(international maritime fraud the exception of

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博 士 論 文 2013 幎床 信甚状の独立性の䟋倖に関する法的研究 ―囜際海事詐欺を䞭心ずしお― (International Maritime Fraudthe exception of independence of the letter of credit ) 京郜産業倧孊 倧孊院 法孊研究科 法埋孊専攻 博士埌期課皋 幎 指導教授 æž…æ²³ 雅孝 孊籍番号 951087 董 向栄トり コり゚む

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博 士 論 文

2013 幎床

信甚状の独立性の䟋倖に関する法的研究 ―囜際海事詐欺を䞭心ずしお―

(International Maritime Fraudthe exception of independence of

the letter of credit )

京郜産業倧孊 倧孊院 法孊研究科 法埋孊専攻

博士埌期課皋 幎 指導教授 æž…æ²³ 雅孝 孊籍番号 951087

董 向栄トり コり゚む

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信甚状の独立性の䟋倖に関する法的研究 ―囜際海事詐欺を䞭心ずしお―

(International Maritime Fraudthe exception of independence of

the letter of credit )

目 次

はじめに ............................................................................................................................ 2 第 1 ç«  信甚状抂述 .......................................................................................................... 3 1.1 節 信甚状の抂念 .................................................................................................... 4 1.1.1 理論解釈 ...................................................................................................... 4 1.1.2 囜際慣䟋 ...................................................................................................... 5 1.1.3 囜内立法 ...................................................................................................... 7 1.1.4 信甚状の機胜 .............................................................................................. 7 1、代金の回収 ............................................................................................. 8 2、信甚の移転 ............................................................................................ 8 3、コストの削枛 ......................................................................................... 8 4、蚎蚟コストの移転 .................................................................................. 8

5、法廷地の移転 ................................................................................................. 9 1.1.5 信甚状の意矩に関する刀䟋 ...................................................................... 10

1.2 節 信甚状の発展歎史 ........................................................................................... 10 1.2.1 萌芜時代 .................................................................................................... 11 1.2.2 発展時期 .................................................................................................... 11 1.2.3 珟代の信甚状 ............................................................................................ 12 1.2.4 信甚状の発展に関する刀䟋 ...................................................................... 13 1.3 節 信甚状の圓事者及び圓事者間の法埋関係 ...................................................... 13 1.3.1 発行䟝頌人(Applicant) ............................................................................. 14

1.3.2 受益者(Beneficiary) ................................................................................. 14 1.3.3 発行銀行(Issuing Bank) .......................................................................... 15 1.3.4 通知銀行(Advising Bank)ず第二通知銀行(Second Advising Bank) ...... 16 1.3.5 確認銀行(Confirming Bank) .................................................................... 16

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1.3.6 指定銀行(Nominated Bank) .................................................................... 17 1.3.7 補償銀行(Reimbursing Bank) ................................................................. 17

1.4 節 信甚状の皮類 .................................................................................................. 17 1.4.1 芁求曞類の有無による分類 ...................................................................... 18

1、ドキュメンタリヌ信甚状(Documentary Credit) ....................................... 18 2、クリヌン信甚状(Clean Credit) ................................................................... 19

1.4.2 発行銀行の責任による分類 ...................................................................... 19 1、取消可胜信甚状(Revocable Credit) ............................................................ 20

2、取消䞍胜信甚状(Irrevocable Credit) .......................................................... 22 1.4.3 䜿甚方法(信甚状による絊付の方法)による分類 ...................................... 22

1、䞀芧払信甚状(Sight Payment Credit) ....................................................... 24 2、埌日払信甚状(Deferred Payment Credit) ................................................. 24 3、匕受信甚状(Acceptance Credit) ................................................................. 24 4、買取信甚状(Negotiation Credit) ................................................................ 25

1.4.4 第䞉者による信甚補匷の有無による分類 ................................................ 26 1、無確認信甚状(Unconfirmed Credit) .......................................................... 26 2、確認信甚状(Confirmed Credit) .................................................................. 28 1.4.5 信甚状の皮々の区分 ................................................................................. 29 1、付加された性質たたは特殊条件による区分 ............................................... 29

1譲枡可胜信甚状(Transferable Credit) ................................................... 29 2回転信甚状(Revolving credit) ................................................................. 30 3レッドクロヌズ付信甚状(Red Clause Credit) ....................................... 30 4゚スクロり信甚状(Escrow Credit) ......................................................... 30 2、背埌にある特殊事情による区分 ................................................................. 30

1芋返り信甚状 (Back―to Back Credit) ................................................... 32 2囜内信甚状(Domestic Credit,Local Credit) ........................................... 33 3、䜿甚目的による区分 .................................................................................... 33 1荷為替信甚状(Documentary Letter of Credit) ...................................... 33 2スタンドバむ信甚状(Standby Letter of Credit) .................................... 33 3旅行信甚状(Traveler's Credit) ................................................................ 33

1.5 節 信甚状の特城 .............................................................................................. 33 1.5.1 信甚状の独立性......................................................................................... 34 1、信甚状独立性の経枈効胜 ............................................................................ 35 2、法埋ず芏則に基づく信甚状独立性の確立 .................................................. 35

1UCP600 における信甚状独立性の確立 .................................................. 35 2UCC 第 5 線における信甚状独立性の確立 ............................................. 36

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3䞭囜叞法解釈における信甚状独立性の確立 ........................................... 36 3、䞖界各囜刀䟋における信甚状独立性の確立 ............................................... 36 1英米法系囜家における信甚状独立性の確立 ........................................... 37 2倧陞法系囜家における信甚状独立性の確立 ........................................... 37 3䞭囜裁刀所における信甚状独立性に関する刀䟋 .................................... 38

1.5.2 信甚状の曞類取匕性 ................................................................................. 38 1、囜際慣䟋ず成文法における曞類取匕性の衚珟 ........................................... 38

1曞類取匕性に関する UCP600 の芏定 ..................................................... 39 2曞類取匕性に関する「荷為替信甚状に基づく曞類点怜に関する囜際基準

銀行実務」ISBP681 ず略称する ............................................................................. 39 3曞類取匕性に関する UCC 第 5 線の芏定 ............................................... 40 2、信甚状曞類取匕性の皮類 ............................................................................ 40 1絶察的厳栌䞀臎基準―鏡像基準Mirror Image ................................ 41 2実質的䞀臎基準―鏡像基準の衡平 ........................................................... 41 3新審査基準―理性的曞類審査員 .............................................................. 42 3、䞭囜実務における信甚状曞類取匕性の確立 ............................................... 42 4、信甚状曞類取匕性に関する刀䟋 ................................................................. 45

1.5.3 独立性・曞類取匕性の長所ず短所 ........................................................... 45 1、発行銀行にずっおの長所ず短所 ................................................................. 46 2、発行䟝頌人にずっおの長所ず短所.............................................................. 46

3、指定銀行にずっおの長所ず短所 ................................................................. 46 4、受益者にずっおの長所ず短所 ..................................................................... 47 1.5.4 信甚状ず保蚌状......................................................................................... 47 1.6 節 信甚状の融資機胜 ....................................................................................... 47

1.6.1 信甚状融資の特城 ..................................................................................... 48 1.6.2 信甚状の機胜に関する刀䟋 ...................................................................... 49 第 2 ç«  信甚状の法埋枠組 ............................................................................................. 49

2.1 節 囜際商業䌚議所の芏則 ................................................................................ 49 2.1.1「ICC 荷為替信甚状に関する統䞀芏則および慣䟋」 ................................. 49 1、UCP の歎史発展 ......................................................................................... 51 2、銀行実務の芏則である UCP ....................................................................... 53

2.1.2「荷為替信甚状に関する統䞀芏則および慣䟋」ぞの電子呈瀺に関する远補

eUCP ........................................................................................................................ 53 1、貿易電子化 ................................................................................................... 53

1セキュリテむ匷化ずサプラむチ゚ヌンマネヌゞメント ......................... 54 2曞類の自動チェッキング ......................................................................... 54

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3貿易関連曞類の基準化............................................................................. 55 4信甚状送付の電子化 ................................................................................ 55 5信甚状取匕における銀行慣行の倉化 ...................................................... 55 2、貿易電子化の動向 ....................................................................................... 55 1電子運送曞類の芁件 ................................................................................ 56 2Boleroボレロ .................................................................................... 57 3TSU ................................................................................................. 57 3、eUCP の適甚範囲・定矩 ............................................................................ 57 1eUCP の制定ず刀版 (Version) ............................................................... 57 2eUCP の第 1 条適甚範囲 ......................................................................... 58 3eUCP の第 2 条 UCP に察する関係........................................................ 58

2.1.3 「ICC 契玄保蚌蚌刞統䞀芏則」(Uniform Rules for Contract Guarantees ; URCG325) ....................................................................................................................... 58

2.1.4 「ICC 請求払保蚌に関する統䞀芏則」(Uniform Rules for Demand Guarantees ; URDG758)................................................................................................ 59

2.1.5 「囜際スタンドバむ芏則」International Standby Practices ; ISP98 ......................................................................................................................................... 59 2.2 節 囜際条玄「囜連独立担保およびスタンドバむ信甚状条玄」 ............. 59 2.3 節 成文法の芏定 .............................................................................................. 59 2.3.1「アメリカ統䞀商法兞」 ............................................................................. 60 2.3.2 囜際取匕における信甚状に関する䞭囜の芏範 ......................................... 61 第 3 ç«  信甚状詐欺に関する䞀般理論 .......................................................................... 61 3.1 節 信甚状独立性の限界ずしおの詐欺.............................................................. 61 3.1.1 䟋倖制限説 ................................................................................................ 62

3.1.2 䟋倖拡匵説 ................................................................................................ 64 3.1.3 信甚状機胜保党説 ..................................................................................... 65 3.2 節 信甚状詐欺の抂念、皮類および発生原因 .................................................. 65 3.2.1 信甚状詐欺の抂念 ..................................................................................... 65 3.2.2 信甚状詐欺の皮類 ..................................................................................... 65 1、信甚状における曞類の詐欺による分類 ...................................................... 70 2、信甚状における圓事者による分類.............................................................. 73

3、信甚状詐欺の分類に関する刀䟋の分析 ...................................................... 73 1曞類の䞍実蚘茉 ....................................................................................... 75 2第䞉者による曞類の䞍実蚘茉 ................................................................. 80 3原因取匕における商品の瑕疵 ................................................................. 81

3.2.3 信甚状詐欺の発生原因 ............................................................................. 81

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1、信甚状詐欺の客芳的発生原因 ..................................................................... 82 2、信甚状詐欺の䞻芳的発生原因 ..................................................................... 83

3.3 節 信甚状詐欺の認定 ....................................................................................... 83 3.3.1 信甚状詐欺の䞻䜓 ........................................................................................ 83

1、狭矩説 .......................................................................................................... 83 2、広矩説 .......................................................................................................... 85

3.3.2 信甚状詐欺の基準 ........................................................................................ 85 1、信甚状詐欺の䞻芳的基準 ............................................................................ 87 2、信甚状詐欺の客芳的基準 ............................................................................ 89 3、信甚状詐欺の蚌明基準 ................................................................................ 91

3.3.3 信甚状詐欺の立蚌責任 ............................................................................. 91 1、立蚌責任の定矩 ........................................................................................... 91

2、立蚌責任の法埋性質 .................................................................................... 92 3、信甚状詐欺による独立性の䟋倖における立蚌責任の分配 ......................... 93 3.3.4 䞭囜法埋における信甚状詐欺に関する認定 ............................................ 93

1、信甚状詐欺の範囲に関する芏定 ................................................................. 93 2、詐欺の実斜䞻䜓に関する芏定 ..................................................................... 94 3、詐欺の䞻芳的故意 ....................................................................................... 94 4、詐欺の客芳的基準 ....................................................................................... 94 5、立蚌責任 ...................................................................................................... 94

3.4 節 信甚状詐欺および信甚状詐欺眪の比范 ....................................................... 94 3.4.1 囜際における信甚状詐欺ず信甚状詐欺眪に関する認定 ............................. 94

1、日本刑法兞 .................................................................................................. 94 2、ドむツ刑法兞 ............................................................................................... 95

3、フランス刑法兞 ........................................................................................... 95 4、スりェヌデン刑法兞 .................................................................................... 95

5、むギリス刑法に基づく信甚状詐欺眪の芏定 ............................................... 95 1Forgery and Counterfeiting Act1981(1981 幎「停造ず暡造法」) ....... 96

2Fraud Act 2006(2006 幎「詐欺法」) ..................................................... 96 3.4.2 䞭囜信甚状詐欺ず信甚状詐欺眪に関する認定 ......................................... 97

第 4 ç«  信甚状独立性の䟋倖の抂況 .............................................................................. 97 4.1 節 信甚状独立性の䟋倖の発展 ........................................................................ 98 4.2 節 信甚状独立性の䟋倖に関する法理の分析 .................................................. 98

4.2.1 信矩誠実原則の違反 ................................................................................. 99 4.2.2 取匕安党原則の違反 ................................................................................. 99 4.2.3 詐欺による無効たたは取消の原則の違反 ................................................ 99

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4.2.4 公序良俗原則の違反 ............................................................................... 100 4.3 節 信甚状独立性の䟋倖の䟡倀 ...................................................................... 100

4.3.1 信甚状独立性に関する完党および発展の補助 ........................................ 100 4.3.2 信甚状曞類取匕性の補足 ........................................................................ 101

第 5 ç«  信甚状独立性の䟋倖における比范法分析 ...................................................... 101 5.1 節 アメリカの成文法の芏定 .......................................................................... 101 5.1.1 改正前の UCC 第 5 線の芏定 ................................................................. 101 1、改正前の条文 ............................................................................................. 102 2、改正前の公匏解釈 ..................................................................................... 104 3、改正前の条文の趣旚 .................................................................................. 105 5.1.2 改正埌の UCC 第 5 線の芏定 ................................................................. 105 1、改正埌の条文 ............................................................................................. 106 2、改正埌の公匏解釈 ..................................................................................... 108 3、改正埌の条文の趣旚 .................................................................................. 112 4、改正埌の条文ず UCP ずの関連 ................................................................ 112 5、改正埌の条文解釈䞊の問題 ....................................................................... 113 5.2 節 むギリス刀䟋法の芏定 .............................................................................. 113 5.2.1 むギリス裁刀所の慎重な態床 ................................................................ 115 5.2.2 むギリスにおける信甚状独立性の䟋倖を適甚する困難な珟状 ............. 115 5.2.3 むギリスにおける信甚状独立性の䟋倖の確立 ....................................... 117 5.3 節 囜際商事慣䟋の芏定 ................................................................................. 117 5.3.1 UCP ........................................................................................................ 118 5.3.2 URCG ..................................................................................................... 118 5.3.3 URDG ..................................................................................................... 118 5.3.4 ISP98 ...................................................................................................... 118 5.4 節 囜際条玄における詐欺に関する芏定........................................................ 118

5.4.1 発行䟝頌人の誠実矩務ず合理泚意矩務 .................................................. 119 5.4.2 受益人の暩利濫甚 ................................................................................... 119 5.4.3 発行䟝頌人の詐欺䟋倖抗匁 .................................................................... 120 5.5 節 䞭囜叞法実務における信甚状詐欺による独立性の䟋倖 .......................... 120

5.5.1 民事詐欺の基準に基づく信甚状詐欺の認定 .......................................... 123 5.5.2 信甚状における船荷蚌刞の詐欺による独立性の䟋倖の確立 ................. 128 5.5.3 信甚状自䜓の詐欺による独立性の䟋倖の確立 ....................................... 130 第 6 ç«  信甚状独立性の䟋倖の立法モデル ................................................................. 130 6.1 節 刀䟋法ず成文法䞊行立法モデル ............................................................... 130 6.1.1 信甚状独立性の䟋倖に関する条件の確立 .............................................. 130

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6.1.2 信甚状独立性の䟋倖に関する適甚基準の確立 ....................................... 133 6.1.3 信甚状独立性の䟋倖における「有限的䟋倖」の確立 ............................ 134 6.2 節 刀䟋法立法モデル ..................................................................................... 134 6.2.1 むギリス .................................................................................................. 134 6.2.2 カナダ ..................................................................................................... 135 6.2.3 オヌストラリア....................................................................................... 135 6.2.4 シンガポヌル .......................................................................................... 135 6.3 節 民商法法埋原則の揎甚の立法モデル........................................................ 136 6.3.1 ドむツ法誠実信甚原則 .................................................................... 136 6.3.2 日本信矩則ず暩利濫甚 .................................................................... 138 6.3.3 スむス法詐欺ず暩利濫甚 ................................................................ 138 6.3.4 韓囜法信頌原則 ............................................................................... 139

6.3.5 フランス法暩利濫甚の犁止 ............................................................. 140 6.4 節 䞭囜の立法モデルの遞択 .......................................................................... 140

6.4.1 信甚状詐欺における独立性の䟋倖の原理 .............................................. 141 6.4.2 統䞀叞法解釈の制定 ............................................................................... 143

第 7 ç«  信甚状独立性の䟋倖による法埋効果 ........................................................ 143 7.1 節 黙瀺条項説 ........................................................................................ 144 7.2 節 叞法䞊の救枈 ..................................................................................... 144 7.2.1 犁止呜什 ......................................................................................... 144 1、アメリカ法の犁止呜什 ....................................................................... 146 2、むギリス法の犁止呜什 ....................................................................... 146 7.2.2 倧陞法系の叞法救枈 ........................................................................ 147 1、ドむツ叞法救枈 ................................................................................. 147 2、フランス叞法救枈 .............................................................................. 147

3、スむス叞法救枈 ................................................................................. 147 4、日本叞法救枈 ..................................................................................... 148

5、䞭囜法埋芏定の叞法救枈 .................................................................... 152 7.3 節 銀行の支払拒吊暩 .............................................................................. 152 7.3.1 銀行の支払拒吊暩に関する性質の怜蚎 ............................................. 152 7.3.2 銀行の支払拒吊暩の行䜿における条件 ............................................. 157 7.3.3 銀行の支払拒吊暩の行䜿における手続き .......................................... 159 7.3.4 銀行の䞍圓な支払拒吊の効果 ........................................................... 160

7.3.5 䞭囜法埋における銀行拒吊暩 ........................................................... 160 第 8 ç«  信甚状独立性の䟋倖の適甚䟋倖 ............................................................... 160 8.1 節 適甚䟋倖制床の抂述 .......................................................................... 160

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8.1.1 独立性䟋倖の適甚の分類 .................................................................. 161 1、善意の受益者に察する適甚䟋倖 .......................................................... 162 2、正圓な所持人に察する適甚䟋倖 .......................................................... 162 8.1.2 適甚䟋倖制床の理論基瀎 .................................................................. 162

1、公平取匕原則 ............................................................................................ 163 2、善意取埗制床 ............................................................................................ 163 8.2 節 適甚䟋倖制床の適甚条件 .................................................................... 163 8.2.1 䞻䜓条件 ......................................................................................... 164 8.2.2 䞻芳的条件 ...................................................................................... 164 8.2.3 客芳的条件 ...................................................................................... 165 8.3 節 適甚䟋倖制床の叞法運甚 .................................................................... 165 8.3.1 アメリカにおける適甚䟋倖制床の叞法運甚 ...................................... 170

8.3.2 むギリス刀䟋法における適甚䟋倖制床の叞法運甚 ............................ 171 8.3.3 䞭囜における適甚䟋倖制床に関する芏定 .......................................... 171 第 9 ç«  総括 ........................................................................................................ 171 9.1 節 信甚状詐欺の圢態に関する総括 ......................................................... 172

9.2 節 信甚状詐欺の認定ず独立性の䟋倖を揎甚する条件に関する総括 .......... 172 9.2.1 UCC による認定 ............................................................................. 172

1、詐欺的行為を行う者に関する認定 ...................................................... 172 2、独立性の䟋倖を揎甚する条件 ............................................................. 172

9.2.2 UCP による認定 .............................................................................. 173 9.2.3 䞭囜叞法解釈による認定 .................................................................. 173

1、詐欺的行為を行う者に関する認定 ...................................................... 173 2、独立性の䟋倖を揎甚する条件 ............................................................. 173

9.3 節 信甚状詐欺に察する叞法救枈に関する総括 ........................................ 174 9.3.1 UCC による叞法救枈 ....................................................................... 174 9.3.2 䞭囜叞法解釈による叞法救枈 ........................................................... 174

9.4 節 信甚状独立性の䟋倖に関する適甚䟋倖の総括 ..................................... 174 9.4.1 UCC による適甚䟋倖 ....................................................................... 174 9.4.2 䞭囜叞法解釈による適甚䟋倖 ........................................................... 176

おわりに ............................................................................................................... 176 参考文献䞀芧 ........................................................................................................ 182

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1

はじめに

信甚状(Letter of Credit)は、囜際間の貿易取匕における決枈手段、支払手段ずしお重

芁な圹割を果たし幅広く利甚されおいる。䞀方においお、信甚状の䞭身、たたはそれを

支える信甚状統䞀芏則の解釈を巡る争いなども発生しおいる。いく぀かの䞖界芏暡の調

査によるず、信甚状に基づき呈瀺された曞類の玄 70がディスクレパンシヌのために、

支払を拒絶され、決枈手段たたは支払手段ずしおの効果に吊定的な偎面を持たれたずき

もあったようである1。このような事態を改善するため、決枈手段および支払手段ずし

おの信甚状の圹割が十分果たせるように、2006 幎 10 月、囜際商業䌚議所(International Chamber of Commerce;ICC)幎䌚で、「ICC 荷為替信甚状に関する統䞀芏則および慣䟋」

(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision2)が改蚂され、

2007 幎 7 月 1 日から斜行された。さらに、囜際貿易間の信甚状取匕の指導準則ずしお

䜿われおいる。しかし、信甚状の独立性などの特城は、囜際貿易に察しお、盞圓的䟿利

ず発展をもたらしたずしおも、貿易取匕においお、独立性を固執すれば、信矩誠実原則

に違反するおそれがある。もっずも、信甚状は異なる囜間の貿易取匕の䞭に詐欺を免れ

るために䜜られたものである。けれども、支払手段ずしおの信甚状は囜際貿易における

詐欺の発生を避けるこずはできないのみならず、信甚状制床の曞類取匕原則ず独立性原

則をもっお、その他の芁玠を考量しない特城があるので、信甚状詐欺を匕き起こし続け

おいる。 信甚状詐欺は、信甚状をめぐる玛争においお、頻繁に法埋の適甚に関する論争を匕き

起こし、物品売買、手圢、運送、保険などの法埋関係たで及んでいる事件類型の䞀぀で

ある。さらに、正垞な囜際貿易の秩序を混乱させ、䞖界各囜の察倖貿易に重倧な損害を

もたらした。したがっお、詐欺による信甚状独立性の䟋倖を蚭ける必芁に迫られおきた。

信甚状独立性の䟋倖は、理論䞊のみならず、囜際貿易の実務においおも、信甚状法埋制

床の基本原則になるべきである。 䞖界先進囜においおは、信甚状詐欺による独立性の䟋倖に察する研究が発達しおいる。

アメリカでは、ただ信甚状独立性の䟋倖原則を確立したのみならず、その指導的刀䟋で

1 囜際商業䌚議所の調査によったものである。 2 信甚状統䞀芏則が改蚂され、「ICC 荷為替信甚状に関する統䞀芏則及び慣䟋」(UCP600、2007 幎改蚂版

ずしお、2007 幎 7 月 1 日から斜行されおいる。)は、囜際商業䌚議所によっお、1933 幎に制定され、今回

で第 6 回の改蚂ずなる。囜際商業䌚議所は、1920 幎、パリに創蚭された民間䌁業の䞖界ビゞネス機構。囜

際貿易ず投資の促進、自由で公正な垂堎経枈の発展、䞖界経枈を取り巻く諞問題ぞの取組を目的ずし、囜

際機関や各囜政府に察しお民間の立堎から政策提蚀、信甚状統䞀芏則・むンコタヌムズ(Incoterms:貿易取

匕における CIF、FOB などの 13 皮類の取匕条件の統䞀解釈である)など囜際取匕慣習に関する共通ルヌル

の䜜りが行っおいる。䌚員は 130 囜、玄 7400 瀟ICC ホヌムペヌゞから芁玄がある。UCP は、75 幎

の歎史をもち、䞖界䞭に広く普及しおいる囜際芏則であるが、ICC ずいう私的な囜際組織が制定した任意

芏則である。したがっお、むンコタヌムズず同様に、この芏則を適甚するずきは、「契玄自由の原則」に基

づき、基本的に関係圓事者の合意が前提ずなっおいる。

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2

ある Sztejn 刀䟋3も各囜の信甚状詐欺事件の審理䟝拠ずなった。明文芏定のないむギリ

スでは、刀䟋法ずしお圢成され、絶え間なしに敎備しおきた。英米法における信甚状独

立性の䟋倖の研究を通じお、䞡囜においお、信甚状独立性を尊重し぀぀、独立性の䟋倖

を厳栌に適甚しおいる。すなわち、この信甚状独立性の䟋倖の適甚芁件、善意の第䞉者

の保護、信甚状独立性の䟋倖の吊定などをもっお、独立性の䟋倖原則を制限しおいる。

䟋倖の揎甚に぀いお、むギリスはアメリカより厳栌である。 䞭囜においおは、信甚状独立性の䟋倖をめぐる研究に぀いお、発展の過皋がある。20

侖简 90 幎代から信甚状詐欺問題に関する研究が始たった。この時期においお、䞻に信

甚状詐欺ず信甚状独立性の玹介および信甚状詐欺の防犯察策に関する研究が行われお

いた。近幎、民法および囜際取匕法の領域にも信甚状に぀いお、盛んに議論されおきた。

孊者が信甚状詐欺による独立性の䟋倖を䜓系的に怜蚎したうえで、詐欺の認定基準、救

枈手段および信甚状詐欺ず原因取匕における詐欺の圓事者関係などの問題ずの結び぀

き、叞法実務の兞型的な刀䟋に焊点をあおお研究しおきた。 信甚状を甚いた取匕は、その基瀎ずなった原因である取匕ずは別個であり、独立しお

いる旚の独立性、および曞類に関する衚瀺の審査による曞類取匕ずいう独特の準則によ

っお行われる。信甚状の実務では、これらの準則に逆手をずっお、受益者が、停造の船

荷蚌刞や停造怜査蚌明曞を呈瀺し、たたは契玄の本旚に適合しおいない物品を船積した

にもかかわらず、契玄に基づく貚物を積み出したような倖芳を装った曞類船荷蚌刞

を呈瀺するこずにより、発行銀行から䞍法に支払を受ける事䟋が散芋される䞀方、他方

においお発行䟝頌人が受益者の違法行為があるこずを理由に、裁刀所から信甚状の支払

犁止呜什(Injunction)を埗お察抗するこずになる。このように、信甚状取匕に぀いおは、

信甚状の発行銀行による支払の確実性ず、受益者による停造・詐欺からの発行䟝頌人の

保護をどのように調和させおいくかずいう問題は、極めお困難か぀深刻な問題である。

この問題の解決は、囜際商業䌚議所の制定した UCP600 によるこずはできず、もっぱ

ら準拠法ずなる囜内法に委ねられる。 信甚状詐欺事件はその専門性が匷いため、倚くの法埋、瀟䌚問題を匕き起こした。金

融パニックの耇雑な内倖環境の䞋で、信甚状詐欺事件を劥圓に凊眮するこずが、理論ず

実務に察する挑戊だず蚀える。その䞊、経枈の発展に䌎い、新しい犯眪手段、圢匏も絶

えなく珟れる。本論文は、信甚状詐欺の事䟋から着手し、頻繁に発生する問題ず兞型的

な刀䟋を怜蚎し、「理論ず実務ずをバックフィットしながら、実務から生たれる正しい

認識が理論を促進する。」ずいう客芳的法則に埓い、信甚状詐欺の珟状ず特城などに察

する粟现な研究を行い、信甚状詐欺犯眪に関する防犯政策を考察し、囜際貿易秩序およ

び叞法実務に有力か぀確実な理論根拠を提䟛するこずを目的にする。 第 1 ç«  信甚状抂述 3 Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Crop., 177 Misc.719,31 N.Y.S.2d 631(1941).

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3

グロヌバル瀟䌚においお、貿易取匕の売買双方の合意による売買契玄を締結するこず

になっおも、倖囜に所圚する買䞻の支払胜力、誠実さなどの信甚状態を把握するこずは

難しく、取匕の盞手方の信甚状態に起因する取匕䞊のリスクが、䟝然ずしお存圚する。

双方の取匕リスクを軜枛するこずが図れるため、その信甚を補完するものずしおの信甚

状が発達しおきた。 信甚状は、それを発行する銀行(発行銀行)が売䞻などの信甚状の受益者に察しお、信

甚状の条件を充足するこずを条件ずしお、䞀定の金額の支払を玄束するものである。こ

れによっおドキュメンタリヌ取立の利点に銀行の信甚が加わり、貿易取匕がいっそう円

滑に行われるようになった。貿易代金の決枈手段ずしお䜿われる信甚状は、商業曞類を

支払のための芁件ずしお芁求しおいるドキュメンタリヌ信甚状である。このようなドキ

ュメンタリヌ信甚状のうち、商業送り状、運送曞類など、物品の船積みを蚌する曞類を

芁求しおいる信甚状、すなわち、本論文の䞻䜓である貿易代金決枈のための荷為替信甚

状4ず呌ぶ。 売買契玄においお代金決枈を信甚状によるこずず決めた堎合に、買䞻である発行䟝頌

人が銀行に䟝頌しお信甚状を発行しおもらうこずになる。商業送り状、船荷蚌刞、保険

蚌刞および包装明现曞を芁求しおいるので、受益者は船積を行ったあず、それらの曞類

を敎えっお、信甚状が指定しおいる銀行(指定銀行)に呈瀺しお買取(Negotiation)を䟝頌

する。指定銀行は曞類を点怜しお、信甚状条件に合臎しおいる堎合には買取を行っお、

受益者に代金を支払、曞類を発行銀行ぞ送付しお、補償を請求するずいう手順で信甚状

の取匕が進行する。 このような荷為替信甚状は、長幎の歎史をたお貿易代金の重芁な決枈手段ずしお䞖界

䞭に認知され、倚くの貿易取匕においお䜿甚されおいるが、発行䟝頌人および受益者に

ずっお、長所ず短所の䞡面をも぀ものである5。 発行䟝頌人にずっおの長所ず短所は、発行䟝頌人である買䞻が、銀行の信甚を借りお

売䞻に安心感を䞎えるこずによっお、売買契玄を有利に締結でき、代金は曞類到着埌に

支払えばよいのであるが、銀行の債務負担費甚である信甚状発行手数料を芁する。 受益者にずっおの長所ず短所は、受益者である売䞻が、信甚状が芁求しおいるずおり

の曞類を呈瀺すれば、たずえその時点たでに買䞻が倒産しおいたずしおも、銀行から支

払が受けられるずいう安党性が享受でき、その支払も受益者所圚地の銀行による買取ず

いう方法による䟿益も受けられる。しかし、発行䟝頌人の堎合ず同様に、「信甚状の特

城」に関係する危険性も存圚する。 4 「荷為替信甚状」ずいう甚語は、埌述する信甚状統䞀芏則の英和察蚳版では、ドキュメンタリヌ信甚状

の蚳語ずしお䜿甚されおいるが、これでは信甚状の皮類や性質を考える堎合に䞍郜合が生じるので、ドキ

ュメンタリヌ信甚状の蚳語ずしおではなく、信甚状の䜿甚目的によっお区分された信甚状を意味する語ず

しお䜿甚するこずずしおいる。 5 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著『貿易ず信甚状UCP600 に基づく解説ず実務』

9 頁䞭倮経枈瀟、2009 幎。

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4

1.1 節 信甚状の抂念 信甚状は囜際貿易においお、よく䜿われる決枈手段ず支払手段である。信甚状を発行

する銀行(発行銀行)が売䞻などの信甚状の受益者に察しお、信甚状の条件を充足するこ

ずを条件ずしお、䞀定の金額の支払を玄束するこずによっお、銀行の信甚を加え、貿易

取匕がいっそう円滑に行われるようになった6。 1.1.1 理論解釈 信甚状の皮類が倚いであるが、ここで、信甚状に察しお以䞋のように理解できる。 1、信甚状は発行銀行が買䞻の申請に応じお、売䞻が信甚状の受益者ずしお、䞀定条

件の䞋で支払を玄束する蚌明である。 2、支払条件は売䞻(受益者)が、銀行に信甚状に明蚘される必芁な曞類を呈瀺するこ

ずである。 3、以䞊の条件を満たす堎合、銀行が売䞻に貿易代金を支払う。たたは売䞻が呈瀺し

た為替手圢に基づき、貿易代金を支払匕き受けおよび支払う。 4、支払人は発行銀行であり、発行銀行が指定した銀行である。受取人は受益者およ

び受益者が指定した人。 1.1.2 囜際慣䟋 囜際貿易における最も広範な決算方匏ずしお䜿甚される信甚状は、各囜の商人ず銀行

家に泚目され、実務から生たれた産物である。すなわち信甚状制床の圢成が、商慣習の

指導および制玄の圱響を受けたずいえる。最初に圓事者間の暩利および矩務を明確にす

る統䞀的芏範を蚭けなかったので、信甚状をめぐる玛争を起こした。充分に信甚状の機

胜を発揮させるため、囜際商業䌚議所はアメリカ代衚の提案に基づいお、フランス代衚

が執筆しお線纂した「荷為替信甚状統䞀慣䟋」(1929 幎に公衚された 74 号ノヌト)を発

衚した。しかし、この慣䟋は䞻ずしおフランス人の芳点であるので、実際に採甚したの

はフランスずベルギヌの囜家銀行である。1931 幎の囜際商業䌚議所はこの慣䟋に察す

る改蚂を着手しお、1933 幎に第 82 号正匏版を出した。フランス、ベルギヌ、オランダ、

スむス、むタリア、ルヌマニア、ドむツなどのペヌロッパ倧陞囜家の銀行が採甚した。

アメリカ銀行界も 1938 幎に条件付きで採甚した。ただ圓時の囜際金融センタヌずしお

のむギリスの囜家銀行が、囜際商業䌚議所の芏則はロンドンにおける実務ずの差異の存

圚を理由ずしお、その慣䟋を受け入れるこずができなかった。囜際貿易の発展に䌎い、

新しい茞送方匏の出珟、その広範な運甚などの原因で、囜際商業䌚議所がこの慣䟋を䜕

床も改蚂しおきた。 囜際商業䌚議所における信甚状に関する芏定は、発行銀行が発行䟝頌人の芁求ず指瀺

に基づき、受益者に向けお開蚭し、䞀定期限内に信甚状条項ず䞀臎する曞類にもたれ、

盎ちにあるいは確定する将来に䞀定の金額を支払うこずを承諟する曞面である。 20 侖简 80 幎代の初めに、囜際貿易領域で耇合運送が広範に䜿甚され、海運申告曞の

6 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚58 頁。

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5

出珟および䜿甚やコンピュヌタの普及などの倉化は銀行界における業務の電子化ずネ

ットワヌク化に進化させる発展を䞎えた。最初に信甚状に察する比范的解釈を定めたの

が、UCP400 第 2 条芏定、「条文に基づいお、文章に䜿甚される「荷為替信甚状」ず「ク

リヌン信甚状」は、䞀぀の玄束であり、その名称にもかかわらず、およそ発行銀行が発

行䟝頌人の芁求ず指瀺に基づき、信甚状条項に䞀臎しおいる条件に該圓し、芏定された

曞類にもたれる。a、受益者たたその指定した人に支払、あるいは支払を承諟する。b、別の銀行に支払暩限を䞎え、あるいは、支払の承諟を協議する。 UCP400 は初めおクリヌン信甚状を信甚状の範囲に収め入れ、党面的に信甚状の機胜

を明らかに瀺した。アメリカで生たれおずもに広範に䜿甚されたクリヌン信甚状が、第

二次䞖界倧戊埌にアメリカ経枈の猛烈な発展に䌎い、アメリカ関連した囜際貿易の䞭で

よく䜿われた。UCP500 は UCP400 を基瀎ずしお改蚂したものである。たず、信甚状

の開蚭範囲を拡倧した。UCP400 の芏定によっお、銀行がお客様の芁求ず指瀺に基づき

信甚状を開蚭するこずに察し、UCP500 が銀行の自身の行動を蚱容し、銀行の融資機胜

を拡匵し、慣䟋にクリヌン信甚状の䜿甚を収め入れた。次は、銀行の独立性を匷調した。

UCP500 の芏定に基づき、異なる囜家にある銀行の支店を別の銀行ず芋なす。支店は法

人䞻䜓でさえあれば、その支店の暩利ず矩務が盞察的に独立するず刀断する。この慣䟋

を䜿うたびに、実務䞊の業務問題を解決するため、1974 幎から、囜際商業䌚議所が毎

回改蚂版発行埌に各囜銀行、茞送、保険、法埋などの各界の人々ず孊者、専門家の批刀

ず意芋を聎取し、再び囜際商業䌚議所の銀行技術委員䌚䌚議を開いお怜蚎した䞊で

UCP500 を䜜り盎した。 2006 幎 10 月 25 日、パリにある BNPParibas の銀行で行われる「ICC の銀行技術ず

慣䟋の委員䌚 2006 幎の秋䟋䌚」に、71 個囜家ず地区の ICC 委員䌚の賛成を通しお、

2007 幎 7 月から効力が生ずる「ICC 荷為替信甚状に関する統䞀芏則および慣䟋」(以䞋 UCP600 ず略称する)が発衚された。UCP600 第 2 条に基づき、信甚状ずは、いかな

る名称が付されたたは衚瀺がなされおいるかを問わず、取消䞍胜(撀回䞍胜 Irrevocable)であっお、充足した呈瀺を匕受(Honor)するこずの発行銀行の確玄ずなる取決め

(Arrangement)ず定矩しおいる7。 たた、UCP600 第 3 条に基づき、「信甚状はたずえその趣旚の衚瀺がない堎合であっ

おも、取消䞍胜である。」ず定めお、UCP600 に基づく信甚状はすべお「取消䞍胜信甚

状」ずなっおいる。これは UCP500 ずの顕著な区別である。 1.1.3 囜内立法 アメリカが䞖界金融センタヌずしお、その経枈的芏暡ず貿易総額が始終に䞖界の先頭

に立っおいる。「アメリカ統䞀商法兞」(以䞋 UCC ずいう)がアメリカの暡範法ずしお、

各囜に泚目される。 7 王瑛『信甚状詐欺䟋倖原則研究』3 頁䞭倮民族倧孊出版瀟、2011 幎。

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6

19 䞖玀からアメリカにおける銀行が信甚状の開蚭を始たったずいっおも、ずっず第

䞀次䞖界倧戊前埌になっお、やっず実質的圱響のある商業行為ずなった。信甚状取匕が

商事行為ずしお、䞻に商事慣䟋に芏範され、決しお成文法芏則ではない。UCC の創立

者が刀䟋法に基づいお、特にニュヌペヌク州裁刀所の刀䟋を匕甚しお、信甚状が法兞の

䞀郚に線入された8。 改蚂前の UCC 第 5-103 条に信甚状に関する定矩は、「信甚状あるいは信甚蚌曞は、

本線の範囲以内におき、発行䟝頌人の芁求に基づき、銀行の承諟であり、すなわち発行

銀行が信甚状の条件ず合臎した為替手圢に察しお、支払を承諟するこずである。信甚状

は取消でも、取消䞍胜でも、どちらでも可胜である。承諟は支払の協議であり、発行銀

行の支払が授暩された声明である」9。 この定矩の内容においおは、たず、発行䟝頌人の芁求を匷調した。すなわち、銀行の

支払承諟が、発行䟝頌人の芁求に応じたこずである。次、適甚範囲を匷調した。すなわ

ち信甚状の発行は、銀行あるいは民間銀行に開蚭されるこずができるが、他の金融機関

も同じ業務を展開するこずができお、ただ䌝統䞊の信甚状に䞀臎するこずを吊認するこ

ずができない。その埌、承諟の方匏を明確した。すなわち承諟が支払を匕き受ける方匏

ず支払の授暩方匏ずなる。最埌、明確に承諟の取消ず取消䞍胜ずいう䞡皮類の可胜があ

るず指摘した。 1962 幎 UCC が公垃されおから、アメリカにおける信甚状に関する制定法ずしお、

存圚しおきた。いくらでも創立者たちが極力に貿易の珟実を反映し、貿易のニヌズに適

応するこずを図るずしおも、成文法自身䞍可避の欠陥によっお、法兞の受け入れは䟝然

ずしお論争するこずが存圚した。専門家チヌムの調査報告を基瀎ずしお、1991 幎に法

兞の改蚂を始動し、1995 幎に完成した。改蚂埌の UCC の第 5-102 条10においお、信甚

状に察する定矩を定めた。信甚状は発行人(発行銀行)が発行䟝頌人の請求に応じお、受

益者に察しお、第 5-104 条11の芏定に満たすこずによっお、支払あるいは盞応の䟡倀の

方匏を絊付する承諟である。 この定矩には、発行人に察する特別芏定を制定した。発行人が信甚状を発行する銀行

あるいは他人である(個人、家庭の䜿甚を目的ずした承諟を陀く。消費者を発行人から

排陀するこずは、消費者亀易䞭に債暩者が消費者を発行人ずする信甚状を䜿甚し、債暩

者を受益者にするこずを防止するためである。同時に、「珟金に匕き換えるこず」に察

する特別な芏定を䜜り出した。信甚状に基づく最終に発行人の矩務がほずんど金銭の方

8 王江雚蚳『矎囜統䞀商法兞信甚状線』71 頁䞭囜法制出版瀟、1998 幎。 9 田島裕蚳『UCC2001アメリカ統䞀商法兞の党蚳(アメリカ法埋協䌚統䞀州法委員䌚党囜䌚議』277頁商事法務、2002 幎。 10 劉雲韍戎科高聖平蚳『アメリカ統䞀商法兞及正匏評述』257 頁䞭囜人民倧孊出版瀟、2005 幎。 11 田島裕蚳・前出泚9278 頁。「アメリカ統䞀商法兞」第 5-104 条圢匏芁求、信甚状、匕受手圢、通

知、譲枡、改蚂或いは取消など曞類は必ず本線の指定する圢匏で発送する。その真実性は、以䞋の方匏で

認定する。(1蚘名、(2圓事者の協議に蚘茉される方匏に合臎し、あるいは第 5-108 条eに基準慣䟋

の方匏に笊合する。

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7

匏で履行するずなる。 UCC に信甚状に察する定矩の芏定から、改蚂者の趣旚を芋぀けるこずができる。こ

の法兞の䞭の芏則がよく䜿われる囜際慣䟋ず䞀臎するこずを維持しおいる。特に

UCP600 ずの䞀臎性を維持しおいる。具䜓的に、1、信甚状の「承諟」を確定するこず

である。2、金融機関のみが自分にたた自分の利益のために信甚状を発行するこずを蚱

す。3、発行人、発行䟝頌人、呈瀺人などの定矩に倉曎がある。4、適甚範囲においお条

項を増やすこずを犁じおいるのみならず、䞀切免責条項の効力を吊定し、信甚状取匕で

生じる暩利ず矩務の適甚を匷調する。信甚状の機胜から芋るず、信甚状は発行人が発行

䟝頌人の申請に応じお、条件を添える支払の承諟であり、受益者の提出した曞類が信甚

状の芏定条項ず厳栌に䞀臎すれば、発行人が支払の承諟を履行しなければならない。 1.1.4 信甚状の機胜 信甚状は囜際取匕における支払手段ずしお発展しおきたものであるが、独立性原則は、

迅速・確実な支払にずどたらない付加的な機胜を信甚状取匕にもたらすず考えられる。

信甚状が、取匕䞊の支払や債務䞍履行に察する保蚌契玄ずは異なるこず、たた圓事者が

その盞違を認識した䞊で信甚状を遞択しおしかるべきこずを匷調する。信甚状の総合的

な機胜を把握せず、独立性を軜芖する察応は、信甚状を遞択した圓事者間の合意をゆが

めるおそれがある。そしお、信甚状の商業目的の分析が、取匕においお生じた論争の解

決に䞍可欠である12。 1、代金の回収 囜際取匕の売䞻にずっお、代金が事前に支払われない売買契玄における長期の運送期

間䞭の資金繰りは、非垞に倧きな問題である。荷為替手圢がこれを䞀定皋床解決しおい

るが、手圢の支払人である買䞻の信甚状態が銀行にずっお䞍明であるこずから、手圢の

割匕が容易でないこずが指摘される。商業信甚状は買䞻の代わりに発行銀行が、売䞻に

察する支払条件の充足を前提ずしお、支払確玄するこずにより、この問題を解決した。

売䞻は商品の船積盎埌に、その過皋で䜜成された運送曞類などを銀行に呈瀺し、代金を

回収できるこずになる。たた発行銀行の信甚が確実であるかぎり、手圢の割匕も迅速か

぀容易に行われる。 同様にスタンドバむ信甚状は、受益者に察する迅速な流動資産の提䟛を可胜にする。

すなわち受益者は発行䟝頌人の債務䞍履行に際しお、自らが䞀方的それを宣蚀したにす

ぎない曞面を呈瀺するこずにより、損害賠償金を取埗するこずができる。そもそも損害

賠償金は、その確定たでに時間を芁求する様々な蚌明が必芁である。スタンドバむ信甚

状を利甚するこずにより、耇雑な手続を経るこずなく、受益者は玄定された金額を迅速

に受領するこずができる。したがっお、スタンドバむ信甚状に基づく支払に぀き玛争が

生じおいる堎合に、発行䟝頌人が支払差止を請求し、発行銀行が資金を第䞉者に寄蚗す

12 コヌ゚ンズ久矎子「信甚状の独立性に関する法的考察䞀英米刀䟋を䞭心ずしお」法政論集 180 号

385 頁1999 幎。

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るずいうこずは、圓事者の事前合意に反するこずになる。 2、信甚の移転 発行銀行が債務を負うこずに鑑みれば、発行䟝頌人の無資力のリスクは、発行銀行に

よっお負担されるこずになる。たた信甚状の発行が、発行銀行の発行䟝頌人に察する䞎

信行為ず考慮するこずから、銀行は、発行䟝頌人の取匕銀行ずしおその財政状態を垞に

把握しおいるはずである。発行銀行は、発行䟝頌人に資力があり確実な補償を埗られる

ず刀断するからこそ、信甚状の発行䟝頌に応じる。受益者は発行銀行が信甚のある金融

機関であるこずのみを確認し、その支払胜力に䟝拠すればよいのであり、取匕盞手であ

る発行䟝頌人の信甚評䟡を行う必芁がない13。 3、コストの削枛 信甚状発行手数料は、同様の目的を達するために利甚されるほかの手段に比べお䜎コ

ストである。これは発行銀行の支払に関連する業務が、簡䟿であるこずに起因する。原

因取匕の債務䞍履行に察する保蚌を䟋にずるず、䞀般的な二次的債務保蚌や保険などの

堎合は、圓事者の䞍履行を確認し、か぀損害額を確定する必芁がある。この耇雑な業務

が高コストに぀ながるのである。これに察しスタンドバむ信甚状においおは、発行銀行

は単に呈瀺された曞類が信甚状条件に䞀臎しおいるか吊かを点怜すればいいである。原

因取匕圓事者の事実䞊の履行状況に぀いお、調査する暩利も矩務もない。たた呈瀺され

た曞類の文面䞊に衚れおいない事項に関しお、発行銀行は免責される。呈瀺曞類の圢匏

的点怜矩務さえ履行すれば、発行銀行は発行䟝頌人に察する求償暩を取埗するのであり、

このような業務の単玔さが手数料の䜎廉化を可胜ずする14。 4、蚎蚟コストの移転 原因取匕圓事者は、その契玄条件においお蚎蚟のリスク、経枈的負担を負うかに぀い

お取り決めるこずができる。これは明瀺の条項が存圚しなくおも、原因取匕条件から刀

断される。すなわち売買契玄においお買䞻が前払いをするのであれば、蚎蚟費甚は買䞻

の負担であり、反察に売䞻が信甚取匕を行うのであれば、売䞻が負担するこずに合意し

たずいえる。他方信甚状による支払は、原因取匕の完党な履行を確認するこずなく、単

に呈瀺曞類の信甚状条件䞀臎に察しおなされる。したがっお、信甚状を利甚する原因取

匕圓事者は、停止条件付きで、発行銀行の支払がなされるこずを承知しおいるこずにな

る。原因取匕の圓事者は、呈瀺曞類の信甚状条件䞀臎を前提条件ずしお、発行䟝頌人に

よる蚎蚟コストの負担を黙瀺的に合意しおいるず考えられる15。 5、法廷地の移転 4 に付随し、受益者の支払金を受領するこずにより損倱を被ったず䞻匵する発行䟝頌

人が、受益者の所圚地においお蚎蚟を提起するこずも、原因取匕の圓事者によっお黙瀺

13 コヌ゚ンズ久矎子・前出泚12386 頁。 14 コヌ゚ンズ久矎子・前出泚12387 頁。 15 コヌ゚ンズ久矎子・前出泚12388 頁。

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的に合意されたこずになる16。 1.1.5 信甚状の意矩に関する刀䟋

、信甚状の意矩を説明した重芁刀䟋ずしお匕甚される刀䟋は Equitable Trust Co. of New York v. Dawson Partners, Ltd.事件 ([1927] 27 L1. L. Rep. 49)である。

この事件では、バタゞア囜のロッゞ瀟がロンドン(むギリス)のドり゜ン・パヌトナヌ

ズにゞャワ・バニラ豆を売り぀けようずした。買䞻ドり゜ン・パヌトナヌズは、その豆

が最高玚の品質のものであるこずの保蚌を埗たいず考え、銀行の信甚状の発行を取匕の

条件ずし、その決枈の条件ずしお「宗䞻囜オランダ政府の政府による特玚品の品質蚌明

曞」の提䟛を芁求した。本件の䞊蚎人 Equitable Trust は、被䞊蚎人の決枈銀行であり、

その通りの取り決めを行った。䞊蚎人が決枈したが、被䞊蚎人は信甚状の扱いに間違い

があったこずを理由ずしお、支払を拒絶した。バタゞア囜には品質蚌明の制床はなく、

圓事者間で亀枉の末、豆の取匕の専門による怜査を矩務づけおその報告曞を䜜成させ、

商業䌚議所がそれに裏曞きを裏付けするこずによっおその蚌明に代えるこずになった。

この亀枉の最終結果を打電するにあたり、銙枯䞊海銀行が介圚した。銀行の通信では、

単数ず耇数の区別がなされないこずから、ロッゞ瀟には報告曞は䞀通で足りるず理解さ

れおしたった。その報告曞はロッゞ氏の友人によっお䜜成され、バタゞア囜の商業䌚議

所により裏曞された、しかし、ロッゞ氏は元々詐欺垫であり、本件原告銀行は、隙され

お決枈しおしたった。この取匕は信甚状によるこずになっおおり、耇数の報告曞の提出

が決枈の条件になっおいたはずである。䞀通の報告曞の提出だけで䞊蚎人銀行が決枈し

おしたったが、むギリス控蚎院はこれを有効な決枈であるず刀決した。 しかし、貎族院(最高裁刀所)は、信甚状の取匕の堎合には、条件が厳密に守られなけ

ればならないず刀決し、控蚎院刀決を砎棄した。銀行決枈にあたり、取匕の原因関係が

決枈に圱響を䞎えるこずはないが、曞面の圢匏が厳栌に守られおいるこずが信甚状取匕

の本質的に重芁なこずであるず刀瀺した。そしお、この刀決が、信甚状取匕に関する指

導的な先䟋ずしお、これたで尊重されおきた。 2、信甚状の制床を説明するためのモデルずしおの Alaska Textile Co. Inc. v. Chase

Manhattan 事件 (982 F.2d 813 (2d Cir.1992))においおは、日本の掋品店ずの取匕を取

䞊げおいる。そのモデル事䟋を図匏化するず次のようになる。

日本の掋品店がニュヌペヌクで繊維補品を買い付ける泚文をしたが、ニュヌペヌクの

繊維店は、その日本の掋品店ずは初めおの取匕であり、代金決枈に぀いお䞍安があった。

そこで、支払を確実なものにするため信甚状の発行を求めた。この売買契玄の信甚状条

16 コヌ゚ンズ久矎子・前出泚12388 頁。

売䞻(N.Y.)[商品発送] ➝ è²·äž»(東京) ↑ [支払]

[決枈] ↓ S 銀行 ← [支払]B 銀行

(売䞻取匕銀行:取立銀行) (買䞻取匕銀行:信甚状発行銀行)

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項を次のような内容のものずするよう芁求した。 「買䞻は、本契玄の埌_日以内に、売䞻を受益者に指名した、賌入代金の額の取消䞍

可信甚状を、買䞻の取匕銀行に開蚭しなければならない。その信甚状の条件は、200_幎_月_日に、たたはそれ以前に、以䞋の曞面を買䞻の取匕銀行に提瀺するこずである。 1、信甚状(L/C, Manhattan FOB) 2、本契玄により売华される物品を適切に蚘茉した船荷蚌刞 3、領事 Invoice 4、__によっお発行された怜査蚌 5、本契玄に蚘述された物品の保険蚌曞

B 銀行が信甚状を発行すれば、買䞻を支払人ずする為替手圢を売䞻が振り出し、この

信甚状ずずもに、そこに指定された曞類を揃えお取匕銀行に取立を䟝頌すれば、売䞻は

その時点で珟金決枈を埗るこずができる。 船荷蚌刞は物品を海䞊運送業者に枡したずきに、それず亀換に枡される蚌曞である。

この蚌曞は流通できる(䜆し、航空貚物蚌曞は流通犁止)。領事 Invoice は、関係物品が

行政芏制などに服するものである堎合、その怜査に合栌したこずを瀺す蚌明曞である。

4 の怜査蚌は、商品の高い品質を確保するために指定する者による怜査を買䞻が芁求す

る蚌曞である。海䞊運送のリスクなど、予枬できない問題が起こり埗るので、あらかじ

め保険を䞍保し、そのリスクを保険で回避するこずになっおいる。

1.2 節 信甚状の発展歎史 囜際貿易の支払方匏は、䞀぀の挔倉の過皋である。バヌタヌ(物々亀換)から代金匕き

替え払いなどの過枡的な圢態を経由しおきた。信甚状は歎史悠久の決算工具ずしお、囜

際貿易発展の産物である。聞くずころによるず珟代の信甚状は最初にむギリス人が発明

したものであり、むギリス人の自慢する「商業倩才の創造」ずいうものである。しかし、

最初の信甚状が䞀䜓どこで発行されたのが、考蚌する必芁がある。 1.2.1 萌芜時代 信甚状は商人の実践から生たれた産物であり、それに察する確実な蚘茉はないので、

その起源に関するいろいろな孊説がある。最初の蚘茉に基づいお、むギリスの King John は 1201 幎に䞀皮の支払蚌曞を眲名しお発行した。䞀般説によりこの支払蚌曞が

信甚状の原始圢態だず考える。早期信甚状の䜿甚においおは、珟金の携垯が䞍䟿なので、

蚌曞の圢匏で、目的地に到着した埌、眲名した領収曞あるいは手圢に基づき、指定した

商家に玄束を果たすこずである。この信甚状の目的は、䞻に決算の䞍䟿を解決するため、

発行人が支払人に察しお、立替え払い金の支払の承諟を保蚌するこずである。珟代の信

甚状ずの栌差があるので、早期の為替手圢であるず芋なされる。 1.2.2 発展時期 前蚘の支払蚌曞は、13 䞖玀にロンドンのナダダ商人に利甚され、その機胜がやっず

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発展するこずができた。特に 17 䞖玀にあっお、ロンドンの商人はペヌロッパぞ物品を

調達するこずに付きあるいは公務を取り扱うずきにおいおは、圓地の取匕商人に察する

支払蚌曞を発行しお、䜿甚人に携垯させお、蚌曞には䞀定の金額内に、その所持人が領

収曞あるいは為替手圢にもたれさせお珟金に換えるこずを蚱可するず明蚘される。同時

にその支払った金額は、埀来垳簿内で決算するあるいは別途で返還するを玄束した。こ

れは近代的信甚状ず類䌌するが、その特城は、1、受益者は特定である。2、最高金額が

制限される。3、発行人が支払人に察する補償するこずを明瀺する。このこずからこの

蚌曞がすでに珟代信甚状の条件が敎っおいる、いわゆる旅行信甚状である17。 旅行信甚状は銀行が海倖旅行の顧客に䟿宜を図るこずをし、い぀でも必芁な資金を取

埗するため開蚭した信甚状である。囜際貿易における債暩債務を匁枈する貿易支払方匏

ではない。䞀方、旅行信甚状に発行人ず玄定事項を蚘茉され、亀付された蚌祚が蚘茉事

項ず合臎すれば、支払人或いは支払匕受人がこの信甚状を受け入れなければならない。

その経枈的機胜ず䜿甚方法が珟代信甚状ずの共通点がある。 1.2.3 珟代の信甚状 信甚状は囜際貿易の生呜線ずしお、囜際貿易の発展に䌎っおきた。時間ず空間の差異

によっお、売買双方が盞手の信甚を把握するのが困難な状況のもずで、切実に自分の暩

利を保蚌するこずを求めおいる。特に資本䞻矩産業革呜に応じお、航海ず通信技術の発

展によっお、囜際垂堎の圢成をさせるこずができた。囜際貿易の発達に応じる支払方匏

に察しお、新たな芁求が提出された。 19 䞖玀埌、むギリスの産業革呜の成功によっお、急速に発展しおいた経枈のおかげ

で、囜際的商業掻動も非垞に掻発するずなった。この情勢䞋に、䞊述の為替手圢ず䌌お

いる旅行信甚状が、日増しに耇雑な貿易の芁求に適切な察応ができなくなっおきた。そ

の埌、60、70 幎代に、欧米で資産階玚産業革呜の改革の波が珟れたので、囜際貿易が

急速に発展するこずができお、特に運送業、保険業、銀行業の発達が信甚状の掻甚に充

足な条件を提䟛した。その時、信甚状の䜿甚は倧䜓の芏暡ができおいた。第䞀次䞖界倧

戊は囜際貿易の構成に巚倧な倉化をもたらしお、同時に信甚状の発展に契機を提䟛した。 珟代信甚状の産生は囜際貿易支払方匏の倉遷による必然的な結果であり、19 䞖玀に

発生した囜際貿易支払方匏の革呜でもある。この支払方匏は初めお玍品珟堎いない売買

双方が契玄を履行するずきに同等な地䜍に眮かれ、䞀定の皋床䞊に再び「䞀方では金を

枡し䞀方では商品を枡す」ずいう珟堎取匕の持぀安党感を取り戻され、売買双方に信頌

感をもたらした。 第䞀次䞖界倧戊前に、囜際貿易の倧半は互いに信頌ができる貿易仲間のみで取匕を行

っおいた。しかし、この固定された関係が戊争で䞭断された。垂堎を開拓するために、

よく知らない商人ず貿易を行うこずがさざるを埗ない。互いに信頌のない売買双方が、

売䞻も先に代金を支払たくないし、買䞻も先に貚物或いは貚物を代衚する蚌明曞を枡し

17 匵耀東『信甚状法埋問題』196 頁199 頁台湟孊生曞局、1973 幎。

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たくないずなっおいた。これに぀いお、双方の信甚危機を解決するため、充分に双方の

利益を保護するこずができ、双方の暩利を実珟するこずができる仲介人が必芁ずなった。 そのずきに、ちょうどおりよく囜際貿易間に「本船枡し条件」ずいう FOB18(Free on

Board)貿易条件が珟れた。すなわち、買䞻は、商品の海䞊運送のために契玄䞊の匕枡期

間に船積み枯に到着するような船を手配する。売䞻は、船積期間内に買䞻から指定され

た船に商品を船積する。売䞻は、船積が完了するず船長からメヌツ・レシヌトあるいは

船積完了の蚘茉のある船荷蚌刞(Bill of Lading)を取埗し、たたはコンテナヌ利甚の堎合

はコンテナヌダヌドやコンテナヌ・フレヌト・ステヌションでドックレシヌトを受領し

これを船積船荷蚌刞に替えお、これを買䞻に提瀺しお代金の支払を受ける。もう䞀぀「運

賃保険料蟌条件」ずいう CIF19(Cost Insurance Freight)貿易条件が、商品の売䞻が、

売買契玄で指定された荷揚げ枯たでの海䞊運送を手配し、売買契玄に芏定する条件の海

䞊保険を手配し、船積枯で船積をするずいう条件である。CIF 貿易条件の目的物は、貚

物ではなく、貚物を代衚する蚌明曞であるため、商慣習䞊手圢売買契玄ずもいう。この

ような契玄は実際の貚物を枡さなくおも、ただ船荷蚌刞を提瀺するだけで貚物の匕き枡

し責任を果たすこずができる。商人が巧劙に自分の信甚ず手圢売買契玄を結合し、囜際

貿易の支払方匏に運甚した。売䞻が貚物を代衚する船荷蚌刞を仲介人に枡すこずで、貚

物代金の回収を担保され、買䞻が仲介人から貚物の担保を埗お、融資を獲埗するこずが

できる。この時の信甚状は単に決枈工具であるだけでなく、融資の効胜も果たしおいる

ので、珟代信甚状の誕生ずなった。 1.2.4 信甚状の発展に関する刀䟋 本来の銀行業務による収益だけでは成り立たなくなっおおり、付随業務銀行を支える

状況が生たれおいる。信甚状の発行もそのような付随業務の䞀぀である(銀行は盞圓の

手数料を埗おいる)。信甚状は、もずもずは、売買契玄の代金決枈を安党に、か぀、確

実に行わせるために䜿われるようになったのであるが、最近では、著しく進化し、その

他の様々な目的のためにも䜿われおいる。信甚状に関する法理の起源が、ロヌマ法では

なく、マンスフむヌルド裁刀官が圢成した商慣習法にあるず䞻匵した。 信甚状は合理的な期間内に凊理されなければならないず刀瀺した刀決は、Alaska

Textile Co. Inc. v.Chase Manhattan Bank 事件(N.A., 982F.2d813 (2ndCir.1992))であ

る。 原告は被告銀行に二通の信甚状の発行を䟝頌し、これを䜿っお支払を求めたが、支払

を拒絶した。第䞀に、商品の発送埌 21 日経過しおいた。第二に、商品の蚘述などに若

干の抵觊があった。第䞉に、通知すべき盞手の欄に氏名の蚘茉がなかった。しかし、原

告は、改めお曞類を敎えるこずが煩雑であり、珟堎承認方匏(On an Approval Basis)でそれを受理するよう芁求した。そこで、被告銀行は、Lloyd に䞍適合に察する暩利の攟

18 北川俊光柏朚昇『囜際取匕法第 2 版』62 頁有斐閣、2008 幎。 19 北川俊光柏朚昇・前出泚1865 頁。

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棄を求めたが、Lloyd は盎ちに返事をするこずはしなかった。そこで Alaska ず Lloydの間で 2 週間亀枉が続けられた。ただ亀枉が行われおいる間に、被告銀行は 1988 幎 5月 9 日(8 営業日埌)に䞍枡りを決定した。

原告は違法な䞍枡りを䞻匵する蚎蚟を起こし、第䞀審連邊地方裁刀所は、原告敗蚎の

刀決を䞋した。信甚状を「合理的な期間(UCC では䞉営業日)」内に凊理しない堎合、

決枈を認めたものず掚定されるこずになっおいるが、本件では、原告が凊理を延期させ

る原因を䜜っおおり、犁反蚀の原則によりその暩利を行䜿できないずいう刀旚を述べお

いる。䞊蚎裁刀所は、この刀決を肯定したが、信甚状の制床を正しいものに成長させる

ため、その制床の意矩を詳现に説明し、そのためには、連邊地方裁刀所の刀旚は間違っ

おいるずいう。本件の事実によれば、被告銀行は合理的な期間内に凊理しおおり、信甚

状による決枈を䞍枡りにする正圓な理由があるず刀決した。

1.3 節 信甚状の圓事者および圓事者間の法埋関係 今たでの説明どおり、荷為替信甚状には倚くの者が関䞎しおいる。ここで、そのよう

な関係圓事者の法埋的立堎、暩利・矩務などに぀いお、䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルテ

ィングの実務家の解釈によっお、説明する。 1.3.1 発行䟝頌人(Applicant) UCP600 第 2 条に基づき、「発行䟝頌人ずは、その者の䟝頌に基づき信甚状が発行

される圓事者をいう20。」すなわち、発行䟝頌人は、原因取匕ずの関係では、通垞の堎

合、買䞻の立堎にあり、売䞻ず売買契玄を締結し、その䞭で代金決枈を信甚状によるこ

ずを取り決めた堎合には、定められた皮類の、定められた内容の、売䞻を受益者ずする

信甚状を、定められた期日たでに売䞻に提䟛する矩務を負担する。買䞻はこの矩務を履

行するために、信甚状の発行䟝頌人ずなっお取匕銀行に信甚状の発行を䟝頌する。 発行䟝頌人は、信甚状発行䟝頌に先立っお、玄定曞を銀行に差し入れ、必芁ずされる

堎合には担保を提䟛しお、信甚状発行に関する玄定を締結する。そのあず、信甚状の発

行䟝頌に際しおは、信甚状の内容を蚘茉した発行䟝頌曞を銀行に提出しお発行を䟝頌す

る。 信甚状取匕玄定曞では、発行䟝頌人が発行銀行に信甚状の発行・通知、受益者たたは

指定銀行ぞの支払の事務を委任するこず、ならびにそれに䌎う費甚および損害を発行䟝

頌人が負担するこずを定めおいる。発行䟝頌人ず発行銀行の関係を明確にするために、

ほずんどの囜に、䞊蚘玄曞が甚いられおいるはずであるが、UCP600 も第 37 条で発行

䟝頌人の危険負担、費甚負担に぀いお定めおいる。なお、信甚状取匕は原因取匕ず別個

の取匕であるので、信甚状ずの関係においおは買䞻ずしおの暩利を䞻匵できないこずに

泚意する必芁がある。

20 飯田勝人蚳『ICC 荷為替信甚状に関する統䞀芏則及び慣䟋』(UCP600、2007 幎改蚂版、囜際商業䌚議

所日本委員䌚英和察蚳版18 頁。

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14

1.3.2 受益者(Beneficiary) UCP600 第 2 条の芏定に基づき、「受益者ずは、その者の利益のために信甚状が発

行される圓事者をいう21。」すなわち、受益者は、信甚状による絊付を受ける暩利があ

る者ずしお信甚状が指名しおいる者である。原因取匕ずの関係では倚くの堎合、売䞻で

あるが、信甚状取匕の特質により、売䞻ずしおの暩利ず受益者ずしおの暩利ずはたった

く関係がなく、受益者ずしおの暩利を享受できるのは、契玄どおりの船積みを行うこず

によっおではなく、信甚状に合臎した曞類を呈瀺するこずによっお、泚意を払う必芁が

ある。たずえば、受益者が契玄どおりの物品を船積みしたが、信甚状条件に合臎する曞

類を呈瀺しなかったために信甚状に基づく支払を受けられず、蚎蚟で解決を図る堎合に

は、信甚状発行銀行を盞手ずしおではなく、買䞻を盞手に売買契玄䞊の問題ずしお争う

こずになる。 受益者は、発行銀行たたは確認銀行に察しおは、盞手を信甚状における支払矩務者ず

しお䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を芁求する暩利があり、発行銀行たたは確認

銀行は、信甚状条件に合臎した曞類の呈瀺があれば、䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは

買取を拒絶するこずできない。しかし、曞類呈瀺先が信甚状を確認しおいない指定銀行

の堎合には、受益者は、発行銀行から委任されおいる䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは

買取を行うこずを指定銀行に芁求するこずになるが、確認銀行でない指定銀行は受益者

に察しお䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を行う矩務を負担しおいないので、それ

を行うか吊かは指定銀行の任意である。指定銀行によりヌ芧払、埌日払玄束、匕受たた

は買取が拒絶された堎合には、受益者は本人である発行銀行に盎接、䞀芧払、埌日払玄

束たたは匕受等を請求するこずになる。 1.3.3 発行銀行(Issuing Bank) UCP600 第 2 条に基づき、「発行銀行ずは、発行䟝頌人の䟝頌により、たたは自行

自身のために、信甚状を発行する銀行をいう22。」すなわち、発行銀行は、発行䟝頌人

から信甚状の発行およびそれに続く䞀連の事務の委任を受け、それを履行した堎合には、

それに䌎う手数料および費甚、ならびに損害が発生した堎合にはそれに盞圓する金銭を

発行䟝頌人に請求する暩利をも぀。他方、受益者に察しおは、信甚状の発行により、信

甚状条件に合臎した曞類が呈瀺されるこずを条件に、䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは

買取ずいう方法により、信甚状による絊付を行う矩務を負担する(UCP600第7条a項23)。 発行銀行は、発行䟝頌人から委任された事務を行うために、その事務をさらに別の銀

行(同䞀銀行の海倖店を含む)に委任するのが普通である。発行銀行から信甚状に関する

事務の委任を受ける銀行は数倚くあるが、そのうちの䞻なものは、通知銀行、指定銀行、

確認銀行、補償銀行、譲枡銀行である。これらの銀行が発行銀行からどのようなこずを

21 飯田勝人蚳・前出泚2019 頁。 22 飯田勝人蚳・前出泚2019 頁。 23 飯田勝人蚳・前出泚2023 頁。

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委任されるのかに぀いおは、このあず順次説明する。 UCP600 第 37 条 a 項は、発行䟝頌人の指図を実行するために別の銀行のサヌビスを

利甚する銀行は、発行䟝頌人の蚈算ず危険においおこれを行うず定め、さらに第 37 条

c 項で別の銀行にサヌビスの履行を指図した銀行は、自行の指図に関連しおその銀行に

よっお負担された報酬、蚎蚟費甚、代理費甚、たたは手数料に責任を負うず定めおいる。

別の銀行にサヌビスの履行を指図する銀行は、その指図に関連しお指図を受ける銀行に

発生する費甚に぀いお責任を負うが、そのような費甚が指図する銀行以倖の者の負担で

あるこずを信甚状が定めおいおも、その費甚の取立ができない堎合には、その費甚の支

払に぀いお指図する銀行が最終的な責任を負うこずになる。したがっお、信甚状の通知

手数料、確認手数料などが信甚状により受益者負担ず定められおいる堎合でも、それが

受益者により支払われないずきには、発行銀行は、たず通知銀行などぞそれを支払った

うえで、同行に事務を委任しおきた発行䟝頌人に請求するこずになる24。 1.3.4 通知銀行(Advising Bank)ず第二通知銀行(Second Advising Bank) UCP600 第 2 条の芏定にもずづき、「通知銀行ずは、発行銀行の䟝頌により信甚状

を通知する銀行をいう25。」発行銀行から委任を受けお信甚状の通知事務を行う通知銀

行および通知銀行から信甚状通知の埩委任を受けた第二通知銀行は、報酬ずしお通知手

数料を発行銀行、たたは堎合によっおは受益者から入手する。 UCP600 では、第 9 条26で、信甚状が倖芋䞊真正なものであるずみられるか吊かの点

怜矩務ず受領した信甚状たたは条件倉曎を正確に反映した通知を行うこずを骚子ずす

る通知銀行ず第二通知銀行の矩務を定めおいる。通知銀行が、受益者の取匕銀行などを

経由しお信甚状の通知を行うずき、経由する銀行のこずを第二通知銀行ず呌び、第二通

知銀行は、通知銀行ず同様の責任を負う。UCP600 では第二通知銀行ずしおの経由銀行

の責任が明確化されおいる。 通知銀行は、発行銀行から信甚状の通知を委任されるず同時に、䞀芧払、埌日払玄束、

匕受たたは買取を行う指定銀行ずされおいるのが普通であるが、信甚状を受益者に通知

しただけでは、埌日、受益者から䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を䟝頌されおも、

それに応じる矩務はない。しかし、通知銀行が発行銀行から信甚状に確認を加えお通知

するこずを䟝頌され、それに応じた堎合には、確認銀行ずしおの矩務を負担するこずに

なる。 1.3.5 確認銀行(Confirming Bank) UCP600 第 2 条の芏定に基づき、「確認ずは、充足した呈瀺を匕受するこずたたは

買い取るこずの確認銀行の確玄であっお、発行銀行の確玄に付加されたものをいう。確

認銀行ずは、発行銀行の授暩たたは䟝頌に基づき自行の確認を付加する銀行をいう27。」 24 飯田勝人蚳・前出泚2052 頁。 25 飯田勝人蚳・前出泚2018 頁。 26 飯田勝人蚳・前出泚2025 頁。 27 飯田勝人蚳・前出泚2018 頁。

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信甚状の確認は、発行銀行から信甚状を確認するこずを委任された銀行、通垞の堎合

は通知銀行によっお行われる。確認銀行が、信甚状通知曞などに「We Confirm This Credit.」ずいうような文蚀を蚘茉しお信甚状に確認を加えた時点で UCP600 第 8 条 a項に定められたオナヌ(䞀芧払、埌日払玄束、もしくは匕受)すべき、たたは買い取るべ

き撀回䞍胜の矩務を負担するこずになる。 確認銀行は、発行銀行ず同等の矩務28を受益者に察しお負担するこずになり、その矩

務は、発行銀行の倒産たたは発行銀行にずっおの䞍可抗力によっお発行銀行が信甚状䞊

の債務を履行できなくなった堎合にも履行しなければならないので、危険負担料にあた

る確認手数料を発行銀行、たたは堎合によっおは受益者に請求する。 1.3.6 指定銀行(Nominated Bank) UCP600 第 2 条の芏定に基づき、「指定銀行ずは、信甚状がそこで利甚可胜な銀行

をいい、任意の銀行で利甚可胜な信甚状の堎合には、任意の銀行をいう29。」すなわち、

指定銀行は、発行銀行から䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を行うこずを授暩され

た銀行であり、任意の銀行で利甚可胜な信甚状の堎合には、䞍特定のいずれの銀行も指

定銀行であるずされおいる。 UCP は、発行銀行が指定銀行の指定、任意の銀行で利甚可胜な信甚状の発行、たた

は確認の授暩を行うこずにより、指定銀行たたは確認銀行に䞀芧払、埌日払玄束、匕受

たたは買取を行う暩限を䞎えたこずになり、同時に、その銀行が行うこずになる䞀芧払、

埌日払玄束、匕受たたは買取に぀いおの補償を確玄したこずになる。なお、指定銀行以

倖の銀行は、䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を発行銀行から授暩されおいないの

で、䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を行っおも、信甚状に基づく暩利を埗られず、

たた UCP の芏定による保護も受けられない。 1.3.7 補償銀行(Reimbursing Bank) 補償銀行は UCP600 における信甚状の関係圓事者ではないが、荷為替信甚状取匕で

は重芁な圹割を果たすので、関係圓事者に該圓する者ずしお説明する。信甚状の決枈が

補償請求方匏によるずき、補償銀行は、発行銀行から補償授暩曞により委任を受けお、

䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を行った銀行からの補償請求に応じお、発行銀行

に代わっお補償を行う。 補償授暩曞には、信甚状番号、通貚ず金額、補償請求銀行、補償にかかわる費甚の負

担者などが蚘茉される。補償のための資金ずしおは、二぀のものが考えられる。䞀぀は、

補償銀行にある発行銀行の勘定であり、これを資金ずする堎合には、補償の委任の䞭に

は、発行銀行の勘定の匕萜指図が含たれるこずになる。もう䞀぀は、補償銀行による資

金の立替えである。これは、補償銀行の発行銀行に察する貞付金であるず考えおよく、

28 発行銀行の玄束の䞭に買取は含たれおいない。発行銀行の矩務ず確認銀行の矩務ずでは、厳密にはこの

点で違いがある。 29 飯田勝人蚳・前出泚2019 頁。

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貞付期間には長期のものもあれば、数日ずいう短期のものもある。 補償銀行を利甚する補償請求に関しお、UCP600 第 13 条は、「ICC 荷為替信甚状に

基づく銀行間補償に関する統䞀芏則」 (ICC Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements under Documentary Credits ; URR725)に埓うか吊かを蚘茉しなけ

ればならないず芏定しおいる。この芏則に埓わない堎合は、UCP600 第 13 条 b 項の芏

定になるが、ほずんどの堎合はこの芏則に埓っおいる。URR725 は、UCP600 に準拠

しお発行された信甚状の銀行間補償に぀いお UCP600 第 13 条(銀行間補償の取決め)を補足するものであり、補償の手続における関係圓事者の責任を明確化しお補償銀行の負

担を軜枛する目的にし、URR725 に準拠する旚が補償授暩曞に蚘茉されるこずにより

銀行間補償に適甚される30。

1.4 節 信甚状の皮類 この分類は UCP における関係圓事者の暩利・矩務を理解するため、信甚状の基本的

な性質を理解するのに必芁な芳点からなされたものである。本論文の分類は、銀行の実

務家の芖点から、実務に応じる分類方法に埓うものである。 1.4.1 芁求曞類の有無による分類 信甚状が絊付のための芁件ずしお、商業送り状、運送曞類、受益者䜜成の声明曞のよ

うな曞類を芁求しおいるか吊かによっお、すべおの信甚状はドキュメンタリヌ信甚状た

たはクリヌン信甚状のいずれかに分類される。 1、ドキュメンタリヌ信甚状(Documentary Credit) UCP600 第 2 条31の芏定に基づいお、「信甚状(Credit)ずは、いかなる名称が付され

たたは衚瀺がなされおいるかを問わず、取消䞍胜であっお、充足した呈瀺を匕受するこ

ずの発行銀行の確玄ずなる取決め(Arrangement)をいう。」ず定矩し、さらに「呈瀺

(Presentation)32ずは、発行銀行たたは指定銀行ぞ信甚状に基づく曞類を匕き枡すこず、

たたはそのように匕き枡された曞類をいう。」ず定矩しおいる。この曞類ずは、商業送

り状、運送曞類、受益者䜜成の声明曞のような曞類、「商業曞類」に該圓し、手圢や、

金銭の受取曞のような「金融曞類」は含たれない。 UCPの正匏名称はUniform Customs and Practice for Documentary Creditであり、

UCP の日本語版では「Documentary Credit」が「荷為替信甚状」ず蚳されおいる。こ

れは、 Documentary ずいう語の意味を的確に衚珟する日本語ではない。原語ずはたっ

たく異なる「荷為替信甚状」ずいう蚳語をもっおきたものである33。 このようにドキュメンタリヌ信甚状は絊付の芁件ずしお必ず商業曞類に該圓する曞

類を芁求しおいるが、それに加えお手圢を芁求しおいるものず、それを芁求しおいない

30 飯田勝人蚳・前出泚2028 頁。 31 飯田勝人蚳・前出泚2019 頁。 32 飯田勝人蚳・前出泚2019 頁~20 頁。 33 飯田勝人蚳・前出泚2018 頁。

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ものずがある34。信甚状が手圢の振出を芁求しおいたずしおも、それは絊付のための芁

件ではなく、䞀芧払、匕受たたは買取ずいう絊付を行うための手段、たたは堎合によっ

おは、絊付を行ったこずの蚌拠であるず考えられる。すなわち、ドキナメンタリヌ信甚

状の䞋で発行銀行に支払矩務が発生するのは、手圢が呈瀺されるこずによっおではなく、

信甚状条件に合臎した曞類が呈瀺されるこずによっお行われる35。 2、クリヌン信甚状(Clean Credit) クリヌン信甚状ずは、金融曞類に盞圓する手圢たたは金銭受領曞のような曞類のみを

芁求し、商業曞類に盞圓する曞類を芁求しおいない信甚状である。したがっお、このよ

うな信甚状には、ドキナメンタリヌ信甚状のための芏則である UCP は適甚されない。 本来は、船荷蚌刞の原本を芁求しおいる信甚状はドキナメンタリヌ信甚状であり、船

荷蚌刞の写しを芁求しおいる信甚状はセミ・ドキナメンタリヌ信甚状たたはクリヌン信

甚状であるずいうような解説もあるが、珟行の UCP の䞋では、金融曞類以倖の曞類の

䞀枚だけを芁求し、その呈瀺を絊付のための芁件ずしおいればドキナメンタリヌ信甚状

であっお、UCP の適甚が受けられるこずになるので、船荷蚌刞の原本の有無での分類

は珟行 UCP には適合しない。 スタンドバむ信甚状の倚くは、受益者が䜜成した債務䞍履行を申し立おる声明曞のよ

うな曞類の呈瀺を絊付の芁件ずしおいるので、スタンドバむ信甚状の倚くはドキナメン

タリヌ信甚状であるずみられる。そしお、ドキュメンタリヌ信甚状であるスタンドバむ

信甚状には UCP が適甚される36。 1.4.2 発行銀行の責任による分類 UCP600 第 2 条で「信甚状ずは、いかなる名称が付されたたは衚蚘がなされおいる

かを問わず、取消䞍胜であっお、充足した呈瀺を匕受するこずの発行銀行の確玄ずなる

取決め(Arrangement)」ず定矩され、さらに第 3 条においお、「信甚状はたずえその趣

旚の衚瀺がない堎合であっおも、取消䞍胜である。」ず定められた。信甚状の分類のう

ち、その信甚状が取消可胜(Revocable)なものか、取消䞍胜なものであるかによる分類

は、UCP600 に準拠する信甚状はすべお取消䞍胜信甚状ずなった。 以䞋においおは、取消可胜信甚状ず取消䞍胜信甚状の順に説明を加えるが、取消可胜

信甚状に぀いおは、UCP600 には芏定が存圚しないので、参考たでに旧芏定である

UCP500 に準拠する取消可胜信甚状に぀いお簡単に説明する。

34 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚547 頁。ドキュメンタリヌ信甚状

が芁求する手圢は受益者振出の為替手圢であり、支払人はその信甚状の䜿甚方法によっお異なる。①䞀芧

払信甚状(Sight Payment Credit)の堎合手圢を芁求しおもよいし、しなくおもよいのであるが、芁求する

堎合には、指定銀行を支払人ずする䞀芧払手圢が芁求される。発行銀行においお䞀芧払、により利甚可胜

な信甚状の堎合には手圢支払人は発行銀行ずなる。②埌日払信甚状(Deferred Payment Credit)の堎合 手

圢を芁求しない。③匕受信甚状(Acceptance Credit)堎合 手圢を匕き受けるこずが予定されおいる指定銀

行たたは発行銀行を支払人ずする期限付手圢が芁求される。発行銀行においお匕受により利甚可胜な信甚

状の堎合には手圢支払人は発行銀行ずなる。 35 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚546 頁。 36 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚548 頁。

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1、取消可胜信甚状(Revocable Credit) 䞊蚘のずおり UCP600 では取消可胜信甚状の芏定がなくなったが、これは旧芏則の

UCP500 の䞋でも取消可胜信甚状が利甚されるこずはなかったずいう実務を螏たえお

改蚂が行われたものである。したが぀お、珟圚では䜿われるこずのない取消可胜信甚状

を解説する必芁性はあたりないが、もし䞇䞀、必芁ずなった堎合は、UCP500 の第 6条ず第 8 条に定められおいた取消可胜信甚状に関する条件を信甚状に芏定するか、ある

いは UCP500 に準拠した信甚状を発行するこずにより取消可胜信甚状を発行するこず

は可胜である。 取消可胜信甚状は、受益者に察しお事前に通知するこずなく、い぀の時点においおも

発行銀行が条件倉曎を行い、たたは取り消すこずができる信甚状である(UCP500 第 8条 a 項)。

しかし、取消可胜信甚状であっおも、倚くの堎合、他行に䞀芧払、埌日払玄束、匕受

たたは買取を行うこずを授暩しおいるので、そのような授暩を受けた銀行が授暩された

こずを行った堎合には、その銀行に損害を䞎えるこずは劥圓ではない。そこで 1993 幎

版(UCP500)はこのような信甚状に基づいお䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を行

った指定銀行のための救枈措眮的芏定を蚭けおいる。すなわち、取消可胜信甚状が䜿甚

できるようになっおいる銀行が、条件倉曎たたは取消の通知を受ける前に信甚状条件ず

文面䞊䞀臎しおいるずみられる曞類ず匕換えに䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買収

(Negotiation)を行った堎合には、発行銀行は圓該銀行に補償する矩務を負う旚を定めお

いる(UCP500 第 8 条 b 項)。 ここで泚意しなければならないこずは、発行銀行が負担する矩務は、䞀芧払、埌日払

い玄束、匕受たたは買収を行った銀行に察する補償矩務であっお、受益者に察する矩務

ではない。たた、その銀行は、信甚状の通知銀行でなければならないず考えられるこず

にも泚意を払う必芁がある。このこずは条文には明蚘されおいないが、その銀行が「条

件倉曎たたは取消の通知を受ける前に」ずいう文蚀が条文にあるこずからも掚枬できる。

したがっお、任意の銀行で買取可胜な信甚状であっおも37、通知銀行以倖の銀行がその

信甚状に基づいお買取を行ったのでは、その銀行は䞊蚘芏定による保護を受けるこずは

できないず解すべきである。 通知銀行を経由しお接受した取消可胜信甚状であれば、条件倉曎たたは取消の通知が

来る前に通知銀行ぞ曞類を呈瀺するこずにより、受益者は UCP500 第 8 条 b 項の芏定

によっお、間接的に保護される。しかし、受益者が発行銀行から盎接に受けた取消可胜

信甚状の堎合には、受益者に察する UCP 䞊の保護はたったくないこずに泚意しなけれ

ばならない38。 2、取消䞍胜信甚状(Irrevocable Credit)

37 UCP500 の䞋では任意の銀行で利甚可胜な信甚状は買取信甚状に限られおいた。 38 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚550 頁。

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信甚状には非垞に倚くの皮類がある。売買契玄などで決枈手段ずしお信甚状を䜿甚す

る堎合には、第䞀に取消䞍胜信甚状であるが、UCP600 に準拠した信甚状ではすべおの

信甚状が取消䞍胜であるず定められるので、信甚状に、UCP600 準拠文蚀が蚘茉されお

いるこずを確認するこずが倧切である。以䞋では UCP600 に基づく信甚状に぀いお説

明する。 (1)取消䞍胜信甚状の定矩 取消䞍胜信甚状は、発行銀行、受益者およびその信甚状に確認が加えられる堎合には、

確認銀行の同意がなければ条件倉曎も取消もできない信甚状であり(第 10 条 a 項39)、信甚状条件が充足されるこずを条件ずしお信甚状による絊付を行うこずに぀いおの発行

銀行の受益者に察する玄束である(第 7 条 a 項40)。発行銀行は信甚状の発行たたは条件

の倉曎を行うずその時点で撀回䞍胜な矩務を負うこずになる。 (2)発行銀行の玄束の内容 取消䞍胜信甚状においお、発行銀行の玄束の内容は、受益者に察する玄束ず指定銀行

に察する玄束に分けられる。 ① 受益者に察する玄束 受益者に察する玄束は、䞀芧払、埌日払玄束ず支払期日の支払、たたは匕受ず支払期

日の支払を行うずいうこずになるが、UCP600 は第 7 条 a 項で、信甚状の䜿甚方法の

皮類別に、発行銀行の玄束に぀いお䞋蚘のこずを定めおいる。 Ⅰ、信甚状が䞀芧払(Sight Payment)を定めおいる堎合 䞀芧での支払を行うこずを発行銀行の玄束ずしお定めおいる。これは、曞類が信甚状

条件を充足しおいるこずを条件に、曞類を䞀芧し、たたは曞類を䌎う䞀芧払手圢を䞀芧

した時点で支払うこずを意味する。信甚状が発行銀行での䞀芧払を定めおいるずき支払

うほかに、信甚状が指定銀行での䞀芧払を定めおいるにもかかわらず、指定銀行が支払

わなかった堎合には発行銀行が支払うこずも含たれる。 Ⅱ、信甚状が埌日払(Deferred Payment)を定めおいる堎合 船積埌䜕日、曞類呈瀺埌䜕日ずいうような、信甚状の定めに埓っお決定される期日に

支払うずいう埌日払信甚状に぀いお、次の発行銀行の玄束を定めおいる。 (ⅰ)信甚状が発行銀行における埌日払を定めおいるずき、発行銀行は埌日払玄束を行

い支払期日に支払う。 (ⅱ)信甚状が指定銀行における埌日払を定めおいるずき、指定銀行が埌日払玄束をし

ない堎合には、発行銀行は埌日払玄束を行い支払期日に支払う。 (ⅲ)信甚状が指定銀行における埌日払を定めおいるずき、指定銀行は埌日払玄束をし

たが支払期日に支払わない堎合には、発行銀行が支払う。 Ⅲ、信甚状が匕受(Acceptance)を定めおいる堎合

39 飯田勝人蚳・前出泚2026 頁。 40 飯田勝人蚳・前出泚2023 頁。

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匕受ずは期限付為替手圢の匕受を意味する。発行銀行自身が匕き受けるこずになっお

いる堎合ず、他の銀行が匕き受けるこずになっおいる堎合があり、次に発行銀行の玄束

を定めおいる。 (ⅰ)信甚状が発行銀行による匕受を定めおいるずき、発行銀行は匕受を行い支払期日

に支払う。 (ⅱ)信甚状が指定銀行における匕受を定めおいるずき、指定銀行が自行を支払人ずし

お振り出された為替手圢を匕き受けない堎合には、発行銀行は自行を支払人ずする為替

手圢を振り出させこれを匕き受けるか、たたは為替手圢の再振出を省略しお支払期日に

おける支払を玄束するこずにより支払期日に支払う。 (ⅲ)信甚状が指定銀行による匕受を定めおいるずき、指定銀行は自行を支払人ずしお

振り出された為替手圢を匕き受けたが支払期日に支払わない堎合には、発行銀行が支払

う。 Ⅳ、信甚状が買取を定めおいる堎合 指定銀行が買取を行わないずき、発行銀行は、䞀芧払の堎合は䞀芧での支払を行う矩

務を、その他の堎合は埌日払玄束たたは匕受を行い支払期日に支払う矩務を負う。 ② 指定銀行に察する玄束 発行銀行は、信甚状条件を充足した曞類の呈瀺を受け、䞀芧払、埌日払玄束、匕受、

たたは買取を行う曞類が発行銀行ぞ送付した指定銀行に補償するこずを玄束しおいる。 (3)発行銀行の確玄文蚀 信甚状には、発行銀行がその信甚状によっおどのようなこずを玄束しおいるかを定め

た、いわゆる確玄文蚀が蚘茉されるこずがある。しかし、信甚状にその信甚状が UCPに準拠するものである旚の蚘茉があれば、確玄文蚀がなくおも発行銀行は UCP600 第 7条 a 項に埓っお責任を負うこずになるので、確玄文蚀は蚘茉される必芁はないずいえる。

(4)条件倉さらに぀いおの同意 UCP は、条件倉曎たたは取消に぀いお同意を必芁ずする圓事者ずしお、発行銀行、

受益者および確認銀行をあげおいるが、発行䟝頌人をあげおいない。これは、発行䟝頌

人の同意なしに信甚状の条件倉曎たたは取消を行うこずを認めるためではなく、発行䟝

頌人ずの関係は同人ず発行銀行ずの間の信甚状発行契玄に譲り、受益者が条件倉曎たた

は取消の通知を受け取り、それに同意した堎合には、受益者が発行䟝頌人の同意の有無

を確かめるこずなく、条件倉曎たたは取消が成立したものず解するこずができるように

した。 なお、受益者による同意に関しおは、昔からそれが明瀺の同意でなければならないの

か、沈黙は同意ずみなされるかずいうような問題があった。 UCP600 第 10 条 d 項は、通知銀行は、発行銀行など条件倉曎を送っおきた銀行に察

しお、条件倉曎の承諟たたは拒絶の通報をすべきであるず明瀺の同意を定めおいるが、

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これは矩務芏定ではなく、実務䞊は珟実的な察応が可胜であるずされる41。 1.4.3 䜿甚方法(信甚状による絊付の方法)による分類 UCP600 第 6 条 b 項は、「信甚状は、それが䞀芧払(Sight Payment)、埌日払(Deferred

Payment)、匕受(Acceptance)たたは買取のいずれにより利甚可胜であるかを蚘茉しな

ければならない。」ず芏定しおいる。すなわち、UCP は受益者が信甚状の絊付を受け

るための方法ずしお、「䞀芧払」、「埌日払」、「匕受」および「買取」の 4 皮類の方

法がある。本項では、このような信甚状の䜿甚方法の皮類に埓っお分類された信甚状に

぀いお説明する。 1、䞀芧払信甚状(Sight Payment Credit) 支払銀行ずしお指定された銀行が曞類ず匕換えに支払うこずを定めた信甚状であり、

支払銀行は発行銀行自身のこずもあるが、通垞は他行であり、特定の銀行あるいは任意

の銀行で䞀芧払により利甚可胜な信甚状の堎合には任意の銀行が指定銀行ずしお指定

される42。 2、埌日払信甚状(Deferred Payment Credit) 期限付手圢の振出を芁求せず、曞類の呈瀺のみを芁求し、支払は、たずえば「運送曞

類の発行埌 180 日」ずいうような、信甚状条件に埓っお決定される期日に行われるこ

ずを定めおいる信甚状である。 UPC600 第 7 条では、埌日払信甚状における発行銀行の玄束に぀いお次のような趣

旚を述べおいる。 (1)信甚状が発行銀行による埌日払玄束を定めおいるずき、発行銀行は埌日払玄束を

行い、支払期日に支払う。 (2)信甚状が指定銀行による埌日払玄束を定めおいるが、指定銀行が埌日払玄束を行

わなかったずき、発行銀行が埌日払玄束を行い、支払期日に支払う。 (3)指定銀行は埌日払玄束を行ったが支払期日に支払わなかったずき、発行銀行が支

払期日に支払う。 信甚状に指定された銀行ぞ曞類が呈瀺され、埌日払玄束が行われるず、期日にその銀

行を通じお支払が行われるこずになる。なお、指定銀行以倖には埌日払玄束を行う暩限

は付䞎されおいない。

41 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚554 頁。UCP600 第 10 条 d 項の

条文からは、すべおの条件倉曎に぀いお受益者が承諟したのか拒絶したのかを通報する矩務が芏定された

ようにみえるが、「本芏定は、受益者が通知銀行たたは第二通知銀行に条件倉曎の諟吊を通知しおきた堎

合に、これらの銀行はその条件倉曎を送付しおきた銀行に察しお、諟吊を通報すべきであるずいう趣旚で

ある。すべおの条件倉曎を逐䞀通報するこずを意図しおいない。」ず解釈されおいる。通垞、受益者は通

知銀行に条件倉曎の受諟を知らせおくるこずはなく、拒絶する堎合にだけ拒絶の意思を通知銀行たたは第

二通知銀行に知らせ、条件倉曎を送付しおきた発行銀行などに通報するよう䟝頌しおくるにすぎない。芁

すれば、UCP500 の䞋での取扱いず䜕ら倉わりはなく、発行銀行から特に芁求のない限り通知銀行たたは

第二通知銀行は受益者の反応を埅っお行動すればよいずいうこずである。通知銀行たたは第二通知銀行が、

逐䞀受益者に諟吊を確認する必芁はない。 42 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚556 頁。

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発行銀行および確認銀行が、埌日払信甚状に基づき曞類を受理した堎合には、

UCP600 第 7 条ず第 8 条の芏定により自動的に埌日払玄束をしたこずになるが、指定

銀行の堎合は、埌日払玄束をするこずを発行銀行から授暩たたは䟝頌されおも、曞類を

受理しただけでは自動的に埌日払玄束をしたこずにならない。この点に぀いお、

UCP600 第 12 条 c 項は、「確認銀行ではない指定銀行による曞類の受領たたは点怜は、

その指定銀行に匕受すべき責任たたは買い取るべき責任を負わせるものではなく、その

こずは、匕受にはならず、たた買取ずもならない。」ず芏定しおいる。 このように発行銀行から埌日払の指定を受けた銀行には、埌日払玄束に応じた矩務は

ないが、その銀行が埌日払玄束を行わないたた買取など指定倖の行為を行い発行銀行で

曞類の停造が発芋されお、拒絶を受けた堎合には、その銀行は指定銀行ずしおの行動を

しおいないので、たずえ曞類が信甚状条件を充足しいおも発行銀行に察抗するこずはで

きなくなる。 ずころで、UCP600 第 12 条 b 項は、発行銀行は指定銀行が埌日払玄束を行った曞類

を、さらに買い入れるこずを授暩するずいう新芏定を蚭けおいる。これは信甚状条件を

充足した呈瀺に察しお、埌日払玄束を行った指定銀行が、さらに曞類を買い入れた堎合

であっおも、支払期日に発行銀行から補償を受ける暩利を有するずいう信甚状の原則を

明文化したにすぎない。したがっお、指定銀行が埌日払玄束ず買入れを行う信甚状条件

を充足した曞類を発行銀行に送付したあず、発行銀行で曞類が停造であるこずを刀明し

た堎合には、発行銀行は曞類を受理しなければならず、支払期日に指定銀行ぞの補償を

拒絶するこずはできない43。 3、匕受信甚状(Acceptance Credit) 匕受信甚状は、信甚状に指定される特定の支払人(指定銀行)あおの期限付為替手圢の

匕受を定めおいる信甚状であり、特定の支払人である指定銀行によっお為替手圢が匕き

受けられるこずを定めおいた。UCP600 は、任意の銀行で利甚可胜な匕受信甚状を認め

おおり、任意の銀行にあおお為替手圢を振り出し、匕受を受けるこずができるずしおい

る。匕受は発行銀行に察する䞎信ずいう芳点から実際にこのような信甚状が発行される

こずは少ないが、圓該任意の銀行による発行銀行に察する䞎信が可胜な堎合には同行は

匕受に応じるこずがある。 UCP600 第 7 条 a 項では、匕受信甚状における発行銀行の玄束に぀いお次のような

趣旚のこずを述べおいる。 (1)信甚状が発行銀行による匕受を定めおいるずき、受益者によっお振り出された発

行銀行を支払人ずする為替手圢を匕受、か぀支払期日に支払う。 (2)指定銀行が自行を支払人ずする為替手圢を匕き受けなかったずき、発行銀行は、

受益者が発行銀行を支払人ずしお新たに振り出した為替手圢を匕受支払期日に支払う

43 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚559 頁。

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44。 (3)指定銀行が匕き受けた為替手圢を支払期日に支払わなか぀たずき、発行銀行が支

払う。 指定銀行が匕受信甚状により支払人ずしお指定されおいる堎合には、その銀行が信甚

状を確認しおいない限り、信甚状条件に合臎する曞類ずずもに自行を支払人ずする為替

手圢が呈瀺されおも、同行にはその手圢を匕き受ける矩務はない。指定銀行による為替

手圢の匕受は、埌日払玄束ず同様に、発行銀行に察する䞎信ずしお債務を負担する行為

であるから、匕受を行うこずを遞択しお匕受を行った堎合には、債務負担料ずしおの匕

受手数料を䟝頌者である発行銀行ぞ請求するか、たたは手数料を受益者負担ずする旚の

特別の指図がある堎合には受益者に請求するこずになる。発行銀行は、指定銀行ぞ支払

った匕受手数料をたた自身が匕受を行った堎合には自行の匕受手数料を信甚状発行䟝

頌人に請求するこずになる。 4、買取信甚状(Negotiation Credit) UCP は長い歎史の間、䞀貫しお譲枡手段である為替手圢を譲枡するこずを買取ずし

お捉えおきた。買取銀行の立堎から芋るず、自行以倖の者、たずえば発行銀行、決枈勘

定保有銀行などを支払人ずする為替手圢を有償で入手するこず、さらにそれを他に裏曞

譲枡するこずを意味しおいる。 しかし、UCP500 以降、買取の抂念は倧きく倉曎された。UCP500 では、第 10 条 b

項(ⅱ)号に、「買取ずは、買取を授暩される銀行が手圢および曞類の察䟡ずしお代り金

を支払うこずをいう。察䟡ずしお代り金を支払わない曞類の単なる点怜は、買取ずはな

らない」ず芏定され、さらに UCP600 では、第 2 条で「買取ずは、指定銀行による充

足した呈瀺に基づく為替手圢、たたは曞類の買入れであっお、その指定銀行に察する補

償の匁枈期である銀行営業日たたはそれ以前に、受益者に資金を前払いする方法による

もの、たたは、前払いするこずを合意する方法によるものをいう。」ず買取の定矩が倉

曎されおいる。 すなわち、買取には、手圢の買入れだけでなく曞類の買入れも含たれ、たた買取代金

の受益者ぞの支払は即時支払だけではなく、支払期日たでに行われる支払の合意も含た

れ、買取には、二぀の圢態があるこずになる。䞀぀は、曞類の呈瀺を受けたずきに支払

うこずである。二぀は、期日支払条件の堎合に、呈瀺から支払期日の間の支払に合意す

るこずである。指定銀行が、発行銀行から補償を受け取るこずを条件に、補償を受け取

った時点で受益者に支払を行うずいう合意は、買取の定矩䞊、買取には該圓しない。 買取信甚状には、特定の䞀぀の銀行を指定銀行ずしおいるものず、䞍特定の銀行を指

定銀行ずしおいるものずがある。埌者は買取により任意の銀行で利甚可胜な信甚状ずし

44 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚560 頁。指定銀行が自行を支払人

ずする為替手圢を匕き受けなかったずき、受益者が発行銀行を支払人ずする為替手圢を振り出すこずなく、

発行銀行が支払期日の支払を玄束し、支払期日に支払うこずでもよいずされおいる。

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お、どの銀行も指定銀行ずしおの暩利が䞎えられるこずになる45。 (1)買取信甚状に基づく補償請求 䞀芧払の買取にかかわる補償に関しお、ICC はコメンタリヌの䞭で買取信甚状にかか

わる補償は、回金方匏たたは発行銀行においお指定銀行の勘定に人金する方匏によるべ

きであり、補償銀行に補償請求する方匏、あるいは指定銀行における発行銀行の勘定を

匕き萜ずす方匏によるべきでないずいう趣旚を述べおいる。これは、補償請求方匏など

の方匏は䞀芧払信甚状のためである。ただし、䞀芧払の買取で補償請求方匏や発行銀行

の勘定を匕き萜ずす方匏が犁止されるわけではない。実際には、買取の堎合の補償請求

においおも、補償請求方匏や発行銀行の勘定を匕き萜ずす方匏が広く利甚される。補償

銀行を支払人ずする期限付手圢を芁求する買取信甚状に぀いおは、URR725 第 6 条も

そのような期限付手圢の振出を認めおいるから補償請求方匏ずなる。 (2)遡及暩に぀いお 指定銀行が䞀芧払信甚状による支払、埌日払信甚状による埌日払玄束、匕受信甚状に

よる匕受を行った堎合には受益者に察する遡及暩はない。䞀芧払、埌日払玄束あるいは

匕受を玄束しおいる発行銀行の委任を受けた指定銀行がその委任に基づき行った䞀芧

払、埌日払玄束、匕受ずいう受任者の行為は取消䞍胜であり、受益者に察しお遡及でき

ないこずは圓然のこずずいえる。䞀方、買取は、発行銀行の玄束に含たれおいないこず

から掚枬されるように、発行銀行は履行補助者である指定銀行に察しお撀回䞍胜な玄束

をするこずを授暩しおいるわけではない。たた、確認銀行の堎合ず違っお、指定銀行の

堎合には、UCP600 の条文に買取が撀回䞍胜かどうかに぀いお芏定を眮いおいないこず

も、買取は撀回可胜すなわち受益者に察しお遡及可胜である根拠ずなる。 1.4.4 第䞉者による信甚補匷の有無による分類 信甚状は、発行銀行以倖の銀行によっお「確認(Confirmation)」を加えるこずによっ

お、その信頌性が高められる。このような確認を加える信甚状を「確認信甚状」、それ

が加えられおいない信甚状を「無確認信甚状」ず呌ぶ。 1、無確認信甚状(Unconfirmed Credit) 発行銀行以倖の銀行による確認が加えられおいない信甚状を無確認信甚状ず呌ぶ。

「Unconfirmed 」ずいう衚瀺をしおいる信甚状もあるが、これはどちらかずいえば䟋

倖的なものであり、信甚状自䜓、たたは信甚状の通知曞に、圓該信甚状を確認した旚の

確認銀行による衚瀺がない信甚状が無確認信甚状である。 無確認信甚状であっおも、発行銀行の信甚に䞍安がなく、か぀発行地にカントリヌ・

リスク46がない堎合には、受益者にずっおの取匕の安党性䞊問題はないが、そうでない

堎合には、確認信甚状が芁求されるこずになる。 45 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚562 頁。UCP600 第 7 条に基づき、

発行銀行の玄束に買取は含たれおらず、発行銀行には買取の矩務はない。 46 『広蟞苑』によるず、カントリヌ・リスクずは、貿易や海倖投融資で、盞手囜の政情䞍安・財政悪化な

どのために資金の回収が䞍胜ずなる危険の床合ずいう。

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2、確認信甚状(Confirmed Credit) 発行銀行以倖の銀行が、他行発行の取消䞍胜信甚状に぀いお、その信甚状に基づく䞀

芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を玄束する47こずを確認ずいい、そのような玄束が

加えられた信甚状を確認信甚状ず呌ぶ。 (1)信甚状確認の目的 信甚状の受益者が売買契玄たたはその他の契玄においお決枈手段ずしお信甚状を遞

択するのは、発行銀行の信甚によっお決枈を確実にしようずする意図であるが、発行銀

行の信甚に぀いお䞍安がある堎合、たたは発行銀行所圚地に政情、財政、戊争などに぀

いおの䞍安、すなわちカントリヌ・リスクがある堎合には、受益者は信甚状による発行

銀行の玄束のみを頌りずしお取匕を行うこずには䞍安がある。そこで、発行銀行以倖の

銀行の信甚力を借りお信甚状による決枈を確実にするために生たれたのが信甚状の確

認(Confirmation)である。 発行銀行は海倖に所圚する同行の本支店たたは子䌚瀟に信甚状の確認を求めるこず

があるが、これは発行銀行の信甚リスクではなく、カントリヌ・リスクの担保を目的に

しお行われるものである。 (2)確認の意思衚瀺の方法 1993 幎 ICC 制定の「信甚状通知銀行甚の信甚状通知曞の基準様匏」によれば、通知

銀行が信甚状の確認を行った旚を受益者に通知するための文蚀ずしお、「As requested by the Issuing Bank, we hereby add our confirmation to the Credit in accordance with the stipulation under UCP XXX Article XX.」ずいうような内容が蚘茉される。

埓来の確認信甚状には、確認銀行が信甚状を確認した旚の文蚀のほかに、確認銀行によ

る玄束の内容が蚘茉されるのが䞀般的だった。しかし、UCP が、1974 幎改蚂に際しお

発行銀行および確認銀行による玄束の内容を信甚状の皮類別に詳现に芏定し、それが

UCP600 にも受け継がれるので、確認する信甚状が UCP に準拠するものであれば、そ

の信甚状を確認するずいう意思衚瀺さえなされおいれば確認銀行の責任は UCP600 第

8 条 a 項の芏定によっお決定されるこずになるずいう考えから、 ICC は䞊蚘のように

簡朔な文蚀を採甚しおいる。 (3)確認銀行ず発行銀行ずの関係 UCP600 第 8 条 d 項は、「銀行が信甚状に確認を加えるこずを発行銀行より授暩さ

れ、たたは䟝頌されたが、それをする甚意のない堎合は、その銀行は、発行銀行に遅滞

なく通報しなければならない、確認を加えるこずなく信甚状を通知するこずができる。」

ず定めおいる。 この条文䞭に、「発行銀行より授暩され、たたは䟝頌されたが」ずあるが、発行銀行

47 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚564 頁。確認銀行においお買取に

より利甚可胜なずきに確認銀行は充足した呈瀺に察しお遡及矩務を免陀しお買い取らなければならないこ

ずは圓然であるが、指定銀行においお買取により利甚可胜なずき指定銀行が充足した呈瀺を買い取らなか

った堎合には、確認銀行はオナヌ(支払期日の支払)を玄束するにずどたり買取の矩務はない。

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による通知銀行ぞの確認の指図には、信甚状を受益者に通知したあずで受益者から請求

があれば確認を加えるようにずいう指図ず、確認を加えた䞊で信甚状を受益者に通知す

るようにずいう指図ずがある。「授暩」ずは前者の指図を、「䟝頌」ずは埌者の指図を

想定したものである。しかし、法埋的にはいずれも発行銀行の通知銀行に察する委任ず

しお捉えおいる。 この委任を受けた銀行は、発行銀行に察する䞎信ずしお受益者に察しお債務を負うこ

ずに䌎う危険性を怜蚎し、確認するこずを決定した堎合には、危険負担料ずしお確認手

数料を城収しお確認を行うこずになる。 なお、確認銀行による受益者に察する玄束は、発行銀行の玄束に加えたものであるこ

ずに泚意を払わなければならない。発行銀行の玄束に加えた玄束ずは、発行銀行の玄束

ずは別個に、確認銀行が信甚状に付加した玄束であるこずを意味する。確認銀行による

玄束は、発行銀行の債務を保蚌する行為ではなく、受益者に察しお発行銀行ずは別個に

債務を負担する行為である。 このような債務を確認銀行に負担させた発行銀行が、その報酬を支払うべきこず、お

よび確認銀行が行った䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取による支出に぀いお補償す

べきこずは圓然である。発行銀行の確認銀行に察する補償矩務は UCP600 第 7 条 c 項

に定められおいる発行銀行による指定銀行に察する補償の玄束の䞭に含たれる。 (4)確認銀行の玄束の内容 UCP600 第 8 条 a 項は、信甚状を確認するこずによっお確認銀行が具䜓的にどのよ

うなこずを玄束したこずになるかに぀いお、確認する信甚状の䜿甚方法の皮類別に芏定

しおいる。 玄束の内容は、UCP600 第 8 条 a 項五号の確認銀行の買取に関する芏定を陀けば、

条文䞊は䞻䜓が確認銀行に倉わるだけで、第 7 条 a 項に定められた発行銀行の玄束の内

容ずたったく同じであるが、確認銀行の立堎から特に泚意すべき事項もあるので、以䞋

に述べるこずは、第 8 条 a 項に定められおいる内容であり、信甚状条件を充足した曞類

の呈瀺が前提ずなる。 ① 信甚状が䞀芧払を定めおいる堎合 䞀芧での支払を行うこずを玄束の内容ずしおいる(第 8 条 a 項(ⅰ)号 a および b)。自

行が指定銀行ずなっおいる信甚状を確認した銀行がこの芏定によっお支払の矩務を負

担するのは圓然であるが、他行が指定銀行ずなっおいる䞀芧払信甚状を確認した銀行は、

その指定銀行が支払を行わなか぀たために受益者から支払の請求を受けたずきには、そ

の請求に応じなければならない。 ② 信甚状が埌日払を定めおいる堎合 第 8 条 a 項(ⅰ)号 c は、埌日払信甚状を確認した銀行の玄束の内容を䞋蚘のように定

めおいる。 Ⅰ、信甚状が確認銀行による埌日払を定めおいる堎合、埌日払玄束を行い、か぀支払

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期日に支払う。 Ⅱ、信甚状が確認銀行以倖の指定銀行による埌日払を定めおいる堎合、次の二぀の状

況に応じお玄束の内容を定めおいる。 (ⅰ)指定銀行が埌日払玄束を行わないずき、確認銀行が指定銀行に代わっお埌日払玄

束を行い、か぀支払期日に支払う。 (ⅱ)指定銀行が、埌日払玄束をしたが支払期日に支払わなか぀たずき、指定銀行に代

わっお確認銀行が支払う。 このように、埌日払信甚状を確認した確認銀行は、信甚状条件に合臎した曞類の呈瀺

を受けたずきには、埌日払玄束をするずいう意思衚瀺をしなくおも、自動的に埌日払玄

束をしたこずになる。 ③ 信甚状が匕受を定めおいる堎合 第 8 条 a 項(ⅰ)号 d は、匕受信甚状を確認した銀行の玄束を次のように定めおいる。 Ⅰ、信甚状が確認銀行による匕受を定めおいる堎合、受益者によっお振り出された確

認銀行を支払人ずする為替手圢を匕受、か぀支払期日に支払う。 Ⅱ、信甚状が確認銀行以倖の指定銀行による匕受を定めおいる堎合、次の二぀の状況

に応じお玄束の内容を定めおいる。 (ⅰ)指定銀行が為替手圢を匕き受けないずき、受益者が確認銀行を支払人ずしお新た

に振り出した為替手圢を確認銀行が匕受支払期日に支払う。 (ⅱ)指定銀行が、匕き受けた為替手圢を支払期日に支払わなかったずき、確認銀行は

指定銀行に代わっお支払われなかった為替手圢を支払う。 ④ 信甚状が買取を定めおいる堎合 Ⅰ、信甚状が確認銀行を買取の指定銀行ず定めおいる堎合遡及矩務を免陀しお買取を

行うこずを玄束の内容ずしおいる(第 8 条 a 項(ⅱ)号)。 Ⅱ、信甚状が確認銀行以倖の指定銀行による買取を定めおいる堎合

買取信甚状を確認した銀行は、その指定銀行が買取を行わなかったために受益者から買

取の請求を受けたずきには、買取に応じる矩務はないが、受け取る矩務を負う(第 8 条 a 項(ⅰ)号 c、同(ⅱ)号)。

1.4.5 信甚状の皮々の区分 すべおの信甚状は、基本的な性質に埓っお、分類方法による分類の察象になるが、こ

のような信甚状のうちあるものは、付加された特殊な性質や、䜿甚目的から他の信甚状

ず区分されるこずがある。ここでは、䞀般に認められおおり、䞔぀実務䞊必芁であるず

考えられるものを取り䞊げお説明する。 、付加された性質たたは特殊条件による区分 (1)譲枡可胜信甚状(Transferable Credit) 信甚状の最初の受益者(第䞀受益者 First Beneficiary)が、第䞉者(第二受益者 Second

Beneficiary)に信甚状の党郚たたは䞀郚を䜿甚する暩利を譲枡するこずを認めおいる信

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甚状を譲枡可胜信甚状ずいう。UCP は、発行銀行によっお「Transferable」であるず

明らかに指定されおいる信甚状のみを譲枡可胜信甚状ずしおいる(第 38 条 b 項48)。この

ような信甚状の譲枡を受けた第二受益者は、譲枡された信甚状に基づいお自己の名矩で

船積し、自己の名矩で信甚状による絊付を請求する暩利を取埗するこずになる。 信甚状の譲枡は、以前においおは、第䞀受益者が信甚状にその信甚状を譲枡する旚を

蚘茉した蚌曞を添付しお、盎接第䞀受益者ぞ匕き枡す方法がずられるこずもあったが、

UCP は、第二受益者に察する譲枡通知が圓該信甚状による䞀芧払、埌日払玄束、匕受

たたは買取を行う資栌のある銀行を通じお行われるこずを前提ずしお信甚状の譲枡に

぀いおの芏定を蚭けおいるので、珟圚は必ず指定銀行(譲枡銀行)を通じお譲枡通知が行

われおいる。 譲枡可胜信甚状は、第䞀受益者から第二受益者に譲枡するこずができるが、第二受益

者からさらに埌続の受益者に譲枡するこずはできない。第二受益者からさらに埌続の第

䞉者に譲枡するこずになるず買䞻(信甚状発行䟝頌人)は、第䞀受益者ずさえ取匕関係の

ない第䞉者から商品を受け取るリスクを負うこずになるので、UCP は信甚状の譲枡を

第二受益者たでに限定しおいる。 譲枡可胜信甚状は次のような堎合に利甚される。 ① 第䞀受益者が、買䞻である信甚状発行䟝頌人の代理商である堎合は、第䞀受益者

が買䞻のために取匕の盞手方を探し、契玄ができたずきに信甚状を盞手方に譲枡する。 ② 第二受益者が第䞀受益者の茞出すべき物品の仕入先である堎合においお、通垞の

取匕であれば、売䞻は仕入先から物品を匕き取り、自身で船積し、信甚状の絊付も自身

が請求するこずになるが、仕人先に信甚状を譲枡しお、第二受益者に船積を行わせ、信

甚状による絊付を受けさせるこずもある49。 (2)回転信甚状(Revolving Credit) 売䞻ず買䞻ずの間で同䞀皮類の物品の取匕を長期間継続的に行おうずするような堎

合に、各船積もしくは各決枈のそれぞれに぀いお信甚状を発行する手数を省き、たた堎

合によっおは、信甚状発行手数料や担保を節枛するために発行される信甚状であり、信

甚状の最終有効期限たでの間は、䜿甚した信甚状金額が埩掻しお繰り返し䜿甚できるよ

うになっおいる信甚状である。 埩掻の方法ずしおは、䞀定期間ごずに、たずえば月ごずに金額が埩掻するものず、

䜿甚されるたびに、䜿甚された金額が自動的に、たたは発行銀行からの曞類受領通知も

しくは決枈通知埌に埩掻するものずが代衚的なものだろう。䞀定期間ごずに埩掻する条

件の回転信甚状には、前の期間の未䜿甚金額が次の期間に繰り越される环積型ず、繰り

越されない非环積型ずがある。 UCP は、回転信甚状に぀いおは䜕の芏定も蚭けおいないので、個々の信甚状に回転

48 飯田勝人蚳・前出泚2053 頁。 49 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚571 頁。

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方法に぀いお誀解の生じないような明確な条項がうたわれたいるこずが必芁である50。 (3)レッドクロヌズ付信甚状(Red Clause Credit) レッドクロヌズ付信甚状ずは、発行銀行が䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を行

う銀行ずしお指定した銀行に察しお、その指定銀行が受益者ぞ茞出前貞を行う暩限を授

暩する旚の条項が組み蟌たれる荷為替信甚状である。この信甚状がレッドクロヌズ付信

甚状ず呌ばれるのは、か぀お曞状による信甚状の前貞授暩の条項が赀字で蚘茉されおい

たこずに由来する。たた、Packing Credit ず呌ばれるこずもある。 このような信甚状に぀いおは UCP に芏定はなく、たた、レッドクロヌズの定型的な

文蚀ずしお䞀般に認められる文蚀も存圚しないが、次のような内容を織り蟌んだもので

あるべきだず考えられる51。 (4)゚スクロり信甚状(Escrow Credit) 二囜間の求償貿易(Compensation Trade)、すなわち、二囜間の茞出入額を均衡させ

るために、盞互に茞出した額だけ茞入する取決めに埓った貿易の決枈方法の䞀぀ずしお

甚いる荷為替信甚状であり、その信甚状により支払が行われる堎合には、支払われる金

銭を受益者名矩の゚スクロり勘定に入金するこずを定めおいるものである。 ゚スクロり勘定ずは、䞀定の条件が満たされる堎合にのみ支払われるこずを定める勘

定であり、゚スクロり信甚状の受益者を䞭心にしお茞出・茞入の甚語を甚いお説明する

ずすれば、゚スクロゥ信甚状(茞出信甚状)ず察になる茞入信甚状を゚スクロり信甚状の

受益者が発行し、同人が信甚状条件に合臎する曞類を受理したずきに同勘定からの払出

しが認められ、払い出された金銭により茞入信甚状の決枈が行われるこずになる。 ゚スクロり信甚状にはこのような決枈方法に぀いおの条項が含たれるが、その他の信

甚状条件は䞀般の荷為替信甚状ず異なるものではない52。 2、背埌にある特殊事情による区分 (1)芋返り信甚状(Back―to Back Credit) ある信甚状を芋返りずしお発行される信甚状であり、バック・ツヌ・バック信甚状ず

も呌ばれる。 第䞀の信甚状の受益者が、その信甚状の通知銀行に䟝頌しお発行しおもらう。第二の

信甚状を芋返り信甚状、自己の取匕銀行に䟝頌しお発行しおもらう。第䞀の信甚状をカ

りンタヌ信甚状(Counter credit)ずする分類もあるようであるが、第䞀の信甚状の受益

者ず取匕関係のない通知銀行が第二の信甚状の発行䟝頌に応じるこずはたれであり、䞀

般にはこのような分類ずは関係なく、第二の信甚状を芋返り信甚状ず呌ぶ。 第䞀の信甚状の受益者が䌞介貿易の仲介人である堎合や、売䞻である第䞀の信甚状の

受益者が、信甚状が芁求しおいる物品を自身で調達し、船積するこずができない堎合な

50 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚572 頁。 51 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚573 頁。 52 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚574 頁。

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どに利甚される。したが぀お、第䞀の信甚状も、芋返り信甚状も通垞の堎合、物品売買

代金決枈のためのドキナメンタリヌ信甚状、すなわち、荷為替信甚状である。 (2)囜内信甚状(Domestic Credit,Local Credit) 信甚状の発行䟝頌人ず受益者の䞡者が同䞀囜内にいる堎合に、その信甚状を囜内信甚

状ず呌ぶこずがある。前項(1)の芋返り信甚状の受益者が原信甚状の受益者ず同䞀囜内

にいる堎合には、その芋返り信甚状は、原信甚状の受益者が茞出品調達のために銀行に

発行しおもらう囜内信甚状であるずいえる53。 3、䜿甚目的による区分 信甚状は、その䜿甚目的によっおほかの信甚状ず区分され、その䜿甚目的を衚す名称

が付されるこずもある。 ここでは、その代衚的なものを䞉぀取り䞊げお説明する。 (1)荷為替信甚状(Documentary Letter of Credit) 物品の売買代金決枈の手段ずしお発行されるドキュメンタリヌ信甚状である。 前述のずおり Documentary Credit を信甚状の基本的な性質に関係のある分類の䞭

で捉えお「ドキュメンタリヌ信甚状」ず呌び、「荷為替信甚状」は、信甚状の䜿甚目的

を衚す語ずしお捉えるこずずした。 これに䌌たものずしお商業信甚状(Commercial Letter of Credit)ずいう区分の仕方

があり、ペヌロッパにおいおは商業信甚状ずドキュメンタリヌ信甚状では発行銀行の責

任が異なるずする意芋がある。しかし、信甚状の倧半が UCP に準拠するものずしお発

行される珟圚においおは、商業信甚状ずいう区分も信甚状の性質を衚すものではなく、

䜿甚目的を衚すにすぎず、荷為替信甚状ず同じ区分ず解すべきである。 なお、UCP に基づく信甚状は前述のずおり売買契玄などずは別個の取匕であるが、

絊付の請求は、荷為替信甚状の堎合は、売買契玄などが履行されたこずを瀺す曞類を呈

瀺するこずによっおなされるのに察しお、次に述べるスタンドバむ信甚状の堎合は、売

買契玄などの䞍履行を蚌する曞類を呈瀺するこずによっおなされる。 (2)スタンドバむ信甚状(Standby Letter of Credit) スタンドバむ信甚状は、債務の保蚌ず同じ目的のために、それに代わるものずしお発

行される信甚状であり、支払のための芁件ずしお、商業曞類に該圓する䜕らかの曞類の

呈瀺を求めおいるドキュメンタリヌ信甚状ずしおのものず、そのような曞類を芁求しお

いないクリヌン信甚状ずしおのものがあるが、その倚くは、ドキュメンタリヌ信甚状ず

しおのものである。ここでは、UCP に基づくドキュメンタリヌ信甚状であるスタンド

バむ信甚状に぀いお説明する。 䜿甚目的は保蚌ず同じであるが、その性質は保蚌ずは基本的に異なる。保蚌の堎合は、

保蚌人である銀行は、䞻たる債務者が債務を履行しない堎合に、債務者に代わっお債務

を履行するのであり、債務者による債務䞍履行の事実が保蚌債務履行の芁件ずされおい

53 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚575 頁。

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る。これに察しお、UCP に基づくドキュメンタリヌ信甚状であるスタンドバむ信甚状

の堎合には、信甚状に定められたずおりの曞類、たずえばその信甚状の発行䟝頌人が売

買契玄に定められた期限たでに船積履行しなかった堎合、債務者の債務䞍履行を宣蚀す

るなど、信甚状に定められたずおりの曞類を呈瀺すれば、債務䞍履行の事実の有無に関

係なく銀行はその曞類ず匕換えに支払を行い、発行䟝頌人は銀行に察しお補償しなけれ

ばならない。 なお、保蚌の堎合は、䞻たる債務者の債務䞍履行の事実が銀行の保蚌債務履行のため

の芁件ずなるず説明したが、最近発行されおいる囜際取匕に぀いおの銀行の保蚌状の倚

くは、債務䞍履行における事実の有無の立蚌を芁せず、保蚌状に定められたずおりの曞

類ず匕換えに保蚌債務の履行を芁求できる請求払保蚌(Demand Guarantee)ずいう、ス

タンドバむ信甚状ず同様の性質のものである。ICC は、このような保蚌状のための芏則

である「請求払保蚌に関する統䞀芏則(Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No.458)」を 1992 幎に制定しおいる。

スタンドバむ信甚状に関する重芁な刀䟋は、Pastor v. National Republic Bank of Chicago 事件(76 I11.2d 139,390 N.E.2d894 (1979))である。倒産手続においお信甚状の

暩利により為替手圢ぞの支払を求められた堎合、発行銀行はこれを拒絶するこずはでき

ない。 原告 Pastor は、ニュヌペヌク・サミット保険䌚瀟のために、被告銀行に取消䞍胜の

信甚状を発行しおもいった。原告は、ア゜シ゚ヌテむッド・シュアティ代理店の関連䌚

瀟で、その資栌においお、サミット保険を代理する暩限を付䞎されおいた。問題の信甚

状には、「サミットずア゜シ゚ヌティッドずの間に存圚する䞍足金の回埩のため、総額

2 侇 5 千ドルを限床ずしお、䞀芧匏為替手圢によっお被告銀行から匕き出す手圢をサミ

ットが振り出す暩限を付䞎する」ず蚘茉されおいた。1975 幎 5 月 25 日にサミットは倒

産を裁刀所によっお呜じられ、保険監督官の管理の䞋に眮かれた。この保険監督官が先

の代理店の名矩による 25 䞇ドルの為替手圢を発行し、被告銀行に察しその支払を求め

た。原告 Pastor は、その支払の犁止呜什をむリノむ州 Cook County 裁刀所に求め、同

裁刀所は、原告の求める犁止呜什を出した。同州䞊蚎裁刀所は、その刀決を砎棄・差戻

した。 むリノむ州最高裁刀所は、䞊蚎裁刀所からの䞊蚎を受け、その刀決を肯定したが、長

い刀決を曞き、本件においお UCC 第 5 線を適甚すべきでないか吊かを怜蚎しおいる。

その問題ず関連しお、「明瞭に移転たたは譲枡ず蚱しおいる堎合でなければ、信甚状は

移転たたは譲枡するこずはできない」(むリノむ州 UCC 第 5-116 条(1)ずする芏定の解

釈を怜蚎し、枅算人は受益者の受益金を承継するものであり、同条にいう譲受人ではな

いず刀瀺した。次に、適甚範囲の議論に぀いおは、名目のいかんにかかわらず、同州第

5-114 条(1)は、信甚状の発行人が支払を拒絶する暩利を䞎えおいないず刀瀺した。これ

らの結論は、むリノむ州最高裁刀所の、信甚状に察する考えに支えられおいる。

Page 42: (International Maritime Fraud the exception of

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むリノむ州最高裁刀所は、぀ぎのように述べおいる。「信甚状を芏埋する法埋は、『そ

の工倫物が䞻ずしお物品売買契玄ぞの財政的付属物ずしお䜿われた時』に発展した。今

日では、信甚状は、耇雑で、か぀、発展し぀づける経枈の芁求するものず同等に広い䞀

連の契玄の財政的付属物ずしお䜿われおいる。[äž­ç•¥]最近では、信甚状の明確に異なる

䜿い方が珟れ、履行保蚌債刞、代金保蚌契玄(Escrow)、様々な圢匏の保蚌取決め

(Guaranty Arrangements)など、その工倫物の利甚によっお明癜に獲埗できる結果を達

成しおいる。この機胜をも぀信甚状の䜿甚は、『保蚌』たたは『スタンドバむ信甚状』

ず呌ばれおいる。」 このような信甚状の発展を肯定する考えに基づいお䞊述の刀決が䞋された。 (3)旅行信甚状(Traveler's Credit) 旅行者が旅行先で旅費を調達するために銀行から発行しおもらうクリヌン信甚状で

ある。この信甚状は通垞の堎合、発行䟝頌人自身が信甚状の受益者であり、発行銀行に

信甚状金額に芋合う金銭を預蚗しお信甚状を発行しおもらい、倖囜にある発行銀行の支

店たたは取匕銀行で受取曞ず匕換えに支払を受けるか、たたはその信甚状に基づくもの

ずしお振り出した為替手圢を買い取っおもらうこずにより旅費を調達する。なお、受益

者であるこずを立蚌するために、信甚状ずは別の曞状ずなっおいる受益者の眲名鑑が受

益者に亀付される。 珟圚では、関係圓事者にずっお手続が簡単な旅行小切手やクレゞットカヌドが普及し

おいるので、旅行信甚状が利甚されるこずはない54。

1.5 節 信甚状の特城 UCP に準拠する信甚状は、原因取匕ずの関係における独立性(以䞋「独立性」ず略称

する)ず呌ばれる性質ず、信甚状が芁求しおいる曞類に関係ある物品や圹務などから切

り離された曞類取匕性ずいう性質をもっおいる。この二぀は、信甚状の関係圓事者が十

分に承知しおおかなければならない非垞に重芁な特城である。 1.5.1 信甚状の独立性 信甚状独立性は䞻に䞖界叞法刀䟋を通じお確立した。UCP600第4条(信甚状ず契玄)a

項は、「信甚状は、その性質䞊、信甚状の基瀎ずなるこずのできる売買契玄その他の契

玄ずは別個の取匕である。たずえ契玄ぞのなんらかの蚀及が信甚状に含たれる堎合であ

っおも、銀行は、このような契玄ずは無関係であり、たたこのような契玄によりなんら

拘束されない 。55」ず定めおいる。 1、信甚状独立性の経枈効胜 信甚状が支払手段ずしお囜際貿易間で広範に受け入れるこずにおいお、最も重芁な原

因は、信甚状の原因取匕から独立しおいる性質である。これによっお、貚物の売䞻すな

54 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚578 頁。 55 飯田勝人蚳・前出泚2021 頁。

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わち信甚状の受益者はたずえ原因取匕の䞋で、なんらかの玛争が起こっおも、貚物代金

の回収が確保できる56。 信甚状の独立性は、手圢法の無因性ず本質的区別がある57。その存圚意矩は、受益者、

参䞎銀行を保護し、信甚状取匕のメカニズムを守るこずである。たず、受益者の暩益を

確保するため、信甚状の独立性が発行銀行の絶察的に支払を承諟するこずを確立した。

信甚状の䞻芁な効胜は、売買双方の取匕䞭で、発行銀行の支払承諟を远加し、受益者の

代金請求暩を確保し、取匕の危険を取り陀き、双方の利益を守るこずにある。ずりわけ

原因取匕から生じた問題を理由ずする支払拒吊を防ぎ、信甚状の本質を混乱させるこず

を避けるためである。次、信甚状の蚘茉事項は原因取匕の履行に関する条件である。信

甚状が䞀旊発行され、原因取匕の継続ず芋なし、売䞻が原因取匕に違反するこずを理由

ずしお、銀行の支払矩務ず抗匁するこずが、銀行を窮境に萜ち困られるおそれがある。

信甚状独立性に基づき、信甚状の原因取匕ず分離される性質が、朜圚的商業危険を銀行

ず隔離し、原因取匕の玛争に巻き蟌たれるこずを免れ、銀行の芋蟌み利益ず盞圓する責

任、危険を負担させる。信甚状の取匕においお、銀行が貿易の圹割を挔じるこずではな

く、金融の圹割を果たしおいる。囜際貿易の䞭で売買双方の枅算仲介人ず資金融資者ず

しお、それらの契玄履行保蚌人ず玛争仲裁人ではない、受益者の信甚に察する責任も負

わない、さらにその呈瀺された曞類などの実質的有効性にも責任を取らない58。銀行に

盞察的独立の地䜍を賊䞎するこずによっお、信甚状業務に参䞎する危険を最䜎限に抑え

お、銀行の積極性を匕き出しお、これによっお、信甚状取匕の進行を順調に枈たせるこ

ずが保障できる。 同時に、支払銀行、匕受銀行、指定銀行にずっおは、信甚状独立性の存圚が最も重芁

である。銀行がただ資金管理の専門家だけなので、逐䞀に䞀぀ごずの取匕に察する審査

を行うこずができる胜力を有しない。その他に 信甚状取匕に関する把握に぀いお、そ

れらの銀行が発行銀行には及ばない。したがっお、信甚状独立性が信甚状取匕の責任ず

危険を有効的に分配し、参䞎銀行の責任に等しい報酬を埗るこずを保蚌する効胜を有す

る。 たた、信甚状独立性が信甚状に流通性を賊䞎し、簡䟿、柔軟な支払手段をなさしめた。

銀行が信甚状それ自䜓だけに関心を持っお、信甚状条項をよりどころずし、受益者の履

行状況を刀断する。これによっお、信甚状の流通時間が節玄できるずずもに、銀行が基

準的な䞀貫䜜業方匏で信甚状業務を凊理するこずができる。 2、法埋ず芏則に基づく信甚状独立性の確立

56 囜際商䌚䞭囜囜家委員䌚線蚳『荷為替信甚状操䜜指南』2 頁䞭囜察倖経枈貿易出版瀟、1977 幎。 57 董安生『手圢法第 3 版』28 頁~29 頁䞭囜人民倧孊出版瀟、2009 幎。手圢の無因性ずは、手圢の

因果関係が成立されるずなるず、原因取匕ず別々で各自独立しお、各自の法埋制床に芏範される。手圢は

支払手段、信甚手段、決枈手段及び融資手段の効胜をもち、もし原因取匕の効力に圱響されたら、その効

胜の発揮も劚げられる。したがっお、信甚経枈の発展を促進するため、手圢行為は必ず原因取匕ず分離す

る。 58 李維那「信甚状詐欺䟋倖原則探析」25 頁䞭囜政法倧孊、2005 幎囜際法専攻修士課皋論文。

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(1)UCP600 における信甚状独立性の確立 信甚状が、買䞻ず売䞻ずの間で売買契玄が締結され、その契玄の䞭で察䟡の支払を行

うために発行される。すなわち、信甚状ずその原因ずなる契玄ずの間には密接な関係が

ある。しかし、信甚状は売買契玄などの圓事者でない銀行が発行するものであるから、

呈瀺された曞類の受理に関する可吊の刀断を信甚状条件だけでばない。売買契玄に定め

られた条件ずの䞀臎を求めるこずや、契玄どおり履行された事実を支払うための条件ず

するこずや、支払が行われた埌に契玄どおりに履行されおいなかったこずを理由ずしお

銀行が支払った金銭の取戻しを求めるこずなどがあっお、信甚状取匕を円滑に行うこず

はできない。 UCP600 の䞊蚘の芏定が、信甚状取匕においお、信甚状に定められた曞類の呈瀺は、

発行銀行の受益者に察する絊付および発行䟝頌人の発行銀行に察する補償の芁件であ

る。それを前提ずしお、売買契玄などの契玄䞊の問題を信甚状取匕に持ち蟌むこずを排

陀するためである。信甚状には、その信甚状が発行される原因ずなった売買契玄などの

番号、日付などを蚘茉しおいるものもあるが、䞊蚘芏定は、信甚状にそのような蚘茉が

あっおも、銀行はそれにより䜕の拘束も受けないこずを匷調しおいる。これを信甚状の

独立性原則をいう。 第 4 条 a 項の第二文においおは、䞊蚘のような信甚状の特城を理由ずしお、䞀芧払、

埌日払玄束、匕受たたは買取や、指定銀行に察する補償など、信甚状に基づく銀行の玄

束(発行銀行および確認銀行の玄束)は、発行䟝頌人ず発行銀行たたは受益者ずの関係か

ら生じる発行䟝頌人の暩利たたは抗匁の圱響を受けないずいう趣旚を定めおいる。信甚

状の独立性原則からすれば、発行䟝頌人は受益者の売買契玄䞊の違反や、詐欺的行為、

そのほか、信甚状条件ずは関係のない事柄を理由にし、銀行が信甚状条件に合臎した曞

類ず匕換えに䞀芧払、埌日払玄束、匕受もしくは買取を行うこず、たたは発行銀行が指

定銀行に察しお補償を行うこずをやめさせるこずができないず解すべきである。もしそ

のようなこずが認められるず、発行銀行や善意無過倱の指定銀行が損害を被るおそれが

ある。しかし、発行䟝頌人が䞊蚘のような理由により発行銀行の支払を差し止めるため

に裁刀所に犁止呜什(Injunction)の申請を行い、裁刀所がそれを認めた事䟋が倖囜で発

生しおいるので、発行䟝頌人による差止の芁求を抑止するため、第 4 条 a 項の芏定が蚭

けられたのである。 (2)UCC 第 5 線における信甚状独立性の確立 UCC 第 5-103 条 d 項59は、信甚状による受益者たたは指定人に察する発行人の暩利

矩務は、発行人ず申請人の間の、たた、発行人ず受益者ずの間の、契玄もしくは取決め

も含め、信甚状が生たれた、たたはその基瀎ずなる、契玄もしくは取決めの存圚、履行、

たたは䞍履行ずは無関係である。

59 田島裕蚳・前出泚9278 頁。

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UCC 第 5-108 条 f 項60は、発行人は、次のこずに責任を負わない。Ⅰ、基瀎ずなる契

玄、取決め、たたは取匕の履行もしくは䞍履行、Ⅱ、他人の䜜為たたは䞍䜜為、たたは、

Ⅲ、e 項に定める基準慣行以倖の特定の取匕に関する慣䟋の遵守たたは知識。 (3)䞭囜叞法解釈における信甚状独立性の確立 2005 幎 11 月 14 日公垃した「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題

の芏定」の叞法解釈第 5 条「文面䞊の䞀臎ず支払矩務」の芏定により、発行銀行が支払、

匕受たたは信甚状に定めるその他の矩務の履行を承諟するずきは、曞類ず信甚状条件、

曞類ず曞類が文面䞊䞀臎する限り、信甚状に定める期限に支払の矩務を履行しなければ

ならない。人民裁刀所は、第 8 条の堎合を陀き、圓事者が発行䟝頌人ず受益者間の原因

関係に基づいお提起する抗匁を認めない61。 3、䞖界各囜刀䟋における信甚状独立性の確立 (1)英米法系囜家における信甚状独立性の確立

アメリカの裁刀所が最初に信甚状の独立性原則を確立した。1920 幎 American Steel Co.v. Irving National Bank 事件 ((1920) 266 Fed. 41)に、買䞻がアメリカから䞀皮の

鋌材を茞入し、銀行に撀回䞍胜信甚状の発行を申請した。売䞻が貚物を発送した埌、発

行銀行に曞類を呈瀺し支払を請求した。しかし、発行銀行に支払を拒吊された。その理

由はアメリカにおいお、本事件の売買察象である鋌材の茞入が犁止されおいるこずであ

る。したがっお、売䞻は原因取匕による貚物の亀付を履行するこずができないず刀断さ

れた。最埌、裁刀所が信甚状の独立性原則に基づき、発行銀行の支払矩務を負う刀決を

䞋した。そしお、Herbert Mennen, et al. v. J. P. Morgan & Co. Inc. Morgan Guaranty Trust Company of New York 事件 (97 N. Y. Int. 0210)に、裁刀官の指摘により、信甚

状の独立性原則が信甚状に関する法埋の重芁な特城であるので、それを遵守しないず商

業における支払手段ずしおの信甚状の簡䟿性を砎壊するこずになるおそれがある。 むギリスにおいお、Urquhart Lindsay & Co. v. Eastern Bank 事件 ([1922] 1 K.B. 318)はよく匕甚される刀䟋である。この事件の原因取匕により、機械の䟡栌が絊料およ

び原料の䞊がりに応じる増加ができる。しかし、信甚状のそれ自䜓に䟡栌を匕き䞊げる

条件を蚘茉しおいない。受益者が原因取匕に基づき、最初の二口の機械を提䟛し、盞応

の代金も発行銀行から受け取った。第䞉口の貚物の金額が信甚状の限界を超えおいない

のに、支払が拒吊された。その理由は、買䞻が為替手圢に増加された費甚を認可しない

こずである。受益者が裁刀所に支払を求める提蚎し、裁刀所の支持を埗た。 (2)倧陞法系囜家における信甚状独立性の確立 1996 幎 6 月 3 日に、ドむツのミュンヘン高等裁刀所の刀決により、「民法兞 780 条

60 田島裕蚳・前出泚9281 頁。UCC 第 5-108 条 e 項発行人は、垞時信甚状を発行しおいる金融機関

の基準慣行を守らなければならない。圓該発行人がその基準慣行を遵守したこずの決定は、裁刀所の解釈

の問題である。その裁刀所は、䞡圓事者に基準慣行の蚌拠を提出する合理的な機䌚を䞎えなければならな

い。 61 枅河雅孝「䞭囜民商法の理論ず実務(1)䞭囜信甚状玛争の審理に関する叞法解釈ずその説明(侊)(䞋」JCAゞャヌナル 54 å·» 8 号 2 頁13 頁、同 9 号 32 頁41 頁2007 幎。

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の芏定に基づき、信甚状が独立の支払承諟である」ず解された。1996 幎 11 月 18 日に、

ハンブルグ地方裁刀所の刀決により、「信甚状が独立の債務関係であるので、合理的に

操䜜しないず危険を匕き起こすおそれがある。」ず解説した。たずえ極端な状況におい

おも、発行銀行が原因取匕における買䞻の異議のあるこずを理由ずしお、受益者に察す

る抗匁できない62。 1976 幎、オランダ最高裁刀所が Buck Oil v. Mac Oil の事件63で信甚状独立性を明確

した。売䞻の Mac Oil 䌚瀟は買䞻の Bulk Oil 䌚瀟に 25 䞇トン原油を売华し、11 回分

割する運送を玄束した。買䞻が発行銀行に䞀幎間有効の埪環信甚状の発行を䟝頌した。

しかし、売䞻が契玄の芏定した期日どおりに原油を亀付しおなかったにもかかわらず、

発行銀行に曞類を呈瀺し、支払を請求した。買䞻が支払犁止呜什を申請したのに、裁刀

所が信甚状の独立性原則を根拠ずしお、支払犁止呜什を棄华した。 (3)䞭囜における信甚状独立性に関する刀䟋 䞭囜における信甚状独立性に関する有名な刀䟋は、スむス New Co Commodities Ag

有限䌚瀟蚎䞭囜建蚭銀行吉林省珲春垂支行事件64である。本事件においおは、申請人が

吉林省察倖貿易茞入出䌚瀟Aが発行銀行ずしおの䞭囜建蚭銀行吉林省珲春垂支行Yに、

スむス New Co Commodities Ag 有限䌚瀟 X を受益者ずしお、信甚状の発行を䟝頌し

た。その埌、スむス X 䌚瀟が信甚状に基づく貚物を発送した。そしお、確認銀行を経

由しお発行銀行 Y に曞類を呈瀺した。しかし、呈瀺された曞類に信甚状の芏定ず䞍䞀

臎のずころが䞃぀があるので、発行銀行 Y に支払を拒吊された。その間に、到着した

貚物が A 䌚瀟の代理䌚瀟 B に匕き出された。スむス X 䌚瀟が発行銀行 Y に察し、蚎蚟

を提起した。その理由は、発行銀行 Y ず B 䌚瀟が共同しお、原因取匕による貚物を隙

り取ったずいう䞻匵である。最高人民裁刀所の刀決に基づき、信甚状取匕においおは、

信甚状の独立性を持぀ため、発行銀行の発行した信甚状が、受益者に受け取った時点を

もっお、発行銀行の支払矩務を生じたこずが刀明できた。しかし、スむス X 䌚瀟の呈

瀺した曞類には重倧な䞍䞀臎があるので、発行銀行に支払を拒吊されたこずが正圓だず

刀定すべきである。そしお、スむス X 瀟の貚物が第䞉者 B 䌚瀟に匕き出されたのに、

貚物の代金を回収するこずができないこずは、発行銀行ず無関係である。ほかの手段を

通じお解決すべきである。したがっお、最高人民裁刀所がスむス X 䌚瀟の䞊蚎請求を

华䞋した。 1.5.2 信甚状の曞類取匕性 UCP600 第 5 条65は、「銀行は、曞類を取り扱うのであり、その曞類が関係するこず

のできる物品(Goods)、サヌビス(Services)たたは履行(Performance)を扱うのではない。」

62 金賜波李健『信甚状法埋』180 頁(法埋出版瀟、2004 幎)。 63 Frans P. de Rooy, Documentary Credits, Netherland, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1984, p.103. 64 最高人民裁刀所民事審刀第四廷線『信甚状玛争兞型案䟋』3 頁7 頁䞭囜民䞻法制出版瀟、2006 幎。 65 飯田勝人蚳・前出泚2021 頁。

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ず定めおいる。この芏定は、信甚状条件に合臎する曞類の呈瀺のみが信甚状による絊付

のための芁件であり、その曞類に衚瀺されおいる物品や技術指導のようなサヌビスなど

は信甚状には関係がないず解すべきである。これを信甚状の曞類取匕性ずいう。 この第 5 条の芏定は、前述の信甚状の独立性を定めた第 4 条の芏定ず䞍可分の関係に

ある。第 4 条は原因取匕に焊点をあおお芏定し、そのような契玄は信甚状ず関係がない

ものずしおおり、第 5 条はそのような契玄に埓っお提䟛される物品、サヌビスなどに焊

点をあおお芏定し、そのような物品、サヌビスなどは信甚状ずは関係がないずしおいる。

すなわち、䞡者ずも、原因取匕が履行されたか吊か、原因取匕どおりの物品、サヌビス

などの提䟛が行われたか吊かは信甚状には関係がないずしおいるので、第 4 条が定めお

いる独立性ず、第 5 条が定めおいる曞類取匕性を合わせお信甚状の独立性ず考えおもよ

いだろう。 たた、物品に぀いおは、第 34 条は、曞類に蚘茉されおいる物品の蚘述、数量、重量、

品質、状況、包装、匕枡、䟡倀もしくは存圚に぀いお銀行は矩務も責任も負わないず定

めおいる。これは䞊蚘の第 5 条の芏定を具䜓化した銀行の免責芏定である。 、囜際慣䟋ず成文法における曞類取匕性の衚珟 (1)曞類取匕性に関する UCP600 の芏定 UCP600 第 14 条(曞類点怜の基準)66の a 項により、指定に基づき行為する指定銀行、

もしあれば確認銀行および発行銀行は、曞類が倖芋䞊充足した呈瀺ずなっおいるずみら

れるか吊かを、曞類のみに基づき決定するために、呈瀺を点怜しなければならない。b項、指定に基づき行為する指定銀行、もしあれば確認銀行および発行銀行は、呈瀺が充

足しおいるか吊かを決定するために、それぞれ、呈瀺日の翌日から起算しお最長 5 銀行

営業日が䞎えられるものずする。この期間は、呈瀺日にたたはその埌に到来する有効期

限たたは最終呈瀺日によっお短瞮されるこずも、特段の圱響を受けるこずもない 。 UCP600 第 16 条(ディスクレパンシヌのある曞類、暩利攟棄および通告)67の as 項に

より、指定に基づき行為する指定銀行、もしあれば確認銀行、たた発行銀行が、呈瀺は

充足しおいないず決定した堎合には、その銀行は、受け取るこず(to Honor)たたは買い

取るこずを拒絶するこずができる。 以䞊の芏定により、呈瀺された曞類が信甚状契玄の芏定ず䞀臎するこず、すなわち、

曞類間の盞違があれば、倖芋䞊の䞍䞀臎ず芋なす。たさに、信甚状曞類取匕原則の本旚

である。 (2)曞類取匕性に関する「荷為替信甚状に基づく曞類点怜に関する囜際基準銀行実務」

(ISBP ず略称する)の芏定 UCP600 における曞類点怜に぀いおの芏定があたり抜象しすぎるので、囜際貿易業界

ず叞法界においおは、それに察する理解のずれがよくある。信甚状玛争を匕き起こした

66 飯田勝人蚳・前出泚2029 頁。 67 飯田勝人蚳・前出泚2031 頁。

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原因も芋られる。UCP の欠点を補足するため、ICC が、2003 幎 1 月に「荷為替信甚状

に基づく曞類点怜に関する囜際基準銀行実務」を出版した。ISBP の第 24 条「送り状

の皮類」68の芏定により、信甚状が送り状(Invoice)を芁求しおいる堎合、商業送り状

(Commercial Invoice)、皎関送り状(Customs Invoice)、領事送り状(Consular Invoice)など、どのような皮類の送り状でも条件は充足される。ただし、provisional や pro-formaなどの衚瀺がある堎合は、信甚状が特に認めない限り、条件充足したものずは芋なされ

ない。provisional や pro-forma は、「暫定的な」「芋積りの」ずいった意味があるた

め、その内容が信甚状で求めおいるものず異なる可胜性があるず考えられる。 ISBP の第 28 条「運送曞類」69の芏定により、信甚状に「Freight Forwarder's Bill of

Lading is Acceptable」ず曞かれおいたり、これず同様の文蚀が䜿われおいる堎合には、

船荷蚌刞には、フレむト・フォワヌダヌがフレむト・フォワヌダヌの資栌で眲名しおも

よく、自分を運送人ず曞いたり、たたは蚘茉された運送人の代理人であるず衚瀺する必

芁はない。この堎合、運送人の名称を衚瀺する必芁はない。したがっお、「Freight Forwarder's Bill of Lading is Acceptable」ずなっおいる堎合には、䞊蚘の ISBP の芏

定が適甚され、フレむト・フォワヌダヌが運送人の代理人ずしお眲名したこずを瀺しお

いなくおもディスクレにはならない。 以䞊の二点からみるず、ISBP が信甚状の曞類取匕原則を守りながら、埮现な差異を

蚱可し、柔軟性ず安定性の結合だず思われる。 (3)曞類取匕性に関する UCC 第 5 線の芏定

UCC 第 5-108 条「発行人の暩利および矩務」の a 項により、第 109 条に別段のこず

が芏定される堎合を陀き、発行人は、e項に定める基準慣行によっお決められるように、

その文蚀䞊、信甚状の諞条件を厳守しおいるようにみえる呈瀺に察し、支払をしなけれ

ばならない。第 113 条に別段のこずが芏定される堎合を陀き、たた、申請人ず別段の

合意がなされない限り、発行人は、そのように遵守しおいるずはみえない呈瀺を䞍払に

しなければならない70。 e 項により、発行人は、垞時信甚状を発行しおいる金融機関の基準慣行を守らなけれ

ばならない。圓該発行人がその基準慣行を遵守したこずの決定は、裁刀所の解釈の問題

である。その裁刀所は、䞡圓事者に基準慣行の蚌拠を提出する合理的な機䌚を䞎えなけ

ればならない。 f 項により、発行人は、次の責任を負わない。Ⅰ、なる契玄、取決め、たたは取匕の

履行もしくは䞍履行。Ⅱ、他人の䜜為たたは䞍䜜為、たたはⅢ、e 項に定める基準慣行

以倖の特定の取匕の慣䟋の遵守。 g 項により、もし第 102 条 a 項により信甚状ずなる玄束が、文曞以倖の条件を含んで

68 埌藀守孝吉野匘人『信甚状統䞀芏則の実務 Q&A 』287 頁䞭倮経枈瀟、2008 幎。 69 埌藀守孝吉野匘人・前出泚68291 頁。 70 田島裕蚳・前出泚9280 頁。

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いる堎合、発行人は文曞以倖の条件を無芖し、あたかもそれらが蚘茉されおいないかの

ように、それらを扱うものずする71。 2、信甚状曞類取匕性の皮類

信甚状の曞類取匕性に関する実践においお、絶察的厳栌䞀臎基準、実質的䞀臎基準お

よび二重基準が䞉぀に分けおいる。 (1)絶察的厳栌䞀臎基準―鏡像基準72(Mirror Image)

鏡像基準ずは、呈瀺された曞類の蚘茉が信甚状の定めた条件ず完党に䞀臎するこずを

指し、埮现な盞異の存圚も蚱せないルヌル(No Application of the de Minims Rule)であ

る。この基準により、銀行が機械的方匏で曞類に察する䞀字䞀句に照合するこずを行う。

その代衚する文字に察し、䞀切解釈を行わない。ただ蚘茉された文字あるいはアルファ

ベットの䞀臎するこずを求める限りで、曞類を受け取る。 1954 幎むギリスの Moralize(London) Ltd v. E D and F Man 事件([1954] 2 Lloyd's Rep 526)に、曞類に蚘茉された物品の重量が信甚状の芏定より 0.06%少ない。この極め

お埮现な盞異であるのに、裁刀所が銀行の支払責任を負わない刀決を䞋した。圓然、も

し珟圚でこの事件が起これば、UCP600 第 30 条「信甚状金額、数量および単䟡の蚱容

範囲」73b 項により、物品の重量の盞異が 5%以内に抌さえれば、蚱容範囲ず芋なす。 1985 幎アメリカ第二巡回裁刀所䞊蚎裁刀所が審理した Been 事件(762 F. 2d 4, 6-7 (2d Cir. 1985))に、信甚状の芏定により、船荷蚌刞に「Mohammed Sofan」を蚘入すべ

きなのに、呈瀺された船荷蚌刞に「Mohammed Soran」を蚘茉しおいた。「Sofan」ず

「Soran」のただ䞀぀のアルファベットだけが違いずいっおも、やはり曞類が合臎しお

いないので、銀行の支払拒吊暩を有するず裁刀所が刀決を䞋した。 ずころで、この絶察的厳栌䞀臎鏡像基準を守るか吊かに察する論争が倚い。賛成の孊

説では、たず、信甚状取匕の過皋に、銀行がただ信甚を提䟛するだけで、原因取匕に参

入しおいない。したがっお、申請人ず受益者間の原因取匕の条項も知るわけでないので、

曞類の内容に察する刀断ができないず断定する。぀ぎ、銀行が金融サヌビスを提䟛する

ものであっお、その専門は金融領域であるので、貿易取匕の実務を把握するこずができ

ない。したがっお、鏡像基準の存圚が銀行の悩みを解決し、信甚状取匕に利䟿性を提䟛

するこずをもたらしたず䞻匵する。逆に、反察の孊説では、この鏡像基準が圢匏䞊簡単

すぎるので、発行銀行の悪意による支払の拒吊ずいう暩利濫甚を避けられないおそれが

ある。したがっお、もし発行銀行が発行申請人の䟝頌あるいは発行申請人の財務の䞍況

などがあれば、自身の利益を保護するため、曞類の盞異を捜し求め、支払を拒絶する理

由を぀くる可胜性も排陀できないず考えられる。たた、この基準が受益者に察しお過酷

71 田島裕蚳・前出泚9281 頁。 72 鏡像ずいう意味である。巊右察称の像、察称的なこずを指す。 73 飯田勝人蚳・前出泚2049 頁。UCP 第 30 条「信甚状金額、数量および単䟡の蚱容範囲」b 項、信

甚状が、包装単䜍の数たたは個々の品目の数を定めるこずによっお数量を蚘茉しおいないこず、か぀䜿甚

金額の合蚈が、信甚状金額を超えないこずを条件ずしお、物品数量の 5を超えない過䞍足の蚱容範囲(to lerance not to exceed 5% more or 5% less than)が容認される。

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か぀䞍公平ずいう点も考量すべきである。 (2)実質的䞀臎基準―-鏡像基準の衡平 1989 幎、アメリカのテキサス州䞊蚎裁刀所が New refuels Nat'l Bank v. Ofiorne 事

件(780 S. W. 2d 313,314-315(Tex. App-Austin 1989))に関する再審を行った。この事件

においお、信甚状の芏定により、船荷蚌刞に蚘茉すべきな信甚状番号が、

「Number86-122-S」であるのに、受益者が呈瀺した船荷蚌刞に蚘茉された信甚状番号

は「Number.86-122-5」でした。銀行が曞類の䞍䞀臎を理由で支払を拒絶した。裁刀所

が「厳栌䞀臎原則は圧迫の完党無欠を意味するこずではない」ず述べた。受益者の呈瀺

した曞類を審査した䞊で、裁刀所の結論は、䞊蚘の笊合しなかった点はただの打ち錯誀

だずみられ、簡単に銀行の審査で発芋されるず考えられる。したがっお、銀行の支払拒

絶の理由が成立しないず解説した。この基準がある皋床で鏡像基準の圢匏化ずいう傟向

を軜枛し、銀行の悪意支払拒吊による受益者の損倱を防ぐこずができる。 (3)新審査基準―-理性の曞類審査員

囜際取匕の発展に䌎い、その有効運行を図るため、信甚状の独立性を損害しないずず

もに、無意矩の錯誀ず本圓の䞍䞀臎を分別するこずが確認し、最倧限に信甚状の確定性

を促進する審査基準の必芁性が出おきた。この状況においおは、信甚状領域における暩

嚁のある孊者である Boris Kozolchyk 教授が、理性の曞類審査員ずいう基準理論を提議

した。すなわち、裁刀所が事件を審理する時に、曞類の正確性に぀いお、䞀名の銀行基

準実務に関する経隓ず知識のある審査員に䟝頌し、客芳的に正確な刀断を出すこずを求

める。信甚状の審査基準が癟幎間の発展を経お、UCP600 の完党になるずずもに、ISP98、ISFA、ISBP などの囜際銀行実務に関する基準の補助もあっお、どの基準に適甚するか

ずいうこずを審査員に任せる。 2002 幎、アメリカテキサス州南区裁刀所が Vest-Alpine 事件74を審理した。この事件

においおは、銀行が信甚状番号、目的枯などを含めお合蚈六぀の䞍䞀臎のずころを芋぀

けた。その䞭、最も顕著な盞異は䌚瀟の正しい名称が「Vest-Alpine USA Trading Corp」であるのに、曞類に「Vest-Alpine Trading USA Corp」を蚘茉した。裁刀所の指摘に

より、UCP500 に曞類の䞍䞀臎による銀行の支払拒吊に関する芏定が少ないので、実務

䞊適甚の基準を把握するのが難しい面がある。したがっお、垞識の刀断を基瀎にしお、

個別に埮小なミスを蚱す解決する策略を採甚すべきだず考えられる。最終的に、理性の

曞類審査員の基準に基づき、裁刀所が盞異のある曞類を党䜓的に考量し、䌚瀟の名称だ

けでなく、所圚地も蚘入しおいるので、単玔に名称の䞍䞀臎で党䜓の曞類を吊定するこ

ずがありえないず解説した。同時に、裁刀所が実務䞊の基準も䜿っお、銀行のほかの䞻

匵を华䞋した。この刀決が耳目を䞀新するこずだず評䟡された。 䞀方、理性の審査員基準を批刀する孊説もある。過ちをしない人間がいないため、実

74 Voest-Alpine Trading USA Corp. v. Bank of China, 167 F. Supp.2d (S. D. Tex.2000), aff ’d, 288 F.3d 262 (5th Cir. 2002).

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務䞊経隓や知識などのレベルが違う審査員が絶察的に理性的な刀断ができないず䞻匵

した。しかし、審査員が十分な育成蚓緎を受けお、資栌が取れないず正匏的な審査員に

なれないので、必ず経隓を積んで、専門の資栌を取っおから、審査をやらせるこずであ

る。そしお、刀䟋からみるず、裁刀所や信甚状の䜿甚者がもっずもな審査員基準を求め

おいる。 3、䞭囜実務における信甚状曞類取匕性の確立

最高人民裁刀所が公垃した「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の

芏定」(以䞋「芏定」ず略称する)の叞法解釈の第 6 条「文面䞊の䞀臎の認定の基準」の

芏定により、(1)人民裁刀所は、曞類の点怜に関連する信甚状玛争の事件を審理するず

きは、圓事者がその適甚を玄した囜際慣䟋たたはその他の芏定に基づいお行わなければ

ならない。圓事者に玄束がないずきは、囜際商業䌚議所制定の「荷為替信甚状に関する

統䞀芏則および慣䟋」および関連基準に基づいお、曞類ず信甚状条件、曞類ず曞類が文

面䞊䞀臎するか吊かを認定する。(2)信甚状に定める曞類ず信甚状条件、曞類ず曞類が

文面䞊、完党に䞀臎しおいないずきは、これによっお盞互間に異矩や曖昧さが生じない

限り、䞍䞀臎があるこずを認定しおはならない。 この芏定を起草した最高人民裁刀所民事裁刀第四廷の裁刀官が、「第 6 条により、信

甚状曞類取匕の原則を認可するず同時に、鏡像基準を認めない」ず指摘した。この芳点

は䞖界各囜の裁刀実践経隓を吞収し、囜際慣䟋ず囜際基準銀行実務を遵守し、裁刀所の

実務経隓を芁玄した基瀎に確立した理論である75。 その埌に、最高人民裁刀所が䞊蚘の「芏定」に察する解釈の「説明」を公垃した。そ

の第䞉点により、「芏定」第 6 条第䞀項に、信甚状における曞類審査の基準を明確した。

すなわち、UCP600 の衚面䞊䞀臎を揎甚した。第二項に、「芏定」の厳栌䞀臎が、鏡像

基準ではなく、異なる理解を匕き起こさない现埮な「䞍完党䞀臎」を蚱可する。 この統䞀した審査基準が叞法実務においお、芋事によい圹割を果たした。しかし、こ

の基準によっお、囜際慣䟋ず囜内法の効力の衝突が生じお、基準の適甚を混乱させるこ

ずもしばしば存圚する。 、信甚状曞類取匕性に関する刀䟋 (1)Tosco Corp. v. Federal Deposit Insurance Corp.事件 (723 F.2d 1242(6th

Cir.1983)) この事件においお、ニュヌョヌク州の「厳栌遵守」の原則はテネシヌ州では採甚しな

いず刀決した。 テネシヌ州ではニュヌペヌク州の「厳栌遵守」の原則は採甚されおいない。この事件

では United Southern Bank of Clarksville(州)が行った信甚状の䞍枡り凊理の違

法性が争われおいる。原告 Tosca はネノァダ州の石油補品販売店であるが、Lankford石油はサヌビス・ステヌションの小売店であり、1971 幎以来、原告から継続的に商品

75 高暁力「信甚状厳栌䞀臎原則」枉倖商事海事裁刀指導茯 152 頁2006 幎。

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を賌入しおいた。1976 幎に Tosco の委蚗販売店の圢で商売をするようになった。1978幎になるず、Lankford の支払小切手がしばしば「資金䞍足」で䞍枡りになるようにな

り、Tosco は珟金小切手ず亀換に販売するようになった。Lankford にずっおは䞍䟿で

あり、亀枉の末、9 侇 5 手ドルの信甚状を Tosco のために䜜成し、元の圢で取匕が続け

る合意が結ばれた。この合意に埓っお United Southern Bank of Clarksville が信甚状

を発行した。その信甚状には、「irrevocable letter of credit Number 105」ず衚蚘され、

1979 幎 9 月 25 日に日付が付されおいた。この曞面は「Bank of Clarksville by /s/Ken Atkins, Vice President and Cashier」ず眲名されおいた。有効期間に぀いおは、[1980幎 6 月 1 日に停止する。」ず蚘茉されおいた。

元の圢の取匕に戻っおから、Lankford は 1979 幎 10 月から 1981 幎 5 月たでの間に

倧量の取匕が行われた(毎月 10 䞇ドル以内)。1980 幎 5 月に、Tosco は、この取匕を継

続するために 15 䞇ドルの信甚状を䜜成するこずを芁求した。これに応じお Lankfordは同じ銀行に発行を䟝頌し、二通目の信甚状が発行され、この信甚状は「1981 幎 5 月

14 日に停止する」ものずされた、これにより取匕が続けられたが、1981 幎 1 月になっ

おから、Lankford が過振りの小切手を切るようになり、発行銀行が Tosco に「back up」を芁求した。その頃、Lankford の負債額は 10 䞇ドルを超えおいた[1981 幎 5 月 6 日に

Tosco は債暩の取立に倱敗し、先の信甚状を䜿っお 109,175.67 ドルの為替手圢の買収

を発行銀行に求めた。この請求が 1981 幎 5 月 8 日に発行銀行に届いおいたが、同銀行

は支払を拒絶した。 連邊地方裁刀所は、圓事者が陪審審理を攟棄し詳现な曞蚌を提出したので、䞻に曞面

審理によっお原告勝蚎の刀決を䞋した。䞊蚎審審理に圓たった第六巡回区䞊蚎裁刀所も、

この刀決を肯定した。その刀決には技術的な論点が含たれおいるこずもあり、かなり長

いものになっおいる。第䞀に、被告 Federal Deposit Insurance Corporation の被告適

栌性に぀いお説明しおいる。この点に぀いおは、第䞀審刀決埌、この䞊蚎審審理が開始

される前に、被告銀行が倒産し、Federal Deposit Insurance Corporation が砎産管財

人ずなった。テネシヌ州法は、州法の閉鎖銀行の「すべおの矩務、暩限および暩利」を

承継するず芏定する。 第二に、倒産銀行が䞍枡りにしたこずが違法であったかどうかに぀いお、刀決は、「テ

ネシヌ州は、䞍法な䞍枡りに぀いお発行人に察し受益者によっお提起された蚎蚟におい

お芁求される遵守基準の争点には、盎接答えおいない。「厳栌遵守」抗匁は本件の事実

のもずで拘束力をも぀ものでないず刀決した地方裁刀所には、間違いはない。」ず刀瀺

した。このように、ニュヌペヌク州の「厳栌遵守」抗匁はテネシヌ州では認められおい

ないこずを説明し、テネシヌ州では、信甚状が芁求する曞類ず珟実に提出された曞類の

間に盞違があっおも、衚芋的に正圓なものであるず思われる堎合には、信甚状により支

払矩務があるず刀決した。 第䞉に、本件では、被告銀行は Atkins に信甚状発行の暩限を䞎えおいないず䞻匵し

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おいるので、䞊蚎裁刀所は、これに぀いおも詳现な怜蚎をしおいる。これに぀いおは、

䞀般的なコモン・ロヌの問題ずしお、apparent or ostensible authority があれば本人

は代理人の責任を負うず説明し、Atkins は銀行の副頭取りであったのであり、その蚘

述がなされおいるので、被告銀行は責任を免れるこずはできないず刀決した。 最埌に、被告銀行が支払うべき損害額に察する利息の蚈算に぀いお被告銀行の申立に

぀いお怜蚎し、この点に぀いおは、被告銀行の䞻匵を認めた。連邊地方裁刀所は、1981幎 5 月 8 日に䞍枡りが起こったず認定したのであるが、これは 5 月 11 日の間違いであ

るずいうのである。この限床で、原審刀決を修正した。 (2)American Coleman Co. v. Intrawest Bank 事件 (F.2d 1382 (10th Cir.1989))

「厳栌遵守」の原則が適甚される刀䟋は、American Coleman Co. v. Intrawest Bank事件 (F.2d 1382 (10th Cir.1989))である。

たった䞀日の違いであっおも、信甚状の条件は、厳密に守られなければならない。

1984 幎に原告アメリカン・コヌルマンは、コロラド州の䞍動産を JamesE.Gammonずサりス・サンタフェ・パヌトナヌシツプに売华した。その䞍動産に第䞀䜍の担保暩を

蚭定しお玄束手圢によっお支払がなされた。手圢の日付は 1984 幎 11 月 16 日であり、

登録は 11 月 21 日になされた。 さらに、Gammon の返枈を保蚌するために、被告銀行が無条件の取消䞍胜信甚状を

発行した。その日付は、1985 幎 2 月 15 日である。原告は、1985 幎 12 月 31 日および

1986 幎 5 月 16 日に、それぞれ 7 侇 5 千ドルの支払を信甚状により請求した。さらに、

1986 幎 11 月 13 日に、10 䞇ドルの支払を求めお䞀芧匏為替手圢が被告銀行に呈瀺され

た。被告銀行は 11 月 17 日に正匏に支払を拒絶した。その理由は、11 月 15 日に信甚状

の期限が枡過したが、11 月 16 日たで、Gammon には債務䞍履行はないずいうこずで

ある。 原告も被告も略匏刀決を求め、連邊地方裁刀所は、被告勝蚎の刀決をくだした。刀決

理由は、原告が 11 月 13 日に支払を求めたずきに信甚状の条件を満たしおいなかった

ずいうこずである。これに察し、原告は、被告銀行が支払を拒吊する理由を説明しおい

れば、信甚状の有効期間内に察凊できたはずであり、本件の事情のもずで被告銀行は支

払を拒絶するのは䞍公正であるず䞻匵した。たた、条件が満たされおいないずいっおも、

Gammon は返枈胜力を倱っおおり、実質的には満たされおいるず䞻匵した。䞊蚎裁刀

所は、信甚状に぀いおは「厳栌遵守」の原則が守られるべきであるから、原審刀決には

間違いがないず刀瀺しお、その刀決を肯定した。 (3)Curtails of North America Inc. v. North Carolina National Bank事件 (628 F.2d 802(4th Cir.1975)) この事件においおは、連邊地方裁刀所が「厳栌遵守」の原則を緩めお適甚したが、

第四巡回区䞊蚎裁刀所は「厳栌遵守」の原則の重芁性を説明し、原審刀決を砎棄・差

戻した。

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信甚状による支払のずきに提出される曞類等は、文字通り指定された通りのものでな

ければならないが、それらは実質的に䞀臎しおいれば芁件はみたされおいる。 被告銀行はその取匕先である Adastra Knitting Mills, Inc.の䟝頌を受けお、原告を受

益者ずする 1973 幎 3 月 21 日日付の信甚状を発行した。その信甚状の条件は、為替手

圢の合蚈限床額を 135,000 ドルであり、Adastra がアクリル糞を賌入した日から 60 日

以内に呈瀺されるこず、1973 幎 8 月 15 日たでを有効期限ずするこずであった。原告は

必芁ずされる曞類を提出しお、被告銀行に 67,346.77 ドルの支払を為替手圢の圢で請求

した。被告銀行は、その支払を拒絶した。その䞻たる理由は、信甚状の条件ずしお「商

業䞊の送り状䞉通を䜜成し、100%アクリル糞」ず蚘茉するこずが芁求されおいたが、

実際には、「茞入アクリル糞」ず蚘茉されおいたずいうこずである。 連邊地方裁刀所は、提出曞類を粟査しおみるず 100%アクリル糞であるこずは送り状

以倖の曞面から明瞭であり、被告銀行は支払矩務があるず刀決した。しかし、第四巡回

区䞊蚎裁刀所は、信甚状の制床の意矩を詳しく説明し、信甚状ず関連曞類等が厳栌に䞀

臎しおいるこずが重芁であるず刀瀺した。しかし、貚物蚌刞などの関連曞類に぀いおは、

第二者によっお䜜成されるものであるから、文蚀の蚘茉に間違いが起こり埗る。そこで、

囜際商業䌚議所が䜜成した UCP に埓い、内容が実質的に䞀臎しおいれば、信甚状の条

件は満たされおいるずいうべきであるず刀決した。 1.5.3 独立性・曞類取匕性の長所ず短所 信甚状の発行銀行や指定銀行が、䞀芧払、埌日払玄束、匕受、買取や補償を行うこず

に原因取匕が完党に履行されおいるか、スタンドバむ信甚状の堎合には原因取匕に぀い

おの䞍履行があったか、物品は契玄どおりのものか、安党に運送されおいるかずいうこ

ずをいちいち確認しなければならないずすれば、信甚状取匕は円滑に行われない。原因

取匕の盎接の圓事者ではない銀行が原因取匕䞊のトラブルに巻き蟌たれないよう信甚

状取匕の円滑化を図るために打ち立おられたのが、独立性原則ず曞類取匕性原則である。 UCP は、この二぀の原則を骚子ずしお諞芏定を定めおいるずいえる。このこずは、

銀行による曞類点怜を信甚状条件ずの倖芋䞊の䞀臎に限定するずずもに、受け取った曞

類が信甚状条件を充足しおいるか吊かはその曞類のみに基づいお決定しなければなら

ないこずを定めおいる第 14 条 a 項76、物品の䟡倀、存圚などに関しおの銀行の免責を

定めおいる第 34 条77などをみれば明らかである。 このように、この二぀の原則は、信甚状取匕の円滑化のために䞍可欠のものであるが、

立堎を異にする関係圓事者のそれぞれにずっお、長所ず短所がある。 1、発行銀行にずっおの長所ず短所 発行銀行は、曞類の信甚状条件ずの合臎さえ確かめお支払を行えば、原因取匕ずの関

係や、物品の状態などに関係なく、発行䟝頌人に補償を請求する暩利を取埗できるので、

76 飯田勝人蚳・前出泚2029 頁。 77 飯田勝人蚳・前出泚2051 頁。

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この二぀の原則は発行銀行に有利に働く。しかし、堎合によっおは発行銀行に危険をも

たらすこずもありえる。 たずえば、銀行が荷為替信甚状を発行したが、その埌発行䟝頌人の業態が悪化しお、

曞類が到着しおも匁枈を受けられる芋蟌みがなくなった堎合を考えおみる。発行銀行は、

信甚状条件に合臎した曞類が指定銀行から送られおくれば、その銀行に補償しなければ

ならないが、発行䟝頌人からの匁枈は受けられないので、別途送られおくる荷物を凊分

しお、その代金によっお損害の軜枛を図るこずになる。しかし、信甚状条件どおりの曞

類が呈瀺されおも、売買契玄どおりの物品が船積されおいるずは限らない、もし売買契

玄ずは異なる無䟡倀の物品が到着しおも、それを理由に指定銀行に察しお行った補償の

返還を芁求するこずはできない。 2、発行䟝頌人にずっおの長所ず短所 発行䟝頌人は、発行銀行が信甚状条件に合臎する曞類を受理しお支払を行った堎合に

は、その曞類を受理し、発行銀行に匁枈しなければならない立堎にあり、原因取匕ずの

関係や、物品の状態など、信甚状条件以倖の事項を理由に曞類の受理や、発行銀行ぞの

補償を拒絶するこずはできない。このこずに぀いおは、第 4 条 a 項の第二文にも明文の

芏定が蚭けられおおり、二぀の原則は発行䟝頌人にずっおは厳しいずいえる。 3、指定銀行にずっおの長所ず短所 発行銀行から䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を授暩された指定銀行は、信甚状

条件に合臎した曞類を発行銀行ぞ呈瀺しさえすれば、発行銀行から補償を受けられる。

したがっお、通垞の堎合であれば、二぀の原則は指定銀行に有利に働く。しかし、物品

を䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取のための担保であるずする考えに焊点を圓おる

ず、同じ原則が指定銀行にずっお䞍利な面も持っおいるずいうこずになる。たずえば、

担保ずした物品が曞類に蚘茉されたものず異っおいおも、信甚状取匕䞊は保護を受ける

こずはできない。 4、受益者にずっおの長所ず短所 受益者は、倖芋䞊信甚状条件を充足する曞類を呈瀺すれば、たずえ売買契玄䞊の䞍履

行などがあっおも、信甚状による支払が確保できる。しかし、堎合によっおは、逆に受

益者にずっお䞍利益に働く危険を秘めおいる。たずえば、荷為替信甚状に基づいお、受

益者が売買契玄どおりの物品を船積したずしおも、呈瀺した曞類が信甚状条件に合臎し

おいなかったずき、たたは信甚状条件に合臎する曞類を敎えるこずができなかったずき

には、受益者は信甚状に基づく支払を受けるこずはできない。このような堎合には、信

甚状を離れお売買契玄䞊の問題ずしお、受益者ではなく売䞻の立堎から買䞻に代金の支

払を請求するこずになるが、曞類の䞍備を理由に支払を拒絶するような盞手から代金を

取り立おるこずは容易ではない。 1.5.4 信甚状ず保蚌状 信甚状の機胜は保蚌状(保蚌債務)に䌌おいるが、法埋的にはいく぀かの盞違点がある。

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その䞭で最も泚目すべきこずは、信甚状が前述どおり原因取匕ずの関係においお独立性

を持぀ものであるのに察しお、保蚌状は附埓性を持぀ものである。したがっお、信甚状

取匕においおは、原因取匕による債務が発生しおいるか吊か、すなわち䞻たる債務が存

圚するか吊かに関係なく、信甚状条件に合臎した曞類の呈瀺があれば、発行銀行は支払

を行わなければならないが、保蚌債務の堎合には、䞻たる債務の存圚するこずが保蚌債

務履行の前提ずなる。なお、保蚌状にも附埓性を有するもののほかに、ICC が制定した

「ICC 請求払保蚌に関する統䞀芏則」(URDG458)に準拠した独立性を有する保蚌状が

ある。埌者は実質的にスタンドバむ信甚状に近いものである。スタンドバむ信甚状には

UCP に準拠したものず「囜際スタンドバむ芏則」(ISP98)に準拠したものがある。

1.6 節 信甚状の融資機胜 1.6.1 信甚状融資の特城 囜際貿易における決枈手段ずしお、幅広く利甚されおいる信甚状は、すべお UCP600

に基づき発行される。UCP600 により、信甚状の定矩は、いかなる名称が付されたたは

衚瀺がなされおいるかを問わず、取消䞍胜であっお、充足した呈瀺を受け取るこずの発

行銀行の確玄ずなる取決め(Arrangement)をいう78。ここで、泚意すべきこずは、a、銀

行が支払を承諟する。為替金ず代金取立䟝頌の方匏は、銀行が支払を承諟しない。b、条件は受益者が信甚状に明蚘された曞類に合臎した呈瀺である。

信甚状の機胜においおは、銀行の信甚が買䞻の商業信甚を替わりに売䞻に察しお支払

を保蚌するこずで、貿易䞡方の貚物匕枡ず支払における矛盟を解決でき、䞡方の資金負

担を軜枛するこずができる。 信甚状に基づく取匕にはその発行のもずずなる売買契玄などずは切り離された独立

性79があるこずを忘れおはならない。さらに、信甚状がいったん発行されるず、その信

甚状に芁求される曞類のみに基づいお取匕が行われるずいう曞類取匕性があるこずも

留意しなければならない。「曞類取匕」ずは、売買契玄などの背景にある物品などの売

買ではなく、信甚状が芁求しおいるそれらの物品を衚象した船積蚌刞などの曞類を売買

するずいう意味である80。 以䞊の二぀の原則は、信甚状制床の基瀎ずしお、信甚状の発展を促進する圹割を果た

78 飯田勝人蚳・前出泚2019 頁。 79 飯田勝人蚳・前出泚2019 頁。第条「信甚状ず契玄」a、信甚状は、その性質䞊、信甚状の基瀎

ずなるこずのできる売買契玄その他の契玄ずは別個の取匕である。たずえ契玄ぞのなんらかの蚀及が信甚

状に含たれおいる堎合であっおも、銀行は、このような契玄ずは無関係であり、たたこのような契玄によ

りなんらか拘束されない。したがっお、信甚状に基づき受け取るこず、買い取るこずたたはその他の債務

を履行するこずの銀行の玄束Undertakingは、発行䟝頌人ず発行銀行たたは受益者ずの関係の結果ず

しお生じる発行䟝頌人の請求たたは抗匁Claims or Defensesには巊右されない。受益者は、いかなる

堎合にも、銀行間たたは発行䟝頌人ず発行銀行間に存圚する契玄関係を揎甚するこずができない。b、発行

銀行は、原因取匕曞、み積み送り状およびこれず類䌌のもののコピヌを信甚状の䞍可欠な䞀郚ずしお信甚

状に含めようずする発行䟝頌人の詊みを差し控えさせるべきである。 80 浊野盎矩監修『茞出入ず信甚状取匕』8 頁経枈法什研究䌚、2009 幎。

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しおいるが、䞀方、信甚状制床は買䞻の利益に察する十分な保障を欠乏し、基瀎的な取

匕の過皋に察する有効な監督もできない。信甚状詐欺の発生を予防できずに、盞圓な制

玄措眮も蚭眮できない。したがっお、信甚状自身の固有の局限性、あるいは制床の「内

圚の欠乏」は、囜際貿易䞭の䞍法商人に砎綻を䞎え、各皮の信甚状詐欺を育む枩床だず

蚀える。このこずから䞖界各囜の法埋ず刀䟋は、信甚状が原因取匕ず区別し、独立性を

認めるず同時に、独立性の䟋倖を承知する必芁がある、もし受益者は確実な詐欺行為が

あれば、買䞻は裁刀所に発行銀行の信甚状に基づく支払の犁止呜什を申請するこずがで

きる。 1.6.2 信甚状の機胜に関する刀䟋

1、Wichita Eagle and Beacon Publishing Co.v. Pacific National Bank 事件(493F.2d 1285(9th Cir.1974))

信甚状の機胜は倧きく倉化しおいる。その曞面の衚題がどのように曞かれおいるかは

問題ではなく、その文面を読んで解釈されるこずになる。 Wichita Eagle and Beacon Publishing Co.v. Pacific National Bank 事件 (493F.2d

1285(9th Cir.1974))は、賃貞借契玄においお信甚状ずしおの特性をそなえおいない曞面

が発行されたが、保蚌曞であるから保蚌契玄に関する法埋にしたがっお扱われるず刀瀺

した。 信甚状ずいう名称が䜿われおいおも、信甚状ずしおの特性をそなえおいない曞面は保

蚌曞であり、保蚌契玄に関する法埋にしたがっお扱われる。 Circular Ramp Garages, Inc. (サンフランシスコ)が賃貞借契玄 (lease)を原告ず締結

し、この契玄により、出版事業に適するように建物を改築するこずを玄束し、この玄束

の違反に察し 25 䞇ドルの確定額損害賠償の支払をするこずになっおいた。この支払を

「信甚状」の発行ずいう圢で保蚌したのが被告銀行である。䞀定期間がすぎるず、銀行

がその金額を枛額できるこずが、別途、契玄されおいた。サンフランシスコ垂の改築蚱

可が䞋りなかったために、玄束の期間内に契玄は履行されなかった。そこで原告が、為

替手圢を振り出しお 25 䞇ドルの支払を請求したが、銀行は 5 䞇ドルたでの支払しか認

めなかった。 本件では、先の曞面に「信甚状」ず明蚘されおいるが、本件に信甚状の諞法理を適甚

すべきであるかどうか争われおいる。第䞀審の連邊地方裁刀所(キダリフォヌニア北地

区)は、問題の曞面を信甚状ずしお扱った。䞊蚎裁刀所は、原審刀決を砎棄し、その刀

決に瀺されたように再審理するよう、事件を差戻した。通垞、囜際売買における買䞻の

支払を確保するために䜿われるもので、本件のような䜿い方は想定されおいなかった。

保蚌曞ず比范をするず、信甚状の堎合には、銀行は背埌にある諞事情を調査しお、危険

がないかどうかを十分に怜蚎しなくおも発行でき、曞類審査だけで取匕ができる。信甚

状の条件が厳栌に、明瞭に蚘茉されおいるのでなければ、銀行によっお濫甚され、ひい

おは信甚状のシステムの利䟿性が傷぀けられるこずになるずいうのである。

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䞊蚎審刀決は、第䞀に、賃貞人が改築を進めるにあたり、忠実矩務(due diligence)を尜くしおいないず認定されおおり、元の賃貞借契玄の違反があるず刀瀺した。第二に、

25 䞇ドルの確定額損害賠償の芏定は、䞊蚘のような玄束の違反に察する損害額の予想

が困難であったこずから、確定額ずしたものであっお、被告銀行は、この損害賠償の支

払を保蚌したものであり、被告銀行は、違反が確定した時点からの法廷利息を付けお、

25 䞇ドルを支払わなければならないず刀決した。 2、Transparent Products Corp. v. Pay saver Credit Union 事件 (864 F.2d 60(7th

Cir.1988)) この事件も、たずえ「信甚状」ずいう蚀葉が䜿われおいおも、信甚状ずしお明確な特

性を備えた曞面でなければ、信甚状ずは認められないずした刀決である。 Titan Toolは原告ず継続的な取匕をしおおり、原告に33,000ドルの借金をしおいた。

同瀟はさらに 61,000 ドルの原告ずの取匕を望んだが、原告は支払保蚌の提出をもずめ

た。そこで、被告銀行に盞談し、次のような手玙を䜜成しおもらった。 「Transparent Products Corporation 殿 〒60101 むリノむ州ベンセンノィル トヌマス・りェルズに関する件 関係者殿:

われわれは、この手玙によっお、メむりッド垂南 23 番通り 1003 番のトヌマス・り

ェルズおよびメむりッド垂南 2 番通り 1315 のチタン・ツヌルの芁望により、総額 5 侇

ドルたでの信甚状を創蚭するものである。」 䞊の手玙が提出されたにもかかわらず、原告は信甚貞付をせず、取匕は成立しなかっ

た。その䞀幎䜙り埌、Titan Tool は倒産し、先の 33,000 ドルは未払いのたた残った。

そこで原告は、この信甚状を利甚しおその借金を取り立おようずした。第䞀審の審理に

圓たった連邊地方裁刀所は、これが信甚状であるこずは認めたが、原告は最初その効力

を吊定する態床を瀺しおおり、犁反蚀の原則により、䞀幎以䞊もたっおからその暩利を

䞻匵するこずは蚱されないず刀決した。その䞊蚎審に圓たった第䞃巡回区䞊蚎裁刀所は、

原審刀決を肯定したが、䞊の曞類を信甚状ず認めるこずは有害であるず刀瀺した。信甚

状は銀行取匕においお重芁な圹割を果たすようになっおおり、曖味なものを信甚状ず認

めれば、その利䟿性が傷぀くずいうのである。 第 2 ç«  信甚状の法埋枠組 2.1 節 囜際商業䌚議所の芏則

2.1.1 「ICC 荷為替信甚状に関する統䞀芏則および慣䟋」 1、UCP の歎史発展 信甚状統䞀芏則(UCP)は、75 幎の歎史をもち、䞖界䞭に広く普及しおいる囜際芏則

であるが、ICC ずいう私的な囜際組織が制定した任意芏則である。したがっお、

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Incoterms(貿易取匕で広く利甚される Trade Terms)ず同様に、この芏則を適甚するず

きは、「契玄自由の原則」に基づき、基本的に関係圓事者の合意が前提ずなっおいる。 統䞀芏則の先駆者たる芏則ずしおは、1923 幎 1 月 1 日の草皿にかかるドむツの「ベ

ルリン・シュテンペル協䌚信甚状取匕芏則」81ず、フランスでの 1924 幎 1 月 14 日のパ

リ芏則が存圚する。類䌌した諞芏則が䞀連の䞻芁ペヌロッパ倧陞諞囜の銀行協䌚によっ

お制定されたが、䞀方でロンドンのシティヌは、そのころ、芏則のいかなる曞面ぞの固

定化を拒吊しお察抗した。芏則を欠陥付きで統䞀するこずは、囜際的な商取匕の発展に

ずっおの重倧な障害でなければならない。ICC の最も重芁な課題は、囜際取匕の芁求ず

統䞀的取匕法の生成を協同させるこずであるが、その基瀎䜜業から、特に荷為替信甚状

の領域においお、囜際的な統䞀ず芏則化に寄䞎するこずが意図されおきたこずは驚くべ

きこずではない。初期の䜜業が、非垞に難枋した。統䞀的な芏則の最初の䌁おは 1929幎の ICC のアムステルダム䌚議においおなされたが、ベルギヌずフランスの銀行実務

に普及したのみであった。 りむヌンにおける ICC の第 7 回䌚議で、1933 幎「荷為替信甚状に関する統䞀芏則お

よび慣䟋」が採択された。信甚状取匕のこの最初の囜際的芏則はすでに倧きな賛同を埗

おおり、たずベルギヌ、ドむツ、フランス、オランダ、むタリア、ルヌマニアおよびス

むスの諞銀行によっお採択され、その䞊アメリカの諞銀行の興味を呌んで、䞀定の留保

付きではあるが、アメリカは 1938 幎にほが完党にこれを採択した。アメリカの実務ず

その間に倉化した諞関係を考慮に入れる必芁性は、1951 幎、リスボンにおける ICC の

第 13 回䌚議においお統䞀芏則の改蚂をもたらしたが、この改蚂版は玄 30 か囜の諞銀

行によっお纏めお採択された䞊で、よリ䞀局倚くの囜における個別の銀行によっお遵守

されたのである。しかし、芏則の実質的内容ず統䞀芏則の適甚領域の地理的拡匵に関し

おこのように達成された進歩にもかかわらず、これは結局、未だ䞖界的平面に貫培をす

る可胜なものではなかった。特にむギリスず英連合の囜々は、むギリスの実務ず ICCによっお定立された芏範䜜業の間には重芁な実質的盞違がなかったにもかかわらず、統

䞀芏則を未だ採択しおいなかった。むギリスの銀行にずっおは、䞀般的な芏則に拘束さ

れるよりも個別的な事件ごずにひろい取匕の自由を有する方が、顧客の垌望を満足する

方法で実珟できる保蚌を提䟛するず思われたのである。しかし、さらに 10 幎が経過し

たあず、信甚状取匕の実務は非垞に広く発展し、1962 幎に統䞀芏則の次の改蚂がなさ

れなければならないこずずなった。それによっお、銀行幎鑑に蚘茉された諞囜ず諞地域

の殆どすべお、それは最終的に 178 か囜に及ぶが統䞀芏則を採択するずいう成功を収

めたが、これにはむギリスず英連合をも数えるのであっお、これらの参加は統䞀芏則の

䞖界的な適甚を確保する歎史的な成果ず評䟡されなければならない。諞事情はその間に

も倉化し、䞖界的に適甚される法兞にずっお有利なものずなった。しかしそれでも、か

81 F.アむれンマン/R.A.シュッツ゚著、橋本喜䞀蚳『荷為替信甚状の法理抂論』51 頁九州倧孊出版䌚、

1994 幎。

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51

かる成果は ICC の銀行技術実務委員䌚によっお䜜成されたテキストに由来するずいう

べきである。この委員䌚は優秀な委員長である Bernard S.Wheble の䞋で 1974 幎の改

蚂を成し遂げ、珟圚の統䞀芏則をもたらしたが、これが積極的に評䟡されたものである。

新しい芏定は実務䞊、倚くの囜によっお採択された。 1984 幎 10 月 1 日から、第四次の改蚂統䞀芏則(Revision1983)が発効した。新芏定は

たず経枈的、技術的な倧きな発展に適応するものである。ずりわけ囜際商業䌚議所銀行

技術実務委員䌚の諞芋解が 1974 幎改蚂統䞀芏則になおも倚くの解釈に関する盞違の䜙

地が残されおいるこずを明らかにしおいたため、次の改蚂の提案を䜜成するための共同

郚䌚を構成するこずが 1979 幎に決定された。構成員の䞭でも特に重芁で関心のある者

によっお組織された䜜業郚䌚は、1981 幎 12 月に最初の草案を提瀺した。考察ず聎聞が

重ねられたあず、1983 幎 6 月に第四次改蚂統䞀芏則が可決され、1984 幎 10 月 1 日か

ら発効した。 1983幎改定統䞀芏則はたず、条文の数が47箇条から54箇条に増加したが、特に1974

幎改定統䞀芏則に頭蚘されおいた「総則ず定矩」が䞀般的芏定自䜓の䞭に包括された。

その䞊、実䜓的で重芁な倉曎が 1983 幎改蚂統䞀芏則には含たれおいる。延べ払い信甚

状ずスタンドバむ・クレゞットが適甚範囲に含たれた、統䞀芏則を揎甚するこずが信甚

状曞面に明蚘されるものずなっおいる。技術䞊および取匕䞊の進歩が信甚状の発行に぀

いお考慮されおいる。運送曞類の党領域で芏定が改められた。 2007 幎の改蚂では、条文数が党郚で 39 か条に敎理されたが、信甚状の本質は䞍倉で

ある。各条文は実務に則しおより现かくなっおいる。なお、信甚状統䞀芏則の改蚂にあ

わせお、それを補完する「荷為替信甚状に基づく曞類点怜に関する囜際基準銀行実務」

(International Standard Banking Practice for the Examination of Documents Under Document Credits Subject to UCP600:ISBP61)も囜際商業䌚議所から出版されおいる。 2、銀行実務の芏則である UCP

統䞀芏則の適甚されおいる囜々においお、統䞀芏則の性質が客芳的制定法ず考えられ

るものでないこずに぀いおは芋解の䞀臎が存する。それは立法に圱響を䞎えおきたが、

それ自䜓は法埋ではない。囜連囜際商取匕法委員䌚(United Nations Commission on International Trade Law;UNCITRAL)ず囜際商業䌚議所の立堎は「掚薊」ずいうもの

の性栌に䟝拠しおいる。䞊述の UNCITRAL の決議文における最埌の行においお、

UNCITRAL はすべおの荷為替信甚状取匕ぞの統䞀芏則の適甚を薊めおいるのである。

囜連取匕法委員䌚はこれによっお明らかに、囜際商業䌚議所が垞にずっおきた立堎、す

なわち統䞀芏則を単玔な勧告ずしお性栌付け、その劥圓根拠が専ら契玄的性質に存しな

ければならないずいうこずを承認しおいるのである。UNCITRAL ず同様に囜際商業䌚

議所も、統䞀芏則は囜際商業䌚議所によっお線纂され、しばしば法兞化された芏則が囜

内法から独立しお適甚を請求するこずができるずいう意味で、芏範的な法制定物ず考え

おいるのではないように思われる。

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(1)レックス・メルカトヌリア82ずしおの適甚なし 若干の孊者により、非囜家的あるいは超囜家的構成物たる統䞀的な囜際的取匕法の意

味におけるレックス・メルカトヌリア(Lex Moratoria)の存圚が䞻匵されおいる。統䞀

芏則は立法的な暩限のない組織によっお確立されたものであるにもかかわらず、いく぀

かの囜の刀䟋によっお既に特別な法秩序の性栌を䞎えられおいお、䞀぀の慣習法に比肩

できる効力を認められおいる。 統䞀芏則が䞖界的に利甚されるこずにより、少なくずも郚分的な領域においお、それ

が荷為替信甚状の法埋関係の統䞀的なルヌルを創造したように誀解されるべきではな

い。ここからレックス・メルカトヌリアヘの垰属性を掚論しようずするこずは成功しな

かった83。統䞀芏則を超囜家的商取匕法に数える考察方法は軜率である。これは荷為替

信甚状法の重芁な郚分が統䞀芏則に芏定されおおらず、衝突法芏によっお適甚がなされ

る囜内法に委ねられおいるこずを考慮しおいない。レックス・メルカトヌリア説の支持

者は重芁なルヌルが統䞀芏則に欠けおいるこずを正確に理解しおいない。たずえば信甚

状請求暩の抜象性に関するもののように、芏則が行われおいる堎面でも、これは適甚さ

れる囜内法秩序に照らしおのみ解釈され埗るのであり、このこずは特に、抜象的な請求

暩の䞻匵に察抗する暩利濫甚の抗匁の䞻匵には個別的な法に則った様々な可胜性があ

るこずによっお明らかに瀺されおいる84。 (2)慣習法ずしおの適甚なし ドむツ文献の䞀郚によっお、統䞀芏則は慣習法ずしお性質付けされおいる85。それら

が前提ずするずころは、統䞀芏則が長く、継続的か぀党く同じ圢匏で実斜されおきたこ

ずおよび関係領域における法適甚によっお特城付けられおきたずいうこずである。䞖界

的に適甚されおきたにもかかわらず、統䞀芏則に制定法の等玚を䞎えるような法的性質

付けは、䞀般に拒絶されおいる86。 (3)商慣習ずしおの適甚なし ドむツ連邊通垞裁刀所ずドむツにおける支配的な芋解は、統䞀芏則においお商慣習の

圢成の前提が充足されたものず解しおいる87。このような性質付けの前提は、統䞀芏則

が圓事者の承認によっお䞀定の時間の経過埌に成立する事実䞊の慣習をなすずいうこ

ずである。 統䞀芏則の数倚くの芏定は、これたで信甚状実務においお存圚しおきた事実たる慣習

の衚珟ではなくお、統䞀的で芏則的な行動様匏が将来においお初めお生じるこずを期埅

82 高桑昭「囜際商取匕ず玛争解決方法、適甚法、法埋家」同『囜際取匕における私法の統䞀ず囜際私法』

98 頁100 頁有斐閣、2005 幎。レックス・メルカトヌリアの抂念ずは、「囜際商取匕にかかる非囜家

の私法であり、䌝統的な法源には基づかない特別の法芏則」ず広く定矩するこずずする。 83 F.アむれンマン/R.A.シュッツ゚著、橋本喜䞀蚳・前出泚8150 頁。 84 F.アむれンマン/R.A.シュッツ゚著、橋本喜䞀蚳・前出泚8155 頁。 85 F.アむれンマン/R.A.シュッツ゚著、橋本喜䞀蚳・前出泚8155 頁。 86 F.アむれンマン/R.A.シュッツ゚著、橋本喜䞀蚳・前出泚8156 頁。 87 F.アむれンマン/R.A.シュッツ゚著、橋本喜䞀蚳・前出泚8157 頁。

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しお改蚂に持ち蟌たれたものである。このこずは、䟋えば䞀般的な運送曞類、海䞊船荷

蚌刞および郵送曞類に぀いお劥圓する。統䞀芏則が述べおいる法則はなにも「自然にで

きた」ものではなくお、「䜜成された」ものであり、それは商慣習ずしおの性質付けか

ら遠ざけるのである。提䟛蚌刞厳正の原則ず個別的な基本的取匕からの信甚状の独立性

がその事䟋である。 (4)芏範ずしおの適甚 統䞀芏則の本質は、䞖界的な適甚が蚈画的秩序を化䜓しおいるこずが考慮されたずき

のみ正圓に理解されるこずができる。これを囜内法の目暙ぞず方向付けるような荷為替

信甚状取匕を支配する芏則の性質付けには、統䞀的芖点を損ない芏範の適甚ず解釈にお

ける危険性を導くおそれがある88。 統䞀芏則に化䜓された特殊な囜際的秩序それ自䜓の囜内法に察する諞問題に぀いお

は、囜際商業䌚議所によっおなされた荷為替信甚状の法兞化が完璧なものではないずい

うこずが考慮されなければならない。統䞀芏則は法ずしおの䜓系を持぀ものではなく、

実䜓の本質的な領域が捕捉されおいるずはいっおも、信甚状取匕の自䜓で完結的な芏則

を包含するものではない。個別的な法的諞問題が統䞀芏則によっお敎備されおいない限

りでは、堎合によっおは囜際私法に䟝拠しお確認された囜内法が適甚されなければなら

ない。けだし、信甚状は䞖界的取匕の手段ずしおも法秩序から自由な空間にあるもので

はなく、すべおの契玄関係ず同様、統䞀芏則によっお芏埋されおいない領域に補充的に

適甚される䞀定の法に服するからである89。 2.1.2 「荷為替信甚状に関する統䞀芏則および慣䟋」ぞの電子呈瀺に関する远補

eUCP eUCPは ICCがUCPの远補ずしお電子曞類の呈瀺を認めるために制定した統䞀芏則

である。電子商取匕の堎合にも決枈の安党性、支払を確保する方法の敎備が䞍可決であ

る。 、貿易電子化 (1)セキュリティ匷化ずサプラむチェヌンマネヌゞメント 珟代の䌁業では原材料や郚品の生産、調達、物流、圚庫管理、販売ず代金回収および

党過皋での金融など䞀連の業務の流れを䞀぀のサプラむチェヌンずしお捉え、IT 技術

で各情報を融合させ(Supply Chain Management;SCM)、経営の効率の向䞊、コスト削

枛、収益増を図るこずが、趚勢ずなっおいる。 2001幎9月11日に発生した同時倚発テロ以来、囜際物流のセキュリティ確保のため、

通関手続やコンテナヌ怜査を匷化しお、アメリカ入枯船舶のコンテナヌ貚物に察し、茞

出枯船積 24 時間前に積荷目録をアメリカ皎関圓局に電子申告するこずを矩務ずしお付

88 F.アむれンマン/R.A.シュッツ゚著、橋本喜䞀蚳・前出泚8158 頁。英囜では統䞀芏則は信甚状取匕

においお圓事者の特別の玄定なしに適甚されるず蚀っおいる。 89 F.アむれンマン/R.A.シュッツ゚著、橋本喜䞀蚳・前出泚8159 頁。

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けた(いわゆる 24 時間前ルヌル)。この矩務は 2006 幎 10 月に成立した Safe Port Actの斜行で䞀局匷化されおいる。船積前に茞入囜・茞出囜皎関圓局あおに電子申告を芁求

されるのは、積荷の関皎品目(HS)コヌト、䟛絊者、補造業者、茞入商の名前ず䜏所など、

サプラむチェヌンの党過皋を把握する可胜ずなる情報である。この積荷情報の茞入囜・

茞出囜圓局ぞの事前電子申告矩務はカナダ、ペヌロッパ、オヌストラリア、䞭囜、日本

などで続々ず採甚され、珟圚はグロヌバルなルヌルずなっおいる。 たた増加する通関業務を効率的に行うため、アメリカ C-TPAT90に続き、商瀟、メヌ

カヌ、運送業、フォワヌダヌなど関連業者のうち法什を遵守する業者を通関手続䞊の負

荷を軜枛する認定事業 AEO91に指定する制床が、ペヌロッパ、䞭囜、日本などに導入

された。WCO(䞖界皎関機構)も AEO の満たすべき芁件や怜査認定手続、優遇措眮、盞

互認蚌等を芏定した「AEO ガむドラむン」を採択し、事前通告による電子通関手続は、

䞖界の䞻芁貿易囜に普及しおいる92。 (2)曞類の自動チェッキング 貿易関連曞類の電子化ず電子呈瀺は、手続の可芖化ず効率化の狙いであるが、最終目

暙は、取匕の䞀貫電子凊理に向け、必芁ずされる曞類の自動チェッキング機胜をコアず

しお、代金決枈ず貚物匕枡ずいう党過皋の業務凊理を自動化にするこずであるず考えら

れる。これが実珟すれば、貿易関連業務の飛躍的な生産性向䞊ず管理コストの倧幅な削

枛が期埅される。自動チェッキングではミスタむプ、ミス・スペリングや修正されるべ

き語句の䞍䞀臎を芋぀けるのは容易であるが、どの皋床の差異なら圓該取匕の関係者の

すべおが同意できるのかなどを刀断するこずは容易ではないからである93。 (3)貿易関連曞類の基準化 貿易手続簡易化ず EDI94基準化の歩みは UN/CEFACT95が長幎、貿易手続の基準化、

曞類の統䞀化に携り、いく぀もの勧告を出しおいる。たずえば勧告第䞀号は、貿易関連

曞類のための囜連レむアりトキむで、船荷蚌刞、海䞊運送状、商業・保険関係曞類、耇

90 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5261 頁。Customs Trade Partnership Against Terrorism:テロ察策の䞀環ずしおアメリカの定める安党基準を満たす䌁業に貚物怜査率の匕䞋げ

などの䟿益を付䞎する制床。 91 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5262 頁。Authorized Economic Operator(AEO制床ずは、囜際物流におけるセキュリティ確保ず円滑化の䞡立を図り、囜際競争力を匷化

するため、貚物のセキュリティ管理ず法什遵守の䜓制が敎備された事業者に察し、皎関手続の緩和・簡玠

化策を提䟛する制床である。 92 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5261 頁。 93 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5262 頁。 94 江頭憲治郎『商取匕法の基本問題』151 頁(有斐閣、2011 幎)。EDI ずは、䌁業間たたは䌁業・行政機

関間等、異なる組織の間で、商取匕等の経枈掻動に䌎う各皮の情報を、コンピュヌタによる凊理が可胜な

圢匏に構造化し、通信回線を利甚しお、盞互のコンピュヌタの間で亀換するこずをいう。メヌカヌず販売

業者間の自動受発泚システムのような少数特定圓事者間のシステム、および、䞍特定圓事者間のシステム

のほか、芏玄に合意した倚数圓事者間の「EDI プラットフォヌム」ず呌ばれるシステムがあり、貿易取匕

関係のシステムは、倚くは最埌の圢態のものである。 95 UN/CEFACTは、貿易簡易化ず電子ビゞネスのための囜連センタヌ:Centre for Trade Facilitation and Electronic Business である。

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合運送蚌刞などを取り扱っおいる。第 6 号は「貿易のための統䞀むンボむスレむアりト

キむ」、第 12 条は「海䞊運送曞類の手続簡易化策」の勧告である。囜際取匕には囜別、

業態別、業皮別、行政目的別に様々なニヌズ、歎史的な商慣習があり、それらを党郚に

網矅する曞匏を策定しお、グロヌバルに利甚促進するこずは容易ではない96。 (4)信甚状送付の電子化 貿易手続における珟圚の信甚状の実務をみるず、発行銀行から囜境を越えお通知銀行

に送付される信甚状は、倧半がすでに SWIFT97経由で電子メッセヌゞにより送信され

おいる。さらに珟圚では日本を含む倚くの囜で、発行䟝頌人ず発行銀行の間の発行䟝頌

手続、通知銀行ず受益者間の信甚状の内容䌝達も、電子デヌタで行われおいる。信甚状

通知の䌝達手段に぀いおの UCP の芏定はない。しかし電子的な通知には事前に通知銀

行ず受益者の間で取決めがあるこずが前提である。玙での通知も行われるのか、電子デ

ヌタのみなのか、たたどれが信甚状の原本なのかが明確にしなければならない。 信甚状が芁求する運送曞類・保険蚌刞・原産地蚌明曞など貿易取匕に関する曞類のペ

ヌパヌレス化には課題が倚く、䞖界の銀行を含む貿易関係業者のすべおにおいお受け入

れられるような、確実で信頌性のある貿易関連のデヌタを電子䜜成し、か぀安党に授受

するシステムの普及はいただ十分ではない。 このため ICC の「囜際スタンドバむ芏則(ISP98)」では、eUCP に先駆けお、曞類の

電子的呈瀺のルヌルが導入されおいる98。 (5)信甚状取匕における銀行慣行の倉化 貿易関連曞類の電子呈瀺が䞖界に普及する時代になれば、珟圚の玙ベヌスの信甚状取

匕における銀行の圹割を倧きく倉える可胜性がある。電子環境においおは、信甚状発行

銀行は通知銀行や指定銀行を介圚させるこずなく、盎接受益者ず応答ができる。同様に

受益者も買取銀行や取立銀行を介圚させずに、電子蚘録を盎接発行銀行に呈瀺できる。

指定銀行(受益者の取匕銀行)は貿易金融やリスク回避の目的で䞀定の圹割を果たせる

が、受益者は指定銀行を介圚させるメリットず、盎接電子蚘録を発行銀行に呈瀺できる

効率性を比范的に考量するようになるず思われる99。 2、貿易電子化の動向 (1)電子運送曞類の芁件 たず船荷蚌刞を電子化するには(電子船荷蚌刞)、埓来の玙の蚌刞がもっおいた機胜を

損なわないようにしなければならない。玙の船荷蚌刞の圢匏をずらない堎合に物暩の移

転をどのような方匏によっお生じさせるか、各囜の物暩法はさたざたであり、すべおの

囜で運送品の物暩移転を生じさせる芁件を満たす囜際的統䞀芏則制定ぞの過皋もただ

96 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5263 頁。 97 浊野盎矩監修・前出泚8016 頁。SWIFT通称囜際銀行間通信協䌚は、銀行やその他の金融機関

の間の通信を取り扱うネットワヌクを運営する組織である。 98 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5263 頁。 99 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5264 頁。

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瀺されおいない。電子船荷蚌刞に限らず、䞀囜での取匕の法的有効性は盞手囜でも保蚌

されなければならない。 海䞊運送状は暩利蚌刞ではなく、曞匏の基準化も進んでいお、䞇囜海法䌚(CMI)の「電

子匏船荷蚌刞のための CMI 芏則(1990 幎)」が成立しおいるので、その電子化には比范

的障害は少ないず思われる。䞀方、航空運送曞類(Airway Bill)に関しおは、囜際航空運

送協䌚(IATA)が航空運送曞類の電子化掚進構想「E-freight Initiative」を発衚、2007幎2020 幎に党貚物・党航空路を察象ずしお、通関圓局の協力を埗られ、法的安定性

が確保される地域からペヌパヌレス化を始めおいる。具䜓的には第䞀陣が銙枯、シンガ

ポヌル、むギリスなど、第二陣がオヌストラリア、韓囜、アメリカ、ペヌロッパなど、

2010 幎以降には、日本を含め党䞖界、党茞送路で電子化(搭茉予玄、運賃請求を含む)を図るこずになっおいる100。

貿易手続電子化ず決枈の電子化に぀いおは、過去から珟圚たで、いく぀かのプロゞェ

クトがあるが、以䞋では SWIFT が関䞎する二぀のシステムを玹介する。 (2) Boleroボレロ101 1999 幎 9 月に実皌働したボレロは最初「参加者に法的枠組を提䟛し、デヌタの受発

信ず䌝送および保存の確実性ず安党性に぀いお責任ず矩務を負い、䞖界の貿易関係者に

共通のプラットフォヌムを提䟛する」ずいう䞻匵を掲げた。ボレロの䞭枢を占めるのは

安党で確実な通信基盀、船荷蚌刞の䞭倮暩利登録デヌタベヌスならびに党参加者を法的

に拘束する法的基盀ずしおのルヌルブックである。たたボレロは電子船荷蚌刞の堎合も、

貚物に係る暩利移転が倚くの囜で法的に有効に行えるこずを調査した。取り扱う運送曞

類は船荷蚌刞に限定されない。 信甚状業務では、買䞻ず発行銀行の間、通知銀行ず売䞻の間をネットワヌクで接続す

る開蚭䟝頌、通知サヌビスなどがある。信甚状の受益者は、通知銀行よリボレロの共通

曞匏で電子的アドバむスを受ける方匏である。発足圓初日本を含む䞖界で倚くの倧䌁業

が参加したが、珟状における掻動は掻発ずはいえない。理由は海䞊運送状の普及、参加

䌁業内ネットワヌクずの競合、高い加盟費・運営費、ビゞネス特蚱での過剰なナヌザヌ

囲い蟌み、結果ずしおネットワヌクの倖郚性効果が発揮できないこずがあげられおいる

102。 (3) TSU103

100 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5264 頁。 101 江頭憲治郎・前出泚94156 頁。ボレロは、1994 幎に、EU バックアップの䞋に欧米の 26 の関係

者が船荷蚌刞の電子化の実隓を始めたのが起源である。その埌事業化に着手し、1998 幎に、囜際金融取匕

に関する銀行間の通信ネットワヌクである SWIFT ず耇合運送事業に埓事する船䌚瀟、フレむト・フォワ

ヌダヌ等の盞互責任保険組合である TT クラブの折半出資によりボレロ・むンタヌナショナル・ミリティ

ドが蚭立された。 102 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5265 頁。 103 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5266 頁。SWIFT が 2002 幎に Trade Services Advisory Group (TSAG)を蚭立した。埓来の貿易取匕商品から、䌁業サプラむチェヌン党䜓にわ

たる銀行サヌビスをサポヌトする方向にフォヌカスを拡倧するよう掚奚されお、Trade Services Utility

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次に䞖界の有力銀行ず組んでボレロの機胜を簡略化し、運送曞類も船荷蚌刞に限定せ

ず、所有暩移転も管理しない送金ベヌスの TSU 商業版を SWIFT は 2006 幎 2 月に完

成させた。このシステムは貿易実務の効率化、迅速化の進捗状況にあわせお、䞉぀のフ

ェヌズに分け、売買圓事者の間に茞出偎銀行ず茞入偎銀行が介圚しお、曞類の電子化ず

自動チェッキングを進めるこずにした。ルヌル詳现は TSU の芁件定矩に蚘茉されおい

る。第䞀フェヌズでは、買䞻の商品発泚曞を売䞻が承認すれば、圓該商品発泚曞が銀行

経由で TSU に電子登録され、売䞻は出荷を行っお売買契玄で定める貿易関連曞類を銀

行に持ち蟌み(玙でも電子デヌタでも可)、銀行が電子デヌタずしお TSU ぞ入力、TSUは自動チェッキングを行っお、結果を茞入偎に䌝達する。最埌に買䞻が茞入偎銀行に支

払指瀺を出し、送金ベヌスで貿易代金が決枈される。第二フェヌズでは買䞻の支払意思

通知機胜ず独立性を持぀銀行間支払確玄機胜がシステムに加わり、買䞻が䞍払いの堎合

は銀行が責任を負う。商品発泚情報ず商品出荷情報を自動マッチングし、合臎しおいれ

ば、銀行が取匕代金の自動決枈を行う。第䞉フェヌズでは商品発泚情報に察応した電子

信甚状(eL/C)が導入される。この段階で、䞀郚曞類から始めお、最終的には党曞類をペ

ヌパヌレス化しお電子呈瀺を実珟するこず(eUCP に準拠)になる104。 3、eUCP の適甚範囲・定矩 (1)eUCP の制定ず刀版(Version) eUCP は、UCP500 に察応しお 2002 幎 4 月から有効ずなった。UCP600 の起草段階

で、珟実には eUCP 第 10 版の䜿甚は限定的なので、電子取匕に関する項目は UCP 本

䜓に取り蟌むべきではなく、UCP の远補にずどめるべきずの芋解でたずたった。そし

おほずんど文蚀を倉曎するこずなく、UCP600 ず同時に eUCP 第 11 版ずしお斜行され

た105。 (2) eUCP の第 l 条の適甚範囲 eUCP は電子蚘録の呈瀺のために UCP の条項を拡匵たたは修正するのに必芁ず芋な

される条項のみから構成されおいる。远補ずいう蚀葉は、ISP98 や URDG ずは違い、

eUCP は UCP の参照によっお運甚されるルヌルであっお、それ自䜓で完結したルヌル

ではないこずを瀺す。信甚状に eUCP に準拠する旚を瀺されおいる堎合にのみ、 UCPの远補ずしお eUCP が適甚される。逆にいえば、信甚状で蚱容されおいない限り、電

子曞類が呈瀺されおも、圓該信甚状の条件を充足する呈瀺にはあたらないこずになる106。 たた eUCP は版数(Version)が明瀺さなければならない。版数(Version)が明瀺されお

いない堎合は、信甚状発行日においお有効な版に準拠し、たた受益者の応諟を必芁ずす

(TSU)が生たれたのである。TSU は、銀行がメッセヌゞ暙準およびむンフラを䜿甚し぀぀付加䟡倀サヌビ

スで競争するこずを可胜にする。 銀行が提䟛する競合サヌビスにはファむナンス、リスク緩和サヌビス、

文曞チェック、情報サヌビス、䌁業内売掛および買掛のむン゜ヌシングなどが含たれる。 104 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5265 頁。 105 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5266 頁。 106 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5266 頁267 頁。

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る信甚状条件倉さらによっお eUCP に準拠するこずになる事件では、条件倉曎日にお

いお有効な版に準拠するこずになる。 (3) eUCP の第 2 条 UCP に察する関係 eUCP に準拠する信甚状(以䞋eUCP 信甚状ずいう)は、圓然 UCP にも準拠する。

UCP が本則であり、eUCP は附則なのである。ただし䞡芏則を適甚する結果が違った

堎合は eUCP が優先するこずになる。最も eUCP においおは、玙の曞類の呈瀺も蚱容

されおいる。eUCP に準拠する信甚状であっおも、受益者が玙の曞類のみを遞択し、す

べお玙の曞類が呈瀺された堎合は UCP が適甚される。たた、信甚状で玙の曞類のみが

芁求され、電子的曞類が芁求されおいない堎合も、 UCP だけが適甚される107。 2.1.3 「ICC 契玄保蚌蚌刞統䞀芏則」(Uniform Rules for Contract Guarantees;

URCG325) 1978 幎に、ICC が「ICC 契玄保蚌蚌刞統䞀芏則」(Uniform Rules for Contract

Guarantees、出版番号 325、以䞋 URCG 325 ず略称する)を制定した。その目的は、囜

際信甚担保芏則を埓属の保蚌ずいう仕組みに取り入れるこずである。 この芏則は合蚈 11 条がある。内容が䞉぀に分けおいる。第䞀郚(12 条)は、「ICC

契玄保蚌蚌刞統䞀芏則」の範囲ず定矩を明確した。信甚範囲に぀いお、䞻に以䞋のよう

に匷調した。a、本芏則の適甚は、契玄によっお、明瀺的に修正たた陀倖されおいる堎

合を陀き、本芏則に基づくすべおの担保に関する矩務を負う声明した圓事者に察しお拘

束力をも぀。b、本芏則のすべおの芏定が適甚する担保の法埋ず抵觊し、圓事者がその

法埋を違背するこずができない堎合に、その法埋の芏定を適甚する。定矩に関する定め

が、䞻に入札保蚌、契玄履行保蚌、前受金返還保蚌に぀いお、定矩を明確した。第二郚

(39 条)においお、受益者に察する担保人の責任、受益者の代金を催促する請求の期限、

保蚌曞の有効期限および返還、原因取匕ず保蚌曞に぀いおの修正、代金請求の申請、申

請人の契玄違反に関する蚌拠の提䟛などのを明確した。第䞉郚(10-11 条)は、信甚担保

の玛争解決の方法ず法埋の適甚に関する問題を明確した。 2.1.4 「 ICC 請求払保蚌に関する統䞀芏則」 (Uniform Rules for Demand

Guarantees ; URDG758) 1991 幎 1 月に囜際商業䌚議所技術ず実務委員䌚ず囜際商業慣䟋委員䌚が起草した

「ICC 請求払保蚌に関する統䞀芏則」(Uniform Rules for Demand Guarantees)が公垃

された。2010 幎に改蚂され、出版番号 758、URDG758 ずも呌ばれる。この芏則は、

䞻にブラント茞出海倖建蚭工事・囜際入札などの契玄に䌎う銀行の保蚌状に関する芏則

である。 スタンドバむ信甚状は、最初に保蚌曞の代替ずいう方匏で誕生した。それは銀行たた

非銀行の金融機構が取匕の圓事者の請求たた指瀺に応じお、受益者に提出する曞類であ

る。その内容は受益者に察しお、呈瀺される衚面䞊契玄の芏定ず䞀臎する曞類によっお、

107 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5267 頁。

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生じる代金の支払を承諟するこずである。適甚においお、スタンドバむ信甚状が請求払

い保蚌曞ず類䌌的な法埋効力を持぀ず解釈しおいる。 2.1.5 「囜際スタンドバむ芏則」(International Standby Practices ;ISP98) 1999 幎 1 月日に囜際銀行法埋ず実務孊䌚ず囜際商業䌚議所技術ず実務委員䌚が制

定した「囜際スタンドバむ芏則」が実斜された。その適甚は、ISB98 に基づく開蚭する

明文の蚘茉はないずスタンドバむ信甚状の管蜄ずならない。䞀぀のスタンドバむ信甚状

に、同時に UCP600 ず ISP98 に基づき開蚭するこずをはっきり泚蚘するこずができる。

しかし、ISP98 ず関連しないたた明確な芏定がある堎合を陀き、UCP600 を適甚する

こずができる。すなわち、ISP98 が UCP600 を優先しお適甚するこずを明確に芏定さ

れた。 2.2 節 囜際条玄「囜連独立担保およびスタンドバむ信甚状条玄」 1996 幎囜連貿易法委員䌚(UNCITRAL)の䞋玚のペヌロッパずアメリカの専門家が構

成した囜際契玄慣䟋グルヌプが、ペヌロッパの法埋ず慣䟋を参考し、アメリカのスタン

ドバむ信甚状を導入し、「囜連独立担保およびスタンドバむ信甚状条玄」を起草した。

2000 幎 1 月に実斜された「囜連独立担保およびスタンドバむ信甚状条玄」が、囜際貿

易実務においお、広範に䜿甚されおいる請求払保蚌ずスタンドバむ信甚状の芏則を統䞀

しお、その共同の原理ず仕組みを匷化した。たた、起草の段階で、倧陞法系ず英米法系

の違う芳点を混ぜ合わせたので、䞖界範囲においお、条玄ずしおの非垞に匷い統䞀性を

持っおいるず思われる。 2.3 節 成文法の芏定

2.3.1「アメリカ統䞀商法兞」 アメリカの法埋においおは、少なくずも州法が、むギリス法を継受したものであるの

で、信甚状も、むギリス法の考え方に埓っおいる。アメリカでしばしば匕甚される指導

的刀䟋は、KMW International v. Chase Manhattan Bank 事件(606 F.2d.10(2nd Cir.1979))である。この事件では、KMW ずむラン囜氎資源・電力局ずの間で電性の売

買契玄が締結され、契玄の履行を保蚌する目的で信甚状が発行された。発行銀行ずしお

の Chase Manhattan Bank にずっお、信甚状ず関連曞類が提瀺されるずきに、Banquet Etebarate of Tehran に支払がなされる玄束になっおいた。しかし、信甚状が盞手方に

送付されたあず、むランで内乱が起こり、むラン囜氎資源・電力局は廃止された。そこ

で KMW は、本件蚎蚟を起こし、Chase Manhattan Bank による決枈を差し止めよう

ずした。普通の契玄であれば䞍可抗力を理由ずしお契玄䞊の矩務がなくなり、犁止呜什

は容易に埗られるものず思われる、しかし、信甚状の堎合には、原因関係はその効力に

圱響を䞎えるこずはなく、信甚状の条件ずなっおいる曞面が信甚状ず䞀緒に提瀺された

堎合には、決枈を拒絶するこずはできない。第二巡回䞊蚎裁刀所が、商業䌚議所が発行

した UCP を参照し、さらに犁止呜什に関する指導的諞刀䟋を怜蚎し、被告勝蚎の刀決

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を䞋した。 アメリカ統䞀商事法兞(Uniform Commercial Code;UCC)は、アメリカ各州の商事取

匕法を珟代化し統䞀する目的で、統䞀州法委員党囜䌚議(National Conference of Commissioners on Uniform State Lawおよびアメリカ法埋協䌚(American Law Institute)を䞭心に、アメリカ法埋家協䌚の協力の䞋に制定された法兞である。そしお、

珟圚に至るたで頻繁な改正がなされおきた。 すべおの州で採甚され、コロンビア特別区、グアムおよびバゞン諞島でも採甚されお

いる。ただし、ルむゞアナ州に関しおは第 2 線・第 6 線・第 9 線を採甚しおいない。

この法兞は取匕に関する法兞であっお䌚瀟法を含んでいない。 アメリカ法は、コモン・ロヌず呌ばれる刀䟋法を䞭心に発達しおきた。怍民地時代に

むギリス法を継承したためであるが、珟圚ではむギリス法ずはかなり違った独自の法䜓

ç³»(Legal System)を圢成しおいる。たずえば、憲法は、アメリカ合衆囜憲法ずしおたず

たっおいるが、むギリスでは「憲法」ずいう圢ではない。アメリカ法では、倧陞法(Civil law)のように制定法による芏埋が増えおきおおり、むギリス法ず倧陞法系の䞭間の䜍眮

にあるず蚀うこずもできる。これは刀䟋の積み重ねでは時代の流れに远い぀かず、たた

法的安定性にも問題があるずいう理由があげられる。そしお、UCC も、たさにその流

れの䞭で圢成され぀぀ある代衚的な制定法の䞀぀なのである108。 UCC が、統䞀州法党囜委員䌚議ずアメリカ法埋協䌚によっお 1952 幎に初めお提案

され、数次の改定を経お珟圚に至っおいる。1960 幎代になっおから各州においお採甚

が始たった。そしお、各州の法を統䞀し、よりスムヌズな商取匕を実珟するために制定

された。アメリカでは州際通商に際しお、各州で適甚される法が違うために、たびたび

争いが起こっおいた。この䞍䟿利を解消するために、各州の商事関係の法を統䞀させる

運動が起こり、UCC が制定されるこずになった。UCC は、商取匕をかなり広範囲にカ

バヌする商法兞で、実質的にはアメリカの商事法であるず蚀える。 2.3.2 囜際貿易における信甚状に関する䞭囜の芏範

䞭囜においおは、信甚状に関する玛争が倚発しおいる。珟圚たでに囜際貿易領域にお

ける信甚状に察する盎接に立法を制定されおいない。䞻に間接的芏定を蚭けおいる。こ

れを芏敎する単行法が制定されおおらず、裁刀所の刀断に任せおいるが、䞋玚審の刀決

がかならずしも統䞀しおいないのは珟状である。 最高人民裁刀所が 1989 幎 6 月公垃した「党囜沿海地区枉倖、枉枯柳経枈審刀工䜜座

談䌚玀芁」(以䞋「玀芁」ず略称する。) に、信甚状の独立性を肯定した䞊で、裁刀所

が簡単に銀行の発行した信甚状を凍結しないこずを定め、人民銀行の信甚状を凍結する

芁件および暩限を芏定した。しかし、この「玀芁」の叞法解釈は法埋効力が比范的に䜎

いので、日増しに増加しおいる信甚状詐欺案件に察しお、法埋効力は十分ではない。 たた、最高人民裁刀所が 2003 幎 7 月 16 日公垃した「恣意による信甚状における支

108 王江雚蚳・前出泚87 頁。

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払の停止の厳犁に関する通知」には、各省、自治区、盎蜄垂高等人民裁刀所、枉倖商事

件件を受理する䞭玚人民裁刀所および海事裁刀所に察し、信甚状が匕受を経お譲枡され、

たたは信甚状が買取されたずきは、支払の犁止を呜じるこずができないず芏定された。 盎接適甚できる法埋は最高人民裁刀所が 2005 幎 11 月 14 日に公垃した「最高人民裁

刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」である。その䞭で信甚状詐欺による

独立性の䟋倖を認め、曞類に関する銀行審査の基準、信甚状詐欺の構成および支払の犁

止の条件ず叞法手続を明確に芏定しおいる。しかし、実務䞊信甚状の玛争に぀いお、信

甚状詐欺ず契玄の違反を刀別しにくいので、具䜓的な芏定を蚭ける必芁がある。 第 3 ç«  信甚状詐欺に関する䞀般理論 3.1 節 信甚状独立性の限界ずしおの詐欺 信甚状詐欺による独立性の䟋倖に関する孊説は、信甚状の制床の保護ず圓事者間の利

益の衡平を図る芖点から展開されおいる。独立性の適甚ずその濫甚防止を調敎すれば、

商取匕における信甚状の有甚性が、いかに生じるかずいう問題を意識する必芁がある。 3.1.1 䟋倖制限説 独立性原則の重芁性を匷調し、詐欺の䞻匵を厳栌に制限するこずにより、取匕の芁請

に応えるこずができるず䞻匵するのは Hadfield である。信甚状の詐欺は、䞀般的な商

取匕における詐欺より狭く解する必芁があるずしお、「顕著な詐欺(Egregious Fraud)」に限るべきである。「顕著な詐欺」ずいう抂念は、明確に定矩づけがなされおいるわけ

ではないが、䞍法行為法においお懲眰的損害賠償(Punitive Damages, Exemplary Damages)109が課される芁件ずしお甚いられおきた110。Hadfield の芋解は、「信甚状に

基づく受益者の矩務に぀き、悪質な違反がある111」堎合、たたは「取匕党䜓が汚染され

おいる」ずいう堎合であるずしおいる。詐欺の法理を確立した Sztejn 事件の刀決は、

決しお抂念を創造したのではなく、それたでに認識された泚意点を再確認したにすぎな

いずいわれた112。すなわち、1、顕著な事実䞊の詐欺(Egregious Actual Fraud)が差止

呜什の芁件ずしお適切である。2、詐欺の䞻匵は発行銀行による支払の前にしなければ

ならない。3、差止呜什が正圓所持人の暩利を害さないこずである113。Sztejn 事件は、

「顕著な詐欺」の代衚的な事件であり、䟋倖ずしおの基準を提瀺するこずにより、発行

銀行の独立した矩務の重芁性を匷調したず䞻匵する。 たた䟋倖の拡匵を支持する芋解は、発行銀行の利益を芖野に入れおいないず批刀する。

109 懲眰的損害賠償ずは、䞻に䞍法行為に基づく損害賠償請求蚎蚟においお、加害者の行為が匷い非難に

倀するず認められる堎合に、裁刀所たたは陪審の裁量により、加害者に制裁を加えお将来の同様の行為を

抑止する目的で、実際の損害の補填ずしおの賠償に加えお䞊乗せしお支払うこずを呜じられる賠償のこず

をいう(出兞:フリヌ癟科事兞『りィキペディア(Wikipedia』(2013/05/24 13:05 UTC 版)。英米法系諞囜

を䞭心に認められおいる制床である。 110 江頭憲治郎・前出泚94255 頁。 111 Henry Hadfield, Enjoining Letter of Credit Transactions,95 BANKING L.J.596,602(1978). 112 江頭憲治郎・前出泚94261 頁。 113 王瑛・前出泚754 頁。

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そのような䞻匵は、受益者の支払請求が原因取匕に関する履行状況により、衡平である

かずいう芖点から展開される。発行䟝頌人ず受益者すなわち原因取匕における二぀の圓

事者の利益のみを考量するにすぎない。ずころが信甚状は䞉぀の圓事者取匕であっお、

発行銀行も独立した利益を有しおいる。発行銀行は、信甚状条件に䞀臎した曞類に察し

お支払を行うこずが、信甚状発行契玄に基づく受諟をしお、支払拒絶にかかわるこずは

契玄倖であっお、その利益を䞍圓に害するこずになる。 3.1.2 䟋倖拡匵説 䟋倖制限説に察する制限的な解釈の正圓性を怜蚎する必芁であるず䞻匵するのは

Ellinger(むギリスにおける有名な法孊者)である。そこで差止呜什に察する裁刀所の消

極的な態床を考察し、詐欺を制限的に解する根拠を怜蚌した114。Ellinger は、詐欺に関

する蚌明がなされるのであれば、発行䟝頌人が信甚状金額を担保提䟛するこずを条件ず

しお、差止呜什を認容すべきであるず䞻匵する。䟋倖ずしおの詐欺の範囲を拡匵するこ

ずが、信甚状取匕の珟状を考量し、その経枈的効甚を枛少させるこずなく、圓事者党䜓

に資する結果になるずいう。 信甚状取匕における詐欺事件の増加から、独立性の䟋倖に察するむギリス、シンガポ

ヌル裁刀所の硬盎な態床は、再怜蚎を迫られおいる。䟋倖適甚の基準ずしお、「銀行が

承知する、明癜な(Obvious)あるいは立蚌された(Established)詐欺」に適切な察凊がで

きおいない。独立性ず詐欺的な受益者の䞍圓利埗を防止するための詐欺の法理を、柔軟

に調敎し適甚する必芁性がある。柔軟性のあるアメリカの裁刀䟋の分析から、より適切

な方法を詊みる。 結論的に、アメリカの裁刀䟋が UCC 第 5-114 条に基づき詐欺に぀いお争われた事件

においお䟝拠した基準は䞀貫性を有しおいない。個々の事件においお異なる基準が甚い

られお、䞀定の幅をも぀むメヌゞするこずができる。具䜓的には、以䞋の基準を総括す

るこずができる。 、厳栌な基準ずしお「顕著な詐欺(Egregious Fraud)」は詐欺を極めお制限的に解

する埓来の基準である。「顕著な詐欺」を基準ずした Intraworld Indus, v. Girard Trust Bank 事件(336A.2d316(Pa. 1975))においお、「発行銀行の確玄の独立性および信甚状

の目的の実珟に察する圓該原則の重芁性に鑑み、支払に察する差止を正圓化する状況は

受益者の䞍圓行為が取匕党䜓を腐敗させ、発行銀行の矩務の独立性がもはやその合法的

目的に資さない堎合に、狭く限定されなくおはならない。」ずいう刀旚があげられる115。 2、コモン・ロヌの詐欺ずしおの「意図的な詐欺(Intentional Fraud)」ずは、次の芁

件を充足するこずにより認定するこずができる。(1)受益者によっお䞍実衚瀺がなされ

114 E.P.Ellinger, Documentary Credits and Fraudulent Documents, in CURRENT PROBLEM OF INTERNATIONAL TRADEFINANCING, 185,211-212(C.M.Chink in et.al.eds.,1983). 115 コヌ゚ンズ久矎子「信甚状の独立性に関する法的考察䞉英米刀䟋を䞭心ずしお」法政論集 180 号

389 頁1999 幎。

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るこず、(2)受益者が䞍実衚瀺であるこずを知っおいる、(3)発行銀行を䞍実衚瀺に䟝拠

しお行為させる、あるいはさせないようにする意図があるこずである。「意図的な詐欺」

の基準が適甚された NMC Enterprises, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.事件 (14 UCC Rep. Serv. (Callaghan) 1427(N.Y.Sup.Ct.1974))においお、「曞類ある

いは原因取匕が意図的な詐欺で汚されおいる堎合は、たずえ曞類が文面䞊条件に䞀臎し

おいたずしおも手圢は支払われる必芁がない。」ずいう刀旚があげられる。 3、「事件ごずに異なる基準で認定される詐欺」ずは、「特別な状況が芁求する堎合」

に応じお柔軟に基準を蚭定するものであり、詐欺の皋床により鑑別されるこずができる

基準ずは別のものである。このようなアメリカの裁刀所の柔軟性は、信甚状の取決めを、

個々の原因取匕圓事者の合意に基づく取匕䞊のリスク配分の反映だず考える。事件に応

じお「顕著な詐欺(Egregious Fraud)」を適甚する堎合もあるし、「意図的な詐欺

(Intentional Fraud)」を適甚する堎合もある。 4、「゚クむティ䞊の詐欺」ずは、詐取しようずする意図を必芁ずしない。この基準

を適甚しおいる事件ずしお、Dynamic Corporation of America v. The Citizens and Southern National Bank 事件(356 F. Supp 991(1973))においお、「詐欺ずは実際、゚

クむティ裁刀所の意味においおは、コモン・ロヌ䞊たた゚クむティ䞊の矩務、単に委蚗

された信蚗、もしくは信認の䞍履行が他人に察しお有害であり、それによっお䞍圓か぀

非良心的な利埗を他者から埗ようずするものを含むすべおの行為、䞍䜜為、事実の䞍告

知などである。」ずいう刀旚があげられる。 以䞊の分析を基に Ellinger の芋解は以䞋のように展開される。独立性原則は円滑な

支払の促進を目的ずしおいるので、銀行による支払拒絶は厳栌に制限されるべきである。

すなわち銀行は曞類の真正性に関しお、自ら刀断するこずを蚱されない。曞類の文面䞊

の䞀臎をもっお、確実な支払矩務が課される。これに察し、玛争がいったん裁刀所に係

属したら、裁刀所は状況に応じ柔軟な基準を適甚し、取匕党䜓から差止呜什の劥圓性を

刀断する。詐欺に関する刀断を裁刀所に委ねるこずにより、銀行の恣意的な支払拒絶を

排陀し、信甚状の有甚性を維持するこずができる。そしお、裁刀所の刀断基準に関しお、

以䞋の提蚀をした。商業信甚状事件においおは、詐欺が詐欺的な曞類ずなるものに限定

するこずが劥圓である。「曞類䞊の詐欺」に぀いお刀断する際に、裁刀所は曞類ずずも

に原因取匕に぀いおも調査するこずが蚱される。詐欺の皋床ずしおは、契玄法䞊たたは

䞍法行為法䞊における通垞の詐欺の抂念である「意図的な詐欺」が芁求される。条件に

䞀臎した曞類の呈瀺があっおも、商品が存圚しなかった、原因取匕ず党く異なるもの(䟡倀のない)が船積された堎合は、意図的な詐欺の蚌拠である。これに察し商品の瑕疵に

぀いおは、原因取匕䞊の玛争ずしお取り扱われるべきである。 3.1.3 信甚状機胜保党説 信甚状が商人ず銀行によっお䜜り出された特殊な商業的制床であるこずを匷調する

のは Dolanアメリカにおける有名な法孊者である。契玄や流通蚌刞ずは異なる独自

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の取扱いが必芁であり、たた取匕圓事者はその意矩を正確に理解した䞊で取匕に参加し

おいるものずみなされる。信甚状取匕においおは、商業圓事者間の亀枉結果ずしお、い

ったん金銭を受益者偎に移転させた埌に実質的な衡平を図るこず、その際、法廷地を受

益者所圚地ずし、発行䟝頌人偎で蚎蚟提起のためのコストを負担するこずに぀き合意が

なされおいる。このような信甚状の機胜は、発行銀行の迅速か぀䞍可避的な支払によっ

お保党される。詐欺の䞻匵に察し裁刀所が行う調査によっお金銭の移転が遅延するこず

自䜓が問題である。そしおその調査が取匕に及ぶずすれば、さらなる遅延が生じ、たた

皋床によっおは事前の圓事者間の合意に反するおそれがある。 たた Dolan は、䟋倖ずしおの詐欺は信甚状取匕䞊の詐欺、すなわち曞類䞊の詐欺に

限定しなければならないずいう芋解を瀺した。刀䟋および孊説の倚数が、改正前 UCC第 5-114 条の「取匕における詐欺」を「原因取匕における詐欺」ず解するのは誀りであ

るずする。この芋解によれば、「取匕における詐欺」ずは、たずえば第䞉者䜜成の曞類

が芁求されおいる信甚状においお、受益者が詐欺的な行為により圓該第䞉者に曞類を䜜

成させ、それを呈瀺するような堎合ずなる。 Dolan の芋解に぀き、原因取匕䞊の詐欺を信甚状の支払に察する有効な抗匁ずするこ

ずは、差止呜什請求蚎蚟に原因取匕䞊の玛争が持ち蟌たれるこずになる。発行䟝頌人は

「゚クむティ䞊の詐欺」を䞻匵するが、信甚状に関する蚎蚟においお原因取匕䞊の衡平

を実珟すべく、裁刀所に求めおいるこずにほかならない。ずころが「取匕における詐欺」

の解釈に限れば、UCC 第 5-109 条は原因取匕䞊の詐欺が範疇に垰するこずを明らかに

した。そうであっおも関連取匕に぀いお立ち入った刀断をしおいおは、信甚状の存圚意

矩を揺るがすこずになる。したがっお、原因取匕の債務䞍履行が信甚状の詐欺の抗匁に

眮き換えられおはならないず䞻匵する信甚状機胜保党説の趣旚であるず解される116。 以䞊、コモン・ロヌ諞囜においお信甚状独立性の限界ずしおの詐欺が䞻匵された孊説

を怜蚎しおきた。筆者が「アメリカの詐欺の抗匁が認容された刀決においお、垞に独立

性原則の重芁性を匷調し぀぀も、実質的には個々の事件ごずに圓事者の衡平を図っおき

た䟋倖拡匵説」に賛成する。すなわち、信甚状事件においお、個々の原因取匕の圓事者

の合意に基づく取匕䞊のリスクの分配を考量しお、それに応じる「顕著な詐欺」あるい

は「意図的な詐欺」を適甚する柔軟な基準が劥圓性を有するず解すべきである。その理

由は、信甚状取匕が原因取匕に基づき生たれたものであるので、それず切っおも切れな

い関係がある。たた、信甚状詐欺に関しおは、個々の具䜓的衚珟が異なるので、䞀埋に

詐欺の認定基準が画定されるこずが、きっず圓事者間の䞍公平を及がし、公平公正原則

に背くこずになるず掚定できる。 3.2 節 信甚状詐欺の抂念、皮類および発生原因

3.2.1 信甚状詐欺の抂念 116 コヌ゚ンズ久矎子・前出泚115399 頁。

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倖囜の刀䟋ず法埋蟞兞の解釈に埓い、信甚状詐欺の「詐欺」(Fraud)は、故意に他人

を隙しお錯誀に萜ずしいれ、瑕疵ある意思衚瀺をさせお、財産などを隙し取る行為を指

す。信甚状詐欺には、架空たたは劣悪な商品の船積・匕枡、船積曞類の停造・倉造、停

造信甚状の発行など取匕の党過皋で、詐欺行為が介圚する可胜性がある117。 信甚状詐欺を認定する統䞀基準はないので、䞻に実務䞊の狭矩ず広矩ずいう二぀芳点

から刀断する。狭矩の信甚状詐欺芳点においお、信甚状詐欺は単玔的な曞類の詐欺のみ

である。広矩の信甚状詐欺芳点が単玔的な曞類の詐欺だけでなく、原因取匕の詐欺も含

む。換蚀すれば、原因取匕においお、受益者は信甚状の発行䟝頌人に詐欺を実斜すれば、

発行䟝頌人が受益者に察しお察抗できるずいうこずでもある。 UCP600 は、詐欺に関しおは特別の芏定を有しない。アメリカにおいおは、UCC 第

5-109 条の解釈の問題ずなる。この芏定は他のコモン・ロヌ諞囜の刀決にも圱響を䞎え、

さらにその刀決が他囜の刀決に匕甚され、これらの囜々における詐欺の議論は盞互に関

連し展開されおきた。 3.2.2 信甚状詐欺の皮類 信甚状詐欺の皮類はその圢態により、曞類の詐欺ず取匕の詐欺に分類される。曞類の

詐欺は、䞻に曞類の停造・倉造、および曞類内容の虚停蚘茉を指す。倚数の詐欺行為が

曞類を通じお行われるので、たずえ取匕の詐欺であっおも、ほずんど曞類の詐欺ず切っ

おも切れない関係がある。取匕の詐欺は、貿易契玄に基づく詐欺を指す。 1、信甚状における曞類の詐欺による分類 信甚状曞類の性質においお、運送人から船荷蚌刞などを含める貚物の領受蚌にある。

すなわち、貚物が船舶に船積んで、それを受け取った蚌明である。船荷蚌刞も海䞊運送

契玄の蚌拠であっお、裏曞の条項により決定する。その条項に基づき、荷送り人ず運送

人の盞互的な暩利ず矩務を制玄する。最も重芁なのが、船荷蚌刞は貚物所有暩の象城で

あり、法埋䞊「物暩蚌明」ず呌ばれる。 珟圚、船荷蚌刞を利甚しお詐欺を実斜するこずがずおも普遍な珟象である。぀たり、

詐欺者が海䞊運送ず囜際貿易のプロセスの曞類を利甚し、詐欺を実斜する手段である。

䞻に受益者が船荷蚌刞を停造し、支払銀行および発行銀行を通し、申請人(è²·äž»)に到達

し、貚物代金を詐取する手段や、船荷蚌刞を停造し、停物あるいは劣等品で真物のよう

に芋せかける手段や、日和芋䞻矩者が荷物受取蚌刞などを停造し、目的枯で貚物を匕取

る手段や、荷為替信甚状を停造し、受益者の出荷を誘匕する手段などがある。しかし、

䞊蚘のように、貚物の存圚ではなく、船荷蚌刞を停造・倉造し、たたは停物・劣等品で

本物を停るなどの手段においおは、砎綻が著しいので発芚しやすいはずであるが、逆に

秘めおばれにくい詐欺手段もある。 (1)船積前の船積船荷蚌刞(Advanced Bill of Lading)ず発行日繰䞊げの船積船荷蚌刞

(Back-dated Bill of Lading) 117 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5282 頁。

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この状況は、船荷蚌刞の期日は圢匏䞊信甚状の期日ず笊合するのに、荷送り人ず運送

人の合意で船積前の船積船荷蚌刞あるいは発行日繰䞊げの船積船荷蚌刞を発行し、申請

人(è²·äž»)に察する詐欺行為を構成する。 船積前の船積船荷蚌刞ずは、信甚状に蚘茉され、指定した船積期限になったのに、売

䞻がなんらかの原因で貚物を船積するこずができなかった、たたはただ船積しおいなか

った、たたは出垆期日の遅延などの堎合においお、為替を決枈するため、荷送り人が運

送人に察しお、先に船積船荷蚌刞の発行を䟝頌し、この貚物船積前あるいは船積が始た

る前に荷送り人が先に船積船荷蚌刞を借り出すこずを指す。この状況においお、荷送り

人が船積船荷蚌刞を前借する前に、必ず䞀切の責任を負うこずを承諟する保蚌状を運送

人に提出する。しかし、保蚌状は法埋䞊の有効性はあたり成立できないので、運送人も

買䞻に詐欺行為の蚎蚟を提起される危険を冒す。 発行日繰䞊げの船積船荷蚌刞ずは、貚物の実際の船積期日が信甚状に蚘茉され、指定

した船積期日より遅い、もし実際の船積期日で船積船荷蚌刞に蚘入すれば、為替の決枈

に圱響を及がすおそれがあるので、荷送り人の芁求に応じお、運送人が船積船荷蚌刞に

信甚状の指定した船積期日を蚘入するこずを指す。この状況においお、運送人が䞀定の

危険を冒す責任を負うべきである。特に、貚物の倀段が急激に䞋萜する時、買䞻は船荷

蚌刞を停造する理由で貚物を受け取らないず共に、告蚎を提起し、船舶を差抌呜什、補

償あるいは保蚌金を受け取るずされるおそれがある。 明らかに船積前の船積船荷蚌刞ず発行日繰䞊げの船積船荷蚌刞の共通点は、船荷蚌刞

に蚘茉された船積期日は実際の船積完了の期日ず䞍䞀臎である。蚘茉された船積期日は

売䞻の順調に代金決枈ができるため、虚構される期日である。実際の船積期日は、船荷

蚌刞に蚘茉された船積期日より遅いこずが、事実䞊売䞻ず買䞻の間に締結した売買契玄、

および発行銀行の発行した信甚状の芏定される船積期日より遅くなる。換蚀すれば、荷

送り人(売䞻)は売買契玄および信甚状の芏定される期日たでに、貚物を積み出すこずが

できないこずは、売買契玄を違反するず芋なし、違玄の責任を負うべきである。もし、

荷送り人(売䞻)は珟実に盎面し、実際の積み出す期日を船荷蚌刞に蚘茉すれば、貚物の

受取人にただ貚物匕枡の遅延だけの䞀般の違玄責任を远及されるはずである。ここで、

荷送り人ず運送人を合議し、船積前の船積船荷蚌刞ず発行日繰䞊げの船積船荷蚌刞の手

段で、出荷の遅れの違玄を芆い隠そうずすれば、荷送り人ず運送人は、悪意で共謀し、

合法的な圢匏で䞍法の目的を芆い隠すこずが、詐欺を構成し、船荷蚌刞の所持人ず受取

人の利益を損害するこずを及がす。 運送人ず受取人にずっおは、船荷蚌刞はそれ自䜓が運茞契玄であり、しばしば枉倖契

玄である。ここは、法埋の適甚問題にかかわっおいる。䞭囜「海商法」269 条により、

船荷蚌刞の裏曞に、船荷蚌刞を適甚する法埋を芏定するこずができる。裏曞に芏定しお

いない堎合に、船荷蚌刞ず密接な関係がある囜家の法埋を適甚する118。276 条により、

118 䞭囜「海商法」(1992 幎 11 月 7 日第 7 回党囜人民代衚倧䌚垞務委員䌚第 218 次䌚議通過、1992 幎 11

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倖囜の法埋ず囜際慣䟋を適甚するずきに、䞭囜の瀟䌚的公共利益に背くずはいけない119。

以䞊の条文は、すなわち囜際私法における圓事者意思自治原則ず公序良俗原則である。

公序良俗原則は圓事者意思自治原則の制限である。したがっお、圓該法埋あるいは条玄

は、運送人の詐欺手段で発行される船荷蚌刞を認めるさえすれば、公序良俗原則を揎甚

するこずができ、その法埋あるいは条玄の適甚を排陀し、盎接に䞭囜の法埋で船積前の

船積船荷蚌刞ず発行日繰䞊げの船積船荷蚌刞に察する性質を刀断するこずができる。 䞭囜「民法通則」58 条により、悪意で共謀し、囜家、集団あるいは第䞉者の利益を

損害する行為、法埋あるいは瀟䌚公共利益を違反する行為および合法的圢匏で䞍法の目

的を芆い隠す行為は、すべお無効である120。したがっお、運送人は詐欺手段で発行され

る船荷蚌刞が、無効を刀断するべきである。この認定に関しお、各囜の法埋芏定、慣習

および囜際条玄ず䞀臎する。䞀般的に各囜の法埋ず囜際条玄が詐欺手段で発行された船

荷蚌刞の有効性を承認するわけではない。 (2)売䞻が保蚌状で運送人の無故障船荷蚌刞(クリヌン船荷蚌刞 )(Clean Bill of

Lading)の発行をかえお受け取る。 船荷蚌刞䞊に、物品たたは包装に瑕疵があるこずを明瀺した「故障摘芁(Remarks)」

の文蚀が付いおいないものを無故障船荷蚌刞(Clean B/L)ずいう。これに察し、䞉぀䞍

足(pack ages short)、箱砎損(box broken)などのような故障摘芁の文蚀が付いおいるも

のを故障付船荷蚌刞(Foul B/L、Dirty B/L、Unclean B/L)ずいう。衚面のよくない貚物

は海運の途䞭で砎損しやすいため、荷受取人が䞀般的に無故障船荷蚌刞を信甚状決枈の

前提条件ずしお芁求する。UCP600 第 14 条「曞類点怜の基準」f 項121により、別の芏

定がある信甚状を陀き、銀行が曞類のデヌタ内容を芏定しおいないずきにおいお、その

曞類の内容が芁求されおいる曞類の機胜を果たすものずみられ、か぀その他第 14 条 d

月 7 日䞭華人民共和囜䞻垭第 64 号公垃 1993 幎 7 月 1 日起斜行第 14 章「枉倖関係の法埋適甚第 269 条

は「契玄圓事者が契玄適甚の法埋を遞択するこずができる、法埋の別にある芏定を陀く。契玄圓事者が遞

択しおいない堎合、契玄ず密接な関係がある囜家の法埋を適甚する。」ず定めおいる。 119 䞭囜「海商法」(1992 幎 11 月 7 日第 7 回党囜人民代衚倧䌚垞務委員䌚第 218 次䌚議通過、1992 幎 11月 7 日䞭華人民共和囜䞻垭第 64 号公垃 1993 幎 7 月 1 日起斜行第 14 章「枉倖関係の法埋適甚」第 276条に基づき倖囜法埋或は囜際慣䟋を適甚するずきに、䞭華人民共和囜の瀟䌚公共利益に背くずはいけない。 120 䞭囜「民法通則」(1986 幎 4 月 12 日第 6 回党囜人民代衚倧䌚第 4 次䌚議通過、1986 幎 4 月 12 日䞭

華人民共和囜䞻垭什第 37 号公垃 1987 幎 1 月日起斜行第 4 章「民事法埋行為ず代理」第 58 条「無効

の民事行為」、以䞋の民事行為無効である。1、民事行為胜力のない人が実斜する行為。2、制限民事行為胜

力人が法埋に基づき独力で実斜するこずができない行為。3、圓事者䞀方が詐欺、脅迫の手段或は他人の困

難に぀け入り、盞手の真実意思に背くこずをさせ、実斜する行為。4、悪意で共謀し、囜家、集団或は第䞉

者の利益を害する行為。5、法埋或は瀟䌚公共利益に反する行為。6、経枈協玄ず囜家指什性蚈画に反する

行為。7、合法的圢匏で䞍法の目的を芆い隠す行為。無効の民事行為は、行為の始動から法埋の玄束力もな

い。 121 飯田勝人蚳・前出泚2029 頁。第 14 条「曞類点怜の基準」f 項信甚状が、運送曞類、保険曞類た

たは商業送り状以倖の曞類を芁求しおいる堎合であっお、誰によっおその曞類が発行されるべきかを芏定

しおいないずき、たたは曞類のデヌタ内容Data Contentを芏定しおいないずきは、銀行は、その曞類

の内容が芁求されおいる曞類の機胜を果たすものずみられ、か぀その他第 14 条 d 項を充足するずみられる

堎合には、その曞類を呈瀺されたたた受理Acceptする。

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項122を充足するずみられる堎合には、その曞類を呈瀺されたたた受理する。すなわち銀

行が無故障船荷蚌刞のみを受理し、代金決枈を行う。実践䞭、荷送り人の提䟛する貚物

は衚面に瑕疵があり、か぀包装の亀換あるいは貚物の修埩ができない堎合に、順調に代

金の決枈を求めるため、運送人の故障付船荷蚌刞の発行を芋蟌みたくないので、運送人

に保蚌状を呈瀺するこずにより、無故障船荷蚌刞の発行を請求する。保蚌状に、運送人

が貚物の䞍良状況を船荷蚌刞に蚘入しおいないこずにより生じ、荷受取人に察する賠償

責任は、すべお荷送り人が負うず蚘茉される。この圢匏を通しお、運送人は貚物の包装

砎損たたは明らかに貚物の数量ず品質の問題があるこずを無芖し、本来発行できない無

故障船荷蚌刞を発行し、荷受取人に損害を䞎える行為は、実際に荷送り人ず共謀し、荷

受取人に信甚状詐欺を構成するずみなす。 (3)信甚状における曞類の詐欺に関する刀䟋

船積が行われないにもかかわらず、船荷蚌刞が停造され、信甚状に基づき買取りが実

行された日本の刀䟋ずしおは、むンドネシア産カツラ甚人毛の韓囜向け仲介貿易に関す

る事件(倧阪地刀昭和 51・12・17 金融法務事情 817 号 34 頁(1977 幎))がある。 ① 事実抂芁 韓囜の䌚瀟 X 瀟は、むンドネシア産の掗滌枈人毛を銙枯の貿易商から茞入するため、

倧阪の A 瀟ずの間に、仲介貿易契玄を締結し、その代金決枈のため、自己の取匕銀行

である B 銀行を通じお C 銀行に取消䞍胜信甚状の開蚭を䟝頌した。C 銀行により開蚭

された信甚状は、D 銀行を通じお A 瀟に通知・亀付された(この信甚状は、D 銀行のみ

を買取銀行に指定したレストリクテッド信甚状であった)。 䞀方、Y 銀行倧阪店は、昭和 44 幎 10 月 2 回にわたりその信甚状に基づく A 瀟振出

の荷為替手圢(4 侇 4,460 米ドルず 3 侇 550 米ドル)を割匕し、その察䟡ずしお、A 瀟に

日本円を支払った。指定買取銀行は、荷為替手圢二通を Y 銀行から買取り、぀いで信

甚状発行銀行である C 銀行に償還を請求し、手圢金の支払を受けた。本件信甚状の実

質的発行䟝頌人である X 瀟は、B 銀行を通じお C 銀行に本件荷為替手圢二通の額面盞

圓額を支払ったが、本件荷為替手圢に添付されおいた船荷蚌刞は停造で、目的物は、珟

実にむンドネシアから船積されおいなかった䞊、その埌 A 瀟の代衚者が死亡し、倒産

したため、同瀟に賠償を求められなくなり、同額の損害を被った。そこで、X 瀟は、Y銀行に察し、同銀行が、本件信甚状の指定買取銀行ではないのに、本件荷為替手圢の買

取に応じた、信甚状統䞀芏則 7 条に定める銀行の曞類点怜矩務に違背し蚌刞の停造、信

甚状条件違反等を看過した点においお過倱があるず䞻匵し、金 2,310 侇 3,080 円ず遅延

損害金の支払を求める損害賠償請求蚎蚟を提起した。 本刀決は、刀決芁旚適瀺のように、刀瀺しお、X 瀟の請求を棄华した。

122 飯田勝人蚳・前出泚2030 頁。第 14 条「曞類点怜の基準」項曞類におけるデヌタは、信甚状、

その曞類自䜓および囜際基準銀行実務の文脈においお読たれた堎合には、その曞類䞭のデヌタ、その他の

芏定された曞類䞭のデヌタ、たたは信甚状䞭のデヌタずたったく同じである(Identical必芁はないがそれ

ず食い違っおはならない(
Must not Conflict With 。

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69

② 本件は、売買の売䞻が、目的物を船積しおいないのに、停造船荷蚌刞(空刞)を提

䟛蚌刞ずしお、荷為替信甚状を悪甚した事件で、本来買䞻 X 瀟は、売䞻 A 瀟に察し代

金返還、損害賠償を請求すべきずころ、売䞻が倒産し、損害の回埩ができないため、荷

為替信甚状取匕に関䞎した関係銀行に請求の鉟先を倉えたものである。X 瀟が、圓該信

甚状の発行銀行である C 銀行にクレヌムを申し立おずに、本件取匕では間接的な関係

にあるにすぎない Y 銀行を盞手方ずしお蚎蚟技術ずしおは拙劣であるこずを免れない

が、おそらく、発行銀行が、X 瀟の苊情を受け付けなったか、断念させたためであろう

ず掚枬される。 ③ 買取銀行を制限した取消䞍胜信甚状の堎合は、指定された銀行以倖の銀行には、

買取の暩限がないから、できないが、このように発行銀行の支払・匕受の確玄に䟝存し

えない銀行であっおも、自己の危険ず蚈算においお、圓該信甚状の受益に察しお䟿宜荷

為替金融を行うこずは、犁じられるべき理由はない。むしろ、発行銀行が、信甚状の買

取銀行を特定の銀行に限定するこずは、受益者の買取銀行遞択の利益を奪い、受益者に

ずっお、䞍利な結果ずなるずいえる。発行銀行が、海倖の取匕銀行ずのコルレス契玄䞊

の互恵関係などから取匕銀行を信甚状の通知銀行兌買取銀行に指定した堎合、指定買取

銀行が受益者の取匕銀行でないずきは、受益者はやむをえず自己の取匕銀行の取次を通

じお指定買取銀行の買取を受ける慣行が生じおいるずいわれおいる。その方法には、代

金取立方匏ず本件のような割匕方匏ずがあるずされおいる。指定買取銀行ずしおも、取

次銀行が圓該信甚状に基づき受益者振出の荷為替手圢を割り匕くこずは、手圢に裏曞し

お呈瀺するので、取次銀行の裏曞保蚌を埗たメリットがあるずしお、むしろ歓迎されお

いるようである。 ④ 次に、信甚状統䞀芏則第条の銀行の圢匏的曞類点怜矩務に関しおは、信甚状発

行䟝頌人に察し、その委任ず指図を受けお信甚状事務凊理を行う発行銀行のみが負うこ

ず、発行銀行が取匕銀行に信甚状に基づく支払、匕受、買取を授暩する授暩圢匏の信甚

状の堎合は、授暩された支払、匕受、買取銀行が、授暩者である発行銀行に察する関係

で、代理人ないし受任者ずしお、同じく圢匏的曞類点怜矩務を負うこずは、いうたでも

あるたい。これに察し、オヌプン信甚状の堎合の任意の買取銀行は、発行銀行から買取

を授暩された関係にないので発行銀行に曞類点怜矩務を負うか疑矩があるが、善意の手

圢所持人ずしお、発行銀行に手圢の支払、匕受を履行させるため、受益者ず同様の信甚

状条件遵守矩務を負うにずどたるず解すべきであろう。授暩された支払、匕受、買取、

確認銀行ですら、発行䟝頌人に察しおではなく、発行銀行に察しおではなく、発行銀行

に察しおだけ圢匏的曞類点怜矩務を負うにずどたるこずに照らせば、いわんや本件信甚

状の指定買取銀行ではない Y 銀行が、自己の危険ず蚈算においお買為替金融を行った

取次銀行にすぎない以䞊、発行䟝頌人に察し盎接曞類点怜矩務を負うこずのありえない

こずは、倚く説明するたでもあるたい。 â‘€ 本件のような空刞詐欺は、第二次倧戊埌ずきおり発生しおいるもようで、遺憟な

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がら、荷為替信甚状によっおは防止するこずができない。けだし、信甚状は、買䞻の指

図する曞類入手たで保蚌するのみで、関係商品の入手たで保蚌しないからであり、誠実

な売䞻を遞ぶ以倖に防止の方法はない。本件は先䟋の芋圓たらない倖囜為替の荷為替手

圢割匕銀行の泚意矩務に぀いお刀瀺した最初の重芁刀䟋である。

2、信甚状における圓事者による分類 (1)受益者から実斜する詐欺 ① 詐欺的行為を行う受益者 受益者から実斜する詐欺ずは、信甚状詐欺によくある皮類であり、䞻に曞類の停造ず

信甚状の停造および倉造ずいう圢匏で実斜される。換蚀すれば、受益者が貚物の存圚で

ない状況に、信甚状に芁求される曞類を停造し、支払銀行に呈瀺するこずで、衚面䞊の

曞類䞀臎の芋せかけを䜜っお、支払銀行の無条件支払を求める。UCP600 第 15 条「充

足した呈瀺」により、受益者は船荷蚌刞、海䞊保険蚌刞および商業送り状を呈瀺し、そ

の呈瀺した曞類が充足しおいるず決定した堎合には、発行銀行、確認銀行たた指定銀行

はその曞類に応じお、代金を支払わなければならない123。その䞭に詐欺者の䞻芁な目暙

は船荷蚌刞である。受益者は船荷蚌刞に虚停の陳述をし、船荷蚌刞の内容を停造する方

匏がある。たたは貚物ずも船荷蚌刞ずも真実の存圚があり、ただ信甚状に蚘茉される貚

物は本物の貚物でなく、劣等品あるいは砎損品である。 信甚状の停造ずは、詐欺実斜者は存圚でない銀行の信甚状を停造する、たたは信甚床

高い銀行の名矩を借りお、停の信甚状を発行する手段である。信甚状の倉造ずは、詐欺

実斜者が合法的な銀行信甚状を基瀎ずし、あるいは材料ずし、切り継ぎ、曞き改めなど

の手段で信甚状の内容ず条項を改ざんするこずを指す。 ② 信甚状自䜓の停造に関する刀䟋 実圚する National City Bank ず Citibank N. A. New York の名称をもじった架空の

名前の National Citibank の信甚状が日本囜内で通知された事件 (倧阪高裁平成 18・2・1 金融法務事情 1798 号 45 頁~63 頁 (2007))である。

Ⅰ、事実抂芁 原告 X が、被告 Y1 の有限䌚瀟アストラコヌポレヌションから信甚状付き茞出手圢二

通の買取をし、株匏䌚瀟䞉井䜏友銀行 A に取立を䟝頌したずころ、その埌に信甚状が

停造されたものであるこずが刀明したため、(ⅰ)圓該信甚状の真停の確認ができない旚

の泚蚘をしなかった信甚状通知銀行である株匏䌚瀟倧和銀行 Y2 に察しお、䞍法行為に

基づき、茞出手圢の買取代金 2,674侇 5,840円ず 2,679侇 9,100円の小蚈 5,354侇 4,940

123 飯田勝人蚳・前出泚2031 頁。UCP600 第 15 条「充足した呈瀺」a、項発行銀行は、呈瀺が充足

しおいるず決定した堎合には、オナヌHonorしなければならない。、項確認銀行は、呈瀺が充足し

おいるず決定した堎合には、オナヌ(Honorたたは買い取らなければならず、か぀曞類を発行銀行ぞ送付

しなければならない。、項指定銀行は、呈瀺が充足しおいるず決定し、か぀オナヌ(Honorたたは買い

取った堎合には、曞類を確認銀行発行銀行ぞ送付しなければならない。

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円および附垯荷物の凊分費甚 734 侇 9,754 円の合蚈 6,089 侇 4,694 円䞊びに 2,674 侇

5,840 円に察する茞出手圢の買取日の翌日である平成 13 幎 8 月 25 日から、内 2,679 侇

9,100 円に察する䞊蚘同様の日である同月 30 日から、内 734 侇 9,754 円に察する凊分

費甚の最終支出日の翌日である平成14幎1月8日から各支払枈みたで民法所定の幎5%の割合による遅延損害金の支払を求め、(ⅱ)被告 Y1 に察し、信甚金庫取匕契玄および

倖囜向為替取匕契玄に基づき、茞出手圢の買戻代金小蚈 5,354 侇 4,940 円および附垯荷

物の凊分費甚 734 侇 9754 円の合蚈 6,089 侇 4,694 円䞊びに 5,354 侇 4,940 円に察する

茞出手圢の䞍枡りが刀明したあずの日である平成 13 幎 9 月 21 日から、内 734 侇 9754円に察する凊分費甚の最終支出日翌日である平成 14 幎 1 月 8 日から各支払枈みたで玄

定の幎 18.25%の割合による遅延損害金の支払を求めた事件であるが、蚎蚟の係属䞭に

Y2 が株匏䌚瀟あさひ銀行を合䜵しお、商号を株匏䌚瀟りそな銀行 Y3 ずいい、被告 Y1ずあわせおに倉曎した。

Ⅱ、裁刀所の刀旚 信甚状の扱いに぀いおは囜際商業䌚議所で制定された信甚状統䞀芏則が存圚する。こ

の芏則をどう捉えるかであるが、本件刀決は、信甚状統䞀芏則の内容は䞍法行為を評䟡

するずきの基準ずなるこずを前提にしお、信甚状統䞀芏則第7条a項に「 圓該銀行が、

信甚状を通知するこずを遞んだ堎合には、自行通知の信甚状が倖芳䞊正芏に発行された

ものず認められるかどうか点怜するために盞応の泚意を払う。 」ず蚘茉されおいるこ

ずから、信甚状の発行の通知を受けた銀行はその正芏性を確認の䞊受益者に通知しなけ

ればならないずころ、十分な確認ができないたた、受益者に通知しおしたったものであ

り、通知銀行である郜垂銀行における信甚状の正芏性に関する点怜䞊の過倱があるず認

定したものである。 珟圚、囜際的な銀行の間においおは、盞手方通信の正しさを、スむフトによる堎合の

Authentication Key(認蚌文蚀)の有無あるいはテレックスの堎合はテストキヌ(暗号番

号)の確認によっお行っおいるずころであるが、その確認のないたた、正芏なものでな

いにもかかわらず、「正芏なものである」ずするテレックスを正芏なものず軜信し、接

受信甚状を発行しおしたったものである。珟実には、䜕回か、テストキヌを知らせろな

ど、シティバンクずやりずりをしおいたのであるが、最終的には、確認できないたた、

うっかり、接受信甚状を発行しおしたったものである。 接受信甚状を発行した郜垂銀行の過倱は明らかであるが、郜垂銀行偎は、毎日倚数の

信甚状に぀き接受信甚状発行しおおり泚意矩務の限界はあるずか、巧劙に仕組たれた停

造を発芋する矩務たではないず䞻匵したが、いずれも斥けられた。テストキヌの確認を

怠ればその責任は免れないずし、そのように刀断したからずいっお停造の発芋たで求め

るものではないずし、郜垂銀行の䞻匵を排斥しおいる。 最も、本件信甚状の停造は巧劙であり、発行銀行名は、著名な銀行である「CITIBANK NEW YORK」ず極䌌した「NATIONAL CITIBANK」であり珟実には存圚しおいない。

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珟存するのはアメリカの地方銀行である「NATIONALCITY BANK」であった。信甚

金庫も、提携先の郜垂銀行に問合せするなどすれば、そのような銀行が存圚しないこず

を確認できたずころ、珟実には、口頭で確認したため、問合せ先も、読みだけであった

ので「CITIBANKNEW YORK」ず勘違いし、その存圚を認めおいた。原審刀決は、信

甚金庫も、問合せを文曞でするなどもっず慎重にすればよかったず、信甚金庫偎にも信

甚状発行銀行の存圚を確認しなかったこずは過倱であるずしお、30の過倱盞殺をした。 本件蚎蚟は、貿易手圢の買取䟝頌者(䞍枡手圢の買戻請求)ず接受信甚状を発行した郜

垂銀行(䞍法行為)を蚎えたのであるが、原審刀決は、茞出手圢の買取䟝頌者に察する䞍

枡手圢の買戻請求に関しおも過倱盞殺しおおり、信甚金庫偎からも控蚎するこずずなっ

た。 (2)売䞻ず船䞻の共謀する詐欺 囜際貿易の取匕においお、銀行がクリヌン船荷蚌刞(Clean Bill of Lading)しか受け取

らない。売䞻が船䞻ず結蚗し、物品の瑕疵を隠し、「よい状態」で船積したクリヌン船

荷蚌刞を発行する。そしお、船䞻の発行したクリヌン船荷蚌刞による䞀切損倱を担保す

るため、売䞻が自らあるいは銀行を通しお保蚌状を発行する。これらの保蚌状が受取人

ず信甚状所持人に察する詐欺は、䞀般的に法埋効力を構成しない。 (3)買䞻から実斜する詐欺 買䞻の立堎からみるず、䞻に信甚状を利甚しお詐欺を実斜する手段は軟らかい条項

(Soft Clause)である。もし買䞻は信甚状の䞭で、売䞻に取れない曞類を芁求すれば、そ

しお曞類を合臎しない理由で物品代金の支払を拒んで、物品を隙しおずる。軟らかい条

項は法孊理論にも、法埋芏定にも、統䞀的あるいは暩嚁的な定矩はないので、䞀般的に

軟らかい条項は、申請人の芁求に応じお、信甚状の䞭に、添付した条件ず思われる。そ

しお、この条件で、信甚状効力の発生ず曞類決枈を制限する。呚知のように、取消䞍胜

信甚状は発行されるず、有効期限内に、受益者ず圓事者の承諟を埗ない限り、発行銀行

が勝手に改蚂あるいは取消するこずが蚱せない。受益者は衚面䞊合臎する曞類を呈瀺し

さえすれば、発行銀行は代金を支払わなければならない。しかし、買䞻が売䞻の茞出を

急ぐ願望などの欠点を利甚しお、信甚状の䞭に申請人ず発行銀行に支払矩務を解陀する

暩利を䞎える条項蚘入しお、申請人ず発行銀行が取匕過皋を完党に把握するこずができ

るようにすれば、この条項は、信甚状の「軟らかい条項」(Soft Clause)あるいは萜ずし

穎条項(Pitfall Clause)ずいう。軟らかい条項信甚状は、実際に圢を倉えた取消可胜信甚

状であっお、受益者の代金に察する暩利を保障のない立堎に眮かせた。泚意しなければ

ならないこずは、䞭囜の銀行界ず貿易実務家は軟らかい条項を信甚状詐欺の䞀぀皮類ず

認定する。 3、信甚状詐欺の分類に関する刀䟋の分析 (1)曞類の䞍実蚘茉 ① 運送曞類の船積日に船舶が入枯しおいなかった事䟋

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Ⅰ、Merchants Corp. of America v.Chase Manhattan Bank 事件 (N.A.5 UCC Rep. Serv. (Callaghan) 196 (N.Y.Sup.Ct.1968))

X2 は韓囜からの物品を賌入した買䞻 X1 䌚瀟に融資しおいる商業クレゞット䌚瀟で

ある。X らは売買契玄の支払手段ずしお Y 銀行に取消䞍胜信甚状の発行を䟝頌した。

本件信甚状は、支払条件ずしお 1968 幎 1 月 31 日以前に韓囜においお商品が船積され

るこずを蚌明する曞類の呈瀺を定めおいた。X らは 1968 幎 2 月 19 日に Y 銀行より、

1968幎1月31日に商品が船積されたこずを蚌明する文面䞊信甚状条件に䞀臎した曞類

の受領を通知された。しかし曞類呈瀺が商品の船積埌䞉週間も経っおなされたこずに疑

念をもち、調査を開始したずころ、信甚状においお特定されおいた船舶が、韓囜のプサ

ン枯に船積のため、1968 幎 2 月 13 日停泊しおいたずいう事実が刀明し認定された。 裁刀所は Sztejn 事件を匕甚し、第䞀に X らは単なる疑念に基づき行動しおいるので

はない。第二に本件における争いは買䞻・売䞻間の契玄の䞍履行あるいは担保責任に関

しおではなく、独立した契玄である信甚状条件である。それに぀いおの詐欺の䞻匵、お

よび適切な泚意を行䜿した合理的な調査に基づき、原告によっお立蚌された「船舶に関

する」情報は、Y 銀行に察しおもたた有効であるずし、X らの差止呜什請求を認容した。 Ⅱ、Siderius, Inc.v. Wallace Company, Inc. and Texas Commerce Bank National

事件 (583 S.W.2d, 852(1979)) X 䌚瀟は Y1 䌚瀟に倖囜産鋌鉄パむプを売华する契玄を締結し、その支払手段ずしお

Y2 銀行に取消䞍胜信甚状の発行を䟝頌した。本件信甚状は船積期限に関し数回修正さ

れお、最終的に争いずなったむタリア補パむプの船積期限が 1975 幎 1 月 15 日ずなっ

た。1975 幎 2 月 20 日、X 䌚瀟は Y2 銀行に信甚状に基づく支払のために船荷蚌刞およ

びその他の曞類を手圢に添付しお呈瀺した。船荷蚌刞の日付は 1975 幎 1 月 15 日ずな

っおいたが、Y らは詐欺的に信甚状条件に䞀臎させた曞類であるずしお支払拒絶した。

これに察し X 䌚瀟が支払を求めお提起したのが本件である。ずころが物品が船積され

たはずの船舶が 1975 幎 1 月 15 日に、枯に到着しおいなかったずいう事実が明らかで

あり、たたこれに぀いお異議が申立られなかった。結局圓該船舶が 1975 幎 1 月 24 日

たで入枯せず、パむプの搭茉は 1975 幎 1 月 29 日たで完了しなかったこずが事実ずし

お認定された。これによっお、陪審は、X 䌚瀟が圓該パむプの船積の手配およびその船

積に関する曞類の銀行ぞの呈瀺においお誠実に行動するこずを怠り、パむプが実際に船

積された日付を知りながら、故意に虚停的衚瀺をしたず刀断した。 裁刀所の刀決により、商品ではなく曞類を取り扱う信甚状の発行銀行は、受益者によ

っお呈瀺された曞類の正確性および完党さに䟝拠するこずができなくおはならない。本

件においお詐欺は曞類自䜓のものであり、原因取匕の物品ではなかった。そしお顧客の

通知により詐欺の抗匁が成立したのである。したがっお、X の信甚状に基づく支払請求

を棄华した。 䞊蚘の䞡事件においお、運送曞類に蚘茉された船積日に、実際には船舶が入枯しおい

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74

なかったずいうこずが事実ずしお認定された。それにもかかわらず信甚状条件に倖芳䞊

の䞀臎をさせ、船積日を䞍実蚘茉した曞類は詐欺的であるず刀断された。信甚状が原因

取匕から独立した曞類取匕であるこずを理由に、船荷蚌刞の船積日の䞍実蚘茉は詐欺で

あるずした。たた、Ⅱの Siderius, Inc. v. Wallace Company, Inc. and Texas Commerce Bank National 事件においおは、実際に船積された日付を知りながら、故意に虚停的衚

瀺をしたこずは、受益者の故意ずいう䞻芳的芁玠が匷調されおいる。 ② 送り状の䟡栌が原因取匕における合意よりも氎増しされおいた事䟋 Bank of Nova Scotia v. Angelica-White Wears Ltd.事件 (36D.L.R. (4th), 161,

Supreme Count of Canada, March 5, 1987) Y 䌚瀟は A から男子甚䜜業着を「CIF モントリオヌル」の条件で賌入し、その支払

手段ずしお A を受益者ずする信甚状の発行を X 銀行に䟝頌した。船荷は台湟からモン

トリオヌルぞ運送する予定で、第䞉者による船積、郚分船積および積み替えが蚱容され

おいた。たた本件信甚状は買取信甚状(Negotiation Credit)であった。Y 䌚瀟は、本件

信甚状の買取銀行である B 銀行による買取埌、X 銀行に呈瀺された手圢および送り状

の金額が詐欺的氎増しされお、たた怜査蚌明曞においお芁求されおいる眲名が停造され

たず䞻匵し、X 銀行に B 銀行に察する支払を拒絶するように䟝頌した。X 銀行はその通

知にもかかわらず B 銀行に支払をし、Y 䌚瀟の口座から手圢金額を匕き萜ずしたが䞍

足が生じたため、その金額を Y 䌚瀟に支払うよう蚎えを提起した。他方 Y 䌚瀟は、X銀行が支払矩務はないのに支払ったのであり、代金の䞍圓請求を受けおいるずしお、損

害賠償を求める反察請求を提蚎した。X 銀行の請求を認容した控蚎審刀決を䞍服ずしお

Y 䌚瀟が䞊告したのが本件である。 裁刀所は、「呈瀺された曞類が文面衚正芏であり、たた信甚状条件に䞀臎しおいるず

きに、発行銀行が信甚状に基づき振り出された手圢の支払矩務を負うずいう䞀般原則に

察する䟋倖は、信甚状の受益者による詐欺の事件ずしお認識されおいる。」ず述べた。

そしお詐欺に぀き、以䞋四点の刀断基準を提瀺しおいる。(1)詐欺は曞類䞊のものに限

らず、原因取匕䞊のものも含む、(2)受益者による行為のみが察象ずなる、(3)詐欺の抗

匁は正圓所持人に察抗できない、(4)蚌明基準ずしお、(a)発行銀行に察する支払差止呜

什を認容する堎合には「盞圓皋床の蚌明がなされたこず」、(b)発行銀行の刀断に基づ

く支払拒絶を正圓化する堎合には「立蚌されたこず」を適甚するずいうものである。本

件においおは、(2)は問題ずなっおいない。(4)に関しおは、発行銀行の支払埌に、発行

䟝頌人がその正圓性を争っおいるこずから(4)の(b)の蚌明基準が適甚されるこずずなる。 裁刀所は、原因取匕に基づき合意された商品の送り状䟡栌が氎増しされたこずは、「適

切な䟡栌の衚瀺に関する限りで No.0014 を詐欺的な曞類にするずもいえ、たた原因取

匕の履行における詐欺ずもいえ、いずれにせよ詐欺ずしお独立性の䟋倖に該圓する」ず

刀瀺した。しかしながら X 銀行が、No.0014 以倖の送り状に関しお詐欺があるずいう

情報を Y 䌚瀟から埗おいたずしおも、それは X 銀行に送り状 No.0014 に関する調査を

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開始させるものではなく、たた X 銀行が詐欺に぀いお知っおいたかずいう問題に䜕の

関係もないずした。そしおほかの蚌拠は送り状 No.0014 の䟡栌が正確ではないずいう

瀺唆を X 銀行が受けおいたこずが䌺えるが、「その蚌拠は送り状 No.0014 の金額に関

する詐欺が、手圢の支払前に十分に立蚌され、発行銀行の知るずころになったずいう事

実を蚌明するものではない。」ずしお、X 銀行の支払請求を認容した。 本件においおは、発行銀行に察する支払差止呜什請求の堎面ず、発行銀行の支払埌に

その正圓性を刀断する堎面における詐欺の蚌明基準が差別された。前者に぀いおは、差

止呜什が゚クむティ䞊の救枈であるこずから、その䞀般的な芁件ずの敎合性を保぀「盞

圓皋床の蚌明」ずいう基準が提瀺された。他方埌者に぀いおは、詐欺が「立蚌」される

こずを甚件ずする。信甚状条件に倖芳䞊䞀臎した曞類の呈瀺に察しお支払矩務を負い、

曞類の真正性に぀いおは免責され、それを調査する矩務のない発行銀行の立堎を考慮し

たものである。詐欺ずは、曞類の文面䞊に衚れおいないのであるから、合理的な泚意を

もっお曞類を点怜し、支払をした発行銀行は䜕ら責任を負わされるものではない。した

がっお、詐欺が存圚しおいるずいう単なる䞻匵が発行䟝頌人によっおなされたずしおも、

それが立蚌できなけば、発行銀行の支払は正圓化されるこずになる。発行銀行の求償件

の存吊を刀断する基準ずしお、より厳栌な蚌明を発行䟝頌人に芁求するものである。 (2)第䞉者による曞類の䞍実蚘茉 これたでの事件は、詐欺ず認定される行為が、受益者自身によっおなされおいた。第

䞉者によっお曞類の䞍実蚘茉がなされる堎合においお、詐欺の抗匁の成立芁件であるか

に぀き、むギリス貎族院の刀決が詐欺の抗匁の芁件に぀き詳现か぀興味深い芋解を述べ

た。 第䞉者によっお䜜成された曞類の䞍実蚘茉が詐欺ずしお争われた事件は、United

City Merchants(Investments) Ltd. Glass Fibers and Equipment’s Ltd. v. Royal Bank of Canada 事件 ([1979] Lloyd’s Rep.267)である。第䞀審たる Queen’s Bench Division、控蚎審たる Court of Appeal、䞊告審たる House of Lords においお培底的に

争われ、結論も異なるずいうものであった。以䞋のような事実の䞋に争われたものであ

る。売䞻 X は、ペルヌの買䞻 Y に察しお、グラス・ファむバヌ補造機械を売华する契

玄を締結した。X を受益者ずする取消䞍胜信甚状が開蚭され、圓該信甚状は Y 銀行に

よっお確認された。 信甚状には、圓該商品の船積は 1976 幎 12 月 15 日たでになされるべき旚が明定され

おいた。しかし、商品が珟実に船積されたのは、同幎 12 月 16 日であった。このずき、

船䌚瀟の代理人たる B は、船積日の日付が圓該信甚状の条項の䞀぀であり、重芁な意

矩を有するものず認識し぀぀、船積日を 12 月 15 日ずする船荷蚌刞を䜜成した。 X は、圓該船荷蚌刞を含む荷為替手圢を取り組み、これを Y 銀行に呈瀺したが、Y 銀

行は事前に真実の船積が 15 日ではなく 16 日になされた旚の情報を埗おいたので、

「我々の手にした情報は、船積が実際には船荷蚌刞に蚘茉されたようになされなかった

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76

こずを瀺唆しおいる」ずいう理由で支払を拒絶した。そこで X は、Y 銀行による支払

を求めお蚎求したものである。 Y 銀行は、B の行為が詐欺にあたるこずを䞻匵するずずもに、これに加えお、呈瀺さ

れた曞類がたずえ文面䞊信甚状条項に䞀臎しおいおも、銀行は、もし䜕らかの曞類が重

芁な事項(Material Particular)に関しお䞍正確であるこずを知っおいれば、支払を拒絶

できるのだず䞻匵した。 第䞀審においお、Mocatta 刀事は、たず B の行為が詐欺に該圓するか吊かに関し、B

のなした蚘茉が詐欺的䞍実蚘茉であるず認定した。しかし、B は、船荷蚌刞の䜜成に関

しお X の代理人ではなく、X は圓該䞍実蚘茉に぀き善意であったから、X には詐欺が存

圚しないずの認定がなされた。Mocatta 刀事は、Sztejn 事件や Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank Int. Ltd.事件 ([1978]1 Q. B. 159) に蚀及した。「信

甚状に基づいお曞類を呈瀺する売䞻による個人的詐欺たたは背信的行為が存圚する堎

合、銀行が違法な原因から暩利は生じない」の原則に基づき、文面䞊䞀臎しおいる曞類

に察しお支払を拒絶する暩限があるずいうこずは正しい。しかし、本件では、すでに原

告 X の偎に詐欺はなかったず認定した、たた事実問題ずしおも、原告が曞類を呈瀺し

た時点で船荷蚌刞の日付が䞍実蚘茉であるこずを知っおいたず認定するこずもできな

い。」Mocatta 刀事は、これたでの英米の諞刀䟋が受益者自身に詐欺たた背信的行為が

あった事件に基づくものであるこずに鑑み、信甚状の独立性の原則に察する䟋倖の根拠

は、「違法な原因から暩利は生じない」ずいう法理によるものであるず解した。すなわ

ち、第䞀審においおは、曞類を呈瀺する受益者自身によっお詐欺がなされた堎合、ある

いは少なくずも詐欺に関しお受益者が悪意の堎合にのみ、銀行は䟋倖的に信甚状に基づ

く支払を拒絶しうるず刀瀺されたわけである。受益者の善意悪意にかかわらず広範な䟋

倖を認めようずいう銀行の䞻匵は、その䞻匵を受け入れるならば、「囜際取匕の円滑な

流れを甚だしく損なうであろうし、遂行し難いような䜙分の煩わしい審査を銀行に課す

こずになるであろう」ず瀺した。 控蚎審においお、信甚状の受益者に察する銀行の支払矩務に関しお、銀行は次のよう

に䞻匵した。信甚状の受益者に察する銀行の矩務は、曞類が真正でか぀文面䞊信甚状条

項に䞀臎しおおれば支払をなすこずである。もし曞類のいずれかが、①重芁な事項に関

しお䞍正確であるか、たたは②その䜜成者の知るずころによれば䞍正確であるか、たた

は③受益者の知るずころによれば䞍正確であるならば、銀行に支払矩務は存圚しない。

曞類を呈瀺するものが瑕疵を知らない有償の所持人であるか吊かは重芁なこずではな

い。曞類が停造されおいる堎合たたは詐欺によっお汚染されおいる堎合、受益者は支払

を受ける暩限がない。善意で行為したこずを蚌明しおも䞍十分である。 この䞻匵は、事実䞊認容された。たず、Stephenson 刀事は次のように述べた。「銀

行は、受益者が正しい曞類を呈瀺するものず信頌しおいる。もし受益者が呈瀺する曞類

を他人に亀付するのであれば、すべおの関係圓事者にずっおは、これらの曞類が信甚状

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77

の芁件のみならず事実にも圓然に合臎しおいるであろうこずが重芁である。もし、それ

によっお隙すこずを䌁おた䜕者かの意図のゆえに、曞類が正確でないのであれば、私は、

善意の圓事者間においおは、銀行たたはその顧客ではなく受益者の偎に損倱を課するず

いう遞択の方に合理性があるず思う。」 たた、Ackner 刀事は、仮に船荷蚌刞の眲名が停造されおおれば、売䞻が善意であっ

たずしおも、銀行がそれを知っおおれば、銀行は荷為替手圢を決枈しこれを買䞻の蚈算

に垰せしめる暩限がないずし、銀行は、「玙くずであるず知っおいる曞類ず匕換えに匕

受たたは支払をなす矩務を負うべきでない」ず述べた。そしお、「もし曞類が停造され

たものであれば、それは明らかに有効なものではない。」買䞻の銀行に察する指図は、

有効な曞類の受入のみを芁求しおいるものず解釈されなければならず、銀行の売䞻に察

する確玄も同様に解釈されなければならない」ずした䞊で、「第䞉者によっお停造され

た曞類ず第䞉者によっお詐欺的に完成された曞類ずの間に、原理䞊どうのような違いが

あろうか。前者の堎合においお重芁な事実を知っおいる銀行に支払の拒絶を矩務づけな

がらも、埌者の堎合においお支払を匷制するような原則に説埗力のある根拠が存圚しえ

ようか」ず述べた。 さらに Griffith 刀事も次のように述べた。「銀行は曞類を支払の担保ずしお取埗する。

 曞類を呈瀺するものが自ら停造者に隙され、曞類が真正であるず信じるこずはありえ

おも、そのこずは停造曞類の受入を拒吊する銀行の暩利に圱響を䞎えようがない。 銀

行にずっお、問題なのは曞類が䟡倀のないものであるずいう事実である。かかる堎合に

おいお、銀行が支払を拒絶する暩利は「違法な原因から暩利は生じない」ずいう法理に

基づくのではなく、銀行の矩務は信甚状の芁件に埓った真正の曞類の呈瀺に際しお支払

をなすこずであるずいう事実に基づくのである。仮に呈瀺された曞類に詐欺的に虚停の

蚘茉がなされおいるのであれば、それらは真正な䞀臎曞類ずはいえず、銀行は支払矩務

を負わないのである。」 控蚎審においお、船積日の日付が詐欺的に䞍実蚘茉された本件船荷蚌刞は無効でない

ず刀瀺し぀぀も、たた䞀方、曞類が停造であれば、それが無効であるず述べおいる。控

蚎審は、曞類が停造である堎合ずこれに詐欺的䞍実蚘茉がある堎合ずを同列に論じおい

るように思われるが、曞類が無効である堎合ず䞍実蚘茉はあるが無効ずはいえない堎合

ずを同列に扱いうるのであろうか。本件においお、Griffith 刀事は、銀行は真正な曞類

に察しお支払矩務があり、䞍真正な曞類に察しお支払矩務がないず述べおおり、有効な

あるいは無効なずいう衚珟は甚いられおいない。たたは、銀行は有行為な曞類のみを受

入る暩限があるずいう衚珟を甚いた Ackner 刀事も、蚌刞の発行日ずいうのは、「重芁

な日」であるから、そしお、それが詐欺的に䞍実蚘茉されおいるから、圓該船荷蚌刞は

真正な曞類ではないず結論づけおいる。これは、事実䞊、銀行は曞類の「重芁な事項」

が䞍正確であれば支払矩務を免れるのだずいう、確認銀行偎の䞻匵を認容したものであ

る。したがっお、本件では、曞類の有効、無効ずいうよりはむしろ、圓該曞類が真正で

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ないこずが、囜際取匕における「囜際的玄束を損なうほどにあるいはそれ以䞊に詐欺的

である」堎合を問題にしおいるずいえる。そしお、その堎合には、「もし銀行が船荷蚌

刞は第䞉者によっお詐欺的に完成されたこずを知っおおれば、あたかも売䞻が詐欺の圓

事者であったこずを知っおいたのず同様のやり方で、それを䞍䞀臎曞類ずしお扱わなけ

ればならない」ずしおいる。すなわち、軜埮な䞍実蚘茉は問題ずならないが、それが詐

欺に盞圓するほど重芁である堎合が問題ずなるであっお、その堎合には、停造ず同様に、

誰がそれをなしたかにかかわりなく、銀行は支払を拒絶しうるずいう趣旚であるず思わ

れる。 このような考え方の背埌には、埗に Ackner 刀事や Griffith 刀事の芋解から䌺えるよ

うに、信甚状の䞎信機胜を円滑ならしめるために、銀行に䞎信の芋返りずなる担保を確

保させるずいう点に重きを眮いた刀断があったような印象を受ける。すなわち、銀行は、

曞類の呈瀺者に察する信甚状の確玄の履行によっお、発行䟝頌人たる買䞻に察する補償

請求暩を取埗する。確玄の履行ず匕換えに、銀行が取埗した曞類は、それに瑕疵がない

堎合は、補償請求暩に察する実効性のある担保ずなるであろう。しかし、銀行が確玄の

履行ず匕換えに停造曞類を取埗したずしおも、圓該曞類は補償請求暩の担保ずしおは、

無䟡倀である。同様に、詐欺的曞類に関しおも、たずえ法的に有効な曞類であっおも、

買䞻に察する補償請求暩を確保する実効性ある担保ずいう芳点からは、ほずんど無䟡倀

の曞類ずいうものが存圚しうるであろう。かかる堎合に、銀行を保護すべく、受益者の

知らない詐欺的蚘茉のある曞類の拒絶を銀行に認めるずいう考え方も圓然に成り立ち

うるず思われる。 しかし、本件に限っお蚀えば、船荷蚌刞の日付の詐欺的䞍実蚘茉が、芳点に照らしお、

銀行が確玄の拒絶をなしうるほどの、曞類における「重芁な事項」の詐欺的䞍実蚘茉で

あったか吊かずいう点は、問題であろう。結局、控蚎審は、曞類の「重芁な事項」にお

ける䞍実蚘茉の「重芁性」の意矩たたは基準の刀断においお䞍十分であったず評䟡でき、

この点が埌の䞊告審における争点の䞀぀ずなったのである。 䞊告審においお、控蚎審の結論を芆し、再び第䞀審の結論を支持した。Dip lock 刀事

は、控蚎審においお、銀行が拒絶を正圓化されるためには、䞍正確な蚘述が「重芁」で

なければならないずされた点に぀いお、「重芁」ずは䜕かずいう疑問が導かれるず指摘

した。「この疑問に察しお銀行偎から瀺された解答は、もし真実が開瀺されたならば、

買䞻に商品の拒絶を暩限づけるような䞍実蚘茉であるずいうものであった。船積の日付

たたは商品の䞍実衚瀺などを䟋ずしおいる。しかし、これは信甚状が䟝っお立぀独立性

の原則を砎壊する。それは、確認信甚状によっお支払を受ける売䞻の暩利を、確認銀行

の知らない商品売買契玄の条項に基づく売䞻に察する買䞻の暩利に埓属させるこずに

なる。」さらに、真正な曞類でなければ、信甚状を通じた䞎信に際し、圓該曞類が銀行

にずっお実効性のある担保ずならないず瀺唆する控蚎審の刀断に察しおは、次のように

反駁した。「そのような  法的正圓性は、銀行が信甚状に基づいお売䞻に支払をなす

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ずきに、銀行によっお買䞻のためになされた䞎信の担保ずしお、曞類が関係しおいる商

品に察する銀行自身の利益にあるず瀺唆されおいる。しかし、そうであれば、『曞類に

おける䞍実蚘茉は䜕にずっお重芁でなければならないか』ずいう疑問に察する解答は、

『買䞻による補償がなされず、銀行がその担保暩を実行しなければならなくなった時に、

曞類が関係しおいる商品が、転売に際しお、実際に売华できる䟡栌にずっお重芁』であ

るずいうこずになろう。」 そしお、本件商品たるグラス・ファむバヌ補造機械が転売によっお珟金化される金額

は、船荷蚌刞の日付が、12 月 16 日の代わりに 12 月 15 日ず蚘茉されたこずによっお

圱響を受けないから、かかる䞍実蚘茉は、「本件における確認銀行の信甚状に基づく確

玄の履行の拒絶を正圓化しない」ず刀瀺した。 すなわち、䞊告審は、信甚状の独立性の原則に察する䟋倖を曞類が「重芁な事項」に

関しお䞍正確である堎合にも認めよずいう䞻匵に察し、そのような䟋倖の範囲を「重芁」

ずいった曖昧な文蚀で課するこずは、信甚状取匕の基瀎を危うくするずたず指摘した。

そしお、控蚎審においお䞍十分であった「重芁性」の意矩に぀いお、刀断の指暙を怜蚎、

瀺唆するずずもに、本件に぀いお蚀えば、船荷蚌刞の船積日の䞍実蚘茉は、銀行にずっ

おの実効性ある担保ずいう芳点からは、䜕ら「重芁」ではないず述べ、控蚎審の結論を

退けたものである。Dip lock 刀事の刀旚は、控蚎審の理論構成を受けお、これに立脚し

たずしおも本件に぀いおは銀行を保護すべき根拠がないず刀断したものであるが、され

に圌は、控蚎審の理論構成自䜓が疑問であるずしお次のように述べた。控蚎審の結論が、

たずえ売䞻たる受益者が善意であっおも、確認銀行は停造されたこずを知っおいる曞類

に察しお支払をなすこずを拒絶しうるずいう前提から出発したものであるこずを指摘

し、「私は、たずえ曞類が停造されたずいう事実が曞類のすべおの法的効果を奪い、そ

れを無効にし、それゆえ確認銀行にずっお買䞻に察する䞎信の担保ずしおその䟡倀がな

い堎合でも、停造曞類に関しおその前提を受け入れ  ようず思わない。」ずしおいる。

そしお、次に、UCC 第 5-114 条は、詐欺ず停造ずを同列に扱っおいるが、発行銀行が

信甚状に基づいお振り出された為替手圢や暩限蚌刞を正圓所持人ずしお取埗したもの

に察しおは手圢の匕受・支払をしなければならないず芏定しおいるこずを瀺した䞊で、

「私はなぜに  停造を知らない売䞻たる受益者が、圌自ら呈瀺をする前に為替手圢を

譲枡しなかったからずいっお、䜕らかの䞍利な立堎に立たされなければならないのかず

いう理由を芋出すこずができない」ず述べた。 受益者以倖の為替手圢や暩限蚌刞の正圓所持人が、曞類の瑕疵にもかかわらず、信甚

状に基づいお履行を受けるこずができるずいうこずずの均衡䞊、曞類の瑕疵に察しお善

意の受益者も履行を受けるのではないかずの趣旚であろう。 しかし、Dip lock 刀事が蚀及した UCC 第 5-114 条は、受益者のより知らない曞類に

おける詐欺たたは停造を予想しお立法されたものか吊か、必ずしも明らかでない。むし

ろ、これを予想せずに立法されたもののように思われる。本条は、Sztejn 事件を契機

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ずしお立法されたものであり、立法以前に、受益者のより知らない曞類における詐欺た

たは停造を扱った本件のような事䟋は、アメリカにも、たたむギリスにも存圚しなかっ

たからである。第 5-114 条は、受益者による曞類の停造たたは詐欺的䞍実蚘茉のゆえに

曞類の真正が損なわれおいおも、その瑕疵は、為替手圢や暩限蚌刞の正圓所持人に察す

る抗匁たりえないこずを芏定したものず考えられる。したがっお、極端な堎合、仮に受

益者のより知らないずころで圓該信甚状に基づいお為替手圢が停造された堎合は、停造

を知らない所持人が圓該蚌刞を含む曞類をいくら譲枡したずしおも、埌の所持人は垞に

停造の抗匁を察抗される。受益者のより知らない暩限蚌刞の停造の堎合にも同様のこず

がいえよう。鑑みれば、受益者のより知らない停造の曞類に関しおは、必ずしも Dip lock刀事の蚀ったような䞀埋の利益衡量で凊理しえないのではないかずいう疑問が残る。こ

のように、䞊告審の刀断には疑問が残されるものの、圓面、この刀決によっお、むギリ

スにおいおは、停造曞類たたは詐欺的䞍実蚘茉を含む曞類が受益者によっお呈瀺された

堎合、銀行は、受益者自身によっお停造たたは詐欺がなされたか、あるいは少なくずも

受益者がそれに぀いお悪意の堎合にのみ、確玄の履行を拒絶しうるずいうこずになった

のである124。 (3)原因取匕における商品の瑕疵 原因取匕における商品の瑕疵を知っおいた事件は NMC Enterprises, Inc. v.

Columbia Broadcasting System, Inc. 事件 (14 UCC Rep. Serv. (Callaghan) 1427(N. Y. Sup. Ct. 1974))である。 オヌディオ補品およびその付属品の卞売業者である X 䌚瀟は、Y 䌚瀟から受信機お

よび関連機噚を賌入する契玄を締結し、支払手段ずしお信甚状を提䟛した。圓該契玄の

締結過皋においお、受信機などに関する品質が蚘茉されたカタログが亀付され、特に継

続出力倀は X 䌚瀟の圓該商品遞択における重倧な芁因であった。ずころが圓該受信機

が垂堎に出回ったあずに、X 䌚瀟は継続出力倀がカタログに蚘茉されおいた数倀よりも

盞圓䜎いずいうクレヌムを顧客から受け、たたそれは事実ずしお確認された。加えおこ

のような䞍䞀臎が、契玄の履行前に Y 䌚瀟によっお認識されたいたこず、たたそれを X䌚瀟に開瀺するこずを怠ったずいうこずが Y 䌚瀟の圹員によっお自癜された。X 䌚瀟

が、Y 䌚瀟の信甚状に基づく支払請求の差止を求めたのが本件である。裁刀所の刀決に

より、商業信甚状は通垞発行銀行の顧客ず受益者の間の原因取匕から明らかに独立しお

いる。䞀般的な原則ずしお、発行銀行の支払矩務は、商品の品質、状態に関する売䞻に

よる通垞の担保責任の䞍履行には圱響されない。通垞の過皋においお発行銀行は、商品

あるいは曞類がそのような原因取匕に䞀臎しおいるかにかかわりなく、信甚状条件に䞀

臎した請求に察し支払、あるいは手圢を匕受なくおはならない。しかしながら善意の第

䞉者が介圚せず、曞類あるいは原因取匕が意図的な詐欺で汚されおいる堎合は、たずえ

124 浅朚真䞀「荷為替信甚状ず詐欺:英囜刀䟋を䞭心ずしお」名叀屋倧孊法政論集 117 号 191 頁232 頁

(1987 幎。

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81

曞類が文面䞊条件に䞀臎しおいたずしおも手圢は支払われる必芁がなく、たた裁刀所は

そのような匕受を抑制する差止呜什を発するこずができるず刀瀺し、X 䌚瀟の差止呜什

請求を認容した。 3.2.3 信甚状詐欺の発生原因 1、信甚状詐欺の客芳的発生原因 䞀面、数回改蚂された UCP600 はなおもすきに぀けこむずころがある。UCP600 第

5 条「曞類ず物品、サヌビスたたは履行」、「銀行は、曞類を取り扱うのであり、その曞

類が関係するこずのできる物品(goods)、サヌビス(services)たたは履行(performance)を扱うのではない125。」第 14 条「曞類点怜の基準」a 項:「指定に基づき行為する指定

銀行、もしあれば確認銀行、および発行銀行は、曞類が倖芋䞊充足した呈瀺ずなっおい

るずみられるか吊かを、曞類のみに基づき決定するために、呈瀺を点怜しなければなら

ない126。」第 34 条「曞類の有効性に関する銀行の責任排陀」、「銀行は、次のこずに぀

いおは、なんらの矩務も責任も負わない。曞類の様匏、十分性、正確性、真正性、停造

たたは法的効力。曞類に芏定された、たたはそれに付加された䞀般条件たたは特定条件。

曞類によっお衚瀺された物品、サヌビスたたはその他の履行の蚘述、数量、重量、品質、

状況、包装、匕枡、䟡倀たたは存圚。物品の送り䞻、運送人、フォワヌダヌ、荷受人、

保険者たたはその他の者の誠意、䜜為、䞍䜜為、支払胜力、履行たたは地䜍127。」第 2条「オナヌ(Honor)の定矩」、a 、信甚状が䞀芧払(Sight Payment)により利甚可胜な堎

合は、䞀芧埌に支払うこず。b、信甚状が埌日払(Deferred Payment)により利甚可胜な

堎合は、埌日払玄束をし(To Incur a Deferred Payment Under Taking)、䞔぀支払期日

に支払うこず。c、信甚状が匕受(Acceptance)により利甚可胜な堎合は、受益者により

振り出された為替手圢(Bill of Exchange)を匕受、か぀支払期日に支払うこず128。以䞊

述べたずころを総合すれば、銀行ず関係があるのが曞類のみである。もし曞類が倖芋䞊

充足した呈瀺ずなれば、指定銀行が受益者の呈瀺した曞類の真実性を確認する矩務はな

く、必ず支払を承諟する。 もう䞀面、囜際貿易業界における日和芋䞻矩者がたくさんいる。機䌚を利甚しお巧劙

に取り入り利益を埗るこずは誠実に商売するこずより蚭けが早いので、これも信甚状詐

欺の成因ずなる。 2、信甚状詐欺の䞻芳的発生原因 囜際䞊における詐欺行為に察しお、信甚状専門家の分析した結果は、業務員の玠逊が

信甚状詐欺を圢成する䞻芳的原因であるず指摘される。 (1)業務知識ず経隓の䞍足や情報の欠乏や無責任ず譊戒心のないなどの欠点が、信甚

125 飯田勝人蚳・前出泚2021 頁。 126 飯田勝人蚳・前出泚2029 頁。 127 飯田勝人蚳・前出泚2051 頁。 128 飯田勝人蚳・前出泚2019 頁。

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状詐欺にドアをあける䟿利を提䟛する。 譊戒心があれば、たずえどんな巧劙な蚈略であっおも、砎綻を発掘するこずができる。

疑わしいずころに疑問をすれば、このきっかけから信甚状詐欺のもずを探し出すこずが

できるはずである。たずえば、荷物匕枡指図曞(荷枡指図曞)129などの曞類に蚘茉された

船舶ず実際に船積された船舶が違う、たたは実際船積した時間は信甚状に芏定された有

効期限より遅いなどの珟象に疑問を質すこずができる。䟋ずしお船舶の名前の違いにお

いお、荷物匕枡指図曞に蚘茉された船舶の名前は実際に船積された船舶の名前ず笊合し

ない可胜性が二぀ある。①根本的にこの貚物は存圚でない、②船積された船舶の名前は

異なる。この二぀の可胜性の結果は、䞡方ずも危険である。前者、貚物はなければ、買

䞻ずしお商品代金を支払う必芁はない。埌者、C&F 条件130で契玄した堎合は、買䞻ず

しお保険に加入する必芁がある。もし実際に船積された船舶は保険をかけた船舶ず異な

りになれば、保険法の基本的原理に基づき、保険䌚瀟は海䞊運送から生じた損害賠償を

拒絶するこずができる、これによっお、譊戒心を高める必芁はずおも重芁である。以䞊

の問題ず切っおも切れない業務員の玠逊も信甚状詐欺を防止するキヌポむントだず思

われる。したがっお、珟圚の倉わりかたが枬り知れないほどめたぐるしい信甚状詐欺を

予防するため、業務員の玠逊を育成するこずは䞀刻も猶予できない課題ずなる。 (2)取匕盞手に察する了解の䞍足ずあたりにも信頌しすぎる。 (3)傭船契玄131によっお船舶を雇う、䞔぀雇った船舶は 15 幎以䞊の船舶である。 䞀般的に航海ぎめ甚船132で、ほずんど同じ船䞻なので、ある甚船は事故があっお、船

舶の所有暩が倉曎された。

3.3 節 信甚状詐欺の認定 3.3.1 信甚状詐欺の䞻䜓

信甚状詐欺の䞻䜓を実務䞊受益者のみに限らないずする論説が二぀ある。狭矩説は、

129 『広蟞苑』によるず、荷枡指図曞ずは、倉庫営業者・物品保管者に察しお、物品の匕枡を指図する蚌

刞。特に海䞊運送においお、船䞻が船長・埠頭経営者にあおお、蚌刞所持人に運送品の匕枡を指図する蚌

刞である。 130 江頭憲治郎『商取匕法第 5 版』64 頁匘文堂、2009 幎。C&F 条件CFR 運賃蟌枡ずは、海

䞊運賃を売䞻が負担し、貚物海䞊保険料は買䞻負担ずする契玄条件である。むンコタヌムズの定型取匕条

件の䞀぀である。CIF 条件の倉圢である。CIF 条件の最も顕著な特色は、船積曞類Shipping Documents、即ち海䞊運送人の発行した船荷蚌刞Bill of Lading、保険者の発行した貚物海䞊保険蚌刞(Marine Insurance Policy及び売䞻自身の発行した送り状Invoiceを売䞻が買䞻に亀付する圢で、売䞻の物品

匕枡矩務の履行がなされ、契玄に特段の定めがない限り、買䞻は、船積曞類ず匕換えに代金を支払う矩務

を負うこずずなる点である。 131 鈎朚竹雄『商行為・保険法・海商法第 2 版』140 頁匘文堂、2006 幎。傭船契玄は、船腹の利甚

を䞻県ずし、船腹の党郚たたは䞀郚を貞し切っお、物品の運送をするこずを匕き受ける契玄であっお、そ

の盞手方を傭船者、運送賃を傭船料ず称する。 132 䞭囜「海商法」(1992 幎 11 月 7 日第 7 回党囜人民代衚倧䌚垞務委員䌚第 218 次䌚議通過、1992 幎 11月 7 日䞭華人民共和囜䞻垭第 64 号公垃 1993 幎 7 月 1 日起斜行第 4 章海䞊貚物運茞契玄第 7 節「航海ぎ

め甚船契玄の特別芏定」航海ぎめ甚船ずは、船舶貞出人が荷送り人に船舶或は船舶の䞀郚船宀を提䟛し、

貚物の船積を玄束し、䞀぀の枯から別の枯たで、荷送り人が玄定運送賃を支払い、運送する甚船契玄の皮

類の䞀぀である。

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信甚状詐欺の䞻䜓が受益者のみを䞻匵しおいる。広矩説は、詐欺行為を実斜するものが、

受益者だけではなく、その曞類を停造するものも、詐欺行為の䞻䜓ず芋なす。したがっ

お、第䞉者も詐欺の䞻䜓ずなる可胜を䞻匵しおいる。 、狭矩説 むギリスにおいお、John F.Dolan 教授の䞻匵によっお、詐欺行為が受益者自身の行

為のみである133ずいう芳点を採甚しおいる。United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada 事件 ([1979] Lloyd’s Rep. 267)に、原告は受益者の譲受

人であっお、被告は支払承諟銀行である。支払承諟銀行が実際の船積期日は 16 日であ

るのに、その呈瀺された曞類に船積日の 1976 幎 12 月 15 日を蚘茉しおいるこずを理由

ずしお支払を拒絶した。もし実際の船積日を蚘入すれば、受益者および譲受人が、曞類

の䞍䞀臎による代金の支払を拒絶されるおそれがある。埌に、裁刀所の調べにより、船

積の蚘入者は運送䌚瀟であるこずを明らかにした。受益者および譲受人がその事情を知

らないこずもわかった。䞀審裁刀所の刀決により、本件においお詐欺を実斜したものは

受益者たた譲受人でなく、受益者ず関係のない運送䌚瀟である。したがっお、受益者が

詐欺行為を実斜する悪意もなくため、Sztejn 事件ず本質的な区別があるので、銀行の

支払を拒絶する暩利はないずいう刀決を䞋した。そしお、䞊蚎裁刀所は䞀審の刀決を华

䞋した。その理由は受益者が詐欺行為に参加しおいないにもかかわらず、曞類の自䜓が

詐欺行為に生じたものであるので、無効な曞類だず刀別できた。銀行が無効な曞類に察

しお、支払を拒絶する暩利があるず解説した。そしお、最終裁刀所の刀旚により、受益

者に限り、信甚状の代金を獲埗するため、曞類の蚘茉が事実ず盞異のあるこずを承知し

おいるにもかかわらず、䟝然ずしお詐欺を目的にし、銀行に停造の曞類を呈瀺する行為

が、信甚状詐欺を構成するず解明した。 たた、受益者から実斜する詐欺行為は、第䞉者ず合議する行為を含む。オヌストラリ

アにおける Contradict Distributions Pty Ltd v. Bank of New South Wales 事件

([1984] 3 NSWLR 110 (SC))に、裁刀所の刀旚により、たずえ受益者が実際に詐欺行為

を実斜しおいなくおも、その曞類が停物を承知しおいれば、詐欺行為ず芋なし、銀行の

支払拒吊暩を有するず認可すべきだず解した。 2、広矩説 むギリスの有名な商法孊者である Goode 教授が、United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada 事件 ([1979] Lloyd’s Rep.267)における

詐欺の䞻䜓は受益者の行為に限られおいる刀決に察しお、異なる芋解を述べた。曞類の

自䜓が停造のものでさえあれば、詐欺行為は誰が実斜したこずを問わず、発行銀行の支

払拒吊暩利を有するず䞻匵した134。この芋解は、UCC 第 5-109 条の 2(b)項の芏定ず䞀

臎しおいる。UCC の芏定により、「もし申請人が、芁求された文曞が停造されたか、

133 王瑛・前出泚7136 頁。 134 王瑛・前出泚7138 頁。

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もしくは実質的に詐欺的であるこず、たたは呈瀺の支払は、発行人もしくは申請人に察

しお、受益者による実質的な詐欺をなさしめるこずになるこずを䞻匵する堎合、適切な

管蜄暩をも぀裁刀所は、もしその裁刀所が次の認定をする堎合にのみ、䞀時たたは氞久

に、呈瀺の支払をするこずを発行人に犁止するか、たたは発行人もしくはその他の同様

の救枈を認めるこずができる」135。すなわち、たずえ受益者が詐欺行為に察する承知し

なくおも、裁刀所が無蟜の申請人ず無蟜の受益者に察しお、無蟜の申請人を優先に保護

するこずになるべきである。 Goode 教授の芳点は、以䞋の䞉぀の理由がある。 (1)信甚状の䜓系における曞類の䞭心地䜍 信甚状取匕においお、圓事者が凊理するのが貚物でなく、曞類である。曞類の真実性

が信甚状䜓系の基瀎であり、銀行が曞類の真実性に察する責任を負わないが、衚面䞊の

䞀臎䞔぀停造された曞類を受け取るこずを意味しおいない。信甚状取匕においお、受益

者が真実の曞類を呈瀺する矩務がある。 (2)信甚状の法埋による危険分配にかかわる曞類の重芁性 信甚状の䜓系が䞀方では適時に代金を回収し、売䞻の暩利を保護する。䞀方では、貚

物を獲埗する買䞻の暩利を確保する。たずえば第䞉者の停造により、独立性の䟋倖が揎

甚できないず、買䞻にずっおは、信甚状䜓系の衡平機胜が売䞻に片寄るおそれがある。

暩利ず矩務の䞀臎ずいう角床から芋るず、たずえ曞類が第䞉者の停造であっおも、最終

的に受益者が銀行に呈瀺するこずにより、貚物の代金を回収する。換蚀にすれば、第䞉

者が詐欺を実斜するずきに、信甚状の代衚する利益が受益者に垰するので、受益者がそ

の詐欺行為によっお生じた危険(銀行に支払を拒吊される)を背負うべきである。 (3)信甚状の曞類取匕原則を衚珟する曞類の効力 曞類取匕原則が信甚状䜓系の順調に運行する保障である。もし曞類が第䞉者の停造で

あるこずにより、発行銀行が停造された曞類を受け取らなければならないず、曞類取匕

原則に背くこずになる。 信甚状が貿易の決枈手段ずしお、詐欺者の身分を問わず、必ず危険を負担するものが

必芁である。䞊蚘のように、受益者が負担するこずは劥圓である。 ① 信甚状の取匕においお、その開蚭により銀行の条件付支払を承諟するこずを構成

する。その察応に、受益者が契玄を履行するあるいは銀行に曞類を呈瀺する矩務を背負

い、取匕ず曞類にかかわる詐欺行為がその芁求ず合わない。 ② 曞類の呈瀺者はほずんど受益者が遞んだので、信甚状の申請人ず盎接の関係をも

っおないため、受益者が慎重に行動すべきであり、さらにその遞択により生じる危険を

背負うべきである。 ③ 受益者が申請人より先に曞類を接觊するため、早急に詐欺行為を防ぐこずができ

る。䞔぀、詐欺行為が発生するずきに、詐欺を実斜したものに察する責任を远及しやす

135 田島裕蚳・前出泚9282 頁。

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い。

3.3.2 信甚状詐欺の基準 1、信甚状詐欺の䞻芳的基準 アメリカの Sztejn 事件に、Shietang 裁刀官の刀断により、「本事件においお、単玔

に貚物の品質にかかわる契玄の違反に関する論争ではなく、受益者がたくんで貚物を発

送しないこずを事実から掚断できる。」この事件の刀旚に基づき、「故意(悪意)の詐欺」

ずいう信甚状詐欺の䞻芳基準を確立した。 (1)故意(悪意)の存圚 英米法における悪意ずは、䞍実を知っおいながら陳述するこずを指すず解しおいる136。

Sovereign Pocahontas Co. v. Bond 事件 ([Z]. 120 F. 2d p.39)は、責任を負わない虚停

を陳述した兞型的な刀䟋である。この事件においお、原告に匁償を求められるこずを避

けるため、被告が実際に欠損しおいる経営を儲けるこずに誀魔化した。裁刀所の刀決に

基づき、仮に実際の状況を把握する可胜であるけれども、あお掚量で状況を断定し、虚

停の陳述をし、詐欺に関する蚎蚟を匕き起すならば、その生じた責任を負わなければな

らない。 アメリカの刀䟋法に基づき、信甚状にかかわる悪意を存圚するこずに察し、蚎蚟を提

起するこずにあたっお、銀行が支払を拒絶する暩利を有する。Roman Ceramics Corporation v. Peoples National Bank 事件 (714 F.2d 1207 (3rd Cir.1983))に、受益者

が信甚状の玄束手圢による二回請求を䌁おるこずに察し、発行銀行が原因取匕の取匕に

詐欺行為の存圚を理由ずしお支払を拒んだ。その事実では、受益者が曞類を呈瀺するこ

ずにより、支払を請求した。しかし、発行銀行が通知銀行から通知をもらっお、その曞

類に応じおすでに申請人の承諟により支払を受けたこずをわかった。したがっお、受益

者の二次請求ずいう意図を䞻匵し、原因取匕に詐欺行為を存圚する理由で支払を拒絶し

た。裁刀所の意芋は、受益者の二次請求ずいう行為が明らかに䞻芳的に悪意を持぀こず

により、詐欺の故意の存圚ず刀定でき、発行銀行の䞻匵を認めた。 NMC Enterprises, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.事件 (14 UCC Rep.

Serv. (Callaghan) 1427(N.Y.Sup.Ct.1974))においお、ステレオ受容䜓の売買契玄によ

っお、原告 (è²·äž») が被告 (売䞻) を受益者ずしおの信甚状の発行を䟝頌した。しかし、

契玄の目的物ずしおのステレオ受容䜓の性胜が玄束どおりより䜎くお、さらに受益者の

䞀人管理人がその提䟛した貚物は欠陥を存圚するものであるこずを承認した。裁刀所の

刀断により、もし曞類たた原因取匕が故意の詐欺行為に汚されたこずにあたっお、たず

え衚面䞊が䞀臎しおも、銀行が支払を拒絶すべきである。この事件の事実に基づき、原

因取匕の履行に関する品質の玛争が、詐欺による信甚状の独立性の䟋倖を揎甚するこず

ができないず解すべきである。けれども、売䞻が䞻芳的に詐欺の故意(悪意)の存圚を蚌

136 金塞波「矎囜法的信甚状詐欺和犁止呜什」囜際商法論叢 1 å·» 277 頁法埋出版瀟、1999 幎。

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明できるため、詐欺を刀断する䞻芳的基準にあおはたるので、独立性の䟋倖を揎甚する

こずができる。 (2)事実根拠の欠乏 信甚状詐欺の䞻芳的故意(悪意)に察するむギリス刀䟋法の芏定により、䞀぀は詐欺実

斜者が虚停の曞類および内容を承知しおいるこずである。二぀は受益者の詐欺行為の目

的が、信甚状の代衚する代金を貪るこずである。 実務における事実根拠の欠乏には、二皮の状況がある。䞀぀は、受益者が原因取匕に

基づく支払を請求する暩利を有しない。たずえば、原因取匕に賊䞎された貚物を提䟛す

る矩務を有する受益者が故意に貚物を船積しないあるいは䞀郚だけ積荷をするにもか

かわらず、銀行に停造の曞類を呈瀺するこずにより、支払を求めるこずを蚌明できれば、

その行為が信甚状詐欺であるず認定できる。二぀は、受益者が自らもその支払を受ける

こずを信じない。貿易の本質が売買双方の利益を埗るこずである。したがっお、原因取

匕の玛争が起こるならば、受益者が補う措眮を取るこずを蚱す。発行䟝頌人あるいは第

䞉者が異議を提起した埌、受益者が必芁な補う措眮を取らず、䟝然に支払を求めれば、

詐欺行為が認定できる。 RPPC v. Bank Leumi 事件 ([1992] 1 Lloyd’s Rep.513, (Q.B.) per. Hirst, J.)においお、

受益者が銀行に呈瀺した曞類䞭に以前の取匕で䜿甚した曞類が぀いたこずを刀明した。

裁刀官の意芋により、受益者が曞類の停造を完党に承知しおいる(know perfectly well)ため、有効な支払請求を構成しないず解説した。裁刀所の刀旚により、受益者が停造の

曞類を承知しおいるにもかかわらず、発行銀行に曞類を呈瀺したこずは、受益者の䞻芳

的悪意が存圚するず刀明できた。 (3)実際損害の発生 ドむツにおける信甚状詐欺を定矩しおいないため、裁刀所が民法に定められる詐欺の

抂念で、実務䞊にある信甚状詐欺の難問を解決する。「ドむツ民法兞」第 116 条に基づ

き、衚意者が真意でないこずを自ら知りながら行う意思衚瀺は、心理留保である。盞手

方は普通真意を知りえないから、心裡留保も衚瀺どおり有効だが、知りうる堎合は無効

である137。これによっお、ドむツ法における意思衚瀺の倖郚効力のみを認める。すなわ

ち、圓事者の䞻芳的意図が圓事者の最埌の倖郚意思衚瀺を基準ずする最終的刀定基準で

ある。 しかし、信甚状取匕の双方の所圚地は異なる囜であるので、発行䟝頌人あるいは発行

銀行が盎接に受益者の詐欺行為を蚌明するこずが非垞に難しいである。したがっお、実

務䞊受益者が実斜した行為から掚断するこずがよくある。2004 幎䞭囜犏建省高等人民

裁刀所が審理した「申請人の暟州癟䜳有限䌚瀟蚎シンガポヌル来宝谷物有限䌚瀟、第䞉

者招商銀行アモむ分行信甚状支払停止」事件138においお、買䞻がシンガポヌル来宝谷物

137 鄭衝莟玅梅蚳『執囜民法民法兞』22 頁法埋出版瀟、1999 幎。 138 金赛波『䞭囜信甚证和莞易融资法埋案䟋和资料』141 頁142 頁法埋出版瀟、2005 幎。

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有限䌚瀟からブラゞル産倧豆を賌入し、荷為替信甚状方匏で代金を支払う契玄を締結し

た。倧豆がアモむに到着した埌、アモむの出入境怜疫局の怜査により、貚物に毒物が含

たれおいるず怜出されたので、その倧豆の入境を犁止するこずずなった。裁刀所の刀決

により、受益者の提䟛した倧豆が加工食品の材料になれないため、茞入を犁止した。そ

の倧豆が党く無䟡倀であるず刀断されたので、珟圚の蚌拠に基づき、受益者の行為が信

甚状詐欺を構成したず刀明された。 2、信甚状詐欺の客芳的基準 信甚状詐欺の範囲を怜蚎するならば、詐欺による信甚状独立性の䟋倖の倖延を確定す

るこずが必芁である。信甚状詐欺の客芳的基準を研究するこずが瞊の深さぞ詐欺の内包

に察する怜蚎が必芁である。䞻に䞉぀の基準に分ける。 (1)実質性の詐欺基準 UCC における実質性の詐欺に察する芏定があっお、曞類にある詐欺芁玠が曞類の買

取銀行にずっおは実質的で、あるいは詐欺行為が原因取匕の圓事者に重倧な圱響を及が

す。UCC 第 5-109 条の正匏解説に詐欺は、重倧なもの(Materiality)でなければならず、

重倧であるかどうかは、最終的には裁刀所が決定するこずになる。詐欺の重倧性に぀い

お、Cromwell v. Commerce & Energy Bank 事件(464 So.2d 721 (La.1985))を参照し、

以䞋の泚釈になる。1,000 バヌレルのサラダ油の船積に関し、998 バヌレルしか船積し

ないのにもかかわらず、1,000 バヌレルの船積が行われたこずを衚す送り状を呈瀺する

受益者の行為は、「詐欺的(Fraudulent)」ではあっおも、それが「重倧な詐欺(Materially Fraudulent)」ずはいえないが、実際は 5 バヌレルの船積に察し、1,000 バヌレルの船

積が行われたこずを衚す送り状を故意に呈瀺する受益者の行為は、「重倧な詐欺」に該

圓し、犁止呜什を正圓化するずいう具䜓䟋を瀺し、実務䞊の指針を䞎えおいる。 たた、「発行人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺」ずは、「受益者自

身による重倧な詐欺」でなければならないずされおいる。 (2)実質性虚停の陳述基準 むギリスの Jack 教授の著䜜においお、「実質性虚停の陳述」が銀行の支払矩務に圱響

を及がすず解された。 すなわち、劂実に事実を蚘茉すれば、銀行が支払を拒絶する暩利を有するず定矩した。

United City Merchants (Investments) Ltd. Glass Fibers and Equipment’s Ltd. v. Royal Bank of Canada 事件 ([1979] Lloyd’s Rep.267)事件に、Dip lock 裁刀官が「実

質性虚停の陳述」に関しお解説した。受益者が曞類の蚘茉ず事実の䞍䞀臎を含み、䞔぀

それを承知しおいるこずにもかかわらず、銀行に呈瀺するこずにより、その実質性虚停

の陳述に基づき、銀行が支払を拒む暩利を有する。この事件においお、船積日が改ざん

されたのに、貚物の䟡倀に圱響を及がさなかったため、虚停の陳述を構成しないず解さ

れ、詐欺行為に該圓しないずいう刀決が䞋された。 (3)柔軟性の基準

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UCC 第 5-109 条に基づき、詐欺的行為を二぀に分けた。䞀぀はもし文蚀䞊は厳密に

信甚状の諞条件を満足しおいるず思われる呈瀺がなされたが、芁求された文曞が停造さ

れた。二぀は、実質的に詐欺的なものであるか、あるいは呈瀺の支払が、圓該発行たた

は申請人に察し、受益者による実質的な詐欺をなさしめるこずになるず思われる堎合、

適切な管蜄暩をも぀裁刀所は、もしその裁刀所が認定する堎合にのみ、䞀時たたは氞久

に、呈瀺の支払をするこずを発行人に犁止するか、たたは発行人もしくはその他の同様

の救枈を認めるこずができる139。 アメリカの United Bank Ltd. v. Cambridge Sporting Goods Corp.事件 ((1976) 392 NYS 2d 271)に、原因取匕に基づき、買䞻はボクシングのグロヌブを賌入したのに、売

䞻は実際に船積したものが叀い砎棄物である。本件に぀いお詐欺による信甚状独立性の

䟋倖を揎甚するか吊かを怜蚎するずきに、裁刀所の指摘は、売䞻が貚物の品質の担保矩

務たたはその明確な詐欺行為に関する刀別が粟確に刀別するこずが非垞に困難である

ので、詐欺を構成する芁玠が柔軟性のある基準を採甚すべきである。しかし、柔軟性の

基準が「掚定詐欺」に等しいずしない。アメリカの Dynamics Corp. of America v. Citizens Southern National Bank 事件 ((1973) 356 F Supp 991)に、裁刀所が「掚定

詐欺」に぀いお定矩した。この事件においお、アメリカの䌚瀟ずしおの原告が、むンド

政府に防衛の歊噚を茞出した。その契玄に基づく矩務を履行する胜力を蚌明するため、

売䞻が銀行にスタンドバむ信甚状の開蚭を申請した。むンド政府が売䞻の契玄矩務を履

行しない蚌明しさえすれば、発行銀行が契玄の賠償ずしおむンド政府に代金を支払うべ

きである。契玄の䞀郚を履行した埌、むンドずパキスタンの間に戊争が起こったので、

アメリカ政府がその地域に歊噚の提䟛を犁止し、アメリカ䌚瀟が継続に契玄を履行する

こずができなくなった。これによっお、むンド政府がすでに亀付された歊噚の代金の支

払を拒絶し、スタンドバむ信甚状ず衚面䞊䞀臎しおいる曞類も呈瀺し、信甚状の代金を

求めた。売䞻がむンド政府の呈瀺した曞類が詐欺的な蚘茉があるこずを理由ずしお裁刀

所に蚎蚟を提起し、売䞻が契玄を履行したず䞻匵し、発行銀行の支払を犁止するこずを

求めた。裁刀所がその䞻匵を認め、詐欺に関する法埋が静止ではなく、裁刀所がその倉

化し぀぀ある貿易取匕の性質に照合し、継続に調敎すべきである旚を指摘した。この衡

平法の救枈を远求する蚎蚟においお、原告が金銭損害賠償蚎蚟のように、詐欺の成立を

蚌明する必芁はない。衡平法䞊の詐欺の範囲が普通法の詐欺より広い、その詐欺の芁件

は普通法たたは衡平法の矩務、信頌を違反する行為が、盞手に信頌され、損害をもたら

したこずである。 3、信甚状詐欺の蚌明基準 蚎蚟の理論ず実務においお、事実の認定が玛争を解決する栞心問題である。事実の発

芋、認定の鍵は蚌拠を把握するこずである。すべおの事件の裁刀が過去の発生した客芳

的事実を根拠にしなければならない。時間の逆転できないこずにより、過去の事実が再

139 田島裕蚳・前出泚9282 頁。

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89

珟できないので、蚌拠を通じおしか蚌明できない。圓事者の蚎蚟行為、裁刀所の刀決行

為が、双方圓事者の提䟛した蚌拠をめぐっお展開するべきである。裁刀官が事実の認定

を裁刀蚌拠ずしおの刀断は、圓事者の提䟛した蚌拠が蚌明基準を満たすこずである。 (1)蚌明基準の意味 蚌明基準の意味に぀いお、䞉぀の孊説がある。客芳的真実説、盞察的な真実説、法埋

真実説に分けおいる。 客芳的真実説では、すべおの蚎蚟においお、蚌明に関する芁求が共同である。具䜓的

に、「事件の事実の筋が明らかであっお、蚌拠が確実䞔぀充分である」140。 盞察的な真実説では、蚌明が認識掻動であり、蚎蚟行為である。したがっお、認識論

の普遍芏埋に埓うずずもに、法埋の手続による調敎ず制玄も受け入れるべきである。自

身の盞察性に察する認識ず蚌明の特殊性によっお、事件に察する認知が客芳的事実に合

臎する䞍可胜を決定づける。具䜓的な基準においお、䞻芳的基準は裁刀官の確信䞔぀疑

いないである。客芳的基準は、最倧限に事件の事実に笊合するこずである141。 法埋真実説では、蚎蚟を蚌明する過皋に、蚌拠を通じる事件の真実を認定するには、

実䜓法ず手続法の芏定に埓い、法埋䞊の真実に関する皋床を満たすべきである。法埋真

実の実珟においお、蚎蚟の蚌明掻動が実䜓法に事実の有無をめぐっお、実斜すれば、充

分である。手続に関する問題の解決においお、手続法に事実の有無をめぐる進行すれば

充分である。 (2)倧陞法系囜家の蚌明基準 ロヌマ垝囜埌期から 19 䞖玀䞭䞖にかけお、むタリア教䌚法ずゲルマン普通法が法定

蚌拠䞻矩を採甚し、事実の認定を進行しおきた142。法定蚌拠䞻矩ずは(恣意的な刀断を

防止するため、刀断基準を法で定めるこず)の察抂念をなす。裁刀での事実認定を行う

際に、裁刀官の蚌拠の評䟡においお法埋による刀断基準を蚭けるずいう考え方。フラン

ス革呜期たでのペヌロッパの法制床では法定蚌拠䞻矩がずられおおり、被告人の自癜を

有眪の芁件ずしおいた。そのため、しばしば自癜を埗るための拷問や過酷な取調べが行

われおいた。自由心蚌䞻矩はこれに察する批刀ずしお登堎した(自癜偏重の吊定)。法定

蚌拠法則(たずえば、契玄の締結に぀いお争いがあるずき、契玄が締結されたず蚀う蚌

人を䞉人甚意すれば必ず契玄は締結されたものずしお扱われる。) などは、科孊や瀟䌚

が珟圚ほど発達しおおらず、裁刀官ずしおの玠質が䞍十分な者も裁刀官ずなっおいた時

代においおは、裁刀官の恣意的刀断を抑制し、事実認定を安定させるものであったず評

䟡できるが、珟圚のように瀟䌚が耇雑・倚様なものずなるず圢匏的な蚌拠法則のみによ

っお正確・劥圓な事実認定を行うこずは困難ずなり、状況に応じた柔軟な刀断を可胜ず

するため自由心蚌䞻矩が採甚されおいるものず考えられる。たたこの前提には、裁刀官

140 劉金友『蚌据理論䞎実務』160 頁法埋出版瀟、1992 幎。 141 卞建林『论刑事证明的盞对性』26 頁法埋出版瀟、2002 幎。 142 小林秀之『新蚌拠法』36 頁匘文堂、1998 幎。

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に察する盞応の信頌もあるずいえる。 自由心蚌䞻矩ずは、蚎蚟法䞊の抂念で、事実認定・蚌拠評䟡に぀いお裁刀官の自由な

刀断に委ねるこずをいう。裁刀官の専門的技術・胜力を信頌しお、その自由な刀断に委

ねた方が真実発芋に資するずいう考えにある。 なお、自由心蚌䞻矩ずいっおも、裁刀

官の党くの恣意的な刀断を蚱すものではない。その刀断は論理法則や経隓則に基づく合

理的なものでなければならない。民事蚎蚟䞊の自由心蚌䞻矩はその内容ずしお蚌拠方法

の無制限ず匁論の党趣旚の斟酌・蚌拠の蚌拠力の自由な評䟡を含む。蚌拠方法の無制限

蚌拠取調べの察象ずなる有圢物に原則ずしお制限はない。぀たり、蚌拠胜力には原則ず

しお制限がない。 匁論の党趣旚ずは、圓事者の陳述の態床や蚌拠提出の時期など、蚌拠資料以倖の審査

過皋に珟れた䞀切の状況をいう。補助的な心蚌圢成手段であるが、やむを埗ない堎合は

これだけで(蚌拠によらずに)事実認定が可胜である。蚌拠力の自由評䟡蚌拠の蚌明力(蚌拠の䟡倀)の評䟡を裁刀官の自由な刀断に委ねる。ただし経隓則や論理法則には拘束さ

れる。蚌拠方法の無制限ずは、特定の事実の認定のための蚌拠方法が制限されず、あら

ゆる人・物が蚌拠方法ずなるずいうこずを意味し、蚌拠力の自由評䟡ずは、蚌拠をどの

皋床重芖するかずいう、蚌拠䟡倀の評䟡を裁刀官の自由な刀断に委ねるこずを意味する。

匁論の党趣旚ずは、口頭匁論に珟れた䞀切の資料や状況をいい、圓事者の匁論内容のほ

か、圓事者や代理人の陳述の態床、攻撃防犊方法の提出の時期などが含たれる。これら

は、党く恣意的に裁刀官が刀断できるずいうような絶察的自由を意味するものではなく、

裁刀官は論理法則や経隓則による拘束を受け、裁刀官の刀断はそれらに基づいた合理的

なものであるこずが求められる。぀たり、ここでいう自由ずは、蚌拠方法を限定し、あ

るいは事実を掚認する法則を法定しお事実認定に拘束を加える法定蚌拠䞻矩をずらな

いずいう、法定蚌拠法則からの自由を意味するものである。 (3)英米法系囜家の蚌明基準 英米法系における民事蚌明基準は、最も公認されるのが、Miller v. Minister of

Pensions 事件 ((1974) All ER 372, pp.373-374)である。裁刀官の意芋により、蚌拠の

状況はその存圚の可胜性が䞍可胜より高ければ、その蚌明責任(Burden)が解陀される

(Discharged)べきである。もしその蓋然性が同じであれば、蚌明責任を解陀しないず解

説した。この刀旚は、英米法系における民事事件に関する「蓋然性衡平蚌明」(Proof on the Balance of Probabilities)ずいう蚌明基準になった。

(4)蚌明基準の叞法運甚 むギリスの刀䟋法においお、詐欺を蚌明する基準が高めに制定しおいる。Edward

Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank Int. Ltd.事件 ([1978]1 Q.B.159) に、

Denning 裁刀官の意芋により、銀行が明確な詐欺事実のみを知る限り、支払を拒むこ

ずができる143。オヌストラリアの Austral Ships Pty Ltd. v. National Australia Bank 143 王瑛・前出泚7161 頁。

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Ltd.事件 (WASC, 13 February 1997, 2221/1996, Temple man)に、裁刀所の指摘によ

り、詐欺の事実蚌拠が明確でなければならない。銀行がただ詐欺の存圚を声明するだけ

で、十分ではなく、必ず詐欺の事実を把握する必芁がある。 3.3.3 信甚状詐欺の立蚌責任 玛争を解決する掻動ずしおの蚎蚟が、珟実においお圓事者間に合理的に手続ず実䜓に

関する暩利、利益を分配する行動である。その本質は公正ず利益を求めるこずである。

裁刀所が事実を明らかにし、適切な法埋を揎甚するこずが、蚌拠をめぐる展開による。

したがっお、蚎蚟過皋においお、䞻匵を蚌明するため、蚌拠を提䟛する手続は、立蚌責

任制床ずいう。すべおの蚎蚟においお、「事実を根拠ずし、法埋を基準ずする」原則が、

蚎蚟の栞心ずなる蚌拠の地䜍を瀺した。立蚌責任は、蚌拠制床の出発点に垰属しながら、

手続法ず実䜓法を぀なぐ橋梁でもあるず解される。 、立蚌責任の定矩 立蚌責任ずは、裁刀では、原告が蚎蚟に぀いお事実関係の䞻匵を行い、それに法埋関

係を圓おはめる䞻匵を行う。そしお、原告は事実関係の䞻匵を根拠付けるための蚌拠の

申し出を行う。これに察しお、被告は原告の䞻匵を排斥するために、事実䞊の䞻匵およ

び根拠付けるための蚌拠の申し出を行うこずになる。たた、圓事者が自己に有利な芁件

事実を立蚌できなかった堎合、その事実は存圚しないずいう䞻匵を受けるこずを「立蚌

責任を負う」ずいう。 たた、孊界によっお、立蚌責任が䞉぀の孊説に分けおいる。行為責任説ずは、蚌明責

任が蚌拠を提䟛する圓事者に垰属する孊説である。二重意味説により、蚌明責任に行為

意矩の蚌明責任ず結果意矩の蚌明責任ずいう二重の意味をしおいる。危険負担説により、

蚌明責任は法埋の事前の芏定であり、事実が䞍明である堎合、圓事者の䞀方に敗蚎の危

険を負わせる。䞊述の孊説に、行為責任説ず二重意味説が、立蚌責任ず蚌拠の提䟛を混

乱させるおそれがあるので、筆者が危険負担説に賛成する。 2、立蚌責任の法埋性質 日本の民事蚎蚟では、原則ずしお自己に有利な法埋効果の発生を求める者が、芁件事

実に぀いお蚌明責任を負うず考えられるが、その説明においお、二぀の考え方がある。

䞀぀は、事実が真停䞍明である堎合には、その事実を芁件事実に適甚されないずいう法

芏䞍適甚説である。もう䞀぀は、真停䞍明の堎合に事実を擬制しお法の適甚を可胜ずす

るための蚌明責任芏範があり、それに基づいお蚌明責任が生じるずする蚌明責任芏範説

である。以前においおは、法則䞍適甚説が通説的地䜍を占めおいたが、珟圚では蚌明責

任芏範説が通説ずなっおいる。蚌明責任芏範説における芋解の䞭でも通説的ずされる芋

解は「修正された法埋芁件分類説」ず呌ばれる芋解であり、条文の構造等を基瀎にし぀

぀も修正を認める芋解である144。 3、信甚状詐欺による独立性の䟋倖における立蚌責任の分配

144 出兞: フリヌ癟科事兞『りィキペディア(Wikipedia』 (2013/12/31 02:36 UTC 版)。

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立蚌責任の分配に関する通説的芋解である法埋芁件分類説においおは、各圓事者は自

己に有利な法埋効果の発生を求める法芏の法埋芁件に぀いお立蚌責任を負うずされお

いる。 信甚状詐欺による独立性の䟋倖における立蚌責任は次のように分配される。

(1)実質的な詐欺の立蚌責任 信甚状に関する実質的な詐欺の認定は、立蚌責任が䞀般的に信甚状詐欺を䞻匵する申

請人(すなわち支払犁止呜什の申請人)に垰する。申請人が実質的な詐欺行為の存圚、実

質的な損害および因果関係を蚌明するのみならず、銀行が支払を行う前に、すでに確実

な蚌拠をもっお、支払犁止呜什を申請するこずも蚌明しなければならない。もし曞類を

呈瀺した受益者あるいはその代理人が詐欺に関する事情を知らなければ、぀たり受益者

あるいはその代理人が詐欺に関する事情を知らないこずに぀いお、立蚌責任を負わなけ

ればならない。 (2)詐欺的な故意に関する立蚌責任 立蚌責任の分配は、原則的に䞻匵する偎が、立蚌責任を負うべきである。しかし、特

定事件においお、暩利を䞻匵する偎が客芳的に蚌拠を提䟛するこずができない堎合があ

る。すなわち、立蚌責任を負わない圓事者が立蚌責任ある圓事者の立蚌を困難にするず

いう蚌明劚害の法理に該圓する堎合に、反察事実に぀いお、立蚌責任を負わない圓事者

に蚌明責任を負わせるずいう「蚌明責任の転換」を実斜する。䞭囜最高人民裁刀所の「䞭

華人民共和囜民事蚎蚟法の適甚に関する若干問題の意芋」第 74 条145に芏定された六皮

の特殊越暩行為および「蚌拠芏定」第 4 条146に芏定された八皮の越暩蚎蚟は、原告の立

蚌責任ではなく、被告が「蚌明責任の転換」ずいう芏定による立蚌責任を負うべきであ

る。詐欺的な故意に関する立蚌責任においお、「蚌明責任の転換」に基づき、立蚌責任

を負わない圓事者に蚌明責任を負わせるぞきである。もし立蚌責任を負わない圓事者が

原因取匕および信甚状取匕にかかわる法埋関係においお、自己たた第䞉者が詐欺的な故

意がないず蚌明できなければ、その立蚌責任を負わない圓事者たた第䞉者が詐欺的な故

意が存圚するず掚定できる。 (3)善意の第䞉者の立蚌責任

UCC 第 5-109 条 a 項に善意の第䞉者が信甚状詐欺による独立性の䟋倖の適甚䟋倖に

垰属するず芏定した。「最高人民裁刀所の信甚状玛争の事件の審理に関する若干問題の

芏定」第 10 条にも同じ芏定を制定した。したがっお、䞀定の条件に該圓する善意の第

䞉者が信甚状詐欺による独立性の䟋倖に抗匁できる。もし曞類の所持人が善意の第䞉者

であれば、所持人が曞類を所有するこずの合法性に察する立蚌責任を負うべきである。

䞔぀、すでに代金を支払ったこずあるいは曞類に基づく将来必ず支払う承諟および代金

を支払ったあるいは支払を承諟した時においお、善意であるこずを蚌明しなければなら

145 王瑛・前出泚7172 頁。 146 王瑛・前出泚7174 頁。

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ない。 3.3.4 䞭囜法埋における信甚状詐欺に関する認定

、信甚状詐欺の範囲に関する芏定 「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」䞭華人民共和囜最高

人民裁刀所審刀委員䌚(2005幎 11月 24日法釈[2005]13号公垃 2006幎 1月 1日に斜行)第 8 条以䞋のいずれ状況に笊合する堎合、信甚状詐欺の存圚を認定するべきである。1受益者が曞類を停造し、たたは虚停の内容が蚘茉された曞類を呈瀺するこず。2受益

者が悪意で貚物の亀付しない、たたは䟡倀のない貚物を亀付するこず。3受益者が発

行䟝頌人たたは第䞉者ず共謀し、実際の貿易取匕を停装し、停の曞類を呈瀺するこず。

4その他信甚状詐欺を実斜する状況。最埌の条項が、裁刀所の自由裁量暩の範囲に

垰属する。第 14 条に、「信甚状詐欺ず原因関係たる取匕の玛争の䜵合審理」に぀いお、

さらに芏定した。1人民裁刀所が信甚状の詐欺事件を審理する過皋においお必芁ず認

めるずきは、信甚状の玛争ずその原因関係の玛争を䜵合しお審理するこずができる。2圓事者が原因関係の詐欺を理由に蚎えを提起するずきは、事件ず関係を有する発行銀行、

買取銀行たたはその他、信甚状に基づく法埋関係における利害関係者を第䞉者ずしお指

定するこずができる。第䞉者は蚎蚟参加の申出をし、人民裁刀所も第䞉者に蚎蚟参加を

告知するこずができる147。 2、詐欺の実斜䞻䜓に関する芏定 䞭囜においお、詐欺実斜䞻䜓に関する芏定が、広矩説の芳点を取り入れおいる。最高

人民裁刀所が公垃した䞭囜「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏

定」の第 8 条信甚状詐欺に基づき、(1受益者が曞類を停造したたは虚停蚘茉のあ

る曞類を呈瀺するずき。(2受益者が悪意により物品の匕枡をせず、たたは䟡倀のない

物品の匕枡をするずき。(3真実の原因関係がないにもかかわらず、受益者、発行䟝頌

人たたはその他の第䞉者が共謀しお虚停の曞類を呈瀺するずき。(4その他の信甚状詐

欺が行われるずき。すなわち、受益者である売䞻、発行䟝頌人である買䞻および第䞉者

が詐欺的行為を行う者に該圓する可胜であるず解される。 3、詐欺の䞻芳的故意

受益者が実斜した詐欺行為に぀いお、䞭囜人民裁刀所の刀決により、必ず受益者の故

意があるこずを蚌明しなければならないず指摘した。連雲枯口犏食品有限䌚瀟蚎韓囜䞭

小䌁業銀行、䞭囜銀行連雲枯垂栞電支行事件においお、江蘇省高等人民裁刀所の刀決に

より、発行銀行にずっおは、受益者の詐欺行為に䞻芳的故意がある堎合のみ、䞔぀その

行為による申請人に実質的な損害をもたらしたずき、詐欺による信甚状独立性の䟋倖を

揎甚し、信甚状の代金の支払を拒絶するこずができるず解説した148。 4、詐欺の客芳的基準

147 金賜波李健・前出泚6232 頁41 頁。 148 最高人民裁刀所民事審刀第四廷線・前出泚64211 頁。

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詐欺の客芳的基準に関する認定は、䞭囜「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関す

る若干問題の芏定」の第 8 条に、よくある信甚状詐欺の方匏を列挙した。同時に、「そ

の他の信甚状詐欺が行われるずき」ずいう柔軟な認定方法を取り入れおいる。 䞭囜人民裁刀所が、事件の実際状況に基づく実質的な詐欺が存圚するか吊かを刀断す

る。しかし、この柔軟な認定方法が裁刀官に過倧な自由裁量暩を䞎えるこずにより、同

䞀の事件における裁刀の基準を統䞀するこずができないおそれがある。 5、立蚌責任

山東省高等人民裁刀所が受理した䞭囜保険青島子䌚瀟蚎䞭囜銀行山東省分行、青島恵

埳工芞有限䌚瀟事件149においおは、䞭囜保険䌚瀟が裁刀所に青島垂公安局の「青島恵埳

工芞有限䌚瀟の瀟長が信甚状詐欺に巻き蟌たれる」ずいう通知を呈瀺したあず、その進

展状況および蚌拠が提出されなかった。これによっお、䞭囜保険䌚瀟が契玄の無効を䞻

匵したこずに぀いお、蚌拠は足りないため、裁刀所に採甚されなかった150。 3.4 節 信甚状詐欺および信甚状詐欺眪の比范

3.4.1 囜際における信甚状詐欺ず信甚状詐欺眪に関する認定 、日本刑法兞 日本刑法兞には、盎接に信甚状詐欺眪に関する芏定はない。けれども、信甚状を利甚

する詐欺行為がある堎合には、刑法 246 条(詐欺)に基づき、人を欺いお財物を亀付させ

たものは、10 幎以䞋の懲圹に凊し、前項の方法により、財産䞊䞍法の利益を埗、たた

は他人にこれを埗させた者も、同項ず同様ずする151。 2、ドむツ刑法兞

ドむツ刑法兞 263 条(詐欺)の芏定に基づき、「(1)違法な財産䞊の利益を自ら埗たたは

第䞉者に埗させる目的で、虚停の事実を真実に芋せかけるこずによりたたは真実を歪曲

若しくは隠蔜するこずにより、錯誀を生じさせたたは維持させるこずにより、他人の財

産に損害を䞎えた者は、5 幎以䞋の自由刑たたは眰金に凊する。(2)本眪の未遂は眰せら

れる。(3)犯情の特に重い事件では、刑は 6 月以䞊 10 幎以䞋の自由刑ずする。」267 条

の芏定に基づき、「(1)詐欺を目的にし、文曞を停造・倉造するたたは停造・倉造され

た文曞を䜿甚する行為に察し、5 幎以䞋自由刑あるいは眰金に凊する。(2)本眪の未遂は

眰せられる。(3)犯情の特に重い事件では、刑は 6 月以䞊 10 幎以䞋の自由刑ずする」152。 3、フランス刑法兞 フランス刑法における詐欺(Escroquerie)眪に぀いお、313-1 条(詐欺)に基づき、「(1)

虚停の氏名若しくは資栌を甚い、真実の資栌を濫甚したたは䞍正な策略を甚いお、自然

人たたは法人を錯誀に陥れお、その者たたは第䞉者の利益に反しお、資金、有䟡蚌刞若

149 金赛波・前出泚138255 頁。 150 金赛波・前出泚138545 頁。 151 王玉『信甚状詐欺案件之刑民界分研究』79 頁(法埋出版瀟、2012 幎)。 152 王玉・前出泚15174 頁。

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しくは䜕らかの財物の匕枡、圹務の提䟛たたは債務履行若しくは債務の免陀に぀いお、

承諟させる行為は、詐欺ずする。(2)詐欺は、5 幎の拘犁刑および 2,500,000 フランの眰

金で眰する」153。 4、スりェヌデン刑法兞 スりェヌデン刑法兞 9 ç« (詐欺およびその他の欺瞞)1 条の芏定に基づき、「欺瞞行為

によっお行為者にずっおは利埗を、欺瞞された者もしくはその者に代わる地䜍にあるほ

かの者にずっおは損害を意味する䜜為たたは䞍䜜為に人を誘匕する者は、『詐欺』ずし

お二幎以䞋の拘犁に凊する。䞍正なもしくは䞍完党な情報を提䟛するこず、プログラム

もしくは蚘録物を倉造するこずたたはその他の方法によっお䞍法に自動的情報凊理た

たはその他の同様な自動的凊理過皋の結果に、行為者にずっおは利埗を、他の者にずっ

おは損害を意味する圱響を䞎える者もたた詐欺ずしお凊断する。」2 条により、「1 条

に述べる眪が損害の芏暡およびその際のその他の事情から軜埮ず解すべき堎合には、

「軜詐欺」ずしお眰金たたは 6 月以䞋の拘犁に凊する。」14 ç« (停造に関する眪)1 条に

より、「実名、虚名を問わず他人の名前を曞くこずもしくは他人の眲名を虚停的に自分

のものずするこずによりたたはその他の方法で、虚停の文曞を呈瀺し、たたは真正な文

曞を虚停的に倉曎もしくは補充するものは、右の措眮が蚌拠の関連で危険を意味するず

き、『文曞停造』ずしお 2 幎以䞋の拘犁に凊する。3 条により、1 条に述べる眪が重倧

ず解すべき堎合は、『重文曞停造』ずしお 6 月以䞊 6 幎以䞋の拘犁に凊する」154。 5、むギリス刑法に基づく信甚状詐欺眪の芏定 (1)Forgery and Counterfeiting Act1981(1981 幎「停造ず暡造法」) 1981 幎「停造ず暡造法」は、むギリス刑法成文法の構成である。その前身は、1913

幎「停造法」(the Forgery Act 1913)である。この「停造法」が廃陀されたずずもに、

その䞭の停造眪も廃陀された。通垞、停造行為は他の犯行の準備行為ずいわれるため、

犯眪ずはならないので凊眰しないず解される。しかし、この芳点は、むギリスの法埋委

員䌚に採甚されなかった。 1981 幎 7 月 27 日に「停造ず暡造法」が実斜した。その芏定により、自身あるいは他

人のため、停造たたはその停造されたものを䜿甚し、第䞉者に真実を思わせ、錯誀の刀

断を誘臎する行為が、詐欺の犯眪ず芋なす。停造の文曞を構成する条件に぀いお、法埋

委員䌚の意芋により、停造の実質は、虚停の文曞を補造し、他人に原本を思わせ、たた

それによっお、錯誀の行動を誘臎する行為である。その条件を満たさないず保護範囲に

入られない。簡易審刀においおは、最高金額の眰金あるいは 6 月以䞋拘犁に凊する。公

蚎審刀においおは、10 幎以䞋監犁に凊する155。 (2)Fraud Act 2006(2006 幎「詐欺法」)

153 王瑛・前出泚7113 頁。 154 王瑛・前出泚7109 頁。 155 王玉・前出泚15175 頁。

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2006 幎立法し、2007 幎 1 月 15 日に実斜された「詐欺法」は、刑事立法である。し

かし、その䞭に、詐欺の定矩に関する芏定は蚭けおいない。けれども、法案の 1 条に、

虚停陳述詐欺、情報公衚しない詐欺および地䜍・暩利の濫甚詐欺の詐欺行為を芏定しお

いる156。 虚停陳述詐欺は、詐欺眪によくみられる行為であり、信甚状詐欺における䞻芁な行為

でもある。法案 2 条に、経枈を目的ずした行為を含む広い範囲の詐欺眪を確立した。虚

停陳述を構成するには、二぀の条件を満たさなければならない。①陳述は䞍真実たた惑

わしである。②圓事者がその陳述は䞍真実たた䞍真実あるいは惑わす可胜を有するこず

を知る。 法案に基づき、簡易審にあたっお、12 月以䞋の監犁あるいは最高金額を超えない眰

金(あるいは䞡者䜵眰)。起蚎審にあたっお、10 幎以䞋監犁あるいは眰金(あるいは䞡者

䜵眰)157。 3.4.2 䞭囜信甚状詐欺ず信甚状詐欺眪に関する認定 正確に信甚状詐欺を理解するため、信甚状詐欺ず信甚状詐欺眪を区別する必芁がある。

意味論においお、「詐欺」ず「詐隙」は同じ意味であるのに、法埋の適甚範囲は違う。

信甚状詐隙行為ずは、䞭囜刑法 195 条の芏定によるず、停造、倉造した信甚状たたは

蚌祚、文曞、たたは廃棄信甚状、たたは詐取した信甚状、およびその他の手段で行う信

甚状詐隙行為をいう。䞊述の行為を実斜しさえすれば、匕き起こされた危害の結果を問

わず、眪を犯すこずず芋なす。したがっお、1、性質によっお、信甚状詐欺行為は民法

に違反するので、民事詐欺の䞀぀圢匏であっお、私法の調敎範囲に属する。信甚状詐隙

は、非合法的占有の目的をし、信甚状を利甚しお詐隙を実斜した行為は、䞭囜「刑法」

の 195 条の芏定に埓う犯眪行為であるので、公法の調敎範囲に属する。2、行為の目的

によっお、信甚状詐欺の目的は、信甚状を手段ずなす障碍を蚭け、盞手を隙し、契玄の

履行たたは契玄の優䜍を占めるこずで、利益を取埗するこずである。信甚状詐隙は詐隙

を目的ずなし、契玄ず信甚状を道具ずしお利甚し、契玄を履行する意欲はなく、他人の

利益を損害し、非合法的利益を獲埗する行為である。3、救枈方法によっお、信甚状詐

欺に察する救枈は、被害者から民事蚎蚟を提起し、叞法機関の介入を犁止する。信甚状

詐隙は、重倧な瀟䌚危害性をも぀ので、刑法に違反するから、叞法機関が胜動的に介入

し、人民怜察院から公蚎を提起するべきである。4、法埋の結果によっお、信甚状詐欺

は民事違法行為なので、民事責任を負うべきである。信甚状詐隙は刑事違法行為に属す

るので、刑事責任を負うべきである158。 156 王瑛・前出泚7149 頁。 157 王瑛・前出泚7162 頁。 158 䞭囜「刑法」(1979 幎 7 月 1 日第 5 回党囜人民代衚倧䌚第 2 次䌚議通過、1977 幎 3 月 14 日第 8 回党

囜人民代衚倧䌚第 5 次䌚議改蚂䞭華人民共和囜䞻垭什第 83 号公垃自 1977 幎 10 月 1 日起斜行第 195 条

「信甚状詐隙眪」、この法埋は、次に掲げる眪を犯した囜民に適甚する。信甚状詐隙を実斜する者は、5 幎

以䞋の懲圹たたは有期埒刑、䞔぀ 2 䞇元以䞊 10 䞇元以䞋の眰金を凊する。金額巚倧たたはその他の重倧な

事情がある者は、5 幎以䞊 10 幎以䞋有期埒刑、䞔぀ 5 䞇元以䞊 50 䞇元以䞋眰金を凊する。金額非垞に巚

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第 4 ç«  信甚状独立性の䟋倖の抂況 4.節 信甚状独立性の䟋倖の発展

近幎、囜際貿易においお信甚状詐欺の事件は絶え間なく発生しおいる。信甚状の基本

原則に抵觊する「詐欺の䟋倖(Fraud Exception)」ルヌルに぀いおは論議が倚い。信甚

状取匕に付随する詐欺行為はあずを絶たず、圓事者間の争いの解決には信甚状の独立抜

象性抂念ず瀟䌚的公正の芳念ず厳しい比范的考量が求められる。特に䞭囜経枈の高床発

展に䌎い、信甚状玛争数も増加傟向で瀺しおいる。いわゆる信甚状詐欺による独立性の

䟋倖は信甚状の独立性ず盞察的なもので、信甚状の独立性を認める前提ずしお、たずえ

受益者の呈瀺した曞類は充足的であっおも、圓該曞類が停造・倉造されおいる堎合など、

銀行あるいは申請人が支払の拒吊暩を有する。 最初に信甚状詐欺による独立性の䟋倖を確立したアメリカニュヌペヌク州の裁刀所

の Sztejn v. J.Henry Schroder Banking Crop.事件 (177 Misc.719, 31 N.Y.S.2d 631(1941))には、Chester Charles Sztejn が、むンドの Tran sea Traders, Ltd.から剛

毛 (bristle)を賌入する契玄を締結し、J. Henry Schroder Banking Crop.が信甚状を発

行し、船荷蚌刞や送り状は信甚状条件どおりの蚘茉のある曞類が呈瀺された。しかし船

積された物品は、牛毛その他の䟡倀のない屑だったので、Sztejn(原告)は、信甚状ず手

圢の無効および手圢の支払犁止呜什を求める蚎蚟を起こした。裁刀所は「信甚状取匕で

の銀行の矩務に぀いおの独立性の原則は、非良心的な売䞻を保護するために適甚される

べきではない」ずし、発行銀行に察しお支払犁止呜什を発した。裁刀官は刀決の䞭で信

甚状の独立性の意矩ず機胜を肯定した䞊で、事件の特別な状況に぀いお、以䞋のように

指摘した。「本件は単玔的な売買双方間の売䞻が物品の品質に察する担保を砎壊する論

争ではなく、売䞻は故意に買䞻の求める物品を船積しないず仮定される。このような状

況で、銀行が為替手圢ず船積蚌刞を受け入れ、代金を支払う前に、銀行は既に売䞻の詐

欺に察する承知しおいる限り、信甚状取匕での銀行の矩務に぀いおの独立性の原則は、

非良心的な売䞻を保護するために適甚されるべきではない。たた、担保の違反ず積極的

な詐欺は独立性に察する圱響を䞎える違いがある。本件においお、たずえ銀行に支払の

拒吊暩を䞎えおも、劂䜕なる䞍利に圱響も及ばない。䞔぀銀行の立堎から考量するず、

売買契玄の実際の履行を問わなくおも、船積曞類に蚘茉されおいる物品の確実の存圚を

確保するこずは銀行ず利害関係も十分にある。」したがっお、最埌に裁刀所の刀定は、

もし信甚状発行銀行は既に受益者から衚面の䞀臎する信甚状が呈瀺されおも、実際に停

りあるいは詐欺性がある堎合に、信甚状発行銀行はこれらの船積曞類が信甚状の条件ず

合臎しない理由で支払を拒吊するこずができる。裁刀所は申請人の芁請に応じお、発行

倧たたはその他の非垞に重倧な事情がある者は、十幎以䞊有期埒刑たたは無期埒刑、䞔぀ 5 䞇元以䞊 50䞇元以䞋眰金たたは没収財産を凊する。1、停造、倉造の信甚状たたは付随的蚌祚、文曞を䜿甚する者。2、廃棄信甚状を䜿甚する者。3、信甚状を詐取する者。4、その他の手段で信甚状詐隙掻動を実斜する者。

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銀行の支払を犁止するこずができる。しかし、裁刀所のこの刀定の䟋倖は、もし売䞻に

委蚗された譲枡銀行159が正圓な信甚状所持人である堎合、買䞻に詐欺の嫌疑があっおも、

発行銀行は支払を拒吊するこずができないず解釈された。 Sztejn 事件の結論は 1962 幎のアメリカ「統䞀商法兞」信甚状線第 5-114 条第二項に

立法された(1995 幎の改蚂で第 5-109 条に匕継ぎ)。䞖界初の成文法の圢匏で信甚状詐

欺を定めた。この第二項で「曞類が文面䞊信甚状条件に䞀臎しおも、曞類が停造されお

いるかもしくは詐欺的である堎合、たたは取匕においお詐欺がある堎合は、発行銀行は

為替手圢たたは支払請求をオナヌしなくずもよい」ずされる。「曞類が詐欺的である堎

合」ずは、運送曞類が空刞(積荷がない)、受益者が運送曞類を倉造したような事件であ

り、「取匕においお詐欺がある堎合」ずは受益者が故意に売買契玄に適合しない物品を

船積しお、事情を知らない運送人に内容䞍知玄項付の運送曞類を発行させる事件や、受

益者が発行䟝頌人を欺むいお売買契玄を締結させたような事件のこずである160。 むギリスの裁刀所はアメリカに远随しない、信甚状の独立性を理由ずしお、信甚状詐

欺によっお生じた損害に犁止什の救枈を䞎えない。1977 幎に、ロヌマ法の「詐欺によ

りすべお無効ずなる」ずいう栌蚀を掚量しお、信甚状詐欺の損害に犁止什の救枈を始た

った。倧陞法系囜家も救枈の理由は違うのに、犁止什に盞圓的な救枈を利甚しおいる。

ドむツ最高裁刀所はドむツ「民法兞」242 条の誠実信甚原則に基づき、原因取匕の䞋で

受益者の暩利の濫甚を理由ずしお、信甚状詐欺を認定した。フランスは信甚状の独立性

を堅持した䞊で、信甚状の䞋で受益者が原因取匕の暩利を濫甚する時に、裁刀所も銀行

が代金を支払うこずを拒絶するべきだず考量する。 4.2 節 信甚状独立性の䟋倖に関する法理の分析 4.2.1 信矩誠実原則の違反

瀟䌚公正ず公共利益を守る信矩誠実原則は民事掻動の最高準則ずしお、珟代民法理論

の基瀎および各囜民商法の基本原則である。その機胜は、圓事者間の盞互的な利益関係

を均衡し、法埋の䞍敎備ず欠猺があれば、最高準則ずし、それを補充するこずができる。

受益者が停造の曞類を呈瀺したこずは、信矩誠実原則に違反する堎合においお信甚状独

立性を固執すれば、申請人が原因契玄に基づく損害賠償を請求するしかできない、そし

お、損倱を挜回する芋蟌みはなかなか぀かない。 もし独立性原則の適甚は申請人を明らかに劣勢に眮かれお、圓事者の利益ず正垞な商

業秩序を保護するこずに䞍利をもたらすならば、信甚状制床の存圚が必芁ではないず考

えられる。信甚状制床の内圚の原動力は、銀行信甚の安定性および支払承諟の確定性だ

けのみならず、信甚状圓事者に察する公平性に衚珟されるべきである。信甚状詐欺の氟

濫は信甚状制床および囜際貿易の党䜓の発展に脅嚁を構成し、信甚状制床の公正性ず合

159 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚534 頁。 160 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5282 頁。

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理性に疑いを抱かせる。したがっお、たずえ銀行が受益者から実斜する詐欺があっおも、

支払を堅持すれば、申請人に貚物回収の䞍胜ず代金の支払ずいう二重の損害をもたらす

こずになり、根本的に民事掻動の最高準則ずしおの信矩誠実原則に違反し、各囜の利益

にも笊合しないず解される。 4.2.2 取匕安党原則の違反 取匕安党の確保原則は、商法の基本原則の䞀぀である。商業の取匕においお、迅速性

を求めるのみならず、安党性も泚意しなければならない。迅速性だけを远求すれば、圓

事者の利益を保障するこずができない。信甚状制床の根本的目的は、囜際貿易取匕の安

党を確保するため、貿易双方に安党䞔぀䟿宜を図る手段ずしお、囜際貿易の展開は順調

に促進するこずである。信甚状独立性原則は、さらに安党の銀行信甚で盞察に危険の倚

い商業信甚を眮き換え、貿易取匕の安党係数を増やすこずができる。同時に、独立性原

則の䞍敎備は、信甚状詐欺を匕き起こす原因ずなり、貿易取匕の安党係数を枛少させる。

したがっお、独立性を完璧にするため、貿易安党を確保し、「詐欺」ずいう穎を埋め、

信甚状独立性の䟋倖を蚭立する必芁がある。 4.2.3 詐欺による無効たたは取消の原則の違反 詐欺による無効たたは取消の原則は、各囜民商法基本な法埋原則の䞀぀であるが、信

甚状に関する詐欺が䟋倖ずはならない。これは、信甚状独立性の䟋倖に関する理論の基

瀎である。䞀途に独立性を固執すれば、詐欺者を攟埓するこずに等しいず考えられる。

珟圚、瀟䌚公正ず良奜な商業道埳を守るため、信甚状詐欺に぀いお、信甚状独立性の適

甚を排陀する察応が、各囜の普遍的なやり方である。独立性原則は、信甚状詐欺をもた

らした芁玠の䞀぀であるが、信甚状制床の䞭心でもある。もし詐欺により独立性原則を

吊定すれば、党䜓の信甚状制床を吊定するこずに盞圓するず解される。したがっお、信

甚状独立性原則に基づく銀行の支払矩務は、無道埳の売䞻を保護するべきではないず解

すべきである。 4.2.4 公序良俗原則の違反 法埋行為が公の秩序(瀟䌚の䞀般的秩序)および善良な颚俗(瀟䌚の䞀般的道埳芳念)に

適合しなければならないこずは、法の䞀般原則である。したがっお、公序良俗に違反す

る法埋行為は無効ずされる(日本「民法」90 条)161。すなわち、もし圓事者の遞択した適

甚法(倖囜法および囜際慣䟋)が本囜の瀟䌚公共利益や法埋基本原則などに違反すれば、

その適甚を排陀すべきである。各囜における確立した信矩誠実原則は、民事䞻䜓は信矩

誠実を守るこずが芁求され、それを違反すれば、責任を負わなければならない(䞭囜「民

法通則」150 条)162。したがっお、信甚状詐欺が発生する堎合においお、UCP600 の独

立性原則を固執するこずが明らかに瀟䌚の䞀般的秩序ず道埳芳念に違反するので、公序

161 日本民法第 90 条公の秩序又は善良の颚俗に反する事項を目的ずする法埋行為は、無効ずする。 162 䞭囜民法通則第 150 条本章に基づき倖囜法埋或は囜際慣䟋を適甚するには、䞭華人民共和囜の瀟䌚公

共利益に背くこずができない。

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100

良俗原則に基づきその適甚を排陀すべきである。 4.3 節 信甚状独立性の䟋倖の䟡倀

4.3.1 信甚状独立性に関する完党および発展の補助 、信甚状独立性の䟋倖を揎甚する前提は信甚状独立性原則である。 信甚状独立性を守る䞊で、詐欺を防ぐ態床は、信甚状詐欺事件を審理する堎合に裁刀

所の明確な態床である。アメリカの Intraworld Indus, v. Girard Trust Bank 事件

(336A.2d316(Pa. 1975))には、裁刀所が詳现に信甚状䜓制の奥に含んでいる政策優劣

(Competing Strengths)を怜蚎した。同時に、信甚状受益者が䞻動的に詐欺を実斜する

(Active Fraud)ずき、信甚状独立性の原則の䞋に、成文法䟋倖(Statutory Exception)を制定するこずが重芁だず刀別した。

2、信甚状独立性の䟋倖は信甚状独立性原則に察する留保的な吊定である。 Intraworld Indus, v. Girard Trust Bank 事件 (336A.2d316 (Pa. 1975))の結論によ

り、信甚状独立性の䟋倖を適甚する限定がある。(1)受益者が䞍道埳な受益者(an Unscrupulous Beneficiary)であるこず。(2)受益者の詐欺行為が信甚状発行銀行の原因

取匕から独立する矩務を蚭定する立法目的を砎壊するこず。(3)詐欺行為が十分な詐欺

(Egregious Fraud)であり、䞔぀受益者の呈瀺した曞類が事実根拠(No Basis in Fact)はない。そしお、原因取匕に基づく善意の支払芁求(No Bona Fide Claim Payment)を満

たさなければ、発行銀行が正圓に支払を凍結するこずができる。(4)裁刀所の支払犁止

呜什が正しいである。 4.3.2 信甚状曞類取匕性の補足

1、アメリカ:UCC による受益者の曞類に察する真実たた䞀臎の黙瀺保蚌 UCC 第 5-111 条(保蚌)に基づき、「(1)もし呈瀺に察しお支払がなされる堎合、受益者

は、第 5-109 条 a 項に定める皮類の詐欺たたは停造がないこずを、発行人、呈瀺がなさ

れたほかの盞手方、および申請人に察し保蚌する。(2)振り出しが、申請人ず受益者の

間の合意、たたはそれらのものによっお、信甚状により目論たれたその他の合意に違反

するのでないこずを圓該の申請人に察しお保蚌する。本条の保蚌は、第 3 線、第 4 線、

第 7 線および第 8 線のいずれかが察象ずする文曞の呈瀺たたは移転を理由ずしお、それ

らの線により生じる保蚌に远加される」163。 2、むギリス:信甚状曞類取匕性を超えるのが信甚状独立性の䟋倖のみ

むギリス高等裁刀所の指摘に基づき、「もし銀行が曞類の裏偎にある情報によっお曞

類の䞀臎性を刀断する暩利を有すれば、その曞類の䞍䞀臎に応じる支払拒吊が、劥圓で

はない。もし銀行が曞類の衚面のみを凊理すれば、匁償を獲埗する暩利を有する」164。 3、カナダ:詐欺が生じる堎合に曞類取匕原則は効かない

163 田島裕蚳・前出泚9283 頁。 164 金賜波李健・前出泚62235 頁。

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101

Pan Pacific Specialties Ltd v. Shandong Machinery and Equipment 事件 (1/E Corp)においおは、カナダ裁刀所の刀決に基づき、「発行銀行の支払は原因取匕の履行状

況に応じる刀断ではない。発行銀行の支払責任は受益者が適時に銀行に衚面䞊信甚状条

件ず䞀臎する曞類を呈瀺するこずにより決定される。信甚状独立性ず曞類取匕性の芏定

に基づき、発行銀行の矩務履行が原因取匕の履行状況に圱響されないので、発行銀行が

曞類に応じる支払責任を履行すべきである。したがっお、詐欺が生じた堎合のみ、独立

性ず曞類取匕性の機胜を果たさないず解される」165。 第 5 ç«  信甚状独立性の䟋倖における比范法分析 5.1 節 アメリカの成文法の芏定

アメリカにおける信甚状玛争の早期の凊理は、信甚状詐欺に及んでいたずいっおも、

裁刀官が信甚状の制床から入手しお、玛争を解決するこずをしおいなかった。かえっお、

䌝統的な民商事玛争を扱っお、契玄法の原則で凊理した。信甚状玛争が絶え間なく珟れ

るこずに䌎い、実務における経隓を積み重ねるずずもに、裁刀官は次第に民商事の角床

から信甚状玛争を凊理しおも、劥圓䞔぀公平な刀決に至るこずができないず認識し、し

たがっお、信甚状制床の内郚から玛争を解決するため、信甚状自䜓に泚目すべきである。

Sztejn 事件は、正に信甚状詐欺による独立性の䟋倖の圢成ずなるきっかけであり、そ

の刀決は信甚状独立性の䟋倖を確立する䞀里塚である。UCC 第 5 線信甚状線は、その

刀決から経隓を吞収し、芁玄した芏定の集たりである。 5.1.1 改正前の UCC 第 5 線の芏定 1、改正前の条文 曞類の停造および詐欺に関係するのは、二項である。第 5-114 条(発行人の匕受支払

の矩務および特暩 :補償請求暩)(Issuer's Duty and Privilege to Honor; Right to Reimbursement)に基づき、(侀項)発行人は、替手圢たたは支払請求が圓該信甚状の条

件を充足しおいる限り、物品たたは曞類が「信甚状の発行を䟝頌した」顧客ず受益者ず

の間における売買契玄その他の原因取匕に合臎しおいるか吊かにかかわりなく、これの

匕受・支払(Honor)を行わなければならない。発行人は、すべおの曞類が発行人を満足

させるものでなければならないずする包括的条件が付加されされおいるこずを理由ず

しお、為替手圢たたは支払請求の匕受支払を免れるこずはできないが、発行人は、明

蚘された曞類が発行人を満足させるものでなければならないこずを芁求するこずがで

きる166。 (二項)他に異なる合意のない限り、曞類がその文面䞊信甚状の条件を充足しおいるず

みられるが、芁求された曞類が、実際には、流通たたは譲枡の際になされる暩原蚌刞

(Document of Title)に関する「蚌刞が真正であり、蚌刞の効力を害する事実があるこず

165 王瑛・前出泚779 頁。 166 これは、呈瀺すべき曞類の皮類蚘茉内容枚数を定めた信甚状条件のこずである。

Page 111: (International Maritime Fraud the exception of

102

を知らず、蚌刞、物品の暩原に関し、流通、譲枡が正圓なものである旚の」瑕疵担保

(Warranties)(第 7-507 条)たたは蚌曞付投資蚌刞(Certificated Security)に関する「譲枡

が正圓であり、蚌刞が真正で重倧な倉造を受けおおらず、効力を害する事実のあるこず

を知らない旚の」瑕疵担保(第 8-306 条)に合臎しおいない堎合、芁求曞類が停造された

ものである堎合、芁求曞類が詐欺的なものである堎合、たたは、取匕における詐欺があ

る堎合には、 (号)買取銀行たたはその他の為替手圢たたは支払請求の所持人であっお、その為替

手圢たたは支払請求を信甚状に基づき、か぀その者を正圓所持人(第 3-302 条)「有償で、

誠実に満期経過、拒絶、抗匁の付着等を知らずに、手圢小切手等の流通蚌刞を所定の流

通の方匏により取埗した者」であり、適切な堎合には暩原蚌刞が正圓に流通された者(第7-502 条)「通垞の取匕、金融等の過皋においお、誠実に有償で抗匁の付着等を知らずに、

正圓な流通の方匏で、流通可胜暩原蚌刞を取埗したこずにより、暩原蚌刞物品の暩原、

暩原蚌刞の発行人に察する暩利等を有する者」たたは蚌曞付投資蚌刞の誠実な有償取埗

者(a Bona Fide Purchaser of a Certificated Security)(第 8-302 条)「有償で、誠実に暩

利吊認の䞻匵を知らずに、投資蚌刞を所定の流通の方匏により取埗した者」ずするよう

な状況䞋で取埗した者から匕受支払の請求がなされたずきには、発行人は、その為替

手圢たたは支払請求の匕受支払をしなければならない。そしお、 (b 号)それ以倖のすべおのずきは、誠実に行動する発行人は、顧客から詐欺、曞類の

停造たたは曞類の文面からは明らかではないその他の瑕疵の通知を受けたずきであっ

おも、顧客ずの関係においおは、その為替手圢たたは支払請求の匕受支払を行うこず

ができるが、適切な管蜄暩を有する裁刀所は、このような匕受支払を差し止めるこず

ができる。 (侉項)他に異なる合意のない限り、為替手圢たたは支払請求の匕受支払を正圓に行

った発行人は、信甚状に基づいお行ったすべおの支払に぀いお、盎ちに補償を求める暩

利を有し、か぀有効に䜿甚可胜な資金を、信甚状に基づいお行った匕受の満期の前日よ

りも遅くないずきに提䟛を受ける暩利を有する。」 2、改正前の公匏泚釈167

前蚘の条文に関する公匏泚釈は、本条よりも前の統䞀制定法の芏定はない。目的ずし

おは、発行人が、信甚状に基づく為替手圢たたは支払請求の匕受け・支払を行わなけれ

ばならない範囲、および匕受け支払を行うかどうかの遞択暩を有する範囲を定矩する

ずずもに、「信甚状の発行を䟝頌した」顧客の補償矩務を明確にするこずである。 (1)信甚状は、本質的には発行人ず受益者ずの間の契玄であり、本第 5 線により、顧

客ず受益者ずの間の原因取匕から独立したものずしお認知されおいる。 信甚状の合意のも぀この独立的性質に照らせば、発行人は、信甚状条件を実際に充足

167 飯田勝人「改正されたアメリカ統䞀商事法兞第 5 ç·š(信甚状)における停造および詐欺」10 頁~16 頁。

http://www.tezukayama-u.ac.jp/tlr/iida/iida2_j.html(2013 幎 5 月 5 日

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する為替手圢たたは支払請求に぀いお、それが原因取匕の条件を充足しおいるか吊かに

蚀及するこずなく、匕受支払を行う矩務を負う。このこずは、䞀項に芏定されおいる。

すべおの曞類が発行人にずり満足できるものでなければならないずいう文蚀を「信甚状

に」含たせるこずにより、「匕受け・支払を」拒絶する暩利を留保する䌁おは、本質的

に取消䞍胜信甚状に反するものずしお、無効であるず蚀明されおいる。このような留保

は、取消可胜信甚状を発行するこずによっお行うこずが可胜である。船荷蚌刞、怜査蚌

明曞たたは重量蚌明曞ずいった特定の曞類が、発行人にずっお満足できるものでなけれ

ばならないこずを芁求するこずは、もちろん可胜である。実際信甚状条件が充足されお

いる堎合における発行人の匕受け支払の矩務もたた、ひずたびその信甚状が発行され

か぀受益者により受領されたずきには、その顧客のすべおの指図から独立しおいる。 (2)実際には曞類が、停造され、たたは詐欺的なものであり、たたはその他の点で本

法兞のほかの線に基づき生じる譲枡たたは流通に䌎う瑕疵担保(Warranties)に合臎し

おいないにもかかわらず、曞類は、文面䞊敎っおおり、倖芋䞊は信甚状条件に合臎しお

いるずみられるこずがありうる。顧客に察する発行人の矩務は、泚意しお曞類を点怜す

るこずに限定され、発行人の合意および、文面䞊敎っお、倖芋䞊信甚状条件を充足しお

いる曞類を取り扱う者による、その合意に察する合理的な信頌の䞡方を維持するこずが

重芁であるので、二項号は、匕受支払を行う発行人の矩務の存圚する範囲ずしお、

「流通蚌刞に぀いお定めた」第 3 線に基づく正圓所持人に盞圓させるような方匏で行動

した者の事件、たたは、関連性のある堎合には、「暩原蚌刞に぀いお定めた」第 7 線に

基づき曞類が正圓に流通された者の事件たたは、「投資蚌刞に぀いお定めた」第 8 線に

基づく蚌刞付投資蚌刞の誠実な有償任意取埗者の事件を含めおいる。受益者による原始

的な䞍誠実行為の危険は、したがっお、善良な第䞉者たたは発行人ではなく、その受益

者を遞択した顧客が負わされるのである。同様に、取匕における詐欺の危険も、顧客が

負わされる。 しかしながら、号で定矩された善良な第䞉者が介圚しないずきは、発行人は、もは

や匕受け支払の矩務を負わない。しかし、このような事項は、充足しないこずの事実

を決定するこずが困難であり、たたは時間がかかる堎合を含むこずがしばしばあるので、

発行人は、誠実に行動するずきは、顧客ずの関係では、為替手圢の匕受け支払を行う

特暩を、すなわち、同人に察する補償請求暩を保持し぀぀であるが、䞎えられる。しか

しながら、発行人は、匕受け・支払を拒絶するこずができる。匕受・支払がなされた堎

合には、原因取匕たたは「受益者の瑕疵担保責任を定めた」第 5-111 条䞀項に基づき、

受益者に察する顧客による蚎蚟を維持するこずができる。匕受・支払が拒絶された堎合

は、呈瀺人が「たずえば、指定買取銀行ずしお」察䟡を支払った者であるずきは、同人

は、第 5-111 条䞀項に基づき、蚎蚟手続きにより受益者から財産回埩を行う(Recover)こずもできる。

(3)䞉項は、補償の基準方匏を衚しおいる。「正圓に匕受・支払を行った(Duly Honored)」

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ずいう蚀回しは、発行人が自己の矩務であるために匕受・支払を行ったずいう堎合だけ

ではなく、発行人が、二項号の芏定により特暩を䞎えられおいるため、たたは「取消

可胜信甚状の条件倉曎取消しの通知を受領する前に買取り等を行った者が、発行人に

察する補償請求暩を取埗し、他方発行人が、顧客に察し補償請求暩を取埗するこずを定

めた」第 5-106 条四項に基づき、匕受・支払を行ったずいう堎合をも含めおいる。」 3、改正前の条文の趣旚

䞀項第䞀文においおは、信甚状の独立抜象性の原則および曞類取匕の原則の趣旚を芏

定したものである。䞀項第二文は、信甚状取匕が曞類の取匕であるこずずの関係から、

信甚状には、必芁ずされる曞類の皮類およびその蚘茉内容を明蚘すべきこずを念のため

に芏定しおいる。 二項は、倖芋䞊は信甚状条件を充足する曞類が呈瀺されたが、芁求曞類ずしおの船荷

蚌刞等の暩原蚌刞・蚌刞付投資蚌刞が流通譲枡の瑕疵担保(Warranties)に反しおいる

堎合、芁求曞類が停造されたものである堎合、芁求曞類が詐欺的なものである堎合、た

たは取匕における詐欺がある堎合であっお、(ⅰ)呈瀺人が、為替手圢の正圓所持人たた

は暩原蚌刞・蚌曞付投資蚌刞の誠実な有償取埗者であるずきは、発行人は、匕受・支払

を行う矩務があり(号)、たた(ⅱ)呈瀺人がそれ以倖の者であるずきは、発行人は、匕

受・支払を行う矩務を負わないので、匕受・支払を拒絶するこずができるが、曞類の停

造詐欺等を発行人においお立蚌するこずが困難なこずが倚いため、発行人は、匕受・

支払をするこずもできるずし、ただし、発行人が匕受・支払に応じるずきは、発行䟝頌

人は、管蜄暩を有する裁刀所から犁止呜什の発絊を受けるこずにより、発行人の匕受・

支払を差し止めるこずができるこずを芏定しおいる(b 項)。 この二項に関し(ⅱ)で述べたこずは、「詐欺の抗匁(Fraud Exception)」であり、信甚

状の基本原理である独立抜象性の原則曞類取匕の原則の䟋倖をなすものである。 䞉項は、正圓に匕受・支払を行った発行人は、曞類の停造詐欺の介圚にもかかわら

ず、誠実な有償取埗者である呈瀺人に察しお支払を䜙儀なくされた発行人のほか、呈瀺

人は有償取埗者ではないが、曞類の停造詐欺等を容易に立蚌するこずができないため

に匕受・支払を䜙儀なくされた発行人を含め、発行䟝頌人に察し補償請求暩を取埗する

こずを定めおいる。 5.1.2 改正埌の UCC 第 5 線の芏定

、改正埌の条文 1995 幎に改正された UCC 第 5 線においお、曞類の停造詐欺に぀いお芏定しおいる

条文は第 5-109 条である。 第 5-109 条(詐欺および曞類の停造)(Fraud and forgery)に基づき、()倖芋䞊は信甚

状条件を厳栌に充足した呈瀺がなされた堎合であっお、必芁ずされた曞類が停造された

ずき、たたは必芁ずされた曞類が重倧な詐欺によるものであるずき、たたはその呈瀺に

察しお支払(Honor)に応じるこずが、発行人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重

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倧な詐欺を助長するこずになるずきは、以䞋による。 (䞀号)支払が次の者により請求されたものである堎合には、発行人は、その呈瀺に察

しお支払うものずする。 (ⅰ)誠実にか぀曞類の停造たたは重倧な詐欺を知らずに、察䟡を支払った、指定され

た者 (Nominated Person)。 (ⅱ )誠実に確認の債務を履行した、確認を加えた者

(Confirmer)。(ⅲ)行人たたは指定された者により匕受がなされたあずに、信甚状に基づ

く為替手圢を取埗した、正圓所持人(Holder in Due Course)。(ⅳ)発行人たたは指定さ

れた者により埌日支払債務(Deferred Obligation)168の匕受がなされたあずに、曞類の停

造たたは重倧な詐欺を知らずに、発行人たたは指定された者の埌日支払債務を有償で取

埗した譲受人(Assignee)。 (二号)それ以倖の堎合は、発行人は、誠実に行動する限り、その呈瀺に察しお支払う

こずができ、たたは支払わないこずができる。 (b 項)発行䟝頌人が、必芁ずされた曞類が停造されたこず、たたは必芁ずされた曞類

が重倧な詐欺によるものであるこず、たたはその呈瀺に察しお支払に応じるこずが発行

人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺を助長するこずになる旚を申し

立おた堎合は、適切な管蜄暩を有する裁刀所は、同裁刀所が次の事項を認定するずきに

限り、その呈瀺に察する発行人の支払を暫定的にたたは終局的に差し止めるこずができ、

たたは発行人その他の者に察抗するためのこれず類䌌の蚎蚟䞊の救枈を䞎えるこずが

できる。 (䞀号)その蚎蚟䞊の救枈が、匕受枈みの為替手圢たたは発行人によっお匕き受けられ

た埌日支払債務に適甚される法の䞋では犁止されおいないこず。 (二号)䞍利益を受けるこずのある受益者、発行人たたは指定された者が、その蚎蚟䞊

の救枈が䞎えられるこずにより被るこずのある損害から十分に保護されおいるこず。 (䞉号)圓州の法に基づきその蚎蚟䞊の救枈を受けるこずができる適栌者の条件を、す

べお充足しおいるこず、および、 (四号)同裁刀所に提出された情報によれば、発行䟝頌人が、曞類の停造たたは重倧な

詐欺の申立おに基づき、敗蚎するよりも勝蚎する芋蟌みがより倧きく、か぀支払を請求

しおいる者が、項䞀号に基づく保護を受ける適栌性を有しないこず169。 2、改正埌の公匏泚釈170 前蚘の条文の公匏泚釈は、次のようになる。 (1)このように「旧条文を倉曎しお」再法兞化するこずにより、詐欺は、曞類䞭に発

168 「埌日支払債務(Deferred (Payment) Obligation)」ずは、期限付為替手圢の振出しが芁件ずされおい

ない堎合に、発行銀行が、たずえば、「[船荷蚌刞に蚘茉された船積日から 150 日埌(150 days after the date of shipment)」に支払う旚を信甚状に定めおいるずきのように、発行銀行が信甚状面で行う、「期限付為替

手圢なしの堎合の、将来の確定日における支払確玄」のこずである(UCC 第 5-102 条項八号、UCP9 条

項・項)。 169 田島裕蚳・前出泚9282 頁。 170 飯田勝人・前出泚16741 頁~54 頁。

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芋されなければならないか、たたは受益者により発行人あるいは発行䟝頌人に察しお行

われなければならないこずが明確にされおいる。 詐欺が「重倧なもの(Material)」でなければならないこずを明確にしおいる。その結

果ずしお圓然、裁刀所は、「詐欺の」「重倧性(Materiality)」の幅および広さ(the Breadth and Width)を刀断しなければならない。曞類の詐欺的様盞が、その曞類の買取人にず

り重倧なものであり、たたは詐欺的行為が、原因取匕の参加者にずっお重芁なものでな

ければならないこずになる。たずえば、受益者が 1,000 バヌレルのサラダ油を匕き枡す

契玄をも぀。998 バヌレルのみを匕き枡したこずを知りながら、受益者が、それにもか

かわらず、1,000 バヌレルを蚘茉した送り状を提出するずする。仮に 1,000 バヌレルの

船積における 2 バヌレルが、原因取匕の取るに足らない違反であれば、受益者の行為は、

詐欺的ではありうるものの、重倧な詐欺ではなく、犁止呜什(Injunction)を正圓化しな

い。これに反し、5 バヌレルのみの匕枡に際しお、故意にそのような送り状を提出する

こずは、重倧な詐欺ずなる。重倧な詐欺の䞻匵(Allegation)がある堎合には、裁刀所は、

原因取匕を審査しなければならない。その取匕を審査するこずによっおのみ、曞類が詐

欺的なものかどうか、たたは受益者が詐欺を働いたのかどうか、仮にそうであれば、そ

の詐欺が重倧なものであったかどうかを認定するこずができるからである。 受益者による重倧な詐欺は、受益者が支払を期埅できるような暩利をもたず、か぀支

払を受けるこのような暩利の裏付けずなる基瀎が実際䞊存圚しない堎合に限っお発生

する。明確な衚珟を無効な資料文献が指定された。「取匕における詐欺(Fraud in the Transaction)」ずいう文蚀を信頌しお「旧条文である」第 5-114 条に基づきなされた特

定の刀決を歓迎するものである。 (2)項二号は、発行䟝頌人が詐欺の申立おをしおいるにもかかわらず、発行人が支

払うこずができるこずを明らかにしおいる。同項同号はたた、旧第 5-114 条が述べおい

なかった、発行人が、支払を拒むこずができ、か぀項に述べられた皮類の詐欺たたは

曞類の停造を立蚌するこずにより、その支払拒絶を防埡するこずができるこずをも明ら

かにしおいる。発行人は、曞類の停造たたは重倧な詐欺を立蚌できない堎合には、䞍適

切な支払拒絶に぀いお「債務䞍履行ずしおの」債務を負うこずがありうるため、倧郚分

の発行人は、発行䟝頌人が犁止呜什の発絊を受ける堎合を陀き、発行䟝頌人からの詐欺

たたは曞類の停造の申立おにもかかわらず、支払うこずを遞択するであろう171。発行人

171 倧隅健䞀郎河本䞀郎『泚釈手圢法・小切手法』318 頁320 頁(有斐閣、1977 幎)。これは、日本の

手圢法 40 条 3 項旧 403 条 3 項が、「満期ニ斌テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重倧ナル過倱ナキ限リ其ノ

責ヲ免ル歀ノ者ハ裏曞ノ連続ノ敎吊ヲ調査スル矩務アルモ裏曞人ノ眲名ヲ調査スル矩務ナシ」ず芏定し、

この堎合の悪意・重過倱の解釈ずしお、①手圢債務者が所持人の無暩利を立蚌するこずのできる容易か぀

確実な蚌拠方法をもっおおり、たた②わずかな泚意矩務を尜くしたならば、所持人の無暩利に぀いおの認

識およびそれを立蚌できる蚌拠方法をも確実に入手できたであろうず思われるにもかかわらず、その泚意

矩務を果さなかったずき、たたは所持人の無暩利に぀いおの認識はしおいたが、重倧な過倱によっお蚌拠

のあるこずを知らなかったずきを陀き、手圢債務者のなす支払いを有効ずする趣旚であるずされる。手圢

法のこの芏定の趣旚は、「手圢取埗者にずっおは手圢を取埗するか吊かは自由であるのに察し、手圢債務

者は挙蚌責任負担の䞋に  支払いを匷制される地䜍にある。このような事情の䞋で十分な立蚌の手段を

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が、支払拒絶の暩利を有し、曞類の停造たたは重倧な詐欺を立蚌するこずにより、その

支払拒絶を防埡する暩利を有するからずいっお、それが、発行人は、支払拒絶をすべき

矩務を発行䟝頌人に察しお負うこずを意味するものではない。発行䟝頌人が通垞頌みず

するこずは、犁止呜什の発絊を受けるこずであり、仮に発行䟝頌人が犁止呜什の発絊を

受けるこずができないずきは、発行人による支払が誠実なものでなかったこずを発行䟝

頌人が立蚌できるごくたれな事件に限り、発行䟝頌人は、発行人に察しお請求暩(Claim)を有するであろう。

(3)受益者がクリヌン信甚状に基づき為替手圢を呈瀺するこずにより詐欺を働くこず

ができるか吊かに぀いお、倚くの論議がなされおきた。珟行の定匏によれば、それは可

胜ではあるが、このような呈瀺に詐欺が存圚するこずは、困難であろう。仮に発行䟝頌

人が、受益者は原因取匕においお発行䟝頌人に察し重倧な詐欺を働いおいるこずを立蚌

できる堎合には、支払は、受益者による発行䟝頌人に察する重倧な詐欺を助長するこず

になるであろうから、支払は差し止めるこずができるであろう。「自殺(Suicide)」たた

はクリヌン信甚状に眲名し、このように為替手圢のみを呈瀺するこずにより、受益者に

金銭の匕出暩を䞎えた者による詐欺の申立おに぀いおは、裁刀所は、懐疑的(Skeptical)であるべきである。

(4)犁止呜什による救枈(Injunctive Relief)の基準は高く、このような救枈が認められ

るべきこずを、単なる䞻匵によるのではなく、蚌拠により立蚌する責任は、発行䟝頌人

が負担する。発行䟝頌人による䞍十分な立蚌により、信甚状に基づく支払を差し止めた

裁刀所がある。発行人による為替手圢の匕受け埌に、本条に基づき支払の犁止呜什を犁

止する方法が、少なくずも二぀ある。第䞀は、特定の信甚状における支払(Honor)が、

為替手圢の匕受ずきに発生し、匕受埌の支払を考慮しないものずしお定矩するこずであ

る。第二は、為替手圢の匕受が支払(Honor)ずなるのか吊かを問わず、発行䟝頌人は、

犁止呜什の暩利をもたないこずを明瀺的に合意するこずである。 (5)本法は䞻に支払の犁止呜什を取り扱うものではあるが、それは同時に「類䌌の蚎

蚟䞊の救枈(Similar Relief)」を䞎えるこずに察しおも譊告を発しおおり、発行䟝頌人た

たは発行人が、呈瀺の犁止呜什、競合暩利者確定手続(Interpleaded)、宣蚀的刀決

(Declaratory Judgment)、たたは差抌え(Attachment)により同䞀の法的結果を達成し

ようず䌁おるずきにも、これず同じ原則が適甚されるのである。このような䌁おは、発

行人の支払を差し止めるための努力が盎面するず同じ障害に盎面すべきである。このよ

うな手法の䞀぀でも拡匵しお䜿甚するこずにより、支払に察する犁止呜什ず同様に、「信

甚状における」独立性の原則を脅かすこずができるであろう。そのような理由により、

有せずに、単に無暩利を知るのみですでに支払を拒絶せねばならないずなれば、債務者は勝蚎の芋蟌のな

い蚎蚟にひきこたれる危険を、しかも他人(真の暩利者)のために冒さねばならない。そしお敗蚎の結果、蚎

蚟費甚ず遅延利息を負担せしめられるこずになる。これが所持人の無暩利に぀いお債務者が十分な立蚌手

段を有しない限り、そのなす支払いを有効ずした理由である。」これは、曞類の停造詐欺に぀いお十分な

蚌拠方法をもたない信甚状の発行人に぀いおもあおはたるこずである。

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裁刀所は、それらに察しおは、支払の犁止呜什に適甚されるのず同じ敵意を抱くべきで

あり、それらの䜿甚に぀いおは、支払の犁止呜什に適甚されるのず同じ制限を課すべき

である。裁刀所は、「゚クむティの聖牛が、信甚状の法の柔らかいブドりの朚を螏み぀

ける(the Sacred Cow of Equity to Trample the Tender Vines of Letter of Credit Law)」のを蚱しおおくべきではない。

(6)第 5-109 条項䞀号は、指定された第䞉者をも詐欺の危険から保護しおいる。買

取りたたは支払のために、ある者を指定する信甚状を発行するこずにより、発行人(最終的には、発行䟝頌人)は、その指定された者が察䟡を支払うよう仕向け、か぀それに

より信甚状に基づき振り出された為替手圢が詐欺の抗匁(Fraud defense)から保護され

るに倀する正圓所持人(Holder in Due Course)の資栌ず類䌌の資栌をもった者に譲枡さ

れるずいう危険を負担するのである。 (7)b 項二号に基づき保蚌その他により保護されるべき損倱は、付随的損害賠償金

(Incidental Damages)を含む。これらには、犁止呜什蚎蚟を防埡するために受益者たた

は発行人が被むるこずのある法的費甚(Legal Fees)が含たれる。 3、改正埌の条文の趣旚 信甚状取匕における曞類の停造・詐欺に関する旧 UCC 第 5-114 条は、改正埌の UCC

第 5 線においおは、それたでの刀䟋孊説および調査特別専門委員䌚の提蚀を勘案し、

内容を改めた圢で、第 5-109 条ずしお芏定されるこずになった。たた、その公匏泚釈も、

より螏み蟌んだ、具䜓的な説明を加えるこずにより、条文の趣旚を反映したものずなっ

おいる。 改正埌の䞻芁な意矩は、次のずおりである。

(1)条文の任意性 この第 5-109 条は、匷行芏定(Invariable Provision)に぀いお定めた 5-103 条 c 項には

匷行芏定ずしお列挙されおいないので、任意芏定であり、信甚状の圓事者の合意によっ

お本条の内容を倉曎するこずができる。 (2)詐欺の抗匁が適甚されない者の範囲

本条項䞀号には、信甚状の発行人(以䞋、発行人ず同等の債務を負う者)による詐欺

の抗匁から保護される者ずしお、①誠実・善意・有償の指定された者、②誠実有償の

確認を加えた者、③発行人・指定された者により匕受がなされた為替手圢の正圓所持人

および④発行人・指定された者により埌日支払債務の匕受がなされたあずに、その埌日

支払債務を取埗した善意・有償の譲受人ずいう四グルヌプが定められおいる。 (3)発行人による詐欺の抗匁の芁件 発行人は、「倖芋䞊は信甚状条件を厳栌に充足した呈瀺がなされた堎合であっおも」、

次の二芁件がすべお備わったずきは、詐欺の抗匁を揎甚しお支払を拒絶するこずができ

る。 このような状況で、発行人が支払を拒絶した堎合で、結局発行人は詐欺の抗匁の成立

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109

を立蚌できなかったずきは、発行人が、受益者ずの関係では債務䞍履行ずいう危険を冒

すこずになるので、実務䞊は、発行人は、発行䟝頌人から迷惑をかけない旚の、いわゆ

る念曞を差し入れおもらったうえで、支払拒絶をするこずになるず思われる。 ただし、発行人による支払拒絶は、発行人の矩務ではなく、発行人ずしおは、詐欺の

抗匁を揎甚せずに、支払に応じるこずもできるこずに泚意すべきである。すなわち、発

行人が、支払拒絶の暩利を有し、曞類の停造たたは重倧な詐欺を立蚌するこずによりそ

の支払拒絶を防埡する暩利を有するからずいっお、それが、発行人は、支払拒絶をすべ

き矩務を発行䟝頌人に察し負うこずを意味するものではない。 ①必芁ずされた曞類が停造されたずき」たたは「必芁ずされた曞類が重倧な詐欺によ

るものであるずき」たたは「その呈瀺に察しお支払に応じるこずが、発行人たたは発行

䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺を助長するこずになるずき。 詐欺は、重倧なもの(Materiality)でなければならず、重倧であるかどうかは、最終的

には裁刀所が決定するこずになる。詐欺の重倧性に぀いお、1,000 バヌレルのサラダ油

の船積に関し、998 バヌレルしか船積しないのにもかかわらず、1,000 バヌレルの船積

が行われたこずを衚す送り状を呈瀺する受益者の行為は、「詐欺的(Fraudulent)」では

あっおも、それが「重倧な詐欺(Materially Fraudulent)」ずはいえないが、実際は 5バヌレルの船積に察し、1,000 バヌレルの船積が行われたこずを衚す送り状を故意に呈

瀺する受益者の行為は、「重倧な詐欺」に該圓し、犁止呜什を正圓化するずいう具䜓䟋

を瀺し、実務䞊の指針を䞎えおいる。 たた、「発行人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺」ずは、「受益者

自身による重倧な詐欺」でなければならないずされおいる。 ②支払を請求する者が、詐欺の抗匁が適甚される者であるずき。

発行人は、曞類が「詐欺の抗匁が適甚されない者」から呈瀺されたずきには、支払を

拒むこずができない。そこで、発行人が支払を拒絶できるためには、この芁件が䞍可欠

ずなるわけである。 (4)発行人に䞎えられた支払の裁量

本条項二号は、前蚘(3)の詐欺の抗匁の芁件がすべお備わった堎合であっおも、発

行人が誠実に行動する限りにおいお、発行人は、支払を拒絶するこずなく、支払に応じ

るこずができるずいう発行人の裁量を明らかにしおいる。その理由は、「発行人は、曞

類の停造たたは重倧な詐欺を立蚌できない堎合には、䞍適切な支払拒絶に぀いお「債務

䞍履行ずしおの」債務を負うこずがありうるため」である。このため、実務では、「倧

郚分の発行人は、  発行䟝頌人からの詐欺たたは曞類の停造の申立おにもかかわらず、

支払うこずを遞択する」こずが普通である。 支払拒絶もできるが、受益者ずの関係で債務䞍履行ずなる危険を回避したいずしお支

払うこずを決意した、発行人による支払を阻止するためには、発行䟝頌人ずしおは、(ⅰ)発行人に察し念曞を差し入れる等により、支払阻止のために実務䞊の発行人説埗策を講

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110

じるか、たたは(ⅱ)裁刀所に犁止呜什の発絊を申請するずいう法的手段に頌らなければ

ならない。 (5)犁止呜什の基準の制定

第 5-109 条 b 項は、調査特別専門委員䌚の報告曞における提案に呌応する圢で、犁止

呜什その他これず類䌌の蚎蚟䞊の救枈(Similar Relief)が発絊されるために充足すべき

基準を新しく明蚘しおいる。 新蚭された「犁止呜什による救枈の基準は高く、このような救枈が認められるべきこ

ずを、単なる䞻匵によるのではなく、蚌拠により立蚌する責任は、発行䟝頌人が負担す

るずいうこずがきわめお重芁である。 このように犁止呜什のハヌドルがきわめお高く蚭定された理由は、発行䟝頌人が犁止

呜什の発絊を申請する事件のほずんどは、売買等の原因取匕の履行が䞍適切であるこず

を理由ずしおおり、詐欺には該圓しないものであるずころから、「改正された第 5-109条の起草者は、詐欺の䞻匵を停っおするこずによるものの方が、詐欺を働く者によるも

のよりも、より倧きな脅嚁を信甚状に及がす、ずいう結論に達した。」こずにある。 新蚭された犁止呜什の基準は、次のずおりである。

①犁止呜什の申請は、「発行䟝頌人」が、「適切な管蜄暩を有する裁刀所」に察しお

行うこず。 ②「発行䟝頌人」が、「必芁ずされた曞類が停造されたこず」たたは「必芁ずされた

曞類が重倧な詐欺によるものであるこず」たたは「その呈瀺に察しお支払に応じるこず

が、発行人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺を助長するこずになるこ

ず」を「単なる䞻匵によるのではなく、蚌拠により立蚌するこず。」 ずころで、この立蚌すべき事由のうち、「受益者による重倧な詐欺は、受益者が支払

を期埅できるような暩利をもたず、か぀支払を受けるこのような暩利の裏付けずなる基

瀎が実際䞊存圚しない堎合に限っお発生する。」のであるが、刀䟋により裁刀所が犁止

呜什を発絊できるずされたのは、たずえば、䞎えられた状況䞋では、Ⅰ、受益者の支払

請求を犁じおいるこずが明癜である堎合、Ⅱ、契玄をも斟酌するず、受益者が支払請求

を行うこずの「できそうな暩利(Colorable Right)」さえもないず思われる堎合、Ⅲ、契

玄をも考慮に入れるず、受益者の支払請求は実際䞊いっさいの基瀎をもたないこずを瀺

しおいる堎合。Ⅳ、受益者の行為が、「党取匕を無効にするものであっお、発行人の債

務の独立性ずいう正圓な目的がもはや党うできない堎合」があげられおいるので、発行

䟝頌人は、これらを芖野に入れお適切な立蚌をすべきこずになる。 ③「適切な裁刀管蜄を有する裁刀所」が、「第 5-109 条項の䞀号から四号たでの事

項を認定するこず。」 (6)犁止呜什の基準およびその他蚎蚟䞊の救枈(Relief)ぞの適甚 犁止呜什の基準は、犁止呜什ず実質的に同じ法的効果をも぀類䌌の蚎蚟䞊の救枈に察

しおも適甚されるこずが明らかにされおいる(5-109 条 b 項)。その狙いは、犁止呜什ず

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111

類䌌の「このような手法の䞀぀でも拡匵しお䜿甚するこずにより、支払に察する犁止呜

什ず同様に、信甚状における独立性の原則を脅かすこず」を厳しく阻止するこずにある。 その他の「類䌌の蚎蚟䞊の救枈(Similar Relief)」の䟋ずしおは、すでにみたように、

①受益者の支払請求の呈瀺を阻止する「呈瀺の犁止呜什 (Injunction Against Presentation)」、②発行人が、耇数の暩利䞻匵者のうち誰が真の暩利者であるかを確

定しおもらうために提起する「競合暩利者確定手続(Interpleaded)」、③信甚状に基づ

く「代わり金の差抌え(Attachment of Proceeds)」、④発行人等が、支払矩務はない旚

の確認を求める「宣蚀的刀決(Declaratory Judgment)」がある。 (7)裁刀所の原因取匕調査矩務

改正前の第 5-114 条で甚いられた「取匕における詐欺(Fraud in the Transaction)」の意矩を巡り、孊説刀䟋が二分されおきたが、新第 5-109 条においおは、この甚語を

削陀するこずにより、無甚な争いを回避する手圓をするずずもに、曞類が詐欺的である

ずか、詐欺が介圚しおいるずいう申立おがなされた堎合には、「裁刀所は、原因取匕を

審査しなければならない。なぜなら、その取匕を審査するこずによっおのみ、曞類が詐

欺的なものかどうか、たたは受益者が詐欺を働いたのかどうか、仮にそうであれば、そ

の詐欺が重倧なものであったかどうかを認定するこずができるからである。」 倖芋䞊は信甚状条件を厳栌に充足する曞類が呈瀺された堎合には、曞類が詐欺的であ

るのかどうか、たたは詐欺の有無・皋床・詐欺を働いた者等を認定するためには、曞類

を審査するだけでは足りないのであり、原因取匕を調査する必芁があるので、裁刀所に

原因取匕を調査する矩務を課したこずは、正圓なこずである。 このこずからするず、改正された第 5-109 条は、「取匕における詐欺」ずは、「原因

取匕における詐欺(Fraud in the Underlying Transaction)」の意味であるずする説に賛

成する。 4、改正埌の条文ず UCP ずの関連

珟行の UCP は、UCC 第 5-109 条ず類䌌の芏定を蚭けおおらず、その 15 条においお、

銀行が、曞類の真正性、停造等に぀いお免責されおいるこずを定めおいるにすぎない。

結局、UCP は、詐欺の問題に぀いおは、囜内法に委ねおいるずいうこずになる。これ

は、(1)UCP が䜿甚されおいる各囜の実䜓法がたちたちであり、UCP においお詐欺に関

する統䞀的な明文芏定を蚭けるこずが適切ではないこずを理由ずするほか、(2)詐欺の

問題を囜内法に委ねるこずにより、各囜が、自囜内の銀行によっお発行された信甚状の

高い垂堎性を阻害するこずのない圢で、詐欺に関する準則(Fraud Rules)を創蚭するこ

ずに぀いおのむンセンティブを䞎えるこずになるからである。 5、改正埌の条文解釈䞊の問題 (1)詐欺的行為を行う者の範囲 前にみたずおり、改正された UCC 第 5-109 条項および b 項においお、信甚状の発

行人が支払を拒絶し、たたは犁止呜什その他類䌌の蚎蚟䞊の救枈が発絊されるための芁

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件の䞀郚ずしお、①「必芁ずされた曞類が停造されたこず」、②「必芁ずされた曞類が

重倧な詐欺によるものであるこず」、③「その呈瀺に察しお支払に応じるこずが、発行

人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺を助長するこず」が芏定されおい

る。 この違法行為を行う者の範囲に関しおは、①、②に぀いおは、受益者および第䞉者(぀

たり、誰でもよい)、たた③に぀いおは、受益者に限定される、ずするのが普通の文蚀

解釈である。法文の文蚀䞊、②の曞類に぀いおは、「重倧な詐欺によるものであるこず

(Materially Fraudulent)」ずし、たた③の受益者による詐欺に぀いおも、「重倧な詐欺

(Material Fraud)」ずしお、いずれも、Materially/Material ずいう甚語を甚いおいる

のに察し、①の「曞類が停造されたこず(A「Required」Document Is Forged.)」に぀

いおは、同じように Materially/Material ずいう語を加えるこずにより、曞類に぀いお、

たずえば、「重倧な停造がなされたこず(Materially Forged)」ずいう蚀回しにはしおい

ない。これは、曞類の停造は、䜜成者を停るこずであり、それ自䜓がもずもず重倧であ

るこずによるものず思われる。 ずころで、James J. White and Robert S. Summers は、珟圚のずころ、「本条「UCC第 5-109 条」は、曞類の停造たたは重倧な詐欺が受益者によるものであるこずを芁件ず

しおいるこずに留意せよ。詐欺が誰か別の者によっお行われる堎合には、犁止呜什は認

められないずしお、「曞類の停造」も受益者自身によるべきこずをを瀺し、前蚘のむギ

リスの貎族院の意芋ず同じように解しおいる。しかし、この解釈は、本条文確定前の草

案の段階でなされた等なんらかの事情によるものず掚枬され、いずれ倉曎されるこずに

なるず思われる。 (2)意矩

本条では、受益者に限らず、第䞉者が、信甚状の芁求する曞類を停造し、たたは曞類

を詐欺的なものずした堎合にも、他のすべおの芁件を具備するずきは、信甚状の発行人

の支払拒絶たたは犁止呜什・その他類䌌の蚎蚟䞊の救枈が正圓化されるこずになる。 したがっお、この点においお、改正埌の UCC 第 5-109 条の芏定は、むギリスの貎族

院がUnited City Merchants (Investments) Ltd. Glass Fibers and Equipment’s Ltd. v. Royal Bank of Canada 事件 ([1979] Lloyd’s Rep.267)の刀旚である。すなわち、信甚

状の確認銀行の支払拒絶は、受益者自身が曞類の停造・詐欺を行ったずきたたは、受益

者が他人による曞類の停造・詐欺の事実を曞類の呈瀺前に知っおいるずきに限っお認め

られるずした刀瀺ずは異なっおいるわけであり、泚目に倀するこずである。 (3結論 「取匕における詐欺(Fraud in the Transaction」ずいう文蚀が玄 40 幎間における

刀䟋の集積や孊説の展開などを螏たえ、統䞀商事法兞調査特別専門委員䌚の報告曞にお

ける提蚀も考慮に入れお結実した UCC 第 5-109 条は、きわめお合理的な内容になっお

いる。

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信甚状取匕における曞類の停造・詐欺を䞻題ずする UCC 第 5-109 条は、信甚状の発

行䟝頌人から差止呜什および類䌌の蚎蚟䞊の救枈の申請を受けた裁刀所が、発行䟝頌人

による保蚌金の積み立おのほか、その申請が所定の厳しい芁件を充足するものであるこ

ずを芋極め、発行䟝頌人ずその盞手方ずの原因取匕を調査するこずにより、詐欺的行為

が重倧なものであるず刀断したずきに限っお、発行䟝頌人の真実性を認めるこずずし、

差止呜什などの発絊の条件を高くするこずによっお、信甚状の原理および機胜を損なう

異垞事態の発生を極小化するこずが特城である。この UCC 第 5-109 条の趣旚に埓い忠

実に運甚される限り、信甚状の差止呜什および類䌌の蚎蚟における救枈が裁刀所により

認められるケヌスは枛少するこずが掚枬できるず考える。 5.2 節 むギリス刀䟋法の芏定

むギリスにおける信甚状独立性の䟋倖に察する䞻匵が慎重であり、厳栌な条件を蚭け

られおいる。独立性の䟋倖に成り立぀条件は、詐欺および詐欺に察する受益者の承知な

どの明確な蚌拠を有するこずであるず倚くの刀䟋に匷調された。単なる公蚀や掚枬など

の理由で銀行の支払拒吊あるいは裁刀所の支払停止呜什ずなる条件に足りない172。 5.2.1 むギリス裁刀所の慎重な態床

むギリスの叞法䌝統は埓来から裁刀所が極力に信甚状の運甚に干枉するこずを避け

るべきだず䞻匵しおいた。むギリスにおいお、信甚状独立性の䟋倖に察しお、早めに認

められおきたものである。刀䟋䞊の匕甚たたは蚀及される事件は、Urquhart Lindsay Co. Ltd. v. Eastern Bank, Ltd.事件 ([1922] 1 K.B. 318)および Hamzeh Malas & Sons v. British Imex Industry Ltd.事件 ([1958] 2 Q.B. 127)である。

Urquhart Lindsay Co. Ltd. v. Eastern Bank, Ltd.事件においおは、信甚状発行の原

因たる売買契玄䞊の商品䟡栌に関し、商品補造費甚の䞊昇にずもない、売䞻が圓初の芋

積䟡栌よりも高い䟡栌で商業送り状 (Invoice)を䜜成したのに察し、買䞻が支払拒絶を

なすよう発行銀行に指図し、発行銀行が曞類の受入ず手圢の支払を拒絶したものである。

本件信甚状は、7 䞇ポンドを超えない範囲で䞀定の船積曞類の呈瀺があれば発行銀行が

受益者たる売䞻に察しお支払う旚を確玄するものであっお、商品の䟡栌は、信甚状条件

に含たれおいなかったようである。したがっお、売䞻は、発行銀行に察し、文面䞊䞀臎

した曞類を呈瀺したのである。売䞻は、発行銀行に察し、契玄違反に基づく損害賠償を

請求した。この事件における Rowlett 刀事の芋解が、信甚状契玄ず原因たる売買契玄の

関係を瀺したものずされおいる。すなわち、Rowlett 刀事は、「私には、信甚状が売買

契玄によっお制玄を受けおいるずいうよりも、むしろ埌者の契玄こそが、それ自䜓信甚

状に適応(Accommodate)しなければならないように思われる」ず刀瀺しおいる。この解

釈ははじめお、貿易取匕における信甚状の䞎信機胜が実効性のあるものになるずいう趣

旚であろう。結局、発行銀行は契玄違反を犯しおおり、売䞻に察しお損害を賠償する責

172 浅朚真䞀・前出泚124196 頁。

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任があるず刀瀺された173。 信甚状の原因取匕からの独立性をより明確に瀺しおいるのはHamzeh Malas & Sons

v. British Imex Industries Ltd.事件である。売買契玄に基づく商品の二回の分割船積

に぀き、信甚状が二通発行され、確認銀行による確認がなされた。䞀回目の船積に関し

おは、䞀通目の信甚状に基づいお確認銀行による支払が履行されたが、その商品に瑕疵

があるこずが刀明した。そこで買䞻は、二回目の船積に関し、受益者たる売䞻が二通目

の信甚状に基づいお確認銀行から金額を受領するこずを犁止める呜什を裁刀所に申請

した。いったん付䞎された犁止呜什は短期間の効力しかなかったため、買䞻は、圓事者

の暩利が確定するたでこれを延長するよう申請したが、この申請は、裁刀所によっお退

けられた。買䞻はこれを䞍服ずしお Court of Appeal に蚎えたものである。本件を審理

した Jenkins 刀事は、次のように刀瀺しおいる。 「確認信甚状の開蚭が、商品が契玄に適合しおいるか吊かに関しお圓事者間に生じる

あらゆる玛争に関わりなく銀行の偎に絶察的な支払矩務を課する、銀行ず商品の売䞻ず

の間の契玄を蚭定するずいうこずは、きわめお明瞭であるず思われる。粟巧な商業制床

は、銀行の確認信甚状がかかる性栌のものであるずいう点に立脚しお構築されおいるの

であっお、私の刀断によれば、本法廷が本件に぀き、この確立された慣習に干枉するの

は奜たしいこずではない」174。そしお、「もし、売䞻ず買䞻ずの間の玛争が、信甚状が

開蚭された金額に関しお  『凍結』の効力をも぀ずいうのであれば、  この䞎信制

床は完党に厩壊するのであろう」ず述べお買䞻の申請を退けた。この刀決は、たさに信

甚状の原因取匕からの独立性を明確に刀瀺したものず評䟡しうる。他方、この事件にお

いおは、Sellers 刀事が「詐欺的な取匕が存圚する堎合のように、裁刀所がその裁刀暩

を行䜿すべき堎合が十分に存圚しうる」ず述べた。

5.2.2 むギリスにおける信甚状独立性の䟋倖を適甚する困難な珟状 むギリスにおいお、最初にアメリカの Sztejn 事件を匕甚したのは、Discount Records

Ltd. v. Barclays Bank Ltd 事件 ([1958] 2 Q.B. 127)である。この事件の審理においお、

詐欺による信甚状独立性の䟋倖に察するむギリス叞法適甚が慎重な態床を持぀こずず

衚珟された。むギリスの買䞻(原告)が、売䞻のフランスPromo Disc䌚瀟(被告)から 8,625台テヌプレコヌダヌず 825 箱磁気テヌプを泚文した。売買契玄に取消䞍胜信甚状で代

金の支払を玄束した。その取消䞍胜信甚状が原告の申請によっお、発行されお、受益者

がフランス Promo Disc 䌚瀟であるず定めた。売䞻が玄束どおり貚物を積み蟌んで茞送

した。同時に、フランスのパリにある匕受銀行に衚面䞊䞀臎する曞類を呈瀺した。匕受

銀行が曞類の審査を行う時、信甚状の芏定に合臎しおいる。しかし、買䞻は貚物を受け

取る時に、貚物の数量が泚文状に蚘茉された数量ず異なった。94 箱のうちに 2 箱が空

173 浅朚真䞀・前出泚124212 頁。 174 浅朚真䞀・前出泚124198 頁。

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いおいた、5 箱にゎミず包装材料が入っおいる、28 箱に䞀郚分しか入っおいない。合

蚈275台テヌプレコヌダヌず518箱磁気テヌプがあっお、䞔぀磁気テヌプの品質が25しか合わない。 原告が売䞻の契玄履行に詐欺行為のあるを理由ずしお、裁刀所に発行銀行の信甚状に

基づく支払矩務を犁止する呜什を請求した。Sztejn 事件に基づき、原告が被告の詐欺

行為が存圚するを䞻匵し、発行銀行の開蚭した信甚状に応じる支払を阻止するこずを䌁

おいる。Marry 刀事が、「原告が被告の詐欺行為の実質的な蚌拠をあげるこずができ

なく、ただ詐欺に関する非難を蚎え出るだけである。したがっお、本事件に確実な事実

はないので、信甚状取匕を干枉する裁刀所の支払犁止呜什を䞋す必芁はない。」ず述べ

た。本事件ず Sztejn 事件の区別に぀いお、Marry 刀事が以䞋のように解説した。「Sztejn事件には、詐欺を蚌明する確実な蚌拠がある。この衚珟がすべおの信甚状事件に適甚す

るこずではない、特に詐欺の非難を蚎え出る時に、確実な蚌拠で実蚌できない堎合に揎

甚できない。 私は、信甚状の取匕を干枉したくない、特に囜際銀行業務における充分

な原因でなければ、せっかく築いた信甚状の名誉を傷぀けたくない。」本事件の刀瀺に

よっお、むギリス叞法における Sztejn 事件に衚珟された信甚状詐欺による独立性の䟋

倖を認めるずはいえ、頻繁に干枉しすぎるならば、必ず支払慣䟋ずなっおいる信甚状の

仕組みを砎壊するこずになるおそれがある。Sztejn 事件を揎甚するずきに、確実な詐

欺事実を実蚌しおこそ、初めお信甚状独立性の䟋倖が揎甚できるず解される。 5.2.3 むギリスにおける信甚状独立性の䟋倖の確立 詐欺的な曞類に関しお、Sztejn 事件がアメリカにおける指導的刀䟋ずなったのず同

様、むギリスにおいおは、この事件の圱響を匷く受けた Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank Int. Ltd.事件 ([1978]1 Q. B. 159) が、しばしば先䟋ずしお匕甚され

た。この事件は、厳密に蚀えば信甚状に関する事件ではなく、履行保蚌曞に関するもの

である。事実の抂芁は以䞋のようなものである。 むギリスの補造者 X は、リビアの囜営䌁業 L に灌挑システムを完備した倧芏暡枩宀

のプラントを茞出するこずになった。支払は、原材料の茞出やプラント建蚭の進行床に

応じお、順次、分割支払で行われるこずになり、この分割支払は、X を受益者ずする取

消䞍胜確認信甚状により、確認銀行ずしお予定されたむギリスの Y 銀行で支払われる

べきこずが取り決められた。L は、X を受益者ずする信甚状の開蚭をリビアの囜立銀行

たる U 銀行に指図し、圓該信甚状は Y 銀行を通じお X に通知されたが、信甚状の支払

条件を䞍服ずしお Y 銀行が確認を拒吊したため、それは X ず L 間で玄定されたく確認

信甚状ではなかった。X は、L に察しお、Y 銀行が確認しうるように信甚状の内容を倉

曎するよう申し入れたが、結局、L は X に察しお確認信甚状を䟛絊しなかった。このた

め X は、確認信甚状による保蚌が埗られない限り、プラントの建蚭矩務を遂行できな

いず L に通告した。これに先立ち、X は、L ずのプラント茞出契玄締結以前に、L の請

求に応じおあらかじめ、履行保蚌曞を䟛絊しおいた。この曞面は、曞面発行銀行が、X

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116

が契玄どおりに請負った工事を遂行するのを保蚌するこずに加えお、契玄䟡栌の 10%を L の支払請求があれば盎ちに支払うこずを確玄する蚌曞であった。぀たり、L にずっ

おは、この金額の支払請求暩が、X の請負債務の履行のための担保ずなるわけである。

X は、Y 銀行に履行保蚌曞の開蚭を䟝頌し、Y 銀行は U 銀行に開蚭を指図した。U 銀

行は、Y 銀行に察し、U 銀行の請求があり次第絶察無条件で圓該保蚌曞の党郚たたは䞀

郚を補償する旚の確認を求め、Y 銀行の確認を埗た䞊で本件履行保蚌曞を発行、L に䟛

絊したものである。 L は、X に取消䞍胜確認信甚状を䟛絊する矩務を履行しなかったにもかかわらず、履

行保蚌曞に基づき、U 銀行に保蚌曞所定の金額を支払うよう芁求した。U 銀行は、圓該

保蚌曞の原因取匕の履行に関する玛争は L ず X 間で解決されるべきであっお、銀行は

これにかかわりがないずいう理由で支払をなし、これに基づき Y 銀行に補償を請求し

た。そこで X は、Y 銀行の支払を差し止めるべく裁刀所に犁止呜什を申請し、この申

請はいったん蚱容された。 その埌、Y 銀行は犁止呜什の撀回を申請した。裁刀所は、本件履行保蚌曞は銀行間に

おいおは履行されるべきで、L ず X の玛争は銀行には無関係であるず刀断し、Y 銀行の

申請を認容したが、X はこれを䞍服ずしお争うものである。 Denning 刀事は、履行保蚌曞が信甚状ず倚くの類䌌点をも぀ず指摘した䞊で、信甚

状の独立性の原則に蚀及した。そしお、この原則に察しお「いわゆる、銀行の知るずこ

ろずなった立蚌されたたたは明癜な詐欺の堎合には䟋倖が存圚する」ず述べた。信甚状

に関する指摘に続き、本件履行保蚌曞の怜蚎をなした Denning 刀事は、次のように述

べおいる。「L が誠実な請求をなす限り、銀行は支払をなす矩務がある。そしお、銀行

がその請求が誠実なものであるか吊かを知る地䜍に立぀こずはありうるずしおも、たれ

なこずであろう。いずれにせよ、銀行は圓該請求が䞍誠実なものであるこずを蚌明する

こずができないであろう。」「履行保蚌曞を䞎えた銀行は、その条項に埓っお保蚌曞の

確玄を履行しなければならない。それは X ず L ずの関係に䜕もかかわらないし、L が

圌の原因取匕䞊の矩務を履行したか吊か、さらには L が債務䞍履行の状態にあるか吊

かにもかかわらない。銀行は、その保蚌曞に埓っお、そう芏定されおおれば、請求あり

次第  支払をしなければならない。唯䞀の䟋倖は、銀行が知るに至った明癜な詐欺が

存圚する堎合である。」こう述べお、圌は結果的に X の申請を退けた。このように、

Denning 刀事は、信甚状の独立性の原則は、銀行が知るに至った明癜な詐欺が存圚す

る堎合には制限されるを明らかにした。さらに、銀行が支払矩務を免れるためには、信

甚状たたは保蚌曞に基づく請求者の請求が䞍誠実であるこずを蚌明する必芁があるこ

ずが瀺唆されおいる。この点をいっそう明確に刀瀺しおいるのは、Denning 刀事であ

る。 結局、信甚状の独立性の原則に察する䟋倖が認められる堎合、換蚀すれば、銀行が文

面䞊信甚状条項に䞀臎する曞類の呈瀺があるにもかかわらず、確玄の履行債務を拒絶し

Page 126: (International Maritime Fraud the exception of

117

うる堎合ずは、本件の刀旚に埓えば、①曞類が受益者によっお呈瀺され、②曞類呈瀺の

時点で銀行は圓該曞類が停造されたものたたは詐欺的なものであるこずを知っおおり、

か぀、③その事実を銀行が立蚌しうる堎合であるずいうこずになる。 ずころで本件は、繰り返し述べるように、先の Sztejn 事件の圱響を受けた刀決であ

るが、Sztejn 事件においお、信甚状の独立性の原則による保護を受ける察象から陀倖

されたのは、「背信的悪意の売䞻」たる受益者であった。本件においお、結局詐欺は立

蚌䞍十分ず認定されたが、かりに詐欺の䞻匵が認められおおれば、保護の察象から陀倖

されるのは、自ら原因取匕においお債務䞍履行の状態にありながら、保蚌曞の存圚を奇

貚ずしお請求をなした「䞍誠実な受益者」である。信甚状取匕における詐欺的曞類たた

は停造された曞類に関しお、曞類が受益者自身によっお呈瀺されるこずが必芁であるず

いう芁件に加えお、圓該曞類における詐欺たたは停造が、受益者自身によっおなされた

ものであるか、少なくずも受益者がそれに぀いお悪意でなければならないように思われ、

本刀決も受益者の悪意を圓然の前提ずしお䟋倖の芁件を述べたものず捉えるこずがで

きる。しかし、本件で瀺された芁件は、呈瀺曞類の瑕疵に関する受益者の善意悪意に぀

いお、必ずしも明確な刀断を瀺しおいるわけではない。 5.3 節 囜際商事慣䟋における詐欺に関する芏定

5.3.1 UCP 囜際商業䌚議所が制定した UCP においおは、埓来詐欺に関する明確な芏定を蚭けお

いない。UCP が䞻ずしお発行銀行ず受益者および発行銀行ず関係銀行ずの間の契玄の

枠組みを提䟛するこずを目的ずしおおり、売買契玄などの原因取匕の契玄圓事者の暩利

ず矩務には関知せず、各囜法ず各囜裁刀所固有の領域に立ち入るこずは UCP の果たす

べき機胜ではないず説明されおいる。詐欺は䌝統的に準拠法ず裁刀管蜄の領域に属し175、

したがっお受益者の詐欺を根拠ずする犁止救枈は、囜内法を扱うべき問題だず UCP の

起案者が考えおいる176。 5.3.2 URCG 1978幎に囜際商業䌚議所が公垃したURCGは、囜際信甚担保を統䞀する芏則である。

囜際信甚担保の重芁な圹割を果たしおいる埓属性保蚌が、債務者に十分な保護を提䟛し

おいる。しかし、囜際取匕における保蚌人ず債暩者ずしおの売䞻の利益をあたり考量し

おいない。逆に独立担保は、衚面䞊に債務者ず銀行の利益を保護するのに、受益者(債暩者)に代金請求ずいう暩利を䞎え、債務者に察する䞍公平な請求をするおそれがある。

したがっお、この芏則においおは、独立保蚌を埓属性保蚌の䜓系に収めいれるこずを䌁

んでいる177。 5.3.3 URDG

175 王瑛・前出泚739 頁。 176 王瑛・前出泚745 頁。 177 王瑛・前出泚791 頁。

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118

URDG は「The Bank of Demand Guarantee European Style」ず称されるようにペ

ヌロッパを䞭心に利甚されおいるずいう特城があり、珟圚 ICC で改定䜜業が進められ

おいる。日本で利甚されるこずは少ないのが実情である。URDG が担保人ず受益者の

間、指瀺人ず担保人の間に契玄の枠を提䟛しおいる。しかし、URDG は圓事者間の協

議した管蜄の問題のみを凊理するため、囜家法埋ず裁刀所の管蜄領域に及ばない。たず

えば、委蚗人が詐欺たた暩利濫甚の支払請求を疑う堎合においお、支払犁止呜什を申請

する特定状況は、法埋問題であり、契玄ず無関係である。したがっお、圓事者が法埋の

蚱容範囲内に協議し、芏則に察し、廃陀あるいは改蚂をするこずができる178。 5.3.4 ISP98 ISP98 は、囜際慣䟋ずしお、圓事者ず囜内法の承認はないず効力を生じない。ISP98は、スタンドバむ信甚状だけを適甚察象ずしおおり、こうした UCP の欠点をカバヌし

たルヌルずなっおいるこずから、結果的には、UCP がスタンドバむ信甚状にも広く䜿

われおいる状況から削陀は芋送られ継続しお䜿甚されるこずになったが、ICC の委員の

䞭にはスタンドバむ信甚状には ISP98 の利甚が望たしいずいう意芋がある。1999 幎か

ら斜行された ISP98 は、北米を䞭心に利甚されおいる。日本で発行されるこずはほず

んどないようであり銎染めがないのであるが、アメリカずの取匕で ISP98 に準拠する

スタンドバむ信甚状の発行を求められるこずがある。 5.4 節 囜際条玄における詐欺に関する芏定

2000 幎発効の「独立保蚌およびスタンドバむ信甚状に関する囜連条玄」は有力囜の

批准が進たないが、ICC のアメリカで䜿甚されおいる囜際スタンドバむ芏則(ISP98)ず、

ペヌロッパ諞囜で利甚されおいる独立保蚌(請求払保蚌統䞀芏則 URDG)の統䞀化を図

っおいる。この条玄の泚目すべき条項は第 19 条の「支払矩務に察する䟋倖」(Exception to Payment Obligation)である。すなわち「次の事項が明癜な堎合、善意で行動しおい

る保蚌者・発行者は、受益者に察しお支払留保する暩利を有する。a、曞類が真正でな

く、たたは停造されたこず、b、支払芁求および蚌拠曞類で䞻匵されおいる根拠では、

支払が正圓化されないこず、c、玄束のタむプおよび目的から刀断しお、支払芁求は考

慮の䜙地がないこず」である。しかし、どの皋床なら詐欺が「明癜」なのかは埮劙な問

題であり、これでは銀行の識別胜力が問われかねず、詐欺・濫甚の立蚌責任を巡っお、

銀行が過重な責任を負わされるのずの懞念があるようである。 第 19 条を受けお、第 20 条第䞀項は裁刀所に仮呜什(Provisional Court Measures)を求める堎合の基準を瀺しおいる。蚌明の基準は、詐欺的たたは濫甚的な状況が存圚する

「高い蓋然性があり、盎ちに提出できる匷い蚌拠(Immediately Available Strong Evidence of a High Probability)」である。第二項で、仮呜什を発絊するにあたっお、

裁刀所は本人・䟝頌人が、仮呜什がなければ重倧な損害を被る可胜性があるか吊か、た

178 王瑛・前出泚792 頁。

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119

た担保を提䟛させる必芁があるかどうかを怜蚎するものずされおいる179。 5.4.1 発行䟝頌人の誠実矩務ず合理泚意矩務

スタンドバむ信甚状ず条玄に芏定される矩務を履行する時に、発行申請人が誠実信甚

原則に基づく行動を行うので、発行申請人の誠実信甚原則に違反する行為あるいは重倧

な過倱による責任を負わなければならない。 第 14 条の芏定に基づき、1、保蚌人が担保曞類ず条玄に定められる矩務を履行する

ずき、誠実䞔぀合理的に泚意を扱わなければならない、独立保蚌あるいはスタンドバむ

信甚状の公認される囜際慣䟋ず準則に埓う。2、誠実矩務たた重倧な過倱のあるものに

察し、その責任を免れない180。 5.4.2 受益人の暩利濫甚

受益者が支払を請求すれば、その芁求には誠実信甚原則の違反および条玄に定められ

る詐欺たた暩利濫甚などの行為が存圚しないず芋なす。 第 15 条の芏定に基づき、1、保蚌に基づく支払請求が保蚌曞類の条件に埓うすべき

である。2、保蚌状に別の芏定を陀く、支払請求ず保蚌状に芁求される任意の蚌明たた

曞類が、保蚌状の発行地で、期限内に呈瀺する必芁がある。3、受益者が支払請求を芁

求すれば、その請求に悪意たた第 19 条第䞀項の芏定が存圚しないず芋なす181。 5.4.3 発行䟝頌人の詐欺䟋倖抗匁

、条玄においお、「詐欺」たたは「支払請求暩の濫甚」を支払矩務の抗匁理由ずし

お定めおいる。 2、発行申請人ず受益者の間における利益の衡平を調敎する条玄においおは、誠実信

甚原則に基づき、詐欺あるいは支払請求暩の濫甚を抗匁するため、受益者に察する支払

拒吊ずいう暩利を授暩の方匏で発行申請人に䞎える182。 5.5 節 䞭囜叞法実務における信甚状詐欺による独立性の䟋倖 䞭囜においお、「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」の叞

法解釈が公垃される前に、信甚状詐欺行為に぀いお、䞭囜「民法通則」ず「䞭華人民共

和囜合同法」の盞関芏定に基づいお解決した。「民法通則」54 条の芏定により、片方

が詐欺や脅迫などの手段で、盞手方の真意を背く意思衚瀺をさせた民事行為は無効であ

る。「䞭華人民共和囜合同法」52 条の芏定により、片方が詐欺手段で契玄を締結させ、

囜家利益に損害を䞎えた行為は無効である。54 条の芏定により、片方が詐欺手段で、

盞手方の真意を背くこずをさせ、締結した契玄に察し、被害者が人民裁刀所あるいは仲

裁機構に契玄の倉曎や取消などのを請求するこずができる。䞭囜各玚裁刀所が、1989幎 6 月 12 日に最高人民裁刀所が公垃した「党囜沿海地区枉倖、枉枯柳経枈工䜜座談䌚

179 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5284 頁。 180 王瑛・前出泚795 頁。 181 王瑛・前出泚796 頁。 182 王瑛・前出泚797 頁。

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120

玀芁」の第 4 条第二項の信甚状詐欺に察する犁止の簡単芏定を基準ずしお解決した。し

かし、この芏定が倧雑把であるので、各玚裁刀所は先の芏定に察する理解で、事件の具

䜓的状況ず結合しお、盞察の刀決を䞋した。したがっお、詐欺による信甚状独立性の䟋

倖に察し、裁刀官の理解が異なるので、よく刀決が衝突するこずもあった。

5.5.1 民事詐欺の基準に基づく信甚状詐欺の認定 民事詐欺の基準に基づく信甚状詐欺を認定する事件は、厊門䞭包物資進出口有限䌚瀟

蚎銙枯千斀䞀囜際有限䌚瀟事件183である。 1、事実抂芁 1996 幎 3 月 4 日、原告のアモむ象嶌保皎区の X 䌚瀟が被告の銙枯の Y1 䌚瀟ず総䟡

倀 225 䞇ドルの 7,500 トンの熱間圧延鋌板の契玄を締結した。契玄には発送枯が黒海

の枯、到着枯が䞭囜鎮江枯で、分割積みの方匏で履行するず玄束した。契玄を締結した

埌に、X 䌚瀟は同幎 7 月 1 日に玄束どおり受益者が Y1 䌚瀟であり、金額は 60 䞇ドル

の 5%増枛、略称は CIY1XM96698-XC の取消䞍胜信甚状を A 銀行に䟝頌しお、発行し

た。信甚状には 1996 幎 7 月 15 日たでに物品を発送しなければならない、支払期日は

1997 幎 1 月 14 日であるず定めた。その埌に信甚状に蚘茉されおいる物品匕き枡し堎所

は䞭囜犏州銬尟枯に倉曎した。 被告 Y1 䌚瀟は買取の期限内で買取銀行に曞類を亀付した。原告は 1996 幎 7 月 18

日に信甚状発行銀行の A 銀行に必ず支払匕き受けを保蚌しお曞類を埗お、A 銀行は同

月の 25 日に支払匕き受けをした。Y1 䌚瀟が匕受手圢を埗た埌にむギリスの B 䌚瀟に

譲枡した。原告 X 䌚瀟が埗た海運の船荷蚌刞には運送船舶は被告 Y3 運送䌚瀟の C 船

舶であり、数量は 165 束、重量は 2,149.50 トン、䟡倀は 644,850 ドルなど、船積枯で

ある ILYICHEVSK 枯、到着枯である䞭囜の犏州銬尟枯、出枯日は 1996 幎 6 月 26 日

であり、船荷蚌刞は期日 1996 幎 6 月 26 日発行したずはっきり蚘入されおいる。この

船荷蚌刞は、被告の銙枯のY2運送䌚瀟が被告のY3運送䌚瀟を代理しお発行したのに、

Y3 運送䌚瀟の型匏の船荷蚌刞ではなく、船荷蚌刞には Y3 運送䌚瀟ず衚明しおいない。

C 船舶が犏州銬尟枯に到着した埌に、原告は䞊述の船荷蚌刞を持っお物品を匕き出しに

行ったのに、C 船舶に圓該物品の存圚はない。原告 X 䌚瀟は被告の呈瀺した船積曞類

ず船荷蚌刞がすべお停造であるこずを理由ずしお、アモむの海事裁刀所に提蚎しお、契

玄ず海運の曞類の無効を䞻匵し、そしお信甚状の支払停止、Y1 䌚瀟に関連する損害を

賠償するなどの請求を出した。 2、刀決芁旚 アモむの海事裁刀所は審理を通じお、Y3 運送䌚瀟はリビアで登録した運茞䌚瀟であ

っお、C 船舶を所有する。Y3 運送䌚瀟は Y2 運送䌚瀟に代理暩限を䞎えおいない。C船舶は ILYICHEVSK 枯で 24,860.627 トンの物品を船積みしお、原告が所持しおいる

183 金賜波線『䞭囜信甚蚌法埋和重芁案䟋点評』306 頁(察倖経枈貿易倧孊出版瀟、2002 幎)。

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121

船荷蚌刞に蚘茉された物品は船積しおいない。C 船舶の今回の出航代理も受取人は原告

である委蚗を受け取っおいないず刀明した。 アモむの海事裁刀所は原告 X 䌚瀟が鋌板を買うために被告 Y1 䌚瀟ず契玄を締結し、

玄束どおり信甚状発行銀行に信甚状の発行を䟝頌し、その合法的暩益を保護するべきで

ある。Y1 䌚瀟は契玄に基づき原告に物品を匕枡しおいない情況で、X 䌚瀟ず共謀しお

船積曞類などを停造し、買取銀行に提出し、商品の代金をだたし取るこずを䌁んで、こ

れらの行為は Y1 䌚瀟ず Y2 䌚瀟は原告に察する詐欺であるず刀明した。したがっお、

X 䌚瀟ず Y1 䌚瀟の締結した契玄および関連する曞類はすべお無効である。契玄に基づ

き開蚭した信甚状も支払停止すべきである。Y1 䌚瀟ず Y2 運送䌚瀟は X 䌚瀟にもたら

した損害を賠償しなければならない。被告 Y3 運送䌚瀟は詐欺に参䞎しおいないので、

圓事件ず関係がなくお、責任を負うべきではない。1996 幎 12 月 21 日に刀決を䞋した。 (1)原告 X 䌚瀟ず被告 Y1 䌚瀟の締結した契玄は無効で、被告 Y2 運送䌚瀟は 1996 幎

6 月 26 日発行した船荷蚌刞などの船積曞類は無効である。X 䌚瀟は開蚭した Y1 䌚瀟

が受益人ずしおの CIY1 XM96698-XC の信甚状を支払う必芁はない。 (2)Y1 䌚瀟ず Y2 運送䌚瀟は X 䌚瀟に信甚状の開蚭および倉曎の銀行費甚の

9,103.03 人民元を賠償しなければならない。圓刀決の発効する埌の 10 日間内に限られ

お支払う。 (3)X 䌚瀟の Y3 運送䌚瀟に察する蚎蚟を华䞋した。 3、刀決分析 (1)詐欺の䟋倖ず独立性の適甚 原因取匕に基づく詐欺を理由で信甚状支払を凍結する察応においお、最高裁刀所の明

確な叞法解釈がある。最高人民裁刀所は 1989 幎の 6 月 12 日の「党囜沿海地区枉倖、

枯柳経枈工䜜座談䌚玀芁」の䞭に、最高裁刀所は䞖界倚数の先進的な囜家の裁刀所ず同

じに、信甚状の基瀎取匕ず信甚状の取匕が互いに独立する基本原則は「䞍道埳の商人」

を保護するこずができないず考え、あるいはロヌマ法の栌蚀に埓い、「詐欺によるすべ

お無効になる。」最高裁刀所のこの立堎ははっきりさせおいる。最高裁刀所の最近の刀

決には、特に詐欺が「実質性」詐欺の基準を出しおいる。換蚀すれば、いったん信甚状

の䞋で実質性の詐欺が発生したら、独立性原則は受益人を保護するこずができなく、裁

刀所は信甚状の独立性ず曞類取匕原則を突砎するこずができ、原因取匕の䞋で受益人に

よっお詐欺を実斜するかどうかに埓い、信甚状発行銀行の支払を刀断するべきである、

詐欺の実質性の刀断は裁刀官が自由裁量暩を把握する。 (2)信甚状詐欺の蚌拠開瀺の責任ず基準 圓事件は信甚状の取匕には明らかに受益人の停造曞類を呈瀺した詐欺の事実が存圚

しおいる。しかし、問題点は、信甚状の独立性原則が裁刀所は簡単に独立性原則ず曞類

取匕原則を越えお曞類の背埌の基瀎取匕を芋るこず阻止しおいる。そしお裁刀所はどの

状況の䞋でどんな方匏で独立性の原則を越えお原因取匕の詐欺が存圚するかどうかを

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122

考察する。圓事件の裁刀所は原告の起蚎する前に信甚状を凍結する段階および裁刀所の

圓事件の刀決を䞋す段階に、裁刀所は次のいく぀かの基本的なこずを説明しおいないの

に、盎接に基瀎取匕の䞭に詐欺の存圚を認定した。原告はどんな蚌拠を提䟛したか、こ

れらの蚌拠はいく぀かのどんな蚌拠であるか、これらの蚌拠は原因取匕の䞭に詐欺の存

圚が蚌明できるか、圓該詐欺は実質性詐欺であるか、原因取匕に実質性の詐欺が存圚す

る堎合に、もし裁刀所は法埋の救枈を䞎えなければ、申請者の損害を救うこずはできな

いか、裁刀所は十分な理由で信甚状の支払を停止するか。たた、最高裁刀所の「玀芁」

に、原因取匕の詐欺によっお、信甚状の凍結を申請する堎合は十分な蚌拠を提䟛しなけ

ればならない。本事件の刀決は、裁刀所の蚌拠開瀺の責任ず基準に぀いお考量しおいな

い。 (3)詐欺による䟋倖の適甚䟋倖 信甚状詐欺を発生したら、裁刀所はすべおの信甚状を凍結する必芁はない。各囜の詐

欺䟋倖の䟋倖を制定する目的は、信甚状の取匕に䞭間商ず䞭間銀行の参䞎ず仲介を励る。

これら䞭間商あるいは䞭間銀行が信甚状の制床にずっお䞍可欠である。䞭間商ず䞭間銀

行の善意の参䞎がなければ、信甚状制床に察する信頌がなければ、信甚状の支払芏制は

存圚する意味がない。 圓刀決の最倧の問題は、裁刀所は刀決を䞋す時に信甚状詐欺の䟋倖はほかの䟋倖を考

慮しおいない。最高裁刀所の叞法解釈に信甚状䞋であるでに信甚状発行銀行の支払匕き

受けをする䟋倖である。圓刀決は十分な考慮を䞎えおいない。裁刀所の方法は䞭囜銀行

界ず叞法界の名声に最も深刻な損害を受けさせおいる。最高裁刀所の叞法解釈は、もし

信甚状の為替手圢はすでに信甚状発行銀行は支払匕き受けをするならば、信甚状発行銀

行のこの為替手圢の代金を支払わなければならない。 圓事件の刀決が明らかに盎接最高裁刀所の明確な叞法解釈に背く。裁刀所は圓事件の

䞭で信甚状の䞋であるでに匕受手圢の圓事者の間の法埋関係を考慮しおいない。裁刀所

の刀決は明らかに次の通り深刻な事実ず法埋の問題をもたらした。裁刀所が原因取匕に

基づく詐欺の玛争を凊理したのに、蚎蚟の原告ず被告は原因取匕の買䞻ず売䞻であり、

しかし裁刀所が圓事件の圓事者の信甚状発行銀行ず匕受手圢を正圓な所持人の法埋暩

利を凊眰した。その他、信甚状発行銀行ず匕受手圢所持人は第䞀審の蚎蚟圓事者ではな

いので、䞊蚎の暩利も剥奪した。このような刀決は明らかに叞法の䞍公平をもたらした。 5.5.2 信甚状における船荷蚌刞の詐欺による独立性の䟋倖の確立 信甚状における船荷蚌刞の詐欺による独立性の䟋倖に関する有名な刀䟋は、アモむ䞭

貿茞出入有限䌚瀟蚎広州遠掋運茞䌚瀟事件184である。 、事実の抂芁

184 枅河雅孝「信甚状の条件を満たすために船荷蚌刞に船積日の䞍実蚘茉をした運送人は、これによっお

生じた荷受人のすべおの損害に぀き責任を負うずされた事件」囜際商事法務 29 å·» 12 号 1548 頁1552 頁

(2002 幎)。

Page 132: (International Maritime Fraud the exception of

123

1991 幎 8 月 7 日、原告アモむ䞭貿茞出入 X 瀟は、蚎倖日本䞉井 A 瀟ず、「CIF アモ

む」ずいう条件で 310 トンの化孊補品を目的物ずする囜際売買契玄を締結した。同幎 9月 25 日、A は、信甚状の船積日の倉曎を求めた。X は蚎倖 B 華揚䌚瀟ず本件物品の転

売契玄を結んだので、これに応じた。信甚状の船積期間は 1991 幎 10 月 30 日たでに、

信甚状の有効期間は同幎 11 月 15 日たでにそれぞれ倉曎された。1991 幎 10 月 10 日、

A は、X に、安涛江号をもっお本件物品を運送するこず、本船が同幎 10 月 27 日か、た

たは 28日に神戞から出航しお、11月 2日にアモむに到着するこずを通知した。本船は、

被告広州遠掋運茞 Y 瀟所有の、神戞・アモむ間の定期船である。本船の第 89 䟿は、悪

倩候の圱響を受け、同幎 10 月 30 日にアモむから予定より遥かに遅れお出航しお同幎

11 月 6 日に神戞に到着し、同月 7 日に本件物品の船積を挞く完了し、船䟿を倉曎しお

第 90 䟿ずしおアモむに向かっお出航した。蚎倖 Y の圚日本の代理人 SEINA 瀟 C は、

船積日を信甚状の条件に合臎させるために、A の補償状を受け、実際の船積日を無芖し

お、1991 幎 10 月 31 日を船積日ずする船荷蚌刞を発行した。本船は、同幎 11 月 10 日、

無事にアモむに到着し本件物品を陞揚した。X は、本件船荷蚌刞の船積日に぀き䞍実蚘

茉があるこずを発芋し、A に同蚌刞の受取を拒吊し、䞍実蚘茉ずいう暩利䟵害行為によ

る損害を賠償すべく䞋萜した垂堎䟡栌にもずづぃお本件物品の売買䟡栌に぀き 1 トン

あたり 50 米ドルを枛額しお欲しいず芁求し、それに応じおくれなければ、本件物品の

受取を拒吊するず、二回にわたっお通告した。これに察しお、A は、返答のかわりに同

幎 11 月 14 日、信甚状、船積曞類その他の荷為替取匕の曞類を東海銀行に提出しお売

買代金の支圚、を請求した。同幎 11 月 10 日、右曞類が、X の取匕先であるアモむ蟲業

銀行に送付された。X ず右銀行は、曞類䞊の蚘茉ず信甚状のそれず䞀臎しおいない郚分

があるこずを理由に支払を拒んだ。東海銀行は、曞類を取り戻しお修正し蟲民銀行に再

提出したが、蟲民銀行は、信甚状の有効期間を過ぎたずしお同曞類の受領を拒吊した。

その埌、A は、本件䞀台荷蚌刞の船積日に関する䞍実蚘茉を吊定し、X に代金の支払を

催促した。たた、東海銀行も、同曞類䞊の蚘茉の䞍䞀臎が信甚状の効力に圱響を及がさ

ず、支払拒吊の理由にはならないず反論し、蟲民銀行に囜際慣行に埓っお支払をするよ

う求めた。1992 幎 2 月 14 日、蟲民銀行は、右意芋を受け入れ本件物品の代金を支払、

X の倖貚口座から本件物品の売買代金にあたる金額を匕き萜ずした。 ずころで、本件物品は、本船より陞揚されおから 3 ヶ月を経過したにもかかわらず、

通関しおいなかった。皎関によっお売华されるおそれが出おきたので、同幎 3 月 9 日、

X は、本件船荷蚌刞の耇本に保蚌状を添付しお荷枡指図曞(Delivery Order; D/O)を入手

しお通関の手続を取り、4 月 25 日に本件物品を受け取った。その間の同幎 4 月 8 日、

X は、Y に察しお本件物品の売買代金 248,000 米ドルずその利息および本件物品の受取

によっお生じた費甚を請求するためにアモむ海事裁刀所に蚎えを提起した。その埌、Xが、垂堎䟡栌の䞋萜による本件物品の損倱を防ぐために、本件物品を売华凊分したが、

その売华代金ず B に転売する売買代金ずの差額 356,312.50 人民元の損害を蒙ったこず

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124

を理由に、同裁刀所に、損害賠償額を、右差額ずその利息、䞊びに皎関に支払った延滞

金、および埠頭ず倉庫の䜿甚料、運搬費を含む本件物品の受取による費甚 400,000 人民

元ずその利害、ずする旚の請求倉曎を申し立おた。 これに察しお、Y は、①本件物品に関する玛争が本件売買契玄によるものであり、船

䞻ず関係を有しないずしお、X が Y に察しお蚎えの暩利がないず䞻匵した。X の請求倉

曎の申立埌、②A の補償状を受けお、本件船荷蚌刞に船積日の䞍実蚘茉をしたが、A ず

の共謀によるものではないこず、③運送人である Y の責任期間内、X が本件船荷蚌刞

ひいおは本件物品の所有暩を取埗しおおらず、X ず Y 間には契玄関係がないずしお、

同䞍実蚘茉は、X に察する暩利䟵害にはならないこず、④X の蚎えにおいお請求を受け

おいる損害は、Y の本件物品の受領遅滞ず䞍圓の凊眮によるものであり、Y の行為ず関

係を有しないこずをそれぞれ䞻匵しお、その責任を吊認しおいる。 2、刀決 1994 幎 7 月 25 日、本裁刀所は、X の損害防止矩務の違反によっお生じた損害、同䞍

実蚘茉ず因果関係を有しない埠頭ず倉庫の䜿甚料の損害賠償の請求を陀いお、Y の䞻匵

を吊議し、民法通則 5 条、106 条、134 条 7 号により次のように刀瀺しお Y の損害賠償

責任を認めた。すなわち、「本件圓事者の民事玛争は、囜際海䞊物品運送においお船荷

蚌刞䞊の船積日の䞍実蚘茉によっお生じたものである。X は、本件売買契玄の買䞻であ

り、船荷蚌刞の被通告人でもあり、か぀撀回䞍胜の信甚状の開蚭者おもある。A が Y発行の船積船荷蚌刞を癜地裏曞しお亀付したずきに、X の荷送人の法的地䜍が確定され

おいる。X は、船荷蚌刞䞊船積日の䞍実蚘茉によっお生じた損害に぀き Y に察しお蚎

えを提起するこずができる。X が、同䞍実蚘茉を知぀た埌、A に察しお本件売買契玄に

もずづき、損害賠償を請求しお結果をえられなかった。それ故、Y に察しお囜際海䞊物

品運送契玄の法埋関係にもずづいお蚎えを提起したこずは、の損害賠償請求暩を遞択

した結果であり、法埋たたは囜際慣行に反しない。X が蚎えを提起したずきに、船荷蚌

刞に定める運送人の責任期間が終了したずいう Y の䞻匵が認められない。Y は、䞍圓

に運送人の矩務を履行せず、船荷蚌刞を発行するにあたっお、囜際慣行に反し、船積日

の䞍実蚘茉をしお X の利益に重倧な損害を及がしたので、損害賠償の責任を負わなけ

ればならない。 ずころで、X は、同䞍実蚘茉を知り A に察する枛額の請求を行っおいるずきも、損

害の拡倧を防止する矩務を有する。X の本件物品の受領・通関時期が遅れたので、本件

においお請求しおいる損害に぀き盞圓の責任を負わなければならない。たた、埠頭ず倉

庫の䜿甚料には時間により蚈算しお城収されるものでない費甚も含たれおいる。その郚

分が同䞍実蚘茉ず関係を有しないので、この郚分の請求を容認できない。 3、刀旚

X は、Y の代理人である C が A の補償状を受け、本件船荷蚌刞に船積日の䞍実蚘茉

をしたこずによっお、本件物品が予定より玄䞀週間遅れお目的枯に到着し、垂堎䟡栌の

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125

䞋萜による損害を受けた。その結果、X は、本件物品の受領を拒絶し、売䞻である Aに察しお売買代金の枛額を請求したが、A に拒たれ、売買代金も信甚状開蚭銀行から匕

き出されたために、Y に本件船荷蚌刞の䞍実蚘茉により生じたすべおの損害に぀き賠償

を請求するために蚎えを提起した。本件の争点は、a、X が Y に蚎えを提起する暩利を

有するか、b、請求を受けおいる損害が本件船荷蚌刞の䞍実蚘茉ず因果関係を有するか、

および c、X の損害防止矩務がい぀から生じるかずいう䞉぀であるが、䞻な問題点は、

信甚状の条件をみたすために船荷蚌刞に船積日の悪意䞍実蚘茉をした運送人がいかな

る責任を負うべきかにある。本件では、運送品の延着によっお、垂堎䟡栌の䞋萜による

損害が生じたが、運送人が賠償すべきであるのは、右損害のみではなく、本件物品の転

売䟡栌ずその凊分䟡栌ずの差額、受領拒吊から本件物品を売华凊分するたでにかかった

すべおの費甚をも含んでいる。本刀決から䞭囜の海事裁刀所が、船荷蚌刞に船積日の悪

意䞍実蚘茉をした運送人に察しお、きわめお厳栌な責任を課しおいるこずを窺い知るこ

ずができる。 (1)船荷蚌刞における荷受人の運送人に察する請求暩の有無海䞊物品運送契玄におい

お荷受人が指定された堎合には、運送品が目的枯に到着するずきは、荷受人は、同運送

契玄により生じた暩利を取埗し、運送品の匕枡を請求し、運送品に関する損害が生じた

ずきは、同契玄にもずづいお損害賠償を請求するこずができる。もちろん、その暩利を

実珟するために、運送人に蚎えを提起するこずもできる。しかし、同運送契玄にもずづ

いお船荷蚌刞が発行されたかぎり、船荷蚌刞の受戻蚌刞性により、船荷蚌刞䞊の荷受人

たたは被通知人であっおも、右蚌刞を提瀺しお運送品の匕枡を請求しなければ、運送人

は、これを拒吊しうる185。荷受人は、運送品の買䞻であり、信甚状による売買代金の決

枈が完了しおも、船荷蚌刞を所持しないかぎり、運送品に察しお同蚌刞䞊の暩利を行䜿

しえない。その結果、蚎蚟内たたは蚎蚟倖を問わず、運送人に運送契玄によっお生じた

暩利を行䜿するものは、船荷蚌刞䞊の暩利たたは同蚌刞を代替するもの(陀暩刀決)を有

しなければならない。 本件では、Y は、本件船荷蚌刞を取埗しおいないこずを理由に、X は蚎えの暩利を有

しないず䞻匵しおいる。本裁刀所は、「X は、本件売買契玄の買䞻であり、船荷蚌刞の

被通告人でもあり、か぀撀回䞍胜の信甚状の開蚭者でもある。A が Y 発行の船積荷蚌

刞を癜地裏曞しお亀付したずきに、X の荷受人の法的地䜍が確定されおいる」ず和刀瀺

し、X の蚎えの暩利を認めおいる。確かに、X は、1992 幎 4 月前埌に、保蚌状の亀付

によりで本件物品の匕枡を受け、アモむ蟲業銀行に本件物品の売買代金を支払っお、本

件船荷蚌刞を取埗したので、最終的に、Y に察しお蚎えを提起する暩利を有する。だが、

X が本件売買契玄の買䞻であり、撀回䞍胜の信甚状の開蚭者でもあるこずは、海䞊物品

運送契玄においおずくに意味をも぀ものではない。船荷蚌刞の被通告人であるこずも、

目的枯で運送人の通知を受領する暩利を有するのみであっお、同蚌刞に蚌明された運送

185 李守芹「論提単的法埋性質」䞭囜海商法幎刊 6 å·» 41 頁以䞋1995 幎)。

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126

契玄䞊の暩利を取埗しない。船荷蚌刞における被通告人の指定は、むしろ、運送人に察

しお特定の者に通知する矩務を課するだけである。たた、A が Y 発行の船積船荷蚌刞

を癜地裏曞しお東海銀行に亀付したずきも、船荷蚌刞䞊の暩利は、A ず東海銀行ずの法

埋関係(売買代金の取立䟝頌か、本件船荷蚌刞の買取りか)によっお決定される。これに

よっお、X の荷受人の法的地䜍が確定されるはずはない。船荷蚌刞における荷受人の蚘

茉は、運送契玄においお荷受人指定の効果を生じるが、船荷蚌刞を取埗しないかぎり、

船荷蚌刞䞊の暩利を行䜿しえない186。荷受人の法的地䜍の確定は船荷蚌刞の所持を䌎わ

ないずきは、運送人にずっおほずんど意味をもたない。本裁刀所は、X が本件船荷蚌刞

を取埗するたでい぀も本件蚎えを棄华するこずができる。荷送人が船荷蚌刞を取埗せず、

運送人に運送契玄䞊の暩利行䜿を蚱せば、船荷蚌刞の正圓所持人ひいおは運送人に損害

を䞎えるおそれがあり、船荷蚌刞の流通ひいおは囜際取匕の促進を阻害するこずになる。 X は、同䞍実蚘茉を知った埌、A に察しお本件売買契玄にもずづいお損害賠償を請求

できるが、Y に察しお囜際海䞊物品運送契玄の法埋関係にもずづいお具䜓的に蚎えを提

起するためには、本件船荷蚌刞を取埗しなければならない。なお、本件の蚎蚟の目的は、

本件物品の枛倱、損傷たたは延着による損害の賠償ではなく、同䞍実蚘茉によっお生じ

た X のすべおの損害の賠償である。本件船荷蚌刞を取埗しないずきも、信甚状の開蚭

銀行たたは買䞻から本件物品の売買代金を䞍法取埗するために Y ず A が共謀しお同䞍

実蚘茉をしたこずを理由に X は、Y に察しお、䞍法行為に基づいお損害賠償請求の蚎

えを提起しおも䞀向差し支えない187。 (2)船荷蚌刞に船積日の悪意䞍実蚘茉をした運送人の責任 本件の第二争点である、損害ず同䞍実蚘茉ずの因果関係および第䞉争点である、損害

防止矩務(民法通則 114 条、䞭囜契玄法 119 条)を明らかにするには、たず、同䞍実蚘茉

をした運送人が負うべき責任を明確にしなければならない。本裁刀所は、「Y は、䞍圓

に運送人の矩務を履行せず、船荷蚌刞を発行するにあたっお、囜際慣行に反し、船積日

の悪意䞍実蚘茉をしお X の利益に重倧な損害を及がしたので、損害賠償の責任を負わ

なければならない」ず抜象的に刀瀺し、具䜓的に同䞍実蚘茉の特殊性を珟しおいないが、

Y は、責任ずしおは、䞍実蚘茉ず盎接因果関係を有する本件物品到着時の延着損害のみ

ならず、右到着埌からアモむ蟲民銀行が東海銀行に本件物品の売買代金を決枈するたで

に生じた垂堎䟡額の䞋萜による損害を始め、X が本件物品の受取・売华凊分のためにか

かったすべおの費甚の損害をも賠償しなければならない。賠償の察象たる損害は、運送

品に関する損害だけではなく、同䞍実蚘茉或いは受取拒絶によっお生じた費甚の損害を

も含んでいる。Y は、同䞍実蚘茉を䞻原因ずする延着損害のほか、同䞍実蚘茉ず盎接因

果関係を有しない損害に぀いおも賠償責任を負う。

186 胡茝「倒答提単仲裁案評析」䞭囜海商法幎刊 7 å·» 363 頁1996 幎)。 187 「海商法協䌚争議凊理皋序委員䌚召開『倒筟提単損害賠償的蚎暩問題』研蚎䌚」䞭囜海商法幎刊 4 å·»

455 頁1993 幎。

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127

4、刀決のポむント 船荷蚌刞に船積日の悪意䞍実蚘茉をした運送人は、運送品の損傷が生じなくおも、同

䞍実蚘茉を理由に、安党に目的枯に陞揚されおいる運送品の受取拒吊によっお生じた垂

堎䟡栌の䞋萜による損害、埠頭䜿甚料ず運送品の受取拒吊によっお生じた远加䜿甚料、

運搬費、倉庫䜿甚料および皎関に支払぀た延滞金の損害に぀き賠償の責任を負わなけれ

ばならない。 本刀決は、さらに、損害防止矩務を認め、通関のために行われた運送品受取の時期が

遅れたず認定し、運送品を通関すべき日以埌に生じた損害に぀き賠償の責任を荷送人に

課し、たた、同䞍実蚘茉ず因果関係を有しない埠頭ず倉庫の䜿甚料の損害に察する荷受

人の賠償請求を斥けた。損害防止矩務は、荷受人が通知を受けお運送品の受取を行うべ

きずきから生じるず考えられる。運送品は確かに䞀週間遅れお目的枯に到着した。荷受

人は、延着損害が生じた堎合、運送品を受け取぀おから、同損害に぀き著償請求をすれ

ば足りる。受取を拒吊し、運送品をそのたたに攟眮するこずは、海䞊物品運送契玄にお

いお受領遅滞である。その埌に生じた運送品の損害や費甚は、荷受人が負担する。たた、

同䞍実蚘茉ず因果関係を有しない損害を吊定するかぎり、運送品の到着たでの延着損害

を陀き、受領遅滞埌の垂堎䟡栌の䞋萜による損害、運送品の受領を行うべき日から生じ

た埠頭䜿甚料ず受領遅滞によっお生じた远加䜿甚料、運搬費、倉庫䜿甚料および皎関に

支払った延滞金の損害は、はたしお同䞍実蚘茉ず盞圓因呆関係を有するかが疑問である。 䞭囜の海事裁刀所は、船荷蚌刞の船積日や発行日の悪意䞍実蚘茉に関する運送人の責

任に぀いお特殊な理論を甚いお䞍実蚘茉をした運送人にきわめお重い責任を課しおい

る。本件では、船荷蚌刞に悪意䞍実蚘茉がある堎合、荷受人の受取拒吊が認められ、運

送人は、運送品の枛倱、損傷たたは延着による損害のみならず、その他、䞍実蚘茉によ

っお生じたすべおの損害に぀いおも責任を負うずされおいる。 5.5.3 信甚状自䜓の詐欺による独立性の䟋倖の確立

䞭囜における信甚状自䜓の詐欺に関する有名な刀䟋は、犏建省軜工業茞出入株匏䌚瀟

蚎癟利倚囜際有限䌚瀟、華芞貿易有限䌚瀟事件188である。 、事実抂芁 1998 幎 1 月 8 日、原告犏建省軜工業茞出入株匏䌚瀟が被告華芞貿易有限䌚瀟 Y

ず代理茞入契玄を締結した。原告 X の代理人ずしお信甚状の発行を申請し、被告癟利

倚囜際有限䌚瀟Y2から補品オむル19,400トン(5増枛可)を賌入する契玄を締結した。

被告 Yが信甚状支払期日前に代金を支払う保蚌をした。 䞊蚘契玄に基づき、原告 X が 1998 幎 1 月 24 日に犏建省 A 銀行から番号は

131LC98001 であり、金額 165 䞇ドルの Y2 を受益者ずする取消䞍胜信甚状の発行をも

らった。補品オむルの倀段は 1 䞇トンあたり 165 䞇ドルである。運送においおは、韓

囜にある船積枯から到着枯ずしおの䞭囜アモむたでずなった。信甚状が発行した埌、

188 金赛波・前出泚138321 頁。

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128

1998 幎 2 月に、被告 Y2 がフランスの B 銀行の銙枯分行 C を通しお A 銀行に信甚状を

呈瀺した。船荷蚌刞に船積枯は韓囜 ULSAN であり、運送船は「M/TMAROL」である。

到着枯はアモむであり、補品オむルは 10,500 トンである。矎通囜際(䞭囜)有限䌚瀟 Dが運送䌚瀟である。

A 銀行の審査により、呈瀺された曞類が信甚状の芁求ず䞀臎しおいるこずを刀明した

ので、1998 幎 2 月 11 日に支払を承諟し、1998 幎 5 月 5 日に支払を玄束した。被告

Y1 が原告 X に貚物受取曞に呈瀺し、すでに貚物を受領したこずを蚌明した。けれども、

1998 幎 5 月 5 日に被告 Y1 が玄束に基づく支払を履行しなかったにもかかわらず、貚

物の行方も原告に説明しなかった。䞡被告がただ B 銀行を通じお信甚状支払の期日を

倉曎するこずのみずした。1998 幎 5 月 7 日 B 銀行の蚱可を埗お、支払期日が 6 月 5 日

に倉曎した。その埌、たた支払期日が 1998 幎 9 月 5 日に倉曎した。 原告が呈瀺した調査結果においおは、D 運送䌚瀟が銙枯にある䌚瀟であった。しかし、

1996 幎から未登録であった、すなわち存圚ではない。裁刀所の調査により、本件曞類

に蚘茉された「M/TMAROL」ずいう船が 1997 幎2 月から 1999 幎 2 月 15 日にかけ

お、アモむ枯に駐圚したこずはないず刀明した。したがっお、被告の詐欺事実ず代金の

未払いにより、原告 X が 1998 幎 9 月 7 日に裁刀所に信甚状の代金を凍結する申請を提

起した。裁刀所が 9 月 9 日に信甚状の代金 173 侇 2,500 ドルを凍結する裁定を䞋した。

1998 幎 9 月 25 日、原告が裁刀所に被告 Y、Y2 に察する蚎蚟を提起した。 原告 X の䞻匵は、被告 Y2 が停造の信甚状曞類を呈瀺し、被告 Y1 が貚物受取曞を停

造したこずにより、悪意の共謀だず刀断できる。したがっお、1番号は 131LC98001である信甚状に基づく 173 侇 2,500 ドルの代金の支払を犁止する呜什を請求した。2Y1 ず Y2 が原告 X に察する経枈の損害人民元 55,478.93 元および利益損害 25,987.5 ド

ルを賠償する。3蚎蚟費甚は被告が負担する。 2、刀決芁旚 裁刀所の審査によっお、本事件の玛争は真実でない貿易契玄の背景を持っお、被告

Y2 が原告 X の信甚状代金を詐取するため、信甚状曞類を停造するこずによる生じた。

被告 Y1、Y2 が信甚状の代金を詐取する目的で、悪意の共謀をし、原告に察する貿易

および海運の詐欺を実斜した。被告の越暩行為の結果地は犏建省にあるので、本事件に

おいおは䞭囜の法埋を適甚すべきである。被告 Y1 ず Y2 が詐欺の方匏で原告ず契玄を

締結したので、本事件におけるすべおの契玄は無効だず刀明できる。UCP500 の芏定に

基づき、信甚状契玄が原因取匕から独立しお、その圱響を受けない。しかし、法埋が詐

欺行為を保護しないため、売䞻が信甚状の特城を利甚し、曞類を停造するこずにより、

代金を詐取する行動を実斜すれば、信甚状独立性に適甚する事実ず法埋䟝拠を倱っおし

たう。すなわち、買䞻が信甚状詐欺による独立性の䟋倖を揎甚するこずができ、代金の

支払が拒絶できる。原告が申請したのは埌日払信甚状である。か぀、フランス B 銀行

が Y2 に察する匕換えは A 銀行が支払の匕受をする前に発生したのみならず、Y2 の担

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129

保も付いた。したがっお、本事件は最高人民裁刀所の芏定した発行䟝頌人が支払拒吊暩

を行䜿するこずができない条件に合っおはたる。本件を解決するには、独立性の䟋倖を

適甚すべきである。原告が䞻匵した番号 131LC98001 ずいう信甚状に基づく代金の支

払を拒吊するこずを認める。そしお、信甚状発行費甚は被告 Yず Y2 が負うこずを認

める。予枬の利益損倱に関する蚌拠が䞍足だったので認めない。「民法通則」4 条、58条第䞀項、61 条第䞀項の芏定に基づき、1999 幎 6 月 30 日に、(1)原告 X ず被告 Y、

Y2 間に締結した契玄は無効である。(2)原告 X が A 銀行に䟝頌した信甚状に基づく代

金 173 侇 2,500 ドルは支払を拒吊するこずを認める。(3)被告 Y2 が原告 X の信甚状発

行にかかわる 55,478.93 元費甚の損倱を負わなければならない、被告 Yが連垯責任を

負う。(4)原告 X のその他の蚎蚟請求を华䞋する。以䞊の刀決を䞋した。 第 6 ç«  信甚状独立性の䟋倖の立法モデル

䞖界各囜における信甚状詐欺による独立性の䟋倖の立法モデルは、盞圓数ある。 6.1 節 刀䟋法ず成文法䞊行立法モデル アメリカは䞖界の金融䞭心ずしお、最初に信甚状詐欺による独立性の䟋倖を蚭立した。

アメリカ各州の叞法管蜄の盞察独立性を有するので、信甚状独立性の䟋倖に関する具䜓

的な衚珟は倚様である。アメリカが最初の刀䟋法圢匏で信甚状独立性の䟋倖を蚭立した

囜家だけでなく、さらに唯䞀の成文法法兞(「アメリカ統䞀商法兞」)には系統的に信甚

状独立性の䟋倖を定めた。 6.1.1 信甚状独立性の䟋倖に関する条件の確立 アメリカの Sztejn 刀䟋に始たり、珟圚では䞖界的に認められおいるこの解釈は、信

甚状条件に合臎した船積曞類が呈瀺された堎合であっおも、圓該曞類が停造・倉造であ

るずきはもちろん、曞類が詐欺的なものであるこず、たたは原因関係の売買契玄で詐欺

的行為が行われたこずを、発行銀行が明癜な蚌拠により立蚌できる堎合には、発行銀行

は受益者に察し支払を拒むこずができるずいう趣旚である。この独立性原則に限界を認

める法理ずしお、英米法系では信甚状に関する「詐欺の抗匁」、倧陞法系では「暩利濫

甚の抗匁」が揎甚される189。 もっずも、暩利濫甚の抗匁が成立するためには、売買契玄䞊の代金支払矩務がないこ

ずが、(1)争う䜙地がないほど明癜、(2)発行銀行が決定的な蚌拠を保有、(3)通垞の取匕

過皋では生じないほどの重倧な瑕疵であるこずが条件ずされる。独立性原則の䟋倖は、

理論的には各囜で広く認められおいるが、詐欺の立蚌責任を負うのは発行銀行・発行䟝

頌人偎であるから、裁刀所で認められるこずは容易ではないし、䟋倖は狭く解釈されお

いるのが実情である190。 6.1.2 信甚状独立性の䟋倖に関する適甚基準の確立

189 江頭憲治郎『商取匕法第 4 版』匘文堂、2009 幎79 頁181 頁。 190 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚5281 頁。

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130

、UCC 第 5-109 条191の a 項の芁件事実ずしお、詐欺が文曞の䞭に芋られるもので

あるか、あるいは受益者によっお発行人たたは申請人に察しおなされるこずが必芁であ

る、ず説明しおいる。この点に぀いお Cromwell v. Commerce and Energy Bank 事件

(464 So.2d 721(La.1985))で分析する。 Limited Liability Company の圢態で投資事業を始めた事業䜓に察し、倚数の銀行が

信甚状を発行した事件である。その投資の進め方に詐欺があったず争われおいる。(泚意点信甚状ずいう名称が䜿われおいおも、保蚌曞であるに過ぎない堎合がある。)

Combined Equities, Inc.が総合投資組合(Combined Investments, Limited)ずいうパ

ヌトナヌシップを䜜り、その資本金の募集が行われた。これに応募した䞉十九単䜍の投

資家人が、䞀単䜍に぀き 25 䞇ドルず぀の出資をし、その内 2 䞇ドルを珟金で支払った。

3 䞇ドルを二幎埌払いの玄束手圢で支払、残りの 20 䞇ドルはスタンドバむ信甚状の圢

で出資された。このような圢の出資によっお、皎法䞊、7 侇 6 千ドルの損金扱いが蚱さ

れ、各投資家は利益を埗おいた。他方、総合投資組合は、各投資家が提出した信甚状を

担保ずしお、いく぀かの銀行から融資を受けた。この融資金を䜿っお投資掻動が進めら

れたが、その投資はホテル、コンドミニアム(分譲マンション)、アパヌトなどに察しお

191 UCC5-109 条 詐欺および曞類の停造(Fraud and Forgery) (項倖芋䞊は信甚状条件を厳栌に充足した呈瀺がなされた堎合であっお、必芁ずされた曞類が停造さ

れたずき、たたは必芁ずされた曞類が重倧な詐欺によるものであるずき、たたはその呈瀺に察しお支払い

(Honor)に応じるこずが、発行人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺を助長するこずになる

ずきは、以䞋による。 (䞀号支払いが次の者により請求されたものである堎合には、発行人は、その呈瀺に察しお支払うもの

ずする。 (ⅰ)誠実にか぀曞類の停造たたは重倧な詐欺を知らずに、察䟡を支払った、指定された者(Nominated Person)。 (ⅱ)誠実に確認の債務を履行した、確認を加えた者(Confirmer)。 (ⅲ)発行人たたは指定された者により匕受がなされたあずに、信甚状に基づく為替手圢を取埗した、正圓

所持人(Holder in Due Course)。 (ⅳ)発行人たたは指定された者により埌日支払債務(Deferred Obligation)191の匕受がなされたあずに、曞

類の停造たたは重倧な詐欺を知らずに、発行人たたは指定された者の埌日支払債務を有償で取埗した、譲

受人(Assignee)。 (二号それ以倖の堎合は、発行人は、誠実に行動する限り、その呈瀺に察しお支払うこずができ、たた

は支払わないこずができる。 (項発行䟝頌人が、必芁ずされた曞類が停造されたこず、たたは必芁ずされた曞類が重倧な詐欺によ

るものであるこず、たたはその呈瀺に察しお支払いに応じるこずが発行人たたは発行䟝頌人に察する受益

者による重倧な詐欺を助長するこずになる旚を申し立おた堎合は、適切な管蜄暩を有する裁刀所は、同裁

刀所が次の事項を認定するずきに限り、その呈瀺に察する発行人の支払いを暫定的にたたは終局的に差し

止めるこずができ、たたは発行人その他の者に察抗するためのこれず類䌌の蚎蚟䞊の救枈を䞎えるこずが

できる。 (䞀号その蚎蚟䞊の救枈が、匕受枈みの為替手圢たたは発行人によっお匕き受けられた埌日支払債務に

適甚される法の䞋では犁止されおいないこず。 (二号䞍利益を受けるこずのある受益者、発行人たたは指定された者が、その蚎蚟䞊の救枈が䞎えられ

るこずにより被るこずのある損害から十分に保護されおいるこず。 (䞉号圓州の法に基づきその蚎蚟䞊の救枈を受けるこずができる適栌者の条件を、すべお充足しおいる

こず、および、 (四号同裁刀所に提出された情報によれば、発行䟝頌人が、曞類の停造たたは重倧な詐欺の申立おに基

づき、敗蚎するよりも勝蚎する芋蟌みがより倧きく、か぀支払いを請求しおいる者が、項䞀号に基づく

保護を受ける適栌性を有しないこず。」

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131

行われた。 先の組合の事業掻動は予想通りの利益を生んでおらず、貞付銀行 (American

European Bank 倖数行)は、担保暩の実行ずしお信甚状による為替手圢の支払を求めた。

被告銀行はその支払をしようずしたのであるが、28 人の投資家は、支払の犁止呜什を

求めお本件蚎蚟を起こした。ルむゞアナ州䞊蚎裁刀所は、原告が求める犁止呜什を出さ

なかったので、原告はさらに同州最高裁刀所ぞ䞊告した。同最高裁刀所は、犁止呜什の

拒吊は肯定したが、原告が䞻匵しおいる「信甚状詐欺」の実䜓的審理が必芁ずしお、事

件を原審裁刀所ぞ差し戻した。この刀決は盞圓長いものであるが、UCC の問題に぀い

おは、他州の法埋ずの統䞀が必芁であるずしお、他州の法埋ず比范し、その実䜓的審理

に圓たり刀断基準ずされるべき法理を説明した。 2、UCC 第 5-109 条の b 項の芁件ずしお、詐欺・停造は、「実質的な詐欺」、「実質的

な停造」でなければならない。この点に぀いお、Intraworld Indus, v. Girard Trust Bank事件(336 A.2d 316 (Pa. 1975))、Roman Ceramics Corp. v. People's National Bank 事

件 (714 F.2d 1207 (3rd Cir.1983))で説明する。 (1)Intraworld lndus, v . Girard Trust Bank 事件(336 A.2d 316(Pa.1975))は、カヌル

トン・ホテルの賃貞借契玄の賃料の支払を保蚌する信甚状が発行されおいた堎合、その

契玄に぀いお争われおいる間に、賃料の䞍払いの事実だけに基づき支払の犁止が拒絶さ

れた事䟋である。泚意点は、信甚状は銀行による支払保蚌であり、原因関係ずは独立の

玄束である。 1972 幎 2 月 11 日にシンバリスタ(スむス垂民)ず原告ずの間でカヌルトン・ホテル(サ

ン・モリッツ)の 15 幎間にわたる賃貞借契玄が締結された。1 幎 80 䞇スむス・フラン(箄20 䞇ドル)の賃料ずし、6 ヶ月ごずに割賊で支払われるこずになっおいた(ホテル経営の

収益に応じお倚少の調敎金が付加されるようになっおいたようである)。たた、最初の

18 カ月分を前払いするこずも条件ずなっおいた。さらに、「賃料の支払を賃貞人に保蚌

するために」、最初の 100 日以内に、performance bond を䜜成するこずも必芁ずされ

おいた。この performance bond が実際に䜜成された圢跡はない。この賃貞借契玄は、

スむス法によるものずし、これに関する事件はサン・モリッツ裁刀所の管蜄に服するこ

ずになっおいた。埌にこれに぀いお話し合われ、カヌルトン・ホテル偎が被告銀行の信

甚状二通(それぞれ額面 10 䞇ドル)を䞊蚘賃料の担保のために䜜成する「賃貞借契玄付

加条項」が締結された。䞀方は 1973 幎 11 月、他方は 1974 幎 5 月を倱効日ずするもの

で、倱効するごずに新しい信甚状を䜜成するこになっおいた。 1973 幎の 8 月にシンバリスタが、問題のホテルに滞圚し、滞圚䞭に支配人から事情

を聞き、ひどい経営状態にあるこずを知った。シンバリスタがアメリカヘ旅行し、滞圚

䞭に原告ず䌚っお盞談しようずしたが、原告は面䌚しなかった。そこで、シンバリスタ

の匁護士(スむス人)が原告に手玙を出し、党郚の未払い債務の支払を促すず同時に、

1973 幎 9 月 15 日たでに支払がなければ、賃貞借契玄を解陀するずいう通告を行った。

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132

これに察し、原告のスむス人匁護士は、賃料に未払分があれば、二通の支払保蚌契玄(信甚状を意味する)があるので、その暩利を行䜿できるはずである、ずする旚の手玙(同幎

11 月 23 日日付)を出した。1974 幎 5 月 10 日に支払われるべき賃料が同幎 5 月 21 日に

なっおも滞っおおり、シンバリスタのアメリカ人匁護士は、信甚状を発行した被告銀行

に為替手圢ず信甚状を呈瀺し、10 䞇ドルの支払を請求した。被告銀行は、原告にその

支払を通知した。原告は 5 月 23 日にその支払の犁止(Preliminary Restraining Order)を求める蚎蚟を提起した。これが本件蚎蚟である。

この蚎蚟においお第䞀に問題になるのは裁刀管蜄であるが、ペンシルノァニア州裁刀

所は、被告銀行が発行した信甚状の事件に぀いおは、同州裁刀所に管蜄暩があるず認め、

本件蚎蚟の審理に圓たった。そのうえで、信甚状の意矩に぀いお歎史的に考察し、「支

払の保蚌」の機胜がその本質であるず説明しおいる。銀行が蚭定した䞀定の条件が満た

されたずきに支払をするずいう独立の玄束であり、賃貞借契玄ずは独立したものである、

その契玄䞊の賃料の支払がなかったこずが本件信甚状の条件ずなっおおり、原告はシン

バリスタの詐欺的行為を争っおいるが、それを審理する管蜄暩はスむス裁刀所であっお、

ベンシルノァニア州裁刀所は干枉できない。本件では賃料が支払われおおらず、被告銀

行の支払を停止させるこずはできないず刀決した。 (2)Roman Ceramics Corp. v. People’s National Bank 事件(714 F.2d 1207 (3rd Cir.

1983))は、送り状の䞍払いが蚌明されるこずが信甚状条件ずなっおいる堎合に、実際

には支払われおいるのに䞍払いの蚌明曞を提出されたずきは、発行銀行は支払を拒絶

できるず刀決した。泚意点は、送り状の䞍払いが蚌明されるこずが信甚状の条件ずな

っおいる堎合に、実際には支払われおいるのに、䞍払いの蚌明曞を提出されたずきは、

発行銀行は支払を拒絶できる。 この事件で問題になっおいる信甚状は、原告を受益者ずし、Richter’s Distillery, Inc.

に売华されるセラミック・デカンタの送り状(1979 幎 9 月 1 日前に発送されたもの)が提出され、その送り状に察する支払がなされなかったずいう蚌明曞が提出されたずきに、

発行銀行が支払するこずを玄束したものであった。1979 幎 6 月 26 日に Richter’s Distillery, Inc.が䌚瀟名を T.D .Vera,Inc.に改名し、 1979 幎 9 月 11 日以降に商品代金

の支払がずどこおるようになった。原告はその䌚瀟ず盞談し、9 月 11 以前の 5 通の送

り状に関係する分が未払いであり、実際䞊すでに支払われたその 5 通分の支払金を未払

分の枅算に充圓するこずにした。被告銀行は、そのような事情を知っおおり、信甚状に

よる支払を拒絶した。連邊地方裁刀所は、この支払拒絶を適法ず刀決した。 䞊蚎審理に圓たった第䞉巡回区䞊蚎裁刀所は、Intraworld industries, Inc. v. Girard

Trust Bank 事件 (461 Pa .343, 336 A.2d 316 (1975))を先䟋ずしお怜蚎し、「信甚状詐

欺」は曞面䞊にその詐欺があらわれおいなければならないず説明した。そしお、本件に

おいお提出された䞍払い蚌明曞は、真実でないこずを知っお䜜成されたものであり、詐

欺は明癜であるず刀決した。この真実性の刀断に関しおは、信甚状に関する法理の指導

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133

的刀䟋である、Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp.事件 (177 Misc.719, 31N.Y. S.2d 631(Sup.Ct. 1941))を参照しおいる。

この法廷意芋にはアダムズ裁刀官の反察意芋が付されおいる。同裁刀官の意芋によれ

ば、本件で提出された曞類は圢匏的には信甚状の芁件を満たしおおり、発行銀行が支払

をするべきである。実質的な詐欺の刀断を裁刀所がするようになれば、信甚状の利䟿性

が傷぀けられる堎合があり、悪い経枈的効果が生たれるずいうのである。

6.1.3 信甚状独立性の䟋倖における「有限的䟋倖」の確立 Combined Sys, Inc. v. Bank Leumi Trust Co.事件 (No.26734/96)は、信甚状独立性

の䟋倖における「有限的䟋倖」を確立した刀䟋である。 ニュヌペヌクの X 䌚瀟(è²·äž»)がトルコの L 䌚瀟(売䞻)ず売買契玄を締結した。原告 X

䌚瀟は発行䟝頌人であり、被告の Y 銀行(発行銀行)にトルコの L 䌚瀟を受益者ずしおの

信甚状の発行を䟝頌した。その埌、原告 X 䌚瀟は、裁刀所に被告 Y 銀行の信甚状の芏

定した曞類に基づく支払矩務に察する犁止呜什を求めた。その理由は、受益者が既に売

買契玄を䞭止したにもかかわらず、売買契玄に基づく信甚状の金額を隙し取ろうずしお

いるこずである。被告 Y 銀行は、信甚状契玄が原因取匕から独立しおいるので、原因

取匕の玛争による支払を停止するこずができないず抗匁した。裁刀所が被告の抗匁を認

め、原告の支払停止ず救枈を棄华した。その根拠は、アメリカ法埋においお、信甚状独

立性における狭矩の䟋倖(Narrow Exception)が取匕詐欺(Fraud in Transaction)である

ず指摘された。 UCC 第 5-109 条の信甚状独立性の䟋倖に察する芏定は、䞻に以䞋の衚珟がある。

(1)適甚範囲は、信甚状の芏定した曞類に詐欺行為の存圚あるいは受益者から申請人

に察する詐欺行為を実斜するこずである。 (2)詐欺の実質性を明確した。実質性に関する倖延および内包を詳现的に解釈した。

詐欺の抗匁が提起される時、裁刀所が原因取匕を審査し、信甚状曞類に詐欺があるか吊

かを確認しなければならない。 (3)詐欺を確定する前提は、提出された曞類が衚面䞊信甚状の芏定ず䞀臎するこずで

ある。 (4)発行銀行に発行䟝頌人からの曞類に詐欺行為が存圚するずいう通知に察する支払

あるいは支払拒絶の遞択暩を䞎えた。 (5)救枈の条件を蚭眮した。蚌拠を挙げる責任が申請人にあるず芏定された。 6.2 節 刀䟋法立法モデル

6.2.1 むギリス むギリスのロンドンが䞖界の金融䞭心ずしお、むギリス銀行の信甚を確保るために、

裁刀所は簡単にロンドンの銀行が発行した信甚状に察する差し抌さえや凍結などの蚱

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134

可を出さない。暩嚁のある刀䟋もい぀も「信甚状の独立性が囜際商業支払手段の根本だ」

ず匷調しおいる。 むギリスでは、アメリカず違っお、信甚状詐欺による独立性の䟋倖に察する成文法を

蚭けおいない。むギリスにおいお、信甚状独立性の䟋倖に関する理論は、裁刀所が事件

の審理過皋䞭に、倧量の刀䟋を基瀎ずし発展しおきた。もちろん、その䞭にもアメリカ

の Sztejn 刀䟋を継承し、参考ずしたけれども、むギリスの信甚状独立性の䟋倖が揎甚

する条件が比范的厳しいである。 受益者によっお呈瀺された曞類䞭に、受益者以倖の第䞉者の詐欺がある堎合、銀行は

圓該曞類が文面䞊信甚状条項に䞀臎しおいおも支払を拒絶しうるか吊かに぀き、激しい

論争があった United City Merchants (Investments) Ltd v. Royal Bank of Canada 事

件([1979] Lloyd’s Rep. 267)である。(第 3 ç«  3.1 節 3.1.2 詐欺の皮類 3 の(2)第䞉者によ

る曞類の䞍実蚘茉参照) 6.2.2 カナダ カナダにおける信甚状独立性の䟋倖の適甚は、むギリスず同じであっお、Sztejn 刀

䟋をモテル刀䟋ずしお揎甚した。同時に、むギリスの Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank Int. Ltd.事件 ([1978]1 Q. B. 159) で確立された刀断基準も匕甚した。

すなわち、詐欺行為が明癜か぀顕著である状況のみ、独立性の䟋倖が適甚できる。Aspen Planners Ltd. v. Commerce Masonry Forming Ltd.事件 (15 C. P. C. 55(1979))に、詐

欺行為に蚀及しおいなかったが、原告の支払犁止呜什の提蚎を华䞋した時に、Ontario最高裁刀所の Henryy 刀事が次のように述べた。「信甚状に関する法埋がむギリスで発

展し完璧に至るこずになった。Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank Int. Ltd.事件 ([1978]1 Q. B. 159) においお、銀行にずっおは、明癜な詐欺行為が刀断でき

る状況のみ、支払停止の犁止呜什が請求できる。」 カナダにおけるほずんどの裁刀所が独立性の䟋倖を認める。その原因は衚面的詐欺行

為に察する怜蚎方法があるこずである。その怜蚎方法は、Gilligan 刀事が C.D.N. Research & Developments Ltd. v. Bank of Nova Scotia 事件 (18 C. P. C. 62(1980))で最初に利甚した。Gilligan 刀事の刀断により、本事件における原告が詐欺行為の存圚を

蚌明したか吊かをめぐる論争が倚いであるが、呈瀺された資料に基づき、貚物を発送し

たこずは明癜である。 したがっお、支払犁止呜什を蚱可するこずを䞎えるべきである。

すなわち被告の支払請求は詐欺行為であるず刀断できた。すでに貚物を発送したのに、

出荷の担保に察する支払請求はきっず未出荷の䞻匵においお虚停の芁玠が存圚するず

暗瀺する。 6.2.3 オヌストラリア

オヌストラリアの Contradict Distribution Pty Ltd. v. Bank of New South Wales and Others 事件192の刀決においお、ホヌルスマン裁刀官がアメリカずむギリスの刀䟋

192 Gabriel Moens & Peter Gillies. International Trade and Business Law Policy and Ethics.

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135

を匕甚した䞊で、「曞類の呈瀺による代金を埗る圓事者が買䞻ず同じ暩利を有する」ず

䞻匵した。特に、Sztejn 事件が確立した信甚状詐欺による独立性の䟋倖を厳栌に遵守

しおいるず同時に、詐欺による独立性の䟋倖の適甚が、拡倧する傟向にあった。刀事が

過床の暩利を濫甚する行為(Unconscionable Conduct)も独立性の䟋倖を起動する理由

になるべきであるず䞻匵した。売䞻が䞍法利益を実珟する目的で法埋あるいは契玄に賊

䞎される暩利を濫甚する堎合に、衡平芏則を取り入れるべきであっお、信甚状の支払を

犁止する必芁がある。 6.2.4 シンガポヌル シンガポヌルにおける信甚状詐欺による独立性の䟋倖の適甚条件が非垞に厳しいで

ある。Korea Industry Co. Ltd. v.Andoll Ltd.事件 (Lloyd’s report. Vol. 2, 1992, p. 186)では、原告が被告からデむヌれル油を賌入したが、被告が燃料油ず原油の混合物を

亀付した。したがっお、原告が裁刀所に支払犁止呜什を申請した。この事件においお、

第䞀審の刀決が原告の勝蚎ずなったが、䞊蚎審で芆された。その理由は、「裁刀所が原

因取匕ずなる売買契玄の玛争があるずいうこずで、支払犁止呜什を䞋すこずがありえな

い193。 確実な詐欺行為があっお、銀行がその実情を知る堎合のみ、裁刀所が信甚状に

干枉できる。」ず䞊蚎裁刀所の Chan Sek Keong 刀事が述べた。 6.3 節 民商法法埋原則の揎甚の立法モデル

6.3.1 ドむツ法(誠実信甚原則) ドむツには信甚状に関する成文法を蚭けおいない。信甚状法埋にかかわる原則は民法

兞ず商法兞の具䜓的な条文を揎甚した。ドむツ「民法兞」780 条の芏定により、信甚状

は抜象的な債務玄定であるず解説した。信甚状独立性の䟋倖を揎甚する実䜓法の䟝拠は、

ドむツ「民法兞」242 条に基づき、民事掻動における誠実信甚原則の芏定である194。 、詐欺行為が誠実信甚原則を背くので、信甚状独立性の䟋倖に関する起動の原因ず

なる。 1996 幎 4 月 16 日ドむツのブレヌメン地方裁刀所の刀決により、(1)譲枡可胜信甚状

を譲枡するこずを通し、第二受益者が独立䞔぀抜象的な支払請求暩を獲埗する。(2)第二受益者の支払請求暩は劥圓であるか吊かを刀断する時においお、発行銀行が自らず第

䞀受益者の関係を問わず、第䞀受益者ず第二受益者の間にある業務関係を参考し、それ

に察する抗匁を行うべきである。(3)その業務関係により、受益者の支払請求暩は存圚

ではないにもかかわらず、䟝然ずしお支払を請求する行為が蚱せない。(4)違法行為が

契玄双方に䞻芳たた客芳的に実珟される堎合においお、法埋の匷制的芏定により、その

契玄が無効でなるず解される195。 Cavendish. 1998. P. 416 193 王瑛・前出泚7116 頁。 194 鄭衝莟玅梅蚳・前出泚13749 頁。 195 王瑛・前出泚7116 頁。

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136

2、暩利濫甚が信甚状独立性の䟋倖に関する起動の原因ずなる。 1981 幎 3 月 23 日フランクフルト高等裁刀所の刀決により、信甚状曞類取匕原則に基

づき、受益者の支払請求に察する抗匁が特別な状況に適する。すなわち、受益者が明確

な暩利濫甚を実斜する堎合においお、信甚状曞類取匕原則を吊定する可胜である。1984幎ドむツ最高裁刀所の刀決により、受益者が法埋に賊䞎される地䜍(Formal Legal Position)を濫甚するあるいは詐欺行為がある堎合においお、保蚌曞類による銀行の独立

責任の有効的な抗匁を構成する。この刀決においおは、裁刀所が「ドむツ民法兞」の

242 条「誠実信甚および契玄暩利濫甚」、826 条の芏定により、片方が故意に盞手方に

察する損害を䞎えるこずが蚱せない。誠実信甚原則を違反するのが、必ず䞀方䞍道埳な

故意の存圚を求めるこずではない。したがっお、その行為が掚定詐欺(Constructive Fraud)に類䌌するず解される196。すなわち、受益者が非法的に支払請求暩利を行䜿し

た堎合のみ、信甚状の暩益に察する異議を提起するこずができる。 6.3.2 日本(信矩則ず暩利濫甚)

日本においお、信甚状詐欺に関する成文法はないので、統䞀慣䟋を揎甚する以倖、民

商法の芏定に基づく解決が行われる。 信甚状詐欺事件に関する法埋適甚は、以䞋になる。 1、 信矩誠実の原則ず暩利の濫甚が揎甚される。 民法 1 条基本原則二項に基づき、暩利の行䜿および矩務の履行は、信矩に埓い誠

実に行わなければならない。䞉項に基づき、暩利の濫甚は、これを蚱さない。すなわち

「暩利の行䜿および矩務の履行は、信矩に埓い誠実に行わなければならない。」ず芏定

しおいる。 法の解釈や、法を適甚しお具䜓的な問題の解決を図る際には、圓然各問題に぀いお定

められた芏定が参照されるこずずなるが、䞀般的事䟋を想定しお定められた芏定のたた

では、個別の事䟋においおそれが圓おはたるものかどうか明確でないものが倚くある。

たた、個別の芏定も完党にあらゆるこずを網矅しお定められおいるわけではなく、その

ような法の欠けた郚分を補い、法に定められた芏範の具䜓化をし、個別の事䟋においお

劥圓な解決を図る圹割がある。 民法の芏定においおは、暩利の行䜿ず矩務の履行の二぀が掲げられおいるが、契玄の

解釈においおも信矩誠実の原則が働く。信矩誠実の原則は、民法の党䜓を支配する法原

理であるだけでなく、民法の領域を超えた領域でも揎甚されおいる。換蚀すれば、法埋

ず道埳の調和を図るための重芁な抂念ずされ、私法関係の党䜓を支配する法原理ず䜍眮

付けられおいる。 信矩誠実の原則ず䞊んで、暩利濫甚の犁止も広く揎甚されおいる法原理である。暩利

の濫甚ずは、倖圢的には正圓な暩利行䜿ずみえるが、その具䜓的な状況ず結果ずを鑑み

るず、その暩利本来の内容を逞脱するために、実質的に暩利行䜿ずしお認められない行

196 金賜波李健・前出泚62716 頁。

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137

為をいう。暩利の濫甚かどうかの刀断は、暩利を行䜿する者ずそれを受ける者ずの関係

や、瀟䌚的な圱響等を考慮しおなされる197。これに぀いお、バンク・オブ・クレゞット

アンドコマヌス・むンタヌナショナル蚎東京䞉掋貿易株匏䌚瀟事件(東京地裁平成 4・2・17 金融・商事刀䟋 903 号 25 頁29 頁)に、民法 1 条䞉項の暩利濫甚が揎甚された。

2、民法 96 条詐欺たたは匷迫が揎甚される。 96 条䞀項に基づき、詐欺たたは匷迫による意思衚瀺は、取り消すこずができる。二

項に基づき、盞手方に察する意思衚瀺に぀いお第䞉者が詐欺を行った堎合においおは、

盞手方がその事実を知っおいたずき限り、その意思衚瀺を取り消すこずができる。ただ、

䞉項においお、二項の芏定による詐欺による意思衚瀺の取り消しは、善意の第䞉者に察

抗するこずができないず芏定されおいる。 3、民法 709 条䞍法行為による損害賠償が揎甚される。 709 条に基づき、故意たたは過倱によっお他人の暩利たたは法埋䞊保護される利益を

䟵害した者は、これによっお生じた損害を賠償する責任を負う。䞍法行為においおは加

害者に「故意たたは過倱」があるこずが芁件ずされおいる。故意・過倱の立蚌責任は原

告偎にあるので、請求暩が競合する堎合には、債務䞍履行責任の远及や物暩的請求暩の

行䜿のほうが認められやすいずいえる。 第 3.2 節 3.2.2 信甚状詐欺の皮類に匕甚した「実圚する National City Bank ず

Citibank N. A. New York の名称をもじった架空の名前の National Citibank の信甚状

が日本囜内で通知された事件 (倧阪高裁平成 18・2・1 金融法務事情 1798 号 45 頁~63頁 (2007))」刀旚によっお、銀行の䞍法行為が問われたこずで民法709条が揎甚された。

6.3.3 スむス法(詐欺ず暩利濫甚) スむスでは、民法兞の䞀郚ずしおの商法兞においお、荷為替信甚状に関する芏定はな

いので、商業信甚状ずしお䜿われおいる。しかし、この 1911 幎 3 月 30 日に公垃され

た「民法兞」は、圓時においお、信甚状の存圚はないので、法埋䞊それに関する解釈は

ない。瀟䌚経枈ず銀行業界の発展に䌎い、信甚状に぀いお法埋䞊の解釈が必芁ずなっお

きた。したがっお、裁刀所が民法兞にある「委蚗」および「支払呜什」ずいう契玄の抂

念を結合した。前者は、呜什契玄であり、民法兞 394 条から 406 条の芏定である。埌

者は、授暩支払契玄であり、民法兞 466 条から第 471 条の芏定である。䞡者各自に信

甚状を解釈するこずができないずいっおも、結合しおから信甚状の事件に適甚するこず

ができるず解される。 受益者が詐欺たた停造の曞類を呈瀺する堎合に、信甚状独立性原則も制限される。も

し発行申請人が受益者の呈瀺した曞類に察する詐欺行為の疑いがあれば、裁刀所に支払

犁止呜什を申請するこずにより、発行銀行の支払あるいは受益者の代金支払請求を阻止

するこずができる。信甚状独立性の䟋倖を揎甚する条件に぀いお、スむス高等裁刀所の

解説は、明確な詐欺行為あるいは受益者が信甚状に賊䞎される暩利を濫甚するこずが生

197 フリヌ癟科事兞『りィキバヌシティ(Wikiversity』(2013/07/25 10:55 UTC 版)

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じる堎合に、確実な蚌拠が必芁である。 1962 幎 3 月スむス買䞻がむンドの䌚瀟ず契玄を結んだ。発行銀行はチュヌリッヒ銀

行であり、むンド合䜜銀行は、通知銀行である。船積された貚物の品質が信甚状の芏定

に笊合しない蚌拠があるため、通知銀行がその曞類を暩利留保ずした。しかし、発行銀

行が曞類を所持しおいる理由で、自分の名矩で通知銀行に費甚を負担させる方匏をずっ

お、貚物を倉庫に預け入れた。その埌、発行銀行が曞類に蚘茉された貚物の品質が信甚

状の芁求を満たさないずいう理由で、通知銀行に曞類の受取を拒絶した。 裁刀所の刀決により、信甚状の目的は、船荷蚌刞などの曞類に応じお、買䞻が代金を

支払うず同時に貚物の匕き出しを保蚌するこずである。もし発行銀行が売䞻の貚物を所

持する暩利を剥奪すれば、信甚状の条件を満たすず芋なし、発行銀行が代金を支払う矩

務を負わなければならない。信甚状の圓事者間に貚物ではなく曞類を凊理するので、本

事件においおは、発行銀行が商業取匕を干枉したこずを刀別できた198。 6.3.4 韓囜法(信頌原則) 韓囜における信甚状に関する成文法はない。民法法系の囜家ずしお、䞊玚裁刀所の刀

決は䞋玚裁刀所に察する匷制拘束力はないので、ただ説埗力を有する先䟋であるず解す

る。成文法が適甚できない堎合に、暩嚁のある刀䟋を揎甚するのみである。民事事件お

よび商業事件においお、韓囜最高裁刀所の刀䟋が倧いに圱響がある。特に法埋における

芏定のないあるいははっきりしおいない事件に぀いお、最高裁刀所の刀䟋が重芁な圹割

を果たしおいる。信甚状の事件においお、統䞀慣䟋を陀いお、民法兞の圱響が倧きいで

ある。 信甚状詐欺事件に関する法埋適甚は、以䞋になる。 、韓囜民法兞 1 条「法的根源」の芏定により、もし民事事件における適甚ができな

い法埋はなければ、慣䟋を適甚する。もし慣䟋はなければ、合理的な理由を適甚する。 2、韓囜民法兞に民事詐欺に関する芏定がある。民法兞 2 条「善意および暩利濫甚の

犁止に関する芏定」により、民事暩利の行䜿および矩務の履行においお、必ず善意であ

り、互いに信頌でき、暩利の濫甚を蚱せない。 3、民法兞 110 条「民事詐欺」の芏定により、故意に詐欺を実斜するたたは脅迫およ

び誘導を受けるこずに基づく意思衚瀺を撀回するこずができる。すなわち、圓事者の䞀

方が故意に詐欺行為を実斜するこずによる盞手に錯誀の刀断をさせるあるいは詐欺行

為の誘導による意思衚瀺をさせる堎合に、詐欺に成り立぀。 詐欺による信甚状独立性の䟋倖を適甚する条件は、以䞋になる。 (1)曞類が停造、倉造(Alteration)および虚停のものであり、䞔぀銀行がその事情を知

るたたは関連があるこず。 (2)曞類が停造のものである合理的な疑いが(Suspicion)存圚する。それによっお、信

198 王瑛・前出泚7120 頁。

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甚状取匕が詐欺行為に汚染(Pretense)されたため、信甚状独立性に保護されない199。 6.3.5 フランス法(暩利濫甚の犁止) フランスにおいお、ずっず 1924 幎になっおから、信甚状に関する芏則を䜜り始たっ

た。法理䞊信甚状の撀回䞍胜を匷調し、信甚状の独立性を守るべきであるず解される。

したがっお、フランス法においお、発行銀行が䜕らかの理由があっおも、原因取匕の取

匕に抗匁できないず解しおいる。そしお、信甚状独立性の䟋倖を適甚する条件は、受益

者の重倧な詐欺行為あるいは原因取匕に賊䞎された暩利を濫甚するこずである。 1986 幎の刀䟋200に関するフランス最高裁刀所の刀決により、もし受益者の故意的な

詐欺行為があれば、たずえ受益者の呈瀺した曞類は衚面䞊䞀臎しおいるたた信甚状ある

いは保蚌状に基づく矩務を履行したずしおも、信甚状あるいは保蚌状の独立性の機胜が

果たせないため、裁刀所が詐欺による信甚状あるいは保蚌状にたる原因取匕の機胜も発

揮できない201。 たず、暩利の濫甚(Abuse de Droid Manifested)による信甚状独立性の䟋倖の適甚䟋

倖。受益者が原因取匕に賊䞎された暩利を濫甚するこずにより、信甚状の独立性の圹割

が果たせない。次に、信甚状詐欺に぀いおの立蚌責任ず蚌拠に関する芁求。フランスの

有名な Michel Vsseur 教授の解説により、信甚状詐欺を蚌明する蚌拠が裁刀所に吊認さ

れないように、必ず明癜か぀確実である202。最埌、実務䞊信甚状における受益者が詐欺

を実斜した堎合、以䞋のように区別できる。 、原因取匕が無効になる。フランス法においお、受益者がい぀でも原因取匕に賊䞎

された暩利(代金の支払請求暩)を行䜿するこずができる。その芏定を䜜り出す理由は、

公共政策(Public Policy)に基づくためである。したがっお、孊者の提議による二぀の状

況を区別する。受益者の行為が公共政策に違反するたた受益者が公共政策に違反するこ

ずは確定できないこずである。 2、原因取匕がすでに履行されおも、詐欺事実を蚌明するこずができれば、支払の犁

止をすべきである。刀䟋により、最高裁刀所の解説は、受益者の「詐欺陰謀」(Fraudulent Maneuver)を蚌明すれば、支払犁止呜什を䞋すべきである。

3、原因取匕が修正されるあるいは䞭止するこずにより、受益者の支払請求暩に圱響

はないず解される203。 6.4 節 䞭囜の立法モデルの遞択

䞭囜においお信甚状に関する法埋は比范的に特別な領域である。今たで、信甚状制床

に関する成文法は、アメリカの UCC の第 5 ç·š(信甚状線)のみである。䞭囜においおも、

199 王瑛・前出泚7120 頁。 200 Cass. 10 June 1986, Rec. D. 1987, 17 note Vasseur. 201 王瑛・前出泚7121 頁。 202 王瑛・前出泚7122 頁。 203 鄭衝莟玅梅蚳・前出泚137226 頁。

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140

信甚状に関する成文法の芏定を蚭けおいないため、他囜の成功した立法モデルを基瀎ず

しお、䞭囜の政治経枈䜓制および叞法実践のニヌズに応じお、自䜓に合う信甚状独立性

の䟋倖に関する立法モデルを遞択した。 6.4.1 信甚状詐欺による独立性の䟋倖の原理 2005 幎 11 月たでに、䞭囜各玚裁刀所における信甚状独立性の䟋倖に関する刀䟋が少

なくない。しかし、暩嚁性のある法埋芏範䜓系がただ圢成しおいない。その刀決を䞋す

基準は以䞋の二぀叞法解釈である。 、「党囜海事審刀工䜜(寧波)怜蚎䌚玀芁」 1995 幎、寧波で行った党囜海事審刀工䜜怜蚎䌚に、最高人民裁刀所が海事裁刀所の

海事事件に関する審理に察しお、詐欺による信甚状に基づく代金の支払犁止ずう凍結を

芏制する芏定を公垃した。その指摘は、海事事件においお、䞀般的に代金を凍結するず

いう保護措眮をしない。ただ船積前船荷蚌刞などの停造曞類が呈瀺される堎合だけ、発

行申請人の申請に応じお、信甚状代金を凍結する刀決を䞋す可胜である。 2、「党囜沿岞地区の倖囜、銙枯・マカオに関する経枈審刀工䜜座談䌚玀芁」(以䞋「玀

芁」ず略称する) 1988 幎 12 月に広東省䜛山垂で行った党囜沿岞地区の倖囜、銙枯・マカオに関する経

枈審刀工䜜座談䌚に、枉倖、銙枯・マカオに関する経枈の審刀の経隓を芁玄し、実務䞊

に明確にしなければならない問題を怜蚎した䞊で、この叞法解釈を制定した。そしお、

1989 幎 6 月 12 日に内郚文献ずしお公垃された。その䞭に、詐欺による信甚状独立性の

䟋倖を適甚条件に぀いお芏定を䜜り出した。以䞋の四぀になる。 (1)凍結を申請する蚌拠。「玀芁」の芏定により、裁刀所の凍結呜什が受益者の原因

取匕を利甚する充分な蚌拠のみを適甚する。 (2)凍結を申請する時点。「玀芁」の芏定により、裁刀所の凍結呜什を䞋す時点は、

発行銀行が信甚状の代金を支払する承諟する前であっお、支払を履行しない時点ではな

い。 (3)凍結を申請する銀行の地䜍。「玀芁」の芏定によっお、枉倖売買契玄の玛争にお

いお、簡単に䞭囜の銀行の発行した信甚状の代金を凍結するこずに応じお、䞭囜の銀行

の信甚に非垞に悪い圱響を䞎えるおそれがある。したがっお、この保護措眮を採甚する

前に、銀行ず連絡ず取っお、たた䞊玚裁刀所に指瀺を請うする必芁がある。そしお枉倖

仲裁機構から呈瀺された凍結呜什申請も慎重に凊理すべきである。すなわち、詐欺によ

る被害人の利益だけのみならず、銀行の信甚に圱響を䞎えるか吊かも考量すべきである。 (4)凍結を申請する堎合に、正圓な所持人の暩益を保護すべきである。「玀芁」の芏

定により、先物取匕におけるすでに支払を承諟した堎合に、その信甚状にかかわる責任

が無条件の支払になるため、凍結呜什を䞋すべきではない。正圓な所持人の支払請求ず

いう暩益を保護すべきである。 6.4.2 統䞀叞法解釈の制定

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141

信甚状玛争が取り扱われるに察しお、最高人民裁刀所は、信甚状玛争に関する総合的

な芏制の構築を詊みおいた。2002 幎 11 月 29 日に「枉倖商事裁刀実務の問題ず解答の

蚎論皿」を「䞭囜枉倖商事海事裁刀ネット」で公開し倧衆から意芋を城した。たた、党

囜枉倖商事海事裁刀に察する指導を匷化し、法埋の適甚基準を統䞀するために、最高人

民裁刀所民事審刀第四廷は、2004 幎 4 月 8 日に、裁刀実務の経隓を総括し、䞊蚘の城

収された意芋を基に「枉倖商事海事審刀実務の問題ず解答」を䜜成し、各玚人民裁刀所

の民事裁刀の参考に䟛しおいた。 2005 幎 10 月 24 日に、最高裁刀所が実践から埗た経隓を総括しお、「信甚状玛争の

審理に関する若干問題の芏定」(以䞋「芏定」ず略称する)を制定し斜行した。 、信甚状玛争を解決するずき、信甚状独立性の䟋倖を適甚するこずを明確した。「芏

定」の第 5 条(文面䞊の䞀臎ず支払矩務)に芏定により、発行銀行が支払、匕受たたは信

甚状に定めるその他の矩務の履行を承諟するずきは、曞類ず信甚状条件、曞類ず曞類が

文面䞊䞀臎する限り、信甚状に定める期限に支払の矩務を履行しなければならない。人

民裁刀所は、第 8 条の堎合を陀き、圓事者が発行䟝頌人ず受益者間の原因関係に基づい

お提起する抗匁を認めない。 2、曞類の審査に関する基準を明確に芏定した。「芏定」の第 6 条(文面䞊の䞀臎の認

定基準)により、(1)人民裁刀所は、曞類の点怜に関連する信甚状玛争の事件を審理する

ずきは、圓事者がその適甚を玄した囜際慣䟋たたはその他の芏定に基づいお行わなけれ

ばならない。圓事者に玄束がないずきは、囜際商業䌚議所制定の「荷為替信甚状に関す

る統䞀芏則および慣䟋」および関連基準に基づいお、曞類ず信甚状条件、曞類ず曞類が

文面䞊䞀臎するか吊かを認定する。(2)信甚状に定める曞類ず信甚状条件、曞類ず曞類

が文面䞊、完党に䞀臎しおいないずきは、これによっお、盞互間に異矩や曖昧さが生じ

ない限り、䞍䞀臎があるこずを認定しおはならない。 3、信甚状詐欺に関する具䜓的な䟋を䟋挙した。「芏定」の第 8 条(信甚状詐欺)によ

り、次の掲げる堎合には、信甚状詐欺があるず認定しなければならない。(1)受益者が

曞類を停造したたは虚停蚘茉のある曞類を呈瀺するずき。(2)受益者が悪意により物品

の匕枡をせず、たたは䟡倀のない物品の匕枡をするずき。(3)真実の原因関係がないに

もかかわらず、受益者、発行䟝頌人たたはその他の第䞉者が共謀しお虚停の曞類を呈瀺

するずき。(4)その他の信甚状詐欺が行われるずき。 4、信甚状独立性の䟋倖による法埋効果を芏定した。「芏定」の第 9 条(信甚状詐欺に

よる支払停止)により、第 8 条の堎合があり、か぀、これによっお回埩しがたい損害を

生じるおそれがあるずきは、発行䟝頌人、発行銀行たたはその他の利害関係者が、管蜄

暩を有する人民裁刀所に信甚状における支払の停止の申立をするこずができる。 5、信甚状独立性の䟋倖の䟋倖を適甚する条件を芏定した。「芏定」の第 10 条(支払

停止決定、支払拒絶刀決の䟋倖)により、信甚状詐欺があるずきは、人民裁刀所が信甚

状における支払の停止決定、たたは支払の拒絶(終止)刀決を䞋さなければならない。た

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142

だし、次の堎合があるずきは、この限りでない。(1)発行銀行の指定、授暩を受けたも

のが善意により発行銀行の指瀺に埓っお支払をしたずき。(2)発行銀行の指定、授暩を

受けたものが善意により信甚状における為替手圢の匕受をしたずき。(3)確認銀行が善

意により支払矩務を履行したずき。(4)買取銀行が善意により買取をしたずき。 6、詐欺による信甚状独立性の䟋倖を適甚する条件を明確に芏定した。第 11 条(支払

停止申立の芁件)により、次の芁件を満たさなければならない。(1)申立を受理する裁刀

所が信甚状玛争の事件に぀いお管蜄暩を有するこず。(2)申立人の提出した蚌拠資料が

第 8 条の堎合があるこずを蚌明できるこず。(3)信甚状における支払を停止する措眮を

取らないず、発行䟝頌人の暩利たたは合法的な利益が回埩しがたい損害を被るこず。(4)発行䟝頌人が信頌か぀十分な担保を䟛するこず。(5)第 10 条堎合がないこず。圓事者が

蚎蚟䞭、信甚状における支払の停止の申立をしたずきは、申立は前項の二号、䞉号、四

号、五号の芁件を満たさなければならない。 7、信甚状独立性の䟋倖による支払犁止を裁定する手続を芏定した。第 12 条(支払停

止の決定ず執行の期限)により、(1)人民裁刀所が信甚状における支払の停止の申立を受

理したずきから 48 時間内に決定を䞋さなければならない。支払停止の決定をしたずき

はただちに執行しなければならない。(2)人民裁刀所が䞋した信甚状における支払の停

止の決定に申立人、被申立人および第䞉者を明蚘しなければならない。第 13 条(停止決

定の審査申立の期間)により、(1)人民裁刀所の䞋した信甚状における支払の停止決定に

異議があるずきは、圓事者が決定曞の送達の日から 10 日内にその䞊玚の人民裁刀所に

審査の申立をするこずができる。審査の申立を受理する䞊玚の人民裁刀所は、10 日内

に決定を䞋さなければならない。(2)審査期間䞭は、決定の執行は停止しない。 第 7 ç«  信甚状独立性の䟋倖による法埋効果 7.1 節 黙瀺条項説

黙瀺条項ずは、圓事者契玄における芏定しおいない状況においお、裁刀所が圓事者の

黙瀺意図あるいは掚定意図を指す。法埋の圓事者の意思自治に察する保護措眮である。

この制床は、裁刀所が圓事者の意思自治を制限するため、19 䞖玀末に源を発した。黙

瀺条項の誕生は、䞻に契玄の玛争を解決するため、圓事者の意思自治ず裁刀所の匷行介

入の䞭和物である。特に、圓事者双方が契玄の条項に基づく玛争を解決できない堎合に

おいお、玛争双方の暩利ず矩務を補充し、客芳的に双方の利益を均衡する。 黙瀺条項理論の適甚に぀いお、むギリス銀行法に぀いおの Ellinger 教授の論説によ

れば、商取匕における信甚状の目的は買䞻が代金を支払った埌、契玄に応じる貚物の回

収ができないこずを防止するためにある204。Sztejn 事件の刀決に基づき、原因取匕に

おける受益者の詐欺行為が信甚状の履行を阻止するずいう信甚状独立性の䟋倖が確立

された。 204 王瑛・前出泚7184 頁。

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しかし、信甚状独立性の䟋倖を揎甚する際に、二぀の難問が生じた。䞀぀は詐欺実斜

者の心理状態である。䞀般の圓事者の立堎から受益者の動機を考量すれば、䞻に貚物の

代金を適時に回収するこずである。これは信甚状に関する取匕の機胜が蚭眮された目的

の䞀぀である。しかし、詐欺実斜者が受益者ではない堎合に、その心理状態が考量でき

ない。たた、実務においお、たずえ銀行が詐欺の存圚を発芚しおも、定められた有効的

な工䜜日たでに詐欺を認定するこずが非垞に難しいである。二぀は詐欺の皋床に関する

認定である。詐欺の把握は、経隓のある英米法系囜家にずっおも、比范的に難しい。信

甚状独立性の䟋倖ずいう理論では、詐欺行為が信矩則に背くこずを基に発展しおきた。

ただし、詐欺事件が頻繁に発生する珟代においお、理論および実務は未曟有の危機にぶ

぀かるこずがよくあった。これらの難問を解決するため、黙瀺条項説が提起された。こ

の説は、支払銀行ず受益者の契玄に黙瀺条項を含たれるずする。すなわち、受益者が呈

瀺した曞類に虚停の内容を含たず、真実䞔぀有効な黙瀺意図ず掚定できる。それに違反

すれば、銀行が支払を拒絶する暩利をも぀こずになる。黙瀺承諟理論の提出が信甚状独

立性の䟋倖に生気を䞎えるこずいえる。 7.2 節 叞法䞊の救枈

信甚状詐欺に察する叞法救枈は、倚くの囜においお裁刀所の犁止呜什を通しお行われ

る。犁止呜什ずいう救枈に関する理由は、英米法系ず倧陞法系ずでは異なる。英米法に

おいお、詐欺による䞀切無効ずいう公平原則の違反に基づき犁止呜什の救枈を䞎えるが、

倧陞法においお、詐欺ず暩利の濫甚が誠実信甚原則に違反し、民事手続法の緊急な事態

における裁刀所の採甚すべき措眮などの理由で、犁止呜什が䞋される。 䞀般的な「犁止呜什なし(No Injunction)」の準則に察する重芁な䟋倖があるため、裁

刀所は、通垞は犁止呜什を発するこずができない旚を、終始述べおきた。この䟋倖ずは、

受益者が金銭を入手するため、䞍適切か぀䞍公平なこずが明らかな皋床で重倧な「詐欺」

に関するものである。次のような堎合であれば、裁刀所は、支払を差し止めるこずがで

きる。状況によれば、原因契玄は、受益者による信甚状に基づく請求を犁じおいるこず

が明癜であるこずを瀺しおいる堎合、契玄が受益者からそのようなこずを行うこずので

きそうな暩利さえも奪うこずを瀺しおいる堎合、契玄および状況が、受益者の支払請求

は実際䞊いっさいの基瀎をもたないこずを瀺しおいる堎合、受益者の行為が、党取匕を

無効にするものであっお、発行人の債務の独立性ずいう正圓な目的がもはや党うできな

い堎合である。 7.2.1 犁止呜什 犁止呜什制床は英米法系の衡平法における重芁な叞法救枈手段の䞀぀である。 、アメリカ法の犁止呜什 アメリカにおいお、犁止呜什は裁刀所の発する犁止あるいは匷制の呜什である。それ

は䞀぀の救枈手段であるが、蚎蚟の原因にはならない。呜什性の呜什ず犁止性の呜什に

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分けられ、犁止呜什ず臚時差抌えに分けられる。いったん裁刀所が犁止呜什を䞋せば、

銀行は定められた時間内でお金を支払うこずができない。 (1)アメリカ法においお、犁止呜什(Injunction)ずは、ある行為を犁止する裁刀所の呜

什(Order)である。すべおの犁止呜什が匷制性を有する。 犁止呜什は救枈手段(Remedy)ずしお、蚎蚟を提起する理由(Cause of Action)ではな

い。アメリカの手続法により、「連邊民事蚎蚟芏則」65 条の芏定に基づき、臚時差抌

什(Temporary Restraining)、初歩犁止呜什(Preliminary Injunction)および氞久犁止呜

什(Permanent Injunction)ずいう䞉぀の救枈措眮に分ける205。 UCC第5-109条b項の芏定により、「もし申請人が、芁求された文曞が停造されたか、

もしくは実質的に詐欺的であるこず、たたは呈瀺の支払は、発行人もしくは䞭請人に察

しお、受益者による実質的な詐欺をなさしめるこずになるこずを䞻匵する堎合、適切な

管蜄暩をも぀裁刀所は、もしその裁刀所が次の認定をする堎合にのみ、䞀時たたは氞久

に、呈瀺の支払をするこずを発行人に犁止するか、たたは発行人もしくはその他の同様

の救枈を認めるこずができる。①圓該の救枈が、匕き受けられた為替手圢たたは圓該発

行人によっお匕き受けられた延期債務に適甚される法によっお犁止されおいないこず。

②䞍利な圱響を受け埗る受益者、発行人たたは指定人は、その救枈が認められたために

被るかもしれない損倱に察し、適切に保護されるこず。③本州の法埋による救枈を埗る

暩利を[人に]䞎える諞条件の党郚か満たされおいるこず。そしお、④裁刀所ぞ提出され

た情報に基づき、申請人は、その停造もしくは実質的な詐欺の請求により、勝蚎しそう

ではなさそうであり、か぀、支払を請求する者が a 項①による保護の資栌がない。206」 (2)UCC 第 5-109 条の b 項に芏定する救枈方法は犁止呜什であるが、これが認められ

るのは䞀般的ではない。しかし、信甚状はしばしば受益者によっお濫甚されるこずがあ

り、情況によっおは重芁な圹割を果たす。これを瀺すために、Ground Air Transfer v. Westgate’s Airlines 事件899 F.2d 1269 (1st Cir.1990)の刀決にかなりの郚分を匕

甚し、本条か適甚される情況を詳しく説明しおいる。泚意点は信甚状による支払の犁止

呜什は、原則ずしお認められないが、それが濫甚される恐れがある堎合には、重芁な救

枈方法である。 この事件では、原告はチャヌタヌ䟿サヌビスの旅行䌚瀟であり、被告はそのサヌビス

を実際に提䟛する委蚗䌚瀟である。原告が被告に察しお様々負債を負い、支払が困難に

なった堎合にそなえ、被告を受益者ずする信甚状(Stand by Letter Credit)が発行され

おいた。被告偎は原告の契玄違反を疑い、その信甚状に基づいお発行銀行に 5 䞇ドルの

支払求めようずした。原告は、その請求の犁止呜什を求め、連邊地方裁刀所に本件蚎蚟

を提起した。同裁刀所は、原告の請求を認めた。しかし、被告は䞊蚎し、第䞀巡回区䞊

蚎裁刀所は、UCC は犁止を認めないこずを原則ずしおいるずし、この事件を仔现に再

205 王瑛・前出泚7189190 頁。 206 田島裕蚳・前出泚9282 頁。

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審査した。 (3)停造や詐欺が問題ずなる事件では、しばしば犁止呜什を求める蚎蚟が提起される

が、裁刀所がこの救枈を認めるこずは皀である。Griffin Cos v. First National Bank 事

件374 N.W.2d 768 (Minn.App.1985)および Ground Air Transfer v. Westgate’s Airlines 事件899 F.2d 1269 (1st Cir. 1990)を匕甚しお説明する。 Griffin Cos v. First National Bank 事件374 N.W.2d 768(Minn.App.1985)では、

信甚状の発行の犁止を求める蚎蚟においお、圓事者の関係の性質や問題の深刻さなど、

五点の蚌明が必芁ずされる。 Heritage Associates Ltd. (フロリダ州制限責任䌚瀟) が、288 ナニットのアパヌト矀

を Griffin Companies, Inc.に売华する契玄を結び、その敷金の支払を保蚌するために、

First National Bank が信甚状を発行した。この信甚状により 5 䞇ドルの支払を求めた

が、関係者は銀行に察する支払の犁止呜什を求めた。このような信甚状の堎合、どのよ

うな条件が満たされれば銀行の支払矩務を生じるか明瞭でないが、ミネ゜タ州地方裁刀

所は、仮犁止呜什を出した。ミネ゜タ州䞊蚎裁刀所は、犁止呜什が認められるために、

①圓事件の関係の性質、②問題の深刻さ、③本案に぀いお原告が勝蚎する芋蟌みが高い

こず、④公序(Public Policy)、⑀課された管理䞊の負担の五点が怜蚎されなければなら

ないず刀瀺した。Griffin Companies, Inc.が入居者に各ナニットを売华し、その代金の

支払が行われれば、売䞻ぞの代金返枈も予定どおり行われるので、売䞻 Heritage の建

蚭代金等の決枈も順調に行われる。しかし、この資金の流れが滞るこずになれば、蚈画

党䜓が実行できなくなり、倧きな瀟䌚的損倱が生じる。犁止呜什は、䞊蚘五点を考慮し

お出されるが、その考慮がなされおいる限り、䞊蚎審裁刀所は原審裁刀所の刀断に干枉

すべきではないず刀決し、䞊蚘仮犁止呜什を支持した。

2、むギリス法の犁止呜什 犁止呜什はむギリスを起源ずするものであり、䞀般的に、裁刀所は簡単に犁止呜什を

䞋さない。ただ特別な堎合だけ、信甚状詐欺を䞻匵する偎に犁止呜什の救枈を䞎える 。

したがっお、犁止呜什が実質芁件ず手続芁件を満たさなければならない。むギリスにお

ける犁止呜什に察する叞法管蜄暩に察しお、「最高法院法」の 37 条(1)項により、高等

法院が䞭間性あるいは氞久性の犁止呜什を裁定するこずができる。 法院にずっお、そ

の裁定は公平的たたは䟿利的であるこずが認定できる限りである。 (1)犁止呜什の皮類 ① 制限性(Prohibitory)犁止呜什および呜什性(Mandatory)犁止呜什 倚くの犁止呜什が制限性あるいは犁止性を有する。もし䞍法行為がすでに実斜された

ならば、裁刀所がその公垃した犁止呜什に察する犁止呜什の倱効(Undone)になるず裁

定する可胜である。ただ倱効の呜什を芁求するのが、必ず積極的な効果を生じるこずを

求める。したがっお、その取埗が非垞に難しいである。

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② 氞久性(Perpetual)犁止呜什および䞭間性(Interlocutory)犁止呜什 氞久性犁止呜什は、正垞な蚎蚟手続を通しお、審理ず圓事者の抗匁を経お、玛争に察

する最終的な裁定である。もし適時に被告に察する犁止呜什を䞎えなければ、原告に察

する救枈はできないず芋蟌む堎合、原告の䞻匵に充分な理由を列挙すれば、刀決たで裁

刀所が䞭間性犁止呜什を䞋すこずができる。 ③ 暫時(Interim)犁止呜什 この犁止呜什の有効日は事件の刀決たでではなく、指定された特定な時刻である。 (2)犁止呜什の立法 1981 幎に、「最高法院法」の 37 条の芏定により、犁止呜什ずいう救枈手段を確立し

た。1996 幎むギリス高等法院が制定した審刀手続の指導の第 5 節には、犁止呜什の皮

類を明確した。 (3)犁止呜什の適甚 第 6.1 節の 6.2.1 に United City Merchants(Investments) Ltd. Glass Fibers and Equipment’s Ltd. v. Royal Bank of Canada 事件 ([1979] Lloyd’s Rep.267)の事実抂芁

に関する解説を参考する。刀決により、たずえ詐欺行為を成立しおも、発行銀行の支払

責任は免陀できない。受益者が詐欺行為の実斜に参入するこずあるいは詐欺行為に察す

る内情を知るこずでさえあれば、発行銀行の支払拒吊を䞻匵する抗匁が裁刀所の支持を

埗るこずずなる。 7.2.2 倧陞法系の叞法救枈

倧陞法系囜家にも信甚状に関する成文法はないため、各々の民事法埋の芏定に基づき

信甚状詐欺事件を凊理する。信甚状独立性の䟋倖の法埋効果を実珟しおいる。 1、ドむツ叞法救枈

ドむツの裁刀所が犁止呜什救枈を䞎える原則は、(1)発行銀行が発行䟝頌人に察し、

原因取匕に基づく抗匁暩を有する矩務を負う。(2)受益者が原因取匕に賊䞎される暩利

を濫甚するたたは詐欺行為を実斜するこずを理由ずしお裁刀所に発行銀行の支払矩務

を犁止する呜什を申請するこずができる207。 ドむツ民事蚎蚟法 985 条芏定に基づく叞法救枈は、仮凊分である。債暩者からの申

立により、民事蚎蚟法に基づいお裁刀所が決定する暫定的凊眮である。金銭債暩以倖の

暩利を保党する仮差抌(民事蚎蚟法 916 条)ず異なる。目的・態様に応じお「係争物に関

する仮凊分」ず「仮の地䜍を定める仮凊分」の二皮類がある。いずれも、手続の流れず

しおは、仮凊分を認めるかどうか裁刀所が刀断する仮凊分呜什の段階ず、仮凊分呜什に

埓っおその執行をする段階に分かれる。 2、フランス叞法救枈

フランスにおいお、信甚状詐欺に察する叞法救枈は、民事手続法に基づく差抌である。

その適甚条件は、(1)受益者の行為が公共政策を違反するこずにより、原因取匕が無効

207 王瑛・前出泚7190 頁。

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になる。(2)たずえ原因取匕における矩務が履行されおも、裁刀所が原因取匕に基づく

抗匁理由で信甚状の支払矩務を阻止するこずができない。(3)原因取匕の改蚂が信甚状

に察する受益者の支払請求に圱響を及ばない。 3、スむス叞法救枈

スむスにおいお、受益者が詐欺行為を実斜した堎合に、「詐欺によるすべお無効にな

る」に基づき、銀行の支払矩務を負わない。しかし、裁刀所が銀行の䞻導的な支払拒絶

を支えない。すなわち、銀行あるいは申請人が必ず裁刀所に支払犁止呜什の発行を申請

するこずを通じお、受益者の䞍圓支払請求に察する阻止ができる。スむスにおける信甚

状に関する成文法を蚭けお、信甚状詐欺および救枈に関する芏定もある。信甚状詐欺に

察する救枈が差抌ず犁止呜什を芏定しおいる。それらの救枈の条件は、救枈を申請する

䞀方が、必ず詐欺行為および受益者の暩利濫甚に関する確実な蚌拠を有するこずである。 4、日本叞法救枈

信甚状の犁止呜什は、日本でいえば仮凊分呜什に盞圓するものであるずいわれる。日

本の仮凊分蚎蚟ずしおは、民事保党法の第䞉欟仮凊分呜什 23 条仮凊分呜什の必芁性

等2 項の芏定に基づき、仮の地䜍を定める仮凊分呜什は、争いがある暩利関係に぀い

お債暩者に生ずる著しい損害たたは急迫の危険を避けるためこれを必芁ずするずきに

発するこずができる。 日本の仮凊分呜什は、そのたた英米の信甚状の犁止呜什ず同様の圹割を担うこずがで

きる。日本の仮凊分呜什ずしおは、民事保党法においお、裁刀所は、仮凊分呜什の申立

の目的を達するため、債務者に察し䞀定の行為を呜じ、若しくは犁止し、若しくは絊付

を呜じ、たたは保管人に目的物を保管させる凊分その他の必芁な凊分をするこずができ

る民事保党法 24 条仮凊分の方法。これらの条文を根拠に、信甚状に関する支払犁

止の仮凊分を申請する可胜である。信甚状取匕の圓事者関係は、囜内取匕にこれに盞圓

する類型が存圚しないが、銀行が、買䞻の委蚗に基づいお、支払矩務者ずしお、原因関

係ず独立しお売䞻に察する債務を負担するずいう偎面に着目すれば、次のような関係ず

察照するこずができる。すなわち、買䞻が、売買契玄の決枈をなすべく、自己宛小切手

の発行を銀行に䟝頌し、これに応じお銀行が発行した自己宛小切手を買䞻が売䞻に亀付

した埌に売買契玄䞊の売䞻の詐欺が発芚した。そこで買䞻が、圓該小切手の支払呈瀺期

間に、売䞻による取立ず銀行による支払ずを阻止しようず詊みるずいう関係である。こ

の堎合、買䞻は、売䞻に察する小切手返還請求暩を被保党暩利ずし、これを保党するた

めに、売䞻に察する取立犁止および銀行に察する支払犁止の仮凊分を申請するこずが理

論的には可胜である。この申請は、民事保党法 23 条二項に基づくものである。しかし、

信甚状の犁止の堎合にはかかる被保党暩利が存圚しないので、同条を根拠ずする仮凊分

の申請は理論䞊困難であるず考えられる。 日本では、買䞻が信甚状の犁止のために仮凊分制床を掻甚するには、民事保党法 23条に基づきこれを申請せざるをえない。買䞻が、信甚状犁止の仮凊分を申請するこずが

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できるのは、信甚状倖の委蚗関係ず蚀うべき、買䞻ず発行銀行間の契玄に基瀎を眮くべ

きである。そもそも買䞻ず発行銀行間に信甚状倖の委蚗関係を創蚭したのは、信甚状発

行契玄にほかならず、圓該契玄は委任契玄である。したがっお、圓該契玄により、受任

者たる銀行が委任者たる買䞻の指図に反しお、挫然ず信甚状の履行をなした堎合、銀行

が受任矩務違反を問われ、買䞻は、将来、これに基づき損害賠償請求暩を取埗する可胜

性がある。そこで買䞻は、将来の損害賠償請求暩者たる地䜍保党のために、支払犁止の

仮凊分を申請するこずになる。日本の仮凊分呜什は、それ自䜓ずしおは、英米の信甚状

犁止呜什ず同様の圹割を担うこずができない。買䞻の仮凊分の申請が、買䞻からの犁止

指図に察する発行銀行の受任矩務違反に䟝拠しおいる限り、䜕が銀行の受任矩務違反で

あるのかずいう点を明確にするこずが䞍可欠ずなるからである208。 5、䞭囜法埋芏定の叞法救枈 UCP600 には、信甚状詐欺に぀いおの芏定を蚭けおいない。信甚状詐欺による問題を

解決するのが、各囜の囜内法に委ねなければならない。 䞭囜民法通則 4 条の芏定に基づき、民事掻動においお、自由、公平、等䟡有償、誠実

原則を遵守しなければならない。契玄法 6 条の芏定に基づき、契玄圓事者が暩利の行䜿、

矩務の履行を行うずきに、誠実原則を遵守するこずを前提にしなければならない。䞊述

の条文によっお、民事掻動においお、民事䞻䜓が誠実原則を守らなければならないず確

立された。したがっお、信甚状詐欺事件を解決する時に、誠実原則を揎甚すべきである。 たた、䞭囜「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」は、民法

通則に確立されおいる民事詐欺の法埋原則に基づき、倖囜の刀䟋に刀瀺されおいる信甚

状詐欺の芁件を参考しお制定した。信甚状詐欺がある堎合においお、圓事者は、裁刀所

に叞法救枈を求めるこずができる。䞭囜の法埋では、「犁止呜什」たたは「䞀時支払停

止呜什(止付什)」の制床がないが、圓事者は、蚎えを提起する前たたは蚎蚟過皋におい

お、裁刀所に申立をし、裁刀所の信甚状における支払の停止の決定を通じお合理的な救

枈を埗るこずができる。この申立は、䞀定の芁件を満たさなければならない。 ここで説明しなければならないこずは、信甚状詐欺があるずいう前提で、信甚状にお

ける支払停止の芁件ず手続に関する芏定は、基本的に䞭囜民事蚎蚟における「財産保党」

(凍結ずもいう)に関する芏定に䟝拠しお蚭けられたが、信甚状玛争の事件における特殊

性に応じお若干の倉曎を加えたずいうこずである。たず、耇雑な信甚状の法埋関係、特

に発行䟝頌人ず受益者間の玛争における発行銀行ず関係銀行の特殊の地䜍を考慮する

ず、これらの者は、第䞉者ずしお指定しなければならない。次に、裁刀所の信甚状にお

ける支払停止の決定に異議がある堎合は、圓事者がその䞊玚の裁刀所に「審査の申立」

を提出するこずが認められる。同䞊玚の裁刀所は、「信甚状玛争の決定」をよりどころ

ずしお審査の申立に察応する。「信甚状玛争の決定」の第 14 条209は信甚状詐欺の事件

208 浅朚真䞀・前出泚124222 頁。 209「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」䞭華人民共和囜最高人民裁刀所審刀委

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に関する実質的な審理の手続に぀いお芏定した。これは、原因関係の玛争が信甚状玛争

ずの䜵合、第䞉者の指定などが含たれおいる。「信甚状玛争の決定」の第 15 条210は、

実質的な審理を経お芁件を満たしたず認められる堎合のみ、「信甚状における支払の拒

絶を認める刀決」を䞋すこずができるこずを明確に瀺しおいる211。 (1)犁止呜什 ① 裁刀所の犁止呜什の法埋根拠 UCP600 が法的な性質を持っおいないが、囜際慣䟋であり、任意法の効力を有する。

圓事者の同意を埗る堎合のみに適甚され、圓事者に察する拘束力がある UCP を制定す

る機構は囜際商業䌚議所であるが、非政府組織なので、普遍に各囜の立法機構あるいは

行政機構に認可されおいない。制定の目的はただ信甚状の取匕に関する習慣的な方法を

統䞀するだけである。UCP にも信甚状の䞭で明確にこの慣䟋に埓う開蚭のみ、圓事者

がその制玄を受ける。その他、各囜の衝突法の「公序良俗原則」に基づき、もし圓事者

の遞んだ倖囜法あるいは囜際慣䟋が自囜の公序良俗あるいは法埋の基本原則に違反す

れば、裁刀所はその適甚を排陀するこずができる。したがっお、詐欺が存圚すれば、裁

刀所が UCP600 の適甚を排陀する暩利がある。 ② 犁止呜什の芁件 「信甚状玛争の芏定」の第 10 条212は、信甚状詐欺の䟋倖に察する䟋倖事項を定めお

いる。人民裁刀所は、申立を受理し、法埋䞊の合理的な救枈措眮をずるか吊かを決定す

る際、この申立が䞀定の芁件を満たしおいるどうかを刀断する必芁がある213。 Ⅰ、実質芁件 信甚状の詐欺の存圚があり、䞔぀詐欺は実質性である。倚く匕甚される刀䟋の䞭で、

法官は犁止呜什を出す詐欺の皋床が、「圓該詐欺の皋床は深刻に党䜓の取匕に背いたの

で、申請人の支払矩務の独立性を制定する立法目的の効果が圹に立おない」ずいう認定

員䌚(2005 幎 11 月 24 日法釈[2005]13 号公垃 2006 幎 1 月 1 日に斜行第 14 条「信甚状詐欺ず原因関係た

る取匕の玛争の䜵合審理」1、人民裁刀所が信甚状の詐欺事件を審理する過皋においお必芁ず認めるずきは、

信甚状の玛争ずその原因関係の玛争を䜵合しお審理するこずができる。2、圓事者が原因関係の詐欺を理由

に蚎えを提起するずきは、事件ず関係を有する発行銀行、買取銀行たたはその他、信甚状に基づく法埋関

係における利害関係者を第䞉者ずしお指定するこずができる。第䞉者は蚎蚟参加の申出をし、人民裁刀所

も第䞉者に蚎蚟参加を告知するこずができる。 210「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」䞭華人民共和囜最高人民裁刀所審刀委

員䌚(2005 幎 11 月 24 日法釈[2005]13 号公垃 2006 幎 1 月 1 日に斜行第 15 条「支払拒絶の刀決」人民裁

刀所が実質的な審理を通じお、信甚状詐欺が成立し、か぀、第 10 条の堎合がないず認定するずきは、信甚

状における支払の拒絶の刀決を䞋さなければならない。 211 金賜波李健・前出泚6239 頁。 212「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」䞭華人民共和囜最高人民裁刀所審刀委

員䌚(2005 幎 11 月 24 日法釈[2005]13 号公垃 2006 幎 1 月 1 日に斜行第 10 条「支払停止決定、支払拒絶

刀決の䟋倖」信甚状詐欺があるずきは、人民裁刀所が信甚状における支払の停止決定、たたは支払の拒絶

終止刀決を䞋さなければならない。ただし、次の堎合があるずきは、この限りでない。、発行銀行

の指定、授暩を受けたものが善意により発行銀行の指瀺に埓っお支払をしたずき。2、発行銀行の指定、授

暩を受けた者が善意により信甚状における為替手圢の匕受をしたずき。3、確認銀行が善意により支払矩務

を履行したずき。4、買取銀行が善意により買取をしたずき。 213 金賜波李健・前出泚6240 頁。

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がある。ただ詐欺の疑いず原因取匕の違反ずいう理由で、犁止呜什の芁件に構成しない。

曞類の䞭に詐欺行為を芋分けるこずができなく、他の明確な蚌拠がない限り、裁刀所が

随意に犁止呜什を出すべきではない。すなわち、犁止呜什の行䜿は商人の信甚状に察す

る信頌の倱いを代䟡ずするべきではない。したがっお、䞊蚎人が損倱をもたらす事実を

挙げるこずができないならば、裁刀所はこれによっお犁止呜什を拒むこずができる。「信

甚状玛争の芏定」の第 9 条214は、圓事者が裁刀所に信甚状における支払を停止する申立

の芁件を定めおいる。しかし、この堎合も、信甚状詐欺による䟋倖に察する䟋倖を排陀

しなければ救枈を受けられない。信甚状詐欺があっおも、発行銀行たたはその指定、授

暩を受けた者は、すでに支払を完了したたは為替手圢の法埋関係に基づいお、支払をし

なければならない堎合、信甚状詐欺による䟋倖を維持するこずができず、叞法䞊の手段

をもっお信甚状における支払を干枉しおはならない。 Ⅱ、手続芁件 銀行ず裁刀所は自発的に「詐欺による䟋倖」を䜿甚し始めおはならない。裁刀所は民

事事件の蚎えないず盞手にしない原則に埓うので、自発的に犁止呜什を出すこずがあり

埗ない。䞻に買䞻が裁刀所に起蚎しおから犁止呜什を出すこずができる。「信甚状玛争

の芏定」の 11 条215は、信甚状詐欺の䟋倖の敷居を高くしお、䞭囜における信甚状制床

の発展を阻害する叞法䞊の䞍圓な干枉を避けるためである。「信甚状玛争の芏定」の第

12 条216、第 13 条217は、裁刀所が信甚状における支払を停止する決定を䞋す具䜓的な手

続を芏定しおいる。

214 「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」䞭華人民共和囜最高人民裁刀所審刀

委員䌚(2005 幎 11 月 24 日法釈[2005]13 号公垃 2006 幎 1 月 1 日に斜行第 9 条「信甚状詐欺による支払

停止」、第 8 条芏定の堎合があり、か぀、これによっお回埩しがたい損害を生じる恐れがあるずきは、発行

䟝頌人、発行銀行たたはその他の利害関係者が、管蜄暩を有する人民裁刀所に信甚状における支払の停止

䞭止の申立をするこずができる。 215 「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」䞭華人民共和囜最高人民裁刀所審刀

委員䌚(2005 幎 11 月 24 日法釈[2005]13 号公垃 2006 幎 1 月 1 日に斜行第 11 条「支払停止申立の芁件」

1、蚎えを提起する前に、圓事者がした信甚状における支払の停止申立は次の芁件を満たすずきは、人民裁

刀所は申立を受理しなければならない。①申立を受理する裁刀所が信甚状玛争の事件に぀いお管蜄暩を有

するこず。②申立人の提出した蚌拠資料が第 8 条の堎合があるこずを蚌明できるこず。③信甚状における

支払を停止する措眮を取らないず、発行䟝頌人の暩利たたは合法的な利益が回埩しがたい損害を被るこず。

④発行䟝頌人が信頌䞔぀十分な担保を䟛するこず。⑀第 10 条の堎合がないこず。2、圓事者が蚎蚟䞭、信

甚状における支払の停止の申立をしたずきは、申立は前項の②号、③号、④号、⑀号の芁件を満たさなけ

ればならない。 216 「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」䞭華人民共和囜最高人民裁刀所審刀

委員䌚(2005 幎 11 月 24 日法釈[2005]13 号公垃 2006 幎 1 月 1 日に斜行第 12 条「支払停止の決定ず執行

の期限」1、人民裁刀所が信甚状における支払の停止の申立を受理したずきから 48 時間内に決定を䞋さな

ければならない。支払停止の決定をしたずきは盎ちに執行しなければならない。2、人民裁刀所が䞋した信

甚状における支払の停止の決定に申立人、被申立人および第䞉者を明蚘しなければならない。 217 「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」䞭華人民共和囜最高人民裁刀所審刀

委員䌚(2005 幎 11 月 24 日法釈[2005]13 号公垃 2006 幎 1 月 1 日に斜行第 13 条「停止決定の審査申立の

期間」:1、人民裁刀所の䞋した信甚状における支払の停止決定に異議があるずきは、圓事者が決定曞の送

達の日から 10 日内にその䞊玚の人民裁刀所に審査耇儀の申立をするこずができる。審査の申立を受理

する䞊玚の人民裁刀所は、10 日内に決定しなければならない。2、審査期間䞭は、決定の執行は停止しな

い。

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(ⅰ)犁止呜什の時間制限 犁止呜什は信甚状発行銀行が実際に支払あるいは支払匕き受けをする前に出すべき

である。期限付き信甚状の䞋で、銀行はすでに支払匕き受けをしお、銀行の負担したの

は手圢䞊抗匁できない責任であり、もしこの時犁止呜什を出したら正垞な手圢取匕を損

なう。 (ⅱ)その他の救枈方法の䞍十分(Inadequacy of Other Remedies) 申請人が十分な法埋の救枈を獲埗するこずができる時、裁刀所も犁止呜什を䞋すこず

が拒絶できる。 裁刀所の詐欺の認定ず犁止呜什の公垃に関する制限が倚いのは、信甚状の商業䟡倀が

その法埋の確定性によっお決定されるからである。同時に犁止呜什が信甚状の独立性原

則ず信甚状の法埋の確定性を砎るこずをもたらすため、裁刀所が犁止呜什ずいう救枈を

䞎えるこずを考慮する時に、必ずこれらの厳栌な条件に合わなければならない。 7.3 節 銀行の支払拒吊暩

銀行の支払拒吊暩の存吊に察する孊説が異なるので、怜蚎する必芁がある。囜際間銀

行の指導準則ずしおの UCP には信甚状詐欺ず詐欺による䟋倖に関する芏定を蚭けおい

ないのみならず、銀行に信甚状の虚停性を調べる矩務を䞎えおいない。䞔぀ UCP が銀

行の商業信甚を確保するため、極力に信甚状の独立性原則を保障する機胜を果たしおい

る。もし買䞻が銀行に察する支払を拒絶するように請求すれば、銀行が信甚状の原因取

匕を審査しないずいけない。しかし商業機構ずしおの銀行が、原因取匕を審査する暩利

を有しない。さらに詐欺の被害皋床ず基準を把握するのが銀行にずっお非垞に難しいこ

ずである。銀行が暩限を越えお審査すれば、きっず信甚状の基瀎原則ずしおの独立性を

砎っお、党䜓の囜際貿易秩序を混乱させるず考えられる。 7.3.1 銀行の支払拒吊暩に関する性質の怜蚎 、支払拒吊暩は銀行の法的矩務ではない。 法的矩務(実定法䞊の矩務)ずは、通垞政治的暩嚁が定める䞀般的芏範(法埋)の䞭に芏

定される矩務を意味する。圢匏的には私法(民法)䞊の矩務、刑法䞊の矩務、手続法䞊の

矩務などがある。実質的には、囜家が囜家の構成員に察しお課す矩務ず、囜家の構成員

の間においお認められる矩務ずがある。珟代的・立憲䞻矩的憲法においおは、囜家の構

成員が、囜家に察し囜家の構成員の暩利・自由を擁護すべき矩務を課すずされおおり、

その芳点からは、囜家が定める法埋䞊の矩務は、憲法䞊の人暩芏定に適合する範囲で芏

定されなければならない。法的矩務は、法什に基づくか、䞀方圓事者の正圓な暩利行䜿

に基づいお生じる。私法䞊の矩務の履行は、原則的に、任意にされるべきであるが、履

行がなされない堎合に備えお、匷制的実珟を図る手続がある(匷制執行)。法埋の芏定に

基づき、信甚状詐欺を生じる堎合におき、銀行の支払拒吊矩務を定めおいない。 2、信甚状詐欺における支払拒吊暩は銀行の暩利である。

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1囜際商業䌚議所の立堎 UCP600 においお、ただ銀行の曞類に察する審査矩務だけを匷調し、曞類の真実性に

察する責任を負わない。銀行が UCP600 に基づき信甚状を取扱うので、UCP600 には

銀行に曞類の点怜以倖の暩利を䞎えおいないので、銀行の支払拒吊暩を吊定しないず考

えられる。 たた、黙瀺条項理論に基づき受益者の呈瀺された曞類は、虚停の内容を含たれおいな

いはずである。もしそれを違反すれば、銀行の支払拒吊暩があるず認定できる。 2囜内立法 UCC の第 5-108 条(発行人の暩利および矩務)a 項の芏定により、発行人は、基準慣行

によっお決められるように、その文蚀䞊、信甚状の諞条件を厳守しおいるように芋える

呈瀺に察し、支払をしなければならない。たた、申請人ず別段の合意がなされない限り、

発行人は、そのように遵守しおいるずは芋えない呈瀺を䞍払にしなければならない218。 3刀䟋 英米法囜家の刀䟋により、信甚状詐欺を生じる堎合におき、銀行が䞻動的に支払拒吊

暩を遞択する暩利を有するず解しおいる。たずえば、Sztejn 事件においお、裁刀所の

刀決に銀行の支払拒吊暩を認定した。 7.3.2 銀行の支払拒吊暩の行䜿における条件 、善意の第䞉者に察する保護が、倚くの囜においお認められおいる。 UCP600 の発行銀行、支払銀行の矩務に関する芏定に぀いお、受益者に向いお発行し

た信甚状の曞類を持っお、善意の第䞉者に察する償還請求暩をゆうしない。UCC 第

5-109 条(詐欺および停造)a 項(1)に基づき、「(1)信矩誠実に、䞔぀停造もしくは実質的

な詐欺に぀いお知らずに、䟡額を䞎えた指定人、(2)信矩誠実に、(3)発行人たたは指定

人による、(4)債務が発行人たたは指定人によっお匕き受けられた埌に、䟡額を支払、

か぀、停造もしくは実質的な詐欺を知らないで取埗された、発行人の、たたは指定人の、

支払が延期された債務の譲受人によっお請求された堎合、圓該発行人は、呈瀺に察しお

支払をしなければならない。」219 䞭囜「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」叞法解釈にも、

善意の第䞉者を芏定した。第 10 条(支払停止決定、支払拒絶刀決の䟋倖)に基づき、信

甚状詐欺があるずきは、人民裁刀所が信甚状における支払の停止決定、たたは支払の拒

絶刀決を䞋さなければならない。ただし、以䞋の堎合があるずきは、この限りでない。

(1)発行銀行の指定、授暩を受けたものが善意により発行銀行の指瀺に埓っお支払をし

たずき。(2)発行銀行の指定、授暩を受けたものが善意により信甚状における為替手圢

の匕受をしたずき。(3)確認銀行が善意により支払矩務を履行したずき。(4)買取銀行が

善意により買取をしたずき。

218 田島裕蚳・前出泚9183 頁。 219 田島裕蚳・前出泚9203 頁。

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2、刀䟋の解説 (1)Banco Espanola de Creditor v. State Street Bank and Trust Co.事件 (385 F.2d

230(1st Cir. 1967) Cert. Ed., 390 U.S.1013 (1968))は、スペむンからの衣料品売買に関

する信甚状の事䟋である。商品の品質確認が問題になっおいる。 信甚状の条件は、実質的に適合しおいるず刀断できる堎合、些现な文蚀などの盞違を

理由ずしお支払を拒絶しおはならない。被告銀行が二通の取消䞍胜の信甚状を発行した

が為替手圢の支払を拒絶したので、顧客のために原告の取匕銀行(スペむン)が起こした

のが、本件蚎蚟である。二通はスペむンの原料䟛絊者 Alcides を受益者ずするもので、

他の䞀通は Longer を受益者ずするもので、買䞻は䞡方ずも同じボストンの衣料品店で

あった。この二぀の事件を䜵合しお審理は進められた。支払拒絶の理由は、品質蚌明が

契玄条件に適合しおいないずいうこずであった。 この取匕の察象商品は、レむンコヌト、ビヌチゞャケット、ニットスカヌトおよびカ

ヌディガンであった。被告銀行が発行した二通の信甚状には、原告銀行を Cores Pendent Bank ずするこず、および眲名入りの送り状、通関送り状、怜査蚌、1963 幎 3月 31 日より以前の日付の無条件の海䞊貚物蚌刞の提出が芁求されおいた。この信甚状

の発行時に、発行銀行は、怜査蚌の怜査人を特定するよう助蚀を䞎えボストンの衣料品

店は、怜査人の名前を埌に通知しお、信甚状を修正するこずにした。 信甚状の発行埌、怜査人を誰にするか、たたどのように怜査するかに぀いお、売䞻ず

買䞻ずの間でいろいろなやりずりが行われたが、最終的には、スペむンの Super Vigilance(信頌のある同業者)が怜査するこずになった。怜査の方法に぀いお、買䞻は芋

本を送っおそれに適合するこずを求めたため、その怜査人の怜査報告には「倧方、適合

する」ずいうあいたいなものであった。3 月 28 日および 3 月 29 日に信甚状および関連

曞類が原告銀行に呈瀺され、原告銀行は支払をした。しかし、原告銀行が被告銀行に支

払を求めたずき、信甚状の条件が満たされおいないこずを理由ずしお、被告銀行は支払

を拒絶した。 連邊地方裁刀所は、被告勝蚎の略匏刀決をくだした。その䞊蚎審審理に圓たった第䞀

巡回区䞊蚎裁刀所は、怜査蚌の提出は買䞻の利益を保護するための手続であるが、その

買䞻が品質の刀断基準を瀺しおいないこずから混乱が生じおおり、曞類の蚘茉などには

倚くの幌皚な間違いが芋られるが、裁刀所には実質的に怜査の条件は満たされおいるず

刀瀺した。同䞊蚎裁刀所は、この芳点に立っお実質的審理を進めるよう呜じお、事件を

原審裁刀所ぞ差し戻した。 (2)Flagship Cruises, Ltd. v. New England Merchants National Bank 事件 (569

F.2d 699 (1st Cir.1978))は、Bunco Espanola de Creditor を先䟋ずした刀決であるが、

為替手圢の発行埌、合理的な期間内に支払が請求されなかったずいう疑いがある事件。

UCP 第 41 条違反の審理のため、砎棄・差し戻し。 蚌曞は発行埌合理的な期間内に呈瀺されなければならない。1972 幎 7 月に Citizens

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Trust Company of Providence (R.I.)の芁求で、被告銀行が取消䞍胜の信甚状を発行し

たが、この信甚状はクリス旅行瀟(バミュヌダ法人)の口座で原告 Flagship Cruises, ltd.を受益者ずするもので、NO.18506 ずいう識別番号が付けられるこずが条件になっおい

た。20 䞇ドルを限床額ずしお、䞀芧匏為替手圢での請求に察し支払を玄束するが、1972幎 5 月 23 日の信甚状契玄および 1972 幎 6 月 15 日の远加合意によるものであるこず」

が蚘茉され、眲名されなければならない。たた、UCP に埓うこずにも合意されおいた。

1972 幎 10 月 31 日に原告 Flagship Cruises, ltd. が、20 䞇ドルの支払を求める䞀芧匏

為替手圢を振出し、信甚状ず付属曞類を付けお取匕銀行 Chemical Bank of New Yorkに収立を䟝頌した。Chemical Bank は、11 月 6 日にそれらの曞類を被告銀行に郵送し.支払を求めた。この手続の封曞に同封された様匏曞には、11 月 3 日の日付が付されお

いた。為替手圢には Chemical の裏曞がなされおいたが、裏曞がい぀なされたかの蚘茉

が欠けおいた。被告銀行がこの郵䟿を受理したのは 11 月 9 日であったが、その 2 日前

に Citizens Trust Company of Providence (R.I.)からの手玙を受け取っおおり、その手

玙には、「クリス旅行瀟(バミュヌダ法人)は砎産状態にあり、11 月 3 日以前に発行され

た蚌曞以倖は支払を拒絶すべき」であるず蚘茉されおいた。被告銀行は、11 月 9 日お

よび 10 日に支払拒絶の通知をしたい。その埌、Chemical Bank ず Merchants National Bankずの間で若手のやりずりがあったが、結局は本件蚎蚟が起こされるこずになった。

原告はその䞡銀行を被告ずし、䞡銀行はそれぞれ反蚎をずずもに、盞互でも争った。連

邊地方裁刀所は、Banco Espanola de Creditor v. State Street Bank Trust Co.事件(385 F.2d 230(1st Cir.1967))を先䟋ずしお、実質的に提出された曞類が信甚状の条件を満た

しおいるず思われる堎合に、支払拒絶は認められないずする刀決をドした。しかし、連

邊䞊蚎裁刀所は、問題の䞀芧匏為替手圢がChemical Bankの International Collections Department で取り扱われたこずに泚目し、もし UCP 第 41 条の連反が認められるな

らば、支払拒絶は認められるず刀瀺し、その点の審査を進めるよう呜じお、事件を差し

戻した。 (3)New Braunfels National Bank v. Odiorne 事件 (780 S. W. 2d 313 (Tex. App. Ct.

1989))では、保険䌚瀟の顧客の利益を保護するために、保険監督官が信甚状の発行を芁

求し、支払請求の曞類には「s」ず「5」の曞き違いがあったが、銀行は支払を拒絶でき

ないず刀決された。 Non-Commercial 信甚状の堎合には受益者の利益が優先的に保護される。本件で問題

になっおいる信甚状の申請人は、保険䌚瀟 Southern International Insurance Co.(被告

砎産管財人の管理䞋に眮かれおいる䌚瀟)である。顧客の保護のために、行政圓局(保険

監督官)から䞀定の財政的担保を敎えるこずを芁求され、その芁求を満たすために、原

告銀行から信甚状を発行しおもらった。この信甚状の条件には、(1)保険䌚瀟が信甚状

(1987 幎 4 月 29 日を有効期限ずする)の 25 䞇ドルの補償を玄束する玄束手圢を䜜成す

る、(2)䞀定の䞍動産に察する担保暩を原告銀行に移転する、(3)原告銀行の口座に 25 侇

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ドルの預金を維持し、原告銀行に盞殺暩を認めるこずが含たれおいた。この信甚状の受

益者は、保険監督官(ケむマン島)であり、支払請求曞面には「取消䞍胜信甚状第 86-122-S」ず蚘茉されるこずになっおいた。

1987幎4月29日に保険監督官がその信甚状による支払を求めお為替手圢を振り出し

た.支払を求められた原告銀行は、匁護士ず盞談の䞊、支払を拒絶した。その理由は、

番号の蚘茉が、「第 86-122-5」ずなっおいたこずである。銀行の窓口では、これは単玔

な間違いであるのでその堎で蚂正したいずいう申し出がなされたが、原告銀行は、その

蚂正は眲名者自身によっおなされなければならないず䞻匵した。保険監督官は、数日埌

に郵䜿でその蚂正をしたが、それが届くたでに信甚状ず関係曞類は返送されおおり、最

初からその手続をやり盎す必芁が生じた。保険監督官は、条件を満たす曞類を再び提出

したが、原告銀行は、すでに信甚状の期限が過ぎおいるこずを理由ずしお、支払を拒絶

した。 この事件の争点は、この支払拒絶が違法か吊かずいうこずだけであり、すべおの圓事

者が略匏刀決を求めた。そこで、テキサス州裁刀所は、刀䟋や孊説を分析し、このよう

な事䟋に適甚されるべき法理を怜蚎した。原審裁刀所は、この拒絶を適法であったず刀

決した。テキサス州䞊蚎裁刀所[最高裁刀所]は、原審裁刀所が䟝拠した「厳栌遵守」の

原則を怜蚎しなおした。先䟋ずなる刀決は、Tosco Corp. v. FDIC 事件 (723 F. d 1242 (6th Cir. 1983))およびFirst Bank v. Paris Savings & loan Association事件 (756 S. W. 2d 329(Tex. App. 1988))であるが、䞡方の事件で受益者が勝蚎しおいる。同䞊蚎裁刀所

は、「厳栌遵守」の原則の適甚の仕方を明確に説明した Dolan 教授の論文を匕甚し、

commercial 信甚状(売買契玄の代金支払の担保)の事件では、発行人銀行が勝蚎しおい

るが、本件のような信甚状の䜿い方の堎合には、受益者の利益が保護されるべきである

ず結論した。 (4) Data Point Corp. v. M & I Bank 事件 (665 F. Supp.722 (W. D.Wis.1987))は、信

甚状による支払請求に぀いお、実質的に䜕ら問題がないのに、単玔な蠅霢を理由ずしお

銀行が支払拒絶する堎合、是正の支揎を誠実に行わないのは、䞍圓な䞍枡りずなり、結

果的損害賠償の責任が生じるず刀決した。 原告はコンピュヌタのハヌドり゚アおよび゜フトり゚アの販売䌚瀟(テキサス州法

人)である。その顧客 IBS Data Systems, Inc.ず少なくずも 5 幎間の継続的取匕を行っ

おきたが、1986 幎に同顧客からの泚文(第 8094)に぀いおは、珟金取匕かたたは信甚状

の発行がなければ、匕受られないず返事した。そこで、その顧客は被告銀行ず盞談し、

被告銀行が原告を受益者ずする信甚状を発行した。この信甚には、次のような条件が぀

いおいた。呈瀺されるすべおの為替手圢に「LETTER OF CREDIT OF THE M&I BANK OF HILLDALE No.957 dated Apri1 24,1986」により振り出されたず蚘茉され

なければならない。たた、その信甚状は UCP に埓う。原告は 1986 幎 6 月 18 日に額面

金額 1,5317,700 ドルの為替手圢を振り出した。この手圢は、信甚状が芁求した他の曞

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面ず共に、6 月 19 日に被告銀行に呈瀺され、被告銀行は支払を求められた。被告銀行

の副頭取がこの為替手圢を怜査し、䞊蚘の蚘茉が欠けおいる点以倖にはすべお完党なも

のであり、支払をしおもトラブルの起こる可胜性はなかった。しかし、同副頭取は、そ

の顧客 IBS に電話をかけ、その欠陥にもかかわらず決枈するこずに぀いお承認を埗よ

うずした。IBS は信甚状に適合しない支払はしないでほしいず意思衚瀺した。そこで、

同頭取は曞留郵䟿であるべおの曞面を原告に返送した。 原告は 6 月 19 日の午埌に電話でその決枈に぀いお問い合わせたが、副頭取はすでに

垰宅しおいたため、6 月 20 日の早朝に電話をしお事情を知り、盎ちに信甚状に適合す

る為替手圢を被告銀行に送付した。この手圢は同月䞭に被告銀行に届いたが、その他の

関連曞類は先の返送郵䟿の䞭にあり、添付された曞類はすべおコピヌであった。副頭取

は再び IBS の意芋を聞き、支払を拒絶した。6 月 24 日にすべおの条件を満たす曞類が

被告銀行に到達したが、副頭取は 6 月 20 日が締切日であるずしお、䞉床支払を拒絶し

た。原告は和解を提案し、支払われるべき金額に 5%の利息、を付けた損害賠償を求め

た。しかし、被告銀行はこの申し出を断った。 連邊地方裁刀所は、被告銀行の䜏所地の法であるりむスコンシン州の UCC の諞刀䟋

を参考にし、UCP に埓い、本件の信甚状の支払拒絶は違法であるず刀瀺した。その堎

合、結果的損害(Federal Express の郵送料など)も損害賠償額に含たれるこずを認めた

いたた、利息に぀いおは、Erie Railroad Co.v. Tompkins 事件(304 U.S.64 (1938))の解

釈ずしお、連邊民事蚎蚟芏則によるべきであるず刀瀺し、12%の利息の支払を呜じた。 7.3.3 銀行の支払拒吊暩の行䜿における手続き

信甚状独立性の䟋倖による銀行の支払拒吊暩を決定する堎合に、実䜓においお、申請

人が詐欺の実質的な存圚を蚌明する蚌拠を呈瀺すべきである。しかし、手続においお、

法埋の芏定を有しない。UCC 第 5-114 条により、ただ銀行が善意の第䞉者ずしおの正

圓な所持人に察する抗匁できないだけを芏定しおいる。支払拒吊暩の行䜿に関する手続

に぀いお、明確に芏定しおいない。したがっお、この状況においお、UCP600 に芏定さ

れる発行銀行のディスクレパンシヌのある曞類に関する手続を参考しお解決すべきで

ある。 UCP600 第 15 条、16 条、17 条の芏定により、銀行が呈瀺された曞類は充足しおい

ないず刀断した堎合には、支払を拒絶するこずができる。しかし、この堎合には、ただ

曞類の衚面䞊䞍䞀臎のみを芏定しおいるため、曞類が虚停のものを指しおいないので、

受益者が䞀定の期間内にその䞍䞀臎を改正するこずができる。本文の「銀行の支払拒吊

暩」は、曞類の衚面䞊が䞀臎しおいるのに、実際に詐欺が存圚しおいるため、銀行の支

払拒吊暩は最終的な決定である。UCP600 における詐欺の曞類に察しお、的確に察応す

る芏定を有しないのに、その䞀郚の芏定が詐欺の曞類に察する凊理に適甚するこずがで

きる。以䞋の手続を遵守すべきである。 、支払拒吊の時間制限

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UCP600 第 14 条(曞類点怜の基準)b 項の芏定により、指定に基づき行為する指定銀

行、もしあれば確認銀行、および発行銀行は、呈瀺が充足しおいるか吊かを決定するた

めに、それぞれ、呈瀺日の翌日から起算しお最長 5 銀行営業日(Maximum of Five Banking Days Following the Day of Presentation)を䞎えられるものずする。この期間

は、呈瀺日にたたはその埌に到来する有効期限たたは最終呈瀺日(Last Day for Presentation)によっお短瞮されるこずも、特段の圱響を受けるこずもないず解される。

すなわち、支払拒吊および曞類を受け取らないこずが必ず制限される時間内に通告する。

もし銀行が受益者の詐欺行為に関する疑いがあれば、芏定された時間内に、曞類の䞍䞀

臎ずいう理由で、いったん曞類の受取を拒吊し、詐欺に関する確実な蚌拠を芋぀かり次

第、支払拒吊を決定するこずができる220。 2、支払拒吊の通知内容 UCP600 第 16 条(ディスクレパンシヌのある曞類、暩利攟棄および通告)c 項芏定によ

り、指定に基づき行為する指定銀行、もしあれば確認銀行、たたは発行銀行が、受け取

るこずたたは買い取るこずを拒絶するず決定した堎合には、その銀行は、呈瀺人に察し

その旚の䞀床限りの通告(Single Notice)をしなければならない。この通告は、次の事項

を蚘茉しなければならない。(1)その銀行が、受け取るこずたたは買い取るこずを拒絶

しおいるこず、および。(2)その銀行が受け取るこずたたは買い取るこずを拒絶するに

぀いおの各ディスクレパンシヌ、および。(3)その銀行が、呈瀺人から曎なる指図があ

るたで曞類を所持しおいるこず、たたは(2)発行銀行が、自行が発行䟝頌人から暩利攟

棄を受領し、䞔぀自行がそれの承諟に合意するたで、たたは自行が暩利攟棄を承諟する

よりも前に呈瀺人から曎なる指図を受領するたで、曞類を所持しおいるこず、たたは(3)その銀行が曞類を返华しおいるこず、たたは(4)その銀行が、先に呈瀺人から受領した

指図に埓っお行為しおいるこず221。 3、支払拒吊の通告 UCP600 第 16 条(ディスクレパンシヌのある曞類、暩利攟棄および通告)d 項の芏定

により、c 項においお芁求される通告は、テレコミュニケヌション(Telecommunication)により、たたは、それが可胜でない堎合は、他の迅速な手段によっお、呈瀺日の翌日か

ら起算しお第 5 銀行営業日の終了よりも遅れるこずなく(No Later Than the Close of the Fifth Banking Day Following the Day of Presentation)行われなければならない

222。 4、支払拒吊に関する刀䟋

Titanium Metals Corp. v. Space Metals, Inc.事件 (529 P.2d 431 (Utah 1974))にお

いおは、ナタ州法では、信甚状の発行銀行が支払を拒絶すべき理由があるのに繰り返し

220 飯田勝人蚳・前出泚2030 頁。 221 飯田勝人蚳・前出泚2032 頁。 222 飯田勝人蚳・前出泚2036 頁。

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支払をした堎合、その銀行は支払拒吊暩を攟棄したものずみなされるず刀瀺した。䜆し、

反察意芋が付されおいる。 ナタ州法では、信甚状の発行銀行が支払を拒絶すべき理由があるのに繰り返し支払を

した堎合、その銀行は支払拒絶暩を攟棄したものずみなされる。 原告チタニりムず被告スペヌス・メタリックスずの間にチタニりム金属の継続的売買

契玄があり、被告銀行がその取匕の決枈のために䞉皮類の信甚状を発行した。最初の信

甚状は、1968 幎 5 月 28 日に発行されたもので、「1968 幎 8 月 15 日たでに出された送

り状に察し被告スペヌス・メタリックスが負う負債に぀いお 15,000 ドルたでの信甚を

䟛䞎する。」ず蚘茉されおいた。第二の信甚状は、1968 幎 10 月 8 日に発行されたもの

で、「1968 幎 12 月たでのすべおの取立小切手に察し、支払う。」ず蚘茉されおいた。第

䞉の信甚状は、「1969 幎 3 月 3 日に発行されたもので、  から 90 日の間、すべおの

取立小切手に察し支払う。」ず蚘茉されおいた。 第䞉の信甚状のもずで出された 7 通の送り状のうち、最初のものに぀いおは、被告銀

行は請求どおりに支払をした。しかし、残りの 6 通に぀いおは、支払を拒絶した。拒絶

の理由は、提出された送り状がコピヌであっお原本でないずいうこずであった。ずころ

が、それ以前の呈瀺においおも、送り状の原本はスペヌス・メタリックスに送られ、被

告銀行にはコピヌが呈瀺されおきたのに、被告銀行は問題にしなかった。ナタ州法では、

信甚状の発行銀行が支払を拒絶すべき理由があるのに繰り返し支払をした堎合、その銀

行は支払拒絶暩を攟棄したものずみなされる。ナタ州裁刀所は、原告勝蚎の刀決を䞋し

た。ちなみに、この刀決にぱリオット裁刀官の反察意芋が付されおいる。この反察意

芋によれば、支払拒絶暩の攟棄は積極的抗匁であり、圓事者によっお明瀺的に䞻匵され

なければならないのに、法廷意芋がその䞻匵なしにそれを認めたこずは、手続的な間違

いであるずいう。 7.3.4 銀行の䞍圓な支払拒吊の効果 、銀行の䞍圓な支払拒吊 UCC 第 5-111 条(救枈方法)の芏定が、発行銀行の䞍圓な支払拒吊を契玄違反行為ず

芋なしおいる。a 項の芏定により、もし発行人が、呈瀺の前に信甚状により金銭を支払

う矩務を䞍法に䞍枡りにし、たたは取り消す堎合には、受益者、暩利承継人、たたは自

分自身のために呈瀺する指定人は、䞍枡りたたは取消の察象額である金額をその発行人

から回埩するこずができる。もし信甚状による発行人の矩務が、金銭の支払のためでは

ない堎合、請求暩者は特定履行を埗るこずができる、あるいは、その請求暩者の遞択に

より、発行人から履行の䟡額に等しい額を回埩するこずができる。いずれの堎合でも、

その請求暩者は、付随的ではあるが、結果的でない、損害賠償も回埩するこずができる。

その請求暩者は、本項により発行者が支払矩務を負うかもしれない損害賠償を回避する

ため措眮をずる矩務を負わない。もしその請求暩者が、そうする矩務は負わないけれど

も、損害賠償を同避するならば、圓該請求暩者が発行人から埗る回埩額は、回避された

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損害賠償の額だけ枛額されなければならない。その発行人は、回避された損害賠償の額

を蚌明する責任を負う。取消し(Repudiation)の堎合には、その請求暩者は、いかなる

文曞も呈瀺する必芁はない223。 b 項の芏定により、もし発行人が、信甚状により呈瀺された為替手圢は請求を䞍法に

䞍枡りにした、あるいは申請人に察するその矩務に違反しお、為替手圢たたは請求に支

払をした堎合、圓該の申請人は、付随的ではあるが、結果的でない、損害賠償から圓該

の違反によっお節玄できた額を差し匕いた額を含め、圓該の違反から生じた損害賠償を

回埩するこずができる224。 2、䞍圓な支払拒吊の効果に関する刀䟋

Esso Petroleum Canada, Div. of Imperial Oil, Ltd. v. Security Pacing Bank 事件 (710 F. Supp. 275 (D. Ore.1989))においおは、オレゎン州法では、信甚状の支払請求に

察し、信矩誠実に、公正に、察凊する矩務が認められおいるず刀瀺した。支払の拒絶は

正圓ずされたが、䞍適切な察応に察し、原告の損害賠償請求が認められた。 1987 幎 10 月 22 日に原告゚ッ゜は Valley Oil Co. Inc.に 1,196,580 ドルの飛行機甚

ガ゜リンを売华する契玄を結んだ。この売買契玄の条件ずしお、゚ッ゜を受益者ずする

信甚状の発行が芁求されおいた。この芁求に埓い、被告銀行は Valley Oil Co. Inc.のた

めに取消䞍胜の Stand by Letter of Credit を発行した。1987 幎 10 月 21 月に芪䌚瀟

Delta Western が 1,288,140 ドルを被告銀行の Valley Oil の口座に入金し、Esso は契

玄通り 10 月 20 日にガ゜リンを Delta に匕き枡した。先の信甚状は、UCP に埓うこず、

および 1987 幎 11 月 15 日(実際には、15 日が日曜日であるため 16 日午前 9 時)に倱効

するこずが条件ずなっおいた。 ゚ッ゜は、11 月 13 日(金)午埌 1 時に為替手圢など、信甚状に関連する必芁曞類を被

告銀行に提出し、支払を求めた。しかし、被告銀行は同日午埌 5 時 15 分に゚ッ゜に電

話をし、支払を拒絶するこずを䌝えた、゚ッ゜はその理由を聞いたが被告銀行は陪類の

䞀郚に䞍適合が芋られる。」ず答えたのみで、具䜓的にその䞍適合を説明するこずはな

かった。被告銀行がファックス等でその説明をするのは囜際銀行郚長の責任ずされおお

り、同郚長は䞍圚であったため、このような察応がずられたのであった「゚ッ゜は 11月 16 日に、蚂正した曞類を提出したが、被告銀行は支払を拒絶した。

1988幎 1月 20日にValley Oilに察する倒産手続の䞭立が裁刀所によっお受理され、

゚ッ゜は被告銀行を盞手に本件蚎蚟を 2 月 10 日に提起した。゚ッ゜は、信甚状の金額

である 1,288,140 ドルに利息を付け、さらに 935,000 ドルの懲眰的損害賠償および蚎蚟

費甚等の損害賠償の支払を求めた。連邊地方裁刀所は、オレゎン州法では、銀行の信矩

誠実・公正取匕矩務があるずされおおり、本件の銀行の察応には、䞍公正であるず思わ

れる事実が含たれおいる。被告銀行が支払を拒絶したこずは正圓であり、゚ッ゜の信甚

223 田島裕蚳・前出泚9284 頁。 224 田島裕蚳・前出泚9285 頁。

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状の支払を求める蚎えは、棄华される。被告銀行の䞍適正な察応は、銀行の内郚芏則に

原因があり、本件においお懲眰的損害賠償を認める理由はないず刀決した。 7.3.5 䞭囜法埋における銀行拒吊暩 「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」叞法解釈の第5条(文

面䞊の䞀臎ず支払矩務)芏定により、発行銀行が支払、匕受たたは信甚状に定めるその

他の矩務の履行を承諟するずきは、曞類ず信甚状条件、曞類ず曞類が文面䞊䞀臎する限

り、信甚状に定める期限に支払の矩務を履行しなければならない。人民裁刀所は、第 8条225の堎合を陀き、圓事者が発行䟝頌人ず受益者間の原因関係に基づいお提起する抗匁

を認めない。この芏定により、実質な詐欺があれば、発行銀行が支払を拒吊すべきであ

る。 第 8 ç«  信甚状独立性の䟋倖の適甚䟋倖 8.1 節 適甚䟋倖制床の抂述 アメリカの Sztejn 案件の結論は 1962 幎のアメリカ「統䞀商法兞」信甚状線第 5-114

条第二項に立法化された(1995 幎の改蚂で第 5-109 条に匕継ぎ)。しかし、第 5-109 条 a項()に善意の第䞉者を信甚状独立性の䟋倖から免陀する件も芏定された。 2006 幎 1 月 1 日に実斜された䞭囜「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若

干問題の芏定」第 10 条にも、善意の第䞉者を免陀条件ずしお明確に芏定された。 8.1.1 独立性䟋倖の適甚䟋倖の分類 、善意の受益者に察する適甚の䟋倖

(1)アメリカ「統䞀商法兞」第 5-109 条 a 項(1)に基づき、たずえ信甚状詐欺の事実があ

っおも、発行申請人は、以䞋の状況で代金を支払わなければならない。 ① すでに善意的に代金を支払っお、䞔぀信甚状に関する停造あるいは実質的詐欺の

通達が届いおいない指定銀行226。 この指定銀行は「統䞀商法兞」第 5-102 条 a 項に発行銀行から䞀芧払、埌日払い玄束、

匕き受けたたは買取を行うこずを授暩された銀行である。条文に基づき、指定銀行は、

発行銀行が信甚状の芁件により、指定あるいは授暩を受け、確立された支払銀行、補償

銀行などを含む。 ② すでに善意的に代金の支払矩務を履行した支払銀行。 受益人に察しお発行銀行から䞀芧払、埌日払い玄束、匕き受けたたは買取を行うこず

を授暩された指定銀行は、信甚状独立性の䟋倖から免陀されるべきである。「統䞀商法

兞」の第 5-102 条の解釈により、第 5-102 条 a 項に限定された指定銀行以倖の銀行は、

225 「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」叞法解釈の第条信甚状詐欺次

に掲げる堎合には、信甚状詐欺があるず認定しなければならない。1、受益者が曞類を停造したたは虚停蚘

茉のある曞類を呈瀺するずき。2、受益者が悪意により物品の匕枡をせず、たたは䟡倀のない物品の匕枡を

するずき。3、真実の原因関係がないにもかかわらず、受益者、発行䟝頌人たたはその他の第䞉者が共謀し

お虚停の曞類を呈瀺するずき。4、その他の信甚状詐欺が行われるずき。 226 䞉菱 UFJ サヌチ&コンサルティング線、八尟晃ほか著・前出泚530 頁。

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発行銀行から授暩されおいないので、䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を行っおも、

信甚状に基づく暩利を埗られず、第 5 線の芏定による保護を受けられない。換蚀すれば、

指定銀行でない善意的に代金を支払った支払銀行は、䟋倖の免陀察象から排陀されるべ

きである。 ③ 信甚状の䞋で、すでに発行銀行あるいは指定銀行に支払匕受を承諟された信甚状

の正圓な所持人。 発行銀行あるいは指定銀行に支払匕受を承諟された信甚状の正圓な所持人は、信甚状

独立性の䟋倖から免陀すべきである。換蚀すれば、信甚状独立性の䟋倖から免陀される

条件は、所持人が「統䞀商法兞」第 3 線の所持人の条件を満たした䞊で、発行銀行ある

いは指定銀行の支払匕受を行ったこずである。 (2)䞭囜「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」に芏定され

た善意の第䞉者 アメリカ「統䞀商法兞」ず違っお、叞法解释(「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理

に関する若干問題の芏定」)の第 10 条に具䜓的に独立性の䟋倖から免陀できる第䞉者を

明確に芏定されおいないのに、四぀の免陀条件が定められた。①発行銀行から授暩され

た指定銀行・確認銀行がすでに発行銀行の指瀺に埓っお、善意的に代金を支払ったこず

である。②発行銀行或いは指定銀行・確認銀行が既に信甚状の支払匕受を行ったこずで

ある。③補償銀行が善意的に代金の玍付矩務を履行したこずである。④支払銀行が善意

的に代金を支払ったこずである。以䞊の条件から免陀される第䞉者を掚量するこずがで

きる。 ①、②に蚀及した指定銀行・確認銀行は、自らおよび発行銀行の指瀺に埓っお、善意

的に代金を支払ったこず、および善意的に支払匕受を行ったこずが、事実䞊あたり差が

ない。問題になるのは叞法解釈に指定銀行・確認銀行の定矩を明確に芏定されおいない

こずである。たずえ UCP600 に適甚されおも、指定銀行の定矩だけ定められおいる。

この定矩によっお、発行銀行から授暩された指定銀行は、ただ詐欺事実を知らない状況

で、その䞀芧払、埌日払玄束、匕受たたは買取を行う矩務を履行した堎合に、信甚状独

立性の䟋倖から免陀できる。第項に善意的に代金を支払った支払銀行も免陀されるべ

きである。この支払銀行は事実䞊も指定銀行の範囲に入るず考えられる。③の善意的に

代金の玍付矩務を履行した補償銀行も免陀される察象になれる。事実䞊補償銀行も指定

銀行に属するず考えられる。 (3)結論 䞭米信甚状詐欺においお、信甚状独立性の䟋倖によっお、善意の第䞉者に察する免陀

条件を比范した。叞法解释の指定銀行は、「統䞀商法兞」の被指定人ず同じこずである。

叞法解释の支払銀行・補償銀行は、「統䞀商法兞」の支払人の範囲より広い。すなわち、

䞭囜叞法解釈の免陀範囲はアメリカ「統䞀商法兞」より広いずいう結論を出すこずがで

きた。

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「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」を公垃する目的は、

最倧限に人民法院の支払停止呜什を䞋すこずを制限し、囜際䞊䞭囜銀行界の信頌床を維

持するこずである。しかし、信甚状独立性の䟋倖における免陀の範囲が広すぎお、匊害

を盎そうずしおかえっお行きすぎたので、䞭囜銀行界が適埓するずころなしになり぀぀

ある。 2、正圓な所持人に察する適甚の䟋倖

UCC 第 5-114 条 d 項芏定により、発行人たたは指定人は、信甚状の売埗金の譲枡に

その者の同意を䞎える矩務も、拒絶する矩務も負うものではない、もし譲受人が、圓該

の信甚状を占有しおおり、か぀、公開しおいお、その信甚状の呈瀺が支払の条件である

堎合には、同意が䞍合理に拒絶されおはならない227。すなわち、䞀切正圓な所持人たた

は善意の譲受人が信甚状詐欺による独立性の䟋倖に関する適甚の圱響を受けないず解

される。 䞭囜「手圢法」13 条の芏定により、手圢債務人が所持人の前䞻に察する抗匁理由で

所持人に察しお抗匁できない。所持人がその抗匁事由を知っおいながら手圢を取埗する

堎合を陀く。

8.1.2 適甚䟋倖制床の理論基瀎 1、公平取匕原則

公正取匕原則(Fair-Trade)ずは、取匕秩序および消費者の利益を維持・保護し、公平

な競争を確保し、経枈の安定性を促進するための原則である228。信甚状取匕においお、

䞻に二぀の衚珟がある。䞀぀は、信甚状取匕における各圓事者の地䜍が平等である。二

぀は、信甚状取匕における各圓事者が誠実䞔぀善意の方匏で矩務を履行すべきである。 2、善意取埗制床

善意取埗ずは、民法や有䟡蚌刞法においお、善意で動産や有䟡蚌刞を取埗したものの

取匕の安党を保護するための制床であり、暩利倖芳法理の䞀類型である。ここの「善意」

ずは、道埳的に善であるこずを意味するものではなく、動産や有䟡蚌刞を取埗した者が

前䞻の無暩利に぀いお知らないこずをいう229。 8.2 節 適甚䟋倖制床の適甚条件 8.2.1 䞻䜓条件 、すでに確認責任を履行した確認銀行

UCP600 第 8 条(確認銀行の玄束)b 項芏定により、確認銀行は、信甚状に自行の確認

を加えた時点で、オナヌ(Honor)すべき、たたは買い取るべき取消䞍胜の矩務を負う。c

227 田島裕蚳・前出泚9286 頁~287 頁。 228 范健䞻猖『商法』9 頁北京倧孊出版瀟、2004 幎。 229 王利明「劚产善意取埗制床研究」民商法研究 1蟑 259 頁法埋出版瀟、2001 幎。

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項の芏定により、確認銀行は、充足した呈瀺をオナヌした(Honored)、たたは買い取っ

た他の指定銀行であっお、䞔぀曞類を確認銀行ぞ送付した指定銀行に補償するこずを玄

束する。匕受により利甚可胜な信甚状たたは埌日払により利甚可胜な信甚状に基づく充

足した呈瀺の金額の補償は、他の指定銀行が支払期日前に前払たたは買入をしたか吊か

を問わず、支払期日に匁枈期が到来する。他の指定銀行に補償するこずの確認銀行の玄

束は、受益者に察する確認銀行の玄束からは独立しおいる230。UCP600 の芏定に基づ

き、確認銀行が発行銀行ず同じ地䜍を持぀ため、䞀旊代金が支払われば、裁刀所の支払

犁止呜什を䞋すこずができない。 2、すでに支払を承諟された曞類の正圓な所持人 正圓な所持人に察しお、信甚状詐欺による独立性の䟋倖を適甚する条件は、以䞋の条

件を満たさなければならない。UCC 第 5-114 条 d 項芏定により、発行人たたは指定人

は、信甚状の売埗金の譲枡にその者の同意を䞎える矩務も、拒絶する矩務も負うもので

はない、もし譲受人が、圓該の信甚状を占有しおおり、か぀、公開しおいお、その信甚

状の呈瀺が支払の条件である堎合には、同意が䞍合理に拒絶されおはならない。 3、発行銀行たたは指定銀行の延期支払矩務の譲受人が、すでに支払を行ったたたは

停造あるいは実質な詐欺の通知を受け取っおいない、䞔぀譲受が発行銀行たたは指定銀

行の延期支払矩務をなされた埌に発生したこず UCC 第 5-109 条 a 項(1)の(ⅳ)の芏定に基づき、債務が発行人たたは指定人によっお

匕き受けられた埌に䟡額を支払、䞔぀停造もしくは実質的な詐欺を知らないで取埗され

た、発行人の、たたは指定人の支払が延期された債務の譲受人によっお請求された堎合、

圓該発行人は、呈瀺に察し支払をしなければならない231。 8.2.2 䞻芳的条件 信甚状取匕においお、信甚状詐欺による独立性の䟋倖の適甚䟋倖における䞻芳的条件

は善意(good faith)である。法埋䞊においお、善意に察し、各囜法埋によっお異なっお

いる。 日本民法兞 192 条に基づき、取匕行為によっお、平穏にか぀公然ず動産の占有を始

めた者は、善意であり、か぀、過倱がないずきは、即時にその動産に぀いお行䜿する暩

利を取埗する。以䞊の堎合においお、譲受人が善意の取埗に適甚する。 UCC 第 3-103 条(定矩)の(4)「信矩誠実」ずは、事実䞊正盎であり、合理的な商業䞊

の公正取匕基準を守っおいるこずをいう232。UCC においお、善意に察する定矩が比范

的に広いである。事実䞊の誠実を求めるのみならず、合理的な公正取匕基準も求められ

おいる。 8.2.3 客芳的条件

230 飯田勝人蚳・前出泚2024 頁。 231 田島裕蚳・前出泚9282 頁。 232 田島裕蚳・前出泚9152 頁。

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適甚䟋倖制床を蚭定する目的は、信甚状における善意の玄因の矩務を負う圓事者を保

護するこずである。UCC 第 3-303 条 (䟡額および玄因 )(b)項に基づき、玄因

(Consideration)233ずは、単玔契玄を支持するのに足りる玄因を意味する。蚌曞の振出

人たたは䜜成者は、もし圓該の蚌曞が玄因なしに発行された堎合、抗匁をも぀。もし履

行の玄束に察し蚌曞が発行された堎合、その発行人は、玄束の履行が期限切れずなり、

か぀、その玄束が履行されおいない限床で、抗匁をもっおいる。もし蚌曞が a 項で定め

るように䟡額の支払ず亀換に発行された堎合、その蚌曞は、玄因ず亀換に発行されたも

のである234。この玄因は、英米法においお契玄を構成する玄束に拘束力を䞎える根拠で

ある。英米法における契玄ずは「圓事者間の合意から掟生する契玄法および他の適甚さ

れるべき䞀切の法芏範によっお法的意味を付䞎された暩利矩務の総䜓」ずされる。契玄

が効力を有するためには玄因が必芁であり、圓事者間の合意だけでは契玄は成立しない

ずされる。そのため、無䟡倀の物品の売買においおも、察䟡ずしお 1 ドル支払う慣習が

ある。 䞭囜「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」叞法解釈第 10

条(支払停止決定、支払拒絶刀決の䟋倖)においお、玄因に関する解釈を列挙した。信甚

状詐欺があるずきは、人民裁刀所が信甚状における支払の停止決定、たたは支払の拒絶

(終止)刀決を䞋さなければならない。ただし、次の堎合があるずきは、この限りでない。

、発行銀行の指定、授暩を受けたものが善意により発行銀行の指瀺に埓っお支払をし

たずき。2、発行銀行の指定、授暩を受けたものが善意により信甚状における為替手圢

の匕受をしたずき。3、確認銀行が善意により支払矩務を履行したずき。4、買取銀行が

善意により買取をしたずき。 8.3 節 適甚䟋倖制床の叞法運甚

信甚状詐欺に察しお、囜際商業䌚議所が囜内法にかかわる問題だず認識しおいるため、

UCP600 における信甚状詐欺に関する芏定を制定しおいない。信甚状詐欺による独立性

の䟋倖を制限する法埋制床は、刀䟋法から確立をし、埌ほど実務䞊の経隓を積む次第に

成文法ずなった。 8.3.1 アメリカにおける適甚䟋倖制床の叞法運甚 、旧 UCC における善意の第䞉者に察する幅広い芏定 旧 UCC 第 5-114 条においお、曞類の停造および詐欺に関係するのは、二項である。

「第 5-114 条「発行人の匕き受け支払の矩務および特暩、補償請求暩(Issuer's Duty and Privilege to Honor; Right to Reimbursement)」(二項)の芏定により、他に異なる

合意のない限り、曞類がその文面䞊信甚状の条件を充足しおいるず芋られるが、芁求さ

233 田䞭英倫線『英米法蟞兞』183 頁東京倧孊出版䌚、1997 幎。Consideration は、契玄を構成する

玄束に拘束力を䞎える根拠であっお、玄束者に生じた暩利もしくは利益、たたは受玄ものが䞎え、被りも

しくは匕き受けた䞍䜜為、損倱もしくは責任である。 234 田島裕蚳・前出泚9171 頁。

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れた曞類が、実際には、流通たたは譲枡の際になされる暩原蚌刞(Document of Title)に関する「蚌刞が真正であり、蚌刞の効力を害する事実があるこずを知らず、蚌刞・物

品の暩原に関し、流通・譲枡が正圓なものである旚の」瑕疵担保(Warranties)(第 7-507条235)たたは蚌曞付投資蚌刞(Certificated Security)に関する「譲枡が正圓であり、蚌刞

が真正で重倧な倉造を受けおおらず、効力を害する事実のあるこずを知らない旚の」瑕

疵担保(第 8-306 条236)に合臎しおいない堎合、芁求曞類が停造されたものである堎合、

芁求曞類が詐欺的なものである堎合、たたは、取匕における詐欺がある堎合には、 (1)買取銀行たたはその他の為替手圢たたは支払請求の所持人であっお、その為替手

圢たたは支払請求を信甚状に基づき、か぀その者を正圓所持人(第 3-302 条237)「有償で・

235 田島裕蚳・前出泚9337 頁。線倉庫蚌刞および貚物蚌刞「流通および移転」第 507 条(流通に関

する保蚌もしくは倉庫蚌刞たたは貚物蚌刞の移転)、次条による単なる媒介人ずしおではなく、人が有償で

暩原蚌曞を流通させたたは移転させる堎合、別段の合意がない限り、その者は、物品の売買に぀いおなし

た保蚌に加えお、盎接の賌入者に察しおのみ、次の保蚌をする。(a)圓該文曞が本物であるこず。たた(b)その有効性たたは䟡倀を傷぀けるような事実を党く知らないこず。たた(c)その者の流通たたは移転は、圓

該文曞およびそれが衚瀺する物品に察する暩原に関しお暩利をもち、か぀、完党に有効であるこず。 236 田島裕蚳・前出泚9371 頁~372 頁。8 線投資蚌刞、第 306 条(眲名、裏曞たたは指瀺の保蚌の効果)(a) 蚌刞蚌明曞の裏曞の眲名を保蚌する者は、その眲名のずきに、(1)その眲名は真正なものであった。(2)眲名

者は裏曞をする適栌者であった、たたは、もしその眲名が代理人によるものである堎合、圓該代理人は、

その適栌者のために代理する珟実の暩限をもっおいた。そしお(3)眲名者は眲名する法的胜力をもっおいた

ずいうこずを保蚌する。(b)指瀺の開始人の眲名を保蚌する者は、その眲名のずきに、(1)その眲名は真正な

ものであった。(2)眲名者は指瀺を開始する適栌者であった、たたは、もしその眲名が代理人によるもので

ある堎合、圓該代理人は、もしその指瀺に登録所有者ずしお指定された者が、事実䞊、登録所有者であっ

お、その事実に関しお、眲名保蚌人が保蚌をしないずきは、その適栌者のために代理する珟実の暩限をも

っおいた。そしお(3)眲名者は眲名する法的胜力をもっおいたずいうこずを保蚌する。(c)指瀺の開始人の眲

名を特別に保蚌する者は、(b)項による眲名保副。人の保蚌をなし、か぀、その指瀺が発行人に提瀺された

ずきに、次のようになるこずも保籠「する。(1)蚌明付蚌刞の登録所有者ずしお圓該指瀺に明蚘された者は、

登録所有者ずなる。そしお(2)その指瀺の䞭で芁求された蚌明曞のない蚌刞の移転は、党郚のリヌ゚ン、担

保暩、制限、およびその指瀺に特定されたもの以倖の請求暩から自由にしお、発行人によっお登録される

(d)い)項および(b)項による保蚌人、たたは c 項による特別保蚌人は、その他の点で圓該移転の正圓性を保蚌

するものではない(e)蚌刞蚌明曞の裏曞を保蚌する者は、(鋀項による眲名保蚌人の保蚌をなし、か぀たた、

党郚の点に関しその移転の正圓性を保蚌する。(f)蚌明曞のない蚌刞の移転を芁求する指瀺を保蚌する者は、

c 項による特別眲名保蚌人の保蚌をなし、か぀たた、あらゆる点でその移転の正圓性を保蚌する。(g)発行

人は、移転の登録の条件ずしお、眲名の特別保蚌、たたは指瀺の保蚌を芁求しおはならない。(h)本条によ

る保蚌は、保蚌を信頌しお蚌刞を取埗する、たたは扱う者に刺しおなされ、か぀、保蚌人は、その違反か

ら生じる損倱に぀いお、その者に察しお責任を負う。その者の眲名、裏曞たたは指 4t が保蚌された、指瀺

の裏曞人たたは開始人は、保蚌人の保蚌の違反の結果ずしお、保蚌人が被った損倱に぀いおその保蚌人に

察し責任を負う。 237 田島裕蚳・前出泚9169 頁~170 頁。3 線流通蚌刞第 302 条(正圓保持人)(a)c 項および第 3-106 条 a項に埓い、以䞋の堎合、「正圓保持人(Holder in Due Course)」は、蚌刞の保持人を意味する。(1)保持人に

察しお発行されたか、流通されたずきに、その蚌曞には停造たたは倉造の明癜な跡圢が残っおおらず、あ

るいは、別の点で、それが停物ではないかず疑わせるほど䜙りにも䞍芏則たたは䞍完党でない堎合で、か

぀(2)保持人が、(I)䟡額を払い、(ⅱ)信矩誠実に、(ⅲ満期がすぎおいるこずかたたは支払が拒絶されたこ

ずを知らないで、もしくはそれに察する抗匁たたは暩利を誰かがもっおいるこずを知らないで、(ⅳその

蚌曞が無暩限の眲名を含んでいるか、あるいはそれが倉造されたこずを知らないで、(Ⅾ)第 3-306 条に蚘述

された蚌曞に察する請求暩のこずを知らないで、そしお、(ⅵある圓事者が第 3-305 条(a)に芏定された枛

額請求(Recoupment)に぀いお抗匁たたは請求暩をも぀こずを知らないで、圓該蚌刞を取埗した堎合。(b)倒産手続における免責以倖の圓事者の免責通知は、a 項による抗匁の通知ではないが、その免責は、免責

を知っおいお正圓所持人ずなった者に察しお有効である。文曞の公的登録たたは蚘録は、それ自䜓では、

抗匁の通知、枛額請求(Recoupment)の請求、たたは蚌曞に察する請求を構成するものではない。(c)譲枡人

たたは暩利の被承継人が正圓保持人ずしお暩利をも぀限床での堎合を陀き、(ⅰ)法的過皋によっおか、たた

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誠実に満期経過、拒絶、抗匁の付着等を知らずに、手圢小切手等の流通蚌刞を所定の

流通の方匏により取埗した者」であり、適切な堎合には暩原蚌刞が正圓に流通された者

(第 7-502 条238)「通垞の取匕金融等の過皋においお、誠実に有償で抗匁の付着等を

知らずに・正圓な流通の方匏で、流通可胜暩原蚌刞を取埗したこずにより、暩原蚌刞

物品の暩原、暩原蚌刞の発行人に察する暩利等を有する者」たたは蚌曞付投資蚌刞の誠

実な有償取埗者(第 8-302 条239)「有償で誠実に暩利吊認の䞻匵を知らずに、投資蚌刞

を所定の流通の方匏により取埗した者」ずするような状況䞋で取埗した者から匕受け・

支払の請求がなされたずきには、発行人は、その為替手圢たたは支払請求の匕受け支

払をしなければならない。 そしお、(2)それ以倖のすべおのずきは、誠実に行動する発行人は、顧客から詐欺、

曞類の停造たたは曞類の文面からは明らかではないその他の瑕疵の通知を受けたずき

であっおも、顧客ずの関係においおは、その為替手圢たたは支払請求の匕受け支払を

行うこずができるが、適切な管蜄暩を有する裁刀所は、このような匕受け支払を差し

止めるこずができる。政府の解釈に基づき、曞類が転売および流通においお、衚面䞊ず

信甚状の芁求ず䞀臎するこずに察しお、事実䞊においおは停造たたは詐欺性および他の

は執行、砎産、たたは債暩者の売华もしくは類䌌の手続における賌入によっお、人は、(ⅱその譲枡人の

通垞の営業の過皋においおではなく、䞀括取匕の䞀郚ずしおの賌入によっお、たたは、(ⅲ)遺産もしくはそ

の他組織の暩利承継人ずしお、取埗された蚌曞の正圓保持人の暩利を獲埗するものではない。()もし第 3303 条 a 項(1)号により、蚌曞に察する玄因である履行の玄束が、䞀郚履行された堎合、その保持人は、

䞀郚履行の䟡倀を玄束された履行の䟡倀によっお割った額に等しい圓該蚌曞により支払われる額の郚分に

察しおのみ、その蚌曞の正圓保持人ずしおの暩利を䞻匵するこずができる。()もし、(I)蚌曞を匷制する暩

利をも぀者が、蚌曞䞊の担保暩だけしかもたない堎合で、か぀、(ⅱ)その蚌曞に支払う矩務を負うものが抗

匁、枛額請求(Recoupment)の暩利、たたは担保暩を付䞎した者に察しお䞻匵される圓該蚌曞に察する暩利

をも぀堎合、その蚌曞を匷制する暩利をも぀者は、その蚌曞を匷制するずきに、圓該蚌曞により支払われ

る額が、担保された未払の債務の額を超えない額に぀いおのみ、正圓保持人ずしおの暩利を䞻匵するこず

ができる。(f)有効であるためには、通知は、それに察する合理的な時宜にかなう方法で受理されなければ

ならない。(g)本条は、個別的な皮類の取匕における正圓保持人ずしおの地䜍を制限する法埋に埓う。 238 田島裕蚳・前出泚9334 頁。線倉庫蚌刞および貚物蚌刞「流通および移転」第 502 条(適正な取

匕亀枉により取埗された暩利)(1)次の条文に埓い、たた代替可胜物品に関する第 205 条の芏定に埓い、流通

暩原蚌曞が適正に流通された盞手の保持人は、それにより次のものを獲埗する。(a圓該文曞の暩原。(b圓該物品の暩原。(c文曞が発行されたあずに受寄者に匕き枡された物品に察する諞暩利を含め、代理た

たは犁反蚀の法埋により生じる党郚の暩利;および(d)文曞の諞条項によるか、たたは本線により生じるもの

は陀き、発行人による抗匁たたは請求暩から切断しお、その文曞の諞条項に埓っお物品を保持する、もし

くは匕き枡す発行人の盎接的矩務。匕枡指図の堎合、その受寄者の矩務は、匕受のずきにのみ発生し、か

぀、保持人によっお獲埗された矩務は、圓該発行人および裏曞人がその受寄者の匕受を行わせる、ずいう

こずである。(2)次条に埓い、かように獲埗された暩原および暩利は、その文曞によっお衚瀺された物品の

停止によっお、たたは受寄者によるその物品の攟棄によっお、無効ずされず、たた、たずえその流通たた

はそれ以前の流通が矩務違反を構成したずしおも、たたは誰かが䞍実衚瀺、詐欺、事故、錯誀、脅迫、玛

倱、窃盗、もしくは暪領によっお占有を奪われたずしおも、たたは文曞の以前の売华もしくは他の移転が

第二者に察しおなされたずしおも、傷぀けられない。 239 田島裕蚳・前出泚9368 頁。8 線投資蚌刞第 302 条(賌入者の暩利)(a)(b)項および c 項に別段のこず

が芏定された堎合を陀き、蚌明付蚌刞たたは蚌明曞なしの蚌刞の匕枡のずきに、賌入者は、譲枡人がもっ

おいた、あるいは譲枡する暩限をもっおいた、その蚌刞に察する党郚の暩利を取埗する。(b)制限された暩

利の賌入者は、賌入された暩利の限床でのみ暩利を取埗する。(c)前の保持人ずしお反察請求暩の通知を受

けた蚌明付蚌刞の賌入者は、保護された賌入者から取埗するこずによっお、その立堎を改善するこずはで

きない。

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本法兞の芏定した担保条件に違反すれば、第 5-109 条に基づき、発行銀行の矩務が曞類

の審査に限られるため、信甚状の独立性ず曞類取匕性の遵守および正圓な所持人に察す

る信頌が同様に重芁である。したがっお、曞類を取埗した所持人が本法兞の第 3 線芏定

した正圓な所持人に圓おはたるずすれば、あるいは 7 線の芏定した曞類の正圓な譲受人

あるいは 8 線の芏定した蚌明付蚌刞の善意の買䞻に圓おはたれば、発行銀行の支払矩務

を負わなければならない。そのため、䞍良な受益者を遞んだのが、買䞻であるので、買

䞻が受益者の詐欺行為による危険を負担しなければならない、善意あるいは無蟜の第䞉

者たたは発行銀行に环を及ばない。以䞊によっお、旧 UCC における善意の第䞉者に察

する芏定が比范的に広いである。信甚状独立性の䟋倖の適甚䟋倖における第䞉者の範囲

が確認銀行、正圓な所持人および善意の譲受人を含む。 2、UCC 第 5 線における善意の第䞉者に察する芏定 1995 幎に改正された UCC 第 5 線においお、曞類の停造詐欺に぀いお芏定しおいる

条文は「第 5-109 条 詐欺および曞類の停造(Fraud and Forgery)」ずなる。 ()倖芋䞊は信甚状条件を厳栌に充足した呈瀺がなされた堎合であっお、必芁ずされ

た曞類が停造されたずき、たたは必芁ずされた曞類が重倧な詐欺によるものであるずき、

たたはその呈瀺に察しお支払に応じるこずが、発行人たたは発行䟝頌人に察する受益者

による重倧な詐欺を助長するこずになるずきは、以䞋による。①支払が次の者により請

求されたものである堎合には、発行人は、その呈瀺に察しお支払うものずする。(ⅰ)誠実にか぀曞類の停造たたは重倧な詐欺を知らずに、察䟡を支払った、指定された者

(Nominated Person)。(ⅱ)誠実に確認の債務を履行した、確認を加えた者(Confirmer)。(ⅲ)発行人たたは指定された者により匕受けがなされた埌に、信甚状に基づく為替手圢

を取埗した、正圓所持人(Holder in Due Course)。(ⅳ)発行人たたは指定された者によ

り埌日支払債務(Deferred Obligation)の匕受けがなされた埌に、曞類の停造たたは重倧

な詐欺を知らずに、発行人たたは指定された者の埌日支払債務を有償で取埗した、譲受

人(Assignee)。②それ以倖の堎合は、発行人は、誠実に行動する限り、その呈瀺に察し

お支払うこずができ、たたは支払わないこずができる。 ()発行䟝頌人が、必芁ずされた曞類が停造されたこず、たたは必芁ずされた曞類が

重倧な詐欺によるものであるこず、たたはその呈瀺に察しお支払に応じるこずが発行人

たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺を助長するこずになる旚を申し立

おた堎合は、適切な管蜄暩を有する裁刀所は、同裁刀所が次の事項を認定するずきに限

り、その呈瀺に察する発行人の支払を暫定的にたたは終局的に差し止めるこずができ、

たたは発行人その他の者に察抗するためのこれず類䌌の蚎蚟䞊の救枈を䞎えるこずが

できる。 ①その蚎蚟䞊の救枈が、匕受枈みの為替手圢たたは発行人によっお匕き受けられた埌

日支払債務に適甚される法の䞋では犁止されおいないこず。②䞍利益を受けるこずのあ

る受益者、発行人たたは指定された者が、その蚎蚟䞊の救枈が䞎えられるこずにより被

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るこずのある損害から十分に保護されおいるこず。③圓州の法に基づきその蚎蚟䞊の救

枈を受けるこずができる適栌者の条件を、すべお充足しおいるこず、および、④同裁刀

所に提出された情報によれば、発行䟝頌人が、曞類の停造たたは重倧な詐欺の申立おに

基づき、敗蚎するよりも勝蚎する芋蟌みがより倧きく、か぀支払を請求しおいる者が、

の①に基づく保護を受ける適栌性を有しないこず。」 政府の解釈に基づき、第 5-109 条項1は、指定された第䞉者をも詐欺の危険か

ら保護しおいる。買取りたたは支払のために、ある者を指定する信甚状を発行するこず

により、発行人(最終的には、発行䟝頌人)は、その指定された者が察䟡を支払うよう仕

向け、か぀それにより信甚状に基づき振り出された為替手圢が詐欺の抗匁(Fraud Defense)から保護されるに倀する正圓所持人(Holder in Due Course)の資栌ず類䌌の資

栌をもった者に譲枡されるずいう危険を負担するのである。したがっお、修蚂された

UCC においお、信甚状詐欺による独立性の䟋倖の適甚䟋倖に぀いお、党面的に芏定し

た、善意の第䞉者にも明確な芏定を制定した。 3、刀䟋による芏定 最初に善意の第䞉者の利益を保護する刀䟋が、信甚状の受益者による詐欺に぀いおの

アメリカにおける画期的指導的ずされる刀䟋は、Sztejn v. J.Henry Schroder Banking Corp.事件 (177 Misc.719, 31 N.Y. S.2d 631(Sup. Ct. 1941))である。これが少なくずも

むギリスやカナダの裁刀所にも倚倧な圱響を及がしおいる。 (1)事実抂芁 1914 幎 1 月 7 日、原告(Charles Chester Sztejn)は、被告(Tran sea Traders, Ltd.―

圚むンド)から剛毛(bristle)の賌入を玄し、この代金の支払のために被告(J. Henry Schroder Banking Corp.)から被告 Tran sea を受益者ずする取消䞍胜荷為替信甚状を

発行しおもらった。この信甚状は、むンボむスず被告銀行を荷受人ずする指図匏船荷蚌

刞の呈瀺を芁件ずしおいた。被告 Tran sea は 50 箱の物品を船積みし、曞類を呈瀺し

たが、曞類は信甚状の芁求どおり、剛毛を売枡物品ずしお蚘茉しおいた。蚎状は、被告

Tran sea が、実際は 50 箱に牛毛やその他のガラクタを詰め蟌んだのにもかかわらず、

玄定品を積んだように装い、為替手圢を振り出し、曞類を取立おのために (for collection)Chartered Bank に亀付し、同行がその曞類を発行銀行である被告 J. Henry Schroder Banking Corp. ぞ呈瀺しお支払を求めた旚を陳述するずずもに、信甚状およ

び為替手圢の無効を宣蚀する刀決ならびに支払差止呜什の発絊を求めた。 これに察し、被告 Chartered Bank は、同行は曞類のみに拘束されるものであるず

ころ、呈瀺された曞類は倖芋䞊信甚状条件を充足しおいるので、原告の申立おは倱圓で

あるずしお、蚎えの棄华を求めた。シヌンタッグ裁刀官(Shientag, Justice)は、被告 Chartered Bank の申請を棄华した。

(2)刀瀺の内容 ① 本件の申立おに関しおは、Rule of Civil Practice, rule 106, sub.5 の芏定によ

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169

り原告の蚎状の陳述は立蚌されたものずみなされるので、売䞻 Tran sea は、無䟡倀

のガラクタを船積みしお原告に詐欺を働こうず䌁おたのであり、Chartered Bank は正

圓所持人ではなく、売䞻のために手圢の支払を埗ようずしおいるにすぎない。 ② 信甚状が、売䞻ず買䞻ずの間の売買契玄からは独立したものであるこずは確立し

た原理である。 圓然のこずながら、この原理が適甚されるのは、為替手圢に添付され

た曞類が真正で、か぀信甚状条件を充足しおいるこずを前提ずするものである。 ③ 本件は、物品の品質に関する瑕疵担保違反(Breach of Warranty)をめぐる売䞻ず

買䞻の争いではなく、蚎蚟法䞊、売䞻が買䞻から泚文を受けた物品をいっさい船積みし

なかったずみなされるべきものである。  売䞻の瑕疵担保違反ず売䞻偎における積極

的詐欺(Active Fraud)ずを区別するこずは、先䟋および条理によっお支持されおいる。 ④ しかし、為替手圢および曞類が支払のために呈瀺される前に、売䞻の詐欺が発行

銀行に察しお通知された堎合には、信甚状に基づく発行銀行の債務の独立性の原則は、

悪意の売䞻を保護するために適甚しおはならないのである。 â‘€ たずえ曞類が停造され、たたは詐欺的なものであっおも、発行銀行が、詐欺の通

知を受ける前に為替手圢を支払枈みの堎合には、その支払に先立ち合理的な泚意を甚い

たものである限り、同行が保護されるべきこずは確かなこずである。ずころが、本件に

おいおは、発行銀行が、為替手圢の匕受けたたは支払前に、売䞻 Tran sea の積極的詐

欺の通報を受けたのである。したがっお、原告の䞻匵によれば、Tran sea ずせいぜい

同等の立堎にしかない Chartered Bank の申請を審理すべき筋合いにはない。その理

由は、発行銀行は、詐欺的なものず信ずべき根拠のある曞類を䌎った為替手圢の支払を

匷いられるこずはないためである。 ⑥ 圓裁刀所には、原告の蚎状のみがあるだけであり、Chartered Bank は正圓所持

人ではなく、詐欺を働いた売䞻のための単なる取立代理人すぎないずの原告の䞻匵に圓

裁刀所は賛成する。仮に為替手圢を支払呈瀺する銀行が正圓所持人であるこずが原告の

蚎状面から刀明しおいたずすれば、原因取匕が詐欺で汚染されおいたずしおも、その銀

行の発行銀行に察する請求は、敗蚎するこずにはならないであろう。 (3)刀䟋の明確した䞉原則 䞊蚘の Sztejn の事件は、Henry Hadfield によれば、次の重芁な䞉぀の原則を明らか

にしたものである。 ①信甚状の契玄は、珟実に詐欺が立蚌されれば、契玄は無効ずするこずができるずい

う䞀般原則に埓うこず。②信甚状の契玄は、珟実に詐欺が立蚌された堎合に限っお、無

効ずするこずができるのであり、品質たたは数量に関する単なる商売䞊の玛争が、信甚

状の契玄の履行を免陀させるものではないこず。③付垯する曞類が停造されたものであ

るこず、たたは詐欺的なものであるこずを知らずに信甚状に基づく為替手圢を買い取っ

た、善意有償の所持人(Bona Fide Holder)から支払請求がなされた堎合には、珟実の詐

欺が存圚するにもかかわらず、信甚状の契玄は、その条件に埓っお履行されなければな

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170

らないこず。 (4)刀䟋の留意点 この Sztejn の事件は、①信甚状の受益者自身が詐欺を実行したず泚目された事件で

あっお、受益者以倖の第䞉者による詐欺を取り扱ったものではないこず、および②この

事件では、蚎蚟手続䞊のこずではあったが、詐欺が立蚌されたこずを前提ずしおのみ差

止呜什が蚱容されるず刀瀺されたこずに泚意する必芁がある。 8.3.2 むギリス刀䟋法における適甚䟋倖制床の叞法運甚 3.2 節 3.2.2 に匕甚したむギリスの United City Merchants (Investments) Ltd v.

Royal Bank of Canada 事件([1979]Lloyd’s Rep. 267)に関する評䟡 受益者以倖の第䞉者による曞類の停造詐欺を争点ずするむギリスの刀決は、前蚘の

ずおり、第䞀審刀決を支持する貎族院の刀決により決着し、カナダにおいおも、この趣

旚を螏たえた刀決がなされおいる。しかし、第䞀審刀決に぀いおは、信甚状の受益者は、

真正か぀有効な曞類を呈瀺する矩務があり、為替手圢の正圓所持人ずは異なり、呈瀺し

た船荷蚌刞が適切なものである堎合に限っお、支払を受けるこずができるのであっお、

本件におけるように、受益者以倖の第䞉者により詐欺的に船荷蚌刞が完成されたからず

いっお、そのような船荷蚌刞が信甚状条件を充足する曞類になるわけではないずいう批

刀があり、これは、そのたた貎族院の刀決に察する批刀ずなるはずである。たた、控蚎

院における第二審刀決を、「健党な商取匕感芚(Sound Commercial Sense)を衚した刀

決」であるずしお歓迎する芋解もある。さらに、貎族院の刀決に぀いお、(ⅰ)信甚状の

受益者は、自己が利甚する運送人、保険䌚瀟等第䞉者の誠実性を最もよく知りうる立堎

にあり、たた第䞉者の䜜成する曞類が真正であるこずを容易に知りうる立堎にあるため、

受益者が、これらの者による曞類の停造・詐欺の危険を負担すべきこずが合理的である

ずころ、貎族院の刀決の䞋では、受益者は、第䞉者の䜜成した曞類が倖芋䞊信甚状条件

を充足しおいるこずで満足し、曞類の真正性等の実䜓を調査しお第䞉者の䞍正行為を発

芋するこずは、受益者が曞類を呈瀺する前にその事情を知っおいたこずになり、信甚状

の発行銀行に曞類拒絶の口実を䞎えるこずになるずしお、受益者が第䞉者の行為に泚意

を払わなくなるずいう事態を招き、(ⅱ)第䞉者による曞類の停造詐欺がある堎合は、

詐欺の抗匁を䞻匵するためには、発行銀行(たたは、発行䟝頌人)は、受益者が曞類を呈

瀺する前にそれを知っおいたこずを立蚌しなければならないのであるが、これは事実䞊

䞍可胜であるずしお、厳しく批刀する意芋がある。 結論ずしおは、貎族院のこの刀決は、アメリカにおける改正前の UCC 第 5 線の関連

芏定・刀䟋・孊説に反するずいうこずになるず思われる。 8.3.3 䞭囜における適甚䟋倖制床に関する芏定 䞭囜における適甚䟋倖制床の揎甚が比范的に少ないである。信甚状に関する曞類の問

題を理由ずしお銀行に察倖の支払の拒絶を芁求し、たたは信甚状の詐欺ずいう口実で裁

刀所に信甚状における支払の停止申立をするこずにより、申立を受けた裁刀所が、事実

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関係を十分把握せず、安易に信甚状の支払を停止するこずを呜じる。その結果、䞭囜銀

行界、叞法界の囜際的信甚が倱っおしたった。 したがっお、適甚䟋倖制床を揎甚する必芁に切迫しおきた。最初に適甚䟋倖制床を制

定したのが、「党囜沿岞地区の倖囜、銙枯・マカオに関する経枈審刀工䜜座談䌚玀芁」

に、信甚状の支払の停止呜什に察する裁刀所の暩利濫甚を明確に芏定された。 そしお、2006 幎月日に斜行した「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する

若干問題の芏定」第 10 条(支払停止決定、支払拒絶刀決の䟋倖)の芏定に基づき、信甚

状詐欺があるずきは、人民裁刀所が信甚状における支払の停止呜什、たたは支払の拒絶

をくださなければならない。ただし、぀ぎの堎合があるずきは、この限りでない。、

発行銀行の指定、授暩を受けたものが善意により発行銀行の指瀺にしたがっお支払をし

たずき。2、発行銀行の指定、授暩を受けたものが善意により信甚状における為替手圢

の匕受をしたずき。3、確認銀行が善意により支払矩務を履行した時。4、買取銀行が善

意により買取をしたずき。この条文が、信甚状詐欺による独立性の䟋倖の適甚䟋倖に関

する条件を明確に芏定した。 第 9 ç«  総括

前 8 章においお、信甚状詐欺に関する論説、刀䟋および各囜における具䜓的察凊方法

を怜蚎しおきたが、本章においお、総括ずしお、重芁な泚意点を列挙する。 9.1 節 信甚状詐欺の圢態に関する総括 信甚状詐欺の発生が、たずえ原因取匕における詐欺であっおも、ほずんど曞類の詐

欺ず切っおも切れない関係があるため、䞻に曞類の䞍実蚘茉ずいう圢態で珟れる。 、買䞻ず運送人の合意による船荷蚌刞の䞍実蚘茉 䞻に船積前の船積船荷蚌刞ず発行日繰䞊げの船積船荷蚌刞ずいう圢態がある。 Merchants Corp. of America v. Chase Manhattan Bank 事件 (N. A. 5 UCC Rep.

Serv. (Callaghan) 196 (N. Y. Sup. Ct.1968))および Siderius, Inc. v. Wallace Company, Inc. and Texas Commerce Bank National 事件 (583 S. W. 2d, 852 (1979))においお、

運送曞類に蚘茉された船積日に、実際には船舶が入枯しおいなかったずいうこずが事実

ずしお認定された。それにもかかわらず信甚状条件に倖芳䞊の䞀臎をさせ、船積日を䞍

実蚘茉した曞類は詐欺的であるず刀断された。信甚状が原因取匕から独立した曞類取匕

であるこずを理由に、船荷蚌刞の船積日の䞍実蚘茉は詐欺であるずした。たた、Siderius, Inc. v. Wallace Company, Inc. and Texas Commerce Bank National 事件においおは、

実際に船積された日付を知りながら、故意に虚停的衚瀺をしたこずは、受益者の故意ず

いう䞻芳的芁玠が匷調されおいる。 船積みが行われないにもかかわらず、船荷蚌刞が停造され、信甚状に基づき買取りが

実行された日本の事䟋ずしおは、むンドネシア産カツラ甚人毛の韓囜向け仲介貿易に関

する事件(倧阪地刀昭和 51・12・17 金融法務事情 817 号 34 頁(1977 幎))がある。

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2、運送人による船荷蚌刞の䞍実蚘茉 故障があるにもかかわらず、無故障船荷蚌刞(クリヌン船荷蚌刞) の発行ずいう圢態

がある。 アモむ䞭貿茞出入有限䌚瀟の広州遠掋運茞䌚瀟に察する損害賠償事件アモむ海事裁

刀所䞭囜海事審刀 1994 幎 4 期 21 頁の刀旚により、船荷蚌刞に船積日の悪意䞍実蚘

茉した運送人は、運送品の損傷が生じなくおも、その䞍実蚘茉によっお生じたすべおの

損害に぀いお賠償の責任を負わなければならない。 3、第䞉者による船荷蚌刞の䞍実蚘茉 United City Merchants (Investments) Ltd. Glass Fibers and Equipment’s Ltd. v.

Royal Bank of Canada 事件 ([1979] Lloyd’s Rep.267)の刀旚により、むギリスにおい

おは、停造曞類たたは詐欺的䞍実蚘茉を含む曞類が受益者によっお呈瀺された堎合、銀

行は、受益者自身によっお停造たたは詐欺がなされたか、あるいは少なくずも受益者が

それに぀いお悪意の堎合にのみ、確玄の履行を拒絶しうるずいうこずになったのである。 9.2 節 信甚状詐欺の認定ず独立性の䟋倖を揎甚する条件に関する総括 9.2.1 UCC による認定 、詐欺的行為を行う者に関する認定 UCC 第 5-109 条項および項に基づき、信甚状の発行人が支払を拒絶し、たたは

犁止呜什その他類䌌の蚎蚟䞊の救枈が発絊されるための芁件の䞀郚ずしお、1「必芁

ずされた曞類が停造されたこず」、2「必芁ずされた曞類が重倧な詐欺によるものであ

るこず」、3「その呈瀺に察しお支払に応じるこずが、発行人たたは発行䟝頌人に察す

る受益者による重倧な詐欺を助長するこず」が芏定されおいる。 文蚀䞊の解釈によっお、詐欺的行為を行う者が受益者に限らず、第䞉者が、信甚状の

芁求する曞類を停造し、たたは曞類を詐欺的なものずした堎合にも、他のすべおの芁件

を具備するずきは、信甚状の発行人の支払拒絶たたは犁止呜什・その他類䌌の蚎蚟䞊の

救枈が正圓化されるこずになる。 これに察しお、むギリスの貎族院が United City Merchants(Investments) Ltd.

Glass Fibers and Equipment’s Ltd. v. Royal Bank of Canada 事件 ([1979] Lloyd’s Rep.267)で瀺した刀旚により、信甚状の確認銀行の支払拒絶は、受益者自身が曞類の停

造・詐欺を行ったずきたたは、受益者が他人による曞類の停造・詐欺の事実を曞類の呈

瀺前に知っおいるずきに限っお認められる。UCC 第 5-109 条の芏定ずは異なっおいる。 2、独立性の䟋倖を揎甚する条件 発行人は、「倖芋䞊は信甚状条件を厳栌に充足した呈瀺がなされた堎合であっおも」、

二芁件がすべお備わったずきは、独立性の䟋倖を揎甚しお支払を拒絶するこずができる。 1必芁ずされた曞類が停造されたずき」たたは「必芁ずされた曞類が重倧な詐欺

によるものであるずき」たたは「その呈瀺に察しお支払に応じるこずが、発行人たたは

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発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺を助長するこずになるずき。 詐欺は、重倧なもの(Materiality)でなければならず、重倧であるかどうかは、最終的

には裁刀所が決定するこずになる。 たた、「発行人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺」ずは、「受益者自

身による重倧な詐欺」でなければならないずされおいる。 2支払を請求する者が、独立性の䟋倖が適甚される者であるずき。 発行人は、曞類が「詐欺の抗匁が適甚されない者」から呈瀺されたずきには、支払を

拒むこずができない。そこで、発行人が支払を拒絶できるためには、この芁件が䞍可欠

ずなるわけである。 9.2.2 UCP による認定 UCP が䞻ずしお発行銀行ず受益者および発行銀行ず関係銀行ずの間の契玄の枠組み

を提䟛するこずを目的ずしおおり、売買契玄などの原因取匕の契玄圓事者の暩利ず矩務

には参䞎しない。詐欺は準拠法ず裁刀管蜄の領域に属し、受益者の詐欺を根拠ずする犁

止救枈は、囜内法を扱うべき問題であるず解される。 珟行の UCP には、信甚状詐欺に぀いお、UCC 第 5-109 条ず類䌌の芏定を蚭けおお

らず、その第 15 条においお、銀行が、曞類の真正性、停造等に぀いお免責されおいる

こずを定めおいるにすぎない。結局、UCP は、詐欺の問題に぀いおは、囜内法に委ね

おいるずいうこずになる。 9.2.3 䞭囜叞法解釈による認定 、詐欺的行為を行う者に関する認定 䞭囜においお、詐欺的行為を行う者に関する芏定は、信甚状玛争に関する叞法解釈「芏

定」240の第 8 条信甚状詐欺に基づき、1受益者が曞類を停造したたは虚停蚘茉

のある曞類を呈瀺するずき。2受益者が悪意により物品の匕枡をせず、たたは䟡倀の

ない物品の匕枡をするずき。3真実の原因関係がないにもかかわらず、受益者、発行

䟝頌人たたはその他の第䞉者が共謀しお虚停の曞類を呈瀺するずき。4その他の信甚

状詐欺が行われるずき。すなわち、受益者である売䞻、発行䟝頌人である買䞻および第

䞉者が詐欺的行為を行う者に該圓する可胜があるず解される。 特に、信甚状に「柔らかい条項Soft Clause」ず「萜ずし穎条項Pitfall Clause」

を蚘茉するこずを通しお、銀行の融資を詐取するこずが、いわゆる買䞻が行う詐欺ず䞻

匵する孊説が決しお少なくない。 2、独立性の䟋倖を揎甚する条件 最高人民裁刀所民事審刀第四廷線「枉倖商事海事審刀指導」の解釈に基づき、信甚状

取匕は、曞類に関する取匕である。実質的な詐欺が曞類ず関係を有する。受益者たたは

その他の第䞉者が曞類を停造し、たたは虚停蚘茉のある曞類を提䟛するこずにより契玄

240 第 3 ç«  3.3 節 3.3.4 に掲茉しおいる「最高人民裁刀所の信甚状玛争の審理に関する若干問題の芏定」

である。

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174

の目的が達成できなくなる。発行䟝頌人ず受益者たたはその他の第䞉者が共謀しお停の

曞類を呈瀺する。これらは、いずれも真実の原因関係たる取匕が存圚しないので、信甚

状の実質的な詐欺を構成するずみずめられる。たた受益者が物品の匕枡をせず、あるい

は匕き枡された物品は基本的に䟡倀がない堎合も原因関係たる取匕ず関係を有する。

「基本的に䟡倀がない物品」は、ゎミや廃棄物が亀付されたのみならず、匕き枡された

物品自身はある皋床の䟡倀を有するが、発行䟝頌人にずっお䜿甚できるものではない堎

合も含んでいる。実務においお、物品に重倧な品質問題がある堎合を「実質的な詐欺」

ずみなしおはならない241。 䞊述の堎合があり、か぀、これによっお回埩しがたい損害を生じるおそれがあるずき

は、発行䟝頌人、発行銀行たたはその他の利害関係者が、管蜄暩を有する人民裁刀所に

信甚状における支払の停止の申立をするこずができる「芏定」第 9 条信甚状詐欺によ

る支払停止。すなわち、独立性の䟋倖が揎甚できるず解される。 9.3 節 信甚状詐欺に察する叞法救枈に関する総括 9.3.1 UCC による叞法救枈 UCC による叞法救枈は、犁止呜什である。その基準は、次のずおりである。 1、犁止呜什の申請は、「発行䟝頌人」が、「適切な管蜄暩を有する裁刀所」に察しお

行うこず。 2、「発行䟝頌人」が、「必芁ずされた曞類が停造されたこず」たたは「必芁ずされた

曞類が重倧な詐欺によるものであるこず」たたは「その呈瀺に察しお支払に応じるこず

が、発行人たたは発行䟝頌人に察する受益者による重倧な詐欺を助長するこずになるこ

ず」を「単なる䞻匵によるのではなく、蚌拠により立蚌するこず。」 3、「適切な裁刀管蜄を有する裁刀所」が、「第 5-109 条項の䞀号から四号たでの事

項を認定するこず。」 9.3.2 䞭囜叞法解釈による叞法救枈 最高人民裁刀所民事審刀第四廷線「枉倖商事海事審刀指導」の解釈に基づき、圓事者

が信甚状詐欺を理由に人民裁刀所に信甚状における支払の停止を請求するずきは、人民

裁刀所は真剣に審査しなければならない。申立を受理した人民裁刀所は、圓該事件に぀

いお管蜄暩を有しなければならない。申立人が担保を提䟛する必芁がある。原因関係た

る取匕たたは信甚状取匕に詐欺があったこずを蚌明するために蚌拠を提瀺しなければ

ならない。裁刀所は、保党措眮を取らないず申立人に回埩しがたい損害をもたらすおそ

れがあるなどの芁件を総合的に考慮する。具䜓的な保党措眮は、「民事蚎蚟法」に基づ

いお行われる。裁刀所は、審査を経お芁件を満たしたず認める堎合、48 時間内に決定

を䞋さなければならない。決定埌、ただちに執行を開始する242。

241 枅河雅孝・前出泚6111 頁。 242 枅河雅孝・前出泚6112 頁。

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175

9.4 節 信甚状独立性の䟋倖に関する適甚䟋倖の総括 9.4.1 UCC による適甚䟋倖 UCC 第 5-109 条項䞀号による詐欺の抗匁から保護される者ずしお、次のずおりで

ある。 1、誠実・善意・有償の指定された者。 2、誠実有償の確認を加えた者。 3、発行人・指定された者により匕受けがなされた為替手圢の正圓所持人。 4、発行人・指定された者により埌日支払債務の匕受けがなされた埌に、その埌日支

払債務を取埗した善意・有償の譲受人ず定められおいる。 9.4.2 䞭囜叞法解釈による適甚䟋倖 最高人民裁刀所民事審刀第四廷線「枉倖商事海事審刀指導」の解釈に基づき、信甚状

取匕が比范的に耇雑な履行過皋を有し、過皋䞭においお、倚く異なる法埋関係が生じる。

信甚状詐欺が成立したずしおも、䟝然ずしお信甚状における支払を停止・拒絶できない

状況が発生する。発行銀行たたは発行銀行の指定するものの匕受ある為替手圢の善意所

持人が察䟡を支払った堎合、発行銀行指定、授暩を受けたものが詐欺を知らず発行銀行

の指図に基づいお、支払矩務を履行した堎合、買取銀行が善意に支払矩務を履行した堎

合、確認銀行が詐欺に関䞎せず善意に確認した堎合、譲枡可胜信甚状の第二受益者が詐

欺を知らず善意に察䟡を支払った堎合はいずれもこれに該圓する。 おわりに あらゆる分野のグロヌバル化に䌎い、囜際貿易における信甚状詐欺も頻繁に発生し、

信甚状に関する玛争件数も増加傟向ずなり぀぀ある。信甚状詐欺が発生すれば、裁刀所

は、劥圓に信甚状独立性ず信甚状詐欺の䟋倖を刀別し、劥圓な法埋を遞択し、合理的な

叞法救枈を採甚するこずが、各囜叞法界の泚目が集たっおいる。 実務においお、裁刀所が詐欺行為を刀別する幅が広いので、信甚状独立性の䟋倖を濫

甚するおそれがある。裁刀官の過倧な自由裁量暩ず成文法解釈に察する過小の制玄によ

り、貿易業者を保護しすぎるならば、善意の第䞉者の合法的な利益を軜芖するこずにな

るおそれがある。たた、曞類の真正性、原本性確認の可胜性に぀いお、曞類の原本性の

刀断はもっずも銀行が倖芋䞊原本ず芋られるものが本圓に唯䞀の原本であるこずに責

任を持぀ものではない。銀行においおは、原本ずしお扱われるべきものずする曞類発行

人の意図が刀断できるか吊かによる。原本ず衚瀺され、倖芋䞊原本であるこずに぀き疑

矩がなく、原本ずしお扱ったが、実際には原本でなかった堎合には、停造に関する法埋

が適甚され、UCP の適甚察象ずはならない。最埌、曞類に眲名があったずしおも、そ

の発行䜓が実圚するか、眲名者は有暩限者か、本人か、あるいは発行埌に改ざん・倉造

されおいないかなど、が確認できなければ、安党な取匕はできない。そのような保蚌さ

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れた安党な囜際取匕環境になるのは、曞類がペヌパヌレス化され、電子眲名が行われ、

資栌ある認蚌機構の電子蚌明曞が添付される必芁である。 貿易取匕の特性が異なる囜に属する取匕圓事者の盞互性にある。電子通関に関しおい

えば茞出入双方の皎関が電子デヌタによる通関手続きを認める必芁がある。貿易関連曞

類ず手続の電子化の基準化・統䞀化は、囜際機関の努力にもかかわらずなお敎備䞍十分

である。業皮により異なる商慣習の転換を埅たねばならない。これらの問題は、今埌に

解決しなければならない課題である。

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