⑶ 委任状 - toyonaka...- 2 - ⑶ 委任状 ⑷ 事前相談返答書の写し ⑸...
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開 発 行 為 等 に 係 る 消 防 水 利 の 整 備 及 び 消 防 活 動 空 地 等
の 設 置 に 関 す る 事 務 処 理 要 綱
( 目 的 )
第 1 条 こ の 要 綱 は 、 都 市 計 画 法 ( 昭 和 4 3 年 法 律 第 1 0 0 号 。
以 下 「 法 」 と い う 。 ) 、 豊 中 市 土 地 利 用 の 調 整 に 関 す る 条 例
( 平 成 1 6 年 豊 中 市 条 例 第 3 1 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ) 及
び 開 発 行 為 等 に 係 る 消 防 水 利 の 整 備 及 び 消 防 活 動 空 地 等 の 設 置
基 準 ( 平 成 2 9 年 豊 消 予 第 5 3 号 ) の 事 務 処 理 等 に 必 要 な 事 項
を 定 め る 。
( 事 前 相 談 )
第 2 条 開 発 行 為 者 は 、 条 例 第 2 3 条 第 3 項 に 規 定 す る 相 談 を 行
う 場 合 は 、 豊 中 市 土 地 利 用 の 調 整 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成
1 6 年 豊 中 市 規 則 第 4 3 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ) 第 1 3 条
で 定 め る 開 発 行 為 等 事 前 相 談 書 を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 行
う も の と す る 。
( 条 例 の 規 定 に 基 づ く 協 議 の 申 出 )
第 3 条 開 発 行 為 者 は 、 条 例 第 2 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 開 発 行 為
等 に お け る 協 議 の 申 出 を 行 う 場 合 は 、 規 則 第 2 3 条 に 規 定 す る
様 式 ( 以 下 「 条 例 様 式 」 と い う 。 ) 「 開 発 行 為 等 協 議 申 出 書
( 消 防 関 係 ) 」 ( 様 式 第 4 号 (条 例 第 2 3 条 第 1 項 関 係 ) ) 正
本 1 部 及 び 副 本 1 部 を 、 消 防 局 長 に 提 出 す る こ と に よ り 行 う も
の と す る 。
2 前 項 の 申 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な
い 。
た だ し 、 消 防 局 長 が 必 要 が な い と 認 め る 場 合 は 、 添 付 図 書 の
一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。
⑴ 規 則 第 1 1 条 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 図 書
⑵ 協 議 事 項 ( 様 式 第 1 号 )
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⑶ 委 任 状
⑷ 事 前 相 談 返 答 書 の 写 し
⑸ 予 定 建 築 物 の 平 面 図 、 立 面 図 、 断 面 図
3 開 発 行 為 者 は 、 条 例 第 2 4 条 に 規 定 す る 通 知 を 受 け た 開 発 行
為 等 の 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 条 例 様 式 「 開 発 行 為 等
協 議 申 出 書 ( 消 防 関 係 ・ 変 更 ) 」 ( 様 式 第 1 0 号 ・ 条 例 第 2 5
条 第 1 項 関 係 変 更 ) 正 本 1 部 及 び 副 本 1 部 を 、 消 防 局 長 に 提
出 す る こ と に よ り 協 議 を 行 う も の と す る 。
た だ し 、 変 更 内 容 が 協 議 事 項 ( 様 式 第 1 号 ) の 内 容 に 該 当 せ
ず 、 か つ 、 消 防 局 長 が 必 要 が な い と 認 め る 場 合 は 、 図 面 の 追 加
等 に よ る こ と が で き る 。
4 消 防 局 長 は 、 第 1 項 及 び 第 3 項 に 規 定 す る 申 出 が あ っ た 場 合
は 、 そ の 内 容 を 「 開 発 行 為 等 協 議 申 出 書 ・ 都 市 計 画 法 第 3 2 条
協 議 申 出 書 受 理 簿 」 (様 式 第 2 号 )に 登 載 す る も の と す る 。
( 協 議 内 容 の 確 認 )
第 4 条 消 防 局 長 は 、 前 条 の 協 議 が 終 了 し た と き は 、 開 発 行 為 者
に 条 例 様 式 「 協 議 内 容 確 認 書 ( 消 防 関 係 ) 」 ( 様 式 第 7 号 ・ 条
例 第 2 4 条 関 係 ) を 交 付 す る も の と す る 。
な お 、 前 条 第 3 項 の 変 更 に 係 る 協 議 に つ い て は 、 条 例 様 式
「 協 議 内 容 確 認 書 ( 消 防 関 係 ・ 変 更 ) 」 ( 様 式 第 1 3 号 ・ 条 例
第 2 4 条 関 係 変 更 ) に よ り 交 付 し な け れ ば な ら な い 。
( 法 の 規 定 に 基 づ く 協 議 の 申 出 )
第 5 条 開 発 行 為 者 は 、 法 第 3 2 条 の 規 定 に 基 づ く 協 議 を 行 う 場
合 は 、 条 例 第 2 4 条 に 規 定 す る 協 議 内 容 確 認 書 の 通 知 を 受 け た
後 に 行 う も の と す る 。
た だ し 、 消 防 局 長 が 認 め た 場 合 は 、 第 3 条 第 1 項 又 は 第 3 項
に 規 定 す る 申 出 書 と 同 時 に 、 第 2 項 に 規 定 す る 申 出 書 を 提 出 す
る こ と が で き る 。
2 開 発 行 為 者 は 、 法 第 3 2 条 の 規 定 に 基 づ く 協 議 を 行 う 場 合 は 、
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消 防 局 長 に 「 都 市 計 画 法 第 3 2 条 協 議 申 出 書 (消 防 関 係 )」 ( 様
式 第 3 号 ) 正 本 1 部 及 び 副 本 1 部 を 提 出 す る こ と に よ り 行 う も
の と す る 。
3 前 項 の 協 議 申 出 書 に は 、 協 議 内 容 確 認 書 の 写 し 及 び 第 3 条 第
2 項 第 1 号 か ら 第 5 号 の 各 図 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。
た だ し 、 消 防 局 長 が 必 要 が な い と 認 め る 場 合 は 、 添 付 図 書 の
一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。
4 開 発 行 為 者 は 、 法 第 3 2 条 の 規 定 に 基 づ く 協 議 を し た 後 、 当
該 開 発 行 為 等 の 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 消 防 局 長 に
「 都 市 計 画 法 第 3 2 条 協 議 申 出 書 ( 消 防 関 係 ・ 変 更 ) 」 ( 様 式
第 4 号 ) 正 本 1 部 及 び 副 本 1 部 を 提 出 す る こ と に よ り 協 議 を 行
う も の と す る 。
た だ し 、 変 更 内 容 が 協 議 事 項 ( 様 式 第 1 号 ) の 内 容 に 該 当 せ
ず 、 か つ 、 消 防 局 長 が 必 要 が な い と 認 め る 場 合 は 、 図 面 の 追 加
等 に よ る こ と が で き る 。
5 消 防 局 長 は 、 第 2 項 及 び 第 4 項 に 規 定 す る 申 出 が あ っ た 場 合
は 、 そ の 内 容 を 「 開 発 行 為 等 協 議 申 出 書 ・ 都 市 計 画 法 第 3 2 条
協 議 申 出 書 受 理 簿 」 (様 式 第 2 号 )に 登 載 す る も の と す る 。
( 同 意 )
第 6 条 消 防 局 長 は 、 下 記 の 場 合 に お い て 、 法 第 3 2 条 第 1 項 に
規 定 す る 同 意 を 行 う も の と す る 。
⑴ 消 防 施 設 等 の 使 用 に 支 障 の な い 措 置
⑵ 同 意 に 係 る 消 防 施 設 等 の 代 替 措 置
2 消 防 局 長 は 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 消 防 活 動 上 支 障 が な い
と 認 め た と き は 、 同 意 を 行 う こ と が で き る 。
3 消 防 局 長 は 、 前 条 の 協 議 が 終 了 し た と き は 、 開 発 行 為 者 に
「 都 市 計 画 法 第 3 2 条 協 議 申 出 書 ( 消 防 関 係 ) 」 ( 様 式 第 3
号 ) を 交 付 す る も の と す る 。
な お 、 前 条 第 4 項 の 変 更 に 係 る 協 議 に つ い て は 、 「 都 市 計 画
法 第 3 2 条 協 議 申 出 書 ( 消 防 関 係 ・ 変 更 ) 」 ( 様 式 第 4 号 ) に
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よ り 交 付 し な け れ ば な ら な い 。
( 工 事 の 確 認 及 び 検 査 )
第 7 条 条 例 第 3 0 条 第 2 項 に 規 定 す る 確 認 及 び 法 第 3 6 条 第 2
項 に 規 定 す る 工 事 完 了 の 検 査 は 、 次 の と お り と す る 。
⑴ 防 火 水 槽
ア 防 火 水 槽 の 設 置 後 、 埋 め 戻 す 前 に 中 間 検 査 を 実 施 す る 。
イ 防 火 水 槽 に 水 が 張 ら れ た 状 態 で 7 日 以 上 が 経 過 し た と
き に 完 了 検 査 を 実 施 す る 。
な お 、 採 水 口 が 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、 消 防 ポ ン プ 自
動 車 に よ り 採 水 テ ス ト を 実 施 す る も の と す る 。
⑵ 消 防 車 両 進 入 路 及 び 消 防 活 動 空 地
予 定 建 築 物 が 完 成 し た と き に 、 は し ご 車 に よ り 、 実 際 に
進 入 、 接 塔 の 検 査 を 実 施 す る 。
⑶ そ の 他
消 防 局 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 に つ い て 、 検 査 を 実 施 す る 。
( 工 事 の 確 認 及 び 検 査 報 告 )
第 8 条 消 防 局 長 は 、 条 例 第 3 0 条 第 2 項 に 規 定 す る 確 認 が 終 了
し た 場 合 は 、 「 開 発 行 為 等 に 関 す る 工 事 の 確 認 報 告 書 」 (様 式
第 5 号 ) に よ り 、 遅 滞 な く 都 市 計 画 推 進 部 開 発 審 査 課 長 に 報 告
し な け れ ば な ら な い 。
な お 、 法 第 4 条 第 1 4 項 に 規 定 す る 公 共 施 設 を 設 置 し た 場 合
に あ っ て は 、 「 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了 確 認 報 告 書 」 (様
式 第 6 号 )に よ り 報 告 す る こ と 。
( 公 園 占 用 許 可 等 の 申 請 )
第 9 条 消 防 局 長 は 、 開 発 行 為 者 が 防 火 水 槽 及 び 防 火 水 槽 用 地 を
市 に 帰 属 し 、 防 火 水 槽 を 都 市 公 園 法 ( 昭 和 3 1 年 法 律 第 7 9
号 。 ) 第 2 条 に 規 定 す る 都 市 公 園 ( 以 下 「 都 市 公 園 」 と い
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う 。 ) の 地 下 に 設 置 し た 場 合 に つ い て は 、 豊 中 市 都 市 公 園 条 例
( 昭 和 3 5 年 豊 中 市 条 例 第 8 号 ) 第 9 条 第 1 項 に 規 定 す る 占 用
許 可 の 申 請 及 び 豊 中 市 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 3 5 年 豊 中
市 規 則 第 3 号 ) 第 1 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 使 用 料 減 免 の 申 請 を
し な け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 申 請 に つ い て は 、 豊 中 市 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 第 1
7 条 第 4 号 に 規 定 す る 様 式 「 公 園 占 用 許 可 申 請 書 」 ( 第 4 号
様 式 ) 、 同 条 第 1 7 条 第 1 3 項 に 規 定 す る 様 式 「 使 用 料 減 免
申 請 書 」 ( 第 1 3 号 様 式 ) 及 び 次 に 掲 げ る 図 書 を 環 境 部 公 園
み ど り 推 進 課 に 、 正 本 1 部 及 び 副 本 1 部 提 出 す る こ と に よ り
行 う も の と す る 。
⑴ 開 発 行 為 等 区 域 区 域 図 ( 1 / 2 5 0 0 ) ( 付 近 見 取 図 )
⑵ 配 置 図
⑶ 防 火 水 槽 の 構 造 図
⑷ 防 火 水 槽 の 標 識
( 帰 属 し た 用 地 の 登 記 )
第 1 0 条 消 防 局 長 は 、 開 発 行 為 者 が 防 火 水 槽 及 び 防 火 水 槽 用 地
を 市 に 帰 属 し た 場 合 で 、 都 市 計 画 推 進 部 開 発 審 査 課 長 か ら 次 に
掲 げ る 開 発 行 為 の 工 事 の 完 了 に 伴 う 関 係 書 類 の 送 付 が あ っ た 場
合 に つ い て は 、 登 記 手 続 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 ( 都 市 公 園
に 設 置 し た 場 合 を 除 く 。 次 条 に お い て 同 じ 。 )
⑴ 登 記 事 項 証 明 書
⑵ 開 発 行 為 等 区 域 区 域 図 ( 1/ 2 5 0 0 ) ( 付 近 見 取 図 )
⑶ 告 示 書
⑷ 登 記 承 諾 書
⑸ 登 記 原 因 証 明 情 報
⑹ 印 鑑 証 明 書
⑺ 代 表 者 事 項 証 明 書
⑻ 地 図 に 準 ず る 図 面 の 写 し ( 公 図 )
⑼ 設 計 説 明 書
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⑽ 土 地 所 在 図 ・ 地 積 測 量 図
⑾ 土 地 利 用 計 画 図
⑿ 防 火 水 槽 の 構 造 図
⒀ そ の 他 消 防 局 長 が 必 要 と 認 め る 図 書
2 登 記 手 続 に つ い て は 、 「 登 記 事 務 に つ い て ( 依 頼 ) 」 ( 様 式
第 7 号 ) に 、 第 1 項 第 1 号 か ら 第 8 号 の 各 図 書 を 添 え て 財 務 部
資 産 管 理 課 長 宛 て 事 務 の 依 頼 を 行 う も の と す る 。
( 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 減 免 申 請 )
第 1 1 条 消 防 局 長 は 、 開 発 行 為 者 が 防 火 水 槽 及 び 防 火 水 槽 用 地
を 市 に 帰 属 し た 場 合 に つ い て は 、 「 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税
の 免 除 に つ い て ( 依 頼 ) 」 ( 様 式 第 8 号 ) に 次 に 掲 げ る 図 書 を
添 え て 財 務 部 長 宛 て 事 務 の 依 頼 を 行 う も の と す る 。
⑴ 登 記 事 項 証 明 書
⑵ 開 発 行 為 等 区 域 区 域 図 ( 1/ 2 5 0 0 ) ( 付 近 見 取 図 )
附 則 (平成29年10月23日豊消予第62号消防長通知)
こ の 要 綱 は 、 通 知 の 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 (平成31年3月27日豊消予第254号消防長通知)
こ の 要 綱 は 、 平 成 3 1 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
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様式第1号
協 議 事 項
(該当事項に○印を付す)
1 消防水利に関すること。
(1) 開発行為に伴い消火栓 ヵ所を設置する。
なお、設置の詳細については、市水道局と協議しその指示に従うこと。
(2) 開発区域内に防火水槽 ヵ所を設置する。
2 防火水槽及び防火水槽用地の帰属等に関すること。
(1) 防火水槽及び防火水槽用地は、市に無償採納する。
(2) 市に無償採納しない防火水槽及び防火水槽用地は、開発者(
)が管理者となり、下記事項を遵守する。
ア 常に満水状態にしておくこと。
イ ひび割れ等により漏水が生じた場合は、修復すること。
ウ 修理等により使用不能となる場合は、その旨を消防局長に届け出るこ
と。
エ 取水口(マンホール)付近に消防活動上支障となる物件等は置かない
こと。
オ 事故防止については万全を期すること。
カ 第三者に譲渡する際には、当該第三者をして上記事項を承継遵守する
旨を記載した書面を消防局長に提出させること。
3 その他
(1) この協議について疑義が生じた場合は、その都度両者で協議すること。
(2) その他
様式第2号
住所
氏名
氏名
電話
新設
既存
様式第2号別紙内容
受 領社 名
氏 名 印
開 発 行 為 者
開 発 面 積 ㎡
ア イ ウ エ
設 計 ・ 代 理 者
区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称
協 議 申 出 書 受 付 番 号 第 - 号
受 付 年 月 日 年 月 日
検 査 員
年 月 日
梯子車 消防隊進入階段 非常用エレベーター
消 防 水 利 施 設 の 種 類
消 防 活 動 空 地
年 月 日完成確認年月日
開発行為等協議申出書・都市計画法第32条協議申出書受理簿
条 例 第 2 条 第 5 号 の 行 為
都市計画法第32条受付番号
(条例第2条第5号の行為がアの場合)
開 発 内 容 ( 用 途 )
第 - 号
住所
様式第3号
都市計画法第32条協議申出書(消防関係)
年 月 日
豊 中 市 消 防 局 長 様
住 所
開発行為者
氏 名 印
今般、下記区域を開発するにあたり、都市計画法第32条の規定による協
議(同意)の手続を行うため、関係図書を添えて協議を申し出ます。
記
開発区域の所在 豊中市
開発区域の面積 平方メートル
開発内容(用途)
上記開発行為の都市計画法第32条に基づく協議(同意)については、
下記のとおりです。
記
1 同意する。
( )
1 新たに設置される公共施設については、別紙協議事項のとおりとする。
年 月 日
受 付
年 月 日
豊中市消防局長 印
第 - 号
注 内のみ記入してください。
様式第4号
都市計画法第32条協議申出書(消防関係・変更)
年 月 日
豊 中 市 消 防 局 長 様
住 所
開発行為者
氏 名 印
平成 年 月 日付け、 号 にて協議を締結した件について、
下記のとおり変更が生じましたので届出致します。
記
開発区域の所在 豊中市
開発区域の面積 平方メートル
開発内容(用途)
変更理由
上記開発行為の都市計画法第32条に基づく協議(同意)については、
下記のとおりです。
記
1 同意する。
( )
1 新たに設置される公共施設については、別紙協議事項のとおりとする。
年 月 日
受 付
年 月 日
豊中市消防局長 印
第 - 号
注 内のみ記入してください。
様式第5号
年( 年) 月 日
開発行為等に関する工事の確認報告書
都市計画推進部 開発審査課長 様
消防局 予防課長
豊中市土地利用の調整に関する条例第30条第2項の規定による当該開発
行為等に関する工事についての確認は、開発行為等の協議内容と相違なく実
施されているので次のとおり報告します。
記
1 区域に含まれる地域の名称
豊中市
2 通知を受けた者の住所・氏名
住 所
氏 名
3 通知年月日・通知番号
通知年月日 年 月 日
通知番号 第 - 号
4 確認年月日
年 月 日
様式第6号 年( 年) 月 日
開発行為に関する工事の完了確認報告書
都市計画推進部 開発審査課長 様
消防局 予防課長
都市計画法第36条第2項の規定により、検査の結果、下記の開発行為に
関する工事が開発許可の内容に適合していると認めたので報告します。
記 1 許可年月日・許可番号 2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
豊中市 3 許可を受けた者の住所及び氏名
住 所 氏 名
様式第7号 豊 消 予 第 号
年( 年) 月 日 財務部資産管理課長 様
消防局予防課長 担当 TEL
登記事務について(依頼)
このことについて、下記の登記事務を依頼します。尚、登記完了の際には連絡してください。
記
1 事 業 名 防火水槽用地
2 不動産の表示
3 現 所 有 者
4 登記の目的 豊中市への所有権移転
5 登記の原因 年 月 日 都市計画法第40条第2項の規定による帰属
6 添 付 書 類
〔共 通〕□登記事項証明書□位置図 〔権 利〕□告示書(写)□登記承諾書□登記原因証明情報□印鑑証明書□代表者事項証明書 〔名変・相続〕□住 民 票□戸籍の附票□戸 籍□住居表示証明書□権 利 証□上 申 書 〔共 通〕□公 図□地積測量図□明示指令書□筆界確認書□一部抹消承諾書□写 真 〔売 却〕□代金収入済証(写)□仮評価証明書□登録免許税 別紙のとおり登記が完了しましたので連絡します。尚、早急に登記内容を登記簿・公図等で確認して
ください。
年( 年) 月 日 消防局予防課長 様
財務部資産管理課長