制され

ている状態にある。中国企業の債務残高の対 GDP 比率は 2015 年末時点で 170.8%と、1994 年末

の日本(149.2%)を上回る水準にあるが、中国の家計部門の債務残高の対 GDP 比率は 39.5%と、

米国(79.2%)、日本(65.9%)、ユーロ圏(59.3%)と比べて低く(図表 5)、家計債務が個

人消費の重しとなるとは考えにくい。それも中国の個人消費の底堅さを支える要因だ。

図表 1 世界の個人消費に占める中国のシェア 図表 2 主要国の乗用車販売台数

8.8

4.7

6.2

26.5

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 07 09 11 13

中国

ドイツ

日本

米国

(%)

(年)(資料)United Nations Statistis Division, National

Accounts Main Aggregates Database http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp

2016 年 7 月 4 日アクセス より、みずほ総合研究

所作成

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2005 07 09 11 13 15

中国

米国

日本

ドイツ

(万台)

(年)

(資料)OICA

http://www.oica.net/category/sales-statistics/

2016 年 7 月 4 日アクセス より、みずほ総合研究

所作成

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中国経済

3 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

2.中国の消費市場の構造変化

(1)下位中間層主体から上位中間層、高所得層主体の社会へ

長年にわたる高成長の結果、すでに中国は中間層主体の社会になっている。2010 年の時点で

中間層は人口の 50%強を占めている。その大半は下位中間層(世帯所得 5,000 ドル超 15,000 ド

ル以下)だが、今後は、人口に占める上位中間層(同 15,000 ドル超 35,000 ドル以下)、高所

得層(同 35,000 ドル超)のシェアが一段と高まっていく見込みだ。中国経済がソフトランディ

ングに成功すれば、2025 年には、高所得層、上位中間層の人口比率がそれぞれ約 3 割に達する

可能性がある。

図表 3 中国の GDP に占める個人消費のシェア 図表 4 中国の農村余剰労働力

20

25

30

35

40

45

50

55

1990 93 96 99 2002 05 08 11 14

個人消費

総固定資本形成

(年)

(%)

(資料)中国国家統計局、CEIC Data より、みずほ総合研究

所作成

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

(%)(百万人)

(年)

適農業就業者数(左目盛)

農村余剰労働力(左目盛)

対経済活動人口比(右目盛)

(注)「経済活動人口」は 16 歳以上の就業者と失業者の合

計。各年の農産物・非農産物価格、第 1 次・非第 1 次

産業部門の賃金をベースに 1国の利潤を 大化でき

る第 1次産業就業者数を「 適農業就業者数」とし、

第 1 次産業の就業者数からこの値を引いたものを「農

村余剰労働力」とみなしている。

(資料)丸川知雄『労働市場の地殻変動』名古屋大学出版

会、2002 年、中国国家統計局、CEIC Data より、

みずほ総合研究所作成

図表 5 債務残高の対 GDP 比率の国際比較(非金融部門)

44.4

221.0

100.1 104.339.5

65.9

79.2 59.3

170.8

101.3

71.2 102.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

中国 日本 米国 ユーロ圏

非金融民間企業部門

家計部門

政府部門

(対GDP比、%)

(資料)BIS Statistics Warehouse

http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html

2016 年 7 月 11 日アクセス より、みずほ総合研究所作成

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中国経済

4 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

(2)消費構造の高度化のさらなる進展の可能性

上位中間層、高所得層の広がりにより、中国では消費構造の高度化がいっそう進むことにな

るだろう。第一に、消費対象の「モノ」から「コト」への変化によるサービス消費の拡大であ

る。第二に、自家用車の購入などに代表される高額消費のさらなる広がりである。第三に、自

己実現消費の活発化である。習近平総書記も個人消費分野における「ニューノーマル」の表れ

としてあげているように、「模倣型」・「ブーム便乗型」の消費から「個性追求型」消費への

変化、消費の多様化が進むと考えられる3。

実際、所得階層別に中国の都市部家計の消費構造をみると、所得が高くなるにつれて、交通・

通信関連支出(自家用車購入等)、文化・教育・娯楽関連支出、その他支出(宝飾品・美容品・

ホテル代)の割合が拡大する傾向がある(図表 6)。サービス消費、高額消費、自己実現消費の

広がりという今後の傾向を予期するものといえるだろう。

それ以外にも、所得の向上に伴う「安心」・「安全」を重視した消費行動の広がり、スマー

トフォンの普及に伴うオンライン消費のいっそうの活性化が予想される。

3.中国政府の施策と日本企業への影響

(1)消費主導型の経済成長に向けた中国政府の施策

中国政府も消費主導型の経済成長への転換を後押しすべく、消費の高度化に有利な環境を形

成する構えをみせている。

例えば、2015 年 11 月には中国国務院が「新たな消費のけん引力強化と新たな供給・新たな駆

動力の育成加速に関する指導意見」(中国語名「关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新

供给新动力的指导意见」)を発表し、今後育成を強化する「6 大重点分野」を挙げている4。具

3 「中央经济工作会议在京举行」(『新华网』2014 年 12 月 11 日、

http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-12/11/c_1113611795.htm 2016 年 7 月 12 日アクセス)。 4 劉家敏「新たな消費のけん引力強化と新たな供給・新たな駆動力の育成加速に関する指導意見」(みずほ総合研究所『みず

ほ中国政策ブリーフィング』2015 年 12 月 25 日、

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/china-bri/cb151225.pdf 2016 年 7 月 11 日アクセス)。

図表 6 中国の所得階層別現金消費支出割合(都市部・費目別)

0 20 40 60 80 100

(1,302ドル)

やや低い

(1,979ドル)

中の下

(2,655ドル)

(3,552ドル)

中の上

(4,723ドル)

やや高い

(6,275ドル)

(10,112ドル)

食品 衣類 居住 家庭設備・用品

医療・保健 交通・通信 文化・教育・娯楽 その他

(%)

(注)( )内の数値は、それぞれの階層の 1人当たり年間可処分所得。都市部住民のみで農村部住民は含まず。2012 年調

査。それぞれの階層の世帯比率は「 低」、「やや低い」、「やや高い」、「 高」は 10%、それ以外は 20%。

(資料)中国国家統計局より、みずほ総合研究所作成

高額消費や自己

実現消費の増加

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中国経済

5 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

体的には、①「サービス消費」(教育・健康・高齢者介護・観光等)、②IT が生み出す「情報

関連消費」、③「グリーン消費」(有機食品・空気清浄器・省エネ関連商品等)、④個性・多

様性を追求する「当世風な消費」、⑤より高品質な財・サービスを重視する「品質消費」、⑥

都市部に続く形で広がりをみせる家電や乗用車等の「農村消費」である。そして、これらの消

費を喚起するために、サービス業に対する規制緩和、消費者保護の強化、伝統産業のレベルア

ップや新興産業の育成の強化、財政的・金融的支援の強化、人材の誘致・育成などが行われる

方針だ。例えば、その一環として、2016 年 3 月 30 日には、中国人民銀行、中国銀行業監督管理

委員会によって「新たな消費分野における金融支援の強化に関する指導意見」が発表されてい

る(中国語名「关于加大对新消费领域金融支持的指导意见」)5。

(2)求められる早期のブランド確立・強化

中国の消費構造の高度化は、上記の重点分野で強みをもつ日本企業に商機をもたらすだろう。

日本での「爆買い」がその証左である。他方で、中国政府が上述のように消費喚起に力を入れ

るようになっている背景には、自国の消費財・サービスの質向上を図ることで、「爆買い」や

輸入などによって需要が海外に流出することを防ぐという狙いもある。

例えば、国務院が 2016 年 4 月 19 日に発表した「品質改善要綱の着実な実施に向けた 2016 年

の行動計画」(中国語名「贯彻实施质量发展纲要 2016 年行动计划」)では、品質改善の対象と

して空気清浄器、電気炊飯器、温水洗浄便座、スマートフォン、玩具、子供服・ベビー服、調

理器具、寝具、家具などがあげられており6、国家質量監督検験検疫総局による重点的な抜き取

り調査などが図られている。その他、食品や医薬品などに対する品質のモニタリングも強化さ

れることになっている。

こうした取り組みが実行に移され、地場企業の品質が改善していくことで、中国人観光客によ

る日本での「爆買い」7や越境 EC による日本からの製品購入8の勢いが落ちたり、中国企業の参

入拡大によって中国市場での競争が激しさを増したりする可能性もある。それだけに、中国市

場で早期にブランド力の確立・強化を図る必要があるだろう。また、日中間の自由貿易協定の

締結加速などを通じて、政府も日本企業による中国消費市場の開拓を後押ししていくことが望

まれる。

以 上

5 劉家敏「新たな消費分野における金融支援の強化に関する指導意見」(みずほ総合研究所『みずほ中国政策ブリーフィング』

2016 年 4月 26 日

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/china-bri/cb160426.pdf 2016 年 7 月 11 日アクセス)。 6 「贯彻实施质量发展纲要 2016 年行动计划」2016 年 4 月 19 日

http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-04/19/content_5065730.htm 2016 年 7 月 12 日アクセス。 7 なお、2016 年 1~3 月期の中国人観光客の日本でのインバウンド消費の減少(対前年比)の理由については、円安傾向の一

服、免税対象品拡大やビザ緩和といった政策効果の一巡が背景にあると考えられる(宮嶋貴之「インバウンド消費減速の背景

と今後の展望」(みずほ総合研究所『みずほインサイト』2016 年 6 月 23 日)、

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/jp160623.pdf 2016 年 7 月 12 日アクセス)。 8 2015 年に中国互聯網絡信息中心が行ったアンケート調査によると、越境 EC により海外から購入している製品は、回答率の

高い順に化粧品・美容品(53.4%)、ミルク・ベビー用品(47.6%)、服飾品(37.8%)、保健・衛生品(34.8%)、家庭用品(1

8.6%)となっている。購入先は、米国(回答率 48.0%)、日本(45.3%)、韓国(37.8%)の順である。越境 EC による海外

製品の購入の理由は、「商品の品質が保証されている」(回答率 79.4%)、「国内には偽物が多すぎる」(78.0%)、「価格が安い」

(63.9%)、「商品の種類が多い」(53.7%)、「海外でのみ売っている」(44.6%)となっており、中国国内で販売されている品

質の問題、偽物の多さが越境 EC による海外製品購入の大きな動機になっていることがわかる(中国互联网络信息中心「2015

年中国网络购物市场研究报告」2016 年 6月)。

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産業・地域政策

6 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

中国における原子力発電の発展現状と将来展望㊦ ~環境資源制約下の原子力利用促進の利益と課題~

4.原子力発電設備国産化への取り組み成果

中国の原子力利用の歴史は、建国初期の 1949 年にさかのぼる。当初、研究機関・中国原子力科

学研究院の設置や 1955 年の旧ソ連との

原子力協定の締結、翌 1956 年の主管官

庁の設置などを相次いで実施し、その後

中ソ対立に伴う関係悪化もあり、1960

年に軍事目的の原子力自主開発に着手。

1964 年に原子爆弾の実験成功、1971 年

に原子力潜水艦の運行と続いた。軍事目

的の開発成功を契機に 1972 年には上海

核工程研究院が設置され、発電用原子炉・秦山原子力発電所(30万 kW、加圧水型=pressurized water

ractor=PWR)の設計事業が開始された。1985 年に同発電所建設着工、1991 年に試運転、1994 年

に正式稼動したことで、中国は世界で 30 番目の原子力発電国となったが、その後の発展スピード

は緩慢であった。その要因として、国内の科学者・研究者と行政官・政策決定者などの間で、原

子力のメリット・デメリットや技術戦略に関する意見の相違や論争が長く続いたことが挙げられ

る 3。「技術エネルギー」とも称される原子力発電においては、利用技術の高度化と精密化が重要

4 であるため、特に原発設備の技術採用について、国産化主体か、外国導入設備主導かについて、

長期間の意見対立が見られた。

省エネルギーと環境保全を重視した第 11 次 5 カ年計画期(2006~2010 年)に入ると、中国の

原子力発電の技術路線がより明

確になった。自主的技術の確立

と外国技術導入の継続を並行さ

せ、なるべく早いうちに自主的

な技術と設備製造能力の育成を

図り、従来製品に加えて、新シ

リーズや新燃料の原子炉製品の

開発(表 5)にも注力するよう

になり、第 12 次 5 カ年計画期

(2011~2015)に大きな成果が

見られた。それは主に図 11 に示

す自主的知財権を持つ「華龍 1

号」という第 3 世代原子炉技術

の獲得に集約される。

同技術は中国の 2 大原子力企

3李志東「中国における原子力発電開発の現状と中長期展望」IEEJ(日本エネルギー経済研究所)、邵永裕「中国の新エネルギー

開発戦略と市場動向③―原子力発電の発展現状と今後の展望―」、『MIZUHO CHINA REPORT』2009 年 9 月号。 4山地憲治『エネルギー・環境・経済システム論』岩波書店、2006 年。

図11 中国2大原発設備メーカーによる華龍1号原子炉技術発展のロードマップ

資料)中広核恵州核電有限公司 http://www.hznpc.com.cn/n922735/n923005/c936951/content.htmlより加工・引用。

世界90年代先進加圧水型技術

大亜湾

嶺 澳第1期

37項目重大技術改良

CPR100016項目安全技術の改良

CPR1000+

28項目安全技術の改良

ACPR100031項目安全技術の改良

自主的知財権保有の第3世代原子力発電技術

  <華龍1号>

華龍1号ACPR1000+

華龍1号・炉心損害頻度(CDF)<1.0E-6/(年)・大量の放射性物資拡散確率(LRF)<1.0E-7/(年)・炉心加熱工程の安全余量>15%・耐震など設計基準は0.3gにレベルアップ・2層の遮蔽壁強度:大型の商用飛行機の衝突に耐えうる。

導 入

消化・吸収

革 新

再革新

ACPR1000・福島原発事故以降に原子力安全局から出された14項目の改善要求を満たした。・炉心損害の確率が<1.0E-5(年)・大量な放射線発生の確率<1.0E-6/(年)・“12・5”期の原発新設の要求を満たした。

CPR1000、CPR1000+それぞれ16項目、28項目の改善実施を通じて安全性と経済性を高められ、「4つの自主」を実現した。主な改善点:・圧力容器、遮蔽壁設計寿命60年・破断前漏洩(LBB)技術採用・18カ月材料交換リサイクル・主制御室の可居住性改善など

陽江5、6号機

陽江3、4号機

嶺澳第2期、紅沿河第1

期、寧徳第1期、陽江1、2号機

みずほ銀行

中国営業推進部

研究員 邵 永裕 Ph.D. [email protected]

段階(年次) 導入技術

初期段階(1983~1994)

フランスM310

緩慢発展段階(1995~1999)

カナダCANDU、ロシアWER-91

量的発展段階(2000~2005 )

規模的発展段階(2006~2010)

米国AP1000、フランスEPR

転換発展段階(2011~2016)

資料)曾建新、楊年保「我国核電技術発展的路線選択問題演変与啓示」、湖南理工学院期刊社『学術界』総第177期(2013年2月)より改変・作成。

CPR1000高温ガス冷却炉

環境・資源対策と設備の自主生産と対外展開

CP1000、ナトリウム冷却快速炉、CAP1400

電力不足の緩和改善

環境・資源対策の役目と炉型・設備の統合

原子力発電技術の習得 CNP300

電力不足の緩和改善 CNP600

表5  段階的にみる中国原子力技術の発展動向発展目的 自主的技術

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産業・地域政策

7 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

業(中国核工業集団、中国広東核電集団)

の共同開発によるもので、その基本は先

進国の技術を消化・吸収し、自国の実情

に合わせて革新と再革新を進めたことに

ある。これにより、中国の原子力発電の

建設推進と海外展開の拡大に重要な道筋

が開かれた。華龍 1 号の技術による原子

炉の断面図は図 12 の通りだが、原子炉の

基本的な材料構成(核燃料、減速材、冷

却材、制御材、遮蔽材)から、中国原子

力発電の設備技術の進歩をうかがわせる。

5.中国の原子力発電設備の対外輸出の拡大動向と市場展望

上述のように、近年における原子力発電設備技術の進歩と自主的技術製品の確立が中国の原子

力発電発展推進の重要な基礎と国産化をもたらしただけでなく、中国の原子力発電設備の対外輸

出(建設コストも多国比で優位)と海外での事業展開・拡大にも決定的な役割を果たした。

現在中国における原子炉の設計と施工建設、運営管理、核燃料の供給・後処理(フロントエン

ド、バックエンドとも)は、中国核工業集団公司、国家核電技術公司、中国広東核電集団有限公

司の 3 大手(中国広東核電は核燃料の供給と後処理を扱っていない)が主体となって行われてい

る。それぞれ傘下にも多くの原発関連設備や主要素材の製造企業があり、近年の産業発展の中で

急速な成長が見られている。

原子力発電は、ウラン燃料の核分裂

のエネルギーを利用して水蒸気を発生

させ、それによってタービンを動かし、

電気エネルギーを生成する。原理的に

は火力発電に似ている(原子炉=ボイ

ラー)ものの、技術的には火力発電よ

り高度且つ複雑な設備と仕組みによっ

て構成されている。中国がこれまで導

入した原子力発電設備は、日本や世界で

主流の PWR が大半で、蒸気動力プラント

のフローも長く複雑なものである(図

13)。原子力発電の設備には、原子炉主

体部分の電気・制御設備に加えて、周辺

設備の電気・機械・制御設備が含まれ、

中でも特に安全性に関わる原子力関連

設備がその半分以上を占め、その他は発

電関連の設備となっている。その意味で

も中国における原子力発電の積極推進は産業技術の集約度と付加価値がともに高い設備製造業の

発展重視の一環と受け止められる。また他の設備製造業、特に高速鉄道設備と同様に、海外への

図13 加圧水型軽水炉による蒸気動力プラントのフロー表 軽 炉 蒸気動 ラ

 原子炉

  原子炉格納容器

 蒸気発生器

  二次  冷却水

資料)伊東弘一,大岡五三実,武田洋次,片山紘一,町井令尚共著・コロナ社刊『エネルギー工学概論』(1997年)のp116より転載。注)中国の原子力発電のプラントは同図と完全に一致すると限らないが、その主流は稼働中・建設中のものを含めて、加圧水型軽水炉であるので、同図を参考のために引用した。

 復水ポンプ  低圧給水予熱器 高圧給水 予熱器

 一次冷却 水ポンプ

 電力網へ

 加圧器

 制御棒蒸気

 ドレン分離器

 再熱器

 低圧タービン

高圧

給水ポンプ

 浄化装置

 燃料

   復水器

  発電機

図12 中国広核集団による原子力発電設備華龍1号の断面図

資料)図11に同じ。

原子炉格納容器

原子炉建屋

核燃料工場

核燃料補助工場

合意時期 対象国 事業会社 炉 型案件規模(万kW)

事業投資額

2014年6月 イギリス 中広核、中核 EPR 320 160億ポンド

2014年11月 トルコ 国家核電AP1000、CAP1400

530 -

2015年2月 アルゼンチン 中核集団 CanDu 80 -

2015年4月 パキスタン 中核集団 ACP1000 340 150億ドル

2015年下期 南アフリカ 国家電投 CAP1400 - -

2015年10月 ブラジル 中核集団 CAP1400 - -

2015年11月 ルーマニア 中広核集団 CanDu 140 72億ユーロ

2015年 ベラルーシ 中広核集団 ACP300 - -

2016年1月サウジアラビア

中国核建HTGR(高温ガス炉) - -

表6 近年の中国原子力発電設備の海外輸出展開動向

資料)中国電力発展促進会核能分会公表資料及び各種報道より作成。

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産業・地域政策

8 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

輸出拡大、国際展開も強く期待される。

表 6 は中国原子力発電設備の海外輸出・展開の動

向を示しているが、協議中や協力達成見込みのある

案件を含め、すでに 10 近くの国と各種炉型による

原発設備の輸出建設事業が進められている。

中国政府の提案による「一帯一路」という新シル

クロード建設によって、今後、対象地域国における

原子力発電の建設協力が期待されている。南アジア、

南西アジア、西アジア、ヨーロッパ、アフリカなど

の原子力建設の拡大が見込まれており(表 7)、中国

の原発関連企業の海外進出もさらに拡大すると考

えられる。

この協力は双方向的なものになるべきで、中国企業と途上国の企業、または先進国の企業も参

加する形で原子力発電関連設備の輸出建設と管理運営に関する案件が増える見込みである。表 7

に見られるように、建設中と計画中のいずれにおいても中国が世界 多の原発建設基数と 大容

量の国になっており、世界の原発大国にふさわしい技術と設備の提供国ひいては運営国になる必

要性や可能性が高まっている。

中国の原子力発電設備の国産化率は、かつての 60%~70%から 80%~90%の水準に高まったと

見られており、輸出製品としても自前技術と第 3 代の加圧水型設備の技術はすでに確立できてい

る状況である。また、原発先進国の政府機関や企業とタイアップして「一帯一路」関連国への原

子力発電設備の輸出建設事業を行うことも考えられる。現に、日本の原子力発電設備の部品メー

カー(IHI、荏原など 50 社)が企業連合(コンソーシアム)を立ち上げて中国の国有大手企業と

連携して中国への原発部品の輸出促進を進めている(『日刊工業新聞』2016.7.8)。また米原発大手

ウエスチングハウス(WH)を買収した東芝がWH技術で

中国での原発関連ビジネス拡大を企図している(同

2016.7.12)が、今後は日系企業と中国企業の連携によ

る海外第 3 国への事業展開の可能性やビジネスチャン

スも拡大するであろう。また、こうした複数国の企業

参加による途上国での原子力発電設備の建設による技

術とリスク管理ノウハウの共有も期待される。「一帯一

路」地域への原発設備の建設推進は、ウラン原料に恵

まれた同地域関連国との資源協力の推進にとっても有

利であることも補足すべきである。

6.中国原子力発電戦略における主な課題と将来展望(結びに代えて)

これまでみてきたように、中国は原子力発電技術開発と国内原子力発電所の建設を推進するだ

けでなく、積極的に外国の政府・企業と協力関係を結び国際市場にも進出しているが、課題や困

難も多く抱えている。それは設備技術や材料・部品関連技術の不足や難点よりもより長期的で難

しいものである。原子力というエネルギーの利用によって生じ得る社会的リスクや環境被害懸念

などを上回る経済的利益や社会的利便性をいかに得るかという問題である。持続可能な経済発展

基数(台) 容量(MW) 基数(台) 容量(MW) 基数(台) 容量(MW)

中国 30 26,849 24 26,885 40 46,590

ロシア 35 26,053 8 7,104 25 27,755

インド 21 5,302 6 4,300 24 23,900

アメリカ 99 98,990 5 6,218 5 6,263

韓国 24 21,677 4 5,600 8 11,600

アラブ首長国連邦

0 0 4 5,600 0 0

日本 43 40,480 3 3,036 9 11,947

パキスタン 3 725 2 680 2 2,300

ベラルーシ 0 0 2 2,388 0 0

スロバキア 4 1,816 2 942 0 0

アルゼンチン 3 1,627 1 27 2 1,950

ブラジル 2 1,901 1 1,405 0 0

フィンランド 4 2,741 1 1,700 1 1,200

フランス 58 63,130 1 1,750 0 0

イギリス 15 8,883 0 0 4 6,680

表7 主要な原発保有国の原子力発電設備の稼働・建設動向

資料)中国電力発展促進会核能分会WEBサイト(http://np.chinapower.com.cn/data/ )より作成。データは2016年1月1日現在のもの。

建設中 計画中稼働中区分国

図14 中国原子力発電による天然ウラン需要量の予測

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

年間需要量(t) 年間必要生産量(t)

資料)国立研究開発法人科学技術振興機構『平成26年版 中国の科学技術の現状と動向』(2014年03月)より作成。注)天然ウランは転換・濃縮を経て燃料になるまでに約3年かかるため、2017年に生産されたウランが2020年に利用されることになる。

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産業・地域政策

9 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

と社会的公正の実現、世代間均衡などの観点から

議論すべき諸問題が依然として先送りされている

のが現状であるが、資源、環境及び経済発展(地

域振興含む)の 3E(Energy、Environment、Economy)

のトリレンマをいかにうまく、確実に乗りこえら

れるかということに尽きるであろう。

原子力発電は、電源資源として一般的に低コス

トで環境保全的で燃料資源(主にウラン資源)が

豊富であるという特長や利便性を持つとされるが、

中国においてはウラン資源が決して豊富ではない。

中国は多数のレアアースやレアメタル資源に恵ま

れているが、核燃料となるウラン資源の賦存量は

少なく、2014 年現在世界 10 位の水準(世界シェア

3.4%、同年のウラン生産量は世界第 9 位で 2.7%

のシェア)にあるため、天然ウラン資源の需要増

とその調達確保が大きな課題の 1つになる(図 14)。

また、原発稼働の増加につれて、使用済燃料が

フロートとストック両面で増加しつつある(図 15)。

処理規模は今後拡大が予測されているが(図 16)、

これに対する完全な処理法や処理場が準備されて

いるとは言えない状況である。日本を含む先進国をみると、相当長期的または潜在的な環境問題

になる恐れがあり、決定的な対策は存在しないのが現状である。

さらに、計画中を含めてほぼ中国全土(人口の主な集中地域)に展開拡大が進められている原

子力発電所の建設(図 17)は、安全確保以外に、水資源の確保と水環境の保全の上でも大きな課

題となる。原子力発電にとって、水は加熱効果と冷

却作用、また汚染除去においても重要な役割を果た

すものであるが、水資源の少ない内陸部での原子力

発電所建設の推進は水資源と水環境の両立を図る

上で新たな試練を受けるので十分な論証 5が必要で

あろう。

中国でも、原子力発電所の建設誘致には地域経済

の振興や地場産業の発展という主旨や目的があり、

多くの地域行政が原発導入の促進策や専用の工業

団地を用意している。この中で、ウェルス・アロケ

ーション(富の分配)とリスク・アロケーション(リ

スクの分担)問題 6は避けて通れない。例えば、中

5 内陸部での原発建設に関する可能性調査はすでに終了したとの報道があるが、 終的な建設許可はまだ出ていない。福島原発

事故が起きたことを受けて中国は 2015 年までの第 12 次 5カ年計画期に内陸部での原発建設を見送っていたが、今年からの第

13 次 5 カ年計画期には建設解禁となる可能性が高いと見られている。 6 清水修二「電源開発と地域の論理」、福島大学地域研究センター編『グローバリゼーションと地域:21 世紀福島からの発信』

八朔社、2000 年。中国工程院・中国工程科技論壇『我国核能発展的再探討』高等教育出版社・北京、2013 年 5月。

図16 中国の原子力発電による使用済燃料蓄積量の予測

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

基準的シナリオ 現実的シナリオ 楽観的シナリオ

資料)国立研究開発法人科学技術振興機構『平成26年版 中国の科学技術の現状と動向』(2014年03月)より作成。

図15 中国の原子力発電所の使用済燃料発生状況

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

年間

発生

量(㌧

HM

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000累

(㌧

H

M

年間発生量 累積発生量

資料)国立研究開発法人科学技術振興

機構『平成26年版 中国の科学技術の

現状と動向』(2014年03月)より作成。原

資料は中国核工業集団公司『中国核工

業報(2013.11)』掲載資料による。

図17 中国の運転中・建設中及び内陸部計画中の原子力発電所【紅沿河】

●●●■■■

【海 陽】■■

【石島湾】■

【田 湾】●●■■■

【秦 山】●●●

【秦山Ⅱ期】●●●●

【秦山Ⅲ期】●●

【三 門】■■

【寧 徳】●●●■

【福 清】●●■■■

【大亜湾】●●

【嶺 澳】●●●●

【台 山】■■

【陽 江】●●●■■■

【防城港】●■■

【昌 江】●■

【凡 例】●運転中 ■建設中 ▲計画中(点線矢印)

資料)「運転中」、「建設中」は一般社団法人 日本原子力産業協会WEBサイトより修正・引用(今年3月10日現在の状況。紫色の枠と→表記は中国広核集団有限公司のもので、桃色の枠と→は中国核工業集団公司、青色の枠と→は国家電力投資集団公司、緑色の枠と→は華能集団を示す。中国高速実験炉(CEFR)の表記は省略。「計画中」はWEB資料及び各種報道より作成。図中に表記した計画中のものは内陸部に限るもので(計24基、総容量29.5GW)、沿海部の32基(総容量:50GW)が含まれていない。また、内陸部計画中のものはあくまで計画提案ベースのもので建設実施が決まったものではない。

【咸寧】▲▲

【九江】▲▲【吉安】▲▲【瑞金】▲▲

【益陽】▲▲▲▲【岳陽】▲▲

【蕪湖】▲▲

【衢州】▲▲

【銅仁】▲▲

【韶関】▲▲

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産業・地域政策

10 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

西部の経済後進地域(貴州省、広西自治区など)への原子力発電所の展開は中国の地域開発戦略

に対しても新たな難しい課題を突き付けることになるので慎重な判断が求められるであろう。

不確実性が増大している現代社会において、原子力発電による利益を確実に獲得し、その不利

益やリスクを可能な限り減らしたり無くしたりするために、これらの課題に正面から立ち向かい、

地道に解決する努力を払うことが求められるが、そのためには 先端の技術や設備を使用するこ

とが重要であるほか、エネルギーミックス政策としての原子力発電の電源構成比を節度のある範

囲内に抑えることも大変重要であると言えよう。中国の政府計画では、2020 年の原発の電源構成

比は 8%程度(図 18)とされている。今日、原子力発電という社会的インフラ(「社会的共通資本」

とも言える)は非常に複雑な社会的、地域的、経済的、法律的、国際的な諸要素や様々な価値観

が包含されるものとなっており、今後拡大される中国原発の国際展開においても高度な問題意識

や幅広い視野及び節度あるビジョンが求められよう。

現在、中国では原子力安全確保とウラン資源の節約及び代替を図るために高速増殖炉を含め、

様々な原子力技術の開発と実験を進めている。その成果も次々に出ており、原子力発電の内外展

開の拡大の追い風になっている。7 月 14 日付「21 世紀経済報道(中国紙)」によると、原発大手

の中国広核集団 13 日、原子力発電所の中枢に当たる分散型制御システム(DCS)「和睦システム」

が、国際原子力機関(IAEA)から認可された。これにより今後の海外展開の道が開かれることに

なる(同社は英国などで原発の建設を計画している)。

また 7月 21 日付「時事通信」によると、原子力発電所工事の中国核工業建設集団(中国核建)

と原子力発電の中国広核集団(中広核)はこのほど、第 4 世代原子炉の高温ガス炉プロジェクト

で協力することで合意し、中国核建が中心となり、中広核が資本参加して国内外に事業会社を設

立していくことなどが決められた。さらに中国国家電投が新会社を設立し、第 3 世代炉を海外に

展開していくことも 7月 11 日付『経済参考報』の報道で明らかになり、今後中国が自主開発した

第 3世代の加圧水型原子炉「CAP 1400」が海外市場に輸出推進されるとみられる。

今年 5、6 月に中国政府が相次いで打ち出した「エネルギー技術革命革新行動計画(2016~2030)」

と「中国製造 2025-エネルギー設備実施方案」という政府文書のなかで、原子力発電の中核技術

や設備製造技術に関する詳細なロードマップが提示されたほか、原子力廃棄物のリサイクルや後

処理などについても詳細な政策方針が打ち出され、2025 年から 2030 年までに中国が原子力発電技

術の完全な自立と第 4世代の原子力発電設備の製造能力を獲得することが一段と現実味を帯びて

きた。それに伴う原子力発電の中国内外展開の拡大(今

年上半期の原子力発電量は前年同期比 26.6%増、全発

電量に占めるシェアは 3.46%に高まっている。昨年は

同 3.01%)によって、地球温暖化抑制効果や国・地域

の発展の利益に対する期待は一層高まり、原子力安全確

保やリスク管理の強化に対する国内外の要求も一段と

強まることが予想される。この「喜憂並存」の原子力資

源の利用推進に対して、中国の政府と企業は常に冷静な

姿勢と万全な体制を保って対応することが求められる。

以 上

84.0%

14.0%

0.5%1.6%

68.0%

23.0%

2.0%7.0%

50.0%

30.0%

8.0%

12.0%

-5%

10%

25%

40%

55%

70%

85%

100%

2000年 2010年 2020年

図18 中国の電源構成における計画的発展

風力と太陽光

原子力

水力

火力

)中

W

E

B

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中国アドバイザリーの現場から

11 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

Brexit 後の人民元為替市場の考察

1. はじめに

6 月 23 日に行われた英国の EU 離脱(Brexit)の是非を問う国民投票は残留支持 48%、離脱

支持 52%となり、離脱支持派が勝利。EU の前身である EC 発足から約 50 年を経て、英国が初め

て離脱に向けた歩みを進めることとなった。

EU への予算拠出や域内規制に対する負担感に加え、移民受け入れ増への懸念により英国民の

EU に対する不信感が高まっていた。EU 離脱が少なくとも短期的には景気に悪影響を与えると

様々な分析レポートにより指摘されてきたものの、結果としては EU に対する不満が勝った。投

票結果を受けてキャメロン首相が辞意を表明、今後はメイ元内相が新首相として EU 離脱プロセ

スに取り組む。

本稿ではこの歴史的決定とそれを受けた為替市場の動きを振り返りつつ、今後の人民元為替

相場の方向性について考察したい。

2. 英国民投票結果を受けた為替市場の反応

事前の世論調査が拮抗していたことから警戒感は高まっていたものの、直前には残留派が優

勢との見方が強まっていただけに、予想外とも言える投票結果を受けて市場は混乱。為替市場

の動きについては図表 1ご参照。英ポンドは翌 24 日に対ドルで 12%弱下落。欧州通貨や新興国

通貨についても先行き不透明感から大きく売り込まれ、全般的にドルが上昇。安全通貨として

選考された円はドル以上に上昇することとなった。その後、各国中銀による為替介入の実施や

協調姿勢の表明に加え、英中銀総裁によるポンド資金供給への言及等を受けて市場に安心感が

広がり、足許の混乱は一旦収まった。

しかし、英不動産ファンドが解約停止に追い込まれたことや、英中銀の金融緩和に対する期

待が高まったことから、ポンドは再び軟調な展開に。ユーロはイタリアの不良債権問題表面化

やスペイン・ポルトガルの財政赤字に対する制裁措置勧告等の懸念材料に下落するも、対ドル

で 1.10 の水準では底堅さを

見せている。その他通貨につ

いてはリスク回避(リスクオ

フ)の動きを見せるものの、

米利上げ観測後退や各中銀

に対する相場安定化への期

待を背景に、多くの通貨が対

ドル・対円で買い戻され、7

月中旬現在一部の通貨につ

いては英国民投票前の水準

まで戻している。

みずほ銀行(中国)有限公司

中国為替資金部

和田 智幸

[email protected]

  <図表1>英国民投票後の各通貨の対ドル推移             

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

6月23日 6月30日 7月7日 7月14日

人民元

豪ドル

ユーロ

ポンド

(6月23日時点を1とする)

(出所)BloomBerg

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中国アドバイザリーの現場から

12 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

3. 人民元は対ドル、対通貨バスケット共に元安で反応

人民元の動きについては図表 2 の

通り、対ドル、対通貨バスケットで

大きく元安に振れている。但し、対

ドルでの下落(図表 2 の①の期間)

とその後の対通貨バスケットでの下

落(図表 2 の②の期間)は要因が異

なる為、それぞれ触れておきたい。

まず前提として、中央銀行である

人民銀行は人民元為替相場の安定を

目指しており、相場の急変動時には

為替介入と見られる動きが観測される。従来は対ドルでの安定を重視していたものの、昨年 12

月に貿易比率に基づいた新指数 CFETS Index1を発表し、対通貨バスケットでの安定についても

取り組むとしている。

対ドルでの元の下落については、英国民投票後、リスクオフの地合いが強まる中でドル高元

安が進行。①の期間では CFETS Index は横ばい推移していることから、人民元は通貨バスケッ

ト対比では安定していたと言える。

一方、②の期間についてはやや違和感を覚える。①の対ドルでの下落の後は、前述 2.の通り、

リスクセンチメントの改善を背景に欧州を除く多くの通貨は対ドル・対円で買い戻されており、

通貨バスケットの中ではややドル売りとなっている。通貨バスケット対比での安定を考えれば

ドル安元高圧力が高まりそうだが、実際にはドル高元安の流れは止まらず、CFETS Index は一週

間で 95.2 から 94.2 近辺まで下落(通貨バスケット対比で人民元が 1%超下落)した。元安圧力

の高まりは今回に始まったことではなく、当局が元安誘導を行ったとは断定できないものの、

少なくとも対ドル・対通貨バスケットで 1%程度の元安は容認されたと言えよう。その後は対ド

ルで 6.70 を目前に元安の流れは一服し、安定推移となっている。

4. 英国の EU 離脱までの道のり

以上を踏まえて今後の為替市場の方向性を考えたいが、何よりも注目すべきは「Brexit がど

う着地するか」であろう。7月 13 日にメイ新首相が就任し、今後は EU との水面下交渉を行いつ

つ、EU に脱退通告を行い、その 2年後に EU を離脱する(図表 3、図表 4ご参照)。

1 CFETS Index の詳細については MIZUHO CHINA MONTHLY2016 年 6 月号ご参照。

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/monthly/pdf/R512-0081-XF-0105.pdf

 <図表2>英国民投票後のドル人民元とCFETS Indexの推移          

6.56

6.58

6.60

6.62

6.64

6.66

6.68

6.70

6.7294.0

94.2

94.4

94.6

94.8

95.0

95.2

95.4

95.6

6月23日 6月30日 7月7日 7月14日

CFETS Index(左軸)

ドル人民元

(右軸)

元安誘導or容認

元高

元安

(出所)BloomBergより中国為替資金部作成

リスク回避

 <図表4>EUとの交渉

EU離脱交渉

EU離脱国続出?

EU崩壊懸念

英・EU共に先行き不透明

英国民の不満高まり

EU残留

英経済不安・国内独立運動?

英有利な条件

英不利な条件

離脱決行

妥協

離脱断念

(出所)中国為替資金部作成

<図表3>EU離脱プロセス

2016年6月 2017年初? 2019年初?

英国民投票 EU脱退通告 EU離脱EUとの水面下交渉? EUとの交渉 EU以外との交渉

(EU以外との交渉開始?)

2年後

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中国アドバイザリーの現場から

13 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

EU 側からすれば EU 離脱の後続を絶つ為にも英国に対してメリットを与える訳にはいかず、英

国民が満足できる条件を勝ち取ることは非常に困難であろう。それでも離脱を決行するのか、

あるいは条件に納得できずに離脱を諦めるのか、どこかのタイミングで再び民意が問われるの

ではないか。そしてその場合、後者の可能性は決して低くはないと筆者は見ている。要するに、

現在は民意を受けて EU 離脱プロセスを開始しようとしている段階に過ぎず、ある程度の道筋が

見通せるまでは英国・EU 共に先行き不透明感が払拭されないだろう。

5. 中国への影響

ここで英国・欧州の中国に対する影響力につい

て、貿易及び人民元決済額の観点から確認してお

きたい。

貿易については図表 5の通り、英国が中国の輸

出に占める割合は 2.6%と限定的だが、欧州全体

では 16%と大きく、Brexit による欧州経済への

影響、及びサプライチェーンの変化には注意して

おきたい。

次に人民元決済額についてだが、こちらは図表

6の通り、中国・香港を除く人民元決済の実に 4

分の 1を英国が占めている。オフショア人民元の

金融センターとしてロンドンの位置付けは重要

なものであり、今後も拡大及び維持できるのか注

目が集まる。

6. 為替相場の方向性

ここまで述べてきた通り、当面は世界的に不透明な状況が続くと見られるものの、通貨毎の

方向性とリスクについて整理しておきたい。Brexit が短期間で収束するとは考え難く、基本的

には足許で見られているように、「英国・欧州懸念によるリスクオフ」と「金融緩和相場期待

によるリスクオン」の綱引き状態が続くと見る。それを踏まえた各通貨の方向性は図表 7の通

りである。

<図表7>通貨毎の方向性と主なリスク要因

通貨 方向性 主なリスク要因 方向性 主なリスク要因

円 上昇 介入・追加緩和による円高阻止 下落 米利上げ後退によるドル売り円買い

ドル やや上昇 米政府による通貨安政策 下落 FEDの利上げ強行

欧州通貨 下落 協調介入 やや上昇 英・EUの強力な金融緩和実施

その他 下落 日米利回り低下による資金流入 上昇 日米欧以上の金融緩和実施

(出所)中国為替資金部作成

英・欧懸念(リスクオフ)時 金融緩和期待(リスクオン)時

英国・欧州不安に起因するリスクオフ時には「円>ドル>その他>ユーロ>ポンド」の順に

上昇圧力が強まる可能性が高いだろう。また、リスクオン時には逆の動きが想定される。この

微妙なバランスの下、対ドルでの円や豪ドル等が 7月中旬時点で既に英国民投票前の水準まで

北米19%

香港14%

欧州16%

ASEAN12%日本

6%

その他33%

<図表5>2016年6月中国輸出先

うち英国2.6%

(出所)BloomBergより中国為替資金部作成

英国24%

シンガ

ポール

20%台湾12%

米国10%

その他34%

<図表6>オフショア人民元決済額

(除く中国・香港、2016年5月)

(出所)SWIFTより中国為替資金部作成

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中国アドバイザリーの現場から

14 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

戻しているように、為替市場は荒い動きを続けている。日米欧をはじめとする各国金融当局の

行動にも注目が集まろう。 7. 人民元為替市場の見通し

それでは、人民元は今後どのような展開を想定

するか。結論から言えば、短期的には対ドル・対

通貨バスケットで緩やかながらも元安圧力が高ま

り、中長期的には、対ドルで元高、対通貨バスケ

ットでは横ばいないし緩やかな元安、である。前

述 3.に記載の通り、人民元の動きは対ドルに加え、

対通貨バスケットで考える必要がある。通貨の構

成比については図表 8を参照されたい。大まかに

言えば、リスクオフ時に買われるドル・円が 41%、

欧州通貨が 27%、その他 32%で構成されている。

つまり、対ドルについてはドルの上下に素直に反

応しやすいが、対通貨バスケットにおいては構成比率の大きいドル・ユーロ・円をはじめ、各

通貨の影響を考える必要がある。

短期的には英国・欧州の先行き不透明感は払拭されず、欧州通貨は下落リスクが強い。仮に

ドル・円とその他通貨のバランスが均衡していたとしても、欧州通貨の下落分だけ対ドルで元

安圧力が加わる。更に、前述 5.の通り、中国が貿易・決済に関して主要取引先である英国・欧

州との貿易取引強化を目論む場合、欧州通貨対比での元高がネックとなることから、元安が容

認されやすい状況が生まれる。その結果、対ドルだけでなく対通貨バスケットにおいても元安

圧力が高まることが想定される。但し、相場の急変動に対しては当局による介入が行われると

見られ、緩やかな推移となろう。

中長期的見通しを考えるには不確実要素が多いものの、筆者が注目するポイントは①人民元

安が既に相応に進んできたこと、②米政府が表向きには言わないがドル安を容認するであろう

こと、③Brexit の方向性が見え始め、先行き不透明感が後退すること、の 3点である。

①については図表 9ご参照。人民元は対ドル・対通貨バスケット共に、昨年 8月の仲値設定

方針変更前の水準から 1年足らずで既

に 10%程度切り下がっており、輸出は

前年対比で減少が続いているものの、

金額自体は2016年3月以降徐々に回復

している。外需については楽観視でき

ないものの、通貨安メリットが利いて

くれば貿易競争力は高まることが期待

される。

②は本年 11 月に米大統領選を控え、

両候補者が通貨安方針を掲げているこ

とから、政治的にドル安圧力が高まる

ドル

26.4%

円14.7%

ユーロ

21.4%ポンド

3.8%

スイス

1.5%

その他32.2%

<図表8>CFETS Index 構成比

(出所)CFETSより中国為替資金部作成

 <図表9>ドル人民元とCFETS Indexの推移

5.8

5.9

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.888

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

CFETS Index(左軸)

ドル人民元(右軸)

元高

元安

(出所)BloomBergより中国為替資金部作成

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中国アドバイザリーの現場から

15 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

可能性が高いということである。FOMC では利上げの可能性が排除されていないものの、9月以

降は大統領選が本格化する中、ドルの下押し圧力が高まろう。その際、対ドルでは元高に振れ

やすいが、当局が対ドルでの元高を一定の範囲内に抑えようと働きかける場合、対通貨バスケ

ットでは元安圧力が高まることも想定される。

③に関しては不確実性が高いものの、元々残留支持者であったメイ氏の首相早期就任に対す

る市場の反応が一時的なリスクオンであったことを踏まえれば、先行き不透明感の後退が好感

される可能性は相応にあるのではないか。

つまり、輸出や市場心理の改善を背景に元安圧力が緩和される状況下、米国の政策によりド

ル安が進むことで対ドルでは元高に振れるものの、当局の働きかけによってそのスピードが調

整される結果、欧州通貨を含む通貨バスケット対比では横ばい、あるいは緩やかな元安になる

と見る。

8. おわりに

今回は現時点で判明している情報を基に人民元の方向性について考察してきた。しかしなが

ら、Brexit はまだ開始段階であり、今後の追加材料次第では見通しが大きく変わることも想定

しておくべきであり、当面は手探り状態が続きそうである。この状況で求められるのは確証め

いた予想ではなく、日々の情報を基に軌道修正を続ける柔軟な相場観であろう。英国の決断が

正解であったかを判断するには時間を要するであろうが、深刻な状況に陥らないことを願うば

かりである。

以 上

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中国戦略

16 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

中国 CEO 調査 2016 チャンス到来!(1)

概略

KPMG は今年も、中国に本社を置く企業のトップを対象に、絶え間なく変化する中国のビジネ

ス環境に関するアンケート調査を行いました。結果として判明したのは、これらの中国企業の

CEO たちが、短・中期的な中国の経済成長に対して圧倒的な信頼を持っているということです。

これはグローバルでの CEO アンケート調査と比較しても、はるかに楽観的な見通しとなってい

ます。同時期におけるそれぞれの業界と自社の成長見通しについてのアンケートへの回答でも、

彼らの業績に対する自信がはっきりと反映されています。

こうした中国 CEO の楽観的観測は、中国企業の売上成長への大きな期待となって現れていま

す。向こう 3 年間の成長率を 5%以上と予想した中国企業の CEO は 46%に達しましたが、グロ

ーバルCEO調査では21%にとどまっています。1年以内に5%以上の増員を計画しているCEOは、

グローバル調査平均の 22%に対し、中国ではほぼ 2倍の 40%にのぼりました。中国企業が世界

をリードしているもう 1 つの分野は女性の活躍です。今回の調査に回答した CEO における女性

の割合は、グローバル調査が 8%であるのに対して、中国は 25%が女性でした。ただ、回答し

た中国企業の 37%が過去 3年間に収益を 10%以上伸ばしていますが、今後 3年間、同じペース

で売上が伸びると予想した CEO はわずかに 6%でした。中国の経済成長が「ニューノーマル(新

常態)」に移行した影響がここに現れています。

今回のグローバル CEO 調査では、全世界で 1,268 社から回答があり、中国の回答企業は、国

有企業と民間企業合わせて 129 社でした。製造業、自動車、ライフサイエンス、金融サービス

まで、業種は多岐にわたります。業種は全く異なっていても、中国企業の CEO の回答には 1 つ

の共通するテーマがありました。それは、向こう 3 年間の成長を牽引する重要な要素はイノベ

ーションだという点です。

イノベーションが 優先

CEO 調査の結果で注目されるのは、中国企業の回答者のほぼ半数が、今後 3年間の自社の戦略

的優先事項トップ 3 の 1 つに「イノベーションの推進」を掲げている点です。これに対し、グ

ローバル調査でイノベーションの推進を挙げた CEO は 21%にとどまりました。中国企業の CEO

の 47%が、イノベーションを個人的な検討課題のトップに挙げています。グローバル CEO 調査

回答者全体の結果では 23%でした。

これらの結果は驚くにあたりません。中国のように急速に進化する活気に溢れた市場では、

拡大する消費者市場を自社の製品・サービスにしっかりとつなぎとめるために、企業は自社の

ビジネスモデルの革新と適応を常に考える必要があるからです。

「顧客重視の強化、顧客ニーズへのきめ細かな対応」は、イノベーションの推進に次ぐ 2 番

目に重要な戦略的優先課題です。中国企業の回答者の 43%がこれを選びました。

KPMG Advisory (China)編

厚谷 禎一 監訳

www.kpmg.com.cn

www.kpmg.or.jp/jp/china

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中国戦略

17 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

「破壊的技術1の導入」については、

回答者の 72%が、効率性と生産性を

改善する手段として前向きに受け

止めています。68%の回答者は、よ

り優れた製品・サービス開発のため

に破壊的技術を活用・試用していま

した。これはグローバル調査の結果

とも一致していますが、中国の結果

はグローバル調査の平均より高く

なっています。この点をさらに明確

に示しているのが、中国企業の CEO

の 51%が、今後 3年間の も重要な

成長要因として「新製品・新サービ

ス」を挙げた点です。これもグロー

バルでの回答者全体での28%を2倍

程度上回っています。

これらの結果から、中国が投資集

約型・輸出主導型の成長モデルから

イノベーション駆動型・消費主導型

の成長モデルへの移行を実行しつつ

あり、中国において新しいビジネス

チャンスを生み出す上で消費が担う

役割がますます重要になってきてい

ることが中国 CEO の意識上でも明ら

かに浸透していることが明確になり

ました。しかもこれらは中国の大都

市だけに見られる現象ではありませ

ん。

物流サービスの進化・発展とイン

フラの整備、モバイル技術の発達は E

コマース・ブームに火をつけ、これ

までより商品やサービスが入手しや

すくなりました。その結果、中国の

メーカーやサービスプロバイダーに

とって、中国の各地方が巨大な顧客

基盤として整備されつつあります。

1 CEO 調査結果では、「破壊的技術」とは、既存の市場とバリューネットワークを 終的に破壊することによって、新しい市場

とバリューネットワークを生み出す技術革新のことを指しています。そして、従来市場で主導的地位にある企業を立ち退かせ

る技術であると説明しています。

中国 CEO のイノベーションに対する取り組み

重要検討課題

Source: KPMG Global CEO Outlook 2016 Report

上位3項目中の検討課題

経営チームに一任

技術チームに一任

中国 CEO が挙げる今後 3 年間の戦略的 優先課題

イノベーションの推進

人材開発/人材管理

ビジネスのデジタル化

顧客重視の強化

破壊的技術の導入

Source: KPMG Global CEO Outlook 2016 Report

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中国戦略

18 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

同時に、これらの結果は、今年発表された第 13 次 5 カ年計画にも明確に呼応しています。こ

の第 13 次 5 カ年計画では、2016~2020 年に政策策定を実施する 5つの新しい経済・社会発展基

本方針の 1つとして、イノベーションが掲げられているからです。

データと技術の活用

イノベーションは、高付加価値な新興産業の発展を推進するだけでな

く、在来の産業や基本製造産業によるバリューチェーンの強化を後押し

する意味でも重要になるでしょう。クラウド・コンピューティング、モ

ノのインターネット(IoT)、スマート産業用ロボット、データ・アナリ

ティクス、改良型オートメーションなどの破壊的技術の採用によって、

中国企業は国内の経済改革によってもたらされる環境の変化に対応でき

るだけでなく、そこから生まれた新しいビジネスチャンスを掴むことも

できます。

次回の連載では、中国での重要なイノベーションの 1 つとしてのデータ・アナリティクスに

関してさらに議論すると共に、中国企業・外国企業間での提携のあり方の変化に関しても議論

します。

「中国では、驚くほど多くの回答者(92%)が、イノベーションをビジネス戦略に含めること

が重要と考えている。また、中国企業の CEO のほぼ半数が、個人的な検討課題の 上位にイノ

ベーションを置いていると回答した」

厚谷 禎一 KPMG Advisory (China) Limited ディレクター

東京工業大学理学部卒業・同大学理工学部修士課程修了(情報科学専攻)

米国ペンシルバニア大学ウォートン校経営学修士(財務専攻)

これまで 20 年以上にわたり、日本、米国、カナダ、英国、韓国にて経営コンサル

ティング会社及び会計事務所に勤務、各国企業顧客に戦略・M&A・オペレーション

等の分野でのアドバイザリー・サービスを提供。

2003 年より KPMG LLP(米国)ニューヨーク事務所に勤務、主に日本企業顧客に対

して事業デュー・ディリジェンスを中心とした M&A支援サービスを提供。

2008 年より現職、KPMG 中国の上海事務所にて同じく日本企業顧客に対して M&A

支援サービスを提供。

専門は市場評価、事業計画の精査、M&A 実施後の統合支援等を含む事業デュー・

ディリジェンスだが、日本企業顧客に対しては広く、財務・税務デュー・ディリジ

ェンス、企業価値評価、不正調査、リストラクチャリング支援等を含む、M&A 支

援サービス全般のプロジェクト・マネジメント・サービスを提供する。

+86 10 8508 7111

[email protected]

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法務

19 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

中国で勃興する不良資産処理ビジネスと 日系企業の活用事例について

はじめに

近の中国経済の減速傾向を背景に、銀行等の金融機関の抱える不良債権を初めとする不良

資産が増大していると言われています。その中で、不良資産の処理に関するビジネスが急速に

発展しており、筆者自身も、 近に手掛けた幾つかの撤退案件において、不良資産を相当の価

格で処分したという経験を有します。

近、日本のメディアでも、米国の有力投資ファンドが相次いで中国の不良資産処理ビジネ

スに参入し、中国の国有資産管理会社と提携する等の動きが報道されています1。ただ現状では、

中国の不良資産処理ビジネスに関する、日系企業の積極的な参入・関与はまだあまり見られな

いようです。

今回は、中国における不良資産処理ビジネスの現状、その仕組み、幾つかの実例に加え、そ

れらに関係する法的・実務的な論点について解説し、併せて、日系企業にとっての活用可能性

を考察します。

1 中国における不良資産の現状

1 つの指標として、中国の銀行等金融機関が有する不良資産の現状を見ると、中国銀行業監督

管理委員会が公表した統計情報によれば、2015 年から 2016 年第一四半期にかけて中国の銀行業

金融機関(商業銀行の他、農村信用合作社等も含む)が有する不良資産は増大しており、不良

資産比率も高くなっています。2015 年末時点の銀行業金融機関の不良資産の残額は 1.96 兆人民

元に上り、不良資産比率は 1.94%とされています。なお、商業銀行に関する状況は以下の通り

です2。 商業銀行の不良資産に関する状況(四半期別)

2015 年第一

四半期

2015 年第二

四半期

2015 年第三

四半期 2015 年第四

四半期 2016 年第一

四半期 不良資産の

残額(単位:

億人民元)

9825 10919 11863 12744 13921

不良資産比

率(不良債権

資産の残額/

債権資産総

額)

1.39% 1.50% 1.59% 1.67% 1.75%

1 2016 年 5 月 30 日付の日本経済新聞朝刊 4面参照。 2 中国銀行業監督管理委員会のサイト(http://www.cbrc.gov.cn)の公表データ参照。

西村あさひ法律事務所 上海事務所

弁護士 野村 高志

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法務

20 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

各種の商業銀行の不良資産に関する状況(2016 年第一四半期) 大手商業銀

行 株式制商業

銀行 地方商業銀行 農村商業銀行 外資銀行

不良資産の

残額(単位:

億人民元)

7544 2825 1341 2060 150

不良資産比

率(同上) 1.72% 1.61% 1.46% 2.56% 1.30%

2 不良資産処理ビジネスの仕組み

(1)市場のプレーヤー等

不良資産を有する主体と、その資産の種類について整理しますと、銀行等の金融機関(顧客

に対する貸付債権、担保提供された資産等)、事業会社(会社の株式/持分、保有不動産、機械

設備等の動産、未回収の売掛債権等)等が挙げられます。

不良資産の購入先としては、国有系である中国四大資産管理会社(後掲参照)、その他の資産

管理会社、ファンド、事業会社等があります。また不良資産の取引は、相対取引のほかオーク

ション方式で行われることもあり、淘宝(タオバオ)など大手のネット業者もプラットフォー

ムを提供しています。以下、主な資産管理会社の概要と外資による関与・参入事例を紹介しま

す。

(a)中国四大資産管理会社の概要紹介

中国政府は、金融危機下の 1999 年に、中国銀行、中国農業銀行、中国工商銀行及び中国建設

銀行の四大国有商業銀行の不良資産処理を目的として、各行の順に東方資産管理公司、長城資

産管理公司、華融資産管理公司及び信達資産管理公司の金融資産管理会社を設立しました。こ

れらは四大資産管理会社と呼ばれており、国務院財政部が出資して設立された政策性資産管理

会社です。

設立当初は、四大銀行から不良債権を購入し、債権を直接回収するとともに、債務の株式転

換、担保資産の競売、外資企業に対する債権・資産の譲渡等の方法により、不良債権処理を推

進しましたが、近年は多種類の金融業務を取り扱っています。

四大資産管理会社の概要

設立年月日 会社の名称 資本金 対象銀行 初代総裁

1999/04/20 信達資産管理公司 100 億元 中国建設銀行 朱登山

(元建設銀行副行長)

1999/10/15 東方資産管理公司 100 億元 中国銀行 孫昌基

1999/10/18 長城資産管理公司 100 億元 中国農業銀行 汪興益

1999/10/19 華融資産管理公司 100 億元 中国工商銀行 楊凱生

(元工商銀行副行長)

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法務

21 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

上記のうち、企業規模が大きく海外で上場している 2社について詳細を紹介します。

1) 信達資産管理公司3

商業化を進め、2010 年 6 月に中国信達資産管理股份有限公司に組織変更し、2013 年 12

月に香港証券取引所に上場。

2015 年時点の総資産額は 7139.7 億人民元、収入総額は 787.441 億人民元。うち不良資産

にかかる資産額は 2480 億人民元、不良資産業務の収入額は 232.7 億人民元。

主な株主は、国務院財政部、中国社会保障基金理事会、UBS AG(スイス)、UBS GROUP AG

(スイス)、ブラックロック(米国)。

主な業務は、不良資産の管理、投資及び処理、債務の株式転換、対外投資、資産証券化、

金融債券の発行等。

2) 華融資産管理公司4

商業化を進め、2012 年 9 月に中国華融資産管理股份有限公司に組織変更し、2015 年 12

月に香港証券取引所に上場。

2015 年時点の総資産は 8665.5 億人民元、収入総額は 754 億人民元。うち不良資産にかか

る資産額は 3701.31 億人民元、不良資産業務の収入額は 406.48 億人民元。

主な株主は、国務院財政部、中国人寿集団、ウォーバーグ・ピンカス(米国)、中央滙金

投資有限会社、遠洋集団。

主な業務は、資産管理、対外投資、保険、証券、信託等。

(b)他の資産管理会社の概要紹介

2012 年公布の「金融企業不良資産批量譲渡管理弁法」及び 2013 年公布の「中国銀監会の地方資

産管理会社が金融企業の不良資産の批量譲渡及び処理業務を展開する資質の認可条件などに関

する問題の通知」により、地方資産管理会社も不良資産業務を取り扱えるようになりました。

現時点で、27 社の地方資産管理会社が設立され、所在する省内の不良資産業務を行っています。

大手の地方資産管理会社は以下の通りです。

1) 江蘇資産管理会社(登録資本:50 億人民元)

2013 年 5 月に設立された、中国初の地方資産管理会社であり、江蘇省内の不良資産業務を

取り扱っています。

2) 上海国有資産経営有限会社(登録資本:55 億人民元)

1999 年に設立され、2014 年 2 月に地方資産管理会社の資格を取得し、上海市内の不良資産

業務を取り扱っています。過去の案件としては、2014 年 7 月に、浙商銀行、渤海銀行及び工

商銀行の不良資産パッケージ(5.2 億人民元)を購入し処理した実績があります。

3 http://www.cinda.com.cn 参照。 4 http://www.chamc.com.cn 参照。

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法務

22 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

(c)外資による関与・参入事例の紹介

外資系企業が中国の不良資産処理ビジネスに関与・参入した事例としては、以下のものがあ

ります。

1) 金融資産管理公司が不良資産をパッケージにして海外投資者に譲渡したケース

2003 年、華融資産管理公司が不良資産のパッケージ(帳簿価値:108 億人民元)を 7 億人民

元の価格でモルガン・スタンレーに譲渡したケース。

この場合、国内債務が海外債務に転化するため、外貨管理部門及び発展改革部門の許認可が

必要でした。この点、2015 年に公布された国家外貨管理局の「金融資産管理会社の不良債権対

外処理の外貨管理に関する問題の通知」(匯発[2015]3 号)により、金融資産管理会社の不良

債権の海外への譲渡による対価の取得や、外国投資家が取得した不良債権からの収益の取得は、

外貨管理局での許認可を要さず直接に銀行で送金手続が可能になりました。また同年公布の

「国家発展改革委員会の企業の外債発行の届け出登記管理の改革の推進に関する通知」(発改外

資[2015]2044 号)により、不良債権の海外への譲渡に関する国家発展改革委への届け出手続

が簡易化されており、規制緩和の傾向が見られます。

2) 2013 年、米国の有力投資ファンドであるオークツリー・キャピタルが、信達資産管理公司

から 5300 米ドルの持分を購入したケース

同年 11 月には、両社で戦略合作協議書を締結して、10 億米ドルの資金を注入し、中国で不

良資産処理の合弁会社を立ち上げることに合意した5。

(2)不良資産処理の方式

では、資産管理会社やファンド、事業会社等が不良資産を購入したとき、それをどのように

処理して収益を得るのでしょうか。

債権回収というと、まず思い浮かぶのは法的な回収手段、即ち民事訴訟や強制執行を通じた

回収です。ただ、中国では、こうした法的手段を通じた債権回収は、実務上の困難を伴うこと

が多々あります(詳細は、Mizuho China Monthly(2015 年 4 月号)掲載の拙稿「中国における民

事訴訟の 新実務」をご参照ください)。

相手方が資金難に陥って不良債権化している場合は勿論のこと(いわゆる「無い袖は振れな

い」)、手元資金に余裕があるときすら、ひとたび民事訴訟や強制執行となると手段を尽くして

抵抗し、なかなか支払おうとしないケースもよく見られます(「有る袖も振らない」とでも言い

ましょうか)。

実務上に見られる、他の不良資産の回収手段としては、以下のものがあります。

(a)債権や資産(不動産等)の転売(債権を低価格で取得し、その価値が回復された後に売却

したり、取得した不動産を競売や任意売却等により処分する)

(b)取得した債権の高利での貸金契約への切り替え(四大資産管理会社の主要な収益方法とさ

れる)

5 http://finance.qq.com/a/20141106/010571.htm 参照。

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法務

23 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

(c)債権の株式への転換(「債転股」と呼ばれる6。株式を取得することで会社の経営に関与して

再建を図る。当初は配当による資金回収を図り、将来的に企業価値が上昇した時や上場後

に株式を売却して回収する。企業側は利息の支払いの負担を免れることができる。資産管

理会社やファンドが多用する方法とされる)

3 不良資産処理に関する 近の実例

次に、弊所が 近扱った日系企業現地法人の撤退案件において、不良資産を相当の価格で処

分することができた実例を紹介します(なお、実際のケースとは事実関係等を変えています)。

このような経験を通じて、中国で不良資産の処理に関するビジネスが急速に拡大している状

況が感じられます。不良資産の売却先として登場した中国の企業・ファンドは、こうした不良

資産ビジネスの豊富な経験を有するように見受けられました。

(1)多数の売掛債権の一括譲渡事例

経営困難に陥った日系企業現地法人が、多数の取引先中国企業に対して多額の売掛債権を有

しており、いずれの取引先も景況の悪化等や資金繰りの厳しさを理由に、更にはこちらの窮状

を見透かして、任意の弁済に応じようとしない状況が続いていました。これらの債権を、個別

に民事訴訟提起などの法的な手段により回収しようとすると、時間と手間・費用がかかること

が予想されるうえ、 終的に十分な回収が見込めないと判断されました。

そこで、売掛債権の一括譲渡を検討し、幸いに買い受け希望者が複数いたことから、公正な

手続のもとで価格交渉を有利に進めるため、入札方式を実施することにしました。入札参加の

条件や、DD(デューデリジェンス)調査実施期間の設定等のスケジュールを決めたうえで、入

札書に記載すべき事項や連絡方法等を定めた書面を買い受け希望者に交付したところ、中国系

や香港系のファンドが入札に応じる意向を表明しました。

その後は以下の手順で入札手続を進め、元の債権額よりはディスカウントしたものの、個別

に法的手続を取った場合の回収見込額を上回る譲渡金額で売却することができました。

(a)入札期間の設定(その期間内に、買い受け希望者による DD 実施の機会を提供(関連

資料のレビュー、関係者へのインタビューを含み、債権(取引)や担保の真実性・実

在性、回収可能性等を確認・検討する))

(b)入札の締め切り(買い受け希望者に希望価格・条件を書面で提示させる)

(c)譲渡先候補を決定し、債権一括譲渡契約のドラフトを提示する

(d)双方弁護士を交えての契約交渉を経て、契約締結に至る

(e)譲渡代金の支払いがなされ、クロージング(債権譲渡に必要な書類の提供等)に向け

た協議を重ねる

(f)クロージングの完了

上記の各段階において実際に問題となった、法的・実務的な論点の幾つかを紹介します。

譲渡対象となっている契約の一部に、譲渡禁止特約が付されたものがあり、債権譲渡の

実行に際して契約の相手方(債務者)からの譲渡に対する同意が必要と解されました(中

6 根拠法令として、「会社登録資本登記管理規定」(国家工商行政管理総局令第 64 号)等がある。

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法務

24 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

華人民共和国契約法第 79 条 2 号参照)。

ただ、相手方からの同意の取得は、実務的に困難なおそれがありました(債権者が変更

することに対して相手方が不安を感じたり、支払いの引き延ばしの口実とするために同

意しない等の可能性)。

その解決策として、これらの契約のうち同意取得が困難と予想されるものを譲渡対象か

ら外すか、あるいは事後的に同意が取れなかった契約については、その債権合計額に比

例して譲渡代金額を調整するといった方法を検討・協議しました。

クロージングにおいて重要なのが、①債権譲渡に伴う債務者への通知と、②債権に関連

する契約書類や資料等の引渡しの 2点です。

①に関して、上記契約法第 80 条では、債権譲渡にあたり債権者は債務者に通知する必要

があり、通知をしなければ、債権譲渡は債務者に対して効力を生じない旨規定していま

す。この債権譲渡通知は、債権者から債務者に対し一方的に行えばよく、債務者の同意

等は不要ですが、支払い拒絶や引き延ばしを図ろうとする債務者が、意図的に受領の事

実を否認するといったおそれがありました。

この点、中国には日本における内容証明郵便の制度が無いため、債権譲渡通知を内容と

する書面が相手方に到達したことを客観的に証明するのが実務的に困難であるという問

題があります(書留郵便にすれば、ある書面が相手方に到達したことは証明可能ですが、

その内容までは証明できません)。

この場合の実務的な方策としては、(i)通知書を送付又は手交し、相手方から署名・押

印をした受領証を取得する、(ⅱ)EMS を使って相手方に送付し、郵送物の表面に「債権譲

渡通知」と記載する、(ⅲ)債権者・債務者及び譲受人の三者で譲渡に関する合意書を締

結する、といった方法があります。更に、相手方が譲渡の事実等を争ってくる場合に備

え、通知書を送付した事実や締結した合意書について、公証人による公証を取得してお

くことも考えられます。

クロージングにおいて重要なもう 1 つの点である、上記②の債権に関連する契約書類や

資料等の引渡しについては、契約書(基本契約書、発注書・受諾書等)のほか、取引の

目的物に関する引渡し(物流)の裏付けとなる書類、支払いに関する資料、領収書(発

票等)などが挙げられます。

これらの書類につき、取引先/契約毎に整理してリストを作成しておき、クロージングに

おいて譲受人に照合してもらったうえで引渡します。

譲渡に債務者の同意が必要な場合に、債権者が手を尽くしても債務者の同意が得られな

い場合の対応策として、譲受人から債権者に債権回収を委託し、対債務者の関係では引

き続き従前の債権者が債権回収を行うことが考えられます。

この場合、訴訟に関する弁護士の選定及び費用負担は譲受人が行うこと、債権者の訴訟

に対する協力義務(訴訟委任状の発行や証拠の提出等)、回収した金額の譲受人への帰

属・引渡しの方法等を取り決めておく必要があります。

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25 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

(2)保有不動産に着目した会社の売却事例

日系企業現地法人が、市場における商品需要の変化や人件費の高騰から、採算が次第に悪化

して撤退を決意する事例は、今も昔も多々見られます。その場合、会社の出資持分を買い受け

る相手(合弁パートナーのケースもあれば、全くの第三者のケースもあります)が現れれば、

持分譲渡の方式による撤退が可能となります。そのような相手が見つからない場合は、会社を

解散して清算する必要があり、1年以上の期間とリストラ対策費用(経済補償金の支払い等)を

含む多額の費用を要します。所要期間、費用及び信用リスクなどから、まずは持分譲渡による

撤退を検討するのが一般的です。

会社の出資持分の譲渡先候補者は、通常は同業者のケースが多いため、当該業界の市況が悪

化しているときは、譲渡先候補者もなかなか見つからないことになります。 近の案件で、当

初は譲渡先候補者が見つからず、会社の解散・清算に移行するのもやむ無しと考えていたとこ

ろ、アドバイザリーの仲介を通じて異業種の譲渡先候補者が登場し、交渉を重ねた結果、持分

譲渡契約の締結に至ったというケースがありました。以下、その経緯に沿って説明します。

(a)その譲渡先候補者はグループ企業で、投資ファンドや資産管理なども手掛けており、当該

会社に関心を持った理由は、その保有不動産(工場及びその敷地)の価値でした。1990 年

代に会社が設立された当時、その所在地は郊外の開発区内でしたが、その後は市街地化が

進んだことから、現在では当該地域の不動産の価格が上昇しており、当該不動産も第三者

に高値での転売が可能と考えられたようでした。

(b)当該不動産を譲渡するためのスキームとしては、会社の解散・清算手続の一環として、保

有不動産を売却処分することも考えられます。ただ、不動産譲渡に課される税率が高いた

め、譲渡先候補者は、当該会社の出資持分を譲り受けることにより、その保有する不動産

を取得することを希望し、当方にとっても、会社の解散・清算手続に入ることなく、持分

譲渡により撤退できることになるため望ましいと考えられました。

(c)持分譲渡の交渉プロセスに入ると、譲渡先候補者は、主に当該不動産(土地使用権及び建

物所有権)に対する価値評価を行い、対象会社に対する DD はごく簡易に実施したに止まり

ました。

かかる価値評価に基づいて、持分譲渡の価格につき合意することができ、その後は持分譲

渡契約に関する正式交渉に入りました。事前の DD が簡易なものに止まったこともあり、大

きな議論や対立点などは生じず、契約交渉はスピーディに進行して契約締結に至りました。

(d) も気を遣ったのが、対象会社の従業員に対する対応です。持分譲渡による撤退の場合、

会社自体は存続しますので、従業員のリストラは必須とはいえませんが、本件の場合は親

会社が全く変わってしまうこともあり、従業員の雇用をどうするか、出資者の変更をどの

ように説明するかなど、譲渡先との間で議論を重ねて対応プランを作成しました。

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法務

26 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

4 おわりに-日系企業にとっての活用可能性

上記の各事例は、日系企業現地法人の撤退に際して、その資産を有利な価格で処分するとい

う見地から参考になると思われます。同様の事例が積み重なることにより、日系企業にとって

の活用の可能性が、より広がることが期待されます。

更には今後、資産管理会社やファンドなど不良資産処理ビジネスのプレーヤーへの出資や業

務提携の形で、日系企業が積極的に参入・関与していく動きが出てくる可能性もあります。か

つて、バブル経済崩壊後の日本において、不良債権処理ビジネスが勃興しましたが、その経験

を中国の市場に応用させて活躍する日系企業のプレーヤーの登場を期待したいところです。

野村 高志 弁護士 西村あさひ法律事務所 上海事務所代表

早稲田大学法学部卒業。1998 年弁護士登録。2001 年より西村総合法律事務所に勤務。2004

年より北京の対外経済貿易大学に留学。2005 年よりフレッシュフィールズ法律事務所(上

海)に勤務。4年半の中国滞在を経て 2010 年に現事務所復帰、2014 年より現職。

専門は中国内外の M&A、契約交渉、知的財産権、訴訟・紛争、独占禁止法等。ネイティブ

レベルの中国語で、多国籍クロスボーダー型案件を多数手掛ける。

2012 年~2014 年 東京理科大学大学院客員教授(中国知財戦略担当)。

主要著作に「中国での M&A をいかに成功させるか」(M&A Review 2011 年 1 月)、「模倣対策

マニュアル(中国編)」(JETRO 2012 年 3 月)、「中国現地法人の再編・撤退に関する 新実

務」(「ジュリスト」(有斐閣)2016 年 6 月号(No.1494))等多数。

Tel:+86-21-6178-3748

Email:[email protected]

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税務会計

27 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

BEPS と中国移転価格文書(その 1)

1. BEPS と 2016 年第 42 号公告

国家税務総局は、2016 年 6 月 29 日付で「関連申告と同期資料の管理の改善に係る事項に関す

る公告」(国家税務総局公告 2016 年第 42 号)を発布し、中国の移転価格文書である「中華人民

共和国企業年度関連取引往来報告表(2016 年版)」(年度関連取引報告表)と「同期資料」の改

訂を行いました。

2016 年版の年度関連取引報告表の付属文書には「国別報告書」が含まれており、同期資料に

は「マスターファイル」、「ローカルファイル」、「特別事項ファイル」が含まれています。

国別報告書とマスターファイル、ローカルファイルは、2015 年 10 月に OECD(経済協力開発

機構)が発表した BEPS 行動計画の 終報告書の中の行動計画 Action13「移転価格文書化と国別

報告書」で新たに定められた移転価格文書です。

中国の国家税務総局は、BEPS 終報告書が発表される直前の 2015 年 9 月に、企業所得税法の

「特別納税調整実施弁法(試行)」の改訂草案を発表しています。2015 年 9 月の改訂草案は、そ

れまでの BEPS の議論の一部を踏まえて作成されていましたが、原理原則が規定されていただけ

であり、具体的な内容は明らかではありませんでした。

この改訂草案は現在まで正式な実施細則として成立していませんが、今回の第 42 号公告は改

訂草案の中の「関連関係」(移転価格税制等の対象となる関連者)の定義をさらに見直しした上

で、BEPS 行動計画 13「移転価格文書化と国別報告書」の発表を受けて、中国政府としての国別

報告書とマスターファイル、ローカルファイル等の取り扱いを具体的に規定したものです。

2. 関連関係の定義の見直し

関連者に該当するかどうかの判定基準となる関連関係の定義は、移転価格税制だけではなく、

コストシェアリング契約、外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)、過少資本税制、一般

租税回避対策税制にも共通して適用されます。関連者の定義に該当する企業、組織、個人等は

これらの税制の適用を受けることになります。

関連関係には 7 つのタイプがあり、①25%以上の出資関係、②払込資本金の 50%以上の資金

関係または貸借資金総額の 10%以上の保証関係、③正常な生産経営活動に影響し得るライセン

ス関係、④購入・販売・役務の引受と提供等を実質的に支配する支配関係、⑤企業等の意思決

定に影響する過半数以上の役員または高級管理者の役員関係、⑥個人関係、⑦その他の実質的

近藤公認会計士事務所

公認会計士 近藤 義雄 [email protected]

http://homepage2.nifty.com/kondo-cpa/

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税務会計

28 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

利益関係があります。

今回の改正では、自然人である夫婦、直系血族、兄弟姉妹およびその他の養育、扶養関係を

有する者を個人関係として独立した項目とし、①の出資関係から⑤の役員関係までの関連関係

と個人関係を組み合せて関連関係を判定できるように変更しています。

例えば、夫の出資する会社と妻または子の出資する会社は出資関係と個人関係の組合せで関

連関係として判定できるようになりました。これは中国の経済社会の実態を正しく反映するこ

とになります。

また、この改正は BEPS 行動計画 3「外国子会社合算税制の強化」による中国の外国子会社合

算税制の見直しとも連動しており、今後この見直しが行われれば、タックスヘイブンの子会社

に親類縁者を通して所得を移転する外国子会社の判定に重要な役割を果たすことになります。

このほか、資金関係では貸借資金総額の払込資本金に占める割合で関連関係を判定できるよ

うに計算方法が明確になりました。資金関係と保証関係については具体的な計算方法が規定さ

れています。

ライセンス関係では、特許権と非特許技術(ノウハウ)のほかに商標権、著作権が新たにラ

イセンスとして明記されました。

役員関係では高級管理人員の範囲が、上場会社董事会秘書、部長、副部長、財務責任者と会

社定款で定めたその他人員として明確になりました。なお、国有企業については役員関係で関

連関係を判定するとすべての国有企業が関連者としてつながってしまうので、役員関係のみの

判定は行わないように変更されています。

上記の関連関係の見直しとともに行われた重要な改正事項は、年度内に関連関係に変化が発

生した場合に、その関連関係は実際の存続期間によって認定されるとする規定です。

国家税務総局の解説では、例えば、A社が 1月から 3月まで B社の持分の 50%を保有し、4月

1日に C社にその 30%を持分譲渡して C社が 12 月 31 日まで保有している場合には、1月から 3

月までは A 社と B 社は関連関係にあり、4 月から 12 月までは C 社と B 社に関連関係があるとし

ています。

3. 関連取引の類型

関連当事者間の取引類型としては、従来から、有形資産の譲渡、無形資産の譲渡、資金融通、

役務取引、その他がありましたが、新たに金融資産の譲渡が追加されました。

金融資産とは、売掛金、受取手形、その他未収入金、持分投資、債権投資およびデリバティ

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税務会計

29 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

ブ金融商品が形成する資産等と定義されています。なお、特別納税調整実施弁法の改訂草案で

は金融資産の譲渡のほかに持分譲渡も関連取引とされていましたが、持分投資が金融資産に含

められましたので、持分譲渡も金融資産の譲渡に含まれています。

4. 中国の国別報告書

中国で帳簿に基づいて企業所得税を申告納付する居住企業と、中国国内に恒久的施設(機構、

場所)を有して事実に基づいて企業所得税を申告納付する非居住企業は、企業所得税の確定申

告期限である毎年 5月末までに年度関連取引報告表を提出する義務があります。

第 42 号公告は 2016 年度以降の会計年度に適用されますので、国別報告書の提出企業は 2017

年 5 月末までの企業所得税の確定申告時に国別報告書を年度関連取引報告表の付属文書として

提出することになります。

国別報告書の提出者は、居住企業のうち多国籍企業グループの 終支配企業で、かつその前

年度の連結財務諸表の各収入金額の合計が 55 億元を超える企業、および居住企業のうち多国籍

企業グループによって国別報告書の提出企業として指定された企業です。

終支配企業とは、その所属する多国籍企業グループのすべての構成員実体の財務諸表を連

結することができ、かつその他の企業によって連結されることのない企業をいいます。

通常は、中国企業が 終支配企業となりますので、日本企業が国別報告書の提出者となるの

は所属する多国籍企業グループによって提出企業として指定された場合です。これは租税条約

等に基づく情報交換メカニズムによって外国の 終支配企業が自国で提出した国別報告書を政

府間を通して中国の税務機関に提供する場合であり、条約方式といわれています。

第 42 号公告では、上記の提出条件に該当しない場合であっても、その多国籍企業グループが

その他の国の関連規定に従って国別報告書を準備しなければならない場合で、下記のいずれか 1

つの要件に該当する場合には、中国の税務機関は特別納税調整を行う時に企業に国別報告書を

提出することを要求することができると規定しています。これは子会社方式といわれています。

① 多国籍企業グループがいずれの国家にも国別報告書を提出していない場合

② 多国籍企業グループがその他の国家に国別報告書を提出しているが、中国と当該国が国別

報告書の情報交換システムを確立していない場合

③ 多国籍企業グループがその他の国家に国別報告書を提出しており、かつ中国と当該国が国

別報告書の情報交換システムを確立しているが、国別報告書が実際に中国との交換に成功

していない場合

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30 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

5. BEPS 行動計画 13

(1) BEPS 行動計画 13 の要綱

2015 年 10 月に発表された BEPS 終報告書の行動計画 13「移転価格文書化と国別報告書」の

要綱(Executive summary)では、次のような趣旨が記述されています。

移転価格文書化では、3層標準化アプローチ(three-tiered standardised approach)すなわ

ちマスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(Country-by-country Report、略して CBC)

の 3層構造の文書を開発した。

マスターファイルは、すべての租税管轄地の税務機関に利用可能な多国籍企業のグローバル

な事業運営と移転価格政策に関するハイレベルな情報を提供するものである。

ローカルファイルは、各国別に特化した重要な関連取引とその金額、企業によって行われた

移転価格決定の分析を識別するものである。

国別報告書は、各国における多国籍企業の収入、税引前利益、所得税の実際納付額と発生額

を年度別に情報提供するものである。さらに、国別報告書では、従業員の人数、登記した資本

金、留保利益、有形財産も報告する。国別報告書は 終的に、特定の租税管轄地において事業

を行っている多国籍企業グループ内の構成会社(Constituent entities、中文で構成員実体)

を識別し、各事業主体が従事している事業活動の指標を提供する。

ブラジル、中国、コロンビア、インド、メキシコ、南アフリカ、トルコ等の新興諸国は、国

別報告書に追加の情報、すなわち関連者の支払利息、ロイヤルティ、サービスフィーの支払ま

たは異なるデータの記載を要求しているが、これらの追加または異なるデータについての要求

については 2020 年までに慎重に再検討する予定となっている。

マスターファイルとローカルファイルは多国籍企業によって現地の税務当局に直接提出され

る。国別報告書は 終親会社(ultimate parent entity、中文で 終支配企業)が税務登記し

ている法律管轄地で申告し、租税項目の相互行政支援多国間協定、二国間条約または租税情報

交換協定のような政府間メカニズムに従って、自動的情報交換により法律管轄地で共有される。

限定的な場合には、ローカルファイリング(現地申告)を含む二次的メカニズムがバックアッ

プとして利用される可能性もある。

国別報告書は 2016 年 1 月以後に開始する年度から実施され、2020 年までは年間連結グループ

収入が 750 百万ユーロ以上の多国籍企業に適用される。法的に必要な調整を行うために、いく

つかの法律管轄地では特別な国内法上の手続きのために時間がかかることも周知されている。

以上が Executive summary の概要です。上記のとおり、国別報告書提出の金額基準 750 百万

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税務会計

31 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

ユーロは、 近の為替レートによって計算しても 750 百万ユーロ×118 円/ユーロ÷16 円/元≒

55 億元に相当します。

(2) BEPS の国別報告書

中国の国別報告書(国別分布表、構成員実体リスト、追加情報表)の記載項目と様式は、当

然のことながら BEPS 行動計画 13 の国別報告書のモデルをそのまま採用しています。

なお、BEPS 行動計画 13 の当初の国別報告書(国別分布表)では、利息、ロイヤルティ、サー

ビスフィーの収支金額についても記載項目とされていましたが、 終報告書では削除されてお

り、2020 年までの再検討課題とされています。

BEPS 行動計画 13 では、国別報告書は 終親会社が税務登記している法律管轄地で申告し、政

府間の自動交換メカニズムを通して、各事業主体の所在する国の税務機関に報告されることに

なっています。止むを得ない限定した場合にのみ、現地申告することがあり得るとされていま

す。第 42 号公告の国別報告書の提出に関する規定はこのルールに従っています。

BEPS 行動計画 13 では、 初に提出する国別報告書については、各国の法制化に時間がかかる

ことが予想されており、2016 年度の国別報告書については 2017 年 12 月 31 日までに、12 月決

算以外の場合には 2018 年中に提出することが認められています。

(3) 日本の移転価格文書化制度

日本は、平成 28 年度税制改正で BEPS 行動計画 13 に基づく移転価格税制の文書化制度を整備

しました。

直前会計年度の連結総収入金額 1,000 億円以上の多国籍企業グループの構成会社等である内

国法人と恒久的施設を有する外国法人は、平成 28 年 4 月 1日以後に開始する 終親会社の会計

年度について、 終親会社等届出事項、国別報告事項(国別報告書)および事業概況報告事項

(マスターファイル)を e-tax で国税当局に提供することとなりました。

日本の国別報告書とマスターファイルは、 終親会社の平成 28 年 4 月 1日以後に開始する会

計年度終了の日の翌日から 1年以内に e-tax で所轄税務署長に提出することになります。

ローカルファイルについては、国外関連取引の合計金額が 50 億円以上または無形資産取引の

合計金額が 3億円以上の法人は、「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類」(ロ

ーカルファイル)を確定申告書の提出期限までに作成または取得して保存しなければなりませ

ん。

中国に構成会社等を有する日本の 終親会社は、日本の国税当局に提供する国別報告書、マ

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税務会計

32 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

スターファイル、ローカルファイルの内容と、中国の税務当局に提出するマスターファイル、

ローカルファイル、さらには特別事項ファイルについて整合性のある文書をそれぞれの提出時

期を考慮しながら作成することになります。

近藤 義雄 近藤公認会計士事務所 所長 公認会計士

早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を卒業後、監査法人に勤務して公認会計士として登録、

上場会社等の監査業務に 23 年ほど従事した。1986 年から 2年ほど北京の国際会計事務所に日本

人初の駐在員として勤務し、日系企業に幅広いコンサルティング業務を提供。帰国後に「中国

投資の実務」(東洋経済新報社 1990 年)を出版し、現在まで中国の投資、会計、税務分野の専

門書を 25 冊ほど出版。2001 年に近藤公認会計士事務所を開設して中国専門のコンサルティング

業務を提供している。

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税務会計

33 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

アジアにおける税制

チャイナ・プラス・ワン ベトナム

-その日本及び中国との比較-

税制とは、租税高権または国家主権の内従的属性と呼ばれるように、他国の干渉を排し、そ

れぞれの国家が独自のものとして制定及び執行するものといえます。しかしながら同時に、財

政収入確保、効率的な行政執行、課税の公平性、社会政策等の観点から、現実的には国家間に

おいてその制度設計には一定の共通性が見られる場合が多いといえます。

従って、この共通性または相違性を理解することにより、一国の税制だけでは見えなかった

各国独自の税制についての理解が進むとともに、多国間を跨ぐことが日常化した現代の事業環

境において必要となる横断的な税制理解に際して、有効な視点を提供するものになると考えら

れます。

今回は、ベトナムにおける個人所得税及び社会保険制度について、日本及び中国の制度との

比較を含めてみてみたいと思います。

ベトナム歳入の概要

ベトナムにおける歳入は約 900 兆ドン(約 4兆円)程度であり、その基礎は原油による歳入、

法人税、付加価値税の 3 項目により支えられています。しかしながら、これまで大きく成長し

てきたこれらの歳入項目については、従来のような大きな成長を期待することが難しくなって

きており、今後は近年の経済成長により豊かになってきている個人からの所得税を通して歳入

を確保することが期待されています。

ベトナム所得税の概要

所得分類

個人の所得を、給与所得、事業所得、投資所得、株式譲渡所得、資本譲渡所得、不動産譲渡

所得、ロイヤリティー/フランチャイズ所得、賞金所得、相続/贈与所得に区分し税額の計算が

行われます。

税率及び課税方式

給与所得については累進超過税率、その他の所得については一定の固定税率による分離課税

方式により税額の計算が行われます。

また、居住者に対する資本譲渡所得について譲渡益が課税標準とされているのを除き、収入

または譲渡対価を課税標準として税率の適用が行われます。

税務コード(Tax codes)

課税所得を有する個人は税務コードを取得しなければなりません。

給与所得を有する人は、税務登録書類を雇用主に提出することが要求され、雇用主は、従業

員から受領した税務登録書類を税務当局へ提出します。

MAZARS Mochizuki パートナー 公認会計士 望月一央

http://www.mazars.com

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税務会計

34 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

その他の課税所得がある個人は、居住する地区の税務署へ税務登録書類を提出しなければな

りません。

税務申告と納税(Tax declarations and payment)

給与所得については、月次で仮申告と仮納付が必要とされています。

申告・納付期限は翌月 20 日で、年末に確定申告を行い、納付すべき年間税額と仮納付額合計

との差額を納税します。また、年度末から 90 日以内に確定申告書提出および納税を行わなけれ

ばなりません。

外国人従業員はベトナムでの勤務終了時、ベトナム出国前に確定申告を行うことが要求され

ています。税務コードを持つ個人のみが過払いに対する還付の対象となります。

給与所得以外の所得については、個人がその所得の種類に応じて個人所得税を申告納税する

ことが要求されており、多くの場合、所得受領の都度、申告納税することが要求されています。

ベトナム個人所得税制と日本及び中国における税制との比較

ベトナムにおいては個人所得税(Personal Income Tax)と呼ばれ、日本における所得税(Income

tax)、中国における個人所得税(Individual Income Tax)と呼び名が微妙に異なりますが、

自然人の所得に対する課税としての本質は同様のものです。

以降では、より具体的にその内容を見ていきたいと思います。

課税年度(Tax Year)

ベトナムの課税年度は原則として暦年とされています。

但し、赴任初年度の個人のベトナム滞在日数が暦年において 183 日未満の場合、その個人の

課税初年度はベトナム到着の初月から 12 ヶ月とされます。

また、183 日以上の場合は、原則として到着の日を含む暦年となり、到着前の所得についても

ベトナムにおいて申告しなければならないものとされています。

いずれの場合も、2年目以降については、課税年度は暦年となります。

日本における所得税、中国における個人所得税においては、課税年度は暦年のみとされてい

ます。ベトナムにおいて、初年度について到着の月から連続した 12 ヶ月としている背景として

は、居住者の認定における 183 日以上という基準の基礎となる期間を暦年に縛られることなく

計算できるようにするためと考えられます。

このような居住者の認定については、日本では推定規定を設けることにより対応する一方、

中国では明確な基準が設けられておらず、赴任初年度は基本的に居住者に該当しないものとし

て取扱われています。

課税所得毎の適用税率

個人が得る所得には様々な性質のものがあり、その発生形態や発生原因は異なります。その

ため、一般に個人所得税においては、課税負担の公平の見地から、所得の性質に応じた担税力

に配慮した課税を実現するために、所得を分類区分し、その区分された所得ごとに計算を行う

こととしています。

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35 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

ベトナムの個人所得税については以下のようになっています。前述の通り比較的シンプルな

所得分類構造を有するとともに、資本譲渡所得を除き、基本的に収入(または対価)をその課

税標準にしているものといえます。

<ベトナム>

所得分類 課税標準 税率

1 給与所得 収入 5-35%(累進超過税率)

2 事業所得 収入 0.5% - 5% (事業所得の種類により異なる)

3 投資所得 収入 5%

4 株式譲渡所得 収入 0.1%

5 資本譲渡所得 利益 20%

6 不動産譲渡所得 収入 2%

7 ロイヤリティー/フランチ

ャイズ所得

収入 5%

8 賞金所得 収入 10%

9 相続/贈与所得 収入 10%

ここで、日本は以下の 10 分類、中国は 11 分類の所得に区分されています。全ての国におい

て 10 前後の所得分類がなされているものといえます。

<日本> <中国>

所得分類 所得分類

1 利子所得 1 賃金・給与所得

2 配当所得 2 個人経営商工業者の生産経営所得

3 不動産所得 3 企業・事業単位からの請負経営、リース借受経営による所得

4 事業所得 4 役務報酬所得

5 給与所得 5 原稿料所得

6 退職所得 6 工業所有権使用料所得

7 山林所得 7 利子、配当、割増配当所得

8 譲渡所得 8 財産賃貸所得

9 一時所得 9 財産譲渡所得

10 雑所得 10 臨時所得

11 国務院の財政部門が課税すると定めたその他の所得

但し、日本の所得税においては、当該所得分類は所得額の計算において適用されるのみで、

当該所得の合計額に 終的な累進超過税率が適用される(総合所得課税方式)のに対して、ベ

トナムや中国においては各所得分類ごとにそれぞれの税率が適用される(分離課税方式)もの

となっています。

従って、日本の所得税制は比較的高所得者により多くの税負担を強いる税制ということがで

きます。

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36 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

非居住者に対する適用税率

ベトナムの個人所得税においては、非居住者に対しても、原則として居住者と同様の税制が

適用されており、一部、給与所得については収入額の 20%、資本譲渡所得については収入額の

0.1%として、より簡易な税制が適用されています。

また、日本の税制では総合所得課税方式が採用されているため、納税者が自らの所得をまと

めて申告することが前提とされていますが、非居住者に対してこれを適用することは現実的で

ないため、非居住者に対しては原則的に分離課税方式を採用するとともに、収入または譲渡対

価をその課税標準として税率を適用するものとなっています。

従って、ここでは居住者と非居住者との間で所得分類が大きく異なり、非居住者に対しては

以下のような区分が設けられています。

<日本 非居住者に対する課税所得区分>

所得分類

1 組合契約事業利益の配分

2 土地等の譲渡対価

3 人的役務提供事業の対価

4 不動産の賃貸料等

5 利子等

6 配当等

7 貸付金の利子

8 使用料等

9 給与、人的役務提供の報酬等(個人を対象とする所得であるため、外国法人は対象外)

10 事業の広告宣伝のための賞金

11 生命保険契約等に基づく年金等

12 定期積金の給付補てん金等

13 匿名組合契約等に基づく利益の分配

14 上場株式等譲渡による所得

15 懸賞金付き預貯金等の懸賞金等

16 割引債の償還差益

17 免税芸能法人等が支払を受ける芸能人等の役務提供事業の対価等

このような日本の税制と比較して、ベトナムにおいては税額計算において多少の相違はある

ものの、居住者と非居住者における所得分類はほぼ同様であるといえます。さらに、中国にお

いては全く同様の所得分類及び税率が適用されているといえます。

この背景としては、日本における個人所得税は税収全体の約 3 割を占める も大きな税収項

目であり、居住者に対する税制設計も複雑なものとなっています。これをそのまま非居住者に

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税務会計

37 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

適用することは実務的でないため居住者と非居住者の間で大きな乖離が生まれるのに対して、

ベトナム及び中国においては個人所得税の税収全体に占める割合は約 6%前後であり、居住者に

対する税制についてもそもそも複雑な制度設計を要しないことがあると考えられます。

従って、ベトナム及び中国においては、全世界所得を納税範囲とするのか国内源泉所得を納

税範囲とするのかの相違はあるものの、課税範囲に含まれる限りにおいては居住者と非居住者

について基本的に同額の税額が計算されることになります。

また、同時に日本においては、基本的に非居住者に対して、相対的に低額の所得について税

負担が比較的重く、高額の所得については税負担が軽くなる傾向があることを意味しています。

外国籍駐在員に対する税制上の優遇

ベトナム個人所得税においては以下のような優遇が設けられています。

・労働契約に基づく引越手当

・子女教育費

・年一回のホームリーブ費用(同伴家族に対する適用無し)

・母国における強制適用社会保険費用

会社が住宅費を負担する場合は、(住宅手当を除く)課税所得の 15%と、負担される住宅費

実費のいずれか小さい金額が、住宅手当として課税されます。

中国の個人所得税においては以下のようなものが設けられています。

・現物支給又は実費精算方式で取得する住宅手当、食事手当、引越費用、クリーニング代

・合理的な基準に従って取得する国内外出張手当

・ホームリーブ旅費(年 2 回)、語学訓練費、子女教育費等で税務機関の審査を経て合理的

と認められた部分

また、日本においては、基本的に優遇はほぼないものの、引越費用及び年一回のホームリー

ブ費用(同伴家族を含む)が該当するものといえます。

ここで、ベトナム及び日本においては一定の基準に基づく出張手当が非課税所得とされ、さ

らにベトナムは時間外手当割増部分についても非課税所得とされているのに対して、中国にお

いては上述の外国籍人員に対する出張手当を除き全て課税対象とされています。

社会保険(Social Insurance)及び健康保険(Health Insurance)、失業保険(Unemployment

Insurance)

社会保険および失業保険はベトナム人にのみ適用されており、社会保険の強制加入の対象と

なるのは 3 ヶ月以上の雇用契約あるいは期間の定めのない雇用契約のあるベトナム人のみとな

っています(2018 年以降についてはワークパーミットを取得している外国人についても適用さ

れる予定です)。

雇用保険の強制加入の対象となるのは、10 人以上労働者を雇用している企業で、12 ヶ月以上

の雇用契約あるいは期間の定めのない雇用契約のあるベトナム人のみが適用となります。

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税務会計

38 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

健康保険は、ベトナム人およびベトナムの労働契約書によって雇用されている外国人に適用

されます。

また、これらの強制保険への拠出金の算出基礎となる給与・賃金は雇用契約書に記載されて

いる給与・賃金となり(今後は給与・賃金に手当等を加算した金額とされる予定)、 低賃金

の 20 倍が上限であるとともに、これらの強制加入の社会保険及び健康保険、失業保険への雇用

主による拠出は課税対象とされる従業員への手当とはならず、また、従業員による拠出は個人

所得税の計算上控除が可能となっています。

以 上

望月一央 MAZARS パートナー 日本公認会計士

MAZARS は世界 77 カ国に 17,000 名のスタッフ(2016 年 1 月 1 日時点)を有する、監査、会計、

税務およびアドバイザリーサービスに特化したワンファーム型国際会計事務所です。今般、

MAZARS 中国は、100 社にのぼる中国国有及び上場企業をクライアントに有する中審衆環会計師事

務所と統合することにより、MAZARS 中審衆環となりました。この統合による中国拠点 15 カ所、

総勢約 1,800 名の新体制のもと、今後、日本企業にとってもますます重要となる中国企業関連分

野において 先端の業務を提供させていただくとともに、中国以外のインド、シンガポール、マ

レーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、ミャンマー等のアジア地域においても、

ワンファームならではの緊密な連携により複合的なサービスを提供させていただきます。

MAZARS – Homepage http://www.mazars.com

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人事労務

39 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

日系企業における教育研修のトレンド

新入社員には企業理念や歴史を この時期は大学を卒業した中国の新卒学生を自社に迎え入れる企業も多いのではないでしょ

うか。新卒や若手のローカル社員に対してどのような研修を設けるといいか、とよく相談を受

けます。日本では当たり前のように新入社員を対象に研修が実施されていますが、自社の企業

理念をはじめ、グループ各社の紹介や会社の歴史を是非ローカルスタッフにも伝えて欲しいと

思います。よく中国の新入社員には特定の技術やテクニカルな研修のみ実施しているケースを

聞きます。これも当然大切です。しかし、日系企業の風土や中国ビジネスの成り立ち、また今

後の戦略等を伝える研修を整えると社員の帰属意識やモチベーションが高まると考えます。ま

た、このような役割を中国法人に長くいる社員に教育係として任命すると、そのスタッフのモ

チベーション向上にもなります。世代を超えた社員、また組織の融合が進むことが期待されま

す。

教育研修の実態

パソナが実施した「現地社員の昇給賞与・福利厚生に関する調査」は、1,608 社の協力を得て

います。ここでは、研修に関する回答をいくつかご紹介します。傾向として、大手企業では新

入社員からマネジメント研修まで、教育研修制度がしっかりと構築されています。日系企業が

中国でビジネスの現地化に成功するためには、ローカル人材の研修は不可欠です。社員が入社

後、仕事をしながらスキルを身に付ける OJT だけではなく、人事制度としてしっかり研修プロ

グラムを構築することで社員の成長はもちろんのこと、働く意欲や組織への帰属意識、そして

ひいては会社の成長に繋がります。

パソナが実施した調査の結果によると、研修の

有無については、70%の企業が「あり」と回答し

ています。そして研修の内容については、「管理職 ▼研修 実施有無

研修」という回答が多く、「導入済み」(38.2%)

及び「導入検討中」(38.4%)共に も高い結果と

なりました。日本のように終身雇用ではなく単年

契約を企業と社員が結び、社員の入れ替わりが活

発な中国の場合、企業は必然的に優秀な人材にコ

ストを掛けます。よって企業が管理職研修に力を

入れるのは自然と感じます。キャリアやマネジメ

ントの段階に応じて、社員の長期的なキャリアプ

ランを可視化し、本人にそれを伝え、それに沿っ

た研修プログラムを設けることで社員のモチベー

ション維持にも繋がります。

保聖那人才服務(上海)有限公司

広州支店長 山内奨

[email protected]

あり,

70%

なし,

30%

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人事労務

40 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

▼研修導入状況

研修内容において、「管理職研修」が多いほか、「語学研修」(導入済み 21.1%、導入検討中

17.2%)「マナー研修」(導入済み 22.4%、導入検討中 17.4%)が 20%以上もある結果には、正

直驚きを感じました。労働市場の流動化が進んでおり、絶えず人が入れ替わる文化がある中国

において、語学やマナー研修は企業にとって「消えていくコスト」になりかねません。ですが、

5社に 1社は実施しています。やはり日系企業はあらゆる資源において、投資を集中させるので

はなく、例えば人事であれば、優秀な人材だけではなく、従業員全体の底上げを考えている特

徴がこのデータから伺えます。日本では終身雇用制度がまだ根付いていて、社員は比較的辞め

ないため、研修等を通じて時間や経費を社員に投資してもリターンが見込めます。一方で、中

国では 1~3年の契約を社員と企業が締結する文化のため、企業も投資する社員と投資しない社

員を選択するのが自然です。日系企業とローカルや欧米企業の異なるポイントの 1つです。

また「専門資格研修」(導入済み 29.4%、導入検討中 29.5%)については、会計の資格や工

場のエンジニアを対象とした危険物の取り扱い、また社内にマイスター制度(自社認定の教育

プログラム)を設けて、特定のスキルや職能に関連する研修を実施している会社もあります。

研修のトレンドを地域別にみると、上海では上級マネジメント研修が多いです。一方で広州

や深センなどの南部ではまだ初級マネジメント研修が多い結果となりました。問題解決力やチ

ームビルディングのスキルを身に付けることを目的に、係長や課長クラスを対象とした内容が

目立ちます。上海の場合、初級マネジメント力を持った社員がある程度育っていることから、

その中からまた選抜して、部長職以上の社員を育てるため、組織風土の作り方や上司と共に事

業立案計画を考えるスキルを育む研修が 近増えています。上海は本社機能が多いことから、

会社の大きな方向性を作ることができる人材の育成が課題です。

次世代リーダー育成を目的とした海外研修

次に、海外研修については、66%が「あり」と回答しています。2015 年に比べ、13%増えて

青:導入済み 赤:導入検討中

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

語学研修

マナー研修

営業研修

管理職研修

専門資格研修

その他

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人事労務

41 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

いて、これはとてもプラスだと感じます。ローカルスタッフが日本本社で時間を過ごしたり、

社内の人脈を広げたり、企業理念や仕事の進め方を日本で体験することは必ずいい効果をもた

らします。また、日本での規模が大きくても中国に進出している多くの日系企業は数十名規模

の事業所がほとんどであるため、日本で会社の規模やダイナミックさを感じることで社員の士

気が高まることも多々あります。次世代のリーダー育成を目的に、優秀な社員を日本や海外で

研修することをお勧めします。

▼海外研修 実施有無

▼海外研修を実施している企業の業種

あり,

66.0

%

なし,

34.0

%

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人事労務

42 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

▼海外研修期間

グローバルマーケットから人材を採用する

中国に進出している日系企業の大多数は 50 名以下です。そんな中、自社で教育研修制度の設

計をはじめ、人事制度との融合、研修の運営等を全て行うのは容易ではありませんが、教育研

修は企業価値を高める重要な要素のため、できることから 1 つずつ行うことで長期的な効果が

出ると考えます。

中国で教育研修制度をしっかり構築すると共に、有効なのは中国国内に限らず採用マーケッ

トをグローバルに広げることです。中国のビジネスやローカルスタッフの価値観等に精通した

日本人を採用するのはなかなか難しいといえます。一方で、例えば日本に留学している中国人

は日本の商習慣や価値観への理解が比較的高いです。このような優秀な人材を日本で採用し、

母国就職を支援するジョブフェア「パソナ JOB 博 CHINA」には、毎回中国法人の人事担当者の方

がイベントのために来日し、学生の面談等を行っています。次代を担う現地幹部候補生を育む

には、このように教育研修と採用をセットで行うことをお勧めします。

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%

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人事労務

43 MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

山内奨 パソナ(保聖那人才服務(上海)有限公司) 広州支店長

パソナ上海の広州支店長。2009 年に立命館大学卒業後、株式会社パソナへ就職。2

年間、東京都千代田区の営業を担当し、新規開拓やパソナグループの人事ソリュー

ション営業に従事。その後中国へ赴任し、2011 年~2013 年末まで、広州、深せん、

香港の華南地区 3拠点にて、日々顧客の声を聴き、顧客の課題を解決するために、

人材紹介をはじめ教育研修や人事コンサルティングなど、管理部門全般のサービス

を提案。2014 年から現職に就き、広州支店の運営を担当。中国へ初めて赴任する担

当者へのセミナーや中国人大学生向けに日系企業就職セミナーなども実施。

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MIZUHO CHINA MONTHLY 2016年8月号

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上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談ください。 2. 秘密保持:本誌記載の情報の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定

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 人民元国際化関連(ex.1277)江蘇省無錫市新区長江路16号 江蘇省蘇州市蘇州工業園区

 トレードファイナンス関連(ex.1273)無錫科技創業園B区8階 旺墩路188号建屋大厦17階

 CMS関連(ex.1230)Tel:(86-510)85223939 Tel:(86-512)67336888

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 中国金融法人営業部 ● 昆山出張所Tel:(86-21)38558888 江蘇省昆山市昆山開発区春旭路258号

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