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平成29年第5回春日井市議会定例会提出議案目次 議案番号 82 号議案 平成29年度春日井市一般会計補正予算(第4号)……… 1 83 号議案 平成29年度春日井市介護保険事業特別会計補正予算 (第2号)…………………………………………………… 4 84 号議案 春日井市事務分掌条例の一部を改正する条例について… 6 85 号議案 春日井市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 する条例について…………………………………………… 8 86 号議案 春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例 の一部を改正する条例について…………………………… 11 87 号議案 春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する 条例について………………………………………………… 13 88 号議案 春日井市勝川駅南口立体駐車場条例の一部を改正する 条例について………………………………………………… 15 89 号議案 春日井市立学校設置条例の一部を改正する条例につい て……………………………………………………………… 17 90 号議案 春日井市附属機関設置条例の一部を改正する条例につ いて…………………………………………………………… 19 91 号議案 春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例につ いて…………………………………………………………… 21 92 号議案 春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関す る基準を定める条例の一部を改正する条例について…… 23 93 号議案 春日井市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条 例について…………………………………………………… 26 94 号議案 春日井市手数料条例の一部を改正する条例について…… 28 95 号議案 春日井市介護サービスセンター条例の一部を改正する 条例について………………………………………………… 33 96 号議案 春日井市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に 関する基準を定める条例について………………………… 35 97 号議案 春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並 びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

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平成29年第5回春日井市議会定例会提出議案目次

議案番号 議 題

第 82 号議案 平成29年度春日井市一般会計補正予算(第4号)……… 1

第 83 号議案 平成29年度春日井市介護保険事業特別会計補正予算

(第2号)…………………………………………………… 4

第 84 号議案 春日井市事務分掌条例の一部を改正する条例について… 6

第 85 号議案 春日井市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例について…………………………………………… 8

第 86 号議案 春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

の一部を改正する条例について…………………………… 11

第 87 号議案 春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例について………………………………………………… 13

第 88 号議案 春日井市勝川駅南口立体駐車場条例の一部を改正する

条例について………………………………………………… 15

第 89 号議案 春日井市立学校設置条例の一部を改正する条例につい

て……………………………………………………………… 17

第 90 号議案 春日井市附属機関設置条例の一部を改正する条例につ

いて…………………………………………………………… 19

第 91 号議案 春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例につ

いて…………………………………………………………… 21

第 92 号議案 春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について…… 23

第 93 号議案 春日井市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条

例について…………………………………………………… 26

第 94 号議案 春日井市手数料条例の一部を改正する条例について…… 28

第 95 号議案 春日井市介護サービスセンター条例の一部を改正する

条例について………………………………………………… 33

第 96 号議案 春日井市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準を定める条例について………………………… 35

第 97 号議案 春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

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的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例について……………………………………… 53

第 98 号議案 春日井市子ども福祉手当条例の一部を改正する条例に

ついて………………………………………………………… 55

第 99 号議案 第六次春日井市総合計画基本構想の策定について……… 57

第100号議案 春日井市自転車等駐車場の指定管理者の指定について… 62

第101号議案 春日井市子どもの家の指定管理者の指定について……… 64

第102号議案 春日井市高蔵寺まなびと交流センターの指定管理者の

指定について………………………………………………… 65

第103号議案 消防訓練場等用地の取得について………………………… 66

第104号議案 財産の無償譲渡について…………………………………… 67

第105号議案 財産の無償譲渡について…………………………………… 68

報告第 27 号 平成29年度春日井市一般会計補正予算(第3号)の専

決処分について……………………………………………… 69

報告第 28 号 (仮称)まなびと交流のセンター整備工事の変更契約

の専決処分について………………………………………… 84

報告第 29 号 訴えの提起の専決処分について…………………………… 86

報告第 30 号 和解の専決処分について…………………………………… 88

報告第 31 号 訴えの提起の専決処分について…………………………… 90

報告第 32 号 和解に代わる決定の専決処分について…………………… 92

報告第 33 号 平成29年度高蔵寺まちづくり株式会社の経営状況につ

いて…………………………………………………………… 94

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- 1 -

第 82号議案

平成29年度春日井市一般会計補正予算(第4号)

平成29年度春日井市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ491,704千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ99,137,411千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳  入

(単位:千円)

補 正 前 の 額 補 正 額 計

国 庫 支 出 金 13,817,400 94,095 13,911,495

国 庫 負 担 金 12,099,540 3,150 12,102,690

国 庫 補 助 金 1,650,236 90,945 1,741,181

県 支 出 金 6,383,903 191,593 6,575,496

県 負 担 金 3,899,700 1,575 3,901,275

県 補 助 金 1,893,991 190,018 2,084,009

繰 越 金 1,406,661 196,434 1,603,095

繰 越 金 1,406,661 196,434 1,603,095

諸 収 入 4,014,720 9,582 4,024,302

雑 入 3,028,253 9,582 3,037,835

98,645,707 491,704 99,137,411

項款

16

歳 入 合 計

15

21

20

- 2 -

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歳  出

(単位:千円)

補 正 前 の 額 補 正 額 計

総 務 費 13,392,970 64,406 13,457,376

総 務 管 理 費 11,812,824 55,080 11,867,904

戸 籍 住 民

基 本 台 帳 費

512,976 9,326 522,302

民 生 費 41,564,684 427,298 41,991,982

社 会 福 祉 費 20,865,439 320,419 21,185,858

児 童 福 祉 費 14,924,768 106,879 15,031,647

98,645,707 491,704 99,137,411歳 出 合 計

- 3 -

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- 4 -

第 83号議案

平成29年度春日井市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

平成29年度春日井市の介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定め

るところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ135,640千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ19,622,874千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳  入

(単位:千円)

補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 国 庫 支 出 金 3,722,485 33,925 3,756,410

2 国庫補 助金 457,730 33,925 491,655

支 払 基 金

交 付 金

5,163,038 37,948 5,200,986

支 払 基 金

交 付 金

5,163,038 37,948 5,200,986

5 県 支 出 金 2,656,673 16,962 2,673,635

2 県 補 助 金 149,829 16,962 166,791

6 繰 入 金 2,653,812 46,805 2,700,617

一 般 会 計

繰 入 金

2,610,413 16,962 2,627,375

2 基金繰 入金 43,399 29,843 73,242

19,487,234 135,640 19,622,874

歳  出

(単位:千円)

補 正 前 の 額 補 正 額 計

地 域 支 援

事 業 費

1,007,683 135,640 1,143,323

包括的 支援

等 事 業 費

326,999 108 327,107

介 護 予 防 ・

日常生活支援

総 合 事 業 費

680,684 135,532 816,216

19,487,234 135,640 19,622,874歳 出 合 計

歳 入 合 計

- 5 -

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- 6 -

第 84号議案

春日井市事務分掌条例の一部を改正する条例について

春日井市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 7 -

春日井市事務分掌条例の一部を改正する条例

春日井市事務分掌条例(昭和47年春日井市条例第2号)の一部を次のように改

正する。

第3条第6号中「公共交通及び」を削る。

第11条中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第

1号の次に次の1号を加える。

⑵ 公共交通に関すること。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、公共交通に関する事務をまちづくり推進部に分掌させ

るため必要があるからである。

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- 8 -

第 85号議案

春日井市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

春日井市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 9 -

春日井市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

春日井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年春日井市条例第6号)の一

部を次のように改正する。

第2条第4号ア(イ)中「第2条の3第3号において」を「以下」に改め、「い

う。)」の次に「(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)」

を加える。

第2条の3第2号中「この条」の次に「及び次条」を加える。

第2条の4を第2条の5とし、第2条の3の次に次の1条を加える。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2

歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日

の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間において次に掲げる場合に該当し

てその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職

員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、

次の各号のいずれにも該当するときとする。

⑴ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育

児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到

達日において地方等育児休業をしている場合

⑵ 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的

な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が規則で定める場合に

該当する場合

第3条第6号中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について児童福祉

法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

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- 10 -

的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認

定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保

育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面そ

の実施が行われないこと」を加え、同条第7号中「こと」の次に「又は第2条の4

の規定に該当すること」を加える。

第4条中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について保育所等におけ

る保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」

を加える。

第11条第7号中「別居したこと」の次に「、育児短時間勤務に係る子について保

育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行

われないこと」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴

い、非常勤職員の育児休業期間を延長する等のため必要があるからである。

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- 11 -

第 86号議案

春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正

する条例について

春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定めるものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 12 -

春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正

する条例

春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年春日井市条例

第44号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項中「勝川開発株式会社」の次に「及び高蔵寺まちづくり株式会社」

を加える。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(春日井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 春日井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年春日井市条例第

41号)の一部を次のように改正する。

第2条中「勝川開発株式会社」の次に「及び高蔵寺まちづくり株式会社」を加

える。

説 明

この案を提出するのは、高蔵寺まちづくり株式会社を特定法人とし、退職派遣

先の法人として位置付けるため必要があるからである。

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- 13 -

第 87号議案

春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について

春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 14 -

春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

春日井市医療費の支給に関する条例(昭和48年春日井市条例第17号)の一部を

次のように改正する。

第4条第2項第3号ア中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。

附 則

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、所得税法の一部改正に伴い、規定を整備するため必要

があるからである。

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- 15 -

第 88号議案

春日井市勝川駅南口立体駐車場条例の一部を改正する条例について

春日井市勝川駅南口立体駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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春日井市勝川駅南口立体駐車場条例の一部を改正する条例

春日井市勝川駅南口立体駐車場条例(平成14年春日井市条例第20号)の一部を

次のように改正する。

第4条第2項中「回数券」の次に「又は定期駐車券」を加える。

別表に次のように加える。

定期駐車券 1台1月につき 15,000円

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、勝川駅南口立体駐車場に定期駐車券制度を導入するた

め必要があるからである。

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- 17 -

第 89号議案

春日井市立学校設置条例の一部を改正する条例について

春日井市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 18 -

春日井市立学校設置条例の一部を改正する条例

春日井市立学校設置条例(昭和39年春日井市条例第11号)の一部を次のように

改正する。

別表第1に次のように加える。

春日井市立尾東小学校 春日井市神屋町713番地1

別表第2に次のように加える。

春日井市立尾東中学校 春日井市神屋町713番地1

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、神屋町地内に小学校及び中学校を新たに設置するため

必要があるからである。

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第 90号議案

春日井市附属機関設置条例の一部を改正する条例について

春日井市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 20 -

春日井市附属機関設置条例の一部を改正する条例

春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)の一部を次のよう

に改正する。

別表市長の部春日井市老人ホーム入所判定委員会の項の次に次のように加える。

春日井市地域包括ケア

推進協議会

地域包括ケアシステムの

構築に必要な事項につい

ての調査及び審議

15人以内

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年春

日井市条例第18号)の一部を次のように改正する。

別表介護認定審査会委員の項の次に次のように加える。

地域包括ケア推進協議会委員 日額 7,200円

説 明

この案を提出するのは、新たに地域包括ケア推進協議会を附属機関として設置

するため必要があるからである。

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第 91号議案

春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例について

春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例

春日井市社会福祉施設条例(昭和55年春日井市条例第14号)の一部を次のよう

に改正する。

別表第1明知ふれあいの家の項、廻間下ふれあいの家の項及び高森台ふれあい

の家の項を削る。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、明知町地内等のふれあいの家を廃止するため必要があ

るからである。

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第 92号議案

春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について

春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 24 -

春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例(平

成27年春日井市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1項を加える。

3 基幹型地域包括支援センターは、地域包括支援センターの間の総合調整及び

後方支援等を行うものとする。

第4条第1項中「おける第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未

満ごとに」を削り、「原則として」の次に「基幹型地域包括支援センターにあって

は次のとおりとし、その他の地域包括支援センターにあっては当該区域における

第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに」を加え、同項第

3号中「第140条の68第1項」を「第140条の66第1号イ⑶」に、「主任介護支援専

門員研修を修了した者」を「主任介護支援専門員」に改める。

附 則

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険

法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成

29年改正省令」という。)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例による

こととされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の

66第1号イ⑶(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法

施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の

規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門

員を含むものとする。

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説 明

この案を提出するのは、基幹型地域包括支援センターの人員基準を定める等の

ため必要があるからである。

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- 26 -

第 93号議案

春日井市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例について

春日井市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 27 -

春日井市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例

春日井市介護給付費準備基金条例(平成12年春日井市条例第15号)の一部を次の

ように改正する。

第7条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第

1号の次に次の1号を加える。

⑵ 法第115条の45に規定する地域支援事業に要する財源が不足する場合

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、介護給付費準備基金を地域支援事業に要する財源に充

てるため必要があるからである。

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- 28 -

第 94号議案

春日井市手数料条例の一部を改正する条例について

春日井市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 29 -

春日井市手数料条例の一部を改正する条例

春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)の一部を次のように改正

する。

別表中「13 証明等手数料」を「14 証明等手数料」に、「12 屋外広告物関係

手数料」を「13 屋外広告物関係手数料」に、「11 土壌汚染対策法関係手数料」

を「12 土壌汚染対策法関係手数料」に改め、「10 計量法関係手数料」の表の次

に次の1表を加える。

11 介護保険法関係手数料

事務 区分 単位 金額 備考

介護保険法(平成9

年法律第123号)第

78条の2第1項に

規定する指定地域

密着型サービス事

業者の指定(同法第

78条の12において

第70条の2の規定

を準用する場合を

含む。)に係る申請

に対する審査(市内

に所在地を有する

事業所に係るもの

に限る。)

介護保険法第8条

第15項に規定する

定期巡回・随時対

応型訪問介護看護

事業者の指定

の申請に係る

もの

1件

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

第16項に規定する

夜間対応型訪問介

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

第17項に規定する

地域密着型通所介

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

第18項に規定する

認知症対応型通所

介護

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

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- 30 -

介護保険法第8条

第19項に規定する

小規模多機能型居

宅介護

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

第20項に規定する

認知症対応型共同

生活介護

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

第21項に規定する

地域密着型特定施

設入居者生活介護

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

第22項に規定する

地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

第23項に規定する

複合型サービス

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第79条

第1項に規定する

指定居宅介護支援

事業者の指定(同法

第79条の2第4項

において準用する

場合を含む。)に係

る申請に対する審

介護保険法第8条

第24項に規定する

居宅介護支援

事業者の指定

の申請に係る

もの

1件 30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

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- 31 -

介護保険法第115条

の12第1項に規定

する指定地域密着

型介護予防サービ

ス事業者の指定(同

法第115条の21にお

いて第70条の2の

規定を準用する場

合を含む。)に係る

申請に対する審査

(市内に所在地を

有する事業所に係

るものに限る。)

介護保険法第8条

の2第13項に規定

する介護予防認知

症対応型通所介護

(同法第8条第18

項に規定する認知

症対応型通所介護

と一体的に行うた

めに申請を同時に

行う場合を除く。)

事業者の指定

の申請に係る

もの

1件 30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

の2第14項に規定

する介護予防小規

模多機能型居宅介

護(同法第8条第

19項に規定する小

規模多機能型居宅

介護と一体的に行

うために申請を同

時に行う場合を除

く。)

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第8条

の2第15項に規定

する介護予防認知

症対応型共同生活

介護(同法第8条

第20項に規定する

認知症対応型共同

生活介護と一体的

に行うために申請

を同時に行う場合

を除く。)

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第115条

の22第1項に規定

する指定介護予防

支援事業者の指定

(同法第115条の31

において第70条の

2の規定を準用す

る場合を含む。)に

介護保険法第8条

の2第16項に規定

する介護予防支援

事業者の指定

の申請に係る

もの

1件 30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

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- 32 -

係る申請に対する

審査

介護保険法第115条

の45の5第1項に

規定する指定事業

者の指定又は同法

第115条の45の6第

1項の規定に規定

する指定事業者の

指定の更新に係る

申請に対する審査

(市内に所在地を

有する事業所に係

るものに限る。)

介護保険法第115

条の45第1項第1

号イに規定する第

1号訪問事業(住

民主体により提供

されるサービスを

除く。)

事業者の指定

の申請に係る

もの

1件 30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

介護保険法第115

条の45第1項第1

号ロに規定する第

1号通所事業(住

民主体により提供

されるサービス及

び同法第8条第17

項に規定する地域

密着型通所介護と

一体的に行うため

に申請を同時に行

う場合を除く。)

事業者の指定

の申請に係る

もの

30,000円

事業者の指定

の更新の申請

に係るもの

10,000円

附 則

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表「11 介護保険法関係手数料」の表の規定は、平成30年4月1

日以後の申請による事務に係る手数料から適用する。

説 明

この案を提出するのは、指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請に

対する審査等について手数料を定めるため必要があるからである。

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- 33 -

第 95号議案

春日井市介護サービスセンター条例の一部を改正する条例について

春日井市介護サービスセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 34 -

春日井市介護サービスセンター条例の一部を改正する条例

春日井市介護サービスセンター条例(平成12年春日井市条例第17号)の一部を

次のように改正する。

第3条第3号中「、介護予防支援事業所及び第1号介護予防支援事業所」を削

り、同条第4号を削る。

第5条第3号中「及び同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(別表

において「介護予防支援事業」という。)」を削り、同条第4号中「及び同号ニに

規定する第1号介護予防支援事業(別表において「第1号介護予防支援事業」とい

う。)」を削り、同条中第5号を削り、第6号を第5号とする。

別表「2 手数料」の表居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の項中「及び

介護予防支援事業」及び「及び第58条第2項」を削り、同表第1号介護予防支援

事業の項を削る。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、介護サービスセンターにおいて地域包括支援センター

等を廃止するため必要があるからである。

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- 35 -

第 96号議案

春日井市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例について

春日井市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

を次のように定めるものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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- 36 -

春日井市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例

目次

第1章 総則(第1条-第4条)

第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3章 運営に関する基準(第7条-第33条)

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)

第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規

定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

るものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(指定居宅介護支援事業の申請者の要件)

第3条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をい

う。)は、春日井市暴力団排除条例(平成23年春日井市条例第28号)第2条第2

号に規定する暴力団員であってはならない。

(基本方針)

第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等

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- 37 -

に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス

が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われる

ものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者

の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指

定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏する

ことのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援セ

ンター、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の

7の2に規定する老人介護支援センターをいう。)、他の指定居宅介護支援事業

者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならな

い。

第2章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介

護支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当た

る介護支援専門員であって常勤であるもの(以下次条第2項を除き、単に「介

護支援専門員」という。)を置かなければならない。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1

とする。

(管理者)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理

者を置かなければならない。

2 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。

3 第1項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

⑴ 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に

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- 38 -

従事する場合

⑵ 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理す

る指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

第3章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あ

らかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を文書

により得なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらか

じめ、居宅サービス計画が第4条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づ

き作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場

合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第6項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提

供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当

該文書を交付したものとみなす。

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込

者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る

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- 39 -

電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっ

ては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する方法)

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第

1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

4 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。

5 第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用

に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6 指定居宅介護支援事業者は、第3項の規定により第1項に規定する重要事項

を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法

による承諾を得なければならない。

⑴ 第3項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

⑵ ファイルへの記録の方式

7 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又

はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定す

る重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申

込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を

拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

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- 40 -

第9条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の通常の事業

の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供

する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居

宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支

援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合

には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有

無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

(要介護認定の申請に係る援助)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、

利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護

認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われて

いるかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思

を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。

3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、当該利用者が受け

ている要介護認定の有効期間の満了日の60日前から30日前までの間に行われる

よう必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から

求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定

に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる

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- 41 -

場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料

(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同

じ。)と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合に

は、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第14条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第

1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介

護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護支援の基本取扱方針)

第15条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行

われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならな

い。

2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

⑴ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画

の作成に関する業務を担当させるものとする。

⑵ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよ

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- 42 -

うに説明を行うものとする。

⑶ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立

した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に

応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしな

ければならない。

⑷ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常

生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サー

ビス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス

等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならな

い。

⑸ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者

によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事

業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家

族に対して提供するものとする。

⑹ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法に

より、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サ

ービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題

点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援

する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

⑺ 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセス

メント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家

族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、

面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければ

ならない。

⑻ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結

果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等

が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべ

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- 43 -

き課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用

者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決

すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、

内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅

サービス計画の原案を作成しなければならない。

⑼ 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス

計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サー

ビス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条にお

いて「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催に

より、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅

サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見

を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担

当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

⑽ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービ

ス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サ

ービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書

により利用者の同意を得なければならない。

⑾ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービ

ス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。

⑿ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業

者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この号において「指定居

宅サービス等基準」という。)第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)

等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求める

ものとする。

⒀ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施

状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタ

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- 44 -

リング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅

サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

⒁ 介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指

定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のな

い限り、次に定めるところにより行わなければならない。

ア 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

イ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

⒂ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開

催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的

な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場

合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるもの

とする。

ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新

認定を受けた場合

イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態

区分の変更の認定を受けた場合

⒃ 第3号から第12号までの規定は、第13号に規定する居宅サービス計画の変

更について準用する。

⒄ 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的か

つ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活

を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院

若しくは入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提

供を行うものとする。

⒅ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護

者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、

あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

⒆ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療

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- 45 -

サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を

得て主治の医師又は歯科医師(次号において「主治の医師等」という。)の意

見を求めなければならない。

⒇ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーショ

ン等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る

主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以

外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービ

ス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、

当該留意点を尊重してこれを行うものとする。

(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療

養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生

活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に

必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利

用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなけ

ればならない。

(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合に

あっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理

由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継

続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉

用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を居宅サービス計画に記載

しなければならない。

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場

合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が

必要な理由を記載しなければならない。

(24) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規

定する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サー

ビス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利

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- 46 -

用者にその趣旨(同条第1項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域

密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を

説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなけ

ればならない。

(25) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた

場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供す

る等の連携を図るものとする。

(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定に基づき、指定介

護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、

その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支

援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。

(27) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第

1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力する

よう努めなければならない。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第17条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市(法第41条第10項の規定により同

条第9項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会

(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保

険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健

康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指

定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により

居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われ

る場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置

付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該

当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報

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- 47 -

を記載した文書を、市(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場

合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならな

い。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第18条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を

希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その

他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービ

ス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第19条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次

のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しな

ければならない。

⑴ 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない

こと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

⑵ 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとし

たとき。

(管理者の責務)

第20条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る

調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行

うものとする。

(運営規程)

第21条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程(第25条において「運営規程」

という。)を定めるものとする。

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⑴ 事業の目的及び運営の方針

⑵ 職員の職種、員数及び職務内容

⑶ 営業日及び営業時間

⑷ 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

⑸ 通常の事業の実施地域

⑹ 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第22条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提

供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者

の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅

介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなけれ

ばならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでな

い。

3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、権利擁

護、虐待防止並びに地域住民及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との連携等に関する具体的な研修計画を策定し、適切な研修の機会を確保

しなければならない。

(設備及び備品等)

第23条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有す

るとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければ

ならない。

(従業者の健康管理)

第24条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態

について、必要な管理を行わなければならない。

(掲示)

第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、

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運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第26条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならな

い。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ

とのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人

情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は

当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第27条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をす

る場合においては、その内容を虚偽なもの又は誇大なものとしてはならない。

(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)

第28条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅

サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき

旨の指示等を行ってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は

変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利

用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変

更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用

させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上

の利益を収受してはならない。

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(苦情処理)

第29条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第6項において「指定居

宅介護支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適

切に対応しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23

条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該

市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が

行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を市に報告しなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第41条

第1項に規定する指定居宅サービス又は法第42条の2第1項に規定する指定地

域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、

利用者に対し必要な援助を行わなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情

に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力

するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合

会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。

7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場

合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。

(事故発生時の対応)

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第30条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に

より事故が発生した場合には速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により

賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならな

い。

(会計の区分)

第31条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指

定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならな

い。

(記録の整備)

第32条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

⑴ 第16条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する

記録

⑵ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

ア 居宅サービス計画

イ アセスメントの結果の記録

ウ サービス担当者会議等の記録

エ モニタリングの結果の記録

⑶ 第19条に規定する市への通知に係る記録

⑷ 第29条第2項に規定する苦情の内容等の記録

⑸ 第30条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

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の記録

(報告)

第33条 指定居宅介護支援事業者は、サービスの向上に関する施策の推進を図る

ため、市長が別に定めるところにより、そのサービスの状況及び質の評価並び

に自立支援及び重度化防止の取組等について市長から報告を求められたときは、

協力しなければならない。

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準

(準用)

第34条 第4条、第2章及び第3章(第29条第6項及び第7項を除く。)の規定は、

基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第7条第

1項中「第21条」とあるのは「第34条において準用する第21条」と、第13条第

1項中「指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス

計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」

とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあ

るのは「法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み

替えるものとする。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準を定めるため必要があるからである。

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第 97号議案

春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例について

春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例

春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成

27年春日井市条例第20号)の一部を次のように改正する。

目次中「第31条」を「第31条の2」に改める。

第21条第3項中「や虐待防止等の」を「、虐待防止並びに地域住民及び保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携等に関する」に改める。

第3章中第31条の次に次の1条を加える。

(報告)

第31条の2 指定介護予防支援事業者は、サービスの向上に関する施策の推進を

図るため、市長が別に定めるところにより、そのサービスの状況及び質の評価

並びに自立支援及び重度化防止の取組等について市長から報告を求められたと

きは、協力しなければならない。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、指定介護予防支援事業者の取組等に係る市長への報告

等について規定を整備するため必要があるからである。

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第 98号議案

春日井市子ども福祉手当条例の一部を改正する条例について

春日井市子ども福祉手当条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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春日井市子ども福祉手当条例の一部を改正する条例

春日井市子ども福祉手当条例(平成20年春日井市条例第17号)の一部を次のよ

うに改正する。

第8条第1項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。

附 則

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

説 明

この案を提出するのは、所得税法の一部改正に伴い、規定を整備するため必要

があるからである。

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第 99号議案

第六次春日井市総合計画基本構想の策定について

次のとおり第六次春日井市総合計画基本構想を策定したいので、春日井市総合

計画策定条例第4条第3項の規定により議会の議決を求める。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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1 市の将来像

暮らしやすさと幸せをつなぐまちかすがい

(将来像に込めた思い)

私たちのまち春日井は、日本のほぼ中央に位置する名古屋圏を代表する住

宅都市として発展してきました。充実した交通網、豊かな自然などの恵まれ

た地理的条件を活かし、質の高い住環境と快適な都市空間の形成に努め、選

ばれるまちとして「暮らしやすさ」という魅力を築いています。

私たちは、この恵まれた環境に甘んずることなく、先人たちが築き上げた

「春日井」に感謝し、愛着と誇りを抱き、次世代へふるさとを引き継いでい

かなければなりません。

住み慣れたまちで安心して年齢を重ねること、子どもが健やかに育つこと、

人と人のつながりや生きがいを持つこと、いつまでも豊かな自然のもと快適

な環境で過ごすことは、いつの時代にあっても私たちの願いです。

これらを実現するためには、生活を支える安定した社会を構築した上で、

さらなるまちの魅力を高め、多くの市民が「暮らしやすさ」を感じるまちと

することが重要です。

そして、「暮らしやすさ」とともに、その先にある「幸せ」を多くの市民が

実感できるまちにしていくことも大切です。

「幸せ」のかたちは人それぞれです。健やかに生きること、日々の生活の

中で小さな喜びを感じること、あたたかな笑顔がそばにあること、希望を持

つこと、夢を実現すること、誰かの喜ぶ顔を見ること・・・ 「幸せ」は、

私たち一人ひとりの心を豊かにし、人生を豊かにし、暮らしを彩ります。

いろいろなかたちの「幸せ」が増え、色彩を帯びた一人ひとりの暮らしが

たくさんになることで、まちがカラフルとなり、さらなるまちの「魅力」に

つながります。

世代を超えて誰もが「暮らしやすさ」と「幸せ」を実感できるまちづくり

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を行い、これらを人から人へ、家族から地域へ、今から未来へつないでいく

ことをめざします。

2 基本目標

「暮らしやすさと幸せをつなぐまちかすがい」を実現するため、長期的な視

点に立ち、次の四つの基本目標を掲げ、総合的なまちづくりを展開します。

基本目標1 安全・安心なまち

生活と健康を守り、生涯にわたって幸せに暮らすことができるまちを実現

します。

政策方針

(防災)

・自助・共助・公助の切れ目のない連携に基づく災害に強いまちづくり

(生活安全)

・市民・地域・行政が一体となり、犯罪や交通事故を減らす安全なまちづく

(健康)

・私たち一人ひとりがいつでも「健康」を意識し、生涯にわたり健康づくり

に取り組むことができるまちづくり

(福祉)

・高齢者や障がいのある人が安心して社会に参加することができ、住み慣れ

た地域で安心して暮らすことができるまちづくり

基本目標2 子どもの笑顔があふれるまち

安心して子どもを産み、育てることができ、やさしさとたくましさを持っ

た子どもを育み、夢や誇りを持つことができるまちを実現します。

政策方針

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(子育て)

・安心して子どもを産み、育てることができる環境の中で、全ての子どもが

いきいきと育ち、全ての子育て家庭がいきいきと過ごせるまちづくり

(教育)

・社会全体で良質な学びの場を提供し、次世代を担う子どもの健やかな心身

と確かな学力を育むことができるまちづくり

基本目標3 思いやりと生きがいが育つまち

思いやりが人と人をつなぎ、一人ひとりが輝くまちを実現します。

政策方針

(市民活動)

・地域の課題解決に向けて、市民・地域・行政がそれぞれの特性を活かした

連携ができるまちづくり

(共生)

・誰もが思いやりの心を持って、互いを尊重し、責任を分かち合い、個性と

能力を十分に発揮することができるまちづくり

(文化・スポーツ)

・誰もが「いつでも」、「どこでも」、「いつまでも」文化やスポーツに親しみ、

生きがいを持って、心豊かに暮らすことができるまちづくり

基本目標4 活力とやすらぎのあるまち

「春日井」の魅力を明日へつなぎ、みんなで未来を創るまちを実現します。

政策方針

(都市基盤)

・快適な都市基盤の整備と自然環境の保全のもと、まちと自然が調和した誰

もが住み続けたくなるまちづくり

(産業)

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・未来への活力と人の交流を創出する産業とにぎわいのもと、誰もが安心し

て働けるまちづくり

(環境)

・私たち一人ひとりが環境にやさしい行動を実践し、豊かな自然と快適な生

活環境を次世代につなぐ持続可能なまちづくり

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第 100号議案

春日井市自転車等駐車場の指定管理者の指定について

春日井市自転車等駐車場について次のとおり指定管理者の指定をしたいので、

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を

求める。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

1 公 の 施 設 の 名 称 春日井市高蔵寺駅北口自転車駐車場始め8施設

(別表)

2 指定管理者となる団体 春日井市鳥居松町5丁目44番地

高蔵寺サイクル連合体

3 指 定 の 期 間 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで

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別表

春日井市高蔵寺駅北口自転車駐車場

春日井市高蔵寺駅北口バイク駐車場(A~E)

春日井市高蔵寺駅北口バイク駐車場(F)

春日井市高蔵寺駅北口バイク駐車場(I)

春日井市高蔵寺駅北口当日バイク駐車場

春日井市高蔵寺駅西口バイク駐車場

春日井市高蔵寺駅南口自転車駐車場

春日井市高蔵寺駅南口バイク駐車場

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第 101号議案

春日井市子どもの家の指定管理者の指定について

春日井市子どもの家について次のとおり指定管理者の指定をしたいので、地方

自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求め

る。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

1 公 の 施 設 の 名 称 春日井市小野子どもの家

春日井市松原子どもの家

春日井市松山子どもの家

春日井市北城子どもの家

春日井市高座子どもの家

春日井市上条子どもの家

2 指定管理者となる団体 春日井市浅山町1丁目2番61号

社会福祉法人春日井市社会福祉協議会

3 指 定 の 期 間 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで

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第 102号議案

春日井市高蔵寺まなびと交流センターの指定管理者の指定について

春日井市高蔵寺まなびと交流センターについて次のとおり指定管理者の指定を

したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により

議会の議決を求める。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

1 公 の 施 設 の 名 称 春日井市高蔵寺まなびと交流センター

2 指定管理者となる団体 春日井市鳥居松町5丁目44番地

高蔵寺まちづくり株式会社

3 指 定 の 期 間 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで

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第 103号議案

消防訓練場等用地の取得について

消防訓練場等用地として次の土地を取得したいので、春日井市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決

を求める。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

1 場 所 春日井市西山町1丁目6番1

2 面 積 10,341㎡

3 取 得 価 格 373,060,897円

4 契約の相手方 春日井市鳥居松町5丁目44番地

春日井市土地開発公社

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第 104号議案

財産の無償譲渡について

次の財産を無償で譲渡したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第

1項第6号の規定により議会の議決を求める。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

1 場 所 春日井市廻間町字石亀9番地

2 物 件 廻間下ふれあいの家

木造1階建

床面積31.88㎡

3 譲渡の相手方 春日井市廻間町字浜居場16番地

廻間町区会

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第 105号議案

財産の無償譲渡について

次の財産を無償で譲渡したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第

1項第6号の規定により議会の議決を求める。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

1 場 所 春日井市高森台3丁目2番地

2 物 件 高森台ふれあいの家

木造1階建

床面積69.77㎡

3 譲渡の相手方 春日井市高森台2丁目6番地2

高森台西部集会所運営委員会

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報告第27号

平成29年度春日井市一般会計補正予算(第3号)の専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、平成29年度春

日井市一般会計補正予算(第3号)を専決処分したので、同条第2項の規定により

これを報告する。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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専 決 処 分 書

地方自治法第180条第1項の規定により、平成29年度春日井市一般会計補正予算

(第3号)を次のとおり専決処分する。

平成29年9月29日

春日井市長 伊 藤 太

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平成29年度春日井市一般会計補正予算(第3号)

平成29年度春日井市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 107,352 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ98,645,707千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳  入

(単位:千円)

補 正 前 の 額 補 正 額 計

県 支 出 金 6,276,551 107,352 6,383,903

県 委 託 金 482,860 107,352 590,212

98,538,355 107,352 98,645,707

歳  出

(単位:千円)

補 正 前 の 額 補 正 額 計

総 務 費 13,285,618 107,352 13,392,970

選 挙 費 3,138 107,352 110,490

98,538,355 107,352 98,645,707歳 出 合 計

16

歳 入 合 計

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平 成 29 年 度

春日井市一般会計補正予算(第3号)説明書

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1 歳入歳出補正予算事項別明細書

 (1) 総   括

 (2) 歳   入

 (3) 歳   出

2 補正予算給与費明細書

※ 補正予算各表は、特に附記したものを除き、単位千円での表記です。

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1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総   括

  歳   入

16

  歳   出

国庫支出金 県支出金 そ の 他

2 総 務 費 107,352 13,392,970 107,352

107,352 98,645,707 107,352

款 補 正 前 の 額 計補  正  額

県 支 出 金 6,276,551 6,383,903107,352

地 方 債

歳 出 合 計

款 補 正 額

13,285,618

98,538,355

補 正 前

の  額

98,645,707歳 入 合 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

98,538,355 107,352

一般財源

特  定  財  源

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(2) 歳   入

3(項)

1(目)

590,212

576,560469,208 107,352

補 正 額

 16(款) 県 支 出 金

項 目 補 正 前 の 額

482,860 107,352

県 委 託 金

総 務 費 県 委 託 金

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107,3522

選 挙 費

委 託 金

説 明

区 分 金 額

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査執行委託金

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(3) 歳   出

県支出金 そ の 他

4(項)

673

110,490107,352

107,352 108,025 107,352

107,352

計 特  定  財  源

一般財源

 2(款) 総 務 費

国庫支出金

項 目

補 正 前

の  額

補 正 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

地 方 債

選挙執行費

選 挙 費

3(目)

3,138

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消 耗 品 費

需用費(7,901)の内訳

4,145

1 報酬 6,240

投開票管理者、投開票立会人他 533人

2 選挙事務時間外等勤務手当 35,112

66,000

印刷製本費

食 糧 費

職 員 手 当 等

備 品 購 入 費 8,748

35

2,673 修 繕 料 1,048

6,685

7,901

35,112

賃 金 2,724

委 託 料 2,643

51

役 務 費 37,217

区 分 金 額

6,240報 酬1

説 明

使 用 料 及 び

賃 借 料

需 用 費

14

18

12

13

3 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

8 報 償 費

旅 費 31

11

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2 補正予算給与費明細書

1 特 別 職

 

職 員 数 報 酬 給 料 期末手当 そ の 他 計 共 済 費 合 計

    年間支給率手 当

(人) (月分)

   

長 等 3 34,032 13,365 0 47,397 7,089 54,486

 (3.25)

議 員 31 199,769 78,449 278,218 78,273 356,491

 (3.25)

その他の

1,684 209,430 16,320 6,410 6,067 238,227 4,160 242,387

特 別 職 (3.25)

計 1,718 409,199 50,352 98,224 6,067 563,842 89,522 653,364

   

長 等 3 34,032 13,365 0 47,397 7,089 54,486

 (3.25)

議 員 31 199,769 78,449 278,218 78,273 356,491

 (3.25)

その他の

1,151 203,190 16,320 6,410 6,067 231,987 4,160 236,147

特 別 職 (3.25)

計 1,185 402,959 50,352 98,224 6,067 557,602 89,522 647,124

   

長 等 0 0 0 0 0 0 0

議 員 0 0 0 0 0 0

その他の

533 6,240 0 0 0 6,240 0 6,240

特 別 職

計 533 6,240 0 0 0 6,240 0 6,240

給    与    費

区   分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2 一 般 職

(1) 総  括

 

(人)

1,883

(47)

1,883

(47)

0

(0)

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

補 正 後 228,461 177,053 411,990 105,249 178,149 74,120 514,489 96,500

補 正 前 228,461 177,053 411,990 105,249 178,149 74,120 479,651 96,400

比 較 0 0 0 0 0 0 34,838 100

補 正 後 21,000 400 1,568,885 1,014,181 1,224,920 2,040 3,174 96,400

補 正 前 21,000 400 1,568,885 1,014,181 1,224,920 2,040 3,000 96,400

比 較 0 0 0 0 0 0 174 0

備 考

報 酬 給 料 職員手当等 計

14,728,977

区   分

職 員 数

給    与    費

共 済 費 合     計

補 正 後6,545,321 5,717,011 12,262,332 2,466,645

0 35,112

補 正 前6,545,321 5,681,899 12,227,220 2,466,645 14,693,865

通 勤 手 当

比   較0 35,112 35,112

区 分 管理職手当 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当

特 殊 勤 務 時間外勤務 休 日 勤 務

手 当 手 当 手 当

職員手当

区 分

夜 間 勤 務

宿日直手当 期 末 手 当 退 職 手 当

単 身 赴 任 管理職員特

そ の 他

等の内訳

手 当 手 当 別勤務手当

勤 勉 手 当

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(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分 増 減 額    

職員手当 35,112 制度改正に伴う

等 増減分

その他の増減分 35,112 34,838

100

174管理職員特別勤務手当

増減事由別内訳 説       明 備     考

時 間 外 勤 務 手 当

休 日 勤 務 手 当

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報告第 28号

(仮称)まなびと交流のセンター整備工事の変更契約の専決処分に

ついて

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、(仮称)まな

びと交流のセンター整備工事の変更契約について専決処分したので、同条第2項

の規定によりこれを報告する。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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専 決 処 分 書

地方自治法第180条第1項の規定により、(仮称)まなびと交流のセンター整備

工事の変更契約について次のとおり専決処分する。

平成29年10月24日

春日井市長 伊 藤 太

1 工 事 名 (仮称)まなびと交流のセンター整備工事

2 契約の相手方 高柳・服部特定建設工事共同企業体

代表者 春日井市鳥居松町5丁目75番地

株式会社高柳組

構成員 春日井市庄名町字池下804番地1

株式会社服部工務店

3 変 更 内 容

事 項 変 更 前 変 更 後

契約金額 542,160,000円 569,121,120円

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報告第 29号

訴えの提起の専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、訴えの提起に

ついて専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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番号 管轄裁

判所 事件名 訴えの趣旨

相手方 支払を求

める額 専決年月日

住所 氏名

春日井

簡易裁

判所

学校給

食費請

求事件

相手方に対し、春

日井市立小学校及

び中学校で供給を

受けた学校給食に

係る未納の学校給

食費の支払を求め

る。

■■■■■■

■■ ■■

170,050

平成年月日

29. 6. 8

学校給

食費請

求事件

■■■■■■

■■ ■■

216,725 29. 7.18

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報告第 30号

和解の専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、和解について

専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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相手方 事件番号 事件名 和解の要旨 専決年月日

住所 氏名

■■■■■■

■■ ■■

春日井簡易

裁判所平成

29年(ハ)

第241号

学校給食費

請求事件

相手方は、春日井市立小学

校及び中学校で供給を受

けた学校給食に係る未納

の学校給食費216,725円の

支払義務があることを認

め、平成29年10月から平成

30年9月まで毎月分割し

て支払うことを約束した

ので和解する。

平成年月日

29. 9. 7

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報告第 31号

訴えの提起の専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、訴えの提起に

ついて専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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管轄裁

判所 事件名 訴えの趣旨

相手方 支払を求

める額 専決年月日

住所 氏名

春日井

簡易裁

判所

生活保

護費徴

収金請

求事件

相手方に対し、不

正に受給した生活

保護費の支払を求

める。

■■■■■■

■■ ■■

125,000

平成年月日

29. 9.22

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報告第 32号

和解に代わる決定の専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、和解に代わる

決定について専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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相手方 事件番号 事件名 和解に代わる決定の要旨 専決年月日

住所 氏名

■■■■■■

■■ ■■

春日井簡易

裁判所平成

29年(ハ)第

329号

生活保護費

徴収金請求

事件

相手方は、不正に受給した

生活保護費125,000円の支

払義務があることを認め、

平成29年12月から平成31

年12月まで毎月分割して

支払うことを約束したの

で和解に代わる決定をす

る。

平成年月日

29.11. 9

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報告第33号

平成29年度高蔵寺まちづくり株式会社の経営状況について

平成29年度高蔵寺まちづくり株式会社の経営状況について、地方自治法(昭和

22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により次のとおり報告する。

平成29年11月29日提出

春日井市長 伊 藤 太

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平 成 29 年 度 事 業 計 画

高蔵寺まちづくり株式会社は、高蔵寺ニュータウンの良好な環境や価値の維持・

向上を図るため、平成29年度に次の事業を行う。

1 住宅流通促進事業

中古住宅流通促進業務を行う。

2 調査研究事業

次の調査研究業務を行う。

⑴ 高蔵寺ニュータウン歩行支援モビリティサービス実証実験運営業務

⑵ 住民サポーター制度導入準備業務

⑶ 空き家調査業務

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平 成 29 年 度 事 業 収 支 予 算 書

平成29年10月2日から平成30年3月31日まで

1 収益的収入及び支出 (単位:千円)

収 入 支 出

科 目 金 額 科 目 金 額

営 業 収 入 8,256 営 業 費 用 13,483

計 8,256 計 13,483

2 資本的収入及び支出 (単位:千円)

収 入 支 出

科 目 金 額 科 目 金 額

長 期 借 入 金 4,000 不 動 産 取 得 費 400

建 物 設 備 費 800

計 4,000 計 1,200

3 資金収支 (単位:千円)

受 入 資 金 支 払 資 金

科 目 金 額 科 目 金 額

営 業 収 入

長 期 借 入 金

8,256

4,000

営 業 費 用

不 動 産 取 得 費

13,483

400

建 物 設 備 費 800

受 入 資 金 計 12,256 支 払 資 金 計 14,683

差 引 △2,427