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大気汚染防止法の手引き (H25.3.6 改正) 静岡市

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Page 1: 大気汚染防止法の手引き - Shizuoka2 (3) 施設の種類 「大気汚染防止法」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で前に設置の届

大気汚染防止法の手引き

(H25.3.6 改正)

静岡市

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目次

1 大気汚染防止法について

(1)大気汚染防止法の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(2) ばい煙等の定義

①ばい煙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

②揮発性有機化合物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

③粉じん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

④有害大気汚染物質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(3)施設の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

2 ばい煙発生施設について

(1)ばい煙発生施設とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

(2)排出基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

①硫黄酸化物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

②ばいじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

③窒素酸化物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

(3)届出について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

(4)ばい煙等の測定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

(5)事故時の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

(6)事業者の責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

3 揮発性有機化合物(VOC)排出施設について

(1)揮発性有機化合物(VOC)とは ・・・・・・・・・・・・・・・・13

(2)施策等の実施の指針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

(3)排出基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

(4)届出について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

(5)測定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

(6)事業者の責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

4 粉じん発生施設について

(1)一般粉じん発生施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

①一般粉じん発生施設とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

②届出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

(2)特定粉じん(アスベスト)発生施設 ・・・・・・・・・・・・・・・17

①特定粉じん発生施設とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

②敷地境界基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

③届出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

④測定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

(3)特定粉じん排出等作業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・18

①特定粉じん排出等作業とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

②作業基準について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

③届出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

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1

1 大気汚染防止法について

(1)大気汚染防止法の概要

大気汚染防止法とは、大気環境を保全するため昭和 43年に制定されました。

環境基本法において、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持されることが

望ましい基準「環境基準」が設定されており、この環境基準を達成することを目的に大

気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。

大気汚染防止法では、工場や事業場(固定発生源)から排出又は飛散する大気汚染物

質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、

大気汚染物質の排出者等はこの基準を守る義務があります。

(2)ばい煙等の定義(法第2条)

①ばい煙

「ばい煙」とは、①燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、②燃料その

他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん、③物の燃焼、合

成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、人の健康又

は生活環境に係る被害を生じるおそれのある物質で、政令に定めるもの(「有害物質」

という。)をいう。

「有害物質」とは現在①窒素酸化物、②カドミウム及びその化合物、③塩素及び塩

化水素、④弗素、弗化水素及び弗化珪素、⑤鉛及びその化合物をいいます。

②揮発性有機化合物

「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機

化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で

定める物質(8物質)を除く。)をいいます。

③粉じん

「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は

飛散する物質をいい「特定粉じん」と「一般粉じん」に大別されます。

ばいじんに比べ粒子が大きく、排出の形態としても特定の排出口がなく、建物等か

ら全般的に発生飛散するなどの特徴があります。

「特定粉じん」とは、粉じんのうち石綿(アスベスト)その他の人の健康に係る被

害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいいます。

「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいいます。

④有害大気汚染物質

「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れが

ある物質で大気の汚染の原因となるもの(硫黄酸化物、有害物質、特定粉じんを除く)

をいいます。

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(3) 施設の種類

「大気汚染防止法」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で事前に設置の届

出を行うことが義務付けられている施設は次のとおりです。

①「ばい煙発生施設」(表2、表3)

②「揮発性有機化合物排出施設」

③「一般粉じん発生施設」

④「特定粉じん発生施設」

2 ばい煙発生施設について

(1)ばい煙発生施設とは(法第 2条)

「大気汚染防止法」及び「静岡県生活環境の保全に関する条例」では、工場または事

業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出

されるばい煙が大気の汚染の原因になるもので政令で定める一定規模以上の施設をい

います。

この「ばい煙発生施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。

表2 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1)

ば い 煙 発 生 施 設 規 模

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として

電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単

に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、

又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50

リットル以上であること。

水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス

発生炉及び加熱炉

原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当

たり20トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力

が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

金属の精錬または無機化学工業品の製造の用

に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含

む。)及び煆焼炉(14の項に掲げるものを除

く。) 原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。

金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉

を含む。)、転炉及び平炉(14の項に掲げるもの

を除く。)

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こし

き炉並びに14の項及び24の項から26の項

までに掲げるものを除く。)

火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が

1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端

の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をい

う。以下同じ。)が0.5平方メートル以上であるか、バー

ナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リット6

金属の鋳造若しくは圧延又は金属若しくは金

属製品の熱処理の用に供する加熱炉

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7 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品

の製造の用に供する加熱炉

ル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルト

アンペア以上であること。

8 石油の精製の用に供する流動接触分解装置の

うち触媒再生塔

触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200キロ

グラム以上であること。

の2

石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置の

うち燃焼炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リッ

トル以上であること。

9 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉

火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃

料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上で

あるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア

以上であること。

10

無機化学工業品又は食料品の製造の用に供す

る反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含

む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。)

11

乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるものを

除く。)

12

製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製

造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上で

あること。

13 廃棄物焼却炉

火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は、焼却能力

が1時間あたり200キログラム以上であること。

14

銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼

結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱

用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉

原料の処理能力が1時間あたり0.5トン以上であるか、火

格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積

が0.2平方メートル以上であるか、又は、バーナーの燃料

の燃焼能力が重油換算1時間あたり20リットル以上であ

ること。

15

カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製

造の用に供する乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であること。

16

塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷

却施設

原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)

の処理能力が1時間あたり50キログラム以上であること。

17 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽

18

活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限

る。)の用に供する反応炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リッ

トル以上であること。

19

化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩

化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガ

ス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前

3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。)

原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)

の処理能力が1時間あたり50キログラム以上であること。

20 アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 電流容量が30キロアンペア以上であること。

21

燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原

料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に

供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉

原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80

キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油

換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の

定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

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弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及

び蒸溜施設(密閉式のものを除く。)

伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動

力が1キロワット以上であること。

23

トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐

鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応

施設、乾燥炉及び焼成炉

原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上である

か、火格子面積が1平方メートル以上であるか、又はバーナ

ーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル

以上であること。

24

鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛

の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10

リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボ

ルトアンペア以上であること。

25 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リ

ットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボル

トアンペア以上であること。

26

鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、

反応炉及び乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料

の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上である

か、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上で

あること。

27

硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設

及び濃縮施設

硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり

100キログラム以上であること。

28 コークス炉 原料の処理能力が1日当たり20トン以上であること。

29 ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以

上であること。 30 ディーゼル機関

31 ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上

であること。 32 ガソリン機関

表3 静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設

(静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第1)

ば い 煙 発 生 施 設

1 パルプ又は紙の製造業における硫化物の製造の用に供するいおう燃焼施設

2 アルミニウム又はアルミニウム合金の用に供する溶解炉及び溶融めっき施設

3 鉛又は鉛合金の用に供する溶融めっき施設及び溶射施設

4 弗化炭化水素又は弗素系合成樹脂の製造の用に供する反応施設

食料品又は飲料の製造の用に供する直接加熱型の湯煮施設(熱源として電気を使用するもの及びいおう化合

物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガス(以下「希硫ガス」という。)を燃料として専焼させ

るものを除く。)であって、火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。)が1平方メートル以上のもの又は

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のもの

6 塩素又は塩素系のガスを使用する漂白施設

※ 重油換算(㍑/h) 重油:液体燃料:ガス燃料:固体燃料 = 10 ㍑:10 ㍑:16m3

16kg

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(2)排出基準(法第 3条)

ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設の排出口から大気中に排出される排出物に

含まれるばい煙の量について、施設の種類及び規模ごとの許容限度が定められています。

ばい煙発生施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないよ

うにしなければなりません。

①硫黄酸化物(K値規制)

硫黄酸化物に係る排出基準は、次の式により算出した硫黄酸化物の量qとなってい

ます。

q=K×10-3He2

(注)

・qは硫黄酸化物の許容排出量(単位:温度 0度、圧力 1気圧の状況に換算し

た㎥/h)

・Kは地域別に定める定数で、静岡市は次のとおりです。

表4 排出基準(K値)

旧市町村名 排出基準(K値)

全国的に適用され

る「一般排出基準」

汚染が著しい地域において新設される施設に限定し

て適用される「特別排出基準」(昭和 49年 4月 1日以

後設置された施設)

旧静岡市 10 -

旧清水市、

旧由比町、

旧蒲原町

3.5 2.34

旧清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、

茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、

伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)のみに適用

・Heとは補正された排出口の高さ(煙突実高さ+煙上昇高さ)(単位:m)

です。

②ばいじん

ばいじんに係る排出基準は、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出ガス1㎥当

たりのばいじんの量(濃度)で定められています。

表5 ばいじんに係る排出基準(6ページ)

③窒素酸化物

窒素酸化物に係る排出基準は、ばい煙発生施設の種類、規模、設置年月日ごとに定

められています。

表6 窒素酸化物に係る排出基準(8ページ)

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6

表5 ばいじんの排出基準

S57.5.31以前

S57.6.1~

S60.9.9

S60.9.10~

S63.1.31

S63.2.1~

H2.9.9

H2.9.10~

H10.7.1

H10.7.2以降

4以上 0.054未満 0.1

当分の間適用しない20以上 0.07 0.054 ~ 20 0.18 0.151 ~ 4 0.251未満 Os 0.3

当分の間適用しない当分の間適用しない 0.5 一般ボイラ-と同じ

20以上 0.2 0.154 ~ 20 0.35 0.254未満 0.35 0.3

当分の間適用しない 0.5 一般ボイラ-と同じ20以上 0.15 0.14~20 0.25 0.24未満 0.35 0.3

当分の間適用しない 0.5 一般ボイラ-と同じ0.45

当分の間適用しない 0.5 0.450.3 0.2

当分の間適用しない 0.5 0.24以上 0.34未満 0.4 0.3

当分の間適用しない 0.5 0.3① 7 0.05② 7 0.1

4以上 0.14未満 0.15

② 0.2③ 0.15④ 4以上 0.25 0.2⑤ 4未満 0.3 0.25① 高炉 0.05② ①以外 0.15③ 燃焼型 0.13④ ③以外 0.1

4以上 0.14未満 0.24以上 0.14未満 0.34以上 0.14未満 0.24以上 0.15 0.14未満 0.25 0.24以上 0.11 ~ 4 0.151未満 0.184以上 0.14未満 0.15

8 6 0.3 0.28の2 8 0.1

① 土中釜 15 0.4② ①以外 15 0.3③ 10 10

4以上 0.14未満 0.24以上 15 0.154未満 0.254以上 0.14未満 0.154以上 0.14未満 0.154以上 0.14未満 0.24以上 0.151 ~ 4 0.21未満 0.34以上 0.154未満 0.22以上 0.52未満 0.6 0.54以上 0.151 ~ 4 0.3 0.21未満 0.35 0.2

小型ボイラー

Os

①~④以外

セメント焼成炉

排出基準(g/m3N)設置年月日

焼結炉フェロンマンガン製造用②以外

5

規模最大定格排ガス

量(万m3N/h)

4

残存酸素濃度On(%)

焼結炉

①以外Os

ガス専焼ボイラー、⑥を除く

金属加熱炉

平炉

アルミニウムの地金、合金の製造又は再生用反射炉

石油加熱炉

潤滑油製造

溶解炉

Os

6

煆焼炉

Os

加熱炉

Os

細番号

Os

小型ボイラー

小型ボイラー

軽質液体燃料専焼、ガス軽質液体混焼

ガス発生炉

反応炉及び直火炉

①以外

⑥、⑦以外

1③

3

2

4

6

小型ボイラー

小型ボイラー

小型ボイラー

15

耐火レンガ又は耐火物原料製造用

16

板ガラスまたはガラス繊維製品製造用

触媒再生塔燃焼炉

Os①

光学ガラス、電気ガラス又はフリット製造用

①以外

6

7①

9

活性炭製造用

令別表第一の番号

ばい煙発生施設の種類

石灰焼成炉

15

溶解炉

18

石炭専焼ボイラー、⑤を除く

①~⑥以外のボイラー

触媒再生塔附属ボイラー

5

4

16(直接熱風乾燥

炉はOs)

11

乾燥炉

10

6 ①

上記以外

液体燃料専焼及びガス液体混焼ボイラー、③、⑥を除く

石炭専焼ボイラー(低品質炭のみを燃焼させるもの)

小型ボイラー

黒液燃焼及びガス液体混焼ボイラー、⑥を除く

①以外

骨材乾燥炉

焙焼炉

溶鉱炉

転炉

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7

S57.5.31

以前

S57.6.1~

S60.9.9

S60.9.10~

S63.2.1~

H2.9.9

H2.9.10~

H10.7.2以降

① 0.2② 0.15③ 0.1

焼却能力4t/h 以上 0.08 0.04

2~4t/h 未満 0.15 0.082t/h 未満 0.25 0.15

4以上 0.14未満 0.15

② 0.15③ 0.15④ 0.15

4以上 0.11 ~ 4 0.21未満 0.3 0.24以上 0.18 0.15

4未満 0.3 0.2

4以上 0.154未満 0.3 0.2

18 6 0.320 電解炉 Os 0.05

① 焼成炉 15 0.15② 溶解炉 Os 0.2① 乾燥炉 16

(直接熱0.1

② 焼成炉 15 0.15

4以上 0.1

4未満 0.24以上 0.14未満 0.154以上 0.14未満 0.15

② 0.1③ 6

(鉛酸化0.05

28 7 0.15当分の間適用しない 0.05

当分の間適用しない当分の間適用しない 0.1

当分の間適用しない0.05

当分の間適用しない0.05

当分の間適用しない

29

30

31

32

16

令別表第一の番号

細番号

ばい煙発生施設の種類

規模最大定格排ガ

ス量(万

m3N/h)

残存酸素濃度On(%)

コークス炉

排出基準(g/m3N)設置年月日

13

0

0

溶解炉 Os

Os溶解炉

25

26反射炉反応炉(硝酸鉛製造用を除く)

Os① 溶解炉

24

Os

反応炉

21

焼結炉

14

23

溶鉱炉転炉

16(直接熱風乾燥炉

はOs)

焙焼炉

溶解炉

乾燥炉気流搬送型

⑦以外

非常用施設

非常用施設ガスタービン

ディーゼル機関

ガス機関

ガソリン機関

非常用施設

非常用施設

13

12

廃棄物焼却炉

合金鉄(珪素含有40%以上)製造用電気炉

12

合金鉄(①を除く)及びカーバイト製造用 Os①、②以外

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8

表6 窒素酸化物の排出基準

S48.8.9以前

48.8.10~

S50.12.9

S50.12.10~

S52.6.17

S52.6.18~

S52.9.9

S52.9.10~

S54.8.9

S54.8.10~

S58.9.9

S58.9.10~

S59.9.9

S59.9.10~

S60.9.9

S60.9.10~

S62.3.31

S62.4.1~

H2.9.9

H2.9.10以後

50 以上 130 100 6010 ~ 50 130 1004 ~ 10 130 1001 ~ 4 150 1301未満 15070以上 400 300 20050~70 420 300 25020 ~ 50 420 350 300 2504 ~ 20 450 350 300 2501 ~ 4 450 380 3500.5~1 450 380 3500.5未満 480 380 35070以上 480 300 20050~70 480 300 25030 ~ 50 480 350 300 250

70 以上 550 300 200

50 ~ 70 550 300 250

70 以上 480 300 20050 ~ 70 480 300 25030 ~ 50 480 350 300 25070以上 400 300 20050~70 420 300 25020 ~ 50 420 350 300 2504 ~ 20 450 350 300 2501 ~ 4 450 380 3500.5~1 450 380 3500.5未満 480 380 350

⑦ 20~25 6 450 350 300 250

⑧接線型チルチングバーナー、 100

万m3N/h以上100以上 6 430

1 ~ 4 450 380 350 380 360 3500.5 ~ 1 450 380 390 360 3500.5 未満 360 350

⑩散布式ストーカー型、 4万~10万

m3N/h以上

4~10 6 450 350 300 320

0.5 ~ 4 450 380 350 360 350

0.5 未満 480 380 360 350

⑫ 50~70 6 420 300 250

70 以上 400 300 20050 ~ 70 420 300 25020 ~ 50 420 350 300 2504 ~ 20 450 350 300 2500.5 ~ 4 450 380 3500.5 未満 480 380 350

50 ~ 100 210 180 150 13010 ~ 50 210 180 1504 ~ 10 280 180 1501 ~ 4 280 150

0.5 ~ 1 280 1800.5 未満 280(過負荷燃焼型は適用しな 18050 以上 180 150 13010 ~ 50 190 180 1504 ~ 10 250 180 1501 ~ 4 250 150

0.5 ~ 1 250 1800.5 未満 180

50 ~ 100 210 180 150 13010 ~ 50 210 180 1504 ~ 10 210 180 1501 ~ 4 250 150

0.5 ~ 1 280 1800.5 未満 18050 以上 180 150 13010 ~ 50 190 180 1504 ~ 10 190 180 1501 ~ 4 230 150

0.5 ~ 1 250 1800.5未満 180

4

6

石炭専焼ボイラー(前面燃焼方式、自然循環型、 火炉熱

発生率14万kcal/m3以上、20

万~25万m3N/hのもの)

⑨ 6

液体燃料ボイラー(⑱~⑳を除く)

令別表第一の番号

ばい煙発生施設の種類

4

低品位炭燃焼ボイラー(火炉分割壁型、火炉熱発生率 14

万 Kcal/m3 h以上、④、⑤以外)

6

1

原油タール燃焼、⑭以外

原油タール燃焼以外、 硫黄酸化物処理施設付きで100

万m3N/h未満

石炭燃焼ボイラー

固体燃料ボイラー(⑱~⑳を除く)

流動層燃焼方式、4万m3N/h未満

⑤ 30万m3N/h以上、③、④以外

原油タ-ル燃焼、硫黄酸化物処理施設付きで100万

m3N/h未満

6

① 5

4

残存酸素濃度On(%)

6

6

細番号

低品位炭燃焼ボイラー(天井バーナー)

④ 6低品位炭専焼ボイラー

天井バーナー

30万m3N/h以上

火炉分割壁型、火炉熱発生率14

万Kcal/m3h以上、

50万m3N/h以上

250 (過負荷燃焼型は適用しな

排出基準(ppm)設置年月日

4

ガス専焼ボイラー(⑱~⑳を除く)

280(過負荷燃焼型は適用しな

250 (過負荷燃焼型は適用しな

規模最大定格排ガス量(万

m3N/h)

⑭~⑯以外

流動層燃焼方式

4万m3N/h未満

②~⑫以外

火炉熱発生率20万Kcal/m3

以上、再熱再生抽気復水自然循環型、59.12.31までに固体燃焼ボイラーに転換するも

の、 50~70万m3N/hのもの

300

6

200

350480 380

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9

S48.8.9以前

48.8.10~

S50.12.9

S50.12.10~

S52.6.17

S52.6.18~

S52.9.9

S52.9.10~

S54.8.9

S54.8.10~

S58.9.9

S58.9.10~

S59.9.9

S59.9.10~

S60.9.9

S60.9.10~

S62.3.31

S62.4.1~

H2.9.9

H2.9.10以後

⑱ 当分の間適用しない

⑲ 6 当分の間適用しない 350

⑳ 4 当分の間適用しない 300 260

① 7 170 150② 7 360 150

1以上 540 2201未満 540 2201以上 300 2201未満 300 22010以上 260 2201~10 270 2201未満 800 22010以上 260 2201~10 270 2201未満 300 2201以上 350 220 2001未満 350 200

⑥ 10 200⑦ 400 220⑧ 250 220

4 14 120 1005 12 200 180

10 以上 200 1001~10 200 150

0.5 ~ 1 200 1500.5 未満 200 180

10 以上 適用しない 1001 ~ 10 適用しない 1800.5 ~ 1 適用しない 1500.5 未満 適用しない 18010 以上 160 1001 ~ 10 170 150 1300.5 ~ 1 170 1500.5 未満 200 1804 以上 170 1001 ~ 4 180 170 150 1300.5 ~ 1 190 150

0.5 未満 200 1804 以上 170 1001 ~ 4 280 150 1300.5 ~ 1 180 1500.5 未満 200 1804以上 170 1001 ~ 4 180 150 1300.5 ~ 1 180 1500.5 未満 200 18010 以上 170 1004 ~ 10 180 1001 ~ 4 180 150 1300.5 ~ 1 180 1500.5 未満 200 18010 以上 170 1004 ~ 10 430 1001 ~ 4 180 150 1300.5 ~ 1 180 1500.5 未満 200 18010 以上 170 1004 ~ 10 170 1001 ~ 4 180 150 1300.5 ~ 1 180 1500.5 未満 200 1804 以上 170 1001 ~ 4 180 170 150 1300.5 ~ 1 180 1500.5 未満 200 180

8 6 300 2508の2

8 300 250

① 15 300 25010以上 適用しない 25010未満 適用しない 35010以上 480 25010未満 480 350

④ 18 450 400⑤ 15 400 360⑥ 16 900 800⑦ 15 500 450⑧ 15 200 180

2

溶鉱炉

硫黄酸化物処理施設が付属

金属溶解炉(キュポラ以外)

エチレン製造用独立加熱炉、メタノール製造用改質炉(空気予熱器を有するもの)

板ガラス、ガラス繊維製造用溶解炉

アンモニア製造用改質炉

①~⑥以外

セメント焼成炉

固体燃焼

石油製品、石油化学製品等の製造用加熱炉

燃焼炉

湿式

②以外

触媒再生塔

6

③エチレン製造用分解炉

エチレン製造用独立加熱炉

炉床式バーナーを有するもの

②以外

6

6

ガス発生炉、加熱炉

金属加熱炉

水素製造用ガス発生炉(天井バーナー燃焼方式)

細番号

ばい煙発生施設の種類

ラジアントチューブ型

鍛接鋼管用

①、②以外

15

フェロンマンガン製造用焼結炉(①、②以外)

6

① 11

② 11

③ 11

7

① 6

② 6

④ 6

⑤ 6

9

石灰焼成炉(ガス燃焼ロータリーキルン)

② 10

③ 10

耐火レンガ、耐火物原料製造用焼成炉

光学ガラス、電気ガラス、フリット製造用溶解炉④~⑥以外のガラス製造用溶解炉その他焼成炉、溶解炉

3

①以外

焼結炉

①~④以外④

15

ペレット焼結炉

ガス燃焼に限る

⑤ 10

15

液体燃焼(軽質液体燃料以外の液体燃料を燃焼させるもの)

焙焼炉 フェロンマンガン製造用⑦以外

14

煆焼炉アルミナ製造用

⑤以外

15

1

令別表第一の番号

規模最大定格排ガス量(万

m3N/h)

残存酸素濃度On(%)

排出基準(ppm)設置年月日

小型ボイラー(伝熱面積 10㎡未満で、バーナー燃焼能力が重油換算で50ℓ/h以上)

ガス専焼、軽質液体燃料(灯油、軽油、又はA重油)専焼、ガス及び軽質液体燃料混焼

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10

S48.8.9以前

48.8.10~

S50.12.9

S50.12.10~

S52.6.17

S52.6.18~

S52.9.9

S52.9.10~

S54.8.9

S54.8.10~

S58.9.9

S58.9.10~

S59.9.9

S59.9.10~

S60.9.9

S60.9.10~

S62.3.31

S62.4.1~

H2.9.9

H2.9.10以後

① 6 250 180

15(S54.8.10以降設置は6)

700 180

③ 6 200 18011 16 250 230

4 以上 900 4504 未満 900 4504 以上 300 2504 未満 900 7004 以上 300 2504 未満 300 250

④ 4 以上 12 適用しない 250① 14 250 220② 15 300 220

③ 15 450

④ 15 230 100⑤ 15 200 100⑥ 12 330⑦ ⑥以外 12 200 180⑧ 乾燥炉 16 200 180

18 6 200 180① 焼成炉 15 200 180② 溶解炉 15 650 600① 焼成炉 15 200 180② 乾燥炉 16 200 180

24 12 200 18025 12 200 180

① 12 200 180② Os 200 180③ 15 200 180④ 6 200 180⑤ Os 200 180

27 Os 20010 以上 適用しない 200 17010 未満 適用しない 17010 以上 350 200 17010 未満 350 250 170

注: 特殊廃棄物焼却炉とは、ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの。

排出基準(ppm)設置年月日

S63.1.31

以前

S63.2.1~

H1.7.31

H1.8.1~

H3.1.31

H3.2.1~

H6.1.31

H6.2.1以後

① 4.5以上 70② 4.5未満 90 70③ 4.5以上 100 100④ 4.5未満 120 100① 1600 1400 1200② 950

31 2000 1000 60032 2000 1000 600

令別表第一の番号

連続炉以外

銅、鉛、亜鉛精錬用焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉

焙焼炉焼結炉

廃棄物焼却炉

反応炉、直火炉

硫酸カリウム製造用反応炉

硫酸製造用反応炉(窒素酸化物を触媒とするものに限る)

①、②以外

連続炉

コークス炉

浮遊回転燃焼式

特殊廃棄物焼却炉 ※注

③、④以外銅の精製炉 (アンモニアを還元剤とするもの)、

鉛系顔料製造用溶解炉鉛酸化物製造用溶解炉

硝酸製造施設

①、②以外

亜鉛の立型蒸留炉

10

乾燥炉

13

① 12

③ 12

② 12

26

14

活性炭製造用反応炉

21

23

溶鉱炉

溶解炉

燐等又は複合肥料製造トリポリ硫酸ナトリウム製造用

亜鉛の鉱滓処理炉(石炭、コークスを燃料・還元剤とするもの)

鉛系顔料製造用

溶解炉

② 7

鉛二次精錬等用溶解炉鉛蓄電池製造用溶解炉

適用しない

適用しない

28① 7

反射炉反応炉

鉛酸化物、硝酸鉛製造用反応炉

オットー型

①以外

ディーゼル機関

ガスタービン

ガス専焼

液体燃焼16

備考

非常用施設は適用しない

ガス機関ガソリン機関

13

0

残存酸素濃度On(%)

29

30

令別表第

一の項

細番号

ばい煙発生施設の種類

規模最大定格排ガス量万

(m3N/h)

シリンダ内径400mm以上①以外

細番号

ばい煙発生施設の種類

規模最大定格排ガス量(万

m3N/h)

残存酸素濃度On(%)

排出基準(ppm)設置年月日

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11

(3)届出について(法第 6条、7 条、8条、11条、12条)

ばい煙発生施設を設置する工場・事業場は次の場合に届出が義務付けられています。

表7 ばい煙発生施設に係る届出等

種類 届出を必要とするとき 届出の時期

1 設置届 新たに施設を設置しようとするとき 工事着手予定の 60日以上前

2 使用届 すでに設置又は設置の工事をしている施設が新たに

指定されたとき

指定された時から 30日以内

3 変更届 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようと

するとき(バーナー、煙突などを取りかえるとき、施

設を休止するときなど)

工事着手予定の 60日以上前

4 氏名等変

更届

氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変

更したとき

変更後 30日以内

5 承継届 施設を譲り受け、又は借り受けたとき 承継後 30日以内

6 廃止届 施設を廃止した時 廃止後 30日以内

7 事前協議 下記の物質を含む排出ガスの量の合計が 1万㎥ N/h以

上の工場・事業場の新設、施設の増設をするとき

(1)カドミウム及びその化合物

(2)塩素及び塩化水素

(3)弗素、フッ化水素及び弗化珪素

(4)鉛及びその化合物

(5)窒素酸化物

なお、環境マネジメントシステムを導入している場合

には、一定の条件のもとで事前協議の免除を受けるこ

とができます

工事の開始日の 90日以上前

・届出部数は正・副2部となります。

・届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)

が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。

・設置届・構造等変更届の場合は、届出が受理されてから 60日以内は工事を行うこと

はできませんが、早期に工事着工を必要とする正当な理由がある場合には実施期間の

制限の短縮が認められています。

・電気事業法に基づく発電施設の場合は、中部近畿産業保安監督部電力安全課に届出を

行ってください。この場合は、大気汚染防止法に基づく届出は必要ありません。

(4)ばい煙等の測定について(法第 16条)

ばい煙発生施設を設置している事業者は、ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙

濃度を測定し、その結果を記録し、これを3年間保存しておかなければなりません。

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12

表8 ばい煙等の測定

測定項目 測定対象 測定回数

硫黄酸化物 硫黄酸化物排出量 10㎥ N/h以上

の施設

2 ヶ月を超えない作業期間ごとに 1 回以

燃料の硫黄含有率 硫黄酸化物に係るばい煙発生

施設

随時(硫黄含有率の測定は、石油メーカ

ーの燃料成分表に変えることができま

す。適時、燃料成分表を入手し硫黄含有

率を確認してください。)

ばいじん ガス専焼ボイラー、ガスター

ビン、ガス機関、ガス発生炉

のうち燃料電池用改質器

5年に1回以上

上記

以外

排出ガス量 4万㎥ N/h

以上の施設(廃棄物焼

却炉は燃焼能力が

4000kg/h 以上のもの)

2 ヶ月を超えない作業期間ごとに 1 回以

排出ガス量 4万㎥ N/h

未満の施設(廃棄物焼

却炉は焼却能力が

4000kg/h 未満のもの)

年 2回以上(継続して休止する間が 6ヶ

月以上の施設については年 1 回以上)

有害物質(カドミウ

ム及びその化合物、

塩素、塩化水素、弗

素、弗化水素及びそ

の化合物)

排出ガス量 4万㎥ N/h 以上の

施設

2 ヶ月を超えない作業期間ごとに 1 回以

排出ガス量 4万㎥ N/h 未満の

施設

年 2回以上(継続して休止する期間が 6

ヶ月以上の施設については年 1回以上)

窒素酸化物 ガス発生炉のうち燃料電池用

改質器

5 年に 1回以上

排出ガス量 4万㎥ N/h

以上の施設

2 ヶ月を超えない作業期間ごとに 1 回以

排出ガス量 4万㎥ N/h

未満の施設

年 2回以上(継続して休止する期間が 6

ヶ月以上の施設については年 1回以上)

(5)事故時の措置(法第 17条)

ばい煙発生施設を設置している事業者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い

発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものと

して政令で定めるもの 28物質(「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施

設を除く。以下「特定施設」という。)を設置している事業者は、故障、破損その他の

事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出された時は、直ちに応急の措

置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を市長に通報しなければなりません。

また、市長は、事故を起こした設置者に対し、人の健康が損なわれ、又は損なわれる

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13

恐れがあると認めたときは、当該事故の拡大や再発を防止するために必要な措置を取る

べきことを命じることができます。

(6)事業者の責務(法第 17条の 2)

事業者は、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、

当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければなりません。

3 揮発性有機化合物(VOC)排出施設について

(1)揮発性有機化合物(VOC)排出施設とは(法第 2条)

工場または事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その

施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであって、揮発性

有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして、9種類

が指定されています。

この「揮発性有機化合物排出施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。

表9 大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設(大気汚染防止法施行令別表第1の2)

揮発性有機化合物排出施設 規模 排出基準

揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させる為のものに限る。以下同じ。)

送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ。)が1時間当たり3,000㎥以上のもの

600ppmC

2 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。)

排風機の排風能力が1時間当り 100,000立方メートル以上

自動車製造の用に供する塗装施設(吹付塗装に限る。)

既設700ppmC 新設400ppmC

その他の塗装施設 (吹付塗装に限る。) 700ppmC

3 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)

送風機の送風能力が1時間当り 10,000㎥以上のもの

木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの

1,000ppmC

その他の乾燥施設 600ppmC

印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設

送風機の送風能力が1時間当り5,000㎥以上のもの

1,400ppmC

5 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)

送風機の送風能力が1時間当り 15,000㎥以

上のもの

1,400ppmC

6 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)

送風機の送風能力が1時間当り7,000㎥以上

のもの

400ppmC

7 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。)

送風機の送風能力が1時間当り 27,000㎥以

上のもの

700ppmC

工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。)

洗浄施設において揮発性有機化合物が空気

に接する面の面積が5㎡以上のもの

400ppmC

ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く)

容量が 1,000kl以上のもの

60,000ppmC

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14

(2)施策等の実施の指針(法第 17 条の 3)

揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、法に規定する

揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う取組とを適切に組み合わせて、

効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなけ

ればなりません。

(3)排出基準(法第 17条の 4)

揮発性有機化合物排出施設の排出口(揮発性有機化合物を大気中に放出するために設

けられた煙突その他の施設の開口部)から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性

有機化合物の量(「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ご

との許容限度が定められています。(13ページ 表9)

(4)届出について(法第 17条の 5、6、7、13)

揮発性有機化合物排出施設を設置する工場・事業場は次の場合に届出が義務付けられ

ています。

表 10 揮発性有機化合物排出施設に係る届出等

種類 届出を必要とするとき 届出の時期

1 設置届 新たに施設を設置しようとするとき 工事着手予定の 60日以上前

2 使用届 すでに設置又は設置の工事をしている施設が

新たに指定されたとき

指定された時から 30日以内

3 変更届 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更し

ようとするとき

工事着手予定の 60日以上前

4 氏名等変更届 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在

地を変更したとき

変更後 30日以内

5 承継届 施設を譲り受け、又は借り受けたとき 承継後 30日以内

6 廃止届 施設を廃止した時 廃止後 30日以内

・届出部数は正・副2部となります。

(5)測定について(法 17条の 2)

揮発性有機化合物排出施設を設置している事業者は、揮発性有機化合物排出施設に係

る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録し、これを3年間保存しておかなけ

ればなりません。

表 11 揮発性有機化合物の測定

揮発性有機化合物排出施設 測定対象 測定回数

揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させる為のものに限る。以下同じ。)

送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ。)が1時間当たり3,000㎥以上のもの

年1回以上

(1 年を通し

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15

2 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。)

排風機の排風能力が1時間当り100,000立方メートル以上

自動車製造の用に供する塗装施設(吹付塗装に限る。)

て休止し、

VOC を大気に

排出してい

ない VOC排出

施設につい

ては引き続

き VOC濃度の

測定は必要

ない)

その他の塗装施設 (吹付塗装に限る。)

3 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)

送風機の送風能力が1時間当り10,000㎥以上のもの

木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの

その他の乾燥施設

印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設

送風機の送風能力が1時間当り5,000㎥以上のもの

5 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)

送風機の送風能力が1時間当り 15,000㎥以

上のもの

6 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)

送風機の送風能力が1時間当り 7,000㎥以

上のもの

7 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。)

送風機の送風能力が1時間当り 27,000㎥以

上のもの

工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。)

洗浄施設において揮発性有機化合物が空気

に接する面の面積が5㎡以上のもの

ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く)

容量が 1,000kl以上のもの

(6)事業者の責務(法 17条の 14)

事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を

把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしな

ければなりません。

4 粉じん発生施設について

(1)一般粉じん発生施設

①一般粉じん発生施設とは(法第 2条)

工場または事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散

させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の

原因となるもので施行令第3条(施行令別表第2)により、5種類が規定されていま

す。

この「一般粉じん排出施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。

表 12 大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2)

一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 規 模

1 コークス炉 原料処理能力が1日当たり50t以上であること。

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2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同

じ。)又は土石の堆積場 面積が1,000㎡以上であること。

ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、

土石又はセメントの用に供するものに限り、密

閉式のものを除く。)

ベルトの幅が75㎝以上であるか、又はバケットの内容

積が0.03㎥以上であること。

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメント

の用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉

式のものを除く。)

原動機の定格出力が75kw以上であること。

ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供す

るものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを

除く。)

原動機の定格出力が15kw以上であること。

表 13 静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく一般粉じん発生施設

(静岡県の生活環境の保全に関する条例施行規則別表第3)

一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 規 模

1 鉱物、岩石又はセメントの用に供する破砕機及び

摩砕機(湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5kw以上75kw未満である

こと。

2 鉱物、岩石又はセメントの用に供するふるい(湿

式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5kw以上15kw未満であ

ること。

3 木材チップ又は木粉の堆積場 面積が1,000㎡以上であること。

木材チップ又は木粉の用に供するベルトコンベ

ア及びバケットコンベア(密閉式のものを除く。)

ベルトコンベアにあってはベルトの幅が75㎝以上の

もの、バケットコンベアにあってはバケットの内容積が

0.03㎥以上であること。

5 木材チップの風送施設(木材チップの製造の用に

供するものを除く。)

6 穀物用製粉機 原動機の定格出力が3.7kw以上であること。

7 石灰製品の製造の用に供する消化施設

8 打綿機

9 金属製品又は木製品の製造の用に供する乾式研

摩機 原動機の定格出力が3.75kw以上であること。

10 木材加工用の帯のこ盤、丸のこ盤及びかんな盤 原動機の定格出力が2.25kw以上であること。

11 金属製品又は木製品の製造の用に供する吹付塗

装施設

12 別珍又はコールテンの仕上施設

②届出について

一般粉じん排出施設を設置する工場・事業場は次の場合に届出が義務付けられてい

ます。

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表 14 一般粉じん排出施設に係る届出等

種類 届出を必要とするとき 届出の時期

1 設置届 新たに施設を設置しようとするとき 工事着手前

2 使用届 すでに設置又は設置の工事をしている施設が新た

に指定されたとき

指定された時から 30日以内

3 変更届 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しよ

うとするとき

工事着手予定の 60日以上前

4 氏名等変更届 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を

変更したとき

変更後 30日以内

5 承継届 施設を譲り受け、又は借り受けたとき 承継後 30日以内

6 廃止届 施設を廃止した時 廃止後 30日以内

・届出部数は正・副2部となります。

(2)特定粉じん(アスベスト)発生施設

①特定粉じん発生施設とは(法第 2条)

工場または事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、又は排出し、又は飛散

させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の

原因となるもので施行令第3条の2(施行令別表第2の2)により、9種類が規定され

ています。

この「特定粉じん排出施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。

表 15 大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2の2)

特 定 粉 じ ん 発 生 施 設 規 模

1 解綿用機械 原動機の定格出力が3.7kw以上であること。

2 混合機 原動機の定格出力が3.7kw以上であること。

3 紡織用機械 原動機の定格出力が3.7kw以上であること。

4 切断機 原動機の定格出力が2.2kw以上であること。

5 研磨機 原動機の定格出力が2.2kw以上であること。

6 切削用機械 原動機の定格出力が2.2kw以上であること。

7 破砕機及び摩砕機 原動機の定格出力が2.2kw以上であること。

8 プレス(剪断加工用のものに限る。) 原動機の定格出力が2.2kw以上であること。

9 穿孔機 原動機の定格出力が2.2kw以上であること。

※ 石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。

②敷地境界基準(法第 18条の5)

敷地境界基準(特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準)は、

工場または事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容範囲の限度として、施

行規則第 16条の2で定められています。

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※ 施行規則第 16条の2

石綿に係る敷地境界基準は、大気中の石綿の濃度が1リットルにつき 10本である

こと。

③届出について(法第 18条の6、7、13)

特定粉じん排出施設を設置する工場・事業場は次の場合に届出が義務付けられてい

ます。

表 16 特定粉じん排出施設に係る届出等

種類 届出を必要とするとき 届出の時期

1 設置届 新たに施設を設置しようとするとき 工事着手前

2 使用届 すでに設置又は設置の工事をしている施設

が新たに指定されたとき

指定された時から 30日以内

3 変更届 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更

しようとするとき

工事着手予定の 60日以上前

4 氏名等変更

氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所

在地を変更したとき

変更後 30日以内

5 承継届 施設を譲り受け、又は借り受けたとき 承継後 30日以内

6 廃止届 施設を廃止した時 廃止後 30日以内

・届出部数は正・副2部となります。

④測定について(法第 18条の2)

特定粉じん発生施設を設置している事業者は、その工場または事業場の敷地の境界

線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、これを3年間保存しておかなければ

なりません。

(3)特定粉じん排出等作業について

①特定粉じん排出等作業とは(法第 18条の 15)

吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政

令で定めるもの(以下「特定建築材料」という)が使用されている建築物その他の工

作物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又

は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいいま

す。

表 17 特定建築材料とその使用箇所例

材料の区分(政令第3条の3) 建築材料の具体例 使用箇所の例(使用目的)

吹付け石綿 1 吹付け石綿

2 石綿含有吹付けロックウール(乾式・

湿式)

壁、天井、鉄骨

(防火、耐火、吸音性等の確保)

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3 石綿含有ひる石吹付け材

4 石綿含有パーライト吹付け材

石綿を含有する断熱材(吹付け

石綿を除く)

1 屋根用折板裏断熱材

2 煙突用断熱材

屋根裏、煙突

(結露防止、断熱)

石綿を含有する保温材(吹付け

石綿を除く)

1 石綿保温材

2 石綿含有けいそう土保温材

3 石綿含有パーライト保温材

4 石綿含有けい酸カルシウム保温材

5 石綿含有ひる石保温材

6 石綿含有水練り保温材

ボイラー、化学プラント、焼却

炉、ダクト、配管の曲線部

(保温)

石綿を含有する耐火被覆材 1 石綿含有耐火被覆材

2 石綿含有けい酸カルシウム板第二種

3 石綿含有耐火被覆塗り材

鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベ

ーター

(吹付け石綿の代わりとして

耐火性能の確保、化粧目的)

表 18 大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業(大気汚染防止法施行令第3条の4)

特 定 粉 じ ん 等 排 出 作 業

1 特定建築材料が使用されている建築物を解体する作業

2 特定建築材料が使用されている建築物を改造し、又は補修する作業

※ 特定建築材料は、吹き付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材である。

表 19 静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定粉じん排出等作業

(静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則第11条)

特 定 粉 じ ん 等 排 出 作 業

建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(次

号において「特定耐火建築物等」という。)を解体する作業であって、その対象となる建築物において特

定建築材料を使用しているもの(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第3条の4第1

号に掲げる作業を除く。)

特定耐火建築物等を改造し、又は補修する作業であって、その対象となる建築物の部分において特定

建築材料を使用しているもの(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第3条の4第2号に

掲げる作業を除く。

②作業基準について(法第 18条の 14)

特定粉じん排出等作業に係る規制基準を「作業基準」といいますが、作業基準は、

作業の種類ごとに、作業の方法に関する基準として施行規則第 16条の 4(別表第7)

で定めています。

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表 20 特定粉じん排出作業に係る規制基準

番号 作業 作業基準

1 特定建築材料が使用され

ている建築物等を解体す

る作業(2又は3を除く)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に

使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同

等以上の効果を有する措置を講ずること。

イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」とい

う。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を

設置すること。

ロ 作業場を負圧に保ち、作業場の廃棄に日本工業規格Z

8122に定める HEPA フィルタを付けた集じん・排気装置

を使用すること。

ハ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化するこ

と。

ニ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっ

ては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散

を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内

の特定粉じんを処理すること。

2 特定建築材料が使用され

ている建築物等を解体す

る作業のうち、石綿を含

有する断熱材、保温材又

は耐火被覆材(吹付け石

綿を除く。)を除去する作

業であって、特定建築材

料を掻き落とし、切断、

又は破砕以外の方法で除

去する作業(3を除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に

使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同

等以上の効果を有する措置を講ずること。

イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生

すること。

ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化するこ

と。

ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特

定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制

するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定

粉じんを処理すること。

3 特定建築材料が使用され

ている建築物等を解体す

る作業のうち、あらかじ

め特定建築材料を除去す

ることが著しく困難な作

作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等

以上の効果を有する措置を講ずること。

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4 特定建築材料が使用され

ている建築物等を改造

し、又は補修する作業

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の

部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、

若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を講ずること。

イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除

去する場合は1の項の右欄イからニまでにかかげる事

項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場

合は2の項右欄イからハまでにかかげる事項を遵守す

ること。

ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たって

は、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を

確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場

合は、当該特定建築材料を除去すること。

③届出について(法第 18条の 5)

特定工事を施行しようとする者は、特定粉じん排出等作業の届出が義務付けられて

います。

表 21 特定粉じん排出作業に係る届出等

種類 届出の時期

1 作業実施届出書 作業実施の 14日前まで

2 完了報告書 作業完了後速やかに

・届出部数は正・副2部となります。